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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
良い質問ですね。立派な理事長になられる事でしょう。
理事長=管理者と仮定すると、
民事上の責任としては、委任契約に基づく債務不履行または不法行為に基づく損害賠償。更に、認められている履行補助者を使用した場合、その選任・監督に過失があった時は責任を負うが、履行補助者の使用が禁止されている場合は、使用自体が債務不履行に当たり、履行補助者の故意・過失が無い時でも、管理者責任を免れることは出来ない。
刑事上の責任としては、保管中の管理費、修繕積立金を費消したり、流用した場合など、業務上横領罪が成立し、自己又は第三者の利益を図り、又は、損害を加える目的で任務に背いた行為をし、財産上の損害を加えた場合には、背任罪が成立する。
刑事上ではないが、規約または議事録の保管・閲覧義務に違反した場合には、20万円以下の過料に処せられることがある。
理事長なんてやるだけ損。
納得。
年に一度総会を開催して一年間の収支報告をしなければならない。
総会から頼まれた事業の報告もね。
以上
悪意を持って横領や背任をした場合は当然だが、
理事長の悪意のない不注意等などを原因として、
実際に罰せられた事例はあるのでしょうか?
うっかり陥ってしまう危険ポイントはどこですか?
管理費から飲食費や役員報酬と称して公然と支出した理事長が
適切な総会の決議を経ていない事が判明し背任容疑で検察庁に
刑事告発されて立件され取調べを受けて刑事処分を受けた事例あり。
起訴は免れたもよう。(悪意云々がなくても無知が原因でも背任罪になる)
うっかりポイントは
長が付く役職に就任して決裁権を得たと勘違いしがちなところかな。
周囲に乗せられないよう注意して裸の理事長にならないように、有事以外は何もしないこと。
独断はやめて、発生した事案を多数決で確認しながらやりましょう。
権限は全て総会もしくは理事会にあり、責任は全て理事長にあると思って間違いない。
法的責任だけでも沢山ありすぎてキリがない。
ごめん、理事長の権限がひとつだけあった→議事進行権
>権限は全て総会もしくは理事会にあり、責任は全て理事長にあると思って間違いない。
管理組合法人なら仰る通り、
しかし、管理者=理事長は、
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
で、他の役員とは異なる、善管注意義務などの厳しい現実を覚悟すべきです。
>>09
ごめん、同意しているように読めるが、否定意見かな?
「しかし」とあるから引用部分を打ち消している意見だと思うが、どこを否定しているのか良く分からない。
責めてるワケじゃなくて純粋な質問です。
消防法のいう「管理権原者」も理事長のことですよ。
以前住んでたマンション、
瑕疵問題が起きたときに理事長が真っ先にやったことは、
「瑕疵の問題に関する一切の責任を、理事長及び理事は取らないことにした。」
との議題を理事会で満場一致で決議することだった。
その後のことは、口外しない決まりになってるので言えない。
管理権原者=責任者
瑕疵はそもそも理事の責任ではありませんが.....???
2年前、マンション内にあったコンビニが採算があわないとの理由で撤退したのですが、次に入ったコンビニに対して、管理費から毎月20万円負担して運営していくと総会(組合員)の同意を得ないまま実行されました。(前理事長からは連絡事項として総会時に報告あり)コンビニが利益をだせるようになったら売上の5パーセントを徴収するとのことでした(管理組合の事業として運営するとのことでした)が、事業計画書もなければ、契約書のきめ細かい取り決めもありません。もちろんコンビニ売上管理もしていません。
本来、テナントから家賃をもらって運営するのが、常識かと思いますが、(当初のコンビニからも家賃はもらっていなかったから、もらわなくても良いとの判断)反対に管理費からテナント育成費用として毎月20万円支払って、水道光熱費や管理費も無料で運営しています。理事会で話し合って決めたことだからと言って、個人的に改善を要求したのですが応じませんでした。
このようなことは、あきらかにマンション居住者に損害をあたえている行為だと思います。(理事会だけの判断で居住者の承認を得ていない行為)
今期の理事会の方々も容認しているようですが納得がいきません。行為自体背任罪にあたる行為だと思いますが訴えることが出来るでしょうか。
>>14
理事会内決議がなされ、他の理事も賛同しているなら、理事長個人を責められないと思います。
新たな出費を発生する契約や事業主体になることは総会決議が必要だと思いますが、たぶん最初からコンビニが入っており、実は最初から事業主体だったのではないかと思います。
★過去の総会議案や議事録に一切触れられてませんか?
どの程度の規模のコンビニかわかりませんが、外部の方も使えるようなら一般的なテナント契約もありえますね?
しかし推測ですが、おおよそ居住者向けの営業なのでは?
20万円は管理会社への委託費では? コンビニを経営する企業との直契約でしょうか?
その育成費用がなければ、コンビニを持続できない(売り子が置けない)のではないかと推測します。
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背任罪 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。未遂も罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。
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上の文章の中の「本人」は、14さんの事例の場合「管理組合」にあたります。
?
一般的には総会決議事項で、>>14を読む限りでは理事会決議で履行できるような特約はないように見受けられます。
組合費は出資金ではありませんので、営利事業を営むことは不適切です。
少なくとも、契約書を交わした個人には損害賠償を追及できると思いますが。
理事長には権限なんて何もないでやんすよ。
理事長は、管理組合の最高議決機関の「長」なので、規約に記載されていなくても社会的には、「職権」があるやんすよ。
(その職権に該当するかどうかの判断は、最後は司法による裁定になりますが・・・)
(法人化によって、ちょいと異なるかもしれません。でも権限が全くないっていう発想は)
対外的には代表ですよね〜〜
ただ、総会(組合員)、理事会(理事)が、
決定したんだよ・するんだよ、って自覚がなさすぎるとか、
理事長だからって何でも決められると勘違いしている
ことへの批判。。。
理事長してたとき
理事Aの提案に対して、理事会で多数決でボツになったのだが
それを仕切ったわたくしが怨まれましたよ・・・
>>22
そういうことなら了解っ!
なにしろ「長」なので、良くも悪くも....
でも理事会で理事同士の意見が分かれた時などは、やっぱ「長」が仕切るのが正しい姿だと思います。
「長」が正しくなく仕切る時のために「監事」があるわけですから。
よくもいい加減なことばかり。。(呆)
区分所有法や管理規約を全く読んでない人間が思い込みだけで語りあうとこうなる、という見本ですね。
模様替えの許可は、理事長単独で行うのでは?
だから、管理規約では、理事長が許可しても、認められないもの
がある、と釘をさしています。
たとえば、住居専用なのに、事務所にしてしまうとか・・・。
事務所に模様替えしてもいいかどうかは、理事長の専権事項。
でも、模様替えまでで、事務所として使うというところになる
と許可されない。
逆に、普通の模様替えまで、マンション全体で検討すること
になったら大変ですね。
模様替えの許可ってなに?
それだったら、うちは「理事会の承認の上、理事長が許可を出す」となっています。
理事長ひとりの承認で可の方が少ないのではないですか?
話を戻して
理事長の権限、保存行為はできるんでない?
理事長の権限?
うちは相当面倒くさい作業をしているなあ・・・という感想
建築業関係者や技師が多いせいかなかなか決まらない。
理事会で飛び交ってる用語なんかさっぱり分からん。
数合わせのために出ているが、正直いってどーでもいい
めんどくさい!!
ウチの場合、理事長は、暴走しないよう調整する役
理事長権限で決めたのは、玄関マットの柄、ポストだか表札だかの色、
地震かなんかで落ちて壊れた置時計を修理せずに廃棄して新しい時計を買う
(1980円也)位か・・・まあ、なんだっていいんだけどね。
<ふじみ野プール事故>
元市職員2人に有罪判決
当マンションは住民が利用出来るプールがあります。
理事長は管理者という立場ですが、プール等の共用部の施設の
管理・運営は、管理会社へ全委託しています。
今回の事故・判決をプール付きマンションに置き換えて考えた場合、
管理者である理事長も有罪となる可能性があるのでしょうか?
元市職員2人に有罪判決が出されたのは、何点か過失があったからのようですが、
プール運営に限らず、管理会社がどの業者に再C
<ふじみ野プール事故>
元市職員2人に有罪判決
当マンションは住民が利用出来るプールがあります。
理事長は管理者という立場ですが、プール等の共用部の施設の
管理・運営は、管理会社へ全委託しています。
今回の事故・判決をプール付きマンションに置き換えて考えた場合、
管理者である理事長も有罪となる可能性があるのでしょうか?
元市職員2人に有罪判決が出されたのは、何点か過失があったからのようですが、
プール運営に限らず、管理会社がどの業者に再委託しているか等、細かく監査するのは、
時間的にも能力的にも難しく、極端にいえば全ての管理・運営を管理会社へ丸投げしているような状態です。
通信障害で変な書き込みになってしまいました。
申し訳ありません。
>>38さん
まず、民事と刑事を区別する必要がありますね。
マンションのプールも管理者は理事長がなって届出けしてると思います。
監視員などの管理要員が第一に過失を訴求されるはずですが、管理者の責任は常に付きまといます。
でも、よほど悪質(理事長が事故を予見できる状態を知っており放置した等)でなければ、刑事責任を問われることは現実的にはないと思いますよ。
むしろプールの場合、転倒事故などの民事で争うことはありえると思います。
(ふじみ野プール事故のニュース)
http://mainichi.jp/select/today/news/20080527k0000e040031000c.html
>>39さん
早速の回答ありがとうございます。
まず、刑事責任を追及されたのなら、理事長個人が責任を負わなければならないは解りますが、
民事訴訟の場合は【原告 対 管理組合】という図式で、最終的結論としては示談しか無いと思います。
多くの場合、金銭での示談解決ということになりますが、その場合損害賠償の支払いは管理組合、
つまり組合員から回収した管理費等から支出されるのでしょうか?
それとも理事長個人が賠償責任を負わなければならないのでしょうか?
誰もやりたがらない理事長を引き受け、管理者として責任をもって職務に
あたっていますが、あまりにも理不尽に感じてしまいます。
損害賠償の支払いは理事長個人が支払え。
管理費では払えません。
理事長のあなたができることは、プールの危険性を訴えて、プールの使用を一時中断し、プールを廃止するように議案をつくり総会にかけることです。否決されるとは思いますが、あなたが理事長の間は、プールの使用はされないし、否決されても、そのときはあなたは理事長をめでたく任期切れ。
施設賠償責任保険では担保されないの?
>>40
>多くの場合、金銭での示談解決ということになりますが、その場合損害賠償の支払いは管理組合、
>つまり組合員から回収した管理費等から支出されるのでしょうか?
>それとも理事長個人が賠償責任を負わなければならないのでしょうか?
両方とも正しくありません(笑
通常、一定規模のマンションならマンション総合保険などをかけていると思います。(プールがあるようなマンションなら間違いなく)
【原告 対 管理組合】となった場合は、そのまま【対 保険会社】ということになるでしょう。(理事長も個人的にわずらわしい思いはしますけど。)
>>41
理事長=管理組合 ですよ。訴訟は「物」や「組織」を相手に起こせないので、団体の代表者を求める相手としてるだけです。
それと管理費は、個人の手元から管理組合へ移った時点で、あなた個人のお金でなくマンション全体の共益費として使用される資金です。それが納得できないかたは集合住宅は避けたほうが無難です。
>>42
それは愚の骨頂で、もし訴訟や協議中にそのようなことをすれば全面敗訴になりえます。(実際の瑕疵や責任の所在に関係なく)
監視員をつけるとか、保守をきちんとやるとか、きっちりとやっていれば、事故が
起きても、管理組合の責任問題にはならないと思います。少なくとも、刑事事件に
はならない。
監視員の人数がプールの大きさに比べて少なかったとか、保守の頻度が少ないと
いうようなことが民事で損害賠償として出てくる可能性はありますが、それは
普通、マンション保険で払われると思います。それで払われる額より大きな
請求であれば、戦わざるをえないでしょう。負ければ、もちろん、理事(長)
個人ではなく、管理組合から払うべきものだと思います。なにか、重大な
過失がない限り。
個人的には、プールなんて管理が大変だから作らなければいいのに、と思います。
十分お金を払って、保守や監視員の充実に努めてください。夜中も泳ぎたいう
人がいる場合は、電気代も含め、相当の出費になるでしょう。夜中の使用は
不可というのはありうるし、それは管理費用を住民がどう考えるかで決めるべき
ことだと思います。夜中に監視員がいない時間の事故なんて最悪です。監視員
がいない時間に子供を含む、住民が入れないにする手段もきっちりとやってく
ださい。
実は、私のマンションにも屋外プールがあります。昼間だけなので安心ですが、
理事が交代で監視しています。そのうち事故が起きるんじゃないかと心配では
あります。
>>45
横レスですが、
マンション自前のプールなどは「超豪華設備」です。
監視員が必須、水代、室内なら冷暖房代、循環設備、etcの維持管理費用もものすごいですが、修繕計画などみると気が遠くなります。
でも、このスレの趣旨はそんな豪華設備に特化したものでなく、「敷地内で人が転んで怪我をした」などの日常的なものに置き換えて考えると参考になると思いますよ。
皆様、色々なご意見ありがとうございます。
>>41さん
そうですね。そのように判決命令が出されれば、やぶさかでないですね。
>>42さん
プールの危険性を訴えて、理事会での議題にのせる事は可能ですが、
管理規約・使用細則にて運営その他が明記されている為、
何の問題も生じていない現段階では、理事長権限、並びに理事会決議のみで
使用を一時中止させるのは理事会の適正な運営に障害が発生するでしょう。
>>43さん
そうでした。
管理組合は、プール利用者を対象としたレジャー保険に加入しております。
損害賠償については担保されそうですね。
>>44:39さん
大変解りやすくご回答頂きありがとうございます。
【管理組合 = 理事長】
話が前後しますが、刑事事件として地検と争った場合、やはり管理組合の過失は理事長の過失、となりうるという事ですね。
>>45さん
>監視員をつけるとか、保守をきちんとやるとか、きっちりとやっていれば、事故が
>起きても、管理組合の責任問題にはならないと思います。少なくとも、刑事事件にはならない。
監視員の配置やプールの保守は管理会社が行っています。
私は、毎月挙がってくる報告書を確認するだけです。
そこで、今回のつきみ野プール事故を引き合いに出しますと、
プールの運営その他を完全丸投げしている点では、元市議員と
同じなのではないか、と思った次第です。
ちなみに、当マンションのプールは室内であり、営業時間が
決まっていますので、夜間等の利用に関しては大丈夫であります。
>>46さん
まさに豪華設備です・・・。完全に赤字運営です。
しかし、プール付きとして販売されたマンションですし、
引き渡し数年で『赤字』を理由に廃止にするのは抵抗がありますし、
反発もあるでしょう。
せっかくの立派な設備を数年で取り壊すのも勿体無いですし、
もっと年月が経って、大規模な修繕が必要になった際に、
プール廃止を検討すれば良いと考えております。
その為にもに長期修繕計画の見直しをしなければなりませんね。
長文、乱文失礼致しました。
>>使用を一時中止させるのは理事会の適正な運営に障害が発生するでしょう。
支障があってもいいじゃないですか、1年過ぎればあなたの任期は終わりでしょ。
あなたの期に問題がないほうがいいのでは?
再開するかどうかは来期の理事会にまかせればいい。
>48さん
支障があっては困るのです。
現在数年間役員を留任している為、今期で終わりとは限らないのです。
さらに、私の期に問題が無いというのは確かに望ましいのですが、
管理規約を無視して理事会を運営する事自体が問題となってしまいます。
今回、「プールが危険だから廃止したい」という主旨で書き込み
した訳ではなく、つきみ野プール事故の判決を受け、マンション管理を
管理会社へ丸投げしている現状が、当てはまるのではないか
と思った為、書き込み致しました。
当然、管理者として然るべき時には、責任を持って対応するのが
最大の責務と考えておりますので、仮にそのような事があれば、
確り対応を致します。
そうかなあ?
プールがあるということはそれなりに大規模マンションでしょ。あなた以外にやり手はいるわけだから、責任が重いと感じるならやめちゃえば?
プールの一時中止で、非難ごうごうとなり、理事長解任となればいいでしょ。
あなたは信念をもって行動したが、反対にあって、やむなく辞任というので、面子もたつでしょう。
>>48
ほとんどの購入者は、そのプールが有ることを条件に買っている。(使う使わないは無関係)
正当な理由なくして、理事・理事長個人の判断で共用部の閉鎖はできませんし、組合員の同意を得るのもほぼ間違いなく否決されるでしょう。
(竣工から時間が経過して、修繕計画の見直しがされた時、もしかするとプールの閉鎖または転用などが話題になるかもしれません。)
つきみ野プール事故というのがどのようなものか知りませんが、
使用細則をかいつまんで説明して頂けないと適切なコメントは出てこないと思います。
一般的には、
1.サービスとして提供されているのではない。
2.自己責任で使用する。(管理者の所有物ではなく共同所有の施設である)
3.管理者は細則に定める運営(メンテナンス)を行う。
4.細則に定める運営を行っても、防げなかった事故については、管理者はその責を免れる。
などの旨が記載されているべきだと思います。
はっきりいって、マンションの共用施設の中で、もし死亡事故が起こるとすれば、リスクが高いのはプールでしょうね。幼児なら50センチ水深で溺死するというし。
全ての事故が、理事長へ責任が向かうものではないにせよ、死亡事故ともなれば逆上した遺族が裁判に持ち込む可能性は高いし、管理組合を代表して出廷するのは理事長ですから。
自分は、プールがあるようなマンションははじめからNG項目として避けていました。
事故が怖かったからです。
できることなら、そういう施設は営業運営を外部会社に完全に委託して、管理組合はテナントオーナーに徹する形態なら、リスクが分散しますが、赤字運営のプールの営業を受ける業者はないでしょうから無理でしょうね。つまりマンションのプールなど持て余すにきまっています。
富士見のプール事故は、誰でもわかるような取水口の蓋がきちんと取り付けられていない
ことを見逃したことが責任を問われたのだと思います。市営プールに勤務していた人達
ですから、プール管理だけが仕事なのです。おかざり風に、下請けに全部まかせていま
した。下請けは、プールでおぼれている人がいないかどうかの管理が主体で、蓋が
はずれていることの意味がわからなかったとされています。蓋は、当初きちんと取り付け
られていたそうですが、長年のさびで取れてしまい、応急処置として針金で固定していま
した。しかし、そのまま応急ではなく、継続的に針金固定されていたそうです。
理事長の責任が末端のことのどこまで責任を問われるかは疑問ですが、少なくとも事故
が起これば、何か不備があったのではないかと、一度は言われるのは仕方がないと思い
ます。プール管理責任でなければ、実際には個人的な責任を問われることはないと
思います。プール管理責任者から、何か問題があると言われていたのに、対応しなかった
となればそれは相当厳しい事態となるでしょう。
現場を見るのは大事だと思いますよ。恐ろしいものを発見することはよくあります。
プロは慣れているのでかえってあぶないこともあります。危険物(ブランコ、プール
など、子供が対象のもの)は、理事全員でチェックするという姿勢が大事ではないか
と思います。鉄棒なども、錆でささくれだって刃物同様になっていることがあ
ります。成人が対象のものは、たいていは発見した人が黙っていないので、大丈夫
なんだろうと思います。
きちんとした規約に基づき、きちんと仕事をしていれば、責任は追及されないと思います。
→と思いますでは心もとない。例えば、プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、理事長に責任がいくわけで、なにを根拠に責任が追及されないとなるのでしょうかね?
免責の過程において、警察署や裁判所へ出向かざるを得ないことはあると思います。
→裁判所にいくだけですめばいいでしょうがね。
死傷事故を招くような故障などを放置していなければ、業務上過失致死には問われない。
利用者も所有者またはその家族だろうから、単純な利用者より自己責任が重い。
問題ないでしょ。
>>掲示版どころか実世界でも、部外者から絶対大丈夫と言われてもなんの保証にもなりません。
つまり、>>61の言うことも、>>60の言うこともあてにはならないということです。
プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、理事長に責任を問われることになるリスクはあるということです。
プールのようなリスクある施設を持つ理事長はやるものではないと思いますし、輪番制で、やりたくもない理事長にさせられたら、住民の非難を甘んじて受けるとしても、プール利用の制限や停止をすることぐらい理事長はやってもいいと思う。幼児の遊泳禁止とかね。
死なれるよりは、住民の文句を言われるほうがまし。最悪でも理事長を解任されるだけ。
>>63
無意味なレスですね。
プール有りのマンションの細則又は管理市区町村の保健所などの規定をいくら読んでも、
プールで死亡事故が起こり、遺族が管理責任を問う裁判を起こしたら、終わりです。
理事長に責任が向かうリスクは回避できません。
プール事故リスクから理事長が自分の身を守るためには、プール利用の制限や停止に踏み切るしかないでしょうね。最悪でも理事長を解任されるだけなのですから、こちらの方が得策です。
そこまで使用禁止にしたいのであれば、使用禁止の正当な理由を探して下さい。
それこそ、危険だと「思う」レベルではダメです。何がどう危険なのか、具体的に指摘しましょう。
マンション購入時に、管理規約を遵守するといった承諾書類を提出していると思います。これはプールの使用を認めるという事でもあります。
また、マンションを購入する事は、理事長(管理者)に選任されるかも知れないという事でもあります。
長期的な使用禁止は、規約の改正が必要ですから、新築時となんら変わりない施設で、これまで事故も瑕疵もなく、社会情勢にも変化がなければ、かなり難しいでしょう。
管理者権限で強引に押し切っての使用中止も可能でしょうが、正当な理由がなければ今度は「プール付きのマンション」という共同の利益を損なったという事で損害賠償を請求されると思います。
おそらく自マンションにプールはない方の意見だと思いますが、手続きとしてはそういう事になります。
>>共同の利益を損なったという事で損害賠償を請求されると思います。
使用禁止の正当な理由は危険だからですよ。
損害賠償される前に、理事長解任してもらいたいですがね。
解任されなくとも、プール禁止を却下されたことを不服として、理事長を辞任すればいい。
目的は、予期せぬプール事故リスク回避ですから。
>>65のお話だと、理事長が幼児のプールの使用が危険であると禁止しようとすると、正当な理由がない限り損害賠償されるらしい(恐い)
規約どおりプールを運営しても、例えば、子供が無茶な使用で死んだとしても、親が告訴すれば、理事長は有罪になるかどうかは別にして裁判に巻き込まれる。
どっちにしても、プールつきマンションの理事長はやってられない。
適当な理由をつけて辞任するか、解任してもらうように誘導するかどうちらかにしないと自分の身を守れないな。
>>67
67さんもプールの運用についてご存知ないようなので、下調べしてからご発言よろしく。
プール施設では、衛生上の問題から乳幼児の使用は原則禁止ですから・・・問題の論点がズレて、ただの「煽り」「荒らし」になってますよ。
言いがかりのような訴訟であっても、形式的要件があればできてしまいます。
自分に非があるかどうかは関係ありません。
#たとえば、掲示板に書いたあなたに対して不法行為による損害賠償請求訴訟を提起することもできてしまう。
#その場合には弁護士費用も請求される。
告訴されたら起訴されるというのも正しくありません。
訴訟から完全に逃れるには、法に縛られない独裁権力を持つか、死んでしまうしか方法がないですね。
「危険」と言い出せば、
エスカレータもエレベータも自動ドアも危険がありますし、
その他の設備でも「コケて頭打って重傷負う危険」もあります。
このスレでは、それらの付帯設備を正常に維持した上で、「理事長の法的責任は?」という命題なのではないでしょうか?
>>69
>不法行為による損害賠償請求訴訟
>弁護士費用も請求される
>告訴されたら起訴されるというのも正しくありません。
>法に縛られない独裁権力を持つか
現実の世界では意味不明。具体的な事例・判例でどうぞ。
不法行為による損害賠償訴訟では、弁護士費用の請求が認められることはよくあります。
告訴があっても、嫌疑なし/不十分/起訴猶予であれば裁判沙汰にはなりません。
超能力を持っていないので、あなたの疑問にお答えできているかどうかわかりません。
つきみ野プール事故を引き合いに出し、私自身ある程度納得致しましたので、私の話は終了と致します。
さて、本日再加熱した内容を読ませていただくと、以前私が書き込みした際に、最初にご回答下さった方が、
刑事と民事と分けて考える必要があるとの回答が、そのまま当てはまるレスが幾つか見受けられます。
プールに限らず、仮に共用部で人がお亡くなりになってしまった場合、警察の現場検証を元に、
地検がマンション管理に不備が無かったかどうかを調べる事になります。
管理者と管理会社は地検に呼び出される訳ですが、この段階では参考人という扱いですので、
拒否する事は可能です。
その捜査の後、地検が業務上過失の疑いがあると判断した場合、出頭命令が出されます。
これも拒否しても良い訳ですが、地検での取り調べに応じなければ、当然不利になります。
そして、警察の現場検証の結果を元に、地検が捜査し、起訴か不起訴か起訴猶予かを決定し、起訴した場合、
ここで裁判に移行する事になります。
その際、地検は過失の度合いによって、略式で罰金のみにするか、実刑を求める正式裁判にするかを決める訳です。
これが刑事事件としての責任追及となるわけで、つきみ野プール事故での元市議員の判決と当てはまります。
一方で、ご遺族の方が管理上の責任を追及する訴えを起こした場合、解決の方法は金銭による示談しかない
わけですが、これはマンションに掛けている総合保険で賄う為、【ご遺族vs保険会社】という図式で、
以前の書き込みにもあります回答が当てはまります。
一見、管理者(理事長)は裁判に出向く必要がありそうですが、実際は、裁判に掛かる前に保険会社と、
保険会社が抱える担当弁護士によって、被害者のご遺族と示談交渉にあたり、裁判で争うまでもなく、
示談が成立する事が多いようです。
話が前後しますが、この示談が成立しているか否かが、刑事責任を追及される際に最も重要で、
示談が成立していれば、担当弁護士はご遺族から『嘆願書』を貰いますので、量刑は軽くなるという事です。
長々と解りにくい書き込みで、大変失礼致しました。
引きあいに出されているのが、「つきみ野プール事故」だったり「ふじみ野プール事故」だったりしますが、正しくは「ふじみ野プール事故」ですよね。
>その他の内容について、何かしらのご意見やご指摘はございませんか?
ありません。
ご承知のように少し枝葉が多いですが、質問主のまとめにもありますように、本質は大変良い議論をされていると思います。
便乗質問させてください。
ベランダ界壁前に植木鉢やゴミ箱などを置き、避難経路の確保ができてない状態でも
「ベランダには邪魔な物は置かず、避難経路を確保してください」等々の
掲示をしておけば、最低限の周知徹底義務を果たしたことにはなるし
管理組合や理事(長)の責任はセーフですよね?
セーフ、でいいんじゃないの?
>管理組合や理事(長)の責任はセーフですよね?
法的な責任と倫理的な責任は、また別物だと考えます。
避難経路の確保というより、ベランダという共用部を治外法権にする気風だと、いずれマンションのあちこちで似たような問題が起きると思いますし、ひどくなってから是正するのは大変です。
分かりにくいですよ(笑)
法的にはセーフ、倫理的にはアウト、とおっしゃりたいのかな?
たぶん法的にどうか?と聞いてるんだろうから
倫理的観点はあくまで参考ですよね?
ご指摘どうも(笑
言いたかったのは「セーフ=○?、アウト=×」とかで済むテーマじゃないということです。
まっ、スレタイは「法的」に限定してるので、参考っていうことでセーフですが(笑
下記も「参考」です。
-----------
責任:
責任は、社会における自由に伴って発生する負担である。自由な行為・選択に伴い、その結果に応じた責任が発生する。現代社会において保障された自由を行使する際には、その行為に応じた責任を負うことになるが、それと同時に、その行為に応じた責任以外を負う必要はない。何が「行為に応じた責任」に当たるかは道義的なレベルにおいては不明確であり、しばしば争いの原因となる。
また責任の概念は、他のことを意志できること、少なくとも意志したとおりの行為を為すことができるという意味での自由意志の概念を前提としている。そのため責任は、伝統的に自由意志の問題と結び付けられてきた。
また一般には、責任は原因とは区別される概念である。BがAの原因ということだけからは、BがAの責任を担うべきことが結論されることはない。
----------
どこのスレでもこういう言葉の辞書的意味を延々とコピペする人がいるがこれに何の意味があるのだろう?
防災対策をほとんどしていなくて
地震が起きて住民に被害者が出た場合
理事長に法的責任はありますか?
よくわかりませんけど、確信犯じゃないですか。
わかっているなら、防災対策とったらどうですか?そのために
お金も使えるはず、自分でやらなくてもいいのです。もちろん、
役所への電話程度であれば、自分でやるべきと思いますけど。
最高責任者であることをお忘れなく。みんなも頼っていると
思いますよ。
>防災対策をほとんどしていなくて
↑こんな曖昧な条件ではなんともいえませんね。
また被害の内容(必要とされた防災対策との関係)にもよるでしょう。
但し、法的に定められた設備をもち、維持のための点検などもしてるなら、法的責任を問われることはほぼないと思います。
83さんはどんなケースを心配されているのでしょうか?
例えば>>77のケース や 避難訓練を実施していなかったり
マンションでは必要とされる袋式担架や大型バール等の備蓄品が揃ってなかったり
避難誘導灯や非常用照明のチェック管理状況を適宜確認していなかったりとか?
いずれも法的責任レベルではないような…
組合員から委任され、理事長を受任した立場ですから、民法644条の受任者の注意義務があります。
これは一家の責任者としての親が子供に対する将来にわたる注意義務と同様に、相手の身になって最善の努力することです。
>>83
>理事長に法的責任はありますか?
根本的な話なのですが、法的責任が問われるのは「不法行為」があった場合だけでしょうね。
しかも処罰の対象になるような悪質なものでないと「法的な責任(訴求)」も問われた事例はないと思います。
民事はあるでしょうね。
大きな地震があるたびに理事長の責任が問われちゃたまらない、と言うところか…
現実問題として、理事長が刑事事件に巻き込まれることはレアで、よくあるのは民事だと思う。
民事で理事長が訴えられるのは、理事長が私腹を肥やすような背任行為をしたとか、
クレーマー住民への対応を誤まって損害賠償を受けるとか、そんなことじゃないの?
不作為をもって訴えられることは少なくて、過剰に頑張りすぎると訴えられるのでは?
えっ?理事は頑張りすぎてもダメなんですか?
頑張りすぎてマンションを有刺鉄線で囲った理事長がおるぞ
建物の中は防犯カメラだらけだそうだ。
>>91
理事じゃなくて、理事長ね。
理事長には、本来決定権限はない執行機関としての理事会を運営するまとめ役に過ぎないのだけど、
事実上は、理事長の実行力は大きい。良い意味でも悪い意味でも、理事長次第で管理組合は活動は
大きく動く。平理事と理事長は天と地のほどの実質的な力の差がある。
理事長だけが、管理者だし、責任を問われるのも理事長。
でも繰り返すけど、理事長には、本来決定権限はない。管理組合の唯一の決定機関は管理組合総会だから。
総会決議なしで、理事長が暴走したら、間違いなく、責任追及されるのが理事長。
頑張りすぎは禁物で、大きいことは、総会決議、小さいことも理事会での合議制で進めて行かないと
最後に泣きを見るのは理事長ひとりです。
理事会の一般理事は、権限もゼロだが、責任もゼロ。だから評論家みたいに文句をいう奴らが多い。
ムダなメンバーばかりだな。
理事長とは、管理規約や使用細則に則って粛々と、業務を執行するのが仕事であって、大きな意思決定をするような会社の社長のような存在ではありません。
決定するのは、総会決議だけです。
理事長が率先して頑張れるのは、省エネとか、使用業者の費用を叩くとか、金を節約することぐらいで(節約ならあまり文句はつかない)、出費を伴うような施策は、どんなに金額が小さくても、総会決議か、最低でも理事会での合議をしないと、後から刺されますよ。
総会決議 OR 最低でも理事会での合議、の分かれ目の金額って何か基準がありますか?
皆さんのところはどのくらいが目途なんでしょうか
>>95
理事会決済で処理できる予算枠を年度予算案として総会を通して置くべき。
つまり間接的ではあるが総会承認されている構造。
はっきりいって、お茶代くらい小さい金額でも無断で使えば突き上げの対象になる。
>総会決議 OR 最低でも理事会での合議、の分かれ目の金額って何か基準がありますか?
皆さんのところはどのくらいが目途なんでしょうか
金額の大小には無関係。
理事会は、すべて予算に基ずく執行権があるのみ。
前年度収支決算書に基ずく、雑費対応の予算(雑費)が承認決議されたときのみ、その金額の範囲内を、理事会で雑費支出の決議が可能に過ぎない。
共有部分の下水道管に穴が開き水漏れしている。管理会社は100万円掛かるといっている。
この時の理事会の正しい対処手順を教えて下さい。
緊急を要する工事か必要かどうか設備メンテ業者のアドバイスをもらい状況を見分ける。
応急的な処置をしないと被害が拡大する恐れがあれば、応急処置に限り機動的にに実施。(理事会決議)
根本的な修繕工事に関しては、できれば、総会決議後にするか、時期的にそれが難しい場合は、
複数業者の相見積を実施した上で、工事の適正コストの証拠を固めてから、
組合員に、不具合の状況説明、工事の必要性、工事計画内容を、周知広報し、修繕工事に着手する。
工事結果の報告書をまとめ、管理組合総会で報告する。
緊急的な場合はしょうがありませんが、
一般的に、”適正な価格”は、見積もりを複数の会社からもらうことで
行います。最低でも3社からもらう必要があります。かつ、理事と
関係のある会社は絶対不可です。後で、責任を問われる可能性が
大きいです。実際、私のところでは、後で大問題になりました。
その理事は、まだ住んでますけど、こそこそ歩いています。
緊急な処置をした場合でも、後から複数の会社に見積もりを
もらい、過大であれば、返金を要求することもできます。
高いのであれば、その理由を書いてもらうことも必要でしょ
う。それで、住民が納得してくれなければ、大変なことにな
りますから、きっちりと行う必要があります。