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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
サラリーマンっていつも抑えられてるから
管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑)
経営陣の一角にでもなったつもりかい?
ん?
>経営陣の一角にでもなったつもりかい?
184の私(サラリーマン)に私信のご質問ですか?
では回答をば・・・リアルには、れっきとした経営者だったりします(笑
なので、ハンドルごときに振り回されずに、レスの中身で意見交換しましょう。
>サラリーマンっていつも抑えられてるから
>管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑)
こちらの方がずっと偏見じゃないですか? もはや統合失調症的なコメントとも思える。
「自営業者、フリーの自由業」は、社会的制約が少ない分だけ、世間常識に欠けるというのは、
合理性があると思うね。
サラリーマンでも上場企業の部長以上級管理職ともなれば、かなりの人数をまとめあげるリーダーシップを求められるから、理事会の運営くらいは苦もなくできるでしょう。
御一人さんで働く「自営業者、フリーの自由業」じゃ難しいでしょけどね。
残念でした
④自分の考えを粛々と述べております。
来年早々入居が始まるマンションの理事長に就任がきまりました。理事は抽選であたり、
理事長はなんとなく決まりました。
いろいろ勉強し始めたところなのですが、損害賠償の対象となることもあるようで、
心配です。余計なことをやって問題になることもあるし、必要なことをやらなくて
問題になることもあるようです。でも、その判断は個人個人で多少違いがあるわけ
で、訴訟の対象にはいつでもなりうると理解しました。
こういった訴訟対策を目的とした理事・理事長に対する保険はありますか?
なければ、それに代わるものはあるのでしょうか。もちろん、理事の間だけですが、
そんなに高くなければ、できれば加入したいです。費用は個人もちで
かまいません。どうせ1,2年だし。管理組合から費用を出してもらうとなれば、
そのこと自体が訴訟の対象になりそうです。月額1万円を超えるのはきついです。
賠償額は、1億円くらいを希望。悪意・故意のトラブルは外す保険で結構です。
事故や過失とは違うでしょ。
心配しすぎです。
ごく当たり前のことをやっていれば、訴訟にまではなりません。
ごく当たり前のことが出来なければ、保険はあっても下りないでしょう。
>他の購入者=区分所有者が不幸になる恐れがあるからです。
心配だから保険に入りたいと書いただけですが、そしたら、辞任しなくちゃいけないんですか?
もう少し詳しく教えていただけないでしょうか? 勉強始めたばかりでよくわからないこと
だらけです。この掲示板を読んでいたら、訴訟のことがよく出てくるので、心配になったと
いうだけです。そういうことは稀なのか、それとも結構あるのかよくわかりません。
他の方が理事長になるとしても、事情は同じだと思いますけど・・・。
損害賠償の対象になることもあるだけで、
一般常識があれば損害賠償されないから大丈夫。
法律中毒に言わせれば、何やっても損害賠償の対象になるよ。
この板でも損害賠償請求された理事長っていないでしょ?
「損害賠償するぞ!」ってヤツはいっぱいいるけどね。
>>195
刑事・民事ともに、訴訟対象になったら担保される保険は聞いたことがありません。
(理事長だろうと個人だろうと・・・)
管理組合としての損害賠償が発生した場合の保険は、ほかの方やほかのスレで書かれているとおりあります。
理事長としての訴訟の対象になった場合は、時間や心労は担保されませんが個人で費用や賠償を負担することはないでしょう。
万が一、個人として訴訟の対象になった場合は、既になにがしかの保険に付帯されている「個人賠償責任保険」などで担保されるかもしれません。
ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。
>ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。
そんなヒマがあったら理事長の仕事をしてれば問題なし。
理事長は、人格で選ばれても能力で選ばれるのは、輪番一巡した後だろうねぇ。
法的責任を気にする人がいたんですね。
うちのマンションなんかひどいもんです。
理事長に名乗りをあげたヤツがひどいやつで
管理人室に入り込んで監視カメラを眺めていたり、私用で管理人室の
電話をつかったり、管理会社を力ずくで変更したり、アンケートの改ざん、
エントランスでタバコは吸ったり、多目的に使うRoomの冷蔵庫に
ビール入れて飲んでいたり、勝手に家族での食事代を出金伝票できったり、
監査役とか自分で役職つけて6年も理事会を支配しています。
最初の1年はよくやってくれる人だなぁと感心しておりましたが、
次第に自分のマンションかのごとくエスカレートし最悪です。
施工知識もないのに瑕疵担保責任でゼネコンと交渉を1年目からやっていますが
なにも進まず6年が経過し、売主が先月民再となってしまいました。
何かを言うとすぐキレるので何も言えない状況です。
(チン○ラの様な切れ方で怖がられています)
このような状況は無責任な区分所有者の我々の責任でもあるのですけどね。
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
必ずポイントはずして、自分の意見もない、無駄に掲示板資源を費やす、引用だけはやめたら?>いつもの人
ついでに、見返り(個人的に得るもの)は少ない。
>単身ならまだしも、女房子供と住んでいるマンションでキンピラ相手に訴訟なんて出来るのかい?面も、家族構成も、時には勤務先だって割れてるんだぜ?
そんな条件はお互い様だぜ。その上を行けばいいんだろう。
そんなこと怖がっていてどうするの?
それが理事長の仕事だぜ。
>それが理事長の仕事だぜ。
理事長の仕事と捉えている点からして、きみには無理。
202って釣りでしょ?
その後出てきていませんよ・・・。
>理事長の仕事と捉えている点からして、きみには無理。
それなら誰か、言ってごらん。
警察かい? 市役所会かい? 甘ったれるのはよそうぜ。
あんまり長い期間一人の人間が理事長をやってはいけない。周りの無関心をいいことに自分を王様か何かと勘違いして要りもしない駐車場や花壇のリフォームなど、10年にわたり人様の管理費でやりたい放題を尽くしてきた例を知っている。そいつは昨年になりようやく解任されたが、無駄に使われた管理費、奴によって荒らされた環境は元道理には決してならない。
私的に流用しているわけでもなく、花壇のリフォーム程度で理事長をやってくれるならありがたい話だとみなさん思っていたんでしょう。
理事長に報酬払う組合だってあるのに、代わりに多少の裁量で花壇整備させたほうが組合員としての利益は大きいでしょう?
元理事長は解任されたようだが、新理事長が元理事長よりマシかと言えば、
それはまた別の話。
216よ
理事長をやりたまえ。
219よ
逆ギレはよくないぜ。
219ではありませんが、至極当然の意見だと思います。
ひとつ付け加えると、216には務まらない事くらいは、216以外のみんなが分かってますから安心して下さい。
216みたいな人って、どこのマンションにもいる。
10年間も理事長ができたのは、誰も反対しなかったからで、よくやってくれたと感謝するべき。
反対してたのは、216だけだったので、やめさせられなかったんだろう。
理事長辞任運動しようにも、自分ひとりじゃどうにもならない。今後は、管理だめに
なる可能性あり。評論家がいかに楽なのか、今にわかる。
総会や理事会で発言されたのでしょうか。
少数意見として否決されたのであれば、管理組合として理事長を支持したことになります。
事業計画や予算、決算は総会に諮られているのですよね?
1年後に泣いている216の姿が目に浮かぶ
現理事長が、自分が住んでいるマンションで、管理費滞納の物件を安く買い入れては、数回、転売をしていたとの情報を最近入手しました。問題は、いずれも滞納管理費を払わせもせず、自らも払いもせずに行われたことです。これは、問題になりませんか。札幌市南区の立派なマンションです。
滞納管理費を払わないというところだけ問題。
安く購入して転売していた部分については、黒とは言えない。
なんで2つくっつけるのかな? 別々にすれば回答は明かでしょう。
理事長は滞納者の情報を知りうる立場にあり、また自ら滞納管理費を請求する立場にある。
滞納管理費情報を転売という個人的利益に利用した恐れがあり、また、滞納管理費については自らの支払いを猶予するよう権限を乱用した恐れがあるといったところでしょうか。
>滞納管理費情報を転売という個人的利益に利用した恐れがあり
利用したに決まっているわけですが、それじゃ、滞納管理費を払った場合は
どうなる??
滞納ありの物件を買う人も問題だね。
変な人でなければ良いのですが。
>いずれも滞納管理費を払わせもせず、自らも払いもせずに行われたことです。これは、問題になりませんか。
それを知っていて取り上げない奴が一番悪い。
>>225のマンションは所有者が変わると、滞納はチャラになるのでしょうか?
>札幌市南区の立派なマンションです。
どのへんが立派なマンションなんでしょうか?
エントランスが立派だから理事長が人格者とか、ドアが立派だから滞納がないとかだったら、そいう事は関係ないと思います。
滞納分は次の入居者が払うんじゃなかった?
>>232
りじちょ「も…もしかして私の家の管理費を払うと言うことでは…」
管理組合「NONONONONONONONONONONONONONONONONO!!」
りじちょ「え…じゃあ管理費未納情報を使って安く買った家の管理費を払うと言うことでは…」
管理組合「NONONONONONONONONONONONONONONONONO!!」
りじちょ「もしかして両方ですかぁ~っ!?」
管理組合「YESYEYYESYESYESYESYESYESYESYES!!!!!!!!!!」
下記の1項の債権は弁済が無いまま区分所有権が移転された場合は、債務者である区分所有者の特定継承人に対しても出来ると言うことです。又、これからこの債権には町会費、自治会費、立替水道代は含まれないこと明白です。
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。