契約者がいない状態は機会損失です。
1月末で契約者がいない駐車場は、30分50円の来客用駐車場にしましょう。
クリーニングボックスの利用の仕方教えてください。
使ってる人いますか?
クリーニングボックスの利用の仕方教えてください。
使ってる人いますか?
専用の袋に入れて、自販機横のクリーニングボックスに入れる、これで良いかと。
駐車場って契約しないとどうなるんですか?
契約しないと使うことは禁止されます。
無断使用の場合は罰金かと。
2階の使用料はいくらですか?
2階は2900円だったと思います。
あと1日残してかなりの方が未提出だそうです。
このまま行くと年間数十万円の損失なんだけど大丈夫かな・・・?
駐車場代が上がるんでしょ。仕方ない、想定した利用者数を下回るんだから。
1月20日過ぎて未契約の駐車場は2台目、3台目用に他の人に貸し出すべき。
収入得られる共有地なんだから、空き地にしておくとかもったいない。
未契約となる方が駐車可能な車両に変更した場合は当然戻ってくるわけで、
その時には優先的に駐車場を確保できるようにしないといけませんね。
マンション住民全員が駐車できるようになっているわけですからね。
昨日ギリギリ駐車場契約してきましたー!
係の人に聞いたら、契約してない人結構多いみたいです。
昨日までで、その場所の権利は失うって事ですよね?
また契約できても同じ場所とは限らず開いている場所になっちゃうんですよね?
重量オーバーも結局なあなあになりそうですね。
アプコープにタイヤ置いてる人もいまだにいるし。
ルールを守れない人が多すぎる!
そして甘い対応の理事会にうんざり!
あなたが理事か駐車場担当されては?
駐車場の規約、規則を全面に押し出す管理組合が、強要、脅迫などの刑法違反を犯し、本来やるべきことをやらないで、やってしまった行動は民事訴訟が起こった場合、どう対処できるのか。敗訴したら賠償金は管理費から出すことになんのかな。
管理組合ではなく、管理組合理事会だな
駐車場使用規則第2条、第5条により
契約しなかった方は車を1月31日で撤去して頂きます。
そして2台目、3台目用に貸出します。
車を撤去しないで新しい契約者の車が置けなかった場合は
その分のコインパーキングの使用料と慰謝料を支払う事になります。
↑
こんな適当なことを言う馬鹿がいるのか。
日本の民法をまったく勉強してないお馬鹿さんなんでしょうね。
とりあえず
2月1日になったら不法侵入と無断駐車で警察に通報しましょう。
一人で勝手にどうぞ。
2年毎に抽選で場所決めどうでしょう。
運任せなら皆納得ですな。
管理組合の普通議決で提起して抽選とかシャッフルとかできるはずです。出席者の過半数の議決が必要ですが。
>>670
警察に通報しても民事不介入なので、マンション管理組合で解決して下さいで終わりです。税金の無駄使いとマンションの評判が悪くなるのでやめましょう。マンション自体の資産価値を下げることに繋がります。
駐車場場所の使用者でも契約者でも管理組合理事会でもない人がどうやって不法浸入とか無断駐車を証明できるのかしら
抽選、シャッフルはいい案ですし、重量超過の規制についても見直す機会になるかもですね。
本音と建前の話の応酬になることが考えられますが、
駐車中の車の実際重量(総重量ではないですよ)が2t以下であれば、みんな駐車できて、場所だけは定期的に変更というところで落ち着けば良いかと。当然厳しい罰則規定は必要ですが。
そうしないと永遠に同じことが続いてしまう気がします。
車の買い換えか他に行け、というのは良い解決策ではないかと思います。
抽選、シャッフルは反対です。
共有地ですから、皆で順番に使うのが公平でしょう。
他の多くのマンションでシャッフルは行われていますし。
ここの駐車場はマンション購入順にいい場所を取ってますからね。
いい場所取ってる人は反対するでしょうね(笑)
どこかの住人さんなのか規程を変えたら構造やら何やらお金掛けて変えないといけないとか熱弁振るっていた気がするが、2,3Fでは駄目だけど1Fで規程内に収まる自動車があるなら希望募るか理事会で交渉してトレードするとか工夫して解決する方法があるんじゃないかと。1Fって2t以上2.5t以下の自動車ばかりなんですかね。
警察は民事不介入ですが、きちんと刑事事件である理由を示せば動いてくれますよ。
未契約の駐車は刑法第234条の威力妨害罪、刑法第130条の建造物侵入罪ですね。
あと未契約という事は車庫が存在しない訳ですから車庫証明を偽っている事になりますね。
車庫の変更等後15日以内にその変更等の届出を怠った場合は10万円以下の罰金に処する。
(保管場所法17条3項1号)
警察に告訴をしますと刑事訴訟法第242条により警察は捜査をしないといけないと義務が業務上発生します。
だから住民の同意がそんなことで得られますか?
やりたいならマンションから出ていきなさい
一階に駐車していますがシャッフルと言う意見がでていますが、私は、契約当時は普通車だったのですが近いうちに大きなファミリーカーを買おうと思い一階を申し込みました。本当に大きな車を購入しようとした時に駐車スペースが無かったら購入できないか遠い場所の民間駐車場を契約する!それが嫌で料金の高い1階の駐車場を契約しています。
そもそも駐車してはだめな車を所有して自分の都合で2年契約とか言い出し、正当に駐車している車を追い出そうとする発想が自己中です。ここのマンションが住みたくても完売してしまい住めない人もいます。早い遅いは関係無いですね。例えば京急富岡駅前の駐輪場の定期を申し込もうと思って問い合わせしたら15年待ちです。駅から離れても1ヶ月待ちです。と言われました。
無ければ空くまで待つんです。基本は!
さらに当マンション住人では駐車スペースの問題で規定内に収まる車に買い替えた住民さんがいると聞きました。
ルールはルールです。
駐車できない車を所有している人は空くまで民間駐車場に移動して下さい。
あれだけの規約違反の車が有るんです。
早くしないと近隣の民間駐車場も一杯になりますよ。
そうなると次はビアレ横か磯子駅周辺になるんでしょうかね。
>683
皆の共有部分と、他の駐車場の話を同梱しないでください。
皆の共有部分ですから平等に使うのが公平でしょう。
専有部分なら早く買った人の物というのもわかりますが
共有部分は皆平等ですよ。
>>686
683です。
よく分かってますね。そうなんです!駐車場は共有部分なのです。だから別に契約書も有りますし、マンションを販売する会社でもルール通り抽選会を実施しました。そして私も第1希望から違うエリアを契約しました。それでスタートしているんです。
今規定外の車を所有している人は全車一階に駐めようとしても台数が多すぎてそもそも無理なんです。
違反者は安全上早く外部の駐車場に移転して下さい。
って686さんが2階以上に契約違反駐車しているかはわかりませんが・・・。
4トントラックを駐めたくても無理ですよね。
じゃあ2トンは・・・
とキリが無いようですが、ちゃんとキリが有るんですテラス横浜富岡の駐車場は!
とりあえず契約違反者は一度外部にでてキャンセル待ちをして下さい。
キャンセル待ちは受け付けてませんよ。空いたら、周知後、希望者を募って抽選です。
多くの人がどう考えるか、それだけ知りたいものです。
過半数の意見が得られれば、どちらかには転ぶはずですね。
私が買ったときには、1階は開いてませんでしたし
いい場所はすべて取られてました。
販売会社が販売の都合に合わせて決定したのもですしね。
共有地なのですから、全員が揃ってから公平に決め直すのが筋でしょう。
ただし、今の基準外車両、未契約車両は即退去するべきだと思います。
でないと、理事会の通告で買い替えた人に不公平になってしまいますからね。
ルールを守る・共有地は公平に使う
当たり前の事だと思います。
購入した際には、1階駐車場は空いていなかったとの事ですが、残り10戸以内の時に購入されたと察します。
しかし、1階に空きが無いという事を承知の上で、購入されたんですよね。
であれば、仕方がないのでは?
不平等と言いますが、販売会社は物件引渡し前のある一定の期間を区切って希望を募り、抽選で駐車場の場所を決定していますので公平性は保たれています。
マンションを購入する際は、物件が完成する前に契約する人、完成後に契約する人、さまざまです。
それぞれ長所短所を吟味して購入するんでしょ?
今更、シャッフルなんてできないですよ。
PS
最後の方に買った人って、家具が付いたり、値段が数百万下がったりと得をしている人もいると思いますよ。
ルールはみんなが望めばこれから変わっていくものですよ。
専有部分なら690さんの意見もわかりますけどね。
共有部分は皆で平等に使うべきと思います。
後も先も関係ない、みんな平等でしょう。
>>690
素晴らしい意見です。
でも690番さんの意見って当たり前の事なんですけどね。
691番さん
みんなが望めばね!難しいですね。
692番さん
問答無用の自己中心的発想ですね。
議案事項として挙げて、多数決といきましょうよ。
共有部分を平等に使おうって意見がなんで自己中心的なんでしょうか?
後も先も関係ないと言う考え方がそうおもわれるんじゃないの!
先に取った人が、優先でしょ。
2階、3階の人は一生2t以上の車は止められません。
重量オーバー車両は早く退去して下さい!
49戸以上の同意を得て、駐車場を2年毎の抽選にするなどの公平性を持った規約に変更したい旨の総会招集請求をして(規約第51条)、4週間以内の日に臨時総会を開いて、122戸以上の出席で61戸以上の議決が得られれば変更することができます。
これは今から13年前に改正された建物の区分所有等に関する法律で明記されるようになりました。
そうするとこのマンションの駐車場では、新型アルファードとヴェルファイアを1Fでも置けなくなるということか