匿名さん
[更新日時] 2013-04-30 14:27:41
三井グランドの住宅開発をめぐる裁判が長期化の様相を呈してきました。
杉並区長に対する処分(土地区画整理事業認可)の取り消しと原告適格を得るために現在行政訴訟の真っ最中です。
地球温暖化が社会問題となった現代、過去に閣議決定された東京緑地計画のもと維持されてきた貴重な財産が消え行くのは遺憾としか言いようもない現実問題であり、それら貴重な自然環境を孫子の代に引き継ぐことが今を生きるものとしての重大な責務だと考えるところです。
忌憚無きご意見を賜りますようお願い申し上げます。
所在地:東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番他(地番)
交通:京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩3分 (敷地入口) 徒歩4分(A棟) 徒歩6分(D棟) 徒歩6分(E棟)(D・E棟エントランスまで)
【スレッドをマンション雑談板へ移動しました。2012.07.27 管理担当】
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2009-05-24 22:11:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番他(地番) |
交通 |
京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩3分 (敷地入口) 徒歩4分(A棟) 徒歩5分(D棟エントランス) 徒歩6分(F棟 GE棟 GS棟エントランス) 徒歩7分(GW棟エントランス) 徒歩8分(I棟エントランス) 徒歩9分(H棟エントランス)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
522戸(78戸(A棟)、78戸(B棟)、111戸(C棟)、103戸(※非分譲住戸1戸含む)(D棟)、64戸(E棟)、54戸(FG棟)、17戸(H棟)、17戸(I棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上6階 地下1階建(A棟、B棟、C棟、D棟、E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年03月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三井不動産レジデンシャル株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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127
マンション住民さん
何ら変わらんから(笑)
時間の無駄としか考えていないから(笑)
早く、負、け、犬、の姿が見たいな(笑)
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128
匿名さん
>120
そう?
開発の実体審理をしなくても、開発許可が適法にされている以上は、違法性がないことは推定されるよね。
で、あるから、三井不動産からの賠償請求そのものは比較的立てやすいだろう。
しかしながら、三井不動産が守る会などを訴えるとすると、守る会側は応訴するだろう。
そうすると『守る会』側に消極的な『訴えの利益』が生ずることになるだろうね。
すなわち、守る会の戦術としては、三井不動産の開発行為ならびに都の開発許可が違法(または幸福追求権を侵害する違憲)であり、これまでの訴訟等は幸福追求権を守る活動として正当な行為である(違法阻却事由がある)から民事責任を負わないという主張を展開することとなるだろう。
そうなってしまうと、裁判所は、違法阻却事由の存否の判断を飛ばして、守る会に賠償を命ずる判決は出しずらい。
三井不動産としては、わざわざ、訴えの利益がないとして門前払いされた(される)奴を、改めて相手にするほど無駄な訴訟をするとは思えない。紛争解決とはそういうものだろう。
以上から、三井不動産側はわざわざそんな喧嘩はしないだろうね。
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129
匿名さん
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130
匿名さん
三井は金持ち
金持ち喧嘩せず
じっと静観
結局 正義が勝つ
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131
128
129さん
お褒めいただいて光栄です。
なお、この場合130さんがいうような『金持ち喧嘩せず』というよりも、『異常者は相手にしない』という姿勢だと思いますがね。
ただし、もし反対団体が、行政訴訟やネットでの反対活動にとどまらず、不当な金銭要求や脅しなどのなどの反社会的行為をしているとなれば、別次元になるでしょう。
一流企業としては、反社会勢力には決然とした対応を求められます。
そうでなければ、株主や購入者に顔向けできませんしね。
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132
匿名さん
環境問題と言えば一時オゾン層が云々ってよく言ってたけど、最近はどうなんですかね?
紫外線により頭皮が傷んで薄毛にでもなったら大変ですよね。
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133
匿名さん
一度空いたオゾンホールは、100年やそこらでは回復しないのでは?
いっそ、丸坊主にしてSPF+++の日焼け止めを塗ったほうがいいかも。
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134
匿名さん
反対運動やってるやつら、目の前にいたら○●立たないようにしてやるのになァ..。
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135
匿名さん
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136
匿名さん
専門家の話しでは最高裁までいったとして、裁判が決着するまで
この先あと3年はかかると断言していたが、
そんなのんびりしてたら街が完結してしまうよね?
何が言いたいかというと、この裁判はスピードが大切なはずなのに、類を見ないほど進行が遅すぎ。
ハッキリ言って極端に遅い。
スピードこそ裁判の命。
原告のリーダーはなんだか毎回悠長なんだよな。
次回裁判の日程を法廷で決めるときも、初めて自分のスケジュール手帳を開いて、『うーん、その日は他の裁判が・・云々・・・、えーと、準備があるから云々・・』などと先伸ばししているように感じた。
他の弁護よりこの裁判を最優先しろと言いたい。
いまも着々と工事が進んでいる。早くしないと住人が住みだしてしまう。
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137
匿名さん
>スピードこそ裁判の命。
違うね。
公平・公正、紛争の一回解決性こそが裁判の命だ。スピードは2の次、3の次だ。
>『うーん、その日は他の裁判が・・云々・・・、えーと、準備があるから云々・・』などと先伸ばし
あなたは、日本の裁判というものをご存じないね。弁護士と裁判官の日程調整なんてそんなものだし、
そういう理由で裁判が長期化することも常識だ。
そうことを知らないのは、世間知らずというのだ。
>他の弁護よりこの裁判を最優先しろと言いたい。
きわめて自己中心的な考えだ。
最優先してもらいたいならば、ほかの事件を担当せずこの案件だけで弁護団を養っていけるだけの報酬を払えばいいだろうよ。
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138
匿名さん
もちろんそうだけどこの場合は急ぐべき
引き渡しからではあとの祭なんだ
みんな高齢者なんだよ
時間がないんだよ
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139
匿名さん
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140
匿名さん
>みんな高齢者なんだよ 時間がないんだよ
それが何か?
医療過誤訴訟とか年金裁定不服でもあるまいし…。
死んじゃったら、環境問題もなにもないでしょ。
それとも年寄りのエゴで、都市開発を妨げているわけか?
高齢者ならば、こんな社会運動もどきの活動してないで、もっと有意義に余生を過ごすといいよ。
人生経験豊かな者として英知を後進に伝えたいとか、環境問題の啓蒙をしたいならば、ほかにも効果的な活動はあるだろうに。
わけのわからん論理構成で行政訴訟を展開するなど、ダダこねてる老人そのものでは?
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141
匿名さん
裁判は入り口にすら入っていない。
「重大な損害がない」
「原告適格がない」
「区画整理事業は完了し中止を求める対象が存在しない」
以上、大きく3つ、
これが東京都が原告に対して原状回復命令の却下を求めた正当な理由です。
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142
匿名さん
【重大な判例】
二子玉川東地区市街地再開発組合
●2009年5月12日事業差止訴訟で地裁が原告の請求棄却
“事業差止訴訟 地裁が原告の請求棄却”
一部世田谷区住民等(原告)が当再開発組合(被告)を相手取り、平成17年10月に東京地方裁判所へ
提訴していました「再開発事業差止請求事件」について、去る2009年5月12日に判決が言い渡され、
原告の請求はすべて棄却されました。
<判決の主旨>
原告は、当再開発事業により
①周辺地区の交通渋滞や騒音の悪化
②大気汚染の悪化
③眺望利益の侵害
④景観利益の侵害
⑤高層建物による圧迫感の発生
⑥災害時の危険増大等が発生し、
⑦都市再開発法等に違反していると主張しました。
しかし、裁判官はこれらの主張に対して、主張に蓋然性(確からしさ)がないことや、
再開発事業には公益性が認められ原告に受忍限度を越える不利益が生じるとはいえないことなどを指摘し、
さらに都市再開発法等違反については主張自体が当を得ていないとして、原告の主張をすべて棄却しました。
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143
匿名さん
実質、判決まで4年かかってる。
ここもあと2、3年はかかるのかな・・・。
>重大な損害がない
>公益性が認められ原告に受忍限度を越える不利益が生じるとはいえない
このふたつ、同じことを言っているように聞こえる・・・。
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144
匿名さん
棄却ということは「原告適格」は認められた、ということ。
控訴審で事実認定を争うことになるのでしょう。
裁判官の独立、三審制など勉強しなさい。
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145
匿名さん
浜田山グランドに関して原告適格は絶対に認められませんよ。絶対に認められない理由を知っています。
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146
匿名さん
理由とはなんです?
つまり、この先、裁判がどこまでいっても、
原告不適格は変わらないという意味ですか?
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