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早いもので前のスレも1000レスをこえましたので、その2を作りました。
家を建てた後、NHKの受信料はどうしますか?
ご近所の体裁とかもあると思いますが、みなさんいかがでしょう?
払う派? 払わない派? みんなで意見交換しましょう。
前スレ
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/95937/
[スレ作成日時]2010-12-25 15:23:06
早いもので前のスレも1000レスをこえましたので、その2を作りました。
家を建てた後、NHKの受信料はどうしますか?
ご近所の体裁とかもあると思いますが、みなさんいかがでしょう?
払う派? 払わない派? みんなで意見交換しましょう。
前スレ
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/95937/
[スレ作成日時]2010-12-25 15:23:06
>>1045
彼を買いかぶり過ぎです。
元々考えなんてないですよ。
だから、都合の悪い質問には、色々理由をつけて回答を断られます。
最後には、成りすましにされてお終いです。
このスレではアンチの方が圧倒的に多いことに気付いていないのか、
認めたくないかのどちらかなんでしょう。
>>1045
返答漏れしていたようですね、申し訳ございませんでした。
>973に遅ればせながら回答いたします。
まず未払訴訟はあなたの仰るとおり何の問題もなく債務不履行である未払者はなんの言い訳も出来ません。
次に未契約訴訟ですが順を追って説明いたします。
① 受信可能設備の証明
こちらは裁判に必要で裁判所の許可があれば住居侵入可能です。
なお、テレビ自体を捨ててしまう未契約者もいるかもしれませんが、私はそのような方はレアケースではないかと考えてます。
未契約訴訟でもし負けた場合に払うべき債務は5年分の受信料である7万円程度です。
最近の大型テレビは30万円近くしますので7万円のためにテレビを捨てる方はあまりいないのではないかと考えます。弁護士費用については勝っても負けてもかかります。
② 契約自由の原則
現在の法令は各法相互に抵触しないようになっております。もし抵触しているのなら法改正をすべきでしょう。何十年も法改正がされていないということは抵触していないと考えられます。
したがって、NHKが勝訴すると考えております。
③ NHK勝訴後の顛末
NHKが勝訴し、未契約者に受信契約をしなければならないと裁判所は未契約者に通知します。
未契約者は契約者になることが強制されます(上記②により、契約自由の原則に抵触していないため対抗は出来ない)
未契約者が契約者となった時点で未払訴訟と同じ状況になります。
すなわち契約者に債務が生じるわけです。
したがって、受信料を払わざるおえなくなるわけです。
長文になってしまい恐縮ですが、ご不明な点がございましたらご返答願います。
テレビを捨てる必要はないよ。
一時的に受信不可能にする手段は
いくらでもある。
今どき30万のテレビなんて買わないでしょ
>>1048
① 裁判所の許可があれば住居侵入可能です。
相手は無関係の第三者(未契約者)ですよ。許可どころか申し立てが受理されるかすら疑問です。
また、遡って請求をするためには、NHKは過去より視聴可能な状態であった事を証明する必要があるのではないですか?債務が生じるのは、受信機の確認日からと考えます。
② 何十年も法改正がされていないということは抵触していないと考えられます。
判例はないようですので、放送法が憲法・民法を排除するのか非常に興味深いところですね。
金銭的な支払い命令が出れば、数千万の未契約世帯への警鐘となるでしょうが、やはりハードルはかなり高そうに思います。
ご回答ありがとうございました。
NHKは未契約者をどの程度認識してるんですかね。
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/101201-002.html
上記によると受信料特別対策センターは5世帯を対象としているようで、
その内2世帯に脅しをかけているようです。ウチにテレビがあることが
いつバレるか、ドキドキですw
>>1051
>相手は無関係の第三者(未契約者)ですよ。許可どころか申し立てが受理されるかすら疑問です。
また、遡って請求をするためには、NHKは過去より視聴可能な状態であった事を証明する必要があるのではないですか?債務が生じるのは、受信機の確認日からと考えます。
訴えられる未契約者はNHKにとって無関係の第三者ではないと考えます。
NHKも訴えるにあたってはそれなりの勝機がある未契約者を選ぶのではないでしょうか。
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/101201-002.html
当該予告のようなある程度NHKとやり取りがある未契約者を相手取り訴訟するでしょう。
その裁判においては証拠硬めのために住居侵入も許可すると考えてます。
また、過去に遡る受信可能設備の証明ですが、それは容易ではないかと考えます。
テレビやアンテナの製造年月日を調べれば特定可能でしょう。
中古品であったとしても販売店や運送業者等による裏づけは可能だと考えております。
NHK新会長に松本正之氏…JR東海副会長
http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20110115-OYT1T00495.htm
>相変わらず不祥事が続き、法令順守(コンプライアンス)の確立は
>依然としてNHKの大きな課題となっている
とか書かれてるしw
経済界会長でまだよかった
昨日の日経の社説通りになったね
>>1053
契約関係に無い以上、NHKが勝手に疑っているにすぎません。
過去の視聴状況を証明する事など、家族の証言でもない限り絶対に出来ません。
疑わしきを、罰する事はできません。
おっしゃるとおり、(テレビない事になってる人)と同じ様な事をNHKに公言している人を訴えるのが唯一の方法だと考えます。
不当利得で金銭的な請求が認められる可能性もあるでしょう。
未契約訴訟で支払命令までついた勝訴判決がでたら効果は絶大でしょうね。
この裁判と未契約は、実は全く別の問題なんですがね。
妄想による長文失礼致しました。
>>1048
>>裁判に必要で裁判所の許可があれば住居侵入可能です。
おいおい、家宅捜索令状が民事訴訟法で適用できると思っているのか?
NHKは行政組織じゃないし、放送法違反には刑事訴訟法も適用できない。
真剣に可能と思っているなら、精神病院へ行った方が良いよ。
未契約者に対する裁判の流れ
① NHKが未契約者宅に受信装置の有無を確認
② 受信装置が無いと言い張る人には訴訟不可能
仮に、勝手に住宅内の写真を取ったなど(住居・敷地内の不法侵入)であれば証拠能力無し
NHKは訴訟を起こす前に、受信装置がキチンと作動する(チューナーが作動している)ことをどの様にするのか興味深いです。
スクランブル出来る技術が既にあるなら、受信設備の有無も把握出来そうだけどね
では僭越ながら最初に書かせていただきます。
50円でNHKを解約する方法 追加バージョン
http://www.youtube.com/watch?v=eXHtr8nKn2k
「例え」さん毎度ご返答ありがとうございます。
私はモラルとは困っている人がいたら助ける、人に迷惑をかけない等、
他者との関係性の中で生じる非常に単純なものであり、時代が変わっても
不変的なものだと考えています。
(ポリシーは個人だけで完結するものなので、モラルとは異なります)
つまり、戦時中や独裁国家などはそれがモラルとなっているのではなく、
モラルが崩壊した時代、国だと考えています。
まあ、それはこれ以上議論しても仕方がないと思いますので、
話をNHKの問題に戻しますとNHKは一度公共放送としてのあり方、役割について
問われるべきであり、その上で受信料はどうあるべきかという国民的な議論が
されるべきだと考えています。
「例え」さんはNHKの是非についてはあまり興味ないのかもしれませんが、
私としては今のままNHKに受信料を支払うことは、今のNHKを是認することになり、
公共放送としてのあり方、役割があいまいなまま何ら是正されないことになるのでは
ないかと危惧しています。
NHKと契約しない理由は人それぞれ様々で、単純に罰則がないからというのもあると思います。
しかし、そういう人も含め、逆説的ですが、不公平感をなくし、国民に広く受信料を負担させるような
形にするには、未契約者を増やし、一度NHKの存続が危うくなるような事態を生じさせる必要があると
考えています。
つまり、契約者が多数存在することで、未契約者もまた存続できるということであり、契約者が
少数になれば未契約者は存続できなくなります。
極端な話、法令違反者をなくすには、全員が法令違反者になればいいということです。
今までも払ってないし今後も払う気もないなぁ。
異常な報酬受けてる人たちがなくなって、集金業務とか無駄がなくなって
色々変な課金基準とか、納得したらはじめて払うよ。
大体いくつか脅しめいた訴訟とか起きてるけど実際はそんなの砂粒ほどの例だし
そんなの訴訟に金かけるぐらいなら税金からとればいい。
あと、テレビの台数も視聴者の数も違うのに1世帯単位とかイミフでしょ。
国民全体で負担っつーなら人数根拠にしなきゃ変でしょ。
あっちにモラルも経費削減の努力もみえないのに
義務ばっかり負わされてもなぁ。
どうしても支払わせたいならせめてもっともらしい努力ぐらいしてよww
俺はらってないのに黒字らしいじゃん。
ま、一生払うことはないだろうけど。
管理人です。
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