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早いもので前のスレも1000レスをこえましたので、その2を作りました。
家を建てた後、NHKの受信料はどうしますか?
ご近所の体裁とかもあると思いますが、みなさんいかがでしょう?
払う派? 払わない派? みんなで意見交換しましょう。
前スレ
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/95937/
[スレ作成日時]2010-12-25 15:23:06
早いもので前のスレも1000レスをこえましたので、その2を作りました。
家を建てた後、NHKの受信料はどうしますか?
ご近所の体裁とかもあると思いますが、みなさんいかがでしょう?
払う派? 払わない派? みんなで意見交換しましょう。
前スレ
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/95937/
[スレ作成日時]2010-12-25 15:23:06
7千万の借金さえ暴露しなければ
ここまで苦しまずに住んだのにw
1035は、反論できないあなたには聞いていませんのでレス不要です。
あなた以外の人の感想や意見が聞きたいんです。
>>1043
あなたの一連のやり取りを拝見させて頂いておりますが、NHK問題に関する
確固としたご意見をお持ちのように感じております。もしよろしければ
コテハンを利用される事をお勧めします。
NHKは、職員の年収を半分と言いたい所だが1/3削減するか、
職員数を1/3~半分削減して同じ仕事をして、受信料を大幅値下げすべきだ。
自分たちは楽して法外な収入を得ているくせに受信料訴訟や税金の補てんを求めるなど
全く許しがたい集団といえる。
このスレで、約1名が、適正価格だの国民の総意だの言ってるが、そんなこと思ってるのは
国が白と言ったら黒でも白。右向けといわれたら何も考えずに右を向くような連中だけだ。
まるで、アジアの某国みたいな発想で危険だ。
NHKもあの国寄りの報道が多いようだけど、何か関係あるのだろうか?
>>1045
彼を買いかぶり過ぎです。
元々考えなんてないですよ。
だから、都合の悪い質問には、色々理由をつけて回答を断られます。
最後には、成りすましにされてお終いです。
このスレではアンチの方が圧倒的に多いことに気付いていないのか、
認めたくないかのどちらかなんでしょう。
>>1045
返答漏れしていたようですね、申し訳ございませんでした。
>973に遅ればせながら回答いたします。
まず未払訴訟はあなたの仰るとおり何の問題もなく債務不履行である未払者はなんの言い訳も出来ません。
次に未契約訴訟ですが順を追って説明いたします。
① 受信可能設備の証明
こちらは裁判に必要で裁判所の許可があれば住居侵入可能です。
なお、テレビ自体を捨ててしまう未契約者もいるかもしれませんが、私はそのような方はレアケースではないかと考えてます。
未契約訴訟でもし負けた場合に払うべき債務は5年分の受信料である7万円程度です。
最近の大型テレビは30万円近くしますので7万円のためにテレビを捨てる方はあまりいないのではないかと考えます。弁護士費用については勝っても負けてもかかります。
② 契約自由の原則
現在の法令は各法相互に抵触しないようになっております。もし抵触しているのなら法改正をすべきでしょう。何十年も法改正がされていないということは抵触していないと考えられます。
したがって、NHKが勝訴すると考えております。
③ NHK勝訴後の顛末
NHKが勝訴し、未契約者に受信契約をしなければならないと裁判所は未契約者に通知します。
未契約者は契約者になることが強制されます(上記②により、契約自由の原則に抵触していないため対抗は出来ない)
未契約者が契約者となった時点で未払訴訟と同じ状況になります。
すなわち契約者に債務が生じるわけです。
したがって、受信料を払わざるおえなくなるわけです。
長文になってしまい恐縮ですが、ご不明な点がございましたらご返答願います。
テレビを捨てる必要はないよ。
一時的に受信不可能にする手段は
いくらでもある。
今どき30万のテレビなんて買わないでしょ
>>1048
① 裁判所の許可があれば住居侵入可能です。
相手は無関係の第三者(未契約者)ですよ。許可どころか申し立てが受理されるかすら疑問です。
また、遡って請求をするためには、NHKは過去より視聴可能な状態であった事を証明する必要があるのではないですか?債務が生じるのは、受信機の確認日からと考えます。
② 何十年も法改正がされていないということは抵触していないと考えられます。
判例はないようですので、放送法が憲法・民法を排除するのか非常に興味深いところですね。
金銭的な支払い命令が出れば、数千万の未契約世帯への警鐘となるでしょうが、やはりハードルはかなり高そうに思います。
ご回答ありがとうございました。
NHKは未契約者をどの程度認識してるんですかね。
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/101201-002.html
上記によると受信料特別対策センターは5世帯を対象としているようで、
その内2世帯に脅しをかけているようです。ウチにテレビがあることが
いつバレるか、ドキドキですw
>>1051
>相手は無関係の第三者(未契約者)ですよ。許可どころか申し立てが受理されるかすら疑問です。
また、遡って請求をするためには、NHKは過去より視聴可能な状態であった事を証明する必要があるのではないですか?債務が生じるのは、受信機の確認日からと考えます。
訴えられる未契約者はNHKにとって無関係の第三者ではないと考えます。
NHKも訴えるにあたってはそれなりの勝機がある未契約者を選ぶのではないでしょうか。
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/101201-002.html
当該予告のようなある程度NHKとやり取りがある未契約者を相手取り訴訟するでしょう。
その裁判においては証拠硬めのために住居侵入も許可すると考えてます。
また、過去に遡る受信可能設備の証明ですが、それは容易ではないかと考えます。
テレビやアンテナの製造年月日を調べれば特定可能でしょう。
中古品であったとしても販売店や運送業者等による裏づけは可能だと考えております。
NHK新会長に松本正之氏…JR東海副会長
http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20110115-OYT1T00495.htm
>相変わらず不祥事が続き、法令順守(コンプライアンス)の確立は
>依然としてNHKの大きな課題となっている
とか書かれてるしw
経済界会長でまだよかった
昨日の日経の社説通りになったね
>>1053
契約関係に無い以上、NHKが勝手に疑っているにすぎません。
過去の視聴状況を証明する事など、家族の証言でもない限り絶対に出来ません。
疑わしきを、罰する事はできません。
おっしゃるとおり、(テレビない事になってる人)と同じ様な事をNHKに公言している人を訴えるのが唯一の方法だと考えます。
不当利得で金銭的な請求が認められる可能性もあるでしょう。
未契約訴訟で支払命令までついた勝訴判決がでたら効果は絶大でしょうね。
この裁判と未契約は、実は全く別の問題なんですがね。
妄想による長文失礼致しました。
>>1048
>>裁判に必要で裁判所の許可があれば住居侵入可能です。
おいおい、家宅捜索令状が民事訴訟法で適用できると思っているのか?
NHKは行政組織じゃないし、放送法違反には刑事訴訟法も適用できない。
真剣に可能と思っているなら、精神病院へ行った方が良いよ。
未契約者に対する裁判の流れ
① NHKが未契約者宅に受信装置の有無を確認
② 受信装置が無いと言い張る人には訴訟不可能
仮に、勝手に住宅内の写真を取ったなど(住居・敷地内の不法侵入)であれば証拠能力無し
NHKは訴訟を起こす前に、受信装置がキチンと作動する(チューナーが作動している)ことをどの様にするのか興味深いです。
スクランブル出来る技術が既にあるなら、受信設備の有無も把握出来そうだけどね