埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「ローヤルシティ久喜ってどうですか?」についてご紹介しています。
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管理担当 [更新日時] 2021-05-23 22:20:22

ローヤルシティ久喜についての情報を募集しています。
こちらは住人の方専用の掲示板になります。
管理組合や生活一般の話など、何でも語りましょう。

所在地:埼玉県久喜市野久喜549-1(住居表示)
交通:東北本線 「久喜」駅より徒歩7分
売主:藤澤建設
施工:藤澤建設
階高:12階
総戸数:290戸
竣工時期:1994年07月
分譲時坪単価:145万円

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ローヤルシティ久喜ってどうですか?

  1. 63 マンション住民さん

    >いつもの総会では、一番よく理解している区分所有者だけが理事会に多様な問題を指摘しています。
     しかし、理事会も含み無知故の何も根拠無しの強がりの怒号をしている感情論者がこれの意見を妨害し、不法かつ無意味な議論に時間制限を盾に進んでいるだけです。
    >特に、長期修繕計画や東日本大震災被災については、発災当時の理事会以降誰も現実を総会や掲示板掲示等を通しできていないの現実です。
    >どうも、このマンションではマンション管理運営がプロ的にできる区分所有者がいないのか?いても無知故の何も根拠無しの強がりの怒号をしている感情論者が潰しているのか?プロ的な管理運営ができていないのが現実です。

    どうも、管理組合の管理運営がデフォルト状態である様にしか見えなくなってきました。

    最終兵器である管理費等の集団納入拒否でもしないと理事会や管理会社は目を覚まさないのではと思え、賛同でき得る方々には管理費等の集団納入拒否をお勧めしたいものです。

  2. 64 元区分所有者

    >またもや、おバカな理事会審議がなされている様だ。
    >給水管腐食に対し何ら抜管調査をせずに、更生施工を優先採用せんと審議がなされている様だ。

    今度は、「おバカな理事会審議」を越えた「おバカな臨時総会」だ。

    先ずは、特定非営利活動法人 日本管更生工業会の「管更生工法」:
    http://kankousei.org/?page_id=12
    をご覧頂きた。

    前にも投稿させて頂いたが、管更生工法では施工前調査として抜管調査が必須であり、さもないとネジ部の損傷状況によっては研磨工程での穴発生やライニング施工後の水圧耐久性の未確保と言う諸問題が発生する危険性があるものだ。

    今回の臨時総会議案書を拝見したが、いきなりの管更生でこれら事前調査が抜け落ちている。果たして管更生で寿命延命ができるか?多いに疑問と不安を持つものだ。

    更に、大きな問題がある。施工業者と施工監理が同じ企業が担当させる様だが、これでは適切な施工監理ができない危険性(馴れ合い)があるものだ。むしろ、施工監理は第三者企業(例えば、管理会社の施工部門)にさせるか、施工業者にそれ相当の責任を課すことが妥当だと考えるものだ。(施工本体は約7千万円、施工監理は約130万円だ。)

    因みに、このマンションではかつて各住戸水道量水器周りの給水管は更新施工をしたもので、両者施工とも同様な症状でありながら、何か矛盾感を持つ。

    また、面白い記事があった。
    業者選定で役員4名が来たから熱意があるのだとか、抽象的かつ感覚的な判断で選定していたり、理事会を「緊急判断者」とするとなっているが、不安ある事前調査なきいきなり施工をするなどのリスクを背負っての施工そのものが問題であったり、大変に面白い記事だ。

    なお、この更生施工は長期修繕計画にない施工であり、施工可否審議には長期修繕計画の見直し検証が必須であるが、これもないままで審議は最終的の長期修繕計画を反故し修善積立金に不安を残すものだ。

    要は、やはりこのマンションの理事会機能がデフォルト状態であることが明白な現実であることが再確認できたものだ。

    でも、このマンションは販売当時は給水管は腐食しないライニング給水管を使用していると説明を受けたものだが、これらが嘘八百であると理事会と元施工業者傘下の管理会社の機能を引き継いだ現在の管理会社が認めたもので、更に第9期理事会が元施工業者に施工瑕疵補償の継続性確保に向けた建物診断をさせておけば、これら負担を背負うことがないもので、どうもこのマンションや管理会社には責任一貫性がないものだ。これでは、資産価値なんぞは喪失されたものだ。


  3. 65 マンション住民さん [男性 50代]

    臨時総会の資料を拝見したが疑問に思うことがある。施工業者選定についてのプレゼン評価に取締役を含め4名来たから熱意があるとか現場代理人予定者がさいたま市に移住経験豊富、人柄がよいとか、本当に出席した理事の方々が決めてこの様な結果になったのか、聞いた話だとA 社も4名来たそうだ。この様な安易な評価でいいものなのか。臨時総会で追及してほしいものだ。施工業者選定補助コンサルティング業務を委託した会社、内定した会社馴れ合いでは。管理会社を排除してまで他会社に委託し給水管更生工事をして管理組合としては責任をとれるのか責任重大である。今一度考えてほしいものだ。住民も同じく安易に管理組合まかせにしないで、資産価値喪失しないためにも。

  4. 66 住民さんD

    >管更生工法では施工前調査として抜管調査が必須であり、さもないとネジ部の損傷状況によっては研磨工程での穴発生やライニング施工後の水圧耐久性の未確保と言う諸問題が発生する危険性があるものだ。

    ハッキリ言わせて頂くならば、ごもっとな指摘ですね。
    管更生施工した結果が給水管を弱らせるとしたら、本末転倒ものですよね。
    こんな提案や見積もりをされた企業にも大いに疑問と不安をもつものです。役員4名来訪を熱意と感じる前に施工技術・理念を疑うべきですね。

    >大きな問題がある。施工業者と施工監理が同じ企業が担当させる様だが、これでは適切な施工監理ができない危険性(馴れ合い)があるものだ。

    これまた、ごもっとな指摘ですね。
    同じ業者の設計・施工状況の妥当性評価を同じ業者が行うと馴れ合いが起こるものです。
    理事会は、何を根拠にこの施工議案の正当性を確認されているのか?大いに疑問です。

    この問題は約3年間放置されていたもので、安直な議案にも疑問を感じるものですが、放置してきた理事会の精神状態に疑問を感じるものです。

    前にも指摘したしたが、最終兵器である管理費等の集団納入拒否でもしないと理事会や管理会社は目を覚まさないのではと思え、賛同でき得る方々には管理費等の集団納入拒否をお勧めしたいものです。

  5. 67 住民さんA

    >管更生工法では施工前調査として抜管調査が必須であり、さもないとネジ部の損傷状況によっては研磨工程での穴発生やライニング施工後の水圧耐久性の未確保と言う諸問題が発生する危険性があるものだ。

    これが本当であれば、研磨作業中に穴が発生した際は断水になる危険性がある。
    受水槽破壊での断水の恐怖感を持った身として、また断水の恐怖感を持つ管更生は反対だ。

    >かつて各住戸水道量水器周りの給水管は更新施工をした

    今、まともな管更生をしても寿命は約8~10年間しか延びず、その後は更新施工となることになる。
    更新施工では約40年間の寿命が確保され、建替措定時期(築後60年間)を鑑みると、更新施工した場合には今回の管更生費用(約7千万円)が浮き修繕積立金財政にも優しいものだ。

    管更生ではなく、管更新でお長いしたいものだ。

    >でも、このマンションは販売当時は給水管は腐食しないライニング給水管を使用していると説明を受けたものだが、これらが嘘八百であると理事会と元施工業者傘下の管理会社の機能を引き継いだ現在の管理会社が認めたもので、更に第9期理事会が元施工業者に施工瑕疵補償の継続性確保に向けた建物診断をさせておけば、これら負担を背負うことがないもので、どうもこのマンションや管理会社には責任一貫性がないものだ。

    これが本当であれば、第9期理事会と大規模修繕委員会のメンバーにこれら責任を執って頂き、工費全額と今まで騙した慰謝料を個人負担として前区分所有者に支払って頂きたいものだ。
    これは言い過ぎるとは思うが、第9期理事会と大規模修繕委員会のメンバーには即時退去(追放)頂きたいものだ。
    なんせ、第9期理事会と大規模修繕委員会のメンバーは何も反省せず、総会では未だ無知故の何も根拠無しの強がりの怒号をしている感情論を止めず展開されており、甚だ迷惑な話だ。

  6. 68 住民さんB

    >このマンションは販売当時は給水管は腐食しないライニング給水管を使用していると説明を受けたものだ

    であれば、そもそも管更生施工はライニング給水管には適用されない工法であるが、何故、今回管更生とは疑問を感じるもので、やはり元施工業者(藤澤建設㈱)の施工瑕疵であることになります。

    このマンションでは、元施工業者の瑕疵担保責任期限(築後10年間)に確か建物診断をしたはずで、当然的かつ必然的、元施工業者の瑕疵担有無を確認すべき処を、当時の第9期理事会や大規模修繕委員会はこれらを見落としたことになります。
    長期修繕計画の見直しもされず、直面する問題に場当たり的対処をしていたら修繕積立金枯渇⇒不法値上げの繰り返しとなるであるしょうし、当時の第9期理事会や大規模修繕委員会には相当なる責任(賠償責任)を執って頂きたいものです。

    話は逸れるが、このマンションには施工瑕疵が潜在している危険性もあり、果たしてまともなマンションであるか?大いなる不安を持つもので、資産価値ではなく資産負債であると考えた方が妥当だと思うものです。(やあー怖 要売却検討)

    でも、今や大震災の危険性が時々刻々増加する世の中で、金属管路は時代遅れです。
    公営上水道事業では、基幹水道管を水道用高性能PE管:
    http://www.eslontimes.com/system/access/file/type=4/id=1473/
    に変えようとしています。耐震性や耐腐食性があり財政側面を含む水道事業再生に役立つものです。
    一方、マンションでは建物給水立て管用高性能ポリエチレン管:
    http://www.eslontimes.com/system/access/file/type=4/id=2105/
    に変え、耐震性や耐腐食性を以て長寿命化を目指すことができるものです。

    管更生施工とは一般的に築後40年間以上の物件で施工されるもので、築後約20年で管更生施工を行うことはもはやローヤルシティ久喜は既に資産価値喪失を宣言するもので、この期に建物給水立て管用高性能ポリエチレン管への更新を考えた方が後々のことを考え最良かつ資産価値創造になるものと考えます。

  7. 69 住民さんC

    >更に、大きな問題がある。施工業者と施工監理が同じ企業が担当させる様だが、これでは適切な施工監理ができない危険性(馴れ合い)があるものだ。むしろ、施工監理は第三者企業(例えば、管理会社の施工部門)にさせるか、施工業者にそれ相当の責任を課すことが妥当だと考えるものだ。

    またもや高金額修繕は、やはり管理会社の協力会社以外の会社になりましたね。

    管理会社には、他社施工に関する議案書を作成するとは敵陣に塩を送るものですが、こんな体たらくな管理会社に管理委託をさせる必然性や必要性がないものです。

    このままでは、何処の会社がマンション管理の責任を背負うのか?解らなくなりました。

    マンションには、管理と修善施工がセットで担える会社が良きパートナーでありますが、このマンションにその良きパートナーがいない様です。

    >このマンションは販売当時は給水管は腐食しないライニング給水管を使用していると説明を受けたもの
    >更新施工では約40年間の寿命が確保される

    このマンションは築後約21年目の物件ですが、更新施工での寿命が約40年間とすると矛盾性が発生します。
    かつての各住戸水道量水器周りの給水管は更新施工に関する調査でも相当腐食していましたが、やはり、元施工業者の施工瑕疵であったことは明白な現実で、現在の管理会社担当者は元施工業者関係者であり、もしかして管理会社からも騙されていたと考えるのが妥当と思います。

    無責任な第9期理事会や大規模修繕委員会にも問題はありますが、専門家を装っていた管理会社にも相当な問題がある様で、今期理事会に大規模修繕委員会メンバー(建築士らしい)がいることもあり、理事会にも不信任状態であることからそろそろ真実を語ることができる方々にスイッチして頂きたいものです。

    このマンションには信頼性を持って管理する者はいない様で情けなく思います。そろそろ売却しなければ、何れは大負債を抱えてしまうかもしれません。

  8. 70 マンション住民さん [男性 50代]

    今回の給水管更生工事は管理組合が委託した会社が管理会社の協力会社以外を内定したようだが、信用、責任がもてるのか。安易なプレゼンの評価で重大な問題を決めないでほしい。工事説明会をするより、評価した内容を詳しく納得がいくように説明してほしいものだ。住民も安易に理事会任せにしないで賛成しないでほしいものだ。誰かが声を大にして指摘してもらいたい。売却するのは簡単だ。これ以上資産価値喪失にしないためにも考えるべきだ。

  9. 71 住民さんD

    >この問題は約3年間放置されていたもので、安直な議案にも疑問を感じるものですが、放置してきた理事会の精神状態に疑問を感じるものです。

    でも、記憶が正しければある期の理事会では関係専門委員会を立上げようとした筈で、噂話ではマンション管理に詳しい区分所有者一人が立候補されたとのことでした。

    要は、3年間放置は理事会が恣意的かつ故意的に行われたもので、この責任は重大です。
    もはや、輪番制と言っても理事会と言う組織には信頼性がないもので、そろそろ管理規約変更などで理事会そのものの存在を責任あるものにすべきです。

    >無責任な第9期理事会や大規模修繕委員会にも問題はありますが、専門家を装っていた管理会社にも相当な問題がある様で、今期理事会に大規模修繕委員会メンバー(建築士らしい)がいる

    臨時総会では、この大規模修繕委員会メンバー(建築士らしい)である理事を質問攻めにし、場合によって臨時総会で賠償責任を要求するべきです。

    元施工業者の瑕疵担保保証期間末期の建物診断では、給水管や構造物の施工状況の診断は必須です。これらを見落とした責任は第9期理事会や大規模修繕委員会にあり、この建物診断業者(東京建物リサーチ)選定では『理事会の想いと同じ想いを持っていた。』抽象的なもので、第9期理事長にも全区分所有者を騙した充分なる責任を執ってもらいたいものです。

    でも、総会が委任状総会になり、真にマンションのことを気にされ厳しい言動をしていた区分所有者に具申を、感情論者怒号で一蹴させた他区分所有者にも責任があるものとすべきです。

  10. 72 住民さんB

    もう一つ大きな疑問を持ちます。

    今回、管更生施工をしても埋設部分では少なくとも約15~10年後には交換(管更新施工)が必要になり、その頃になれば埋設部分以外の箇所でも同様な施工となります。

    現に、消防設備管(消火栓)では漏水が発生し埋設部分の交換に至ったものです。

    今回の約7千万円は果たして効果的な投資であるのか?大いに疑問を感じます。
    更に、長期修繕計画の無直しがなされるままで場当たり的修繕を続けることは、修繕積立金の非体系的管理であり資金枯渇等による建物維持困難になる危険性があるものです。

  11. 73 元区分所有者

    明日の管更生施工説明会で反意表明的質問がでるか?大いに楽しみだ。

    反意表明的質問ができる者には敬意を表するものだ。

    たぶん、大半の参加者は断水や注意事項にしか目を向けることができず、問題の本筋には目を向けることはできないと思うね。なんせ、狸の騙し合いがこのマンションでは恒例行事だから。

  12. 75 匿名さん

    このマンションの現地案内図を貼って貰えますか。

  13. 76 元区分所有者

    >明日の管更生施工説明会で反意表明的質問がでるか?大いに楽しみだ。

    やはり、管更生施工説明会で反意表明的質問がでた様だ。

    施工設計業者からの説明には、何も根拠のない安心感で管更生施工を選択し施工後の強度も保証でき得ないとの説明があった様だ。抜管調査ができていない状況で管更生には相当な不安が残るものである様だ。
    また、施工設計業者からは約10年後に再管更生ができることや管更新施工ではこの費用の3倍掛かるとの説明はあったが、建替想定時期までこれでは最低でも管更生は今回を含め4回となることから、管更新施工に優位性があるとも語っていた。

    この問題が約3年間放置してきた管理組合にはしっぺ返し的な結果しか残らないものだと再認識したものだと思って頂きたいものだ。

    更に、改めて給水管施工に販売当時説明であるライニング管使用について、施工設計業者は継手部分に金属露出がありサビがそこから発生しているものと説明があり、継手には金属露出防止ができ得る継手があったとの説明があり、やはり施工瑕疵があったことが再判明した。
    やはり、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があり、この期に施工瑕疵を指摘していれば、七千万円の費用を負担しなくて済んだ話だと再認識できた。でも、関係者は未だ自らの責任を認識しておらず、これら質疑応答では場違いであると懲りず反論をなさっていた。そろそろ、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーには責任(即時退去)を執らすべきだ。

    元区分所有者ではあるが、住んでいたマンションが資産価値崩壊するのは我慢ができない。
    この基に管更新施工をすべきと提言したい。

    この説明会で顕在化した根本的問題(長期修繕計画の未見直しから来る財政不保証、施工瑕疵問題等)について、理事長が如何に対象見解表明ができるか?である。

  14. 77 住民さんA

    >施工設計業者からの説明には、何も根拠のない安心感で管更生施工を選択し施工後の強度も保証でき得ないとの説明があった様だ。

    こんな不安多き管更生施工なんぞ無意味です。
    できれば、費用対効果がある管更新施工をして頂きたいものです。その方が断水時間も少なく済むかもしれません。

    >やはり、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があり、この期に施工瑕疵を指摘していれば、七千万円の費用を負担しなくて済んだ話だと再認識できた。でも、関係者は未だ自らの責任を認識しておらず、これら質疑応答では場違いであると懲りず反論をなさっていた。

    大規模修繕委員会のメンバー(F氏)の物言いは大変見苦しいものでした。
    第9期理事会や大規模修繕委員会がしっかりと建物診断を行い施工瑕疵を指摘していれば、この様な無様な事態になる前に無償で救済されていた筈です。ある質問者からは菓子折り付で救済されるとのことでしたが、これまた最高な対処です。
    不健康な水道を飲まされていたことには、第9期理事会や大規模修繕委員会からの謝罪を求めるものです。

    しかし、理事会には呆れるものです。
    長期修繕計画の見直し(修繕積立金の安全性確保)をせずに、場当たり的な修繕(ポンプ交換、受水槽交換、一部給水管の交換等)の連続で、果たして将来の修繕積立金の値上げがあるのか?大いに不安を感じるものです。不安定な管理運営の管理組合を持ったマンションには資産価値の文言はもはやなく、早々の売却を考えなければならいものです。

  15. 78 元区分所有者

    このマンションの現地案内図(東急リバブルの不動産情報提供サービス)

    http://www.mansion-library.jp/mansion-6582/?utm_source=yahoo&utm_mediu...

  16. 79 マンション住民さん [男性 50代]

    今回の給水管更生工事は臨時総会の賛成多数で決まってしまうのだろうか。先の事を考えると管更新施工がいいと思う。総会承認後即工事になるらしい。事前調査があり断水も1日だけではないみたいだ。いろいろと住民に負担をかけるものだ。今回この工事は大規模修繕でできないものなのか。緊急性がないとは思うが早急にする事もないと思う。できれば管更生工事は阻止したいものだ。その前に今期理事会に疑問がある。本当に数社でプレゼンをしあの様な安易な評価で決めたのか?納得いくよう詳しく説明して頂きたい。他業者の開示もなく記載しては都合がわるいのか、信用できない選定だ。

  17. 80 住民さんA

    >今回の給水管更生工事は臨時総会の賛成多数で決まってしまうのだろうか。

    今回の臨時総会議案には瑕疵があります。

    先ずは、元区分所有者さんも言っていましたが、抜管調査ができていない状況で管更生施工と管更新施工との費用対効果等が審議できないもので、総会でこれら質疑応答がなされ議案瑕疵が顕在化できれば、
    区分所有法第37条(決議事項の制限)
    集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    が崩れ議決無効となるでしょう。

    また、再三投稿されているように、長期修繕計画の見直し(修繕積立金の安全性確保)をせずに、場当たり的な修繕(ポンプ交換、受水槽交換、一部給水管の交換等)の連続で、長期修繕計画や修繕積立金の不安が噴出した場合には理事長(管理者)の善管注意義務違反となるでしょう。

    いずれにせよ、明日の臨時総会ではこれらの顕在化に向けた質疑応答の追い込むことが肝要です。

    でも、白紙委任状総会では、管更生施工と管更新施工との費用対効果性や長期修繕計画や修繕積立金の不安性に気付かない者が大勢を占めると落胆しています。

    かつて元区分所有者さんが『マンションは立地より管理を買え。』と言っていましたが、管理を買うが良き他区分所有者を買えと思い始め、このマンションでは良き他区分所有者がいない様でやはり買い替え検討をすべきものかもしれません。残念。

  18. 81 元区分所有者 

    どうも、今回の給水管更生工事は臨時総会の賛成多数で決まった様だ。
    やはり、臨時総会出席者は少なく議案書に隠れた技術・財政的側面の諸問題が認識されずの賛成多数で決まった様だ。

    抜管調査ができていない状況で管更生施工と管更新施工との費用対効果等が審議できないもので、今回の管更生施工が将来の負担にならなければよいが、埋設部分の外的腐食も今後問題となり何れは管更新施工が行われ、その際に先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。

    更に、議案書で表明されていない大問題として、研磨工程でしっかり研磨し錆部分全部を取りきれないことから派生する異種金属接合状態に似た内部腐食の進行やもともと異種金属接合状態である専有部分給水管の腐食を抑制できない等が、何れ顕在化し再管更生施工ができない状態になり、これまた管更新施工となる。これまた、先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。

    つまり、ことを長期的に見ることができないこのマンションは安物買いの銭失いとなり、根本的な問題には修繕積立金値上げでしか対応ができなくなり、売却思考が台頭すると思われる。

    このマンションは、長期修繕計画の見直し(修繕積立金の安全性確保)をせずに、場当たり的な修繕(ポンプ交換、受水槽交換、一部給水管の交換、今回の管更生施工)の連続とは、何か**が掛かっている様だ。

    でも、これらは日頃の管理や管理技術が長期修繕計画の見直しに結びつかないと言う人的災害であり、ある時期を以て相当な覚悟で全体的建物診断と長期修繕計画の策定をすべきだ。

    今回の臨時総会ではある区分所有者から、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーの中途半端な建物診断による瑕疵指摘があった様で、理事長は知らぬ存在と答弁したが、このマンションにはこれら問題を顕在化しなければ、これに類する不合理な管理運営・場当たり的修繕施工の繰り返しとなるであろう。

    現時点では、このマンションには体系・統治的管理運営がないのが現実で、このままでは負担増加と言う不幸が居続け、区分所有各位には売却判断の決め時である。売却したことに再度妥当性ありと安堵している。

  19. 82 住民さんA

    >抜管調査ができていない状況で管更生施工と管更新施工との費用対効果等が審議できないもので、今回の管更生施工が将来の負担にならなければよいが、埋設部分の外的腐食も今後問題となり何れは管更新施工が行われ、その際に先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。

    >更に、議案書で表明されていない大問題として、研磨工程でしっかり研磨し錆部分全部を取りきれないことから派生する異種金属接合状態に似た内部腐食の進行やもともと異種金属接合状態である専有部分給水管の腐食を抑制できない等が、何れ顕在化し再管更生施工ができない状態になり、これまた管更新施工となる。これまた、先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。

    >今回の臨時総会ではある区分所有者から、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーの中途半端な建物診断による瑕疵指摘があった様で、理事長は知らぬ存在と答弁したが、このマンションにはこれら問題を顕在化しなければ、これに類する不合理な管理運営・場当たり的修繕施工の繰り返しとなるであろう。

    第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーの中途半端な建物診断については当然のこと、中途半端な議案上程・採決させた第21期理事会には、関係トラブルについて未来永劫の責任を追求でき追求していきたいものです。
    このことを第9期理事会や大規模修繕委員会及び第21期理事会のメンバーには認識して頂きたいものです。

  20. 83 住民さんD

    >中途半端な議案上程・採決させた第21期理事会には、関係トラブルについて未来永劫の責任を追求でき追求していきたいものです

    この臨時総会は何だったのでしょうか?

    理事会(理事長)に騙されたもので、怒り心頭です。

    将来に新たな管更新施工があるのであれば、採択されたにせよ中止をして頂きたいものです。

    生活が楽でない者として、今後無駄な修繕で修繕積立金の値上げや多額の一時金納入だけは頂けない話です。

    どなたが言っていましたが、こんな無駄な想定外な修繕を繰り返すマンションの将来性には大不安です。
    売却こそが得策ではないかと思い始めました。

  21. 84 マンション住民さん

    今年中にやる必要があるのか。大規模修繕でやれないものなのか。
    緊急性がないのであれば、今後管更新施工があるのであれば今回の工事は中止をして頂きたいものです。無駄に修繕積み立て金を使い負担をかけないでほしい。臨時総会に出席されていない方々は本当に今回の給水管更生工事をしてほしいのか、安易な考えで工事をするのであれば、理事会は今一度考えるべきです。賛成多数で強行採決を(どこかの政党と同じ)しないでほしい。少数の意見も参考に考えて頂きたい。誰しも資産価値喪失を願ってはいないのだから

  22. 85 マンション住民さん

    今回の給水管更生工事は他業者だが、中止するよう管理会社に相談はできないのか。臨時総会で決めたことは無効にはできないものなのか。

  23. 86 元区分所有者

    >臨時総会で決めたことは無効にはできないものなのか。

    できるとしたら、臨時総会での議案書にリスク情報が無かったことを根拠にそのリスクを顕在化した上で、再審議を求める区分所有者署名活動を展開し、
    区分所有法第34条(集会の招集)
    3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
    4  前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
    を以て、今回の給水管更生工事決議を無効とさせることはできます。

    また、管更生施工後のリスク発生(漏水の多発)や今後の管更新施工時に管更生施工の未意味であったことを主張し、今期理事長の責任追求をするか、今後の管更新施工の必要性を立証し改めて管更生施工の未意味性を主張するしかないのが現実です。

    でも、どうもこのマンション総会は、白紙委任状総会化しており、どこまで区分所有者が管理運営への関心があるか?が不明確であり、これら主張や行動に目を向けるか?は非明確です。

    だから、このマンションは売却検討の値する物件です。既にこのマンションは無知・無関心・無責任な区分所有者とこの現状に何ら対処ができない管理会社のせいで資産価値何ぞは喪失したものです。

  24. 87 住民さんA

    >でも、どうもこのマンション総会は、白紙委任状総会化しており、どこまで区分所有者が管理運営への関心があるか?が不明確であり、これら主張や行動に目を向けるか?は不明確です。

    だから、理事会(理事長)には、提案責任があるのですね。

    瑕疵ある議案は何も解らない区分所有者を素通りし賛成多数で採択されるので、上程前に精査でき得る仕組みが必要なのですね。

    このマンションでは思い付き的修繕を繰り返していることは、上程前に精査でき得る仕組みがないものです。

    何時になったら売却ができるのでしょうか?いち早くの一抜けたになりたいものです。

  25. 88 マンション住民さん

    臨時総会に出席されたなかにはやはり疑問をもった方が数名いた。再審議署名活動を起こせば何かしら疑問をもち賛同する方もいるのではないだろうか。期待したいものだ。

  26. 89 元区分所有者

    >再審議署名活動を起こせば何かしら疑問をもち賛同する方もいるのではないだろうか。期待したいものだ。

    売却した身で大変恐縮していますが、是非とも、再審議署名活動を展開されてください。

    この成否でこのマンションの真価が見えると思います。
    臨時総会開催⇒管更生施工中止となれば救えるものですが、臨時総会開催ならずとなれば救えないものになるでしょう。

  27. 90 元区分所有者

    >どうもこのマンション総会は、白紙委任状総会化しており、どこまで区分所有者が管理運営への関心があるか?が不明確である。

    ハッキリ言わせて頂く。
    このマンションにおける管理運営瑕疵(専門家と称しだらけの第9期理事会・大規模修繕委員会メンバーによる施工瑕疵見落とし、長期修繕計画の見直し無きの場当たりな修繕の繰り返し、諸問題を故意・恣意的なわん曲・隠蔽等)は全て無関心・無責任・無知(学習しない)全区分所有者の責任だ。
    何れ、修繕積立金の枯渇やこれらに伴う修繕停滞による不具合の多発・資産価値喪失及び救えない老朽化による解体の行政代執行のつけが必ず起こるであろう。その時になって歴代理事会を攻めても後の祭りだ。

    >更に、議案書で表明されていない大問題として、研磨工程でしっかり研磨し錆部分全部を取りきれないことから派生する異種金属接合状態に似た内部腐食の進行やもともと異種金属接合状態である専有部分給水管の腐食を抑制できない等が、何れ顕在化し再管更生施工ができない状態になり、これまた管更新施工となる。これまた、先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。

    こんな瑕疵ある議案がまかり通るとは、しっかりと理事長に提案責任を執らすべきだが、無関心・無責任・無知(学習しない)全区分所有者の責任だ。

    無関心・無責任・無知(学習しない)全区分所有者のせいで、管理組合は既に債務超過状態である。
    無知(学習しない)故に何も根拠無き感情論者達にはしっかりと総会での公正な議決を阻害したことに猛省を求める。

    このマンションをボロマンションにしたのは全区分所有者(特に、無関心・無責任・無知(学習しない)区分所有者や無知(学習しない)故に何も根拠無き感情論者達)だ。かつて区分所有してきたマンションが哀れに見えかつての区分所有者として大落胆だ。

  28. 91 長期修繕計画を

    >更に、改めて給水管施工に販売当時説明であるライニング管使用について、施工設計業者は継手部分に金属露出がありサビがそこから発生しているものと説明があり、継手には金属露出防止ができ得る継手があったとの説明があり、やはり施工瑕疵があったことが再判明した。

    このマンションには潜在的施工瑕疵があると疑った方が得策だ。
    早々に総合的建物診断を施工瑕疵危険性部位を集中的に行うべきだ。
    噂話として、現監理会社には施工部門がある様だが、この部門にさせついでに長期修繕計画も策定させるべきだ。
    さもないと、大問題発生の連鎖とそれに伴う修繕積立金の枯渇と言う将来の危険性が内在し続ける。

    >やはり、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があり、この期に施工瑕疵を指摘していれば、七千万円の費用を負担しなくて済んだ話だと再認識できた。でも、関係者は未だ自らの責任を認識しておらず、これら質疑応答では場違いであると懲りず反論をなさっていた。そろそろ、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーには責任(即時退去)を執らすべきだ。

    言い忘れたが、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があった以上は、これら関係者には過去の同種修繕施工費を含め管更生施工費用の負担は当然のこと、将来の危険性に相当する損害等を負担させるべきだ。

    先日の臨時総会では、大規模修繕委員会=専門家と触れ込み設立されたが、よく聞くと、専門家集団ではなく、全区分所有者を騙した大規模修繕委員会と設立提議をした理事長にも責任があるものだ。

  29. 92 元区分所有者

    《第21期臨時総会議事録》

    >やはり、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があり、この期に施工瑕疵を指摘していれば、七千万円の費用を負担しなくて済んだ話だと再認識できた。でも、関係者は未だ自らの責任を認識しておらず、これら質疑応答では場違いであると懲りず反論をなさっていた。そろそろ、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーには責任(即時退去)を執らすべきだ。

    この件に関する指摘があった様だが、大規模修繕委員会メンバーが含まれる第21期理事会は期臨時総会議事録からこの指摘を削除した様だ。施工設計業者説明会でも、施工設計業者からは継手施工に問題があるとの確認はできており、他区分所有者より大規模修繕委員会メンバーを大切にし保身的隠蔽をしたものだ。

    >抜管調査ができていない状況で管更生施工と管更新施工との費用対効果等が審議できないもので、今回の管更生施工が将来の負担にならなければよいが、埋設部分の外的腐食も今後問題となり何れは管更新施工が行われ、その際に先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。

    >更に、議案書で表明されていない大問題として、研磨工程でしっかり研磨し錆部分全部を取りきれないことから派生する異種金属接合状態に似た内部腐食の進行やもともと異種金属接合状態である専有部分給水管の腐食を抑制できない等が、何れ顕在化し再管更生施工ができない状態になり、これまた管更新施工となる。これまた、先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。

    この件についても、やはり中途半端な議事録しかない。

    このマンションの理事会(もしかして全区分所有者)はどこまで腐っているのか?と思う。
    しっかりと膿を出さないと、マンション管理運営全体が腐りの連鎖となり資産価値喪失となるであろう。

  30. 93 元区分所有者 

    そろそろ、定期総会の時期だ。

    管理費等管理の合法化・最適化や長期修繕計画(建物診断や監理契約を含む)等の諸問題が山積しており、ここ数年間問題視をしてきたが、何も解決ができていない。

    また、長期的に無意味な給水管更生施工についての中間報告も必要である。

    次回の定期総会でどこまでできるのか?高みの見物で興味津々だ。理事会の健闘を祈りたい。

  31. 94 元区分所有者

    このマンションでは、管理費余剰金が使途がないのにも関わらず相当積み上がっている。
    そもそも、相当積み上がっている管理費余剰金は修繕積立金への編入もできないもので全区分所有者の共有財産であり、支払い割合に従い各区分所有者に返金すべきものである。

    何時まで、管理費余剰金を使途がないのにも関わらず相当積み上げるのであろうか?
    次回定期総会で、全区分所有者には支払い割合に従う返金を求めるべきだ。

    また、このマンションでは、第4期に長期修繕計画を立て修繕積立金を値上げし管理費余剰金を充当する様に管理費等体系化をしたが、管理費余剰金は修繕積立金への編入もできないもので今はこれら編入はしておらず、前にも投稿した通り予定外の給水管修繕や受水槽交換及び連結送水管修繕等の負担が掛かっており、第4期に立てた長期修繕計画は今や破綻しているもので、これら問題を顕在化できない無能な歴代理事長や管理会社には呆れるものである。

    早急に修繕積立金に再検討をすべきで、さもないと修繕積立金の激増と言う悪魔が到来するであろう。

    使途がないのにも関わらず相当積み上がっている管理費余剰金や長期修繕計画が破綻し東日本大震災被災全貌も隠蔽され危険性が顕在化されていないマンションは、今や資産価値なんぞ言えるものではない。

    そろそろ、売却すべき物件である。

  32. 95 居住組合員A

    >このマンションでは、管理費余剰金が使途がないのにも関わらず相当積み上がっている。

    そろそろ、定期総会開催時期であり先日議案書が届いた。

    毎期管理費会計決算書では、確かに管理費余剰金が相当積み上がっている。

    歴代理事長は、管理費等規則で管理費余剰金を翌期繰越しているとの見解を表明し続けているが、我々は各期の定常管理(管理委託や点検検査及び運転)を使途して管理費支払いをしていることから、管理費を余剰金翌期繰越する使途は与えていないことから、民法上全組合員同意を得ずに翌期繰越していることには法的問題となるであろう。

    何時になったら、理事会を筆頭に管理組合全体がこの法的要求事項に気づくのであろうか?と思うのみです。

    また、確かに過去に長期修繕計画を立て修繕積立金額を算出していたが、この数年間予定外修繕(給水管や受水槽及び連結送水管の修繕)があり、既にこの長期修繕計画は破綻していると考えられる。

    将来、不測事態や想定外大規模修繕の必要性があった場合の急遽値上げとならなければよいとも思う。長期修繕計画の再立案を考えている様だが、蓋を開けたら修繕積立金の急遽値上げとなるであろう。心配だ。

    どこまで、悪い加減での管理運営を続けるのであろうか?ああ情けない。

    マンションとは、何れ多額費用が掛かる建替いや解体がくるが、当該費用準備ができていないのが常識化している様で、最終的に重荷になり売り抜ける必要性があるものだが、このマンションではこの流れは顕著なものだ。

  33. 96 居住組合員A

    >この数年間予定外修繕(給水管や受水槽及び連結送水管の修繕)があり、既にこの長期修繕計画は破綻していると考えられる。

    これら予定外修繕(給水管や受水槽及び連結送水管の修繕)には些か疑問を感じている。

    関連説明会では、給水管が販売時に塩化ビニルライニング鋼管使用とされてきたが、実は継手管が塩化ビニルライニング鋼管になっておらず腐食したとの説明を耳にした。第4期にコーキングに施工瑕疵が発見され元施工業者も現認されたと聞いているが、この程度で現認されたならば、継手管が塩化ビニルライニング鋼管になっていない大問題施工瑕疵くらい現認されて当然である。

    この大問題施工瑕疵を見逃した責任を回避すため予定外修繕を強行したとは呆れるばかりだ。このマンションは無知無能な理事役員連中のせいで修繕積立金荒しだらけだ。

    何時になったら、これら大問題に組合員は気付くのであろうか?

  34. 97 居住組合員A

    >長期修繕計画の再立案を考えている様だが、蓋を開けたら修繕積立金の急遽値上げとなるであろう。

    このマンションでの定期総会議案に「修繕委員会」設置に関する議案があるが、委員資格が居住組合員に限定されていた。

    ここまで委員資格の居住組合員限定することには疑問だ。
    どこのマンションも同じであるが、執行部(理事会や各種専門委員会)の意向が不法不公正であっても白紙委任状総会でまかり通る。
    非居住組合員排除が進むと、非居住組合員から居住組合員で何もかも決定されるのであれば負担や責任を免責しろと苦言されるであろう。

    また、長期修繕計画は建替時期間近まで立て清掃・点検結果等を参考にしながら最新・適正性を維持向上させるべきだが、どこまでできるのか?大いに疑問だ。

    定期総会での指摘について見定めたいものだ。

    でも、ここまで悪い加減で管理運営される物件は珍しいもので、早々の売り抜けを思慮するかと考える。

  35. 98 居住組合員A

    本日、第22期定例総会

    今回の定例総会では、
    ・第4期に施工瑕疵とされたコーキング施工瑕疵についての全組合員の合意を得ずに放棄した。
    ・塩化ビニルライニング鋼管と言う錆びない給水管でのサビ多発と言う施工瑕疵を見逃し、その付けを修繕積立金で処理させた。
    所業をされた第10期理事長が、これらを指摘された組合員を罵る言動をされていた。

    ご自分の大罪をひた隠しするためにこんな所業をし、これら大罪に気づかない輩や他組合員には呆れるばかりだ。(馬鹿に付ける薬はない。死のみが薬だ。)

    追伸:ローヤルシティ久喜第3号機エレベーター乗車への危険性

    このエレベーターは東日本大震災でロープ捻れによる運転困難が発生し、点検業者から現状報告を受けた。業者からは特に問題ないと言われ管理者(理事長)には危機意識がなく国土交通省指導でのロープ交換すら行っていない。

    しかし、建築基準法第8条では、点検業者には現状報告をすることにしか責任はなく、対処や事項防止の責任は管理者(理事長)にあるとされていることから、国土交通省指導でのロープ交換すらできていない。

    老婆心ではあるが、ロープ捻れによる運転困難の原因排除ができていない事故の発生の危険性がある第3号機エレベーターへの乗車は避けて頂きたいものだ。

  36. 99 居住組合員A

    《第22期定例総会》

    この管理組合では、管理費余剰金(翌期繰越)は約1億円滞留している。

    そもそも、各期の定常管理に必要な費用として集められた管理費が翌期繰越への目的・性質が変わることに対し全区分所有者の同意を執っていないことこそが大問題であるが、各期理事長はこれら手続きが欠落している不法性ある管理規約を妄信されており、管理費余剰金を支払い割合に応じた返金ができていない。

    マンションは生活をする場で必要以上な負担や返金でき得る権利を放棄し生活を犠牲にするべきではないものだが、この管理組合員は法性ある管理規約を妄信され生活を犠牲にすることを選ぶことにした様だが、これは本末転倒だ。

    また、更にそもそも管理費については受任者の前払い請求債権は、民法では受任事務処理費用に限定されており、余剰金が予算計上されていることが馬鹿な予算となっている。

    何時になったら、この管理組合員はこの生活犠牲を伴う管理規約の不法性に気付くのであろうか?こんな物件は売り抜け物件だ。

    民法251条(共有物の変更)
    各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

    民法第649条(受任者による費用の前払請求)
    委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

  37. 100 元区分所有者

    >今回の定例総会では、
    ・第4期に施工瑕疵とされたコーキング施工瑕疵についての全組合員の合意を得ずに放棄した。
    ・塩化ビニルライニング鋼管と言う錆びない給水管でのサビ多発と言う施工瑕疵を見逃し、その付けを修繕積立金で処理させた。
    所業をされた第10期理事長が、これらを指摘された組合員を罵る言動をされていた。

    指定された組合員を罵る前に、ご自分の所業を自白し全組合員に土下座し詫びるべきだ。なんせ、そのために約6千万円の損害を管理組合に掛けたものだ。

    >これら大罪に気づかない輩や他組合員には呆れるばかりだ。

    やはり、このマンション管理組合はアホだ。損害賠償請求権を放棄したものだ。

  38. 101 元区分所有者

    訂正

    >指定された組合員を罵る前に

    指摘された組合員を罵る前に

  39. 102 居住組合員A 

    元区分所有者さん 

    ありがとうございます。右に同じです。

    また、この第10期理事長は施工瑕疵保証期間終了間近に、本来ならば元施工業者に施工瑕疵有無確認を兼ねた建物診断をさせるべき処、元施工業者から施工瑕疵有無確認を兼ねた建物診断をしたいとの申出を断り、東京建物リサーチに全ての建物診断をさせ、あったかもしれない施工瑕疵に関する権利が放棄されたのでしょうか?と当時の理事会や大規模修繕委員会のお考えに疑問を感じる。

    こんな所業に何も行動を起こさない歴代理事長も同罪である。

    更に言えば、今回設置予定の「修繕委員会」は第10期「大規模修繕委員会」と同じメンバーとなる見通しだが、何も建物に関する保証制度や建設関連知見がない輩が公正正当な長期修繕計画や大規模修繕ができ得るのか?大いに疑問である。

    これ以上、無駄な修繕積立金の浪費は止めて頂いたいものである。

  40. 103 居住組合員A 

    《目からウロコ:法務省担当者指摘》

    >この管理組合では、管理費余剰金(翌期繰越)は約1億円滞留している。

    このことについて、
    民法第649条(受任者による費用の前払請求)
    委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
    の観点で法務省に相談した結果、担当者から
    『そもそも、管理費で余剰金が滞留し続けていることは法理論ではありえない。受任者の理事長は委任事務(管理費使途=定常的管理)を処理するについて費用のみを全組合員に請求できる。余剰金が出るとはこの費用の精査不足でありその時々の定常的管理で当該費用を厳格に見積もりをすれば多額の余剰金は滞留しない。費用管理に甘さがある。』
    と一喝された。

    ローヤルシティ久喜管理組合には費用管理に甘さがあるものだと解った。
    こんな管理費用等管理にルーズでは話にならない。

    先の東日本大震災被災では未だ体系的な調査もされず、内部から正式な被災状況報告はないし、外部業者選定過程でも不明確さがあり修繕結果報告すらない。

    管理費用等管理がルーズであることに留まらず、建物管理もルーズである。
    誠に情けない物件であると再認識させられた。

    しかし、このルーズさに理事会や理事会親派は気付いていないのか、未だ解消への兆しが見えない。どの様にすればよいのでしょうか?

  41. 104 居住組合員A 

    《ああ無情 価値落ち》

    先日、当マンションの足元西側で一戸建て物件分譲”ケイアイフィット 久喜市古久喜”には驚いた。

    なんと、建物面積100平米前後で3、000万円前後の物件が分譲されていた。当マンションは新築分譲時にこれより狭い専有面積で3、000万円前後であって、区分所有物件の当マンションより完全土地建物単独所有のこれら物件が安いとは、これでは価値落ちになってしまったものだ。

    今や、久喜市では駅前物件を除きマンションには価値がなくなったと感じた。

    でも、これら物件の土地を当管理組合が購入していれば、将来の建て替えでは新区分所有者の獲得が可能であったが、これも虚しいものになってしまった。

  42. 105 居住組合員A

    《区分所有者各位:第23期定例総会》

    第23期管理費会計予算書を久々精査させて頂いた。

    この精査であり得ない会計予算であったことが判明したので、ローヤルシティ久喜の区分所有者各位にご注意を促したい。

    1.管理費の過剰請求

    このマンションでは管理費会計の現状を解っていないかつての理事会は管理費を固定化する規約類を制定させ、その以後何も疑問を持たず固定費的に管理費収納が行われた。

    で、第23期管理費会計予算に戻るが、先ずは組合費で対応すべき組合運営費及び修繕積立金で対応すべき小規模修繕費が不当に計上されていて、これらを最適な会計に計上変えをした場合の総支出は約33,612,000円となり、これに対し管理費収入は約37,100,000円となっている。

    つまり、約 3,488,000円の過剰請求となる。更に、このほかに駐車場・専有部使用料(約13,400,000円)が収入としてあり、合計すると約16,888,000円が過剰収入となる。この過剰収入には使徒がなく単に区分所有者各位の生活に圧迫を掛けつつ不法蓄財(埋蔵金)となる。

    2.管理費繰越金の過剰蓄財(埋蔵金)

    第22期管理費会計からの繰越金は約102,700,000円で第23期管理費収入約37,100,000円の約 2.8倍となっている。これまたこの繰越金には使徒がなく単に区分所有者各位の生活に圧迫を掛けつつ不法蓄財(埋蔵金)となる。

    従って、この管理組合員は約3年間管理費を収めなくてもよいことになる。

    追伸:修繕積立金の不法支出

    この管理組位では、元施工業者のコーキンギ施工瑕疵が発覚し役務で債務履行をすると元施工業者との合意がなされたが、何も手続きもなく他者に大規模修繕をさせたことで不法にも役務債権が処分され、通常では瑕疵担保保証期限にアフター点検を元施工業者にやらせ施工瑕疵の顕在化をすべき処を他者に建物診断を中途半端させた結果、後から明らかに施工瑕疵である給水管のサビ多発と言う悲劇が到来し約70,000,000円が支出された。

    これらは明らかに当時の理事会が起こした管理運営瑕疵であるが、このことは隠蔽されている。



  43. 106 居住組合員A

    《区分所有者各位:第23期定例総会》

    前投稿で指摘した第23期管理費会計予算書の諸問題(管理費の過剰請求 管理費繰越金の過剰蓄財(埋蔵金) )について改善を求めたが、理事会から猛攻逆襲を受けたしだいである。

    言い訳として管理規約事項を持ち出し、規約にいくら不合理性や不当性があっても全て規約事項が最優先となるとのことでこれらに従えとのこと。

    区分所有者には、利用料を利益として持分割合に従い利益を収取できる権利及び意味不明な高額負担を拒否できる権利があるが、これら権利は理事会の各個人にありながら何も考慮しない様だ。

    また、今までの建物管理での不当な施工瑕疵役務債権の処分や10年目のアフター点検をしなかったことによる給水管サビ多発(一般的寿命30~40年間に対し実寿命15年間)と言う管理瑕疵及び住民負担の防災倉庫設置の不当肩代わり等の修繕積立金浪費についても何ら反省が見えなかった。
    むしろ、開き直ったと言う感を持った。

    これでは実に各区分所有者はかわいそうだが、これら悪し実態に気付かないとはアホだ。

    そろそろ、第二管理組合でも設立し各区分所有者の権利の確保と過去の管理瑕疵責任の追及による管理費等の最適化を図るしかないのかもしれない。後は、区分所有者各位の判断ではあるが、もはや売却処分相当の物件に成り下がったことは現実だ。

    でも、管理会社(管理業務主任者)がいるのに、こんな悪し実態を長き放置されていることには不信感と不信任感を持ち、そろそろ交代の時期なのかもしれない。商売欲しさに身を売るとは情けない。

  44. 107 居住組合員A

    先日問題提起した管理費の過剰請求について、更に考察をしてみた。

    >管理費収入は約37,100,000円に対し管理費歳出約33,612,000円。
     つまり、約 3,488,000円の過剰請求。

    ⇒これを区分所有者数約 290名で割ると、約12,027円/名となる。

    >このほかに駐車場・専有部使用料(約13,400,000円)が収入。
     再計算の結果、約14,257,000円

    ⇒これを区分所有者数約 290名で割ると、約49,162円

    上記合計一区分所有者あたり約61,189円/名が管理費決算後に返還請求ができることになる。

    しかしながら、このローヤルシティ久喜管理組合の粗全区分所有者は管理規約を盲信しこれら返還請求ができていない。

    約 5,100円/月家計費が増えたら家族でプチ贅沢ができるものだが、何も疑問を持てないとは呆れるばかりだ。

    もし、ローヤルシティ久喜管理組合の区分所有者さんがこれを見られたならば、次回定期総会で管理規約の不合理性を追求頂きたいものだ。

  45. 108 居住組合員A

    《破綻した修繕積立金会計》

    当マンションでは、第4期に約2,000,000円の管理費余剰金をあてに長期修繕計画を立て総会採択となった。

    しかしながら、その後管理費余剰金を修繕積立金への編入が管理規約に抵触すると気付きその編入は停止され、あてにしていた約2,000,000円の管理費余剰金が入らなくなり、外形的に修繕積立金と長期修繕計画は実質上はたんしたことにになった。

    これら悪し実態は管理会社のバランスシート的資産管理能力がないことで、未だ大半の区分所有者は気付いていない。

    更に、修繕積立金の会計設計(金額設定)の根拠が第4期の長期修繕計画であるが、この通りに各種修繕施工が行われず、着実な管理運営ができていれば回避できた修繕や思い付き的な修繕・施設設置で予定外支出もあり、修繕積立金会計は非体系的な管理に陥ったもので、名実ともに破綻させられたものだ。

    この様な危険性がありながら、またもや思い付き的な修繕が行われそうになっているが、どこまですねを噛じれば気が落ち着くのであろう。

    いずれ、突如の修繕積立金の激増値上げ又は修繕積立金の破綻報告がくるものであり、これを見られた区分所有者には理事会の動向に注意をして頂きたいものである。

    要は、修繕積立金が実質上破綻しているこの物件は売り逃げ物件で資産価値何ぞは既に喪失されたものだ。

  46. 109 居住組合員A

    《区分所有者各位:第23期臨時総会》

    率直に言って、臨時総会で目を疑う事件が起きた。

    第1号議案(震災被災に対する修繕施工に関する件)で、ある区分所有者がこの議案に対し修繕積立金会計へのマイナスインパクト(将来への不安)当について質問をされていたが、理事長がこの質問を途中で遮り答弁拒否をされた。

    つまり、修繕積立金会計の現状を開示・精査や各種メリットを何ら思慮せずに、思い付き的な議案であり、先の2011年03月11日発災時から長期間放置されていた損傷を今更修繕するもので、修繕積立金会計の安全性が保証されていないものであったことになる。

    聞くに、この程度の損傷は火災・地震保険で救済されず自腹での修繕施工となったとのこと。
    だが、この臨時総会では管理会社である保険代理店からの無責任保険料削減提案を受け自然災害未担保の保険に更新したが、自然災害を何ら加味していない修繕積立金会計だからこそ、保険の充実化を図るべきを放棄されたものになった様だ。

    このマンションは、管理費で無意味な埋蔵金を溜め込む一方で修繕積立金会計の破綻をさせる危険性を抱え込むとは呆れるばかりだ。

    更に言えば、これら現実に気付かず理事長上程議案をめくら採択させている区分所有者諸君の認識には呆れを越えた情けなさを感じる。

    このマンションは自滅するであろう。

  47. 110 居住組合員A

    《区分所有者各位:第23期臨時総会》

    どうも、理事長・専門委員会委員はあるコンサルタント業者と癒着されている様だ。

    先に修繕施工された給水管更生施工と第23期臨時総会第1号議案(震災被災に対する修繕施工に関する件)の修繕施工では、共に同じコンサルタント業者が随時契約的に施工監理等を担当するそうだ。

    このコンサルタント業者は積算専門業者とのことだが、施工監理は重荷となると考えられるが、専門委員会委員が積算専門家でありこの知り合いであったので、エントリーされた様だ。

    経常的補修や修繕施工で随時契約を横行されているだが、これでは各区分所有者の貴重な管理費等の無駄遣いとなるであろう。

    でも、不思議だ。管理会社は建設業許可事業者であり施工監理くらいはでき得るが、他社に施工監理業務を奪われては現在の管理会社に業務委託継続の必然性はなくなる。そろそろ管理会社変更時期ではあるが、理事会側は現在の管理会社を飼い殺し的に何も費用削減交渉すらせず継続されている。
    最低でも、管理業務委託料の値下げくらいはして頂きたいものだ。

    最も不思議なのは、経常的補修や修繕施工での随時契約横行や必然性のない現在の管理会社の管理業務委託料の値下げ交渉をせずの飼い殺し的契約継続で、管理費等の非効果性に気付かない他の区分所有者の無知的な盲信されていることだ。

  48. 111 居住組合員A

    《区分所有者各位:第23期臨時総会と第23期定期総会との矛盾》

    >聞くに、この程度の損傷は火災・地震保険で救済されず自腹での修繕施工となったとのこと。
    で、第23期臨時総会では地震保険を外して火災保険を更新させた。

    しかしながら、第23期定期総会冒頭議案書では「再鑑定させた結果、一部損と認定され保険金が支払われることになりました。」とのことで、結果的に矛盾性を生んだことになっている。

    それも、保険金支払請求での理事長の請求手法に瑕疵があったもので、今後地震震災保証を受けることができない様なリスクを背負わせたものだ。

    また、この震災損害で保険金が出ることを受けたのであれば、定期総会で再審議をし震災リスクへの担保是非を問うべきだが、定期総会での再審議もない。
    今期理事長は、余りにも無責任であるが、馬鹿がバカを騙し総会で各区分所有者はこの問題点に気付くであろうか?たぶん気付かないであろう。

    でも、この理事長の無責任でこのマンションは地震多発期に入った日本の最中で震災損害への対応力を喪失させ、資産価値を低下させたのは現実である。

  49. 112 居住組合員A

    《区分所有者各位:中途半端な共用照明のLED化工事》

    第23期定期総会で「共用照明のLED化工事」議案が上程されているが、余りにも姑息かつ中途半端な施工だ。

    施工対象の大半を占める通路灯のLED化工事では、既存の照明器具の安定器をバイパスさせ電源内蔵のLED管に交換する様だが、この器具は約13年間使用されたもので外観的には見苦しく、LED管寿命を思慮するに交換時期まで使用に耐える得るとは思えない。

    つまり、老朽化器具が今後最低でも約8年間通路天井に存在することになり、見素晴らしい通路が続くことになり資産価値低下は避けられない。

    一般的に、LED化工事では器具を丸交換されるのが通常であるが、管球交換とし姑息な余剰金が積み上がっている管理費から支出をさせようと姑息な会計操作をせんとしているものだ。

    でも、このマンションは思い付き的な修繕施工がバラバラに施工されており、施工の分散化での費用対非効率な管理運営がなされ何れは修繕積立金会計を枯渇させる危険性があるものだ。

    こんなバラバラ修繕施工をする前に長期修繕計画の再体系化をすべきであるが、これも後回しでは効果的かつ有効的な管理運営はできる筈はない。

    こんな悪し現実に各区分所有者は気付くのであろうか?
    しかしながら、このマンションの総会は馬鹿がバカを騙すもので、気付かないと考えるのが妥当だ。ああ無情!!
    管理費会計の「経常的補修」とは壊れた部分のみをつくろうことで、今回の施工対象照明器具は壊れておらず、全うな会計操作であるならば修繕積立金から支払とすべきである。


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