>>546 さん
私も同様の考えです。
チラシはネット上の新聞記事とご本人が管理されるフェイスブック等の抜粋です。
仮に名誉棄損になる場合、判決確定及び刑期満了後も記事を放置する、新聞社を訴える事になるのでは。
もちろん 同姓他者の場合はチラシ配布者でしょうが。
現在は内容を変えられたようですが、グループフェイスブックに「マンションラウンジを利用してのオフ会」を告知されてました。
告知された記事は3月に上げられていたと思います。
ラウンジの予約は、そんなに早くから出来るのでしょうか。
疑問に思いました。