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入居済み住民さん [更新日時] 2020-06-30 16:04:52

今後はこちらで意見交換しませんか?

所在地:兵庫県神戸市 西区井吹台北町2丁目228番地22他9筆(地番)
交通:神戸市営地下鉄西神・山手線「西神南」駅から徒歩6分

[スレ作成日時]2007-07-16 11:17:00

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  1. 551 マンション住民さん

    すごく頑張ってるのはわかってるからあんまり言うべきではないと思うけれど・・・
    さすがに今日のは暴走しすぎたんじゃない?

  2. 552 マンション住民さん

    組合の運営における基本的な考え方に以下の内容もオーソライズされたという感じですかね。

    ・組合の民主主義とは総会の議決である。よって、総会における一部の反対意見に対して(たとえ出席者の過半が反対であっても)議案の採決を保留する必要はない。
    ・特定できる関係権利者に不利益が生じる議案であっても、(役員判断により)回答結果が容易に想像できる場合は、その権利者から事前に意見を聞く必要はない。
    ・組合の運営に納得がいかない者は、自ら役員になって対応すればよい。(立候補すらしない)役員でない者は強く意見する資格はない。

    個別の議決内容には納得していませんが、全体としてはとても評価(感謝)しています。なぜなら、これまで役員の方々がすごく頑張ってきたことは自分も含め大多数の者が認めるところですし、望まずして役員を引き受ける方々の負担を考えれば、運営は上記の感じでいかないと心身がもたないと思います。
    自分も役員をしなければならなくなった時は、割り切ってドライに淡々粛々とやろう・・・という決心をした日になりました。

  3. 553 ポンポン

    今回の総会では14号議案の審議で、出席者約45名2/3が反対であっても、委任状があるから可決という結論
    になりましたね。
    欠席者で委任状を出した人の中には14号議案に関しては反対の人もいたと思います。
    ところが、現在の委任状の方法では全案件に対し賛成の委任状があるだけです。
    いかがでしょう、各議案毎に「賛成」「反対」の意思表示ができるような委任状にしてはどうでしょうか?
    集計の手間は大変でしょうが、excelでやればできると思いますが。

  4. 554 住民さんA

    掲示板みましたが66人参加だったようですね。残り3分の1の賛成は理事さんですよね?

    理事でなく参加された方、皆さんが反対だったと考えられますがどうなんでしょうか?

    でも、委任状で理事長に一任されることとなり可決、、、。1週間前に案内きて仕事で泣く泣く委任状出した方ってたくさんいたと思うので、

    どんな意見がとびかったのか議事録を見て行動を考えようと思います。

    えっと、意見箱には部屋番号と名前が無記入だと受け付けてくれないんですよね?たしか?

    再決議を求める署名とかを居住者半数以上集めたりして提出したら理事会はとりあげてくれるのでしょうか?





  5. 555 マンション住民さん

    総会で議長も言っていたのですが、駐車場の件で1階と2階の人が3階の人の
    電気代やエレベーター代をまかなっているように受け取れるような内容が議案
    書に書いてあったのですが、実際は全戸から集められている管理費でまかなって
    いると当日説明がありました。これって、うそを書いていたということですよね。
    うその議案書に基づく議決って有効なんですか。
    訂正もその場にいた人間しか知らないことですよね。

  6. 556 マンション住民さん

    >ポンポンさん
    確かに良い方法だと思います。
    それには、理事長(議長)の重責を軽くするという効果もあります。
    議案提出時点で、理事長は個人的に反対であっても、反対票を投じることは
    基本的にすべきではないという状態になるかと思います。
    (規約にはないかもしれませんが)

    したがって、今回の結果は理事長の責任ではありません。
    (議長裁量として保留にするという判断はあったかと思いますが)
    主たる責任は、実質的に賛成票を投じることを承知で議長に委任状を出した方にあります。
    しかし実際には、今回のような場合、理事長が勝手に決めたというような
    誤解をうんでしまいます。
    これでは理事長のやり手はいなくなってしまいます。


    >554
    確か票数の読み上げの際には、合計66名分も読み上げていなかったような。
    上述のとおり45名程度(途中退出もあったので更に少ない)だったと思います。

    ということは、現理事19名のうち欠席者もいましたので出席10数名
    それだけではちょっと数があわないので、新理事の方も
    投票されていなかったのかもしれません?

    ということで、3分の2が反対というのは、多分理事以外の出席者の数のみです。
    30名程度の反対と15名程度の賛成という感じではなかったかと。
    現理事の方は、議案を提出する時点で基本的には賛成とみなすべきなんでしょうね。
    (反対票を投じてはいけないという規約はないでしょうが)
    そうすると厳密に言うと、当日出席者の中では可否同数程度だったのかもしれません。

    ただ、新理事の方は、もし票決に参加していなかったのであれば
    きちんと意思表示すべきだったんでは。
    委任状があるんで、結果は全くかわりないですけれどね。
    と憶測で言ってみました。あくまでも憶測です。
    実際のところは議事録等でご確認ください。

    また、泣く泣く委任状を出さざるをえなかったという


    >555
    さすがにうそというのは酷かと思います。
    あくまでも誤りです。
    また、ポンポンさんの言うようなことも良い方法で、導入した方が良いと思いますが
    当日修正をふまえたり、様々な意見を基にした判断ということはできません。

    そういう問題が生じないように、もっと皆さんに参加していただきたいですね。
    もちろん忙しくて無理なかたもいらっしゃるんでしょうが、
    参加者が66名なら、総数の7分の1程度ですか?少なすぎです。
    最低でも100名程度、できれば半数は参加していただきたいと個人的には思うのですが。

    まあ、無関心でいられるほど理事会の方々が頑張ってくれてきたという
    ひとつの証なのかもしれません。

  7. 557 556

    556です。

    上記
    >また、泣く泣く委任状を出さざるをえなかったという

    尻切れになっていますが消し忘れです。すみません。

  8. 558 マンション住民さん

    3階駐車場のみなさん、このままでいいのでしょうか?

    もっと納得のいく説明をしてほしい。。

    【一部テキストを削除しました。管理人】

  9. 559 556

    >558
    これはあくまでも正式な手続きにのっとったものです。
    責任は理事全員、委任状を出した人およびそれすらしなかった人に等しくあります。

    出席できず現行の方式では、議長に委任するしかなかったという人もいるかもしれませんが、
    それでも責任は等しくあります。

    あくまでも反対ならば、近隣で、当日出席し反対するという人を探しだして
    その人に委任すべきだったのです。

    今回で一番問題なのは、わずか7分の1しか出席していないという
    住民の無関心さだと思います。

    【一部テキストを削除しました。管理人】

  10. 560 ポンポン

    一般論で言うと出席しないで委任状で済ましている人が悪いのは分かります。
    しかしながら、今回の14号議案では議案書の提案理由「駐車場のエレベーター、照明、出入り口のシャッターの
    電気代・維持費は1,2階の駐車場使用料で賄われております」が事実で無く取り消しますと議長からはじめに話し
    ありました。ということは提案理由が無いと言うことです。(事実は駐車場の維持は一般管理費で運営されています。}
    さらに、副理事長が補足説明されたのは提案箱に「駐車場3階の人は、ただで(無料で)エレベーターに乗っている。不公平だ。」とあったからということです。

    今回の理事の暴走は提案箱の投書を真に受け事実を確認せず、議案に提案し、当日間違いに気が付いて訂正したに
    にもかかわらず、そのまま採決まで強行したことだと思います。

    ただし、理事各位特に三役と言われている方々のマンション運営に掛ける情熱、それに掛けられた大量の時間に対
    しては感謝し、敬意持っています。

  11. 561 556

    出席者の中でもおっしゃっていた方がいたように
    確かに議案の前提条件が間違っているにもかかわらず
    そのまま裁決に踏み切ったというのは残念なことだと
    私も思います。

    しかし、それでも今回の出席・委任状の総数は220程度だったようですので
    110票、住民の4分の1の反対票を集めれば否決されたわけです。
    単純に考えると、3階利用者120名全員が反対すれば否決されたわけです。
    そんなに難しいこととは思えません。

    今後も理事の方の個人的資質により、様々なケースが出てくるかと思います。
    人にはそれぞれ長所短所・得手不得手があるのですから。
    それが避け得ない以上、理事の方の責任をどうこう言うよりも、
    住民が参加して、自分たちで決定するという意識を持つことの方が重要だと思います。

  12. 562 マンション住民さん

    >しかし、それでも今回の出席・委任状の総数は220程度だったようですので
    >110票、住民の4分の1の反対票を集めれば否決されたわけです。

    私は、今までずっと出席し続けていたのですが、妊婦の世話があったので出席できませんでした。

    お聞きする限り、議案の根拠がそもそも無かったとのことですので、そういう場合は議案を引っ込めるのが筋でしょう。
    556さんはそっちの方に話を持って行きたいようですが、そもそも出席者の多寡、住民の参加意思など関係ありません。

    私が「そのとおり」だと思った説明そのものが、ウソとは言いませんが、間違いだったわけです。
    そんなものに、委任状を使われるなど、非常に不本意かつ不愉快です。

  13. 563 556

    私も今回の内容が正しかったと思っているわけではありません。
    採決保留になればと思っていました。
    しかし、そこで理事の方々をせめるより、我々には考えるべきことがあるのではない
    でしょうか。

    これまで多大な経費の削減に努めてこられ、その成果が実際にあったことは
    万人の認めるところだと思います。
    恐らく今まで理事の方々が節約されてきた額は、一戸あたり月1000円以上だと
    思いますよ。
    それと今回のことは、表裏一体なのではないかと私は思っています。

    それだけの成果を出せたのは、今回の総会時にうかがいしることのできた
    ある意味頑なな人柄がプラスに働いた結果ではないのでしょうか。

    つまり、人のすることが良い方向に転ぶか、悪い方向に転ぶかは
    状況次第であり、誰しも間違う可能性があるということです。
    皆さんも理事になったとき、間違った判断をくださないと
    確信をもって言えるわけではないでしょう?

    そこで私がいいたいのは、理事とて間違えるということを
    所与のものとして受け入れて、むしろそれをフォローするための仕組みが
    うまく機能していないということを問題にすべきではないかということです。

    それが総会での意思表示(出席)と私は思っています。

    562さんのように、やむを得ない理由の方も少なからずいるでしょうが、
    多数を占めるとは思えません。

    また、委任状は、その人に一切を委ねるということだと思います。
    こんな内容であれば、こんな判断をするような人であれば
    委任しなかったと後から条件をつけるのであれば、
    元々委任すべきでなかった、もしくは委任する人を間違えていたということです。

    とは言いつつ、すいません、これはあくまでも理想論の話だとは分かっています。
    マンションの総会にあたり、実際にそこまで委任する人(近所の方)の
    内面や考えを事前に知ることは非常に難しいことだと思います。
    特に歴史の浅い当マンションでは議長委任しか方法がなかったのだということは
    わかっています。

    だからこそ可能な限り出席すべきだと思いますし、
    562さんのように、それが無理な場合のために、
    ポンポンさんのいうように、欠席でも議決権を行使できるように
    した方が良いと思っているわけです。

    我々の代表としてがんばってくれている理事さんたちを安易に批判する前に
    我々も組合員として、できることをしてみませんかと、
    そのように思う次第です。

    また、あくまでも今回の可決事項にたいして納得いかないというのであれば、
    理事の方々を批判するのではなく、事態の改善に向け行動すべきではないでしょうか。
    例えば臨時総会の開催は5分の1の組合員数の同意で請求できます。
    そこで再議決を求めることもできるのかもしれません。(詳しくは知りませんが)

    実際にどうすべきかを考えず、単に人の批判をするだけでは、
    マンション内の人間関係がギクシャクしていくだけだと思いますよ。

  14. 564 住民さんA

    >しかし、それでも今回の出席・委任状の総数は220程度だったようですので

    委任状が220程度で、出席者とあわせたら280~290程度ね

  15. 565 入居済みさん

    ありがとうございます

  16. 566 マンション住民さん

    久しぶりにここに来たんだが、まぁ、何ヶ月も前のことになってしまうが問題を見直さないんだな。

    駐車場の議案の話な。

    前の理事長がいくら実績を残そうが、最後は独裁で強行採決。で、みんなが不満を抱えたまま議案は可決。

    そして退任だ。じゃ、新しい議長様がもう一回見なおせばいいんだよ。

    前議長の無責任な暴走を今の理事たちが引き継ぐことないんだよ。

    ここにもあるが、議案事態が間違ってたんだろ?

    決まったものは仕方ないのか?よりよいマンション生活ができるための総会だろ?

    1度決まったが、間違いは間違いで素直に認めるべきじゃね?

    なんだか、問題の着眼点がずれてるように思うのだが、いかがか?

  17. 567 556

    >566
    決まったものは仕方ないとは言っていません。
    がしかし、ルールにのっとって決まったことです。
    明らかに管理規則等に違反した事実等があれば、
    総会議決であっても無効である旨の主張ができるでしょうが、
    そのような事実はありません。

    >また、あくまでも今回の可決事項にたいして納得いかないというのであれば、
    >理事の方々を批判するのではなく、事態の改善に向け行動すべきではないでしょうか。
    >例えば臨時総会の開催は5分の1の組合員数の同意で請求できます。
    >そこで再議決を求めることもできるのかもしれません。(詳しくは知りませんが)

    不服ならば、個人の良し悪しを評価をするのではなく
    (意味が無いですから)
    上記のようにルールにのっとって動かれてはいかがかと思う次第です。

    着眼点が違うということですが、
    今後同様に起こりうること、それに対して
    皆が対策をとらないでいることこそ一番の問題点です。
    住民が参加意識を高めればこの種の問題は起こりえないことですし、
    過去の決定も、ルールにのっとって、正式に見直すことができるはずです。

    また、総会で決まったことを新しい理事会が勝手に覆すということは、
    管理規則に反することであり、自らの権限の源を自らが否定することになりますし
    それこそ新しい理事会役員の個人的性質にのみ依存してしまう非常に危険なことです。

    ですので、
    参加意識を高める→今後は一個人の思いだけで可決されることはない
    →過去の決定も正式に見直すことができる
    ということで、問題に対する着眼点は間違ってないと考えていますがどうでしょうか。

  18. 568 マンション住民さん

    >副理事長が補足説明されたのは提案箱に「駐車場3階の人は、ただで(無料で)エレベーターに乗っている。不公平だ。」とあったからということです。

    こんなことを提案箱に入れる人も不思議だが、真に受ける人も不思議に思う。

    じゃ、1階の住人が不公平を感じたといって、階ごとに管理費変えるのか?

    批判をしたいわけではないが、どうしてもそうなる。

    ルールで決まったこと、住人の参加意識、云々あるが、話の最初が上記の理由のだろ?

    議事録を見たが、可決の状態は明らかに不自然だ。住人が参加してたら、なんたらかんたら・・・。

    理想論やルールばかりにとらわれて政治家よろし、いい大人で住人同士がその場の空気も読めずに強行採決。

    悦に浸っているように見える。

    いまさらなのは十分承知。ルールにのっとってが正解なのかも知らん。

    何が変わるわけでもないだろうが、しかし、理事の方々は改善を検討されてはいかがだろうか?

    住人同士よりよい生活ができるように柔軟でありたいものだ。


  19. 569 住民さんD

    すいません。 質問していいですか?

    提案箱にきっちり記名して(匿名は受け付けてくれないと聞きました。)異議申し立てをだしたら理事会はもちろんそれが住民からの議題として検討してくれるんでしょうか??

    それか見直しの反対署名を作って過半数以上集めて提出したら再審議か総会にかけられないものなのですか?

    無知ですみません。教えてください。

  20. 570 マンション住民さん

    どなたか法律に詳しい方おられますか?

    委任状についてですが、総会案内状の議案の説明では「駐車場の電気、エレベータなどの費用は
    駐車料金でまかなわれている」としながら、総会では「これは間違いで実際は管理費でまかなわ
    れている」と訂正がありました。

    このように、議案案内と実際の総会の提案理由が異なる場合委任状は有効になるのでしょうか?
    委任状を出した人の中にはこのような理由なら反対だったという人もいるのではないでしょうか?

    法律的にはどうなのでしょうか?

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