管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-11-29 22:28:28

管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41

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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない

  1. 197 匿名さん

    この議論の場で「実務」なんて言葉を持ち出した奴の負けだろ。
    法的にどうかの話をしてるんだから。

  2. 198 事務局長

    >うーん。。。まあ、その引継ぎの理事会?が総会の直後にあるってこと。。

    20年近く務めた先代理事長は総会後の定例理事会まで選任しなかったので
    この人は退任や解任、他の人が理事長になるなんて事は無いと考えていた。

    現在の理事長と俺とで総会の役員改選議案中に
    「理事長、副理事長などの選任議事がありますので、本総会終了30分後より、
    直ちに集会所会議室において臨時理事会を開催します」って書いた。
    議事録は臨時理事会分として作成。

  3. 199 匿名さん

    >うちの総会議事録にも書いてはあるが、あんなものは総会議事録に書くことではなくて、お知らせみたいなものだ。

    議事録に書き留めるのは法人組合の登記に変わり得るもので、管理組合の通帳の名義書き換え等の証明には必要な事を覚えておきなさい。

  4. 200 匿名さん

    ↑あほ?
    管理組合法人の理事は登記事項なので総会議事録が登記申請書の添付書類になるのは当然のこと。
    理事長の互選による選出は総会でやるのではないってわからんの?

  5. 201 匿名さん

    理事は総会で選出され、役員は理事の互選で選出されるもの。
    そして、法人であれば登記が必要となる。その際議事録は当然必要。

  6. 202 匿名さん

    ↑話がみえてないね?

  7. 203 匿名さん

    >↑あほ?

    理事長の経験はなく、勿論、通帳の名義変更の経験も無いようだから、
    一度は経験して御覧なさい。

  8. 204 匿名

    ↑総会で決めてないのに総会議事録に書くのはおかしいでしょ
    事務局長見解が正しい流れ

  9. 205 匿名さん

    >↑総会で決めてないのに総会議事録に書くのはおかしいでしょ 事務局長見解が正しい流れ

    総会の議事録には「総会の終了後に理事の互選で理事長、副理事長、会計担当理事がそれぞれ下記の様に選任されました。」と書く事に問題はありません。
    これを付け加えれば次の日にでも法人ではない管理組合の通帳の名義変更などが可能と成るのです。

  10. 206 匿名さん

    現理事長解任、新理事長選任を理事会議事録に書くのも問題はないよ。

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    • 207 匿名さん

      書いても無効で徒労に終わるだけ。

    • 208 匿名

      無効で訴えても却下されるよ
      貼り紙などで対抗すると名誉毀損になる

    • 209 匿名さん

      >無効で訴えても却下されるよ 貼り紙などで対抗すると名誉毀損になる

      管理規約を読みなさいで終わりですから訴えるなんて全く必要ない。

    • 210 匿名

      言って聞くような理事会ならそもそも解任されないよ

    • 211 匿名さん

      標準管理規約
      
(役員)
      第35条 
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
      
(議決事項)
      第48条 
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 



      35条3項には「選任」のみが規定され、 
48条十三号には、明確に「選任及び解任」が規定されている。
      会社法の(三 代表取締役の選定及び解職)の様な理事会には解職の権限規定は無い。

    • 212 匿名さん

      もう忘れ去られた話題のようだからひっそりと正解を書いておきます。

      標準管理規約を前提とすれば、理事会において理事長(仮に「甲理事長」といいます。)を解任することは当然可能です。理事長は理事により互選されるからです。
      相互に選ぶ権限があるのだから、甲ではなく乙を理事長に選びなおすことができるのは当たり前のことです。

      もちろん、理事会にて甲理事長の理事の地位を奪うことはできません。
      理事に選任するか否かは、総会決議事項だからです。

      ・・・やっぱり書いていてバカらしくなってきました。
      こんなことが論争になるなんて、恐ろしくレベルが低いですね。

      ここに散々「できない」と書いていた一人以外の皆様は当然理解されていると思いますので、このままこの話題は忘れさられても大丈夫でしょう。

    • 213 専門家より

      頭書に掲載された35条 1項 2項 48条 13号は信用出来ない。何故なら当職は長年退官するまで法規対策を職業として行ってきたからだ。区分所有者がその責任の範囲において、自ら管理費・積立金を負担して多数決により管理を行うのが区分所有法であり、管理規約である。それなのに標準管理規約なるものを持ち出してこの内容を論ずるのは大きな誤りである。管理規約なるものは、区分所有者の意見を反映するのが目的である。紛争を解決するのも同様である。

    • 214 匿名さん

      理事・監事は総会で選任したから解任も総会。これ理解できる。
      理事長は理事の互選で選出し理事長「職」に就任する。
      だから理事長は理事の合意で解「職」し平理事に降格することが出来る。

      理事長→解職(理事の合意)→平理事→解任(総会決議)→ただの組合員

    • 215 主婦さん

      そもそも我々が所有するリゾートマンションは393戸あります。いわば老舗のリゾートマンションです。これまで戸建土地付きを物色していたところ、「止めときなはれ、庭の雑草取りや部屋の掃除で疲れにきたようなものでっせ」と教えて貰って鍵1つで出入りが出来て比較的世話の要らないリゾートマンションなるものを購入しました。ところがマンションの管理運営には問題が山積しているのでした。理事長が2億円もの工事にからんで1億円をリベートを取った事で総会で解任されました。しっかり者の監事のおかげです。その総会で調査委員会なる組織が出来ました。調査をされると悪事が見えてきました。
      理事会の役員も悪に手を染めていたことが少しづつ判明してきました。調査費用を総会で承認されたにもかかわらず悪に手を染めた役員は経費支出に邪魔立てをしていることがわかってきました。また役員達が役員どうしで裁判で争うことをしています。もともと役員としての資質のない人間が役員になったのが大きな誤りです。これからは、役員の身元調査や区分所有者であるのかないのか人格・教養・マンションの管理運営能力の有無を考査する必要があります。これらを放置すると破滅になりますからご注意されたい。 時々手紙が前理事長から来ます。総会の場で解任されて、それが無効だと主張した前理事長が
      発電機更新に2,500万円にもリベートがある。と暴露の手紙の内容です。その責任が前理事長にあることを棚に上げて発電機更新にかかわった副理事長が問題だという内容です。その解任された前理事長はその後も理事会でも解任されたのにもかかわらずに「私は理事長だと発言している」のを聞いて(おつむがおかしいのじゃないの)と思います。

    • 216 匿名さん

      よく「副理事」っていうけど何?
      理事補佐とか理事心得とかのこと?

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