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匿名さん
[更新日時] 2012-11-29 22:28:28
管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
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41
匿名さん
つまり標準とやらが
ひな形を超越して
規定し過ぎていると言う事か
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42
匿:名さん
わたし(スレ主ではない)は、つぎのように考えます。
1.「解任」(本人の承諾を必要としない…本人の意思は考慮しなくてもよい)と、
「自らの意思による降任」は別に考えなければならない。
2.本人の意思に基づく理事の交代は、理事の互選により可能である。
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43
匿名さん
>本人の意思に基づく理事の交代は、理事の互選により可能である。
一つの考えですね。ただ私は本人の意思を問わず理事の互選で交代可能と思います。
そして
>36さんは
>総会で選出された理事は互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したが、その後理事長が仕事で長期出張の機会が多く副理事長の代理だけでは理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合などである。
とのことなので理事長の意思を問わず
>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合
には交代可能と考えているようです。
そこで伺いたいのが
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライド
が
(1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか?
(2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか?
(3)その就任は誰の選任によるものなのか?
(4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか?
です。
>36さん,お願いします。
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44
近所をよく知る人
理事とか理事長は委任なので、いつでも解約できますよ。
本人が言い出したら辞任(辞任による退任)、管理組合が総会決議したら解任(解任による退任)で契約解除です。
理事長が忙しいとか、やる気がなくなったとかなら辞任(辞任による退任)すればいいだけです。
ただ、いきなりやめると困るでしょうから、後任が決まるまで退任できない(ただし、会社法を類推すると解任の場合は後任が決まらなくても退任になる。)ことになっていますが、理事長が欠けたときは副理事長が理事長の職務を代行することになっていますよね。
会社法の場合は、登記手続きで疑義が生じないようになっています。(後任者の就任登記をしないと前任者の退任登記ができない)
はっきりさせたければ、管理組合法人にすればいいです。登記手続きは会社法の登記手続きを準用してるから。
スレタイの問題は、解任決議した理事会の議事録が退任登記の添付書類として認められるかという問題になります。
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45
匿名さん
書いてる事に大きな間違いは無さそうだけどスレの流れからするとチョイとズレるかな。
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46
匿名さん
>そこで伺いたいのが
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドが (1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか?(2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか? (3)その就任は誰の選任によるものなのか? (4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? です。 36さん,お願いします。
標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
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47
匿名さん
>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による
(1)~(4)のどれに対する答えなの?
他の皆さんのために標準管理規約35条3項を引用しておきます。
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」
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48
匿名さん
>(1)~(4)のどれに対する答えなの?
全てに対する回答です。
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49
匿名さん
>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
この意味についても色々と気になるけど差し当たりスルーして伺いますが
この
>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
の判断は誰がするの?
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50
近所をよく知る人
一事不再議っていうのは国会法の話です。(国会法56条の4)
管理組合では総会、理事会で、年度内に何度、同じ議案を審議、採決しても問題はありません。
そもそも規制がないのだから、例外ではありません。
標準管理規約35条3項「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」
というのは、総会で理事が選任されたあとだけではなく、辞任届け提出のあとでも
後任を選ぶために、当然に「理事の互選により選任する」ことになります。
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51
匿名さん
>48さん
>50さんのご解説が理解できてもできなくても、とりあえず
>49の
>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>この意味についても色々と気になるけど差し当たりスルーして伺いますが
>この
>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>の判断は誰がするの?
へのお答えをどうぞ。
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52
匿名さん
>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>の判断は誰がするの?
理事会のメンバー。
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53
匿名さん
>管理組合では総会、理事会で、年度内に何度、同じ議案を審議、採決しても問題はありません。 そもそも規制がないのだから、例外ではありません。
もう少しのお勉強をお勧めします。
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54
匿名さん
>52
>>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>>の判断は誰がするの?
>理事会のメンバー。
理事会の決議ということ?
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55
匿名さん
>50さん
>53
>もう少しのお勉強をお勧めします。
とありますが、正しいのは貴方ですからご安心ください。
>53は気の毒な方なのです。
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56
匿名さん
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57
匿名さん
>標準規約35条3項
標準管理規約35条3項
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
の理事会決議ってことね?
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58
匿名さん
長くなってきたから一旦まとめ
≪質問1≫
>16
>「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」はどう?できる?できない?
【理事会での理事長職解任はできない君の答え1】
>18
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
≪質問2≫
>19
>じゃあもう一度聞こうか。
>「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」は理事会でもできる?
【理事会での理事長職解任はできない君の答え2】
>28
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
≪質問3≫
>どんな理由なら?
【理事会での理事長職解任はできない君の答え3】
>36
>総会で選出された理事は互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したが、その後理事長が仕事で長期出張の機会が多く副理事長の代理だけでは理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合などである。
≪質問4≫
>43
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライド
が
>(1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか?
>(2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか?
>(3)その就任は誰の選任によるものなのか?
>(4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか?
【理事会での理事長職解任はできない君の答え4】
>46
>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>((1)~(4)の)全てに対する回答です。
≪質問5≫
>49
>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>の判断は誰がするの?
【理事会での理事長職解任はできない君の答え5】
>52
>理事会のメンバー
>56
>>理事会の決議ということ?
>標準規約35条3項
≪質問6≫
>標準管理規約35条3項
>理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
>の理事会決議ってことね?
【理事会での理事長職解任はできない君の答え6】
回答待ち
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59
匿名さん
多分ですが
この標準規約を作った方は政府の仕事の法律整備など出来ない方が
法律ではないけど条文を作り上げたかったんでしょうか
書き過ぎの条文が多くてコメントが少なく理解する必要はないが
混乱を招くものだね
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60
匿名さん
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。