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匿名さん
[更新日時] 2012-11-29 22:28:28
管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
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101
匿名さん
もうall-aboutとか弁護士.comとかで聞けばいいじゃん。
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102
匿名さん
>会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
これとどう結びつくの?
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103
匿名さん
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104
匿名さん
民法の前に管理組合法人規定を参照すべきだろう。
区分所有法(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
(仮理事)
第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
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105
近所をよく知る人
反理事長派が理事会の多数派で理事会の採決で解任できないとなると、
理事長解任の議案を総会にかけるしかない。
総会では委任状が相当数あると思われ、理事長が反対に回れば
否決できる可能性は高いが、信任投票の意味合いもあるので
ひょっとしたら理事会で解任できないと解釈しても
不合理はないのかも。
ちなみに日銀総裁は内閣が任命するが解任できない。
改正前の旧日銀法は戦時中の一九四二年(昭和十七年)の制定。旧法での日銀の目的は「国家経済総力の適切なる発揮」で、運営目標は「国家目的の達成」だった。つまり以前の日銀は、むしろ政府の意向に従って金融政策を運営する組織だった。日銀の監督権は蔵相が握り、蔵相命令に反した場合には内閣が総裁を解任することもできた。
新日銀法で総裁は、破産や禁固刑、心身故障などの場合を除き「その意に反して解任されることがない」とされている。また、総裁をはじめ副総裁、学識経験者など九人からなる政策委員会のメンバーも、政府と意見が違うことを理由には解任されず、政府が日銀に業務を命令することも禁止されている。
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106
近所をよく知る人
あ、補足しますが
みんなの党は、内閣が日銀総裁をいつでも解任できる法案を国会に出してるよ。
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107
匿名さん
>>104
もう少し勉強した方がいいよ。
管理組合が、法人かどうかは各組合でてがう。法人でないところに法人組合を引き合いに出す
意味は無い。
管理者の選任についても理事長を管理者としていない限り、理事長が管理者とは限らないのだ
からそれを理事長の解任に持ち出す意味は無い。
規約にも無い、区分所有法にも無いそう言う場合、会社法じゃなくて民法でしょ。
区分所有方に無い委任契約の部分は、民法なんだから解任の規定がどこにも無ければ民法の
規定に従うのが当然でしょ。そんなことを無視して議論のための議論なんかするだけ時間の無
駄ですよ。
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108
匿名さん
>管理組合が、法人かどうかは各組合でて(ち)がう。法人でないところに法人組合を引き合いに出す意味は無い。
法人ではない管理組合に付いての法規定がないのであるから、権利能力なき社団である管理組合の場合は区分所有法の法人規定を参照するのは当然だ。
>管理者の選任についても理事長を管理者としていない限り、理事長が管理者とは限らないのだからそれを理事長の解任に持ち出す意味は無い。
「理事長を管理者としていない限り 」とは古く、現在は規約に管理者と規定しなくても団体の代表者である理事長は管理者となるものと解されている。
>規約にも無い、区分所有法にも無いそう言う場合、会社法じゃなくて民法でしょ。 区分所有方(法)に無い委任契約の部分は、民法なんだから解任の規定がどこにも無ければ民法の規定に従うのが当然でしょ。そんなことを無視して議論のための議論なんかするだけ時間の無駄ですよ。
民法では単に当事者の解除権を認めているが一方、相手方の為に不利な時期には行使出来ないので、規約で具体的に規定していることを理解すべきである。
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109
42
「できる組」は、管理組合の総会と理事会を、会社法における株主総会と取締役会を
イメージして「できる」と主張しているように見受けられます。
会社法の取締役会に関しては、
1.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を
定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る
割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。(369条1項)
2.前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
(369条2項)
との規定があります。
代表取締役の解任については、解任の対象となった代表取締役は、判例上、特別利害関係人であり、
議決に加わることができないとされています(上記1の定足数からも除かれる)。
そこで、「できる組」に質問です。
理事会における理事長の解任(解職)決議は、上記と同じような解釈で手続きをするのでしょうか?
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110
事務局長
>そこで、「できる組」に質問です。
俺、解任できる組み
理事長が権限を行使する場合、殆どが理事会の決議を経てとなっているが
理事長の選任については理事の互選でとあり、勿論、解任なる言葉はでてこない
なぜだろう。。。
正式な理事会でわざわざ解任をする必要が無く、
過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。
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111
匿名さん
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112
匿:名さん
>>110
>俺、解任できる組み
>理事長が権限を行使する場合、殆どが理事会の決議を経てとなっているが
>理事長の選任については理事の互選でとあり、勿論、解任なる言葉はでてこない
>なぜだろう。。。
>正式な理事会でわざわざ解任をする必要が無く、
?過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。
理事会決議を経ずに(当然、理事会開催の召集手続きも踏まない)、単なる理事が過半数
集まれば、理事長の解任ができるとの解釈ですね?
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113
匿名
総会で選任された理事が、相互互選により役職を決定する。決定された理事が役職を執行する能力がないと理事会が判断したのなら、再度相互互選でいいのでは?このスレ主は異常者なので相手をするのは止めましょう!
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114
匿名
そういえば、標準管理規約の改定の委員会議事録で、ある委員が会社法に準じることを主張したところ、他の委員から反対意見がでてたな。
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115
事務局長
>理事会決議を経ずに(当然、理事会開催の召集手続きも踏まない)、単なる理事が過半数
>集まれば、理事長の解任ができるとの解釈ですね?
俺も含めて、長い事議論してきたけど、
理事会開催の召集手続きも踏まないで、解任賛成理事が過半数となれば、理事長の解任ができる
との解釈で良いと思う。
組合設立総会直後の初代理事長選出時には理事会の招集権者がいないから、理事の互選でとなったのかもしれないけど、過半数の理事が「あんたは理事長として相応しくない」と言い出せば、当然にその後の理事会は動かなくなって機能不全を起こし、やがて、居座りの理事長は辞任しか道はなくなる。
結果的に解任したのと同じ事。
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116
匿:名さん
>>115
「できる組」の急先鋒の一人である事務局長さん
>当然にその後の理事会は動かなくなって機能不全を起こし、やがて、居座りの理事長は
>辞任しか道はなくなる。結果的に解任したのと同じ事。
「辞任」と「解任」は異なる概念です。
随分とトーンダウンしましたね。
もう一度、お聞きします。
マンション標準管理規約の見直しに関する検討会における委員同士の遣り取り
およびそれに対する事務局の反応等を踏まえてお答えください。
現行の標準管理規約の定めによれば、
理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任できますか?
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117
匿名さん
理事会役員の就任解任は総会で決議されるが、役職に関しては理事会内で就任解任できる。
合ってますか?
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118
匿名さん
標準管理組合
(役員) 第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
(議決事項) 第48条
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
35条3項には「選任」のみが規定され、
48条十三号には、明確に「選任及び解任」が規定されている。
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119
匿名さん
理事長の解任について議論されてますが、自分の組合で決めていけばいいだけのことです。
難しく考えすぎてないかな。
理事長を解任すること自体が稀有なケースだし、そんなことでもめることでもあるまいし。
もし理事長の職を解任するんであれば、理事会で解任すればいいだけだよ。
臨時総会を開くにしても、理事会案を議案として提出してそれを決議するんでしょう。
普通は、理事会案で決議されるでしょう。
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120
近所をよく知る人
↑理事長が委任状の議決権を行使するので、反理事長派の理事が理事会で多数派でも、否決される可能性が高いです。まあ、それはそれでいいのかも。