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匿名さん
[更新日時] 2012-11-29 22:28:28
管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
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121
匿名さん
>120
理事長解任が議案の臨時総会なんだから、委任状を議長とするんであれば、その欠席者は理事長解任に
反対ということでしょう。
議決権行使書と委任状と出席者で決議すればいいだけのことです。
それで否決されたら、組合員の多数は理事長解任に反対ということでしょう。
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122
事務局長
>116さん
>「辞任」と「解任」は異なる概念です。随分とトーンダウンしましたね。
判ってる、やめさせる方法としていろいろとあるよ、と書いたのだけど、
理事会開催の召集手続きも踏まないで、解任賛成理事が過半数となれば、理事長の解任ができる
この主張は引っ込めてないですよ。
>マンション標準管理規約の見直しに関する検討会における委員同士の遣り取り
>およびそれに対する事務局の反応等を踏まえてお答えください。
役所主導の検討段階であり俺がコメントする立場に無い
>117さん
あってるよ!
理事会が開催されたとして「理事長解任」の動議をだしたとして、議長が裁決すると思う
普通はブツブツ言いだしてはぐらかされるか紛糾して怒鳴りあいで時間切れ
だから、まず議長解任動議を出して議長を解任、臨時議長をたてて新理事長選任をしてお終い。
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123
匿名さん
>>108
>民法では単に当事者の解除権を認めているが一方、相手方の為に不利な時期には行使出来ないので、規約で具体的に規定していることを理解すべきである。
理解していないのはあなただっつうの。嘘書いちゃだめだよ。
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第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
-----------------
どこに、出来ないと書いてある。不利益かどうかと解任は別。
それと、理事長を管理者と勝手と解しちゃだめだよ。区分所有法では理事長を置くことは任意とされているんだから置かなくてもいい。規約で理事長は管理者とするとか明記していない限り勝手に管理者に仕立て上げたら駄目だよ。
------------------
区分所有法 第3条:(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
------------------
「できる」は、任意だから。
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124
近所をよく知る人
↑屁理屈です。
相手方の損害を賠償しなければならないのであれば、事実上、できないと解釈してもいいです。
仮に「できない」と書いてあった場合、契約解除が不法行為となるので、損害賠償請求されるんですから
同じことですよ。
それと、管理規約に、管理会社が管理者になるとか書いていないのであれば、理事長が管理者になるのは自明のこと。規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていない場合に、理事長が管理者としての権限を行使しても裁判で負けることはありません。
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125
匿名さん
組合は2人以上の区分所有者が存在すれば法的に成立します。
規約に関しては、管理組合の自主規範であってなくても構わないということ。
勿論理事もいなくても構わないということ。
しかし、最低法律に定めることについては、遵守しなければならない。
但し、規約を作成すれば、組合員は当然それを遵守しなければならないということ。
区分所有法に別段の定めをすれば規約が法を優先することもあるとなっている。
この基本論からスタートしなければ解決しないのでは。
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126
匿名さん
>それと、理事長を管理者と勝手と解しちゃだめだよ。区分所有法では理事長を置くことは任意とされているんだから置かなくてもいい。規約で理事長は管理者とするとか明記していない限り勝手に管理者に仕立て上げたら駄目だよ。
>「理事長を管理者としていない限り 」とは古く、現在は規約に管理者と規定しなくても団体の代表者である理事長は管理者となるものと解されている。
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127
匿:名さん
>>122 事務局長さん
>理事会開催の召集手続きも踏まないで、解任賛成理事が過半数となれば、
>理事長の解任ができる。この主張は引っ込めてないですよ。
理事長に対し、理事の有志が辞任を勧告するというのであれば理解できます。
しかし、適正な手続きに従って選任された理事長を、その職から引き摺り降ろし、
理事として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます。
まさに理事によるクーデターを認めた制度ですね。
標準管理規約の制度設計コンセプトでは、そのようなことを予定していると
いうことですね?
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128
近所をよく知る人
クーデターって意味わかってるの?
武力による政権奪取ですよ。
多数決で解任することがなんでクーデターなの?
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129
匿名さん
>適正な手続きに従って選任された理事長を、その職から引き摺り降ろし、理事として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます。
なに言ってんだコイツ。
貴方だって総会決議で役員を解任することができると言ってるだろ。実際それもできるが。
「適正な手続きに従って選任された理事を、その職から引き摺り降ろし、理事でない単なる区分所有者として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます」
と言われたらどうすんだよ?
貴方のレスは一貫性も整合性も合理性も知性も無いな。
相変わらず「一貫性も整合性も合理性も知性も無い」ことだけは一貫しているようだが。
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130
ビギナーさん
>理事として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます。
というより、残留期間のみか、臨時総会を開き「理事解任」承認を取るかでしょうね。
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131
事務局長
>127さん
>理事長に対し、理事の有志が辞任を勧告するというのであれば理解できます。
出席率の悪い理事も含めて理事会で辞職勧告決議をするけど
どこの組合でもやってんじゃないかな
>適正な手続きに従って選任された理事長を、その職から引き摺り降ろし、
>理事として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます。
辞職勧告を聞かないから引き摺り降ろす、そのものが解任と思う
飼い殺しでは困る、理事に留まる以上はそれなりに働いてもらわないと
>まさに理事によるクーデターを認めた制度ですね
解任した前理事長は「俺はお前に殺された」って言ってた、生きてたけど
>標準管理規約の制度設計コンセプトでは、そのようなことを予定していると
判らない、けど、うちも準じるように改定した。
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132
匿:名さん
事務局長さん
1.総会決議による役員の「解任」は、無理由解任であると理解していますが、その解釈で
よろしいでしょうか?
2.「できる組」の「事務局長説」における「解任」も、同じ解釈でしょうか?
もし、同じだとすれば、
たとえば、「若くて生意気だ」とか「なんとなく気に食わない」など理由にならない
ような場合でも、理事の過半数が理事長の「解任」に賛成すれば「解任」できますね。
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133
事務局長
>132さん
総会であれ理事会であれ役員や役職の解任にはそれなりの理由が必要と考えますが
でないと会議の時に説明がつきませんで過半数の賛同は得られないでしょうね。
>「若くて生意気だ」「なんとなく気に食わない」
この様な理由で解任は言い出さないけど、もし、言い出したら監事が俺の解任動議を…
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134
匿名さん
>>124
>相手方の損害を賠償しなければならないのであれば、事実上、できないと解釈してもいいです。
そう言うのを勝手な解釈というんだよ。
解任と損害賠償は、別事件の話。それと、2項をよく読みなさい。「ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」って但し書き付だ。
あんたの屁理屈だと例えば管理会社の社員が横領したとしても解約しようとすると時期的に管理会社に損害が出るから解約できないって事になるよね。ありえんだろ。
それと、理事長の管理者を解任するのに理事長の損害賠償ってのもまず無いから何も問題無く解任できるだろう。ただし、総会決議が必要。管理者でない理事長ならいつでも理事会で平理事に出来るよ。ただのまとめ役だから。
>それと、管理規約に、管理会社が管理者になるとか書いていないのであれば、理事長が管理者になるのは自明のこと。規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていない場合に、理事長が管理者としての権限を行使しても裁判で負けることはありません。
法律にも規約にも何も書いてないなら、逆に勝手に理事長を管理者にしちゃ駄目でしょ。理事長を管理者とする決議を総会で可決して初めて理事長は管理者として責任と権限(と言っても無いに等しい)を行使できるわけだ。
だから、管理会社も(区分所有者でない)近所のおばちゃんも総会で可決されれは管理者に成れる。
あんたの理屈は、区分所有法を無視している。
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135
近所をよく知る人
>>あんたの屁理屈だと例えば管理会社の社員が横領したとしても解約しようとすると時期的に管理会社に損害が出るから解約できないって事になるよね。ありえんだろ。
この場合、3ヶ月前に解約の申し入れをして契約解除できる。即時に解除できるのは倒産の場合など。
>>規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていない場合に、理事長が管理者としての権限を行使しても裁判で負けることはありません。
補足するが、
例えば、理事長名で支払い督促をした場合、まちがいなく時効は停止する。
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136
近所をよく知る人
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137
匿名さん
>たとえば、「若くて生意気だ」とか「なんとなく気に食わない」など理由にならないような場合でも、理事の過半数が理事長の「解任」に賛成すれば「解任」できますね。
何度も言ってるけどさ・・・
総会決議でだって「若くて生意気だ」「なんとなく気に食わない」という理由で理事を解任することはできるぞ。
「選任権限がある」っていうのはそういうことなんだよ。
国会議員を選ぶときや市議をリコールするときに個々の選挙権者が「理由」を表明するか?
「若くて生意気だ」「なんとなく気に食わない」という基準で判断して投票したら違法な選挙やリコールだという問題になるか?
株主が取締役を選任したり解任したりするときに一々理由を聞くか?
コイツはもう「理解してない」とかじゃなくて,物事を考える能力が無いんだよ。
こりゃいくら説明しても理解できないわけだ。
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138
匿名さん
>何度も言ってるけどさ・・・ 総会決議でだって「若くて生意気だ」「なんとなく気に食わない」という理由で理事を解任することはできるぞ。
理由は何であろうと出来る事と肝心の支持が得られるかどうかの見極めが出来ない単純な思考です。
総会、理事会何れでも予め準備される議案を審議することをご存じない様ですね。
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139
匿名さん
>理由は何であろうと出来る事と肝心の支持が得られるかどうかの見極めが出来ない単純な思考です。総会、理事会何れでも予め準備される議案を審議することをご存じない様ですね。
あほか。
議案を経て理事会(即ち理事の多数)の支持があっての決議だろ。
議案を経て総会(即ち区分所有者の多数)の支持があっての決議だろ。
両方とも基盤とする支持はあるんだよ。決議される以上。
支持を得られず決議されない場合に辞任も何もないのは当たり前。
あんたは何の話をしてるんだよ。こっちが議論を誘導しなきゃいけないのか?
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140
匿名さん
>>135
理事長が、管理者としての権限と言っているが管理組合の代表としてであって、管理者としてではないだろう。
管理組合の代表と管理者は、イコールでは無い。