管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない」についてご紹介しています。
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  4. 標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない

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匿名さん [更新日時] 2012-11-29 22:28:28

管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41

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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない

  1. 1 匿名さん

    この規約はおかしいよ標準だってさ!笑える

  2. 2 匿名さん

    同じようなスレをたてるな。

  3. 3 匿名さん

    >>2
    同意です。この規約の不備を突くとなるとスレが乱立しそう
    だけど不備は議論した方がいいね
    作った方々は不備に気付かず
    報酬もらって改正するのかな?
    ほとんど参考にならないけどな

  4. 4 事務局長

    あらら、専用スレまでたってしまった。 ここで議論するのが正論か。。。

    >総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)
    >役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)

    総会では理事長になりうるべき人を含めた複数の理事を選出する。
    だから解任も総会決議が必要。
    理事長(織)は総会で選出された理事の互選で選任する。
    だから理事長(織)を解任して平理事にすることは理事の話し合い、すなわち理事会でできる。

    したがって標準管理規約では次の解釈は誤りと俺は考えるし、実際に解任もした。
    >理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である

  5. 5 匿名さん

    >平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
    >平成19年第29問の解説325頁肢2
    >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。

    『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』

  6. 6 匿名さん

    >理事長(織)は総会で選出された理事の互選で選任する。
    これから
    >だから理事長(織)を解任して平理事にすることは理事の話し合い、すなわち理事会でできる。
    は無理な解釈である。互選で解任なんてありえない。
    一方、総会では選任と解任と明確に記述しているので、貴方の互選に解任が含まれるなんて想像は勘違いである。

  7. 7 匿名さん

    スレタイに答えあるな。

    >役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。

    「役員」を解任しなければ48条13号は適用されないわけだ。

    他方
    >総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。

    は「役員がどの『役職』につくかの問題」なわけだ。

    ⇒役員のまま役職を変更することは48条13号にも35条3項にも抵触しないわけだ。
    ⇒スレタイは大間違いの恥さらし。

    このスレ主(まあいつものアイツなわけだけど)は、どうしても
    「役員のまま役職を変更すること」ができないと考えているようだけど何故なんだろう?
    これを否定する条文は存在しないのだが?何条に基づきこれが「できない」と思っているんだろう?
    35条3項の「互選」は「理事に選任されて最初に行う時だけ認められる」と考えているのか?
    でも「互選」の回数・時間的制約を定める条文は存在しないのだが?

  8. 8 匿名さん

    >理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。

    間違い。総会の決議事項には役員の選任と解任を明記している事から選任には解任は含まない事は当然である。

  9. 9 匿名さん

    >>だから理事長(織)を解任して平理事にすることは理事の話し合い、すなわち理事会でできる。

    >は無理な解釈である。互選で解任なんてありえない。

    互選:お互いの中から選挙して選び出すこと。(広辞苑)

    「お互いの中から」つまり「(理事の)お互いの中から」選べる。

    回数制限も時間的制約も規定されていない。
    一旦選任したら変更してはならないという規定もない。
    そもそも最初から「理事長,副理事長,会計担当理事」という『役職』について総会には選任権限はない。

    結論
    可能

    スレ終了

  10. 10 匿名さん

    選任には解任は含まない事は当然である。

    じゃあ35条2項からすれば総会で理事を解任することもできないな。
    「解任」という文言はないもんね。

  11. 11 匿名さん

    理事がマンション売却するたびに総会で解任しなきゃなの?

  12. 12 匿名さん

    >このスレ主(まあいつものアイツなわけだけど)は、どうしても
    >「役員のまま役職を変更すること」ができないと考えているようだけど何故なんだろう?
    >これを否定する条文は存在しないのだが?何条に基づきこれが「できない」と思っているんだろう?
    >35条3項の「互選」は「理事に選任されて最初に行う時だけ認められる」と考えているのか?
    >でも「互選」の回数・時間的制約を定める条文は存在しないのだが?

    お前が物わかり悪いことはよく分かったからこれにだけでも答えてくんねえかな?

  13. 13 匿名さん

    このスレ主輪番制が違法っていうのはもう諦めて今度はこっちで騒ぐんだ。

    どうしても「暇人」に論破される快感を忘れられないんだな。もう何回目だよ。

  14. 14 匿名さん

    >12
    >>「役員のまま役職を変更すること」ができないと考えているようだけど何故なんだろう?

    そうだよな。これが根本だと思う。
    これを禁ずる規定は標準管理規約上存在しないだろ?

    おいスレ主。

    お前が「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」ができないと考える理由を標準管理規約の条文を示しつつ説明してみろ。

  15. 15 匿名さん

    >回数制限も時間的制約も規定されていない。 一旦選任したら変更してはならないという規定もない。

    解任することも規定されていない。

  16. 16 匿名さん

    >解任することも規定されていない。

    じゃあ再三皆が聞いている

    「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」

    はどう?できる?できない?

  17. 17 匿名さん

    >じゃあ35条2項からすれば総会で理事を解任することもできないな。 「解任」という文言はないもんね。

    その代わり48条13号に解任が規定されている。

  18. 18 匿名さん


    >「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」

    はどう?できる?できない?

    解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。

  19. 19 匿名さん

    >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
    >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
    >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。

    さーて、大分話が変わってきましたよ。

    じゃあもう一度聞こうか。
    「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」
    は理事会でもできる?

  20. 20 匿名さん

    理事がマンション売却したら
    理事解任決議のために臨時総会が必要なのか?

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