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[スレ作成日時]2010-05-19 19:06:37
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内装工事などの請負工事の場合、【工事代金は引き渡しの時点での税率が適用】されるため、工事の契約が平成26年3月31日までに行われていても、引き渡しが4月1日以後になった場合は、原則として8%の消費税率が適用されます。ただし今回の増税には経過措置がとられており、このような請負工事を平成25年9月30日(増税の半年前)までに契約した場合は、内装工事の完成引き渡し時期が平成26年4月1日以後であっても、消費税率は5%のままでよいこととされています。
この場合、平成25年10月1日以後、仮に工事中に新たな追加工事が必要となり増額した部分については、8%の消費税率が適用されるため注意が必要です。
以下のような状況が考えられます。