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駐車場率100%のマンションの理事です。このマンションは、販売時駐車場に専用使用権を設定して販売されたようで、現在でも貸借契約ではなく、「駐車場維持費」を納入する形になっています。
駐車場は当然「共有部分」ですが、共有部分は専有部分の持分比率によって権利が設定されることをたてに、大きい住戸の区分所有者が駐車場区画の優先権を主張して、ほとほと困っています。こんなことを管理規約で認めているマンションは聞いたことがありません。持分比率が大きくても、共有部分である駐車場の権利は1台のみであり、区画選択の優先権もないことの根拠となる有力な理論または法律などはないものでしょうか。
[スレ作成日時]2006-09-17 16:51:00