- 掲示板
理事会の役員の方、理事会に興味のある住民の方、特に管理会社との利益相反に悩んでいる方、分かる範囲でお答えしますので質問してください。
[スレ作成日時]2025-09-09 05:15:32
理事会の役員の方、理事会に興味のある住民の方、特に管理会社との利益相反に悩んでいる方、分かる範囲でお答えしますので質問してください。
[スレ作成日時]2025-09-09 05:15:32
マンション総合保険について、事故件数のカウントが重要ですが、事故件数が増えると数十万円から数百万円も変動することについて、あまり知られていません。事故一件増えると更新時に2百万円も違うのであれば、慎重に対応することが重要だと思います。
管理会社のフロントが、事故件数が多過ぎるため掛け金が上がっていることについて情報提供をしない。むしろ、水濡れ時に居住者とは話をしますがオーナーに知らせないことで、オーナーが掛けている火災保険がつかわれず、オーナーは事故発生から数か月も後になって「(あなたの)所有物件の下から漏水し免責5万円が発生しています。5万円振り込みが確認されてから(被害者のお宅の復旧)工事に入ります。(被害者から)早くしてくれと言われている」と一方的に告げられました。証券番号がわかっているので損保会社が苦情に対応してくれましたが一般組合員には難しい。
オーナーにとっては自分が掛けている火災保険をつかえば免責発生しないのにマンション総合保険をつかうと自己負担額があり、しかも保険の掛け金が値上がりすることで区分所有者全体に迷惑がかかります。
保険会社の相談員はお客様の損にならないようにアドバイスしてくれますが、管理会社の相談員はそうではありません。
保険の掛け金があがったら管理組合にとっては損なのに管理会社フロントがさくさく進めてしまう問題について、マンションおじさんのご感想をお聞かせいただけますと幸いです。
東京海上でスタンダードタイプ、エコノミータイプのお見積りを頂いてきました。木造家屋は土砂崩れや津波が心配かもしれませんが地形的にもこのマンションはその心配がありません。マンションは「スタンダードタイプ」(水災なし)を皆さん選ばれるそうです。免責は1万円から30万円まで選べるそうです。「水災なし」「免責10万円」に設定することで4割引きになりました。
>>90 匿名さん
マンションおじさんからの返事がないので、代わりにマンション美人お姉さんがお答えします。断っておきますが、マンション美人お姉さんはマンションおじさんとは無関係です。
1.払うな。書面で説明を要求しろ。
管理会社が勝手に保険を使った以上、免責5万円なんて払う必要はない。
「事故報告書・保険会社とのやり取り・見積書を全部出せ。説明が揃うまで支払いはしない」
とメールで送る。電話は絶対ダメ。証拠が残らない。
2.管理会社に正式な抗議を出せ。
本社・支店長宛てに、
「所有者に連絡せずに総合保険を使い、事故件数を増やして組合に損害を与えた」
これは説明義務違反だ、とはっきり書いて送る。
ここまでやると管理会社は態度を変える。
3.理事会・総会でルールを作れ。
「総合保険を使う前に必ず所有者へ連絡する」
「個別火災保険を先に確認する」
「事故件数・内容を毎年理事会に提出する」
この3点を決議で明文化しない限り、同じ被害は必ず繰り返される。
以上です。お宅の管理会社は異常です。
例えば、日本の首相の問題発言が原因で訴える人がでそうな状況になったとする。「損害賠償のおそれのある状況を解決するために支出した初期解決費用」などが補償されるのが「マンション管理組合役員賠償特約」。
首相に問題があったら政権交代するのが通常だけれど、国民から集めたお金で保険をかけて国民に対して対抗するめのお金を得ようとするということ。
このように、管理会社と理事長が悪巧みをすることが常態化しているのが日本のマンション管理の現状。
そもそも、マンション総合保険に個人賠償責任保険を付けるのは、問題がある。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a...
令和二年五月二十八日提出
マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書
二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と規定されている。すなわち、管理組合が契約の責務を負うのは共用部分に関する保険であると解すべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。
床下の水管の破損が原因(共用部の水管とつながっているのでその専有部以外から何かが流れてきて破損した可能性もある)
床をめくらないとわからない場所からの漏水なので、居住者も大家も過失がない
管理規約では専有部なので大家の個人賠償をつかうべきところ、大家に連絡しないまま書類を損保会社に送って金額が確定してから「免責5万円が発生しています。5万円振り込みが確認されてから工事」と一方的に大家に告げました
「免責5万円が発生しています。5万円振込が確認されてから」と言われた際に「どこの損保会社ですか?」とフロントに聞くと「(あなたには)権利がない」「理事長の権利」「(教えることができるかどうかは)理事会の決定を待つように言われました。
水ぬれ原因調査の資料と損保会社の情報(証券番号)の情報開示されたのは市役所に相談した後のことです。
まず、個人で契約している保険会社に連絡をして、事情を説明することをおすすめします。
個人で契約している保険で請求が可能であることが確認できれば、管理組合が契約している保険会社に、保険請求はしない旨の連絡をすればよいと思います。