管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 16015 匿名さん

    >>16013さん
    私はスレ主なんでね。
    ここを継続させる為にいろんな情報の提供をしているんです。
    あなたは、単なるこのスレのファンなんでしょう。
    きたくなかったらここには来る必要もないし、ここのスレに不満足
    なら自分でスレを立てればいいんですよ。
    自分でスレを立てて継続させるのは難しいですよ。
    マンコミュにスレを立てた数は途方もなく多いんですが、殆ど終わって
    いますからね。

  2. 16016 匿名さん

    何のために、ここのスレにきているのか分からない。
    情報を収集するためか、質問するためか、または質問者に
    答えるためなのか。

  3. 16017 周辺住民さん

    私なスレの主なので来ています。

  4. 16018 匿名さん

    おおての893まがいの管理会社のプロパガンダだから時々ぼろが出る。うそをつき通す頭はないようだ。

  5. 16019 匿名さん

    >>16018 匿名さん
    正体もバレちゃってるしね。
    シマクンとか。別所君とか。

  6. 16020 匿名さん

    >>16019
    お前はここにはくるな。

  7. 16021 評判気になるさん

    >>16015 匿名さん
    そんなに無理してまで書きこむ必要はないですよ。 ここは匿名掲示板なんですよ。 簡潔に内容をまとめて書き込まなければ読む者はいません。 あなたの書き込みは殆ど読んでいません。 そして何をいおうとしているのもわかりません。 現在何について長文をしたためているのかも分かりません。 そういうものなんです。匿名掲示板は。 だから体を無理してまで書きこむ必要はまったくありません。 退場した方がいいんではないですか。あなたの書き込みに 何の期待もしていませんから。

  8. 16022 ご近所さん

    都内のマンションの理事です。

    家の東急担当者は長年、理事会の議事録を作成せず、
    理事会後のメモ(A4一枚)に、理事長にサインを求め、
    そのコピーを理事会に提出して、長年、議事録代わりにして来ました。

    正式な理事3名の署名入り議事録は、ほとんどなく、
    都度、不定期に作成して来ています。



    マンションの区分所有法上、議事録は保管し、
    必要があれば閲覧できるようになっているはずですが、

    その責は、管理会社にあるのではなく、理事会側が負っていると、
    聞いた事もあります。



    そうなると管理会社は、議事録の作成や保管などの業務は行う義務が、
    ないのでしょうか?

  9. 16023 匿名さん

    >>16022 ご近所さん
    そういった業務が、管理委託契約書の内容にあるなら管理会社も責任を負う。

  10. 16024 匿名さん

    議事録については、素案の作成義務はあるでしょう。
    あくまで理事会が主導権をもつべきです。
    議事録の保管については、管理組合以外にはないでしょう。
    管理会社が保管していてどうするんですか。

  11. 16025 匿名さん

    署名するのは誰がしているんですか。

  12. 16026 匿名さん

    >>16024 匿名さん
    そんなことない。
    合人社は議決権行使書の集開票をした時の使書を合人社が保管し、勝手に捨てている。
    捨ててはいけないという規約がないからそうだ。

  13. 16027 匿名さん

    捨ててはいけないという規約はないだろうが、常識の範疇ではない。
    総会毎の過去の議決権行使書や委任状、出欠票を保管している管理組合
    があるだろうか。多分ないだろうがね。

  14. 16028 匿名さん

    議決権行使書は保管されていないだろうが、議事録は
    大切に保管されているでしょうね。

  15. 16029 匿名さん

    管理会社が信用できないのは悲しいね。
    お金を払っているんだろうからね。

  16. 16030 匿名さん

    何故管理会社と管理組合が対立するんだろう。
    共存共栄はできないのか。

  17. 16031 匿名さん

    >>16026 匿名さん
    恐ろしい会社だな。

    >>16024 匿名さん
    >議事録の保管については、管理組合以外にはないでしょう。
    そんなの建前ですよ。
    管理組合(理事長)が保管したら、紛失するのは目に見えています。
    規約原本(最初の購入者全員の署名がる規約)が無い(紛失した)マンションが多数あります。
    一度、確認してみたら?
    書類の保管が出来ない管理会社は、どんなに良い事言う管理会社でも、ダメ会社です。

  18. 16032 匿名さん

    管理組合の事務所に保管すればいいでしょう。
    そこにいろんな書類が保管されているでしょう。
    建築図面、管理規約、議事録等が。

  19. 16033 匿名さん

    防犯ビデオという名の私生活のぞき見動画が一番重要
    薄着の季節は角度によっては巨乳奥様の乳丸見え

  20. 16034 匿名さん

    >>16032 匿名さん
    >管理組合の事務所に保管すればいいでしょう。
    必ず理事長がそうしてくれればいいのですが、そうはならないのが世の常です。

  21. 16035 匿名さん

    管理会社が勝手に議決権行使書などをすてているのだとしたら問題だね。
    組合員は管理会社に提出したのではなく管理組合に提出しているのだから。保管義務はなくても処分する権利はないはずた。

  22. 16036 匿名さん

    うちのマンションでも議決権行使書の確認はしていないし
    その保管がされているのかは分からない。
    管理人任せにしているし。
    しかし、総会が終われば必要ないから処分しているかもね。

  23. 16037 通りがかりさん

    >>16022 ご近所さん
    理事会議事録は区分所有法と関係ありません。管理規約で決まっているだけ。
    メモ程度でも残しているならかなりマシで、理事会議事録が全くない管理組合もありますよ。

  24. 16038 通りがかりさん

    理事会議事録は会社でいうと取締役会議事録だけど、
    中小企業で家族経営みたいな会社は取締役会なんかかなりいい加減です。
    株主総会で決議すれば総会議案を作った取締役会の瑕疵は治癒されるというのが多くの判例です。

  25. 16039 匿名さん

    理事会や総会の議事録は保管されているでしょう。
    ただ、総会の出欠表、議決権行使書は保管されている管理組合は
    すくないのではないだろうか。
    総会が終了すれば必要ないものだからね。
    だから、破棄されるのが普通でしょう。

  26. 16040 匿名

    裁判沙汰になった場合、証拠書類として必要。

  27. 16041 匿名さん

    総会の出欠は管理員が保管し、それを理事長がチェックを
    してそのまとめを総会に提出して発表する。
    委任状や議決権行使書で出席する人数の確認をして総会は開催される。
    総会が終了すればそれらは必要ないので、事務所に保管されるというか
    放置されることになり、いずれ焼却されるんでしょう。

  28. 16042 匿名さん

    何の問題がない管理組合なら、そういうことをいう者もいないし
    気づきもしない。

  29. 16043 匿名さん

    管理会社主導とか第三者管理とかをいう前に
    自前で理事会をどうやるかを考えた方が良い。

  30. 16044 匿名さん

    輪番制の理事ではねえ。
    その年度で人材に大きな差があるから。

  31. 16045 匿名さん

    おれW大法学部出身で区分所有法に強いから理事に適任

  32. 16046 匿名さん

    >>16045さん
    W大出身ということだけど、和光大学?

  33. 16047 通りがかりさん

    >>16045 匿名さん
    管理組合の理事に適任てw

  34. 16048 匿名さん

    W大はマンションの理事ぐらいがいいとこだよ。
    東大や京大、慶大と比較すること自体恐れ多いよ。

  35. 16049 匿名

    k大ですが何か?

  36. 16050 匿名さん

    >>16049さん
    若き血、ご存知ですか。
    私と同じ出身大学ですか。
    私は残念ながら商学部でした。

  37. 16051 匿名

    僕ちゃんは中州産業大学芸能学部出身でつ。

  38. 16052 匿名さん

    慶応の応援歌いいですよね。
    六大学野球の応援では、大きな声でうたってましたよ。懐かしいね。
    陸の王者だもんね。

  39. 16053 匿名さん

    >>16052 匿名さん
    すべり止めで慶大の二次面接を日吉で受けた。
    面接官に国立が合格したらどうするかねと質
    問された。
    国立に行きますと正直に答えた。
    合格の通知は頂いた。

  40. 16054 匿名さん

    国立ということは当然東大ですよね。
    ところで就職はどこにしたの。

  41. 16055 匿名さん

    まさか管理会社ではないでしょうね。

  42. 16056 匿名さん

    メリークリスマス!
    ぜんざいを食べながらフィギュアスケートをみています。

  43. 16057 通りがかりさん

    学歴ネタはマンション管理とは関係ない。こういうときにスレ主が規制すべきなのだが、ここではスレ主に何の権限もない。ひとの真似をして似たようなスレを立てたという自負(自分の才能・知識・業績などに自信と誇りを持つこと。)だけだね。

  44. 16058 匿名さん

    日銀のイールドコントロールにはあきれた。.
    投資家の予想は外れたので含み損が膨大に
    なったようだ。
    あとはロシアの核攻撃があればお陀仏である。今冬世界はエネルギー危機に耐えられるか。
    ならず者国家の暴動が頻発している。
    第二次世界大戦前夜の気配。
    マンションにはならず者を招き入れないよう
    に規約とにらめっこしましょう。

  45. 16059 マンコミュファンさん

    >>16058 匿名さん
    外国人の入居を認めないとする規約も有効である。

  46. 16060 匿名さん

    外国人が住んでいるマンションは管理が大変だろうね。
    まず言葉が離せない者にどうやって規約や細則を順守
    させるかが大変だ。
    また、輪番制の理事であれば、外国人ができるのかも
    問題だ。言葉が話せなければどうしようもない。
    特別扱いするしか仕方ないかもね。

  47. 16061 匿名さん

    >>16060 匿名さん
    ご心配なくつつがなく手招きで日本語で
    話せば通じます。
    人間には神から神通力を頂きました。
    都合が悪いことは通じませんから好都合
    です。余計なことは話さないからトラブ
    ルがありません。
    バベルの塔の話が理解できるよ( ´艸`)。

  48. 16062 匿名さん

    日本語が通じなければ理事はできないでしょう。
    日本人だけでマンション管理をやりますか。

  49. 16063 匿名さん

    >>16062 匿名さん
    ご心配には及びません。大丈夫です。

  50. 16064 匿名さん

    >>16059 マンコミュファンさん
    無効です。あなたはミニプーチンだ( ´艸`)

  51. 16065 匿名さん

    >>16064さん
    暴力団の入居を禁止するのと同じです。
    外国人が多くなると言葉の壁もあり、管理が難しくなります。

  52. 16066 匿名さん

    だから理事は東京外国語大または上智大

  53. 16067 匿名さん

    >>16065 匿名さん
    民主主義は頭を使う。難しい。
    知能の低い役員集団だと小田原評定中
    にアウト。
    うちのマンションなどは分譲後7年で
    893事務所4部屋、窃盗団事務所が
    1部屋、その他個別には数戸と取り返
    しがつかない。
    築2年目の2回目の理事長が警察の公
    安出身が務めている。
    役立たずのアル中との噂であるマ
    ンション中に不法投棄の自転車等々。
    自治会長や組合役員はカイゼル髭の管
    理人と飲食。
    管理会社の新任支店長は住民の苦情を
    受けてはいるが手が付けられない状況。

  54. 16068 匿名さん

    年の瀬というのに少し悲しくない。
    もっと役に立つ書き込みをしてね。

  55. 16069 匿名さん

    批判とかをたのしみに書き込みをするのがいるからね。

  56. 16070 匿名さん

    大規模修繕工事瑕疵担保保険について

      工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
     あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
      そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
     払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
      また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
      保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
     なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

    マンションの負担は一切ないとのことですが、工事費に上乗せされれば
    最終的には管理組合が負担することになります。
    そして、瑕疵があった場合は、施工会社は保険で対応できます。
    なんだか施工会社のための保険のような気がします。

  57. 16071 匿名さん

    >>16069 匿名さん
    その通りですよね。
    お宅が加担しているのであれば批判投稿
    としたいでしょうね。
    私は事実の投稿をしたつもりですが
    ( ´艸`)。
    私は証拠をもっての事実投稿しかしない
    です。

  58. 16072 匿名さん

    そんなに自慢するほどでもないんじゃないの。

  59. 16073 匿名さん

    瑕疵担保責任保険と、1年点検、3年点検、5年点検の違いですが、
    点検は施工会社が決められた点検を行い瑕疵があれば無償でやって
    くれます。
    当然保険料もいりません。

  60. 16074 匿名さん

    瑕疵担保責任保険より、点検で十分だね。
    但し、施工会社の倒産には対応できないが( ´艸`)

  61. 16075 匿名さん

    瑕疵担保責任にはいってくれといっても工事費に上乗せ
    されたらなんにもならないしね。( ´艸`)

  62. 16076 匿名さん

    給水設備 築30年~35年で交換
      高置水槽方式     受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方
        メリット  工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。
        デメリット  貯留した水、水質点検が必要
      増直結圧方式
        市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
        水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
        15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
        以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
       給水ができるようになり、普及するようになりました。
        東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
       ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった( ´艸`)

  63. 16077 匿名さん

    高置水槽と増圧直結方式、どちらがいいんだろうか。( ´艸`)

  64. 16078 匿名さん

    >>16076 匿名さん
    16076さんには失礼ですが、
    補足するとタンクレス増圧直結方式の
    メリットとして給水メーターの定期交換費用
    と検針業務は水道局が無料でしてくれます。

  65. 16079 匿名さん

    増圧直結方式で、点検費用等が必要とは書いていませんけどね。
    高置水槽の場合が必要と書いていますよ。

  66. 16080 匿名さん

    >>16077 匿名さん
    難しいことを投稿するとこじれる投稿者
    もいますので控えますが、
    14階程度でしたらタンクレスの増圧直結方式
    を推薦します。

  67. 16081 匿名さん

    >>16080さん
    工事費はどちらが高いんでしょうか。
    どちらもメリット・デメリットがあるようですね。
    以前は4階以上の建物には増圧直結方式は採用できなかったのですが、
    最近はそれができるようになりましたよね。

  68. 16082 匿名さん

    >>16077 匿名さん
    水槽タンクがいらないだけタンクレス増圧直結方式が工事費は安いです。

  69. 16083 匿名さん

    増圧直結方式の方が高いともいわれていますけどね。

  70. 16084 匿名さん

    >>16077 匿名さん
    私のマンションは築35年ですが、
    6棟で500戸超で14階のマンションです。
    各棟の屋上に水槽が設置しています。
    以前増圧直結方式に変更しました。
    現状のままの交換と増圧直結方式への交換
    を比較検討した時の見積もりでは増圧直結
    方式の方が割安でしたので変更しました。
    専門業者に問い合わせるとはっきりします。

  71. 16085 匿名さん

    >>16084さん
    増圧直結方式の方が工事費はやすいんですね。
    ネットで調べてみると、条件によってかなり違うようです。
    いろいろ検討してジャッジします。
    ありがとうございます。

  72. 16086 匿名さん

    >>16085 匿名さん
    どちらが安いか、双方とも見積もりとればわかること。
    こんな掲示板情報を信じるほうが馬鹿を見る。
    ステマに対する規制がニュースに流れていた。
    いい方向だと思うよ。

  73. 16087 匿名さん

    >>16085 匿名さん
    もうご存じだと思いますが、
    水道メーターの定期交換時期は水道法で
    決められていますが、
    水槽のある簡易専用水道は組合の検針と
    組合によるメーター交換となりますが、
    水槽のない増圧直結方式はこれらの費用
    はいらなくなります。
    その他には水質検査や水槽清掃等の手間
    と費用もいらなくなります。
    更新後は管理会社に委託しているこれ等
    の費用も委託費から削除してなくなりま
    す。
    欠点は停電時に少し苦労するかもしれま
    せん。
    その他難しいこともありますが、
    お互い専門家ではありませんので市役所
    等でも教えてくださいます。

  74. 16088 匿名さん

    今まで必要のなかった水道基本料が必要になってくる。

  75. 16089 匿名さん

    >>16085 匿名さん
    基本料は簡易専用水道でも水道局の料金に
    準じて組合は徴収しています。
    細かいことは投稿しませんが、タンクレス
    の増圧直結の方が料金の支払いは少なくな
    ります。
    簡易水道料金の確認方法は定期総会時の収
    支報告書に2か月に一度の割合で水道料金
    の収入と支出が報告されています。
    だいたい、収入の方が多くなっています。
    この差額の部分が住民の方から余分に徴収
    された金額で組合の資金になります。
    住民の負担は減りますが、わずかではあり
    ますが組合の収入は減ります。
    簡易専用水道時と比較してみて下さい。
    かなり安くなっているはずです。

  76. 16090 匿名さん

    >>16089 匿名さん
    そういう組合もあれば、徴収してない組合もある。
    >だいたい、収入の方が多くなっています。
    頭おかしいんじゃないか。
    共用部分の水道料もあって、収入部分の方が少ない。
    定額水道料金と勘違いしてるよおまえ。

  77. 16091 匿名さん

    水道料金を自分たちで検診して料金を支払うんですか。
    そんなめんどうなことは行政がするんではないですか。

  78. 16092 匿名さん

    >>16091 匿名さん
    専用水道(簡易も含む)分譲の一例、
    マンションなどの高い建物では、
    水道事業者の配水管から検針用メーターを
    通りその水を貯水槽に蓄える。
    貯水槽に蓄えられた水はすでに組合の所有
    物となり各戸に組合所有のメーターを通し
    て給水される。よって管理組合が2か月に
    1回くらいの検針と数年おきに義務付けら
    れているメーター交換がなされる。
    よって専用水道(簡易も含む、)はすべて
    管理組合の責任と負担で管理しなければな
    らない。

  79. 16093 匿名さん

    >>16092さん
    うちのマンションも簡易水道なんですが、管理組合が検診をする
    ことはありませんよ。
    水道局から検診にきて水道料の請求がきます。
    何か勘違いされていませんか。
    普通のマンションは殆ど水道局から各戸の検診にきて料金の請求が
    きていると思いますよ。

  80. 16094 匿名さん

    給水設備 築30年~35年で交換
      高置水槽方式     受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方
        メリット  停電時に半日分の給水ができる。
        デメリット  貯留した水、水質点検が必要
      増直結圧方式
        市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
        水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
        15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
        以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
       給水ができるようになり、普及するようになりました。
        東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
       ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。
    メリット  直接水が引けるので新鮮
    デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
     水の貯留ができないため、停電や災害時には給水できない。

  81. 16095 匿名さん

    >>16084さん
    増圧直結方式の工事費は、条件にもよりますが、ネットで
    調べたら高置水槽方式より高いとなっていますが、どうなんでしょう。

  82. 16096 匿名さん

    管理会社として美味しい仕事が給水管漏水によるでっち上げ工事。
    なんだかんだと理由をつけては漏水修繕工事を発生させる。
    フロントの腕の見せ所ともいえる。

  83. 16097 匿名さん

    当然、現在の高置水槽から増圧直結方式に切り替える費用です。

  84. 16098 匿名さん

    >>16096 匿名さん
    給排水トラブルは住民も敏感だから、でっち上げ工事もすんなりと通る。
    異常のないところに異常を作り、それを修繕したと言っても誰一人疑わないからね。
    むしろ、ほっとしているのが住民の心理。
    そこに付け込む悪徳管理会社がゴロゴロしている。

  85. 16099 匿名さん

    >>16093 匿名さん
    間違いですよ。
    区分所有建物(分譲マンション含む)の
    簡易専用水道(専用水道含む)は通常は
    水道料は各戸のメーターで組合が検針し
    て組合が徴収して水道局に支払います。
    勿論一部の分譲リゾートマンション等で
    は定額徴収もあることは承知しています。

    貴方のお住まいは分譲マンションでしょ
    うか?

  86. 16100 匿名さん

    >>16099さん
    分譲マンションで簡易水道です。
    水道料に関しては、管理組合が検診して徴収しているマンションが
    あるのは知っていましたが、全国的には稀有ではないですか。

  87. 16101 匿名さん

    簡易水道と簡易専用水道の違いなんですね。

  88. 16102 匿名さん

    >>16100 匿名さん
    その逆( ´艸`)。
    お宅の住んでいるマンションにお住いの
    住民一人一人の水道料は水道局が徴収す
    るのですね。

  89. 16103 匿名さん

    >>16101 匿名さん
    専用水道と簡易専用水道の間違いじゃないの。

  90. 16104 匿名さん

    簡易水道と簡易専用水道の違いがあったので食い違いが生じたの
    ですね。( ´艸`)

  91. 16105 匿名さん

    素人同士の井戸端会議。
    某マンションコンサルタントも交じっての雑談だから、アホらしくて聞くに堪えない。

  92. 16106 匿名さん

    エレベーター 築32年程度 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
    A 制御・駆動系改修
       カゴ本体、三方枠はそのまま
       制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
    B 準撤去改修
       三方枠、敷居やレールはそのまま
       カゴパネル、機器類を交換
       各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
    C 全撤去改修
       既存メーカーでなくてもよい。
       競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
       周期30年    工事期間1ケ月程度

  93. 16107 匿名さん

    1基しかないマンションの工事は難しい。

  94. 16108 匿名さん

    うちのアホマンション管理士は専用水道
    の料金を水道局が集金していると信じて
    いる。収支報告書の説明もできない。

  95. 16109 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  96. 16110 匿名さん

      建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  97. 16111 匿名さん

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  98. 16112 匿名さん

    >>16108 匿名さん
    収支報告書の内容が分かる管理業務主任者は数少ない。
    説明を聞く側の住民も聞いて分かる方は数少ない。

  99. 16113 匿名さん

    馬鹿とアホウの絡み合いかな。

  100. 16114 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  101. 16115 匿名さん

    >>16112 匿名さん
    マンション管理士の組合員が総会において
    水道料の収支が多すぎるとの質問に出席組
    合員が全員と言っていいほど驚いて騒ぎ出
    した。
    なんで騒いでいるかは理解していたが下手
    にアホと馬鹿に回答をしても理解させるま
    で疲れるので放置した。
    当マンションの給水システムを知らない者
    同士の質疑応答である。

  102. 16116 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

  103. 16117 匿名さん

    設計監理方式が一番の方法だけど、そのコンサルタントを
    どうやって選定するかがポイントです。

  104. 16118 匿名さん

    >>16115 匿名さん
    >水道料の収支が多すぎる

    >当マンションの給水システム


  105. 16119 匿名さん

    もういいんじゃないの、その話。

  106. 16120 匿名さん

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。

  107. 16121 匿名さん

     「元請業者選定方法」
       評価点と入札価格で選定する方法
       ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書 一括下請けの禁止
      *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施

  108. 16122 匿名さん

    >>16119 匿名さん
    すましたらいけないよ。
    お宅が説明してあげたら、
    知っていそうだからね。
    できるかな^-

  109. 16123 匿名さん

    >>16222さん
    そんなことはネットで調べればすぐわかることだよ。
    執着心が強い人だね。
    執念深いというか粘着質な性質なんだろうが、そんな性格では嫌われるよ。
    今年も今日で終わりなんだから、みんなに役に立つ書き込みをしてね。

  110. 16124 匿名さん

    >>16123 匿名さん
    役立つ書き込みをしていないのがお前だよ
    ( ´艸`)
    その言葉をそのままお返しします( ´艸`)。
    水回りは分譲にとって最重要管理。
    これが解らないでは何にもできない。
    お宅のマンションは水道料は水道局に支払
    っていますか、それとも組合ですか、( ´艸`)。

  111. 16125 匿名さん

    >>16124 匿名さん
    家主に支払っているの?

  112. 16126 検討板ユーザーさん

    >>16123 匿名さん
         ↑キモい人

  113. 16127 匿名さん

    >>16124 匿名さん
    どちらかだけど、そうがどうしたの?

  114. 16128 匿名さん
  115. 16129 匿名さん

    >>16124さん
    おもしろい人だね。すぐかっとなる切れる性格で粘着質。
    あのね、水道料については、あなたが正しいとおもっていることを
    書き込めばいいことなんだよ。
    批判は何の役にも立たないよ。( ´艸`)。

  116. 16130 匿名さん

    >>16129 匿名さん
    解りました。
    賃貸マンションにお住いのようで。

  117. 16131 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  118. 16132 匿名さん

    スレ主です。
    今年はいろいろとお世話になりました。
    来年もよろしくお願いいたします。

  119. 16133 匿名さん

    第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
    第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
    シマクン、違反すると罰金が科せられる。

  120. 16134 匿名さん

    スレ主です。
    あけまして おめでとう ございます
    本年もよろしくお願いします。
    今年こそは、批判とかなく、価値ある書き込みをお願いします。

  121. 16135 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  122. 16136 匿名さん

    マンションは住民の入れ替えが築年数の経過とともに頻発して
    きますからね。
    新しく入居してきた住民もマンションの規約や細則を順守して
    もらわなければなりません。
    そのためには、規約と各種細則を新入居者に渡す必要があります。
    その準備ができていますか。

  123. 16137 匿名さん

    マンションにはルールがあります。
    ゴミの分別、ペット、騒音、通路やベランダの使用法等
    守らなければならない決まりごとがあります。
    そのルールブックがなければれませんしね。

  124. 16138 匿名さん

    >>16137 匿名さん
    そのルールを守らない理事長もいるから困る。
    文句を言って困らせると辞任したりして後釜
    に同じような理事長が座り込む。
    同じ仲間がたくさんいてマンションは荒れ放
    題になる。
    管理会社は解約が嫌でこの悪徳組合員に同調
    してしまう。
    稀有ではあるがそんなマンションもあります。

  125. 16139 匿名さん

    あけましておめでとうございます
    スレ主さんはじめ皆さんの有益な書き込みを楽しみにしています

  126. 16140 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  127. 16141 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  128. 16142 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  129. 16143 匿名さん

    マンション管理の基本ですね。
    ひとつひとつ自分のマンションと比較検討してみてください。

  130. 16144 匿名さん

    管理会社とは共存共栄でいくべきでしょうね。
    お互いに信じ、信じられる関係にならなければなりれません。

  131. 16145 匿名さん

    >>16144 匿名さん
    ドツボに入る近道でしょうね。

  132. 16146 検討板ユーザーさん

    スレ主の問題点
    1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
    4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
    5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
    7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。

  133. 16147 匿名さん

    >>16144 匿名さん
    >管理会社とは共存共栄でいくべきでしょうね。

    管理会社の提案には疑問をもって対応しなければならない

  134. 16148 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  135. 16149 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

  136. 16150 匿名さん

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  137. 16151 匿名さん

    >>16150 匿名さん
    合人社ではみなし理事会を勝手に設け、議案を合人社で作成し、会議を設けずにフロントが持ち回りで各理事の承認を得て理事会決議とみなしてるが、これって有効な理事会なの?

  138. 16152 匿名さん

    持ち回りであっても、理事全員が承認しているのであれば
    理事会としては有効でしょうね。
    ただ理事の怠慢以外のなにものでもありません。
    理事会は理事長が開催するもので、それをやらずに管理会社に
    丸投げしている理事会は情けないですね。
    問題は、理事会を理事長が持ち回りで開催することを認めたか
    どうかでしょう。

  139. 16153 匿名さん

    しかし、理事長も持ち回りの議案を承認しているのであれば
    どうしようもないですね。管理会社の勝ちですね。

  140. 16154 口コミ知りたいさん

    >>16152 匿名さん
    無効はいつでも誰からでも主張できるので、誰も文句を言わないから有効であるかのように運営されているだけであろう。

  141. 16155 口コミ知りたいさん

    理事は総会で選任されているから総会=区分所有者全員に対して責任を負っている。
    理事会の招集手続き、定足数などは規約で決まっている。規約違反を理事全員が承認したら問題ないのか?あほ。
    ただし、理事会決議した総会議案書を総会で有効に決議すれば理事会の手続きの瑕疵は治癒される。

  142. 16156 匿名さん

    >>16155さん
    理事会の承認については、持ち回りというのもありますよ。
    コロナ下等で理事会が開催できないとかがありますからね。
    それから、今後あほが書き込まれているものについては回答しません。

  143. 16157 匿名さん

    総会決議で玄関ポーチに自転車やベビーカーを置いてはならないと総会決議されても従う義務がない。俺の部屋はマンションで一番玄関ポーチが広く十分置けるから。

  144. 16158 匿名さん

    バルコニーでの喫煙禁止を総会決議されても従う義務がない。俺の部屋のルーフバルコニーは広くてタバコの煙は隣の部屋に行くまでに青い空に消えてしまうから。

  145. 16159 匿名さん

    >>16157さん  >>16158さん
    そういう嫌われ者は、全国のマンションに多数いますけどね。
    確かに法律ではないので、罰せられることはないでしょう。
    モラルの問題です。
    集合住宅であれば、多少の我慢は必要なんですが、それができない
    偏屈者もいますよね。皆さんに煙たがれていますよ。
    まあ、そういう人間はそういうことは気にしないでしょうが。

  146. 16160 職人さん

    >>16156 匿名さん
    あるから有効だと勘違いしてるアホ

  147. 16161 職人さん

    >>16159 匿名さん
    管理規約や利用細則はモラルの問題ではなく契約=債権債務関係の問題である。多数決で競売に付することも可能だ。

  148. 16162 デベにお勤めさん

    組合の多数決では無理だ
    裁判所の同意がいる

  149. 16163 デベにお勤めさん

    壁芯基準で70平米しかないのに3LDKなどどいう
    おもちゃ箱ようなの部屋に住むのが間違いだ
    最低でも120平米2LDKくらいに住むべきだろう

  150. 16164 eマンションさん

    >>16162 デベにお勤めさん
          ↑偉い
    多数決による暴走を抑えるのが裁判所の役割。
    ナチスドイツが民主的な選挙で成立したことからの反省である。

  151. 16165 匿名さん

    >>16163さん
    いいお住まいに住んでおられるようですね。
    タワマンの最上階、東南の角部屋とかですか。

  152. 16166 匿名さん

    管理規約や各種細則はマンションの決まり事です。
    住民はそれを順守すべきですね。
    しかし、守らなかった場合の罰則は殆どのマンションで
    規定はありません。
    やはりモラル、常識の問題ですね。

  153. 16167 匿名さん

    >>16166 匿名さん
    だからマンションによったら000の隠れ蓑
    になる。実態を知れば怖いのである。
    ある大手のデべ系の持ち株会社の管理会社な
    どは00組織を住まわせて商売を有利にして
    いる。危険ではある。
    それを知らないで管理を任せていたらいつか
    は痛い目に合う。

  154. 16168 評判気になるさん

    >>16166 匿名さん
    ペット違約金とかとってたりするよ。

  155. 16169 匿名さん

    >>16168さん
    ペット違約金が細則に規定されていれば普通の神経を持った住民なら
    支払うでしょうね。
    嫌なら裁判でいってもいいが、時間も金もかかる。だから裁判までにはしない。
    厄介なのが、違約金を何回催促されても支払わない図太い性格の住民です。
    ペットも相変わらず飼い続けるしね。そういう輩の扱いが一番大変です。

  156. 16170 匿名さん

    不払い住民から取り立てることができない罰金・違約金を設けて自己満足してる役員が馬鹿

  157. 16171 評判気になるさん

    八尾のマンションでペット違約金徴収者の部屋番号と実名を50人くらい玄関に張り出してるのみたことあるよ。

  158. 16172 評判気になるさん

    私は感銘を受けました。
    正義の意味とは
    英語のジャスティスって
    意訳すると
    それぞれの勝手な思い、
    らしいのよね。
    日本語の正義が、
    それぞれの勝手な思い、
    のはずはないんだよ

  159. 16173 評判気になるさん

    正義とは
    日本だと
    天皇陛下の思い
    としないと統治できないですよね。
    最高裁判事の多数決であってはならない。

  160. 16174 評判気になるさん

    混迷するいまこそ、岸田総理は大政奉還すべき。

  161. 16175 匿名さん

    誰に委譲するのかな。
    菅さんかな。それとも麻生さん、二階さんもいいかもね。

  162. 16176 匿名さん

    >>16171 評判気になるさん
    そんなことをするの、
    イヤなマンションだよね。
    理事長を縄で縛りつけて正面玄関にさらす
    勇気のある住民はいないの、
    弱虫が多いよね。
    俺のマンションもそれ等ににた人物がいた
    ので木刀で叩き出したよ。放置するな。
    おれならその50人の組合員と共同して
    理事長を叩き出すよ。
    滞納金は一時俺が立て替えて戦う。

  163. 16177 匿名さん

    金融に疎い人物には国のトップは無理だし、
    投資家を利用しないと無理。
    12月の日銀総裁のイールドコントロール
    の縮小の意味するものはなにか、
    投資家は予測していなかった。
    しかも年末年始に行使する必要はなかった。
    日本も弱くなった。
    金融のプロの裏切りで総理も窮地に追いや
    られる。
    分譲マンションのトップもプロにはくれぐ
    れもご注意。
    政権与党も宗教団体を詣でないと政権を維
    持できなくなっている。当然統一教会統一
    ほしい。
    清廉潔白で政権をとれる時代を望む。
    分譲の管理も同じである。

  164. 16178 名無しさん

    >>16176 匿名さん
         ↑自力救済禁止を知らないアホ

  165. 16179 匿名さん

    >>16178 名無しさん
    自力救済ののどこが悪い。
    チン欠インポ野郎( ´艸`)。

  166. 16180 匿名さん

    >>16178 名無しさん
    おまえはアホだから気付いていないよな。
    ペット違約金などは少額だよ。
    金がなくて支払わないのではない
    。抵抗勢力だよ。
    ペット飼育違反金などの規約を設定するのと
    違反者を公開するなどをしたら抵抗者の戦術
    に乗ったようなもので。お前の負けだよ。
    やっちゃーいけません。インぽさん。

  167. 16181 検討板ユーザーさん

    >>16180 匿名さん
          ↑下記の投稿がよほど堪えて錯乱したスレ主w

    スレ主の問題点
    1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
    4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
    5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
    7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。

  168. 16182 マンション掲示板さん

    >>16179 さん
    自力救済の典型例として、自身の駐車スペースに無断駐車された際、タイヤをロックして金銭などを受け取るまで足止めする行為がある[2]。

    こうした行為は、以下の理由から認められない。

    腕力・武力・地位などを用いて実力行使できる方が有利(力が正義)ということになり、弱者が一方的に虐げられる弱肉強食の状態となる
    私刑を行う用心棒や自警団など、実力行使を請け負う私的機関(私兵)がはびこって社会秩序の維持が難しくなる
    マフィアや暴力団など反社会的勢力が、市民を警護する対価として金銭(みかじめ料)を徴収するなど、非合法組織の資金源にもなる

  169. 16183 マンション掲示板さん

    伊丹十三監督のミンボーの女を見て下さい。

  170. 16184 口コミ知りたいさん

    >>16183 マンション掲示板さん
    マルサの女は知っているが、
    チンポ^ーの女は知らないね。
    おさえてちょうだい、。

  171. 16185 匿名さん

    >>16182 マンション掲示板さん
    自力救済禁止には違反はしませんでしたね。

  172. 16186 匿名さん

    >>16181さん
    16180の書き込みはわたしではありませんよ。
    16181さんも批判ばかりしていないで、建設的な書き込みをしてください。
    スレ主対とかの話しではなく、自分が正しいと思ったらその書き込みをして
    皆さんに教えてあげてください。
    ここのスレタイは、マンション管理士等となっていますからね。質問された
    ものを私が全て答える訳ではありません。
    皆さんの中で、知っている方が答えればいいんです。
    間違っていたら、その方を批判するのではなく、正しいと思う書き込みをすれば
    いいだけのことです。

  173. 16187 匿名さん

    分譲マンションを所有して居住したり、
    使用貸借用にしたり、賃貸にして投資
    をしたり、様々な形態で所有している。
    お互いに所有者の利益の為に協力しな
    ければ分譲は老朽化により自分の首を
    絞めることになる。
    有益な意見をどうぞ( ´艸`)。

  174. 16188 匿名さん

    少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
    駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
    滞納者の議事録への氏名の記載 
       組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
       個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
    のみが対象となる。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
    とダメである。

  175. 16189 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  176. 16190 名無しさん

    >>16186 匿名さん
         ↑都合が悪いと匿名で誤魔化すあほ

  177. 16191 通りがかりさん

    >>16188 匿名さん

    yyy号室の山田さんが滞納してると他人に漏らして違法なわけがないだろう。あほ

  178. 16192 匿名さん

    >>16190さん
    16180を書きこんだ人はいないんですか。
    そうすればスレ主が書きこんだのではないことがすぐわかるんですが。

  179. 16193 匿名さん

    >>16190さん
    あなたは、マンション管理士上位合格者さんですよね。
    まだこんなとこに書き込みをしているんですね。
    あなたは、いろいろとスレ立てをしていますが、それを盛り上げる
    努力をした方がいいんではないですか。
    まあ人気がないからここにきているんでしょうが。

  180. 16194 評判気になるさん

    >>16193 匿名さん

    スレ主の問題点
    1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
    4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
    5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
    7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。

  181. 16195 匿名さん

    >>16194さん
    マンション管理士上位合格者さん、試験の結果上位ということは
    40点ぐらいだったんですか。
    僕は37点だったけどね。ぎりぎり合格というところかな。
    しかし、同じマンション管理士合格者というのは変わらないけどね。
    でもね、次回の講習はうけない予定だよ。
    コピペは自分でまとめて作成した資料からもってきているんだけど、
    単なるコピペではなく、それをやってから批判すべきだよ。
    匿名にしているのは、HNをつけると真剣に調べてから書き込みを
    しなければならないので、面倒くさいからだよ。
    総会は議論する場ではないは僕の考えだからそれでいいんじゃないの。
    議案の変更はできないからね、総会では。
    他人が立てたスレ云々は、面倒くさいから答えない。当然僕が立てた
    スレには間違いないんだけど。

  182. 16196 匿名さん

    それから、僕がスレ主といって書き込んだもの以外は匿名さんだよ。
    そこを間違わないでね。

  183. 16197 口コミ知りたいさん

    >>16195 匿名さん

    44だねw

  184. 16198 口コミ知りたいさん

    >>16196 匿名さん
          ↑だったら名前をスレ主にしたらいいだけだ。わからんのか?あほ

  185. 16199 匿名Y

    諸先輩の方々にご教授頂きたいのです。ファミリータイプの80戸のマンションですが
    区分所有者が賃貸されている戸数が約10%の状態です。
    総会議案書、総会議事録、毎月の理事会報告(居住者にも配布)、輪番制の理事・監事の選任は除外で、経費や手数は居住区分所有者より掛かるが無報酬とはいえ役員の責務も当然果たさずの状況です。
    最近そのような区分所有者へ金銭負担をしてもらう考えも理事会で出ています。
    金銭負担を求める場合の金額について実際の事案がありましたらご教授下さい。

  186. 16200 匿名さん

    >>16199 匿名Yさん
    考え方が逆。
    役員などの労働に対して見合うだけの報酬を支払えばいい。
    報酬に対して文句言う方がいれば、その方に無報酬でやっていただければいい。
    働いている方が報われる社会を構築してほしい。

  187. 16201 匿名さん

    >>16199さん
    理事会協力金としては、2,500円?を支払えという
    裁判例がありましたね。

  188. 16202 匿名さん

    役員会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい。罰則金などはよくない。

  189. 16203 匿名さん

    規約文に罰用語は厳禁。
    生活共同体に縁起の悪い用語は使ってほしくない。

  190. 16204 匿名さん

    区分所有者の親睦会を造ろう。
    連絡を待っている( ´艸`)。

  191. 16205 口コミ知りたいさん

    >>16199 匿名Yさん
    理事選任の条件から、現に居住する、の文言を外せばよい。

  192. 16206 口コミ知りたいさん

    >>16204 匿名さん
    そんなもの作って何するの?仲間割れするだけ

  193. 16207 検討板ユーザーさん

    >>16199 匿名Yさん
         ↑明らかに釣りなんだけど、
    同様の協力金徴収を決めた中津のマンションは
    最初は月5000円だったんだよ。
    裁判中に2500円に下げたみたいだが、
    大規模マンションだからできたこと。

  194. 16208 匿名さん

    大規模修繕工事は足場を組んで屋上防水や外壁の躯体補修、ベランダの
    軒天や窓枠シーリングとかをやるものだよ。
    それからエレベーターや給水設備の更新、給排水管の更新工事は大型設備
    の工事であり、大規模修繕工事とは切り離して行うところが多い。

  195. 16209 匿名さん

    >>16208 匿名さん
    給水設備の更新なんて、知能が遅れた組合がやる工事。
    建物更新工事の一環としてやるのが常識。

  196. 16210 匿名さん

    >>16209さん
    また批判か。
    建物更新工事の一環も給水設備の更新も同じこと。

  197. 16211 匿名Y

    >>16199です
    皆様のお考え参考成りました。
    月額2000円程度と考えておりました。有難うございます。
    居住区分所有者が辞退した時も同程度で良いと云う事になりますか?

  198. 16212 匿名さん

    >>16211 匿名Yさん
    好きにすれば?

  199. 16213 匿名さん

    >>16211 匿名Yさん
    その旨の規約変更の特別決議を通せたら正義だろう。あほ

  200. 16214 匿名さん

    >>16211 匿名Yさん
    >居住区分所有者が辞退した時も同程度で良いと云う事になりますか?

    区分所有者が賃貸されている区分所有者に対して監事、理事候補を辞退した時に適用だったと思いますよ(居住していない)
    16205  理事選任の条件から、現に居住する、の文言を外すこと

    居住区分所有者が辞退しても協力金を徴収はできない

  201. 16215 匿名さん

    >>16211さん
    輪番制の理事が、それを拒否した場合も同じ扱いにすればいいと思います。
    しかし、それを認めるとお金を払って辞退する者が出てき、多くなれば
    困る事態になります。お金を払うのはその任期中だけですからね。
    意外とみなさんお金にはシビアで、お金は払いたくないので理事は受ける
    と思います。

  202. 16216 匿名さん

    協力金を支払わない者がいた場合、徴収は難しくなります。
    借金をしていて払わないに対して裁判をおこし勝訴して支払い
    命令が裁判所から出ても支払わない者もいます。
    その場合、裁判所は徴収はしてくれません。弁護士も。
    そういう時は、また別の対応策をとらなければなりません。
    それとおなじです。住民のモラルに期待するしかありません。

  203. 16217 匿名さん

    >>16216 匿名さん
    管理費等と一緒に口座振替すればいいんです。

  204. 16218 匿名さん

    >>16217さん
    そういう場合、口座引き落としの残高はないようにしてますよ。

  205. 16219 匿名さん

    >>16218 匿名さん
    要は、専用庭などと同じように請求出来れば、いいのです。
    管理費等と同じように未納にしておけば、管理費等の入金の時に古い未納から消してゆけばよいのです。

  206. 16220 eマンションさん

    >>16216 匿名さん
         ↑民事執行法を知らないアホ

  207. 16221 匿名さん

    専用庭は敷地の一部であり、もともとは区分所有者全員の共有物だから、1階の住人はそれを専用使用できる特権と引き換えに使用料を払っている。
    役員を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理を割り増しされることはない。
    しかし、いったん役員を引き受けると、受任者としての責任が生じるので、役員会を欠席するなど義務を果たさない状態が続くと、債務不履行として損害賠償を求められることがある。役員会欠席1回につき罰金3万円は有効だろう。

  208. 16222 デベにお勤めさん

    失業者や後期高齢者は暇だから管理組合の理事会に出ることができるが、
    外資系企業最高幹部の私は24時間仕事してるので、しょうもないことに
    割く時間がない
    理事会なんて小学校の学級会レベルだろ、ボケ予防にはいいかもしれんが
    大の大人がやることではない

  209. 16223 匿名さん

    >>16222さん
    外資系最高幹部なんですか。
    それにしては、協力金の支払いぐらいでこまかすぎないですか。
    黙って支払うべきですね。

  210. 16224 匿名さん

    訴えられたら裁判所に出頭命令がでますよ。

  211. 16225 eマンションさん

    裁判で勝訴すると国家権力により取り立てが可能になる。
    民事執行法には部屋の錠前を破壊することまで書いてある。
    裁判に勝っても裁判所は取り立てしてくれないと言うのはここのスレ主の手続き法への無知による妄言である。アホ

  212. 16226 eマンションさん

    例えばだけど離婚裁判で子供と同居してる親が親権を失った場合、執行官が警察同伴で力ずくで子供を引っ張っていきますよ。自力救済を禁止しているから国家権力がやることをやるんだよ。ここのスレ主あほ

  213. 16227 匿名さん

    >>16224 匿名さん

    民事訴訟に「出頭命令」なんてありませんよ。

  214. 16228 匿名さん

    最近の書き込みでスレ主はいないんじゃないかな。
    匿名さんはいるけど。
    憶測で判断しちゃだめだよ。
    だからいってるでしょう。
    正しい書き込みがあったらそれを批判するのではなく、
    それを書きこめばいいと。

  215. 16229 匿名さん

    批判する為だけにここのスレにきてはだめだよ。
    みんなの役に立つ情報の定期用をしてください。
    間違っていると思ったら、自分が正しいと思う書き込みをしてください。

  216. 16230 匿名さん

    (間違い)定期用
    (正しい)提供

  217. 16231 匿名さん

    >>16226 eマンションさん
    例えが間違っている。
    飛躍し過ぎで妄想的で面白い( ´艸`)。

  218. 16232 匿名さん

    16226は考えが凝り固まっているからね。

  219. 16233 匿名さん

    同じマンションの困った組合員が管理費等
    を滞納して管理組合から強制的に支払いを
    命じられて見ていて可哀そうでたまらず救
    いの手をさしのべて管理費等を立て替えて
    同じ組合員を助けたならば.自力救済禁止に
    違反して罰せられるわけだ。
    法律もここまで落ちぶれているのであれば
    従う必要はないので頑強に対抗します。
    ( ´艸`)熊。

  220. 16234 評判気になるさん

    >>16233 匿名さん
         ↑自力救済禁止の意味がわからないあほ

  221. 16235 eマンションさん

    >>16228 匿名さん
          ↑匿名に紛れて逃げるあほ
          

  222. 16236 eマンションさん

    下記の書き込みの効果は絶大であった

    スレ主の問題点
    1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
    4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
    5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
    7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。

  223. 16237 eマンションさん

    >>16231 匿名さん
          ↑妄想ではなくて
    民事執行法で使う国家権力とは警察や自衛隊を含む。その実例を例示しただけで飛躍ではなくオタクが無知なだくだよ。あほ

  224. 16238 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  225. 16239 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  226. 16240 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  227. 16241 匿名さん

    (間違い)無知なだくだよ。
    (正しい)無知なだけだよ。

  228. 16242 eマンションさん

    >>16241 匿名さん
          ↑些細な誤字をあげつらうあほ

  229. 16243 匿名さん

    (誤)最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むこと
    (正)最初にすべきことは、居住者個人情報台帳を読むこと

  230. 16244 匿名さん

    >>16243 匿名さん
    最初に居住者個人情報台帳なるものを読むべき理由を教えてください。

  231. 16245 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  232. 16246 匿名さん

    >>16245 匿名さん
    誰が理事長になっても同じなら管理会社に委託すれば良い。
    管理組合運営は政治そのものだ。
    理事長の意思でカラーが変わるのが正しい。

  233. 16247 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分  修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
    ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

    共用部分と専有部分を同時に更新する
    方法は
    1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
    2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
    3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
      しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽

  234. 16248 匿名さん

    >>16236 eマンションさん
    スレ主の問題点
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった

    この2項は重点事項だよ

  235. 16249 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  236. 16250 匿名さん

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  237. 16251 匿名さん

    大規模修繕工事で相見積もりを取りますが、
    その中で共通費がありますが、これが理解しづらいですね。
    単なる諸経費だけではないですからね。

  238. 16252 匿名さん

    大手施工会社に大規模修繕工事を依頼すれば共通費がどうしても
    高くなります。
    理事や専門委員でやるのであれば、大規模修繕工事ではなく
    他の業者に依頼する方法をとれば工事費はかなり安くなります。

  239. 16253 匿名さん

    役員などの労働に対して見合うだけの報酬を支払えばいい。
    報酬に対して文句言う方がいれば、その方に無報酬でやっていただければいい。
    働いている方が報われる社会を構築してほしい。

    理事会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい

  240. 16254 匿名さん

    >>16253さん
    あなたの考えに同感します。
    うちの場合も理事会への出席に応じて役員に支給していますが
    金額は理事長で月1万円、あとは1,000円~3,000円と安いですが。

  241. 16255 匿名さん

    理事に対しては報酬はやった方がいいですね。
    理事長の負担が大きいので多くした方がいいでしょう。
    一般理事1,000円に対して理事長は1万円はいいと思いますね。

  242. 16256 匿名さん

    それにしても住民のマンション管理に対する関心は
    低いですね。

  243. 16257 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  244. 16258 匿名さん

    うちのマンションは保存行為も管理組合の負担と責任でやることになっているから
    組合員が勝手にやることは認められない。規約で定めればこれが通用する。

  245. 16259 匿名さん

    >>16215 匿名さん
    理事候補(役員)を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理費を割り増しされることはない。

  246. 16260 匿名さん

    輪番制の理事が回ってきたときに、やらない者に対しては
    協力金として月3,000円程度徴収することを細則に規定
    するのが一番の方法ですね。
    細則は住民が決めたことだからみなさんそれには従うでしょうからね。

  247. 16261 匿名さん

    >>16260 匿名さん
    輪番制の理事が回ってきたときに、引き受けた者に対しては
    協力金として月3,000円程度支給することを細則に規定
    するのが一番の方法ですね。

  248. 16262 匿名さん

    >>16261 匿名さん
    理事長なら、最低でも月1万円以上は必要ですね。

  249. 16263 匿名さん

    >>16262 匿名さん
    管理会社に変わる管理者なら、最低でも月6万円は必要だね。
    規模にもよるが。
    100棟位だと8万円前後かな。

  250. 16264 匿名さん

    >100棟位だと8万円前後かな
    100戸位だと8万円前後かな
    訂正します。

  251. 16265 匿名さん

    役員を辞退する組合員から金を取る発想は卑しくて下品ですねw
    仕事のない暇な失業者が考えそうなことです

  252. 16266 匿名さん

    全員でマンション管理をやるだけのことですよ。
    やりたくない者はやらなくていいでは理事会は
    成り立ちません。

  253. 16267 マンション掲示板さん

    >>16264 匿名さん
    どんな仕事をさせるつもりなんだよ

  254. 16268 匿名さん

    管理組合の仕事はゴミ出しの点検と花壇に植える花の種類を決めることくらい
    小学生でもできる

  255. 16269 匿名さん

    >>16268さん
    それは清掃人がするんではないですか。
    花壇に花を植えるのは植栽クラブの者がしますよ、ボランテイアで。
    一般理事は理事会に参加するだけです。
    理事長が大変なだけですよ。

  256. 16270 ご近所さん

    全員参加のマンション管理という考え方がすでに時代遅れである
    管理運営はプロに任せて住民はマンションライフを満喫するのがトレンド

  257. 16271 匿名さん

    どうしても役員をやらなければならない状況に追い込まれたら副理事長を選ぶのが良い。理事長はだいたい出たがりのジジイが自薦して就任するので、そのジジイが脳卒中で救急搬送されて面会謝絶・脳死状態にでもならない限り、副理事長はヒマなポストだ。副理事長は2名以上の場合が多いから、ほかの出たがりのジジイ副理事長をおだてれば理事長代行を務めてくれる。任期内にそのジジイも救急搬送される確率は低いだろう

  258. 16272 匿名さん

    >>16267 マンション掲示板さん
    お金の出し入れ以外の管理会社がやってるマンション管理。
    管理会社はお払い箱が前提。

  259. 16273 匿名さん

    >>16270 ご近所さん
    >全員参加のマンション管理という考え方がすでに時代遅れである
    時代遅れであろうがなかろうが、区分マンションを購入した時点で全員参加が義務化されている。
    それが嫌なら、一戸建てか賃貸マンションに住むべき。
    そんな初歩知識も知らないの?

  260. 16274 匿名さん

    >>16272 匿名さん
    管理会社に変わる管理者(理事長)に全部やらせるの?それは8万でできる範囲ではないと思うし無理だろ。誰もやらねーよ

  261. 16275 匿名さん

    >>16274 匿名さん
    それはどうかな?

  262. 16276 匿名さん

    >>16274 匿名さん
    誰もやらないではなく、やれる人間は限られてくる。
    能力のない人間がやろうと思ってもできるものでもない。
    おまえ、何か勘違いしてるぞ。
    能力ある奴なら5棟位は片手間でこなせる。
    8万/棟×5棟=40万
    悪くないサイドビジネスです。

  263. 16277 匿名さん

    >>16276 匿名さん
    うん、勘違いしないようにどんな業務か具体的に書いてくれ。

  264. 16278 匿名さん

    全員参加のマンション運営で正しいのですが、だからといって輪番で理事をやらなければならないわけではない。理事に不向きなバカや低学歴や横領常習者もいるのだから。

  265. 16279 匿名さん

    >>16278 匿名さん
    能力のない人間に説明するほど暇でもない。
    お前では無理だ。

  266. 16280 匿名さん

    >>16278 匿名さん
    >だからといって輪番で理事をやらなければならないわけではない。
    ピンポーン。
    世の中の仕組みと同じ。
    管理会社抜きで、能力と意欲のある人間が報酬を貰ってすればいい。
    餅屋は餅屋。

  267. 16281 匿名さん

    >>16279 匿名さん
    つまりお前には説明する力が皆無ということか。悲しいな
    お前いつもいてすごく暇そうだけどな?

  268. 16282 匿名さん

    >>16281 匿名さん
    ほー

  269. 16283 匿名さん

    >>16282 匿名さん
    へー

  270. 16284 匿名さん

    >>16280 匿名さん
    残念なことに、意欲はあっても能力のない人間がこのスレに群がりへばりついている。
    だから、発言内容も薄ぺらい。
    仕方がない。
    基礎知識を持ち合わせていないんだから。

  271. 16285 匿名さん

    そもそもマンションに住んだことがない者が書き込みしているようだから
    ピンボケするのはあたりまえのことだね。

  272. 16286 匿名さん

    >>16284さん
    能力、知識がない者がここにへばりついているからというのが問題なんですね。
    そういう輩は批判するしか能がないんでしょうね。
    知識がないから批判するしかない、悲しいですね。

  273. 16287 匿名さん

    >>16286 匿名さん
    >知識がないから批判するしかない、悲しいですね。
    どこの世界でも常識なことです。
    看護師免許しかないものが医者をしたいからってそりゃ無理だわ。
    言ってる意味がわかるか?

  274. 16288 匿名さん

    医師になりたいなら医師免許を取ればいいだけのこと。
    何も難しいことでもない。
    医師免許も取れない連中が医者面されても患者が迷惑。
    そうだろ?

  275. 16289 匿名さん

    うちのマンションは築30年で500戸超の
    マンション。
    毎回総会へは出席しているが、質疑応答を聞
    いていて吉本の漫才を見るより面白い。
    いろいろな人間がいるものだと唖然とさせら
    れる。
    規約がいくらいいお手本になってもそれを運
    用するのは人間だから住民の資質で答えが出
    ているように思える。
    ダメなマンションはダメです。
    すまない方がいいでしょう。
    お金があれば買い換えたいがままならない。
    ならず者まがいがうろうろしだす。

  276. 16290 匿名さん

    総会ではいろんな質問がでます。
    そしてその答えも素人議長が答えるのでとんでもない質疑応答に
    なることもあるでしょう。
    そういうときの助け舟が管理会社だと思いますがね。

  277. 16291 匿名さん

    管理会社も利益団体。
    どちらかというと、管理組合本位ではなく管理会社本位で答えを導き出す。
    助け舟どころか、蟹工船かもしれない。

  278. 16292 匿名さん

    そんなことはないでしょう。
    私どもが委託している管理会社のフロントはすごくいいですよ。

  279. 16293 匿名さん

    >>16292 匿名さん

    管理会社社員の自画自賛

  280. 16294 検討板ユーザーさん

    >>16289 匿名さん
    100戸以上のマンションは優秀な人材も豊富で理事会は
    輪番制でも問題ありません。
    総会は荒れているように見えて吉本みたいなんでしょう。運営側が優秀だからですよ。

  281. 16295 匿名さん

    >>16292 匿名さん
    そんないい管理会社は世の鏡です。
    他の困っている方の為にも名前を公表すべきです。
    それとも管理会社関係者の嘘なのかな?

  282. 16296 匿名さん

    >>16295さん
    私はマンションの住民ですよ。
    管理会社とは関係ありませんが、管理会社のフロントは
    一生懸命頑張ってくれていますよ。
    名前を公表すると管理会社の者と思い宣伝しているというんでしょう。

  283. 16297 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,200円~1,700円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  2,000円~3,000円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  800円~1,500円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
         *遠隔監視
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  284. 16298 匿名さん

    管理費については、上記のものが考えられます。
    それと自分のところとを比較してみるのも良いでしょう。
    それで高いようなら値下げ交渉をしてもいいでしょう。

  285. 16299 匿名さん

    管理費の相場はいろいろありますからね。
    できるところから手をつけていってください。

  286. 16300 匿名さん

    相場が記載されているね。
    参考にはなる。

  287. 16301 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  288. 16302 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分  修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
    ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

    共用部分と専有部分を同時に更新する
    方法は
    1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
    2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
    3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
      しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽

  289. 16303 匿名さん

    >>16297 匿名さん
    >6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    >1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    >戸数によって違ってきます。

    雑排水管高圧洗浄・・・・・5年に1回実施します。
    1戸当り 6500円・戸数によって違ってきます。

  290. 16304 匿名さん

    >>16301 匿名さん
    >経年劣化は間違いなく起こりますし
    どういう経年劣化なんだい?
    具体的に言ってみろ。

  291. 16305 匿名さん

    >>16303 匿名さん
    汚水管はどうするの?

  292. 16306 匿名さん

    >>16303さん
    うちも高圧洗浄で内視鏡カメラをいれて管内を撮影したのを
    みましたけど、洗浄前の撮影は管内が汚れているのでぼんやり
    していますが、洗浄後はきれいになっているのは分ります。
    内視鏡カメラを入れる効果は殆どないということで、現在は
    内視鏡カメラは使用していません。

  293. 16307 匿名さん

    >>16304 16305さん
    人にものを聞く時の態度ではないですね。
    そういう者の質問には答えません。
    どこかよそのスレで聞いてみればいいですね。

  294. 16308 匿名さん

    >>16307 匿名さん
    汚水管は汚いからやらないってはっきり言えばいい。
    汚水管は劣化しないの?

  295. 16309 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  296. 16310 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  297. 16311 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  298. 16312 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  299. 16313 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  300. 16314 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分  修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
    ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

    共用部分と専有部分を同時に更新する
    方法は
    1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
    2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
    3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
      しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽

  301. 16315 匿名さん

    >>16312 匿名さん

    16311と同文だよ、件数稼ぎは止めましょう

  302. 16316 匿名さん

    >>16305 匿名さん
    >汚水管はどうするの?

    16305 匿名さんはどうするの?

  303. 16317 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  304. 16318 匿名さん

    >>16316 匿名さん
    自分ちのマンションでは排水管の定期清掃なんてやらせていないですよ。
    管理費をどぶに捨てているようなものですからね。
    16316さんちのマンションはどうしてるの?
    排水管洗浄を定期的にするなら、本来なら汚水管洗浄もやるべきだと思うよ。

  305. 16319 匿名さん

    >>16317 匿名さん
    給排水管の専有部分の一斉更新工事だけをするのは無駄が多く、やるべきではない。
    建物更新工事をするときに、付属工事として行うべきもの。

  306. 16320 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

  307. 16321 匿名さん

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

  308. 16322 匿名さん

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

  309. 16323 匿名さん

    ここのスレとPART2のスレは同じスレ主なんだってね。
    どちらもすごい書き込み数だな。

  310. 16324 匿名さん

    >>16318 匿名さん
    >16316さんちのマンションはどうしてるの?

    16316です
    当マンションは3年に1回雑排水管洗浄(専有部分)が必要として昨年実施した
    私は必要ないとして洗浄は拒否したが、総会時の収支表では全戸分が実施したとして支払っていた。
    これは作業を実施していないのに請求したのは管理会社の詐欺、窃盗罪として訴えれば裁判で勝てますか。但し今回ので裁判に訴えることはしませんが今後2年に1回実施するような雰囲気です。
    今後の総会で2年(又は3年)に一回実施が提起されたら強く反対し未実施にもかかわらず支払ったら損害賠償請求を起こしたいと考えていますが、果たして裁判で勝てますかどなたかご教授お願いします。
    ちなみに前回は6500円/戸の支払いで次回は7000円~8000円になりそうです

  311. 16325 匿名さん

    >>16324さん
    高圧洗浄を業者に依頼するときは、全戸数として契約するか、
    それともやった分だけの洗浄費とするかで違ってきます。
    ただ、高圧洗浄をやるとき、業者はいろんな準備をしなければ
    ならないので、総戸数より若干少なかったということであっても
    値下げはしないんじゃないでしょうか。
    次回やられるときは、相見積もりをとられたらいいと思います。

  312. 16326 匿名さん

    築20年以上経過したマンションが、いままで一度も高圧洗浄を
    したことがなかったので、臭いも出てきたので洗浄をしようという
    ことになり業者に依頼したところ、高圧洗浄をすれば配管の傷みが
    激しいので破れる可能性があるということで断られたという話しを
    聞いたことがあります。

  313. 16327 匿名さん

    >>16326 匿名さん
    嘘もいいかげんにしろ!

  314. 16328 匿名さん

    >>16326 匿名さん
    一度も高圧洗浄しない汚水管はどうなるんだ?

  315. 16329 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  316. 16330 匿名さん

    >>16324 匿名さん
    >窃盗罪として訴えれば裁判で勝てますか。
    勝てません。
    この場合、契約は、実施住戸の数にかかわらず定額で支払う契約になっています。
    実施住戸数に応じた契約も出来ますが、単価が上がります。

    >裁判で勝てますか
    勝てません。
    雑排水管洗浄は、専有部だけの問題ではありません。
    共有部分の洗浄が必要と、管理組合が判断すれば、正当な支出となります。
    専有部分の洗浄をしていなければ、未実施住戸の事故は、自己責任になりますので、実施しないとあなたが損をするだけです。

  317. 16331 通りがかりさん

    消防設備点検でも同じでしょ。平日にやると3割程度しかできないから、値引き要求はしやすいかもね。どうせ3割しか作業できないからね。

  318. 16332 匿名さん

    >>16330 匿名さん
    だから、汚水管洗浄はどうするの?

  319. 16333 口コミ知りたいさん

    >>16332 匿名さん
    雑排水管洗浄には汚水管は含まれない。

  320. 16334 匿名さん

    >>16333 口コミ知りたいさん
    そんなこと聞いていない。
    汚水管の劣化はどうするのかと聞いている。

  321. 16335 匿名さん

    >>16330 匿名さん
    >共有部分の洗浄が必要と、管理組合が判断すれば、正当な支出となります。

    共有部分だけの作業代を支払えばよい。専有部分を支払う理由にはならない

    >専有部分の洗浄をしていなければ、未実施住戸の事故は、自己責任になりますので

    専有部分の管理修繕は区分所有者の責任で行う当然だ 
    しかし未実施も支払ったのであれば欠陥工事として管理会社が負担すべきである

  322. 16336 匿名さん

    >>16330 匿名さん
    >契約は、実施住戸の数にかかわらず定額で支払う契約になっています。

    不正解なり、戸数×単価で予算は計上している

    >実施住戸数に応じた契約も出来ますが、単価が上がります。

    そのとうり 事前に実施する戸との契約を取るべきである
    専有部分は区分所有者が管理修繕を行うべき
    単価が上がる理由は?

  323. 16337 匿名さん

    事前に実施する戸との契約をやるべきとのことだが、
    そんなめんどうなことどこのマンションがしますか。
    高圧洗浄をしない住戸に対して、やるように指導しなければ
    ならないのが理事会でしょう。
    それに、点検費用は過去のデータに基づいて業者と契約をすればいいですね。

  324. 16338 匿名さん

    >>16334さん
    汚水管は管径が他の配管より太く、また汚物だけだから劣化は
    殆どない。
    もし、汚水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担で
    やればいい。それだけの事。

  325. 16339 匿名さん

    >>16338 匿名さん
    >汚水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担でやればいい。
    それだけの事。

    そうですよ 
    雑排水管が劣化しているんだったら、各区分所有者の責任と負担でやればいい。

  326. 16340 匿名さん

    >>16337 匿名さん
    >事前に実施する戸との契約をやるべきとのことだが、
    >そんなめんどうなことどこのマンションがしますか。

    面倒ならばわざわざ必要でない高圧洗浄はやるな

    >高圧洗浄をしない住戸に対して、やるように指導しなければ
    >ならないのが理事会でしょう。

    悪徳管理会社に理事会は協力する必要はない
    理事会は管理規約を守れ 専有部分は区分所有者が管理修繕、負担は責任をもってやる

  327. 16341 匿名さん

    >>16340 匿名さん
    こういうクレーマーは、無視するに限る。
    共有設備の維持管理に無関心で、マンションの劣化の原因を作るケチ。

  328. 16342 匿名さん

    うちは来月上旬が雑排水管高圧洗浄日
    浴室、洗面所、洗濯機置き場、キッチン、ベランダシンクの5か所をタダでやってもらえる

  329. 16343 匿名さん

    >>16342 匿名さん
    その内、汚水管が腐敗し、汚物が部屋に流れるよ。
    タダなんだから汚水管もしてもらえば?

  330. 16344 匿名さん

    雑排水よりも手に負えないのが汚水管によるトラブル。
    汚水管洗浄は半年に1回は洗浄が必要です。

  331. 16345 匿名さん

    16344みたいなクレーマーは相手にしないほうがいいよ。

  332. 16346 匿名さん

    >>16341 匿名さん
    >こういうクレーマーは、無視するに限る。
    >共有設備の維持管理に無関心で、マンションの劣化の原因を作るケチ。

    とうとうクレーマー扱いか
    共有設備の維持管理を問題にしているのではない
    問題をすり替えるな
    専有部分は区分所有者が責任をもってやれと言ってるの

    負けず嫌いの捨てセルフ
    ひょっとしたら本物の悪徳管理会社の者か?

  333. 16347 匿名さん

    クレーマー投稿が多発すると、このスレは終わりだな

  334. 16348 匿名さん

    どんなことがあっても、このスレは終わらないよ。
    それが16,000レス以上という書き込みなんだよ。

  335. 16349 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

  336. 16350 匿名さん

    >>16348 匿名さん
    スレ主は管理会社から薄給貰ってプロバガンダ活動しているからね。
    薄給が続く限り途絶えないだろうな。

  337. 16351 匿名さん

    >>16345 匿名さん
    真理を突いた合理的な意見です。
    こういう意見は尊重すべきです。

  338. 16352 匿名さん

    どうして汚水管の定期的洗浄工事はしないのか合理的な説明がなされない限り、定期的な雑排水管工事も必要なくなる。
    誰が見ても、汚れやすいのは汚水管のほうだからだ。
    つまり、定期的な雑排水管洗浄工事は管理会社によるぼったくり工事と言える。

  339. 16353 匿名さん

    汚水管は管径が太い。
    流されるのは紙と糞尿だけである。
    よって汚水管の洗浄は必要ないのである。
    それが理解できない者がいるんだ。

  340. 16354 匿名さんY


    ところで汚水管の清掃は専有部のどこから洗浄器具を入れるの?
    竪管に点検口があれば竪管はできるが、専有部から竪管までの清掃方法は
    どの様に行うのか教えて頂きたい。

  341. 16355 匿名さんY

    すんません。いまトイレに行ってわかりました。削除してください。

  342. 16356 匿名さん

    だからいったでしょう。
    汚水管の高圧洗浄はしないと。

  343. 16357 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  344. 16358 匿名さん

    滞納金は小さいうちに手を打つ必要があります。
    蔓延しだすと困りますから。

  345. 16359 匿名さん

    >>16346 匿名さん
    >共有設備の維持管理を問題にしているのではない
    >問題をすり替えるな
    >専有部分は区分所有者が責任をもってやれと言ってるの
    雑配水管洗浄は、専有部分だけではないと、言っている。
    費用の中には、共有部分の洗浄費も入っている。

  346. 16360 匿名さん

    >>16359 匿名さん
    で、専有部分の汚水管の洗浄はするのかしないのか。

  347. 16361 匿名さん

    >>16360 匿名さん
    汚水管は専有部分、共用部分ともに洗浄はしない
    洗浄しているマンションはありますか?

  348. 16362 匿名さん

    汚水管は硬くて太いウ●コを出しても大丈夫な設計になっている

  349. 16363 匿名さん

    太さ5センチ長さ30センチ級を出せる組合員はそれほど多くない。

  350. 16364 匿名さん

    汚水管の管理は各区分所有者の責任と負担で
    やらなければならないことになっている。

  351. 16365 匿名さん

    >>16361 匿名さん
    どうして定期的雑排水管洗浄時にしないのか。
    同時にすればコストもかからないが。

  352. 16366 匿名さん

    >>16364 匿名さん
    雑排水管も同じことが言える。

  353. 16367 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  354. 16368 匿名さん

    こんな駄文はまとめましょう 16311と16312同文だよ、件数稼ぎは止めましょう

    16310 匿名さん 4日前
    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

    16311 匿名さん 4日前
    削除依頼
    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

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    16312 匿名さん 4日前
    削除依頼
    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

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    16313 匿名さん 4日前
    削除依頼
     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  355. 16369 匿名さん

    >>16318さん
    削除依頼をしても削除はされていないでしょう。
    誹謗中傷と可ではないかきこみで、初めて読む方にとっては
    参考になるからです。
    情報は1回しか書き込まないと、それを読む機会を逃す方が
    おられます。
    だから、時々内容を繰り返し書き込むんです。
    一度読んだ方は読まなければいいんですよ。
    そんなつまらないことにエネルギーを費やすのではなく、もっと
    建設的でみんなに役に立つ情報の提供をしてください。

  356. 16370 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事については、排水管、給水管、給湯管、
    汚水管、ガス管の全てを交換する必要はありません。
    これは専有部分の配線も同様です。
    塩ビ管を使用しているマンションなら管材がさびることはありません。
    ただ、給湯管については、銅管を使用しているため、また高熱が通る為
    傷む可能性は高くなります。
    また、塩ビ管は錆びませんが、地震とかの揺れの影響で継手部分に緩み
    がでてそこから漏水が発生する可能性はあります。

  357. 16371 匿名さん

    漏水が発生した場合、原因調査を保険で行います。
    そして、その原因が共用部分なのか専有部分なのかを判定します。
    共用部分が原因であれば、加害元の補償もしなければなりません。

  358. 16372 匿名さん

    うちのマンションも2年に一度、一斉に雑排水管洗浄工事を実施してるけど、汚水管の洗浄工事はしていない。
    これは問題ですね。

  359. 16373 匿名さん

    汚水管の高圧洗浄はどうやってやるの。

  360. 16374 匿名さん

    >>16372さん
    汚水管は専有部分だから、各戸に任せればいいんですよ。
    高圧洗浄をどのようにやるのかは知りませんが、今までの
    高圧洗浄と比べればかなり高額になりますよ。
    それに、汚水管の漏水の可能性は低いですからね。

  361. 16375 匿名さん

    どこかのマンションで汚水管の高圧洗浄しているところが
    ありますか。

  362. 16376 匿名さん

    >>16374 匿名さん
    どうして汚水管劣化による漏水が少ないのですか。
    どちらかというと、雑排水管より汚水管の劣化の方が早い。
    ということは、漏水の可能性も高い。

  363. 16377 匿名さん

    汚水管の洗浄の件を管理会社等に教えを乞うても誰も回答してくれない。教えて、

  364. 16378 匿名さん

    >>16377 匿名さん
    つまり、雑排水管も汚水管同様、やらなくてもいい工事を管理会社の利益の為にやらされていることになる。

  365. 16379 匿名さん

    >>16369 匿名さん
    >情報は1回しか書き込まないと、それを読む機会を逃す方が
    おられます。だから、時々内容を繰り返し書き込むんです。

    情報は1回の書き込みでは管理会社の儲けが少ないので、時々内容を繰り返し書き込んで管理会社をぼろ儲けさせるためです。
    何回も書き込むことにより洗脳し反論がないと嘘が真実と無知な理事会の理事、組合員に思わせる為続けるんです

  366. 16380 匿名さん

    >>16379さん
    今までいろんな情報提供をしてきましたが、それが業者や管理会社にとって
    有利な情報でしたか。
    私は、マンションの住民、理事会に参考になると思って書き込みをしている
    んですよ。
    それに私は単なるマンションの住民で、管理会社や業者とは何の関係も
    ありませんよ。

  367. 16381 匿名さん

    >>16378 匿名さん
    貴方はマンション管理士等でしょう。
    確認します。
    雑排水管の洗浄はしなくても良いと
    .言っているのですね。

  368. 16382 匿名さん

    デビィ夫人のウクライナへの支援応援の訪問
    を勇気ある行動だと感動している一人です。
    デビィ夫人は日本国やマンション管理にとっ
    ては大切なお方ですので健康には気を付けら
    れてください。

    戦争、革命、暴動、クーデター、政変、等々
    の経験をされた唯一の日本女性です。

  369. 16383 匿名さん

    >>16381 匿名さん
    汚れのひどい汚水管の洗浄工事を何十年もの間一度もしていないのですから、汚れの少ない雑排水管はしなくても大丈夫です。
    そのぐらい、常識でしょ。

  370. 16384 匿名さん

    うちは何十年間も汚水管の洗浄はして
    いませんが雑排水管は毎年しています。
    確かに汚水管の方が汚いのにしないと
    は道理には合いませんよね。
    確かにそうだ非常識でした。

  371. 16385 匿名さん

    >>16384 匿名さん
    管理会社側もその程度の常識はわきまえたうえで、毎年、雑排水管洗浄工事を実施しています。
    管理組合の不利益ではあっても、管理会社の利益になるからです。
    利益相反関係の一端といえます。
    雑排水管洗浄工事は悪徳管理会社を見極める判断基準とも言えます。

  372. 16386 匿名さん

    >>16385 匿名さん
    つまり、雑排水管洗浄工事の必要性を何度も投稿しているスレ主は悪徳管理会社の回し者なんですね。

  373. 16387 匿名さん

    >>16386さん
    雑排水管の高圧洗浄は全国のマンションで行われています。
    何故するのかといいますと、臭気対策とか配管のつまりを
    防止するためです。
    汚水管が必要なら、何故高圧洗浄をしないんでしようか。
    管理会社の利益になるんなら汚水管の高圧洗浄もやれば良い筈ですが。

  374. 16388 匿名さん

    ところで、汚水管の高圧洗浄をしているマンションありますか。
    汚水管の高圧洗浄が必要という方がいますけど、何故やらないのか
    やれば管理会社も利益が増えると思うんですけどね。

  375. 16389 匿名さん

    汚水管の問題については、ネットでみれば業者は盛んに
    宣伝していますよね。
    ただ、どのようにやるのか、経費はどれぐらいかかるのかは
    分かりませんが。
    汚水管の高圧洗浄のやり方を知っている方はおられませんか。

  376. 16390 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

  377. 16391 匿名さん

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

  378. 16392 匿名さん

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  379. 16393 匿名さん

    >>16387 匿名さん
    全くど素人のコメントだな。
    臭気なら汚水管の方がひどいのだが何故か臭わない。
    配管のつまりにしても出すものが出すものだから、汚水管の方が詰まりやすい。
    >臭気対策とか配管のつまりを防止するためです。
    おまえはア・ホ・カ

  380. 16394 匿名さん

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  381. 16395 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

  382. 16396 匿名さん

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  383. 16397 匿名さん

    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。

     1)単棟型

        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

     2)連坦 棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

         連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  384. 16398 匿名さん

    >>16393 匿名さん
    何ら必要性もない定期的な雑排水管洗浄工事を、さも、必要であるかの如くプロバガンダ活動を続けるスレ主は、悪徳管理会社の回し者であることが証明された。
    つまり、このスレで語られるすべての情報が悪意に満ちた情報であり、管理会社の利益にはなっても、管理組合の利益とはならない。

  385. 16399 匿名さん

    >>16398 匿名さん
    スレ主は悪徳管理会社側のプロバガンダなんだ。
    納得。

  386. 16400 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  387. 16401 匿名さん

       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  388. 16402 匿名さん

     3)団地型

         一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
        の共有に属する場合について定めている。

     4)複合用途型型

         店舗と住居が同居しているマンション

  389. 16403 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

    ? そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。

  390. 16404 匿名さん

    何ら必要性もない定期的な雑排水管洗浄工事を、さも、必要であるかの如くプロバガンダ活動を続けるスレ主は、悪徳管理会社の回し者であることが証明された。
    つまり、このスレで語られるすべての情報が悪意に満ちた情報であり、管理会社の利益にはなっても、管理組合の利益とはならない

  391. 16405 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  392. 16406 匿名さん

    >>16405 匿名さん
    それを言うなら、給排水管の劣化だけを心配しるのもおかしな状況と言えるね。
    汚水管の劣化は心配しないのかい。
    建物構造本体の劣化はどうなるの。
    流し台とかユニットバスのれっかはどうなんだい。
    電気設備の劣化はどうなんだい。
    給排水管の劣化だけを心配するのは痴呆症の住民。

  393. 16407 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  394. 16408 通りがかりさん

    >>16404 匿名さん
    ここのスレ主は管理会社というより一級建築士事務所に騙されている。

  395. 16409 匿名さん

    >>16407 匿名さん
    長期的な展望と、それを支える資金計画と、その計画を支える財政とが背景にあってこその建物更新工事なのですね。
    ここのスレ主みたいに給排水管更新工事だけを推奨するのは、組合員にとっては大きな財政的損失であり、単なる悪徳管理会社の為のお金儲けのための手段だというわけですね。

  396. 16410 匿名さん

    >>16408 通りがかりさん
    スレ主が騙されているのではなく、スレ主が悪徳管理会社のプロバガンダとして騙していることになる。
    利益を得るのは誰かを考えると明白だ。

  397. 16411 匿名さん

    <マンションす・まいる債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  398. 16412 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  399. 16413 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分  修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
    ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

    共用部分と専有部分を同時に更新する
    方法は
    1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
    2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
    3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い

  400. 16414 匿名さん

    >>16413さん
    希望者だけやっては意味がないでしょう。
    それに同時にやる場合は、共用部分の工事をやるときに、床板や
    背板を外さなければならないのですが、それは専有部分です。
    そのときに専有部分の配管の更新工事をやれば、共用部分が負担
    する部分の工事費が安くなります。
    積立金を使用することになり、やらない者にとっては不公平です。
    全戸を共用部分と一緒にやることを管理規約に規定しておけばいいんですよ。
    そのためには修繕積立金の確保をしておく必要があります。
    それで反対する者に対しては、裁判例があります。最終的には、配管の
    更新は必要ないとゴネても支払わなければならないことになります。

  401. 16415 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

  402. 16416 匿名さん

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。

  403. 16417 職人さん

    建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

    https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf

  404. 16418 匿名さん

    >>16417 職人さん
    よっぽど恵まれたマンションでしょう。
    私の知る限りでは公団系の大型マンションで複合型ではないマンションだけですが。

  405. 16419 匿名さん

    >>16415 匿名さん
    先行工事者がいたという事実は、個別でもできることを裏付けている。
    希望者だけでやればいい。
    専有部分の工事をやらないことによる漏水事故は、専有者の責任だから専有者がその責任範囲内で賠償すれば解決する。
    一括給排水更新工事後10年で建物解体となると、アホを見るのは、嫌々一括給排水更新工事に参加させられた住民になる。

  406. 16420 匿名さん

    勿論、共用部分工事費は管理組合修繕積立金から、専有部分は工事希望者のみが専有部分の工事費を負担しないといけない。

  407. 16421 匿名さん

    >>16419さん
    先行工事者がいたという事実は、個別でもできることを裏付けている
    というのではなく、先行工事者に対ては公平の観点から先行工事者の
    工事費がいらなくなるので、その分については、平均額を支払うという
    ものですよ。
    保険に加入していない住民の部屋から階下に漏水事故を起こした場合、
    賠償できなかったりした場合に住民間のトラブルを防止するためですよ。
    あなたが住んでいる部屋に上階から漏水が生じ、保険に未加入で賠償を
    しなかった場合、どうしますか。裁判にもっていきますか。
    それから、建て替えはできませんよ。現実的ではありません。

  408. 16422 匿名さん

    >>16421 匿名さん
    頭の悪い方ですね。
    個別では対応できないと言ってるの?
    保険に加入しないものがいるのであれば、保険の種類を変えて、管理組合の方で漏水事故に対応できる保険に加入すればいいだけのこと。
    >どうしますか。裁判にもっていきますか。
    裁判に持っていけばいいと思いますよ。
    その為の裁判制度ですから。
    >それから、建て替えはできませんよ。現実的ではありません。
    誰が建て替えの話をしているの?
    地震が発生して建物が半壊した場合、どうするの?
    給排水管以外の建物部分が劣化したり、建物設備等が時代にそぐわなくなったりした場合に、住民から建物全体の更新の話が出た場合、どうするの?
    給排水管だけの更新工事を計画するのはど素人の発想です。
    長期的な計画に沿った全体計画が必要なんですよ。
    あなたではそこまで頭が回らないのかな?


  409. 16423 匿名さん

    >>16422さん
    まったく頭の悪い方ですね。
    保険はマンション総合保険のことをいっているので、個別に
    対応しているんじゃないのが分からないのかな。
    裁判をするということは、時間を割かなければならないんですよ。
    現役世代としては、そんなことにはかまっていられないでしょう。
    匿名さんでの書き込みだから、建て替えも60年という書き込みが
    されているよね。匿名さんはすべてに包含されるしね。匿名さんが
    どの匿名さんかはわからないのでね。

  410. 16424 通りがかりさん

    >>16416 匿名さん

    築60年で解体は正しい。
    1回目の大規模修繕工事は15年目
    2回目は35年目
    3回目はやらない。

  411. 16425 匿名さん

    定期借地権を引っ張り出しているけど、通常マンションは
    自分たちの所有だけどね。
    この考えは(16424)、マンション管理士上位合格者さんだね。

  412. 16426 匿名さん

    3回目築50年で解体すれば、その5年とか10年前に中古で
    マンションを購入した者は、解体に巻き込まれるんだね。
    中古の購入費からすぐに建て替え費用を負担となると反対者が多いだろうね。

  413. 16427 匿名さん

    >>管理会社には道義的責任はあるよ。
    安い保険料だと個別の水漏れ対応はしてもらえない。
    16423 匿名さんの管理組合は保険予算が厳しかったのだろう。
    保険のことは勉強不足だね。
    >現役世代としては、そんなことにはかまっていられないでしょう。
    なら裁判しなくてほっとけばいい。
    >どの匿名さんかはわからないのでね。
    あれれ、冒頭で>>16419さんにと断りを入れているのは誰なの?

  414. 16428 匿名さん

    >>16427さん
    16419さんと16423は同じ匿名さんではないんだけどね。

  415. 16429 匿名さん

    総合保険のこと知らないらしい。あほだね。

  416. 16430 匿名さん

    >>16429 匿名さん
    だめだこりゃ!

  417. 16431 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  418. 16432 匿名さん

    >>16431 匿名さん
    公共マンションでは築60年~70年の築古物件は多い。
    ところが、給排水管だけの更新工事に関しては、何万棟もある築古マンションでも過去に実績がないしこれからの計画目標にもない。
    つまり、給排水管だけの更新工事をしなくても別に困っていないことになる。
    最近はSDGs運動で建物長寿化の取り組みから、建物全体の更新工事の一環として給排水更新工事も計画されるようになってきているが、建物全体の更新工事がメインであることには変わりない。
    給排水管更新工事だけを計画することがいかに無駄が多いか、専門家の間では結論が出ている。
    だから、公共マンションでは無駄が多い給排水管更新工事だけの工事はやらないのです。

  419. 16433 匿名さん

    >>16432さん
    公共マンションには修繕積立金はありません。
    配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然だから
    専有部分の配管の更新工事はされないのです。
    しかし、マンションの場合は住民間での対応をどうしたらいいかを
    検討しているところが次第に増えてきています。
    修繕積立金さえ確保できれば、快適なマンションライフ、住民間のトラブル
    回避、資産価値の確保等を考慮すればやった方がいいでしょう。

  420. 16434 匿名さん

    16433の書き込みの中で、公共の住宅に関して専有部分の書き込みを
    しましたが、公共のマンションには専有部分はないですね。
    何故配管の更新工事をやらないのかといいますと、配管の工事は在宅
    等も含め工事が複雑です。
    それをやるのは行政も嫌がるんでしょう。それだったら、建て替えた
    方がいいということでしょう。
    建て替え決議とかもありませんからね。簡単にできます。

  421. 16435 匿名さん

    分譲マンションと公共の建物とでは、建て替えの難易度が
    全然違います。
    修繕積立金と税金の違いもあります。
    公共の建物には、行政の者は実際住んでいませんから。

  422. 16436 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  423. 16437 匿名さん

    公共マンションの場合、必要な予算は組むが、不必要な予算は組まない。
    60年~70年の築古マンションでも給排水管更新工事をしないのは、その必要がないからだ。
    必要もない工事を実施すると、納税者である専門家のやり玉にあがる。
    民間マンションだと、ど素人ばかりなので必要か必要でないかの判断すらできないから、悪徳管理会社の餌食となる。
    >配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然だから専有部分の配管の更新工事はされないのです。
    意味不明???
    おまえはア・ホ・カ

  424. 16438 匿名さん

    >>16437さん
    公共マンションでも、築60年~70年も経過すれば漏水は
    あるんじゃないかな。
    それとも公共のマンションは漏水しない造りになっているのかもしれないが。

  425. 16439 匿名さん

    >>16438 匿名さん
    築60年~70年であろうが、築半年であろうが、漏水事故はあるんだよ。

  426. 16440 匿名さん

    配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然です

  427. 16441 匿名さん

    >>16440 匿名さん
    民間マンションならね。

  428. 16442 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

  429. 16443 匿名さん

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

       <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。>

  430. 16444 匿名さん

    >>16442 匿名さん
    >共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。
    修繕積立金からも持ち出しはいらないの?

  431. 16445 匿名さん

    >>16444さん
    当然管理組合として一斉に更新工事をした場合です。
    共用部分と専有部分で分けて工事をすれば、床板を外したり、背板を
    外したり養生したりの費用が重複します。

  432. 16446 匿名さん

    修繕積立金を使おうが個人で負担しようが、同じ区分所有者の
    お金です。

  433. 16447 匿名さん

    専有部分の配管の工事を共用部分と一緒にやるというのは
    効率が良くメリットは大です。
    管理規約にその旨を規定しておくべきです。
    先行工事者に対する還元も含めて。

  434. 16448 匿名さん

    >>16447 匿名さん
    やらなくてもいい工事をするのは、区分所有者のデメリットでもあり私的財産権の侵害です。
    やりたい人間だけが、修繕積立金ではなく個人の財産でやるべきです。

  435. 16449 匿名さん

    修繕工事はやれば快適なマンションライフが送れるし
    資産価値も上がるからね。
    修繕積立金があるのであればやるにこしたことはない。

  436. 16450 匿名さん

    >>16449 匿名さん
    修繕工事を繰り返すマンションの資産価値が上がるとは思えない。
    ましてや劣化しない材料を使っていない所を更新するとは。

  437. 16451 匿名さん

    やらなくてもいい工事を薦めるのは、スレ主が悪徳管理会社のプロバガンダであることの証明でもある。
    このスレは悪徳管理会社のプロバガンダ活動の悪意に満ち満ちている。
    すべてのスレ内容が、悪徳管理会社側が利益を得るためのプロバガンダ活動
    と言える。

  438. 16452 評判気になるさん

    >>16451さん
    スレ主だけど、僕は単なるマンションの住民だよ。
    修繕工事を行うには、計画的な長期修繕計画書を作成する
    必要があります。
    それにはやらなければならない工事の全てを網羅しますが、
    それぞれの工事をやるかどうかの判断は組合員がやります。
    計画書に記載されているから全てやらなければならないという訳
    ではありません。
    例えば、サッシ・網戸、専有部分の配管、配線等は当然組合判断に
    なります。
    最終的には、計画書どおり全てやるんであれば、それに基づいた修繕積立金
    の確保が必要となります。
    どこまでの工事をやるかは、理事会で検討すべき事項になります。

  439. 16453 匿名さん

    スレ主?
    ここからすでに嘘が始まっている。

  440. 16454 匿名さん

    >>16453さん
    では一体だれがスレ主ですか。

  441. 16455 匿名さん

    >>16453さん
    僕はスレ主ですが、匿名さんで書き込みをしてますので
    そんなことはどうでもいいことなんですがね。
    ただね、管理会社のための書き込みではなく、全国のマンションに
    居住している皆さんのためと思って書き込みをしていますよ。
    PART2もPART3も、考え方は同じで対処してきました。
    質問にはできるだけ答え、質問がなければ情報の提供をしてこの
    スレを継続させてきたんです。

  442. 16456 匿名さん

    誰が読んでも管理会社の利益に寄り添った内容です。
    管理会社からお手当をもらっているそうなので、継続しなければいけない事情も理解できます。

  443. 16457 匿名さん

    >>16456 匿名さん
    確かにな。
    管理組合側の人間がへばりついてレス挙げても利益なることは一切ない。
    お手当の出所がないからね。

  444. 16458 匿名さん

    >>16457さん
    管理会社から手当てをもらっているとの書き込みですが、具体的に
    管理会社名を書きこんでもいないのに、ここに書き込むことで
    どこの管理会社が手当をくれるんですか。
    常識的に考えてもおかしいでしょう。

  445. 16459 匿名さん

    >>16458 匿名さん
    おかしくはない。
    管理会社側の利益に沿ったレスを上げれば、管理会社側はぼったくり工事の話を管理組合に進めやすくなる。
    プロバガンダ活動はそこが狙い。
    ネット情報の大半がプロバガンダ活動、つまり、ステマと言える。
    特に、スレ主みたいに、365日24時間同じサイトにへばりついているのはその証拠でもある。

  446. 16460 匿名さん

    >>16459さん
    もうあなたには答えない方が良いようですね。

  447. 16461 匿名さん

    >>16460 匿名さん
    私にと言うより、管理会社からのプロバガンダ活動をやめてほしいですね。
    生活収入源は絶たれるけどね。
    まともな人間のやることではない。

  448. 16462 匿名さん

    東急コミュニティーの元社員で管理業協会からお手当てをもらってプロパガンダを演じている方ですか。

  449. 16463 評判気になるさん

    >>16461 匿名さん
    詳しいんですね。1件いくらなんでしょうか?

    ここを見ている人は参考になるをポチッとして欲しいです。何万も付くなら手当て出す意味あるけど、数人なら意味ないですよね。

    食べ○グとかは評価が来客に直結するので操作されていたこともありますが、ここは果たして…?

  450. 16464 匿名さん

    365日24時間勤務するにはワケがある。

  451. 16465 匿名さん

    いくらなんでも、無報酬でするバカはいないだろう。

  452. 16466 匿名さん

    >>16462 匿名さん
    彼には仲間もいる。

  453. 16467 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  454. 16468 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  455. 16469 匿名さん

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  456. 16470 匿名さん

    >>16466 匿名さん
    彼の仲間って誰なの?

  457. 16471 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

  458. 16472 匿名さん

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  459. 16473 匿名さん

    >>16470 匿名さん
    テレビに出てるらしいぞ。
    2級建築士でマンションコンサルタントをしているらしい。

  460. 16474 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  461. 16475 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  462. 16476 匿名さん

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  463. 16477 匿名さん

    >>16476 匿名さん
    マンションに合っていたらそれでいいと思いますが、なぜ標準に近付けることが大切なんですか?

  464. 16478 匿名さん

    聞くだけ野暮です。
    本人も分かってないのだから。

  465. 16479 匿名さん

    >>16477さん
    標準管理規約は、マンションの規約として良く考えられているからです。
    何かひな型がないと何を規約に規定していいかわからないでしょう。

  466. 16480 匿名さん

    >>16479 匿名さん
    まったく回答になっていないです。日本の法律はよく考えられているから他国も合わせましょう。と言われて合わせる国はないですよね?

    16478さんの言ったとおり分かってないじゃないですか。

  467. 16481 匿名さん

    >>16480さん
    マンションの管理規約を作成するときに、何も参考にするものが
    なければ、標準管理規約をまずひな型として、それに基づいて
    自分のマンションにあったものにしていけばいいんではないでしょうか。
    そのひな型がなければ、何を基準に自分のマンションの管理規約を
    作成しますか。何も参考にするものがなければ、管理規約に漏れが
    出てきます。
    例えば、修繕積立金の取り崩しは、標準管理規約では総会の普通決議が
    必要とされていますが、全管連では、理事会と総会にまったく同じ規定、
    つまり修繕積立金の取り崩しの方法が2つある訳です。
    そうしたのも、理由があったのだと思います。そのようにそれぞれの
    マンションでひな型を参考にしてじぶんのとこにあったものに変えて
    いけばいいんではないでしょうか。

  468. 16482 匿名さん

    管理規約は住民の私的なルール。ある程度の自由度は認められるが、法令に違反するわけにはいかない。ところが、マンション生活に絡む法令は区分所有法のほかにも腐るほどある。それらの条文に抵触しないように一から規約を作ることなど、1年交代の輪番素人理事会にできるわけがない。
    標準規約はそのあたりのチェックを国交省職員が済ませてくれているので、安心して使うことができる。ただし、あくまでも標準的なマンション(お役人様はどんなマンションを標準と考えているのか、よく分からないのだが)を想定した内容なので、特殊仕様のマンション(EVなし5階建てかまぼこ板仕様の低層棟とタワマン仕様の高層棟が混ざっている団地など)では使いづらい面もある。

  469. 16483 匿名さん

    >>16481 匿名さん
    当時の標準管理規約を元にしてマンション向けに作った原始規約があるのに、なぜ標準管理規約に近付けることが大切かを聞いているのですが、何一つ答えていただけないのですね。

  470. 16484 匿名さん

    >>16483さん
    原始規約も標準管理規約をひな型として作成されていませんか。
    原始規約から改訂するのであれば、自分たちで考えて改訂すればいいでしょう。
    別に標準管理規約に近づける必要はありませんが、では何を基準として
    改訂しますか、逆に質問したいですね。

  471. 16485 匿名さん

    当マンションは団地型マンションである。団地型の標準規約では、修繕積立金は団地全体のものと棟ごとのものと2種類を設けることになっているが、当マンションは棟ごとの修繕積立金は設定していない。これは東西2棟が近接しており、建設時期も構造も施工業者も同じなので、実質的に1棟として処理する方が便利だからだ。
    そうは言っても、管理規約から棟管理組合や棟総会に関する規定を削除(団地管理組合にすべての権限を一本化)してよいかと言えば、それは無茶だ。団地管理組合の権限は区分所有法66条に規定されている事項に限定されていて、それ以外の事項は議決できないからである。
    理事になったら管理規約を読むのは大事だが、ついでに法令や標準規約も読んで、管理規約のこの条文は法令のこの条文に由来してるのか、とか、うちのマンションの管理規約と標準規約とはこの条文が違っていて、その理由はかくかくなのか、とか、確認する方がよい。

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