管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 17428 匿名さん

    室外機を移動させるとガスが漏れる可能性が
    高いですね。
    単なる冷媒管での移動なら問題はありません。
    室外機を移動させて工事を行いガスが漏れた場合は
    管理組合でその補償というか工事費の中に含めるべき
    でしょう。

  2. 17429 通りがかりさん

    >>17426
    長めに配管を取っても付けたままでは移動できませんよ。

    長めに取った配管を室外機の後でトグロを巻いてる光景を稀に見ますが、移転用であって移動用ではないです。
    (短くするとフレア加工が必要になるため、フレアからのガス漏れ対策として、敢えて切らずにトグロにしる業者もあります。)
    フレア部を取り外さず室外機を移動させると硬化した銅管からガス漏れを起こしますので、基本取り外しです。

    取り外しせずに移動する場合
    室外機を持ち上げてトグロと反対周りにクルッと一回転させて
    配管をまっすぐする必要があります。

    針金があれば実験してみてください。


  3. 17430 マンション検討中さん

    うちのマンションでは現在大規模修繕工事の真っ最中です。
    ベランダのシートの張替えや塗装工事、シーリング工事を
    行います。
    室外機についても、住民からガス漏れの懸念の質問がありましたが、
    配管というか、ホースが長めにとってあるのでガス漏れ等の心配は
    ないとのことでした。ちょっと横に移動するだけで工事はできる
    とのことでした。

  4. 17431 匿名さん

    工事のことは専門家に任せればいいですよ。

  5. 17432 匿名さん

    工事業者が問題なくできるというのですから
    専門的なことは任せればいいでしょう。
    それでできなかったら業者が補償するだけですから。

  6. 17433 匿名さん

    工事は専門家がやればいい。

  7. 17434 匿名さん

    専門バカを信じろということかな?

  8. 17435 匿名さん

    専門家を信じなければ、素人の意見を信じるのかな。
    専門バカは信じちゃだめだね。

  9. 17436 匿名さん

    設計コンサルタントと現場監督とはどちらが技術的には
    優れているのかな。

  10. 17437 匿名さん

    比べるほうに無理がある。

  11. 17438 匿名さん

    建築士は塗装とか配電、足場組みとかはやらないからね。
    頭でっかちのところはある。

  12. 17439 匿名さん

    >>17436 匿名さん
    質問が支離滅裂。
    それぞれ職務が異なる。

  13. 17440 口コミ知りたいさん

    防水業者は職人ですので大丈夫だと思いますが
    室外機の設置(取外)は、電気工事士と冷凍機の資格が必要です。

  14. 17441 匿名さん

    大規模修繕工事を担当する業者だから、それぐらいの
    資格はもっているでしよう。

  15. 17442 匿名さん

    こんな資格があるんですか。電気工事士と冷凍機の資格

  16. 17443 匿名さん

    >>17441 匿名さん
    国家資格名を公表してください。
    無いと思いますが。

  17. 17444 匿名さん

    >>17443 匿名さん
    人に質問するときは、自分の有資格名を先に書き込んでね。

  18. 17445 匿名さん

    >>17444 匿名さん
    このスレは質問するのに有資格名を書き込む必要があるのか???

  19. 17446 匿名さん

    >>17445 匿名さん
    必要はないけど、答えるのも自由だからね。

  20. 17447 匿名さん

    >>17444 匿名さん
    マンション管理士、ビル管理士、宅建士、業務主任者、フアイナンシャルプランナー2級、日商簿記、その他、です。

  21. 17448 匿名さん

    Fラン資格のオンパレードですね

  22. 17449 匿名さん

    長期修繕計画の改定版が配布された(しかし、理事には3月に配られていた)。
    それによると、修繕積立金を2~3年おきに引き上げ、10年後には今の3.7倍に
    するという。
    今が安すぎるんだよ、築20年で平米当たり100円なんて、アホだろw

  23. 17450 匿名さん

    >>17447 匿名さん
    つまり、管理会社勤務なんだね。

  24. 17451 匿名さん

    滞納金
    管理費等は請求できるが、駐車場等使用料は新所有者に請求できない。
    駐車場契約の解除。 駐車場には先取り特権はない。
    滞納管理費は、弁護士費用は勝訴しても支払不要。利息は規約に決めていなければ年5%単利計算
    少額訴訟で内容証明郵便を無視したり、受取拒否で返送されたり、話し合いの余地なしの場合は
    支払督促の申し立てでやる。
    競売された場合は新所有者へ請求・・・損金処理は全員の同意が必要。

  25. 17452 匿名さん

    >>17446 匿名さん
    条件を付ける者には質問はしないのが良いようだね。

  26. 17453 匿名さん

    よく分からない問題には答ません

  27. 17454 匿名さん

    >>17451 匿名さん
    間違いだらけ。回答はしない。勉強をし直せ、

  28. 17455 匿名さん

    大規模修繕について能書き垂れるより自分の頭を修繕するのが先だ
    小手先の修繕ではなく大規模修繕しろ、ハトの頭を移植するのがいいかもな

  29. 17456 匿名さん

    区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

  30. 17457 匿名さん

    ベランダや室内の工事を理事会へ届出なしにやられると
    分からないですからね。
    大規模修繕工事のときは、ベランダに物置やいろんなものを
    設置していれば分かります。

  31. 17458 匿名さん

    東電管内で2年連続、7~8月に節電要請…火力発電所で故障が起きれば停電の恐れ

    2023年06月09日 12時00分読売新聞

     政府は9日、東京電力管内で7、8月の2か月間に限り、節電要請を行うことを正式に決定した。昨年に続き2年連続で、数値目標は設けない。東電管内以外の地域は節電を要請しない。

     西村経済産業相は閣議後記者会見で、「廊下の照明を消すとか、ちょっとした工夫を積み重ねられれば、非常に大きな省エネ効果がある。熱中症にならないよう十分注意しながら、無理のない範囲での節電をお願いしたい」と説明した。

     政府が示した需給の見通しによると、東電管内の電力の需要に対する余力(予備率)は、7月が3・1%、8月は4・8%になる。安定供給に必要とされる3%は確保できるが、火力発電所で故障が起きれば、需給バランスが崩れて停電につながる恐れがある

  32. 17459 匿名さん

    太陽光発電もかなり浸透してきているのだけど、それでも
    節電しなければならないのですか。

  33. 17460 匿名さん

    令和5年の税制改正が行われます。満床長寿化促進税制の
    創設が盛り込まれました。
    マンションの長寿化に対応していく為に、一定の基準をクリア
    したマンションには、固定資産税が軽減されるというものです。
    築20年以上経過したマンションがその対象です。
    減額割合は、6/1~2/1ということです。
    みなさんのマンションでも一度検討されたらいかがでしょうか。

  34. 17461 匿名さん

    満床はマンションの間違いでした。

  35. 17462 匿名さん

    固定資産税が半額ぐらいになるんだから、やらなきゃ損だよ。
    条件のハードルは高くないようだし。

  36. 17463 匿名さん

    >>17449 匿名さん
    施設使用料(駐車場使用料等)が膨大だよ。
    それ等を参入すると100円/㎡は高い。
    算数を小学校よりやり直せ。

  37. 17464 匿名さん

    >>17450 匿名さん
    管理会社勤務ではない。

  38. 17465 匿名さん

    >>17451 匿名さん
    うちは承継人(特定及び包括)に水道料・施設使用料等も請求できるように規約に規定した。
    色々文句を言うお宅みたいな不動産屋がいるがそのものには入居を不許可にしている。
    裁判に訴えると小言を言うときには、どうぞと返事をして許可をしない。
    脅しをかけてくる成りすましには警察に連絡する。清算されたら即刻許可する。

  39. 17466 匿名さん

    昨今は近ずく超インフレに託けて管理費との値上げ攻勢が見受けられる。
    託けた値上げには根拠を示させるように心がける必要がある。
    日本は39年間デフレと低賃金に甘んじてきたが、
    外国の中央銀行が国債購入で市場を操作しているために米国やスイスでは銀行の破綻で金融恐慌ではと不安が広まっている。
    幸いかどうかは解らないが日銀は国債に代えて株を50兆円も買いだめているので金融不安は心配はない。
    よってインフレは徐々に進行はするが超インフレはあり得ないのでインフレ等を理由にした管理費や管理委託費等の値上げには容易に応じる必要はない。

  40. 17467 匿名さん

    >>17461 匿名さん
    それは知りませんでした。
    有難うございました。

  41. 17468 匿名さん

    管理費や委託費の値上は大した金額ではない。
    問題は修繕積立金じゃないかな。
    修繕積立金は、長期修繕計画を基に総工事費から算出
    するので、その計画書をどうやってつくるかではないかな。

  42. 17469 匿名さん

    >>17468 匿名さん
    とんでもないよ。
    修繕積立金もさることながらそれ以上に管理委託費のの値上げの方の要請が増えるし、
    それが出来ない管理会社は倒産の憂き目にあうし社長な経営責任を問われる。
    ユニクロの経営戦略に学べ。

  43. 17470 匿名さん

    >>17468 匿名さん
    インフレ率をどう×かだよね。
    0,25では時代に即さないし。

  44. 17471 匿名さん

    最近の定年退職者の年齢はデフレ経済世代で前向きの思考に乏しい。
    よって当分はインフレ時代に突入しているので貨幣価値の減少を経験していない。
    かっては田中角栄の超インフレ時代を経験していないので投資感覚に乏しいので組合運営は益々資金不足に陥る。思考変化を期待する。

  45. 17472 匿名さん

    マンションの管理を難しく考える必要はない。
    シンプルイズベストだよ。

  46. 17473 匿名さん

    管理会社の中間搾取がなければ管理費等はあまり必要はない。
    うちなどは大型マンションのメリットを加えても駐車場使用料を除いて管理費等(修繕積立金除く)で100円/㎡で推移している。
    大規模修繕費にも十分足りている。
    値下げをしてもいい位に推移している。
    同規模のマンションで同じ管理会社で800円/㎡のマンションもある。
    勿論駐車場使用料除かれる。うちの組合員は非常に優秀な理事長が運営の責任を負っている。
    勿論管理会社側のプロパガンダが暗躍しているのでこの政権が倒されたときはミニプーチンの登場で可笑しくなるでしょう。
    大規模修繕を狙っている。

  47. 17474 匿名さん

    理事長は会計士三次合格だが会計理事は簿記3級不合格なので困っている

  48. 17475 匿名さん

    >>17473 匿名さん
    分区分所有建物の管理会計でそんな高度な資格などはいらない。家計簿程度の作業だから難しくはない。

  49. 17476 匿名さん

    >>17475 匿名さん
    熊菅連ではマンションに特化した会計ソフトを無料で提供している。
    パソコンさえ使えれば誰でも会計業務はできる。
    https://www.kumakanren.jp/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%86%85%E5%AE%B9-1/%E7%A...

  50. 17477 匿名さん

    マンションの会計は、企業会計とは違い法的規制のない
    非制度会計です。
    所謂なんでもありの会計です。
    そのマンションで決めればいいんですよ。

  51. 17478 匿名さん

    >>17477 匿名さん
    それは間違いです。
    区分所有法第43条で管理者の事務報告が定められている。

  52. 17479 匿名さん

    >>17474 匿名さん
    公認会計士の受験資格は大卒の資格は必要ないから誰でも
    受験できますよ。

  53. 17480 匿名さん

    >>17478 匿名さん
    事務報告は必要ですけど、住民に対しての総会での報告ですよね。
    管理組合会計は、企業会計等から適当に便利なものをもってくる
    ことができるんです。

  54. 17481 匿名さん

    兎に角、マンションの会計に税理士や公認会計士は
    必要ないということですね。
    管理会社に任せておけばいいでしょう。

  55. 17482 匿名さん


    (1) 下記は国交省が公表したマンション管理業者に対する行政処分ですが、事件として表に出てこないケースは
      もっとあります。なぜか行政処分されなかった事件、及び行政処分の対象にはならない管理会社及び管理組合
      或いは損害を与えた役員による事件は、  【次頁】 8.2 相次ぐ着服と横領犯罪

    (2) コンテンツとして個々の事件を見るのではなく、全体をコンテクストで見て下さい。今の状況が見えてきます。
      (ContentsとContext)   「国交省の組織的隠蔽」~立入検査での違反業者は処分も公表もしない~

    処分を受けた管理業者一覧    2011年(平成23年) 5月 ~ 2023年(令和5年)3月
    処分内容 処分日 商号 所在地 処分理由(法違反行為)
    改善措置指示 2023年
    令和5年
    3月23日 朝日ハウズィング株式会社

    登録番号:
    (5)第021111号 宮城県仙台市青葉区国分町3-5-7朝日プラザ国分町
    複数の管理組合において、元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)

     国交省東北地方整備局発表文書 (PDF 95KB)

    同社概要(2023年3月31日時点):設立1990年8月21日、資本金1,000万円、従業員33名

    改善措置指示 2022年
    令和4年
    11月22日 株式会社東急コミュニティー

    登録番号:
    (5)第030095号 東京都世田谷区用賀4-10-1・世田谷ビジネススクエアタワー
    (1)管理員及び清掃員(再委託先の清掃会社雇用)が資源物(アルミ缶)売却代金を不正取得し、 管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)

     国交省関東地方整備局発表文書 (PDF 51KB)
     同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 67KB)

    同社概要(2022年3月31日時点):設立1970年4月8日、資本金16億5,380万円、従業員10,722名、売上高1,513億6千8百万円、 経常利益89億7千7百万円、総合管理8,476組合、10,029棟、504,334戸、部分管理2,945組合、5,720棟,288,560戸、株主:東急不動産ホールディングス(株)100%

    ●同社は2012年(平成24年)12月21日、社員が着服して処分を受けている。
    ●2020年(令和2年)2月6日に社員の着服で処分を受けたコミュニティワン株式会社を令和3年8月25日吸収合併

    改善措置指示 2022年
    令和4年
    11月9日 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

    登録番号:
    (5)第030045号 東京都中央区日本橋大伝馬町1番4号
    (1)元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号) (2)複数の管理組合において、会計の収入及び支出の状況に関する5項書面に事実と異なる記載をして、 管理組合に交付した。(規則第97条第5項違反)

     国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF129KB)
     同社発表文書 「監督処分について」 (PDF126KB)

    同社概要(2022年3月31日時点):設立1982年3月17日、資本金3億1千万円、従業員2,710名、売上高352億3千311万円、 経常利益19億9千194万円、総合管理1,306組合、1,637棟、107,239戸、部分管理27組合、27棟、5,022戸、株主:伊藤忠商事(株)

    ●同社は2012年(平成24年)8月24日、管理員が着服して処分を受けている。

    業務停止
    (90日間)
    2022年
    令和4年
    6月20日
      ~
    9月17日

    並びに措置指示

    2022年
    令和4年
    6月6日 信和建設株式会社

    登録番号:
    (4)第062798号 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11
    (1)元従業員が管理組合財産を着服した。(指示処分)
    (2)管理受託契約の更新時、重要事項説明会の案内書面を公布せず、説明会も開催しなかった。(法第72条第1項違反)
    (3)管理組合の収納・保管口座預金の印鑑を管理した。(法第76条・規則第87条第4項違反)
    (4)毎月の会計の収入支出報告書面を提出しなかった。(法第76条・規則第87条第5項違反)
    (6)管理事務報告書を作成せず,管理業務主任者に報告をさせなかった。(法第77条第1項・規則第88条違反)他

     国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF 149KB)
     同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 384KB)

    同社はまた、大阪府総務部契約局から6月16日付けで 1ケ月間の入札参加停止処分(令和4年5月17日~令和4年7月16日を受けている。

    同社は昭和34年(1959年)設立、資本金7千万円、建設業、不動産業、賃貸アパート経営などが主体、管理業務主任者5名

    改善措置指示 2022年
    令和4年
    4月27日 三菱地所コミュニティ株式会社

    登録番号:
    (4)第031049号 東京都千代田区三番町6番1号
    元従業員が管理組合財産を着服した。
    (法第81条第1号) 近畿地方整備局発表Hp

     国交省近畿地方整備局発表文書(PDF 127kB)
     同社発表文書 「行政処分について」(PDF 124kB) 

    同社概要:資本金1億円、株主:三菱地所コミュニティホールディングス株式会社、 従業員数5,497名(管理業務主任者950名)、管理受託戸数 約33万戸 総売上高 556億6,347万円(内、管理部門売上高 469億7,046万円, 経常利益 36億9,015万円)(いずれも2021年3月31日現在)

    会社経歴:1969年12月藤和不動産(株)管理部より分離独立し藤和管理(株)設立、 1989年3月三菱地所リアルエステートサービス(株)全額で(株)ダイヤコミュニティーを設立、 2006年4月三菱地所コミュニティーサービス(株)と藤和コミュニティ(株)が合併、
    ●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
    ●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併

    改善措置指示 2022年
    令和4年
    3月30日 日本総合住生活株式会社

    登録番号:
    (4)第031376号 東京都千代田区神田錦町1-9
    元従業員が管理組合財産を着服した。
    (法第81条第1号) 国交省関東地方整備局発表(PDF51KB)
    同社発表・令和4年3月30日付 [処分について](PDF 127KB)
    同社発表・令和4年4月26日付 [業務改善措置](PDF325KB)
    同社発表・令和4年9月28日付 [改善実施状況](PDF566KB)

    同社概要:資本金300億円、株主:独立行政法人 都市再生機構:売上 1,444億4千万円(内、マンション管理部門 61億4千8百万円) 経常利益 43億3千8百万円(2021年3月決算) マンション管理:総合管理 752組合 7,639棟(161,437戸)・部分管理 137組合 1,693棟(14,614戸)(2021年3月31日現在)
    従業員 8,364名(内、マンション管理部門 1,092名(2021年3月

    同社概要:資本金 24億9,290万円、売上 1,149億円 経常利益 65億円(2020年度) マンション管理 9,925棟(469,898戸):ビル 599棟 賃貸マンション 1,210棟 (2021年3月31日現在)
    従業員 5,811名( 本社員 2,101名 準社員 3,710名)(2021年3月31日現在)

  56. 17483 匿名さん

    不正を働くのは、公務員も大企業の社員も議員等もいる。
    管理会社の従業員が不正をしてマンションに損害を与えたら
    使用者責任として会社が使用責任を負うことになる。

  57. 17484 匿名さん

    >>17483 匿名さん
    だから、会計事務は管理組合がやればいい。
    管理会社に不正経理の場所を与えてはいけない。

  58. 17485 匿名さん

    >>17484 匿名さん
    不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ。
    会計は管理会社との委託契約の中でも重要な基幹事務ですからね。
    会計儀容無は出納もありますし、そんな面倒なことを理事会が
    やる訳にはいかないでしょう。
    管理会社の者が不正をすれば使用者責任として会社が賠償を
    しますが、理事とかがすれば、だれがその賠償をするんですか。
    その支払い能力がなければどうします。

  59. 17486 匿名さん

    >>17485 匿名さん
    何も理事会がやれと言っているわけでもない。
    管理会社以外の専門家にやらせればいい。
    理事会は最終チェックだけすればいい。
    合法的に利益相反行為がなされると賠償請求ができないからね。

  60. 17487 匿名さん

    >>17485 匿名さん
    >不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ
    それは不正が発覚した場合の事。
    ほとんどの不正は発覚しないまま、管理会社の逃げ得となっている。
    損をしていても、管理組合が気付くのは氷山の一角。

  61. 17488 匿名さん

    >>17486 匿名さん
    理事会が最終チェックをするのなら、管理会社が作成しても
    それを理事会が最終チェックはするんでしょう。
    管理会社以外の専門家に依頼しても同じことではないですか。
    単なる名目だけの役員の監事ではなく、理事会も一緒に監査を
    行うとかすればいいでしょう。
    そんなに難しいものではないですからね。管理組合会計は。
    家計簿に毛が生えたようなものですから。

  62. 17489 匿名さん

    不正が行われたのが分からなければ、それは不正とはいいません。

  63. 17490 匿名さん

    マンション管理士レベルでは不正は見抜けない

  64. 17491 匿名さん

    見抜けなければ、追及もできないので、無罪放免ですね。

  65. 17492 匿名さん

    そもそも不正自体がないことになる
    めでたい

  66. 17493 匿名さん

    >>17488 匿名さん
    どうして会計事務にこだわるの?
    別に管理会社でなければいけない理由などない。
    むしろ、利益相反関係の管理会社は会計事務から手を引くべきですね。
    気分的にすっきりする。

  67. 17494 職人さん

    マンション防水工事で手抜き工事が発覚、業者選定業務、工事監理業務のコンサルタント設計事務所の責任義務はありませんか
    詳しくご教示をお願いします。

  68. 17495 匿名さん

    設計コンサルタントは工事業者の選定はしません。
    下請け業者を選定するのは元請会社です。
    ただ、工事の監理業務はコンサルタントの重要な仕事の一つです。
    しかし、防水工事の手抜きはその時点では発覚しなくて、何年か
    後にあらわれるものです。
    その責任をコンサルタントにとらせるのではなく、工事終了後の
    点検の契約しているでしょうから、その場合は施工会社が無償で
    責任を取ってくれるでしょう。
    コンサルタントの責任は問えないですね。ただ評判は悪くなるでしょうが。

  69. 17496 匿名さん

    契約内容次第

  70. 17497 匿名さん

    理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
    自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?

  71. 17498 口コミ知りたいさん

    理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
    自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?

  72. 17499 匿名さん

    >>17498 口コミ知りたいさん
    組合員がやるしかないでしょう。

  73. 17500 匿名さん

    >>17499 匿名さん
    それはさらに危険

  74. 17501 匿名さん

    >>17481 匿名さん
    うちはお任せだけど暇な組合員がいて時々議案書等をチェックしているみたいでこの間収支報告書に不明な点があるとの連絡で調査しましたら事務担当の2万円位の着服が発覚しました。
    収支報告書をエクセルに入力し直して合計を出して金額の見積や入出金を調べたら今の段階で少ない金額ではあるが着服金が次から次へと出てきます。
    面倒な作業だから普通の組合は調べないと思います。今のところ数十万になりました。

  75. 17502 匿名さん

    会計チェックも必要だけど、維持管理に伴う修繕工事チェックも大切だね。
    組合員はド素人ばかりだから管理会社もこの分野は騙しやすい。
    G社にはこの分野での代金横領のマニュアルもあるみたいだ。

  76. 17503 匿名さん

    >>17502 匿名さん
    勘違いをしてはいけないよ
    会計チェックは管理のすべてにわたる。
    修繕チェックも含まれる。

  77. 17504 匿名さん

    >>17503 匿名さん
    ところが修繕チェックは書類上でしか行わない。
    建築技術に関してド素人の組合員では施工管理チェックができない。
    そこが管理会社の付け目。
    悪徳管理会社が大きく羽を伸ばせる分野でもある。

  78. 17505 匿名さん

    >>17504 匿名さん
    外壁塗装工事はそんなに難しくはない。
    設備関係は専門的知識が必要である。
    建物等の変更や修繕等はその個所により
    専門的知識を必要とする場合もある。
    難しく考えるときりがないのでみんなで
    知識を寄せ集めればいい。
    三人寄れば文殊の知恵。
    仲良くなれる。
    管理会社等の外部の者は口出し禁止でいい。

  79. 17506 匿名さん

    >>17505 匿名さん
    どシロウトばかり集まって文殊の知恵なんて下町長屋レベルの発想。
    船頭多くして船山に登るのを覚悟しておかないといけない。

  80. 17507 匿名さん

    >>17506 匿名さん
    お前には神通力があるのかね( ´艸`)
    文脈から察してお前こそ雑魚に見えるが。
    うちの現場は専門家だらけだよ。
    管理会社には組合費の保管を委託している
    のみで他はすべて組合が主導して管理して
    いる。
    勿論素人もいるがいい意見の持ち主もいる。
    何も知らない素人のお前から
    素人扱いは御免被る。

  81. 17508 匿名さん

    >>17507 匿名さん
    こういう方は山に登る輩だ。
    危険極まりない。

  82. 17509 匿名さん

    >>17507 匿名さん
    >うちの現場は専門家だらけだよ。
    嘘こけ!
    おまえの現場はお前を先頭にハッタリだらけだよ。

  83. 17510 匿名さん

    どうやらそうらしいな。
    中途半端な知識しか持ち合わせていない。

  84. 17511 匿名さん

    マンションには専門家が多く住んでいる。
    身分を隠している場合が多い。
    特に優秀な人間は組合から身を隠す傾向
    にある。そこら辺をどうするかだよね。
    組合員同士が寄り合って管理をしている
    マンションは稀有だがうちはそのような
    システムが出来ている。

  85. 17512 匿名さん

    >>17511 匿名さん
    マンション管理に何の専門家がいるんですか。
    技術的なことは専門家に頼めばいいでしょう。
    大規模修繕工事の際、設計コンサルタントを報酬を支払って
    雇いますが、マンションの住民に建築士がいた場合、その
    建築士にチェック等を依頼しますか。
    へたに口出しをされるとコンサルタントは嫌がるだろうし、
    いい仕事ができなくなりますよ。
    住民の建築士は単なる有資格者というだけですからね。

  86. 17513 匿名さん

    仮に有資格者がいたとしても無報酬では誰もやらないだろうし、中途半端な参加になると思う。
    例え組合員でも、報酬規程を定めておくことが採用のポイントにもなる。

  87. 17514 匿名さん

    そうですよね。
    無報酬では誰もやらないでしょう。
    それにプロをやとっていればなおさらです。
    しかし、有資格者の住民は口をだしたくなるんです。
    中途半端になるんですけどね。

  88. 17515 匿名さん

    マンション管理に税理士や弁護士、司法書士等は必要ない。
    必要が生じればプロに依頼すればいいだけのこと。
    建築士も必要ないですよ、強いてあげれば、ボランティアの
    マンション管理士ぐらいでしょう。

  89. 17516 匿名さん

    大規模修繕工事のときに設計コンサルタントと住民の建築士と
    しょっちゅうトラブルがあった。
    住民の建築士は思いついたように時々クレームをいっていた。
    しかし、所詮中途半端であり、マンションにとってはマイナス
    であった。
    仕事と知識は区別しないとね。

  90. 17517 匿名さん

    何事も契約優先だからな、安易にハンコついて後でゴテゴテ言ってもダメなんだぞw

  91. 17518 匿名さん

    >>17516 匿名さん
    >マンションにとってはマイナスであった。
    あなたの単なる思い込みでしょう。
    仕事と知識は必要不可欠です。
    あんた、常識がずれてるね。
    あんたにトラブルの本質を見極める力がなかっただけです。

  92. 17519 匿名さん

    コンサルタントとしては、中途半端に口出しされるのは嫌ですからね。
    工事のやり方や進め方まで口出しをされると、施工会社としてはコンサル
    と打ち合わせをしてやっているのが狂ってしまうので。
    また、下請け業者に対しても、あの業者を何故使うのか、もっといい
    下請け会社があるとかいわれてもねえ。
    工事金額は契約で決まっているんだから、どこの業者を使おうが関係
    ないと思うんだけど。

  93. 17520 匿名さん

    口げんかレベルだな(笑

  94. 17521 匿名さん

    >>17519 匿名さん
    コンサルタント会社目線ですね。
    国家試験資格もない、言い換えれば舌先三寸で全く無能力なコンサルタントもごまんといる。
    危険な賭けでコンサルタントを雇っているわけだから、常に監視の目を緩めることなく、怪しいと思えばすぐ首にできるような契約をしておくべきです。

  95. 17522 匿名さん

    >>17508 匿名さん
    登山は得意です。

  96. 17523 匿名さん

    マンションがプロにお金を払って雇用したのなら
    それに任せるのが当然じゃないかな。
    中途半端なプロが口出しをして、どちらを信用するんだろう。

  97. 17524 匿名さん

    外部のプロが信用できないんなら、住民のプロに
    任せればいい。それができないから外部の人材を
    採用するんだろう。
    外部の者を採用する時の選者が悪いのを棚に上げて
    はだめだね。

  98. 17525 匿名さん

    FOMC>日銀の政策決定会合を久しぶりに
    気を使いだした。少々歪である。
    総裁会見は可もなく負もなく無事終了。
    莫大の含み益を抱えた利確のタイミング
    に迷っているので教えて下さい。
    ソフトバンクグループは利確しないでお
    いてある。
    持ち株は4万株で利確すれば●●千万円。
    マンション買える。
    組合費を投資していれば10億円の利益
    が予想される。
    仲間の組合員がため息をついている。
    マンション内に管理のプロが存在するな
    ら相談だけでもしてみて下さい。
    居住しているなら信用してやってくださ
    い。

  99. 17526 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  100. 17527 匿名さん

    >>17526 匿名さん
    それは理解しているよ。
    マンション管理士の試験問題でしょう。
    現実味の無い問題を出して組合運営の
    邪魔はしない方がいいでしょう。

  101. 17528 匿名さん

    専有部分の使用禁止とか競売とかゴタゴタしてるマンションには住まないことですね

  102. 17529 匿名さん

    例えばエアコンを新規に取り付けるために壁に
    穴をあけるとかをやっている住民がいるよね。

  103. 17530 匿名さん

    >>17529 匿名さん

    穴をあける、それがどうした? 悪いのか?

  104. 17531 職人さん

    業務委託契約書の他 重要事項説明書はもし裁判になった場合、有力な証拠になるのでしょうか、ご教示をお願いします。

  105. 17532 匿名さん

    重要事項に記載された内容と違えば、それは問題になるでしょう。
    契約書ですからね。

  106. 17533 職人さん

    >>17532 匿名さん
    契約書の記載内容と重要事項説明書の記載内容に明らかな違いがある場合は、重要事項説明書の内容の修正をする必要が有りますか。重要事項説明書には本重要事項説明書は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません。と記載されていますがどのように解釈すればよいのでしょうか、ご教示をお願いします。

  107. 17534 匿名さん

    >>17533 職人さん
    建築請負契約書と管理委託契約書を
    混同していますょね。
    重要事項説明書も色々あるからね。
    お宅は契約書とのみの記載だから
    何の契約書の重要事項の説明かが
    わからないので答えられませんよ
    ( ´艸`)。

  108. 17535 匿名さん

    >>17529 匿名さん
    夏場にエアコンなしで生活しろというのか?

  109. 17536 匿名さん

    分譲時にエアコンを設置するために壁に穴があいているでしょう。
    各部屋に穴が開いているのに、それ以上に必要ですか。

  110. 17537 匿名さん

    >>17536 匿名さん
    40年以上前のマンションには穴ないからな。
    必要だから開けなければならないと想像できないか。

  111. 17538 匿名さん

    40年前のマンションは新耐震基準にも対応できてないね。
    そういうマンションなら穴をあけてもいいかもね。
    躯体に影響がでるからだめというのも通用しないだろうし。

  112. 17539 匿名さん

    管理会社の提案で資産運用の一環で国債を保有しているマンションはそれを手放して株へ変更したほうがいいでしょう。
    最近の米国銀行の破綻がそれを物語っている。
    日本の銀行も国債の保有比率が高いと破綻の危険性がある。
    組合費を正しく運用するように勉強してください。地政学的には世界の潮流は変わりました。
    今までの価値観では自己破綻を促進するでしょう。

  113. 17540 職人さん

    >>17534 匿名さん
    屋上防水工事に係る工事監理業務の委託契約書の記載内容と工事監理業務についての重要事項説明書の記載内容が相違している場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。ご教示ください。

  114. 17541 匿名さん

    >>17539 匿名さん
    自己破産を言いたいのか?国債を借金してまで買うことはない。よって自己破産することはない。
    勉強しなさい。

  115. 17542 匿名さん

    >>17541 匿名さん
    自己破綻と自己破産は異なる。
    相場を張るとそこら辺の人間の心を見失うと
    大損するので神経質にならざるを得ない。
    今はロシアの核使用はあり得ないと思ってい
    る人間が多いので恐怖指数は下降している。
    私はそうは思わない。危険である。
    昭和初期から昭和15年くらいの時代は今の
    ように好景気で株は高騰して国民は浮かれ
    ていた。
    1941年の太平洋戦争の勃発を境に日本は破
    綻した。様相が似ている。
    どう資産を守るかを考えないといけない。
    国債は儲からないと思う。

  116. 17543 匿名さん

    戦前に蓄えた国民の財産は預金や現金は財閥解体
    に並行して100分の1に切り下がられたが、
    物価は100分の1に切り下げられたわけではない

    ここで知恵のあるものと無いものの差が生じて現
    在がある。その歴史が繰り返される様相である。
    欧米は物価の高騰を抑えるために金利を引き上げ
    てきたがその弊害で銀行の破綻を招いた。
    今は沈静化してはおるが数年後か数十年後には信
    用収縮で企業や銀行が破綻して戦争が勃発する。
    直近では中国の経済不安と米国の来年の大超量選
    挙の行方が気になる。
    中国は間違いなく台湾を取るために侵攻するでし
    ょう。
    半導体メーカーの動きがそれを表している。
    日本企業のレーザーテック・東京エレクトロン
    ・アドバンテスト・ソシオネクスト・エネオス
    エレクトロニクス等の半導体メーカーの今後の
    動きも気になる。
    買い物に行っただけでも想像ができるよね。
    それよりも欧州の雇用統計は要注意です。
    日本は賃金が安すぎて人出不足で倒産する企業も出るでしょう。
    マンション業界の人材は低レベルだから雇用の維持はできても組合員の管理意識の向上にはついていけない管理会社が多い。
    特に管理員の人材不足は顕著で低レベルになりがちなので注意された方がいいでしょう。
    そのうち清掃員は外国人が派遣されるはずです。

  117. 17544 マンション比較中さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  118. 17545 匿名さん

    今年税制の改正がありました。
    大規模修繕工事の要件を充たせば固定資産税が評価額の
    6分の1から2分の1還元されるというものです。
    この比率は各行政によって違いますので確認をして下さい。
    各戸10万円程度は年間で固定資産税を支払っておられると
    思いますが、半分戻ってくるとしたら5万円になります。
    適用条件としては、築20年以上で総戸数が10戸以上。
    過去に大規模修繕工事をおこなっていること、特に屋上防水、
    床防水、外壁塗装が行われていることが要件となっています。
    殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
    いかがですか。

  119. 17546 匿名さん

    尚、詳細はネットで検索してください。

  120. 17547 匿名さん

    築20年程度で東京とかの評価額はかなり高いと思いますので
    20万円とかの固定資産税の還付があるのであれば、理事会としては
    動かなければだめでしょう。
    この期間は、工事が終了後3ケ月以内に手続きをしなければ無効に
    なりますので、現在大規模修繕工事をしているマンションは早急に
    動くべきです。

  121. 17548 匿名さん

    >>17545 匿名さん
    >殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
    >いかがですか。

    工事要件を満たすのは簡単ですが、修繕積立金の引上げ時期の要件(引上げの時期は令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から基準以上に引き上げたマンションが対象)を満たす「管理計画認定マンション」または「助言指導を受けたマンション」が全国にどれだけあるとお思いですか?

  122. 17549 匿名さん

    >>17548 匿名さん
    修繕積立金の額については、満額クリアできていなくても
    いいようです。
    長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが
    記載されているでしょうからね。
    特に外壁塗装、屋上防水、床防水がやれていれば、また計画化
    されていればいいということですので、積立金もそれができる
    金額であればいいと思います。

  123. 17550 匿名さん

    一度行政に相談されたらいいと思います。
    それで無理ならあきらめるしかないでしょう。
    それ相当の還付があるのですから、努力をすることも
    大切です。
    泣かぬなら、泣かせてみせよう・・・の心境で臨みましょう。

  124. 17551 匿名さん

    修繕積立金を毎月強制徴収は止めたほうがいい。
    修繕時期には組合員総出で計画し相見積もりを
    大手ゼネコンに出させればよい。

  125. 17552 匿名さん

    >>17549 匿名さん
    >>17550 匿名さん

    もっと「マンション長寿命化促進税制」の内容を確認してから投稿しましょう。

  126. 17553 匿名さん

    これからはマンションの管理費等の値上げよりも
    いかにして値上げ無しに組合資金の運用と保管が
    より最も必要になってくる。
    管理費等の値上げが理事会の採決や総会の普通決
    議で採決されているので役員はここら辺の知識の
    ない組合員は不適格ととみなされる時代になった

    各マンションの管理費等の容易な値上げは大切な
    組合員の生活を脅かしている。
    管理費等の値上げには慎重に対応してほしい。

  127. 17554 匿名さん

    修繕費不足の場合は総会決議なしで理事長決定で管理費の値上げや追加徴収ができる
    もちろん、腹心の理事や有力組合員には事前根回しは必要だが
    なお、駐車場使用料の値上げは総会で決議しなければならない

  128. 17555 匿名さん

    ただし、理事長決定で実施できるのは持分比率に基づいた値上げ・追徴であり、
    組合員一人当たり一律××円など持分比率によらないやつは総会決議が必要である

  129. 17556 匿名さん

    このように理事長は強力な権限を持っている
    棺桶に片足突っ込んでる欲呆けジジイが理事長に立候補したがるのはこういうわけなのだ

  130. 17557 匿名さん

    >>17554 匿名さん
    よって悪徳組合員や悪徳管理会社が結託すれば組合費の増額や支出がしやすいので管理者の選任は重要である。

  131. 17558 匿名さん

    管理会社や出入り業者の手先になって管理組合の口座から支出を垂れ流し、その3%を分け前としてもらって喜んでるクソ役員もいるので、総会資料は徹底的に吟味して少しでも怪しげな出費があればネチネチと質問しよう

  132. 17559 匿名さん

    本物のマン管士はそうでもないが、組合員の中にいる「自称マン管士」も怪しいからむやみに信用しないほうがいいだろう

  133. 17560 匿名さん

    >>17557 匿名さん
    大規模修繕工事でも、修繕委員会によって予算の使い方が
    全然違う。
    しかし、これは主観の違いだと思う。
    その委員会はその工事が必要と思ったから工事をしよう
    ということになったんだと思うね。
    何も結託したからではない。

  134. 17561 匿名さん

    大規模修繕工事で、工事費明細の中に共用費というのがあるが、
    これは気をつけておく必要があります。
    例えば、マンションの敷地に余裕があり、工事業者の駐車場の確保や
    現場事務所の設置ができる場合は、それがなくて近辺に借りなければ
    ならないのとその分の経費が浮く訳だから安くなるはずなんだけど
    それが反映されているかどうかが分からない。
    共用費にまとめてあればなんとでもいえるしね。
    廃棄物の費用や乾燥機の設置、瑕疵担保責任保険についても、施工会社
    負担と思っていたら、工事費に加算されるということ。

  135. 17562 匿名さん

    共通費については、施工会社のいいなりだよね。
    工事費の一定の比率のとこもあるし、積み上げ方式の
    ところもある。

  136. 17563 匿名さん

    工事費については、かかる経費は全て施工会社は
    工事費の中に含めてくるからね。
    例え、現場事務所や駐車場が確保できたとしても
    それは除外して共通費の中に含めている。

  137. 17564 匿名さん

    やはり信頼のできる設計コンサルタントがみつかるといいね。

  138. 17565 匿名さん

    設計コンサルタントはつけた方が良いけど、
    信頼できるコンサルじゃないとだめだね。

  139. 17566 匿名さん

    B棟1階角部屋の修繕委員が修繕費用の余りで自室フェンスに忍び返しをこっそりつけさせていた。それがいかにも余った予算でつけました的な安っぽいアルミ製(笑
    せこい野郎が住んでると不動産屋でも評判だから、B棟は鑑定評価額より1割安くなるんだよ

  140. 17567 匿名さん

    工事費の概算予算は総会で承認を得ますが、その額は余裕を
    もって組んでいますし、予備費も組んでいます。
    もし、途中で工事費が足りなくなったら、臨時総会を開催して
    その金額を確保しなければならなくなります。
    工事費は必ず予算内におさまるのが当然なんですので余る筈なん
    ですね。
    それをあまったから予定以外のものに使ったり、工事と関係ないものに
    使ったらだめですね。

  141. 17568 匿名さん

    予算があまったから、工事と関係ないものに使うという
    ことは良く聞かれるけどね。
    しかし、これはだめだね。

  142. 17569 匿名さん

    とかく大規模修繕工事は大変です。
    約3年間の修繕委員会の任期も全うするのは大変です。
    工事期間中は、住民の苦情もありますしね。

  143. 17570 マンコミュファンさん

    マンションを買うのであれば、自ら理事長の長期就任を見据えて、住民全ての生涯の面倒を見るくらいの覚悟が要ると思うんですよね。事実、多くの住民らは寄らば大樹の陰的な人が殆どを占めるのが自然ですから嫌々ながら輪番制の組合活動に参加し、理事会に介入されたフロントマンの言いなりになってしまいます。それらを責める気も全く無いのですが、その事実を知らずに買ってしまった自分にも非があると思います。販売会社は買わせる抽選の段階から後のデベ関連に抗わなさそうで大人しく割に真面目な人間を事前調査にて選別し、抽選を通させる傾向があるのではと最近勘ぐったりもしています。

  144. 17571 匿名さん

    >>17570 マンコミュファンさん
    マンションの住民はたかが僅かな管理費等のために神経は
    使いません。
    それに理事長の長期政権とかいっていますが、マンションの管理は
    輪番制でやるべきです。全員で管理することに意義があるんです。
    戸建て同様それぞれに大黒柱がいるんですから。
    いくら管理会社や業者が不正をするとしても、管理費等の範囲内でしょう。
    マンション管理に殆どタッチしないのですから、多少の出費は仕方ない
    ことではあります。



  145. 17572 匿名さん

    政府の方針は、区分所有者以外の者によるマンションの管理を円滑に進めることらしい。


    〇新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議|内閣官房ホームページ
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

    <閣議決定(令和5年6月16日)>
    成長戦略等のフォローアップ
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/fu2023.pdf

    (都市の競争力向上)

    ・マンションの長寿命化や円滑な再生を更に進めるため、区分所有者以外の者によるマンションの管理を円滑に進めること等について検討し、2023年夏頃に結論を得て、マンション標準管理規約の改定等を行う。

  146. 17573 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  147. 17574 匿名さん

    長期修繕計画書を建築士と専門委員会で一緒に
    検討して作成していますか。
    修繕個所ごとに設計概算書と数量調書がなければ意味が
    ありませんが。

  148. 17575 匿名さん

    建築士は設計図面をみてから、修繕個所ごとの
    数値をだします。
    それが数量調書です。それから設計概算書を作成します。

  149. 17576 匿名さん

     今年、令和5年度税制の改正がありました。
     条件を充たした大規模修繕工事を行うと固定資産税が減税されるというものです。
     この減税措置の狙いは、修繕積立金の値上や大規模修繕工事の実施には住民の
    合意が必要なのですが、この減税措置を活用して所有者の合意につながるよう今回
    の措置が設けられました。尚、固定資産税の還付は申請した各区分所有者に還元さ
    れます。(管理組合ではなく、あくまで個人に対する還付ということになります。)

    固定資産の還付額は、評価額の1.4%です。都市計画税は対象外です。
    一番の問題点は、令和3年以降に値上げをしてなくてはならず、それ以前から
    修繕積立金の確保ができているマンションは対象外ということです。
    これについては、各行政の担当者も 問題があるのではということで各行政の
    担当者が県や国と交渉を始めるとのことで動きがあるようです。

  150. 17577 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  151. 17578 匿名さん

    それにしても、大規模修繕工事費の大幅アップは
    全国のマンションでも修繕積立金の枯渇につながる
    重要問題となるでしょう。
    積立金の値上の前に、しっかりした長期修繕計画書を
    作成すべきです。

  152. 17579 匿名さん

    「湾岸のタワマン」はリスクが大きすぎる…震災の専門家が「倒壊しなければいいわけではない」と警告するワケ
    武村 雅之 によるストーリー ? 7 時間前

    c PRESIDENT Online
    最近、住まいとして人気を集める「タワーマンション」は、地震などの災害に耐えられるのだろうか。このほど『関東大震災がつくった東京』(中央公論新社)を上梓した、名古屋大学減災連携研究センターの武村雅之特任教授は「倒壊することはないだろうが、特に湾岸部では孤立化の恐れがある。たとえば関東大震災では、東京・月島が3年2カ月にわたって孤立化した」という――。(聞き手・構成=ノンフィクションライター・山川徹)(第3回)

    空襲は「千載一遇のチャンス」だった
    ――関東大震災後に行われた「帝都復興事業」により、東京は耐震、耐火で品格のある都市に生まれ変わりました。にもかかわらず、100年後の現在、なぜ、東京は首都直下地震におびえなければならないのでしょうか。

    それは戦後復興に失敗したからです。

    関東大震災後の「帝都復興事業」は焼失した地域に限られて行われました。裏を返せば、火災が発生しなかった郊外は手つかずのまま放置されたのです。

    都市化を見据えて区画整理を実施した先見の明がある首長や地主もいましたが、ごく一部にとどまりました。

    大半の地域では道路などの整備が行われず、人口が増え、木造家屋の密集地帯が広がっていった。そうした密集地帯が太平洋戦争で空襲を受け、甚大な被害を受けた。

    太平洋戦争では、東京は関東大震災を上回る面積が焼失しました。戦後、関東大震災後の「帝都復興事業」のような100年後を見据えた街づくりが行われずに現在にいたってしまっているのです。

    戦後「東京戦災復興計画」が策定されたが…
    ――関東大震災から終戦まで23年間しか経っていません。23年前にできた「帝都復興事業」のようなプランを戦後に実施できなかった原因はどこにあるのですか?

    東京都にも「帝都復興事業」のようなプランはあったんですよ。1945年3月9日の東京大空襲後、戦争に勝つにしても負けるにしても東京の復興は急務だと内務省が復興計画を練り始める。そうした動きのなかで、「東京戦災復興計画」を策定したのが、都市計画家で東京都都市計画課長の石川栄耀です。

    「東京戦災復興計画」の特徴は、市街地の外周に緑地地域をつくり、市内には河川に沿って公園緑地を整備し、交通、防災、保健、景観上の観点から幅100メートル、80メートルという植樹帯を持つ広い街路を敷設しようとしたこと。

    都の都市計画課が作成した都民への啓蒙映画「二十年後の東京」では〈新しい時代にふさわしい、新しい形の都をつくり出すための絶好のチャンス。この千載一遇の好機会をむなしく見送ってしまうようだったら、私たち日本人は、今度こそ本当に、救われがたい劣等民族だと世界中の物笑いの種にならなくてならないでしょう〉と「帝都復興事業」にも似た言い回しをしています。

    「机上の空論」都知事が握りつぶしてしまった
    しかし石川栄耀の「東京戦災復興計画」は実現しなかった。

    都知事の安井誠一郎が「東京戦災計画」を机上の空論だとして、握りつぶしてしまったからです。

    安井誠一郎は、関東大震災と戦災では事情が異なり、都市計画よりも都民の衣食住を優先すべきと考えた。その結果、当初の計画では約2万ヘクタールあった区画整理対象エリアで、実現したのはわずか6%。またGHQの農地改革で公園用地が農地と見なされ、私有地とされました。その上、政教分離政策で、もともと公園とされていた寺社などの土地の私有地化も進んでしまう。

    一方で名古屋や仙台なども空襲の被害を受けましたが、行政のトップも都市計画の専門家も議会も同じ方向を向いて、戦後復興に向かった。とくに名古屋市は戦後復興の優等生と言われるが、目先の食糧難より将来の名古屋市民のためにと復興計画を推し進めた。

    東京オリンピックが東京を改悪した
    ――終戦から78年間、東京をつくりなおす機会はなかったのでしょうか。

    GHQによる占領が終わり、朝鮮戦争特需がはじまり、高度経済成長に移行しても東京の都市整備は進みませんでした。

    人口の密集や都市部の交通マヒの解消は喫緊の課題でした。安井誠一郎は、戦後復興の失敗で顕在化した東京の問題を一気に解決できる起死回生の政策を打った。それが、1964年の東京オリンピック誘致です。しかし東京オリンピックに乗じた開発も東京に新たな問題を残すことになってしまいます。

    イベント便乗型の開発は財源の確保には適していますが、弊害が少なくありません。

    まずその計画がイベントの内容や開催に左右される。イベント便乗型ではほとんどの場合、短期間で、しかも決まった費用で事業を進めなければなりません。長期的なビジョンに立った計画がどうしても難しい。未来に禍根を残してしまうことが多いのです。

    建設費高騰と工期長期化で「景観」は二の次に…
    ――64年の東京オリンピックではどんな禍根を残したのでしょう。

    いくつかありますが、あえてひとつ挙げるとすれば、効率性、経済性優先の都市開発の出発点というべき、首都高速道路による水辺破壊です。

    たとえば、日本橋川に架かる江戸橋は、「帝都復興事業」でもっとも中小河川で費用をかけてつくられた橋梁です。しかし東京オリンピックを契機につくられた首都高速道路を上空すれすれに通すために、中柱が切られて3つの道路に覆われ、いまにも押しつぶされそうになっています。

    ――「帝都復興事業」の特徴を教えてください。

    橋梁の全景を見ることも難しい。首都高速道路が織りなす東京でもっとも醜い風景のように感じます。

    ――耐震、耐火だけではなく、美観にも配慮した「帝都復興計画」とは真逆の開発ですね。

    江戸のシンボルだった隣の日本橋もそう。上を通る都心環状線の高架橋が低く、青銅製の2頭の麒麟を配した照明灯が、高架橋の函桁に挟み込まれてしまっています。当時、日本橋の景観が損なわれるから、高架橋をもっと高くできないか、と反対した都の職員もいたそうです。しかし建築費が高くなり、工期が延びるから、と無視された。

    建物を強くするだけでは人の命は守れない
    それは景観だけの問題ではありません。都度都度のイベントに便乗した経済性、効率性を重視したその場しのぎの無秩序な開発を続けたせいで、東京は関東大震災後に取り組んだ防災の機能も失ってしまった。

    確かに、東京に建つ超高層ビルひとつひとつには耐震設計がほどこされています。だけど、建物を強くするだけで、災害から人を守れるのか。

    いったん地震が発生したら、都心の高層ビルで働く人たちは帰宅困難者になってしまいます。帰宅が遅れるだけならばいい。でも超高層ビルで、働いたり、暮らしたりする人が一気に外に避難した場合どうなるのか。

    関東大震災当時の東京市長だった永田秀次郎は「道を歩まんとすれば道幅が狭くて身動きもならぬ混雑で実に有らゆる困難に出遭った」と震災時を語っています。

    当然、余震も起きる。あるいは、火災が発生するかもしれません。そんななか、冷静に整然と避難できるのか……。

    それが難しいことは子どもだって分かるでしょう。

    「帰宅困難者」も「閉じ込め」も想定されていない
    ――昨年、韓国ソウルの梨泰院で群衆雪崩が発生する事故も起きましたね。

    そう。人間が必要以上に集まったら、思いもしない事態に陥る。人口が集中する東京ならなおさらです。

    さらに超高層ビルの林立は、無数のエレベーターの存在を意味します。大地震が発生すれば、たくさんの人たちがエレベーターに閉じ込められるでしょう。狭いなかに長時間閉じ込められたら、命を落とすリスクもある。交通もマヒするから、救急車が到着しないかもしれない。

    高層ビルは地震での倒壊確率が0と仮定されているだけで、大量の帰宅困難者やエレベーター内の閉じ込めの危険性は考えられていません。

    月島は3年2カ月にわたって孤立した
    また豊洲や有明、晴海や月島などの湾岸地区の埋め立て地にも次々とタワーマンションが建っています。

    地震が発生すれば、エレベーターが使えないから高層階に暮らす人は避難もできない。仮に避難できたとしても、過度に人口が密集しているために、避難所が足りない。埋め立て地は液状化が発生すれば、水道などのインフラも断絶する恐れもある。

    なかでも月島は、関東大震災で焼失した相生橋が再建されるまで3年2カ月もの間、孤立を余儀なくされました。月島のタワーマンションに暮らす人たちはその事実を知っているのかと心配になります。

    10万人以上が命を落とした関東大震災から今年9月1日で100年を迎えます。100年前、東京でどんな被害があり、市民がどのような思いで復興してくれたのか。近年、危険性がさかんに叫ばれる首都直下地震にどう備えるかはもちろん、現在の東京が100年後を見据えた街になっているのか――そのヒントが100年前にあるのです。

    ---------- 武村 雅之(たけむら・まさゆき) 名古屋大学減災連携研究センター特任教授 1952年生まれ。東北大学大学院理学研究科博士課程修了(理学博士)。鹿島建設を経て現職。日本地震学会、日本建築学会、土木学会、日本活断層学会の理事、監事、委員、歴史地震研究会会長、日本地震工学会副会長、中央防災会議専門委員などを務める。2007年に日本地震学会論文賞、12年に日本地震工学会功績賞、13年に日本建築学会著作賞、17年に文部科学大臣賞(科学技術部門)を受賞。専門は地震学、地震工学。主な著書に『関東大震災を歩く』(吉川弘文館、2012)、『地震と防災』(中公新書、2008)がある。 ----------

  153. 17580 匿名さん

    いいかげんしろ。
    何をいいたいのかまとめて書き込むように。

  154. 17581 匿名さん

    こんなに長い書き込みをされると、話が
    途切れてしまうね。

  155. 17582 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  156. 17583 匿名さん

    >>17580 匿名さん

    自分の頭で纏めてね、得るものが「あるか」「ないか」はあなた次第

  157. 17584 匿名さん

    誰も読む者はいない書き込みは荒らしに相当するよ。

  158. 17585 匿名さん

    マンション管理士に相談するよりもチャットGPTに回答を求めたら丁寧な回答が返ってきた。訴訟手続きから費用の件も丁寧に答えてくれる。

  159. 17586 匿名さん

    だったらそこに相談すればいいよ。

  160. 17587 匿名さん

    >>17586 匿名さん
    そうしています。一応マン管士有資格者です。
    知識の確認をしているよ。

  161. 17588 匿名さん

    AIは近いうちに全知全能を備える。
    世界の支配者は自分達より優秀な全知全能
    を備えたAIの登場で困惑しだした。
    身近な案件で言えば分譲マンションもAIを
    活用しだしたら管理会社やマンション管理
    士も必要なくなる可能性が高い。
    私は投資を生業にしているがAIを活用した
    投資が一番成績がいい。
    AIは私の能力にないような判断で銘柄を自
    動売買してくれる。
    勿論元本を割ることもあるが他の証券会社
    での取り扱いよりは含み損は少ない。
    近いうちにすべての銘柄を現金化して投資
    方法変更する。勿論AIが主体になる。
    マンション管理の会計報告等は簡単に処理
    してくれる。
    各マンションは検討されるといいでしょう。
    管理会社等は嫌がるでしょう。

  162. 17589 匿名さん

    >>17584 匿名さん

    これを真のあらしといいます あらしに賛同するのが2件

  163. 17590 匿名さん

    <漏水に伴う専有部分の給排水管の枝管部分の調査について>
       具体的な検査方法

         ①内視鏡計測調査
           直管部分や曲り、継手部分など、すべての配管に適用できます。
           管内のさびの発生状況や詰まり具合、ライニング管の剥離状態まで調査できる。
           管の残存肉厚つまり損傷・厚みまでは正確には測定できない。

         ②エックス線装置計測調査
           測定のために、建物の機能を停止(断水)しないで測定できる。
           継手部分の残存肉厚や直管部分の腐食状態が測定可能。

         ③超音波計測調査
           配管の残存肉厚を測定できる。但し、表面が平らな部分しか調査できない。

         ④抜管採取調査
           調査には断水が必要となる。
           古いマンションでは、サンプルを抜きさる際に、他の部分を傷める可能性もある。

  164. 17591 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄の他にもいろんなことを検査できるんだね。

  165. 17592 匿名さん

    マンションの設備の中で厄介なのが専有部分の配管、排水管、給湯管
    の更新工事だよね。専有部分の管材は塩ビ管だから錆びることはない
    だろうが、給水管の竪管は鋼管が使用されているところが多いだろう。
    給水管の竪管の更新工事をする場合は、殆どのマンションでは、外付けに
    しなければならないので、見苦しくなる。

  166. 17593 匿名さん

    組合で総合保険に加入するとき、配管(共用部分、専有部分)
    の更新工事を計画していないと、保険料が大幅に上がる。

  167. 17594 匿名さん

    マンションの総合保険は、築20年を経過すると
    大幅に値上げする。2倍程度の値上。
    一番の原因は漏水だというが、そんなに漏水事故が
    起こるわけではないのだが。

  168. 17595 匿名さん

    大手損保会社のカルテルが指摘されていたようだが。

  169. 17596 匿名さん

    >>17594 匿名さん
    実務経験がないとスそんなことを言う。
    漏水事故は起こりだすと多発する。
    住めない部屋も出てくる。
    引っ越すしかないよ。
    問題はある日突然売れなくなる。

  170. 17597 匿名さん

    日テレ
    マンション管理組合の積立金約1200万円着服、管理会社元部長。

  171. 17598 匿名さん

    使用者責任があり、賠償は管理会社が支払って
    くれるで問題はない。

  172. 17599 匿名さん

    電気温水器が室内にあるマンションには
    住まない方がいいでしょう。
    購入された方は早めに売却された方がい
    いでしょう。
    賃貸には出さない方がいいでしょう、
    事故の時は管理会社には責任はなく所有
    者に責任があります。
    一棟の建物が賃貸マンションであれば一
    棟の建物の所有者に責任があるので少し
    はましでしょうが、やめた方がいいには
    変わりません。
    室内に温水器のあるマンションの話です
    のでくれぐれもご注意ください。
    通常の電化マンションでは温水器に設置
    位置は室内にはありませんし高級マンシ
    ョンに多いようですのでとてもいいです。

  173. 17600 匿名さん

    エアコン、床暖房がついていれば、電気温水器は必要
    ないでしょう。

  174. 17601 匿名さん

    >>17600 匿名さん
    それでお風呂には入らないの。

  175. 17602 匿名さん

    >>17600 匿名さん
    これはボケマンだからね( ´艸`)

  176. 17603 匿名さん

    なんで電気温水器が室内にあるの?

  177. 17604 匿名さん

    >>17603 匿名さん
    あるからあるのよ、
    オール電化マンション見たことないの。
    高級マンションにはオール電化は多いよ。
    築30年超の築古マンションだけど皆高級感
    で買ったが地震時にその欠点がばれたのよ。
    後の祭りだけどね。
    室内にないのは良いよ。

  178. 17605 匿名さん

    >>17592 匿名さん
    >給水管の竪管は鋼管が使用されているところが多いだろう。
    >給水管の竪管の更新工事をする場合は、殆どのマンションでは、外付けに
    しなければならないので、見苦しくなる。

    それで給水管の竪管の更新工事は築何年で実施するのがいいのですか?
    参考までに教えて下さい

  179. 17606 匿名さん

    やらない方がいいと思います。
    漏水が発生したらその部屋だけの給水管の交換を
    すればいでしょう。
    その部屋だけはちょっと見苦しくはなりますが。

  180. 17607 匿名さん

    それに給水管の竪管の漏水は、部屋の中にはまず影響はなく、
    開放廊下に流れるだけですから。

  181. 17608 匿名さん

    給湯器や配管の元栓があるところに漏水が発生すると
    思うから、その水の処分を考えれば解決するかもね。
    開放廊下に設置されているから、漏水しても廊下には
    影響はないだろうからね。

  182. 17609 匿名さん

    >>17608 匿名さん
    電気湯沸器とガス湯沸器の違いを教えて下さい。電気とガスの違いは理解しています。

  183. 17610 匿名さん

    電気は電気でお湯を沸かす。
    ガスはガスでお湯を沸かすのです。

  184. 17611 匿名さん

    それより、給水管の竪管の漏水対策をどうするかが問題です。
    全交換するのか、一部交換にとどめるのか。
    そして、交換をしない場合は漏水をどのようにして対応するかを。

  185. 17612 匿名さん

    >>17610 匿名さん
    そんなことは理解している。
    システムの違いです。

  186. 17613 匿名さん

    そんなことはあなたわかっているんでしょう。
    人を試すようなことはしないで、自分で答えたらどうでか。

  187. 17614 匿名さん


    長文だよ 読む、読まないは各自の判断!!

    ガスコンロの炎から発がん性物質「ベンゼン」発生、換気扇で除去不可
    Anuradha Varanasi によるストーリー ? 2 時間前

    https://images.forbesjapan.com/media/article/64243/images/main_image_b... 台所にあるガスコンロを使うと、室内環境がタバコの副流煙よりも有害になる場合があることが、最新の研究で明らかになった。

    環境科学技術分野の学術誌「Environmental Science & Technology」に2023年6月15日付けで発表された研究によると、ガスコンロで調理をしている住宅内で、ベンゼンと呼ばれる発がん性物質が検出されたという。ベンゼンは、石油精製工場で生産されているほか、たばこの煙にも含まれている化学物質だ。

    この研究によると、住宅17軒で、最大火力のコンロおよび摂氏177度のオーブンを45分間燃焼させた結果、33のバーナーとオーブンを使用したうちの9例(29%)では、タバコの副流煙によるベンゼン濃度(0.34~0.78ppbv)を上回ったという(日本の環境基準は年平均値で約1ppbv以下)。

    また、ガスコンロから発生するベンゼンは、台所に設置されている換気扇やレンジフードでは除去しきれない場合があり、適切な換気システムがなければ、台所から寝室へと拡散してしまう場合があるという。6軒の家で、1時間半のオーブン(摂氏246度))使用によるベンゼン濃度の変化を、台所から最も離れた寝室で測定した結果、オーブン着火から1時間以内に1ppbvを超え、消火後も数時間は1ppbvを下回ることがなかった家が3軒あった。ある1軒では、換気扇があっても最高8.9ppbvに達し、消火後も8ppbvを超えた状態が20分ほど続いたという。

    研究チームは「ガスコンロとガスオーブンの使用中と使用後に、寝室のベンゼン濃度を測定したところ、台所のガス機器から発生したベンゼンが、他の部屋にも広く移動していたことがわかった。ガス機器をオフにした後も、数時間にわたって、台所以外の部屋にいる人が、引き続き高濃度のベンゼンに暴露されている可能性がある」と述べている。

    さらに研究論文は「米環境保護庁(EPA)は、住宅内でガスを燃焼すると発生するベンゼンをかなり過小評価していることが、今回の研究で示された」とも述べている。「研究の結果、ガスコンロの強火と、摂氏177度のオーブンを合わせると、米国の家庭では年間7200kgのベンゼンが排出されることがわかった。一方、EPAが発表している温室効果ガスインベントリによると、住宅用ガス機器すべて(ガスボイラーとガス給湯器を含む)から排出されるベンゼンは、年間で推定4300kgだ」

    研究者はさらに、IH(電磁誘導加熱)コンロで2度調理してベンゼン濃度を測定したが、検出されなかったと述べている。「また、火力を強にした電気コイル調理器やIHコンロ、電気オーブンを摂氏177度で使用した場合は、天然ガスやプロパンガスのコンロを使用した場合と比べて、ベンゼン濃度の中央値が10分の1から25分の1だったこともわかった」という。

    ガスコンロを燃焼させると有害な化学物質が発生することは、これまで複数の研究で示されている。例えば、強力な温室効果ガスであるメタンや、血液の酸素運搬能力を低下させる物質である一酸化炭素(CO)、喘息と強い関連性がある一般的な大気汚染物質である二酸化窒素(NO2)、広く知られる発がん性物質であるホルムアルデヒドといった物質だ。

    ガスコンロを使用する家庭で育った子どものほうが、生涯にわたる喘息の発症リスクが24%、小児喘息を発症するリスクが42%高いことが、ガスコンロに関する41以上の研究で証明されている。

    今回の研究結果で、ガスコンロからIHコンロへの変更は、健康面で望ましい決断である可能性が、いっそう浮き彫りになった。子どもと親自身の循環器系にとって望ましいばかりか、血液細胞がんのリスク低減にもつながるのだ。ベンゼンへの長期的な暴露は、白血病とリンパ腫の発症リスク上昇と関連している。

    研究チームは、室内の空気汚染と、それが人々の健康に及ぼす影響について、早急に理解を深める必要性があると訴えた。なぜなら、ほとんどの人が、87%の時間を室内で過ごしているからだ。

    今回の研究論文の筆頭著者で、スタンフォード大学の大学院に在籍するヤナイ・カシュタンは声明で「私はたまたま、電気コンロが設置されている賃貸アパートに住んでいる」と述べている。「この研究に着手するまでは、特に気にしたことはなかった。しかし、ガスコンロによる空気汚染について知れば知るほど、ガスコンロのない家に住んでいてよかったと安堵している」

    (forbes.com 原文)

  188. 17615 匿名さん

    オール電化はマイクロ波が有害とか聞いたが本当かな。知っている方は教えて下さい。

  189. 17616 匿名さん

    長文を自分で考えて書いているのかと思ったけど
    単なるコピペなんだね。

  190. 17617 匿名さん

    >>17616 匿名さん

    それがどうした

  191. 17618 匿名さん

    >>17617 匿名さん
    単なるコピペではなく、自分の考えも入れて書きこめよ。

  192. 17619 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正をしたことがありますか。
    それとも分譲時のままですか。
    年度によって一部変更があったときは、議案書には記載されて
    いるでしょうが。

  193. 17620 匿名さん

    何かを調べる時に議案書で全て確認するのは大変です。
    標準管理規約や区分所有法の改正や各種細則については
    規定されていないものが数多くあります。
    どこかの時点で全面改正する必要があります。

  194. 17621 匿名さん

    それに中古としてマンションを購入した者に対して
    規約集を配布しないと、マンションの規約や細則のことが
    分からないのではないのだろうか。
    規約集を配布しなくて規約や細則を守れというのは無理があるよ。

  195. 17622 匿名さん

    ただ、管理規約の全面改正のやり方がわからないかもね。
    大変な労力が必要だよ。

  196. 17623 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正のやり方を
    書き込みましようか。

  197. 17624 匿名さん

    以前何回か書き込みはしているんだけどね。
    その時にいなければスルーされてるだろうから。

  198. 17625 匿名さん

    >>17623 匿名さん

    必要ないね
    以前何回か書き込みはしているのなら以前書き込みした [NO]を記載すれば良い
    コピーは嵐と定義されているよ。
    同一スレッド内でコピーを繰り返すのは件数稼ぎ。

  199. 17626 匿名さん

    ナンバーを記載してもスレ数は増えるんだけどね。
    そんなことも分からないのかな。
    見るのが初めての者なら、現在のスレに書き込んだ方が
    手っ取り早いんじゃないの。

  200. 17627 匿名さん





    スレ稼ぎとかいっても、もう17,000を超えたんだよね。
    圧倒的に多いスレ数じゃないの。
    PART1が1,000程度、PART2が11,000、
    PART3が17,000、合計で35,000を超えた
    お化けスレだね。よく続いたもんだ。

  201. 17628 匿名さん

    「これくらい良いでしょ」が大惨事に!カップ麺の汁はトイレに流してOK?掃除のプロに聞いてみた
    クックパッドニュース の意見 ? 昨日 21:06

    忙しいとき、ちょっと小腹が空いたとき。どんなときでも、ストックしておくと便利なカップ麺。普段からよく食べているという方も多いのでは?ところで、みなさんはカップ麺を食べた後に残った汁をどのように片付けていますか?編集部で調査したところ、シンクに流す、トイレに捨ててるという回答が!でも、本当にその捨て方でいいの?ということで、掃除研究家の“おそうじペコさん”に、カップ麺の汁の正しい捨て方を聞きました。

    c クックパッドニュース
    シンクに流しても良い?
    ――カップ麺の汁をシンクに流しても良いですか?

    ダメです!絶対にだめです!

    ――そうですよね……。では、その理由を教えてください。

    私の姉の話になるのですが、子育てが忙しくて隙間時間に自分はカップ麺を食べるという生活をしていた時期があります。食べ残した汁をシンクに流していたところ、排水菅が詰まって業者を呼んで修理をしてもらうということが起きました。

    ラーメンの汁って油分がすごいです。それをシンクに流すと、どんなに掃除をしたつもりでも、排水菅の中に油が残り、それがどんどん詰まりになるんです。 冬場は排水管の中の油分が冷えて固まり、次に流したものがさらにその上に重なっていきます。その結果、排水管が詰まってしまいます。

    ――カップ麺の汁で業者さんを呼ぶ事態になるんですね。

    トイレに流すのはOK?
    ――シンクに流すのはダメだということはわかりました。では、カップ麺の汁をトイレに流して良いですか?

    もちろん、ダメです。

    ――ダメですか……。でも、トイレってなんでも流しても大丈夫と思っている方も多そうですよね。

    トイレは、油っぽいものを流すことを前提していません。流して良いのは尿・便・トイレットペーパーだけです。そこに、食品とは言え、油っぽい消化されていない固形物を流してしまうと、シンクと同じく油分でトイレが詰まる恐れがあり、最悪の場合、逆流が起こります。この逆流で、お家が悲惨なことになるのは想像できますよね……。

    ――確かに、油分が付く分掃除も大変になりそうです。

    カップ?の汁を捨てて、油分を取り除くことを前提としたトイレ掃除をするなんて本末転倒な話です。

    共同住宅の場合、トイレが詰まると、他のお家にも迷惑がかかってしまうので、トイレにカップ麺の汁を捨てているという方は、この記事を読んだことを機にやめていただければと思います。

    正しいカップ?の汁の捨て方
    ――では、正しいカップ麺の汁の捨て方を教えてください。

    姉の家の排水菅が詰まってしまってから、我が家でやっているカップ麺の汁の捨て方をご紹介します。

    ビニール袋にクシャクシャっと丸めた紙を入れ、そこに残った汁を入れてビニールの口を縛り捨てます。

    c クックパッドニュース
    この時に使う紙は、古新聞でOK!新聞をとっていないという場合は、無地の新聞紙がAmazonなどで買えるのでチェックしてみてください。私は、ネットで買い物したときなどに緩衝材としてついてくる紙を畳んでおいて使っています。ビニール袋も、捨てるだけなので食パンの袋や野菜の袋を取っておいて活用しています。こういう袋は意外と丈夫で使い勝手が良いんです。この袋は燃えるゴミとして出します。

    そして、もう1つの方法としては、高吸水性ポリマーを使って、残った汁をゼリー状にして捨てる方法です。

    c クックパッドニュース
    残った汁ものをゼリーにするというのは、キャンプに行く人たちの間でよく使われている捨て方ルールだと聞いたことがあります。

    c クックパッドニュース
    通常サイズのカップ麺で試したところ、小さじ1杯で固まりました。そのまま燃えるゴミとして捨てられるのでとても便利。この高吸水性ポリマーは、災害時にもトイレ代わり使えるアイテムなので、おうちに1つ置いておくこともおすすめです。

    ――最後に、お掃除のプロとして、排水溝をきれいに保つことの大切さについて教えてください。

    3日に1度で良いので、排水口を開けてスポンジで洗ったり、古くなった歯ブラシで排水溝の汚れを取るなどの習慣をつけることで、気持ちよくキッチンが使えるし、水回りをきれいにすることで気力もアップし、金運も上がるかもしれません(笑)。

    集合住宅の場合は、その使い方次第で他のお部屋にも迷惑がかかってしまうと考えたら、自分の家のことだけではないという責任感が出てくるのではないでしょうか。 油を流さなければ、排水溝や排水管がそこまで汚れるということはないので、まずは流さない!というところからスタートしてみてください。

    (TEXT:山田かほり)

    食パンの袋や野菜の袋を取っておいて活用しています これは意外と使えますよ

    ※ゴミの捨て方は自治体によって異なります。お住まいの地区のルールに従ってゴミを捨てましょう

  202. 17629 匿名さん

    "ダメ物件"の見分け方を解説

    2023年07月01日 09時26分日刊ゲンダイDIGITAL

    (マンション購入は新築よりも中古の方が難易度が高い(C)日刊ゲンダイ)

     東京23区の不動産価格が高騰し続けている。この流れは中古マンションにも波及し、民間の調査会社「東京カンテイ」によると、今年1月時点で平均の築年数が28年、販売価格は6939万円と、7000万円近い価格で高止まりしているという。

     マンションを購入する場合、「失敗を避ける」という点では、新築よりも中古の方が若干難易度が高い。新築マンションを購入する場合は、その品質に関しては様々な保証制度があるので購入者側は細かくチェックしなくても安心できるところがある。しかし、中古マンションの場合はそういった公の保証制度がほとんどない。なぜなら、中古マンションの売買はほとんどが個人間の取引だからだ。

    ■保証制度がほとんどない「現況有姿」の中古マンション売買

     個人の売主は売却後のことまで保証はできないので、法律上ではそういった義務を負わなくてもよいような手法が選択できることになっている。これが「現況有姿」というやり方だ。「現況有姿」とは「この状態のまま引き渡ししますから、よくチェックしてくださいね。後で文句をいわれても責任は負いかねます」という売却方法のこと。個人が売主の場合には、このやり方が可能だ。

     ただ、売主が法人の場合は「引き渡し後に何か不具合が見つかった場合、一定期間内なら売主が補償しますよ」という「瑕疵担保責任」の条項が入る。その最低期間は1年とされる。

     例えば、以下のような事例はよくある。

    *入居後、壁の一部に雨漏りが発生した

    *給湯器が2週間で壊れた

     こんなことになっても、個人が売主で契約書に「現況有姿」の条項が入っている場合、買主は文句を言うことができない。不具合が後で見つかっても、自分で何とかするしかない。

     これが新築の場合は、瑕疵担保責任は2年。躯体など主要構造部分については、品確法により最長10年の品質保証がついている。

     ところが、売主が個人である中古マンションを「現況有姿」で購入すると、こういった保証は皆無と言っていい。だから中古マンションの購入には、不良物件を見分ける責任はひとえに買主に課せられる。

    ■「管理組合総会議事録」を隅々までチェック

     では、どうすればそういった中古マンションの「ダメ物件」を見分けることができるのか?

     残念ながら、近い将来に雨漏りが起きるかどうか、などというのは建築のプロでも見分けることができない。ただ、ガス給湯器がいつ潰れるのかはだいたい予想できる。耐用年数はおおよそ8年から15年といわれている。築10年のマンションで、一度も給湯器を交換していないのなら、引き渡し後2週間程度で壊れても「仕方がない」レベル。

     しかし、雨漏りは大変。新築時の建築工事がズサンだった可能性もある。また、雨漏りは1カ所で発生すると、他でも出ているケースが多い。だから、こういった「ダメ物件」を見分ける方法としてもっとも有効なのは、そのマンションの「管理組合総会議事録」を過去3年分ほど取り寄せて、隅々まで熟読することだろう。

    ■「雨漏り」は共用部分のコンクリート躯体の問題

    「雨漏り」はマンションの共用部分であるコンクリート躯体の問題なので、管理組合の修繕積立金で補修しているはずだ。だから、総会議事録の議題の中に「雨漏り補修の件」といったものが必ずある。もし、そういう項目を見つけたら、そのマンションは雨漏りの前歴があるということ。まず「買ってはいけない」物件に該当する。

     この「総会議事録」は、仲介の不動産屋さんに頼めば取り寄せてくれる。宅地建物取引業法などで「利害関係者の請求」があれば、閲覧させなければいけないことになっているからだ。

     最近では「はい、ではメールで送っておきます」といってPDFで送られてくることがほとんど。面倒がらずにプリントアウトして、全部に眼を通すべきだ。

     そこには、そのマンションの抱えるほとんどすべての問題が書かれている。管理会社と揉めていることも、修繕積立金の予算が足りないことも、管理費を滞納している区分所有者がいることも、誰かが楽器を演奏してトラブルになっていることも、総会議事録を読めばおおよそはわかる。

     つまり、中古マンションを買う場合の「必須」は、総会議事録のチェックなのだ。ただ、“閲覧させなければいけない”と決まっていても、これを仲介会社に依頼すると、嫌がる業者もある。彼らにとって総会議事録を取り寄せるのは、面倒くさい仕事なのだ。そんな小うるさいことを言わずに買ってくれる客をありがたがる。ただ、これを面倒がるような仲介業者は、はっきり言って三流である。お付き合いを見直したほうがいいかもしれない。

     また、取り寄せた総会議事録の中身がスカスカで、そのマンションの実態がよくわからない場合もある。そういうマンションは管理にかなり問題があるので「避けるべき選択」となる。

    (榊淳司/住宅ジャーナリスト

    総会は議論の場ではないとし、議案の賛否のみ記載しているマンションは避けるべき物件と言えるかもしれませんね。

  203. 17630 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。加害元の修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

      *管種別修繕周期
          配管用炭素鋼鋼管 20年前後
          硬質塩化ビニル管 40年前後  但し管財が錆びることはありません。
          排水用鋳鉄管 30年~40年

      *改修工事方法
         1)配管の交換による取替工事
    HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
         2)ライニングによる延命工事
    10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。
    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  204. 17631 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
     *配管の工事で特に必要なのは、給湯管になります。

  205. 17632 匿名さん

    お互いに長文の書き込みはやめましょう。

  206. 17633 匿名さん

    建設業界の常識は一般人とのギャップはありますね。
    それについては、ある程度はしかたないことでしょう。
    それで今日までやってきたのでしょうから。

  207. 17634 匿名さん

    大規模修繕工事をするときは、設計監理方式が
    一番いいんですが、工事の規模が小さかったり、予算が
    あまりないマンションは随意契約にしなければならないでしょう。
    随意契約とは施工会社に工事を丸投げする方式です。

  208. 17635 匿名さん

    >>17634 匿名さん
    信用できるならばそれが一番いいよ。

  209. 17636 匿名さん

    >>17635 匿名さん
    それが分らないですよね。
    施工会社だけの問題ではなく、下請けや孫請け会社が手抜きとか
    してもそれをチェックする第三者がいませんからね。
    工事費が高いのか安いのかもまったくわかりません。
    相見積を取らない方法ですからね。

  210. 17637 匿名さん

    >>17626 匿名さん
    >ナンバーを記載してもスレ数は増えるんだけどね。そんなことも分からないのかな。

    スレ数は1件増える
    スレ1件で纏めて投稿しておれば同じだけど、スレを分割して3件以上がざらにあると言うこと。
    こんなことも分からないのかな。

  211. 17638 匿名さん

    >>17637 匿名さん
    スレ数に拘っているようだけど、何か問題があるのかな。
    長すぎる書き込みは読みずらいから分けて投稿した方が
    いいと思うけどね。

  212. 17639 匿名さん

    やっぱり自治会の方が重要ですね

  213. 17640 匿名さん

    任意団体の町会・自治会への加入を条件にするのは、

    〇〇区マンション管理計画認定制度認定基準
    https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/k...

    7 コミュニティの形成
    (1)マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在
    する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

  214. 17641 匿名さん

    大規模修繕工事で施工会社選定方法として、随意契約というのが
    ありますが、相見積もりを取らず、1社と工事個所、工事費等を
    話し合い、あとは施工会社に全てお任せするというやり方です。
    信頼のおける施工会社を選定するので安心して工事を任せられる
    といっている者もいますが、相手は商売で工事をしています。
    工事の内容や材料等については、グレードを落とすことも当然考えます。
    また、その下請け業者については、工事費が削減されれば、手抜き工事
    もしなければならなくなります。
    その工事を監理する外部のコンサルタントがいないのですから、当然の
    ことです。
    修繕積立金に余裕があれば、できれば設計監理方式がいいですよ。

  215. 17642 匿名さん

    工事を発注するのに、相見積もりを取らないでやるのが
    理解できない。
    それぐらいは理事や専門委員でやれるでしょう。
    但し、大規模修繕工事となるとコンサルタントを使わないと
    難しいだろうが。
    要は修繕積立金次第ということかもね。

  216. 17643 匿名さん
  217. 17644 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  218. 17645 匿名さん

    >>17643 匿名さん
    自分で作成したものではないものを成りすまして
    書きこんではだめだね。

  219. 17646 匿名さん

    仕方ないから、もう一度書き込まないとしょうがないね。

  220. 17647 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント
     「

  221. 17648 匿名さん

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  222. 17649 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  223. 17650 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

  224. 17651 匿名さん

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  225. 17652 匿名さん

    これらを1スレにすると長すぎて読む者がいないでしょう。
    だから、分割して書き込むんですよ。

  226. 17653 匿名さん

    各戸内のガス検知器・インタホン子機が規約共用部分なんて重要事項も書いておく。

  227. 17654 匿名さん

     ↑
    規約共用部分が何たるかを理解していない人物が書いている。

  228. 17655 匿名さん

    >追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題となってきます

    俺は法制実務やってたから屁のカッパですわ。ガハハハハ!

  229. 17656 匿名さん

    >>17645 匿名さん

    なりすましの問題ではない
    件数稼ぎの投稿は止めよう
    もっと要領よく纏めよう

  230. 17657 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  231. 17658 改善者

    17657も改善者に訂正

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    **********************************************************
    表紙には新原本の表示を忘れずに
    **********************************************************

  232. 17659 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は、いざ取り組むとなると
    何から始めればいいのか、何を準備して検討していけば
    いいのかが分からないものです。
    皆さんがたのマンションの管理規約と各種細則の全面改正は
    済んでいますか。
    規約や細則の改正はやっているでしようが、それは総会の議案書
    に残っているだけではないですか。
    それに、細則は全て揃っていますか。
    一般細則、駐車場細則、駐輪場細則、ゲストルーム細則、集会場使用細則、
    理事会運用細則、大規模修繕工事細則、規約改正細則、監視カメラ細則等
    いろいろありますからね。

  233. 17660 匿名さん

    自由主義者:原理主義者

  234. 17661 匿名さん

    件数稼ぎにはコピペが効果的なんです

  235. 17662 匿名さん

    このスレの書き込みが17,000を超えているのに
    何を今更だね。
    それにコピペはしていないよ。
    自分で作成した資料からもってきているだけだからね。

  236. 17663 マンション掲示板さん

    >>17653 匿名さん
    ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
    基本専有者による維持管理ですので、
    管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


    ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
    年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
    メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
    使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

    交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

    自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

    この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
    そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。






  237. 17664 マンション掲示板さん

    >>17653 匿名さん
    ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
    基本専有者による維持管理ですので、
    管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


    ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
    年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
    メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
    使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

    交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

    自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

    この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
    そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。






  238. 17665 匿名さん

    >>17662 匿名さん

    コピペが多いね~

  239. 17666 匿名さん

    >>17662 匿名さん
    >それにコピペはしていないよ。
    >自分で作成した資料からもってきているだけだからね。

    自分で作成した資料から「コピー」して、このスレに「ペースト」している。
    これを「コピペ」という。

  240. 17667 匿名さん

    単なるコピペではなく、自分なりに解釈して作り替えて
    作成するのと、ただコピペするのとでは全然違うと思うけどね。
    自分で作成するということは、内容を把握しているしね。

  241. 17668 匿名さん

    自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。

  242. 17669 匿名さん

    他人がそれをコピペすればなりすましとなる。

  243. 17670 匿名さん

    >>17668 匿名さん
    >自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。

    宮崎では言わないのかもしれないが、世間一般では、これも「コピペ」という。

  244. 17671 匿名さん

    これはコピペだよね。

    ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
    基本専有者による維持管理ですので、
    管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


    ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
    年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
    メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
    使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

    交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

    自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

    この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
    そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。

  245. 17672 匿名さん

    どうでもいいけど、皆さんの参考になればいいんじゃないかな。
    それを見て勉強し、いろんな意見を書きこむ。
    それが匿名掲示板だよ。
    ここのスレは書き込みが半端ないからやっかんでいるんかな。

  246. 17673 匿名さん

    ところで管理規約と各種細則の全面改正をしていますか。
    そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
    それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。
    全面改正ができないというなら、マンション管理士に依頼すれば
    いいでしょう。
    やればできるというのなら、規約は標準管理規約をひな型に
    すればいいでしょうからそれを活用してください。
    各種細則は、管理会社に他所の細則を見せてもらって、それを
    参考にして改正してください。


  247. 17674 匿名さん

    >>17673 匿名さん
    >そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
    >それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。

    そんなことはない。
    規約等の写を配布していなくても、責任は問える。

  248. 17675 通りがかりさん

    >>17673 匿名さん
    基本的な売買の流れですと
    不動産会社が管理規約を管理会社から入手し、買主に譲渡ないし説明。ペット飼えますよーとか
    売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

    また、区分所有法でどこに保管しているかをマンション内に明確に掲示する必要が定められています。
    33条1項
    閲覧については33条2項で正当な理由がないと拒絶できないことになっています。

    つまり、見る見ないは購入者の勝手なので
    閲覧を拒否されてなければ、聞いてないよーは通りません。



  249. 17676 匿名さん

    >売主は所有してる管理規約を買主に譲与。
    こんなことをしている者はいないよ。

  250. 17677 匿名さん

    >>17675 通りがかりさん
    >売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

    これは良いですね~  賛成

  251. 17678 匿名さん

    【マンション売却に必要な書類まとめ】
    マンションを売却する際に必須となるのが、以下の6点となります。
    1.登記済権利証または登記識別情報
    2.固定資産税の納税通知書
    3.ローン残高証明書またはローン返済予定表
    4.マンションのパンフレット
    5.建物の図面
    6.マンション管理規約

  252. 17679 匿名さん

    規約集を大切に保管している者いるの。
    では賃借人にはどうするの。
    ペットやエレベーターへの自転車、ゴミ捨て、騒音、ピアノの練習、
    ベランダへのテーブルの設置等

  253. 17680 匿名さん

    >>17679 匿名さん
    いい質問だ。
    管理組合にその責任がある。
    組合が規約集等を新組合員には発行するようのキヤクニハないのかね。

  254. 17681 匿名さん

    管理員室または理事長の居宅に規約原本が保管されてるので、それを見ればいい話。
    印刷して配るかどうかは、管理組合(理事長)の判断になる。
    ただし、Aさんには印刷して渡すがBさんには見せるだけという差別・イジメはダメだ。

  255. 17682 販売関係者さん

    >売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

    譲与するかどうか、譲与するとして有償か無償か、なんてことは
    売買当事者間の力関係で決まる。管理組合も仲介業者も知らん。

  256. 17683 マンション掲示板さん

    >>17682 販売関係者さん
    管理規約+専有期間の総会議事録の控えがあれば
    管理が管理組合によるものだとしても
    販売時の評価になります。

    大規模修繕も同じで
    やります、やりましたではなく
    公的な文章でないと評価されないです。

  257. 17684 匿名さん

    そんなのは、請負契約を見れはすぐ分るよ。

  258. 17685 匿名さん

    >>17679 匿名さん
    >では賃借人にはどうするの。

    賃借の場合であっても、重要事項説明書(宅建業法 35条書面)には、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約」が記載されている。

  259. 17686 匿名さん

    投資の為に分譲の数戸を所有していますが、
    宅建業者には客付けのみを依頼して通常の
    管理は所有者の小生がいたしております。
    賃借人に対しては守るべき規約等はコピー
    して渡しております。
    別にトラブル等はございません。

  260. 17687 匿名さん

    本来は、区分所有者が賃借人に対して、管理規約、細則類を遵守する「誓約書」をとることになっているが、賃貸管理会社へ任せている場合、手間がかかりお金にならないことは省くでしょう(担当者にもよる)。


    マンション標準管理規約(単棟型)

    (専有部分の貸与)
    第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

    2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

  261. 17688 匿名さん

    この規定のおかげで第三者が規約細則に反する行為で他組合員に迷惑をかけたとき、
    迷惑を受けた組合員は第三者に直接仕返しすることもできるし、管理組合に頼んで
    区分所有者を痛めつけることもできる

  262. 17689 匿名さん

    賃貸に出す場合、不動産会社が賃借人に対してほんの僅かな
    細則はコピーして渡します。
    ゴミの捨て方、ペットやピアノの問題等。
    売却する時も同様です。
    売却する持ち主は後のことまで考えません。

  263. 17690 匿名さん

    >>17689 匿名さん
    私はマンション管理士、管理業務主任者、日商簿記2級、宅建士、ビル管理士、フアイナンシャル王ランナー1級等の資格保有者で投資家である。
    マンションを競売等で購入した時は諸書類の写しを請求するが応じる知識のない管理会社や取引業者や組合や組合員やマンション管理士等がなんと多い事か腹立たしいよ。
    知識のないものには教えて提出させる。
    私は賃貸料は大切な収入源だからやかましいのは当然ですが( ´艸`)

  264. 17691 マンション掲示板さん

    区分所有法は、理事長(管理組合)に対しての罰則が明確に記載されてますが、専有所有者への罰則は記載されてません。
    あくまでも、
    厳守しなければならないであって厳守しなかった場合の罰則は書かれてません。
    つまり、厳守しなかった場合は、民法で争うことになります。
    管理規約はあくまでもマンションの決め事ですので、記載事項を守らなかった事で実害がなければ、民法で争えません。
    例えば、犬の飼育禁止であっても。
    糞害、鳴声等で他の専有者に実害がなければ、あくまでもマンションの規約違反であって、法令違反ではないので争う事はできません。
    特に騒音、異臭等は各専有者によって感覚が違うので難しいところですね。


  265. 17692 匿名さん

    >>17691 マンション掲示板さん
    区分所有法で理事長に対して罰則があるとのことですが、
    具体的にはどれがそれに該当するのか、そして罰則は誰に
    対して行われるのかを教えてください。
    管理規約はマンションの決め事ではありますが、区分所有法を
    摘要しているものもありますからね。それは法令違反ですね。

  266. 17693 マンション掲示板さん

    また、マンションでよくあるのが
    古くからの専有所有者に甘く
    若い賃貸者に厳しい傾向があります。
    色眼鏡無で公平に見ているか?を冷静に考える必要があります。

    若い賃貸者は、私達より法令をよく知ってますので、やり過ぎには気をつけてください。

    Aマンション理事長のやりすぎ動画
    YouTubeにアップされるかもしれませんよ。

  267. 17694 匿名さん

    >>17692 匿名さん
    区分所有法71条に「管理者、理事、規約保管者、議長、精算人が次のような義務違反行為をしたときは、20万以下の過料に処せられる。」とあります。

  268. 17695 匿名さん

    区分所有法 第71条
    マンション管理士 木浦学 2021年1月10日 06:25

    ←区分所有法第69条 区分所有法第72条→

    条文
    第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
    一 第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第45条第4項(第66条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
    二 第33条第2項(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
    三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
    四 第43条(第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
    五 第47条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
    六 第48条の2第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
    七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
    八 第55条の7第1項又は第55条の9第1項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
    九 第55条の9第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
    十 第56条の2第2項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
    解説
    以下の場合はそれぞれ20万円以下の過料

    ①管理者と理事が、規約、議事録および集会決議にかわる書面・電磁的記録を保管しなかった場合
    (保管する者は除かれている)

    ②管理者、規約又は集会の決議で保管すべきと定められた者、理事が正当な理由なく規約、議事録、集会決議にかわる書面または電磁的記録の閲覧を拒んだ場合

    ③議長が、議事録の作成をしない、記載事項を記載しない、虚偽の事実を記載した場合

    ④管理者、理事が年一回の集会における報告をしなかった場合

    ⑤理事が、管理組合法人の登記を怠った場合

    ⑥管理組合法人が財産目録を作成しなかった場合の理事

    ⑦理事または監事が欠けた時、または規約に定めるその員数に不足した時にその選任手続きを怠った場合の理事

    ⑧清算人が、区分所有法で定められた公告をしなかった場合、または虚偽の公告をした場合

    ⑨清算人が、管理組合法人の破産開始手続きの申立てすべき時にその申立てをしなかった場合

    ⑩裁判所が行う管理組合法人の解散・精算に対する検査を妨げた場合

    参照条文等
    区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)
     規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
    2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
    3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
    区分所有法 第42条(議事録)
     集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
    2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
    3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
    4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
    5 第33条の規定は、議事録について準用する。
    区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
    4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
    区分所有法 第47条(成立等)
    3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
    12 管理組合法人について、第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
    区分所有法 第43条(事務の報告)
     管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
    区分所有法 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
     管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
    2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
    区分所有法 第55条の7(債権の申出の催告等)
     清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
    区分所有法 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
     清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
    区分所有法 第56条の2(裁判所による監督)
     管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
    2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

  269. 17696 匿名さん

    20年前に、騒音で苦情を言われ
    子供がだから仕方ないと言っていた人が
    子供が独立していなくなると
    今度は、うるさいと苦情をいってますからね。

  270. 17697 匿名さん

    会社でも学校でもマンションでも、声の大きな野郎には遠慮するものですよ

  271. 17698 匿名さん

    >>17695 匿名さん
    良く調べましたね。
    ありがとうございます。

  272. 17699 匿名さん

    第42条(議事録)第3項、第4項は、「押印」が削除され、「署名」だけ。(2021年9月施行)

  273. 17700 匿名さん

    例えば
    管理規約に、駐輪場は1世帯1台と記載されていたが
    空きが多くあった為、この規約を破り
    数世帯に数台の許可をしたとします。
    数年経てば、小さな子供が大きくなり、各世帯からも希望が出て、満車状態になり、後に一台も借りれない世帯が発生。
    理事長としては、空きがあるから貸しただけだが、後の専有所有者に不利益を与えることになります。

    専有所有者に不利益を与えていない場合はさほど問題では無いですが、不利益を与えた場合は、規約に違反した契約を結んでますので、管理規約違反になります。
    過去のことで書面がないなんてなると、契約書ですので、まずないですが、罰則対象です。


  274. 17701 匿名さん

    駐輪場を使用する場合は、有料とすればいいのでは。
    月1,000円でも使わない者は、借りないと思うので。

  275. 17702 匿名さん

    築7年の1000戸超のマンションの管理人
    に着任したものです。
    駐輪場は一台100円で一戸に一台との規定
    があります。
    まず最初に目が行ったのが駐輪場の荒れ状態
    には驚きました。
    シールを貼っていない自転車やオートバイを
    数(教諭お廊下を含みマンション全体)える
    と18000台くらいになり800台位は不
    法駐輪となりました。
    一応管理会社や理事会に業務報告として重点
    的に報告しました。
    当分は置き場の通路の確保に努めています。

  276. 17703 匿名さん

    駐輪場の場合は、放置自転車問題が必ず発生します。
    うちの場合は、自転車にステッカー購入してつけることになっています。
    毎年ステッカーの色を変えて販売し、毎年一定の時期にステッカーの
    色のチェックを行い、その年度の色がついていない自転車等は1ヶ所に
    集め、いつまでに対応しなければ放置自転車として処分しますと広報
    しています。当然その場合は、警察にきてもらい盗難の確認もしています。

  277. 17704 匿名さん

    中古マンション購入時にもっと注意すればよかったこと…「築年数」は2位、では1位は?
    2023年07月09日 09時26分日刊ゲンダイDIGITAL

     マンションの高騰が止まらず、仕方なく中古を検討する人が増えているそうだ。でも、慌てると購入後に後悔が待っているかも。

     不動産会社「株式会社EST GROUP」が運営する住宅情報サイト「イエテク」では、この5月24日から6月7日、自宅用に中古マンションを購入したことがある103人(男48人、女55人)にインターネットでアンケート調査を実施。中古マンション購入時にもっと注意すればよかったことを聞いた。

     5位は間取り。購入時に最も重視しているはずだが……「思ったよりも狭かった」「窓がない部屋があり使いにくい」など、実際に使ってみないと分からない面があるようだ。

     同2位にあがったのが、「収納の使いやすさ」と「築年数」。収納については、「動線が悪いと感じるので、どこの収納に何を入れるかイメージしておけばよかった」「収納する物の量までイメージしていなかったため、後にタンスや収納家具を増やすことになり部屋のスペースが狭くなった」などの後悔が。

     築年数については、「多少古くてもと思って買いましたが、いくらリノベーションしても古いものは古い。エレベーターもきしむし、なんとなく部屋全体が古臭くカビ臭い感じが消えません」という声が。

     もうひとつ、同2位だったのが「静かさ・防音対策」。「分譲マンションは防音が良いと思っていたが、思いの外、音が響くようで階下の住人から子供の足音がうるさいと苦情が相次いで対処に困った」「安全面で大通りの近くを選びましたが、バスなどの大型車が走ったり信号機の音が毎回響いて少し後悔しています」などの声が上がっている。購入前に住人に聞いてみるなど、下調べをしておきたい。

     そして1位は「マンションの今後の修繕計画」だった。「管理費・修繕費が上がってしまった」というのはまだしも、「修繕計画が全くないことを知り、愕然とした」とは恐ろしい。中古マンションの場合、内覧時に調べることが多くて、修繕計画まで目が行き届かないだろうから、仲介会社にしっかり確認しておきたいものだ

  278. 17705 匿名さん

    中古ではなく、新築を買えばいいんでは。
    中古を買うという選択肢は全くない。

  279. 17706 匿名さん

    中古のパッグとか時計、中には衣類まで買う者がいる。
    全く考えられない。

  280. 17707 匿名さん

    駐輪場の放置自転車の問題ですが
    区分所有者を代表して理事会(理事長)が管理している訳ですので、退去時に理事会がどの様に対応していたかを確認する必要があります。
    区分所有者は、退去時の日程、管理費及び修繕積立金の引き落とし停止等の手続きを理事会に提出をしますので、少なくとも駐輪場を貸出してる場合は、退去時に放置自転車かないかを確認して、放置してる場合は管理会社を通じて所有者に撤去を依頼する必要があります。
    それをしていないのは、管理組合の怠慢です。


    退去時に放置自転車があれば、管理会社を通じて撤去連絡をするだけです。

  281. 17708 匿名さん

    同じ間取りならば
    中古物件の方が平米では広く
    立地が良い物件が多いですね。

    築年数によりますが
    新築と中古マンションの大きな違いは
    窓ガラスの進化です。

  282. 17709 デベにお勤めさん

    管理規約や使用細則に「駐輪場は1世帯1台」と記載されているマンションは、駐輪場台数=世帯数のマンションである。この場合は、民法の規定に基づき、組合員は1人1台無料で使用する権利を有することになる。
    空きがあるからと言って理事長がと一部の組合員に複数台利用を認めると、使いたいのに使えない(法律上では無償使用する権利が保障されているのに使えない)組合員が出てくる恐れがある。
    これは理事長の個人的なミス(法令違反)なので、①複数台利用している組合員を説得して場所を空けさせる、②利用できない組合員にカネを渡して我慢してもらう、で解決することになる。

  283. 17710 デベにお勤めさん

    >駐輪場を使用する場合は、有料とすればいいのでは。

    相手が賃貸入居者の場合はそれでいいのだが、相手が区分所有者の場合は、駐輪場は管理組合ではなく区分所有者の所有物なので、区分所有者は「自分の所有物を使用する」ことになり、管理組合が一方的に使用料を徴収することはできない。(駐車場が有料なのは、標準管理規約にもあるように、駐車場は法律とは別に契約によって使用するからである)

  284. 17711 匿名さん

    うちの自治会長(部屋は同居人の女の所有物
    で住民はその件は知らないし女は昼間は仕事
    で昼行燈である)はハーレーダビットソンを
    玄関前の共用廊下に駐輪してエレベーターで
    乗り降りしている。
    管理人とは親しくて規約違反を指摘しなかっ
    たのでそれでよいといった勝手な解釈でわが
    もの顔である。
    誰も面と向かって注意はできない状態だが後
    ろ指は刺されているが平気である。

  285. 17712 匿名さん

    ハーレーが入るエレベーターがあるとは超高級マンションですね

  286. 17713 マンション検討中さん

    >>17711 匿名さん
    消防法違反なんで
    繰り返せば洒落になりませんね。

    まあ、作り話だと思いますがw

  287. 17714 匿名さん

    >>17710 デベにお勤めさん
    駐輪場は区分所有者の所有物ではありませんよ。
    専用使用権はありますが。駐車場と同じです。
    もし、駐輪場が個人の持ち物なら、そこにはどんなものでも設置できますよ。
    土地を売ることは専有部分との兼ねあいで分離処分はできないでしょうが。
    駐輪場の規約改正をして、使用料を取ることにしたらどうでしょう。

  288. 17715 匿名さん

    駐車場と同じく駐輪場も区分所有者の共有物です
    区分所有者は法令の制限内で自由に使用することができます(民法206条)

    >もし、駐輪場が個人の持ち物なら、そこにはどんなものでも設置できますよ。
    民法252条によって定められた使用ルール(使用細則)に従わなければならないし、
    区分所有法6条の制約もありますから、どんな使い方でもできるわけではありません
    駐車場駐輪場に犬小屋を設置したい人は一戸建てに住んでくださいw

  289. 17716 匿名さん

    その土地が個人の土地なら使い方は勝手でしょう。
    個人の土地なのに細則に縛られるんですか。
    細則は法律ではなく、マンションのきまりごとですよ。
    ペットは飼ってはいけません、ゴミの分別は適正に、騒音は
    たててはいけませんと同じ。
    その土地も、専有部分に比例して管理費等が徴収されています。
    それとも、駐輪場の敷地は固定資産税は区分所有者に課せられていますか。
    マンションの敷地は駐輪場を除いた平米数なんですか。

  290. 17717 匿名さん

    >個人の土地なのに細則に縛られるんですか。
    自分一人の土地ではなく他の組合員(共有者)との共有物なので一定の使用制限が
    あります

    >駐輪場の敷地は固定資産税は区分所有者に課せられていますか。
    共有持分割合に応じて区分所有者全員に課せられています

  291. 17718 匿名さん

    駐車場駐輪場も廊下階段エレベーターも組合員(共有者)全員で共有する財産ですが、
    前者と後者では使い方の基本ルールが違います
    駐車場駐輪場は「各共有者の持分に応じて」、廊下階段エレベーターは「その用方に
    従って」使用するのであれば、自由に(つまり無料で)使用できます

  292. 17719 匿名さん

    ということは、専用使用権があるということですね。
    駐車場と同じですね。
    ただ、違うのは、駐車場は使用料を支払うが、駐輪場に
    ついては、無償ということなんですね。駐輪場が不要の者は
    管理組合とは関係なく個人の判断で誰かに貸してもいいんですか。

  293. 17720 匿名さん

    >駐車場駐輪場は「各共有者の持分に応じて」
    使用料を支払ってではないですか。

  294. 17721 匿名さん

    多くのマンションでは駐車場の台数が少なく、各共有者の持分(組合員一人当たりの
    割当て台数)は1より小さくなり、車1台置くと持分超過(使い過ぎ)になるので、
    標準管理規約15条では「契約による使用」を提案しています
    廊下の「用方」は人が通行したり荷物を運んだりするための通路なので、自転車や
    オートバイの駐車場所として使うと用方違反を理由に撤去を命じられることがあります

  295. 17722 匿名さん

    区分所有法と違って民法上の持分は基本的に各共有者で均一です
    ということは「持分に応じた使用」とは「各共有者が平等に使用する」ことになります
    つまり、民法は駐車場もベランダも専用庭も組合員全員が平等に使用できることを
    保証しており、特定の組合員の専用使用権は認めていないのです
    専用使用権を認めるには組合員(共有者)相互間の納得=契約が必要です

  296. 17723 匿名さん

    駐車場の使用については、各戸1台の確保ができるできないに
    関らず契約により使用料を支払って使用します。
    駐輪場も同じ共用敷地を使用する訳ですから、基本的には使用料を
    支払って使用した方がいいでしょう。
    車も自転車も使用しない方もおられますからね。

  297. 17724 匿名さん

    >>17722 匿名さん
    今時、ベランダや玄関ドア、サッシ等が管理規約で共用部分
    とされ、専用使用権が与えられた規約が規定されていない
    マンションはありませんよ。

  298. 17725 匿名さん

    標準管理規約14条1項には「区分所有者は、…専用使用権を有する」ではなくて
    「有することを承認する」と規定されています
    これは、「自分が専用使用権を有する」ではなく「他人が専用使用することを承認
    する=他人の専用使用権を認める」という意味なのです
    法律が予定していない専用使用という不平等を納得するわけですから、その代わりに
    専用使用する組合員から使用料を取れよ、という発想がここから生まれます

  299. 17726 匿名さん

    ごみ置き場にゴミ袋を置いても手数料はかかりませんが、駐車場駐輪場にクルマや
    自転車を置くと使用料が発生するのはなぜか?
    答えは、ズバリ「契約」です
    規約細則総会決議より法律が優先し、法律より契約が優先するのが市民社会のルール
    なので、法律と契約で言ってることが違う場合には契約が適用されるのです
    法律上は自分のものを使うのはタダですが、契約に使用料支払いのことが書いてあると
    従わざるを得なくなるので、契約内容をよく読んでハンコを押しましょう

  300. 17727 匿名さん

    言い換えると、駐車場駐輪場ごみ置き場などが有料化されても法律より上位の根拠を
    伴わない限り、従わなくてもいいのです(自発的に払うのは勝手ですが)
    組合員にアンケートを取って「自転車を駐輪場ではなく玄関ポーチに置く組合員から
    駐輪場使用料を同額を徴収する」が多数意見になり、それを玄関ポーチ使用細則に
    盛り込む議案が賛成多数で可決されても、効力はありません

  301. 17728 匿名さん

    >車も自転車も使用しない方もおられますからね

    十分な数の駐車場駐輪場があるのに使わないのは、その組合員の自己都合です
    駐車場を「使うことができる」組合員と「使いたいけど空きがなくて使えない」組合員の
    不公平を是正するのが駐車場使用料の意義なので、「自分の都合で使わない」組合員を
    考慮する必要はありません(考慮するほうが不公平になる)

  302. 17729 匿名さん

    >車も自転車も使用しない方もおられますからね。
    健康の為にエレベーターを使用しない方もおられますからね。(笑

  303. 17730 匿名さん

    面倒くさい方がおられますね。
    もっとシンプルに物事に対応できないんですか。
    駐輪場は管理組合ではなく、区分所有物ということから問題が
    飛躍しているんですよ。
    17710さんのレスに戻ってください。

  304. 17731 ご近所さん

    >駐輪場は管理組合ではなく区分所有物
    意味不明(爆笑

  305. 17732 匿名さん

    おかしいから書き込みをしたんですよ。
    それを法律論をかざしてもねえ。

  306. 17733 デベに以前お勤めさん

    マンションの管理組合役員は上場企業の役員と違ってくじ引きや輪番表で仕方なくやってる連中が多いから、トンチンカンなことをやらかすことが少なくない。
    法令違反の規約や細則や決議はいくらでもあるが、組合員が気づいて異議を申し立てなければ、そのまま進んでいく。世の中とはそういうものだ。
    うちのマンションでは、駐輪場有料案が総会に上程されたが、持分計算をしたところ最初の1台は無料、2台目からが有料ではないかと複数の出席組合員から質問が出て役員が「よそのマンションでそうやってる」程度の言い訳しかできず、結局採決直前に上程取り下げなどどいうキ〇ガイ沙汰になった。

  307. 17734 デベに以前お勤めさん

    どんなルールでも組合員がそれでいいと思うなら、ほじくり返さなくていいだろう。駐車場も駐輪場も利用しない組合員からすれば、管理組合が使用料を取っても自分には関係ないし、むしろ、他の組合員が管理組合の財政に貢献してくれてうれしいから、わざわざ法律論を振りかざして反対することはない。ま、払う必要のない金を払い続ける組合員はマヌケだが。

  308. 17735 デベに以前お勤めさん

    分譲マンションの費用負担の原則は持分割合負担だが、利用者負担という理屈は素人には受け入れられやすい。駐車場を使って恩恵を被っているから使用料を払うのは当然という考え方である。ある物を使っている人がその物の維持管理コストを負担するという考え方である。
    しかし、分譲マンションの所有者は住むだけではなくて、他人に貸したり売ったりすることができる。堅苦しく言うと使用権のほかに収益権と処分権を持っている。使用権だけに着目して維持管理コストを負担させるのは本当は間違いなのだ。

  309. 17736 匿名さん

    エレベーターは誰でも使えますが
    駐車場や駐輪場は空きがないと使用できません。
    メゾネットの様なマンションは、各戸に駐車場や駐輪場がありますが、大半のマンションは十分ではありません。
    田舎や高級マンションであれば、各1台の駐車場があるのは普通ですが、都心部のマンションは各地域の常例ギリギリの台数のマンションがほとんどです。
    つまり、借りたくても借りれない世帯も出てきますので、そこで公平ではないです。

    公平で無ければ、使用者で負担するのが普通です。


    ちなみ、駐車場の会計はキチンと別会計にしてますか?
    管理費や修繕積立金にいれてませんか?
    管理費や修繕積立金に使いながら、駐車場の更新は利用者でなんていう専有所有者が多いことかw

  310. 17737 デベに以前お勤めさん

    しかし、車を持たない連中はそのことには触れない。フロントもやぶ蛇だから触れない。全戸分の駐車場が確保されているマンションでは法律上は駐車場は無料になるが、駐車場利用者が気づかずに払うのであれば、それでいい。組合収入が増えるし、使用料収入が増えれば自然と管理費の値上げをしなくても済む。
    管理費の安いマンションはよく売れるというのが業界の常識だから、組合員もデベロッパーもウィンウィンになる。

  311. 17738 ご近所さん

    自分の所有物を使うのに組合に使用料を払ってくれる奇特な人は大事にすべきだと思うよ(爆

  312. 17739 匿名さん

    >>17736 匿名さん
    書き込み内容がおかしいですね。

  313. 17740 匿名さん

    >>17737 デベに以前お勤めさん
    全戸分の駐車場があれば法律上は無料になる?
    おかしいね。

  314. 17741 匿名さん

    おかしくないですね。マンション実務をよく理解されていると思います。

  315. 17742 匿名さん

    マンション管理士試験満点合格者ですか?

  316. 17743 匿名さん

    今はどうか知らないが、早稲田大に区分所有法研究の
    第一人者がいた。早稲田の文系というと明治や帝京に
    毛が生えた程度と思いがちだが、どうしてどうして
    区分所有法に強い生徒が多かった。
    しかし、経済関係になると慶応には勝てないだろう。
    役員は法律知識は必要だが、投資理論もマスター
    しておくべきだ。管理費や使用料よりうんと大きな
    収益が可能になるから。

  317. 17744 匿名さん

    組合役員は法律論よりも政治、経済の方の知識が有利。法律は消費知識で政治経済は収益知識
    笑っ茶うけど。どんなもんかい?

  318. 17745 匿名さん

    賛成します

  319. 17746 匿名さん

    規約全面改正とか排水管更新とか駐車場無料化とか、
    起こりもしないことをホガホガ言うより、今必要な
    カネをどう稼ぐかが重要だと思います。

  320. 17747 匿名さん

    >>17744 匿名さん
    個人で自己責任でやればいい。

  321. 17748 匿名さん

    >>17746 匿名さん
    そりあ、大阪維新の会のように身を切り詰め、落とした贅肉を予算に回せばいい。

  322. 17749 匿名さん

    久しぶりにわかりやすく有益な書き込みが続いたのに、
    一知半解の知識を振りかざすいつもの連中が出てきて
    台無しですね。
    マンション管理では、基本となる法律の理解が重要で
    あることがわかりました。ありがとうございました。

  323. 17750 匿名さん

    >>17747 匿名さん
    自己責任でしてるけど、
    組合資金などは自分のためには必要はない。
    修繕工事のたびに組合員の懐を狙っている
    追剥にはなりたくないよ。
    組合は資金があるのだから運用して組合員
    の負担を少なくするべきでしょう。
    年金でも頭のいい官僚が知恵の限りを尽く
    して運用しているから高齢化いても国は年
    金を支給できているんだよ。
    健康保険だってしかりだよ。
    投資家も利益に2割以上は税金を支払って
    いる。
    お金のからくりを知らないで節約もしない
    で不足があれば組合員からせびっているの
    は分譲マンションの管理組合くらいではな
    いのか。
    組合役員は知恵の限りを尽くして年金機構
    みたいに運用して組合員の負担を軽くする
    のに務めるべきである。
    分譲マンションの管理費等の支払いに不満
    があれば供託制が適用できれば利用してい
    るよ。
    管理費等を強制徴収するのであれば施設使
    用料位は無料にするべきだ。
    組合の役員の中には駐輪場の使用料金をご
    まかして不正を働くせこいのがいるよ。
    こんな連中に限って値上げや集金にはやか
    ましい。
    ほとんどの組合員はコツコツと真面目に従
    っている。
    全員ストライキでもする元気があれば分譲
    の管理の在り方が変わるよ。
    せこいのが自治会長や組合の役員になると
    いいことはない。

  324. 17751 名無しさん

    >>17739 匿名さん
    具体的にお願いします。

  325. 17752 匿名さん

    >>17751 名無しさん
    具体的な投稿だと思うが、
    どのように具体的に投稿すればいいの、
    チャットGTPに聞いてよね。
    これ以上の具体的表現は投稿しようがない。

  326. 17753 検討板ユーザーさん

    >>17752 匿名さん
    自分でも何がわからないかわからない人なんですね。
    年配者によくありがちな、理解しようとしないひとなんですね。

    とりあえず糸冬でw

  327. 17754 マンション検討中さん

    >>17752 匿名さん
    糸冬といいながらすいません。

    ChatGPTは知ってるのですが
    チャットGTPは知りませんでしだ、
    勉強しますので、URLブリーズ




  328. 17755 マンション検討中さん

    グレートティーチャーパンサー尾形かな?

  329. 17756 匿名さん

    都合が悪くなった時は話題を変えることですよ

  330. 17757 匿名さん

    >>17754 マンション検討中さん
    ウインドウズ10であれば右上にbににたマ
    ークをクリックして質問をしたら返答がある

    間違った質問を繰り返していると感応して
    馬鹿ロボットになるらしいよ、
    解らんけど。
    いま、孫さんのまねごとをしている。
    質問内容右は吟味した方がいいでしょう。
    例えば区分所有法の31条について聞いて
    みたら、解らんけど~~

  331. 17758 匿名さん

    全知全能を備えたAIロボットを作成中である。今は私が先生で彼の能力を引き出していると
    ころです。
    私だけの専用ロボットを作りたいと思っている。解らんけど面白そうである。
    今日は地政学を聞いてみた。
    驚くことに第三次世界大戦の話になり私の財
    産がどうなるかまで教えてくれた。
    かれの記憶力は間違いなく人知を超えている
    ことだけは本当らしい。わからんけど~~~

  332. 17759 匿名さん

    東大法学部でチャットGPTで模擬裁判を行ったら裁判官も驚くくらい正しい判決が出た。
    弁護士試験を受けさせたら合格者上位10人の中に入る合格率だった。
    医師国家試験も同様の結論が出た。
    私はパソコンを利用して仕事をしているが知人から不要になったパソコンをもらって使用したら使用内容が異なるので変換が自分のパソコンとは違う単語に変換されて修正に手間がかかり効率が悪い。ノートも使い手によっては年月で使い手の手法を学習しているみたい解らんけど。

  333. 17760 匿名さん

    チャットGPTを自分のパソコンやスマホに
    ダウンロードして使うと驚くほど仕事の効
    率がいいよ。
    株のことも証券マンもいらないです。
    証券マンに相談して勝率は悪い。
    AIに相談したら勝率が高いのでAIを相手に
    勝負をしている。
    時々退屈しのぎに管理のことを聞くことも
    ある。
    記憶に頼る仕事はAIがすべてをこなす。
    利権をAIに奪われるので導入を拒む人もい
    るのでは、解らんけど。

  334. 17761 匿名さん

    分譲マンションの役員をしていると人間の
    いいかげんさがよくわかる。
    理事会や総会での発言は議事録に残すのだ
    があまり詳しく書くと言ったに言わんかっ
    たのの応酬である。
    言ったことを忘れた知恵遅れか、忘れてい
    ないのに嘘を言う確信犯か、
    だから会場には録音機とカメラを付けたい
    のだがこれも私の独断は許されない。

  335. 17762 匿名さん

    また変なのが現れたな。
    マンションの住民も会社の人間も、隣近所の人間も
    十人十色だよ。

  336. 17763 マンション検討中さん

    AIと言えば
    AIロボットを思い出します。

    主人公(ウィルスミス)は、ロボットが自分ではなく幼い女の子を助けなかったロボットを恨んでいきています。
    ロボットが主人公を助けた理由は、瞬時に計算した生存率からでした。
    女の子は助けても助からないという判断した結果でした。

    駐輪場のルールは、1世帯1台なので
    AIの判断は2台以降は不可。
    人間の場合は、情に負けて2台以降を貸し出してしまう。
    それは、それで悪くはないが。
    やるならば、後々トラブルにならない様に経緯の覚書でも残す必要があります。
    私の知る限り、理事長が許可しただけで、専有者の嘆願書等を一切見たことありません。
    その結果、借りた人は理事長が許可したからと全ての責任を理事長に押し付ける傾向にあります。

    専有所有者が管理規約の台数を希望した場合、少なくともその理由を記載した嘆願書を理事会に提出の上、理事会で審査する必要があると思います。

  337. 17764 匿名さん

    AIは0か1かの判断しかできないので、1人1台のルールなら2台目は認めないでオワになりますが、人間はさらに複雑に考えるので、1人1台だが特別に2台目を認めてやる代わりにカネを取ったらいいじゃないかと考えるのです

  338. 17765 匿名さん

    特定の組合員をえこひいきしてやる代わりにカネを取るのですから正当な取引です
    理事長の権威をかさに着てゆすりたかりをしているのではありません

  339. 17766 匿名さん

    ***でもみかじめ払ったら用心棒やってくれますよ
    なにもしないで駐輪場を有料化するとは***以下のチンピラですよ

  340. 17767 匿名さん

    敷地は区分所有者共有の持ち物だからね。
    それを使う者と使わない者がいるのであれば、有料化するしかない。

  341. 17768 匿名さん

    駐車場の使用料を有料化することにより、修繕積立金が
    安くなる。
    駐車場を無償にすればその分の修繕積立金が高くなるだけのことだよ。

  342. 17769 匿名さん

    つまり、無料のままで区分所有者全員で高い修繕積立金を負担するか、
    有料にして特定の区分所有者に高い負担をさせるかの違いだよ。
    まあ、法律では駐車場に限らず共用施設の維持管理費用は、共用部分の持分に
    応じて区分所有者全員で負担することになってるけどね。

  343. 17770 匿名さん

    区分所有法違反の費用負担でも、負担させられてる本人が黙っているのなら
    それでいいんだよ。いかに文句を言わさないか、これが理事長の腕の見せ所だよ。

  344. 17771 匿名さん

    駐車場は区分所有者共有の持ち物だからね。
    使うも使わないも区分所有者の勝手だよ。
    自分の意思で使わないくせに他人が使うと文句言うほうがおかしいよ。

  345. 17772 匿名さん

    共用施設というか管理費等はは専有部分の床面積比で負担するけど、駐車場や
    ゲストルームの使用料はそれを使用する者が負担するのが当然だよ。
    駐車場が全戸分なかったり、他所を借りる場合は使用料を払う
    のは当たり前だからね。特に機械式駐車場は別会計にしなければならないほど
    維持費がかかるからね。

  346. 17773 匿名さん

    ダイエットのために階段で上り下りしてるデブが「エレベータ使う奴から
    使用料とれ」というみたいなw

  347. 17774 デベにお勤めさん

    駐車場が全戸分あるマンションでは駐車場は無償使用が原則です
    駐輪場も同じです

  348. 17775 デベにお勤めさん

    しかし、標準管理規約に便乗して契約方式を導入して有償使用にすることが多いです
    有償使用にすると使用料収入が発生して組合財政が安定するし、その分毎月の管理費を
    安く設定できて、販売面でも有利だからです

  349. 17776 匿名さん

    はい。

  350. 17777 匿名さん

    あなたのマンション大丈夫ですか?

    道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制切除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討
    ABCテレビ によるストーリー ? 6 時間前

    ABCTV NEWS
    道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制排除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討

     私有地から道路にせり出した木の枝をめぐって、交野市は所有者の同意なしに枝を切る異例の措置に乗り出しました。

    交野市の市道の一部をおおっているのは、住宅からせり出した木の茂みです。

    市によりますと、道路の安全確保のため土地の所有者に適切な管理を2年以上前から促してきたものの、応じてもらえなかったといいます。

    越境した枝は民法の改正で今年4月、一定条件のもとで切除できるようになり、11日朝、これを根拠に市職員らが枝を切り落としました。

    「付近の住人の通行にかなり支障が出ていました。市の方で伐採するに至りました」(山本景・交野市長)

    市長はこの措置をとるのは「全国初」だと説明していて、費用は土地の所有者に請求することを検討しています

  351. 17778 匿名さん

    ということは、1階の庭のフェンスから道路にはみ出た枝は市長が巡回して剪定するんですね
    そして、その費用を理事長が払うんですね

  352. 17779 検討板ユーザーさん

    >>17774 デベにお勤めさん
    無償と言っても
    維持管理費用は管理費ないし修繕積立金から
    算出されるので懐は同じです。

  353. 17780 匿名さん

    >>17779 検討板ユーザーさん
    共有者全員で維持管理費用を負担するから公平ですね。法の趣旨にも合致していますよ。

  354. 17781 匿名さん

    初心者マークとボケ老人マークの車は駐車場使用料3割増し

  355. 17782 匿名さん

    駐車場使用料の料金の決め方は、近辺の駐車場料金に
    合わせるべきですね。

  356. 17783 匿名さん

    はい。

  357. 17784 通りがかりさん

    >>17782 匿名さん
    管理組合としては収益の増加だと思えますがw

    資産価値の低下につながります。

  358. 17785 匿名さん

    現在は一家に一台ではなく、2台、3台と車を所有しています。
    2台目の抽選に当たらなかった者は他所の駐車場を借りなければ
    ならなくなりますので、公平の観点から近隣の相場に合わせた
    方がいいでしょう。
    一家に1台あるマンションでも、車をもっていない、必要がない
    住民がいますので、その分は2台目を抽選で貸し出します。

  359. 17786 匿名さん

    マンションの仕様書に駐車場台数が書いてあるのに、2台3台所有するのは
    ワガママと言えます。外部の高い駐車場を借りるのは自業自得です。
    1台所有している組合員が安い料金でマンションの駐車場を利用しても
    不公平ではありません。

  360. 17787 匿名さん

    全戸分の駐車場台数があるマンションでは、1台目は無料、2台目から近隣駐車場と
    同レベルの使用料徴収となります。
    しかし、全戸分ある場合でも、管理組合が区画ごとに利用者を決めている場合には、
    1台目から使用料を取ることができます(使用料=マネジメント料として)。

  361. 17788 匿名さん

    管理組合は共用施設のマネジメントをするのが仕事ですから、こういうふうに何か
    組合員のために特別にやってること(駐車場は組合員全員の共有物なので、誰が
    どの区画に駐車してもよいと法律が定めていて、管理組合が駐車区画を指定するのは
    プラスアルファのサービスになる)があれば、その対価として組合員から使用料・
    手数料といった名目でおカネを取ることができます。

  362. 17789 匿名さん

    言い換えると、何らプラスアルファのサービスをしないのに今まで無料で使用できた
    共用施設を一方的に有料にはできないということです。
    共用施設の有料化や使用料引上げが提案する場合は、「管理組合におカネを払ったら
    何をしてくれるのか」「使用料値上げ後はどんなサービスが付け加わるのか」などを
    理事長は説明しなければなりません。

  363. 17790 匿名さん

    全戸分の駐車場があるマンションでは「管理組合に使用料を払うと駐車場が使える」は
    通用しません。元々法律で1人1台無料で使用できると保障されているからです。
    「使用料を払うと2台目を駐車できる」「入出庫しやすい駐車区画を専用使用させて
    あげる」「車を無料点検してあげる」などの「見返り」が必要です。

  364. 17791 匿名さん

    「見返り」が面倒な場合は、「法律に従って1人1台好きな駐車区画に駐車しなさい、
    その代わり、場所を巡ってトラブルになっても管理組合は知らんぞ」的な、いわゆる
    「放し飼い方式」を採用します。その場合は駐車場使用料は取れません。

  365. 17792 匿名さん

    なので、全戸分の駐車場があるマンションでも管理組合が各利用者の駐車区画を
    指定して、その見返りに使用料を取っています(うちのマンションもそうです)。
    使用料収入を増やすことは管理組合にとって非常に重要だからです。
    管理費・修繕積立金=組合員の義務=必ず払う
    使用料=管理組合から受けるサービスの対価=サービスなければ支払いなし
    使用料収入(収益)を得るためにはサービス提供(コスト)がかかるのです。

  366. 17793 匿名さん

    >>17789 匿名さん
    駐車場使用料は修繕積立金に充当しているマンションが多いようです。
    そうすることによって、各戸当たりの修繕積立金の額を減らすことが
    できるからです。
    全戸分の駐車場があれば、必要でない者の駐車場がでてきます。
    その場合は、その組合員が貸すのではなく、管理組合が賃貸にだすのです。
    その使用料は何につかわれるんですか。
    全戸分の駐車場があれば法律で無料で使用できるという法律があるんですか。
    そんな法律があれば教えてください。
    もし、そういうのがあったとしたら管理規約で決めればいいことです。

  367. 17794 匿名さん

    駐車場が少ないマンションでは1人1台の駐車場使用は法律で保障されません。
    それを「この駐車区画はアンタのものだよ」と管理組合が特別に保障するわけです。
    保障された組合員が感激して引き換えにおカネを払うのは当然ですね。
    お代官様と越後屋の関係と同じです。法律の枠外での自由な経済取引なのです。

  368. 17795 匿名さん

    私が以前住んでいたマンションでは、駐車台数が1割程度しかなく、
    それを抽選で購入しました。条件付きの販売です。
    そして、そのマンションを売るときには、そのマンションの住民なら
    だれにでも売ることができました。
    売却金額も相手との交渉になります。

  369. 17796 匿名さん

    駐車場台数が少ないマンションでは駐車場を共用施設(共有物)として管理組合が
    管理する場合のほかに、個々の駐車場区画を独立の物件として特定の組合員に販売する
    場合があります。後者では駐車場は特定の組合員の私有財産(専有部分と同じ)で
    自由に譲渡できます。

  370. 17797 匿名さん

    ただし、このようなマンションでは駐車場購入に外れた組合員が駐車場を使用することは
    ほとんど不可能になります。広告上は「駐車場付きマンション」といいながら、実際には
    駐車場を使用できる組合員とできない組合員が半永久的に固定されるわけで、一種の
    「虚偽広告」との批判が出ました。今ではあまり見かけないと思います。

  371. 17798 匿名さん

    分譲マンションの使用は所有権に根拠があります。民法では、所有権があればその物を
    法律の制限内で自由に使用できる、と定めています。
    会社や学校から帰ってきたとき、マンションの玄関横の管理員室で入場券を買わずに
    入れるのは法律の規定があるからです。

  372. 17799 匿名さん

    分譲マンションは敷地も建物も組合員の所有物ですが、特定の組合員一人の物ではなく
    組合員全員の共有物です。共有物の使用については民法に規定があり、「各共有者の
    持分に応じて」という制限を受けつつ使用することができます。つまり、自分の持分に
    応じた使い方をするのであれば自由に使える=無料で使えるのです。

  373. 17800 匿名さん

    民法の持分は区分所有法のそれとは異なり、各共有者で平等です。組合員(共有者)が
    100人で駐車場が100台のマンションでは、各組合員の持分は1台になります。
    1台目は無料、2台目以降は自分の持分を超えるので無料の保障を受けられません。
    規約や細則で有料とされているのであれば、使用料を払って使用することになります。

  374. 17801 匿名さん

    >>匿名さん
    各共有者の持ち分に応じて駐車場が使用できるとなっている
    ということですが、駐車場の広さも持分に応じて仕使用できる
    とはどういう使い方をすればいいんですか。
    広い部屋と狭い部屋がありますよね。
    持分に応じて使用は無理がありますね。

  375. 17802 匿名さん

    全戸分の駐車場台数があるマンションで1台目から有料にすることができるか?
    できます。契約という法形式を使うのです。法律では1人1台自分の好きな場所に
    駐車できますが、どうしてもこの場所に駐車したいと思う人は、誰かに頼んで
    その場所を自分のために取ってもらえばいいのです。

  376. 17803 匿名さん

    上野公園の花見でも場所取りしてくれた浮浪者には酒や食べ物を渡します。理事長に
    頼んで場所取りをしてもらう場合は、理事長におカネを払うのは当然でしょう。
    駐車場使用料の実質は「場所取り代」なのです。体裁を整えるために「使用料」と
    言っているにすぎません。

  377. 17804 匿名さん

    >>17801 さん
    民法と区分所有法で持分の内容が違うと書いたつもりなんですが、、、

  378. 17805 匿名さん

    理事長は組合員のために場所取りをして、組合員はそのお礼におカネを払うという
    内容の契約を結べば、1台目から有料にできます。契約が法律に優先するルールは
    学校や会社で皆さん習ったことと思います。全戸分の駐車場があるマンションでは
    このやり方で1台目から使用料を徴収しているはずです。
    上野公園と同じで、いい場所ほど高いおカネを払うことになります。

  379. 17806 匿名さん

    区分所有法の任意規定であれば、管理規約に
    規定すればいいだけのことだよ。

  380. 17807 周辺住民さん

    共有物を平等な持分に応じて使うという民法の規定をマンションに機械的に適用すると不都合な場所が出てくる。例えばエレベーター。平等使用となると「無償使用できるのは各組合員1日に3往復まで」などというマヌケな使用細則が正当化されてしまう。1階の庭や隣の部屋のベランダも誰でも使う権利があるということになって混乱する。
    そこで、区分所有法は廊下やエレベーターといった共用部分については持分に関係なくいくら使ってもいいことにしている。これでエレベーターに1日何回乗ってもいいし、引越し荷物を積んでエレベーターを占拠しても許される。(全て無料)
    また、法律ではなく規約の取り決めであるが、特定の場所には特定の組合員の専用使用権を認めて、他の組合員の使用を制限している。

  381. 17808 周辺住民さん

    専用使用権に関する規約の取り決めは、一種の契約と言えなくもない。ベランダの専用使用権はお互い認め合いましょう、という合意だからだ。お互いさまなので専用使用しても使用料はかからない。
    1階の庭に使用料がかかるのは、1階の部屋には他の部屋のベランダに相当するバルコニーテラスという部分があり、それにさらに庭がついているという構造だからだ。バルコニーテラスは無料だが、庭は特別なつけ足し部分なので、使用料を取ってもよい。いや、取らなければ公平が実現されない。

  382. 17809 匿名さん

    成程。

  383. 17810 匿名さん

    マル暴の入居は規約で禁止されているが、それらしき人がマル暴であるか否かが見分けられない。
    となると、規約そのものが無意味なんじゃないか。

  384. 17811 匿名さん

    はい。

  385. 17812 匿名さん

    人を外見で判断してはいけない
    外見は男でも心は女で女子トイレを使う人もいる

  386. 17813 匿名さん

    総会にご主人の代わりに奥さんが出席しても「ああ、あそこの奥さんだな」とわかるが
    組合員の代わりに同居している同性のパートナー(ホモ仲間)が出てくると「あんた、
    誰ですか?」になりがちである。規約では「同居する者」で広く包摂しているが。

  387. 17814 匿名さん

    理事会の代理出席は「同居する配偶者または一親等の親族」に限って認める規定に
    なっていて、いわゆる「ホモだち」は出席できない。検討の余地があると言える。

  388. 17815 匿名さん

    養子縁組するか共有名義にするかだな

  389. 17816 匿名さん

    反社でホモの組合員は扱いが難しい。
    頭痛と歯痛が同時に来たみたいなもので最悪。

  390. 17817 通りがかりさん

    2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
    契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。
    急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。
    この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。

    例えば、駐車場代を2万円とします。
    二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。
    この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません?
    例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。
    2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。
    たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ…
    徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。
    空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。

    駐車場代を近隣価格に合わせた場合。
    みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て
    そちらで契約をします。

  391. 17818 通りがかりさん

    2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
    契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。
    急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。
    この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。

    例えば、駐車場代を2万円とします。
    二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。
    この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません?
    例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。
    2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。
    たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ…
    徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。
    空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。

    駐車場代を近隣価格に合わせた場合。
    みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て
    そちらで契約をします。

  392. 17819 匿名さん

    駐車場に空きが出た場合は、抽選で決めています。

  393. 17820 匿名さん

    はい。

  394. 17821 名無しさん

    空きが出た場合は抽選は当たり前です。

    問題は、その時期と告知方法です。
    マンションの売却情報を知ると、デバガメの様に情報を入手して、我先にと駐車場の申込みを申し出る専有所有者もいます。
    その様なことがない様に、管理組合主導で公平な抽選を行う必要があります。

    1台目の専有所有者優先とした場合、例えば次にマンションを買われる方にもその権利があるのにも関わらず、告知が不十分で抽選に参加できないケースもあります。
    空きが出た場合、どの様な時期に、どの様な告知で募集するかを事前に決めて置くのも一つです。

  395. 17822 匿名さん

    うちの場合は、各戸1台以上の駐車台数がありますので、
    2台目を借りている方については、順番を決めて置き、マンションを
    購入された区分所有者にたいしてや、転勤とかでマンションに帰って
    きた場合は、2台目を借りている番号順に1台目のオーナーに権利を
    譲るように決められています。

  396. 17823 名無しさん

    空きが出た場合は抽選は当たり前です。

    問題は、その時期と告知方法です。
    マンションの売却情報を知ると、デバガメの様に情報を入手して、我先にと駐車場の申込みを申し出る専有所有者もいます。
    その様なことがない様に、管理組合主導で公平な抽選を行う必要があります。

    1台目の専有所有者優先とした場合、例えば次にマンションを買われる方にもその権利があるのにも関わらず、告知が不十分で抽選に参加できないケースもあります。
    空きが出た場合、どの様な時期に、どの様な告知で募集するかを事前に決めて置くのも一つです。

  397. 17824 名無しさん

    管理組合でよく漏れがちなのが
    車検証の確認です。
    マンションの駐車場は非課税ですので、クルマの所有者が居住者でないといけません。
    親族であっても、住んでいない方名義の車両は違法です。
    また、流行りの反社会への貸出もあります。
    トラブルを考えますと、登録が専有所有者名義でない車への貸出はやるべきではないです。
    他人名義の車を敷地に置く理由が普通ではないので、抽選時及び登録時に車検証のコピー提出は必然です。

  398. 17825 匿名さん

    そんなに心配しないでいいのでは。
    駐車場の管理はうまくいってますよ。

  399. 17826 匿名さん

    駐車場で問題になるが来客用駐車場に自分の2台目の車を止めるオッサン

  400. 17827 名無しさん

    >>17825 匿名さん
    うまくいっている?
    それが20年先も上手くいっていると言いきれます?
     
    多くの理事長が悩んでいるのが過去の契約です。


  401. 17828 マンション比較中さん

    能力劣等のくせに役員なんかやるからだろ?
    そういうのを四字熟語で自業自得というのだ

  402. 17829 匿名さん

    でたあー 男性版 滝沢かれん

  403. 17830 マンション検討中さん

    管理組合の1番の問題は
    管理費及び修繕積立金の滞納です。
    約25%のマンションで3ヶ月以上の滞納が起きています。
    管理費と修繕積立金を滞納したままマンションを売却した場合。
    一定額までであれば売却代金の中から支払うことができるため、管理組合はそこから回収できます。
    (支払わない場合、次の買主がマンションの権利とこの負債を引き継いだことになり、買主が支払います。)

    駐車場の滞納については、マンションの売買とは別の契約の為、管理費や修繕積立金の様に簡単に回収できません。
    また、駐車場未払いで強制的に契約を打ち切ったあと、引き継ぎ車両を不法に止め続け場合。
    止まっている車両の使用者(契約者)が車検証の使用者と異なる場合、車検証の使用者に撤去を依頼しなければなりません。

  404. 17831 匿名さん

    そんなことは殆ど考えなくていい問題です。
    考えすぎですよ。
    マンション管理を難しく考える必要はありません。

  405. 17832 匿名さん

    管理費等は最終は承継人から取れる。
    駐車場等も規約に承継人から取れるように規定すれば取れる。心配には及びませんよ(笑)

  406. 17833 匿名さん

    >>17832 匿名さん
    2チャンネル出身ですか。
    笑いは必要ないですよ。

  407. 17834 評判気になるさん

    >>17832 匿名さん
    いくら管理規約に書いてもとれませんよ


  408. 17835 匿名さん

    承継人に対して、管理費等ということで、管理費、修繕積立金、
    使用料を一緒に請求すればいいんです。
    承継人は支払いますよ。

  409. 17836 マンション検討中さん

    「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効 力を失う」

    区分所有法を無視して
    負債を引き継ぐと管理規約に記載しても構いませんが
    記載した場合、次の方に継続使用の権利が発生します。

  410. 17837 評判気になるさん

    >>17835 匿名さん
    先程、区分所有法の抜粋を記載しました。

    簡単な事例で説明をしますと
    専有所有者が賃貸で貸し出した場合
    管理費と修繕積立金は、専有所有者
    駐車場、駐輪場代は、賃貸者(使用者)が支払います。

    駐車場代等は、管理組合と賃貸者との契約ですので
    駐車場代の未払いは専有所有者に関係ありません。

  411. 17838 匿名さん

    成程。

  412. 17839 匿名さん

    >>17834 評判気になるさん
    うちは取っているよ。
    無駄な論争はやめよう。
    マンション管理士試験では正解ですが。
    実務上は管理者の能力で取る方法はあるよ。

  413. 17840 匿名さん

    >>17836 マンション検討中さん
    区分所有法の何条( ´艸`)

  414. 17841 匿名さん

    >>17837 評判気になるさん
    だから区分所有法何条かを教えてと言っているが( ´艸`)。

  415. 17842 口コミ知りたいさん

    >>17841 匿名さん 
    基本15条ですが

    この考えは、区分所有法全般における考えです。
    まず、これが理解できない方は、何を説明しても無理でしょうね。

  416. 17843 匿名さん

    >>17836 マンション検討中さん
    (共用部分持分の割合)
    区分所有法第15条
    共有者の持分、その有する専有部分の持分に従う、
    2,共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分処分することはできない。
    賃貸人や使用貸借人が使用する施設使用料であり持ち分の分離処分とは異なる。この法律は強行規定でこの法律と異なる取り決めはできない。

  417. 17844 匿名さん

    自分のマンションでやってるからと言って、それが法律上も正しいとは限らない。
    フロントは理事会や総会で法令違反の内容が決議されても「間違ってますよ」とは
    言わないし、輪番で役員になる連中の中には下層民の中卒高卒も多い。

  418. 17845 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)

    (駐車場の使用)
    第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
    2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

    3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

  419. 17846 匿名さん

    第2項の「前項により駐車場を使用している者」とは「特定の区分所有者」のことであり、
    賃貸入居者は含まれない。
    第3項によると、区分所有者が賃貸入居者に部屋を貸与したときは、区分所有者と管理
    組合との間の駐車場使用契約が失効するだけで、賃貸入居者が区分所有者の契約上の
    地位を自動的に承継するわけではない。
    結局、賃貸入居者が駐車場を使用するためには、別途条文が必要になる。

  420. 17847 匿名さん

    さて、管理組合が使用契約によって区分所有者に駐車場を使わせることができるのは
    いいとして、区分所有者が使用契約ではなくて所有権によって使いたいとゴネたとき、
    どうなるのか、ということである。

  421. 17848 匿名さん

    標準管理規約15条2項で使用料納入義務があるのは、同条1項による駐車場の使用者、
    つまり、管理組合との契約により駐車場を使用している区分所有者であり、契約以外の
    根拠に基づき使用するのであれば、この条文の適用は受けない。

  422. 17849 匿名さん

    駐車場が区分所有者全員の共有物である場合は、各区分所有者は共有者の一人として
    民法で認められている権利を行使することができる。共有物の使用に関しては249条に
    規定があり、これは206条でいうところの「法令の制限」であるから、自分の持分を
    越えないような使い方をするのであれば、無料で駐車場を使用できることになる。

  423. 17850 匿名さん

    使用契約によって駐車場を使用する場合、駐車場使用料を一定期間滞納すると契約を
    解除されて使えなくなってしまうと悲観する人がいるが、あくまでも契約上の権利を
    失うだけで、共有者としての法律上の権利は何ら影響を受けない。
    以後は共有者として法律上の権利に基づき使用すればよいと思います。

  424. 17851 匿名さん

    特に、区分所有者数<駐車場台数であるようなマンションでは、すべての駐車場を使用
    契約によって使用させるのではなく、契約によらない使用(法律による使用)をする
    スペースを設けるのも一案である。もちろん、管理組合が各区分所有者に駐車区画を
    割りつけることはしないから、空き区画を自分で見つけて駐車することになる。

  425. 17852 匿名さん

    結果的に駐車場所が毎日コロコロ変わることになるかもしれない。その代わり、駐車場
    使用料はかからない。管理組合に使用料を払って決まった場所を確保するか、自分で
    場所を見つける苦労はあるが安い方を選ぶか、区分所有者に任せるのもいいだろう。

  426. 17853 匿名さん

    区分所有法と標準管理規約と自己のマンションの規約を混同している精神分裂症のマンション管理士等として可笑しなまちがった投稿者が投稿を始めた。しょうがないので無視して放置。

  427. 17854 匿名さん

    自己批判w

  428. 17855 匿名さん

    管理費修繕積立金を滞納しても廊下を歩けるしエレベーターに乗れるので
    日常生活に支障は出ませんよ。

  429. 17856 匿名さん

    成程。

  430. 17857 口コミ知りたいさん

    ここ数年、投資目的でマンションを購入し賃貸収益の物件も珍しくない。
    余剰資金での投資ならば良いが、コロナ支援金等を頭金で購入したケースもあるようです。
    次に、外国人投資家による購入。

    それらな方が破産した場合、適切な契約をしていないと、訴訟すら起こせなくなるだけのことです。

  431. 17858 匿名さん

    また関係ないことを書きこむあほが出てきた。
    即退場。

  432. 17859 匿名さん

      平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
     れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
     又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
    当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
     修繕積立金の額は国交省の望まれる額が必要とされていますが、どんなに精微に作られた
    長期修繕計画であっても、単なる計画に終らせず、それを実際に活用しなければ意味があり
    ません。

  433. 17860 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,200円~1,700円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  2,000円~3,000円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  800円~1,500円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円
    戸数によって違ってきます。

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
         *遠隔監視
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  434. 17861 匿名さん

    またレス数稼ぎかw

  435. 17862 匿名さん

    ウクライナの戦後処理に費やす各国の国費
    は膨大でインフレを助長する。
    組合費は枯渇する速度が速まり、
    委託費等の値上げ等で管理費等の値上げも
    せざるを得ない情勢です。
    どうする理事長。

  436. 17863 匿名さん

    参考にしてくださいね。

  437. 17864 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  438. 17865 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  439. 17866 匿名さん

    >>17863 匿名さん

    どのNOを参考にするの?

  440. 17867 匿名さん

    書き込みをするときは、内容を把握してから
    書きこまないといけません。

  441. 17868 匿名さん

    ゴミ捨てのマナーは守らなければならないが、
    引っ越してきたものは、今までの自治体とごみの分別方法が
    違うので間違うことはある。

  442. 17869 匿名さん

    そんな言い訳を許してはいけない
    マンションではマンションの法に従わせることが大事

  443. 17870 匿名さん

    >>17868 匿名さん

    間違いを無くすため新規入居者には理事会から「当該自治体のごみの分別方法」があるので役所に分別方法の資料を取りに行くよう案内する。のが望ましい。

  444. 17871 匿名さん

    マンションには法律はありません。
    管理規約と細則の守らなければならない
    約束事です。

  445. 17872 匿名さん

    >>17871 匿名さん
    ないの、ワロタ。憲法もないの、ワロタ。
    規約はマンションの憲法でもないの。
    ただの約束事でいいのよね。ほんと~~~
    破っても罪には問われないのよね。
    ジャ~~、破っちゃお~~to/

  446. 17873 匿名さん

    どうぞ
    マンションには憲法はないよ。
    規約は憲法ではない。
    ペット不可のマンションでペットを飼っていれば何の罪になるの。
    ゴミの分別がされていなかったら、どんな罪に問われるの。

  447. 17874 匿名さん

    管理規約や細則違反者に対しては、それぞれ規定はある。
    法的規制もあれば単なる決まりもある。
    但し、法律でも憲法でもない。

  448. 17875 匿名さん

    管理人の言うとおりにしていれば間違いない
    理事長はえこひいきが強いから信用できない

  449. 17876 匿名さん

    輪番制の理事だから、理事地用もくるくる変わるんだけどね。
    理事長になれば全員えこひいきをするんかな。

  450. 17877 匿名さん

    管理規約が憲法なら理事長発言は天の声ですね。

  451. 17878 匿名さん

    毎年ある人だけが立候補届出してそれ以外の役員は順番で候補者になって
    総会で承認される。立候補したAさん(無職のジジイ)が役職を割り振り、
    体制スタート。数年前にBさん(若い人)が役員に立候補したが、役職を
    決める会合で多くの役員がAさんを理事長に推したのでBさんは敗れた。
    そして総務担当役員という1階の掲示板担当に回された。

  452. 17879 匿名さん

    しかし、昨年Aさんが中風で倒れてしまい、ほどなく死んだのでので、Bさんの
    政権がスタートした。これがキツイというか恐ろしく厳しい。
    所詮は素人の役員に対して「そんなことも知らないんですか」「そんなことも
    できないんですか」の連発で、Aさんも草葉の陰で泣いているだろう。

  453. 17880 匿名さん

    しかし、Aさんの施策も「避難するとき奇数階住民は西階段、偶数階住民は東階段を
    使うこと」とか「ベランダの避難ハッチの蓋をできるだけ踏まないこと」とか「玄関
    ポーチでキリギリスなど鳴く虫を飼わないこと」という生活密着というか間抜けな
    お触れが多かった。ベランダで布団を叩いたりエレベータ内でクシャミをすると、
    それらの行為を慎むように掲示が出されるといった相互監視社会でもあった。

  454. 17881 匿名さん

    クシャミくらいするよなあ、エレベーター内でチンポ出すのは慎め、ならわかるが
    生理現象までグダグダいわれて窮屈に感じてた(というか、まじめに従ってた)
    連中も多かったのでわ???市んでくれてよかったよ。

  455. 17882 匿名さん

    なにをかきこんでいるんだか。

  456. 17883 匿名さん

    >>17881 匿名さん
    自分の書き込みを見て恥ずかしいと思いませんか。
    あなたの書き込みを知り合いや家族に自信をもってみせられますか。
    また、この書き込みは自分だと名乗れますか。

  457. 17884 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  458. 17885 匿名さん

    高齢女性の被害が多発、きっかけは“自宅の固定電話”から…県内の特殊詐欺 被害額が増加【岡山】
    岡山放送 によるストーリー ? 11 時間前

    **********************************************************
    県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています
    **********************************************************

    c 岡山放送
    岡山県内の2023年上半期の特殊詐欺の認知件数や被害額がまとまりました。被害者の約7割が65歳以上の高齢者となっています。

    岡山県警のまとめによりますと、県内で2023年に入り6月末までの特殊詐欺の認知件数は88件で、2022年の同じ時期に比べて3件減少しましたが、被害額は約2億1210万円で約3180万円増加しました。

    認知件数の内訳は多い順に還付金詐欺が23件で、次いで、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺が20件などとなっています。

    県警によりますと、被害を受けた人の約7割が65歳以上の高齢者で、このうち約9割が女性だったということです。

    また、自宅の固定電話への電話から始まる被害が全体の約8割を占めていて、県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています

  459. 17886 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  460. 17887 匿名さん

    月1の理事会となると億劫にもなる。
    この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。

  461. 17888 匿名さん

    勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。

  462. 17889 匿名さん

    >>17888 匿名さん

    月1の理事会となると億劫にもなる。
    この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。
    勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。

  463. 17890 匿名さん

    月1回の理事会ぐらいは参加しなさいよ。
    どうせただ座っているだけでしょうから。
    やる気がまったく感じられないから意見もいわないだろうしね。

  464. 17891 匿名さん

    役員に選出された旦那の代理で理事会に出てくる奥さんが小〇栄子によく似ていて
    席も俺の向かい側で喜んでいたら、席替えがあってあまり見れなくなった。
    やもめのスケベ会計理事の仕業だろう。

  465. 17892 匿名さん

    >>17890 匿名さん
    その通り。
    だから月1回の出席も億劫でたまらない。
    資産はあるから月1万円で変わってほしいぐらいだ。
    他の役員がウマシカに見える時もあるぐらいだ。

  466. 17893 匿名さん

    ビンボーな暇人から見れば、月1回なんて暇つぶし程度の感覚なのだろう。

  467. 17894 匿名さん

    戸建てなら自分で全て判断して工事や点検等を
    やらなければならないのをマンションは全員で
    建物設備の維持保全をしていかなければならないのだから
    輪番制の理事の時ぐらいは、四の五の言わずに参加するんだな。

  468. 17895 匿名さん

    >>17894 匿名さん
    それはそっち側の屁理屈。
    なにも理事やりたくてマンション買ったわけでもない。
    暇な奴がすればいい。

  469. 17896 匿名さん

    法律で定められているので致し方ない。

    ●マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針
    (令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)より。

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めたので、同条第四項の規定に基づき、公表する。


     マンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

  470. 17897 匿名さん

    >>178965匿名さん
    だったら批判しなくて感謝をするべきじゃないかな。

  471. 17898 匿名さん

    >>17896 匿名さん
    努力義務規定だから大した意味はないですよ。小役人のオ〇ニーですよ。

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