管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19312 匿名さん

    昨日の組合資産の投資についての報告
    ですが目論見が狂いました。
    わたしの目論見ではあと400万円く
    らいの含み益増になる予定でした。
    米国三指数は暴騰したので予想通リと
    思い計算しましたが逆に60万円ほど
    含み益が減りました。
    原因は本日日本時間午前4時のパウエ
    ル議長会見で今年は金利は据え置いて
    来年は利下げ発言で金利が急落してド
    ルが売られ株が暴騰しましたのが原因
    でした。
    本日の日本株は普通ならば米国株に比
    例して高騰するべきが反比例して反落
    しています。
    来週の日銀政策金利の行方が気になり
    上値が抑えられての相場になりそうで
    です。
    相変わらず苦情は来ていますが説得は
    しています。

  2. 19313 匿名さん

    >>19310 匿名さん

    住んでる市区町村役場に聞けば。

  3. 19314 匿名さん

    >>19312 匿名さん
    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  4. 19315 匿名さん

    自治会主催の餅つきに続いてクリスマスパーティーもやります
    子供さんたちが楽しみにしているのでね
    管理組合の辛気臭い仕事に比べて自治会の仕事は楽しいから役員も張り切ってます

  5. 19316 匿名さん

    管理組合主催でハロウィンをやろうという話もあったみたいですが、
    長老のジジイ理事が強硬に反対してダメだったそうです
    ジジイはハロウィンなんて知らんわなw

  6. 19317 匿名さん

    >>19316 匿名さん

    自治会主催でやれば、管理組合主催でやるのは?????

  7. 19318 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  8. 19319 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

  9. 19320 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  10. 19321 匿名さん

    駐車場は組合員の所有物であり組合員は法令の規定に従って無償使用できる
    管理組合が使用契約という形で組合員の財産を使って金儲けをしているだけだから
    収益に課税されるのは当然である

  11. 19322 匿名さん

    駐車場は使用契約を結び使用料を取り、それを
    修繕積立金に充当しているマンションが殆どでしょう。
    組合員に使用料を取ることは非課税になります。

  12. 19323 匿名さん

    だから外部貸し出しを課税するのです。

  13. 19324 匿名さん

    税務署がわざわざ「駐車場使用料は管理費の割増金」などと屁理屈を言ってるのだから
    素人理事や高卒資格のマン管士はありがたく非課税措置を受けていればいいのである

  14. 19325 匿名さん

    税務署も鬼じゃないんだから素人に対する手加減匙加減は心得ている
    マンション業界とそのバックにいる議員先生のメンツもなw

  15. 19326 匿名さん

    もともと便乗マンションでは駐車場は部屋とは別に分譲されていた
    しかし、駐車場の数は部屋の数より少ないのが平均的なマンションのつくりであり、
    これでは駐車場の分譲を受け損ねた購入者は半永久的に駐車場利用ができなくなる
    駐車場利用ができないのにチラシで「駐車場付きマンション」をうたうのはサギだと
    言われて手を焼いた役所が、業界に対して「駐車場は購入者の共有資産にして、
    管理組合が仕切って交代で使えるようにしろ」とやんわり持ち掛けたのである

  16. 19327 匿名さん

    しかし、一方で税法というルールがあり、駐車場業という名の課税対象事業が法律に
    書かれている以上、これを勝手に非課税にすることはできない
    そこで建設省と大蔵省(国税庁)でいろいろ話し合い、よほどえげつない商売でない
    かぎり課税は見合わせるということで手打ちをしたのである
    税務署としても使用料収入などという微々たる収益に課税する気はないし、素人の
    1年交代の組合役員に税法を教えたところで、まともな納税など期待できない
    建設省や土建業界、バックにいる議員先生方に恩を着せる形でつまらん仕事から解放
    されて喜んでいるのである

  17. 19328 匿名さん

    成程。

  18. 19329 匿名さん

    >>19327 匿名さん
    詳しいんですね。

  19. 19330 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  20. 19331 匿名さん

    消費税は1,000万超の場合だけ課税される。て、収入か利益か、何が1000万円超の場合やねん?それを書かんと無意味やろ、ぼけなす!

  21. 19332 匿名さん

    低偏差値のコピペバカの揚げ足取ってもバカはバカ

  22. 19333 匿名さん

    何の役にも立たない件数稼ぎのレスはやめましょう。

  23. 19334 匿名さん

    FRBの動向に注目!!

  24. 19335 匿名さん

    FRB長官ののハト派発言で長期金利
    が暴落して円が買われドルが売られ
    てNY三指数は急騰の毎日である喜ん
    でばかりしているとトバッチリを食
    うよ。
    普通は米国株の投資信託などを保有
    している素人は基準価格にチェック
    もしないで株が高騰すると利益が上
    積されていると喜んでいるが実は円
    高差益で利益が減少している。
    米国株の投資信託を保有している方
    はたまには確認した方がいいでしょ
    う。
    組合資金も私の意に反して利益が相
    当損なわれている。
    避難したい( ´艸`)。

  25. 19336 匿名さん

    成程。

  26. 19337 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  27. 19338 匿名さん

    まさか嘘、でたらめを書き込んでいるんじゃないだろうね。

  28. 19339 匿名さん

    匿名掲示板ですから

  29. 19340 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

  30. 19341 匿名さん

    ここ二週間で消費者物価指数、雇用統計、
    FRB長官及日銀総裁等のハト派発言で
    NYダウ、日経平均、ナスダック、S&
    P等の高騰で株式市場は沸いている。
    が、円が1ドル151円から149円に暴騰し
    ている。
    米国三指数が暴騰すればするほど為替差
    損が拡大して米国株式投資信託等は含み
    損が増えている。
    為替相場に手出しした相場師は破産して
    いる者も相当数に増えている。
    組合資産の投資信託はここら辺を考慮し
    ての銘柄選定をしているので含み損は最
    小限に抑えられてはいる。
    米国中央銀行による市場操作は来年度は
    息詰まるとみているが今後の指数を細か
    く分析する必要性がある。
    そろそろ手じまいをして現金化を急いで
    いる。
    今年の年末相場は来年度の新NISA導入の
    反応を見極める必要がある。
    悩ましい年末ではあるが健康の気を付けたい。

  31. 19342 匿名さん

    >>19341 匿名さんの訂正
    1ドル151円が139円に暴騰に訂正。

  32. 19343 匿名さん

    139円か!いよいよ来たで、勝負やで。
    組合財政一気に好転!!

  33. 19344 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  34. 19345 匿名さん

    ここのスレは人気があるね。

  35. 19346 匿名さん

    >>19338 匿名さん
    規約等は遵守しているつもり。
    住民は知っているでしょう。
    うちはオープンマーケット。
    秘密にはしない。公表が原則である。
    秘密主義は良くないよ。
    なんでも腹を割って話そうよね( ´艸`)

  36. 19347 匿名さん

    >>19344 匿名さん
    お互いに主義主張が違うだけでずる賢さは感じないので役に立つ投稿に励んでください。私もマンション管理士の有資格者であり勿論宅建士や業務主任者や簿記等の資格は保有しているが投資が小遣を稼げるので暇をつぶしているのです。たまには投資のご助言を?

  37. 19348 通りすがり

    19344さんの言われる通り!
    投資の話は別スレを立て、興味のある方を呼び込みそこで話を進めて。これで問題ないでしょう? 

  38. 19349 匿名さん

    配管全部取り換え工事や規約全面改正などめったにやらない事柄に関する役立たずの話題こそ別スレで細々とやればいいでしょう。管理組合の財政安定問題のほうがはるかに重要で興味深いと思います。

  39. 19350 ご近所さん

    マンション管理に関することなら何を書き込んでもいいですよ
    「理事長♂と副理事長♀がデキてるんじゃないか?」的な相談でも
    スレ主としてはレス数が増えてうれしいです

  40. 19351 匿名さん

    >>19348 通りすがりさん
    組合の資産を運用して貢献しようと
    することは区分所有建物の管理組合
    の仕事である。
    何事もリスクはつきものですよ。
    リスクばかりが先行して休眠したお
    金にカビが生える。
    かわいいお金には旅をさせよ。
    幾多の苦難を乗り越えて故郷に錦を
    飾る。

  41. 19352 投資日2023/09/15,投資金10億2千万円、基準価格1口26,419円、口数4,542,9円

    名前:欄には基準価格、口数を知らせ
    ます。各自ネットでお調べください。
    勉強になりますよ。
    フアンド名は下記です。
    netwinGSテクノロジー株式フアンドB(為替ヘッジなし)

    本日は基準価格=27,805円
    2023/9/15購入既知数=4,542

    本日の評価額 =27,805×4,542=126,290,310

    含み益=6,290,310円。

    毎日基準価格は変化します。
    解約時は手数料はいりません。
    解約時基準価格は解約時の翌日ですの
    でできれば経済指標を見ながら翌日の
    米国三指数の上昇を推測して解約して
    ください。
    上昇すれば解約時よりも評価額が高く
    。下がれば評価額は下がります。
    相場の動きが学習できます。

  42. 19353 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  43. 19354 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  44. 19355 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  45. 19357 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  46. 19360 匿名さん

    >>19357 匿名さん
    >給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はありますが・・・・・

    お気の毒、我がマンションは管理規約で図解で説明があるよ。
    従って専有部分の不具合の修繕は区分所有者が責任をもって実施する。
    規約の全面改訂更新より専有、共用部分の明確な図解による説明書を作れよ

  47. 19361 匿名さん

    基本的には専有部分の配管の工事は各区分所有者の責任と負担で行います。
    ただ、その費用の負担については管理組合が一斉に工事をやる場合は
    一緒にやることに対しては、管理組合で決めてもいいと思います。
    ただ、先行工事者に対する規定も設けておく必要はありますが。
    全国でみても、管理組合として配管の工事を実施しているマンションも
    数多くあります。裁判例もあります。

  48. 19362 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄も専有部分も管理組合として
    やっています。

  49. 19363 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  50. 19364 匿名さん

    つまり、先に自腹で工事した組合員に72万円を補償すべきところ。38万円でお茶を濁して差額をネコババしようとした組合役員が裁判所にお灸をすえられたということだな

  51. 19365 匿名さん

    専有部分の工事を組合予算でやろうという役員は裏で何かインチキを企んでいるから組合員はしっかり監視してろってことだ

  52. 19366 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。

  53. 19368 匿名さん

    >>19367 畜名さん
    そんなことをおもっているのは、ほんの一部の住民だけですよ。

  54. 19369 匿名さん

    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  55. 19370 鋭意爆睡中

    >>19367 畜名さん
    時間の経過とともに忘れ去られますよ、気にしないことです。
    私は現役役員ですが、過去の理事会の不手際の尻ぬぐいをしている最中にあります。
    皆が好き勝手なことを宣うので人間嫌いになりましたよ。
    専用庭があるのに専用庭使用細則が無いってどゆこと?理解できませんよ。

  56. 19371 匿名さん

    うちのマンションにも専用庭がありますし、ルーフバルコニーの
    ある部屋もあります。
    しかし、使用料はありません。

  57. 19373 匿名さん

    AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  58. 19374 匿名さん

    ◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという
     事例は聞かれていない。
     一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

    ◎AEDについては、設置していてもいざという時に使えるかどうかは分からないが、
     設置してあれば、うまく連携がとれて使え、命が助かる可能性もある。
     保険と一緒で、安心感という面では、設置するにこしたことはないだろう。後は経費
     面だけの問題である。

  59. 19375 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  60. 19376 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  61. 19377 匿名さん

    管理規約や各種細則が分譲時のままになっている
    マンションは全面改正をすべきです。

  62. 19378 匿名さん

    しかし、そのやり方が分からない。

  63. 19379 匿名さん

    平成14年法改正によって特別決議は大きく見直されている
    改正によって多くの大規模修繕工事を普通決議でやれるようになった
    規約も法律と同様の内容に直しておく方がいいだろう

  64. 19381 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  65. 19382 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  66. 19383 匿名さん

    またレス数稼ぎか(笑

  67. 19384 匿名さん

    >>19383 匿名さん
    ここのスレが気になるね。
    気になるんだったらこなくていいよ。

  68. 19385 匿名さん

    組合財政立て直しのための投資情報は有益だと感じています。

  69. 19386 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

  70. 19387 ご近所さん

    レス数稼ぎ、恥ずかしい

  71. 19388 匿名さん

    >>19387 ご近所さん
    おもしろい人だね。
    PART1からPART3でもう3万超のレス数だよ。
    これでレス数稼いでどうするの。
    投資の書き込みがあるので、それを邪魔するのになんでもいいから
    書き込んでいるだけだよ。

  72. 19389 匿名さん

    スレ主ですが、いろんな書き込みをしてください。
    修繕、総会、規約、財源、トラブル相談、レス数が伸びるとうれしい。

  73. 19390 匿名さん

    >>19389 匿名さん

    その心は?????

  74. 19391 マンション掲示板さん

    マンション敷地内の駐車場は機械式なのですが、所有する車のサイズが合わなくて近隣に駐車場を借りてます。
    近隣といっても徒歩5分くらいで少し遠いため家族だけをマンション敷地内で下ろしていたところ、居合わせた住人にマンションの駐車場を借りてない人は敷地内に車を入れないで欲しいと言われました。
    駐車場は借りてませんが共有部だと思ってるので、家族や荷物を下ろすときなど、車を入れても問題ないと思ってましたが…。どうなんですか?

  75. 19392 畜名さん

    >>19391 マンション掲示板さん
    堂々と停めていいですよ。
    非常識な組合員もいるよね。

  76. 19393 畜名さん

    日銀総裁のハト派発言(YCCの修正か
    廃止は無)で株式市場は急騰している。NY三指数の先物も高騰している。
    年末までに税金対策の損切り売り次第
    では急落のあり得るが、
    それ以外の悪材料には乏しいので横ば
    いか? 
    組合投資分は含み益が増える見込みです。スマホに聞けば答えてくれますよ。

  77. 19394 匿名さん

    「管理規約改正の進め方」

    >>19381 参照

  78. 19395 匿名さん

    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」の <東京高裁判例>平成23年9月23日付 判決

    >>19363 参照

  79. 19396 匿名さん

    <大規模修繕工事の進め方>

    >>19220 参照

  80. 19397 匿名さん

    <総会の進め方>

    >> 19019

  81. 19398 匿名さん

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  82. 19399 匿名さん

    >>19389 匿名さん
    あなたはスレ主ではないでしょう。
    なりすましは出禁対象ですよ。

  83. 19400 匿名さん

    >>19396 匿名さん
    あのね、同じ書き込みを続けるのは、一度書き込んだものを
    禁止すれば、過去のレスを読むことはできませんよ。
    だから、繰り返し繰り返し書き込む必要があるんです。
    ここに来たものが、すべて過去に書き込まれたレスを読んで
    いるとはかぎりませんからね。
    2万近くの書き込みがあるのに、1万目のレスは何が書き込まれて
    いたかを振り返る者はいないでしょう。
    必要と思うから書き込んでいるんです。

  84. 19401 畜名さん

    私は組合資金の運用について投稿している者ですが。
    大規模修繕等の管理や計画等も重要事項だと認識しています。
    組合資金の投資等については標準管理施行規則等で元本割れ等の投資商品には投資は避けれべきであるとの記述も百も承知です。
    将来マンションの維持管理に要する費用は超インフレ等での値上げ等が起こり得ることを憂慮しています。
    一部の富裕祖を除けば大半の住民はこのインフレには生活苦を伴います。
    よって資産運用を提案しているだけです。のでご承知おきください。
    資産運用に長けた管理者を望みます。

  85. 19402 匿名さん

    >>19401 畜名さん
    元本割れの危険が伴う投資は避けるべきです。
    それに、修繕積立金の一部を投資にまわすといいますが、その額は
    積立金の総額の10%とか20%程度の金額でしょう。
    小規模マンションや積立金の余裕のないマンションでは、100万円程度に
    しかならない金額です。大規模マンションでは金額は大きくなりますが
    一人当たりの金額としては比率は同じです。
    また、工事は頻繁に行われます。大規模修繕工事や大型設備の工事をしても
    積立金が余っているマンションならいいのですが、そういうところは
    ほとんどないでしょう。
    また、全国のマンションで株とかのリスクの伴う投資を行っているマンション
    は殆どないでしょうし、それをやる人材もいません。
    よって、ここでの書き込みはしてほしくないのです。
    あなたが必要と思うなら、スレ主が拒否している書き込みはやめて自分で
    スレを立てたらいいと思います。

  86. 19403 畜名さん

    >>19402 匿名さん
    戦いを知らない御仁には投資の話は水と油なので今後は無視する。
    お宅はお宅の手法で管理をしましょう。私のマンションでは組合資産の10分の1は投資をしてもいいことに集会で決めましたので今後は投資信託と金のETFの推移を見てみて下さい。
    確実に利益は上がると思いますよ。
    どちらに勝算があるでしょうかね。

  87. 19404 匿名さん

    >>19400 匿名さん
    >一度書き込んだものを禁止すれば、過去のレスを読むことはできませんよ。

    誰が禁止と言ってるの過去のレスは以下により読めるけど・・・?

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  88. 19405 匿名さん

    >>19402 匿名さん

    無視すればいいだけ

  89. 19406 畜名さん

    修繕等にはおお金がかかるのよね。
    不足分は組合員か強制徴収できるしね。
    うちの理事長が言っていたよ。
    管理組合の運営は一流企業よりも安全だとね。この意味理解できるかね。
    何もしなくても収入は確保できるからだよ。
    組合役員はお金を稼ぐ苦労位は知ってほしいよ。
    NHKのクローズアップ現代をみましたしたか。見ていて滑稽だと思った。
    ああなるまでに投資でもしていればああはならなかったと思った。
    起業家が管理者ならば先を見据えていまある資金を活用して何らかの手を打ったかもしれない。
    あるマンションの理事長などは組合資金で生活必需品を一括購入して販売してその利益を組合い資金に積み立てたがあまり利益が上がらずに辞めた経緯を知っている。
    損はしなかったが考えは正しいが投資商品が適切ではないときずいてはいる。
    つまり理事長が経営感覚があれば上等だと思う。

  90. 19407 匿名さん

    ばかな書き込みをしているね。
    損をしない投資というのがあるの?
    損をしないと分かっていれば、証券会社は苦労しないよ。
    19406さんは、証券会社のアナリストより投資に
    ついては詳しいのかな。

  91. 19408 匿名さん

    >>19403 畜名さん
    僅か10%の投資でどれだけみんなの積立金の額の
    値上げが抑えられるのかな。
    修繕積立金の額が1,000万円のところは僅か
    100万円だよ。それでいくら設けるつもりなんだ。
    500万円儲かるかい。
    うちは額が大きいといっても、一人当たりでは同じ
    ことだし、工事費もそれなりに大きくなるからね。

  92. 19409 匿名さん

    >>19404 匿名さん
    過去のスレをだれが読むの?
    現在の書き込みしか読まないよ。

  93. 19410 匿名さん

    必要な人が読むのわからんか

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  94. 19411 畜名さん

    損益が判明していないのにペチャクチャ井戸端で( ´艸`)するな。
    フアンド名や基準価格や口数を投稿しているのでスマホ等で調べて文句を言ってよね。
    私は24時間365日経済指標とのにらめっこしているので売りとみれば利益の確定は早いですから売ってしまうかもしれないけどね。

  95. 19412 匿名さん

    この調子でレスが増えれば年内に2万レスも夢ではないです。頑張りましょう。

  96. 19413 畜名さん

    >>19407 匿名さん
    あるよ、知らないのかね。

  97. 19414 匿名さん

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。

  98. 19415 匿名さん

    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  99. 19416 畜名さん

    >>19408 匿名さん
    軍資金がなければ辞めることだよね。
    基準価格又は株価格と口数と株数と投資年月日は説明しているのでスマホ等で調べて下さいね。
    それから議論しましょう。
    リスクばかりの思考では何にもできませんよ。
    経営者は一歩下がって二歩進です。
    水と油をとかす溶液もありますからね
    ( ´艸`)

  100. 19417 匿名さん

    「管理規約改正の進め方」

    >>19381 参照

  101. 19418 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  102. 19419 匿名さん

    戸建ての耐用年数は20年でゼロ査定ですか。
    コンクリートの建物で47年なんですね。
    しかし、これが建物の寿命ではないのです。
    税法上の寿命です。

  103. 19420 匿名さん

    >>19419 匿名さん

    定期借地権付きマンションは50年で更地にして返還。

  104. 19421 デベにお勤めさん

    しかし、中には更地にすることなくオンボロのマンションを残したままバックレる借地人も出てきます。その場合は、地主自らが建物を解体し更地にしなければなりません。そこで、定期借地権付きの土地は取引価格が下がります。

  105. 19422 匿名さん

    解体費用も高いですからね。
    解体業者から相見積もりを取るときは、一番安い業者に
    決めればいいですよ。
    ものをつくるのではなく、解体するだけですから手抜きは
    ありませんからね。

  106. 19423 匿名さん

    今日マンション管理士法定講習の本等が届きました。
    5年に1回のマンション管理士の講習が今年からWEBで
    受講できるようになりました。
    2月9日までに約15分単位で受講できますので、好きなときに
    うけられますので便利になりました。
    今日はガイダンスとマンション管理に関する法令及び実務に関する
    科目の一部を受講しました。
    受講が終わるごとにパスワードを打ち込まなければならないので
    ただ、講義を流しているだけではだめなようです。15分ごとに
    パスワードを打ち込まないと先に進めなくなっています。

  107. 19424 匿名さん

    マンション管理適正化法に関する科目の講義を受講しました。
    初心に帰って再勉強をするのもいいものですね。

  108. 19425 匿名さん

    特に今回は裁判の事例が多いようです。
    理事の立候補制を採用しているマンシヨンで、気にくわない
    立候補者については理事会の承認が必要との規約改正をした
    マンションの事例とか・・・

  109. 19426 畜名さん

    >>19408 匿名さん
    組合資金の10%の1億2千万円の
    投資で現在は約900万円の含み益
    が出ている。
    これからは含み益が積み重ねられて
    相当の金額になる。
    来年中には地政学リスク等を考慮し
    てある一定の含み益が出た時点で利
    益を確定して証券口座に積み立てる
    ことのしている。
    現金の1億2千万円と利益金をっ加
    算した金額を安くなった銘柄に再投
    資します。
    お楽しみにお待ちください。
    投資しないマンションは組合員の負
    担が増えるばかりで大変でしょう。
    管理費等の値上げをできるだけ抑え
    る方法を実行しているのです。
    ご理解をお願いいたします。

  110. 19427 匿名さん

    >>19425 匿名さん

    >うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
    >応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

    ↑ この規約の定めの有効性は?

  111. 19428 匿名さん

    教えてあげません、善人じゃないから。

  112. 19429 畜名さん

    >>19427 匿名さん
    区分所有法31条に則って採決された規約であれば有効でしょう。
    規約には立候補者の資格や反社等でない区分所有権を有する組合員等の規定や定員に満たない場合とそうでない場合の規定等を定める。理事会以外に役員の選考委員会を設置する等の規定が望ましい。


  113. 19430 匿名さん

    立候補制をとっているマンションで、立候補者によって
    理事会の承認が必要と規定したマンションで、立候補者が
    提訴した。それは東京高判H31.4.17で控訴が棄却された。

  114. 19431 匿名さん

    今日もマンション管理士法定講習の講義を受けています。
    それを受けて法定講習のテキストを再読し要点をまとめて
    いこうと思っています。
    必要なものは、ここで掲載していきます。

  115. 19432 匿名さん

    てなわけで・・・

    >うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
    >応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/19195-19201/

  116. 19433 匿名さん

    立候補制をとっているマンションで、立候補者によって
    理事会の承認が必要と規定したマンションで、立候補者が
    提訴した。それは東京高判H31.4.17で控訴が棄却された。

  117. 19434 匿名さん

    輪番制でも同じだが、管理費などの高額滞納者が(立候補して)理事に成り、理事長になったら困ると思う。管理会社は、滞納者の情報を理事長に報告するが、理事長はプライバシー侵害を恐れてか誰にも共有しない。

  118. 19435 匿名さん

    東京高裁の裁判例
      判例時報 2468・2469号 サポートネット
     この内容は近日中にまとめて書き込みをします。

  119. 19436 匿名さん

    今からマンション管理士法定講習を受けます。
    WEBで受けられるようになったのはいいね。

  120. 19437 匿名さん

    今日でマンション管理士法定講習の講義を終わる予定です。
    必要な個所はいつでも聞けますので少し勉強します。

  121. 19438 匿名さん

    東京高裁の裁判例
      判例時報 2468・2469号 サポートネット
    このまとめたものを今日中にも書き込みます。

  122. 19439 匿名さん

    マンション管理センターの総合調査のアンケート依頼が
    きたので、それにこたえて返送した。
    2種類あったけど、そのうちの一つはある程度マンション管理に
    詳しいものでないとうまくこたえられないのではと思った。

  123. 19440 匿名さん

    総合調査の発表はいつになるのかな。
    アンケートの締め切りが来年1月末だったので
    それから分析して資料を作成するにはかなり時間が
    かかるとは思うが。

  124. 19441 畜名さん

    年末相場がつまらん。
    組合の資産投資も含み益が横ばいで
    組合員が愛想が悪い。
    株をしない人には理解してもらえない、博打と思っている人が多い。
    義務教育で金融が必須になったが、
    いかに?

  125. 19442 匿名さん

    >>19441 畜名さん
    お前はここにはくるなといっているだろう。
    全国のマンションで株に修繕積立金を投資しているところは
    まったくない。
    お前のマンションが損をしようが儲かろうがそんなことは
    知ったことではない。
    たかが、1億程度の金で証券会社は真剣にはならないよ。
    国債とかの運用なら証券会社は必死になるけどね。
    ばかな書き込みはやめてどこかにいきなよ。
    自分でスレを立てる能力もない者が、よそのスレを利用
    しようとするな。

  126. 19443 畜名さん

    >>19442 匿名さん
    どこが悪いの、
    組合資産の支出増よりも収入増を考えられる理事長の方が優秀だと思うがね。
    維持管理に必要なのは何よりもお金でしょうが。
    組合員の負担軽減に寄与したい。

  127. 19444 匿名さん

    >>19443 畜名さん
    何を勘違いしているんだよ。
    マンションの資産を投資で増やす必要はない。
    修繕積立金は流動性と安全性があればそれでいいんだよ。
    投資がしたければ自分のお金でやれよ。
    ここにはお前はくるな。

  128. 19445 匿名さん


    【立候補者の『選別』はNG】
    https://www.h-fukui.com/news/3619.html

    -抜粋-
    改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。

  129. 19446 畜名さん

    >>19444 匿名さん
    個人と組合の投資資金はきっちりと分別するのは当たり前だろう。
    お宅も投資をしているらしいからそこら辺の常識はわきまえていると思うけどね。いかがもんででしょう。
    なんでそんなに組合資産の運用に反対するんでしょね。不思議な義人ですよね。

  130. 19447 匿名さん

    >>19444 匿名さん
    >マンションの資産を投資で増やす必要はない。
    >修繕積立金は流動性と安全性があればそれでいいんだよ。

    上記に賛成

  131. 19448 匿名さん

    組合預金の運用に反対する奴は過去に失敗してる可能性が高い
    自分が失敗したからと言って他人が失敗するとは限らないぞ
    失敗したお前が水準以下だっただけだ

  132. 19449 匿名さん

    みんなが儲かれば、その資金はどこからでるのかな。
    投資信託は余裕資金でやらなければだめ。
    特にニーサはそれが必要。

  133. 19450 匿名さん

    >>19446 畜名さん
    それは僕がマンション管理士だからだよ。

  134. 19451 畜名さん

    >>19450 匿名さん
    マンション管理士ならば組合資産の運用を毛嫌いするのかね。ダメじぅこりゃ~~~。管理士失脚だ。

  135. 19452 匿名さん

    >>19451 畜名さん
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    自分でスレは立てられないのか。
    お前がスレを立てたらそのスレに参加してもいいけどね。

  136. 19453 匿名さん

    さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

    H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
      一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

     X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
    役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
    規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
    の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
    本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
    とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
    行為の成否等が問題になった。

    第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
    第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
    決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
    いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
    し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

    本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
    について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
    しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
    区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
    理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

  137. 19454 畜名さん

    投資は難しいよ。
    知能がハイレベルでないと勝てないよ。
    普通の知能ではやめた方がいいよ。

  138. 19455 匿名さん

    ワイのPCには人工知能が入ってるから大丈夫w
    高卒マン管士やFラン大卒管理会社担当者を楽々論破

  139. 19456 匿名さん

    さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

    H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
      一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

     X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
    役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
    規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
    の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
    本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
    とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
    行為の成否等が問題になった。

    第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
    第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
    決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
    いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
    し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

    本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
    について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
    しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
    区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
    理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

  140. 19457 匿名さん

    要するに、立候補者については、理事会で判断する
    ことができるということですね。

  141. 19458 匿名さん

    勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
    その裁判費用はどうするの。

  142. 19459 畜名さん

    くだらん

  143. 19460 匿名さん

    要するに、立候補届出者を理事会が事前チェックするのは違法でそのような規約や
    選考細則も無効だけど、所詮はバ〇で無知な素人(理事会)がやったっことだから、
    損害賠償は勘弁してやる、ということですね。

  144. 19461 匿名さん

    中卒でもホモでもSM愛好家でも学会員でも管理組合役員への立候補を組合理事風情にあれこれ言われることはないということだな

  145. 19462 匿名さん

    理事会への立候補はしても、理事会で判断して
    ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。

  146. 19463 匿名さん

    理事への立候補を認めているマンションは
    少ないのかな。

  147. 19464 匿名さん

    理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した
    んだよね。
    では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。
    提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。

  148. 19465 畜名さん

    うちなどは面白い話があるよ
    マンション管理士や日商簿記二級や宅建士や司法書士やビル管理士等の有資格者が立候補してきたら理事長がビビッて不適格者として反故にした。理事長の方が不適格者だと思うのだが現実はコインなもんでしょう( ´艸`)

  149. 19466 匿名さん

    候補者については、人数と締切日まで明記して
    おく必要があります。

  150. 19467 匿名さん

    締め切りまでに何人の立候補があっても何の問題も起こらない。仮に理事定員が5名で
    7名から立候補届けがあれば、先着順あるいはくじ引きで5名に絞り込む必要はなく、
    7人全員を理事候補として総会に上程し、得票数の多い順に理事にすればいい。
    まぐれで理事になったアホ理事会の分際で余計な小細工はしなくていいのである。

  151. 19468 匿名さん

    中卒高卒の老いぼれ役員が大卒院卒の候補者を事前審査するのが間違いの元

  152. 19469 匿名さん

    今時中卒とか高卒とかは殆どいないよ。
    殆どが大学か大学院まで行ってるよ。
    留学も普通にいってるよ。

  153. 19470 匿名さん

    宅建・マン管士の理事では弁護士・会計士の候補者をチェックできませんよw

  154. 19471 匿名さん

    (スレ主のまとめ)
    >>19456 2023/12/27 11:34:57
    さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

    H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
      一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

     X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
    役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
    規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
    の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
    本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
    とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
    行為の成否等が問題になった。

    第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
    第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
    決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
    いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
    し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

    本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
    について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
    しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
    区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
    理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

    >>19457 2023/12/27 11:36:04
    要するに、立候補者については、理事会で判断する
    ことができるということですね。

    >>19458 2023/12/27 11:52:50
    勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
    その裁判費用はどうするの。

    >>19462 2023/12/27 12:17:36
    理事会への立候補はしても、理事会で判断して
    ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。

    >>19463 2023/12/27 12:25:03
    理事への立候補を認めているマンションは
    少ないのかな。

    >>19464 2023/12/27 12:42:44
    理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した
    んだよね。
    では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。
    提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。

    >>19466 2023/12/27 13:44:28
    候補者については、人数と締切日まで明記して
    おく必要があります。

  155. 19472 匿名さん

    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

    これおかしくないですか。
    違法なのに被害を被ったX1が、損害賠償を請求したが過失がないので
    不法行為はないとして控訴が却下された。
    過失がなければ被害を被っても我慢しなさいということかな。
    それが原因で理事に立候補をすることができなかったのにね。
    自動車事故の場合は、不可抗力と思われる事故でも、何らかの不落ちが
    適用され、弱者を守るようになっているけどね。

  156. 19473 匿名さん

    >>19471 匿名さん
    ただスレ主の批判をするだけでなく、この判決に対して自分は
    どう思っているかの書き込みをしてください。
    ここの書き込みについては、いろんな考えや解釈の違い等が
    あるので、自分の考えを書き込み、人の批判や陥れることだけを
    考えて書き込むのは意味がないし、あなた自身も自己嫌悪に
    陥るだけでしょう。

  157. 19474 匿名さん

    裁判官は違法と認めているのだから、それに対する
    判決はないのかな。
    ただ、過失はないから却下は片手落ちじゃないかな。

  158. 19475 デベにお勤めさん

    第1審は、立候補には理事会の事前承認が必要とする改正規約自体違法ではない、だから、その規約に従ってXさんの立候補を認めなかった(総会議案にXさんを理事候補として記載しなかった)理事会の行為も違法ではなく、損害賠償を払わなくてよいとしました。
    控訴審は、改正規約は特定の組合員(例えば、理事会メンバーと相性が悪いXさんのような組合員)が立候補する機会を奪うもので、この内容は法律上の要件(区分所有法30条3項)である「組合員相互間の衡平確保」を満たさず違法であると判断しました。

  159. 19476 デベにお勤めさん

    しかし、それと同時に、法律に詳しくない理事会のメンバーが「この改正規約は合法だ」と思い込んだのは仕方ないことで、また、Xさんは理事会のマンション管理を非難するビラ配りをしており、理事会メンバーが「Xさんが理事になったら理事会が円滑に行かなくなる」と心配して立候補を不承認にしたことには一理ある(理事会メンバーの保身ではなくマンション全体のことを考えた結果といえる)ので、このことに過失(理事としての注意義務違反)があったとまでは言えない、損害賠償はしなくてよいと判決したのです。

  160. 19477 匿名さん

    法律は解釈が難しいし、弁護士でも意見や考え方が
    大きく違うこともある。
    ましてや素人にしてみれば、解釈がめちゃくちゃな場合もある。
    そして、それを実行しているのが理事会です。
    間違った判断をしても、それが正となるのです。

  161. 19478 デベにお勤めさん

    端的に言うと「やったことは法律違反だが、素人の理事なので損害賠償の支払いは勘弁してあげる」という判断で若干歯切れは悪いのです。この結論だけを読むと「素人の輪番制かつ無報酬の理事がやったへまは見逃してもらえる」と誤解する理事や組合員が出てくるかもしれません。むしろ、違法な改正規約に従った理事会の過失を認め、Xさんの過激な行動も考慮して、一種の「過失相殺」的な判決にした方がわかりやすかったでしょう。
    もう一つ大事なことは、規約改正と区分所有法30条3項の関係です。規約改正というと、多くの組合員は「4分の3の特別多数決」を思い浮かべますが、それと並んで「組合員相互間の衡平確保」が重要なのです。というか、こっちの方が大事なのです。

  162. 19479 匿名さん

    規約や細則では、住民のみんなが分かるように
    分かりやすい文章で明記することが大事です。

  163. 19480 匿名さん

    それよりなにより法律を読むことが大事です。
    全部の条文を読む必要はありません。
    どの条文を読むべきか、管理会社の担当者に聞けば教えてくれます。

  164. 19481 匿名さん

    まずは管理規約と各種細則を読むべきでしょう。
    必要があれば、区分所有法や民法とかも調べるべきです。

  165. 19482 デベにお勤めさん

    上記の判決に出てくる事件の発端は、立候補には理事会の承認が必要であるという改正規約でした。一般に、分譲当初の規約細則は業者側(といっても専門家揃いとは限らないのですが)で整備されたものを用意していますが、その後、管理組合独自の改正が行われることがあり、その際に「4分の3の特別多数決」だけに目が行くと、「組合員相互間の衡平確保」がおろそかになり、数年たって違法だったと判明したりします。理事会には管理会社の担当者(フロント)が陪席することがありますが、彼らとて民法や区分所有法で学位を取った連中ばかりとは限りません。単なる「記録係」だったりするのです。理事になったら区分所有法の概説書は読むべきでしょう。

  166. 19483 デベにお勤めさん

    国土交通省が標準管理規約を作成公開していますが、その中身はかなりの部分が区分所有法を素人向けにわかりやすく書き直したものになっています(ですから、区分所有法3条では規約の制定は任意になっています。規約がなくても法律を読めばマンション管理はできるのです)。したがって、むやみに規約を改正すると法律との整合性が取れなくなる可能性が出てきます。規約改正の場合には、この規約条文は民法や区分所有法のどの条文と関係がある・ないを逐一確認して進めるのがいいでしょう。

  167. 19484 匿名さん

    ぼくの立てたPART2の書き込みは何が書かれているのかは
    知らないが、なんだか
    PART3を邪魔しているようにも思える。
    以前何回かは、PART2の書き込みをみたことはあるけど、
    現在はもう2ケ月ぐらいは一度もみたこともない。
    見たい気もするが絶対見ないようにしている。
    PART2は終わったスレだからね。

  168. 19485 匿名さん

    19471では、「わかりやすくするために割愛している」といいながら
    支離滅裂になっているのに対して、19475,19476では、きちんと
    整理されてわかりやすいねw

  169. 19486 匿名さん

    成程。

  170. 19487 匿名さん

    >>19480 匿名さん
    >どの条文を読むべきか、管理会社の担当者に聞けば教えてくれます。

    管理会社に聞くのはノータリンなり

  171. 19488 匿名さん

    ここにきているみんなで解決していけばいいんです。
    立候補については、それぞれのマンションで規定があると思いますが、
    人数の制限をして、それをオーバーした場合は、理事会で判断すると
    いうことでもいいと思います。
    総会で諮るとなると、なかなか理事がきまりませんからね。
    事前に組合員に投票をしてもらう方法もあります。

  172. 19489 匿名さん

    デベにお勤めさんの書き込みはなかなか的を得ていますね。
    会社もしっかり情報の提供や教育を行っているんでしょう。
    Xさんは理事の器ではないかもしれないですね。

  173. 19490 匿名さん

    議員選挙で定員2に対して立候補者が3人いたら、得票数が多い上位2名が
    当選になるだろ。組合理事も同じこと。定数を超える立候補があれば、総会で
    得票数の多い順に理事当選者にすればいい。理事会という密室かつ特定の
    組合員だけでコソコソ処理するから問題が起こる。
    定員オーバーの立候補者がある時は理事会で絞り込むなど、素人考えも甚だしいww

  174. 19491 匿名さん

    ところで立候補者が定員をオーバーすることって現実的に
    ありますか。

  175. 19492 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。
      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  176. 19493 匿名さん

    >>19492 匿名さん
    何故この書き込みをされたのですか。

  177. 19494 匿名さん

    総会決議も理事会決議も疑ってかかることが大事という教訓ですね

  178. 19495 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  179. 19496 匿名さん

    共用部分の配管の更新を行う際、専有部分の配管も
    一緒にやればメリットは大きいので、管理規約に規定
    するとともに、先行工事者の規定も決めておく必要があります。

  180. 19497 畜名さん

    >>19490 匿名さん
    同意します。
    マンション管理士制度が施工されて組合員の中にもマンション管理士等有資格者が相当数誕生している。
    これ等の有資格者が立候補してくださることを考慮して立候補制を規約に定めましたが立候補はしてくれませんので有資格者数人には打診はしているが、
    永年理事長をしている御仁がごねているらしい。
    最近は立候補は困ると言い出しているらしい。管理会社も嫌がっている。
    規約を廃止の議案が届いている。

  181. 19498 匿名さん

    マンション管理士の有資格者でも立候補はなかなか
    してくれません。それが実情です。
    特に現役世代は動かないでしょう。
    立候補制を活用して、推薦とかお願いをすればやって
    くれる可能性は高くなります。
    資格を取るということは、それなりにマンションの管理には
    関心はもっているでしょうから。

  182. 19499 匿名さん

    マンション役員は民法上の委任契約関係になるが、これは会社の取締役と同じ。
    会社取締役は報酬もボーナスもあるのに、マンション役員は多くが無報酬。
    これではヤル気にならない。いろいろ屁理屈言って免れようとするのは当然だ。

  183. 19500 匿名さん

    結果的にマンション役員をやるのはヒマと時間を持て余してるジジイや
    聞きかじりの知識を披露したくてたまらないマン管士試験受験者くらい。
    しっかりした管理会社がついているから、なんとかなっているのが実情だ。
    管理会社の言いなりになっていれば大過なく過ごせる。そのためには
    管理委託費や管理会社系列の業者の工事単価が少しくらい高くてもガマンw

  184. 19501 匿名さん

    理事会が立候補者を事前審査することが一切認められないということはないが、
    立候補は管理組合を構成する区分所有者の基本的権利と考えられているので、
    よほどの事情がない限り違法となるだろう。
    合法となるのは、①刑務所で服役中など、そのマンションに現住していない者、
    ②自分と異なる意見者に対して激高・罵倒する独善排他的性格の者、③職場や
    マンション内でセクハラ常習の者、④認知症が進行し自分の氏名も言えない者
    であろう。
    上記の裁判では、単に「立候補には理事会の承認が必要」とあまりにも範囲が
    広すぎたので、アウトだったと思われる。

  185. 19502 畜名さん

    >>19501 匿名さん
    役員選任は選挙制や理事会不介入の組合員による第三者機関を設置してはどうか。

  186. 19503 匿名さん

    役員は総会で選任するのが一般的です。一部の組合員による第三者機関より
    全員参加の総会のほうが組合員の意思を正しく反映すると思います。

  187. 19504 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  188. 19505 匿名さん

    なかなかしっかりしたいい書き込みだ。
    参考にします。

  189. 19506 匿名さん

    ありがとうございます。
    これからも有益な情報提供を続けます。

  190. 19507 匿名さん

    荒らしに負けず頑張ってください。
    応援していますよ。

  191. 19508 匿名さん

    給排水管の話は重要ですから、繰り返し情報提供します。
    では、よいお年を。

  192. 19509 畜名さん

    >>19503 匿名さん
    総会での選任方法は?

  193. 19510 匿名さん

    1 投票用紙に立候補者全員の名前を記載する。
    2 組合員は理事にふさわしいと考える候補者名に丸印をつける。
      理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。
    3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を
      つけた投票は無効とする。
    4 丸印のついた候補者の上位5名を理事長が発表する。

  194. 19511 匿名さん

    >>19510 匿名さん
    > 3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を
    >   つけた投票は無効とする。

    なぜ無効にする必要があるのでしょうか?

  195. 19512 ご近所さん

    5 丸印(得票数)が同数のときは、じゃんけん、くじ引きなど適宜の方法で当選者を決める。

  196. 19513 ご近所さん

    >>19511
    「最大5名まで」という理事会の指示を守らないアホな組合員だから。

  197. 19514 匿名さん

    多くの管理組合では総会での役員選出の際に、議案第〇号新年度役員選出の件と表記して
    新年度役員候補全員を一まとめにして採決にかけていると思いますが、厳密には組合員が
    各候補者別に賛否を表明できるようにすべきだと思います。たとえば、議決権行使書の
    候補者名の上部に〇または×を記入できるような欄を設けるとか、総会の挙手採決の際は
    各候補者ごとに採決するとか。面倒いですけどね。

  198. 19515 匿名さん

    >>19513 ご近所さん

    組合員全員が「立候補者6名全員は理事としての適格性がある(要するに、5名に絞ることができない)」と判断し、全員に丸印をつけた場合は、有効票はゼロになるということですね。

  199. 19516 匿名さん

    役員を5名に絞れないということは役員を6名に増やすべきだということだから、
    別途役員数変更の規約改正案とともに、総会に再提出することになる
    これを、6名のうちから5名を選ぶのであれば誰でもいいよの意味にとるなら
    6名を籤引きで5名に絞り込めばいいのだが

  200. 19517 ご近所さん

    ありえないことを質問されても答えられませんw

  201. 19518 匿名さん

    >>組合員全員が「立候補者6名全員は理事としての適格性がある(要するに、5名に
    >>絞ることができない)」と判断し、全員に丸印をつけた場合

    そんな住民全員がキ〇ガイのマンションがあるわけねーだろ、バ〇

  202. 19519 匿名さん

    イヤイヤ、世間は広い 基地街マンションがあるかもです

  203. 19520 匿名さん

    >>19510 の以下は不要であると考える。

    > 2 理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。
    > 3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を
    >   つけた投票は無効とする。

  204. 19521 19520 の訂正

    【訂正後】
    >>19510 の以下は不要であると考える。

    > 2 理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。
    > 3 6名以上に丸印をつけた投票は無効とする。

  205. 19522 匿名さん

    19521さんのやり方で〇の数が多い順に当選者を決めればいい。
    仮に投票者全員が候補者全員に〇をつけたときは、各候補者の〇の数が同じだから籤引き。
    投票無効で総会を再招集する手間が省ける(笑

  206. 19523 19521

    >>19522 匿名さん

    そのとおり

  207. 19524 匿名さん

    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ・この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49
    築60年で解体
    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。

    19369
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  208. 19525 匿名さん

    そんな細かいことは必要ないのでは。
    9月23日ではなく9月22日が正しいと言われてもねえ。
    要は裁判内容が問題なのでは。

  209. 19526 匿名さん

    他スレで笑われてるぞ

  210. 19527 匿名さん

    ここの書き込みをするときに、そんなに真剣に調べてまでは
    書き込みはしないよ。
    気楽な気持ちで淡々と書き込んでいるだけだからね。
    いちいち調べたりは殆どしないよ。
    それでいいんじゃないすな匿名掲示板なんだから。
    その書き込みが間違っていたとすれば、ここにきている
    者が自分の意見とかをいれて書き込めばいいわけだからね。
    本当に自分のマンションで活用するのであれば、その問題
    について真剣に勉強し、調査して取り組むだろうからね。
    匿名掲示板に書き込まれていたといってそれを住民に説得
    することはしないよね。

  211. 19528 匿名さん

    それに誤字脱字があることもあるが、自分が書き込んだレスを
    読み直してから投稿することもしないしね。
    大規模修繕工事の進め方にしても、それぞれのマンションに
    事情があるだろうから、単なる参考とするだけでいいしね。

  212. 19529 匿名さん

    正直言って2chレベルなので内容はどうでもいいです。
    レス数が伸びるのがうれしいんです。多くの人に見てもらってると思うと〇起します。

  213. 19530 畜名さん

    役立つているよ。
    修繕や資産運用の斬新さは参考になる。

  214. 19531 匿名さん

    今年中に2万レスを達成できると思っていたのですが、、、。
    ま、今年度中には行くでしょう。皆さんの書き込みを歓迎します。

  215. 19532 匿名さん

    >>19531 匿名さん

    あんたが書き込めよ 500レス。

  216. 19533 畜名さん

    昨夜の大納会後の投資担当を含み融資
    組合員との懇談会を兼ねた話題は来年
    のリスクの最大案件は地政学リスクと
    米国の大統領選に集中した。
    リスクはバイデンもトランプも後期高
    齢者であることでした。
    若い後継者の登場を待つしかないとの
    結論であった。
    現在の組合の投資分は時期を見てリス
    クを回避した方がいいのではないかと
    の結論でした。
    しかし、相場というのはこんな時期こ
    そ大きくぶれて大相場になる事も事実
    ではある。
    個人分は挑戦してみようと思います。

  217. 19534 匿名さん

    管理組合役員も若い世代が出ないとダメですね。

  218. 19535 畜名さん

    >>19534 匿名さん
    米国は老害が納める国になりそうである。世代交代を必須である。
    そのために若い組合員には理事会等へ出てきて意見を述べるように誘うが来ない。投資には積極的である。

  219. 19536 匿名さん

    >>19533 畜名さん
     あなたは、長期修繕計画書が何なのかを理解していない。
    修繕積立金は、30年間のやらなければならない工事の全てを網羅
    した計画書を作成し、30年間の総工事費から1戸当たり月の必要
    修繕積立金の額を知り、現在の積立金がいくら足りないかを算出しな
    ければならない。
     当然それに基づいて資金計画も立てなければならない。
     あなたはただ、投資をして儲けてそれを修繕積立金に回すことしか
    考えていないようだが、30年間でいくら儲けるという金額も弾きださな
    ければ、資金計画も立てられない。
     それに、一番不思議なのは10億円の1割、1億円の余裕資金を投資
    に回すということだが、積立金は1回目の大規模修繕工事のために計画的
    に積み立てられるものであって、大規模修繕工事が終了した時点では
    積立金の額はかなり少なくなっていると思われます。
     それ以降は13年後に大規模工事が行われますが、その間は今度は
    大型設備の更新工事が必要となり、その都度積立金は取り崩されます。
     大型設備とは、インターホン・熱感知器、エレベーター、消防設備、
    照明設備、給水設備、浄化槽、玄関ドア、窓枠サッシ・網戸、避雷針、
    給水管、排水管等、メールボックス、共聴アンテナ等交換が必要となります。
     修繕積立金に余裕資金はないはずでしょう。
     現在の積立金としては、積立金とP場使用料併せて1戸月2万円程度は必要です。
     当然タワーマンションはこれ以上必要でしょう。
     修繕積立金の運用としては、流動性と安全性が一番です。

  220. 19537 匿名さん

    1戸月17,000円は30年間の計画書で繰越金が少なければ
    当然もっと多く必要です。
    余裕があるマンションなら投資で稼ぐ必要もないでしょう。

  221. 19538 匿名さん

    大規模修繕工事を13年周期で行うというのが業界の戦略であるが、
    そのようなものにとらわれる必要がないということで理事会の根回しは
    完了しつつある

  222. 19539 匿名さん

    >>19538 匿名さん
    総合調査の結果一番多いのが13年周期ということなので
    13年としてみました。
    それぐらいの周期がいいとは思っていますし、我々のマンション
    も13年周期で計画しています。

  223. 19540 匿名さん

    >>19539 匿名さん
    >総合調査の結果一番多いのが13年周期ということなので

    総合調査にそんな項目ありますか?

  224. 19541 匿名さん

    ありますよ。

  225. 19542 匿名さん

    >>19541 匿名さん
    >ありますよ。

    平成30年度マンション総合調査結果
    平成25年度マンション総合調査結果
    平成20年度マンション総合調査結果

    のどれを見れば載っていますか?

  226. 19543 匿名さん

    >>19542 匿名さん
    総合調査結果を調べてみましたが、見当たらないようですね。
    ただ、どこかの資料に必ずあると思いますので調べてみます。
    今回の総合調査でも、大規模修繕工事の周期についての
    質問事項はありましたのでどこかに反映されているとは思います。

  227. 19544 畜名さん

    長期修繕計画書等は生成AIで項目やインフレ率等を入力すれば即座に開示できる時代になった。
    コンサル等は必要はなくなる。もっと先を見て組合運営を検討しましょう。

  228. 19545 匿名さん

    令和5年度マンション総合調査
     本年は、国土交通省が5年に1回実施している「マンション総合調査」の実施年にあたります。
    アンケート調査票が届きましたら、調査の趣旨にご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

    ■調査目的
     本調査は、これまでに講じられてきたマンション管理に関する施策の効果及び住生活基本計画(令和3年3月19日閣議決定)に基づくマンションに係る目標の達成状況等を把握し、今後必要となる施策の検討を行うための基礎資料を得ることを目的とする。

    ■調査対象及び調査対象数
     1)全国の管理組合 :約4,300組合
     2)全国の区分所有者:約8,500人

    ■調査実施時期
     令和5年10月末~令和6年1月末

    ■報告を求める主な項目
     1)管理組合向け調査

    マンションの概要について
    マンション管理に関する国等の取組の認知度について
    管理組合の運営について
    管理規約の作成・改正及びその他への対応について
    管理組合の経理について
    長期修繕計画について
    修繕について
    耐震・建替え等について
    管理事務について
    トラブルの発生状況について

     2)区分所有者向け調査
    現在のお住まいについて
    管理組合活動への参加について
    マンションの管理に対する認識について

    ■調査結果の公表について
     令和6年5月~6月頃(予定)

    過去の調査はこちらからご確認ください。


    お問い合わせ先
    国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付

  229. 19546 畜名さん

    修繕積立金が不足の事態が生じる恐れのあるマンション管理組合は役員の采配で資産を運用して組合員からの強制的徴収は辞めるように努めるのが肝心である。普通決議で値上げ等が簡単にできるのに甘えて組合員を苦しめてはならない。

  230. 19547 匿名さん

    >>19546 畜名さん
    修繕積立金での投資なら損をすることもないので気楽に
    やれるよね。
    遊びでやるのなら自分の金でやりなよ。

     あなたは、長期修繕計画書が何なのかを理解していない。
    修繕積立金は、30年間のやらなければならない工事の全てを網羅
    した計画書を作成し、30年間の総工事費から1戸当たり月の必要
    修繕積立金の額を知り、現在の積立金がいくら足りないかを算出しな
    ければならない。
     当然それに基づいて資金計画も立てなければならない。
     あなたはただ、投資をして儲けてそれを修繕積立金に回すことしか
    考えていないようだが、30年間でいくら儲けるという金額も弾きださな
    ければ、資金計画も立てられない。
     それに、一番不思議なのは10億円の1割、1億円の余裕資金を投資
    に回すということだが、積立金は1回目の大規模修繕工事のために計画的
    に積み立てられるものであって、大規模修繕工事が終了した時点では
    積立金の額はかなり少なくなっていると思われます。
     それ以降は13年後に大規模工事が行われますが、その間は今度は
    大型設備の更新工事が必要となり、その都度積立金は取り崩されます。
     大型設備とは、インターホン・熱感知器、エレベーター、消防設備、
    照明設備、給水設備、浄化槽、玄関ドア、窓枠サッシ・網戸、避雷針、
    給水管、排水管等、メールボックス、共聴アンテナ等交換が必要となります。
     修繕積立金に余裕資金はないはずでしょう。
     現在の積立金としては、積立金とP場使用料併せて1戸月2万円程度は必要です。
     当然タワーマンションはこれ以上必要でしょう。
     修繕積立金の運用としては、流動性と安全性が一番です。

  231. 19548 畜名さん

    >>19547 匿名さん
    長期修繕計画書の重要性は
    理解している。
    当組合はAIに項目を入力して
    インフレ率をかけたもの記憶
    させてある。
    必要に応じて組合の求めに応じ
    て公表することができる。
    余計なところには頭わ使わない。
    そんな暇があったら組合資金の運用
    に精力を費やしている。
    すでに剰余金が1000万円に
    達している。
    資金が一番大事だと思っているので
    リスクの件は心配は無用です。

  232. 19549 畜名さん

    >>19547 匿名さん
    心配をしていただきありがとうございます。結果を見て悪い結果が出ればお宅様の非難に甘んじます。結果をお調べください。

  233. 19550 匿名さん

    >>19545 匿名さん
    今回の総合調査の依頼は2種類ありまして、1つだけ提出する者と
    2つ提出する者とがありました。
    私は、2種類依頼されましたので2種類回答し、別の封筒で提出
    しました。
    大規模修繕工事の周期については、問32-4で問われました。
    質問がありましたので、総合調査の結果報告には入ると思われます。

  234. 19551 匿名さん

    あけまして おめでとう ございます
    今年も有意義な書き込みをお願いいたします。

  235. 19552 匿名さん

    石川で震度7地震

    大津波情報発令中  tvをみよう

  236. 19553 匿名さん

    石川で震度7地震

    大津波情報発令中  tvをみよう

    16時10分ころ

    逃げろ  逃げろ

  237. 19554 匿名さん


    発生した地震の情報です。(震度4以上を赤色で示しています。)

    震源地     :発生時刻          最大震度
    能登半島沖   :24年01月01日 17時07分 頃  4
    石川県能登地方 24年01月01日 17時02分 頃     4
    石川県能登地方 24年01月01日 16時56分 頃     5強
    石川県能登地方 24年01月01日 16時51分 頃     3
    石川県能登地方 24年01月01日 16時48分 頃     4
    佐渡付近    :24年01月01日 16時45分 頃    3
    石川県能登地方 24年01月01日 16時42分 頃     4
    新潟県上中越沖 24年01月01日 16時39分 頃     4
    佐渡付近    :24年01月01日 16時35分 頃    3
    石川県能登地方 24年01月01日 16時32分 頃     3
    能登半島沖   :24年01月01日 16時29分 頃    4
    石川県能登地方 24年01月01日 16時23分 頃     3
    石川県能登地方 24年01月01日 16時18分 頃     5強
    石川県能登地方 24年01月01日 16時10分 頃     7
    石川県能登地方 24年01月01日 16時06分 頃    5強

  238. 19555 匿名さん

    気象庁「令和6年能登半島地震」と命名

    2024年01月01日 19時55分TBS NEWS DIG

  239. 19556 匿名さん

    あけましておめでとうございます
    被災地の皆様にはお見舞い申し上げます
    うちのマンションは頑丈でよかったです

  240. 19557 匿名さん

    新耐震基準のマンションは地震で倒壊とか
    することはないですよ。
    ただ、部屋の中はかなり乱れたり、ひび割れとかは
    あるでしょう。

  241. 19558 匿名さん

    しかし、マンションの高層階に住んでいると
    地震はかなり揺れるので怖いですよね。

  242. 19559 畜名さん

    震度6弱の地震の被害マンションに
    住んでいました。
    オール電化で温水器が室内にあり地震
    により温水器の倒壊や給湯管や給水管
    の破裂等で各部屋は悲惨な漏水事故で
    した。
    危険なマンションでしたので住み替え
    ました。
    現在のマンションは温水器は共用廊下
    側にあり管理会社による定期点検で圧
    力弁等の点検をしています。
    室内に給湯タンクのあるマンションだ
    けは避けれれたほうがいいでしょね。

  243. 19560 匿名さん

    わたしは最上階なので漏水・糞尿溢れの心配はありません。
    ただ、帰省・旅行などで住人不在の部屋が多く、室内がエライことになってる可能性が
    ありますが、理事長権限で入室するほどのことではないみたいです。
    理事長も海外じゃないかな?

  244. 19561 匿名さん

    震度6程度では、新耐震基準をクリアしているマンションの
    損壊の心配は必要ないでしょう。

  245. 19562 畜名さん

    漏水はひどいよ。
    経験者でないとわからないよね。
    地震は怖いよ。予期できない。

  246. 19563 匿名さん

    漏水がマンションで発生することもあるけど、
    台所の水栓からの漏水も多いですよ。

  247. 19564 匿名さん

    地震は怖いですね。
    震度7は大きいと思うけど、マグネチュードでいわれると
    規模は分かるけど震度は分からない。

  248. 19565 匿名さん

    節約というか単なるケチの役員(修繕委員長兼務)がいて少しでも安い業者を手当てすると言ってベランダの漏水修繕工事に4カ月かかったことがあった。カネと時間の使い方を知らない理事会のせいで組合員も災難だったな。

  249. 19566 匿名さん

    今年の年末年始は特に呼びかけをしなかったので、ゴミ置き場がカオス状態!
    せめて段ボール箱は平たくつぶしてから置けよ
    一升瓶5本セットとか、どれだけ酒飲み一家なんだよ!

  250. 19567 畜名さん

    投資家は他人の懐は当てにしないで苦労してお金を稼ぐので修繕積立金は丁寧に扱う。ケチではないので工事には手を抜かない。

  251. 19568 匿名さん

    >>19567 畜名さん
    今年はこのスレに来るのはやめてもらえませんか。
    修繕積立金を投資に回すのは資金計画が作成できませんので。
    それに、投資を担当する者がいるうちはいいのですが、30年間
    それが継続することはないと思います。
    個人がもうやめたと言えばそれで投資は終わってしまうのではないですか。
    マンション管理はだれでも継続してやらなければならないのです。
    他スレで頑張ってください。お願いします。   スレ主

  252. 19569 匿名さん

    組合資金問題は重要なので、有益な情報提供を期待しています

  253. 19570 匿名さん

    積立金を投資に回しているマンションの書き込みがあるけど
    他のマンションにとって何の参考になるの?
    そのマンションがいくら儲けようが損をしようが何の関係も
    ないのでは。
    それとも積立金を投資に回すことでも考えているのかな。
    30年間の工事費と収入から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を
    算出しなければならないのだが、投資の30年間の利益額がいくらに
    なるかも予測ができないようでは、積立金の値上げをいくらに
    すればいいのかも分からないでしょう。
    工事があれば支払いをしなければならないんだよ。
    それに投資する金額は大規模修繕工事のすぐ後にいくらあるの?
    殆ど積立金は残っていないよ。
    だから、修繕積立金を投資に回しているマンションは全国でみても
    皆無に近いんだよ。

  254. 19571 匿名さん

    >>19569 匿名さん
    有益な情報とかいっているが、具体的にどの銘柄をいくらで
    買えとかの情報かな。
    株は瞬時に価格は変動するから、その判断をだれがするの。
    できないことを夢みてはだめだよ。

  255. 19572 畜名さん

    組合資金1億2千万円を金に2023年12月19日(金)に投資したと仮定した場合の現在の
    評価額は12、229、2、770円になりました。金が再度上昇開始です。
    原油高や金高は有事銘柄です。
    恐怖指数も上昇中です。
    令和6年能登半島地震が重なり投資家の恐怖心が高まった。
    今年は波乱の年にならなければいいが心配です。
    特に米国大統領選は有権者の意識が世界情勢を反映します。
    米国内の内乱は心配です。
    民主主義の危うさを感じる。
    我々マンションの所有者は理事長の采配で決まるので選任には十分気をつけましょうね。

  256. 19573 畜名さん

    >>19571 匿名さん
    組合資金はチレードはしていないよね。個人では日銭稼ぎはしているけどね。
    総会では投資信託への投資は賛成された。そんなバカなことはしないよ。
    博打はしてはいけませんよ。

  257. 19574 畜名さん

    個人投資は米国大統領選が落ち着くまでは短期トレードで日銭稼ぎに徹している。
    組合投資の信託は組合員の支持を得ているので小生の裁量で時期を見て大統領選までに解約して利益は組合の証券口座に積み立てる予定ではあるが確定はしていない。
    現在は損は100%ありません。
    1000万くらいの利益だから大したことはないが管理の足しにはなる。
    元金1億2千万円は修繕積立金に参入しているのでご心配なく。
    損益については組合員が理解しやすいように証券口座に評価額から元金を差し引いた金額を表記してある。
    一目でわかります。明朗会計。

  258. 19575 匿名さん

    <長期修繕計画作成にあたって>
      *長期修繕計画の作成費用は、総会承認決議事項となっています。

      *目的
         適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
        計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。

         又、今までの管理会社や建築士任せの与えられた長期修繕計画ではなく、これからの建物
        設備の維持管理に関して、住民がどの修繕箇所をどのレベルの工事をするかまでを建築士と
        打ち合わせを行い、作成していく必要があります。

         又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
        で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。

      *長期修繕計画の作成
         建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
        密な長期修繕計画を作成していく。
         それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出します。

  259. 19576 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  260. 19577 畜名さん

    長期修繕計画書作成に大切な組合費を費やすではない。その費用は修繕時の為に蓄えてほど価値がある。

  261. 19578 匿名さん

    長期修繕計画書がなければ、工事をいつやればいいかが
    分からないよ。
    それに、工事費が30年間でいくらいるのか、収入は
    いくらなのかも分からない。
    現在の積立金で工事費は賄えるのか、値上げをしなければ
    ならないかも。
    それにね、長期修繕計画書のないマンションは全国でも
    殆どないよ。

  262. 19579 畜名さん

    >>19578 匿名さん
    長期修繕計画書が不必要だとは一言も言ってはいない。

  263. 19580 匿名さん

    明朗会計で組合資金を管理運用する
    誰にも文句は言わせない

  264. 19581 匿名さん

    総会で承認を受けたマンションはそれでいい。
    他のマンションは投資の話を参考にするのはいいが、誰が
    それに取り組むの?
    本当にやる気があるの?
    だから投資の話でいくら儲けたといっても何の参考にもならないよ。
    儲けようが損をしようが知ったこっちゃない。

  265. 19582 匿名さん

    興味がなければスルーすればいいよ
    配管工事や規約改正の話と同じ
    5万レス目指して自由に書き込もう!

  266. 19583 匿名さん

    >>19576 匿名さん
    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

    >給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の   責任と負担において行いますが、
    >専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

    そうです、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施して下さい。

  267. 19584 匿名さん

    同じ管財を使っているのでいずれどちらも劣化します。
    どうせやらなければならないのなら、一緒にやった方が
    効率はいいのです。
    工事費も同じ区分所有者が負担していて、同じことですから。
    だから、現在は共用部分と専有部分の配管の工事を一緒に
    やるべく規約を改正して将来のために取り組んでいるのです。
    それができないマンションはスラム化するだけです。

  268. 19585 匿名さん

    >>19584 匿名さん

    これは投資を進めるごじんと同レベル。
    おまえさんはここには来るな。

  269. 19586 畜名さん

    >>19585 匿名さん
    そうなのよ、ごめんね。
    ソシオちゃんが逃げ足が速くて
    捕まらないのよ。
    秀才にはわかんね~~だろうね( ´艸`)

  270. 19587 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  271. 19588 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  272. 19589 匿名さん

    東証まずまずのスタート

  273. 19590 匿名さん

    理事会による役員立候補者の事前承認制度などという法学部生1年生に笑われるような
    改正事項を盛り込まないようにしなさいよw

  274. 19591 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  275. 19592 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

  276. 19593 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  277. 19594 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。 

  278. 19595 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  279. 19596 匿名さん

     大阪府吹田市に本社を置くビルメンテナンスなどを手掛ける「ビケンテクノ」に勤務していた60代の元男性社員が、複数のマンション管理組合の預金を着服した疑いがあることが分かりました。被害総額は最大で約9億円に上る可能性があるということです。

     ビケンテクノによりますと、元社員の男性は、20年近く会計業務に携わっていましたが、先月中旬に連絡が取れなくなったことなどから詳しく調べたところ、マンション管理組合の預金を不正に引き出した疑いがあるということです。

     対象となる管理組合は10を超えていて、会計に関する書類を改ざんしていた可能性もあり、被害総額は最大で約9億円にのぼる可能性があるとしています。

     会社は男性を懲戒免職としていますが、現在も連絡が取れておらず、すでに警察に相談しているということです。

     ビケンテクノは「関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます」とコメントしています。


  280. 19597 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

     1)管理組合預金口座の通帳は理事長、印鑑は会計理事が別々に保管し、
    カッシュカードはつくらない。口座の入出金記録を毎週末に確認し、
    足りなくなったときだけ費用最小限引き出す。

     2)やむをえず管理会社担当者が行うとなった場合、不正をしたら即刻警察に
    通報すること、担当者と上司(会社)が連帯して即日弁償することを念書に
    しておく。
     3)不正があれば警察マスコミ業界紙に大々的に連絡し、二度とこの世界で飯が
    食えないようにする。

  281. 19598 匿名さん

    やりすぎ

  282. 19599 匿名さん

    >>19595 匿名さん
    >マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

    築50年のマンションは解体しましょう
    解体のための解体積立金を徴収(築41年目から)しましょう

  283. 19600 匿名さん

    減価償却期間は耐用年数ではないですよ。税法上の
    問題です。

  284. 19601 畜名さん

    >>19599 匿名さん
    全員の同意が取れるかな?( ´艸`)

  285. 19602 匿名さん

    part2より
    【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
    ○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
    ○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度の期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
    ○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

    (国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)

  286. 19603 匿名さん

    アホな役員が金食い虫の機械式駐車場をコストがかからない平面駐車場に造り替えると言い出した。地下の部分を簡単に埋め立てられるとでも思ってるのか。箱庭とはワケが違うんだぞw

  287. 19604 周辺住民さん

    バカな役員ほど就任すると何か新しいことをやりたがる。
    規約全面改正、企画・防災・防犯・美化・高齢化対策などの専門委員会設置、、、。
    うちのマンションでは数年早いものは年経たずに自然消滅。

  288. 19605 匿名さん

    マンションの建て替えはできないよ。

  289. 19606 匿名さん

    新しく理事になった者は、何かやらないと今度の理事は
    何もしないと思われるので、工事をやりたがるね。

  290. 19607 匿名さん

    機械式駐車場を設置しているマンションを購入した人は、運が悪かったとあきらめて死ぬまで機械式駐車場に付き合うしかない。機械式駐車場を平面駐車場に作り直すとなると、一つは地下室(ピット)を埋め立てる方法、もう一つは地下室の上を鉄板で覆う方法がある。前者はクルマよりはるかに重量のある土砂やコンクリートを地下室に流し込むわけだから、地下室の底部が破損陥没する恐れがあり、そうなると周辺部にまでその影響は及ぶ。最悪の場合、建物が傾き敷地の表面部には段差や亀裂が生じるだろう。

  291. 19608 匿名さん

    地下室を鉄板で覆う方法ではさほどの重量はかからないから土壌のゆがみや陥没は心配いらない。ただし、鉄板は機械式駐車場のパレット(車を乗せる鉄板)と同じく経年劣化し交換作業が必要になるので、コンクリートまたはアスファルトの駐車場のようにメンテナンスの手間と費用が激減するわけではない。全くもって機械式駐車場という代物はクソ以下なのである。

  292. 19609 匿名さん

    part2より
    【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】その2
    法制審議会の区分所有法制部会において、多数決による区分所有関係の解消及び区分所有建物の再生のための新たな制度として、
     ア 建物敷地売却制度
     イ 建物取壊し敷地売却制度
     ウ 取壊し制度
     エ 再建制度
     オ 敷地売却制度
    が検討されている。

  293. 19610 畜名さん

    組合員の欲望を満たすことができればほとんどの案件がつつがなく執り行うこちができる。

  294. 19611 匿名さん

    管理会社は息のかかった下請け業者に修繕やら改修やら新設やらの工事をさせたくて
    うずうずしている。管理組合の口座からいかに多くの金を引き出し傘下企業を潤すか、
    フロント野郎の昇格・ボーナス査定はこの一点にかかっている。

  295. 19612 畜名さん

    年末年始は寝る暇もなかった。
    組合資金の投資についての組合員の質問で苦労した。
    スマホ等で基準価格を調べて現在の評価額の割り出しを教えるのに苦労した。
    長期修繕計画書には30年間の損益が不明なのでどうするのかの質問には苦労した。
    1億2千万円は別と考えている。
    証券口座の評価額には現在は1億3千万円くらいになっているのを見せたら安心したような顔をしていた。
    当分は投資を理解していない組合員からの質問には苦労しそうである。

  296. 19613 畜名さん

    投資にはリターンとリスクはつきものである。そのために理事会で吟味して理事の過半数の賛成を得て総会に臨み採決された案件である。

  297. 19614 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  298. 19615 匿名さん

       ※必要修繕積立金の額とは

     平成20年マンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当額を含む修繕
    積立金の平均は、月額1戸当り11,877円となっています。
     又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有
    面積当たりの平均値は、平米当り178円/月としめされています。
       例えば、70㎡の場合は、1戸当り月12,460円が必要とされています。

     修繕積立金の額は上記の額が必要とされていますが、どんなに精微に作られた長期修繕
    計画であっても、それを実際に活用しなければ意味がありません。
     そのためには、長期修繕計画が必要です。
    現在は、材料費や工賃の大幅アップのため、修繕積立金も
    大幅に値上げしなければならなくなっています。

  299. 19616 匿名さん

    現在の修繕積立金の額は、1戸当たり月2万円ぐらいが
    必要です。

  300. 19617 畜名さん

    修繕等の計画書はあくまで計画書であ
    るにすぎない。
    資金に変動があれが随時変更される。
    これ等はAIで十分対応できるので慌て
    る必要はない。
    あくまで資金の調達は組合員負担を減
    ずる方法を考えた方がいい。
    AI活用は項目を記憶させればインフレ
    率等を考慮して自動で作成される。
    ほぼ無料でできる。

  301. 19618 畜名さん

    >>19616 匿名さん
    1戸当たりでは解らん。
    1㎡当たりで表記した方が公平で
    わかりやすい。
    私のマンションは現役員の裁量で
    投資等の資産の運用で修繕積立金
    等は1㎡当たり80円で十分な資
    金を確保している。
    築30年超で2回目の修繕を実行
    して剰余金は潤沢に確保している。
    計画書はAIで自動で作成される。
    屁理屈では何にも役立たない。

  302. 19619 匿名さん

    来週発表される消費者物価指数に注目せよ!

  303. 19620 畜名さん

    >>19619 匿名さん
    どう見られますか。
    上振れで円高ドル安米国三指数下落で日本安でどうでしょう。

  304. 19621 畜名さん

    >>19619 匿名さん
    米国は物価は落ち着きソフトランデング予想で株価は上昇基調であるが、
    このまま高金利を続けていればどこまで米国地方銀行や中小企業への悪影響が出て大恐慌の引き金になりかねない。
    それを望んでいるのがユダヤ資本だ。
    怖いがどうね。

  305. 19622 畜名さん

    >>19619 匿名さん
    物価は上がり失業率は下がり平均賃金は上がり失業保険申請者数や受給者数は下がり米国経済は順風満帆に見えるが片方の生産者や製造業は良くなくて原油や金が上昇している。これは何を意味しているのかをご教授願いたい。

  306. 19623 匿名さん

    一寸先は五分の闇と言いますから要注意ですたい

  307. 19624 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  308. 19625 匿名さん

    AIはどこのソフトがいいのでしょうか?

  309. 19626 畜名さん

    >>19625 匿名さん
    自分で作成する。ソフトはない。

  310. 19627 畜名さん

    収支報告書には投資金の評価額を記載すればいいよ。損益はスマホ等で検索すればわかるからね。

  311. 19628 畜名さん

    来週は台湾の総統選がパラダイスになるかもね。

  312. 19629 匿名さん

    >>19627 畜名さん
    収支報告書に投資金の金額を記載するのはあたりまえのことでしょう。
    修繕積立金の取り崩しを総会で承認をもらったのですから。
    それと、長期修繕計画書に30年間の投資の損益の金額を年度ごとに
    記載するのとは別物なんですよ。それが記載されないと、資金計画が
    立てられないのです。
    現在の積立金で30年間の工事費が賄えるかということです。あなたのいう
    投資の利益の金額も当然入れてもいいのですが。
    それらを含めて積立金が足りなければ値上げをしなければすべての工事は
    できないでしょう。
    投資の利益はいつ、いくらなのかが全く予測がつきません。絶対損をしない
    からいいんだでは資金計画が立たないのです。
    これが分からないあなたはマンション管理の素人です。
    投資金額は積立金の10%程度とのことですが、積立金は工事の前後で
    大きく変動します。
    だから全国のマンションで投資を行うところは皆無に近いのです。
    あなたは30年間もマンションの投資に携わることはしないでしょう。
    あなたがやめればだれがやるんですか。継続性が大切ですよ。
    あなたは自分のマンションの投資の現況を報告してますが、あなたの
    住んでいるマンションが儲けようが損をしようが、そんなことは全く
    関係がないのですよ。
    あなたはここでの書き込みはやめてください。

  313. 19630 匿名さん

    勝手に仕切らないでください。
    何様のつもりですか。

  314. 19631 匿名さん

    自分が有益だと考えることを情報提供すればいいのです。
    組合財政、役員選挙、自主管理、大規模修理工事、、、自由に書き込もう!

  315. 19632 匿名さん

    レス数も稼げるしね(主の本音)

  316. 19633 匿名さん

    支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  317. 19634 畜名さん

    >>19629 匿名さん
    長期修繕計画書予算の収支には投資金は含まれている。
    評価額は毎日変動するので含むことはできない。
    評価額はスマホ等で検索できる。
    解約時には損益を加えればいいよ。
    30年間は持ち続けるのは想定はしない。相場が変動するのに合わせて利益が最大とみた時には解約して利益を確定して証券口座で保管する。

    繰り返し利益を積み立てる方法であるからして30年間には相当の金が積み立てられる予定。個人の投資手法もこの方法で一度たりも損はしていない。この手法は経済や政治の変動リスクを避ける手堅い方法だから組合幹部にも知ってほしい。

    投資信託は長期との考えが常識となっているが小生はそうは思っていない。利益は少なくても確実な利益を優先しての投資の手法である。組合資金の投資は個人投資とは異なりより確実性が求められる。

  318. 19635 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  319. 19636 匿名さん

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  320. 19637 匿名さん

    規約全面改正を理事会に申し入れた組合員も安請け合いした役員も揃ってバカだから
    3年経って一つの条文も書けない。バカは無理に役員にならなくていい。辞退しろ。
    「役員辞退したら管理費割り増し」とかケチ臭いこというハゲがいるから困るのよ。

  321. 19638 畜名さん

    >>19629 匿名さん
    貴方は30年間マンションの修繕に立ち会うのかね。同じことじゃない( ´艸`)

  322. 19639 匿名さん

    柱の陰から工事の様子をじっと見つめている
    そういう爺さんはいますよ
    お嫁さんが拭いたテーブルを指でこすって埃が残ってないか確かめるお姑さんみたいに

  323. 19640 匿名さん

    >>19638 畜名さん
    30年間の長期修繕計画については、輪番制の理事が
    そのときどきでやるので問題はないですよ。
    30年間同じ者がやるわけではないのでね。

  324. 19641 匿名さん

    成程。

  325. 19642 匿名さん

    マンション管理は一人でするのではありません。
    だから輪番制で行い、誰でも計画や規約等に基づいて
    やれるようになっているのです。
    故に継続性が保てるのですよ。

  326. 19643 畜名さん

    全ての案件については計画は必須だよね。当然です。そんなことは赤子でも理解している。

  327. 19644 匿名さん

    その計画を作成する中で、収支は明確にしなければならない
    ということだよ。
    他スレに書き込んでいるからそちらへどうぞ。

  328. 19645 畜名さん

    >>19644 匿名さん
    収支報告書は正直に報告すればいいだけだよ。よからぬ先入観は禁物である。

  329. 19646 匿名さん

    収支報告書を正確に記載するのは当たり前だよ。
    それと長期修繕計画書とは関係ないのが分からないあほ。

  330. 19647 畜名さん

    >>19646 匿名さん
    長期修繕計画の書き込みはしていないが、先入観か当用漢字が読めない御仁か( ´艸`)

  331. 19648 匿名さん

    長期修繕計画書に収支が記載されなければ、必要修繕工事費や
    収入がいくら必要なのかが分からないというのは理解できるの?

  332. 19649 匿名さん

    マンション管理に疎い者の書き込みはうざい。

  333. 19650 匿名さん

    その話題はそれぐらいにして、次は管理組合による給排水管工事についてですね。

  334. 19651 匿名さん

    では今度はそうしますね。
    楽しみにしていてください。

  335. 19652 匿名さん

    投資の話やPART2の書き込みがあればすぐ
    給排

  336. 19653 匿名さん

    投資の話やPART2の書き込みがあれば
    すぐ給排水管の書き込みをしますよ。

  337. 19654 匿名さん

    同じ土俵でイヤガラセ合戦とは洒落てますね

  338. 19655 ご近所さん

    所詮そういう場だからね。だから、どんな話題でもいいのよ。
    排水管のコピペより資金運用の方が面白いし。

  339. 19656 畜名さん

    私は投資の話をしていましが、
    実は大規模修繕や法人化や機械式駐車場の廃止と用地を買収して買収地を造成して住宅地化して駐車場に賃貸している。経費の軽減と駐車場収入で管理費等は㎡当たり180円で十分大規模修繕を完了しても剰余金は潤沢です。その剰余資金の10分の1を投資にしました。現在は含み益が1000万くらいになっているはずです。知恵を絞れば大概の問題は解決できます。管理会社や外部のコンサルは使いませんでした。優秀な同士がいました。AI活用のプロもいます。

  340. 19657 匿名さん

    「管理規約改正の進め方」

    >>19381 参照

  341. 19658 匿名さん


    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」の <東京高裁判例>平成23年9月23日付 判決

    >>19363 参照

  342. 19659 匿名さん


    <大規模修繕工事の進め方>

    >>19220 参照

  343. 19660 匿名さん


    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  344. 19661 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  345. 19662 匿名さん

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  346. 19663 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  347. 19664 匿名さん

    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」の <東京高裁判例>平成23年9月23日付 判決

    >>19363 参照

    築50年後のマンションは「給排水管の老朽化に伴う改修工事」は可の判例。

  348. 19665 匿名さん

    キッチンシンクについ流してしまいがちな熱湯。NGの理由をプロが解説

    ぬめりや臭いが気になりやすい水回り。野菜をゆでこぼしたり、パスタをゆでたりする際、一石二鳥とばかりに熱湯をそのまま排水口に流してしまっていませんか?

    実は、この行為は効果があるどころか、家を傷つけている可能性があり危険です。クリンネスト2級の資格を持つ、掃除と片づけのプロ・伊藤まきさんにお話を伺いました。

    ◇ ◇ ◇

    排水用の塩ビ管 耐熱温度は60~70度
    キッチンやお風呂場などの排水口に、熱湯を流すのはNGです。その理由は至極簡単で、排水口からつながる排水用塩ビ管(硬質ポリ塩化ビニル管)の耐熱温度が、60~70度程度しかないため。沸騰したての熱湯を流してしまうと塩ビ管が変形し、最悪の場合、排水管が破損。水漏れを起こしてしまうためです。

    近年、80度程度まで耐えられる強化塩化ビニル製の配管も出ているようですが、それでも80度が上限。100度近い熱湯を流してしまうと、ゆがんでしまう可能性があるのです。

    配管がゆがむと、そこに排水が溜まるなどし、汚臭の原因になることも。汚臭を防ぐために良かれと思ってしていたことが、結果的にさらなる汚臭を生む原因になりかねません。野菜やパスタをゆでたあとの湯は、60度程度まで冷ましてから捨てるようにするか、温度を下げるために大量の水とともに流すよう心がけましょう。

    排水口や排水パイプの詰まりを防ぐには、日頃から油汚れを流さないようにする工夫も必要です。食器や調理器具に残った油汚れは、キッチンペーパーで拭き取ってから洗うようにするだけでも違ってきます。

    どうしても排水口からの臭いや詰まりが気になる場合は、一度排水口を閉じてシンクにお湯(50度程度)をたっぷりと貯めてから一気に流すと、水圧により排水管の詰まりが取れ、臭いが解消されることがあります。それでも解消できない場合は、プロに頼むのも手。排水管の中いっぱいに油の塊が詰まっていた……ということもあるようですよ。

    伊藤 まき(いとう・まき)

    整理収納アドバイザー1級、クリンネスト2級。ホテル清掃員や国鉄系レストランの厨房、内装会社、デパートの搬入搬出などで経験を積み、出版社に入社したのち独立。

  349. 19666 畜名さん

    給排水管の管理は組合資金に次いで重要である。
    私は、機械式駐車場の廃止とその用地買収を強権で実行して今は資金は潤沢である。
    ただし、給排水管問題は当マンションはオール電化で室内に給湯のための貯湯槽が設置されていて頓挫しています。
    あまりに複雑なのでこの際専有部分の室内のバリアフリー化をしようと計画中です。
    そのためには技術的には色々な問題をクリアーしなければなりません。
    組合資金は理事長や有志の協力で資産を運用して稼いでいるので専有部分のリフォーム等も組合費で賄えるくらい潤沢になりました。
    管理費等は1㎡当たり180円で推移しています。
    努力すれば組合員の負担をゼロでも夢ではありませんよ。

  350. 19667 匿名さん

    お金に好かれる人はどんなことを考えているのか。ファイナンシャルプランナーの立川健悟さんは「お金で直接買えないものを大事にする。だから彼らの住む家は駅近が多い」という――。(第3回)

    ※本稿は、立川健悟『お金持ちは合理的』(すばる舎)の一部を再編集したものです。

    お金持ちは駅近が好き
    お金持ちは、お金で直接買えないものにこそ価値があることを知っています。たとえば自宅から職場への通勤にかかる時間には、値札が付いているわけではないので直接買うことはできません。

    しかし、たとえば現在の月給を労働時間で割って実質的な時給を計算すれば、通勤にどれくらいの費用がかかっているのか算出できます。あるいは、電車通勤なら定期代で、車通勤ならガソリン代などで、おおよその費用を計算することもできるでしょう。

    通勤にかかっている時間は、決してタダではないのです。お金持ちは、こうした「時間コスト」にも敏感なのでしょう。通勤時間を最短にできる駅近物件を自宅として賃貸したり保有したりしている方が、かなりの割合を占めます。

    もちろん、駅近の不動産となると家賃や価格もそれなりに大きなものになりますが、お金があるのでその点はほとんど気にしません。毎日、少しずつ積み重なる通勤時間を短縮することは、駅近物件に費やす金額よりも大きな価値があると判断しているのです。

    ちなみに不動産オーナーや地主の方は、勤めに出ていないこともよくあります。しかしそれでも、日々の生活が便利で、病院やスーパー、よく使うお店、子どもの教育施設や行政関連施設などが集まっている駅前の栄えた場所に、徒歩数分でアクセスできる位置に自宅を構えているケースが多数派です。

    意外にもタワマンは不人気
    代々の地主のような伝統的なお金持ちは郊外の豪邸に住んでいることもたまにはありますが、ここ1、2代のうちにお金持ちになったような方の場合には、ほとんどが駅近に住んでいます。

    また、セレブなイメージのあるタワーマンションに住んでいる方は意外にも少ない印象があります。

    相続税の圧縮効果がいずれ使えなくなることを見越したうえで、ちょっと買い物に出るのにもエレベーターでの移動が必須となる上層階での暮らしは、必ずしも住みやすいものとは言えないのではないか、またその住みごこちに比べて価格が高すぎるのではないか、という判断をしている方が多いのかもしれません。

    いわゆる普通の分譲マンションの、最上階でもない中層階の少し広めの間取りの部屋に、ひっそりと暮らしているお金持ちはとてもたくさんいます。

    生活や通勤の時間コストを節約でき、郊外の豪邸に比べて気軽に友人も呼べ、高額なタワーマンションのようにコストパフォーマンスが悪化していない駅近物件。

    お金持ちとは、こういう“お金だけでは買えない価値”を手にするためなら、そして、それが自分にとって納得いくものであれば、惜しみなくお金を出す人たちです。

  351. 19668 匿名さん

    消費者物価指数、予想通りでした
    また儲かってしまいました(ゴメンナサイ)

  352. 19669 匿名さん

    しかし、これは私利私欲にあらず、組合員のためなのです
    組合資金の確保は役員の仕事の1丁目1番地ですよ

  353. 19670 畜名さん

    マンション管理士が組合資金を運用して資産形成を築けるならば優秀である
    修繕計画などはAIに任せれば手間のお金もかからない。

  354. 19671 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  355. 19672 畜名さん

    現在は分譲管理は清掃と資産運用以外は生成AIでできる。
    AI活用をソフトを各組合で活用できるならば無料でできる。
    そのうち分譲マンションも共用部分から専有部分までAIロボットで清掃もできる構造のマンションが登場する。
    専有部分はすでに自動で清掃できるように細部まで設計されたマンションは登場している。
    奥様方も家事失業者が増大してマンションも様がわりします。

  356. 19673 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

  357. 19674 匿名さん

    マンションは100年もちます。
    将来を見越して専有部分の配管の更新工事を規約に規定
    しておく必要があります。
    いずれすべての配管の工事をしなければならない時期が
    必ずきますから。

  358. 19675 匿名さん

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

  359. 19676 匿名さん

    修繕積立金の確保は必要です。
    その必要積立金の額は、30年間の長期修繕計画書を立て
    総工事費から算出しなければならないでしょう。

  360. 19677 匿名さん

    AIがやってくれるから心配ない
    管理会社やその手先である修繕委員に任せると危ない

  361. 19678 匿名さん

    機能性やデザインが向上し続けている『家電』の数々

    年々、多くの家電が進化を続けています。機能性の向上はもちろん、デザインも部屋のインテリアに馴染むようなおしゃれな家電も増えています。

    また、最近ではAI機能を搭載させることで、より便利に活躍してくれる家電も多く発表されており、家電量販店を覗くたびにワクワクした気分になる人も多いでしょう。
    しかし、様々な便利家電が販売されているからこそ、より生活を豊かにできると購入した家電に後悔する人も続出しています。

    「実際使わなかった」「使い勝手が悪かった」という声も多く耳にするので、あらためて家電を購入する際は自分の生活スタイルに照らし合わせて慎重に選びましょう。

    無駄になる可能性も…買うと後悔する『家電』5選

    では、どのような家電に後悔を口にする人が多いのでしょうか。買ったことで後悔する人の多い『家電』とその理由を紹介します。

    1.ロボット掃除機

    現在も人気の高いロボット掃除機は、主にファミリー世帯に人気が高い傾向があります。自動で部屋の中を掃除機掛けしてくれるため、特にお子様がいる忙しいママさんに人気です。

    しかし、実際に購入した人からは「掃除されていない部分が目立ち、結局自分で掃除機掛けすることに」や「障害物があると上手く掃除できないため、起動する前に部屋を片付けなければいけないので面倒に感じる」といった意見が多く見られます。

    もちろん、使い手側の感じ方や部屋の広さなどによって、便利と思う方も多いでしょう。しかし、後悔した家電としてダントツ1位を獲得した家電は『ロボット掃除機』だったのです。

    2.ウォーターサーバー

    ウォーターサーバーも契約して家に設置したけれど、実際はそこまで使わなかったという声が多い家電の1つです。

    また、ウォーターサーバー専用の水を買わなければならず、普通に飲料水を購入するよりも電気代やウォーターボトル代などがかかり、「結果的に普通に飲料水を購入した方が良い」という声も多く聞こえます。

    そして、部屋の広さによっては意外と幅をとるウォーターサーバーで手狭になってしまったという声もあるため、設置場所や普段の自分の生活スタイルと比較して慎重に選ぶべきでしょう。

    3.電気圧力鍋

    一時期、電気圧力鍋も調理に便利な家電としてブームになりました。しかし、実際に購入した主婦の声を聞いてみると「あまり使い勝手が良いとは言えない」「結局使わなくなってしまった」という声が多いです。

    実際に買ってから、自分の普段の料理レパートリーでは特別必要はないと感じたり、部品をいちいち洗うことに面倒臭さを感じるという声もありました。

    4.オーブン機能搭載の電子レンジ

    電子レンジも多様性を増しています。様々な機能が搭載された電子レンジは魅力的ですが、その分、サイズが大きくなるというデメリットもあります。

    実際、オーブン機能搭載の電子レンジは非常に人気が高いですが、買ってから「オーブン機能はあまり使わない」という声が多いです。

    「オーブン機能を使わないならば、もうワンランク下の電子レンジの方が幅を取らないし費用もかからないので良かったかも」という後悔の声も少なくありません。

    5.ノンフライヤー

    少し前にメディアなどで紹介されたノンフライヤーは、油を使わずに揚げ物を調理できるという優れものです。特に体型維持や健康に気を使っている方に需要が高い印象でした。

    しかし、実際にノンフライヤーを買って使ってみた人は「油を使わない点は便利だけれど、美味しくない」という辛辣な声も多く聞こえます。

    やはり揚げ物は油を使ってこそ本来の美味しさを楽しむことができるのかもしれませんね。

    家電を賢く買うために押さえておきたいポイントは?

    家電は決して安い買い物ではありません。また、自分の住宅や生活スタイルに合わない家電を買ってしまうと、置き場所や扱いに困ってしまう恐れもあります。

    家電を賢く買うためには、必ずチェックすべきポイントを押さえておくべきです。

    ・自分の生活スタイルに必要かどうか

    ・搭載されている機能は使う機会があるか

    ・収納場所は確保できるか

    ・使い勝手の良し悪し(サイズ感、重量感、事前準備など)

    ・お手入れのしやすさ

    以上のポイントを必ずチェックし、本当に今の自分の生活に必要な家電かどうかを見極めましょう。少しでも「うーん」と悩むような点があれば、その場で即決は控え、家に帰ってから再度考え直すと失敗しにくくなります。

    家電の新調や買い替えは必要性や使い勝手を考慮して選ぼう

  362. 19679 畜名さん

    既存の案件はAIに任せて人間はもっと高尚なことに従事するべし。組合員の負担を減少させる等の考えを組合員へ伝えて説得してくれる有能者。

  363. 19680 匿名さん

    *滞納をさせないための対策
      規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
      管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
      内容証明郵便の活用
      一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応

    ? しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
    今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。

      <回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>

      ①先取特権の行使
     区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
      但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
     建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
      生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
      又、動産執行を先に実行しなければならない。

    * 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
    ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
     但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。

      ②支払督促
     訴訟より簡易な方法です。

      ③少額訴訟
     少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
      ④通常訴訟
     弁護士と相談してください。

  364. 19681 匿名さん

    つまんね

  365. 19682 匿名さん

    地震 7階建てビル倒壊の衝撃

    2024年01月10日 20時40分日刊ゲンダイDIGITAL

    ・震度7の日本海東南部で202人死亡、能登地方を襲った地震で7階建てビルが根元から倒壊しました。

    ・倒壊したビルは1972年に竣工し、1981年以前の旧耐震基準で建てられたため耐震性が低かったとされています。

    ・専門家は旧耐震基準の建物からは今後も大きな被害が出る可能性があると警告し、耐震診断と補強の必要性を強調しました。

  366. 19683 畜名さん

    組合資金1億2千万円の評価額速報値
    128、293、332円です。
    含み益が8,293,332円です。
    円高で少々含み益が減っています。

  367. 19684 匿名さん

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
       但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

      ※「債権差し押さえ命令」
         添付書類
          請求債権目録(管理規約)
       差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
       当事者目録等

  368. 19685 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  369. 19686 畜名さん

    日本時間本日22時30分
    発表のCPIにご注目。
    それを予期して米国株は上値が重いが
    日本株は暴騰している。
    なぜ( ´艸`)。

  370. 19687 畜名さん

    >>19683 畜名です。
    訂正です。
    評価額 130、110、132円です。
    含み益は 10,110、132円です
    2023年9/15日投資金1億2千万円は
    組合資金です。

    口数=4,542
    2023年09/15=基準価格26,419円
    2024年10/10=基準価格28,646円

    性格にはネットで確認してください。

  371. 19688 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

      経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。

  372. 19689 畜名さん

    >>19683 畜名です。
    訂正です。
    評価額 130、110、132円です。
    含み益は 10,110、132円です
    2023年9/15日投資金1億2千万円は
    組合資金です。

    口数=4,542
    2023年09/15=基準価格26,419円
    2024年10/10=基準価格28,646円

    性格にはネットで確認してください。

  373. 19690 畜名さん

    >>19689 畜名さん
    訂正性格=正確

  374. 19691 匿名さん

    ※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

    ※ 管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  375. 19692 匿名さん

    管理会社には、基本に基づいてしっかり管理組合のために
    がんばってもらわなくてはならないでしょう。
    プロとして報酬を得て契約しているのですからね。

  376. 19693 匿名さん

     マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    を記載してみます。

    *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
    *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
      但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
      いという例外規定を設けておくことも必要です。

  377. 19694 匿名さん

    輪番制の理事は基本的には受諾しなければならないということ
    なんですね。

  378. 19695 畜名さん

    規約には役員選任方法が規定されている。それには組合員は従う義務がある。AIならば感情がないのでそれ以上の回答はしない。人間よりは理性的で正しい。一のマンションのAIには不動産六法を仕込んである。規約や法令はAIロボットに従えばトラブルは起きない。東大でAIによる模擬裁判を事例を見れば上級裁判官よりいい判決がされるらしい。組合運営には人間の感情が災いしている。

  379. 19696 畜名さん

    今夜のCPIは上昇で金利が上昇かと予想されていて昨夜までは米国株は上値を抑えられていたにみかかわらず日本株は暴騰の連続である。原因は個人投資家のNISAによる買いが原因であると推測するがそれでも異常な暴騰である。よって米国先物を見るとこれも昨夜とは異なり上昇している。今までの常識とは異なる動きではある。先行きが不安になった。良い意見はないかな~~~( ´艸`)

  380. 19697 販売関係者さん

    >但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、
    >この限りでないという例外規定を設けておくことも必要です。

    障害等の「等」には、低〇歴・文〇・〇的障害・キ〇ガイ・〇病持ちなどが
    該当するでしょう。しかし、これを審査するとなると個人のプライバシーを
    かなり侵害するでしょうね。理事である隣の住人に「私は〇カだから」と
    理事免除を申請するのは屈辱的なので、無理して理事をやってる〇カも多いです。
    ホント、〇カですよね。理事を引き受けておいて理事会欠席すればいいのにw

  381. 19698 販売関係者さん

    結局のところ、管理組合が出費をケチって無報酬で理事をやらせるのが間違いの
    元なのです。しかるべき報酬を支払うようにすれば、それに見合った働きをしようと
    いう気が起きるし、それができない人は最初から理事を引き受けないでしょう。
    理事を引き受けておいて理事会は欠席し報酬だけ頂くような人はいないと思います。
    そもそも「マンションは自分たちで管理する」という考えが時代遅れです。
    理想的なマンション管理とは、しかるべき報酬をプロの管理者に支払い、組合員は
    遊んで暮らすという姿ですよ。

  382. 19699 畜名さん

    >>19698 販売関係者さん
    組合運営では役員は無報酬が原則である。お金で動くようではろくな役員は育たない。ましてや報酬をもらえるほど仕事は複雑ではない。現在はAIで資産運用以外は管理できる。

  383. 19700 匿名さん

    「タダ働きはイヤやねん」とゆうのは役員辞退の正当理由になるんですか?

  384. 19701 匿名さん

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

  385. 19702 畜名さん

    住まいに規制は良くない。
    組合員同士で自由に話し合える場を作るのが先。

  386. 19703 匿名さん

    *理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

     管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
    罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

    *理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

     役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
    又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    可能です。

  387. 19704 匿名さん

    つまり、非居住組合員はマンション管理への日常的な貢献度が低くなることを考慮して
    「住民活動協力金」の徴収、いいかえると「カネで解決する」ことを認めたわけであって
    役員就任を辞退する組合員に対して協力金を徴収することを認めた判例ではない。

  388. 19705 匿名さん

    管理組合と役員の関係は民法上の契約の一形態である「委任」に当たる。
    契約である以上、それを締結するか否かは当事者(組合員)の自由であり、規約で
    これを強制することはできない。組合員には役員になる義務はないのだから、
    役員就任を辞退しても組合にカネを支払う必要はない。
    しかし、いったん就任すると役員としての義務(理事会出席など)を果たす必要が
    出てくる。これをサボって組合に迷惑をかけた場合には損害を弁償することになるし、
    理事会出席をサボらせないために「欠席したら罰金10万円!」のルールを作るのは
    管理組合の自由である。

  389. 19706 畜名さん

    役員になりたくない組合員に強制できる法律はない。
    規約で決めても強制はできない。
    無駄な論戦は辞めて組合資金を増やす方法を考えなさい。
    資産の運用の仕方によっては組合費や施設使用料が無料になり、
    さらに成功すれば修繕費等が運用益で賄えられる。
    さらに成功すれば建替費用も稼げるかもしれない。
    そのためにはリスク回避はプロに相談する。
    これを提案して実行できるのは理事長とそれを取り巻く組合員である。

    組合員よ有益な夢を語りましょう。( ´艸`)

  390. 19707 匿名さん

    >>19703 匿名さん
    >又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    >可能です。

    どういうことですか?

  391. 19708 匿名さん

    理事会を欠席したクソ野郎は罰金じゃ!!

  392. 19709 匿名さん

    <理事会欠席が年○回以内なら、「理事免除協力金」等を徴収されるが、理事会欠席が年○回を超えた場合は、「理事免除協力金」等は徴収されない>と読めますが、意味不明です。
    そもそも「理事免除協力金」とはなんでんねん?

  393. 19710 匿名さん

    >>19693 匿名さん
    >マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    >就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    >を記載してみます。

    この「裁判例」とは?

  394. 19711 匿名さん

    区分所有者が全員理事にならなければならないという
    法律はありません。
    しかし、輪番制とか管理組合で決めたものについては
    順守する必要があります。
    つまり、管理規約に規定されたものは、守らなければ
    ならないということです。
    それを守らない者に対しての罰則はあってしかるべきだと
    思います。

  395. 19712 匿名さん

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

    *理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

     管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
    罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

    *理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

     役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
    又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    可能です。

  396. 19713 ご近所さん

    標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
    ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、
    異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。

  397. 19714 ご近所さん

    役員辞退したら管理費割増しとか、専有部分内のインタホン子機は規約共用部分とか、
    トンチンカンな内容が規約細則に盛り込まれているマンションは要注意ですね。

  398. 19715 畜名さん

    悪徳組合員や悪徳役員や悪徳管理会社や悪徳マンション管理士等の台頭を防止する規約設定を急げ。大規模マンションは特にご注意。

  399. 19716 匿名さん

    成程。

  400. 19717 畜名さん

    >>19714 ご近所さん
    インターホンは消防設備点検と連動しているんので共用部分にした方がいいでしょう

  401. 19718 匿名さん

    室内のインターホンは建物の部分でも附属の建物でもないから規約共用部分にできない

  402. 19719 匿名さん

    成程。

  403. 19720 匿名さん

    インターホンを共用部分とするのであれば、修理費は
    管理費からとなる。
    ただ、規約共用部分にすることは、そのマンションで
    決めればいいことです。

  404. 19721 匿名さん

    全国のマンションでは、インターホンの修理費を
    各区分所有者だったり、管理費からだったりと
    分かれています。

  405. 19722 匿名さん

    総会で決議すれば法律を守らなくていいという反社的な役員がいると災難ですね

  406. 19723 購入経験者さん

    うちのマンションでは玄関ポーチに専用使用権が設定されている代わりに、玄関ポーチの通常の管理費用(掃除や修繕)はその部屋の区分所有者が負担することになっています。(規約による区分所有法19条の適用除外)しかし、月に一度は業者による共用廊下の清掃作業があり、そのときには玄関ポーチまで業者が入り込んできて清掃します。規約では各区分所有者がやらなければならない玄関ポーチの清掃を、組合の金を使ってやっているので、厳密には規約違反なのですが、まあいいだろうということになっています。このようにマンションでは法律とか規約とか総会決議とかが複雑に入り乱れているので、文句を言う住人がいなければ何をやってもいいのだと思います。

  407. 19724 購入経験者さん

    ほかにも、規約で「共用部分は用法(本来の使い方)に従って使用しなければならない」と規定されていて、本来の使い方から外れるような使い方(世間でいう「目的外使用」)は規約違反として認められないのですが、その一方で集会室使用細則では「理事長が承認すれば集会室で葬式やサークル活動をしてもいい」ことになっています。マンションの集会室は、理事会総会説明会などマンション住民全員が関係する集会のための施設なので、特定または一部の住民の葬式やサークル活動に使うのは目的外使用になるのですが、これもまあいいだろうで済んでいます。もちろん。正面切って「規約違反だ」と言われると白旗ですがw

  408. 19725 購入経験者さん

    確かに法律では室内のインタホーン子機や火災検知器は規約共用部分にできません。しかし、規約共用部分にしても大部分の住民は法律など知らないし、管理組合の金でメンテや交換をしてもらえるなら儲けものと考えるのが普通でしょう。特に問題がなければ、どのような規約や細則を作ってもいいと思います。その規約細則はおかしいという住民だけ適用しなければいいのです。例えば、よく問題になる役員辞退問題。規約細則で義務化するのはいいのですが、「義務化は法律違反」という住民が出れば、その人を飛ばして次の組合員に順番を回せばいいのです。うちのマンションではそうやっています。

  409. 19726 匿名さん

    なるほどね

  410. 19727 匿名さん

    当マンションの管理規約では、組合員は地元自治会に加入すること、
    自治会費は管理費と一緒に口座引落しすることが規定されているけど、
    数年前に自治会を退会するという組合員が出たときは、「ハイ、承知
    しました」って感じで、その人だけ自治会費分の口座引落しをやめた
    からね
    うるさい人には逆らわないってことか

  411. 19728 匿名さん

    もともと自治会への入退会は自由だから、退会する者を
    無理に拒否しても裁判になれば確実に負けるから、退会を
    認めたんだろう。

  412. 19729 匿名さん

    理事会と自治会は完全に独立していなければならない。
    特に会計面はごっちゃにしてはだめですね。

  413. 19730 匿名さん

    しかし、田舎にいけばいくほど、小規模マンションであればあるほど
    理事会と自治会の距離が近くなる。

  414. 19731 匿名さん

    小規模マンションであれば、人材不足のため
    理事会と自治会の役員を兼ねることはよくあること。

  415. 19732 匿名さん

       管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
      を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。

       又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。
      居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、
      施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない
      ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。

       尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、
      個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、
      5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護
      されているにすぎません。

       マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保
      護に惑わされないでください。
       但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。

  416. 19733 匿名さん

    スケベ役員の中には、居住者名簿を通じて一人暮らしの女性組合員を把握して、
    ことさら訪問したり、会議室に呼び出したりするゲス野郎がいるので用心して
    ください。

  417. 19734 匿名さん

    >>19732 匿名さん

    >尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護されているにすぎません。

    >マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保護に惑わされないでください。

    何時代の話ですか?

  418. 19735 匿名さん

    現在のはなしですよ。

  419. 19736 匿名さん

    2017年5月30日以降、人数要件は撤廃されている。

  420. 19737 匿名さん

    そうですか。
    いいことを教えてくれてありがとう。
    以前覚えていたことを書いたのでね。

  421. 19738 畜名さん

    組合資金1億2千万円投資に対する現在の評価額。
    ネットウインGS=132,303,918円.
    金ETF1540 =123,237,380円.
    含み益=評価額ー投資金

  422. 19739 匿名さん

    「マンションは管理を買え」と言われることがあります。これは外観や立地も
    大事だが、それ以上に修繕や清掃などが行き届いたマンションを買いなさいと
    いうことだと思われがちですが、本当の意味は「それなりの高額報酬を払って
    マンション管理をプロに外注しているマンションを買うべき」という意味です。
    自分たちのマンションは自分たちで管理するといって、法令や会計の知識経験が
    乏しい組合員を機械的な順番で役員にしても、やれることはたかがしれています。
    思い付きから規約細則の改正を繰り返して矛盾だらけのルールができたりします。
    しかるべき報酬と引き換えにプロに管理を任せる、これがいいマンションです。

  423. 19740 畜名さん

    マンションは管理を買えは合言葉のように言われているが、
    新築分譲を買うときにはすでに管理会社は決まっていたり、
    最初に理事も組合員が決めるのではなく管理会社が便宜上決めている。
    この状態では買主は何も言えない。
    私は競走倍率数百倍の人気物件を運良く買うことができたが、
    宅建士による重説でも規約承認書にも意義の申し立てをする余地もなかった。
    人気物件だけに売り手は強気で異議などは言える雰囲気ではなかった。
    分譲販売については売り手市場で管理等には口出しができない状況だから管理のよし悪し等では判断も文句も言えない状況だから買主を守るためには法的規制が必要だと思う。
    例えば宅地建物取る引き業法の改正ど。

  424. 19741 畜名さん

    >>19740 畜名さんですが変換ミス。
    宅地建物取引業法に訂正。

  425. 19742 匿名さん

    「競走」倍率も、いかにも人気物件で早く買いに行かないと
    売り切れるって感じが出ていていいですね

  426. 19743 匿名さん

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  427. 19744 畜名さん

    不動産の取引においてはほとんど売り手が強くて売る手市場である。
    よって、宅建業法で買主を守るような意図を感じさせても実質は売り手市場になる。
    借地借家法では少々借り手が借りてしまえば借り手が強かったので貸し手の政治的圧力で法改正がなされて貸し手が少し有利になった。
    今後は取引業で買い手側の守り強化が必要ではある。
    不動産業界から叱られそう~~( ´艸`)。

  428. 19745 匿名さん

    やはり区分所有法の特別多数決を廃止して全員一致主義に戻すべき
    一人でも反対者がいたら橋を架けない(ゴミ処理場を作らない)とのたまった
    M元都痴事をスタイルでしょう

  429. 19746 畜名さん

    分譲マンションの取引については宅建業を改正しようね。どう改正する( ´艸`)

  430. 19747 匿名さん

      *みなさんの管理組合では、管理会社はちゃんと法を順守していますか?
       重説の交付や説明に関しては、実に40%が是正指導が行われています。
       又、契約成立時の書面の交付や財産の分別管理についても、20%の管理会社
       が違反をしています。
       全国154社の管理会社に対して、68社に対して是正指導が行われました。
       私たち、理事としても、法定説明事項に関心を持ち、管理業務の適正遂行のために、きちんと
       チェックをしましょう。

      *特に、収支報告書の交付が毎月行われていない管理組合が多いようです。
       必ず、管理会社に要求をして、毎月予算対実績の確認をするように心がけましょう。

  431. 19748 匿名さん

    収支報告書は毎月管理会社から発行され
    責任者に説明がされてますか。

  432. 19749 匿名さん

    >>19748 匿名さん

    発行され責任者に説明されているかは不明?
    毎月の理事会の議事録も公開されていないので収支報告書の説明があったのか不明。

  433. 19750 畜名さん

    >>19748 匿名さん
    収支報告書は毎月管理会社が発行するの?責任者は誰なの( ´艸`)

  434. 19751 匿名さん

    自問自答しちゃった( ´艸`)

  435. 19752 畜名さん

    >>19749 匿名さん
    1,発行された責任者はだれ。
    2,毎月の理事会の議事録を誰に公開
      するの
    3,収支報告書を誰に説明するの。

  436. 19753 畜名さん

    >>19749 匿名さん
    台湾は一安心だが米国と同じねじれてきた。今年は世界のならずもの大統領続々登場。米国・中国・ロシアッは資源国で日本はどうなるかが心配である。世界は大きく変動している。マンションの管理は楽でいいのう。楽して飯が食えるしね( ´艸`)

  437. 19754 匿名さん

    >>19752 畜名さん
    そんな基本中の基本も知らないんだね。
    収支報告書は管理会社名でフロントが理事長に説明を
    しなければならないことに適正化法で決められている。
    収支報告書は毎月報告しなければならないことになっている。

  438. 19755 匿名さん

    >>19748 匿名さん

    マンション管理業者は、毎月、その月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に交付しなければならないが、説明義務はない。

  439. 19756 匿名さん

    >>19755 匿名さん
    収支報告書は、毎月交付しなければならないことになっています。
    説明義務はなかったんですかね。

  440. 19757 畜名さん

    >>19754 匿名さん
    収支報告書は管理組合のものであり管理会社のものではないよ。
    よって管理会社は管理組合から委託を受けて作成はするが説明義務は会計担当理事か理事長が組合員にする。
    説明能力がないのであれば管理会社の担当に説明をさせることはある。
    適正化法にはそんな条文はないよ
    。報告は毎月する必要はない。


  441. 19758 匿名さん

    管理組合の皆様へ|一般社団法人 マンション管理業協会
    https://www.kanrikyo.or.jp/hosho/kumiai.html

    また、管理会社は、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況について、毎月管理組合に報告しなければなりません。

    管理組合の皆様も、管理費等の収納状況、管理組合会計の収支状況、管理費の残額、修繕積立金の移し換えについて確認するよう心がけて下さい。

  442. 19759 匿名さん

    >>19757 畜名さん
    >収支報告書は毎月する必要はない。
    管理会社は管理組合から委託を受けて収支表等作成し報告する。と管理業務委託契約書では記載している。

  443. 19760 匿名さん

    19759の訂正
    管理会社は管理組合から委託を受けて毎月収支表等作成し報告する。
    毎月を追加

  444. 19761 匿名さん

    収支報告書は毎月作成して報告する必要があるんですね。
    ただし、理事長等に説明まではしなくてもいいが、説明を
    求められたらやらなければならないということですね。

  445. 19762 畜名さん

    管理業協会の通達や標準(規約・委託契約等)は任意事項で強制力はない。
    適正化法は強制力があるので分けて説明しましょう。
    適正は法では重要事項の説明は管理業務主任者がするようになっている。
    総会での説明義務は契約の変更等がなされた時は強制的に説明するがそうでなければ契約書等に従う。
    規約や契約書等は各マンションで異なるので標準に従うべきである。
    説明者は各マンションの規約や契約書等を精査して回答をするべき。
    でないときは標準や通達であることを前記してそれ等に従う。
    チャンポンではトラブルメーカーになる。

  446. 19763 匿名さん

    マンション標準管理委託契約書10条2項 = マンション管理適正化法施行規則87条5項

  447. 19764 匿名さん

    適正化法は守らなければならないが、
    時々チェックをしないと守らない会社がでてくる。
    守らない管理会社はお灸をすえないとね。

  448. 19765 匿名さん

    地方整備局は、時々抜き打ちチェックはしているよ。

  449. 19766 匿名さん

    しかし、それはタレコミや苦情がなければ
    動かないよ。

  450. 19767 匿名さん

      *みなさんの管理組合では、管理会社はちゃんと法を順守していますか?
       重説の交付や説明に関しては、実に40%が是正指導が行われています。
       又、契約成立時の書面の交付や財産の分別管理についても、20%の管理会社
       が違反をしています。
       全国154社の管理会社に対して、68社に対して是正指導が行われました。
       私たち、理事としても、法定説明事項に関心を持ち、管理業務の適正遂行のために、きちんと
       チェックをしましょう。

      *特に、収支報告書の交付が毎月行われていない管理組合が多いようです。
       必ず、管理会社に要求をして、毎月予算対実績の確認をするように心がけましょう。

  451. 19768 畜名さん

    地方整備局の職員は区分所有法や管理規約等の知識は皆無である。説明して理解してもらうには労力を要する。

  452. 19769 匿名さん

    相手をみくびってはいけないよ。
    あんたよりは知識はあるよ。

  453. 19770 匿名さん

       ※管理会社の問題点
     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  454. 19771 匿名さん

    管理会社に関しては、理事会も点検項目を作成して
    チェックする必要があります。

  455. 19772 匿名さん

    長期修繕計画書の作成はマンションの管理を
    していく中においては重要なことです。

  456. 19773 匿名さん

    ただ、管理会社のフロントがソコンで作成する
    簡単なものでは役に立たないけどね。

  457. 19774 匿名さん

    設計図面をもとに長期修繕計画書は作成
    しなければだめ。

  458. 19775 畜名さん

    資金不足すると組合員から強制徴収
    できる。しかも普通決議でできる。
    悪徳理事長や管理会社が共謀すれば
    いとも簡単にできる。
    組合役員は組合員の負担軽減を考え
    られる能力が必要。
    管理努力がなされていない。
    企業は優秀な経営者が日々努力して
    いる。
    管理組合役員はその真逆の地位にあ
    る。恥ずかしいとは思わないかね。
    努力しても努力しても報われない事
    態に怠った時に組合員に負担を要請
    するのならばいくらかわ救われる。

  459. 19776 匿名さん

     老朽化した分譲マンションの再生促進策を議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は16日、マンションの管理方法を定める区分所有法の改正要綱案を取りまとめた。

     一定の不具合が認められるマンションは、建て替えに必要な所有者の賛成決議の割合を「5分の4」から「4分の3」に緩和する。2月に予定されている総会を経て法相に答申され、政府は26日召集の通常国会に改正案を提出する方針。

     国土交通省の推計では2022年末現在、全国の築40年超のマンション数は約126万戸に上る。20年後には445万戸に増えると見込まれ、マンションと所有者の「二つの老い」への対応が急務となっている。

     区分所有法は、死亡や相続で連絡がつかず、決議に参加しない所有者を「反対」と扱うよう求めている。所有者不明で合意形成が進まなくなるとの懸念が指摘されていた。
     要綱案はまず、住人らの請求によって、裁判所の判断で所在不明所有者を決議の分母から除外できる仕組みを創設。その上で、耐震性や火災への安全性不足▽周辺に危害や衛生上の害を与える恐れ▽バリアフリーへの不適合――があるマンションについては賛成決議の割合を4分の3とする新たな建て替え要件を定めた。

     建物の骨組みを維持しながら全体をリノベーションする工事や建物の取り壊しについても、現行の「全所有者の同意」という要件を緩和し、新たな建て替え要件にそろえるとした。

     1995年の阪神大震災をきっかけに制定され、大規模災害で被害を受けた場合に適用される被災マンション法も見直す。現行は、被災した建物の建て替えや取り壊し、敷地の売却には所有者の5分の4の賛成が必要だが、迅速な復興を妨げるとの意見があった。このため、所在不明所有者を決議の分母から除外する仕組みを採用し、賛成決議の割合も「3分の2」に引き下げる。

     被災して建物の価値が2分の1を超えて失われたマンションはこれまで、政府が災害を認定してから1年以内に賛成決議をしないと被災マンション法が適用されなかった。要綱案はこれを3年以内に延ばし、再延長もできるようにするとした。【飯田憲】

  460. 19777 匿名さん

    トランプ氏が復帰すればウクライナ支援は中断しても
    イスラエル支援は継続でしょう。
    軍需産業は好調を維持します。

  461. 19778 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  462. 19779 畜名さん

    >>19777 匿名さん
    日本は軍需産業は禁句みたいです。
    防衛産業とアナリストも言ってい
    ますね。
    トランプ大統領になれば経済界は
    沸くみたいですが本当でしょうか。
    米軍が日本を守ってやっているの
    だからみかじめ料を増額してくる
    でしょうね。
    三菱重工と金が暴騰していますが
    投資家はきな臭さを感じているの
    でしょう。よくないですよね。

  463. 19780 畜名さん

    建替等の条件緩和になれば経済効果は大きいですね。標準管理規約も年々緩和傾向になり管理はしやすい新たな問題も出ますね。終の棲家としての効果はどうでしょうか。管理費等が増えるよね。組合員の負担が益々増えるのでしょう。

  464. 19781 匿名さん

    経団連の要望(建替え決議、現行5分の4以上を、3分の2以上へ引き下げ)ならず。

    今回は、前回(2002年大改正)のような、規制改革推進会議の後押しがなかった?

    <2002年改正時>
    区分所有権を「所有権」とは呼べなくなった日
    ttps://xtech.nikkei.com/kn/article/knp/column/20100714/542316/

     区分所有法改正を審議していた法制審議会の建物区分所有法部会がその舞台だった。2人の部外者が参考人として会場に乗り込み、居並ぶ20人の委員を強引に説き伏せ、それまで14回開かれた部会の議論の結論とは180度“真逆”の方向へ区分所有法を改正する案を、審議会答申に押し込んだのだ。

    <2020年、経団連要望>
    規制改革推進会議 第5回 投資等ワーキング・グループ(令和2年1月30日)
    資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)
    ttps://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/200130toushi03.pdf
    【経団連要望】

    ○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。

    ○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。

    5.今後の取組への期待
    ○ 安倍政権の重要政策課題「国土強靭化」に向けて、政府一丸となった取組が求められる。
    ※安倍総理は施政方針演説で「防災・減災、国土強靱化を進め、災害に強い故郷を創り上げてまいります」と発言

    ○ 老朽化マンションの再生に向けた規制・制度改革が急務であり、規制改革推進会議の後押しに期待。

  465. 19782 匿名さん

    「建替えを行うには」 傾いた横浜のマンション事例より考えさせられる事項

     ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
         議案の要領の準備をする。
    新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
    建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

     ②建替え集会(区分所有法上の)
        建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
        各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

     ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
        定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

     ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
      う書面で催告する。
      回答しなかった者は、不参加とみなされる。

     ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
       みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
       範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

     ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
      となっていきます。

     ※簡単に概要をまとめてみましたが、これ以外にも複雑な手続きや説明会等があります。

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