管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-04 17:03:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19783 匿名さん

    建て替えに関しては、決議要件を緩和しようが難しい。

  2. 19784 匿名さん

    耐震基準以前のものとか、問題があるマンションだけが
    緩和されるとのことだが、まず建て替えはできない。
    それにそれが施行されるのは数年先のことだしね。

  3. 19785 匿名さん

    建て替え決議が4分の3に緩和されても、建て替えは
    絶対にできない。
    業者は経済が活性化するかもしれないと喜んでいるようだが。

  4. 19786 匿名さん

    建て替えができるのは、容積率に余裕があるマンションだけだよ。

  5. 19787 匿名さん

    事業性を見込めないために建替えを行うことができないマンションを一括して売却したり、取り壊したりする場合は、今は所有者全員の同意が必要ですが、所有者の5分の4の賛成に引き下げます。

  6. 19788 匿名さん

    解体の場合も現在は5分の4の承認が必要です。
    それを4分の3に緩和する計画がでています。

  7. 19789 匿名さん

    上記部分は正確ではないです。現在は全員の賛成が
    必要かもしれませんので確認してください。

  8. 19790 匿名さん

    要するに、建て替えも解体もやるのは難しいということです。
    建物は100年もつといわれているので、設備も含めて工事を
    計画的にやるべきです。

  9. 19791 匿名さん

    >>19788 匿名さん
    現行法制では、建物取壊し敷地売却/取壊しは、全員同意。

    法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催)
    参考資料3 多数決割合等の比較表
    https://www.moj.go.jp/content/001383081.pdf

  10. 19792 畜名さん

    度々のつまり資金不足が原因。
    企業では倒産。建物は残りスラム化すると外部からホームレスが住みつく。そうなると行政が動かざるを得ない。国民の税金の無駄使いが起こる。マイナスの連鎖。中古マンションを買った人はババを引いたことにはきずいていない。

  11. 19793 匿名さん

    part2より
    「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、つぎにように記載している。

    ○「ア~ウ」について、決議要件は「建替え決議」と同様とする。

    ○「エ」または「オ」については以下のとおりであり、客観的な緩和事由による多数決割合の引下げの規律は適用されない。
    ・「エ」または「オ」・・・敷地共有者等集会において、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)の議決権の5分の4以上の多数

    【「建替え決議」と同様とは?】

    <建替え決議の多数決要件>
    1.基本的な多数決割合を現行法どおり区分所有者及び議決権の各5分の4以上とする。
    2.以下のいずれかの事由(以下「客観的な緩和事由」という。)が認められる場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各4分の3以上とする。
    ① 耐震性不足
    ② 火災への安全性不足
    ③ 外壁剥落などの危険性
    ④ 給排水管腐食など衛生上の問題
    ⑤ バリアフリー基準に不適合

    ※ 裁判所が「所在等不明区分所有者の除外決定」をした場合は、母数から外すことができる。

  12. 19794 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。


       ※管理会社の問題点
     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  13. 19795 匿名さん

    PART2はぼくの立てたスレだけど、まったく読んでないし、
    読む気にならない。
    19793の書き込みでさえ読まないよ。

  14. 19796 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  15. 19797 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  16. 19798 匿名さん

    別スレで見つけた卓見を紹介します

    昭和40年代の公社分譲なら、自主管理かもしれない。もしそうなら、管理会社に全部委託する、一般的なマンションよりも組合員の負担が大きいと思われる。
    管理組合の業務(清掃作業等?)を分掌する各種団体(老人会等)というのが自治会のような任意加入の地縁団体ならば、人手の確保が難しいのではないだろうか?輪番制の役員になれば、不本意でもそれらの活動に主体的な参加が強いられるのではないだろうか。

  17. 19799 匿名さん

    建物は100年もつかもしれませんが、人は100年住みません。
    100年先の建替えのことを考えても無意味なのです。
    時期が来たら買い替える、これが賢いマンション住民です。

  18. 19800 匿名さん

    >>19799 匿名さん
    買い替えるとしたら、買い手がいるんです。そしてその者は
    そこに住み続けることになります。
    そしてより快適なマンションライフを送るために、補修工事を
    するのです。
    マンションは売るにしろ賃貸に出すにしろ、子供に相続する
    にせよ、建物設備の維持保全をしていかなければならないのです。

  19. 19801 匿名さん

    新たな買い手も住んでみて「もうそろそろ」と思ったら買い替えるのです。
    そうやって住む人が交代していく中に「ここが終の棲家だ」と考える人が
    出てくる。その人がババを引けばいいのです。

  20. 19802 匿名さん

    終の棲家だから、工事を計画的にやっていくんだよ。

  21. 19803 匿名さん

    ちょうど煮物を作るような感じで、終の棲家主義者の住民が割合が濃くなっていって
    最終的に住民全員が終の棲家で意思統一すると、修繕がスムーズにいきます。
    そうなると普通のマンションとしては売れません。凝り固まった考えのジジババが
    巣くう魔界建物になるのです。

  22. 19804 匿名さん

    死期が近づいた年寄りが死に場所として買い求めるマンションは
    資産価値が高いのか低いのか、不動産屋も査定に困りますね

  23. 19805 匿名さん

    実際はそうはならないよ。
    マンションの価格が下がれば、手入れの行き届いた物件は
    人気が高くなる。
    若い者に人気が高いよ。

  24. 19806 匿名さん

    マンションの価格は、住んでいる者の価値ではなく、
    建物の価値で判断されるよ。

  25. 19807 畜名さん

    マンションの資産価値は90%が立地である残り10%が修繕や管理の良悪。

  26. 19808 匿名さん

    マンションの価値は、立地、築年数、管理状況ですね。
    特に建物設備の計画性は大事です。

  27. 19809 畜名さん

    >>19808 匿名さん
    築年数は関係なく30年たっても分譲時の価格よりも高いマンションは意外と多い。立地の占める割合が極端に高い。
    立地の悪いマンションは管理状況や築年数の割合が高い。
    マンションによっては極端に違いが出る。
    バリアフリーだけど共用部分だけでなく専有部分もバリアフリー化されないと終の棲み処には不適当。
    専有部分は築古マンションはバリアフリー化が不可能なのもある。

  28. 19810 匿名さん

    >>19809 畜名さん
    いい加減お前はここにはくるな。
    他スレでやればいいよ。

  29. 19811 畜名さん

    >>19810 匿名さん
    現実を直視してよね( ´艸`)

  30. 19812 匿名さん

    うちのマンションは直近駅からも10分かかり交通の便は良くない。
    東西2棟のうち、東棟はそれなりに人気がなくなり安値になっているが、
    西棟の取引価格は分譲時の15年前を上回っている。
    東棟は均一的な間取りでいかにも団地といった感じなのに、西棟は専有部分は
    若干狭いものの、バリエーションに富んだ間取りで廊下幅も広い。
    加えて、東棟には何度言われてもベランダに物置置く奴、自転車が倒されたと
    管理人室に怒鳴り込む奴、専用庭に猫の糞があったと総会で演説する奴、
    北隣の公園でのラジオ体操をやめるように言って来いと理事長に強談する奴など
    キ〇ガイが多い。不動産屋も各種情報を集めているみたいだ。

  31. 19813 匿名さん

    滞納が発生したらどうするか?
    管理会社任せにしないことです。というより、管理会社は組合vs組合員の対立に
    不必要に巻き込まれたくないから、自分からは動きませんが。
      
    1)会計担当理事が理事会で報告し、理事間で情報を共有する。
    2)管理会社(管理人)がやってくれるのは理事長名の納付督促文書投函くらい、
      組合主導で理事が汚れ役をしながら解決するという自覚をもつ。
    3)会計担当理事が督促訪問する。目的は滞納組合員の納付意思の有無。
    4)最初の訪問から1ヶ月以内に会計理事が再訪し、滞納者の家族構成勤務先消費
      性向などを聞き取り、会計理事が中心になって納付計画を立てる。
    5)理事長が滞納者を訪問し納付計画を提示して滞納者と直接協議する。このとき、
      理事長は滞納者に対して、愛車を手放すとか退職金を前借りするとか奥さんが
      レジのパートではなく五反田の風俗で働くとか、具体的な家計改善策(滞納金を
      納付するための原資の捻出)を提案できなくてはいけません。「払って下さい」
      「今はカネがないんです」では幼稚園の学芸会と同じです。
    6)これで解決できないときは速やかに訴訟(国家権力を借りた力技)に移行する。

    温情は禁物です。これができるかできないかで、組合に対する組合員の信頼は大きく
    かわります。理事になった者の義務として取り組んで下さい。
    それがイヤなら、最初から理事にならないことです。検討を祈ります。
      

  32. 19814 匿名さん

    会計担当の負担がおおきいので、催促には理事長、
    管理会社のフロント、会計担当理事等で対応した
    方がいいでしょう。

  33. 19815 匿名さん

    成程。

  34. 19816 匿名さん

    最初から総大将(理事長)が出ていって討ち死(納付催促失敗)したら元も子もなくなる。まずは雑兵である管理会社フロントが出て小手調べ、次に老練な下士官(管理人)で腹の探り合い、その結果を踏まえ小隊長の会計理事が滞納組合員と腹を割って落としどころを決め、理事長登場でシャンシャンと解決するのが良い。

  35. 19817 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  36. 19818 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  37. 19820 匿名さん

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  38. 19821 匿名さん

    *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  39. 19822 匿名さん

    建物設備で一番ややこしいのが設備の更新工事だね。
    その中で配管となると部屋に入っての工事になるので
    在宅も含め大変な作業になる。

  40. 19823 畜名さん

    中古を探したことがあるが人目に付かない場所はほとんどほったらかしだよ。

  41. 19824 匿名さん

    最上階である10階の区分所有者が、植木鉢に入った植物をバルコニーに、置きっ放しにしていました。
    10階バルコニーには屋根が掛かっていない為、屋上から、10階バルコニーの様子が確認できます。
    枯れた植物の葉などがドレンに詰り、9階に雨漏りしました。

  42. 19825 畜名さん

    中古を探したことがあるが人目に付かない場所はほとんどほったらかしだよ。

  43. 19826 匿名さん

    *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  44. 19827 畜名さん

    だから規約で決めて守らない組合員
    には損害の賠償をしてもらう。
    規約で決めておけば被害者も加害者
    も守られる。うちはそうした。
    反社等がごねっても裁判に持ち込め
    ば勝負には勝てるし、ビビッて住ま
    なくなるよ( ´艸`)。

  45. 19828 匿名さん

    >>19827 畜名さん
    お前はここには来るなと言ってるだろうが。
    消防点検の書き込みをしているスレに戻って
    ちゃんと説明しろ。あほ

  46. 19829 匿名さん

    工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)しかし、裁判までして争うのは大変なことです。なぜなら、民法71条では勝てないからです。

  47. 19830 匿名さん

    そりゃそうだw

  48. 19831 畜名さん

    組合資金運用1億2千万円は
    先日の評価額は
    137、032、140円になりました。
    含み益は17,032,140円です

    本日の基準価格の公表がありませんの
    で後日は公表いたします。
    投資を知らない組合員からは投資をし
    たい旨の話も聞こえいます。
    投資は博打ではありません。

  49. 19832 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  50. 19833 匿名さん

    *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  51. 19834 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

  52. 19835 匿名さん

    工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)裁判までして争うのは大変なことです。なぜなら民法71条では負けるからです。

  53. 19836 徳兵衛さん

    非居住組合員は役員を免除される代わりに管理費を割り増しする規約は
    有効とする判決があるが、居住組合員が役員を辞退した時に1年間管理費を
    割り増しする規約を有効とする判決はない。
    役員をするもしないも組合員の自由なので、辞退する組合員を差別することは
    許されないだろう。

  54. 19837 匿名さん

    管理規約や使用細則に「駐輪場は1世帯1台」と記載されているマンションは、駐輪場台数=世帯数のマンションである。この場合は、民法の規定に基づき、組合員は1人1台無料で使用する権利を有することになる。
    空きがあるからと言って理事長がと一部の組合員に複数台利用を認めると、使いたいのに使えない(法律上では無償使用する権利が保障されているのに使えない)組合員が出てくる恐れがある。
    これは理事長の個人的なミス(法令違反)なので、①複数台利用している組合員を説得して場所を空けさせる、②利用できない組合員にカネを渡して我慢してもらう、で解決することになる。

  55. 19838 匿名さん

    「晴海フラッグ」街の現実は

    2024年01月20日 15時15分日刊ゲンダイDIGITAL

    ・東京五輪の選手村跡地に建設されたマンション群「晴海フラッグ」の入居開始が始まった。
    ・来年1万2000人が住む予定だが、最寄り駅までは徒歩15分とアクセスが悪く、通勤時の混雑が懸念される。
    ・区関係者は新学校開校も教員確保が難しいと懸念を表明した。

    実験的な機能のため、正確性を欠く可能性があります。記事本文と併せてご確認ください。

    東京五輪レガシー「晴海フラッグ」入居開始…鳴り物入り選手村跡地マンションと街の課題
    2024年01月20日 11時32分日刊ゲンダイDIGITAL

     東京五輪・パラリンピックの選手村跡地を改修した「晴海フラッグ」(中央区)の入居が始まった。来年にはこのマンション群に1万2000人が住む予定だ。

     中央区の月島・晴海エリアはタワマンラッシュ。74平方メートルで平均1億3200万円の億ションだらけだ。「晴海フラッグ」は都有地の払い下げで比較的割安。とはいえ1億円超も多い。

     売り文句は、「五輪レガシー」「ゆったりとした新しい街」「東京湾が見渡せる」と若い入居者には魅力的なイメージだ。

     しかし、近隣の不動産関係者が言う。

    「問題は通勤です。最寄りの地下鉄の駅までは徒歩15分。駅は狭くて今でさえ長蛇の列です。近隣の高層マンションのサラリーマンはバスを利用していますが、朝のバス停は何かのイベントがあるのかと思うほど混んでいます」

     東京都は新橋と晴海フラッグとをつなぐバス高速輸送(BRT)を開通させる予定だが、大量の通勤客をさばき切れるか不安だ。

     もうひとつの不安は小・中学校。中央区は晴海に新しい学校を開校する予定だが、「教員確保が難しい」(区関係者)という。

     入居者の楽しみに水を差す気はないが、売り文句と現実の差は覚悟しておいたほうがいい。

  56. 19839 匿名さん

     水回りの修理で不当に高額な代金を請求されたとして、京都、大阪両府の男女計14人が神戸市の水道工事業者らを相手取り、支払った工事費に慰謝料などを加えた計約720万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、京都地裁であった。松山昇平裁判長は「当初から高額な費用の請求を意図した悪徳商法だ」とし、工事費の全額にあたる計約510万円の支払いを業者らに命じた。

     原告側弁護団によると、悪質な水回り工事を巡る集団訴訟は兵庫県愛知県でも起こされており、判決は今回が初めて。

     判決によると、原告は2020年7月~21年12月、「基本料金1000円」などとうたう同じインターネット広告を見て、トイレの配管工事や台所の水漏れ修理などを業者に依頼。業者は十分な説明なしに工事を始めた後、「特別な機械を使う必要がある」などとしてそれぞれに10万~165万円を請求した。

     松山裁判長は判決で「修理作業を一部進め、断ることが難しい状況に追い込んだ上で契約を結ばせたのは、不法行為にあたる」と認定した。慰謝料については「精神的損害が生じたとまでは言えない」として認めなかった。

  57. 19840 匿名さん

    自治会・町内会とは?

    町内会とは、町などの一定の区域の住人で形成された団体のことで、自治会などとも呼ばれます。住みやすい地域づくりのために、区域の住民相互の連絡や環境の整備、集会施設の維持管理、良好な地域社会の維持や形成に関する共同活動を行っています。

    町内会の具体的な活動内容は地域によって異なりますが、例として次のようなものが挙げられます。

    __●防災(災害に備えた防災訓練や備蓄の確保)

    ●防犯(夜間パトロールの実施や防犯講習会の開催等)

    ●見守り活動(単身高齢者の見守り訪問や子ども食堂)

    ●多文化共生社会づくり(在住外国人が住みやすい地域づくり)

    ●地域交流(お祭りやレクリエーションの企画・開催・参加)__

    町内会に加入することで、これらの活動のメリットを享受できます。

    町内会費の相場は年間数千円
    町内会の活動を維持するために必要な費用として、住人から町内会費が徴収されます。
    ママ向け情報サイト「ママスタ」を運営する株式会社インタースペースが行った調査によると、年間に支払う町内会費は「1001円~1万円」が最も多く、次いで「0~1000円」となっています。町内会費は年間数千円程度が相場と言えるでしょう。

    年間数千円とは言え、物価が上昇して生活が苦しいと感じている人にとっては負担に感じるかもしれません。町内会への加入や会費の支払いは法律上の義務はないため、町内会費を支払わないという選択も可能です。

    町内会費を支払わないとゴミを捨ててはいけない?
    多くの町内会ではゴミ捨て場の清掃や管理を行っています。そのため町内会に加入せず会費を支払わないことを理由に、地域のゴミ捨て場の利用を断られるケースも少なくないようです。

    過去には「自治会に入らないことを理由にゴミ捨て場の利用を禁止するのは違法だ」として、裁判になった事例もあります。この事例の場合、地方裁判所は「一部の住民を排除するのは相当ではない」、高等裁判所は「ゴミ捨て場の利用禁止は自治会への入会強制に等しい」として、自治会の対応は「違法」であるという判決を下しています。なお、この判決は上告され、最高裁で継続中です。

    まとめ
    過去の事例を参考にすると、「町内会費を払わないならゴミ捨ては禁止」というルールは違法とみなされます。町内会費の支払いの有無によるゴミ捨ての可否に、法的な拘束力はないと言えるでしょう。

    ただし法的な拘束力はありませんが、町内会費の支払いを拒否することで自治会や地域住民との関係性が悪化するといったリスクは高まります。まずは自分の住む自治体の町内会費がどんな活動にいくら使われているのかをしっかり把握したうえで、町内会費を支払うかどうかを慎重に判断しましょう。

    どうしても町内会費を支払わずにゴミを捨てたい場合、町内会側と話し合う必要があります。「会費は支払わないがゴミ捨て場の掃除はする」というような提案をするのも1つの方法になるでしょう。

  58. 19841 匿名さん

    自治会と理事会は全くの別物。
    管理組合に自治会は関係ない。

  59. 19842 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  60. 19843 匿名さん

    避難の妨げにならなければ廊下に私物を置いても違法ではありません。
    フェンスで囲った玄関ポーチなら普通に私物を置いていいです。
    避難の妨げになっても自業自得だからです。
    自転車やベビーカーや鉢植えや雨傘など、屋外で使用するものに限られますが、
    外で使うものであっても物干し台はアウトかもしれませんね。
    廊下に私物が置いてある、つまり外に私物を置いても盗難の心配がない、イコール
    泥棒がいない安全なマンションということで、評判が高くなりいい値段で売れる
    可能性が出てきます。

  61. 19844 匿名さん

    >>19843 匿名さん
    避難の妨げにならなければということは法律には記載されていません。
    開放廊下の通路の幅が〇〇センチ以上確保しなければならないという
    規定はあります。150cm以上だったかどうかは定かではありませんが。

  62. 19845 匿名さん

    通路の幅が何センチ以上というのは建設施工業者に対する規制ルール。
    住民には関係ない。

  63. 19846 匿名さん

    使用料収入が多いマンションは相対的に管理費や修繕積立金が安くて済むので
    高く売れることがあります。機会をとらえては、使用料値上げを推進しましょう。
    使用料収入を一般管理費会計に組み込めば、他の共用施設の維持管理費用に
    使うことができます。駐車場・駐輪場使用者は持分以上に割高な管理費を払って
    いることになりますが、それに気づいて苦情を申し立てるやつは滅多にいません。

  64. 19847 匿名さん

    駐車場使用料については、近辺の駐車場の料金に
    合わせるというのが基本です。
    近辺の料金より高ければ、マンションの駐車場の
    利用が少なくなることが予想されます。

  65. 19848 匿名さん

    区分所有法第19条は、管理費収入が不足したときに区分所有者全員から共用持分に応じて追加徴収できる、と言っているだけであって、それ以外の徴収方法が認められないわけではない。
    だから、管理組合が別のやり方(一部の区分所有者から、または、持分比率以外の基準で)で追加徴収しても構わないのだが、その場合はゴタゴタが発生する可能性があるということだ。
    駐車場や駐輪場の修繕費用を所有者(区分所有者全員)ではなく使用者(区分所有者の一部)に負担させて区分所有法30条3項にいう衡平が保てるかと言えば、むつかしい。現にエレベーターの保守点検費用は、エレベーターを使わない1階2階の区分所有者も毎月の管理費支払いによって負担している。

  66. 19849 匿名さん

    うちのマンションでも機械式駐車場は維持管理コストがかかるからという理由で過去数回使用料が引き上げられた。また、駐輪場もラック取り換えに費用が掛かるという理由で総会で有料化決議された。しかし、同じように毎月保守点検作業が必要なエレベータは使用料がかからないし、一部の共働き世帯の要望で新設された宅配ボックスも使用料は無料だ。「維持管理コストがかかるから」と言われて使用料値上げや施設利用有料化に従っている奴らはバカとしか言いようがない。もっとも、駐車場も駐輪場も使わない連中は、管理費値上げが先延ばしになって助かるので沈黙している。

  67. 19850 周辺住民さん

    当マンションでは理事会への代理出席が常態化しているが、誰も異論を唱えない、
    つまり、代理出席に問題はないとの意思統一ができているとみて、規約を現状に
    合わせるために改正すべきだろう
    特別決議もいまだに金額基準になっていて、先年の大規模修繕工事(工費1億円)は
    普通決議で処理したので、形式的には規約違反である。次回の大規模修繕工事までに
    法律に合わせた改正をするほうがいいだろう
    総会議決方法が「可否同数の時は議長が決する」という大昔の条文になっているが、
    これは滅多にそういう事態にはならないから放置でもいいだろう

  68. 19851 匿名さん

    工事費が1億円だから、多分小規模マンションだとは思うが、
    大規模修繕工事は普通決議でオーケーです。
    規約を改正ということは、築古のマンションでは特別決議に
    なっているところもあるが。

  69. 19852 匿名さん

    ご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
    来たいしてください。

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>
    給排水管のタテ管(共用部分)の工事は、長期修繕計画紙に記載されており、
    管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、
    各区分所有者の責任と負担において実施しなければならない。

    枝管部分の工事については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければ
    ならないが、やらない区分所有人も多くいるマンションが殆どの状態です。
    劣化状態の見える外壁等と違い、配管設備は何らかの異常事態や不測の事態が
    起こるまで見過ごされているのが現状です。
    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければ
    ならない時期は必ずやってきます。起こってからでわ遅いのです。
    共用部分と同じ具材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、
    放置される状況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  70. 19853 匿名さん

    質の高い管理を目指すなら、管理会社とは手を切るべきです。
    何故かというと、管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、
    管理組合の利益向上とは同じ方向を管理会社は目指せないからです。
    科学的な常識と言えますね。

  71. 19854 匿名さん

    >>19853 匿名さん
    笑うよ。真逆の場合が多い。
    現場を見よ。

  72. 19855 匿名さん

    理事会や総会では会計報告と重要事項の説明以外は管理会社
    関係は退席させた、
    大きな修繕工事の見積もり等も業者同士談合を防ぐために管
    理会社関係に情報が漏れないようにしていた、
    しかし、最近悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長を排除
    する動きがある。
    理事長というのは長年良いことを組員の為に尽くしても報わ
    れない仕事ですが、その反対もある。
    私のマンションはこの理事長でいいマンションに生まれ変わ
    りました、

  73. 19856 匿名さん

    >>19855 匿名さん
    理事会や総会で管理会社を退席させてはだめでしょう。
    発言されると困るのであれば、議長が発言させなければ
    いいだけのことです。
    大規模修繕工事では、相見積もりを取るときは、管理会社の
    親会社等も推薦してもいいのです。
    同じ条件で相見積もりを取るのですから、何ら問題はありません。
    この段階では談合は起こりません。
    理事長を排除する理事は悪徳なんですか?何か問題があるんでは
    ないですか。

  74. 19857 匿名さん

    マンション管理業者が、電磁的記録により「交付等」を行おうとする場合、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条」及び「情報通信に関する法律施行規則」第12条の規定に基づき、あらかじめ、交付等の相手方に対し、使用する電磁的方法の種類(電子メール、CD-ROM等)及びファイルへの記録の方式(テキストファイル、ワード、一太郎など)を示し、当該交付等の相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
    また、承諾後であっても、交付等の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付を受けない旨の申し出があった場合には、電磁的交付を行ってはならない。

  75. 19858 匿名さん

    建て替えは現実にはよく行われます。
    建て替えをするには少しはエネルギーが必要になってきますが、
    弁護士・医師・アクチュアリの有資格者くらいの頭脳を持った理事長ならば
    建て替えなど簡単にできてしまいます。
    マン管士レベルではいつまでたってもムリゲーですがw

  76. 19859 匿名さん

    >>19852 匿名さん
    >ご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
    来たいしてください。

    悪徳管理会社のご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
    期待してください。

  77. 19860 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

    違うな。専有部分の所有者である組合員が忙しかった、または貧乏だったからだろう。

  78. 19861 デベにお勤めさん

    法律では共用部分の管理のうち保存行為は各組合員ができることになっているが、
    標準規約は保存行為も含めてすべて管理組合が行うとしていて、これを採用して
    いるマンションが多い。素人考えで共用部分をいじるとロクなことがないから。
    専有部分も壁紙やフローリングは個人の所有物で問題ないが、給排水設備は共用
    部分的要素が強いので、その管理に管理組合長が関与することは許される。

  79. 19862 匿名さん

    専有部分の配管は、共用部分と関連性はあります。
    それに同じ管財をつかっているんだから、共用部分
    だけが悪くなるということはないでしょう。

  80. 19863 匿名さん

    住民Aの強酸性排水と住民Bの強アルカリ性排水が共用縦管内で反応して、その部分だけ悪くなるという可能性は十分考えられる。

  81. 19864 匿名さん

    それと地震とかで共用部分と専有部分の継ぎ手部分に
    緩みが出てそこから漏水も考えられます。

  82. 19865 匿名さん

    パイプ洗浄剤ケチってやかんで沸かした熱湯注いで排水管を消臭消毒する奴おるからな

  83. 19866 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄は定期的にやっているでしょう、管理組合が。

  84. 19867 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  85. 19868 匿名さん

    >>19866 匿名さん

    あなたの管理組合では雑排水管の高圧洗浄は年に何回実施し、1回1戸いくらですか。
    築年数、周期や費用によっては実施しても良いでしょう。

  86. 19869 匿名さん

    うちの場合は2年に1回です。
    1戸4,000円程度です。

  87. 19870 匿名さん

    >>19856 匿名さん
    理事会や総会で管理会社を退席させるのは、
    管理組合側が主導権を握っていることを示すためにも
    議題に応じてやるべきだと思います。常に管理会社フロントがそういう場に出席し続けなくてはいけないなどと、管理規約に書いてあるわけでもありません。
    あなたの見方は管理会社中心主義ですね。


  88. 19871 匿名さん

    不動産屋の意見です

  89. 19872 匿名さん

    >>19870 匿名さん
    管理会社との委託契約には、理事会と総会の支援業務
    というのがありますよね。
    ということは、総会屋理事会に参加しなければならない
    ということです。
    それをさせないで途中で退席させる理事会は情けないですね。

  90. 19873 匿名さん

    うちは重要事項の説明と必要に応じて会計報告のみを管理業務主任者にさせて退席としている、議事録は理事会の面々で作成して管理会社に印刷させて組合員への配布をさせる。

  91. 19874 匿名さん

    理事会、総会の支援業務は基幹業務となっていますけどね。
    何故管理会社がいると困るのですか。

  92. 19875 匿名さん

    >>19869 匿名さん

    うちの場合は3年に1回です。1戸6,500円、で実施の度に約1割程度アップです。次は7000円か7100円? 総戸数90戸。
    これ高いと思ってるが理事会が提案しているのですんなり賛成多数で可決。

  93. 19876 匿名さん

    相場からすると高いようですね。
    高圧洗浄するのには、1戸10分もかからないですよね。
    殆どが人件費ですから、1戸6,500円は暴利です。

  94. 19877 匿名さん

    >>19874 匿名さん
    >理事会、総会の支援業務は基幹業務となっていますけどね。

    これらは、基幹事務ではない。

  95. 19878 匿名さん

    >>19872 匿名さん

    総会や理事会においては、管理会社の協力を必要とするときのみに管理会社を参加させればよい。

  96. 19879 匿名さん

    >>19874 匿名さん
    基幹事務を勉強しなさい。
    管理の軸が狂う。
    総会支援業務は
    基幹事務ではない。

  97. 19880 匿名さん

    >>19874 匿名さん
    リプレイスについての話し合いだから

  98. 19881 匿名さん

    理事会と総会の支援業務は基幹事務ではなかったですね。
    教えていただいてありがとう。

  99. 19882 匿名さん

    基幹事務以外の事務管理業務である理事会支援業務、総会支援業務は、管理会社の利益を上乗せするための受注活動の場でもある。

  100. 19883 匿名さん

    そんなことはないでしょう。

  101. 19884 匿名さん

    >>19878 匿名さん
    管理会社からは、フロントと管理人が必ず出席することになっています。
    出席者の確認、コピーや会場づくり、お茶の準備等。
    フロントは議事録案も作成します。
    理事会は完全に理事会主導で行われ、管理会社が発言することは殆ど
    ありません。

  102. 19885 匿名さん

    理事会当日のフロントの役目は、前説で和やかな雰囲気づくりをすること

  103. 19886 匿名さん

    >>19884 匿名さん
    >管理会社からは、フロントと管理人が必ず出席することになっています。

    あなたのマンションの管理委託契約書ではそのようになっているのですか?
    マンション標準管理委託契約書ではどうなっていますか?

  104. 19887 匿名さん

    >>19886 匿名さん
    うちの委託契約書では両名の出席を義務づけています。

  105. 19888 匿名さん

    >>19887 匿名さん

    ということは、管理会社の変更を話題にしたくても、「出席は義務ですから」ということで参加してくるわけですね。

  106. 19889 テラスハウスI 

    すいません。テラスハウス(2階建て4世帯×6棟 24世帯)の外壁塗装等をこれから行う予定です。3000万円ほど見積もりが出ています。
    修繕積立金が足りないためやる内容を縮小し2500万円にして翌年以降にその他をやる予定で動いています。修繕積立金は12000円→来期15500円→その後大規模修繕に間に合うように21000円と上げる計画をしています。マンション管理計画認定を受けるための積立金の値上げです。業者選定は最終段階ですが、1社2400万円の見積もりが出てきました。しかし建設業の許可がタイルとなっています。この場合、工事を本来請け負えないのかなと思うのですが、工事を発注してもいいのでしょうか?ご解答よろしくお願いします。

  107. 19890 匿名さん

    >>19889 テラスハウスI
    管理計画認定をうけるための基準はかなり高いですよ。
    修繕積立金の算出式がありますので計算してみてください。
    ネットで調べればすぐ出てきます。
    外壁補修工事と外壁塗装については、足場を組まなくては
    ならないので、できればベランダの軒天とかベランダ内の外壁塗装、
    サッシのシーリング等を一緒にした方がいいと思います。

  108. 19891 匿名さん

    大規模修繕工事をするときには足場を組みますが
    この設置費用がかなり高額です。
    高額故にベランダで行える工事はすべて一緒にやる
    のが普通です。

  109. 19892 テラスハウスI 

    >>19890 匿名さん
    ありがとうございます。そうなんです。なので積立金を21,000円に引き上げる予定ですが、その下準備をしています。外壁塗装の内容も精査し、足場を組まないと出来ないものを優先する予定です。築45年以上のテラスハウスという特殊な建物で、住民の専有部分と共有部分の認識のズレもあり、積立金を有効に使いためにも、今年はそのあたりを明確にしたいと考えています。

  110. 19893 テラスハウスI 

    >>19891 匿名さん
    ありがとうございます。はい、その通りですよね。アドバイスありがとうございます。

  111. 19894 匿名さん

    >>19889 テラスハウスI さん
    テラスハウスも共同住宅なので、管理組合とかもあるんですね。
    建設業法の認可基準がタイルであれば、その通りにすべきです。
    中には建築基準法の建蔽率や容積率も無視というか知らずに
    受ける業者もいます。
    それで工事をやっても消防点検では通る可能性は高いとは思いますが。
    改善命令まではでない?

  112. 19895 テラスハウスI 

    >>19894 匿名さん
    ありがとうございます。はい、管理組合があります。しかし、調べてみると建物は共有ではないようなのですが、今までは外壁や屋上防水も修繕積立金で改修工事をしています。ローカルルールなのでしょうか?重要事項説明書や規約を見ると建物が共有とは明記されておらず、バルコニー、サッシ、窓は専用使用権はない、すなわち共有ではない、となっています。専有している建物の下の土地は1/1の所有になっていますので、その上の建物は1/1の所有になると思います。それ以外に1/24で共有している土地はあります。 その業者ですが、請け負う資格なしということでお断りしました。

  113. 19896 匿名さん

    テラスハウスの場合は、隣との壁が共有になるのではないですか。
    それ以外は各人の所有でしょう。
    ただ、給排水管の専有部分以外の配管や浄化槽とかは共有となる
    と思いますので、修繕積立金はそれに対してのものでしょう。
    土地は各人の所有ですよね。
    屋上防水も繋がっていれば共用部分でしょう。
    庭は各人の所有です。

  114. 19897 eマンションさん

    >>19896 匿名さん
    アドバイスありがとうございます!
    給排水管など共有と明記されていました。
    はい、もう少しちゃんと調べてみます。

  115. 19898 匿名さん

    管理会社の工事が高いと感じています。
    やはり、面倒でも理事会で独自に見積もりとった方がいいでしょうか。

  116. 19899 匿名さん

    管理会社が発注する業者の工事費が高いというより、
    フロントは何か所かのマンションを担当していますので
    相見積もりを数ケ所からとることをしないのではないでしょうか。
    理事会で動けば、業者の数を増やして同じ条件で相見積もりを
    取れば工事費は下がると思います。
    ただ、その労力と時間が取れればいいのですが。費用対効果の問題
    もあると思います。

  117. 19900 匿名さん

    タワマンの不満なところ「修繕積立金がとにかく高い」「立体駐車場は車の出し入れが地獄」
    c キャリコネニュース

    多くの人の憧れの対象であるタワーマンション。だが、実際に住んでいる人にとっては、一長一短の面もあるようだ。タワマン住みの東京都の40代男性(企画・マーケティング・経営・管理職/年収1500万円)は、利便性の高さをこう明かす。(文:長田コウ)

    「いつでもゴミ出しは可能なことや、必要最低限の設備しかないとは言えジムがあるところ」
    「修繕積立金がとにかく高い」
    また、毎日清掃されるおかげで「マンション自体が非常に綺麗なところは満足してるところです」と綴った。

    一方で、「修繕積立金がとにかく高い」といった不満もあるそう。

    「特に最近は年々値上げをされていて、ランニングコストという意味では不満はあります」
    と本音を明かした。

    「地上に降りるまでに思いのほか時間がかかる。千葉のタワマンで立体駐車場だった時は車の出し入れが地獄だった」

    こうデメリットを話すのは、東京都タワマンに住む50代女性(事務・管理/年収2000万円以上)。しかし、駐車場に関して「今は平置き」のため、問題はないようだ。

    現在住んでいるタワマンは便利なことづくしだそうで、メリットをこう語る。

    「最寄り駅まで直結」

    「24時間ゴミ出し(可能)。粗大ごみ置き場も確かに便利。2週間先の回収予定でも出しておける」

    「集積センターから各戸での宅配サービス。これが一番便利かも」

    さらに、生ゴミを粉砕処理するディスポーザーも備え付けられているという。また、安全面に関しても「4重のセキュリティ(エントランス、フロント、居住フロア、玄関)」があると胸を張る。

    今までに「千葉・御茶ノ水は実際に居住」経験があるそうで、様々な地域のタワマン事情を知っている女性。だからこその本音を、こう語る。

    「六本木・横浜・海浜幕張・札幌などは仕事の関わりで事情がある程度わかっていますが、ほんとにそれぞれ違くて一括りにしないでほしい、というのが実感です」

  118. 19901 匿名さん

    >>19899 匿名さん

    >理事会で動けば、業者の数を増やして同じ条件で相見積もりを
    取れば工事費は下がると思います。

    ありがとうございます。理事会で見積もりを取ることは面倒だとは思わないと言うことで一致していますのでその辺は大丈夫です。

  119. 19902 匿名さん

    >>19900 匿名さん
    タワマンといっても、下層階に住んでいる者はタワマン
    いわれてもピンとこないのでは。
    特に低層階の角部屋に住んでいる者は、普通のマンションと
    何ら変わらないしね。
    おまけに、上層階の角部屋に住んでいる者と下層階に住んで
    いる者とは所得とかが違うしね。

  120. 19903 匿名さん

    却ってマンション内では、住民の格差があって嫌ですね。
    他人にはタワーマンションに住んでいると自慢できるけど
    マンション内では下層階に住んでいる者は肩身が狭い。

  121. 19904 匿名さん

    火事や地震の時、逃げるのが楽w
    見栄より命が大事

  122. 19905 匿名さん

    マンションは火事になっても大丈夫だよ。
    地震も戸建てに比べれば強いしね。倒壊することはない。

  123. 19906 匿名さん

    北チョンのミサイルが命中したら危ないで

  124. 19907 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

    ? そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。

  125. 19908 匿名さん

    資産管理と資産運用は違うよ( ´艸`)

  126. 19909 匿名さん

    <マンションす・まいる債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  127. 19910 匿名さん

    す・まいる債はいつでも解約ができます。

  128. 19911 匿名さん

    区分所有者による理事会がなく、第三者の外部専門家(マンション管理士等)や管理会社が管理者の場合、有価証券等は管理者の名義になるのでしょうか?その場合、外部専門家や管理会社が破産や倒産したら、どうなるのでしょうか?

  129. 19912 匿名さん

    >>19911 匿名さん
    法人化する。

  130. 19913 匿名さん

    >>19911 匿名さん
    通常は管理組合は権利なき社団法人で組合の預金等の財産は交代制の役員の個人名義で保管されています。
    小生は理事をしていてお宅様の考えている件に対して不安は感じていました。
    丁度機械式駐車場の不具合等により用地の買収の話があり臨時総会で用地買収と同時に法人化をしました。
    当時はマンション管理士会の役員も兼ねていましたので噂になったみたいで管理士会の理事会で説明を求められましたがだれ一人として理解で来る理事はいなくて場がしらけました。
    駐車場用地への投資は苦労しましたがおかげで組合資金は豊富に積み立てられて組合員への負担も最小限ですんでいす。

  131. 19914 匿名さん

    法制審議会 区分所有法制部会 第12回会議 議事録
    令和5年10月17日
    https://www.moj.go.jp/content/001407291.pdf
    - 8 -(PDF、9ページ)

    ~ですが、多分管理組合法人にしたときのネックは、法人住民税均等割を払わなければいけないとか、こういったことの税の負担が大きいということかと思います。

    この点については、実態としては、各都道府県、市町村の条例で、管理組合は払わなくていいよという制度のところもありますので、~

  132. 19915 匿名さん

    >>19914 匿名さん
    専有部分の持分割合にした場合。
    法人化して法人所有にすればその
    必要はない。
    税金は組合で支払うことになる。

  133. 19916 名無し

    個人賠償責任の使用を管理組合がストップしてきた
    弁護士費用かかるしやりたくないけど訴訟かなぁ

  134. 19917 匿名さん

    >>19916 名無しさん
    そういうことは日常茶飯事。
    よって自分を守る為に個人での
    保険に加入。
    ほとんどの組合員は組合の保険加入事情を理解はしていない。
    保険金詐欺の温床が潜んでいることにきずきなさい。

  135. 19918 匿名さん

    マンションの総合保険で問題ないですよ。
    個人で保険に入るのは無駄です。

  136. 19919 匿名さん

    どちらか有利な方を使うということはありますが。
    大差ないですよ。

  137. 19920 匿名さん

    >個人賠償責任の使用を管理組合がストップしてきた
    これはなぜなの?

  138. 19921 名無し

    優良物件割引が無くなるからやで

  139. 19922 匿名さん

    >>19918 匿名さん
    それがペーパーマンション管理士
    の浅知恵。
    相談者は問題を経験しているのだよ。
    問題かが起きているのだ。
    使えるものが使えない事態が発生す
    ることもある。
    その原因えを知っているのが実務経
    験者だ。
    相談でもお宅みたいなアホマン管士
    の回答に触れてきた。
    名刺は理事長( ´艸`)

  140. 19923 匿名さん

    ペーパーマンション管理士ではないよ。
    理事長や専門委員会の委員長とかの経験のある
    マンションに住んでいる者の書き込みだからね。
    経験は豊富だよ。

  141. 19924 匿名さん

    ( ´艸`)
    お前にいわれることはないよ。
    実務経験は豊富だよ。

  142. 19925 匿名さん

    マンション管理士は、実際マンションに住んでいる者で
    ないと役に立たないね。

  143. 19926 匿名さん

    何事も経験が大切です。
    ただ、マン管の有資格者なら自己研鑽を積んで
    いると思うけどね。

  144. 19927 匿名さん

    >>19918 匿名さん
    組合が正常に法令や規約等に基づき運営されている場合のみを想定した浅はかな知識。
    理事の交代制のマンションは運営上一貫性がないのでそれ等を考慮して個人でも対応できるように保険には加入している。
    個人で保険に入るのは無駄ではない。
    保険加入は自由だけどね。
    解らんかあほ。

  145. 19928 匿名さん

    >>19926 匿名さん
    匿名スレは自己研鑽になる( ´艸`)

  146. 19929 匿名さん

    >>19927 匿名さん
    あほさん、無駄な保険には入らなくていいよ。
    どちらかの保険を使うだけだから。

  147. 19930 匿名さん

    本日は組合資金1億2千万円についての組合員からの問い合わせが来ました。
    興味があるらしくスマホによる確認方法についてが多いようです。
    中には毎日確認している組合員から本日の含み益が2000万円くらいだとの電話もありました。
    私も経済指標の確認等で忙しくてスマホは開いていません。
    正確な数字は明日ですのでとの返事をしています。

    スレ番号18518
    投資フアンド名
    netwi,GSテクにロジー株式フアンド
    Bコース(為替ヘッジなし)。
    購入年月日2023/09/15.
    同日基準価格26,419円
    購入口数4,542口
    基準価格*購入口数=購入金額
    26,419×4,542=119,995,098円
    (お釣り=4,902円は証券口座保管)

    2024/02/02基準価格=30,717円
    30,717×4,542=139,516,614円

    投資金=120,000,000?4,902=119,995,0
    98円
    含み益=
    139,516,614-119,995,098=
    19,521,516円
    正確には来週月曜日以降になります。

    02/01に解約したならば。
    19,521,516円が口座へ振り込まれ
    ます。解約手数料は0円です。

  148. 19931 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  149. 19932 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  150. 19933 匿名さん

    >>19930 匿名さん
    訂正です
    02/01に解約したならば。
    19,521,516+119,995,098
    =139,516,614円が証券口座
    に振り込まれる。

  151. 19934 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  152. 19935 匿名さん

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

  153. 19936 匿名さん

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  154. 19937 匿名さん

    大規模修繕工事は、設計監理方式がいいですね。
    丸投げの随意契約はだめですよ。

  155. 19938 匿名さん

    個人でニーサの240万枠で一括購入したら40万円の利益が出たことになる。税金はかからないので丸々儲かったことになる。検討することにした。

  156. 19939 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  157. 19940 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  158. 19941 匿名さん

    輪番制の理事がまわってきたら、ただ参加するだけでなく
    事前に勉強しておく必要がある。

  159. 19942 匿名さん

    大地震で崩壊する「81年耐震基準」神話(4)補強工事が自己負担ゼロで
    c アサ芸biz

    だが自然災害である地震の発生は止められなくとも、震災の規模を縮小することはできる、と高橋氏が言う。

    「例えば95年の阪神・淡路大震災を振り返ってみても、能登半島地震は、家の壊れ方が同じなんです。悪い言い方をすれば、過去の大地震から学んでいない。政府は津波の影響を受けない高さの場所に第二東名高速や第二名神高速を作ったり、海岸線を走る新幹線の代わりのリニアモーターカーの設営を目指していますが、これもはっきり言って後手後手です。

    また、被害想定も甘い。南海トラフ地震の死者数を、最初期の2万人から32万人へこっそり引き上げていますが、それでもまだ生ぬるいですよ。国や自治体による国民への周知が十分でないことが一番の問題です。もっと連動型地震の脅威を訴えなければなりません」

    これに、隈本氏も続く。
    「自宅が旧耐震基準で建てられた物件であれば、自治体から新耐震への補強工事の補助がほぼ確実にもらえます。石川県では150万円まで自己負担ゼロで工事ができたんです。もちろん2000年基準がベストですが、新耐震にするだけでも、大幅に生存率が高まる。まだ何の対策も施していない方は、まず自宅がいつの基準で建てられたのか、把握することから始めましょう」

    とはいえ、政府が何もしていないわけではない。前述の対策に加え、東日本大震災以降、源泉徴収される所得税の2.1%が復興特別所得税として徴収されており、令和19年まで続くが、それでも復興費が不足している現状がある。今回の地震を受けて、災害対応に充てられる一般予備費も、昨年から倍増した1兆円に決定された。だが、増税増税で金だけ集めても、連動地震に直面するまでに市民の意識を変えられなければ、意味はない。

    最後に、高橋氏が警鐘を鳴らす。

    「連動する大地震は、いつ来るかわかりません。今の日本は、そこら中でプレートがパリパリ割れている状態です。近年の硫黄島の火山噴火なども、首都圏地震の前段階とも言えますからね」

    富士山の噴火という最悪の想定すらも現実のものとなりつつある。能登半島以上の大震災が、明日にでも我が身に降りかかりかねないことを自覚すべきである。

  160. 19943 匿名さん

    1981年以前の旧耐震基準のマンションは、補強を
    しなければ大地震には対応できません。
    新耐震基準に基づいて建てられたマンションでも、大地震に
    耐えられるかどうかは分かりません。
    免振構造のマンションもありますが、これも大地震にたえられるか
    というと分かりません。ただ、揺れが少ないのは分かりますが。

  161. 19944 匿名さん

    質問です。
    これまでは30万円以上の修繕工事の場合は
    必ず相見積もりを取ることになっていましたが、
    あたらしい管理会社になってとつぜん50万円以上に引き上げられた
    旨が理事会議事録に書かれていました。
    これは理事会決議だけで十分な変更なのでしょうか。
    総会決議が必要な重要な事項だと思うのですが…

  162. 19945 匿名さん

    >>19944 匿名さん
    私どもの専門委員会細則には500万円以上の工事の場合は、
    専門委員会を設置して業者選定をしなければならないとなって
    います。
    30万円以上が50万円以上に引き上げられたとのことですが
    それに関する細則とか規約はないのですか。
    それと30万円以上の工事の場合は必ず相見積もりをとらなければ
    ならないという過去の総会の議事録はないのですか。
    総会の議事録であれば、必ず記録は保管されていると思いますが。
    総会の議事録が残っていれば、理事会の議事録より上位になりますので
    総会分を残さなければならないと思います。
    50万円以下の場合であっても、相見積もりは取った方がいいでしょう。

  163. 19946 匿名さん

    >>19945 匿名さん
    専門家の方の御返事をお待ちしております。
    質問の内容すらきちんと読んで理解できない方の御返事は不必要です。
    おたくのマンションの話には興味ありません。

  164. 19947 匿名さん

    >>19946 匿名さん
    質問しておいて、失礼なかたですね。
    では誰かに答えてもらってください。

  165. 19948 匿名さん

    誰も答えてはくれないでしょう。
    常識のない者には。

  166. 19949 匿名さん

    >>19948 匿名さん
    専門家の方の御返事をお待ちしております。

  167. 19950 匿名さん

    ここは匿名掲示板だよ。
    それに無料で相談しているのに厚顔極まりないね。

  168. 19951 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  169. 19952 匿名さん

    組合資金投資評価額報告
    2024/02/05現在評価額
    基準価格  31,767円
    口数   × 4,542口
    =144,285,714円

    2023/09/15投資金
    基準価格  26,419円
    口数     4,542口
    =119,995,098円

    含み益
     144,285,714円
    ー119,995,098円
    = 24,290,616円

    スマホ等で確認してみて下さい。




  170. 19953 匿名さん

    >>19950 匿名さん
    ごめんなさい。
    でも、頭の悪い人嫌いなんです。

  171. 19954 匿名さん

    自己嫌悪か。

  172. 19955 教えてください

    マンション購入時、分譲式の駐車場も一緒に購入時しております。
    購入時は、住居部分の修繕積立費が138円/㎡・駐車場の修繕積立費が70円/㎡でした。
    この度、マンションの管理費・修繕積立費の見直しがあり、住居部分の修繕積立費が1.5倍(218円/㎡)となります。当然、駐車場の修繕積立費も同様の割合(1.5倍)での改定かと思っていたのですが「今後は住居部分に併せて算出」と決定事項のようです。となると、@70円/㎡⇒@218円/㎡となります。
    50件のマンションに対して、分譲駐車場は3台しかないので、総会で反対意見を出しても受け入れてもらえることは無いかと思われます。
    分譲駐車場は、初期費用がかかる上に固定資産税+管理費・修繕積立費が発生し、賃貸とは違い解約もできません。そのデメリットがあっても、修繕積立費が@70円であったことから、購入に至りました。
    にも関わらず、急に平米単価が住居部分と同額になり、今後もこの金額から、修繕費が上がるたびに駐車場の方も上がるとなると、デメリットしかありません。
    しかも、購入時の規約によると駐車場の権利のみを売却することはできません。管理会社に聞くと、もともとの設定金額が安かったことがおかしかったのでは?と言われました。だとしても、納得がいきません。
    このような状況は、普通にありえることなのでしょうか?教えてください。

  173. 19956 匿名さん

    駐車場を、マンションの住民に売却することは
    可能ではないんですか。
    分譲駐車場については、購入時の契約で決められていると
    思いますが、その契約内容をよく読んでみるといいですね。
    修繕積立金については、分譲時に販売しやすくするために
    金額を抑えているマンションは多いようです。
    ただ、駐車場の積立金は、平米数が少ないのでもっていても
    他の駐車場を借りることを考えれば割安ではないんですか。
    3台の駐車場とのことですが、機械式なんでしょうね。
    3名しかいないので総会で聞き入れてもらえないかもしれないとの
    ことですが、皆さんに話してみる価値はあると思います。
    何故駐車場の積立金が105円ではなく、218円となるの
    かは納得できないと思いますので。
    普通に考えれば、同じ比率での値上げになると思うのですが。

  174. 19957 匿名さん

    権利だけを売却することはできますが、土地を
    個人に売ることはできません。

  175. 19958 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  176. 19959 匿名さん

    昔は居住部分(部屋)とは別に駐車場も分譲していましたが、お役所の指導があり駐車場は共有施設として管理組合が管理し、組合員や賃貸入居者が別途使用料を払って利用する方式に変わったのです。しかし、所詮は行政指導、分譲時に駐車場を別売りにすることは違法ではありません。ただ、分譲時に共有施設とされた駐車場をあとになって組合員に切り売りするのは組合員(駐車場の共有者)全員の同意が必要となります。

  177. 19960 匿名さん

    分譲マンションでは組合員の共有財産は、廊下階段といった建物の共用部分も駐車場駐輪場といった屋外の付属施設も、その維持管理コストは共有者である組合員全員で分担することが原則になっていますが、規約でこれとは違った負担ルールを設けることが許されます。ただし、いくら総会で特別決議がなされても規約の内容が社会常識に照らしてあまりにも不合理である(共用施設の維持管理コストを特定の組合員に押し付けている)場合には、その負担ルールは無効です。仮に「駐車場の維持管理コストは駐車場を利用する組合員だけで負担すること」という内容の規約改正(または使用料金改定)であれば無効となるでしょう。

  178. 19961 匿名さん

    当初から分譲されていた駐車場ということは、その駐車場の所有者は購入した組合員1人です。自分のものの維持管理コストは自分が負担するのが私有財産制度なので、他の組合員にはコストを分担する義務はないことになります。
    おそらく、駐車場の維持管理コストについては、実際にかかる金額があいまいなまま時間が経過していたのでしょう。この際、年間の駐車場の維持管理コストを明確にしてもらって、その分は所有者である自分が負担するようにすべきでしょう。

  179. 19962 匿名さん

    仮に、駐車場の維持管理コストが実際には毎月100円/㎡かかっているのに70円/㎡しか徴収されていないのであれば、差額は管理組合が負担している(負担しなくてもいいのに)ことになります。それを218円/㎡に改定すると、今度は管理組合が取り過ぎている(組合員が払い必要のないおカネを払わされている)ことになります。元々の設定金額が安かったという管理会社の説明はあながち間違いではないでしょうが、では218円/㎡が正しいという根拠がどこにあるのか、聞いてみましょう。

  180. 19963 匿名さん

    分譲型駐車場の場合は、その駐車場の維持管理コストがいくらなのか、所有者である自分自身がしっかり把握することです。他人(管理組合)任せはダメ。

  181. 19964 匿名さん

    土地を共有ではなく、個人の所有とすれば、各人の持ち分割合が
    変わってきます。登記はどうなっていますか。
    管理所有の問題もあり、各人が勝手に所有や処分をすることは
    できないと判断すべきです。
    駐車場に関しては、土地の分譲ではなく権利の分譲と解すべきです。

  182. 19965 販売関係者さん

    駐車場部分を除く敷地は区分所有者(組合員)が専有持分比率で共有
    駐車場部分は分譲を受けた区分所有者が100%所有
    何も難しく考えることはない

  183. 19966 販売関係者さん

    土地の分譲と権利の分譲?
    何を意味不明なこと言ってるのかw

  184. 19967 販売関係者さん

    駐車場以外の用途(例えば荷物置き場や犬小屋)に使うなという一定の制限が
    あるだけで、あとは法令の規定に基づき所有権者として使用してよろしい
    その駐車場部分の固定資産税まで別途払ってるんだからw

  185. 19968 匿名さん

    >>19955 教えてくださいさん
    >マンション購入時、分譲式の駐車場も一緒に購入

    駐車場は、住居とは別個の専有部分として購入したのですか?

  186. 19969 匿名さん

    駐車場の土地は個人の土地で固定資産税も支払って
    いるのに、なんで管理組合が駐車場の使用料の値上げを
    いうのか分からないね。
    他人の土地だから勝手に何に使ってもいいし、駐車場の
    使用料の値上げもいってくるのは筋違いだね。
    販売関係者さんと19962さんは同一人物なのかな。

  187. 19970 匿名さん

    >>19969 匿名さん
    平地駐車場だと思うけど、マンションの共有敷地を通らず、自動車の出し入れができるのですよね?

  188. 19971 匿名さん

    19969は質問者ではないですよ。

  189. 19972 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

  190. 19973 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  191. 19974 匿名さん

    標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
    ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、
    異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。

  192. 19975 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  193. 19976 マンション検討中さん

    >>19968 匿名さん
    皆さま
    見ず知らずの私の質問に、こんなにも
    ご返信いただけるものなのですね。
    心優しい皆さま、本当にありがとうございます。

    駐車場は、平地で住居とは別に専用部分として購入しております。よって、別途登記料も発生しております。
    今はまだ、車を運転しておりますので手放したいわけではありません。

    マンションの管理費・修繕積立費の見直しで、住居部分の修繕積立費が1.5倍となるのであれば、駐車場の修繕積立費も同様の割合(1.5倍)での改定であるべきではないのか?
    購入時、駐車場の積立費@70/㎡・住居部分@138/㎡に対して1.5倍とするのであれば、
    駐車場は、@70/㎡⇒105/㎡となるはずです。
    「今後は住居部分に併せて算出」として、@70円/㎡⇒@218円/㎡となることに納得ができないのです。
    住居部分よ積立費1.5倍にすることは、総会の議決案件ですが
    駐車場の積立区分を「今後は住居部分に併せて算出」に関しては、決定事項で書かれていました。

    異議申し立て、できないでしょうか?

  194. 19977 匿名さん

    >>19976 マンション検討中さん

    1.今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
    2.駐車場の修繕積立金のアップ額は、2,220円程度でしょうか?

  195. 19978 匿名さん

    駐車場はマンション検討中さんの単独所有、つまり建物の専有部分(部屋)と同じ
    自分の部屋の修繕は自腹でやるのに、駐車場の修繕は管理組合のカネがやるのが不思議

  196. 19979 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  197. 19980 匿名さん

    駐車場は専用使用権があるというのではなく、個人所有なんですね。
    共用部分でも専用使用権があるベランダや玄関ドア、サッシ等に
    ついては、管理組合が一斉に更新工事をすることはありますが、
    個人所有の駐車場であればその所有者の責任と負担でやるのが普通です。
    登記も各人でやられているのであれば、マンション(管理組合)とは
    関係ない不動産ですよね。マンションの敷地ないにあるのでそういう
    あつかいですが、それが道路を挟んで前にあるのであれば完全に
    所有者はきりはなせますよね。マンションとは関係ない土地ですから。
    当然管理はその所有者でやるべきですから。

  198. 19981 匿名さん

    本来自分で管理しなければならない自己所有の駐車場を、言葉は悪いが@70円/㎡で
    管理組合に丸投げにされてきたわけですよ。@218円/㎡に納得できないのであれば、
    この際「今後は駐車場の管理は自己責任でやります」と管理組合に申し出てみては
    いかがでしょうか。

  199. 19982 匿名さん

    何故管理組合が個人所有の駐車場に口出しをするのかが
    分からない。専用使用権のある駐車場ではないんでしょう。
    その駐車場の造りはどうなっているんですか?
    機械式なんでしょうが。

  200. 19983 匿名さん

    駐車場つきのマンションを売却するときはそのP場は
    どうなるのですか。その買い手がP場はいらないといった
    場合の扱いはどうなるのかも分からないですね。

  201. 19984 匿名さん

    駐車場を別途分譲するマンションは、部屋数より駐車場区画数が少ないです。
    ということは、駐車場が欲しかったのに抽選で外れた住人がいるのです。
    そういう人たちが買ってくれますよ。

  202. 19985 教えてください

    >>19981 匿名さん

    平地駐車場は、マンション敷地内にあり出る時はマンションの敷地を通ります。
    平地の上に、コの字で建物があり屋上緑地となっています。ですので、平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており、雨風が防げます。
    なので修繕積立費@70円/㎡があるという認識で購入しました。
    駐車場の修繕にかかる費用としましては、住居部分のような修繕費がかかることがないので、住居部分の修繕費/㎡に勝手に合わせる意味が理解できません。
    たとえ、床面積の修理となっても、私有地なのでマンションの積立費から修理してくれませんよね?

  203. 19986 匿名さん

    平地駐車場は修繕費はかからないので修繕費は
    必要ないのでは?
    工事をすることがあるの。

  204. 19987 匿名さん

    >>19985 教えてくださいさん

    要するに、駐車場棟が区分所有建物であり、その一部を専有部分として区分所有しているということでしょうか?
    駐車場棟の底地の所有関係は?

  205. 19988 匿名さん

    平地駐車場の「壁」とは?ふつうは平置きの駐車場はコンクリまたはアスファルトが
    敷いてあるだけで、「壁」は不要と思いますが??
    「天井」とは駐車場の上に建物とつながった屋根があるということですかね?

  206. 19989 匿名さん

    そんなことより東証株価を見ましたか?
    いきますよ、これは

  207. 19990 匿名さん

    敷地内に住居棟と附属建物である駐車場棟があり、住居棟と駐車場棟にそれぞれひとつの区分所有権を持っているということでしょうね。

  208. 19991 匿名さん

    相談者は「コの字型の建物」と言っている。住居棟と別の駐車場棟があるとは読めない。
    コの字のくぼみの部分、または建物の横に平面駐車場3区画があるのではないか?

  209. 19992 匿名さん

    >>19990 のイメージ図

  210. 19993 匿名さん

    19976 マンション検討中さんは「駐車場は平地」と言っていますね

  211. 19994 匿名さん

    >>19985 「教えてくださいさん」は、
    >平地の上に、コの字で建物があり屋上緑地となっています。ですので、平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており、雨風が防げます。
    とも書いています。

  212. 19995 匿名さん

    >平地駐車場の壁・天井は共用部分の柱の下に車を停めており
    この部分が意味が通じないのです。柱の下に車を停めることはできません。
    柱で車は押しつぶされるでしょう。

  213. 19996 匿名さん

    分かりにくい構造ですね。
    だから駐車場の個人所有ができるんでしょう。
    しかし、なぜ駐車場の修繕費が必要なのかが分からない。

  214. 19997 匿名さん

    組合資金1億2千万円投資報告
    2024/02/08(金)
    基準価格    32,238円
    口数     × 4,542口
    合計 146,424,996円

    含み益 26,424,996円

    昨年09/23より4か月余りの期間での含み益です。
    貴組合が1億2千万円を銀行等に預けたら幾らくらいの含み益が出ますか。

    個人で120万円購入したらいくらの益が出ますか。計算してみて下さい。
    ニーサならば手数料はかかりますが税金はかかりません。

  215. 19998 匿名さん

    4か月1億2千万円を投資すて2600円以上の含み益は規模の割に少ないと宣うバカマンション管理士等もいる。
    少ないのであればもっと割の高い投資先
    を提示すればいいのにその能力はない。
    組合の休眠資産の運用益で組合員の経済的負担を減らせられる役員こそがこれから求められる管理者像であるが( ´艸`)

  216. 19999 匿名さん

    組合の資金は眠っているのではなく備えている。運用して増やしたいなら個人の責任において運用させ修繕の都度集金すればいいだけ。

    銀行に預けるのは元本が保証された預け先だからで、運用するためではない。
    こんなことをする管理組合はオシマイだな

  217. 20000 匿名さん

    年々組合員の負担が増えていく。
    直近の大手三社の建設業の株価下落がそれ等を示唆している。
    原因は人件費や資材等の高騰を見こして下方修正が原因。
    組合資産の目減り分を組合員への強制負担が許されるマンション管理は自主性がなく他人任せになる。
    将来はスラム化したマンションが周辺住民に迷惑になるとのもっともな政治的理由で国民の税金にまで手を出してくる。
    資産運用のできない管理者のマンションはお先真っ暗。
    コツコツ稼いで貢いでください。

  218. 20001 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  219. 20002 匿名さん

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  220. 20003 匿名さん

    管理規約が分譲時のままのところは、どこかの時点で
    全面改正する必要があります。
    特に各種細則については、ない細則がかなりあると思いますので
    是非それも含めて専門委員会を設置して改正をしてください。

  221. 20004 匿名さん

    私は以前ソフトバンクGへの投資の
    投稿をしたものです。
    当時1株12000円が9000円
    に下落した。
    証券会社は買いの要請をしてくた。
    静観していたら中国のアリババ問題
    が発生しので購入をやめて静観した。
    急落に急落で6000円を切った。
    倒産の噂が広まり暴落した。
    財務諸表を精査したところが現金を
    5兆円くらい保有していることが見
    えてきた。
    私は商売の経験から赤字でもたてな
    おせると見て1株6000円で1万
    株仕込んだ。
    含み損が1000万円こしたことも
    あったがARMの件もあり静観した。
    一昨日で含み益が850万円出たが
    保有することにした。
    経営者(孫氏)が優秀であれば赤字
    でも保有資産を有効に活用して資産
    を増やせる一例を投稿しました。
    あきらめてはいけません( ´艸`)。

  222. 20005 匿名さん

    デイトレのシュミレーションは
    毎日している。
    確実に利益が出ると確信するも
    のしか参戦しない。
    今は株高で乱高下が激しく世界
    情勢も混沌としている。
    ニーサもまだ使わない。
    長期は危険と踏んでいる。
    組合資金もいつ売るかを
    判断している。
    アナリストは上昇基調だとの
    評論だけど信じてはいけない。
    父がそう言っている。
    昭和初期に生き抜いた経験者
    に教えを請いたい気持。

  223. 20006 販売関係者さん

    規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。

  224. 20007 匿名さん

    最近デイトレでの利確は、
    レーザーテック、ソシオネクスト、
    アドバンテスト、マクニカ、海運三社、富士通、です。
    昨日の参戦はKDDIに20000株投入。多分2~3日で上昇すると見る。
    上がらなくても長期では配当もいい。
    こういう投資は組合資金は使いません。博打ではないが博打に近いので提案は
    しない。

  225. 20008 販売関係者さん

    分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw

  226. 20009 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
        
    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

  227. 20010 匿名さん

    規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw

  228. 20011 匿名さん

    三連休で東京市場は明日もお休みですが、ロンドンや上海は開いてます
    どう出ればいいでしょうか?

  229. 20012 匿名さん

    >>20011 匿名さん
    投資はマンション管理とは関係ない。
    ここにはくるな。

  230. 20013 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  231. 20014 匿名さん

    >素人理事の思い付き
    専有部分内のインタホン子機や火災報知機を「規約共用部分」にするとかw

  232. 20015 匿名さん

    本日から三連休で一休みです。
    投資の興味がある組合員からのお便りも山積ですが情報収集で多忙で先送りしている。
    組合資金も昨日までに含み益が2000万円を超えている。
    世界市場が史上最高にをつける勢いです。
    調整局面の急落ならば時間とともに解決するが地政学的リスクの暴落にはヘッジしなければならないので頭を悩ますている。
    昭和初期からの株歴が知りたいのだが周囲にはそのような知識にある人間はいないし自分で決断しなければならない。
    今後の相場をどう見るかだが( ´艸`)

    示唆に富んだご意見ですね。敬服します。

  233. 20016 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  234. 20017 匿名さん

    管理組合が管理費や修繕積立金と一緒に自治会費を徴収するのは、厳密にいえば
    管理組合の権限外事項ですが、それによって管理組合の適正な運営が損なわれる
    ことがなければ違法不当というわけではありません。
    もちろん、自治会非加入または退会の意思表示をしている組合員の口座から
    自治会費相当額を引き落とすとうるさいことになるから、やめるべきです。

  235. 20018 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  236. 20019 匿名さん

    投資関連の書き込みのお陰で2萬レスを超えることができました
    感謝も仕上げます

  237. 20020 匿名さん

    ? 滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    ? 「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    ? 訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    ? 証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    ? こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    ? 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  238. 20021 匿名さん

    やはり役員の皆さんは組合財政問題で悩みを抱えているんですね
    これからも組合財政充実策に関する書き込みを期待します

               

  239. 20022 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

  240. 20023 匿名さん

    今年中に3万レスを目指しています
    書き込みよろしくお願いします

  241. 20024 匿名さん

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  242. 20025 匿名さん

    【管理規約から抜粋】

    ・敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。

    ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有するものが、その責任と負担においてこれを行わなければならない。

    ・区分所有者は自己の所有する専有部分について、火災保険契約を締結するものとする。

  243. 20026 匿名さん

    基本的なルールは法律に書いてあるが民法はもともと市民社会での一般的ルールを集めたものなので特殊な環境では当てはまらないこともある。そこで区分所有法30条1項で特殊なマンションでは自分たち独自のルールを規約という形で定めてもよいとしている。
    例えば、屋外の駐車場は民法でいうところの共有物でありながら区分所有法に規定する共用部分には当たらずその使用に関しては持分に応じた使用(無償平等使用)が原則なのだが特殊ルールつまり抽選で当選した組合員だけが使用料と引き換えに使うこと(有償独占使用)を規約で定めればそちらが有効になる。

  244. 20027 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、
    そんなことはない。
    たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したとき
    総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から
    追加徴収(銀行口座から引き落とすこと)ができる条項が入っている。
    仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から
    追加徴収することはできる。
    むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが
    筋違いなのだ。そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場を
    使用していない連中)もいるから気をつけよう。

  245. 20028 匿名さん

    組合費の不足を一部のガンタレ組合員の為に値上げされる構図か至る所で見受けられる。そんな組合費ならば証券口座に入れて守らせた方が利口。

  246. 20029 匿名さん

    >>20009 匿名さん
    >1.理事の選出について
       輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
    > 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
      
      役員の選出は、総会で監事、理事が承認されたのち理事の互選にて決定する 

    >*輪番制の理事の場合
    > 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    > 次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。

      *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、本人が希望すれば理事候補を辞退
       することができる。

      

  247. 20030 匿名さん

    組合員の承諾なしに個人預金から強制徴収するのは○○違反である。

  248. 20031 匿名さん

    >>20027 匿名さん
    >むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだ。

    むしろ駐車場使用料は独立した会計・収支表を作成するのが当たり前になってきている(特に機械式駐車場があるマンションは)。

  249. 20032 匿名さん

    電気自動車等の充電設備を設置するかしないか、設置に掛かる費用、運用及び維持費を誰がどの程度負担するのかが検討課題。

  250. 20033 匿名さん

    >>20013 匿名さん
    >7.役員の報酬
    >  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
    >  理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。
    > 但し、理事会を欠席した場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を入れておくことも必要です。

    ・ 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
      役員のやるべき仕事を実施したら支給する:さぼれば支給しない

     ・理事が理事会に欠席したら支給しない:出席した理事に支給する(出席手当?円
     ・等々

  251. 20034 匿名さん

    大阪万博も当初の予算の材料費だけでも2倍になったが小田原評定しているうちに3倍、4倍と膨れ上がる。
    今春の春闘次第ではさらに膨れあがる。政治と経済を理解できないマンション管理士や管理者は無用の長物になり下がる。
    標準規約や長期修繕計画や委託契約を丸写ししているででくの坊には地力不足。財政の件が最優先になっている。

  252. 20035 匿名さん

    当マンションは資産の運用に成功した
    一例である。
    現在は1億2千万円を投資して短期間
    で2千4百万の含み益を組合員が確認
    した。
    過去の投資は機械式駐車場の代替地を
    購入した。
    これは組合の財政状況を豊かにしている。
    組合員は現在1億2千万円で短期間で
    これほどの含み益が出せるのならば思
    い切って12億を投資しあらどうかと
    の意見も出だした。
    女性は特に積極的である。
    勉強する時間が夫よりは恵まれている
    からだと思います。
    懐具合がいいと人間は心も顔も豊か
    な表情になる。
    組合も住民も投資を勉強してこのイン
    フレに立ち向かいましょう。

  253. 20036 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  254. 20037 匿名さん

    投資の話しかできないヤツなんなん?
    個人でやれや

  255. 20038 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  256. 20039 匿名さん

    投資の話しかできないヤツなんなん?
    個人でやれや

  257. 20040 匿名さん

    投資だといえば株だデイトレだと騒いでいる奴がいるがそれ等も投資の一部ではあるがすべてではない。
    子供を育てよりよい人生を生きてほしくて勉強をさせるのも投資である。
    投資のできないと人生が暗い。
    現在はオールカントリーを考えている。

  258. 20041 匿名さん

    >>20040 匿名さん
    ここはマンション管理のスレだから、お前は他スレにいけ。
    自分ではスレを立てることもできないんだろう。
    誰からも相手にされないよ。

  259. 20042 匿名さん

    >>20036 匿名さん
    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

    > 給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。

     専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。ので不具合があれば区分所有者が責任をもって実施して下さい。金がない人は借金して実施しましょう。







  260. 20043 匿名さん

    しかし、同じ管材で共用部分同様劣化していきますので
    管理組合でやることも検討したらいいと思います。

  261. 20044 匿名さん

    専有部分にある法定の共用部分以外は規約によって共用部分としてその管理と費用は管理組合が負担するとした。

  262. 20045 匿名さん

    我がマンションの長期修繕計画では排水管、専用給水管の更新計画はない。共用給水管の更新は計画あり。
    ちなみに自治体の団地で入居者の実施すべきことで排水管、専用給水管の修繕がある。

  263. 20046 匿名さん

    専有部分内にある法で定められた共用部分以外は規約によって共用部分と定めることができる。

  264. 20047 匿名さん

    >>20045 匿名さん
    共用部分の配管は居室内にはありません。解放廊下の壁側に竪管が
    通っています。各戸についている給排水管の扉の中を通っています。
    それを更新するとなるとほとんどのマンションは外付けをしなければ
    ならないでしょう。見た目が非常に汚くなります。

    また共用部分の排水管の更新計画の工事をするときは、在宅が必要で、
    床板を取り外したり、背板を外したり養生をしたりする必要があります。
    給水制限やトイレの使用制限もあります。
    せっかく床板を取り外すのであれば、一緒に専有部分の配管も
    更新した方が効率的ですので是非検討してみてください。

  265. 20048 匿名さん

    >>20046 匿名さん
    専有部分内にあるものを規約で共用部分とすることができる
    かどうかは分かりませんが、工事を管理組合としてやることは
    規約で決めればできると思います。

  266. 20049 匿名さん

    >>20048 匿名さん
    だからそうしていると言っている。
    ややこしく考えるな。
    それよりも塩付け状態の組合資金を
    運用して組合員の負担を少なくして
    あげる管理者になりなさい。

  267. 20050 匿名さん

    また、投資の話か。
    それしかできないのか。
    どこかえいけ。

  268. 20051 匿名さん

    やらんでもいい工事をやらせてぼったくろうとする悪徳管理会社一派は必至だね

  269. 20052 匿名さん

    >>20051 匿名さん
    配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、悪徳管理会社の
    フロントではなく、マンションの住民だよ。
    今は、管理会社とかの問題ではなく、専有部分の配管の更新工事を
    管理組合としてやる方法を論じているんではないのかな。
    すぐ話を反らそうとするだけでなく、本質に切り込んでほしいね。

  270. 20053 匿名さん

    >>20052 匿名さん

    やらんでいいのに何故やる方法を論じるのだ

    配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、じゃやればいい。
    納得させられるか、否か

    これは水と油

  271. 20054 匿名さん

    >>20053 匿名さん
    専有部分の給水管で塩ビ管を使用しているところは錆びることは
    ないのでやる必要はありません。
    ただし、地震や経年劣化で継ぎ手部分に緩みが出てそこから漏水が
    発生することはあります。
    また、給湯管は銅管を使用しているところが多いのですが、銅管は
    ピンホールといって穴が開いてきます。
    給湯管は熱湯が通るので傷みも他の管財よりは早くなります。
    そういうこともあり、現在は全国のマンションで専有部分の配管の
    更新工事を管理組合としてやるように計画化しているところが
    あらわれてきました。
    また、判例でも一部の反対者に対して参加すべく対応がされています。
    配管は永遠に持つものではありません。

  272. 20055 匿名さん

    当然のことを才もないのに同じことを
    永遠と語るペーパーマン管士は役には
    立たない。
    資金の件は不足の事態には組合員から
    強制徴収する官僚的発想しかできない

    今ある資産を最大限に活用しる自主管
    理の発想には到底及ばないノータルン
    ( ´艸`)

  273. 20056 匿名さん

    ( ´艸`)
    まだ投資の話しかできないんだね。
    いい加減消えなよ。
    僕はマン管士とはいっていない、匿名さんで書き込んでいるよ。
    邪推はするな。
    それにうちのマンションは修繕積立金は潤沢なので
    専有部分の配管の更新工事まで計画化できている。
    玄関ドアや網戸サッシまでの交換もね。

  274. 20057 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。


    16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55

    建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

    https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf

  275. 20058 匿名さん

    鉄筋の住宅の平均寿命が25,6年から30年ぐらい。本当ですかね???

    法務省:法制審議会 建物区分所有法部会(2001)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_tatemono_index.html

    第15回会議(平成14年8月6日)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_020806-1.html
    議事録より。

     もう一つ申し上げたいのは,鉄筋の住宅といえども,大体,分譲されたものの平均寿命が25,6年から30年ぐらいだと言われているのです。木造だと20年,25年と言われている。

    ですから,30年もたつとほとんどが建て替わっている。少なくとも現時点で存在している建物で,30年以内に建っている建物は90%を超しているというような状況です。これから30年後はどうなっているか知りませんが。

    つまり,毎年,毎年3%ぐらいは建て替わっている,4%壊して2%増えて,だんだん増えているというような感じなのですが,そんな感じでどんどん進行している。これが都市の更新なのですが,これをとめてしまうというような,この更新を10年ぐらいゆっくりしろという,そういう勧告をする必要があるのかということがもう一つ言えると思います。

  276. 20059 匿名さん

    組合資金1億2千万円の評価額は明朝午前7時頃に公開される。少しは増えている予定である。組合員には投資に目覚めてあるアルバイト感覚で小金を稼ぐ者もいる。

  277. 20060 匿名さん

    >>20059 匿名さん
    ほんとお前は投資の書き込みしかできないんだな。
    いつまで続けるつもりなんだ。
    投資の書き込みをしてだれが参考にするんだよ。
    消えな。

  278. 20061 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  279. 20062 匿名さん

    >>20059 匿名さん
    米国市場取引まえのドル円が高めに推移しているので明日早朝の評価額はあまり期待できない。

  280. 20063 匿名さん

    >>20062 匿名さん
    いい加減投資の書き込みはやめてくれないかな。
    何故投資の書き込みをしているのか理解できない。

  281. 20064 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  282. 20065 匿名さん

    >>20063 匿名さん
    組合の資産を増やし組合員の経済的負担を減らす為である。それがどうして気に食わないのかね。組合運営には資金は不可欠である。

  283. 20066 匿名さん

    >>20065 匿名さん
    だったらお前のとこだけでやってろ。
    修繕積立金は着実に積み立てているから心配しないでいいよ。
    博打をしているマンションは皆無だよ。
    投資の書き込みをするのもおまえだけ。
    何故ここにくるようになったの?他スレでは全く相手にも
    してくれないからだろう。

  284. 20067 匿名さん

    自分で運用できないと管理会社の言いなりで値上げするばかりになる

  285. 20068 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  286. 20069 匿名さん

    マンションの駐車場で空きがでると使用料に影響します。
    外部貸し出しも検討しなければならなくなる。

  287. 20070 匿名さん

    >>20069 匿名さん
    マンションの住民が借り手不足の駐車場を外部貸し出しで需要があるの?需要と供給がアンバランスだが。

  288. 20071 匿名さん

    組合資金投資報告
    2024/02/13現在含み益
    基準価格     32、504円
    口数     ×  4、542口
    評価額 147、633、168円
    投資金ー120,000,000円
    含み益  27,633,168円

    ネットでご確認下さい。
    net WIN GSテクノロジー株式フアンド(H無)

  289. 20072 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

    ※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
        なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。

  290. 20073 匿名さん

    ※注意 一部数字が変更になっている場合があります。

       *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
        もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。

        地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
          半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。

       *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
           主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
           非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
      主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。

       *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。

       *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
        支払われなくなる。
            神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。

       *地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。
           今回の千葉での液状化に対し、改善策がとられ傾いたり、地盤沈下に対しても
           支給されるようになったが、マンションには適用されませんでした。

       ※火災保険だけでは、地震による火災損害は補償されません。

       *一部損  被害が3%以上~20%未満の場合    契約金額の5%が支払われます。
       *半損   被害が20%以上~50%未満の場合   契約金額の50%が支払われます。
       *全損   被害が50%以上の場合           契約金額の100%が支払われます。
       *一部損(5%)と半損(50%)に大きな差がある。
       *耐震基準をクリアしているマンションでの全壊は考えられません。
          但し、昭和56年以前に建てられた建物は、既存不適格建築物で新耐震設計法に
          合致しておりません。

       *大規模半壊・・・・・損壊した部分が延床面積の50%~70%未満又は、建物の主要
                    部分の経済的被害が40%~50%未満

       *半壊・・・・20%~50%又は、建物の主要部分の経済的被害が20%~40%未満

       *全国のマンションで地震保険の加入率が低いのは、費用対効果の面と実際保険が
         なかなかおりないためです。
         しかし、東北大震災にみられますように、予想外のことが発生する可能性もあります。
         それに対して、地震保険に対して、どう取り組むかは、各マンション次第です。

  291. 20074 匿名さん

    地震保険は火災保険にはいっていないと掛けられないのですね。

  292. 20075 通りがかりさん

    >>19996 さん

    >>19996 さん
    19977~19996の皆さま

    たくさんのご返信をいただきながら、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
    I***I の形で、天井部分***はマンション共有の緑地となっています。建坪率の関係で、屋上緑地としたと思われます。そのため、I***I は共用部分とされており、床面積のみが所有地となります。
    ( I***I は、独立した建物で中に3台駐車スペースあり)

    19977さんの
    今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
    ⇒規約の変更はなく、理事長が「今後は駐車場の修繕積立金は住居部分に併せます」との一文記載で決定事項でした...このような場合、規約変更が必要となりますでしょうか?
    駐車場の修繕積立金のアップ額は、2000円程度です。
    ただ、今後も修繕積立金が上がるたびに
    (例えば1.5倍の次も1.5倍と想定すると)
    @70/㎡×1.5×1.5=@175.5/㎡ のはずが
    @218/㎡×1.5=@327/㎡ となってしまいます。
    13.13/㎡の駐車場に対して、また2000円アップです。
    固定資産税を足すと、購入した意味も無いです。

    では、将来的に所有地に対して何を修繕してくれるのか...
    床面積のペンキの塗替えくらいでしょうか。
    にも関わらず、住居部分と同じにするのはおかしいと
    思うのです。

    修繕する時は、個人(3件)でするので
    修繕積立金をやめることは可能なのでしょうか?

  293. 20076 教えてください

    投稿者:通りすがり
    となってしまいましたが、投稿者は教えてください
    です。

    また、独立した建物と書きましたが、
    2階廊下部分と繋がっており、屋上緑地は、
    中庭のようになっています。

  294. 20077 19977

    >>20075 教えてくださいさん

    1.駐車場の形態は、区分所有建物内の一区画で区分所有権のある「専有部分」である、または、住居棟である区分所有建物の附属建物として駐車場棟があり、その一部を「専有部分」として区分所有している、のいずれかであると考えられる。

    2.修繕積立金は、敷地及び共用部分等の特別の管理に要する経費に充当するものであり、駐車場についての修繕積立金だからといって、駐車場の修繕のみに要する経費に充当するものではない。

    3.修繕積立金の額が、規約に記載されている等の別段の定めがなく、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出しているのであれば、総会における決議によって金額の変更は可能である。

    4.現在、㎡当たりの修繕積立金の額が住居部分と駐車場部分で異なる金額が設定されている場合において、同じ割合で値上げをするのは一つの方法ではあるが、そうしなければならないというわけではない。

  295. 20078 匿名さん

    株が上がってますよ
    タワマン購入も見えてきましたね

  296. 20079 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  297. 20080 匿名さん

    滞納の多い住民は、サラ金に走っている者や商売人が
    多いようです。

  298. 20081 匿名さん

    自営業者を差別するんか、お前

  299. 20082 匿名さん

    別スレから

    「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します
    ~区分所有者の所在等不明化への対応に向けた規定を整備します~
    https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000191.html
     
    【意見募集期間】
    令和6年2月2日(金)から令和6年3月2日(土)まで(必着)

  300. 20083 匿名さん

    これから日本社会は貧富の差が拡大する。春闘の最中だがサラリーマンは賃上げ闘争に積極的に参加しよう。所得が上がると滞納も減る。

  301. 20084 匿名さん

    当たり前のことを書くな。

  302. 20085 匿名さん

    滞納が多いマンションは、管理状況が悪いね。
    管理会社と理事会に問題あり。

  303. 20086 匿名さん

    滞納者に対しての対応の規定を決めておく必要がありますね。
    それに基づいて管理会社や理事長が対応していけばいいんです。
    滞納額があまりたまらないようにしなければいけません。

  304. 20087 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  305. 20088 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  306. 20089 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  307. 20090 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しをする場合は、建設図面を基に
    数量調書を作成し、設計概算書を作成して工事個所ごとに
    工事金額を算出します。
    ただ、これをやるには素人ではできませんので、建築士と
    専門委員会とで検討して作成することが大切です。
    パソコンソフトで簡単な数字を打ち込んで作成する計画書では
    役に立ちません。
    設計概算書があれば、工事の相見積もりをとるときにも活用できます。

  308. 20091 匿名さん

    給湯器の契約トラブルが1年間で3倍に急増 身分偽り点検持ちかける悪質ケースも 国民生活センターが注意喚起
    2024年02月21日 18時20分TBS NEWS DIG

    国民生活センターは、給湯器の契約トラブルに関する相談が1年間でおよそ3倍に増えたとして、注意を呼びかけています。

    国民生活センターによりますと、給湯器の契約トラブルに関する相談が去年の4月から12月にかけて1099件寄せられ、前の年の同じ時期に比べ、およそ3倍に増えました。70歳以上の高齢者からの相談が7割を超えているということです。

    相談の中には、電話などで給湯器の点検を持ちかけ、不安をあおり、高額な給湯器の契約を迫ったケースや「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼を受けた」などと身分を偽って点検を持ちかけたケースもあったということです。

    能登半島地震の被災地でも給湯器の契約をめぐる相談が寄せられていて、国民生活センターは「たとえ『無料』と言われても、電話や訪問で点検を持ちかけた業者には安易に点検を依頼しないでほしい」などと注意を呼びかけています

  309. 20092 匿名さん

    管理会社の斡旋で、専有部分の給湯器等の交換をする場合、手数料が上乗せされ割高にはなるが、悪質な業者を避けるメリットがあるのかもしれない。管理会社にもよると思うが、実際どうですか?

  310. 20093 匿名さん

    給湯機が故障した場合は、まずガス会社に電話します。
    ガス会社が下請け業者を紹介してくれます。
    そこだったら安心です。

  311. 20094 匿名さん

    分かりきったこと書くな
    このレス数稼ぎめ!

  312. 20095 匿名さん

    駐車場使用料滞納すると契約解除されて駐車場使えなくなるけど、
    管理費滞納してもエレベータ乗れるし、ごみ置き場にゴミ出せる
    管理人が集金に来ても「ハイハイ、そのうちに」で一件落着w

  313. 20096 匿名さん

    >>20094 匿名さん

    分かりきったこと1回の投稿OK

  314. 20097 匿名さん

    >>20095 匿名さん

    こんなのには20088が役立ちそう

  315. 20098 匿名さん

    それより東証株価高値更新だろ
    これで組合財政は安泰!!
    アホ組合長には無縁の世界だがなw

  316. 20099 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  317. 20100 匿名さん

    マンションの管理は奥が深い。

  318. 20101 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  319. 20102 匿名さん

    米国の一企業に振り回せれる2~3日。
    企業決算の前日から株価は暴落。
    迷惑なことにニューヨーク市場の閉め
    と同時刻後に決算発表。
    そのあおりで今週最終営業日の日本市
    場は爆謄である。
    日本時間の昨夜は騒いだ割には株価は
    暴騰はしてくれない。
    今夜の先行きは微増だが為替損になり
    そうで嬉しくはない。
    30年前のバブル崩壊時の株価を付け
    たので日本橋はお祭り騒ぎ。
    現在の株高はバブルの再来と心配して
    いる貧乏神に操られた御仁が多いが、
    心配ご無用である。
    組合資金は確実に増えるでしょう。
    父の経済分析では30年前とは真逆な
    世界だそうである。
    ありったけの金をつぎ込んで下がれば
    買いであると強気である。
    手持ちの株は利確はしてはいけないそ
    うだ。本当かな、
    父と言えども信用は禁物である。

  320. 20103 匿名さん

    金相場も堅調なので喜んでいます

  321. 20104 匿名さん

    今年はプーチンの再選、他の多くの国
    の指導者の選挙、
    その中の米国大統領戦は厄介だ。
    台湾、米国の議会のねじれ、等々は気
    を遣うが、
    核戦争だけは注意しなければならない。多分ないと見るがその気配をいち早く
    つかんだものは逃げることはできるが
    一般投資家は逃げ損じる。
    戦争さえなければ株価は上下を繰り返
    しながら上昇。
    株を持たないものと持っているものの
    貧富の差は避けられない。
    組合資金は確実に増える。

  322. 20105 匿名さん

    核保有国が一番恐れてるのは、北チョンが核を持つなら韓国も持つ、中共が持つなら
    台湾も持つ、といった具合に、核保有国が増えること。
    その気になれば核兵器を作れる国はいくらでもある。当然日本も。
    そのために主要大学には原子力工学科がある。

  323. 20106 匿名さん

    原子力の平和利用とかきれいごとのお題目を唱えても、科学者の好奇心、
    核分裂核融合のエネルギーはどこまで大きくできるか、という探求心を
    抑えることはできない。
    医学者が遺伝子組み換えで植物や家畜だけでなく、人間の品種改良を
    やりたがるように。

  324. 20107 匿名さん

    管理組合役員の中にも管理組合のカネを使ってあれをやりたいこれをやりたいと
    ウスウズしてる輩は多い。カネを使うだけの度胸がない役員は下らん規約細則の
    改正に取り組み、自己満足で喜ぶから扱いやすい。

  325. 20108 匿名さん

    管理組合の休眠資産はもったいない。
    これからは資産を運用できる管理者が必要。管理規約は頭を使わない。覚えればいい。

  326. 20109 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  327. 20110 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
      ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。

  328. 20111 匿名さん

    分譲でアルコープのないのはコストカットが過ぎる。

  329. 20112 匿名さん

    アルコープがないマンションは刑務所みたいで貧相
    住むべきではないだろう

  330. 20113 匿名さん

    マンションは角部屋がいいね。
    アルコープではなく、専用ポーチもあるし。

  331. 20114 匿名さん

    角部屋を注文そしたら倍率が120.

  332. 20115 匿名さん

    スラム化しているマンションはかなりあると噂を聞くが実態は少ないようだ。

  333. 20116 匿名さん

    >>20113 匿名さん
    自分もマンションは東南の角部屋が最高だと思っていたよ。
    元旦の日の出も自宅で拝めるしね。
    最近になって知った新事実として、角が風にさらされるので、
    壁の劣化や角にあたるリビングにカビが生えやすいということ。
    新築のうちはいいが、老朽化してくるとカビ問題は厄介だぞ。


  334. 20117 匿名さん

    >>20116 匿名さん
    中部屋は冷暖房効率もいいよ。
    私は角部屋の東南の角部屋に
    住んではいるがカビの問題は
    中部屋の方が風通しが悪くて
    カビが生えやすいみたいだ。

  335. 20118 匿名さん

    24時間換気システムが作動している。

  336. 20119 匿名さん

    >>20116 匿名さん
    安物マンションはそうなるよ。
    壁も外断熱と内断熱では雲泥の
    差がある。

  337. 20120 匿名さん

    梅雨に入ると内断熱工法の建物は温度差に逆らえず部屋中が水分で満たされる。温度調節をしないといけない。換気システムを備えましょう。

  338. 20121 匿名さん

    注文していない商品が届いたらどうする?「送り付け商法」への対処方法と普段からできる高齢者への声かけ
    cマネーの達人

    注文していない商品が手に届く「送りつけ商法」という詐欺を、1度は聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
    この商法は現代に始まったことではありませんが、近年では高齢者が標的になるケースが目立ったことで世間の関心も高くなってきたといえます。

    高齢者にとって、荷物が届くことに疑いを持たない方も多くいます。
    実際に遭遇した際に慌てないためにも、今回は、送り付け商法にあった時に使える対処法をお伝えします。

    高齢者の方の場合、代引きで荷物が送られてきた時には、
    家族が買ったのかもしれない 以前に何か頼んだかもしれない と思い、料金を支払ってしまうのではないでしょうか。

    また、代引きでない場合も荷物受け取り後に開け、開封したので代金を支払わなければと思い、支払ってしまう流れが、簡単に想像できると思います。

    しかし、特定商取引法が改正されたため、令和3年7月6日以降では
    「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能」
    ということになっています。

    つまり、送り付け商法で受け取った荷物を開封してしまっても、受け取った側が処分しても問題ありません。
    だれも注文していない荷物を受け取ってしまったと分かった時には、まずは落ち着きましょう。

    荷物を受け取っても、開封しても、問題はありません。
    相手に送り返す必要もなく、処分することも可能です。
    では、代金を請求された場合にどうしたら良いかを次にご紹介していきます。

    代金は支払わなくて、大丈夫
    結論から言うと、受け取った側が、荷物を開封しても、処分しても、代金を支払う必要はありません。

    c マネーの達人 提供
    ここで注意したい点は、代金の支払いをしないのだから送り返そうと、請求書にあった会社などに連絡を取ってしまうことです。

    電話などをかけてしまうと、言葉巧みに支払いをさせようと丸め込まれたり、恫喝され、怖くなり支払ってしまう可能性があります。
    1度支払ってしまうと、だましやすい人のリストに載り、繰り返し悪徳商法のターゲットになる可能性があります。

    請求書が入っていても無視して、電話がかかってきても知らない番号には出ない、
    留守番電話が入っていても折り返しをしないこと
    を徹底するようにしましょう。

    c マネーの達人 提供
    お金を払ってしまったら
    もし、代金を払ってしまった後でも、返還を求めることができます。
    返還についてどうしたら良いかは、お住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。
    消費生活センターの電話番号が分からない場合は、消費者ホットライン188番を利用して、住んでいる市区町村の消費者生活センターや消費生活相談窓口につないでもらいましょう。

    高齢者ひとりでは、お金の返還対応を行うことが難しいため、家族の協力が必要です。
    消費者センターへの連絡や返還請求など、一緒についていくようにしましょう。
    また、高齢者は代金を支払ってしまった時に、支払ったことに対する負い目を感じています。

    責め立てるのではなく、リストに載り、今後悪徳商法のターゲットになる可能性があることを伝え、これからは知らない電話番号からかかってきたら出ない、注文していない荷物は受け取らない等の対策をとるように、話し合っていきましょう。

    c マネーの達人 提供
    送り付け商法にあった時の対応と、あわないための事前対策の2本立てで対抗しよう
    送り付け商法は、商品が手元にある為にお金を支払わなくてはならないという思考を利用した詐欺です。

    送り付け商法に引っかからないために、まずは注文した覚えのない荷物は、受け取らない
    受け取っても、相手に連絡を取らない

    を徹底できるように、対策をとりましょう。

    万が一、送り付け商法にあってしまった際には、すぐに消費者生活センターや消費者ホットラインに連絡し、対応をとるようにしましょう。

    また、送り付け商法では、送り付ける前に電話をかけてきて、商品を買うといってないのに送りつけてくることもあります。
    商品が送り付けられることを防ぐために、知らない電話番号に出ないようにすることも必要です。
    送り付け商法には、送り付け商法にあった時の対応やあわないための事前対策の2本立てで、対抗していきましょう

  339. 20122 匿名さん

    世の中にはセコイ手法でよからぬことを企む小悪党が多い。自称コンサルもその類が多い。

  340. 20123 匿名さん

    マンション管理のコンサルならば、マンション管理士資格は必須条件にすべき。
    理事長経験から”自称コンサル”にのし上がろうとするヤツが多すぎる。
    ブログやYOUTUBEではったりきかせて、客をゲットしようとするが、
    専門知識のある者の詳細な質問には答えられない。
    自分の経験から浅はかな知識を広めようとしているだけで、
    自分が関わってこなかった分野については全く無知の極み。

  341. 20124 匿名さん

    マンション管理士とは名乗れないけど、コンサルは
    できるからね。
    コンサルやるぐらいならマン管の資格ぐらいはとるべき
    だが、そうもいかないか。
    理事長経験だけでは無理だな。

  342. 20125 匿名さん

    マンション管理士の知識はマンション
    を所有したり居住するための常識的知
    識と心得る。
    営利を求めるレベルではない。
    それに加えて弁護士や建築士の資格が
    あれば営利を目的としても世間は認め
    るでしょう。
    因みに私はマンション管理士の試験に
    は合格しているが登録はしていない。
    宅建士や司法書士や行政書士や日商簿
    記やその他の資格は保有している。
    理事長の経験はある。

  343. 20126 匿名さん

    >>20125 匿名さん
    ここはお見合いの場じゃないんだから、誰もあなたの資格所有について聞いていないw

  344. 20127 匿名さん

    マンション管理士は登録していないのなら、ただの人だよ。
    マンション管理士を名乗ってもだめ。

  345. 20128 匿名さん

    う~ん、東京市場動かないですね
    組合資金は大切に活用しましょうね

  346. 20129 匿名さん

    人間の欲はつきない。
    絡み合いが続いている。
    芸術だ。

  347. 20130 匿名さん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。


      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

  348. 20131 匿名さん

    >>20127 匿名さん
    登録していればどんな人。
    自意識過剰だべ( ´艸`)

  349. 20132 匿名さん

    登録していればマンション管理士。
    講習を受けてなければ返上したことになって只の人。

  350. 20133 匿名さん

    試験勉強1日2時間3日で合格w

  351. 20134 匿名さん

    バブル崩壊の始まりか?
    教えて下さい。
    マンション管理士さん

  352. 20135 匿名さん

    これだけ株が上がるとバブルの崩壊を
    心配して堅実派は利益を確定し、
    俺みたいな勝負師は持ち続ける。
    どちらが勝ちか。
    占ってほしいがマンション管理士のビ
    ン多では無理か。

  353. 20136 匿名さん

    >>20134 匿名さん
    しばらくは大丈夫。
    そのあと大崩壊では?

  354. 20137 匿名さん

    >>20136 匿名さん
    そのあとはいつごろ。

  355. 20138 匿名さん

    >>20136 匿名さん
    そのびんたでは予想はできない。
    投資では***になる。

  356. 20139 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
      ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。

  357. 20140 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  358. 20141 匿名さん

    組合資金投資日2023/09/15
    投資基準価格=26,419円
    口数    = 4,542口
    投資金=26,419×4,542
    =119,995,098円
    本日基準価格=32,541円
    本日の評価額=口数×基準価格
    3,542×32,541=147,801,222円

    147,801,222円 ー119,995,098円
    2024/03/26日現在
    含み益 27,806,124円


  359. 20142 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  360. 20143 匿名さん

    >>20141 匿名の訂正
    3,452(3452)×32,541
    =147,801,222円

  361. 20144 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  362. 20145 匿名さん

    >>20141 匿名さん
    半年で1億2千万投資して2780万円の含み益か。儲かるよね。ニーサで240万投資したら半年では27万8千円の利益がでる計算だ。税金はかからず購入時の手数料だけだそうだ。投資しないと損するよね。

  363. 20146 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  364. 20147 匿名さん

    マンション修繕積立金、増額幅は新築時の最大1・8倍 国交省基準案で上限設定

    分譲マンションの所有者が毎月支払う修繕積立金について、国土交通省は27日、段階的に引き上げる場合の増額幅を新築時の最大約1・8倍までとする基準案を示した。

    近年は過度な増額に拍車が掛かり、積立金不足に陥るマンションが増えていることが背景にある。3月中に案をまとめ、近く自治体や管理組合に周知する。

    c 産経新聞
    修繕積立金は将来の改修に備え、住民でつくる管理組合が毎月徴収する。引き上げには住民の合意が必要となるが、築年数の古いマンションでは、住民の高齢化や工事費の急激な値上がりで、安定的に資金を確保できないケースも増えている。
    27日に開かれた同省の有識者会合では、住民の合意を得られずに積立金不足に陥るのを防ぐため、徴収額に基準を設ける案が示された。それによると、長期修繕計画に基づく改修費用の総額を月ごとに均等に割った金額を「基準額」に設定。引き上げ幅の上限は基準の1・1倍とした。

    ただ、多くのマンションでは新築時の徴収額を低く設定し、段階的に増額する方式を採用している。販売業者の中には、目先の負担を低く抑えることで売りやすくしているとの指摘もあった。

    このため、基準案では新築時でも基準額の0・6倍以上徴収するよう下限を設定。購入時の積立金が下限だった場合、増額幅は最大約1・8倍となる計算だ。

    国交省によると、新築時から最終年までの増額幅は平均3・6倍。10倍を超えた事例もあり、同省は平成23年4月に策定した修繕積立金に関する指針の中で、安定的に資金を確保する観点から毎月同じ額を徴収する「均等積立」を推奨している。

    国交省の調査では、長期修繕計画に対して積立金が「不足している」というマンションの割合は34・8%。1戸当たりの積立金の平均徴収額は月2万1420円(令和3年度調査)。10年前より7210円上昇した。

    マンションは築年数の経過に伴い、12~15年周期で共用部分の外壁や給排水管などの大規模修繕を行う。だが、築40年以上の37%、築30年以上では22%が適切な時期に修繕ができていない。

  365. 20148 匿名さん

    >>20145 匿名さん
    間違いだろうが、
    240万投資に換算したら27万8千円の倍になるはずだ。整理して投稿をし直せアホ。

  366. 20149 匿名さん

    マンションは築年数の経過に伴い、12~15年周期で共用部分の外壁、ベランダなどの大規模修繕を行う。だが、築40年以上の37%、築30年以上では22%が適切な時期に修繕ができていない。

  367. 20150 匿名さん

    >>20149 匿名さん
    出来てないから何なのでしょうか?
    何か案はあるのでしょうか?
    出来ていないところばかり言って意味ないですよ?

  368. 20151 匿名さん

    >>20150 匿名さん

    自分で考えろ あほか!

    国交省基準案でとあるから国交省に聞け

  369. 20152 匿名さん

    工事ができないということは、主膳積立金がないからです。
    値上げをすべきですね。

  370. 20153 匿名さん

    !!!! 中国企業のマンション建設物件には気を付けろ ??・

    中国企業がロサンゼルスに巨大なタワーの建設を始めたが、2019年に資金が底をついた。
    「オーシャンワイド・プラザ」は現在、主にグラフィックアーティストやベースジャンパーに利用されている。
    AP通信によると、ロサンゼルス市議会のある議員は、このプロジェクトを完成させるのに20億ドルかかると見積もっているという。
    ロサンゼルス市議会は2024年2月16日、中国の不動産デベロッパーが2019年に建設を断念してから主にグラフィックアーティストやベースジャンパーに使用されている建物について、塀で囲み、清掃するために、380万ドル(約5億7000万円)を投じることに合意した。

    AP通信によると、市議会議員のケビン・デ・レオン(Kevin de Leon)は、最近の議会で400万ドル(約6億円)近くの出費は市が請け負う巨大な事業の始まりにすぎないと述べた。

    「オーシャンワイド・プラザ」と呼ばれたこのプロジェクトは当初、デベロッパーが約10億ドル(約1500億円)を費やすと見られていた。だが、AP通信によると建設が断念されて廃墟と化した複合施設タワー3棟を完成させるには、新しい開発業者は約20億ドル(約3000億円)をかける必要がありそうだとデ・レオンは述べた。

    この建物の建設を主導した香港の不動産開発企業、チャイナ・オーシャンワイド・ホールディングス(China Oceanwide Holdings)は、5年前にプロジェクトを完成させるための資金が尽きた後、清算されることになった。これらのタワーは、ロサンゼルス・レイカーズのホームで、2024年のグラミー賞の会場となったクリプト・ドットコム・アリーナの近くにある。

    チャイナ・オーシャンワイド・ホールディングスは、Business Insiderのコメント要請に回答していない

  371. 20154 匿名さん

    >>20153 匿名さん
    それがどうなるの?
    どんな影響があるの。

  372. 20155 匿名さん

    火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。
    そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

    3位は火災報知器、2位は換気設備、1位は…一級建築士が警告「これがないと寿命が縮まる」必須の住宅設備
    c PRESIDENT Online

    健康で長生きするために住まいに必須の設備は何か。一級建築士のしかまのりこさんは「自宅で亡くなる方は意外に多く、その死亡者数は、交通事故による死亡者数より多い。また死亡にまで至らなくても、病気を発症しやすい環境を住まいが作り出していることもある」という――。

    交通事故死より多い自宅での死
    新年になり住宅の購入を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし毎日生活する住まいですから、きちんとした住宅に住まないと、寿命が短くなることにもなりかねません。
    じつは自宅で亡くなる方は意外に多く、その死亡者数は、交通事故による死亡者数より多いのです。また死亡にまで至らなくても、病気を発症しやすい環境を住まいが作り出していることもあります。そこで、今回はこれがないと寿命が短くなる住まいの特徴についてご紹介したいと思います

    火災死の2人に1人は逃げ遅れ
    3位 火災報知器
    毎年、住宅火災により亡くなる方は、全国で約1000人以上に上ります。そして火災による死因は、ふたりに一人が逃げ遅れによるもので(図表1)、なかでも65歳以上の高齢者が7割近くを占めます(図表2)。

    この火災による逃げ遅れ事故を減らすため2006年には改正消防法が施工され、戸建て住宅やマンションなどすべての住宅に、火災報知器の設置が義務付けられました。火災報知器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音やブザー等で火災の発生を知らせてくれるものです。住宅はもちろん賃貸物件にも火災報知器の設置義務があります。設置義務はあるのですが、設置に関する罰則がないため火災報知器を設置していないご家庭や大家さんもいるでしょう。

    火災報知器の有無が生死を分ける
    しかし火災報知器が設置されている場合とそうでないのとでは、明らかなる差があります。消防庁の調べでは住宅に火災報知器が設置されている場合は、そうでない場合に比べ、死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減という結果になっています(図表3、4、5)。

    このことからもわかるように、火災による不慮の事故で寿命を縮めないためには「逃げ遅れない」ための火災報知器の設置が大切になってきます。

    設置場所や種類にも留意する
    また火災報知器を設置はしているけれど、正しく設置できていないケースも多いようです。

    火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。
    寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。また火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方の避難経路となるため、階段室にも設置します。そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

    この火災報知器ですがエアコンなどの風の影響を避けるために、その吹き出し口からは1.5mほど離す必要があります。そのほかにも、電波の発生する機器の近くや加湿器など水蒸気を発生するものの近くも、火災報知器が正しく作動しない恐れがあるため、設置を避けましょう。火災報知器の種類は煙に感知する煙式(光電式)タイプと熱を感知する熱式(定温式)タイプがありますが、寝室や階段室は感知の早い煙式タイプを設置します。

    火災報知器は、ホームセンターやネットショップなどで安価で手軽に購入・設置できます。しかし経年劣化や電池切れにより、交換目安は10年とされているので注意が必要です。本体に記載されている製造年等を確認し、10年を経過したものは交換しましょう。

    気密性が高いと汚染物質が戸外に排出されにくい
    2位 換気設備
    最近の住宅は以前の木造住宅などと違い、冷暖房を効率よく使用できるように建物の気密性が高くなっています。そのため家の中に入り込んだ化学物質などの汚染物質も戸外に排出されにくくなりました。その他にも、住まいの気密性が高いと家の中に空気が滞留しやすく、湿度が上がり、結露などによるカビやダニなどが繁殖しやすい環境にもなっています。

    この汚染物質やカビやダニなどに浸食されていると、頭痛やめまいなどの化学物質過敏症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こしやすくなります。とくにカビなどは、住む人への健康被害はもちろん、住まいの劣化も早めます。そのほかにも、室内の二酸化炭素濃度が高くなると、頭痛や集中力・思考力の低下により作業効率が低下するという弊害も報告されています。


    この二酸化炭素や汚染物質を除去し、また空気を循環して結露を起こしにくくするために設置するものが24時間換気システムです。2003年に建築基準法が改正され24時間換気システムの設置がすべての建物に義務付けられました。

    この24時間換気システムとはその名前のとおり常時空気の入れ替えをしてくれる換気システムのことで、スイッチを入れておけば窓を開けなくても常に住宅内の汚染物質を排出し、室内の空気をきれいに保つことができます。空気が滞留しにくいので結露も起こしにくくなります。

    24時間換気システムには3つの種類がありますが、住宅で主に使われているのは「全館空調」と言われている第1種換気タイプのものと、一般的なマンションに多い、壁の給気口から空気を取り入れ浴室などから排気する第3種換気タイプになります。

    換気しないと病気リスクが高まる
    しかしせっかく24時間換気システムがついている住まいでも、暑い夏の時期や冬の寒い時期は冷暖房効率が下がるからと、スイッチを切ってしまうご家庭がたいへん多いのです。そうすると、室内は汚染物質やカビ・ダニなどに侵食されやすく、病気リスクを高める結果につながります。そのため、24時間換気システムがついている場合は、1年を通してスイッチを切らないようにしましょう。

    どうしても冷暖房時の熱効率のロスが気になる場合は、「熱交換型」タイプといって、冷暖房された熱エネルギーを排気と給気で上手にやり取りするタイプの24時間換気システムを設置してください。室温を変えずに換気ができるので、冷暖房時のロスがなくなり省エネになります。また換気はしたいけれど花粉や黄砂など外気の汚染が気になる場合は、給気口などに取り付ける高性能のフィルターが販売されていますので、交換してみてください。

    24時間換気システムがついていない古い住まいの場合は、お部屋ごとに24時間換気システムをつける方法や、いまついているトイレやキッチン・浴室などの換気扇を24時間換気システムに交換する方法などがあります。人が体内に取り込むもので最も多いものが空気で、一日に約1万5000リットル以上の空気を吸い込むと言われています。そのため、水や食事だけではなく、換気された綺麗な空気の中で生活することはご家族の健康を守るためにも、また住まいの寿命を延ばすためにも大切です。

    小さな段差も高齢者には致命的になり得る
    1位の発表の前に番外編として「これがあると寿命が短くなる」ものについてもご紹介したいと思います。

    番外編 カーペットや畳など床のちいさな段差
    令和3年厚生労働省「人口動態調査」によると65歳以上の死因のうち、高齢者の「転倒・転落・墜落」による死亡者数は「交通事故」の死亡者数の約4倍にもなっています(図表6)。さらに「転倒・転落・墜落」の死亡者数について詳しく見てみると「階段及びステップからの転落及びその上での転倒」よりも「スリップ、つまづき及びよろめきによる同一平面上の転倒」による死亡が85%と大半を占めていることが分かります(同じく厚生労働省「人口動態調査」による)。このことから、カーペットやたたみなどのちいさな段差につまづき転倒・死亡する高齢者が多いことがわかります。

    また死亡まで至らなくても高齢者が要介護状態になる理由の一つに「転倒による骨折」が挙げられます。「認知症」「脳血管疾患(脳卒中)」「高齢による衰弱」に次いで4番目に多いのです(図表7)。そして転倒によりどこを骨折したのかを見てみると「脚・足」の骨折が約半数となっており、歩くことができなくなると、寝たきりなど介護状態になりやすいことがわかります(図表8)。

    見えにくい部屋の段差は目立たせて転倒を防ぐ
    このことからもわかるように、いつまでも健康で自立した生活を送るためには、転倒を防ぐことがなによりも大切です。

    そのためには、

    1.部屋の整理をして余計なものを床に置かない
    2.コード類は壁をはわせて固定する

    3.床が濡れていたらすべらないように拭く

    4.浴槽や玄関・廊下や階段には手すりを付ける

    5.見えにくい小さな床の段差などは、照明で明るくしたり、または色を付けて危ない所を目立たせる

    6.床にはカーペットなどつまずく物はなるべく敷かない。

    などの工夫をして転倒への対策をしましょう。

    日本は断熱材がない家屋が多い
    1位 断熱材
    住まいの中で「これがないともっとも寿命が短くなるもの」は、「断熱材」です。断熱材とは、建物の壁や基礎・床下・天井・屋根などに入れて、寒い冬や暑い夏でも外気温に影響されずに、家の温度を一定に保ってくれるものです。そのため住まいのどの部屋でも気温が一定のため、血圧が安定し病気にもなりにくいのです。そのほかにも断熱材が入っている住宅は、冷暖房効率も上がり省エネにもつながります。しかし日本の住宅は、じつは断熱材がほとんど入っていない住宅が多いのです。断熱材がしっかり入っているかどうかについては、現行の省エネ基準に適合しているかどうかが一つの目安になります。

    国土交通省の調べではこの省エネ基準に適合している住宅は、令和元年時点で新築住宅では80%、新築のマンションでは、72%と普及している一方で、住宅ストック(販売されている中古住宅)については、省エネ基準に適合している住宅はわずか11%となっています。つまり9割の中古住宅が現行の省エネ基準(※)を満たしていないのです。

    また、日本では欧米に比べて家が寒くても暖房使用しない習慣もあります(図表9)。これが日本の家は寒いと言われている原因です。WHO(世界保健機関)では寒さによる健康影響から居住者を守るための室内温度は、18℃以上にすることを推奨していますが、日本の住宅の平均気温は、このような環境が影響し、在宅中でも12℃~17℃と低いのです。またこの平均室温を都道府県別にみると、寒冷な都道府県ほど平均室温が高く、反対に温暖な都道府県ほど平均室温が低い結果になっています。これは北海道など寒い地方ほど、外気温に対応するため、住まいの断熱化が進んでいることが関係しているようです(図表10)。

    断熱化のリフォームには補助金が出る
    つぎに、家が寒いと具体的にはどのような健康影響があるのか、見ていきたいと思います。国土交通省の研究チームの報告によると、住まいの室温が低いほど血圧が高くなる傾向があり、また高齢者ほどその影響を受けやすいとの結果が(図表11)。そのほかにも、室温が低いと夜間の頻尿を呈する「過活動膀胱症状」や糖尿病・脂質異常症・腰痛・関節症や睡眠障害など、さまざまな疾病を有する人が多くなるという報告がされています。

    しかし断熱材を住まいに入れて、部屋を暖かくすることで、血圧が上昇するなどこれらの疾病が改善することも、研究によりわかってきました(図表12)。また同じ室温でも床暖房など床から1m以内の足元付近を温めると、血圧を下げる効果が報告されています。そのほかにも部屋が暖かいと、こたつなどの座りっぱなしの行為が減り、1日の活動時間が男性では23~35分、女性では27~34分増加し、より活動的になることも分かってきています(図表13)。

    このように断熱材を入れた住宅は、外気温の影響を受けにくいため、夏は屋内での熱中症になりにくく、また、冬はヒートショックなどの心疾患をはじめ血圧や腰痛・頻尿などの病気を防ぎ健康寿命を延ばします。住まいが寒いと感じる方は、一度、断熱材がどのくらい入っているのか、家を建てた工務店やハウスメーカーに確認してみてください。もし断熱材がしっかり入っていない場合は、健康のためにもリフォームすることをお勧めいたします。この住まいの断熱化リフォームは、いまなら各団体や各自治体で補助金を出しています。「断熱改修 補助金」または「断熱リフォーム 補助金」で検索してみてください。

    ---------- しかま のりこ 「COLLINO一級建築士事務所」主宰、一級建築士 300軒以上のリビング・寝室・子ども部屋の模様替えを行い、模様替えのスペシャリストとしてTVや雑誌でも活躍。

  373. 20156 匿名さん

    何が言いたいのか、まとめて書き込んでね。

  374. 20157 匿名さん

    >>20156 匿名さん

    わからんならスルーしな

    専門家がまとめたものを素人がまとめてもよけいわからなくなるよ

  375. 20158 匿名さん

    自分の感想ぐらいはまとめろよ。

  376. 20159 匿名さん

    マンションの専有部分の火災事故は消防設備点検をしていない部屋内から発生が多い。消防設備点検率が100%のマンションは火災事故は未然に防げる。

  377. 20160 匿名さん

    >>20158 匿名さん

    俺の感想(重要と思った点)は最初の3行さ

  378. 20161 匿名さん

    >>20146 匿名さん
    > <理事長の役割>
    > 理事会は、理事長が招集します。
    > 理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが管理会社と協力して、作成されることをお奨めします。

      理事会の議案については、理事長、監事、組合員等の意見を取り入れたり、また管理会社からの次月の工事の確認や標準管理規約の改訂があれば説明を受け自管理組合いで採用すべきか吟味し理事会に臨む。特に総会に提起する事案については組合員の為になるか丁寧に審議する。理事間での賛否もとる、一人、二人の強引なごり押しには屈しない。

  379. 20162 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  380. 20163 匿名さん

    トランプ優勢を織り込んで世界の
    政治経済の変動が起こりだした。
    その証拠に株価の高騰に表れてい
    る。
    いつ暴落があるかと弱気投資家は
    心配しているがこのまま上下を繰
    り返しながら上昇を続けるとみて
    いる。
    株を持たないで現金をもっている
    人はこの先の猛インフレに襲われ
    て資産価値を落とすことになる。
    組合資産も来週には3000万円
    の含み益になるはずです。
    小生もいつ暴落するかにおびえて
    利益を確定させようと企んではい
    たが過去のバブル現象と比較検討
    したら今はバブルではなく実体経
    済に見合った株価の上昇であるこ
    とが理解できた。
    よって売りではなく買いの相場と
    みた。
    来週は兜町は史上最高値4万円超
    でお祝いで銀座は花盛りでしょう。

  381. 20164 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  382. 20165 匿名さん

    >>20164 匿名さん
    > <理事長の役割>
    > 理事会は、理事長が招集します。
    > 理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが管理会社と協力して、作成されることをお奨めします。

      理事会の議案については、理事長、監事、組合員等の意見を取り入れたり、また管理会社からの次月の工事の確認や標準管理規約の改訂があれば説明を受け自管理組合いで採用すべきか吟味し理事会に臨む。特に総会に提起する事案については組合員の為になるか丁寧に審議する。理事間での賛否もとる、一人、二人の強引なごり押しには屈しない。

  383. 20166 匿名さん

    理事会の議案については、理事等の意見を取り入れ
    理事長が提案し、理事会で決議を取ります。

  384. 20167 匿名さん

    >>20164 匿名さん
    ><理事長の役割>
    > 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
    >しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
    >そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    ・・・・・・・・。

    そこで、理事会の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。

  385. 20168 匿名さん

    しかし、株価が4万円になったとしても30年遅れちゅうことやろ?
    それやったら、すまい・る債で30年の方がええんとちゃうかな

  386. 20169 匿名さん

    >>20168 匿名さん
    1億2千万円をスマイル債に投資したら30年後にはいくらになるかを教えて下さい。

  387. 20170 匿名さん

    >>20168 匿名さん
    ええんだったら証明したら。
    本日で投資額1億2千万円は6か月で
    利益を確定したら税込みで3000万
    円の利益だがそれよりも有利であれば
    その方がいいでしょう。
    住まいる債は償還期限があるので途中
    で解約すれば損もあり得ますよ。
    私の投資はいつでも損益を確定するこ
    とが出来ます。
    利益には確定すれば20,315%税
    金がかかりますので利益は約600万
    円の利息を引いて24000万円の手
    取りになります。スマイル債と比較し
    てください。
    なお、個人のニーサで240万円を投
    資したら6か月で約54万円(無税)
    の利益です。
    知識があれば投資しない手はないでし
    ょうね。

  388. 20171 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  389. 20172 匿名さん

    >>20168 匿名さん
    投資を理解できない奴は勉強して
    投稿せよ。お前の投稿は意味不明。
    卑怯者の投稿だ。
    スマイル債を1億2千万円投資したら
    6か月後にはいくらの含み損益が出る
    かを計算できないで当組合の1億2千
    万を投資を信託にして3000万円の
    含み益との比較はできない。
    小生はこの投資信託よりも有利な上場
    投信を見つけたので自己資産で試しの
    投資をしてより有利であればそのETF
    に乗り換えることを組合に提案するつ
    もりだ。
    資産運用に長けた理事長が今後は望ま
    れる。
    いつまでも組合員の負担だけを強制す
    る組合運営は辞めた方がいい。
    修繕積立基金もそのまま普通預金で眠
    っている。
    しかも利息は微々たる金額だ。
    家計に照らせばもったいないと意見す
    る女性の組合員もいる。
    知恵を絞ればもっといい資産運用もあ
    るかもしれない。
    資産運用はマンション管理の両輪だと
    認識している。

  390. 20173 匿名さん

    資産運用はマンション管理の両輪ではない
    一輪車である

  391. 20174 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  392. 20175 匿名さん

    長期修繕計画のみでは不足である。
    スラム化防止には
    建替やその他の計画も必要である。

  393. 20176 匿名さん

    建て替えになると膨大な資金が必要。
    組合員の負担割合を試算してみたら。
    どうなる家康。

  394. 20177 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  395. 20178 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  396. 20179 匿名さん

    >>20178 匿名さん
    理事会が機能しておればそれは無理。
    当方は基幹事務以外は分散している。
    法人化していて理事会傘下に修繕係、
    資産運用係を設置している。
    その他の清掃、建物・設備等は専門
    業者の委託している。
    修繕計画や建替等を含めた長期計画
    を策定している。
    長年休眠していた基金はそのまま資
    産運用資金としました。
    現在その基金の一部1億2千万円を
    投資信託を半年前に購入して含み益
    が3000万円ほどになり組合員か
    ら高評価されています。
    これからは組合員の負担を軽減する
    ために管理組合も独自で収入の方法
    を考える時代になります。
    勉強しましょう。

  397. 20180 匿名さん

    同じ書き込みばかり繰り返している。
    お前のマンションのことなんか知ったことではない。

  398. 20181 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  399. 20182 匿名さん

    少額訴訟や支払督促、登記等については、専門家に依頼しなくても
    理事でも簡単にできるけどね。
    ただ、時間がないとか知らないとかであればプロに依頼しなければ
    ならないが、時間は専門家との話し合いでとられるけどね。
    ということは、知らないからというのが理由になるかな。

  400. 20183 匿名さん

    4万円台でウハウハ

  401. 20184 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

  402. 20185 匿名さん

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  403. 20186 匿名さん

    内容証明などは一度も出したことはないい。くだらん( ´艸`)

  404. 20187 匿名さん

    レス数稼ぎスレだから問題ない

  405. 20188 匿名さん

    PART1からPART3でもう3万超えているのに
    レス数を増やしても意味がないよ。
    ここが人気があるのでやっかんでるのかな。

  406. 20189 匿名さん

    >>20188 匿名さん
     
    いや  馬・鹿にしてんだよ

  407. 20190 匿名さん

    大人気のスレだから馬鹿にしてるんだね。
    スレ数を減らす方法を教えてくれ。
    僕は別にスレ数には拘っていないよ。

  408. 20191 匿名さん

    >>20190 匿名さん

    コピーをしない

  409. 20192 匿名さん

    毎日張り付いての自作自演。
    仕事がないのよね。

  410. 20193 匿名さん

    マン管士試験勉強中

  411. 20194 匿名さん

    金の高騰に鑑みて、
    ロシアや中国の外貨準備を他国が没収
    するとの噂が一部の投資家の間に噂さ
    れている。
    その予防策として金を買い入れている
    ので金が暴騰しておるとの論理である
    が事実かもしれない。
    であれば世界情勢はどう動くのでしょ
    うね( ´艸`)。

  412. 20195 匿名さん

    当マンションの敷地の一角に旧日本軍が本土決戦資金を埋めたとの情報がある
    隣接する公園の祠あたりが怪しい

  413. 20196 匿名さん

    旧日本軍という説以外にも南北朝時代の埋蔵金という説もある

  414. 20197 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  415. 20198 匿名さん

    区分所有法第七節。
    義務違反者に対する措置
    代57条から第61条を参照。
    強行規定だからこれと異なる規約は
    無効である。
    ここを読めば理解できる( ´艸`)

  416. 20199 匿名さん

    うちは大型マンションだが反社まがいの
    住民が多数居住していたがその改善には
    相当苦労した。
    ペーパーマン管士では太刀打ちでいない
    事態を経験した。
    今は笑い話である( ´艸`)
    聞きたいかい。

  417. 20200 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  418. 20201 匿名さん

    いいえ

  419. 20202 匿名さん

    >>20200 匿名さん
    >給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で............

    給排水管の枝管部分は専有部分と菅理規約で決められているので不具合が発生すれば区分所有者が管理、修繕は行う。

  420. 20203 匿名さん

    区分所有法改正により、「規約に特別の定め」で、集会の決議でできると条文化されるでしょう。
    それぞれの管理組合が多数決で決めること。

    ○法制審議会第199回会議(令和6年2月15日開催)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00003.html

    3 区分所有法制部会長から、諮問第124号について、同部会において決定された要綱案に関する審議結果等の報告がされた。
     審議・採決の結果、同要綱案は、全会一致で原案どおり採択され、直ちに法務大臣に答申することとされた。

    配布資料4 区分所有法制の見直しに関する要綱案、より。
    https://www.moj.go.jp/content/001413270.pdf

    5 専有部分の保存・管理の円滑化

    (2) 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)
     専有部分の使用等を伴う共用部分の管理に関し、次のような規律を設ける。

    ① 共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為又はその性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為は、規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で決することができる。

    ② 共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又はその性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分の変更の決議と同様の多数決(前記3)で、集会の決議で決することができる。

    ③ ①及び②の決議においては、専有部分の利用状況及び区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。

  421. 20204 匿名さん

    区分所有法改正で、集会決議の議決権行使書、委任状を出さない欠席者は、決議の母数から除かれるようになる。

    配布資料4 区分所有法制の見直しに関する要綱案、より。
    https://www.moj.go.jp/content/001413270.pdf
    https://www.moj.go.jp/content/001413270.pdf
    1 集会の決議の円滑化

    (2) 出席者の多数決による決議を可能とする仕組み

    ア 集会の決議の成立
    次に掲げる集会の議事は、基本的に現行法の多数決割合を維持しつつ(②及び③の多数決割合については後記3、⑦の多数決割合については後記5(3))、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決するものとする。

    ① 普通決議
    ② 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。以下同じ。)の決議
    ③ 復旧決議
    ④ 規約の設定・変更・廃止の決議
    ⑤ 管理組合法人の設立・解散の決議
    ⑥ 義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議及び専有部分の引渡し等の請求の決議
    ⑦ 管理組合法人による区分所有権等の取得の決議
    (注)本文にいう「出席した区分所有者」には、書面若しくは電磁的方法で、又は代理人によって議決権を行使した区分所有者(区分所有法第39条第2項及び第3項)を含むものとする。

    イ 定足数
    ア①以外の決議については、法律上、原則的な集会の定足数を過半数とした上で、規約でこれを上回る割合を定めることを可能とするものとする。

    ウ 集会の招集の通知
     ~

  422. 20205 匿名さん

    「建替えを行うには」 傾いた横浜のマンション事例より考えさせられる事項

     ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
         議案の要領の準備をする。
    新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
    建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

     ②建替え集会(区分所有法上の)
        建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
        各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

     ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
        定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

     ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
      う書面で催告する。
      回答しなかった者は、不参加とみなされる。

     ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
       みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
       範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

     ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
      となっていきます。

  423. 20206 匿名さん

    規制改革実施計画
    令和4年6月7日 閣議決定

    16 老朽化や被災した区分所 有建物の再生の円滑化に 向けた規制改革の推進

    ③決議要件が緩和された場合、確かに、これまでよりも多くの非賛成者に対して、売渡し請求を行い、早期に「売渡し請求に必要な売買代金」を支払う必要が生じるため、「その費用を誰が負担できるか、又はスムーズに資金を確保できるか」などの課題は生じうるが、それはファイナンスの問題に過ぎず、これまでの「決議要件を緩和した場合には、その分だけ買取りの費用負担が重くなるなど、建替えに要する社会的・経済的コストが増大する」という建替え決議要件の緩和のデメリットに関する主張の妥当性については、「社会的・経済的コスト」の意味するところが必ずしも明らかでないことにより解釈の混乱や誤解をもたらすおそれがあるため、改めて検討すること。

    その際、建替え決議の時点では反対していても、決議成立後に、催告手続などを経て、売渡し請求まで進まずに賛成に回る場合があることから、非賛成者の数と売渡請求対象者の数は必ずしも同一ではない点にも留意すること。

  424. 20207 匿名さん

    日本株が暴落だと貧乏神が騒ぎ出した。
    日銀のゼロ金利政策の終焉とFRBの金利
    値下げ据え置きを予期した利益確定売り
    が優先しての株価の下落で暴落ではない

    おそらく今夜のCPIは上振れ米国三指数
    には影響して両国の株価は下落で調整す
    るでしょう。
    その他のマイナス要因は地政学的要因以
    外は見つからないのでしばらくは上昇ト
    レンドである。
    急いで売りに転じた個人投資家は泣きを
    見るでしょう。
    私は明日は数少ないチャンスとみて買いに転じる。
    投資反対の組合員が騒ぎ出したので説明をした。

  425. 20208 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  426. 20209 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

  427. 20210 匿名さん

    >>1276 匿名サン 2019/01/24
    >>7485 匿名さん 2021/02/03
    >>9588 匿名さん 2021/08/31
    >>9693 匿名さん 2021/09/05
    >>9941 匿名さん 2021/09/19
    >>15784 匿名さん 2022/11/19
    >>20209 匿名さん 2024/03/12
    の訂正

    誤:取引通年
    正:取引通念

  428. 20211 匿名さん

    管理会社はよほど金に困っているらしい
    数年後の第2回大規模修繕工事まで待てないらしく、機械式駐車場を
    平面化しましょうと言い出した
    来年は俺が理事だから、徹底的に抵抗してやるぞ

  429. 20212 匿名さん

    ノルマがあるのは分かるけどな、
    輪番制の役員全員がバカだと思うなよ

  430. 20213 匿名さん

    カスタマーハラスメントに注意されたい。

    ○「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
     令和5年9月11日
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...

    ・マンション標準管理委託契約書
    (管理事務の指示)
    第8条 本契約に基づく甲の乙に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに基づく場合を除き、甲の管理者等又は甲の指定する甲の役員が乙の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)のうち乙が指定した者に対して行うものとする。

    ・マンション標準管理委託契約書コメント
    8 第8条関係

    ① 本条は、カスタマーハラスメントを未然に防止する観点から、管理組合が管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、管理組合が指定した者以外から行わないことを定めたものであるが、組合員等が管理業者の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)に対して行う情報の伝達、相談や要望(管理業者がカスタマーセンター等を設置している場合に行うものを含む。)を妨げるものではない。

    また、「法令の定め」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号。以下「区分所有法」という。)第34 条第3項に規定する集会の招集請求などが想定される。なお「管理者等」とは、適正化法第2条第4号に定める管理者等をいう。(以下同じ。)

    ② 管理組合又は管理業者は、本条に基づき指定する者について、あらかじめ相手方に書面で通知することが望ましい。

  431. 20214 匿名さん

    またコピペだけか。

  432. 20215 匿名さん

    組合のカネを息のかかった工事業者に流すことばかり考えてるフロント野郎を
    「管理費盗っ人」「ゴクつぶし」「役立たず」と呼んでもいいだろう

  433. 20216 匿名さん

    稼ぐこちができない理事長もゴクすぶし。

  434. 20217 匿名さん

    >>20216 匿名さん
    ばかな書き込みはやめなよ。
    管理組合は営利企業ではない。

  435. 20218 匿名さん

    月々の修繕積立金の額は区分所有者一人ではたいした金額ではない。
    稼ぎたいのであれば、自分で努力して稼げばいい。
    それにね、そんなことが管理組合の役割ではない。
    それが分かっていないね。金儲けばかりにめがくらんでいるよ。
    修繕積立金は各戸にすれば僅かな金額だよ。毎月着実に積み立てて
    いけばいいよ。
    たとえ儲かったとしても、各戸にすれば一体いくらになるの?
    長期修繕計画は30年間分で計画するけど、その期間の総工事費と
    総収入から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出するのだけど
    あてにならない、不確実な投資を30年間でいくら儲けるつもりなの。
    それが予測できないのなら、積立金には手をつけないことだね。
    各戸にすればたいした金額ではないのだから、毎月積み立てていけば
    いい問題だよ。
    それでも、積立金の投資がしたければ自分のマンションだけでやれば良い。
    いくら儲かったとかの報告をしても誰も関心がないよ。知ったこっちゃ
    ないしね。

  436. 20219 匿名さん

    組合員からも不振の念を抱かれているのに何故やるのかが
    理解できない。
    我々からすれば、ばかなマンション、可哀そうなマンション
    としか思えないね。
    それを途中報告するあほなことをやっているのだからあきれるよ。
    マンション管理はいろいろあるよ。それをしっかりやりなよ。

  437. 20220 匿名さん

    組合員が不振の念を抱くのって何。

  438. 20221 匿名さん

    投資が100%儲かるものではないと思っているって
    ことさ。

  439. 20222 匿名さん

    投資が100%もうかるのであれば、誰も損は
    しないし、誰でも簡単にできるんではないの。

  440. 20223 匿名さん

    投資が100%もうかるのであれば、誰も損は
    しないし、誰でも簡単にできるんではないの。
    専門的な知識もいらない。
    証券会社も存続が難しい。

  441. 20224 匿名さん

    >>20217 匿名さん
    営利企業ではないとは言ってはいない。
    稼がないお前はアホだと負っただけだよ。貧乏神にたたられた人の末世。

  442. 20225 匿名さん

    お前は完璧主義者だからね。
    ぜったお損をしない生き方を望んでいる。自然消滅で貧乏神という。

  443. 20226 匿名さん

    昨夜にCPIは上振れて株が合い
    予想が反騰した。
    組合資金は含み益がさらに上昇。
    日本株は上昇を見込んだが下降気味。
    相場は逆連動しだした。
    来週の日銀の利上げを予想しだした。
    期待はズレるので仕込み時だが日本株
    は信用できないので辞めた。
    投資は100%勝てるとは限らないと
    当たり前のことを言っている御仁は相
    手にはしない。
    この考えは貧乏神である。
    総じて欧米人からするとまだまだ日本
    人は貧乏である。
    ようやく国も動き出した。区分所有法
    では組合資金を投資に使ってはならな
    いとは言ってはいない。

  444. 20227 匿名さん

    組合は営利活動をしていいよ。

  445. 20228 匿名さん

    賃金上昇で物価が上昇。
    日銀のイールドカーブの廃止のチャンス
    がやってきた。
    来週金利が上がると予想して日本株は急落。米国株は上昇。
    組合資金はさらに含み益が増える。
    株式投資ができないとジリ貧になる。

  446. 20229 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

    ? そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。


    <マンションす・まいる債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  447. 20230 匿名さん

    賃上げのできない管理会社は凋落していく。半導体メーカーのルネサスの賃上げ先送りは暗い。管理委託先は大丈夫でしょうか。

  448. 20231 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
     そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
    けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。

  449. 20232 匿名さん

    組合員から強制徴収したお金でのマンション管理であれば誰でもできるよ。

  450. 20233 管理担当

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  451. 20234 匿名さん

    組合員から管理費等が不足すれば普通
    決議で管理費等を値上げして強制徴収
    したり。
    それでも不足の事態に怠ればそれでも
    普通決議で借入等で賄う。
    マンション経営からすればこんなに都
    合のいい営利企業はあり得ない。
    組合資金を微々たる利益の元本保証を
    口実に国債等を買ったりしている様は
    まさしく殿様が商売をしているように
    さえ見える。
    これば当たり前のように放置している
    組合役員やマンション管理士等の無能
    さが目に付く。
    こんなことを投稿すればマンション管
    理は営利ではないと嘘ブく。情けない。
    組合員の負担を減らしてもらいたい。

  452. 20235 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

  453. 20236 匿名さん

    コピー不可にしたのかな?

  454. 20237 匿名さん

    >>20236 匿名さん
    コピーは人が作成したものや行政が作成したものを
    そのままもってくるものですが、20235の書き込みは
    自分の考えをいれて過去に作成したものをもってくるの
    ですからそれはコピーとはいわないんですよ。

  455. 20238 匿名さん

    基本的に丸写し

  456. 20239 匿名さん

    そりゃあそうだよ、基本は変わらないんだから。

  457. 20240 匿名さん

    >>20239 匿名さん
    基本が変わらないことばかりしていると痴呆症が速まる。脳は絶えず変化を求める。新しいことに挑戦しよう。

  458. 20241 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  459. 20242 匿名さん

    投資組合員が集合した。
    今週の日銀YCC廃止での株価暴落の予想
    に反して暴騰の驚きで議論が沸騰した。
    小生も同じである。
    考えると今回の日銀総裁の投資家心理を
    逆手に取った作戦にはめられた。
    日銀総裁の頭の良さに皆脱帽している。
    今夜の米国FOMCの金融政策の決定の行
    方を皆で占い休日明けの作戦を練っている。
    言うまでもなくこの相場では組合資金の
    1億2千万投資は含み益は増えているの
    で次回に報告します。
    来年も今回のような春闘の勝利を願いたい。

  460. 20243 匿名さん

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  461. 20244 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  462. 20245 匿名さん

    大規模修繕工事のすすめかたの勉強は必要です。
    技術的なことは当然プロに任せますが。

  463. 20246 匿名さん

    日銀の投資家心理操作の巧みさには驚いた。
    取引時間中にYCC廃止などを発表すると
    冷静さを失った投資家が慌てて手持ちの
    株を売却すると暴落する。
    発表の数日前からマスコミにリークして
    投資家に考える時間を与えてくれた。
    巧みな情報操作です。
    中央銀行の信用が高まる。
    次は米国の大統領選が世界の政治と経済
    を動かす。
    組合資金を利益確定をどうするかがわか
    らない。
    これからの世界情勢が恐慌に突入しなければ良いがと祈りつつの毎日になる。

  464. 20247 匿名さん

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  465. 20248 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  466. 20249 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  467. 20250 匿名さん

    >>20249 匿名さん
    >しかし、中にはルール違反をする住民も出てきます。

    しかし、中にはルール違反をする理事長も出てきます。
    この時はどうした良いんですか、教えて下さい。

  468. 20251 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  469. 20252 匿名さん

    >>20251 匿名さん
    ひょっとして、香川君?

  470. 20253 匿名さん

    フロントには半年ごとに管理組合の金庫から引き出す金額のノルマがあるからね

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