管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 18841 匿名さん

    >>18840 匿名さん
    四択オタクのマン管士試験の問題正解。
    実務では不正解。
    貧乏人は使い込んだり泥棒をするからね。
    実務経験がないと理解できないか?

  2. 18842 匿名さん

    使い込んだら、使用者責任があるから
    心配しないでいいよ。

  3. 18843 匿名さん

    >>18842 匿名さん
    使用者って誰。

  4. 18844 匿名さん

    >>18842 匿名さん
    心配はしていない。

  5. 18845 匿名さん

    >>18840 匿名さん
    オタクの管理委託費は出来高払いなんだ。それはいいことだよ。

  6. 18846 匿名さん

    委託契約書を見たらほとんどの
    マンションでは委託費を前払い
    になっている。
    倒産したらどうするのかと質問
    すると。
    保証機構との契約があるから心
    配ないとの回答が来る。
    だったら出来高払いにしておけ
    ばその必要はないし保証機構に
    加盟する手間も省けるし合理的
    ではないのかと回答を求めても
    理事長一管理会社は回答に窮し
    ていた。
    どうもこの保証機構の存在が気
    になるが。

  7. 18847 匿名さん

    管理組合が管理会社と委託契約を結ぶのに
    出来高払いは聞いたことないね。

  8. 18848 匿名さん

    大規模修繕工事のときは、手付金とか中間金、竣工後の
    支払額が契約書で決められているけどね。
    各種点検や小規模補修費については、完了後支払うけどね。

  9. 18849 匿名さん

    6か月に1度の専有部の消防用設備の機器点検は、どこも3割程度の専有部が受けていないといわれるが、出来高払いなら委託費をディスカウントしなければならない。

    管理組合が管理会社に払う委託費は、全戸分の定額で変わらない。しかし、管理会社が点検業者に払う費用は出来高払いで、受けていない3割分は管理会社の利益になるから止められない。

  10. 18850 匿名さん

    >>18849 匿名さん
    消防点検を何年もしないと火災が発生したときに被害が
    大きくなるよ。
    点検が全戸できるように、居室内に入らずに点検ができる
    ようにすべきです。
    インターホンと熱感知器をドッキングさせれば玄関で点検が
    できるようになりますよ。

  11. 18851 匿名さん

    自動試験機能付き感知器の場合は、定期点検時の感知器試験が免除されます。(外観試験など免除できない項目もあります)

  12. 18852 匿名さん

    玄関で消防点検をする機器に変える場合は、消防署が
    点検にくるよ。

  13. 18853 匿名さん

    大規模修繕工事代金については法律上は手付金や中間金は払う必要がない
    工事完了時に一括払いすればいい
    しかし、施工会社が資材揃えや人夫集めのために前金が欲しいと泣きつくので
    手付金や中間金を払ってやっている

  14. 18854 匿名さん

    >>18853 匿名さん
    1年程度の大規模修繕工事で、3億とか5億とかの工事費の場合
    支払いを工事完了後にすることはできないよ。
    そんなことをすれば、どこの業者も応募してくれなくなる。

  15. 18855 匿名さん

    つまり、法律(一括払い)より当事者の合意(分割払い)が優先するということだ
    1階の庭や最上階のルーフバルコニーも法律上は誰でも使えるのだが、標準規約で
    組合員全員が専用使用に同意しているので、規約が適用される

  16. 18856 匿名さん

    専用使用権の専用の意味が分かっていれば当然のことだよね。

  17. 18857 匿名さん

    例えば、宅配ボックスの使用を有料化する細則議案が上程されたとする
    共用部分である宅配ボックスは法律上は無制限に無料使用できるが、有料化に
    賛成した組合員は組合からの提案に対して「おれは払うよ」と同意しているので
    組合との間で合意が成立したことになり、合意に基づいて払うことになる
    反対した組合員は組合との間では合意は存在せず法律によって規律される結果、
    これまでどおり無料使用できる

  18. 18858 匿名さん

    法律や規約に違反した総会決議は無効だが、賛成した組合員は「おれはそれでいい」と
    言っているわけだから、男の約束として違法な総会決議に従わなければならない
    あとになって「法律を知りませんでした」という言い訳をすることは許さない

  19. 18859 匿名さん

    同様に組合役員は管理会社との間でも法律よりも当事者間の合意(契約)が
    優先適用されることを肝に銘じなくてはならぬ
    あとになって法律調べて「違うじゃん」と気づいても、管理会社から「お前、
    納得してハンコ押しとるやんけ、もう遅いんじゃ、ボケ」という趣旨のことを
    やけに丁寧な口調でいわれてお陀仏である

  20. 18860 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  21. 18861 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合として
    やったほうが良い。

  22. 18862 匿名さん

    露出配管でなければ、配管工事自体の費用よりも、床板や壁板、壁紙を剥したりする費用の方が大きい場合があるが、管理組合が負担するんでしょうね。

  23. 18863 匿名さん

    管理規約に規定をしておく必要があります。
    その際は先行工事者に対する取り扱いも規定しておくことが
    大切です。

  24. 18864 匿名さん

    現在のマンションで配管が露出されているところはないでしょう。
    配管の更新工事では、配管を交換する前の準備にお金がかかります。
    配管自体はそんなに高額ではありませんからね。

  25. 18865 匿名さん

    適当を言うでありませんよ。

  26. 18866 匿名さん

    >>18864 匿名さん
    あるよ。

  27. 18867 匿名さん

    配管は露出していませんが、交換の場合は露出になるところも
    あります。給水管の本管の場合は。

  28. 18868 匿名さん

    >>18864 匿名さん
    古いマンションでは数は少ないが外部配管をしている。

  29. 18869 匿名さん

    >>18861 匿名さん
    >専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合としてやったほうが良い。

    専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合として区分所有者に自己負担で
    やったほうが良い。と指導する

  30. 18870 マンコミュファンさん

    >>18869 匿名さん
    管理組合でやるメリットはない。
    区分所有法で管理責任を明確に分けてる意味を理解してないから管理組合でとか言うでしょうね。



  31. 18871 匿名さん

    専有部分の配管を区分所有者に丸投げすれば、やる者とやらない者、
    やれる者とやれない者が出てくる。
    しかし、漏水はいつか必ずやってくる。
    どちらにしても、いずれやらなければならないのであれば、管理組合として
    一斉に工事をしたほうがいいのでは。
    修繕積立金であれ、各個人でだすにせよ、同じ区分所有者のお金で
    あるのにはまちがいないのだから。
    だから、現在では専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉に
    やることを規約に規定して取り組んでいるマンションが増えてきているんです。
    建前論ではなく、管理組合で決めればいいことなんですよ。

  32. 18872 匿名さん

    >>18861 匿名さん
    >専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合としてやったほうが良い。

    18870 マンコミュファンさん
    管理組合でやるメリットはない。
    区分所有法で管理責任を明確に分けてる意味を理解してないから管理組合でとか言うでしょうね。

  33. 18873 匿名さん

    >>18871 匿名さん

    18870 マンコミュファンさんは
    管理組合でやるメリットはない。
    区分所有法で管理責任を明確に分けてる意味を理解してないから管理組合でとか言うでしょうね。と言ってますよ。

  34. 18874 匿名さん

    修繕積立金に余裕のないマンションはそれでいいんでは。
    現状の積立金ではとてもとてもだろうしね。
    区分所有法で専有部分の工事を管理組合がやってはだめとは
    規定されていないんだけどね。

  35. 18875 匿名さん

    >>18872 匿名さん
    区分所有法で
    明確に分けてなどいないよ。
    規約に規定すれば
    組合が費用を負担して
    出来るようにできる。

  36. 18876 匿名さん

    長期金利上がってきよったで
    ええぞ、その調子や
    組合も儲かる

  37. 18877 匿名さん

    ? 滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    ? 「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

  38. 18878 ご近所さん

    NHKニュース見ましたか?
    修繕積立金は大事ですよ

  39. 18879 ご近所さん

    投資が悪いとは言いませんが、儲けた金の一部を理事長以下の役員が報酬として受け取るとしても、大半は組合の預金口座にきちんと入れてほしいですね

  40. 18880 匿名さん

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  41. 18881 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

  42. 18882 匿名さん

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  43. 18883 匿名さん

    >>18874 匿名さん
    修繕積立金は今までの人が将来のために積み立てたお金であって、今現在の人の為ではない。

  44. 18884 匿名さん

    >>18874 匿名さん
    修繕積立金は今までの人が将来のために積み立てたお金であって、今現在の人の為ではない。

  45. 18885 匿名さん

    積立金は工事がいつあるか分からないが、マンションの
    維持保全のための積立金です。
    今住んでいるとかは関係ないですよ。ずっと住み続けるのを
    前提にしていますから。

  46. 18886 匿名さん

    建物設備の維持保全をすることにより、住んでいるときは快適に、
    売却や賃貸に出すときはより高く売れるようになります。

  47. 18887 匿名さん

    修繕積立金は前から住んでいたた者は多く納めているが
    その分快適なマンションライフを送れたのです。

  48. 18888 匿名さん

    >>18874 匿名さん

    共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。
    全てを更新する必要性とは50%以上の戸数で漏水が発生していることも該当かな?
    それとも欠陥マンション、築50年以上マンション?

  49. 18889 匿名さん

    そういうことを総会で決めて管理規約に明記して
    いればいいんですよ。

  50. 18890 匿名さん

    築年数は関係ないですよ。
    築浅のマンションでも将来的に準備しておくところもありますから。
    そうすることによって、配管の更新工事をするときに必要な積立金の
    確保が容易にできますから。
    急にやることになったから一時金の拠出をお願いしても総会で否決
    されるでしょうから。

  51. 18891 匿名さん

    判例でも専有部分の配管の更新工事は認められているからね。

  52. 18892 匿名さん

    >>18891 匿名さん

    歪曲化しないように
    共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。
    全てを更新する必要性とは50%以上の戸数で漏水が発生していることも該当かな?
    それとも欠陥マンション、築50年以上マンション?

  53. 18893 匿名さん

    >>3797 匿名さん
    更新する必要性が生じることがわかっておればという
    ことでの判例ではないよ。
    50%以上の漏水での判断もしていない。
    歪曲だね。

  54. 18894 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

  55. 18895 匿名さん

    >>18893 匿名さん
    共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。

  56. 18896 匿名さん

    配管類は未来永劫更新する必要がないものではない。
    だからすべてのマンションの配管類はいずれ更新する
    必要があるんです。
    判例はそういうことですよ。だから専有部分の配管の更新工事が
    みとめられるんです。今までもこれからも。

  57. 18897 購入経験者さん

    >>11458 匿名さん
    管理人風情とは、品位のない酷い言葉ですね。絶えず上から目線の偉い人なのかな。

  58. 18898 匿名さん

    11458さんは誰なの?

  59. 18899 匿名さん

    うちの管理人は二人ともよく仕事をしてくれますよ。

  60. 18900 匿名さん

    うちの理事長は毎年マン管士を
    受験している。
    ついにあきらめたのか合格者の
    悪口を言い出した。
    多分永久に合格しない知能らしい。
    マンション管理にはマンション管理士
    は役に立たないと言い出した。
    そんなことないと思うけどね
    ~~~( ´艸`)。

  61. 18901 匿名さん

    >>18900 匿名さん
    管理費の使用について、質問があります。
    管理会社が提供する専有部分サービスがあります。
    水回り、電球取り換え、その他のトラブルに対して、24時間、365日いつでもスタッフ手配します。1次対応無償・・・

    総会議案で可決になり、管理組合と管理会社で契約が結ばれたのですが、そのサービスの契約費用は管理費勘定から支払っています。(月額 全世帯×●●●円)

    専有部分に対して、管理費で契約費用を支払って大丈夫なのか、疑問に感じています。
    利用しようが、しまいが、費用の支払いは発生します。
    万が一に備えてというものなのでしょうが、ある個人宅のトラブル対応のために、区分所有者全員の管理費から費用を支払っているこに疑念を抱きます。

    このようなサービスを受けたい方は、自費でお好きなサービスを選択し、契約すればいいように思います。

    このような「掛け捨て保険」のようなものは必要ないと思う人もいますし、管理会社が提供するサービスが嫌だと思う方もいます。
    共用部分の管理なら理解できますが、専有部分のサービスに管理組合がどう考えても結びつかないでいます。

    もし、管理費を使用することが禁止になっているとしたら、問題になると思いましたし、理事長さんには何か罰金が発生するとか、だんだん、恐ろしくなってきています。
    教えていただけると助かります。
    よろしくお願いします。

  62. 18902 匿名さん

    投稿の仕方を間違えました。18900の匿名さんに向けて質問した形になってしまいました。すみません。
    マンション管理士の方に質問できるところと思って投稿しました。
    18901の質問に答えていただけると助かります。

  63. 18903 匿名さん

    >>18901 匿名さん
    とてもごもっともなご意見だと思います。私のマンションでも採用しています。私は組合費を使うのは反対で個人負担にするべきだと総会で反対を表明しました。結論から言いますとよくないと思います。理事会自体が熟慮するべきでしょうがそのレベルではないのでしょう。
    ほとんどの組合では理事の過半数で議案として総会では出席組員の議決権の過半数で可決されています。告訴すれば敗訴になるでしょうが、費用が100万くらいはかかります。費用対効果を見れば割に合わないので黙認している組合員が多いでしょう。私が理事長ならば廃止でしょうね。

  64. 18904 匿名さん

    >>18903 匿名さん
    >告訴すれば敗訴になるでしょうが、費用が100万くらいはかかります。

    私も悩んでいます
    敗訴の理由を教えて下さい

    費用が100万円くらいかかるのはなぜですか
    100万円の内訳を教えて下さい

    以上よろしくお願いします

  65. 18905 匿名さん

    >>18904 匿名さん
    文言が解りにくいので訂正。
    組合側が敗訴するでしょう。
    私の経験では弁護士費用と裁判費用
    を含めて70万くらいで他の30万
    は雑費です。
    腕利きの司法書士でもいいが相手が
    弁護士では少し苦しいので弁護士に
    した。
    もしかしたら敗訴側へ弁護士費用を
    請求もあり得る場合もある。
    規約等をお調べください。

  66. 18906 周辺住民さん

    区分所有法を正しく理解する一部の方が、そうではないんですよと、こう言ったときに、何でだというようなことでもめるということが全国で多く見られています。

  67. 18907 匿名さん

    早く、スレ主が現れないかなぁ~

  68. 18908 匿名さん

    >>18906 周辺住民さん
    そうです。小さな事と思っている。
    個人の徴収額が大きくなると騒ぎ出す
    が、
    うちなどは大型マンションだから
    月300円くらいでも×1000戸と
    すれば月300000円で
    年間3600000円の支出になるが
    、他人事で重要とは思っては浮ない。
    これが現実である。
    試しに反対でもしようものならば村八
    分である。
    ここから何が導き出されるかを考える
    能がないので管理会社へ利益の誘導が
    なされる。
    例えば専有部分のリホォーム工事の情
    報を事前に察知できる。
    甘い商売である。
    ちなみに私はこのシステムは使っては
    いないし使わない。

  69. 18909 匿名さん

    管理費は通常の管理に要する費用に充当すると管理規約には
    規定されていると思います。
    専有部分のサービスについて管理費を充当することはまずないと
    思いますが、総会決議で決議されればそれは正とせざるをえないでしょう。
    もともと専有部分のサービスはそこの住民がやるべきことです。
    使う者と使わない者がでるので不公平感もでてきます。
    総会で決めたものですので、それを解約するには総会決議で対応
    しなければなりません。
    普通決議で成立しますので、今度は反対の議案を提案すれば簡単に
    承認されると思いますよ。
    総会が成立するのは2分の1以上の出席者でその過半数で成立します。
    100名のマンションの例でいえば、50人以上の出席で総会が成立し、
    その過半数で決議されます。つまり26人が賛成すれば議案は承認
    されます。総組合員の4分の1で承認されるのですから、簡単に成立
    しますよ。
    専有部分のサービスの議案はその4分の1の賛成で承認されたんでしょう。
    今度はその議案の改正に賛成ですかで提案すればいいんです。
    裁判にするような問題でもないでしょう。それに裁判費用はそんな
    にかかりませんよ。
    一番の問題は、理事会が規約の改正の議案を提案するかです。

  70. 18910 匿名さん

    >>18909 匿名さん
    マンション管理士試験では正解です。
    それよりも反対である組合員が理事
    になり理事会で改正議案を出席理事
    の半数以上のまたその過半数の賛成
    で議案にできるかどうかが知りたい
    のでしょう。教えてやってください
    。手法がわからない。
    理事会で成立させた議案は出席組合
    員の議決権の過半数で総会は成立し
    てその組合員の議決権の過半数で成
    立するのですがここまでもっていく
    のが大変です。頑張ってください。

  71. 18911 匿名さん

    本日は投資した1億2千万円の損益
    に対しての反対組合員から苦情が相
    次いだ。
    損が確定しているわけではないので
    気長にみて下さいと宥めるのに苦労
    した。
    腹を立てる組合員の気持ちを察する
    と仕方ないと思った。
    私がイスラエルのガザ進行を予期し
    ていれば信託購入を遅らせればよか
    っただけに反省している。
    市場はこの問題を読み込んで正常に
    上昇して損益も少なくなった。
    今夜の米国の失業率が上振れれば上
    昇するので来週には含み損は解消す
    ると思うので心配はしていない。
    反対組合員も投資信託の損益の割り
    出し方法を知っているのにはうれし
    く思われる。
    理解はしてくれているように思える

  72. 18912 匿名さん

    いま投資友人から米国指標の速報が
    入った。
    雇用統計は良かったそうである。
    早速NYダウCFDと日本株を確認した
    ら急上昇している。
    ナスダックの先物が少々不満であるが
    決算企業は黒字で推移するのでそれな
    りに上昇すると思う。
    組合資金の含み益が出だすと余計な神
    経を使わなくて済む。
    組合員の喜ぶ顔が見たい。

  73. 18913 匿名さん

    私は組合資金を投資してこののち反対
    組合員から相当なバッシングを受けた
    。ここ二、三週間で含み益に転じると
    読んでいるのでこの際イスアエルの戦
    火の拡大がどうなるかは予測できない
    のである程度利益が出れば利益を確定
    したい旨の議案を採決するための臨時
    総会を通知した。
    戦火の拡大は米国経済には朗報ではあ
    るが投資家心理としては不埒この上な
    い出来事とみて株価の暴落も予測され
    るからである。
    損害さえなければ許してもらえると思
    いました。
    議案には純益500万円以上の利確を
    見込んだ。

  74. 18914 匿名さん

    >>18910 匿名さん
    理事会の議案を成立させるのに必要なことは、まず理事長を説得
    するか自分で理事長になるかです。
    専有部分のサービスを管理費で賄うのは理不尽ではありますが、
    それに満足している理事が多ければ成立はしないでしょう。
    そのシステムがいいと思っている住民が多ければそれに従うべき
    でしょう。
    総会の議案は普通決議ですから簡単に承認されます。
    それに反対する理事をというか仲間をまず増やすことです。
    それから、私だったら自費で全区分所有者に専有部分のサービスに
    対する弊害等のチラシを投函しますけどね。
    大した金額にはならないですよ。
    まずそこからスタートですね。場合によっては管理会社のリプレイスに
    つながるかもしれませんが。

  75. 18915 匿名さん

    管理組合の資金を株に投資しているものがいるが、損をすることを
    考えていないあほだね。
    僕も何故みんな株に投資しないんだ、こんなに爆上げしているんだから
    損するはずはないとみんなにいっていたからね。
    要するにみんなに自慢したかっただけなんだよね。僕はお金持ちだ、
    投資をすればこんなに儲かるんだといって部下等を引き連れてよく
    クラブやキャバクラにいったもんだよ。
    時には、若い女性だけ10人をひきつれてキャバクラに連れていった
    こともあったけど、その時は男性一人に対して、ホステス10人と
    連れて行った女性10名がいたのでハーレム状態だったね。
    もちろん男性陣もしょっちゅう連れていったよ。
    みんなにちやほやされていい気になっていたね。
    しかし、株はいつも儲かるとは限らない。損をすることのほうが多い
    というのもよく分かったけどね。
    投資額が多ければ証券会社も損をさせないために、本社のアナリスト
    からの情報を集め必死に頑張ってくれるよね。
    それでも損はする。証券会社もその場合はさらにいい株を奨めてくるが
    それでも損はする。株に確実ということは絶対にない。
    いいたいことは、管理組合の資金を株に投機することは邪道だよ。
    その資金は大規模修繕工事とかに必要なお金だからね。工事は計画的に
    行われるだろうから、その時にそのお金を準備しなければならない。
    株に投資していれば、必要な時点で株を売らなければならなくなる。

  76. 18916 匿名さん

    株に関しては、30年以上やってきているのでいろんなことが
    あったので自慢したいことも多々あるが、単なる自慢話になる
    だけなのでここでやめておく。
    このスレで投資の書き込みはやめることだね。

  77. 18917 匿名さん

    本日の相場の蓋を開いて整理終了。
    思ったほど利益はない。
    理由は円高に振れたのでその分
    損害分が利益を抑えた。
    株価の上昇分は為替差損で潰される
    こともある。
    損害が増えただけではないのでここは
    勝負の先送りとした。
    イスラエルのガザ侵攻がうらめしや
    ~~
    いまから2023年前に
    13日の金曜日にゴルゴダの丘で処刑
    された子を神の子と信じてやまない
    民族がいた。
    彼らは他の民族から追放されて
    故郷イスラエルを追い出された。
    各地で差別に合い疎んじられて
    金貸しで生計を立てた。
    のちに米国に集まり世界の
    金融を司る民族となる。
    イスラエルの戦火の拡大は
    ウクライナ戦争どころではない。
    トランプ元大統領がアメリカ大使館
    をエルサレムに移したことで
    アメリカとイスラエル(ユダヤ)
    の関係が理解できる。
    世界の民族に物事の考え方を
    理解する学問の基礎かもしれない。
    人間が恐怖におののく度合いを
    指数で表示している。
    この指数は重要である。
    ここら辺が理解できれば相場を
    理解できる。
    アナリストよく言う言葉がある。
    人の心を理解しないと相場には
    勝てないと?
    マンション管理もしかりである。

  78. 18918 匿名さん

    区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、執
    行機関としての理事が負うことになります。

    国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。

    以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は除外されてます。

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット

    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
     共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
     区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
     銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。

    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
    週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
     名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

  79. 18919 匿名さん

      ※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、
       法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持します。

    ? 管理組合法人設立の手続き

    総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
       ①法人となること
       ②法人の名称
       ③事務所

    管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
    理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、
    その期間とするとなっています。

    ※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
     行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。
     但し、登録するときの費用は必要となります。

  80. 18920 匿名さん

    管理組合を法人化してもそんなにメリットはない。

  81. 18921 匿名さん

    土地の売買のときは絶対必要になるけどね。

  82. 18922 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  83. 18923 匿名さん

    >>18921 匿名さん
    絶対はないけどね、
    組合員の名義で登記すればいいだけ
    だけど後々のことを考慮して法人化
    して法人名義にする。
    経験者は語る~~
    お笑いでござんす~~~~?

  84. 18924 匿名さん

    投資家が儲けた金銭をハーレムなどに
    費やして豪華な生活をするゆとりなど
    はない。
    そんな暇などがある投資家は偽物である。
    嘘をつくのもほどほどにしたまえ
    貧乏人の見る夢物語~~~( ´艸`)

  85. 18925 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  86. 18926 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  87. 18927 匿名さん

    駐車場使用料に対する課税が税務署ごとにバラバラだったことはない
    全国統一の処理をしていたのだが、管理組合役員のようなド素人にも
    分かりやすく書いてやろうということで、旧建設省と旧大蔵省の役人が
    25分間で書き上げたものだ
    ありがたく思えよ

  88. 18928 匿名さん

    なにがいいたの?

  89. 18929 匿名さん

    批判だけする者は、ここにはこなくていいよ。
    いくとこないかもしれないがね。
    自分でスレ立ててもいいけど、誰も参加してくれないし。
    困ったもんだね。

  90. 18930 匿名さん

    >>18916 匿名さん
    辞めない、
    政治重視で経済を無視してきた
    マンション管理に経済をも
    重要視するように啓蒙しているのだ。
    管理費を値上げしてボッタクラレる
    マンション管理に一矢を放った。
    政治と経済は一体でなければならない

    理解しやすいのが手はじめとして
    株式相場がある。
    腕がよけれな組合資金を投資して
    事業を展開してほしい。
    利益を上げれば管理費等や
    施設使用料位は無料化できる。
    どっこいいょっと~~~( ´艸`)。
    祭りだ、祭りだ、どしこい、

  91. 18931 匿名さん

    うちのマンションでは3年前に
    大規模修繕工事の為に
    修繕委員会を立ち上げたにも関わらず
    工事の開始の情報が入ってこない。
    調べてみたら、
    どうも役員会の面々の資質不足が相ま
    って工事のタイミングを失っていて取
    り返しがつかないらしい。
    原因は役員の面々の面を見たら肝心な
    組合員が外されている。
    どうしたものかと調べたら、
    肝心な組合員は組合員から嫌われてい
    るからとの理由らしい。
    開いた口がふさがらない事態に驚いて
    いる。
    肝心な組合員は以前の理事長で組合資
    金を活用して機械式駐車場の撤去や代
    替用地の確保等に尽力して経費の節約
    や収入の確保等を実行した最も優秀な
    組合員である。
    この人材が役員にいれば大丈夫とみて
    安心していた。
    残りの修繕委員長は地元の小さな建設
    会社のコソクリ屋が就任していた。
    気になって肝心な組合員に連絡を取る
    といやいやながら面会してくれた。
    彼は当マンションを売却して新築マン
    ションを購入して転居していた。
    話の内容は後日にします。

  92. 18932 匿名さん

    修繕委員長が建設会社勤務とはいただけません。
    中途半端な知識はかえって邪魔になります。
    技術的なことは設計コンサルタントや施工会社に
    任せればいいんです。
    修繕委員は大規模修繕工事の進め方の知識があれば
    いいんですよ。

  93. 18933 匿名さん

    私どものマンションでは、業者の推薦は受け付けないことにしています。
    管理会社や設計コンサルタントからの推薦もうけつけないことにしています。

  94. 18934 匿名さん

    分譲の管理は明日のことは理解しがたくお先は暗い政治の世界です。役員によっては管理の手法が天と地の差が出ます。組合員が選択したことにして全員の責任で処理されます。管理者の選択を間違えてはいけませんよ・

  95. 18935 匿名さん

    阪神が優勝したので管理費1カ月無料!

  96. 18936 匿名さん

    >>18934 匿名さん
    マンション管理はそんなに複雑ではありませんよ。
    管理規約は全国共通だし、細則もどこもあまり変わり映えはしません。
    工事にしても、そんなによそと変わるわけでもなし。
    役員によって多少のやり方の違いはあるかもしれませんが、
    そんなにかわらないですよ、だれがやっても。

  97. 18937 匿名さん

    それにマンション管理は工事や点検だけではなく、むしろ
    日常の管理のほうが大切なんですよ。
    りじになれば何か工事をしなければ何もしていないと思われる
    という者もいますからね。
    工事は計画的にやり、それ以外の工事は極力やらないことです。

  98. 18938 匿名さん

    >>18936 匿名さん
    おめでとう。

  99. 18939 匿名さん

    >>18937 匿名さん
    管理士会の理事時代は日常管理の大切さを説いたが相手にはされなかった。フローカーが多くて嫌らしかった。

  100. 18940 匿名さん

    >>18936 匿名さん
    管理規約は全国共通では困るけどね。
    標準管理規約は全国共通だと思うが。

  101. 18941 匿名さん

    管理規約は標準管理規約をひな型にしているので
    全国ほとんど変わらないが、各種細則はかなりの
    違いが生じる。

  102. 18942 匿名さん

    >>18941 匿名さん
    マンション管理士試験では正解。
    実務上はそうではない。
    標準と各マンションの管理規約は
    かなり異なる。
    そうでなければおかしいでしょう。
    分譲時は標準に準じているが年月の
    経過とともに設定や変更や廃止等を
    繰り返して標準とは別の規約に成長
    する。誕生から~~~
    人間みたい( ´艸`)。

  103. 18943 匿名さん

    共用部分の共有者(組合員)には用法に従って使用する権利が認められているが、
    共用部分の用法は、個々のマンションの造りによって区々になる。
    例えば、玄関ポーチが広ければ自転車ベビーカー車いすなど、いろんなものが置けるが、
    狭ければせいぜい傘立てくらいしか置けない。
    隣のマンションは使用細則で玄関ポーチ内の駐輪が禁止されているからといって、
    自分のマンションでもそれと同じ内容の使用細則が通用するとは限らない。
    「よそのマンションでこうですから」という提案理由しか説明できない役員は
    バカなので放置プレイでよい。バカに入れ知恵したフロントもセーハクなので、
    交代を要求しよう。

  104. 18944 匿名さん

    宅地建物取引業者などが作る(原始)規約案は、標準管理規約との相違点について説明する努力義務がある。

    同様に、管理組合が管理規約を改正したら、利害関係人(中古マンション購入検討者など)に、管理規約と標準管理規約との相違点について説明できるように、対照表のような書類を作るべきである。


    (参考)建設省経動発第一〇六号・建設省住管発第五号<抜粋>
    1992年12月25日

    二 宅地建物取引業者若しくは管理業者が管理規約の案を作成した場合には、管理組合に対し、当該規約案と併せて標準管理規約を提示し、その内容の周知を図るとともに、当該規約案と標準管理規約との主たる相違点についてその理由を説明するよう努めること。

  105. 18945 匿名さん

    先月30日より、標準管理規約の見直しが検討されている。

    住宅:標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000...

    主な検討項目(案)
    ・ デジタル技術の活用(ITを活用した監査、遠隔地での規約の閲覧 など)
    ・ EV用充電設備の設置推進(使用細則の必要性、決議要件の明確化 など)
    ・ 管理業者が管理者となる場合への対応
    ・ 所在不明への対応(組合員名簿の更新等、所在不明等区分所有者の探索費用の請求 など)
    ・ 図書の保管(規約原本の更新、総会資料の保管 など)
    ・ 管理に関する情報開示(修繕積立金の変更予定、修繕積立金の不足金額の明確化 など)
    ・ 宅配ボックス、置き配(決議要件の明確化、優良な使用細則例の検討 など)
    ・ 管理運営等に影響を及ぼす事案の発生への対応
    ・ 管理費等の徴収に係る費用の整理
    ・ 区分所有法制の改正への対応

  106. 18946 匿名さん

    >>18943 匿名さん
    玄関のポーチに自転車はおけるけど、そこにもっていくまでの
    過程では、エレベーターに自転車が乗ってくると迷惑になる。
    特に雨降りとかに自転車が乗ってくると最悪。
    駐輪場があるのだから、そこに止めればいいだけのこと。
    何故エレベーターに乗せてポーチにもってくるのかが理解できない。
    その理由が知りたいね。
    エレベターに乗ったままエレベーターに入り、降りたら、そのまま
    自転車に乗って自分の部屋までいく。早くて楽だけどね。
    それはありかな。そこまでの規約は規定されていないだろうけどね。

  107. 18947 匿名さん

    >管理に関する情報開示(修繕積立金の変更予定、修繕積立金の不足金額の明確化 など)
    これが一番の問題点だろうね。
    修繕積立金の不足を知るためには、しっかりした長期修繕計画書の作成が
    必要になる。
    どこまでの工事をするかも明確にしなければならないしね。

  108. 18948 匿名さん

    当マンション管理組合では不動産六法をエクセルに落とし込み対照表を即座にコピーして渡せるようにしている。管理会社は管理費等の保管だけをお願いしている。

  109. 18949 匿名さん

    エレベーターは共用部分なので、規約細則に書いてあるかどうかにかかわらず
    用方に従った使用ができる。エレベーターの用方とは人や荷物を運ぶこと。
    自転車を運ぶのは用方に合っているので何の問題もない。用方に従った使用を
    認めている区分所有法13条は強行規定なので、規約で別段の定めをすることが
    できない。

  110. 18950 匿名さん

    分譲マンションの廊下の用方は人が通行したり荷物を運ぶための通路。
    自転車を押して歩くのはいいが、乗ったままの通行は廊下の幅が国道並みに
    広い特殊なマンションを除けばNGだろう。当然、廊下でのキャッチボールや
    スケボーの練習も用方から外れる。
    法律は用方に従った使用を認めると規定するだけで、用方に従わない使用を
    禁止するとはいっていない。そこは個々のマンション住民の意思に任せて
    いる。そのため、管理規約に「共用部分は用方に従った使用しか認めない」
    という趣旨の規定を設けているマンションが多い。この規定があるので、
    洗濯物をベランダに干せても廊下には干せないことになる。

  111. 18951 販売関係者さん

    >エレベーターに自転車が乗ってくると迷惑になる
    そういうときは「おれが乗ってるから後にしろ(1台待て)」と言えばいいだけです
    誰も乗っていないエレベータなら自転車を乗せても迷惑にはなりませんからね
    相手が「乗せる権利がある」と喚けばキ〇ガイには逆らず乗せてやりましょうw

  112. 18952 匿名さん

    それぞれのマンションで自転車のエレベーターの利用は禁止と
    細則に規定していればいい。

  113. 18953 匿名さん

    細則<規約<法律やから法律が認めるいうことを細則が認めへん言うてもアカンわ

  114. 18954 匿名さん

    >>18953 匿名さん
    区分所有法には強行規定と任意規定があるのをご存じですか。
    強行規定は法律をかえたらいけないものですが、任意規定は
    管理規約で変更することはできるとなっており、その規定は
    法律より優先します。

  115. 18955 匿名さん

    民法<区分所有法<管理規約<使用細則ですよ。

  116. 18956 匿名さん

      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

  117. 18957 匿名さん

    自転車は普通エレベーターには乗せたらだめという
    細則を規定しているよね。
    駐輪場は何のためにあるのかと、なぜ自転車をエレベーターに
    乗せなければならないかのその理由が分からない。

  118. 18958 匿名さん

    AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  119. 18959 デベにお勤めさん

    >>18954 匿名さん
    共用部分の使用に関する区分所有法13条は強行規定なのをご存じですか。
    したがって、用法に従った使用は規約によって禁止も制限もできません。
    既レスにあるとおりエレベータの用法は「人や荷物を運ぶこと」です。
    エレベータに収まらない大きな自転車(または、自転車が入らない
    狭いエレベータ)でない限り、エレベータに自転車を積むことはOKです。

  120. 18960 デベにお勤めさん

    もちろん、組合員全員が「エレベータに自転車を載せない」で合意している場合は
    そのような内容の規約や細則は有効です。また、総会に上程された自転車積載禁止の
    規約細則案に賛成した組合員がエレベータで自転車を載せないことは当然です。
    ただし、反対票を投じた組合員がエレベータで自転車を運ぶことを禁止することは
    できません。

  121. 18961 デベにお勤めさん

    一般に理事会が提案する議案に反対する組合員は少数です。少しくらいの
    組合員がエレベータに自転車を載せても大した問題ではないでしょう。
    賛成した多数の組合員が自転車を載せなくなるだけでも成功と言っていい。

  122. 18962 デベにお勤めさん

    管理組合と組合員、または組合員と組合員との間の合意=契約は重要です。
    >>18956に記載されている駐車場使用契約もそうです。
    屋外の駐車場は共用部分ではなく付属施設になるので、その使用は民法に
    規制されます。言い換えると、組合員には民法で認められている使用権が
    あるわけですが、これを契約によってチャラにすることができるわけです。
    ふつうは自分の所有物はタダで使えます。つまり組合員が駐車場を使っても
    タダのはずですが、契約によって管理組合が使用料と称してカネを取ることが
    できるのです。法律、契約、規約細則。これらの関係をキチンと理解しましょう。

  123. 18963 デベにお勤めさん

    大ざっぱに言えば、規約細則より法律、法律より契約が優先します。
    今まで無料だった駐車場駐輪場を規約細則で有料化しても、自分の所有物は
    無料で使用できるという法律の規定によって無効ですが、「駐車場駐輪場を
    使用する組合員が管理組合にカネを払い、その見返りに管理組合が特別な
    サービスを提供する」という内容の契約にすれば、使用料徴収は合法です。
    標準管理規約15条はこのことを教えてくれているのです。

  124. 18964 匿名さん

    >>18959 デベにお勤めさん
    第13条は強行規定ではありませんよ。標準管理規約コメントでは
    具体的内容は使用細則で定めることとするとなっています。
    例えば、自転車は1階におく。それ以外の場所においてはいけません
    となっています。
    法定共用部分については、共用部分の構造上の使用目的に従って使用でき
    るとなっています。例えば開放廊下は歩行のためだけに使用できるというものです。
    規約共用部分は規約で定めた使用目的に従って使用することを規約でも規定
    することはできないとなっていますが、しかし、管理のために集会の決議があれば
    規約で規定することができるとなっています。
    ここを誤解されているのだと思います。
    また、用法に従わない使用者は共同の利益に反する行為として行為の差し止め請求を
    することができるとなっています。
    用法に従った使用は解釈が複雑で、それを細かく規定することは難しい
    ということで、アバウトな規定しかできていないというのが実情です。

  125. 18965 匿名さん

    エレベーターには何でも乗せてもいいというものではありません。
    爆発物とか大量の油とか危険物、ペット等いろいろありますが、
    これらをすべて明記することはできません。
    エレベーターは人と物を運ぶのならなんでもありではないのです。

  126. 18966 匿名さん

    要するに規約で決まったものは順守しなければならないでしょう。

  127. 18967 匿名さん

     マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    を記載してみます。

    *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
    *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
      但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
      いという例外規定を設けておくことも必要です。

  128. 18968 匿名さん

    共用廊下は歩行のためだけに使用できるわけではありません。荷物も運搬できます。
    歩行以外の使用ができないなら、引越し荷物を運べないし、冷蔵庫買い替えたらベランダから吊り上げなくてはならないし、宅配の兄ちゃんも手ぶらで歩かなくてはならなくなりますよw
    管理のための必要性とは、エレベーターについていえば定期点検のことです。「定期点検のために〇月〇日〇時から〇時まで使用できません」という理事会決定に対して「使用制限は区分所有法13条違反だから今すぐ動かせ」とはいえない、ということです。

  129. 18969 匿名さん

    用法に従った使用は難しくはありません。廊下も階段もエレベーターもバルコニーもマンションによって構造や規格(広さや形状)が違うので、統一的な使用細則を国土交通省が作成できないというだけです。自分たちのマンションの造りがどうなっているか、をしっかり把握することが必要です。
    一番ダメなのは隣のマンションの使用細則を機械的に真似ること。お飾りの玄関ポーチが設置されているマンションの使用細則を玄関ポーチが10㎡以上あるマンションに適用しても無意味ですからね。

  130. 18970 匿名さん

    >>18965 匿名さん
    てゆうか、爆発物とか大量のガソリンとか、エレベーターに乗せる以前に
    マンションに持って入っちゃいかんだろ
    それとも、エレベーターを使わず階段で運ぶなら持ち込みOKってかww

  131. 18971 匿名さん

    自転車は1階の自転車置き場におく。それ以外の場所においてはいけません。
    この意味は、自転車をエントランスや廊下など他人の通行の妨げになる場所には置かないでください、ということです。通行の邪魔にならない場所、フェンスで隔離されている玄関ポーチ、さらには専有部分である自室に置くことは一向に差し支えありません。「それ以外の場所」には玄関ポーチや自室も含まれるという解釈をする人がいるなんて信じられない。非常識にもほどがあるw

  132. 18972 ご近所さん

    マンションに住んでいない区分所有者(非居住組合員)は組合役員になれないという
    規約は合理性があるので区分所有法30条には違反しないだろう。
    しかし、マンションに住んでいる区分所有者は必ず組合役員を務めなければならない
    という規約は合理性を描くので無効である。組合役員は非常に重い責任を負うので
    はっきり言ってバカでは務まらない。だからこそ、法律も標準管理規約も組合役員の
    就任義務規定を設けていないのである。

  133. 18973 匿名さん

    >>18968 匿名さん
    共用廊下でスケボーとかしてはいけません。
    エレベーターに大量のガソリンとかを乗せてはいけません。
    だからやってはいけないことを管理規約や細則で決めればいいんですよ。

  134. 18974 デベにお勤めさん

    まあまあ、そんなに熱く語らなくても、総会で決まったことは
    フツーのマンションだったらみんな守るから心配ないですよ。
    守らないのはごくごく一部の人だから、まあ誤差みたいなものと
    考えて放置するのが大人の対応です。
    エレベータはいつも混んでるわけじゃないし、誰も乗ってなけりゃ
    問題ないはず。禁止派の人も大人になるべきです。

  135. 18975 匿名さん

    やむおえない理由があればいいのでわ

  136. 18976 匿名さん

    >>18975 匿名さん

    やむおえない理由があればいいんでは。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E3%82%93%E3%81%A7%E3...

  137. 18977 匿名さん

    やむおえない理由があればいいんでは。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E3%82%84%E3%82%80%E3...

  138. 18978 匿名さん

    この度、管理会社より第三者管理者方式への変更の提案がありました。全戸向けにアンケートを実施し、アンケート結果をもとに次の理事会で検討するとのことです。
    管理会社が第三者管理者になることでのデメリットが大きいことがわかったので反対したいのですが、アンケート結果によっては可決可能性があります。このような重要な事項を総会ではなく、理事会で決めることは可能なのでしょうか?また、対抗策などありましたら、ご教示ください。

  139. 18979 匿名さん

    やむおえない理由があれば可能なのでわ?

  140. 18980 匿名さん

    >>18978 匿名さん
    第三者管理方式への変更とのことですが、それに変えるためには
    管理規約の改正をして、変更内容を規定しておく必要があります。
    第三者の管理者に対する権限とかの具体的な内容を決めておき、
    それに基づいて理事会や総会を開催していかなければなりません。
    また、大規模修繕専門委員会への権限とか出席とかも含めて。
    規約に規定するということは、総会の特別決議になります。
    それぐらいマンションにとっては大切なことですから、慎重に対応
    していくべきでしょう。

  141. 18981 匿名さん

    第三者管理にすることに対してのメリット、デメリットを
    よく検討する必要があります。
    一旦決まってしまったら、それを解除することは不可能に思えます。
    というのも管理者が第三者になりますから、自分の首を絞めることは
    しないと思いますから。

  142. 18982 匿名さん

    >>18978 匿名さん
    2016年の改正において、外部の専門家に管理組合の運営を委託する「第三者管理方式」に関する条文が追加されています。

    第35条 管理組合に次の役員を置く。

    【外部専門家を役員として選任できることとする場合】
    2 理事及び監事は、総会で選任する。
    3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
    4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。

    第三者管理者は理事になるわけですから理事会だけで決めることはできません。
    候補者を決めることはできます。
    それに、報酬が伴いますから、当然総会の決議が必要となります。

  143. 18983 匿名さん

    使用細則でいいとされていますから、仕様細則案を作成し
    総会に提案し、普通決議で決議できます。

  144. 18984 匿名さん

    18978です。皆様返信くださり、ありがとうございます。
    やはり、通常の理事会だけで可決するのは難しいのですね。しかし、私の入居しているマンションはほぼ全てを管理会社に丸投げしている状態で、来年予定されている大規模修繕に関しても管理会社の言いなりです。このままでは、おそらく総会までとんとん拍子に進んでしまいそうで不安です。ちなみに、第三者管理者となることで別途報酬は発生ないとのことで、アンケートの案内文にはメリットしか記載がありませんでした。
    総会の出席者自体も少なく、委任ばかりなのでどのように組合員を説得するかが課題です。

  145. 18985 匿名さん

    >>18984 匿名さん
    第三者が管理者となるのに報酬が発生しないのはおかしいですね。
    多分管理者になることにより、工事でカバーするつもりではないでしょうか。
    工事の際、合い見積もりとかは取らないのではないですか。
    報酬がないのはボランティア活動ですよね。何かメリットがなければ
    引き受けないでしょう。

  146. 18986 匿名さん

    管理者がマンション管理士のような専門家なら報酬が発生するが、管理会社が管理者で理事会をなくす場合は、経費削減になる。

    管理会社による第三者管理方式は、管理者になることよりも、理事会をなくすことが大きな狙い。

    <参考>
    〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
    第5回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨<抜粋>
    (開催:令和5年3月20日)

    ・ 第三者管理は、~

    理事会をなくすことは、管理会社にとっても運営の手間が軽減されるなどのメリットがあり、委託費用を下げることにもつながる。


    〇法制審議会区分所有法制部会第8回会議(令和5年5月12日開催)
    紺野委員提供資料<抜粋>

     現在、第三者管理方式を進める管理業者には、理事会をなくし、総会による意思決定にすることで、手間を減らせるので、管理委託費を減額できるということを売りにして、管理委託の公告を打っている例さえあります。

  147. 18987 神宮の杜

    >>18982 匿名さん
    >第三者管理者は理事になるわけですから理事会だけで決めることはできません。

    役員は、自然人しかなれない。
    法人である管理会社は、管理者にはなれるが役員にはなれない。

  148. 18988 匿名さん

    ガイドラインが整備されるのを待ちましょう、とみんなに言う。

    外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000...

    本ワーキンググループは、外部専門家等が管理組合における管理者となるケースが増加している現状を踏まえ、「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ(2023年8月)」にもとづき、こうした管理形態における留意事項を示したガイドラインの整備等に向けた検討を行うことを目的として、2023年10月に設置しました。

    開催状況
    ■第1回(開催:令和5年10月26日)

  149. 18989 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  150. 18990 匿名さん

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  151. 18991 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  152. 18992 匿名さん

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  153. 18993 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

  154. 18994 神宮の杜

    >>17099>>18992 匿名さん

    >工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
    >しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF...

    【民法】
    第三十八条から第八十四条まで 削除

  155. 18995 神宮の杜

    >>17099 (= >>18992)匿名さん

    >工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
    >しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%EF%BC%97%EF%BC%91%E6...

    【民法】
    第三十八条から第八十四条まで 削除

  156. 18996 匿名さん

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  157. 18997 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  158. 18998 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  159. 18999 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  160. 19000 匿名さん

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  161. 19001 匿名さん

    民法71条の無過失責任があるから大丈夫です

  162. 19002 匿名さん

    >>18999 匿名さん

    築40年以上のボロマンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきたようです。

  163. 19003 匿名さん

     今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
    の3つのどれかで運営されてきました。
     しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか
    なければならなくなっております。

     自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは
    大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。
     管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が
    採用されているのかを確認して下さい。

     そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出
    金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。
     自分たちの貴重な財産は、自分達で守らなければなりません。
    収支報告書は毎月交付されていますか。

  164. 19004 匿名さん

    臨時総会は案件については
    否決で終了した。
    先の投資の案件での総会で
    は理事長に一任するで可決
    した案件をそれとは異なる
    案件で臨時総会を開催する
    のは筋違いではないのかと
    の意見もあった。
    様々な動議の中で結論とし
    ては投資は継続するべきで
    まとまった。
    それ相当の利益が出た時点
    で組合員の承認を得るで閉
    会した。
    イスラエル戦争も下火だし
    核の脅威もなさそうである
    ので上昇は間違いないと思
    われる。
    金の相場が下がりだしたの
    で平和へ終息しそうではあ
    る。

  165. 19005 匿名さん

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  166. 19006 匿名さん

      *** 改正前の管理方式 ***

    (旧)原則方式
     居住者から口座振替された管理費等を、「管理組合」名義の収納口座へ収納し、管理
    に要した費用を控除した残額を「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。

    (旧)収納代行方式
     居住者から口座振替された管理費等を、「管理会社」名義の収納口座へ収納し、管理
    に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する
    方式。管理費等の残額の全てを移し換えします。
     管理会社は、保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。

    (旧)支払一任代行方式
     居住者から口座振替された管理費等を「管理組合名義」の収納口座へ収納し、
    このうち修繕積立金を振替口座から1ヶ月以内に、別の管理組合の修繕積立金
    を管理する保管口座に移し換える方式。収納口座の通帳と印鑑は管理会社保管。

  167. 19007 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  168. 19008 匿名さん

    配管の更生工事は錆びている部分を削り取ってきれいに
    することですよね。
    だから更生工事は1回しかできないのです。次やるときは更新工事
    しかできません。
    塩ビ管はビニールパイプですから錆びることはありません。

  169. 19009 匿名さん

    更生工事は一度やると鋼管が薄くなるので何回もは
    できないのです。
    更生工事の寿命は15年がいいところでしよう。
    2回目は取り換えの更新工事をしなければならなくなります。
    だったら、更生工事はしないで更新工事をやった方が効率的です。
    あくまで更生工事は配管が鋼管のマンションの話です。

  170. 19010 匿名さん

    更生工事をやるところは配管に鋼管を使用している築古の
    マンションですよ。

  171. 19011 匿名さん

    築40年超のマンションは、専有部分の配管の工事については
    管理組合としてやることも考える必要があります。
    そのためには、しっかりした長期修繕計画を作成し、修繕積立金の
    検討をしていかなければなりません。

  172. 19012 匿名さん

    しかし、値上げとなると組合員の反発がすごいからね。
    特に築古マンションとなると高齢者が多く、年金生活者が
    黙っていないから。

  173. 19013 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事といっても実際やるとしたら
    給湯管ぐらいだからね。

  174. 19014 匿名さん

    しかし、昨今の工事費は値上がりがひどいね。
    全国のマンションの修繕積立金も値上げしないと工事が
    できないね。

  175. 19015 匿名さん

    しかし、いったん値上がりした工事費は簡単には
    元には戻らない。
    ということは、やはり値上げで対応するしかないのでは。

  176. 19016 匿名さん

    大体、7~8年前の長期修繕計画での工事費からすると
    20%から30%工事費が値上げしています。
    修繕積立金は現状通りの金額ですから、間違いなくどこかの
    時点で足りなくなります。

  177. 19017 匿名さん

    20%の修繕積立金の値上げをするのは組合員からの
    反発が予想されます。
    修繕箇所を減らすしかないかもですね。

  178. 19018 匿名さん

    修繕箇所以外にもグレードを下げた方が住民には分かり
    にくいのではないかな。
    修繕個所はなかなか減らせないからね。

  179. 19019 匿名さん

      総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
      マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
     ます。
     今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  180. 19020 匿名さん

    うちのマンションは優秀な理事長が
    10年ほど前に将来の修繕費が不足
    するとみて法人化して組合名義で隣
    接の雑地を購入して機械式駐車場を
    廃止して平地化した。
    おかげさまで機械式駐車場の修繕費
    や点検費用がいらないうえに各戸に
    一区画を駐車場として確保できた。
    駐車場収入が寄与して管理費等は合
    計して1㎡あたり100円で十分工
    事費を賄えるようになった。
    元理事長は投資家で目利きだあった
    が退任して今は他のマンションに引
    っ越した。
    時々相談には行くことにしてはいる。

  181. 19021 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  182. 19022 匿名さん

    >>19021 匿名さん
    開会宣言前に組合員の議決権の過半数の出席を確認して総会開会宣言をする。( ´艸`)

  183. 19023 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

  184. 19024 匿名さん

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  185. 19025 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  186. 19026 匿名さん

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  187. 19027 匿名さん

    >>19026 匿名さん

    規約を改定すれば押印は不要になりました

  188. 19028 匿名さん

    >>19027 匿名さん
    それは今回の標準管理規約の改正で知りました。
    情報ありがとうございます。

  189. 19029 匿名さん

    標準管理規約の改正はいつやるかが分かりませんので
    注意しておく必要があります。
    そして、必要な項目は規約の改正をしておくべきでしょう。

  190. 19030 匿名さん

    次は管理規約と各種細則の全面改正について
    書き込みをしましょうかね。

  191. 19031 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方のほうが良いかな。
    これは参考になるよ。

  192. 19032 匿名さん

    管理機やや細則が分譲時のままになっているマンション
    はありませんか。
    どこかの時点で全面改正をすべきです。

  193. 19033 匿名さん

    全面改正していないと、年度によって改正をした規約は
    総会の議案書でしかみることできません。
    それでは、理事会はしっかりしたマンション管理はできないでしょう。

  194. 19034 匿名さん

    全面改正しなくても改正部分はその都度ページを差し替えてるから大丈夫w
    差し替えた規約集は管理員室と管理会社と理事長宅に置いてある

  195. 19035 匿名さん

    そんなことより市場が休んでる週末は投資戦略を練る貴重な時間である
    情報交換の書き込みをお願いする

  196. 19036 匿名さん

    組合資金1億2000万円を投資して
    昨日で純益が1000万を超しました。利益確定して別のものに投資すること
    を検討することにした
    。何が良いかを助言願います。
    (投資日2023/09/15分)

    若い組合員から老後に備えたいと意見
    が出だしている。
    特に奥様方が多いようです。
    ヘソクリを投資したいそうです。
    投資タイミングが知りたいらしい。

    証券マンや銀行員のアドバイスは理解
    す安いが私の説明な解りやいそうです

    実務経験のあるマンション管理士とそ
    うでない者の違いでしょう。

  197. 19037 匿名さん

    >>19036 匿名さん
    いい加減に投資の書き込みはやめないか。
    修繕積立金は投資をするために積み立てているものではない。
    修繕積立金は工事を計画的に行うために積み立てているんだ。
    それがゆえに全国のマンションで積立金を投資に回している
    マンションは皆無に近いのだ。
    投資に積立金を回していると、いざ工事が始まった場合、その
    資金を回収しなければならなくなる。
    その投資は将来的には値上がりする見込みがあったとしても
    資金繰りのために売却をしなければならなくなる。損切もしな
    ければならなくなるということだ。
    投資は自分のお金でやるものだよ。
    ましてや他人に投資を奨めるのはもってのほかだ。
    証券法にも違反する。
    お前はここにはくるな。

  198. 19038 匿名さん

    修繕積立金の額については、余裕があるというか余分に
    積み立てているマンションは殆どない。
    長期修繕計画を立て1戸当たり月の必要修繕積立金の額を
    算出して積み立てていかなければならないのだが、その金額を
    確保することも難しい。
    だからマンションを分譲するときには、修繕積立金は少なくして
    段階的に値上げをしている。
    修繕積立金という大きな金額があるのでそれを使って投資にというのは
    あまりにも無謀だ。積立金はそんなに余裕はないのだ。

  199. 19039 匿名さん

    規約改正と配管取り換え工事のコピペより財政問題(投資も含む)の情報交換が
    はるかに役に立つ。

  200. 19040 匿名さん

    それは理解している組合の保有資金の
    10分の1の運用だから余り?きにな
    らないでね、。
    10分の1を運用で10分の9の資金
    に勝てる自信があるよ。
    10年間の長いスパーンで運等してい
    るからね。
    博打ではないので勝算はある。
    見本にして頂戴ね。
    お宅の意見が大多数であることは十分
    認めていますよ。
    金を購入して10年間持ってもそれな
    りのリターンは望めるが。
    市場の動向を見ながらその都度利益確
    定してその利益を積み立てる計画です。本日に利益を確定すれば1000万円
    以上の利益が出ます。
    もうすでに市場は戦争の拡大に目をむ
    けている。
    その割には私の感性とは異なり恐怖指
    数は相当低くなっている。
    世界の人間が何を考えて生活している
    かに興味がわいてきた。
    投資に成功するには人間の心の動きを
    理解する必要がある。
    マンションの管理も同じである。
    少なくとも修繕積立金は多い方がいい
    に決まっている。
    お互い頑張りましょう。
    お金は命の二番目に大事です。
    理事長として組合員の負担軽減に挑戦
    します。

  201. 19041 匿名さん

    「スラム化リスク」は旧耐震の大規模マンションの方が高い

     さて、タワマン2030年問題について「タワマンは通常のマンションと違い、大規模修繕の手法が確立されていない」という問題を指摘する声もあります。この点はどう考えたらいいのでしょうか?

     タワーマンションが今世紀に入ってから大量に建造されるようになってきたこと自体は事実ですが、高層ビル自体は昭和の時代からたくさん建設されています。オフィスビルや商業ビルには、マンションのように12年目に行う大規模修繕が法律で定められているわけではありません。しかし、当然ながらそれぞれのビルの判断で適切に修繕工事が行われています。

     具体的には10年から15年周期で外壁修理が、15年から20年周期で空調設備の更新が、そして25年から30年周期でエレベーターの取り替えが行われます。

     修繕工事の観点で言えば、タワマンの多くは大手ゼネコンが最新の設計を行っていることから、工事の手法がないことが問題になることはないでしょう。問題は、その工事にかかる費用をマンションの管理組合が捻出できるかどうかです。

     そう考えると、2030年問題が指摘するマンションのスラム化リスクは、実はタワマン以上に築年数が古い大規模マンションの問題の方が大きいと捉えられます。

     マンションに関わる法律は、時代を経るごとにアップグレードされてきたのですが、逆に言えば古い法律の時代に建てられたマンションの場合、マンション全体を維持するだけの前提が整っていないケースがあります。

     象徴的なポイントをお話しすると、1981年5月までに建築確認が行われた旧耐震基準の大規模マンションの方が本当は修繕すべき箇所が多く、その割には修繕積立金は不十分な状況になっているというケースが多いはずです。

    鈴木貴博:百年コンサルティング代表
    経済・政治 今週もナナメに考えた 鈴木貴博
    2023.11.17 6:00

  202. 19042 匿名さん

    民法71条の工作物所有者の無過失責任などとデタラメを書いてるようでは
    話にならんしなw

  203. 19043 匿名さん

    将来組合資金の枯渇が予想されるので10分の一を投資することを可決して実行中です。乞うご期待~~~/

  204. 19044 匿名さん

    タワマンの重要課題はどんなときも絶対にエレベータを止めないということでしょう。
    地震や停電でエレベータが止まってしまって、そういうときに限って心臓発作や脳梗塞になる住民が出るものです。そのとき、救急隊が来れそうにないからあきらめて成仏してくださいとは管理組合長として言いにくい。エレベータにはいくら金をかけてもかけ過ぎということはありません。

  205. 19045 匿名さん

    映画タワービルドインフレドが見たい。

  206. 19046 匿名さん

    年内に2万レスを達成するとアレになるのでよろしくお願いします

  207. 19047 匿名さん

    アレジゃわかんないだオウガ。
    うちのじいちゃんはアレあれを連発する。親戚かもよね~~~

  208. 19048 匿名さん

    ここのスレはPART、PART2、PART3で既に
    3万はオーバーしてるよ。

  209. 19049 匿名さん

    スレ主として心から御礼申し上げます

  210. 19050 匿名さん

    マンション管理士等質問スレ主殿
          感謝状
    貴殿はマンション管理に関する知識の啓蒙に絶大な寄与をなさいました。よってここに読者一同を代表して感謝状を贈呈いたします。今後とも益々有意義な投稿をい街申し上げます
    読者代表管理内閣総理大臣 海辺太郎

  211. 19051 匿名さん

    何故このスレへの書き込みが多いのだろうか。
    スレタイがとっつきやすいし、マンション管理に関する一般的な
    書き込みなので参加しやすいからではないだろうかと思っている。
    19049みたいななりすましや19050みたいなふざけた輩も
    自由に書き込めるからかもしれないが。
    もうすでに3万超の書き込みがあるのでスレ数には関心がないけどね。
    思えば遠くにきたもんだという歌がありましたね。

  212. 19052 匿名さん

    >>19050 匿名さんだが( ´艸`)
    ふざけてないよ~~
    19049はなりすましなんだ。
    訂正してスレ主さんに感謝状を贈呈
    自由がいいよ、

  213. 19053 匿名さん

    みなさん真面目にマンション管理についての書き込みを
    お願いします。

  214. 19054 匿名さん

    >>19053 匿名さん
    真面目な書き込みは多いと思うけどね。
    なにが不真面目なの。

  215. 19055 匿名さん

    匿名掲示板やで
    所詮はその程度やで

  216. 19056 匿名さん

    参加者全員が自分がスレ主だの気持ちでアレに向けて頑張りましょう
    実際のところ、誰がスレ主かわからないのですから

  217. 19057 匿名さん

    >>19056 匿名さん
    であれば全員に感謝状。

  218. 19058 匿名さん

    感謝するのは、広告料収入を受け取る人たち。

    メンバー紹介 |ミクル株式会社
    https://mikle.co.jp/team.html

  219. 19059 匿名さん

    組合の資産向上を目指しての資産運用
    に対する投稿に対しての感謝状はないね。
    いつになったら感謝されるのでしょうか。
    組合を法人化したり金食い虫の機械式
    駐車場の用地買収やその用地の宅地化
    への造成等を実現した。
    次は組合用地に接する用地を買収して
    建て替え時の容積率の向上を目指して
    資産のさらなる増加を試みる最中に悪
    徳組合員と管理会社のクーデターで追
    放された理事長は色々なあらぬ誹謗中
    傷で痛めつけられる。
    分譲マンションの新たなる改革を志す
    組合員は覚悟が必要である。
    自信がなければ組合活動には参加しな
    い方がいい。

  220. 19060 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  221. 19061 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  222. 19062 匿名さん

    >>19061 匿名さん

    専有部分は区分所有者が責任をもって実施するのが当然なのである。

  223. 19063 匿名さん

    >>19062 匿名さん
    管理規約に専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体と
    なった部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要が
    あるときは、管理組合がこれを行うことができるという規定が
    ありませんか。標準管理規約には規定されています。
    この規定があれば専有部分の配管は管理組合が行えます。また、この規定が
    あれば、住宅支援機構から借り入れをするときは、す・まいる債の
    積立をしていなくても、融資条件にかないます。

  224. 19064 匿名さん

    ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

    なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。

  225. 19065 匿名さん

    >>19064 匿名さん
    当然規約に規定しておく必要があります。
    それに先行工事者に対する対応も決めておくことが大事です。
    長期修繕計画には計画するでしょう。

  226. 19066 匿名さん

    総会を開催して組合員の承認が必要になりますので、
    積立金とか修繕箇所、先行工事書の問題も議案として
    提案しなければならないでしょう。
    長期修繕計画についても、総会で提案しますよね。

  227. 19067 匿名さん

    この規約があれば、住宅支援機構から借り入れをする場合
    条件に適うということだそうです。

  228. 19068 匿名さん

    現在全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事や更生工事を
    管理組合として取り組んでいくことを検討しているところは
    増えているようです。

  229. 19069 匿名さん

    >>19068 匿名さん
    増えているじゃなくて当たり前である。今時検討などとは遅すぎる。
    規約になくても早急に進めた方がいい。規約は後からでもマンションにはその
    方がいいよ。
    うちは事故が発生と同時に工事を進めた。
    規約違反だと騒ぎ出すペーパー管理士
    を無視して工事と規約等の改正等を同
    時進行とした。
    事故は最小限で済んだ。規約の改正等
    がなされてからの工事であればトラブ
    ルは増えていた。

  230. 19070 匿名さん

    >>19069 匿名さん
    1戸だけの問題ではなく、全戸を一斉に工事をするには、修繕積立金の
    取り崩しもおこなわなければなりません。
    また、それに伴い工事費も莫大になるので積立金の値上げの検討も
    しなければならなくなります。
    将来のために規約の改正や長期修繕計画の作成、修繕積立金の値上げ等も
    含めて検討をしておくべきではないでしょうか。

  231. 19071 匿名さん

    >>19070 匿名さん
    一戸だけとは言っていない。
    文脈から察してくれ。
    小田原評定では勝負には勝てない。
    全戸を対象とした工事だよ。
    日頃からオタクのおっしゃる資金や
    工事計画書は怠りなく準備している。

  232. 19072 匿名さん

    >>19071 匿名さん
    修繕積立金や長期修繕計画書が作成されているのなら、
    それについては、総会の承認や規約の改正が行われているのですから
    問題はないと思いますが、ただ、いつから全戸一斉にするかとなると
    総会の決議が必要と思われます。
    大規模修繕工事と一緒ですよ。
    特に専有部分内の工事となりますので、告知やスケジュール等の調整も
    必要になりますので。
    1件の事故発生と同時に工事を始めたとのことですが、その時に全戸分を
    一斉にやられたんですか。
    最初の1件については基本的にはそこの住民の負担と責任で行いますが
    先行工事者に対しての費用の負担は規約で決めて置き、管理組合として
    一斉に工事をしたときにそのきめられた金額を支払えばいいと思います。
    それに、築浅のマンションに対しても将来のために対応策を講じておく
    ことが大切だという趣旨で書き込みをしたのですが。

  233. 19073 匿名さん

    >>19072 匿名さん
    当たり前です。

  234. 19074 匿名さん

    >>19068 匿名さん

    築40年経過のマンションは専有部分の配管更新工事を検討しているようだ。
    1981年に耐震化補強が改正されたので専有部分の配管更新工事も検討か?

  235. 19075 匿名さん

    専有部分のことはその所有者がやればいいという
    発想は変えた方がいいですね。

  236. 19076 匿名さん

    >>19075 匿名さん
    そうです。

  237. 19077 匿名さん

    昨日から日曜日までの連休をとった
    投資仲間の組合員のアクセスで忙し
    い。
    世界の株価は上昇トレンドで史上最
    高値が多いなか心配の種も多いらし
    い。小生も同じだが、困ったもんだ。
    組合資金の投資額は上昇してはいる
    が為替差損で含み益が減っているの
    にきずかない組合員への説明ではし
    んどい。
    円高になると為替ヘッジアリがいい
    のだが、
    投資信託は小回りが利かない
    。ETFならばいいが、銘柄が少ない。
    証券マンに相談しても盆暗に当たる
    と損をするのがおちだし困ったもん
    です。
    暴落のタイミングの予測に全神経を
    使っている。
    情報が命の世界です。
    桶狭間の戦いで今川義元の居場所の
    情報を教えた00小平太の手柄を一
    番として褒美を取らせた織田信長の
    知力にあやかりたい。

  238. 19078 匿名さん

    >>19075 匿名さん
    専有部分のことは管理組合でやればいいという
    発想は変えた方がいいですね。

  239. 19079 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  240. 19080 匿名さん

    専有部分の配管については、管理組合としてやった
    方が良いですよ。
    どちらにしても、区分所有者が負担することには
    変わりがないのですから。

  241. 19081 匿名さん

    修繕積立金から支払うのか、各人が
    支払うのかの違いだけですから。

  242. 19082 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合でやるには、まず規約に規定されているか、
    先行工事者に対する取扱い等を規定しておく必要があります。

  243. 19083 匿名さん

    しかし、今だに専有部分はそこの区分所有者
    しかできないと思っている者がいるからね。
    頭の切り替えをすることが大事だね。

  244. 19084 匿名さん

    工事業者や手配業者(管理会社)の利益をより多くするためには、戸別でやるより、一括でやる方が良いでしょうね。

  245. 19085 匿名さん

    専有部分の工事を各組合員の裁量に任せているマンションが多いのですが結構トラブルが多いので気を付けられたほうがいいですよ。

  246. 19086 匿名さん

    >>19085 匿名さん
    それは専有部分の持ち主が勝手にやるのだから、管理組合
    とは関係ないでしょう。

  247. 19087 匿名さん

    >>19079 匿名さん
    >*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

    そうですね 築40年超のマンションは全戸一斉に更新する例も増えてきたようです。

  248. 19088 匿名さん

    標準管理規約では、専有部分の修繕を理事長に申請し、理事会決議を経て、理事長が書面で承認することになっている。

    しかし、工事後に問題が起きたら、発注者の責任と負担で必要な措置を取らなければならない。

  249. 19089 匿名A

    >>19079匿名さん
    同じ考えを持ち、修繕積立金+金融支援機構より借入+長期優良住宅化リフォーム補助金(工事額の1/3)で共用部と専有部を同時に更新工事を行ったマンションに住んでいます。
    給排水管工事と補助金申請を1社でできる専業業者と【設計事務所や管理会社を入れずに】管理組合(修繕委員会)が直接商談し契約したことが中間マージンを削減し資金繰りも支障なくできました。

  250. 19090 匿名さん

    >>19088 匿名さん
    その規約通りだけども交代制理事や
    管理会社担当が工事申請書を見ても
    チェック能力が乏しくトラブル続き
    です。
    管理員業務には契約では明記がない
    ので理事長や管理会社担当に連絡し
    ても熱意を感じられないでトラブル
    が起こりその都度管理会社が組合保
    険で処理して工事工事の繰り返しで
    す。これが実態です。
    素晴らしい規約は設定されていても
    正しく運用されなければ宝のもち腐
    れになります。

  251. 19091 匿名さん

    >>19083 匿名さん

    しかし今だに専有部分はそこの区分所有者が管理、修繕には責任をもって実施すると
    理解していない者がいるからね。頭の切り替えをすることが大事だね。

  252. 19092 匿名さん

    自己中心的な性格の人間はマンション
    には住まわせてはいけないが方策がない。
    悪徳組合員や悪徳管理会社のつけ入る
    隙を与えているようなもんだ。
    なにも理解しないままに順番製の理事
    になり理事長に就任して威張り散らす
    バカ理事長とそれに忖度して注意もで
    きない能無し管理会社とがうまくやっ
    ているだけだからいいことはない。
    間では何の権利を持たない管理人はウ
    ロウロするばかりである。
    短気をお起こして辞める管理人が多い

    立派な規約ではあるけどね。
    運用者が能無しでは宝のもち腐れ。
    現場を知っている者ならば理解はできる。

  253. 19093 匿名さん

    管理人が簡単にやめることはないよ。
    クレーマー住民はどこのマンションにもいるだろう。
    このクレーマー住民の扱いが問題です。

  254. 19094 匿名さん

    悪徳組合員って誰の事?
    理事や専門委員でなければ、マンションではただの人だよね。

  255. 19095 匿名さん

    >>19093 匿名さん
    反社が多数入居している。
    理事長や管理会社担当に報告しても
    対応しない。
    警察の捜査も入るが報告しても対応
    しない。そのうち滞納も増えだした。
    それでも対応しない。
    さわらにぬ神に祟りなし。規約に従
    い手を突っ込めば火傷をする。
    管理人は警察等にも連絡したら警察
    官は直接の対面は避けて警察へ連絡
    することと注意される有様です。
    たえず警察と連絡しながらの仕事で
    す。
    規約等は非の打ちどころがないくら
    い立派な規約です。
    私はマンション管理士等の有資格者
    ではある。
    規約等は理事長等が対応しないと宝
    の持ち腐れである。
    それでも一応規約ぐらいはきちんと
    決めておくのは大切です。
    管理の限界を感じるマンションでし
    た。
    これ等の問題にいよいよ手をつっこ
    む機会がやってきた。
    ききたい~~( ´艸`)

  256. 19096 匿名さん

    管理規約や細則は、いざというときのために作成してあるのです。
    読む読まないは住民の勝手です。
    規約違反をすれば、それを印籠として掲げればいいんですよ。

  257. 19097 匿名さん

    >>19093 匿名さん
    そんなたやすい事案ではマンション
    管理士等には相談しないよ。
    ばかにするんではない=== 
    クレーマーくらいはどこにでもいま
    すよ、あほ単、

  258. 19098 匿名さん

    >>19094 匿名さん
    おまえ、幼児でも解る用語が
    理解できないのか、
    悪徳は悪徳だよ。
    理事や専門委員は組合員である。

  259. 19099 匿名さん

    すぐ切れる人だね。
    切り替えないとみんなに嫌われるよ。

  260. 19100 匿名さん

    >>19099 匿名さん
    知恵遅れは参加しない方がいいよ。
    お前には解決できないよ( ´艸`)。

  261. 19101 匿名さん

    >>19099 匿名さん
    マンション管理士等に相談しています。
    永久不合格者には相談はしません。
    出直せ( ´艸`)。

  262. 19102 匿名さん

    >>19099 匿名さん
    突然切れているよ、
    へそから湯気がでたよ。
    腹立つ~~~( ´艸`)。

  263. 19103 匿名さん

    昨日からの飛び石連休で投資の問題で
    組合員が話し合い等で訪問が続いている。
    内容は1990年に付けた日経平均4
    万円を超えられるかの話が多い。
    結論から市t地政学的リスクを考慮すれ
    ば小刻みに上昇するのではないかとの
    結論で日本株は売らないようにしよう
    との結論でした。
    組合資金での投資額1億2千万円は現
    在のところ為替差損で期待したほどの
    利益はなく800万円くらいの利益で
    推移している。
    組合員が協力したおかげで資産の増加
    は間違いなく喜んでもらえると自信は
    あったが素人の組合員の不安もよく理
    解している。
    損益をスマホで見ている組合員の増え
    ている。
    ある若奥様が私の勧めでAI投資を始め
    て1年間の間に100万円が125万
    になったと喜んでいたので税金の件を
    話したらびっくりしていた。
    税金は大きいよね。岸田総理は就任当
    時経済音痴で株式の件でいろいろ政策
    変更発言をして投資家のひんしょくを
    買いあわてて修正をした。
    上場企業の年一度の決算報告で良い等
    や税金を上げる等の発言だったよである。
    年末は節税の為に損切売りが出そうで
    ある。
    組合等資金の利確のたびごとに税金の
    説明もしないといけない。

  264. 19104 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     70万円以上の見積もりとなっています。
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値があまり落ちないような適正な建物・設備の維持、保
     全に取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

  265. 19105 匿名さん

    >>19099 匿名さん
    嫌われているやんけ( ´艸`)

  266. 19106 匿名さん

    投資を語れない経済音痴には
    マンションの管理は無理だと思う。
    政治や経済を理解しようとしない
    マンション管理士はさらに
    頼りにならない。
    株くらいやれよあほ。

  267. 19107 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。
      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  268. 19108 匿名さん

    修繕積立金ぐらいは、住民に負担させたらいいよ。
    そんなに大きな金額ではないんだから。
    そんなことで問題になったらややこしいよ。

  269. 19109 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事といってもすべて交換する
    必要はないでしょう。
    やるとしたら高熱が通る給湯管だけの計画でいいんでは
    ないでしょうか。

  270. 19110 匿名さん

    投資で儲かったらすべて交換する。
    経済オンチの理事長のマンションでは無理だわな。

  271. 19111 匿名さん

    管理組合は資金がショートすると組合
    員から強制徴収する癖は辞めるべきで
    ある。
    私のマンションの規約では万やむを得
    ない時に限り特別決議(区分所有法21条)で総会で測るとした。
    分譲時の基金だけでも膨大で放置され
    ている。
    それを狙うハイエナをつかずけなくす
    るためでもある。

  272. 19112 匿名さん

    【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】

    マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。

    専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。従って、管理組合が管理をすることはできない。

  273. 19113 匿名さん

    そんなに難しく考えないで、やった方がいいのなら
    マンションとしてやった方がいいんではないだろうか。

  274. 19114 匿名さん

    工事業者や管理会社としては、是が非でもやりたいでしょう。

  275. 19115 匿名さん

    工事会社からリベート受け取る理事長もやりたいでしょうね

  276. 19116 匿名さん

    >>19113 匿名さん

    区分所有者がやりたいなら区分所有者が責任をもってやればいいよ。

    数十年後、管理組合として一括実施したら先行工事者(専有雑排水管)には先に実施した費用が還付されるのだろう。さっさとやればいいのに。


  277. 19117 匿名さん

    >>19108 匿名さん
    そんなことはないよ、
    べらぼうに高いマンションがあるよ。
    売出物件でマンションごとに円/㎡を
    割り出してごらんなさい。
    安くてもきちんと計画通リ修繕され
    ているマンションとそうでないマン
    ションはあるよ。
    勉強ばかりしないでドライブがてら
    周辺のマンションを調べてみたらど
    うね( ´艸`)

  278. 19118 匿名さん

    1戸当たり月の必要修繕積立金の額は、30年間の長期修繕計画書を
    作成し、総工事費から算出するのが一般的だよ。
    よそとの比較というより、その計画書から算出すれば適正な積立金の
    額が分かるからね。

  279. 19119 匿名さん

    >>19118 匿名さん
    それを基本にして他や自己の物件を
    比較するんだよ。
    現場を調べた結果それでもべらぼう
    に高い物件と安い物件があるよ、
    高い物件の方が管理体制が貧弱な場
    合が多い。
    管理費等や修繕費等が高ければ良く
    て安ければ良くない等の意見を聞く
    が真逆の場合が多いよ。
    現場を知らずしてカタリは辞めてほ
    しい。
    管理の良しあしすべては残念ながら
    理事長次第。

  280. 19120 匿名さん

    理事長は在任期間が短い。
    長期修繕計画書の作成は、1級建築士を選定して
    専門委員会と一緒に半年ぐらい検討して決める。
    その計画書は長期間使用される。

  281. 19121 匿名さん

    ガザ情勢はどうなりますかね。
    週明けの市場に臨むスタンスをお願いします。

  282. 19122 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
    *では、どうすればいいのか。
       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。
     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  283. 19123 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  
      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60~80万円かかります。
      もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
     の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。
       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

  284. 19124 匿名さん

    >>19123 匿名さん

    区分所有者がやりたいなら区分所有者が責任をもってやればいいよ。

    数十年後、管理組合として一括実施したら先行工事者(専有雑排水管)には先に実施した費用が還付されるのだろう。さっさとやればいいのに。

    なんの問題もないのに、
    工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。この期間は在宅が必要です。

    といった苦労をなぜしなければならないのか理解できないな~


  285. 19125 匿名さん

    >>19124 匿名さん
    管理組合として一斉に工事をしなくても、いずれどこかの時点で
    漏水とかが発生し、交換しなければならなくなれば、在宅や水の
    使用、トイレの使用等ができなくなるんです。
    急に発生してから突発的にやるより、計画的に工事をした方がいいんでは。

  286. 19126 匿名さん

    >>19125 匿名さん

    欠陥マンションとわかっておれば計画的に工事をした方がいいでしょう

  287. 19127 匿名さん

    >>19126 匿名さん
    欠陥マンションのことをいっているのではないよ。
    時の経過とともに、経年劣化をしていき、いずれ
    ほったらかしていれば欠陥マンションになるよといって
    いるんだよ。

  288. 19128 匿名さん

    建物も設備もいずれ経年劣化していきます。
    それを防ぐためには、維持保全をしていかなければならないでしょう。
    そのためにはしっかりした長期修繕計画書を作成し、それに基づいた
    修繕積立金の設定をしていくべきでしょう。

  289. 19129 匿名さん

    ガタが来る前に引っ越したらええがな
    マンション渡り鳥もええもんだっせ

  290. 19130 匿名さん

    >>19129 匿名さん
    10年ぐらいおきに、新しいマンションに
    住めるといいね。
    あんたがうらやましい。

  291. 19132 管理担当

    [No.19131と本レスは、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  292. 19133 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
     そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
    けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。

  293. 19134 匿名さん

    富裕層を中心に活用されていた「タワマン節税」はもう通用しなくなるのか(
    c マネーポストWEB 提供

     相続税の節税対策としてよく知られていた「タワーマンション節税」だが、2024年1月から相続税評価方法のルールが変更される。何がどう変わるのか。その背景に何があるのか。アンド・ワン司法書士行政書士法人代表で「相続デザイナー」の上木拓郎さんに聞いた。

    タワマン節税は上層階ほど効果が大きかった

    「マンションなどの不動産は、相続税を計算する際、国税庁が公表する路線価や固定資産税評価額をもとにその評価額を出します。その評価額は時価の7~8割相当の価格といわれ、現金よりも不動産で相続したほうが相続税は安くなりやすいです。なかでもタワーマンションは、その相続税評価額と時価の乖離が大きいため、富裕層を中心に節税目的で活用されてきました。当然、国としては適正な税収を確保するため、それを見過ごすわけもなく、今回の改正につながったのです」(上木さん、以下同)
     もともと不動産の相続税評価は、戸建ての建物が前提となっている。分譲マンションは土地の評価を総戸数で割るので、一戸あたりの土地の持ち分は小さくなる。また、マンションは上層階になればなるほど「時価」は上がるが、これまでのルールでは階数は評価に反映されない。結果、タワーマンションの上層階になればなるほど、節税効果が大きくなるという構図だった。

    「これを是正すべく、2024年1月以降は相続税の計算方式が変更となります。築年数や総階数、部屋が何階にあるなどを考慮し、相続税評価額の市場評価額の6割を下回らないよう調整されます。タワーマンションはもちろんですが、それ以外のマンション居住者の方々にも、影響が出てくるでしょう」

    最高裁判例で「看過し難い不均衡」と判断
     今回の法改正について、上木さんは「以前から時価と相続税の評価の乖離を指摘する声はあったので、その是正は仕方がないこと」としつつ、2022年4月19日の最高裁判例が大きなきっかけになったと指摘する。

     その2022年4月19日の最高裁判例というのが、こうだ。

     男性が13億8700万円でマンション2棟を購入し、その3年後に亡くなり、子が相続。路線価をもとにした相続税評価額は3億3000万円で、購入時の借入金と相殺して相続税ゼロ円で申告したのだ。これに対し、国税当局は相続税評価額は約12億7300万円と再評価し、約3億円の追徴課税を求めたのだが、相続人は不服として裁判を起こした、というのがその経緯。

    「結果は、国税当局の主張する不動産鑑定の価格が妥当という判決で、相続人側が敗訴となりました。この相続人は決して、脱法的なことをしたわけではありませんが、『看過し難い不均衡』『実質的な租税負担の公平に反する』と判断されたのです」

  294. 19135 匿名さん

    長い物には巻かれろということですね。

  295. 19136 匿名さん

    タワーマンションについては、標準管理規約もそれにあった
    ものを準備する必要があります。
    多分検討はされていると思いますがね。

  296. 19137 匿名さん

    大規模修繕工事をやるには修繕積立金が枯渇しているマンションが
    多いとのことです。
    その要因は、現在の材料費や工賃の大幅値上げとなってはいます。
    しかし、しっかりした長期修繕計画書が作成されていればその期間の
    総工事費から1戸当たり月の必要積立金の額を算出しますのでそんなに
    大きなブレはおきないのではと思っています。

  297. 19138 匿名さん

    長期修繕計画書を建築士と専門委員会で一緒に
    検討して作成しているマンションありますか。

  298. 19139 匿名さん

    長期資金確保には長期投資ですよ

  299. 19140 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

  300. 19141 匿名さん

    大規模修繕工事をしましたが、施工会社の作業員への
    指導が良くて、住民に大好評でした。

  301. 19142 匿名さん

    マンションの工事は住民が生活をしていく中で行われますので
    ただ建物を造ればいいというのとでは難しさが違います。
    住民の苦情もうけいれなければならないですからね。

  302. 19143 匿名さん

    人里離れた山中でのダム工事やトンネル工事では「シバくぞ」「コロすぞ」でいいが、
    数メートル先で住民が生活しているマンション修繕工事では作業員同士の言葉遣いも
    上品になる

  303. 19144 匿名さん

    挨拶も徹底しています。
    エレベーターを使うときも住民が乗っていれば
    お先にどうぞといいますから。

  304. 19145 匿名さん

    だから、マンションの大規模修繕工事の施工会社の選定基準には、
    マンションでの大規模修繕工事の経験があるかどうかを入れるべき
    ですね。

  305. 19146 匿名さん

    施工会社もそうですが、設計監理業者を選定するときも
    大規模修繕工事の設計コンサルタントの経験の有無が
    必要です。

  306. 19147 匿名さん

    組合資金1億2千万円の投資の評価額
    が1億7千300万円の評価額となった。
    昨夜投資賛成組合員と今後の投資の話
    で花が咲いた。
    議題は主に有事の投資方法でした。
    結論は現金だけは当座の生活費の為に
    残して安くなった優良株を購入するの
    が一番だとの結論になった。
    不動産や金もいいがやはり値下がりし
    た優良株がいいとの結論でした。
    組合が購入した投資信託は米国株のフ
    アンドだから優良との結論でした。
    9月15日に投資してからはしばらく
    は元本を1000万の含み損益になり
    投資反対組合員からは非難されましたが、
    投資の流れを理解していただければい
    いと思っている。

  307. 19148 匿名さん

    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。

     1)単棟型

        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

     2)連坦 棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

         連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  308. 19149 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  309. 19150 匿名さん

    連担棟のマンションはあちこちでみかけるよね。
    いざというときのために、規約の整理をしておく必要があります。

  310. 19151 匿名さん

    不要

  311. 19152 匿名さん

    しかし、規約で規定していないと、重大事故等があれば
    住民間で揉めますよ。
    その費用を関係のない棟の住民がなぜ負担しなければなら
    ないのかってね。そして、良い目をみるのは負担した住民の
    棟ではないですから。

  312. 19153 匿名さん

    法律に従って淡々と処理すれば問題はない
    連坦棟の共用部分の所有権関係がどうなっているのか、調べればいい
    連坦棟全体で一つの共用部分なのか、外観上分かれている棟ごとに別々の共用部分なのか
    前者なら外観上はよその棟でも法律上は自分の所有物だから、自分も修理費用を
    分担するのは当たり前である
    後者ならよその棟は他人の所有物なので、規約で別段の定めがない限り、自分は
    修繕費用を負担する義務はない(つまり、規約に規定がなければ負担もない)

  313. 19154 匿名さん

    連担棟はインフラ設備(受電設備、エレベーターなど)が片方の棟だけとか、各棟だけで独立できない建物だから、片方の棟だけ建替えは難しい。できるのは、団地。

  314. 19155 匿名さん

     埼玉県行田市内の自治会の一つで、各世帯から任意で集めていた共同募金を本年度からは自治会の予算から支出する方針を決め、反対した住民が退会を余儀なくされた。

    この住民は退会に至る事情を説明した手紙を加入する全世帯に配り、「結果的に退会したが、募金は任意で集めるべきだ」と訴えている。同様の問題は各地で起きており、募金の徴収方法は曲がり角を迎えている。(菅原洋)

     退会したのは、約50年前から町内に住む、ともに元教諭の村上篤平さん(84)と妻の紀子さん(82)。募金の集め方は昨年度まで、各世帯が封筒に任意の金額を入れ、班長が預かる方法だった。

     しかし今年4月、自治会執行部は募金集めの負担を軽減するためとして「赤い羽根募金」「地域歳末たすけあい募金」などに計約27万円を支出する予算案を提案。自治会費は値上げせず、ほかの収入から捻出する見込みで、同月に書面による総会で可決された。

     村上さんらは総会後に自治会の役員らと話し合い、募金を任意に戻すように求めたが、認められず、やむなく退会した。退会の経緯や募金への意見を4枚の紙につづり、約320ある全世帯に配った。

     退会により、村上さん宅に回覧板が渡らなくなり、行事や防犯など生活に必要な情報が得られない状況が続く。9月までは市の広報紙も配られず、現在は市から郵送で取り寄せている。

     村上さんらは「手紙を配った後、賛同してくれる電話も数件あった。自治会費から募金を支出することにつながり、募金の強制になりかねない。任意に戻してもらい、会員に復帰したい」と求めている。本紙は自治会役員に取材を試みたが、連絡が取れなかった。

     市内で各種の募金を取りまとめている市社会福祉協議会によると、募金は県組織が例年、各市町村ごとに目標額を提示する。社協はその額を基に、各自治会に目標額を示している。

     社協は「目標額はノルマや強制ではない。コロナ禍や自治会員の高齢化を背景に、市内でも募金を戸別に任意で集めない自治会もある」と説明する。

     自治会と募金の問題を巡っては、2008年、滋賀県の自治会で会費に募金を上乗せして徴収する決議をしたことについて「事実上の強制であり、(憲法が定める)思想、信条の自由を侵害する」と指摘し、無効とする最高裁の判断が確定している。

  315. 19156 匿名さん

    この超インフレの時代に住民から
    強制的に徴収されるシステムを廃止し
    て収益を上げる管理者が必要である。
    管理費等の値上げも普通決議なので
    一部の組合員の独占を認めるような
    ものだ。民主的ではない。

  316. 19157 匿名さん

    管理組合の理事をしながらマンション
    管理士になり管理士会の理事になり、
    なんと盆暗ばかりかに驚いて辞任した。話題が役に立たない規約等ばかり。
    頭が馬鹿になるのでよいところでやめ
    てよかったと思う。
    士業で飯を食っているマン管士は偉い
    と思う。
    よく仕事を探せりもんだよね( ´艸`)

  317. 19158 匿名さん

    ( ´艸`)
    お前はここにはくるな。

  318. 19159 匿名さん

    ガザ地区の戦闘状態が再開した
    週明けの市場が気になる

  319. 19160 匿名さん

    組合財政を好転させることができるかどうかの重大局面であることを
    認識している役員がどれだけいるか、心もとない限りである

  320. 19161 匿名さん

    今日マンション管理士の法定講習の書類が届いた。
    今年からWEB方式による受講ができるとのことなので
    WEB講習を受けることにした。
    今回で資格を返納しようと思っていたけど、WEBなら
    好きな時間に受講できるので受けやすいよね。
    受講料は16,600円とのこと。
    受講期間は、令和5年12月18日~令和6年の2月9日

  321. 19162 匿名さん

    >>19159 匿名さん
    ウクライナ侵攻時は急落して回復、イスラエルのガザ侵攻で急落して回復、して今は横ばい。来年の米国大統領選挙が鬼門、二人とも後期高齢でバイデンは力強さに欠ける。どちらかといえばトランプに分配が上がりそうな雲行き、人類の知恵も進化しているから核を使うことはないと信じたい。トランプは経済駆け引きにたけているので見せしめに核をクレムリンに落とさないとは限らない。ユダヤの富豪は戦争で暴落した株を買い続けるでしょう。ユダヤ(米国)の富豪はこうして世界を支配している。日本人は手持ちの株の暴落で慌てて手放すから富豪が生まれない。孫さん位でしょう。

  322. 19163 匿名さん

    私などは儲かると思って購入した株が下がると上がると確信しているのでナンピンをかまして買い増したつもりの株をPSの操作ミスで売ってしまう有様である。相場を張りながら売った株が暴騰をしだす。悔しくて仲間から笑いものにされている。私の予想はほぼ的中する。ユダヤ人の思考力は私たち日本人とは違うようである。ユダヤ人は手持ちの株は上がると確信しているようだ。損切りしなければいけない銘柄は買わないことです。

  323. 19164 匿名さん

    日本人は資産形成にはマイナーな思考の民族である。もっと政治と経済を学ばないといけない。多額の組合費を大事に保管するのが正当な考えだと思い無駄が多い。株をする私を金の亡者と後ろ指をさす。パチンコ屋、マージャンと同じ博打だという。そこらへんに気付きだして金融について義務教育に取り入れるようになったけど教師がいない。私立学校では外部の投資家をまねいて子供の教育をしだした。NTTなどは日本の株式は100株単位で高額になるのを見越して株式分割で現在は17000円くらいで買えるようにしている、私は子供名で証券口座を作りNTTを100株仕込んで子供にチェックさせている。資産を増やすことのできる理事長が1人でも誕生することを願う。かわいい子供には旅をさせよの諺通リかわいい組合費に旅をさせましょう。怒られそう。

  324. 19165 匿名さん

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  325. 19166 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

  326. 19167 匿名さん

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  327. 19168 匿名さん

    管理組合のお金を投資に回すようなばかなことはしないで
    投資は自分の金でやりな。
    そうすれば損益は関係ないからね。

  328. 19169 匿名さん

    眠らしている豊富な組合資金を投資して組合員への奉仕が一番である。
    不足だからと言って値上げしてボッタクルコソ泥とは目的が高尚である。

  329. 19170 匿名さん

    確実に儲かるんなら、自分の資産はもうすでに100億超には
    なっているだろう。
    ちっぽけな組合の資金に手をつける必要もないだろう。
    それに積立金は工事をするためのものだから、工事が発生すれば
    その資金で支払わなければならないだろう。
    長期修繕計画書での30年間の総工事費の費用を賄う積立金の確保は
    されていないんだろう。
    それがされているのなら、投資とかはまったくやる必要はないからね。

  330. 19171 匿名さん

    個人資産でいえば、確実にもうかるのだから、今後は
    更に増え続け、天文学的な金額になるだろうね。
    その手法を証券会社や投資会社におしえればいいよ。
    そうすれば投資をする全員が儲かるしね。

  331. 19172 匿名さん

    マンション管理士法定講習が今年からWEBでの講習も可となり
    今日から受付が開始されましたが、申込サイトの開設がされていません。
    今日からスタートとなっていますが、開設が遅れているのでしょうか。

  332. 19173 匿名さん

    個人資産を投資している話ではないよ。
    組合員の最高に意思決定の場で可決された投資です。考え違いしないでね。

  333. 19174 匿名さん

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  334. 19175 匿名さん

    1億2千万円の組合資金の投資は一時1500万円の含み益だった日もある。これを無視して参考にできない役員は管理者(経営者)能力に劣る。

  335. 19176 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  336. 19177 匿名さん

    >>19168 匿名さん
    投資は組合資金で投資している。
    自分は自分の資金で投資している。
    別物だよ。
    口座名は00管理組合法人

  337. 19178 匿名さん

    あたりまえじゃないか。何言ってるんだい。
    管理組合のおかねで投資はしないほうがいいといっているだけだよ。
    株をしているのを自慢したいのかな。
    僕は自分のおかねでもう30年ぐらい現物とデイトレの両方で
    やってるけどね。
    毎日デイトレの画面をみて、証券会社の担当者と連絡を取り合い
    売買をしているよ。ファックスも毎日いろいろくるしね。
    しかし、なかなかうまくいかないけどね。

  338. 19179 匿名さん

     大阪府吹田市に本社を置くビルメンテナンスなどを手掛ける「ビケンテクノ」に勤務していた60代の元男性社員が、複数のマンション管理組合の預金を着服した疑いがあることが分かりました。被害総額は最大で約9億円に上る可能性があるということです。

     ビケンテクノによりますと、元社員の男性は、20年近く会計業務に携わっていましたが、先月中旬に連絡が取れなくなったことなどから詳しく調べたところ、マンション管理組合の預金を不正に引き出した疑いがあるということです。

     対象となる管理組合は10を超えていて、会計に関する書類を改ざんしていた可能性もあり、被害総額は最大で約9億円にのぼる可能性があるとしています。

     会社は男性を懲戒免職としていますが、現在も連絡が取れておらず、すでに警察に相談しているということです。

     ビケンテクノは「関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます」とコメントしています。

  339. 19180 匿名さん

    会社には使用者責任があるので、着服金の支払いは
    してくれるでしょう。

  340. 19181 匿名さん

    理事役員の定数が8人、その内の1人が留任、輪番で7人、立候補1人
    この場合、立候補と留任では優先度に違いはありますか?
    管理規約には立候補に関しての記載はありません

  341. 19182 匿名さん

    >>19181 匿名さん
    規約になければ良くない。
    お宅みたいな立候補者の為に、
    うちは立候補制度を規約に定めた。
    よって立候補しようとした組合員を理事長が嫌がり区分所有法31条に違反して規約を廃止した。
    悪徳組合員が陣取ったマンションはこのようなことが起こる。
    勿論バックには管理会社とその顧問先の弁護士が刈らんでいる。
    この組合員が訴えを起こしたので顧問弁護士は敗訴するとして顧問を退いた。
    証拠を突き付けられれば弁護士も引かざるを得ないのです。
    お宅のマンションの規約には立候補の規定がないので立候補しても受け入れられないでしょう。

  342. 19183 匿名さん

    立候補の規定を作成べきですね。
    それには、任期とか人数、募集時期、再立候補の規定等を
    決めておくべきです。

  343. 19184 匿名さん

    立候補制が設けられても、実際は立候補する者は殆どいません。
    推薦で立候補するのがせいぜいです。

  344. 19185 匿名さん

    うちのマンションでも立候補制があり、毎年募集をしていますが
    応募者はいません。
    ただ、そういう制度があるのはいいことだと思います。

  345. 19186 匿名さん

    立候補がないからと言って放置するのはどうか疑問は残る。とんでもない組合員が登場するかもしれない。それでも立候補制は制定した方がいいと思いますか?

  346. 19187 匿名さん

    問題がある住民が立候補したときは、他の住民から立候補を
    させ、定員がオーバーしたら理事会で選考するという規定を
    設けておけばいい。

  347. 19188 匿名さん

    優秀な組合員がいた場合、再度登板してもらうには
    立候補制が必要となります。

  348. 19189 匿名さん

    住民の多いマンションの場合は、一度理事をすればもう
    回ってこないというところもありますからね。

  349. 19190 匿名さん

    役員の選任には関心がない。
    今の役員がどんな経緯で選任されたかも知らない。組合員の無知に付け込んで特定の組合員や管理会社に都合のいい組合員を選任する。組合員は情報を共有いて監視した方がいいよ。

  350. 19191 匿名さん

    株をする人間が信託の基準価格の割り出しを知らない者が投稿している。投資で損をするようでは素人である。デイトレは高度なテクニックを要する。組合資金の投資には向かない。

  351. 19192 匿名さん

    >>19191 匿名さん
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    自分でスレをたててみろよ。
    それぐらいはできるだろう。

  352. 19193 匿名さん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。


      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

     ※住戸のリフォームをする際、届出された書類を審査する時は、専門的になりますので、でき
      れば専門家のアドバイスを受けることをお奨めします。

  353. 19194 匿名さん

    マンション管理にはいろんなことがありますね。

  354. 19195 マンション検討中さん

    >>19187 匿名さん
    理事会で立候補者を選定することはできません
    理事役員は総会で決議されるもので、理事会ではじかれてしまうと機会そのものがなくなります
    オーバーする場合は選挙となるか、オーバーはOKという条件付きで承認するか
    いずれにせよ規約に明記しないとダメですね
    ちなみに理事会で立候補を選別することは裁判でもNG判決がでています

  355. 19196 マンション検討中さん

    あと、理事役員が立候補者を選定できる規約があってもダメだと判決がでています

  356. 19197 匿名さん

    総会の議案書・議事録や規約等を精査
    したら相当数の無効の理事長が誕生す
    るでしいょうね。
    調べてみたらどうでしょう。
    証拠を突き付けて手を引いてもらいま
    しょう。

  357. 19198 匿名さん

    >>19195 マンション検討中
    うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
    応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。
    当然理事候補であり、その2名を総会で承認をもらうことになります。
    立候補は2名までとなっているので、それ以上の場合には現実問題として
    総会の議案に載せるのはむずかしいのではないでしょうか。

  358. 19199 匿名さん

    立候補届け出期間において定員を超える届け出があった場合は、全区分所有者による投票を実施し、得票数の多い順に次期役員候補者を決定するというような細則を設けるのが一般的である。

  359. 19200 ご近所さん

    そんな小難しいことをやらなくても、得票数の多い順に理事当選者にすればいい
    田舎の市町村議員選挙はそうやってる

  360. 19201 匿名さん

    >>19200 ご近所さん
    >得票数の多い順に理事当選者にすればいい

    どの段階における得票数?

  361. 19202 匿名さん

    どこのマンションでも役員のなり手が多すぎて困りますよね?

  362. 19203 匿名さん

    >>19202 匿名さん
    確かにそうです。
    長年管理人をしていたが理事になるのを待つ人が多い。理事長にしてくれと頼まれることが多い。権限があるわけないのになぜかと思うことがしばしばありました。なり手不足は嘘です。

  363. 19204 匿名さん

    大手管理会社(デべ系)の調べは、どういうマンション?
    投資用1Rマンションの個人投資家?

    https://www.daiwalifenext.co.jp/news/197.html

    管理組合役員(理事)になることは負担だと思いますか?

      92%

    上記の問いに対して「管理組合役員(理事)になることを負担に感じる」と回答した人の割合です。その中で最も多かった回答は「煩わしい、面倒くさい」でした。管理組合役員(理事)。特に理事長がなかなか決まらないという話はよく聞かれるところですが、やはり管理組合役員(理事)になることを負担に感じている方は多いようです。

    第三者に理事会業務を委託することに賛成ですか?

      82%

    総会で、理事会を廃止し、第三者(管理会社やその関連会社)に理事会業務を委託するという議案が上程されたら?という問いに対して「賛成する」と回答した人の割合です。全てを任せてしまうことに抵抗を感じる人がいるのも事実ですが、管理会社を信頼し「プロに任せた方がうまくいく」と考えている人がこれほどいるというのは驚きした。

    ※2020年12月 当社調べ

  364. 19205 匿名さん

    その第三者が誰にするかの統計は。

  365. 19206 匿名さん

    理事になりたいのかなりたくないのか分からないが、
    輪番制の理事の順番が回ってきたときは素直に受けて
    いるようだ。
    ただし、理事長だけは事前に根回しをしてた方いいかもね。
    できればその中で優秀な者が理事長になった方がいいから。

  366. 19207 匿名さん

    >>19206 匿名さん
    優秀であるか、
    そうでないかを何を基準にして誰が判断するの。

  367. 19208 匿名さん

    それはその人物を知っているものだよ。

  368. 19209 匿名さん

    管理会社が理事会で配る資料を国語辞典なしで読めれば大丈夫

  369. 19210 匿名さん

    >>19209 匿名さん
    それってハードルが高いですね。

  370. 19211 匿名さん

    例えば、空き缶拾いは「スチール」「アルミ」のカタカナが読めればできる仕事だが、
    組合役員は「管理費」「使用料」「滞納」「加算金」「懲罰」「実名公表」などの
    漢字が四字熟語も読めなければだめでしょう。

  371. 19212 匿名さん

    組合資金1億2千万円は昨日で
    相当の益を失った。
    組合員からの苦情に耐えている。
    原因は円の暴騰である。
    米国やヨーロッパでは物価が落ち着き
    景気後退を予測して金利を下げる方向
    であり株価はそれなりに上昇している
    が日本から購入しても株価上昇よりも
    円高が災いして利益を失う羽目になる

    わかりやすき言えば輸出株は全滅。
    日本は輸出国なのでメジャーSQと重
    なり今週は下げ幅を拡大した。
    昨日の為替相場で財産を失う投資家が
    多いと思う。

  372. 19213 匿名さん

    今夜は仲間と徹夜である。米国雇用統計が気になる。天国か地獄である。しかし、組合資金は損失したわけではない。

  373. 19214 匿名さん

    水、木、金の日本株の動きの激しさは
    近年にはない動きである。
    こんなことがあるから株は博打と勘違
    いされる。小生も驚いた。
    原因は外国人投資家の売買合戦である
    。ユダヤの資本家は日本の国土を買い
    あさる勢いである。
    我々日本人投資家は指をくわえて成り
    行きを見るのみである。
    貧乏人の情けなさである。
    今夜の米国株も期待薄である。勝負は
    来年に持ち越しかも。

  374. 19215 匿名さん

    なにはともわれ株は騰がったり下がったりするもんだよ。
    それに株に投資していると、必要な時に売らなければならない。
    もっと持っておけば騰がるんだがとかはいっていられない。
    だから修繕積立金は流動性が重んじられるんだよ。
    ここで株の話はするな。

  375. 19216 匿名さん

    5年後には1億2千万円がいくらになる
    かを楽しみましょう。
    来年のNISAも考えてくれとの組合員の
    要請にこたえるように有志で検討中です。
    組合資金を増やされては困るご人から
    拒否されるけどね。

  376. 19217 匿名さん

    その5年間に工事はないの?
    どう考えても、株はリスクが伴う。
    僅か1億2千万のことなので、もし損をしたら超リッチな
    19126さんが弁償すればいいんではないの。
    絶対損をしないあなたのことだから、相当な資金が貯まって
    いるでしょうからね。そんなはした金ぐらいは支払うことは
    簡単でしょう。
    組合資金は増えるにこしたことはないが、リスクはしょいたくない。
    株で損をしたら、積立金の値上げをしてくれといわれてもねえ。
    積立金は組合員のお金です。安全性、流動性を第一に考えるべきだよ。
    収益性は考える必要は殆どない。

  377. 19218 匿名さん

    2023年9月15日に
    基準価格26,419円で
    4、542口
    組合資金1億2千万円で
    購入した米株投資信託の
    基準価格は2023年12月9日(土)現在基準価格は27,237円です。
    現在の評価金は
    123,710,454円です。
    約300万円の利益です。
    ご参考にしてください。
    組合資金は寝かせないで旅に出してく
    ださい。寝すぎると?

  378. 19219 匿名さん

    もうやめよう、株の話は。
    あなたのマンションのことを書きこんでも
    何の意味もない。
    あなたのマンションの積立金が増えようが、減ろうが
    そんなことはどうでもいいことだからね。

  379. 19220 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

  380. 19221 匿名さん

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  381. 19222 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  382. 19223 匿名さん

    >>19217 匿名さん
    組合費の10分の1の投資と言っているで
    しょうが。
    まだ10億以上の組合費は保管されてい
    るよ。よく読め。
    標準丸写しの長文投稿はやめて自分の
    考えを投稿しなさい。
    長期修繕計画も修繕の大切さは理解し
    ている。
    組合員の負担の減少に努力しているの
    ですよ。
    長期信託といえどもタイミングを合わ
    せて利益確定した金額を積立金に加え
    ている。

  383. 19224 匿名さん

    いよいよ岸田政権も怪しくなってきましたが、ここで立民が政権取ると
    またぞろ民主党こども会政権の再来になって日本沈没ですからね、
    維新がもう少ししっかり基礎学力を身に着けるまでは、自民党の
    短期交代顔見世興行で行くしかないです
    まあ、誰が財務相でも金融政策はいきなり引き締め基調とは行かんと思うが???

  384. 19225 通りがかりさん

    大規模修繕工事を進めています、コンサルを入れ、設計案3件の提示が有り、施工会社に見積りを提出させる段階です。管理組合から施工会社を2社推薦する事は有りですか??

  385. 19226 匿名さん

    >>19225 通りがかりさん
    管理組合からの推薦ならいいと思います。
    ただ、合い見積もりを取るときは同じ条件、つまり同じ修繕箇所、
    同じ材料、同じ平米数、同じ仕様で要項書を作成してもらい
    施工会社は単価だけを記入するようにしたらいいと思います。
    見積書については、理事長とか修繕委員あてに送付してもらい、
    開封するときは、理事会または修繕委員会でみんながいる前で
    開封するのがいいと思います。
    そして、見積もりがでた業者の中から数社を選定し、説明会を
    開催するといいでしょう。
    その際は、専門委員等に採点表を渡してみなさんに評価してもらい、
    最終の選考会では、見積金額と評価点で決めればいいでしょう。

  386. 19227 匿名さん

    理事会で一本化調整ができない場合は、複数の業者を総会にかけて組合員の賛成多数が得られた業者に工事を請け負わせたらいい
    単純に得票数が多い業者に一発で決めてもいいし、上位2社による決選投票があってもいいだろう

  387. 19228 匿名さん

    1戸当たりの平均分譲価格が5億円を超えるようなマンションでもない限り、
    大規模修繕工事は小手先の修繕工事と変わらない
    グダグダ時間をかけて事前準備する必要も欠ければ検討事項もない

  388. 19229 匿名さん

    >>19223 匿名さん
    僅か10分の1の資金で一体いくら稼ぐつもりだよ。
    大規模修繕工事の進め方については、標準丸写しかどうかも
    分からないんだね。
    自分で考えて作成してあるんだよ。
    工事の進め方の標準がどんなものか知っているのかい。
    役に立たないから経験をもとに苦労して作成しているんだよ。

  389. 19230 マンション掲示板さん

    現在監事をしているものです。臨時総会が来月行われるので監査を行おうと管理人室にいき管理人に聞いていましたら理事長に許可なく入るなと叱られました。管理会社が怠慢な管理をされていたので臨時総会まで監査ができないのですが困っています。

  390. 19231 匿名さん

    >>19230 マンション掲示板さん
    管理人室についての細則は殆どのマンションで規定は
    されていないと思います。
    管理人に仕事場として提供をしていますので、その管理は
    管理人が行うことになります。
    ただ、何かあれば業者であれ、理事であれそこに入ることはあります。
    理事長や副理事長にも管理人室の鍵は渡してあると思います。
    警備会社にも鍵は渡してあります。
    管理人室に入る場合は、管理人の許可は必要ですが、理事長の許可は
    必要ありません。
    理事長や副理事長であっても、管理人室に用もないのに勝手に入る
    ことはできないでしょう。
    賃貸にだしている部屋にオーナーが勝手にその部屋に入ることは
    できないが、そこの住民が許可すれば何の問題もありません。

  391. 19232 匿名さん

    管理会社とは契約を交わしますが、それは重要事項の中に
    説明がされています。
    管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項で、
    規約共用部分の管理事務室およびそれらの付属物は管理会社の
    管理事務の対象になるとされています。
    それと、基幹事務以外の管理事務として管理人の執務場所は
    管理人室とされています。
    よって、管理人室の通常の管理は管理人が行うことになって
    いますので、管理人の許可があれば必要な者が入室することは
    できます。その際、理事長の許可はまったく必要はないですね。

  392. 19233 匿名さん

    先週の雇用統計は米国株には少々悪影響の結果だが米国の景況感の悪さ予想が幸いして少し高騰してマンションの投資信託も小幅ながら含み益が増えている。
    今週は米連邦公開市場委員会を受けて政策金利の決定がなされる前に米国の消費者物価指数の発表も重なる。
    パウエル長官のタカ派発言だと暴落する。これを予想して資料収集には投資家は多忙である。
    来週は世界が注目する日銀による政策金利の発表があり予想は暴落とみる。
    ここらへんで腹をくくれる投資家は本物である。また日は上る。

  393. 19234 匿名さん

    日本株現物投資の小生にはデフレ経済からインフレ経済への移行による含み損には耐える時です。
    今年の正月は質素倹約を旨とする。
    組合資金の投資金は含み益が増えるので心配はご無用です。

  394. 19235 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  395. 19236 匿名さん

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  396. 19237 匿名さん

    世界が注目する日銀の政策金利発表は
    アベノミクスの金利ゼロ政策からの脱
    却である。
    イールドカーブを廃止するか修正で収
    まるのか否かである。
    岸田総理の不人気に相まって修正にと
    どめるか廃止して金利高に舵を切るか
    に注目が集まる。
    現時点の円高がそれを示唆している。
    いずれ金利は上げないといけないけ
    どね。

  397. 19238 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  398. 19239 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  399. 19240 匿名さん

    組合資金の消費のみの話ばかりしかできないのは情けない限りだ。
    少しは組合資金の運用を考える役員や管理会社やマンション管理士が登場が待たれる。
    知恵を絞れば宝の山がたくさんあるのにきずいていない。

  400. 19241 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  401. 19242 匿名さん

    >>19241 匿名さん
    >マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

    そうですか それじゃ50年で解体、建て替えですね。

    >マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将来的に売却や賃貸を考えている人・・・・・

    マンションは、永住を前提にすることを考えてメンテナンスしましょう。
    売却を考えてメンテナンスを行うと修繕積立金が膨らみ増加した積立金の元が取れなくなる、結果損をします。

    >戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。
       
    ならば住宅ローンは25年で支払いが終わるように計画しましょう。

  402. 19243 匿名さん

    建物の減価償却期間の47年は税法上の
    問題で、建物の存続期間ではありません。

  403. 19244 匿名さん

    資産運用の提案のできない管理者は組合運営管理者としては失格である。これからは日本が欧米並みの経済に転換していく。

  404. 19245 匿名さん

    税法上の減価償却期間を、建物の耐用年数と勘違いして
    いる者もいます。
    マンションの耐用年数は、100年以上もちますよ。

  405. 19246 匿名さん

    やらなければならないマンションの工事をすべて網羅して、
    総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出
    しますが、それをクリアーしているマンションはまだまだ
    少ないようです。
    工事は13年前後に行われる大規模修繕工事のほかに、大型設備つまり
    給水設備や消防設備、インターホン、エレベーター、給水管や排水管、
    配線、玄関ドアや網戸・サッシ等の交換もあります。

  406. 19247 匿名さん

    修繕積立金を投資により増やし、修繕積立金を抑えることも
    ありますが、その際は、いつまでにいくら増やすことができるので
    修繕積立金はいくらにしますという明確な基準が必要です。
    それが分からなければ、積立金の額をいくらにすればいいのかが
    分かりませんからね。
    その時になって、積立金が足りないので工事ができませんでは
    どうしようもありませんよ。

  407. 19248 匿名さん

    例えば、網戸・サッシは交換の予定にはいれてないが、儲かったら
    交換はしますが、益金が出ない場合はやりませんとかを決めておけば
    いいでしょうが。
    網戸・サッシを全戸交換するには莫大なお金が必要になります。
    多分1戸当たり100万円ぐらいは必要になりますから。

  408. 19249 匿名さん

    >>19247 匿名さん
    そんなことは百も承知。
    資産運用方法を知らないで投稿するな。
    管理者失格の思考である。

  409. 19250 匿名さん

    >>19249 匿名さん
    いつ、いくら利益がでるまで分かるんですか。
    すごいですね。
    僕はスレ主だけど、ここのスレではもう30年以上証券会社を
    通して(現物取引)と、デイトレをしていると書き込んでいたけどね。
    今もコスモネットレの画面をみながら書き込みをしているけどね。
    毎日証券会社との連絡は取っているし、資料もいろいろきているよ。
    株の投資はしているけど、あくまで個人での取引だけどね。
    あなたは、投資をしているのを自慢したいの?
    そうとしか思えないけどね。

  410. 19251 匿名さん

    >>19250 匿名さん
    投稿文は資産の運用を知らない御仁だと白状しているようなものだ。

  411. 19252 匿名さん

    >>19250 匿名さん
    いついくらの利益がでるなんてことは
    どこにも投稿などしていないよ。
    作文をよく読んで返事しなよ。
    思い込みは機関だよ。
    自分用で今短期投資で3銘柄に指値をしたところだ。
    経済指標を基に買えれば儲かる確率は100%だ。
    組合資金はこの方法の投資はしない。

  412. 19253 匿名さん

    >>19252 匿名の訂正
    思い込みは危険に訂正。

  413. 19254 匿名さん

    >>19252 匿名さん
    いついくらの利益が出るかが分からなければ、修繕積立金の
    値上げをいくらにすればいいかもわからないのじゃないの。
    現在の積立金で工事がすべてできるかを知らなければ対応の
    しようがないしね。
    資産の活用をして、利益がいくらでるか損をするかも分らない
    ようじゃどうしようもないね。

  414. 19255 匿名さん

    やらなければならな工事のすべてを網羅した、しっかりした
    長期修繕計画書の作成をまずやらなければね。
    いったいいくら修繕積立金が必要かも分からないようじゃ
    どんぶり勘定もいいとこだね。

  415. 19256 匿名さん

    >>19254 匿名さん
    それでよくデイトレをするよネ。
    投資は無理だからやめろ、
    博打をしていればいいよ。
    其れこそ財産を失うよ。

  416. 19257 匿名さん

    >>19252 匿名さん
    あのね、株に投資して儲かる確率が100%というのを
    信じる者は一人もいないよ。
    あなたは、証券会社に職を変え、ディーラーとしてやった
    ほうがいいかもね。
    プロのディラーも損をしないように努力をしているよ。
    こちらから提案した株についての返答もくるけど、その株が
    すべて騰がるわけでもない。もし、それをもとに購入しても
    売るタイミングが狂えば損をすることもある。
    売ったり買ったりする判断は個人がやらなければならないからね。

  417. 19258 匿名さん

    それから、ここのスレで株の書き込みはやめなよ。

  418. 19259 匿名さん

    >>19257 匿名さん
    完ぺき主義は困るよね。
    株で100%儲かるならば世界中の人
    間が投資で楽して生きれるよ。
    100%儲かる投資などはないことを
    知っているだけで良い。
    こここそ実力の世界だからね。
    知識を弄ぶのではなく生かせる知恵の
    世界である。
    磨けば100%の勝率だよ。
    だから組合資金を投資できる管理者を
    探せと言っている。
    管理会社のフロントや士業で生活しよ
    うと志は禁物であるから投資は辞める
    のが賢明です。
    デイトレをしているのならば理解でき
    るよね。

  419. 19260 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  420. 19261 匿名さん

    組合理事が資金有用で成功しているマンションは人気がありますね
    潤沢な資金でメンテするからいつも新築入居気分

  421. 19262 匿名さん

    住み心地の良いマンションとわ。

  422. 19263 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  423. 19264 匿名さん

    >>19248 匿名さん

    網戸は専有部分につき交換したい区分所有者が責任をもって交換すればよい

  424. 19265 匿名さん

    網戸は専有部分ですか?
    サッシの外側についていますよ。それに勝手に色とかを奇抜にしたり
    されたら外観の統一ができませんよ。
    網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の
    責任と負担ですることに規定はされていますが。

  425. 19266 匿名さん

    >>19263 匿名さん
    > マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修繕において管理組合が機能しているマンションです。
    > 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じてきちんと交渉する術も必要です。

    そうですね 我がマンションは理事会が管理会社に何もかもお任せで修繕積立金が暴騰しそう

    理事会が開催されても毎月の収支表の確認もされておらず横領されそう

  426. 19267 匿名さん

    組合資産運用の報告
    昨日で含み益が600万円です
    本日は消費者物価指数が下振れとみて
    個人分は買いに転じました。
    組合資金はさらに含み益は上昇するで
    しょう。
    米国経済がソフトランニングの予想が
    たてば投資信託は中期的には上振れし
    て利益を出すと思います。
    組合資金を寝かせずに組合員の負担減
    少に努めましょう。

  427. 19268 匿名さん

    >>19265 匿名さん
    >網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の責任と負担ですることに規定はされていますが。

    そのとうり 共用部分とは規定はされていませんね

    網戸は必要ですか なんのためにあるんですか 蚊、虫等は発生しませんよ

  428. 19269 匿名さん

    網戸ぐらいでガタガタ言うな
    アホ役員ほど統一感だの資産価値だの自分勝手なわがままをいう

  429. 19270 匿名さん

    〇階の〇〇さんが管理組合の承諾なしに網戸付けたから資産価値がこれだけ下がった、と
    具体的な数字をもとに文句言え

  430. 19271 匿名さん

    >>19268 匿名さん
    網戸は専有部分とか共用部分とかの表示がされていない管理規約は
    多いと思いますが、明らかにサッシの外側に設置されていますので、
    共用部分となるでしょう。

  431. 19272 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  432. 19273 匿名さん

    うちは雨戸・網戸・二重サッシで規約には共用部分としての扱いです。

  433. 19274 匿名さん

    それが一番いい規定ですね。

  434. 19275 匿名さん

    玄関に網戸を新設する奴がいるな

  435. 19276 匿名さん

    それは専有部分ですね。
    角部屋でない部屋の風通しをよくするために設置しているんですね。
    設置するときに管理組合の許可がいります。

  436. 19277 匿名さん

    共用部分は、その共用部分の共有者の物だから、組合員なら誰が使ってもいいのである。
    例えば、洗濯物が多い組合員は、自室に接続するベランダだけでは足りないときは、
    法律上は7階のルーフバルコニーに入って洗濯物を干していいことになっている。
    しかし、これでは7階の組合員はたまったものではないから、組合員相互間のいわば
    紳士協定としてベランダやルーフバルコニーの専用使用をお互いに認め合うことに
    している(標準管理規約14条)。
    法律上のルールがどのように手直しされているか、標準管理規約の第4章用法を読んで
    理解しておくことが望ましい。

  437. 19278 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    可笑しなことを言う。
    許可などはNO.

  438. 19279 匿名さん

    ベランダやルーフバルコニーは組合員全員の共有財産だから、その維持管理コストは
    組合員全員が共有持分に応じて負担するのが法律上のルールである。
    しかし、これは管理規約で「別段の定め」をすることが許されているから、専用使用が
    認められている共用部分の日常的な管理費用は、専用使用する組合員の負担とする
    規約を設けているマンションは多いだろう。
    もちろん、いくら規約でもトチ狂った内容(あみだくじで当たった組合員がすべての
    部屋のベランダの修繕費用を一人で負担する、など)は認められない。

  439. 19280 匿名さん

    大規模修繕工事を進めて折ります
    施工会社を募集段階に入ります、コンサルタント任せでなく、管理組合から推薦会社を2社出す事を考えています。
    問題があるでしょうか??

  440. 19281 匿名さん

    管理組合はだれが推薦するのですか。
    NPO法人とか、建設新聞を活用されたらいかがですか。
    建設新聞への掲載は無料です。
    それと、その地区の売り上げベストテンの建設会社も候補に
    入れたらいかがでしょうか。

  441. 19282 匿名さん

    メンドイことをしても大して差ないよ。
    スーパーゼネコン4社に直接挑戦するくらいの理事長であれば問題はない。

  442. 19283 匿名さん

    組合員の中にゼネコンの設計技師もいれば鳶の親方もいるだろう
    彼らに聞けば素人に毛の生えた程度の自称コンサルに頼まなくてもタダですむ

  443. 19284 匿名さん

    うちの理事長Sゼネ4社の社長とは●●仲間で懇談中に頼んだ。下請けに命じて工事をした。安くでできたらしい。仕上も美しくできている。センスは間違いない。

  444. 19285 匿名さん

    >>19284 匿名さん
    あなたの書き込みを信じてそれで行動する者もいるんですよ。
    大規模修繕工事をするときは、いい加減な業者に発注はできませんよ。

  445. 19286 匿名さん

    >>19285 匿名さん
    どこをみていい加減と言ううんだね?
    お前こそいい加減なことを言っているのが解らないのかね。投稿するな。

  446. 19287 匿名さん

    >>19286 匿名さん
    19283もあなたの書き込みでしょう。自称コンサルではなく、
    大規模修繕工事の設計監理の経験のある1級建築士ですよ。
    すぐ切れる人ですね。
    僕はスレ主なんでね。ここに投稿は続けるよ。

  447. 19288 匿名さん

    >>19287 匿名さん
    お前は00だな。
    Sゼネコンには分譲の設計・監理・施工のコンサルは山ほどいるよ。

  448. 19289 匿名さん

    >>19288 匿名さん
    >お前は00だな。
    ゼネコンに設計コンサルタントを依頼はしないよ。
    設計監理方式を採用すべきだよ。
    設計と監理は別会社が行うことによって、シビアなチェックが
    できるんだよ。
    デベ系のマンションであれば、管理会社もデベ系であり、工事は
    同じ会社が施工も監理もおこなうことになる。
    施工は親会社で、監理は小会社の管理会社からコンサルタントを派遣する
    やりかただよ。
    特に19284のやり方は絶対にやってはだめなパターンだよ。
    これを防ぐために、設計管理方式がベターなんだけど、この方式の
    こと分かってるのかな。

  449. 19290 匿名さん

    >>19289 匿名さん
    うちは設計管理方式は見送りで
    Sゼネコンによる責任施工方式で行う。

  450. 19291 匿名さん

    所謂丸投げ方式ですね。
    合い見積もりを取らないので、工事費が高いのか安いのかが
    分かりませんでしょう。

  451. 19292 匿名さん

    設計監理方式を採用するとなると、その費用が必要になりますが、
    責任施工方式でも監理は行わなければならないのですが、同じ
    会社の人間がチェックをしますからどうしても甘くなります。
    別に監理業者を採用すれば経費がかかりますので、小規模マンション
    では採用が難しいと思います。

  452. 19293 匿名さん

    欲が絡むと考えが偏る。
    経営者目線でものを見る癖をつけようね。

  453. 19294 匿名さん

    合い見積もりのない業者選定では、談合を心配する
    必要があります。
    やはり責任施工方式は要注意です。
    だれが決めるかが問題ですね。
    知り合いの業者に合い見積もりも取らずいくらで工事を
    してくれと頼むのですからね。

  454. 19295 匿名さん

    バランス感覚のない管理者には管理を
    任せてはいけませんよ。
    両方ともにメリット・デメリットがあ
    るからね。
    各マンションにとっていい方法をお取
    りくださいね。
    欲張りは思考偏重に怠っていますよね。おしまい===

  455. 19296 匿名さん

    大規模修繕工事をするときの業者選定は、同じ条件で合い見積もりを
    とらなければだめですね。
    同じ条件とは、同じ修繕箇所、同じ材料、同じ平米数、同じ仕様ですね。
    この要項書を建築士に作成してもらい、業者は単価だけを記入して
    見積書を提出してもらいます。

  456. 19297 匿名さん

    自治会がマンション集会室前で餅つきをやりたいと言っている

  457. 19298 匿名さん

    自治会と理事会はまったく関係がない。
    それに自治会は入退会は自由です。
    マンションの住民が自治会に加入している人数はすくないでしょう。

  458. 19299 匿名さん

    >>19298 匿名さん
    それは逆だよ、実務を知らないね。

  459. 19300 匿名さん

    >>19299 匿名さん
    法律で自治会への入退会は自由となっている。
    管理組合については、区分所有法では区分所有者は自動的に
    組合員となるとなっていますよ。
    自治会が理事会に参加することはないし、何の権限もない。
    マンションの住民が自治会に加入している比率は大都市にいくほど低く
    なっている。
    理事会と自治会をごっちゃにしてはだめでしょう。
    それに実務とはどういうことですか。

  460. 19301 匿名さん

    >>19300 匿名さん
    都会に行くほど高いよ。
    実務の経験のない貴方には
    理解できない。
    貴方の投稿文はマンション管理士試験
    問題では正解だけどね。

  461. 19302 匿名さん

    >>19301 匿名さん
    実務経験はいろいろあるんだけどね。
    理事長、副理事長、規約改正委員長、大規模修繕工事委員長、
    長期修繕計画洗い直し委員長、NPO法人理事、自治会役員等
    マンションの住民で自治会に加入している者の割合は地方にいく
    ほど多いのも事実ですよ。
    いろいろな経験のもとにここのスレが成り立っているんです。

  462. 19303 匿名さん

    組合資産1億2千万円の運用について
    のご報告。
    昨日で750万円の含み益です。
    円高で利益率が減少しています。
    久々の円高で初心者の投資家は利益率
    の思ったより少ないのには驚いている
    でしょう。
    CPIを好感して米国株は素直に暴騰し
    たが円高で投資家の意に反して日本株
    は急落である。
    米国株に正比例するのであるが半比例
    している。
    自動車株に見られるように円高は日本
    株には不利です。
    投資信託は為替でヘッジしているので
    米国株も急騰の割には利益率が少ない

    少々不満であるが円高は長くは続きま
    せん。
    明日は100万円くらいの利益の上積
    になる予想である。少ない( ´艸`)。

  463. 19304 匿名さん

    立派な成績ですね
    経済分析も大変参考になります
    今後も経過報告をお願いします

  464. 19305 匿名さん

    >>19300 匿名さん
    >法律で自治会への入退会は自由となっている。

    何という法律ですか?

  465. 19306 匿名さん

    自分で調べる能力すらないんですか?


  466. 19307 匿名さん

    >>19306 匿名さん

    そんな法律はないから聞いているのです。

  467. 19308 匿名さん

    今昼サテを見終わったとこです。
    平野さんの解説は的を得ていています
    が最近は省略されていて残念です。
    今年もFOMCは金利据え置きで終わり
    ましたが、
    来年は利下げの年だとして米国三指数
    は大幅高でした。
    利下げのタイミングを間違えると恐慌
    の火縄に火をつけかねないので投資に
    はご用心です。
    手じまいを考えています。
    組合資金は安全第一ですから早めに利
    確して投資のタイミングを探りたいと
    思います。
    来年はうれしい年ではないと踏んでは
    います。地政学リスク?

  468. 19309 匿名さん

    >>19304 匿名さん
    2千万円くらいで利益を確定して積み立てておこうと思います。来年は危険な年の予感がします。

  469. 19310 匿名さん

    >>19306 匿名さん
    調べてみたが見当たりませんので聞いているのですが悪いですか( ´艸`)。

  470. 19311 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等

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