管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-04 17:03:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19312 匿名さん

    昨日の組合資産の投資についての報告
    ですが目論見が狂いました。
    わたしの目論見ではあと400万円く
    らいの含み益増になる予定でした。
    米国三指数は暴騰したので予想通リと
    思い計算しましたが逆に60万円ほど
    含み益が減りました。
    原因は本日日本時間午前4時のパウエ
    ル議長会見で今年は金利は据え置いて
    来年は利下げ発言で金利が急落してド
    ルが売られ株が暴騰しましたのが原因
    でした。
    本日の日本株は普通ならば米国株に比
    例して高騰するべきが反比例して反落
    しています。
    来週の日銀政策金利の行方が気になり
    上値が抑えられての相場になりそうで
    です。
    相変わらず苦情は来ていますが説得は
    しています。

  2. 19313 匿名さん

    >>19310 匿名さん

    住んでる市区町村役場に聞けば。

  3. 19314 匿名さん

    >>19312 匿名さん
    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  4. 19315 匿名さん

    自治会主催の餅つきに続いてクリスマスパーティーもやります
    子供さんたちが楽しみにしているのでね
    管理組合の辛気臭い仕事に比べて自治会の仕事は楽しいから役員も張り切ってます

  5. 19316 匿名さん

    管理組合主催でハロウィンをやろうという話もあったみたいですが、
    長老のジジイ理事が強硬に反対してダメだったそうです
    ジジイはハロウィンなんて知らんわなw

  6. 19317 匿名さん

    >>19316 匿名さん

    自治会主催でやれば、管理組合主催でやるのは?????

  7. 19318 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  8. 19319 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

  9. 19320 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  10. 19321 匿名さん

    駐車場は組合員の所有物であり組合員は法令の規定に従って無償使用できる
    管理組合が使用契約という形で組合員の財産を使って金儲けをしているだけだから
    収益に課税されるのは当然である

  11. 19322 匿名さん

    駐車場は使用契約を結び使用料を取り、それを
    修繕積立金に充当しているマンションが殆どでしょう。
    組合員に使用料を取ることは非課税になります。

  12. 19323 匿名さん

    だから外部貸し出しを課税するのです。

  13. 19324 匿名さん

    税務署がわざわざ「駐車場使用料は管理費の割増金」などと屁理屈を言ってるのだから
    素人理事や高卒資格のマン管士はありがたく非課税措置を受けていればいいのである

  14. 19325 匿名さん

    税務署も鬼じゃないんだから素人に対する手加減匙加減は心得ている
    マンション業界とそのバックにいる議員先生のメンツもなw

  15. 19326 匿名さん

    もともと便乗マンションでは駐車場は部屋とは別に分譲されていた
    しかし、駐車場の数は部屋の数より少ないのが平均的なマンションのつくりであり、
    これでは駐車場の分譲を受け損ねた購入者は半永久的に駐車場利用ができなくなる
    駐車場利用ができないのにチラシで「駐車場付きマンション」をうたうのはサギだと
    言われて手を焼いた役所が、業界に対して「駐車場は購入者の共有資産にして、
    管理組合が仕切って交代で使えるようにしろ」とやんわり持ち掛けたのである

  16. 19327 匿名さん

    しかし、一方で税法というルールがあり、駐車場業という名の課税対象事業が法律に
    書かれている以上、これを勝手に非課税にすることはできない
    そこで建設省と大蔵省(国税庁)でいろいろ話し合い、よほどえげつない商売でない
    かぎり課税は見合わせるということで手打ちをしたのである
    税務署としても使用料収入などという微々たる収益に課税する気はないし、素人の
    1年交代の組合役員に税法を教えたところで、まともな納税など期待できない
    建設省や土建業界、バックにいる議員先生方に恩を着せる形でつまらん仕事から解放
    されて喜んでいるのである

  17. 19328 匿名さん

    成程。

  18. 19329 匿名さん

    >>19327 匿名さん
    詳しいんですね。

  19. 19330 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  20. 19331 匿名さん

    消費税は1,000万超の場合だけ課税される。て、収入か利益か、何が1000万円超の場合やねん?それを書かんと無意味やろ、ぼけなす!

  21. 19332 匿名さん

    低偏差値のコピペバカの揚げ足取ってもバカはバカ

  22. 19333 匿名さん

    何の役にも立たない件数稼ぎのレスはやめましょう。

  23. 19334 匿名さん

    FRBの動向に注目!!

  24. 19335 匿名さん

    FRB長官ののハト派発言で長期金利
    が暴落して円が買われドルが売られ
    てNY三指数は急騰の毎日である喜ん
    でばかりしているとトバッチリを食
    うよ。
    普通は米国株の投資信託などを保有
    している素人は基準価格にチェック
    もしないで株が高騰すると利益が上
    積されていると喜んでいるが実は円
    高差益で利益が減少している。
    米国株の投資信託を保有している方
    はたまには確認した方がいいでしょ
    う。
    組合資金も私の意に反して利益が相
    当損なわれている。
    避難したい( ´艸`)。

  25. 19336 匿名さん

    成程。

  26. 19337 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  27. 19338 匿名さん

    まさか嘘、でたらめを書き込んでいるんじゃないだろうね。

  28. 19339 匿名さん

    匿名掲示板ですから

  29. 19340 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

  30. 19341 匿名さん

    ここ二週間で消費者物価指数、雇用統計、
    FRB長官及日銀総裁等のハト派発言で
    NYダウ、日経平均、ナスダック、S&
    P等の高騰で株式市場は沸いている。
    が、円が1ドル151円から149円に暴騰し
    ている。
    米国三指数が暴騰すればするほど為替差
    損が拡大して米国株式投資信託等は含み
    損が増えている。
    為替相場に手出しした相場師は破産して
    いる者も相当数に増えている。
    組合資産の投資信託はここら辺を考慮し
    ての銘柄選定をしているので含み損は最
    小限に抑えられてはいる。
    米国中央銀行による市場操作は来年度は
    息詰まるとみているが今後の指数を細か
    く分析する必要性がある。
    そろそろ手じまいをして現金化を急いで
    いる。
    今年の年末相場は来年度の新NISA導入の
    反応を見極める必要がある。
    悩ましい年末ではあるが健康の気を付けたい。

  31. 19342 匿名さん

    >>19341 匿名さんの訂正
    1ドル151円が139円に暴騰に訂正。

  32. 19343 匿名さん

    139円か!いよいよ来たで、勝負やで。
    組合財政一気に好転!!

  33. 19344 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  34. 19345 匿名さん

    ここのスレは人気があるね。

  35. 19346 匿名さん

    >>19338 匿名さん
    規約等は遵守しているつもり。
    住民は知っているでしょう。
    うちはオープンマーケット。
    秘密にはしない。公表が原則である。
    秘密主義は良くないよ。
    なんでも腹を割って話そうよね( ´艸`)

  36. 19347 匿名さん

    >>19344 匿名さん
    お互いに主義主張が違うだけでずる賢さは感じないので役に立つ投稿に励んでください。私もマンション管理士の有資格者であり勿論宅建士や業務主任者や簿記等の資格は保有しているが投資が小遣を稼げるので暇をつぶしているのです。たまには投資のご助言を?

  37. 19348 通りすがり

    19344さんの言われる通り!
    投資の話は別スレを立て、興味のある方を呼び込みそこで話を進めて。これで問題ないでしょう? 

  38. 19349 匿名さん

    配管全部取り換え工事や規約全面改正などめったにやらない事柄に関する役立たずの話題こそ別スレで細々とやればいいでしょう。管理組合の財政安定問題のほうがはるかに重要で興味深いと思います。

  39. 19350 ご近所さん

    マンション管理に関することなら何を書き込んでもいいですよ
    「理事長♂と副理事長♀がデキてるんじゃないか?」的な相談でも
    スレ主としてはレス数が増えてうれしいです

  40. 19351 匿名さん

    >>19348 通りすがりさん
    組合の資産を運用して貢献しようと
    することは区分所有建物の管理組合
    の仕事である。
    何事もリスクはつきものですよ。
    リスクばかりが先行して休眠したお
    金にカビが生える。
    かわいいお金には旅をさせよ。
    幾多の苦難を乗り越えて故郷に錦を
    飾る。

  41. 19352 投資日2023/09/15,投資金10億2千万円、基準価格1口26,419円、口数4,542,9円

    名前:欄には基準価格、口数を知らせ
    ます。各自ネットでお調べください。
    勉強になりますよ。
    フアンド名は下記です。
    netwinGSテクノロジー株式フアンドB(為替ヘッジなし)

    本日は基準価格=27,805円
    2023/9/15購入既知数=4,542

    本日の評価額 =27,805×4,542=126,290,310

    含み益=6,290,310円。

    毎日基準価格は変化します。
    解約時は手数料はいりません。
    解約時基準価格は解約時の翌日ですの
    でできれば経済指標を見ながら翌日の
    米国三指数の上昇を推測して解約して
    ください。
    上昇すれば解約時よりも評価額が高く
    。下がれば評価額は下がります。
    相場の動きが学習できます。

  42. 19353 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  43. 19354 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  44. 19355 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  45. 19357 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  46. 19360 匿名さん

    >>19357 匿名さん
    >給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はありますが・・・・・

    お気の毒、我がマンションは管理規約で図解で説明があるよ。
    従って専有部分の不具合の修繕は区分所有者が責任をもって実施する。
    規約の全面改訂更新より専有、共用部分の明確な図解による説明書を作れよ

  47. 19361 匿名さん

    基本的には専有部分の配管の工事は各区分所有者の責任と負担で行います。
    ただ、その費用の負担については管理組合が一斉に工事をやる場合は
    一緒にやることに対しては、管理組合で決めてもいいと思います。
    ただ、先行工事者に対する規定も設けておく必要はありますが。
    全国でみても、管理組合として配管の工事を実施しているマンションも
    数多くあります。裁判例もあります。

  48. 19362 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄も専有部分も管理組合として
    やっています。

  49. 19363 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  50. 19364 匿名さん

    つまり、先に自腹で工事した組合員に72万円を補償すべきところ。38万円でお茶を濁して差額をネコババしようとした組合役員が裁判所にお灸をすえられたということだな

  51. 19365 匿名さん

    専有部分の工事を組合予算でやろうという役員は裏で何かインチキを企んでいるから組合員はしっかり監視してろってことだ

  52. 19366 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。

  53. 19368 匿名さん

    >>19367 畜名さん
    そんなことをおもっているのは、ほんの一部の住民だけですよ。

  54. 19369 匿名さん

    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  55. 19370 鋭意爆睡中

    >>19367 畜名さん
    時間の経過とともに忘れ去られますよ、気にしないことです。
    私は現役役員ですが、過去の理事会の不手際の尻ぬぐいをしている最中にあります。
    皆が好き勝手なことを宣うので人間嫌いになりましたよ。
    専用庭があるのに専用庭使用細則が無いってどゆこと?理解できませんよ。

  56. 19371 匿名さん

    うちのマンションにも専用庭がありますし、ルーフバルコニーの
    ある部屋もあります。
    しかし、使用料はありません。

  57. 19373 匿名さん

    AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  58. 19374 匿名さん

    ◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという
     事例は聞かれていない。
     一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

    ◎AEDについては、設置していてもいざという時に使えるかどうかは分からないが、
     設置してあれば、うまく連携がとれて使え、命が助かる可能性もある。
     保険と一緒で、安心感という面では、設置するにこしたことはないだろう。後は経費
     面だけの問題である。

  59. 19375 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  60. 19376 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  61. 19377 匿名さん

    管理規約や各種細則が分譲時のままになっている
    マンションは全面改正をすべきです。

  62. 19378 匿名さん

    しかし、そのやり方が分からない。

  63. 19379 匿名さん

    平成14年法改正によって特別決議は大きく見直されている
    改正によって多くの大規模修繕工事を普通決議でやれるようになった
    規約も法律と同様の内容に直しておく方がいいだろう

  64. 19381 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  65. 19382 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  66. 19383 匿名さん

    またレス数稼ぎか(笑

  67. 19384 匿名さん

    >>19383 匿名さん
    ここのスレが気になるね。
    気になるんだったらこなくていいよ。

  68. 19385 匿名さん

    組合財政立て直しのための投資情報は有益だと感じています。

  69. 19386 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

  70. 19387 ご近所さん

    レス数稼ぎ、恥ずかしい

  71. 19388 匿名さん

    >>19387 ご近所さん
    おもしろい人だね。
    PART1からPART3でもう3万超のレス数だよ。
    これでレス数稼いでどうするの。
    投資の書き込みがあるので、それを邪魔するのになんでもいいから
    書き込んでいるだけだよ。

  72. 19389 匿名さん

    スレ主ですが、いろんな書き込みをしてください。
    修繕、総会、規約、財源、トラブル相談、レス数が伸びるとうれしい。

  73. 19390 匿名さん

    >>19389 匿名さん

    その心は?????

  74. 19391 マンション掲示板さん

    マンション敷地内の駐車場は機械式なのですが、所有する車のサイズが合わなくて近隣に駐車場を借りてます。
    近隣といっても徒歩5分くらいで少し遠いため家族だけをマンション敷地内で下ろしていたところ、居合わせた住人にマンションの駐車場を借りてない人は敷地内に車を入れないで欲しいと言われました。
    駐車場は借りてませんが共有部だと思ってるので、家族や荷物を下ろすときなど、車を入れても問題ないと思ってましたが…。どうなんですか?

  75. 19392 畜名さん

    >>19391 マンション掲示板さん
    堂々と停めていいですよ。
    非常識な組合員もいるよね。

  76. 19393 畜名さん

    日銀総裁のハト派発言(YCCの修正か
    廃止は無)で株式市場は急騰している。NY三指数の先物も高騰している。
    年末までに税金対策の損切り売り次第
    では急落のあり得るが、
    それ以外の悪材料には乏しいので横ば
    いか? 
    組合投資分は含み益が増える見込みです。スマホに聞けば答えてくれますよ。

  77. 19394 匿名さん

    「管理規約改正の進め方」

    >>19381 参照

  78. 19395 匿名さん

    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」の <東京高裁判例>平成23年9月23日付 判決

    >>19363 参照

  79. 19396 匿名さん

    <大規模修繕工事の進め方>

    >>19220 参照

  80. 19397 匿名さん

    <総会の進め方>

    >> 19019

  81. 19398 匿名さん

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  82. 19399 匿名さん

    >>19389 匿名さん
    あなたはスレ主ではないでしょう。
    なりすましは出禁対象ですよ。

  83. 19400 匿名さん

    >>19396 匿名さん
    あのね、同じ書き込みを続けるのは、一度書き込んだものを
    禁止すれば、過去のレスを読むことはできませんよ。
    だから、繰り返し繰り返し書き込む必要があるんです。
    ここに来たものが、すべて過去に書き込まれたレスを読んで
    いるとはかぎりませんからね。
    2万近くの書き込みがあるのに、1万目のレスは何が書き込まれて
    いたかを振り返る者はいないでしょう。
    必要と思うから書き込んでいるんです。

  84. 19401 畜名さん

    私は組合資金の運用について投稿している者ですが。
    大規模修繕等の管理や計画等も重要事項だと認識しています。
    組合資金の投資等については標準管理施行規則等で元本割れ等の投資商品には投資は避けれべきであるとの記述も百も承知です。
    将来マンションの維持管理に要する費用は超インフレ等での値上げ等が起こり得ることを憂慮しています。
    一部の富裕祖を除けば大半の住民はこのインフレには生活苦を伴います。
    よって資産運用を提案しているだけです。のでご承知おきください。
    資産運用に長けた管理者を望みます。

  85. 19402 匿名さん

    >>19401 畜名さん
    元本割れの危険が伴う投資は避けるべきです。
    それに、修繕積立金の一部を投資にまわすといいますが、その額は
    積立金の総額の10%とか20%程度の金額でしょう。
    小規模マンションや積立金の余裕のないマンションでは、100万円程度に
    しかならない金額です。大規模マンションでは金額は大きくなりますが
    一人当たりの金額としては比率は同じです。
    また、工事は頻繁に行われます。大規模修繕工事や大型設備の工事をしても
    積立金が余っているマンションならいいのですが、そういうところは
    ほとんどないでしょう。
    また、全国のマンションで株とかのリスクの伴う投資を行っているマンション
    は殆どないでしょうし、それをやる人材もいません。
    よって、ここでの書き込みはしてほしくないのです。
    あなたが必要と思うなら、スレ主が拒否している書き込みはやめて自分で
    スレを立てたらいいと思います。

  86. 19403 畜名さん

    >>19402 匿名さん
    戦いを知らない御仁には投資の話は水と油なので今後は無視する。
    お宅はお宅の手法で管理をしましょう。私のマンションでは組合資産の10分の1は投資をしてもいいことに集会で決めましたので今後は投資信託と金のETFの推移を見てみて下さい。
    確実に利益は上がると思いますよ。
    どちらに勝算があるでしょうかね。

  87. 19404 匿名さん

    >>19400 匿名さん
    >一度書き込んだものを禁止すれば、過去のレスを読むことはできませんよ。

    誰が禁止と言ってるの過去のレスは以下により読めるけど・・・?

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  88. 19405 匿名さん

    >>19402 匿名さん

    無視すればいいだけ

  89. 19406 畜名さん

    修繕等にはおお金がかかるのよね。
    不足分は組合員か強制徴収できるしね。
    うちの理事長が言っていたよ。
    管理組合の運営は一流企業よりも安全だとね。この意味理解できるかね。
    何もしなくても収入は確保できるからだよ。
    組合役員はお金を稼ぐ苦労位は知ってほしいよ。
    NHKのクローズアップ現代をみましたしたか。見ていて滑稽だと思った。
    ああなるまでに投資でもしていればああはならなかったと思った。
    起業家が管理者ならば先を見据えていまある資金を活用して何らかの手を打ったかもしれない。
    あるマンションの理事長などは組合資金で生活必需品を一括購入して販売してその利益を組合い資金に積み立てたがあまり利益が上がらずに辞めた経緯を知っている。
    損はしなかったが考えは正しいが投資商品が適切ではないときずいてはいる。
    つまり理事長が経営感覚があれば上等だと思う。

  90. 19407 匿名さん

    ばかな書き込みをしているね。
    損をしない投資というのがあるの?
    損をしないと分かっていれば、証券会社は苦労しないよ。
    19406さんは、証券会社のアナリストより投資に
    ついては詳しいのかな。

  91. 19408 匿名さん

    >>19403 畜名さん
    僅か10%の投資でどれだけみんなの積立金の額の
    値上げが抑えられるのかな。
    修繕積立金の額が1,000万円のところは僅か
    100万円だよ。それでいくら設けるつもりなんだ。
    500万円儲かるかい。
    うちは額が大きいといっても、一人当たりでは同じ
    ことだし、工事費もそれなりに大きくなるからね。

  92. 19409 匿名さん

    >>19404 匿名さん
    過去のスレをだれが読むの?
    現在の書き込みしか読まないよ。

  93. 19410 匿名さん

    必要な人が読むのわからんか

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  94. 19411 畜名さん

    損益が判明していないのにペチャクチャ井戸端で( ´艸`)するな。
    フアンド名や基準価格や口数を投稿しているのでスマホ等で調べて文句を言ってよね。
    私は24時間365日経済指標とのにらめっこしているので売りとみれば利益の確定は早いですから売ってしまうかもしれないけどね。

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