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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>19187 匿名さん
理事会で立候補者を選定することはできません
理事役員は総会で決議されるもので、理事会ではじかれてしまうと機会そのものがなくなります
オーバーする場合は選挙となるか、オーバーはOKという条件付きで承認するか
いずれにせよ規約に明記しないとダメですね
ちなみに理事会で立候補を選別することは裁判でもNG判決がでています
あと、理事役員が立候補者を選定できる規約があってもダメだと判決がでています
総会の議案書・議事録や規約等を精査
したら相当数の無効の理事長が誕生す
るでしいょうね。
調べてみたらどうでしょう。
証拠を突き付けて手を引いてもらいま
しょう。
>>19195 マンション検討中
うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。
当然理事候補であり、その2名を総会で承認をもらうことになります。
立候補は2名までとなっているので、それ以上の場合には現実問題として
総会の議案に載せるのはむずかしいのではないでしょうか。
立候補届け出期間において定員を超える届け出があった場合は、全区分所有者による投票を実施し、得票数の多い順に次期役員候補者を決定するというような細則を設けるのが一般的である。
そんな小難しいことをやらなくても、得票数の多い順に理事当選者にすればいい
田舎の市町村議員選挙はそうやってる