管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-04 17:03:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 15544 マンコミュファンさん

    法律で集会を義務付けているのは集会の議論で参加者の投票行動が変わることが予定されているんだよ。
    ここのスレ主は集会でな議論が議案修正をその場で行うことだと思いこんでるからね。愚かすぎw
    なんでそんな論法をとるかというと総会対策で誰かが考えたことを鵜呑みにしてるんだろう。あほ

  2. 15545 マンコミュファンさん

    大規模修繕工事の予算案を決議する総会で
    区分所有者が理事会が出した議案の半値の見積もりを配って否決に導くなどは世間ではよくある話だ。あほ

  3. 15546 マンコミュファンさん

    そんなことされたら困るから総会では黙っておけ!という話を信じこんと吹聴するパート3スレ主はボケw

  4. 15547 15536です

    まずはハンドルネームは自分で書き込まないと、掲示板のシステムが適当に割り当てているのでしょうか? 私は「職人さん」になってましたが、職人ではないです。

    本題です。

    >>15537 匿名さん

    丁寧なアドバイスを本当にありがとうございました!!

    特に、①~⑤の具体的な方法は、非常に参考になりました。
    できるところから、トライしてみたいと思います。

    ただ、こちらの書き方が悪くて誤解を招いてしまった点がいくつかあるようなので、訂正させて頂きます。煩雑ですが該当箇所に「逐一レス」にさせて頂きますね。またもやの長文ですみません。


    >>理事会でやっていることは議事録で報告されていないのですね。

    理事会の議事録がないのではありません。
    役員にのみ、議事録のコピーが配布されるそうです。
    議事録は管理会社の担当者さんが作成し、議事録署名人が署名捺印したあと送付するということで総会と同じです。
    ただ送付先が役員だけという違いです。
    一般の組合員には理事会の議事録は配布、回覧等されませんし、議事録そのものではなくても内容をまとめた書面の回覧や掲示もありません。


    >>理事会に対しては、質問するシステムを構築することが必要です。

    そうですよね! それを作って下さいと、来年度の通常総会で提案してみます。
    管理会社に言っても、「日常的な不具合等は弊社が承ります。理事会に対するご要望は理事会に言って下さい(それが出来ないからお願いしてるのに)」「そういうご意見があったと理事会に報告しておきます」で終わりです。


    >>総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。総会は2~3週間前までに
    >>本人に通知しなければならないことになっています。
    >>その時に、出欠表と一緒に総会の議案書が配布されなければなりません。
    >>それをみて、組合員は、委任状や議決権行使書で賛否を示すのですから。

    いえいえ、「議案書は開催通知とともに届く」と書きました。
    (理解しづらい書き方で申し訳ないです。)

    そうではなくて、議案書を見たくらいでは、理事会案の詳細なんてわからないと書いたのです。
    だから、総会当日になって、議案となっている理事会案の説明を聞くまでは、理事会案が事前に示されているとは言い難いというのが実態なのです。
    総会当日に、根掘り葉掘り質問しないと、議案書の内容を理解できません。(私があほだとか、そういうことは言わないでくださいね…)

    ちなみに、議案書を作成するのは管理会社の担当者さんだそうです。
    それを総会前の理事会でチェックした上で総会にかけられるという感じのようです。
    なので、どこまでが理事会案なのか、実はわかりません。


    >>管理会社は管理委託契約で理事会と総会の支援業務がありますがマンション
    >>管理の主導権はあくまで管理組合でなければなりません。

    それは、綺麗事だと思います。(詳しくは省略いたします。)

    それとも、他のマンションさんは主導権を握っているものなんですか?
    私はこれまで賃貸主義者(理論上は、契約更新前に引っ越せば常に新築(笑))だったので、分譲マンションの管理組合って初めてなんです。

    うちの理事会は学級委員会のようです。
    (それぞれのフロアーを学級と例えると、偶然でしょうが、フロアーごとに1~2人いるんですよね(笑))
    職員室(管理会社)から降りてくる案件を、追認してるだけみたいです。
    皆、忙しいから「管理して貰ってる」んだと言うのが理事長のよくおっしゃる言葉です。


    >>理事会の開催通知が役員にしかいかないのは当たり前のことです。

    通知のことではありません。すみません、これも舌足らずでした。

    「いついつ理事会を開催します、主な議題はこれこれです、それについて何かご意見などあればどうぞ」というような掲示でもあれば、一般の組合員がメモなどを理事会までの期間に、顔見知りの役員さんのポストに入れておいたり出来るのですが、という意味です。


    >>組合員ポストは管理人のポストと兼用してもいいと思います。

    兼用ならいいのです。組合員ポストという概念が存在しないのです。
    管理人宛(=管理会社宛)のポストしか存在しないということです。


    >>まず、管理規約と各種細則があれば読んでみることが重要です。

    アドバイスありがとうございます。
    一通り目を通した上で発言したつもりですが、まだまだ不勉強だと思うので頑張ります!!


    >>取り組むべき内容
    >>①理事会議事録の作成と配布または回覧板の活用

    上述のように、議事録は作成されているのですが、「一般の組合員への配布と回覧板」ですね!!
    他のマンション様でそういうことをされているとわかったので、それならうちでもプッシュできるので、提案してみます。


    >>②理事会の開催の回数の検討

    これって、一般の組合員が提案して良いことなのでしょうか??


    >>③理事会に対しての苦情、要望、意見等の質問用紙と投函箱を設置

    はい、まずはこれを提案します!!


    >>④総会の通知は規約通り、2~3週間前に本人に通知する。その時に
     出欠票と一緒に総会議案書を配布する。

    これについては、上で述べたとおり、規約通り行われています。

    総会議案書に載る「理事会案」にまで収斂するまでの、その都度の理事会での審議内容を、その都度、議事録で事前に教えてもらうことで、何とかカバーできるかも、と思いますので、①と②で頑張ります。


    ⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。

    他のマンション様の細則って、どうやって読ませて貰えるんでしょう??


    >>以上考えられることを書きこんでみましたが、私どもの管理組合から
    >>すれば、異常な状態といわざるをえません。

    い、異常ですか?!・・・・・泣。


    >>改革は大変ですが、だれかがやらなければ先に進みません。
    >>それをやるのは、あ な た です。

    は、はい。。

    自分ができることは頑張ってやってみたいと思いますが、できないことは流石にできません。
    他の組合員さんと話してみたり、エントランスで役員さんとお会いしたりするタイミングで、ちょっとずつ話をしてみたりします。次の総会でいきなりの提案は、難しいですから。


    以上、相談に乗って頂きまして、感謝です!!

  5. 15548 15536です

    >>15537 匿名さん

    すみません、1箇所、引用符が抜けておりました。失礼いたしました。(以下再掲)


    >>⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。

    他のマンション様の細則って、どうやって読ませて貰えるんでしょう??


    以上です。

  6. 15549 15536です

    >>15538 匿名さん

    補足説明までして頂き、恐れ入ります。

    >>総会へ直接出席をしないで委任状や議決権行使書で賛否をした者がいます。
    >>もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の
    >>意見が無視されることになります。

    盲点でした。無視してごめんなさい>議決権行使書の人

    あの…、一つわからないのですが、

    議決権行使書って、各議案に対する賛否を書くものですよね?
    (無知丸出しな質問ですみません。)
    うちでは委任状を議決権行使書として使っておりますので、賛否は書かれません。
    委任状を出した人は、「たとえどんな議論になろうと自分は異存はありません、お任せします」という意思表示にしかならないですよね?
    それとも、「委任状を出した=賛成の意思表示」となるんでしょうか??
    委任された人が反対したら、反対票になるんでは? だから、浮動票かと。


    >>もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
    >>して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります。

    なるほど、そういう手続きになっているのですね。
    管理規約を見ても、そういうことは載ってないので、大いに参考になりました。

    ありがとうございます!!

  7. 15550 15536です

    >>15545 マンコミュファンさん

    初めまして。15536です。横から失礼いたします。


    >>大規模修繕工事の予算案を決議する総会で
    >>区分所有者が理事会が出した議案の半値の見積もりを配って否決に導くなどは世間ではよくある話だ。

    ↑最後の二文字だけカットしておりますがご了承くださいまし。


    これにはびっくりしました!!
    トランプ等のゲームみたいですね。
    そんな札が出せるのかっていう。
    出来るものなら、やってみたい!!(笑)
    大いに参考にさせて頂きます。

    うちでは、大規模修繕工事は民間のファイナンス会社から融資を受けるプランが総会に出され、金利はかなり低いので良心的なローン商品だとは思ったのですが、高額の融資なので修繕積立金の値上げも予定されておりまして、いきなり総会でそれに賛成しろと言われても…と内心不安だったのですが、あっさりと可決してしまいました。

    「公庫の金利の方が低いように思うが、公庫からの融資は検討されなかったのか」と質問したら、管理会社の担当者が「公庫は工事完了報告書を提出したあとに融資分が入金されるが、今回契約している工事は工期の中間にも費用を支払う方式での契約なので民間のローンにした」と説明されました。
    役員の方からの説明はなく、理事会での審議の経緯はわかりませんでした。

    「中間に支払う代金くらいなら修繕積立金から出せるんじゃないですか」と口座残高等の資料を見ながら食い下がって尋ねたのですが、「他にも工事が必要となった場合に足りなくなるといけないので」と言われましたが、少ない経験ながら、予定外の工事などそうそうないし、これまであってもそんなに高額のものにはならないようだし、保険で対応できるものもあるだろうにと、不思議な感じがしました。

    管理会社が提携しているローンを代理店?として売りたいだけなんじゃないかと思いましたが、邪推かもしれないし、そんなことも言えずに数秒考えているうちに、採決になり可決しました。

    あ、大規模修繕工事の話題ではなかったですね、あくまで集会というものについて、ですよね。

    蛇足ってことで。

  8. 15551 購入経験者さん

    美辞麗句で飾られた議案書を見て「問題なし」と考えて議決権行使書で全議案賛成の
    〇をつけて組合ポストに入れるのは組合員としての義務を果たしていない。
    理事のカンペ棒読み説明に対して鋭く質問しギリギリ締め付けることで、ほかの組合員も
    原案では話にならないと気付く。そして反対多数で否決する。これが活気ある管理組合だ。

  9. 15552 匿名さん

    議決権行使書は、各議案に対して賛否を表明するものです。
    委任状については、誰に委任するかを明記するのです。例えば議長とか
    ○○号室の○○さんに一任とかにします。
    委任状は自分の意見と違う可能性もありますので、議決権行使書を使い
    自分の判断で賛否を明示した方がいいでしょう。

  10. 15553 匿名さん

    >>15551さん
    議決権行使書で賛否を表明することこそ、組合員としての責任を果たして
    いることになるんですよ。
    責任を果たしていないのは、総会への出席もしない、委任状や議決権行使書
    の活用もしない者のことです。
    普通決議であれば、組合員の半数以上が出席し、その過半数で決議される
    んですよ。つまり100人の組合員がいるマンションであれば、50人以上
    が出席し、その過半数で成立します。25人以上で可決されます。
    総会への直接出席者は少ないんではないですか。だから、殆どのマンション
    では、普通決議の場合は、決議をする前に決定しているんですよ。
    総会での話し合いは形式的なものなんです。

  11. 15554 ご近所さん

    50人が出席し25人が賛成、残りの25人が反対・棄権などの不賛成なら
    可否同数で否決である。

  12. 15555 匿名さん

    議決権行使書や委任状は次善の策だが欠席するよりはマシでしょう。
    欠席者が多くて総会不成立になると元も子もありませんから。

  13. 15556 15536です

    >>15552 匿名さん

    議決権行使書と委任状のご説明、わかりやすくてありがたいです。

    何年か前から、うちのマンションでは総会開催案内の封筒の中に議決権行使書がないんです。
    私だけ貰ってないわけではもちろんなく(笑)案内の文章にも「出欠票・委任状」としか書いてありません。理事長名で送られてきますが、送ってくるのは管理会社の担当者です。

    いつの間にか略儀?になっているようです。

    すみません、うちのマンションだけが極めて特殊なのかも知れないので、議決権行使書の話題からは、私自身は撤収いたします。

    今後、この問題も総会で取り上げるように頑張ってみます。

  14. 15557 検討板ユーザーさん

    >>15553 匿名さん
    過半数の意味は以上ではなく、より大きいだよ。

  15. 15558 検討板ユーザーさん

    >>15550 15536ですさん
    ローンに代理店なんてないでしょ。保険契約等と異なり、代理店のようなところに何千万、何億って契約の審査とか任せる訳がない。完全に邪推だね。

    長期修繕計画書は作ってないの?それがなければ積立金の必要額等も分からないまま根拠なく値上げすることになる。

  16. 15559 匿名さん

    送付されてくる総会関係書類の中に議決権行使書がない場合には、
    書面を自作して提出すればよいのです。
    議決権を書面で行使する権利は区分所有法で保障されています。

  17. 15560 15536です

    >>15559 匿名さん

    自作書面での議決権の行使が可能だということですね!
    教えて下さってありがとうございます!!
    区分所有法をしっかり勉強したいと思います。

    まだまだ掲示板で質問するレベルではないところを、親切にして頂き、感謝いたします。

  18. 15561 15536です

    >>15558 検討板ユーザーさん

    自分、ただの邪推でしたか…。
    それなのに、丁寧に返信して下さり恐縮です。
    以下、状況説明という名の言い訳です(笑)お暇があったらお読みください。


    1、代理店

    ローンに代理店はないということは、「ローン媒介」が可能なのは貸金業として国に登録してある業者でなければならないということからもわかっております。

    なので、「代理店?」と書きました。(自分、書き方が独りよがりっぽいですね。すみません。)代理店ではなく、実際は「提携」です。そう書けばよかったですが、以下の理由で「代理店?」と書きました。

    うちのマンションがお世話になっている管理会社は、ファイナンス会社と「管理組合向けリフォームローン」で「提携」をしており、管理会社が優良な顧客として管理組合をファイナンス会社に紹介することで金利の優遇があったり、管理組合の決算書等の書類を管理会社が作成するので申し込みの手続きがしやすくなったりすると聞いております。
    「提携」という言葉は総会の議事録にもあります。
    よくわからず、後日、「提携とは、代理店契約みたいなことか」と質問したところ「代理店的な側面はある」ということでした。なので正確には、代理店「ではない」です。

    管理会社は、ファイナンス会社と自社が「提携」しているローン商品で融資を受けるよう、理事会に提案したということです。理事会では、公庫も含め、他のローン商品は検討してないそうです。

    なので、「邪推?」してしまいました(笑)
    失礼いたしました。


    2、長期修繕計画書と修繕積立金の値上げ

    長期修繕計画書は、大規模修繕工事を、予定されている着工時期で行うことを決める前、かなり前の時期から示されました。
    工事内容と工事費は必要範囲に抑えたそうで、ここは理事会が頑張って交渉したらしいです。

    ところが、その後、実際にその工事額で契約することと、具体的な融資プランを含む資金計画を決める臨時総会の段になって、当初の予定より高額の融資を受けるプランが提示されました。

    修繕積立金の値上げは、融資の返済が修繕積立金の月額の8割以内という規定により、それに収まるようにするためには値上げが必要だということが根拠でした。
    それで、早くも数ヶ月後にいきなり値上げして欲しいと管理会社から要請されました。

    工事費は値上げされてません。総会ではその時点での修繕積立金の残高総額の提示がないまま、修繕積立金を値上げして当該額の融資を受ける形での収支予算書の変更案(これには定期預金が含まれません)が可決されました。

    年次総会の資料で定期預金の額はわかりますし、収支予算書では定期預金が取り崩されている事実はないので、議案書が事前に配布されている以上、残高は「提示されている」ことにはなるのでしょう。それで、それだけの融資が必要であると言われてしまい、その場で計算しても訳がわからず、ならば着工時期を遅らせて少しでも修繕積立金を多くしたらどうかと問うても、「今から着工時期の変更はしづらい」とのことでした。

    詳しい質問をしようにも、当日、管理会社の担当者と理事長が病欠(今の時節なので仕方ない)で管理会社から急遽任命された代理の社員が説明したのと、他の出席者は「賛成~」としか言わず「時間が限られているんだからさっさと進め」的な空気になってそれ以上突っ込めず、自分の計算がおかしいのかと引っ込めましたが、いまだに自分(だけ?)は納得できないです。



    まあ、色々なことがありまして。
    これ以上書くと、組合に迷惑が掛かりそうなので、このくらいにさせて下さい。

  19. 15562 15536@反論です

    >>15558 検討板ユーザーさん

    自分の投稿を確認しつつ、再度、貴殿の投稿を読み返していたところ、憚りながら、気になる箇所がありました。

    >>保険契約等と異なり、代理店のようなところに何千万、何億って契約の審査とか任せる訳がない。完全に邪推だね。

    保険の代理店は販売委託契約による事業です。営業だけです。
    顧客の条件から商品を選んで紹介することは出来ますが、それは審査ではないです。
    契約や保険金請求時の窓口になりますが、審査は全く別です。それは保険会社本体のやることです。
    さらに言うなら、保険金がいくら降りるとか、代理店が決めるようなことはあり得ないでしょう。

    代理店は、審査を行うことは出来ません。違いますか?

    邪推ではないと思います(笑)

  20. 15563 匿名さん

    >>15560 15536です さん
    区分所有法に議決権行使書なんか書いてないですよ。
    標準管理規約で平成16年に採用されました。

  21. 15564 eマンションさん

    >>15559 匿名さん
         ↑大嘘です。区分所有法に議決権行使書の文言はありません。

  22. 15565 匿名さん

    だからそれは管理規約で決めればいいことでしょう。
    そんな屁理屈でなく、合理的にマンション管理を行っていくことを
    考えればいいんです。

  23. 15566 15536

    >>15563 匿名さん

    そうなんですか?! 何だか毎日びっくりのし通しです(汗)
    区分所有法、標準管理規約、すぐに確認します!!
    ありがとうございました!!

    関係ないですが、発言番号が15563とは、私の末尾と合わせ鏡のようですね。
    というか、自分が書いてから、もうこれだけの発言があったんだと思うと感慨深い・・・・(何を書いているんだか)

  24. 15567 15536

    >>15559さん
    >>15563さん
    >>15564さん

    区分所有法と標準管理規約を確認しました。


    以下引用----------------

    【区分所有法】

    第39条(議事)
    2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
    3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。


    【標準管理規約】

    第46条(議決権)
    4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
    7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

    ------------------引用以上。


    これらの「できる」が曲者でした。

    =議決権行使書を(自分で勝手に書いて)出すことができる

    と解釈できるってことですよね?

    議決権行使書のフォームが総会開催案内時に同封されていなくても、法的にも管理規約的にも「できる」のだから「自作していい」「大学ノートの裏表紙をひっちゃぶいて書こうが、ピカチューのイラスト付きだろうが、香り付きピンクの便箋だろうが、勝手に書いて可」という意味ですね。

    管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて電磁的方法も可ということですし。

    また、開催案内を送付した事務係が、議決権行使書のフォームを封入しなかったからといって、規約上「出来る=なければ自分で作ればいいだろ」と考えられるので、封入なしだからといって規約違反とは言えないんでしょうね。

    実際にはうちの場合、管理会社の担当者(の投げた事務処理を担当する派遣社員さんとかかもしれません)が封入しなかったわけですが、だからと言って管理委託契約違反とは言えないでしょうし(笑)

    ただ、入ってないと、出してはいけないような暗黙の誘導がされてしまう、いや、これは自分の弱さ、あほさかもしれません(自分であほって書いてしまったアホです。)

    フォームの封入など、常に至れり尽くせりで、ある意味ありがたいのですが、そうした管理会社様の手練手管で、骨抜きにされかけていたことに気がつきました(爆)

    あくまで主導権は管理組合であり、組合員一人一人であるという本義に立ち返り、・・・・・頑張ります!!

    皆様、心より、ありがとうございました。

  25. 15568 検討板ユーザーさん

    >>15561 15536です さん
    まぁ邪推云々はおいといて、書かれていることから管理会社にいいようにされているな。

    疑問点だらけだ…
    借入してまで工事しなきゃあぶないの?(屋上の防水シートの劣化が原因で複数漏水が発生したり、タイルがはがれていたり、塗装が相当はがれている等劣化があきらかなのか)

    着工時期の変更も何も、契約していないでしょ?

    修繕積立金の値上げができなければ借入はできない、だとすると、借入ができなければどうなるの?

  26. 15569 eマンションさん

    >>15568 検討板ユーザーさん
    分担金徴収ですね。一戸当たり30万くらい。
    そんなマンションいくらでもあるよ

  27. 15570 通りがかりさん

    【管理組合の総会について】
    区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会中心主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
    したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。

  28. 15571 匿名さん

    >>15570さん
    総会で議論しても決議はできないよ。
    そんなことも分からないんだろうね。

  29. 15572 匿名さん

    総会で議論しても何にもならないよ。
    総会は理事会案を決議するだけだから。

  30. 15573 15536です

    >>15568 検討板ユーザーさん

    こんばんは。

    >>疑問点だらけだ…

    すみません、自分が気になるところから書き始めてしまったから、ですよね。
    疑問にはお答えしたいですが、現在、この掲示板が集会についての話題になっているので、うちの大規模修繕工事の具体的な話に流れるのも、ちょっとまずいですよね。(自分から書いておいて、なんだと言われそうですが)なるべく「総会での議論、決議」の話題に引き寄せる形にまとめますので、よろしくお願いします。

    おっしゃる通り、「いいようにされている」傾向は確かにあり、一組合員として気づいてハラハラしつつも、全国の皆様がお読みになる掲示板で自分のところの理事会批判や管理会社批判をするのも、という気もするので、適当なところで止める方向で…。

    いやはや、思っていた以上に疑問が膨らんでいたせいか、ついつい書いてしまいまして。
    関心を持って頂き、質問を貰えてとても嬉しく思います!! それは本当にとてもありがたいのですが、どこまでお答えできるかは分かりません。あしからず。


    >>借入してまで工事しなきゃあぶないの?(屋上の防水シートの劣化が原因で複数漏水が発生したり、タイルがはがれていたり、塗装が相当はがれている等劣化があきらかなのか)

    古いながらも綺麗なマンションに見えますが、タイルを含む外壁等の劣化は相当あるようで、事前調査の結果、早く大規模修繕工事をしないと危ないとのことでした。

    築年数から考えると2回目の大規模修繕工事を終えている筈ですが、初めてです。
    共用部分の補修は、エレベーターのような高額補修も含め、こまめにやって来たそうですが、大規模修繕工事はまだです。良心的にあちこち補修していたら修繕積立金がかなり減ってしまったようで、戸数も20数戸のため、融資が必要となっています。

    実は、以前、投資用にしていたオーナー(非居住者)の何人かが、何年も長期滞納していたことがあったそうで、長期修繕計画が立てづらかったようです。(未収納率が高ければ融資を受けるのも無理です。)自分は新参なので詳細は存じませんが、だいぶ前に解決済みとのことです。

    理事会に独特の矜持があり、何年も管理費も修繕積立金も値上げしておらず、値上げをしないのが住人思いと自慢されていました。たとえ小額でも、物価等を考えて計画的に値上げしていれば、融資の高額化も防げたのではないかと普通は思うところですが、滞納者が多ければ値上げはしづらかったでしょう。その人達が払わないでいる間は、その分を他のオーナーが負担する形になってしまいますからね。
    あるいは、これがこの理事会のささやかな管理会社への抵抗だったのかもしれないと思います。


    >>着工時期の変更も何も、契約していないでしょ?

    管理会社主導方式で、グループ企業の建設会社が総会に説明をしにやってきて、それを営業だと思わず管理の一環だと組合員は思った様子です。自分も最初はそんな錯覚をしておりましたが、大規模修繕工事についてネットで調べるうちに、間違いに気がつき、遅まきながら今に至ります。
    事前調査もその会社が行い、工事内容の大枠と予算と資金計画、工期の設定まで理事会で通り、その会社でそのまま大規模修繕工事を行うことが年次総会で決まりました。ベルトコンベアーに乗せられているような感じでした。でも、まだこの時点では契約の段階ではありません。

    その後、実際の工事プラン何種類かと見積りと、融資プランを理事会にかけ、理事会がプランをチョイスした上で、正式に工事と融資の契約をするための臨時総会が開かれました。
    そこで「着工をずらすことは出来ないか」と質問したわけですが、すでに建設会社の方もその時期前提で準備に動いており、今からずらすことは出来ないという話で。

    質問は自分だけで、他の出席者が白けており、早く決議してくれないかなあという雰囲気で雑談まで始めており、代理でやってきて事情をよく分かりもしない管理会社社員が「他の方々のお時間も考えないと」的なことを言い出して口を封じられ、これは何だか出来レースっぽいなと。


    >>修繕積立金の値上げができなければ借入はできない、だとすると、借入ができなければどうなるの?

    15569さんがお書きになっているように、各オーナーで一時金を分担して払うことになるんでしょうが、「借入金全く無し」と仮定すると平均で100万円近くなってしまうので、これまで「融資前提・一時金徴収なし」で進めてきたのを、いきなりその日の臨時総会で即時徴収を決議するわけにはいかないでしょう。

    なので、修繕積立金の値上げもせず、一時金徴収も、もししたとしてもすぐにはせず、何とか工夫できないかと考え、着工時期の変更を提案してみたのです。

    何より気になっていたのは、議案書の但し書きに、この議案が通らないと大規模修繕工事が出来ない旨が書いてあったことでした。脅しです(笑)ですが、それを脅しと感じるナーバスな感受性は自分だけのようでした。

    でも、この議案を通さず、その場で代案を出すことで、予定されている工事内容で、かつ、クオリティも落とさず大規模修繕工事が出来ないのか考える余地は「ある」と思いました!

    なぜなら総会が開催されて「 初めて 」一般の組合員が議論に参加できるのだから、理事会とは別の見方や発想もあるはずだ、と思ったのです。
    これまでこの掲示板でお伝えしたように、うちのマンションでは理事会の議事録は役員のみで共有され、一般の組合員は理事会が何をやっているのかを知ることが全く出来なかったからです。

    ですが、総会で発言してみよう、場合によっては議案も再検討してもいいじゃないかと考えるのも自分だけだったようで、そうした考え方は場において「迷惑」と受け取られました。そういう考え方に立つなら、そうなんでしょう。特に、理事会もそのやり方で進めてきた以上、建設会社にとっては、今更こいつは何を言い出すのかと思ったでしょう。
    でも、誰のために、誰の立場に立って考えるべきなのか? 建設会社や下請け業者が食べていけるようにするため? 管理会社と建設会社の関係を良好に保つようにするため? グループ企業全体がハッピーになれば全国のマンションもハッピーになれるから? そのために、うちの一般組合員が協力するべきなのですかね? それって、「どこに皺寄せがいくか」のたらい回しでしかないですよね? 自分は悪者になってでも、言うべきことは言ったつもりですが、次の総会では果たして発言させて貰えるかな(笑)

    おそらく、これまで、大規模修繕工事を行わないなら別の工事で儲けを出そうとした管理会社によって、割高の工事を長年に渡って発注されて、「これをやらないと危険」などの言われ方で、その都度、丁寧な言葉で諭されて(脅されて)「そういうものなんだ」と真に受けた組合が従って来たのでしょう。良心的な管理をして貰ってると思って幸せに生きてこられたご様子です。そして、管理会社に楯突いて、一体何の得があるのかという雰囲気を感じます。皆さん、優等生なんです。

    こんな感じで、何となくは伝わったでしょうか?

    ご意見がおありでしたらお願いします。参考にさせて頂きます。
    また、さらに質問がおありでしたら、それは尋ねて頂いて私自身は一向に構わないです。
    ただ、こちらからの返信は、なるべく一般的な、他の方にも何か参考になる点があると思われる形で、「可能な範囲で」お答えします。まあ、あまり深入りは無しでお願いしたく(笑)

  31. 15574 検討板ユーザーさん

    >>15573 15536ですさん
    否決して別案を次回臨時総会に出したらいいだけ。
    なんで議論するとその場で変更となるの?
    民主主義には時間と手間がかかるのは仕方がないよ。

  32. 15575 検討板ユーザーさん

    否決されても同じ議案を5年連続で定期総会に出す場合もあります。

  33. 15576 デベにお勤めさん

    マンション管理士に登録したあとで辞める場合はどのような手続きになるんですか?

  34. 15577 検討板ユーザーさん

    集会で議論しても無駄だと言うここのスレ主は教養が無さすぎるのよ。
    日本国憲法の21条表現の自由は最重要条文でね。
    区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから、総会では賛否だけ表明しろ、余計なこと言うなよ!
    と言うのは中国、ロシアの発想だろう。あほ

  35. 15578 匿名さん

    >>15576 デベにお勤めさん
    ないよ。

  36. 15579 検討板ユーザーさん

    >>15573 15536ですさん
    なるほど、いろいろ苦労しているけど半分孤立に近いんだね。

    総会の進め方は他の人が言っているように議論の場ではない。でも書いてもらった経緯からしたらスキはあるかも。

    総会で、なぜその会社にしたのかの説明を理事長に求めてはどう?説明できなければ理事長は議案に反対すべきだよね。委任と出席、どっちが多いか分からないけど、理事長に委任が多いと思うから否決となるはず。

    ちなみに、大規模修繕工事について住民への説明会や修繕委員の募集、見積りする会社の紹介などはあった?進め方がおかしい気がする。

  37. 15580 15536です

    >>15579 検討板ユーザーさん

    どうもです! 早速にも具体的なご提案を恐れ入ります。

    そうなんです、「ぼっち」に近いんです。
    総会に出てこなくなってしまったとある組合員さんとなら、エントランスでたまにお話しすることはあるんですが・・・・


    >>総会の進め方は他の人が言っているように議論の場ではない。でも書いてもらった経緯からしたらスキはあるかも。

    すごい!! スキはあるかもしれないと。そういう発想、ありがたいです!!


    >>総会で、なぜその会社にしたのかの説明を理事長に求めてはどう?説明できなければ理事長は議案に反対すべきだよね。委任と出席、どっちが多いか分からないけど、理事長に委任が多いと思うから否決となるはず。

    えっと、多分ですが、次の総会は次年度の年次総会(4月)だろうと思うので、着工してしまっていると思います。
    なので、ご提案をそのまま活かす事は出来ないのですが、
    ・「理事長に説明を求める」という手があるとわかり、今後に使えそうです。
    ・出席は少なく委任状が多いので、確かに理事長を動かせば決議は変わりますね!!

    今まで、議長(理事長)の指名により、議案の説明も議事進行も、全て管理会社の担当者が行っているので、説明を求めるのは「管理会社に対して」になりがちでしたが、よくよく考えてみれば、理事長や理事、監事に対して直球で質問してもいいんでした。目から鱗です。


    また、「なぜその会社にしたのか?」への回答は簡単に予想できます。
    「全て管理は管理会社にお任せしている。大規模修繕工事の建設会社も管理会社とグループ企業同士であり、セットのようなもので他の選択肢はあり得ない。」


    >>ちなみに、大規模修繕工事について住民への説明会や修繕委員の募集、見積りする会社の紹介などはあった?進め方がおかしい気がする。

    おっしゃる通りだと思うんです。>進め方がおかしい

    でも、それがもしかすると「管理会社主導方式」による大規模修繕工事の実施風景なんだろうなって感じもします。
    そんなこと言ったら、全国の管理会社各社様が怒るでしょうか…。


    ①住民への説明会

    工事契約が決まった後に行われました。賃貸の人も一緒にです。
    着工前の説明会に近いです。
    なので、うちのマンションのどこに問題があり、どういう調査を行って、その結果はどうで、どういう工事が必要か等の説明は、概要のみです。
    それらについての詳細説明は年次総会の時に行われたので、組合員(オーナー)は理解していますが、賃貸の住人様は詳しくは知らないでしょう。


    ②修繕委員会の立ち上げ、委員の募集

    行われませんでした。理事会が兼務です。
    一般には大規模修繕工事には修繕委員会を立ち上げるということを理事長も理事会もご存知ないようです。
    尋ねたら、寝耳に水という顔をされ、「大規模マンションだけのことだろう」と言われました。
    管理会社から修繕委員会立ち上げを促すようなこともなかったようです。

    現実問題として、小さなマンションですから、なり手がないというのもあるのでしょうが、

    「なり手をなくすようにしている=役員と組合員を分断する」

    というのが管理会社のマニュアルではないかとさえ思います。得意の邪推です(笑)

    なぜかというと、話が前後しますが、

    >>総会の進め方は他の人が言っているように議論の場ではない。

    これだと、一般の組合員は、やる気をなくすだけ、委任状さえ出す気がなくなる筈です。罪悪感から、委任状くらいは出そうって思うくらいでしょうよ?
    少なくとも自分はそういうタイプですが(本当はね)たまたま今回、送付された臨時総会の議案書を眺めていて首を捻ってしまったのがきっかけで、こうやって逡巡する時間も増えましたが(笑)

    せっかく都合をつけて出席しても、決議するだけ。他の人は委任状ばかり。
    理事会案に、ほぼ決まり。
    なら、自分はお呼びでないんだな、借りてきた猫になるくらいなら、うちの猫と遊んでよう、議案書と議事録を読めば十分でしょ、ってことになりませんか? なりますよね? なってる気がします・・・・・。

    ここに、この国の「形骸化した民主主義」という問題が、いびきをかいて寝っ転がってる気がするんですよね。起こしてみます?


    ③見積する会社の紹介

    と言っても、相見積を取らない前提で、管理会社がグループ会社を紹介するだけです。請け負われる建設会社の営業担当の方は、自社について詳しい説明をしてくださいました(自己紹介ですね。)

    「相見積を取ったんですか」と、管理会社に質問するのは愚問、という状況です。

    また、本件に限らず、理事会に主体的に動いたらどうかというようなことを匂わすと、「自主管理には出来ない」って理事長に言われてしまうのです。

    「管理会社に丸投げ」か、さもなくば「自主管理」かの二者択一で脳内が固定されていらっしゃるので、それ以上、具体的に提案などしようものなら感情的な対応をされることがわかり、現時点では慎重に様子を見ております。


    まとめると、まずは理事長攻略、ですかね(笑)

    ありがとうございました!!

  38. 15581 15536です

    >>15574 検討板ユーザーさん

    夜分に失礼いたします? なんか、書き出しの言葉が見つからず。

    頂いたレスを何度か読み返し、どう返信しようか少し迷ったのですが、最後に気持ちのケリがついたので、以下のように、ちょっと独断的に書かせて頂きます。


    >>否決して別案を次回臨時総会に出したらいいだけ。

    それが出来れば・・・・泣

    理論と実際は異なりますから。
    うちのマンションの総会では、理事会案(ほぼ管理会社案そのまま)しか通らない構造です。

    これ、この話題の一番最初に私が投稿した、まさに「15536」で箇条書きでまとめておいたんですけど、お読みになってませんか?(…ショック)


    以下、引用---------------------

    ・20数戸の小規模な築年数かなりありの都市型マンション
    ・役員は理事長、副理事長、理事2名、監事の5人しかおらず、理事長や古参の理事はかなり長く、少数の中で副理事長や監事の役を回しており、新しい理事でも3年くらいはやっているらしい。
    ・総会は委任状の提出率が高く、役員以外の出席者は2~3名。

    ---------------------------引用、以上。

    役員5名のうち、総会でも1人くらい欠席しますから、全出席者は6~7名の、とってもタイニーな総会です。
    そこに管理会社担当者と大規模修繕工事の建設会社の担当者の2名が加わるわけです。

    結構、笑い声も聞こえる和やかな場なんですが、ある意味、怖くないですか??


    >>なんで議論するとその場で変更となるの?

    これは、その時の個別事情ってだけです。説明不足ですみませんでした!!

    大規模修繕工事のおおよその着工時期が年次総会で決まっている状況。
    資金調達に「修繕積立金の値上げ」をしないと、融資が受けられず、工事が行えない。
    「値上げ」議案を否決し、その後、別案を理事会で詰め、臨時総会をさらに開くのは時間的に無理。
    「値上げ」がもし否決されたら、「着工時期は遅らせられないので、ならば一時金徴収しかないですね」と、その場での簡単な審議を通して、即、採決に入るだけでしょう。


    >>民主主義には時間と手間がかかるのは仕方がないよ。

    おっしゃる通りですね。

    ただ、…7年くらい前にありませんでしたっけ、「民主主義ってなんだ~?(なんだ~? 唱和)」って太鼓をどんどん鳴らしたりラップしたりして若い方々がアピってたやつ。

    主張はよくわからなかった(主張があったのかわからなかった)ですが、この国の民主主義を問うっていう姿勢だけは、そうだよなって思いました。


    ちなみに、私の投稿の真意は、

    「形骸化した民主主義国の、
    そのミニチュアなマンション管理組合の集会で、
    さらに、事情ゆえにもっと形骸化したうちの管理組合の集会で、
    いかにまともな審議と決議を行うか」という問題へのアドバイスを、専門知識のある皆様から、ぜひ頂きたいな、ってことです。

    今後ともよろしくお願いいたします!!

  39. 15582 15536です

    >>15577 検討板ユーザーさん

    こんばんは。横からごめんあそばせ。

    私もあほですが、おそらく別種のあほです、以後、お見知り置きを。
    よくよく見ると、「あほ」っていう平仮名表記はかわいいですね。愛情の「表現」だと思い、憲法に則り、自由に私にも愛の表現をください(笑)

    よその国の事は分かりませんが、この国のことに関しては、私も本音は15577さんと「近い方」かと思います。

    どう近くてどう遠いのかと言いますと、

    なんとなくですが、マンションの管理組合の総会においては、都合のいい時だけ民主主義が唱えられるのが現状かと思っているので、そういう現状の分析と対策なしには、憲法さえその場に居られなくなってしまいそうな、憲法が欠席してしまったらどうするんだ?!っていう、そんな不安な気持ちがよぎるけふこの頃なんですよね。

    総会は事実上、理事会案の決議の場であるという、この掲示板の、なのかマンション管理の世界のなのかわかりませんが、そうした主流の流れの中に、必ず15577さんが民主主義の根本原理を唱えるために登場なさり、そうすると、「はいはい、そうでしたそうでした~」っていう流れが生じて、また元に戻る、そんな川のような流れを何度か目にした気がしました。

    なんか、合いの手を打ってるみたいに、すでにお約束になっているみたいに感じてしまったんでした。

    それ、もったいないなあと。


    議案に反対されて困るのは誰なのか。
    まずその辺りから、整理して考えたいと思うのですが、私には「邪推癖」があるので身を慎み、今後は少しずつペースを落として、しばらくロムに戻りたいなあと思いつつ、その前にちょっと書いてしまいました。これも表現の自由ということで。密かに(じゃないけど)エールです。

    お邪魔いたしました。おやすみなさい。

  40. 15583 15536です

    >>15577 検討板ユーザーさん

    すみません、気が付かなかったあほです。


    >>区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから、総会では賛否だけ表明しろ、余計なこと言うなよ!
    >>と言うのは中国、ロシアの発想だろう。あほ


    この前段の「区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから」って、まさにうちのマンションの状況のことじゃないですか!? >理事会の議事録が役員のみで共有される

    密かに、それについて語ってくださっていたんですか??
    自分宛のレスではないので、反応が鈍ってしまっておりました。

    …という誤読をしてみます。邪推じゃないですよ。勘違いかもしれません、あほです。

    回り回って、ってことだったとしても、書いて頂いたことはここに残りますから、

    ありがとうございます!!

    で、うちの理事会が中国で管理会社がロシアだ、とかいうことはないとは思うんですが、共産圏でやられてきたような民衆管理の「手法」と、偶然としても同型なことって、あるかもしれない、とか(そこまでイメージが飛ぶか?自分(笑))

    これからも「あほ」を付けて頂けると、貴方様の発言だとわかるので、目印にしたいと思います(ってナニ逆転しているんだ?自分)

    つまり、色々考えが進んでいくと、初期に考えた賛否が入れ替わることは大いにあるわけで、その意味で、議決権行使書が逆のシバリになることもありそうですね。

    民主主義って、数が必要ですが、数だけではダメで、情報共有が前提となりますね。
    いつの情報を元に挙手してんだ?って。

    いくら法や規約があろうと、それが済し崩しになるような手順、仕組み、状況って、法や規約のすぐ外側の三次元の現実の中で起こっているんだよなと思ったわけです。

    一般組合員の出席が少ないという状況
    →「住民の関心が低い!」と理事会がストレスを溜める
    →管理会社が「お忙しいのに役員をなさって下さって立派です」等おだてて宥めてこれからも役員の皆様よろしく~
    →気分は特権階級(気分だけとしても)
    →ますます一般組合員が出席しなくなる…

    みたいなこととか。集団心理ってやつですか。

    結果的にですが、うちのマンションという超「非一般的な」事例であっても、一つの参考例になっているかもしれない、と思ったりしました。

    夜中の言葉で、失礼いたしました。ありがとうございました。

  41. 15584 匿名さん

    総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
    もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    ないでしょうか。
    総会出席者だけで、賛否を問う訳にはいかないでしょう。
    もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。

  42. 15585 検討板ユーザーさん

    集会で議論しても無駄だと言うここのスレ主は教養が無さすぎるのよ。
    日本国憲法の21条表現の自由は最重要条文でね。
    区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから、総会では賛否だけ表明しろ、余計なこと言うなよ!
    と言うのは中国、ロシアの発想だろう。あほ

  43. 15586 匿名さん

    >>15584 匿名さん
    うちのマンションでは理事会の定員員数の減少をして独裁を続けたい理事と管理会社の共謀で総会において規約改正の議事反対に同意する組合員が多くて出席放棄で組合員の過半数に達しない総会を不成立とはしないで欠席者等を組合運営に非協力者扱いで理事長一任で賛成票に投じて議案を可決成立させたよ。
    裁判にすれば勝てるのだがめんどいのでやめにした。いまもこの状態で組合は運営されてはいる。

  44. 15587 匿名さん

    >>15585さん
    何も総会で議論するのが無駄といっているのではないよ。
    総会への直接出席者からの意見で議長がその意見を取り入れた場合は、
    その議案を保留して、理事会で再検討するだけのことだよ。
    そうしないと、議決権行使書で賛否を表明した者の意見をどう扱うの。
    ということだよ。

  45. 15588 匿名さん

    その意見で、変更した方がいいと思われる事項としては、数字が
    間違っていたとか、法的に問題がある場合だよ。
    それ以外は、理事会案を通すべきだね。

  46. 15589 15536です

    >>15584 匿名さん

    15583において、自分も議決権行使書に対する疑義を、ある側面に関してのみですが、表明したので、ご異論の対象と思われるので、以下、書かせて頂きますね。


    >>総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
    もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    ないでしょうか。

    議決権行使書を用いる制度に問題があると指摘することは、議決権行使書を無視するということではないと思います!!

    仕事でもそうですが、「問題を指摘する意見=全否定する反対派」と見做されることがよくありますが、それだと、続く議論が指摘された問題にフォーカスするのではなく、パイ投げ合戦みたいに身も蓋もない場になっていくというか、政治的になってしまうので…。


    >>総会出席者だけで、賛否を問う訳にはいかないでしょう。

    それは、ここにいらっしゃる全員が共有していることですよね。
    でも、そうお書きになられた危機感は理解しているつもりです。

    「総会は議論する場ではない→民主主義の否定」という論が少数派から出ており(わたくし?)それが少数だからこそ、主張力を強めるためアグレッシブな意見(議決権行使書制度への批判)がレトリックとして過剰にならないとも限らないところですから。

    まあ、両者とも落ち着いて、って自分がいうのは変ですな(笑)

    ただ、15583で述べたように、なんか、ステレオタイプな議論の流れで結局喧嘩別れみたいなものと小康状態の繰り返しで、別の話題にシフトしつつ潜在的にまた噴き出ることになり…というのは、不毛な気がしたので。偉そうにすみません。


    >>もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。

    そういうご提案、とても参考になります!!

    このような方法を積み重ねて、各マンションが「使えるリソース」となるといいですね。それこそが、こちらの掲示板の本領でしょう。

    ちなみに、お書きになられた↑の案では、議長が機能しているということが大前提になりますね。それが普通なんですね?
    それだけでも、とてつもなく羨ましいです。ハードル高過ぎ。

    この普通のラインを下回る管理組合は、珍しいのでしょうか。
    それとも、声が上がらないけどそれなりに多いのでしょうか。
    うちのような「低レベル」管理組合向けの対策や方法は、一般向けとは別に考えるべきなのでしょうか、ってなことを思ってしまいました。

    異常と呼ばれた(同意しますが)うちのケースですが、
    議長は「開会の辞→司会(管理会社の担当者)に促されるタイミングで採決→閉会の辞」これだけです。
    小学校の日直の「起立、礼(今時もやるのか知らんけど)」みたいなもんです。
    事実上の議長は司会者=管理会社で、理事会案=管理会社案だから、出席者の大方が「保留にしてください」とでも言わない限り、ペンディングになることはないと思われます。お見事!というくらい、言葉巧みにかわされます。
    ただし、見事に「会社が敵にならないように保身する」担当者なので、場の空気を読んで、さっと引くタイミングは心得ていらっしゃいます。だから、真っ当な司会をしているように見えたりするのが天晴れです(あ、愚痴ってしまったすみません。)
    ・・・まあ、うちのことはうちのこととして、自分なりに対策を練ってみたいと思います。

  47. 15590 15536です

    >>15584さん

    15589への自己レスです。

    二箇所に渡り、2行目以下の引用符が抜けていたようです。
    最速で何とか掲示板システムを学んだつもりでしたが、まだ、改行に慣れません。
    失礼致しました。

    (1)
    >>総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
    もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    ないでしょうか。

     ↓

    >>総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
    >>もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    >>ないでしょうか。


    (2)
    >>もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。

     ↓

    >>もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    >>ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。


    以上、申し訳ございませんでした。

  48. 15591 15536です

    >>15586 匿名さん

    こんばんはです!


    >>うちのマンションでは理事会の定員員数の減少をして独裁を続けたい理事と管理会社の
    >>共謀で総会において規約改正の議事反対に同意する組合員が多くて出席放棄で組合員の
    >>過半数に達しない総会を不成立とはしないで欠席者等を組合運営に非協力者扱いで理事
    >>長一任で賛成票に投じて議案を可決成立させたよ。
    >>裁判にすれば勝てるのだがめんどいのでやめにした。いまもこの状態で組合は運営され
    >>てはいる。

    ↑引用符を入れる都合で、改行を適宜入れさせて頂きました。

    まず、これだけ深い事例を極めて短くまとめられる知力に脱帽です。
    知力のない自分には理解できないところもあったので、お恥ずかしながら質問させてください。
    お答え頂ける範囲で結構です。範囲がゼロならそれもあり。

    15586さんのこの発言は15584さん宛のレスだから、「総会出席者だけで賛否を問うわけにはいかない」に対するレスですよね?
    総会出席者だけで、賛否を問うてしまうようなケースが実際にあるんだぞ、と。

    自分は、15589 で、この掲示板では皆さんは原則として「総会出席者だけで賛否を問う」ようなこと考えてないですよって書きましたが、世の中には、そういう原則を無視したことが「罷り通ってる」ってことですよね?
    そんなところで、セオリー通りのことをいくら繰り返して語ったところで何になるんだっていう意味ですよね?

    ・・セオリーで対応できることを「普通」とか「標準」と言うのなら、普通じゃなく標準じゃないことは多いんですよね? (うちもですが。)

    そして、

    セオリーが通用しないことは「異常」なこととして、括りだして、異常対応(病院とか)に任せると言うのではなく。

    むしろ、中途半端なセオリーこそが、異常事態という「法の網の目を潜る」事態を引き起こしさえするんだぞ、どうするんだっていう、

    そういう問いかけだと思っていいですか・・?

    わかりづらい質問でごめんなさい。


    ***

    これ、15586への自己レスでもあるんです(笑)超低レベルとか特異例を異常として切り捨てることはないぞって、そういうレスが欲しくてわざと書いたけどまだレスがない~日曜だからみんな遊びに行ってるのかな? ギミックなんて使えない自分なので、正直に書きました。

  49. 15592 マンション比較中さん

    もうこれぐらいでいいですか。
    次の話題に移行したいのですが。

  50. 15593 匿名さん

    話題あるなら気にせず出せば

  51. 15594 マンション検討中さん

    屁理屈こねて言論統制したいんだよ。

  52. 15595 15536です

    >>15592 マンション比較中さん

    ちょっと待ってください。
    もちろん、次の話題は進めて下さって結構ですが、並行して、続けてもいいですか?
    >「総会は議論の場ではなく理事会案の決議の場である」の話題

    今、まとめを書いている途中なんです。

    今日は仕事が遅くまでかかってしまったんで、まだ書けてないんで、もうちょっと待っててください。

  53. 15596 15536@私見たっぷり

    自分の前の投稿に繋げますが、宛先はちょいと戻って、

    >> 15584 匿名さん

    >> もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    >> ないでしょうか。

    お優しいんですよね、15584さんは、いつも。(だから悩みます。)
    欠席者を置いてきぼりにするな、ちゃんと賛否を表明している議決権行使書提出者を無視するな、って。そこに強い想いを感じます。

    そのことを前置きさせて頂いた上で、
    「本当にみんなを置いていかないためにはどうすればいいのか」
    「本当に出来る限りオーナー&居住者全員が損をせずハッピーになれる決議はどうすればいいのか」
    と考えたいと思うわけなんですよ。

    で、異常事例も「みんな」の一部として、痛くないようにお願いしますね、っていう自分の事例紹介をしてきたわけですが(笑)

    まあ、とりあえずセオリーや方法を考えるには中庸でなきゃいけないだろうし。そこへ戻して自分もセオリー的な次元でまとめてみることにしました。

    初心者なので、いっぱい調べて、この週末で頭でっかちになってしまったのですが、とりあえず、秋休みの宿題発表みたいなノリで、ちょっと「偉そうに」投稿してみたいと思います。

    添削、大歓迎~!!

    で。いつも長文で皆さんスクロールが面倒だっただろうなあと反省し、一旦ここで切ります。
    予告編ってことで(笑)

  54. 15597 15536@私見たっぷり

    (1)「総会は議論をする場ではない」ということの根拠を問う

    「総会は議論をする場ではない」ということの根拠が、「議決権行使書の提出者の意見を無視できないため」というのは、何かロジックに引っかかりがあるような気がずっとしておりました。

    確かに、公平性を保つ意図や全員への配慮として大事なことだとは思われますが、行き過ぎると、本末転倒になる恐れがあります。

    というのは、議決権行使書の提出時点で組合員全員に共有されている情報について決議するのであるならば、総会では議案の説明も質疑応答も不要で、ただ採決だけ行うしか出来なくなる、という意味を含んでしまいかねないからです。
    だって、そうでなければ、共有される情報の質と量に不平等が生じるのは目に見えているわけで。
    となれば、議決権行使書の提出締め切りまでの情報で、全員が決議に臨む必要があることになってしまいます。

    さもなくば、理事会案について、総会前に書面で質問・意見を募り、理事会サイドから、これも総会前に書面で回答をした上で(つまり回答をするために総会前理事会をもう一度開くこともありうる)その後に総会を開催するということになるでしょう。

    これについては、なんと!書面のやり取りではなく、総会前に「住民説明会」を開催する!ことで、全戸の情報共有を図るということを提唱しているサイトを見つけました。


    *組合員にとって重要なことは総会開催前に説明会を開催することが望ましい|マンション管理ノ教科書(編集部)
    2021年11月9日
    https://www.zenkoku-mankan.org/briefing/


    こうした方法を取るほど時間的猶予があるとも思えず、議案によりタイムリミットがある場合も多いと思いますが、年次総会(通常総会)ならば、あるいは可能かもしれないです。

    しかしながら、総会前の議決権行使者が下した賛否の判断にそこまでウエイトを持たせるのなら、思い切って、組合員全員が議決権行使書を提出すればいいではないか(書面投票みたいに)とさえ思えてくる展開になるのではないですか??

    それを現行では、わざわざ総会を開催し、議案の説明、質疑応答、意見の陳述を行った上で採決を行うわけですよね?? ならば、それは何故なのか、ということを根本から見ておく必要を感じます。

    総会は「最高決議の場」として、セレモニーとして対面による決議の場が必要だという手続き主義というわけはないと思うのですよ。

    むしろ、「集会主義」が根源だからではないかと思われるわけです。

    つづく

  55. 15598 マンション検討中さん

    ソクラテスが言い出したんですよ。

  56. 15599 マンション検討中さん

    シカゴ大学の哲学教授で古代ギリシアの専門家であるアグネス・カラードは、ソクラテスは思想家の祖というだけでなく、革新者でもあったと指摘する。たとえば、ひとりの人間が主張の両面を検討するよりも、ふたり以上の当事者が役割を分担するほうが、迅速・確実に真実へとたどりつける――そう提案したのは、彼が最初である。カラードはこうした手法を「認知的分業の対立的役割」と呼んだ。一方が仮説を立て、もう一方がそれを打ち破るのだ。現代の法廷で、検察官と弁護人がお互いの主張をぶつけ合いながら正義を追求するように、人々は協力して意見を戦わせることで、真実にたどりつくことができる。

  57. 15600 マンション検討中さん

    区分所有法は議論させるために集会の開催を義務付けています。

  58. 15601 マンション検討中さん

    哲学に基づいて法律ができているから
    ここのスレ主が理解できないのは
    大変失礼ながら当たり前なんだろうね。

  59. 15602 マンション検討中さん

    裁判も口頭弁論しますよね。議論させるとボロがでるからです。民事裁判では形骸化してるけど、
    精密にやる刑事裁判では被告の前で証人尋問してます。
    麻原彰晃の面前でかつての弟子がたくさん証言しました。麻原は地獄に落ちるぞーとか証人をなじったそうですが、その態度とかも全部評価して本当かどうか判断するわけ。

  60. 15603 マンション検討中さん

    余談ですが、
    ドイツは戦う民主主義と言って、ナチス的思想を悪だと定義して、ナチス的思想を口に出したりすると逮捕します。
    他方、日本の憲法は表現の自由により民主主義を守ろうとしているんですよ。
    多様な意見表明を保障することで選択肢が増えて
    悪い考えは多様な意見のなかで自然淘汰される、と期待してるんですね。
    だから絶対に管理組合の集会での発言を規制してはならない。

  61. 15604 匿名さん

    ソクラテスの胸像を博物館で見たことあるけど、ブサイクな爺さんやったで

  62. 15605 15536@私見たっぷり

    >>15598 マンション検討中さん
    >>15599 マンション検討中さん
    >>15600 マンション検討中さん
    >>15601 マンション検討中さん
    >>15602 マンション検討中さん
    >>15603 マンション検討中さん

    えっと、全部同じハンドルで、内容に一貫性がありますから同じ方ですよね…と思いつつ、匿名掲示板の性質を考慮して、個別の発言を1人とみなし、

    「皆様」丁寧なご指摘をありがとうございます!! …ちょっと涙出てきた。

    てゆか、皆様タイピングはやすぎ(笑) AIに勝てそうですよ。

    古典を学ぶのは大事ですね。今度の週末はソクラテス、行ってみたいと思います。

    そういえば、近年、株主総会も「株主との対話の場」だと金融庁が(笑う)定義したりしてますよね。
    (株主総会も議決権行使書を出したりするので、似てるところあるかなって考えてました。自分は教養ないですが、そういう直感的な、身近にあるものによる手探りの思考、具体の思考って感じすか。)


    >>15600 マンション検討中さん
    >> 区分所有法は議論させるために集会の開催を義務付けています。

    これでキマリですね。


    >> 他方、日本の憲法は表現の自由により民主主義を守ろうとしているんですよ。
    >> 多様な意見表明を保障することで選択肢が増えて
    >> 悪い考えは多様な意見のなかで自然淘汰される、と期待してるんですね。
    >>だから絶対に管理組合の集会での発言を規制してはならない。

    それ! 「絶対に」ですよね。
    素晴らしい!!

    あとは、集会での個々の発言を、統制するのではなく、うまく促してゆくような、拙い発言がゆっくり口から出てくるのを待ちつつ、わがままな意見を適切に聞いてあげつつ、議案の方向性から大局でブレず、時間にも配慮し、といった進行を議長が出来るかっていう問題が出てきますね。(みんなでサポートし合えばいいじゃんっていう答えも自分、持ってますが。)

    深層心理的な誘導でもなく、コミュニケーション・スキルというほど浅くもなく。そういうトレーニングなど、マンション管理業界は・・さしあたりは考えてなさそうだけど。
    ↑ 派生的なことをいきなり書いてしまいすみません。

    元気になる投稿を、本当にありがとうございます!!

  63. 15606 15536@私見たっぷり

    >>15604 匿名さん

    顔で哲学するんじゃねーだろ(爆)それとも君は文章に似てブ○○○なのかい?

    ブはブイヨンのブ。味がある、ってコト~♪

  64. 15607 15536@私見たっぷり

    (2)総会における集会主義と直接民主主義と合意形成について考えてみる

    「集会主義」という言葉は15598さんがレスを下さるより前で言えば、15570さんがこの場に出されていた言葉でもありますね。
    (それ以前から既出でしたら、自分、未読で失礼をば。)

    平たく平たく言ってしまうと、総会のその場で、理事会メンバーや監事に限らず、一般組合員「全員」からの視点によって、議案についての十分なチェックをすることが望ましいということでしょう。

    本来は全員が出席することが望ましいわけです。

    「集会主義」が根底にあるからこそ、(1)に例示した「マンション管理ノ教科書編集部」さんは、念には念を入れて、総会前に住民説明会を開いて討議してくれって言ってたくらいなわけでしょう。

    決して、「じゃあ皆さん全員で議決権行使書を出しましょう」とはならないのですよ。
    それは区分所有法で示されていると、15600さんがご指摘くださいました。

    住民全戸が平等に情報共有して議論に参加することで、全員で住まいの管理を進めていくのが、「本来ならば」望ましい、つまり、直接民主主義に基づく合意形成によって進めましょうってことですね。

    民主主義国家の現状としては直接民主主義は机上の空論だとしても理想とされています。そこで近年ではブロックチェーンによる投票なども模索されたりしていますね。(…ブロックチェーンは直接参加を可能にする画期的な方法だけど、それをしたからといって合意形成が保証されるわけではないので、まだまだ先は長い道のりっすよね~。)

    もし、ごく小規模な集合住宅なら、全員が一堂に会するのはそれほど難しくないでしょう。

    例えば、組合主催の夏祭りの夜、子供たちを中庭で遊ばせながら、大人たちはその傍らでビールなど飲みつつ、「これ、ちょっと話し合った方が良くないか?」と誰かが言い出し、「んだ!んだ!」となって全員の合意により、「じゃあ、この件で総会開こうか、みんな空いてるみたいだから明日の夜7時からエントランスのソファのところでどう?」みたいなノリも可能です。
    昔の長屋の井戸端会議みたいなもんですわ。

    でも、これをちゃんと「総会」として位置づけることは法的に認められているのです。
    「区分所有法第36条・第37条」にあります。

    このような場合は、総会開催手続きを踏んで議題を決め、議案書の配布・共有をし云々といった手順は、全て省略して構いません。

    >> (招集手続の省略)
    >> 第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。


    そして、通常の、「理事会案の決議だけしか総会の審議にかけてはいけない、決議もしてはいけない」という縛りも生じません。自然発生的に全員の関心が集約された議案を、そこで話し合えば良いのです。

    >> (決議事項の制限)
    >> 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、
    >> 決議をすることができる。
    >> 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、
    >> 規約で別段の定めをすることを妨げない。
    >> 3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。


    これは、たまたまそういう全員の同意による総会の場の発生という「特殊な事例」についてのみ、但し書きで述べているということなのでしょうか?

    そうではないと思うんです。

    この第36条と第37条の第3項こそが、本来的な集会主義の原型をこっそりここで?示唆しているのだと思うんですよ。
    みんなで囲んで意見を出し合う、その場にみんなが揃う(出席)ことが大前提。
    なので、条文のそれ以外の全ては「実際的だけれど、理想ではない、現代社会に特化した法律」なのではないか、と勝手に思うことにしました(笑)
    …にわかじこみの大学生のゼミ論みたいですね(汗)

    とは言え、もちろんそのように自然発生的であったり、誰かの声掛けで全員が関心を持って集まるようなこと、すなわち直接民主主義的な集会は、今の社会のほとんどのマンションにおいて、現実的には「実現不可能」に近いからこそ、「代替的な手段」として、総会の欠席者対応として議決権行使書、委任状という制度があるんですよね?

    膨大な、潜在的な、これからもずっと増えていくであろう欠席者達への配慮です。

    そして、全員参加が実現不可能だからこそ、この代替的手段を大事にし、「今んとこはこれが最善なんだから、これで行こう!ね?ね?」って、法制化しているわけでしょう?

    よって、「はじめに議決権行使書ありき」とは、なりません。なっておりません。全く。
    それでは本末転倒です。

    やっぱり、出席することが大前提です。
    「出席してもしなくてもどちらでも良い」ではないんです。

    「出席できず、当日の審議に参加できない場合でも、次善の策として議案書の読み込みによる議決権行使書や委任状の提出をすることで、出席と同等にみなす」ということですから。
    あくまでも出席が中心なのです。

    なので、「議決権行使書を事前に出していた人を無視しないように」という論法が、それを唱える者の心情や真意に反して一人歩きをし、「総会で議論をさせないための口実」のように逆転し、悪意のある者、悪意とは言わずとも何らかの有意のある者に利用されてしまいかねないことになりかねません。

    …それを危惧している人は、うちのような低レベル管理組合やその経験者には多いでせう。

    つまり、水面下では起きている事象なのに、標準レベルあるいはそれ以上の大多数のマンションの管理組合や、マンション管理士さんのようなエリートからは「見えない」んです。
    見えないから、故意にでは決してなくても、結果的にシカトしてくれちゃうんだよなあ…って、わかります?

    話を戻して。

    総会の本義は、「最高決議の場」というだけではなく、そこに至るまでの「合意形成の場」でもある筈です。そのプロセスあってこその決議です。

    合意形成のために、情報を共有し、意見交換し、反対意見も取り入れて、交渉なども行われつつ、最終的な案が練られてゆき、採決を通じて合意に至るわけです。

    民主主義においては合意形成のプロセスはとても大事です。しかし、これはいまだに困難な道と言われており(各国の国会等を見てもそうでしょう)これという決定打さえ、学術的にも存在しない状態です。ケース・バイ・ケースで、その都度その場で探っていくしかないのかもしれません。

    それを、「総会は決議の場であり議論の場ではない」と「言い切って」しまうのなら、手続き主義、形式主義に陥ってしまうことになりませんか?


    まだ、書きたいことはあるにはあるんです。
    >(3)総会における「議論」とは何か

    すぐには書けないので、何回か、何日かに分けての投稿になるかもしれません。

    つづく(乞うご期待(笑))

  65. 15608 15536@私見たっぷり

    >>15602 マンション検討中さん
    >>15603 マンション検討中さん

    >>麻原は地獄に落ちるぞーとか証人をなじったそうですが、その態度とかも全部評価して本当かどうか判断するわけ。

    なんか、歌舞伎の『勧進帳』を思い出してしまいました(笑)人間、やること大して変わらないと思います。

    それはそうと。法廷が典型的だということですが、議論の場で、裏があるのが見抜けるって話ですよね。
    ドイツの姿勢、あれも国家あげて本気を出しての渾身の、猿芝居ですからね。似たようなもんではないですか(笑)
    何も知らない国民はたまったもんじゃないでしょうけどね。
    ドイツと組んでた日本は敵国認定されつつも表現の自由、でもそれは裏ではなく表で(笑)

    自分も、ここで書けば書くほど自分が出るものよのぉって思ったりしますが(爆)
    で、そういう話題に持っていかれたのは映画『ブレードランナー』の最初のテストみたいなやつですか?(笑)

    自分、マンションというのは管理社会化のツールになり得ると、総会で酷い思いをした経験から悟ったわけですけど、それをそういう次元から突きつけてもしゃあないし?っていう立場です。コツコツと日常の中から良くしてゆくしかないじゃあないですか? 一番確かな、手応えのあることを、やって行くしかないと。

    って、全然的外れだったらメンゴっす~。

  66. 15609 匿名さん

    >>15608さん
    スレ主ですが、もうそろそろ終わりにしませんか。
    あなたがまだ続けたいのなら、別スレを立ててください。

  67. 15610 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。
      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  68. 15611 マンション検討中さん

    がちょーん

  69. 15612 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  70. 15613 ダブルポチ

    がちょーん

  71. 15614 匿名さん

    また配管工の与太話か

  72. 15615 匿名さん

    区分所有法が見直され、多数決で、一棟リノベーション工事等が可能になれば、共用部分と専有部分の一括配管工事が「等」に含まれるのではないだろうか?

    〇法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催)
    部会資料1 区分所有法制の見直しに当たっての検討課題

    2 区分所有建物の再生の円滑化を図る方策

    (3) 区分所有関係の解消・区分所有建物の再生のための新たな仕組み

     現行法では、建物・敷地一括売却や老朽化した建物の取壊しを行うためには、区分所有者全員の同意が必要である。また、建物を取り壊さずに全ての専有部分と共用部分について工事を行い、建物の実質的な建替えを実現すること(「一棟リノベーション工事」と呼ばれる。)も技術的には可能であるが、これを行う場合にも区分所有者全員の同意を得る必要がある。

     これらの手法は、区分所有関係を解消して新たな土地利用を可能にしたり、区分所有建物の再生を可能にしたりするものであるが、区分所有者全員の同意を得ることは事実上困難であるとの指摘がある。

     そこで、多数決により、建物・敷地一括売却や建物の取壊し、一棟リノベーション工事等を可能とする仕組みに関する規律を整備することが考えられるが、この緩和により権利を制約されることになる少数反対者の利益に留意する必要がある。また、区分所有関係の再生のための既存の仕組みである建替え決議の要件の在り方(前記(1))との関係についても留意する必要があると考えられる。

  73. 15616 マンション検討中さん

    >>15615 匿名さん
    現行でも旧耐震基準のマンションは四分の三の特別決議で解体可能です。1971年昭和56以前のマンションです。

  74. 15617 匿名さん

    >>15616 マンション検討中さん
    マンション建替え等円滑化法の要除却(じょきゃく)認定を受けた場合の、マンション敷地売却決議なら、5分の4以上では?

    要除却認定基準
     耐震性不足
     火災安全性不足
     外壁等剥落危険性
     配管設備腐食等
     バリアフリー不適合

  75. 15618 15536@異議申し立てモード

    今日(11/8)は疲れたんでネット見るのは一日休もうと思ってアクセスしませんでした。
    でも、なんとなく気になって、覗くだけ覗いておこうと思ったら、スレ主さんからのご提案がありました。それについて、以下、書いておきます。ちょっと強い語調になりますが、ごめんあそあせ~♪


    >>15609 匿名さん

    スレ主さんと名乗られたので、スレ主さんとして対応させて頂きます。
    単なる発言者ではなく、スレ主としてのあなたに対して責任を問います!!

    あなた、超無責任でしょうよ。

    「15607」で、私は「まとめの最終章」として、以下を書きますと予告しています。

    >(3)総会における「議論」とは何か

    つまりこれは、「スレ主さんと私の対話」として始まったものについて、すなわち、スレ主さんをはじめ皆様から頂いた返信を元に、自分の認識がここまで深まった、その「まとめ」として、その上で「このような問題提起を最後に残しておきたい」という意味で、書きたいと申し出ているだけですよ?

    スレ主さんは、その内容に対して、真摯に受け止める使命があるはずです。
    最初、あなたがご投稿されたことに対して、私が質問したわけですから。
    それに対する成り行きに決着をつけるのは、あなたの責任に属することでしょう。

    頂いたものへの感謝を込めて、自分なりに出来る限りのことを考え、深めて、御恩に報いるために「お返し」をしたいと言ってるんです!!

    (どうせ、義理チョコみたいなもんだろ、そんな形式的なのはいらないとか、言わないでくださいよ、義理チョコながら手作りチョコくらいのエネルギーは込めてるんだから。健康にいい材料使ってんのよ? って、まだ時期が早いなあ(笑))

    それを、まるで私が独り言を書いているかのように扱うのは、それこそ発言の封鎖です!! 横暴です。ハラスメントに感じます。

    私は、これまであなたがお書きになっていることに対して、その都度、誠意を持って、よくよく考えて、一生懸命に書いて参りました。
    それを、途中からまるまる無視して、「そろそろやめろ」「続けたいなら別スレを立てろ」って? 

    別スレにして切り離すような内容では全くありません!!
    今までのここでの議論のまとめを書いてるだけだからです。
    別スレを立てる意味がありません。その気もありません。

    今までの対話の流れに決着をつけてからでなければ、次に進めないはずなのに、あなたはそれを放棄しています。

    もちろん、私が書いたのをお読みになって「自分の考えは変わりません」という回答でも構わないですよ。それでこのスレの公式見解になるわけですから。

    それでですねえ、考えをまとめ、文字にするには、それなりに時間もかかるんです。
    こっちは素人ですよ?? 素人が、一生懸命、週末潰してネットも色々参照して書いてるのに、それを蹴っ飛ばすんですか??

    で、別の日に投稿すると予告しました。

    その間、スレ主さんが進めたい話題はどんどん進めていただいて構わないとも、「19595」で書いております。

    どうぞ、進めてください。途中に私の発言が入ったところで、並行して板が進むだけのことですよ。そういうことは掲示板ではよくあるはず。


    以下、補足。

    えっと、マンションの総会では「質疑」には「回答」する必要があるけれど、「意見」に対しては、回答する必要はなく、「伺っておく」でいいとかいう、変な慣習があるみたいですね?

    それに基づき、議事録にさえ、意見に対して、実際は総会当日にその場で回答を貰っていても、議事録にはその回答が書かれなかったりする。書かなくていいらしい。

    しかし、ここは総会じゃない。掲示板だ。
    いくらスレ主に運営責任があろうと、横暴な独裁をしていい場所じゃないでしょ。

    ちなみに、

    議事録を書いているうちの管理会社の担当者に、意見への回答は収録されないものなのかと確認したら、「文字数制限があるので勘弁してくれ」って言われました。そんなの管理委託契約書にないじゃないかと言ったら、「いや、会社のシステム上、そうなっているので、こちらも苦労してまとめてるんで」とのことでした。議事録は本来、管理組合が書くもので、下書きするだけの外注屋が、会社のシステムの都合って、何だよそれって思いました。

    しかも、議事録の下書きしか作っちゃいけないくせに、すでに製本までしており、「これが議事録です」として、前回の総会の議事録署名人に署名捺印させてたのを見て、目を丸くしました。間違いがあっても、署名捺印しかできないんですかね。

    マンション管理業界は、いつの間に、おかしくなったんですかね。
    それともうちが「異常」なだけですか? うちの管理会社は、それなりに全国規模ですが、ってことは全社的にそのシステムなわけでしょう? つまり、全国的に異常じゃないですか。

    で、この掲示板もその相似形なんですか?

    うちのマンションのことを「異常」って言い切ったその人が、その異常を今、まさに演じていらっしゃるのですね。

    というわけで、今週中のいつか、または週末くらい、多くの方が忘れた頃にでも、続きを書きます。

    予告したものだけですよ。関係ない話題を書くわけじゃないんです。別スレを立てろなど、そんなことスレ主でも言えないはず。

    本日はここまでとします。

  76. 15619 15536@異議申し立てモード

    追記。

    >>15609 匿名さん

    昨日から、半日~1日、こちらの書き込みがなければ、発言がなかったものとして次に進もうとすることが2回ありました。

    掲示板で一旦質疑応答の流れが出来たら、継続して、毎日、毎時間、コンスタントに板の発言をチェックし続けて、対話を続けなければいけないんですか?

    読む暇がない者や書く暇がない者は、場に「出席していない」として無視する、と?

    こちらは、「すぐには書けないから」と欠席の連絡をし、「発言内容の予告」までしております。
    つまり、何も言わずに委任状も議決権行使書も出さずに「欠席」したわけじゃないんですよ(笑)

    出席が能わず議決権行使書を出した人のことを無視するなと、あれだけ主張されていた人が、スレッドが、そういうことをするわけですか??

    言ってることとやってること、違くないですか??

    お返事待ってます。では、寝ます。いい夢を~♪

  77. 15620 SKY

    >>15619 15536@異議申し立てモードさん
    ほ~

  78. 15621 マンション検討中さん

    ここのスレ主はなりすましなんですよ。もともとオリジナルのパート1があり、パート2.3は別人がスレを立てた。いまスレ主を名乗っているのはオリジナルとは別のなりすましの人。

  79. 15622 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。
     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  80. 15623 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  
      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60~80万円かかります。
      もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
     の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。
       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

  81. 15624 横浜ポチ

    >>15623 匿名さん
    ほ~

  82. 15625 マンション検討中さん

    ここのスレ主はなりすましなんですよ。もともとオリジナルのパート1があり、パート2.3は別人がスレを立てた。いまスレ主を名乗っているのはオリジナルとは別のなりすましの人。

  83. 15626 検討板ユーザーさん

    >>15618 15536@異議申し立てモードさん
    議事録の作成はあなたの言うとおり管理会社は案の作成までが一般的で、うちは戸数がそれなりに多いので理事が作成している。

    文字数制限なんて戯言は論外!だけどそれに議長が指名した議事録署名人が署名しているのであれば責任はその人達だよ。間違い等があれば署名人達が訂正させなければならない。
    担当が嘘をついている可能性もあるけどね…文字数制限は具体的に何文字なのか聞いてみてもいいかも。標準管理規約には議事の経過の要領及びその結果を記載するとあり、経過の内容によっては文字数制限なんてかけてたら記載できないよ。

    とはいえ、意見については議事録に残す必要がないのも事実。意見について議事に残すように断ってから言うのがいいかもね。
    孤立無援であれば、いくらあなたが正しくても改善は不可能。引っ越しを検討したらどう?

  84. 15627 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  85. 15628 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

  86. 15629 東急ポチ

    >>15628 匿名さん
    がちょーん

  87. 15630 15536@休憩中

    >>15620 SKYさん

    レスをありがとうございます。今日はおやつの時間に来てみました!!

    ほ~、、、ほけきょ、っていうのは当たり前すぎる反応なので、
    ほ~、、、リーな~い(Holy night う~ん、これも時期尚早か。)
    ほ~、、、せいだい!! 法政大学ぢゃなくって、法制は大事に、っ感じですね。

  88. 15631 15536@休憩中

    >>15625 マンション検討中さん

    どうもです!!
    …そんなことが出来るとは、ここは日本なんでしょっかー??

    いや、日本だからこそ、そゆこと起きるってことか(爆)ま、いいや。

    それなら自分、みずすましになって泳いでてもいいってことですかね??キラ~ン(星)

  89. 15632 14436@真顔に戻って

    >>15626 検討板ユーザーさん

    この件、レスを頂けるとは思っていなかったので、しっかりとしたアドバイスを頂き、心からありがとうございます!!

    15626さんのところでは理事が議事録を作成しているというのは、真っ当で良いですね。

    >>文字数制限なんて戯言は論外!だけどそれに議長が指名した議事録署名人が
    >>署名しているのであれば責任はその人達だよ。間違い等があれば署名人達が
    >>訂正させなければならない。

    ですよね>責任、そして、訂正

    そこで、こんな風に思ったんです。
    管理委託契約書には、議事録案の作成とか支援とか書いてあるわけですが、その「議事録案」でしかないものであっても、議事録署名人が署名した瞬間にそれが正規の議事録になってしまうんですよね。書いたのは理事会だということに「なってしまう」という。

    なりすましじゃないけど、すりかわり、みたいな? 詐術的なトリックに思えるんです。

    民法だと、「適法とは言えないことであろうが、契約が成立してしまえば、法的に妥当になってしまう」そんなこともあるじゃないですか。
    法律の解釈が間違ってたらすみません。
    例えば、契約がおかしいから土地を売る契約を破棄しても、うっかり登記をし忘れると、契約を破棄された人が既に転売契約していた場合、その人から「何も知らずに」買った人の契約が優先されて、結局自分の土地を手放さざるを得なくなるようなこととか。


    >>担当が嘘をついている可能性もあるけどね…文字数制限は具体的に何文字なのか
    >>聞いてみてもいいかも。標準管理規約には議事の経過の要領及びその結果を記載
    >>するとあり、経過の内容によっては文字数制限なんてかけてたら記載できないよ。

    実は、かなりしつこく尋ねたところ、以下のやり取りが(議事録か(笑))

    Q 全体で何文字までOKなのですか?
    A いえ、全体ではなく、議案ごとに2000字となっております。
    Q 質疑応答で2000字って、少なくないですか?
    A 質疑応答の部分ではなく、一つの議案の領域に対する割り当てですので、承認された議案の説明部分も含まれます。
    Q ってことは、議案の説明で文字数を取ってしまったら、質疑応答の部分は減るってことですか?
    A なるべくバランスよく収めるように努めております。

    >>とはいえ、意見については議事録に残す必要がないのも事実。

    そうなんですかー。そこがよくわからないのです。
    意見について残さないというのは、やっぱり「総会は議論の場ではない」というところから来てるんでしょうね?

    そこで、議論とは何かについて、考えてる最中なのですよ。>投稿予告したもの

    質疑応答も、単に「これミスプリントでは?」とか「よく聞き取れなかったのでもう一度?」「頭悪いんで噛み砕いて説明してくれる?」というようなことだけではなく、質問の形を取って、事象を確認しつつツッコミを入れるということも多いし、また、意見の顔をして、「こういう側面もあると思います。それについてはどうお考えになりますか?」的な質問になることもある。
    質疑と意見を区別するというその基準が、よくわからないんです。

    で、実際、自分はその手の意見質問をして回答をもらったものが、送られてきた議事録からごっそり抜けてるという経験をしたのでした。


    >>意見について議事に残すように断ってから言うのがいいかもね

    今度から、そうしてみます!! ありがとうございます!!
    ・・ただ、立ちはだかる文字数制限の壁(泣)


    >>孤立無援であれば、いくらあなたが正しくても改善は不可能。引っ越しを検討したらどう?

    性格的には、さっさとひっこしちまえっていうタイプです。
    でも、すごく好条件の偶然が重なって、自分にピッタンコの物件が見つかって嬉しかったので、それを捨てるのは悔しい。
    とはいえ、物件って、立地等の不動産情報だけでなく、どういう人達が住んでいて、どういう管理がされていて、管理組合がどう運営されているかによって、価値が変わるんですね。

    そうなると、中古だろうが新築だろうが、まだ見ぬ管理組合を想定して購入するのは、とても難しい。

    なので、もう少し、なんとかやってみて、ダメなら・・・・・おうち建てます。借金は嫌だからウサギハウスや犬小屋レベルでもいいかなと(笑)

    親身になって下さって、本当にありがとうございました!!

  90. 15633 鎌倉ポチ

    >>15631 15536@休憩中さん
    >、みずすましになって泳いでてもいいってことですかね
    いいんですよ。
    その顔でと想像するだけでワクワクします。

  91. 15634 検討板ユーザーさん

    >>15632 14436@真顔に戻ってさん
    >その「議事録案」でしかないものであっても、議事録署名人が署名した瞬間にそれが正規の議事録になってしまうんですよね。書いたのは理事会だということに「なってしまう」という。
    →これに関しては署名人が役割を認識するしかないのかなと思う。訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、成人が署名と捺印しかも3人もするわけなのでその意味は理解して然るべきかな。法的には分からないけど。

    >質疑と意見を区別するというその基準が、よくわからないんです。
    →確かに。
    訂正。意見を書く必要はないのではなく、質疑全てを書く必要はない。
    総会は議論をする場ではない、というのは質疑をしないという意味ではなく、議案そのものの是非を問う場。という方が分かりやすいかな。なので当然どのような検討がなされたのか質問するべきだし、要望があれば伝えるべきだよ。ただ、議案の決議事項そのものを変えて決を取るのはタブー。議決権行使書を使った人はその決議事項に対して賛成している訳だから。例外はあるけどね。工事仕様が変わらず金額が安くなるとか、意味が変わらない範囲での誤字とか。

    >そうなると、中古だろうが新築だろうが、まだ見ぬ管理組合を想定して購入するのは、とても難しい。
    →今年から始まったマンション管理適正評価制度により中古マンションは評価されるようになるよ。
    下記かマンション管理業協会のHPで詳細は確認できるよ。
    http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/

  92. 15635 通りがかりさん

    廊下に私物を置いている住人が少ないほど管理は良好です。

  93. 15636 匿名さん

    廊下の幅が広ければ私物置いてもいいそうですよ

  94. 15637 ご近所さん

    避難の妨げにならなければ廊下に私物を置いても違法ではありません。
    フェンスで囲った玄関ポーチなら普通に私物を置いていいです。
    避難の妨げになっても自業自得だからです。
    自転車やベビーカーや鉢植えや雨傘など、屋外で使用するものに限られますが、
    外で使うものであっても物干し台はアウトかもしれませんね。

  95. 15638 匿名さん

    廊下に私物が置いてあるとゆうことは、廊下に置いても盗まれないとゆうことだろうから、泥棒がいない=治安管理が良いマンションとゆうことになる

  96. 15639 口コミ知りたいさん

    >>15638 匿名さん
    ゆ、の使い方が
    キモいね

  97. 15640 口コミ知りたいさん

    使用細則で廊下に私物を置かないように規定されているのが通例である。
    中古マンション購入前の内覧のとき、廊下を見てまわれば管理人がルール違反を注意しているか?それを住人が聞いているか?が明らかとなる。

  98. 15641 匿名さん

    >>15638さん
    ゆうことは→いうことはです。
    教えてもらってよかったですね。会社等で恥をかいては学が
    ないとばかにされますからね。

  99. 15642 eマンションさん

    >>15637 ご近所さん
          ↑分譲マンションで廊下に私物を置かない使用細則があるのを知らないアホ

  100. 15643 eマンションさん

    >>15634 検討板ユーザーさん

    掲示板では長文は読まれないんだよ。
    区分所有法、管理規約では総会議事録は理事長、管理者が作成する。
    議事録に署名するのは作成者と証人ふたり。
    証人ふたりの署名は効力要件ではありません。

  101. 15644 匿名さん

    安いマンションは建基法ギリギリの設計なので廊下に私物を置ける余裕などない
    したがって、廊下に私物を置かないというルールが作られる

  102. 15645 評判気になるさん

    >>15644 匿名さん
        ↑廊下が共用部であることを知らないアホ

  103. 15646 15536です

    >>15643 eマンションさん

    こんばんは~。横から失礼します。
    掲示板では長文は読まれないとのことですが、スレ主さんも、よく長文を投下されていらっしゃいますが?

    え? スレ主さんはなりすまし?? それ、本当ですかあ?(笑)>別の方へのレスが混じってしまってすみません。

  104. 15647 15536です

    自分、名前間違ってました。1100番もずれてましたね、ごめんなさい。

    >>15634 検討板ユーザーさん

    またもやきっちりとレスを頂戴し、恐縮です。喜んで拝読しました!!


    >>→これに関しては署名人が役割を認識するしかないのかなと思う。
    >>訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、成人が署名と捺印しかも
    >>3人もするわけなのでその意味は理解して然るべきかな。法的には分からないけど。

    おっしゃる通りですね。>成人、役割の認識
    おそらく、うちのメ○ラ判上等な署名人の方々は、議事録を形式的なものと勘違いしている気がします。
    「こういう会議がありました」ということを認めるだけだとでも思っているのではないか、と。
    長年それでやってきてしまった以上、認識を改めて貰うのは結構大変かも…。
    間違ったこと書くと、罰金だぞ~?くらいのこと言ってしまおうかな?

    区分所有法第71条では、虚偽の記載は罰金20万以下の過料とありますよね。
    それについてある弁護士事務所が書いてますが、

    >>ちなみに、過料とは、刑罰ではありません。過料の制裁を科する手続きは、
    >>刑事訴訟法の適用はなく、非訟事件手続法の規定が適用されます。

    8 総会(集会)議事録の虚偽記載に関する罰則手続|EMG総合法律事務所
    http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_IV-8.html

    ですが、そうすると、作成した会社の担当者は逃げ切り、署名人だけが対象となるのか? そう考えると、なんか、複雑な気持ちになり、いまだに実行しておりません。

    次の総会まで、結構時間がある筈だから(何か臨時総会でもない限り)策を練りたいと思います!!


    一旦、ここで切りますね。

    長文を見咎める投稿を他の人がしているんで、全部、いっぺんに書かない方が、もし、次のレスを頂くことがあった場合でも、15634さんに長文レスを書かせてしまうようなご負担を強いないで済むかな、と。

    でも、結局、いくつもの発言で、自分がレスを続けるのは変わらないんで、あいすみませんです。

  105. 15648 匿名さん

    各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。(区分所有法13条)
    共用部分の共有者である組合員は用方に従った使用権を法律上認められているわけだ。
    例えば、廊下は通路としての使用が用方だから、組合員は通行することができ、管理
    組合はこれを制限することはできない。たとえ組合員が管理費滞納常習者でも。

  106. 15649 15536です

    >>15634 検討板ユーザーさん

    レスの続きです。


    >>訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、

    なぜ訂正を受け付けにくい形で迫るんだろうか・・それ、考えてみたんですよ。

    会社の規定に縛られて、管理組合との間で板挟みになり、腐心して議事録の下書きを作成しては直し、直してはまた直し、みたいなことをしてまた会社から叱られ・・・・ということを繰り返すうちに、さっさと仕事を終えてしまいたい、他の組合の仕事もあるんだし、という心理になり、そのうち、言いなりで署名捺印してくれる組合は、仕事のショートカットのために存在するかのような気分になってしまうのかな、と考えてみました。それで、その担当者は、言いなりの組合のことをだんだん、道具的に扱うようになる。
    「知るか、俺のせいじゃない、会社が悪いんだ! 組合が悪いんだ!」とか?

    さらに、自分の「邪推癖」からすれば、そんな社員は、会社と組合で利益相反するような場合は、倫理的な判断や、顧客への誠実対応よりも、会社の得になるよう、不都合にならないよう、そう動いてしまうようになるのかな、と思います。
    ピラミッドで、上に来るのは顧客より会社だからです。

    そこまで会社が末端の社員を追い詰める形で「仕込み」をしてるんじゃないのか?
    意図してたら相当、黒いですが、意図してなくても、ピラミッドがきつく機能してる会社だとそうなりがちなのかもしれないなあ、と。

    そう「邪推」をしてしまう自分って、結構、性格歪んでるのかと思われちゃいそうですが、逆でして(笑)素直すぎて失敗続きの人生の中で、邪推というワザを覚えたってところです(笑)なので、天性の邪推さんに比べて、どこか穴だらけだと思われ。

    担当者を問い詰めたところでどうにもならないし、こっちも話しているうちに馬鹿馬鹿しくなってしまったんですね。

    それにしても、同じ会社に管理委託し、議事録支援も委託している組合さんの中で、自分達でちゃんと議事録をチェックしている組合さんはいっぱい存在するわけでしょ?
    その組合さん達は、この文字数制限に則って自分達も修正文言を考えてるわけでしょうか? 文句も言わず?

    なんか、すごくおかしな話ですよね??

    やっぱり、・・・・・最初にお書きになられていたように、・・担当者の嘘?
    自分、担当者氏に、・・・おちょくられてますか、ねえ?

    ま、どっちにしても、議事録署名人にちゃんと役割を果たしてもらうしかないですけどね。

    次、議論について、あと一個、続けます。

  107. 15650 匿名さん

    では、用方に従わない使用はどうだろう?例えば、廊下でキャッチボールするとか。
    法律は用方に従った使用(通行)を保障しているだけで、用方に従わない使用(キャッチ
    ボール)を禁止しているわけではない。禁止するのであれば「用方に従わない使用は
    認めない」と条文に書けばいいからだ。

  108. 15651 匿名さん

    結局、法律は廊下でキャッチボールすることに興味がないのである。それは共有者の
    集まりである管理組合内で好きに決めてくれと言っているのである。
    そこで、管理組し総会で規約細則を作り廊下でキャッチボールしないことを決める。
    大抵のマンションで「共用部分と付属施設は用法(用方)に従って使用しなければ
    ならない」と規約なり細則に定めているのは、そういう理由なのである。いわば、
    法律の「抜け穴」をふさぐってことだね。

  109. 15652 15536です

    >>15634 検討板ユーザーさん

    >>訂正。意見を書く必要はないのではなく、質疑全てを書く必要はない。
    >>総会は議論をする場ではない、というのは質疑をしないという意味ではなく、
    >>議案そのものの是非を問う場。という方が分かりやすいかな。なので当然
    >>どのような検討がなされたのか質問するべきだし、要望があれば伝えるべきだよ。

    ありがとうございます!!
    「議案そのもの=理事会案」について問う場、ということですね。
    その範囲内であるならば、「要望」を伝えることも構わない、と。
    これは非常に参考になります!!


    >>ただ、議案の決議事項そのものを変えて決を取るのはタブー。議決権行使書を
    >>使った人はその決議事項に対して賛成している訳だから。例外はあるけどね。
    >>工事仕様が変わらず金額が安くなるとか、意味が変わらない範囲での誤字とか。

    議案の決議事項を変えて決を取ることは、ないと思います(笑)
    採決で賛否を問うための「根拠」となるべき質問や意見を出すだけでしょう。
    たとえ代案を出しても、すぐその代案で決を取れなんてことにはならない筈。
    その代案の妥当性を示すことで、返す刀で理事会案を否決に導く、っていうのが、議論だと思います。

    さて、お示しになられた「例外」についてですが、

    工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね?
    その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは?
    「安くなる=相見積」的なことになるでしょうから、発注予定の会社、業者も変わるわけでしょ?
    なので、すぐに「じゃあ、安い方の案で決議を」とは、なりにくいのでは?

    それは本来、臨時総会を開催し直すことになるんでしょうが、着工時期の兼ね合いもあり、理事会案を採決した直後に、同じ総会の場で「審議する」ということもありうる、という感じではないしょうか。

    ただし、その安くなる代案を示された後、総会出席者は理事会案を満場一致で否決したとして、議決権行使書は圧倒的多数が理事会案に賛成だったとすると、どうなるんでしょう?

    「議決権行使書を出した人が無視されることになるかもしれない」というのが、このところずっと問題視されてきたことだと思います。

    ただ、その人達も、「もし出席できていたら」安くて妥当性のある工事案を見て、議決権行使書の時とは意見が変わる可能性は高いですよね。なので、議決権行使書に賛成が多くて、総会では安くできるという代案に気持ちが流れて反対が圧倒的多数となった事実を踏まえて、議長の判断で「再審議」っていう感じでしょうか?
    つまり、議決権の個数からは否決にはならなかったけれど、再審議。

    なんだか、自分の「3章」を先取りして書いてしまってる傾向が(汗)
    改めて3章を投稿した際、「既出じゃん」とか言わないでくださいね~。


    >>→今年から始まったマンション管理適正評価制度により中古マンションは評価されるようになるよ。
    下記かマンション管理業協会のHPで詳細は確認できるよ。
    http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/

    ありがとうございます!! 早速見てみたいと思います。

  110. 15653 15536です

    >>15633 鎌倉ポチさん

    ポチさん、初めまして、かな?
    「その顔で」って、見たことあるんですかあ? 爆!!

    もし、見たことあるんだったら、盗撮とか個人情報保護法違反だとか、その他もろもろありますが、まあ、Kサツさんとかなら刑事訴訟法改正つうか盗聴法改正で電磁的なナンチャラでエトセトラすることもできるのかなあ?
    あ、ポチさんってそういう意味? 鎌倉? 神奈川県警さんですかあ? ・・・・アホなこと書いてごめんなさい。

    なんつっても自分、「邪推癖」がありますんで、↑そこんとこは割り引いておくんねぇい(笑)

    とか、こういうレスばかり書いていると、スレの流れの邪魔になってもいけないので、ここからは自粛させて頂きます。
    現状、スレ主さんが投げかけた別の話題で対話も活発になっているようですからね。

    レスがあると、つい、サービス精神を出してしまうんだが、それが邪推癖に次ぐ、自分の欠点その2かな。

  111. 15654 匿名さん

    つまり、「共用部分だから私物を置いてはならない」とはストレートにはいかないのだ。
    法律は「共用廊下に私物を置くな」とは言っていないのだから、規約細則総会決議で
    マンションの独自ルールを明確に必要があるわけだな。

  112. 15655 15536@みずすましです

    >>15621 マンション検討中さん
    >>15625 マンション検討中さん

    15536@みずすまし

    スレ主さんのなりすましという話は、実はよくわからないんです。
    過去スレから読み直す時間もありません。

    なりすましだという情報が本当なのかどうかも、わかりません(笑)
    自分、おちょくられてる?みたいにも思ったし…。
    あるいは、本当に、本当にそういうことがあったということは、考えられなくもないかもなあくらいは思ったです。

    例えば、2chがいきなり乗っ取られたみたいな状況になって、その後も5chと競合状態のまま続いていることなどを考えると、あり得ないことではないんでしょう。

    それでも、マンションコミュニティさんって、マンション業界の会社でしょう?
    スレ主の中途変更ではなく「なりすまし」って、会社的にはどう対処してらしたんだろうか、とか、
    常連さん達は、どう思って、どうなさったのだろうか、とか、
    その後も続いているこのスレって、じゃあ、何なの?とか、
    疑問は尽きません。

    保留しときます。

    ただね、ここに話題を提供して、情報をコツコツ書き込んで、色々な人がそれに反応して質疑応答や意見交換、事例紹介などがあったりする中で、自分も質問して、それに答えてくれた人は実在するわけですよ。

    たとえ、それがなりすましであろうとも、自分にとっては「スレ主さん」なわけなんですね。

    だから、今後も、自分としては「そのスレ主さん」との対話から始まった流れを念頭に、書いていくつもりです。

    つまり、「なりすましだったから無効」とは、ならないよってことでオケー?

    みずすましの言葉、聞こえてる?

    聞こえなきゃ、でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑)

  113. 15656 15536@訂正

    >>15655 (自己レスです。)


    >>でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑)

    間違い。担げねぇ。デカ過ぎるわ。「トラックに載せて」の間違いだ(笑)
    共用部分の廊下なんぞに置きはしないから、安心してくれ。

    今夜はここまで。
    レスその他、また明日~♪

  114. 15657 検討板ユーザーさん

    >>15652 15536ですさん
    >工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね?
    >その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは?
    →言葉足らずで誤解を与えてしまったみたいで…。単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。
    業者が異なる場合は総会のやり直しだね。この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ!決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑)
    通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。

  115. 15658 24時間ぽち

    >>15656 15536@訂正さん
    ほー

  116. 15659 15536です

    >>15657 検討板ユーザーさん

    おはようございます!!


    >>単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。
    >>施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。

    これは、もう私の圧倒的経験不足による誤読だと思いますっ。すみません!!
    「単純値引きが総会の場で行われるというケース」があることがピンと来るほど、工事に関する決議の場面、というか、工事自体に出会ったことがないもので…。

    同じ施工業者さんが、総会で「理事会案の時点よりも、お値引き出来ることになりました」って申し出てくれるってことですか?(実はまだよくわかってない。)部材の仕入れとかその他諸々の条件で、議案書に添付された見積書より安くなることもあるってことですか?

    >>業者が異なる場合は総会のやり直しだね。
    >>この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ!
    >>決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑)

    こういう場面、遭遇してみたいですなあ。やっぱり経験って大事ですね。

    >>通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。

    そうすれば、委任状の分は全て否決になりますね>議長に一任

    まだまだ学ぶこと多いなあ。本当に、いつもいつもご返信ありがとうございます!!

  117. 15660 15536です

    >>15643 eマンションさん

    昨日の返信で、以下について書けずに失礼しました。
    確認してからと思っていたのです。


    >>区分所有法、管理規約では総会議事録は理事長、管理者が作成する。
    >>議事録に署名するのは作成者と証人ふたり。
    >>証人ふたりの署名は効力要件ではありません。

    ①区分所有法では、総会議事録は、議長もしくは管理者が作成、ですよね?
    それで標準管理規約では、議長は理事長が務める、ということで二つ合わせると「理事長、管理者が作成」ってことですね?
    ②「管理者」は理事長がなることが多いわけですが、決議により区分所有者以外を管理者とすることも出来、そういう第三者に管理者をお願いしてもいいんですよね?

    ちなみに、これは通常は管理会社のことを意味しないですね。
    管理会社は管理委託された業務を行なっているだけだから、「管理者」として任命されているわけではありません。

    ところが、理事会が存在せず、総会だけという管理組合が第三者として管理会社を管理者として指名するということがあるんだそうですね。(うちのように低レベルでも、理事会がある場合はあくまで理事長が管理者ですが。)
    第三者管理方式っていうそうですね? そういうマンション、増えてるらしいです。ちょっとびっくりしました。

    まあ、その場合は、管理会社が議事録案ではなくて議事録そのものを作成することもあるワケですね。

    ③「議事録署名人は作成者と証人ふたり」については、お書きになられた通りだと思います。
    ④最終行、証人ふたりの署名は効力要件では「ない」? これは違うでしょう。「あり」です。
    区分所有法で定められてるんですから。

    つまり、議長以外の議事録署名人ふたりの署名捺印がない議事録は正規の議事録としての有効性はないということではないでしょうか。

    自分の発言で、管理会社が勝手に議事録を作ってしまい、議事録署名人はただ署名捺印するだけだというようなことを、なんとな~くですが、「いやいや、管理会社が作成することだって出来るんだぞ、議事録署名人ふたりなんて、効力要件じゃないんだからどうだっていいんだぞ」ってミスリードなさってるような気がしてしまうのは、朝から「邪推癖」全開で失礼いたしました。まだ寝ぼけてるのかも(ういんく)

  118. 15661 15536です

    >>15634 検討板ユーザーさん
    >>15657 検討板ユーザーさん

    マンション管理適正評価制度について、ご紹介頂いたマンション管理業協会のHPをざっとですが見てみました。クオリティを高めるように、よく考えられた制度だと思いました。

    ところで、合わせて色々検索してたら、廣田信子さんというマンション管理士さんのブログを見つけたんですが、

    8/19日経新聞の「理事会なしマンション増加」という記事の紹介があり、都心の新築の分譲マンションとかは、すでに最初から理事会なしで第三者管理方式になっているところも多くなってるそうですね。
    廣田さんがいくつか関連するブログ記事を書かれていたのですが、ざっくりまとめると、

    真っ当な管理会社が「管理者」となる「第三者管理方式(総会だけで理事会なし)」にすれば、「適正評価」の点数も高くなるということが書かれており、また、楽々管理したいっていう意向の中古マンションも増え、小規模マンションは圧倒的に理事のなり手、理事長のなり手がなくなっており、当然、この方向に乗っていきそうだと。さらに自主管理のマンションでさえ、そういう声が上がりつつあるんだとか。
    それで、大手の管理会社がすでにこういう方向に動いているという話もありました。

    廣田さん自身は、自分達で、みんなで管理する方向性を模索して欲しいお気持ちのようでしたが。

    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766105988.html
    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766621259.html
    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12767642837.html

    など。

    このこともあり、先ほど、15643さん宛の「15660」でも第三者管理方式のことに触れたんですけどね。

    ふと。国→マンション管理業協会なのか、矢印が逆なのかわからないですが、そういうトレンドを作ろうとしているように思いました。それがこの制度として顕在化しているような気もし。築年数UP、高齢化、災害多発時代、パンデミック…これまでの管理の見直し…といった社会状況からでしょうか。

    自分の望んでるような方向とは違う方に進んでるような気がする・・・・。
    コミュニケーションによる合意形成より、システム化された社会の仕組みが上位に来てしまうというか。

    なので、うちの管理会社が、将来そうなることを見越して、すでにうちのような小規模の低レベル理事会は管理会社主導にしてしまっているのかな、とか? 議事録の文字数制限とシステムの整備までしてる??(ストレージの容量のせいなのか何なのかわからんけど) やっぱまだ頭が寝てるのか自分・・。

  119. 15662 匿名さん

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

  120. 15663 匿名さん

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  121. 15664 匿名さん

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  122. 15665 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は、やさしいと思っている方が
    おられると思いますが、やってみると何から手をつけたらいいのか
    分からないものです。

  123. 15666 評判気になるさん

    総会議事録を理事長が作成して証人が署名を拒否した場合、理事長は議事録を作成したことになるかならないか?
    なるに決まってますよ。罰則もありますからね。
    証人が嫌がらせで署名しないこともありえますから。

  124. 15667 匿名さん

    1. エクセルで、印刷設定をA3サイズにする。
    2. 左の列に標準管理規約、真ん中に現行管理規約、右側に改正管理規約の条文を入力する。
      各規約の条文は、同じ行になるよう調整する。
    3. 説明会を5・6回開いて、全条文を説明検討する。
    4. 決定した規約改正案を総会に上程し、3/4の承認を得る。
    以上です。
    簡単です。
    時間はかかります。
    蛇足、私は改定管理規約を、規約集として、細則・各種申し込み書等と一緒に、40袋のクリアファイルに入れて、全区分所有者に配布しました。(80ページ入ります)
    こうしておけば、後日規約が改正されたり、細則が出来たりしても、簡単に差し替え出来ます。
    管理規約を製本したりして、小さくまとめると、ほとんどの人が無くします。
    後日改正・追加された規約・細則などは、あっという間に散逸します。
    40袋・A4サイズのクリアファイルは結構デカいので、なくなりません。

  125. 15668 ご近所さん

    >>15667 匿名さん
    自己満足人間の時代遅れ思考。
    迷惑してると思うよ。

  126. 15669 匿名さん

    全面改正が必要なマンションはほとんどない。
    昭和時代に建った団地型マンションで当時の標準規約(今の単棟型規約)を
    そのまま使っているマンションが団地型規約に手直しすることはいいことだが、
    単棟型規約で団地に適用できない条文だけ覚えておいて、その時は法律の条文に
    従えば問題ない。

  127. 15670 匿名さん

    法律の素人が規約改正すると、家族が同時にエレベーターに乗るのは3人までとか、専有部分内の火災報知機は規約共用部分で登記しなければ第三者に対抗できないとか、ワケわからん条項を入れるから気をつけたほうがいいですね

  128. 15671 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  129. 15672 匿名さん

    では、次は共用部の保尊行為についてです

  130. 15673 15536です

    >>15666 評判気になるさん

    ばんわ~。これ、自分へのレスですよね?(>>15660

    議事録署名人以外の総会出席者に、改めて議事録署名人になることを依頼して、議事録の内容の妥当性を担保するとか、そのために臨時総会を開くとかはダメなんですか??

    また、書面での議事録の他に、録音媒体が残っていれば、それを添付しつつ、空欄になっている議事録署名欄の下に、但し書きをつけておくというのはどうなんでしょうか?? これからは、スマフォも出席させましょう(笑)(録音媒体)

    で。

    嫌がらせであろうが何であろうが、それは区分所有法と管理規約に基づき「議事録が完成に至っていない」ということでしょ?
    その段階で、総会の内容において法的な問題が生じ、法的機関に議事録見せろやってことになり、「できてねーじゃん!」=過料があった場合は、それは仕方ないんじゃないですか?

    管理組合内もしくは理事会内(議事録署名人は役員が指名されることが多いから)における内輪揉め(嫌がらせが発生するようなこと)に対し、法は待ってくれるんでしょうかね??

    まあ、弁護士に相談して、何らかの対処をしてもらう方法はあるかもしれないですが。

    自分、「邪推癖」があるので、もっと変なことを考えてしまいました(笑)

    ケース1:
    ・議長(理事長)の独裁で、恣意的な議事録が作成された。
    ・議事録署名人が不服を唱え、2人とも署名捺印を拒否した。
    ・それを議長(理事長)が「嫌がらせだ!」と騒いで、議事録の有効性を主張した。

    そこから先の展開は、他の組合員が理事長に対してどういうスタンスを取っているかによるでしょう。
    政治です。真っ当な組合員は、署名捺印を拒否した側につくだろうから、一致団結して法的措置を取るしかないんじゃないかな?


    ケース2:
    ・議長(理事長)の独裁で、恣意的な議事録が作成された。
    ・議事録署名人が、もっともらしい理由をつけて(忌引きで実家に帰ります、病に倒れました等々)なし崩し的にズルズルと2人とも署名捺印をしないままでいる。
    ・それを議長(理事長)が「形骸化だ!」等々と愚痴って、渋々っていう顔をしながら議事録の有効性を主張した。
    ・オチとしては、実は議事録署名人も理事長とグルだった。

    「議事録署名人も、よんどころのない事情だからしょうがないよね?」と、役員も組合員も諦めて受け止める。
    その後、議事録署名人が署名せず、議長(理事長)だけが署名捺印した議事録が回を重ねるごとに増えていく。
    気がついた頃には、作成者=議長(理事長)のみの議事録が当たり前になってしまった。
    その時点で、パーペキに理事長独裁政権が成立してしまっている。
    そして、議事録署名人不在でも、議長(理事長)が作成していたらそれでよし、みたいなことに、マンション内の空気が固定されていく・・・・・あらら~。

    やっぱ、ダメだと思うんですけど。ちゃんと議事録署名人が署名捺印しないと。

  131. 15674 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  132. 15675 匿名さん

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  133. 15676 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

  134. 15677 15536です

    追記です。

    >>15666 評判気になるさん

    議長(理事長)が作成した議事録に、嫌がらせで署名捺印しない組合員がいた場合どうするか、という想定でしたが、そういう嫌がらせをするような組合員(大抵は役員でしょうが)に議長(理事長)は議事録署名人になるよう指名することは、あり得るのでしょうか?
    元々対立派閥の人間に、あらかじめ総会開催宣言時に議事録署名人を指名するということはあり得るのか?
    他に出席組合員が1人もおらず、委任状や議決権行使書ばかりだったら仕方ないとしても。

    もし、たまたま総会の席上で意見が割れて、場が大荒れに荒れ、議事録署名拒否をすることで何としてでも決議を無効化しようという動きが出た、というようなことはあるものでしょうか?

    いやいや、決議は有効なんですよ。有効じゃないのは未完成の議事録だけだと思います。…ちなみに、私見です(笑)

    法律の専門家の方、お知恵を拝借したく。よろしくです!!

  135. 15678 口コミ知りたいさん

    >>15677 15536ですさん

    裁判してみないとわからないんですけど
    議事録に証人の署名がない場合、
    無効だと考えるとこれは大変ですねw

  136. 15679 15536です

    >>15678 口コミ知りたいさん

    レスをありがとうございます!!

    >> 裁判してみないとわからないんですけど
    >> 議事録に証人の署名がない場合、
    >> 無効だと考えるとこれは大変ですねw

    大変ですよ。大変でしょ?
    そのくらい重みがあることだと思いますよ?
    その重みを受け止めて、議事録署名人は役割を果たさないといけないんじゃないですかね?

    ただ、これは全て自動的に「無効」となるかどうか、そこまでは自分は判断できません。
    裁判になってみないとわからないこともあるでしょう。
    裁判で議事録の内容が有効だという判決が下されることもあるやもしれません。

    ってことは、裁判にならなければ、署名捺印なしのまま、スルーされてしまうという可能性もありなのでしょうかね?
    そのことの方が、実はよっぽど怖いと思いますが。

    おそらく、そういう形で放置されている議事録が、この国にはゴマンとあるんじゃないかと思うと、ゾッとしなくないですか?

    一応、自分のスタンスは以下の通りです。
    間違いがあるならば、恐れ入りますがご指摘願います。

    議事録署名人が署名していないとは言え、議事録を作成していないというわけではない。作成はしている。
    ただし、正規の手順(議事録署名人の署名捺印)が済んでおらず未完成とみなされる。
    議事録として作成された文章の記述が正確であるかどうかを保証する筈の証人2人の署名捺印がないということで、記述の法的な根拠は薄くなる、もしくは、根拠がなくなる。
    議事録を証拠として必要とするような裁判が、別途、生じた際、この議事録では効力は見込めない可能性が出てくる。
    また、議事録署名人や、その他の組合員が「虚偽の記載だ」と主張し、法的措置を取った場合、議長(理事長)が主張したことが裁判で正当なものだと認められなければ議事録は無効で、虚偽だということで、過料となるのでは?
    とは言え、議長(理事長)の主張が認められれば処罰なし=過料なし、でしょう。

    あとは、法律の専門家、あるいは、法律に明るい方に回答をお願いしたいと思います。
    自分にはそこまで答えられるだけの知識がありませんので、この辺で。あしからず。

  137. 15680 15536です

    スレ主様、

    すみません。まとめの第3章だけ投稿するつもりが、皆様から頂いたレスに返信する際、派生的に議事録の話がツボってしまい、自分から膨らませてしまいました。
    それでまとめの投稿が遅れております。
    ただ、このまま議事録からさらに別の話題へと展開させる意図はないです。
    そろそろ軌道修正し、まとめの推敲に集中したいと思います。

    皆様、

    いつも丁寧な返信を下さり、自分を構ってくださり、本当にありがとうございます。
    今日、自分が返信したことへのレスもおありかと存じますが、それに対してのこちらからの返信は、少し遅れるかもしれません。
    これまでは、まずは頂いた返信を優先し、レスを書いていたのですが、スレ主様に自分から約束したことを果たすため、ここからは、まとめの投稿を優先します。
    誠に勝手ながら、こちらからのレスは気長にお待ちください。よろしくお願いします。

    今夜は、まずは寝ます(笑)おやすみなさい。

  138. 15681 匿名さん

    >>15540 匿名さん
    >議決権行使書で賛否をした者の意見
    ↑その貴重な意見が管理会社で改竄されている事実を知らないアホ。

  139. 15682 匿名さん

    >>15679 15536ですさん
    枝葉の議論に終始し、何が言いたいのか見えてこない。
    少し頭の中を整理し、議論の主題を明確にし、発表されてはいかがですか。
    意見を集約すると、
    ① 2名の署名捺印がないと議事録としての信用性がない。
    裏を返すと、2名の署名捺印さえあれば議事録として信用できるのかな?
    その2名がグルだと、①の説明は説得力に乏しいし正当性を持たなくなる。
    例え、議事録が虚構であっても、そのことで何か組合員に被害でも及ぶの?
    肝心なことは、議事録が虚構か虚構でないかではなく、その議事録によって組合員が被害を受けたかどうかで判断すべきです。
    つまらない議論に終始する>>15536さん、昔のSKYさんを想像させますね。
    結局、SKYさんは成りすましでしたよ。
    「まとめの投稿」期待してますよ。

  140. 15683 匿名さん

    >>15538 匿名さん
    >もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の意見が無視されることになります。
    何が言いたいの?
    例え議案の内容が変わろうが、その総会において議案にない議題が議決できる方法でもあるの?
    >総会の提案議案の内容を総会で変更することはできないのです。
    当たり前じゃないの?
    誰か変更できるとでも言っているのかな?
    >その議案は保留として
    支離滅裂だね。
    それこそ、
    >議決権行使書で賛否をした者の意見が無視されることになります。
    頭の中を整理してね。

  141. 15684 口コミ知りたいさん

    屁理屈の総会対策でしょう。議論と言っても実際には怒号が飛び交うことが多いからねー。

  142. 15685 匿名さん

    >>15684 口コミ知りたいさん
    >怒号が飛び交う
    反対意見だから当然じゃないの?

  143. 15686 匿名さん

    参照文献
    実際に総会に出席することが必要な最小人数は1人(議長)です。区分所有法等では、議長及び区分所有者2名が議事録に署名押印することが必要とされていますが(区分所有法42条3項、標準管理規約49条2項)、実際の出席者が1人の場合には、その者のみが署名押印すれば足りるものと解されています(稻本洋之助・鎌野邦樹著『コンメンタールマンション区分所有法(第3版)』240頁(日本評論社、2015年))。

  144. 15687 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  145. 15688 24時間ポチ

    >>15687 匿名さん
    がちょーん

  146. 15689 匿名さん

    俺も学生時代に稲本先生の本で民法勉強したぜ

  147. 15690 周辺住民さん

    稲本先生の本を使っている教授の授業を受けたということは
    大した大学ではないね。普通は、その本の執筆者が授業を行うから。

  148. 15691 15536です

    皆様、ご返信ありがとうございます。
    昨夜、申し上げた通り、レスは遅れますが、皆様からの言葉は、いえ、このスレッドの全てのご発言は読ませて頂いてますよ、ということはお伝えしておきます。勉強になるスレなんで。

    また「頭の中を整理して」というご示唆、ご鞭撻を何度か頂きましたので、心掛けたいと思います。ありがとうございました!!

    併せて申し上げますが、

    私が書いているのは、15536以降、自分が関わったレスと投稿の流れ全てを踏まえての言葉です。(だからハンドルを固定したのです。)

    一つだけ私の発言を取り上げて、それについて疑義を呈されても、あまり意味がないことも、まあ、あるかと思います。レスされた対象の私の発言が、誰に対しての、それまでのどの対話のまとまりに対しての私からのレスか、既知事項は何か、といったことを把握なさってからご返信くださいまし。

    私も一生懸命に頑張って頭の中を整理しますが、レスをされてる皆様も、改めて、この「流れ」を読み返された上で、私の真意、本意を見切った上で、それでも、「お前なあ・・・」ということは、是非是非レスを頂けることを希望いたします!!(甘えっ子)

    では、また~(ウインク)

  149. 15692 周辺住民さん

     今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
    の3つのどれかで運営されてきました。
     しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか
    なければならなくなっております。

     自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは
    大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。
     管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が
    採用されているのかを確認して下さい。

     そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出
    金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。
     自分たちの貴重な財産は、自分達で守らなければなりません。
    収支報告書は毎月交付されていますか。

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  150. 15693 周辺住民さん

     従来の方式の採用シェア
       原則方式  29.1%
    収納代行方式 23.0%
    支払一任代行方式 47.9%

  151. 15694 周辺住民さん

      *** 改正前の管理方式 ***

    (旧)原則方式
     居住者から口座振替された管理費等を、「管理組合」名義の収納口座へ収納し、管理
    に要した費用を控除した残額を「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。

    (旧)収納代行方式
     居住者から口座振替された管理費等を、「管理会社」名義の収納口座へ収納し、管理
    に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する
    方式。管理費等の残額の全てを移し換えします。
     管理会社は、保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。

    (旧)支払一任代行方式
     居住者から口座振替された管理費等を「管理組合名義」の収納口座へ収納し、
    このうち修繕積立金を振替口座から1ヶ月以内に、別の管理組合の修繕積立金
    を管理する保管口座に移し換える方式。収納口座の通帳と印鑑は管理会社保管。

  152. 15695 周辺住民さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  153. 15696 eマンションさん

    インガスンガスン

  154. 15697 デベにお勤めさん

    >>15696 eマンションさん

    >>インガスンガスン
    ↑一万円でバイバイだろw

  155. 15698 匿名さん

    >>15692 周辺住民さん
    合人社だけど、印鑑の必要のないネットバンキングで勝手に管理組合の預金通帳から出納しています。
    それも、担当支店を広島の本社に近い銀行に移しています。
    これって違法行為じゃないのかな。

  156. 15699 匿名さん

    >>15698さん
    管理組合の預金をおろすのに理事長とかの印鑑をもらわなくて
    おろしてはだめでしょう。
    違法以外のなにものでもないでしょう。

  157. 15700 評判気になるさん

    ネット銀行は振り込みにワンタイムパスワードがいるんですよ。
    名義人の理事長が教えないと何もできません。

  158. 15701 匿名さん

    15698さんは、勝手に預金通帳から出納を行っていると
    いっていますよね。
    パスワードを教えてもらって、使ってもいいと許可を得ているのか
    それとも理事長が無知なのかですね。

  159. 15702 匿名さん

    >>15700 評判気になるさん
    そのパスワードも合人社が管理していて通帳は組合にとっては闇の中。
    理事長は合人社にまるめこまれて、すべて合人社任せにしている。
    事の重大さに気づいていない。

  160. 15703 匿名さん

    犯罪が摘発される前に手を打っておく必要があります。
    大きな問題になりますよ。

  161. 15704 匿名さん

    管理業者が「イまたはロの方法」により修繕積立金等金銭を管理する場合、有効な保証契約を締結していれば、収納口座の通帳と印鑑の同時保管は認められている。

  162. 15705 匿名さん

    >>15704 匿名さん
    合人社の件は保管口座の話です。
    その件についての意見をお願いします。

  163. 15706 匿名さん

    >>15691 15536ですさん
    チンプンカンプン?

  164. 15707 24時間ポチ

    >>15691 15536ですさん
    察しの悪い私どもの為にも分かりやすく要約し、問題点を箇条書きして番号別で質疑回答されてはどうですか。
    自己満足のレスでは問題解決にはならないと思いますが。
    文章からは多分に作為的な面やナルシズムが見受けられます。
    自己満足自己解決が目的であるなら、それ以上は申し上げることなございません。
    お好きなように。

  165. 15708 通りがかりさん

    >>15705 匿名さん

    保管口座に出納はないよ。あほ

  166. 15709 匿名さん

    >>15707 24時間ポチさん
          ↑他スレで通報されたあほ

  167. 15710 匿名さん

    保管口座を収納口座みたいに出納業務をすることはないですね。
    保管口座を取り崩すには、総会の普通決議が必要となりますので、
    理事長や会計担当の押印で簡単に預金がおろせるものではありません。

  168. 15711 匿名さん

    >>15708 通りがかりさん
    おまえは合人社のポチか?あほ

  169. 15712 マンション検討中さん
  170. 15713 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

  171. 15714 匿名さん

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  172. 15715 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  173. 15716 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  174. 15717 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  175. 15718 匿名さん

    管理組合が広報をする場合、生活の知恵等を一緒に
    掲載すると読まれますし、保管もしてくれます。

  176. 15719 匿名さん

    その生活の知恵はどこで調べればいいかということだが
    それは自分で検索して調べなさい。

  177. 15720 匿名さん


    議決権等の4分の3以上の同意が必要
    議決権等の5分の4以上の同意が必要



       建物が政令で定める災害により滅失し、又は取り壊し決議に基づき取壊しをする場合
       取り壊し決議    床面積の5分の4以上の同意が必要
       敷地売却決議    敷地の5分の4以上の同意が必要

    <狙い>
      大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐため。
      建物を再建せず、土地を売って分配して生活再建をすすめやすくするため。

    <その他>
       *被災後の改修費用の支援制度(被災者生活再建支援制度)
       *半壊以上で150万から300万の支給が行われます。(基礎支援金と加算支援金)
         半壊とは、20%~30%の損壊又は建物の主要部分の経済的被害が20%~
         40%未満をいう。

      *地震保険について
         免責・・・6.2兆円超の災害の場合は、支払われなくなる。
         液状化の場合は、今までは保険はおりなかったが、東日本大震災に遡って適用
      されることになりました。
         保険は全損・半損であり、全壊・半壊との基準が違う。

  178. 15721 匿名さん

    いろんなマンションに関する情報の提供をしてください。

  179. 15722 匿名さん

    >>15715 匿名さん

    *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り3%です。
    【各期間における法定利率】
         ○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5%
         ○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
       3)駐車場、駐輪場及びバイク置き場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消すとかの細則を作成しておくべきです。
         

  180. 15723 匿名さん

    原則として、当事者間で自由に定めることができますが、賃貸人が事業者で賃借人が一般消費者(個人)である場合、消費者契約法が適用され、14.6%を超える部分は無効となります。

  181. 15724 匿名さん

    つまり、賃貸借契約において消費者契約法が適用される場合、滞納家賃等に関する遅延損害金の利率について、年14.6%を超える数字を定めていると、14.6%を超える部分は無効となってしまいます。

  182. 15725 匿名さん

    昨今の低金利の状況を踏まえて、法定利率は引き下げられることとなりました。

    改正民法においては、利息が生じた最初の時点における法定利率によると規定され(民法404条1項)、法定利率は年3パーセントとされました(民法404条2項)。

    法定利率は、3年を1期とし、1期ごとに変動するものとされました(改正民法404条2項)。

  183. 15726 匿名さん

    滞納金の利息の勉強もしておく必要はあるね。
    但し、滞納金があっても、利息までは取らないことが多いんじゃないかな。

  184. 15727 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  185. 15728 匿名さん

    専有部分の枝管の更新工事も管理組合として
    考えておく必要があります。

  186. 15729 匿名さん

    この期に及んで、まだ専有部分の配管の更新工事は
    管理組合としてやるのではなく、各区分所有者がやるべき
    だという者はいないでしょう。

  187. 15730 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  1,500円~2,500円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
         *遠隔監視
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  188. 15731 匿名さん

    マンションの各種点検費や委託管理費、管理費の支出内容の
    相場が大体は理解できたと思います。

  189. 15732 匿名さん

    自分のマンションの価格と相場との比較表を
    作ってみるとおもしろいですよ。

  190. 15733 匿名さん

    大規模修繕工事費が高騰してて大変だね。
    一体いつになったら下がるのか。

  191. 15734 デベにお勤めさん

    駐車場が全戸分確保されているマンションの場合、
    駐車場使用料を一定期間滞納すると管理組合から
    使用契約を解除されますが、法律の規定に従って
    駐車場そのものは使い続けることができます。
    その場合は、空いている区画(誰も使っていない
    区画)を管理組合に教えてもらってください。

  192. 15735 匿名さん

    駐車場の使用料を払わなければ仕様を解除するという
    規約があれば使用禁止にすればいいでしょう。
    法律では使い続けることができるといっていますが、
    そんな法律あるんですか。
    管理組合が提訴すればいいんですよ。
    駐車場使用料もはらえないような住民が弁護士を立てて
    争うことはしないでしょう。

  193. 15736 匿名さん

    駐車場が全戸分確保されているマンションの場合、各組合員は1台ずつ駐車場を使用することができる(民法249条、250条)。このようなマンションでは駐車場使用契約で「駐車場使用料」という表現を用いていても、実質は駐車区画指定料(特定の駐車区画の専用使用を管理組合が約束してくれることに対する対価)なので、それを払わない組合員は空いている駐車区画を自分で見つけて駐車すればいいだけであって、駐車場の使用ができないわけではない。全戸分確保されているマンションで1人1台を守る限り、必ずどこかに空き区画ができるからだ。

  194. 15737 匿名さん

    駐車場が少ないマンションは満車状態で空き区画が発生しないので、組合員は駐車場使用契約を結ばないと駐車することができない。標準管理規約のコメントでも「この条文(使用契約によって駐車場を使わせること)は駐車場が少ないマンションを念頭に置いています」と説明している。つまり、「駐車場にゆとりがあるマンションでは使用契約を結ばないで駐車場を使って構いません(もちろん、管理組合と契約を締結して特定の駐車区画を自分専用にしてもらっても構わない)」ということになる。

  195. 15738 名無しさん

    >>15736 匿名さん

    駐車場利用細則という特約が優先することを知らないアホ。
    区分所有者は管理規約、利用細則に同意してマンションを買っている。

  196. 15739 匿名さん

    >>15737 匿名さん
    ほー

  197. 15740 匿名さん

    >>15738 名無しさん
    プッ

  198. 15741 匿名さん

    >>15736さん
    全戸1台分が確保されているマンションの場合、車を使用しない
    住民の駐車場は他の住民に貸すことができるんですか。
    その収入は誰のものになるんですか。賃貸者ですか。それとも組合ですか。

  199. 15742 匿名さん

    >>15736さん
    区分所有法の任意規定である規約や細則は法に優先するということは
    ご存知ですか。

  200. 15743 匿名さん

    >>15741さん
    民法249条が認めているのは共有物の「使用権」であって「収益権」ではありません。
    >>15742さん
    「区分所有法の任意規定である規約や細則」とは?私には分かりません。

  201. 15744 匿名さん

    >>15742 匿名さん
    プッ

  202. 15745 匿名さん

    >>15742さん
    区分所有法には任意規定と強行規定とがあり、強行規定は管理規約で
    規定することはできないとなっています。
    例えば、特別決議の規定を変更するとかです。
    任意規定は、例えば普通決議の承認決議を区分所有者並びに議決権と
    なっているのを議決権だけでいいという規約を規定することですが、
    この規約は法に優先することになります。
    これが任意規定です。

  203. 15746 匿名さん

    >>15742 匿名さん

    駐車場の使用に関する区分所有法の任意規定とは、第何条に規定されているのでしょうか?

  204. 15747 匿名さん

    >>15746さん
    駐車場の使用に関する任意規定というのではなく、もっとおおまかな
    範囲での規定だったと思いますが、それを調べる時間はありません。
    区分所有法は条数が少ないので読まれると判ると思います。

  205. 15748 匿名さん

    標準管理規約のコメントも読まれるといいと思います。

  206. 15749 匿名さん

    >>15746さん
    区分所有法には、任意規定と強行規定があるのはご存知ですよね。

  207. 15750 ご近所さん

    お互い素人なんだから思いやりを大切に

  208. 15751 ご近所さん

    駐車場が全戸分確保されているマンションが住みやすいということだ

  209. 15752 匿名さん

    駐車場問題はもうこれくらいでいいでそう。
    次のテーマに移りましょう。

  210. 15753 匿名さん

    >>15749 匿名さん

    共用部分の使用については民法249条が適用されずに、区分所有法13条が適用されます。
    しかし、駐車場は共用部分ではありません。
    駐車増の使用に関する区分所有法の規定は第何条に規定されているのかをお聞きしています。

  211. 15754 マンション掲示板さん

    >>15753 匿名さん
    駐車場は付属施設で規約共用部分だよ。

  212. 15755 マンション検討中さん

    建物の一部ではない駐車場(屋外駐車場)は規約共用部分にならない。
    建物の内部にある駐車場は規約共用部分にすることはできるが、
    規約共用部分にすると、上記の通り民法249条ではなく区分所有法13条が
    適用されて持分に応じた使用制限(1人1台)がなくなってトラブルになる。

  213. 15756 購入経験者さん

    駐車場数<区分所有者数であるマンションの場合、区分所有者1人当たりの
    駐車場の割当て(民法250条の持分)は、駐車場数÷区分所有者数だから、
    1より小さくなる。ということは、法律上は1人1台使えないことになる。

  214. 15757 購入経験者さん

    それでは不便だということで、標準規約は「管理組合は、…駐車場を
    使用契約により使用させることができる」の条項を入れて、法律とは
    別ルールでやることを宣言している。民法91条を根拠に契約条項が
    法律に優先することになる。

  215. 15758 購入経験者さん

    しかし、管理組合と契約を締結して1人1台駐車場を使用できる区分所有者は
    いいが、台数が少ない以上、契約できない区分所有者も出てくる。
    民法249条の「持分に応じて使用できる」権利を行使できない区分所有者を
    放置するわけにいかないだろう。

  216. 15759 購入経験者さん

    そこで区分所有法30条1項で、駐車場の使用に関する区分所有者相互間の
    事項は規約で定めることができるとしている。「この法律で定めるものの
    ほか」という制約は入っているが、「この法律」とは区分所有法のことだから
    区分所有法以外の法律ならば少しくらい違った内容にしてもいいことになる。

  217. 15760 匿名さん

    それはないものねだりというんだよ。

  218. 15761 購入経験者さん

    民法では区分所有者は持分に応じて駐車場を使用できるのだが、規約で
    これと違う使用ルールを定めることができるのは区分所有法30条1項の
    おかげである。この結果、駐車場を利用できる区分所有者と利用できない
    区分所有者という差別が生まれる。これを放置することはできない。

  219. 15762 購入経験者さん

    区分所有法も考えていて、規約を制定する際の注意事項を30条3項に
    ゴチャゴチャ定めている。駐車場使用についていえば、利用者から相当の
    使用料を取ってそれをマンション全体の維持管理に充てる(その結果、
    利用できない区分所有者の負担コストは相対的に下がる)から納得しろ、
    ということである。

  220. 15763 匿名さん

    駐車場を利用できる者とできない者との不平等は、駐車場に限りが
    あるからにはしかたないこと。
    だから、使用料をとっているんだよね。その使用料については、近辺の
    駐車場料金と同程度にしているのも少しでも不平等感を緩和するためだよ。

  221. 15764 匿名さん

    駐車場が少ないマンションで分譲当初に一度抽選をやっただけで、その後ずっと同じ組合員が無料で駐車場を使い続けている場合は、いくら規約や細則で「駐車場は無料」「駐車場は使用期間制限なし」と書いていても、30条3項に反する状態で無効と言えますね。数年ごとに抽選を行い利用者の入れ替えをするべきです。

  222. 15765 匿名さん

    駐車場問題はこれくらいにしましょう。
    もう十分です。

  223. 15766 匿名さん

    駐車場が少ないマンションでは、駐車場を利用できる区分所有者とできない
    区分所有者との間で不公平が発生するが、全戸分の駐車場が確保されている
    マンションでは発生しないから、利用できる・できないの差は使用料徴収の
    理由にならない。もし使用料を徴収されているのであれば、何かの機会に
    理事長に徴収理由を聞いてみよう。

  224. 15767 匿名さん

    駐車場の使用に関する区分所有法の任意規定はないということですね。
    さっさと間違いを認めればいいのに、区分所有法を読めとか、寝言ばかり。

  225. 15768 匿名さん

    区分所有法を読めばわかると思うからそう書いただけですよ。

  226. 15769 匿名さん

    駐車場の使用に関する任意規定があるとは断言していませんよ。
    正確に読み返してください。

  227. 15770 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  228. 15771 匿名さん

    任意規定問題はもうこれくらいでいいでしょう
    法律読めない素人なので勘弁してやってください

  229. 15772 マンション検討中さん

    そんなことはわかっていますよ。
    所詮は匿名掲示板ですから便所の落書きと同じです。

  230. 15773 匿名さん

    久しぶりに覗いてみたらレスが1万5千を超えてる!
    相変わらず大人気のスレですね。

  231. 15774 マンコミュファンさん

    >>15773 匿名さん
          ↑自称スレ主のがんばりでw

  232. 15775 匿名さん

    他にスレ主がいるんですか。

  233. 15776 匿名さん

    参加者全員がスレ主の心意気でやってます

  234. 15777 口コミ知りたいさん

    >>15775 匿名さん
    オリジナルパート1のスレ主が本物で
    パート2.3のスレ主はなりすまし

  235. 15778 匿名さん

    ときどき「がちょーん」と書き込んでいる人が真実のスレ主だと言われています。

  236. 15779 匿名さん

    >>15777さん
    パート1は私がスレを立てました。
    そして、その当時は1,000レスになったら機能上新スレに
    しなければならなかったのですが、1,000レスになっても
    そのままにしていたら、その当時片っ端からそれらを新スレとして
    立ち上げた方がおられました。スレ主旨はそのままで。
    PART2は厳密にいえば私が立てたものではありません。
    そして、PART3は、マンション管理士に質問しようという
    スレだったのですが、質問者は全てマン管の保有者が答えてくれる
    ものと勘違いされていましたので、それを改善するためにPART3は
    マンション管理士等というスレタイにしたのです。
    そして、PART1からPART3まで常に私がここのスレはタッチ
    してきました。
    ただ、PART1のスレタイは現在のスレタイとは違っていたと思います。

  237. 15780 匿名さん

    どうでもいいことですが、一応スレ主の問題は解決したよう
    ですね。

  238. 15781 eマンションさん

    >>15780 さん

    まえにも同じようなこと言ってたよ

  239. 15782 匿名さん

    本当のスレ主は黙って笑ってみてます

  240. 15783 通りがかりさん

    >>15782 匿名さん
    インガスンガスン

  241. 15784 匿名さん

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

  242. 15785 匿名さん

    >>1276 匿名サン 2019/01/24
    >>7485 匿名さん 2021/02/03
    >>9588 匿名さん 2021/08/31
    >>9693 匿名さん 2021/09/05
    >>9941 匿名さん 2021/09/19
    >>15784 匿名さん 2022/11/19
    の訂正

    誤:取引通年
    正:取引通念

  243. 15786 匿名さん

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

  244. 15787 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  245. 15788 匿名さん

    入居退去のときの決まりごとは明確にしておく
    必要があります。

  246. 15789 匿名さん


    産経新聞
    自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か 最高裁に舞台が移った住民トラブル
    13 時間前

    自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法だ-。神戸市の住宅街に住む夫妻がこう主張し、地元自治会に慰謝料とごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を起こした。行き過ぎた「制裁」か、それとも掃除当番の負担を免れた「ただ乗り」を防ぐ正当な判断か。最高裁にまで舞台が移った訴訟が浮き彫りにしたのは、地域の共助を前提とする行政サービスの制度疲労だった。

    閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。

    これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止-との内容だ。

    原告の夫妻は約20年前からこの住宅街に住んでいるが、数年前に自治会から離脱していた。役員がルールを伝えて入会を求めたが拒否。ごみ捨て場を使えないため、ごみ収集車が到着したタイミングで直接作業員に手渡すか、親族に廃棄を頼むしかなくなった。その結果、夫妻宅は「ごみ屋敷」と化した。

    神戸市によると、集まったごみを回収する作業は行政が担っているが、「ごみ捨て場の管理は基本的に地元住民に委ねている」(担当者)。戸別回収することもあるが、主な対象は歩行が困難な高齢者や障害者に限られるという。

    夫妻は令和2年、自治会の対応は「所有権の乱用」として、損害賠償やごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を神戸地裁に起こした。

    「自治会の対応は違法」

    自治会側は「会費を払っていないのに利用を認めれば、自治会員との間で著しい不平等が生じる」と反論。しかし、神戸地裁は翌年9月、夫妻にはごみ捨て場を利用する権利があると認めるとともに自治会の対応は違法として、計20万円の損害賠償を命じた。

    同地裁は、神戸市の制度を踏まえると「地域のごみ捨て場の利用を禁じられると、家庭ごみを排出する手段を失う」と指摘。「ごみ捨て場の管理は(誰もが利用できる)行政サービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない」とした。

    判決を不服とした自治会側は控訴したが、大阪高裁は今年10月、1審に続き自治会側の違法性を認めた。

    たとえ自治会に入っていなくても維持管理費などの負担を求めればよく、「非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない」と判断。そうした金銭負担の提案を夫妻にすることなく〝出禁〟(出入り禁止)としたのは、入会の強制に等しいとして計30万円の支払いを命じた。

    ただ、1審が認定していた夫妻がごみ捨て場を利用する権利自体は認めなかった。双方は控訴審判決を不服として上告した。

    岐路に立つ自治会制度

    ごみ捨て場をめぐるトラブルは各地で起きており、この訴訟は氷山の一角にすぎない。国立環境研究所(茨城県)が2年前に全国調査した結果、7割もの自治体で、自治会への非加入者が地域のごみ捨て場を利用できない問題を抱えていた。鈴木薫特別研究員は「自治会加入者が減少傾向にある中、住民間の摩擦が生じるケースは増えている」と分析する。

    ただ、行政はこうした問題への関与に及び腰で、大半が住民同士で話し合って解決するよう求める対応にとどまっているという。

    自治会への加入を敬遠する風潮が強まる半面、自治会の存在を前提とした行政サービスは多岐にわたるため、運営する側の苦悩は増している。訴訟の被告となった自治会のある役員は、住民トラブルの仲介や行政との折衝など労力がかかる任務が多いとして、「『入会しなくても自治会のものを使える』がまかり通れば、会員の減少に拍車がかかり、自治会の存続は難しくなる」と漏らす。

    地方自治問題に詳しい東京都立大の玉野和志教授(地域社会学)は「ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているにすぎない」とした上で「自治会ありきの仕組みは限界にきている。行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している。(地主明世)

  247. 15790 匿名さん

    >行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している
    自治会への入退会は自由と決められているので、ゴミ捨て場を使用できない
    とするのは違法となるのは仕方ないことだと思う。
    そうすると不平等感がでてしまう。ジレンマに陥ることになる。
    当番を拒否する者に対しては、お金で解決するしかないと思うが。

  248. 15791 匿名さん

    自治会への加入が全員となっているマンションもありますよね。
    そういうマンションに対して、自治会への加入は自由だといって
    その意見を広めようとしている者がいるが、要するに自分ひとり
    では退会できないから。仲間を募っているんだろうね。

  249. 15792 匿名さん

    小規模マンションでは、理事会と自治会の役員を兼務
    しているケースが多いようですから。

  250. 15793 匿名さん

    PART2は誰も読む者もいないし、書き込みもない。
    しばらくすると、2~3日書き込みもなくなる。
    ただ、PART3に対抗しているだけ。
    自分で立てたスレでもないのに、粘着質な性格なんだろうが。
    PART3に来て書き込みをすればいいんだろうが、それもできない。
    では、自分でスレを立てればいいんだが、それもできない。
    ただ、PART3を意識しているだけというか邪魔をしているだけ。
    可哀そうな性格だね。しっかり仕事をしなよ。

  251. 15794 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  252. 15795 匿名さん

    自治会役員と管理組合役員が兼務してる方が便利

  253. 15796 匿名さん

    >>15795さん
    しかし、輪番制ではそれも難しいですからね。
    任期がきまっていますから。

  254. 15797 匿名さん

    自治会の会合には毎回出席するのに管理組合理事会にはほとんど出ない奴がいるな

  255. 15798 周辺住民さん

    自治会は秋祭りとか餅つきとか楽しい議題が多いが、
    管理組合は犬が鳴いたとか子供が消火器噴射したとか
    管理費滞納者が居直ったとか、つまらん事後処理が多い。

  256. 15799 匿名さん

    >>15793 匿名さん

    こんな投稿は不要、目障り。

  257. 15800 匿名さん

    >>15799さん
    あなたがPART2に執拗に書き込みをしている方ですか。

  258. 15801 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  1,500円~2,500円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。

  259. 15802 匿名さん

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
         *遠隔監視
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  260. 15803 上位

    パート2に書いてる人はここのスレ主の間違いを訂正している立派な人だよね。

  261. 15804 周辺住民さん

    だったらここのスレに参加すればいいんじゃないの。

  262. 15805 マンコミュファンさん

    >>15804 周辺住民さん
    スレ主が大量にコピペ投稿するからでしょ。すぐ見えなくなるからね。

  263. 15806 匿名さん

    スレ主は他にいますよ

  264. 15807 匿名さん

    >>15805さん
    私の書き込みはコピペではないんですよ。
    自分で考えて書き込んだものです。
    大量に資料を作成していますので、それをここにもってはきていますが。
    それにここは私が立てたスレですが、ここにくるのが嫌なら自分でスレを
    立てるのは考えないんですか。
    ここが15,000以上の書き込みがされているのは、私なりに努力はしたん
    ですよ。

  265. 15808 匿名さん

    <長期修繕計画作成にあたって>
      *長期修繕計画の作成費用は、総会承認決議事項となっています。

      *目的
         適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
        計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。

         又、今までの管理会社や建築士任せの与えられた長期修繕計画ではなく、これからの建物
        設備の維持管理に関して、住民がどの修繕箇所をどのレベルの工事をするかまでを建築士と
        打ち合わせを行い、作成していく必要があります。

         又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
        で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。

      *長期修繕計画の作成
         建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
        密な長期修繕計画を作成していく。
         それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出します。

  266. 15809 匿名さん

    長期修繕計画を作成する場合、30年間で計画しますが
    20年後、30年後の経済予測は立ちません。
    現状の経済情勢で工事費をみればいいんですか。

  267. 15810 匿名さん

    それにしても、現在の工事価格の高騰はすごいですね。
    このまま推移すれば、全国のマンションでは大規模修繕工事は
    できませんね。
    大幅な修繕積立金の値上げも必要になってきますし。

  268. 15811 匿名さん

    >>15809 匿名さん
    長期修繕計画は、現状の経済情勢で作成します。
    先のことは分かりませんので、5年毎に見直しします。
    建築士などに依頼して、高い経費を払って作成するのはアホのする事です。
    過去の実績、近隣の相場などを参考にして、適当に作ればいいのです。

  269. 15812 匿名さん

    長期修繕計画書については、自分でも作れます。
    ひな型通りに作成して、計算式をいれれば簡単ですからね。
    ただ、修繕個所ごとの工事費を出すのが大変です。
    エレベーターの交換費用、給水設備、インターホン、消防設備、
    照明、駐車場、外構、大規模修繕工事等いろいろありますから。

  270. 15813 検討板ユーザーさん

    日ハウが30万で作ったやつあげましょうか?

  271. 15814 匿名さん

    しかし、マンションによって築年数やグレードとかが
    違いますからね。
    一概に同じ長期修繕計画は使えないですよ。
    ただ、計算式は同じですけどね。

  272. 15815 匿名さん

    長期修繕計画票の作成自体は簡単なんですが、修繕個所
    ごとの工事費を算出するのが難しいですね。
    周期やグレード、仕様は専門委で検討して決めればいいのですが。

  273. 15816 匿名さん

    給水設備で、高置水槽と増圧直結方式はどちらが
    いいんでしょうか。
    それにどちらが工事費はやすいんでしょうか。
    知ってる人がいたら教えてください。

  274. 15817 匿名さん

    いよいよ株の仕込み時が来た
    管理組合資産倍増計画を発動する

  275. 15818 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  276. 15819 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  277. 15820 匿名さん

    当マンションのごみ置き場は共用部分なので、家族全員のごみを出して構いません。

  278. 15821 匿名さん

    長期修繕計画は、現状の経済情勢で作成します。経済情勢が変化すれば
    それに応じて資産運用を見直す必要が出てきます。

  279. 15822 購入経験者さん

    アルミ缶は、どうしていますか?

    1.事案詳細
    弊社が管理業務を受託している一管理組合様において、弊社が雇用していた管理員及び弊社が清
    掃業務を再委託している清掃会社雇用の清掃員が、本来管理組合の収入となる資源物(アルミ缶)
    売却代金の不正取得を行っていたことにより、管理組合財産に損害を与えました。

  280. 15823 匿名さん

    アルミ缶もごみ収集車が回収するよ。
    それを狙ってかっぱらうのがいるが、それは違反、罰せられるよ。

  281. 15824 匿名さん

    空きビンも同じ。

  282. 15825 匿名さん

    銅線も同じ

  283. 15826 匿名さん

    長期修繕計画でやらなければならない工事は計画されると
    思いますが、それを計画化するポイントは、周期とグレード、
    それからそれらの工事をやるかどうかの判断です。
    工事の全てをやる判断も大切です。
    例えばサッシの交換とか専有部分の配管の更新工事をどうするかです。

  284. 15827 匿名さん

    スレ違いの話で御免
    皆さんの組合資金のハッカー対策は大丈夫ですか
    一昨日私のッパソコンに巧妙なウイルスが入り込
    みパソコンが作動停止した。
    「あなたのパソコンにトロイの木馬のウイルスが
    侵入してあなたの個人情報を盗もうとしています。
    排除しなければならないので下記マイクロソフト
    000センターに電話してください」と催促され
    た。
    私もうっかり電話してしまいました。
    話し中におかしいと気が付いて警察に連絡して相
    談しました。
    銀行口座から資産を抜き取られたのではないかと
    金融機関が開くまでパソコンで残高を確認して開
    店と同時に預金を下ろしましたが、
    多額な預金なので身分の確認のため警察官まで来
    て調べられて3時間銀行に袋ずめにされました。
    取引金融機関が多いので優先順位を決めて証券会
    社の特別講座以外の預金は当座の支払い分を残し
    て警察官が同行して現金を持ち帰りました。
    今日から暗証番号やパスワードん変更やパソコン
    修理業者に依頼して手持ちのパソコンの初期化を
    しなければなりません。
    うっかり電話したばかりに嫌な目にあいました。
    無勉強は怖いです。お互い気をつけましょう。
    ( ´艸`)

  285. 15828 評判気になるさん

    知らないものを開くとそうなりますよ。
    私も経験があります。相手のいうように操作していったのですが、
    途中でおかしいと感じたので、あなたは中国人ですね。おかしいので
    中止しますといって電話をきりました。

  286. 15829 匿名さん

    電話やパソコン、スマホにくるメールは
    むやみやたらに開かないこと。
    登録しておいて、それ以外のメールとかは開かないのが
    一番。

  287. 15830 匿名さん

      ①理事会の適正な体制等の確保
         イ.役員の資格要件の緩和
          役員のなり手不足等の実態を踏まえ、以下のように緩和されました。

         改正前
           理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
         改正後
           理事及び監事は、組合員のうちから総会で選任する。
        ロ.理事会の権限の明確化等
         *第58条(収支予算の作成及び変更)
          理事の執行機関と会計年度との空白期間を解消するために、設けられました。
       新設
         理事長は、第56条に定める会計年度の開始後第1項に定める承認を得るまでの間に、
         下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て、その
        支出を行うことができる。
        一.第27条(管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、
          第1項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        二.総会の承認を得て、実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって
          第一項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        三.理事長は、前項に定める支出を行ったときは、通常総会において、その内容を報告
          しなければならない。
         この場合において、当該支出は、その他の収支予算と共に承認されたものとみなす。

  288. 15831 口コミ知りたいさん

    >>15825 匿名さん
    銅の価格が暴落していると聞いたが、
    本当なら世界恐慌が近いんじゃないの( ´艸`)。

  289. 15832 口コミ知りたいさん

    >>15830 匿名さん
    うちのマンションは法令違反で選出されたカエル理事長
    とドン草副理事長が総会において規約では総会の議長は
    理事長が務めるのを知らずに会計報告が出来ないので副
    理事長に務めさせて後日総会のやり直しを請求されて頭
    を抱えていた。偽物は最後まで偽物である。
    常識の無い人間が理事長などをしてはならない。

  290. 15833 匿名さん

    基本的には、理事長が議長を務めるという規約が殆どだと
    思いますが、総会当日理事長が病気で総会に出席できない場合の
    規定を作っておく必要があります。
    そこまでやらなくても臨機応変に対応してもいいんでしょうが
    難しい住民もいますからね。
    シャンシャン総会が普通の管理組合では、議長を理事長がやらなかった
    ぐらいで、総会のやり直しはしないけどね。
    その中身が大切じゃないの。

  291. 15834 口コミ知りたいさん

    >>15833 匿名さん
    問題のある人物でしょう。
    今まで自分の都合のいい規約の変更等の議案を欠席者
    を賛成票にして可決したりしている。
    ついでに無効の訴えをされて理事長を辞任したが住め
    なくなって区分所有権を手放した。
    しかし、使い込みの証拠が出て転居先まで確認されて
    追い詰められている。
    転居先のマンションは高価で現金購入しているので差
    し押さえの段階と聞いている。
    副理事長も部屋内を売りに出しているとの情報である。
    利用されたと言っているがそればかりではないらしい。
    大型物件で大規模費用の一割を使い込んでも億ション
    は購入できる金額にはなる( ´艸`)。

  292. 15835 匿名さん

    そんなマンションは全国でも稀有だよ。
    極端な例を出しても、みんなは関心を示さない。
    参考にもならなないしね。

  293. 15836 口コミ知りたいさん

    >>15835 匿名さん
    そうだよ、うちだけでしょう。
    参考にはならないし困るよね(笑)、

  294. 15837 口コミ知りたいさん

    >>15835 匿名さん
    君の勤務していた元の管理会社の管理物件だから
    極端な例にしないと困るでしょうね。
    893等との関連もある管理会社だから公表は困るしね。

  295. 15838 匿名さん

    >>15835さん
    15835ですけど、私は管理会社に勤務したことはないけどね。
    スレ主ですよ。

  296. 15839 口コミ知りたいさん

    >>15838 匿名さん
    スレ主がどうした。

  297. 15840 匿名さん

    >>15838さん
    あなたが僕が管理会社に勤務していたと
    いったから、間違いを正しただけだよ。
    想像で書き込みをしちゃダメだよ。

  298. 15841 匿名さん

    <長期修繕計画作成にあたって>
      *長期修繕計画の作成費用は、総会承認決議事項となっています。

      *目的
         適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
        計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。

         又、今までの管理会社や建築士任せの与えられた長期修繕計画ではなく、これからの建物
        設備の維持管理に関して、住民がどの修繕箇所をどのレベルの工事をするかまでを建築士と
        打ち合わせを行い、作成していく必要があります。

         又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
        で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。

      *長期修繕計画の作成
         建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
        密な長期修繕計画を作成していく。
         それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出します。

  299. 15842 マンション掲示板さん

    >>15838 匿名さん
    スレ主だったら名前欄にスレ主と書いて投稿しろ。
    お前はインポ野郎だ。

  300. 15843 匿名さん

    >>15842さん
    マンション掲示板さんとHNをつけたことに何の意味が
    あるんですか。
    所詮匿名掲示板ですよ。

  301. 15844 匿名さん

    PART1、PART2、PART3と約3万の書き込みで
    匿名さんで書き込んできたけど何の問題もなかったけどね。
    いろんな情報の提供もしてきたけど、みんな匿名さんだったよ。
    HN云々より、書き込まれた内容に意義があり、それに対する
    書き込みの内容が大切だよ。

  302. 15845 マンション検討中さん

    >>15844 匿名さん

    大嘘書いて匿名でごまかすのが毎度のパターンである。

  303. 15846 検討板ユーザーさん

    マンション管理士に質問です、
    大規模修繕工事の問題で、アル管理士に質問したが、常に、マンション管理士の立場に立って管理会社の業務主任を擁護する。
    大規模修繕工事に到っては、管理会社がする事が当たり前と言う考え方を持って、話すけど、オカシイのではないか??
    マンション管理士は全てそうなのか??

  304. 15847 匿名さん

    うちのマンションでは、大規模修繕工事を管理会社が主導することは
    ありません。
    修繕委員会が主導して、工期、修繕個所、概算予算、設計監理業者・
    施工会社の選定、長期修繕計画の洗い直し等を行っていきます。
    管理会社も修繕委員会のメンバーではありますが、資料を作成したり、
    意見をいうことはありません。縁の下の力もちという存在です。
    コピーをしたり、出欠確認したり、会場づくりをしたりとかをしてくれます。

  305. 15848 口コミ知りたいさん

    >>15847 匿名さん
    それは理想だが理事が交代制、修繕委員が管理の素人
    ではマンションにとってはマイナスとみる。
    実務を積み上げたプロの理事長でないといい仕事は無理
    でしょう。
    管管理会社を排除した修繕工事は素人の集団では後々問
    題が起きる。
    スラム化の下地を作るようなものでしょう。

  306. 15849 マンション検討中さん

    自作自演ご苦労

  307. 15850 匿名さん

    自分が自分に対して質問して自分が自分に対して回答する
    田園都市線の車内でブツブツ独り言を言ってる人と同じ

  308. 15851 匿名さん

    >>15848さん
    修繕委員が素人集団なら、設計コンサルタントを雇えば
    いいんではないですか。
    管理会社に相談してもいいんですが、あくまで修繕委員が
    主導権を取るべきです。
    設計監理業者や施工会社選定に関しては、修繕委員で候補を
    選び最終決定すべきです。
    私どもでは、管理会社と設計コンサルタント、並びに住民からの
    推薦は一切うけつけない方針で臨みました。
    施工会社でいえば、大手ゼネコン、地元の有力企業、NPOマン管
    とかの会員から候補業者10社選定しました。
    そして、それらの業者に現場説明会の案内状を送付して参加してもらい
    相見積を取りました。当然、共通仕様書をコンサルタントに作成してもらい
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で業者には単価だけを
    記入してもらう方法を取りました。

  309. 15852 匿名さん

    >>15850さん
    どれとどれが自作自演なんですか。
    そんなばかなことはしてませんよ。
    つまらない詮索はやめて、皆さんに役に立つ書き込みをしてね。

  310. 15853 匿名さんY

    修繕委員会中心で大規模修繕工事を行ったつもりでも、管理会社や設計コンサルはしっかりバックマージンを得ています。
    そのように表裏とも繋がっている業界なのです。
    管理会社や設計コンサルへ国税局の査察が入ってもバックマージン収入は税金計算上プラス要素ですから表に出ることは無いでしょう。
    修繕委員会や理事会が関心を持って動いてその額を減額する努力しかないのでは?

  311. 15854 匿名さん

    >>15853さん
    バックマージンという項目では計上しないでしょう。
    適正利潤ですからね。
    管理会社や設計コンサルタントにバックマージンを取られる
    ようなことはしませんよ。

  312. 15855 匿名さん

    高置水槽方式と増圧直結給水方式について

     *高置水槽方式
        受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方

     *増圧直結給水方式
        市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
        15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
        以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
       水圧の安定化や平準化の確保ができるようになり、普及するようになりました。

  313. 15856 匿名さんY

    >>15854さんの管理会社や設計コンサルタントにバックマージンを取られる
    ようなことはしませんよ。

    管理会社や設計コンサルの決算書見なければ判りませんが、調査方法がない。
    施工会社の〇〇手数料等々の支出の有無も確認できない。
    なので、注意に注意を重ねましょうと云う意味です。

  314. 15857 匿名さん

    要するに適正利潤であれば、商取引ですから
    当然受領しますよね。

  315. 15858 マンション比較中さん

    管理組合の監事には、業務監査と会計監査がありますが、業務監査の不備で訴えられることがあるのでしょうか。事例が有れば知りたいです。

  316. 15859 口コミ知りたいさん

    >>15858 マンション比較中さん
    分譲マンションの業務を知り尽くしてないと監事は
    務まらないのだが、
    規約では役員、理事、監事、防火管理者の選任方法
    を調べて監事の監査が出来るシステム化を検証して
    ください。
    我がマンションでは監事は総会で決めるとあるのに
    理事長が指名しています。
    分譲当時から規約違反をしているが私を含めて誰も
    抗議する組合員はいません。

  317. 15860 匿名さん

    >>15858さん
    管理組合の監事が訴えられることはありません。
    防火管理者についても、マンションの場合は、通常の消防設備の
    点検をやらなければならないということはありませんし、それを
    やらなかったから災害がおきたとしても罰せられることはありません。
    公共の設備等については責任がありますが。
    元々、監事は理事会に出席をしないところもありますので、チェック
    することは難しいでしょう。
    収支報告書が毎月管理会社から提出されますが、監事がそれを見る
    ことはないと思います。
    途中監査が決められている組合では、それをチェックしますが
    形式的なものです。

  318. 15861 匿名さん

    監事は理事より軽視されているのが普通です。
    理事会でも議決権もありませんからね。

  319. 15862 マンション検討中さん

    監事と管理組合の関係は委任契約ですから、管理組合や区分所有者から訴えらることは当然にありますよ。

  320. 15863 匿名さん

    だからどうした

  321. 15864 マンション比較中さん

    現理事(元監事)Aが、監事時代に主導して他の理事Bと結託し、理事会で理事Bの嘘発言をサポートして、理事会が誤った決議を行いました。この場合、主犯格であるAを業務監査の不備で訴えるのもありですね。

  322. 15865 評判気になるさん

    >>15859 口コミ知りたいさん
    総会で追認してるはずだから問題ないよ

  323. 15866 通りがかりさん

    >>15861 匿名さん
         ↑臨時総会の招集ができることを知らないあほ

  324. 15867 検討板ユーザーさん

    >>15860 匿名さん
         ↑形式的なものだと決めつけるあほ

  325. 15868 24時間ポチ

    >>15867 検討板ユーザーさん
    己のあほには気づかないアホウ

  326. 15869 匿名さん

    同感。

  327. 15870 口コミ知りたいさん

    うちなどは理事会に監事夫婦が出席して賛否の票
    に二票投じている。誰も何も言わない。

  328. 15871 匿名さん

    アホやw

  329. 15872 匿名さん

    全国にはいろんな管理組合がありますね。
    管理規約違反だろうが、法律違反だろうが誰も抗議しなければ
    それがまかり通るんです。
    違法だと思っていれば提訴すればいいんだが、そこまでやる住民は
    なかなかいないからね。

  330. 15873 匿名さん

    法令違反の総会決議や使用細則には従いませんが、何か?

  331. 15874 匿名さん

    前回の団地総会で玄関ポーチに大人用自転車や双子用ベビーカーを置かないという
    使用細則案が可決されましたが、玄関ポーチが狭いA棟B棟はそうかもしれないが、
    広いC棟には適用されないと思うので、今までどおり置いている人は多いです。

  332. 15875 匿名さん

    裁判所に訴えるまでもありませんw

  333. 15876 匿名さん

    共同住宅は何かとうるさい
    特に暇を持て余しているシニア世代

  334. 15877 匿名さん

    マンション管理士自体が軟弱者が多い。大衆迎合型。
    士の位にはふさわしくない。者にすべき。
    マンション管理者で良い。

  335. 15878 検討板ユーザーさん

    >>15859 さん

    >>15859 口コミ知りたいさん
    何処のマンションも余り変わらないようだな??
    もっと厳しい法律でも制定して責任を問わないと何時までもいい加減な管理のまま、管理規約、使用細則を読んで、いる理事は殆どいない。管理会社のフロントは、楽だ??

  336. 15879 検討板ユーザーさん

    管理組合が管理会社との間に締結している管理委託契約書が履行されていない事を知っているだろうか?
    我が管理組合の管理委託契約書も履行されていない。
    債務不履行であるが、知識が無い理事達に提言書を出しても問題が無いとして無視、管理会社も其のままで理事会議事録を作成、コイツもマンション管理士、何だコリヤ??
    心の中で(^ー^)、管理士の資格とはゴミ??

  337. 15880 匿名さん

    >>15879さん
    委託契約が履行されてないとのことですが、その内容が分からなければ
    答えようがありません。

  338. 15881 匿名さん

    >>15879さん
    管理会社のフロントが議事録の素案を作成し、それを理事長が
    チェックして完成させるんですが、それを作成するというかお願い
    しているフロントがマン管の資格をもっているというのはいいことでは
    ないですか。
    知識や資格、情報等はないよりあった方がいいでしょう。

  339. 15882 匿名さん

    >>15881 匿名さん
    >知識や資格、情報等はないよりあった方がいいでしょう。
    ないほうがましな場合もある。
    合人社の〇〇地域総括者も〇〇県マン管士協会の監事もしているが、その本人から「議決婚行使書を捨ててはいけないという法律もないので捨てた」と訳の分からない弁解を聞かされた。
    この方、法律は区分所有法だけだと思い込んでいるようだ。
    こういう人間がマン管士組織でマン管士として暗躍しているようでは、〇〇県マン管士協会の資質も自ずと見えてくる。
    うっかり相談すると、地獄を見ることになる。

  340. 15883 匿名さん

    私は誰よりも実務経験の多いマンション管理士だと
    自負している。管理士会に希望をもって入会した。
    実務研修と称し地方第二地銀出身の元理事長で現幹
    事の島頓氏と元事務局長で運送会社出身瓦咲和0氏
    のある大型マンションの理事長の相談に立ち会った。
    間違いだらけの回答で空いた口が塞がらなくなった。
    後日その理事長は私のことを知っていたらしく訪問
    を受けて話し合うことができた。
    回答内容が腑に落ちないとの思いで私の意見を求め
    られた。
    内容は身分がわかるので控えるが、後日この理事長
    からあなたの言うように告訴をしないで良かったと
    の感謝の気持ちを伝えてきた。

  341. 15884 匿名さん

    マンション管理士の有資格にも、いろんな者がいますよ。
    それはどの士業でも同じことです。
    資格はないよりあった方がいいんです。
    財産も学歴も知識も情報もないよりはあった方が良いんです。
    一般的な常識でいえば当然のことですよ。
    それを偏った考えで偏見してはだめです。

  342. 15885 匿名さん

    何のための十二支
    ネズミ、牛、トラ、ウサギ、龍、巳、馬、しつじ、
    サル、トラ、犬、イノシシ、うちには、その他、
    カマキリ、カエル、等々も住んでいる。
    動物園は動物を折に入れて飼育と監視をしているが、これらの動物を野放し状態。弱肉強食 (´・∀・`)ヘー

  343. 15886 口コミ知りたいさん

    >>15879 検討板ユーザーさん
    管理委託契約書には長期修繕計画を作成して、管理組合に提出し、
    修繕積立金の期末残高を確認の上、次期長期修繕計画の為に資金計画を行う事が 決められて居るが、実態に合わない長期修繕計画を管理組合に提出するだけ、資金計画も提出せず、修繕積立金の残高は、実際と相違。
    残高等確認もしていない。
    その、証拠は、充分揃っている。

  344. 15887 匿名さん

    >>15886 口コミ知りたいさん
    それって管理会社の責任なの。
    役員がチェックしていないと白状しているよ。

  345. 15888 評判気になるさん

    >>15886 口コミ知りたいさ
    管理会社の業務主任者はちやんと実施しているといいハルが、最近変わったばかりなので分かる筈はない、自分は二十年以上すみ、データーを取っている。
    完全に債務不履行です!

  346. 15889 マンション掲示板さん

    >>15888 評判気になるさん

    >>15888 評判気になるさん
    理事会の場で、理事達に実施していると弁明している。

  347. 15890 匿名さん

    >>15886さん
    長期修繕計画を作成するには、理事と建築士が一緒になって
    やらなければならない工事の全てを網羅した長期修繕計画書を
    作成するんですよ。
    管理会社に依頼して作成する長期修繕計画書はそのマンションの
    実態にはあっていないと思いますよ。全国のマンションの平均
    で作成しますからね。
    それに、他の方もいっていますが、管理会社の責任ではなく、理事の
    責任ですよ。

  348. 15891 口コミ知りたいさん

    >>15890 匿名さん

    長期修繕計画などはどのマンションでも内容に違いはない。あるのは戸数とか電球の数、エレベーターの数など数字を拾い出す作業のみ。建築士など必要ない。あほ

  349. 15892 匿名さん

    いかにも長期修繕計画のあり方に建築士やマンション
    管理士を介入することを強制した書き込みがおおいが、
    それはれは間違いだよ( ´艸`)。

  350. 15893 匿名さん

    長期修繕計画書を管理会社のフロントがソフトを使って
    作成するのしかもっていないマンションが多いようですね。
    それには修繕個所ごとの内訳書はないでしょう。
    設計図面を基に修繕個所ごとに平米数や材料、単価が記載
    されている数量調書と設計概算書というのをみたことがないんでしょうが。
    それがあれば、修繕個所ごとに見積もりが取れるんですよ。

  351. 15894 匿名さん

    うちの長期修繕計画書は、概算設計書と数量調書の枚数が
    180ページあるけどね。
    所謂、仕様書の集大成というものだよ。
    これは積算に強い、1級建築士でないと作れないけどね。

  352. 15895 匿名さん

    >>15894 匿名さん
    それは君の考え方でしょう。
    そうとは限らないよ。

  353. 15896 マンション掲示板さん

    >>15894 匿名さん
    一級建築士で無くても作成は可能、特に設備関係に付いては、機械、設備、工事に付いては経験者の方が勝る。

  354. 15897 マンション掲示板さん

    >>15890 匿名さん
    長期修繕計画書が実態に合っていないものを管理組合に提出して、その事が管理委託契約書に合致していなければ。管理組合てまは無くて、完全に管理会社がマヤカシをやっている事に成る。完全に債務不履行です。対応に依っては管理業務者から退場??
    管理委託契約書のこの部分を少なくとも標準管理委託契約書に沿ったものにする様に提言したが、管理会社は鶏冠に血が登り、強弁
    いかに、自分担当の管理組合に対して管理出来て居ないと言う事だ。

  355. 15898 匿名さん

    >>15897 マンション掲示板さん
    役員の知識がアンバランスだからだよ。
    バランス感覚を備えた役員に音頭を取らせないと
    完成後にはトラブルが発生して取り返しがつかな
    くなる。
    大規模修繕委員会員の中に半端な知識有者は危険
    である。
    であれば素人集団のまじめな組合員が音頭を取っ
    た方が結果的にはよくなる。

  356. 15899 販売関係者さん

    >>15897さん
    以前は管理会社が長期修繕計画書をソフトで打ち込んで
    無料で作成していたが、現在は殆どやっていないんでは。
    ソフトに打ち込んで作成したものはなんの役にも立たないよ。

  357. 15900 匿名さん

    >>15899 販売関係者さん
    計画はあくまで計画だよ。
    時代が時代だから先行きの見通しがたたない。
    長期修繕計画概算書とでも名称を変更したらど
    うでしょう。

  358. 15901 匿名さん

    >>15900さん
    計画はあくまで概算ですよ。
    決定するのは相見積もりを取ってから決まるからね。
    長期修繕計画書に記載しているのは大規模修繕工事だけではない。
    その他の大型設備の工事も当然計画化されている。
    その周期や修繕個所、グレードを決めておく必要はあります。
    長期修繕計画書を基に必要な修繕積立金の額を算出します。
    だから、計画書はできるだけ実態にそったものでなければならないのです。
    設計図面を基に、各修繕個所ごとに平米数を算出し、それに単価を掛けて
    工事費を出していく。
    総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出するんです。
    だから、単にマンションの平均で出す管理会社のフロントがソフトに
    打ち込んで作成する計画書は役に立たないのです。
    設計概算書や数量調書は素人では作れません。

  359. 15902 匿名さん

    設計概算書と数量調書がどんなものか知らない人が多いんでしょうね。

  360. 15903 匿名さん

    見積もりは概算では困るが、
    計画書は概算でも仕方ない。
    よって長期修繕計画概算書と改めれば
    私たち素人には理解しやすい。

  361. 15904 匿名さん

    長期修繕計画書は、見積もりを取ってから決めるものではないので、
    当然予測金額なので概算予算となるのは皆さん理解できるでしょう。
    30年で長期修繕計画は組みますが、20年後30年後の経済予測
    はできませんからね。

  362. 15905 匿名さん

    長期修繕計画書を作成し、30年間の総工事費から1戸当たり月の
    必要修繕積立金の額を決めるとなれば、その工事費の算出はそのマンション
    の実態に合ったものでなければならないのです。
    例えば、サッシの交換をするのか、専有部分の配管の更新工事をどうするのか、
    給水設備の高置水槽から増圧直結方式に変更するのか等も決めておく
    必要があります。

  363. 15906 匿名さん

    長期修繕計画書が、管理会社のフロントがソフトで作成する
    ものであれば、それで修繕積立金が値上げされるのはいやだね。

  364. 15907 匿名さん

    >>15906 匿名さん
    そもそも、建築士資格も持たないフロントに長期修繕計画書を作成する能力も知識もない。
    少し専門的な質問をしてやれば彼らは青くなっている。
    ただ、修繕積立金に関すれば多いほどいい。
    いざと言うときの資産となるからだ。
    修繕積立金を使うときは、専門家による精査が必要だ。

  365. 15908 匿名さん

    >>15907さん
    しかしね、マンションとしては建築士を雇って詳細な計画書を
    作成することはしないんだよね。
    お金がかかるから、管理会社のフロントにソフトでの簡易な
    計画書で済ませるのが殆どだからね。

  366. 15909 匿名さん

    >>15908 匿名さん
    それで充分機能する。

  367. 15910 匿名さん

    >>15909さん
    ソフトで打ち込んで作成したものでも目安にはなるでしょう。
    しかし、30年間の総工事費から必要修繕積立金が算出される
    のであれば、いい加減な計画書で値上げがされるのは嫌ですから。

  368. 15911 匿名さん

    >>15910 匿名さん
    30年先の経済情勢が解るのかね。
    だから概算で良い。

  369. 15912 匿名さん

    >>15911さん
    しかし、修繕積立金の値上はするんでしょう。
    何を基準に値上げをするんですか。

  370. 15913 匿名さん

    >>15912 匿名さん
    年率の物価上昇率で値上げの参考にする。
    地政学的リスクが生じているので物価上昇率
    の計算方法がこれから明らかになる。
    地政学リスクが終わる気配がないが
    いつかわ終わる。

  371. 15914 匿名さん

    暗号資産は危険
    手堅く国債でいく
    マン管士の知識など屁のツッパリにもならん

  372. 15915 匿名さん

    長期修繕計画書の作成ノウハウと建築士の知識はあんまり関係ないよw

  373. 15916 匿名さん

    >>15911 匿名さん
    人件費が大きい。
    今後日本も米国並みにインフレ政策を取らざるを得
    ない。30年先は私たち人間のの所得はどれくらい
    になるでしょうか。現在は日本の会社の米国駐在員
    は日銀の緩和政策を恨んでいます。
    その反面米国企業の日本駐在員は日銀の緩和策を喜
    んでいます。これを知っていれば30年先の長期修
    繕計画概算書をを作成するために修繕積立金の値上
    げは大変な金額になります。
    今まで通りにはいかないともいます。

  374. 15917 匿名さん

    将来の予測はつかないので、現状の物価水準で試算するんです。
    長期修繕計画の洗い直しは5年から10年でやればいい。

  375. 15918 匿名さん

    >>15917 匿名さん
    だから概算で意味をなさない。
    高い組合費を無駄使いをしなさんな。
    管理会社の概算で良い。

  376. 15919 匿名さん

    >>15918 匿名さん
    >だから概算で意味をなさない。
    >管理会社の概算で良い。
    支離滅裂だな。
    頭大丈夫か?

  377. 15920 評判気になるさん

    >>15919 匿名さん
    勘弁してやりなよ。
    相手は管理会社の薄給のフロントなんだから。

  378. 15921 匿名さん

    >>15918さん
    だから概算で修繕積立金が値上げされるのは嫌じゃないか
    といっているんだがね。
    できるだけ、実測に基づいた工事費で値上げを検討すべきだよ。

  379. 15922 匿名さん

    専門家に委託さるなら実測でお願い( ´艸`)。

  380. 15923 匿名さん

    ロシア問題が長引けば世界はスタグレーション。
    物は暴騰して所得は暴落。
    その時期に修繕計画や修繕工事に多額な組合費を
    費やすのは愚の骨頂。

  381. 15924 匿名さんY

    国交省のガイドラインには次の記載が有ります。
    長期修繕計画の見直し
    長期修繕計画は、次に掲げる不確定な事項を含んでいますので、5年程度ごとに調査
    ・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。なお、見直しには一定の
    期間(おおむね1~2年)を要することから、見直しについても計画的に行う必要が
    あります。また、長期修繕計画の見直しと併せて、修繕積立金の額も見直します。
    ①建物及び設備の劣化の状況
    ②社会的環境及び生活様式の変化
    ③新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動
    ④修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、工事費価格、消費税率等の変動

  382. 15925 坪単価比較中さん

    その見直しを誰に依頼するかが問題なんです。
    管理会社のフロントに依頼すれば、全国平均の工事費で
    計画されますからね。
    フロントでは、概算設計書や数量調書は作成できません。

  383. 15926 匿名さん

    >>15925 坪単価比較中さん
    それのどこが悪いの
    概算だからいいんじゃないの( ´艸`)。

  384. 15927 匿名さん

    概算の程度の問題ですよ。
    全くの素人が作成するのとプロが作成するのとの差です。

  385. 15928 匿名さん

    >>15927 匿名さん
    プロとアマの違い位は承知( ´艸`)。

  386. 15929 匿名さん

    建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について

     先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の
    ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審
    議会に諮問されました。
     現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。
     それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。
     建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を
    満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。
     2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな
    いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。
     築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。
     1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され
    ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意
    要件で検討されることになりました。
     建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
     所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数
    が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく
    なります。

  387. 15930 匿名さん

     建て替えが実現したのは、容積率などに余裕があり、戸数を増やすなどして住民の出資が
    抑えられたケースの場合でした。
     今回検討されるのは、大震災で被災した場合と、耐震基準を満たしていない築40年以上経過し
    たマンション、それに空きが多いマンションに限定されています。
     これらの対応として、3分の2で承認決議がされるようになったとしても、建替え、解体、売却が
    できないと懸念する学者の方は多くおられます。
     要因としては、高齢者の資金の確保が一番で、それから引っ越し費用や期間(約3年)の問題
    が挙げられています。
     このように条件つきのマンションであっても、例え基準が緩和されても建替えや解体は難しい
    状況にあります。ましてやそういう問題のないマンションであればなおさら建て替えや解体は難し
    いと思われます。
     そういう点を踏まえ、現状では建物設備の維持保全をしっかりやるのが一番ではないでしょうか。

  388. 15931 匿名さん

    建て替えの可能性の悪い要素のマンションは購入を
    控えた方がいいでしょう。
    マンションの管理や設備等の知識があれば購入予定
    のマンションを調べたらその悪い要素を見抜くこと
    ができるし、売却時期も理解できる。
    まず自分に不利になる要素のあるマンション購入に
    はかかわらないことだ、

  389. 15932 マンコミュファンさん

    >>15921 匿名さん
    其は無理です、全ての工事項目について、正確な見積りを取っても30年間の計画を立てるので、物価変動に対応出来ない。
    いずれにしても、概算金額になる。

  390. 15933 匿名さん

    現在の工事金額が100とすると30年後の物価変動
    率をかけるとどれくらいの概算金額になるでしょうか。相当金額の修繕積立金の値上げをするのかを計算した
    ことがありますか。
    マンションを.買わなくなる( ´艸`)。

  391. 15934 匿名さん

    マンション管理士や管理会社や管理組合連合会や組合
    役員等はこ超インフレの時代に工事費が不足すると組
    合員からの管理費等の値上げで短絡的な.対応しようと
    している。
    私は管理士会にこの点で異議を申し立てたらぼんくら
    役員から総スカンを受けた記憶がある。
    このぼんくら役員たちは今で問題マンションにくだら
    ない提案をしてマンション内部に火種を投じている。
    これはよくありません。
    私ならもっと良い分譲マンション管理を提案できる。
    みていると無駄がおおい。
    それは実務を知らないペーパー管理士だからです。

  392. 15935 匿名さん

    将来の修繕積立金がいくら必要かは正確には分かりません。
    5年から10年間隔で計画の洗い直しをすればいいでしょう。

  393. 15936 匿名さん

    >>15934 匿名さん
    クレーマーよりペーパー管理士の方がましです。

    >超インフレの時代に工事費が不足すると組合員からの管理費等の値上げで
    超インフレなら、値上げは必要でしょうに。

    >私ならもっと良い分譲マンション管理を提案できる。
    例えば?

  394. 15937 15536です。

    皆様、ご無沙汰をしております。初めての方、こんにちは。
    大変長らくお待たせしました。って、もう、さすがに待ってはいないですよね?^^;

    ようやく、予告した文章をアップする目処がたちまして。

    1ヶ月も何をやってたんだと言われそうですが、
    ・調べ物をし過ぎて眼精疲労と肩凝りで、しばらくネットはお休みしてました。
    ・そうこうするうち、色々なことがわかってきて、当初予定してた文章に収まらなくなり、大学生のゼミのレポートくらいのつもりが、卒論並みの大風呂敷に(おぃ)
    ・下手に掲示板を覗いてしまうと、また考える題材が増えて、きっと書けなくなってしまうと思い、ひたすら自分の原稿に集中してました。(嘘、かなりお疲れで休み休みやってました。)
    ・(3)というか第3章を書いていたつもりが、「第3章を書く前に、重要なこと」っていう間奏部分が生まれ、それがでっかくなってしまい、悩み始めたら止まらなくなったんです。構成し直し、ようやく先が見えてきたのがつい最近です。
    ・第3章は1ヶ月前くらいに大部分を書いてしまっているので、間奏の第2章との整合性をつけてるところです・・ ←今ここ

    とにかく師走に突入してしまい、スレ主様をはじめ皆様もお忙しかろうと思いますので、再編集や再々構成なんてせず、今あるものを活かす形でアップしていきます。

    かなり長文の連投になるので、「他でやってくれ」と、きっと言われると思ってます。
    でも、このスレで始まった話なんで、他でやる意味がない。

    今日アップする第2章【その1】だけでも、読んで貰えばそれはわかります。
    【その2】の最初の方を見て下さったら、さらに意図はわかると思います。

    今ある皆様の対話の「流れ」を壊したくないのですが、出るタイミングがわからないので、とにかく、掲示板付属のエディター画面で微調整しつつ、どんどこアップしていきます。

    読みたい人だけ、読んでください。

    「もうアンタの戯言はいいよ」っていう方は、思いっきりスルーなさって、ガーッとスクロールして、どうか今ある対話をそのままでお続けになって下さい。

    一応、章立てです。

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――-
    予告編(既出 >>15596

    第1章 集会主義の復権
     (1)総会は議論をする場ではないということの根拠を問う(既出 >>15597
     (2)総会における集会主義と直接民主主義と合意形成について考えてみる
       (既出 >>15607

     →※これらがそれぞれ、「第1章」「第2章」のつもりだったものですが、
       新規に「第1章」としてまとめて扱うことにします。
     →※以下、今日からの投稿です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その1】集会主義に対する「総会前合意形成主義(仮)」と
        「ネオ集会主義」とも言えるWeb会議による集会の可能性

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ

    第3章 総会にとって『議論』とは何か

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――-

    今までお世話になったお礼として、自分、これアップし終わったら「ミッション完了」なんで、そしたらさよならします。

    マンション関連の情報からは距離を取ろうと思うんです。

    書いてて気づいちゃったんですよね、自分は管理会社や理事会に対し、随分と怒りというか、ルサンチマンのようなものを育ててしまってたんだなあと。
    (文章には、極力出さないようにしてますから、怖がらないで下さいね。)

    かといって、マンションを買い替えるっていうのも、もう、なんだかいいやっていう気がしており、戸建てにシフトしようかと画策しております。

    今日、かなりの部分をアップする予定でいますが、明日は昼間に用事があるんで、全部アップし終わるのは来週になってしまうと思いますが、何卒よろしくお願いします。

  395. 15938 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    第3章を書く前に、重要なことを書いておきたいと思います。
    ただし、これはあくまで私、15536の個人的な見解であることにご注意ください。

    【その1】集会主義に対する「総会前合意形成主義(仮)」と「ネオ集会主義」とも言えるWeb会議による集会の可能性 1

    =========================
    (a)区分所有法の「集会主義」とは異なる考え方が、
    このスレッドのみならずマンション管理関連のサイトや
    ブログ等で表明されていること
    =========================

    スレ主さんと「基本的な考え方が同じ人」が何人か常連さんにいらっしゃいます。そのことには、最初にレスを頂いた頃からずっと気付いておりました。

    そして、このスレ主さんの考えと「同じような」考え方は、この掲示板のスレッドのみならず、いくつものマンション管理情報サイトやマンション管理士さん等のブログ、あるいは管理会社のホームページの提供するQ&Aなどで書かれていることがあると気付いたのです。

    マンション管理方法を支えるある種の「主義」すなわちベースとなる思想のようなものです。

    それが区分所有法(以下、法と表記)や標準管理規約(以下、規約と標記)、あるいはマンションの管理の適正化を推進する法律(適正化法)の「適正化指針(註1)」や「基本方針」に沿ったことであるなら、ただ単に「当たり前のこと」ですが、そうではないのです。

    註1:
     2000年の法改正を受け2001年に「適正化指針」として公表され、2016年に一部改正されている。
     2020年の法改正時においては新規に「基本方針」が出され、その中に同「指針」も収められることとなった。
     よって、本稿では「指針や基本方針」または「『指針』『基本方針』」のような並記、もしくは「適正化指針」(「基本方針」に所収)といった形で、以降、表記する。

    法や規約、ならびに指針、基本方針は「集会主義」をベースとしていますが、どうもそれと対立する「主義」「思想」を掲げている一群の人達が、スレッドにもマンション管理業界にもいらっしゃるということだと思います。

    その「考え方」「主義」「思想」においては、法や規約、指針や基本方針に定められていない事柄を、それらの拡大解釈ではないかと思われるようなある種の方向性に従って奨励しているのです。
    もちろんマンション管理のプロが多くのマンションを見て来たその目から「現状では、こういうやり方にするの望ましい」と提案されているいくつものことが、次第に一定の傾向に収斂していくことはあり得ると思います。

    でもそれが、「さも、しなくてはならないことである『かのように』」言及されていることに気が付いたのです。
    「かのように」ならまだ良いのですが、「しなければならない」「そうすることになっている」等が明文化されていることもあるのです。

    前者の「かのように」ならば「奨励」の範囲であり、マンション管理情報サイトやマンション管理士等のブログ、あるいは管理会社のホームページの提供するQ&Aなどは、まだこの範囲に収まっているものの方が多いです。しかし、境界線上かもしれないと感じるケースもありました。

    対するスレ主さんやこちらのスレッドの常連さんの書かれることは、後者、つまり、自分達が従っていることは、法や規約、指針、基本方針で「規定されている」ことである、「義務である」等と言い切っていることが圧倒的に多いのです。

    これだと、虚偽に相当すると思われます。

    まず、代表的な例を2つ出します。

    ・法や規約、指針や基本方針では、総会開催前に総会の「目的となる事項」すなわち「議題」を通知しろと書かれているが、議案を通知しろとは書かれていない。「議案の要領を通知しろ」という文言があるのは、特別決議の場合に限定されている。
    =「議案書」を事前配布することは義務ではない。

    →議案書は事前配布を「しなくてはならない」と、スレやサイトで書かれている(虚偽)

    ・「総会は議論の場ではなく理事会案の決議の場である」という命題は、法や規約や指針・基本方針にはない文言。

    →この命題が「規定」であるかのように、スレやサイトでは、細かいところで表現が異なるだけの似たような言葉が溢れている(虚偽)


    こちらのスレッドでは、明らかにスレ主さんをはじめ多くの皆さんが「しなくてはならないこと」としていらっしゃるので、まあ、適法的じゃないというか、虚偽だとしても、でも「その方向を強く推す」という意向の最先端を突っ走ってるんでしょうかね? 意外にカゲキなスレでした?(笑)

    それとも、私のような初心者を引っ掛けてハメつつ、そのショックで開眼させ、自助努力で「正規の方向性」にまで漕ぎ着けるようにして学ばせる「愛」の場なんでしょうか?(笑)

    このスレだけがそういうことをしているのなら、皆さんと戯れあって、愛に溺れる生き方もありかもしれないと思いますが、しかしながら、他の情報サイト等では、「しろ!」とまでは強くなくて「推奨されるアドバイス」的に書かれていることが多いんです。なので、これはやっぱり、愛ではなくて主義なのかもしれないと…。

    そのような、ネット上で「推奨されるアドバイス」的に書かれている場所は、その「主義者」の方々が潜伏しつつ、善意の社会運動を行っている真っ最中ってことなのでしょう。

    ですが、アドバイスに過ぎないことが、複数のサイトや団体等で情報共有され、「ほぼ同一の言い回しの定型句」になっていることが多いので、そのため、それらはあたかも法や規約にある文言である「かのように」素人の読者には思われやすいですね。
    そこからは果てしない「伝言ゲーム」か、もしくはコピペという名の遺伝子逆転写ウイルスへの「感染」みたいなことになりそうですね。まあ、思想にかぶれるってのは麻疹みたいなもんだよって昔の人は言いましたが(組合に入って赤く染まっちゃダメよ的な(笑)←労働組合ね、管理組合じゃないっすよ。)

    素人と言っても、そういうところを読む人は、現在、管理組合の役員だったり、輪番制で次に回って来そうだという人だったり、あるいは、何かトラブルがあって調べ始めた一般組合員などでしょう。
    なので、全く関係ない(戸建ての人等)素人さんが興味本位で読むことはなく、知識を吸収しようとするからこそ、専門的であることを謳う場所を読むわけで、専門的だと思うからこそ、書かれていることは正しいことだと信用して、必死で読み込んでしまう、過剰適応的に読んでしまう、という感じでしょうか。

    そうすると、まるでマンション管理業界の定めた推奨事項であるかのように、さもそれが「当然のことであるかのように」読まれてしまい、そのまま拡散されてしまう懸念があるんですよね。

    もちろん、ネットでもそうでないところはそうではないんです。

    例えば、弁護士事務所のサイトや弁護士のブログだと、マンション管理の経験則的なアドバイスよりも、何と言っても法や規約に基づく見解が述べられますから、雑談ぽいノリのブログ記事でもそっちに則ってますよね。

    ですが、いきなりWebで弁護士の見解に当たってみようというのは何かトラブルでもあった場合でしょうし、そうではなくて、標準管理規約のわかりやすい解説や、理事会活動についてのTIPSや総会の進め方などについて知りたい素人は、どちらかといえばマンション管理業界に属するマニュアルっぽいサイトのようなところを参照するでしょう。


    =========================
    (b)集会主義に対する「総会前合意形成主義」とでも
    呼べる思想が姿を現した!
    =========================

    (a)で例を二つ出しましたが、まだまだ他にもあります。
    それらは互いには無関係な、単発的な「アドバイス」か、「思い込み」「独善」「狂信」等がパラパラと散見されるというより、まとめてみると「一定の傾向」があるのがわかります。やっぱり、主義かも!

    リストアップしてみます。((a)で最初に挙げた二つも重複します。)

    ・「総会の前に議案書の事前配布が望ましい」もしくは「事前配布をしなくてはならない」
    ・「総会は議論の場ではなく、理事会案の決議の場である」
    ・「総会では質疑には回答しなくてはならないが、意見には回答する必要はない」
    ・「議事録では質疑応答や意見は主要なものにすべきであり、特に意見に関してはその回答まで記載する必要はない(註2、→別途、投稿予定)」
    ・「議決権行使書提出者への配慮のために総会での新たな議論の展開は抑制し、理事会案についての情報は、議決権行使書が提出された時点となるべく変わらないようにしないと公平性が保てない」
    ・「理事会の議事録や質問書・意見書の活用、住民説明会の開催で、組合員の意思は十分に汲み取られ、総会前に議論は尽くされ、議決権行使書を安心して出せる状況となってることが望ましい」

    これらを一言でまとめると、「議決権行使書提出主義」と言いたくなります。特にこのスレはその傾向が強いですね。

    ただし、他の情報サイトやブログ等では、そこまで議決権行使書に焦点が当てられておらず、どちらかというと、総会での合意形成が不本意な形にならないよう、事前に十分に区分所有者等の意見を議案に反映させる理事会運営をしておこうという方向性が見られるので、むしろ総会に至る前の段階での「常日頃の理事会と住民のコミュニケーションや合意形成の工夫」「だからマンションはコミュニティだって考えようよ」的な焦点の当てられ方をしているように考えられます。

    なので、「議決権行使書提出主義」も含めて、「総会前の合意形成の活動が望ましい」という主義なんですよね。
    そこで、総合すると(本当は総合しちゃまずいんですが、後述(c)後半部)「総会前合意形成主義(仮)」とでも呼べそうです。長いので「総会前主義」としておきます。

    これは、言うまでもなく、区分所有法とそれに基づく標準管理規約の「集会主義」と対立する考え方です。

    一旦ここで区切ります。

  396. 15939 15536です。

    【その1】集会主義に対する「総会前合意形成主義(仮)」と「ネオ集会主義」とも言えるWeb会議による集会の可能性 2

    ============================
    (c)区分所有法・標準管理規約の「集会主義」と、
    日本のマンション管理業界の一部で支持されつつある
    「総会前合意形成主義(総会主義)」の潜在的な対立の危うさ
    ============================

    ざっとまとめておくと、「総会前主義」と「集会主義」はこんな感じになるでしょうか。

    ・総会前合意形成主義(総会前主義)と仮に呼んでみた立場:
    現代日本の社会状況に由来する生活諸事情から、総会への欠席者が増えがちなことを受け、総会前の時点での議決権行使書の提出を重視し、かかる提出者への配慮から、総会前での議案についての徹底した情報共有と、総会で議案についての議論を深めることの抑制が、公平性を担保することであるとする立場。断材料として、議案書を事前配布することを、たとえ区分所有法や標準管理規約に反してでも、否、「乗っ取ってでも」義務付けるくらいの勢いで奨励する者も多い。

    ・集会主義:
    あくまで区分所有法、標準管理規約に「則って」区分所有者等が集会(総会)に、理想としては全員参加することによる直接民主主義的な議論により、組合員の意思が議事において十全に反映されることで決議へと導く「集会主義」の立場。普通決議なら、総会の前に通知するのは議題のみで良く、議案の要領の通知や議案書の配布は義務付けない。
    (特別決議の場合、総会前に議案の要領の通知が義務付けられ、特に立替決議の場合には住民説明会の開催も求められている。)


    こちらのスレッド、ならびに同様の立場で活動していると思しきマンション管理関連の情報サイトやブログ等では、この「総会前主義」が前景に出ており、知らない人が読めば、マンション管理業界自体がそれを指導しているかのように読めてしまう恐れがあります。

    そして、それは本来の区分所有法と標準管理規約にある「集会主義」とは異なるベクトルを持ったものだということなのです。

    ところが、「集会主義」という基礎知識がなければ、このスレでも他のサイトでも、関心のある箇所を少し読んだくらいでは、「集会主義」と「総会前主義」の対立など、そんなものがあるかどうかさえもわからない状況です。

    初心者や輪番制の「なりたて」役員は、法や規約の無味乾燥な言葉を読むより、ネットですぐ検索できて、見やすく図解され、ヴィジュアルも綺麗で、何よりわかりやすく説明してくれているこれらのサイトに飛びつくでしょう。
    そして、それを「マニュアルや教科書」のように使う。
    すると、知らぬ間に「総会前主義」が、現状に即したアドバイスであるように「ふむふむ、なるほどなあ」と思えてきて、さらに、「それが決まりなんだ」と刷り込まれていく恐れがあります。
    別のトピックについて調べたくなった時に同じサイトを開けば、そのまま「総会前主義」を前提として学習が進んでいくことになるでしょう。いっちょあがり~♪

    また、この『マンション・コミュニティ掲示板』を発見した人は、こちらのスレのように専門知識を持ってる常連さんからの書き込みが参考になると思って、喜んで読み始めます。
    某巨大匿名掲示板よりもより細分化した内容がスレッドのタイトルになっているし、掲示板の運営会社がこまめに管理をしている様子も伺えます。ここなら読むのにちょうどいいなと、この秋からの新参読者である自分も、そんな感じで読みに来てました。

    …ですが、今思うと、「ネット情報を鵜呑みにすると危険だ」という教訓そのもののような状況がそこに転がっていたと思います(笑)

    しかし、業界絡みでネットで提供される情報が「ネットに飛び交う怪しい情報」であるって、これは一体どういうことなのでしょうか?? …不可解です。

    もっとも、これは実は業界の「仕込み」なのだという見方もあり得ると思いました。
    新旧交代のための。

    すなわち、現行の「集会主義」による法や規約は「そのうち書き換えられる」だろうという前提が業界内部で共有されていて、その方向で国や業界が進んだ頃に、全国のマンションの管理組合や住人から賛同を得やすくするよう、先回りして世論操作をしておくために仕込んでおいている、という見方です。
    次の時代の法や規約作りへの「お膳立て」として、ネットや勉強会、研修会などで「総会前主義」を拡散しておき、おっとり刀で国がその方向へ舵取りし、法や規約を改正していくという形を取っているのだろうと解釈されるわけです。
    この国でマンションに住む人って多いでしょう? 賃貸も含めてでしょうが10人に1人だとか書いてるサイトがありましたよ。

    そう解釈すると、弁護士系のサイト等では、いまだに「集会主義」で、マンション管理業界のサイト等では「総会前主義」が出現している理由も頷けます。

    ならば、一部の行き過ぎた「総会前主義」が、現時点では現行の法や規約と齟齬しようと、また誰かがそれに気付こうと、所詮、過渡期のこととして割り切るべきだという済し崩しの状況なのかも知れません。

    済し崩しになるのは、民主主義の本義による「集会主義」を崩すのがなかなかに困難だからでもあるでしょう(笑)そこで、新しい主義主張、実行方針を掲げる派閥の暗躍状態なのかも? すっごい邪推だあ~(笑)

    しかし、そういう「総会前主義」がマンション管理業界で?力を持ってきつつあるというのに、なのに、標準管理規約も区分所有法も、また適正化法も含めて、近年行われた改正では、少しもそういう方向へなびいて行きませんでした。(完了形です。)そうでしたよね?

    だから、業界(全体)による仕込みだなんてことは「少しもなく」(やっぱ邪推だ~)また、仮に業界内の新派閥によるクーデターだったとしてもそれも不発で、そんなベクトルで突っ張ってるのは、「一部だけ」であったってことですかね?
    でも、まだその「一部」は、いまだに仕込み続けて機会を窺っている(進行形)ということでありましょう。

    これを確認するのに、初心者としては結構手間取りました。・・・すっごく眼精疲労(笑)

    そして、この「一部」こそが、(a)の末尾で最初に「議決権行使書提出主義」と呼ぶことが出来そうだと指摘した、法や規約、指針、基本方針の拡大解釈と乗っ取りをしてしまう派(メンバーが派閥として明らかなわけではなく、心情としてそれにシンクロしてるだけの人も含めて)なのだと思います。

    一方、議決権行使書にフォーカスしているというよりは、総会に至る前に合意形成を進める方がより良い決議が出来るのではないかと模索している多くのサイトは(本音では議決権行使書主義な人もいるかもしれませんが)「総会前合意形成主義(総会前主義)」なのだろうと思うのです。

    もしかしたら、この二つは区別した方がいいのかも?

    というのも、「総会なり難し」な現代においては、マンション住民の合意形成を少しでも進めるためには、総会前の時間や機会の活用と、種々のコミュニケーション方法の採用をしておくことで、それらを通じて「多面的に」総会の民主的な運営をサポートするというのは、考え方としては「あり」だと思います。「補足的な取り組み」としてはいいんじゃないですかね。
    つまり、「総会におけるより良い集会主義の実現」のために「総会前に合意形成の機会に区分所有者等を参加させ、そのプロセスを促進させる、その支援をする」ということなら、現行の法や規約、指針、基本方針と「大きく齟齬を来たすこともない」からです。

    ただ、結構これ、難しいですよ。

    例えば、住民アンケートの回収率が70%などの高数字だったり、マンション全体の8割のオーナーと、説明会ではなくてもエントランスなどで会話が出来てしまい、大方コミュニケーションが取れてしまったから「ほぼ合意で決まりだね」ってムードが出来てしまったらそれは完全に「アウト」ですからねっ。
    総会前には、事情でそうしたマンション内コミュニケーションに関われない少数派が大抵は存在しますし、そうしたコミュニケーションは法や規約で定められてる義務じゃないんですよ、総会と違って。そういう人達が万障繰り合わせて総会に出てくるのに、それを無視することになります。
    そして、その「少数」こそが議案に関する鍵を握っていることだってあるんじゃないかな。大勢が気づいていないことに気づいていたり、潜在的な当事者や隠れた犠牲者だったりすることなども、大いにあり得ます。マンションに限らずどこの世界でもあることとです。で、マンションの場合では、例えば、組合員が不具合を理事会に言わずに全て管理会社に言うような方式のマンションだと、潜在的な当事者や隠れた犠牲者が孤立しがちだろうなあ。

    で、意外と、総会という「場」が、そうした「隠れた何か」を浮かび上がらせる場として機能する可能性がある。て言うか、それが本来の「集会主義」だと思いますけどね。
    「場」の力って強いと思うんです。それに対して、総会前の工夫は「場」を形成できるのかい?って聞きたいところ。

    総会がうまくいかないとか、声がデカイ人が勝つから嫌だとか、出席者が少ない等々を憂えて、なら総会前になんとかしようという考え方は、コミュニケーションを大事にしてるから民主的でありそうに見えて、実は意外にそうでもなく、コミュニケーション・コンシャスな人達だけが内輪で盛り上がってる独善に陥りやすい。にも関わらず、それに歯止めをかける制度的仕組み(法や規約)がなかったりするという問題を孕んでると思う。

    そうではなくて、例えば情報の周知により、総会での議論をスムーズに行えるようにする、といったあくまで「補足的な」ことなら、私としてもOKだと思いますが。

    それでも、その事前周知の方法は、個々のマンションによって異なって当然であり、ケース・バイ・ケースでしかなく、よって、「総会前に合意形成のプロセスを促進させる、その支援をする」ための模索は、主義主張として方向を定めたり法制化、規約化をするということではなく、あくまで「ケース・スタディ(事例研究)」にしかならないと思います。
    (マンションの内規として、管理組合が規約化するというのはアリです。)

    ケース・スタディというのは。
    そうした事例についての情報や、行われていることのエッセンスを、マンション管理業界がアーカイブしておいて、誰でも参照できるようにするとか、管理会社やマンション管理士が参考にして、担当しているマンションに対して提案するとか、そんなことだと思います。
    なので、もう、結論先取りなんですが、「総会前合意形成主義」が「集会主義」に取って変わることは出来ないというのが私の基本的な立場なんですね。
    「総会前合意形成主義」は、あくまでノウハウ、経験知の集合体、アドバイスの集合知でしかないので、「集会主義」のような根本的な思想とは次元が異なるものだと思います。

    それでも、現状としては、これが「集会主義」と対立するような新たな思想であるかのようにして、マンション管理業界の提示する情報サイトやブログ等で語られているのだ、ということなので、今起きている「現象として」は、「総会前合意形成主義(総会前主義)」は「集会主義」とは対立していように観察されるわけで、それはもう、実はバトルなのかもしれません。

    そして、突出している「総会前合意主義(総会主義)」であるところの「議決権行使書提出主義」は、明らかに総会の形式化、形骸化に繋がります。総会崩しです。それも「総会前」というより「直前」で完結しちゃいますからね、これはスピード感溢れる総会崩しです。

    それに対し、「総会前合意形成主義」は「総会がダメならその前に、さらにその前に、前々からの、日頃からの努力、みんなの協力~」と、どんどん前に戻していく「時間稼ぎの先取り」のような形でが取り組んでいるわけですが。
    でも、そのことこそが、このバトルの本体であるところの「総会崩し」だと見破ってしまった私の邪推眼から見るならば、「総会前合意形成主義」だって「議決権行使書提出主義」と大差ないんです。

    そして、「みんなのコミュニケーション」という一般に善意として解釈できるような形での「ひたむきな努力」に見えることこそが曲者というか、「議決権行使書提出主義」を行使させるための土壌づくりに余念がない、と見ました(笑)

    一見すると「総会前合意形成主義」なのだけれど、実は「議決権行使書主義」だった、という「隠れ蓑」的なあり方なのかもしれません(笑)

    つまり、総会前合意形成主義の「中に」尖んがった「議決権行使書主義」があるのではなく、本体こそが「議決権行使書提出主義」かもしれないよってことです。

    つまり、「みなし」ではなく、本当はカゲキなんでしょ、「総会前合意形成主義(総会前主義)」は。こちらのスレ主さんや常連さんの一部のように。やっぱり~?

    ははは、邪推、邪推(笑)

    ただ、「総会前合意形成主義(総会前主義)」の人達の中には、「総会前合意形成主義の良心」とでも呼べそうな、上で書いた「総会の民主的な運営をサポートしたい」という、どちらかというと、「総会は総会で、やっぱし、ちゃんとあって欲しいんでねぇ」的な「お人好し」な人達もいるということなんですよ。
    これこそが「本来の」「ありうべき」「善意の総会前合意形成主義」に該当する考え方、姿勢、思想、主義なのではないでしょうかね?
    どうも見てるとそんな感じがします。

    で、この方達は、光学迷彩のように使われる(笑)すなわち、隠れ蓑あるいは着ぐるみにされちゃってるのかもしれないですね(笑)

    「議決権行使書提出主義者」さんってのは、羊の皮を被った狼さんなのかもしれません(笑)めえぇ・・


    となると。まともにこのスレで、正攻法で「総会にとって『議論』とは何か」なんて論じてしまったところで、「暖簾に腕押し」にしかならないのは目に見えているんだよなあ(笑)

    だって、こちらが何を言おうが、関係ないわけでしょ? 最初から自分たちの戦いを仕掛けている人達にはさ?

    すでに対話ではないわけなんですよ。同じ土俵じゃない。

    ここまで時間かかりましたよ、眼精疲労の肩こりをほぐしながら、山のようにサイトを見て回り、裏付けをした上で書いたんだけれど、…長すぎ。

    掲示板に連載してしまうと、私がスレを墓石てしまうわ、違った、破壊してしまうわ~・・

    いや、そんくらいじゃ、壊れんですわな(爆)

    あ、別スレ立てる気ないですから。終わったら、さっさと消えるから。3Dプリンターでおうち作ってみたくなっちゃったんで、戸建て主義者になろうかと(笑)

    と言いますか、ここ数日で悟ったんですが、分譲マンションって、最も自由度の高い「施設」なんですよね。施設っていうのは、学生寮や社宅と同じ福利厚生カテゴリーや、児童養護施設とか老人ホームのような福祉カテだなあってことです。

    皆さんにお世話になりまくって、こんなことを言うのもなんだけど、でも、マンションに対する気持ちがポロポロ、ポロポロ流れて枯れてしまいました。

    「集会主義」に期待するとしても、マンションだけでそれを期待してどうなる?って。

    ・・あ、いや、日本人にマンション居住者が多いということを考えたら、ここで「集会主義」がうまく回ったら、国全体に波及するのか? ・・そんな「見果てぬ夢」をどこかで描いて、一応、自分なりに蹴りをつけたいので、書けるとこまで書いときます。


    とりあえず、ここで区切って、次に行きます。

  397. 15940 15536です。

    【その1】集会主義に対する「総会前合意形成主義(仮)」と「ネオ集会主義」とも言えるWeb会議による集会の可能性 3

    =======================
    (d)国はパンデミックに直面しつつも「集会主義」
    の方針を変えず、今では「ネオ集会主義」へ移行中
    =======================

    (c)で書いたように、「総会前主義」がマンション管理業界で台頭しつつも、標準管理規約も区分所有法、そして適正化法の改正においては、「総会前主義」が反映されることはありませんでした。

    法も規約も、いまでもソクラテス以来の「集会主義」を厳守しているのです。
    そして、昨年の標準管理規約の改正で打ち出されたこととは、Web会議システム等による「集会」です。「WEB 会議システム等」とは、「電気 通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等」 (標準管理規約第2条第 11 号)のことです。

    「総会前主義」からは、パンデミックで集会は行えないんだから、総会前に合意形成の工夫をして議決権行使書を活用しようという意見が出ていたかもしれませんが、Web会議システムがあれば、三次元空間で対面しなくても、ネット空間という「場」を共有する「集会」が可能となるわけです。

    集会を三次元で実際に行いながら、そことWeb会議システムを繋いで中継しつつ、Webでの参加も可能にするという場合もあれば、全てWeb会議で行う場合もあるかもしれませんが、どちらにしても、ネット回線を用いた「集会」です。リアルタイムに「場」を共有できているからです。

    システムの導入には技術的な問題や、デジタル・デバイド的なユーザーの不平等に繋がる問題もありますが、それこそ管理会社等がサポートすることで、カバーできることではないでしょうか。

    そして、これはパンデミック対策から始まったことではありますが、今後の政府のIT政策(みんないくつもアバターを使ってネットで社会活動してね~♪)とも重なる方向であるため、時代の最先端ですね。(良し悪しの議論は置いときますよ? 自分はAIによる超管理社会の方向性への懸念も持ってます。)

    で、Web会議なら、事前に議決権行使書を出さず、どこかでネットに繋いで集会に「出席する」ということも出来ます。場所という制約からの解放です。
    でも、ライブ配信になりますから、時間という制約は解消されておらず、どうしてもタイミングが合わず、議決権行使書を出すしかない人はやはりいるわけで、それは変わらずOKと規定されています。

    ですが、「議決権行使書を提出した人が、Web会議を傍聴しても問題ない」と回答されているんですよね。

    *IT を活用した総会・理事会の開催に関する Q&A(改訂版)
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2022/03/20220307_C...

    「Q3 WEB会議システム等を用いて開催される総会において、議決権は書面で行使したうえで、 総会の動画を傍聴することはできますか。
    A3 区分所有者等が事前に議決権を行使した上で総会等を傍聴することは、これまでも認めら れており、WEB 会議システム等を用いて総会等を開催する場合であっても同様であると考えられます。 」

    どんな場合がそうなのか↑では具体的には書かれていませんでしたが、想像するに、例えば、最初は間に合わないと思ったけれど、後半の議案からネットに繋ぐことが出来たとか、病気療養中でWeb会議への参加も身体に負担なので家族に頼んで議決権行使書を代筆して貰ったが、ベッドサイドにモニターを置いて視聴することくらいはなんとか出来る、とか。色々な場合があるでしょう。

    やはり、一番重要なのは、リアルだろうがネットだろうが「総会の場で」「実際に」何が話されるのかであって、それを、組合員全員で情報共有するのが理想だということに変わりはないのです。

    Web会議システムは、「集会主義」の可能性を広げてくれたと言えます。これを「ネオ集会主義」とでも呼んでおきましょう。
    (あくまで便宜上の呼称であり、この「ネオ」を論じるつもりも準備もありません。また、これ以降、「集会主義」と「ネオ集会主義」を区別した上での論を展開する予定もありません。)

    今までは「集会主義」こそが、「総会前主義」によって悪者扱いされてきました。
    総会当日の議事進行にこだわることこそが、議決権行使書、委任状の提出者の権利を阻害し「公平性を損ねている」と。それで、代わりに「総会前主義」が台頭してきた。こちらのスレッドでは周知のことですね?

    でも、Web会議の普及で、そうした懸念はかなり解決されそうですよ?

    何はともあれ、国はこういう方向を打ち出したのです。(重ねて言いますが、Web会議についての是非の議論はしません。)
    国は「ネオ集会主義」を法制化しました。標準管理規約もその上で改正されています。


    =====================
    (e)対する「総会前合意形成主義」は、
    マンション内コミュニティでの合意形成活動で
    国に立ち向かうことが出来るか?!
     ーーーーーーーーーーーーーーー
     ①廣田信子氏ブログの事例1
     ②廣田信子氏ブログの事例2
     ③廣田信子氏ブログの二つの事例の考察
    =====================

    「ネオ集会主義」の出現による総会当日の「場」の重視の方向性に対し、対する「総会前主義」では、理事会の議事録の提示と質問書・意見書の活用、総会前に住民説明会の開催などで、マンション内で、「コミュニティとして」の合意形成の機会を、総会の前に「より」充実させようとしているようですね。

    ーーーーーーーーーーーーーーー
     ①廣田信子氏ブログの事例1
    ーーーーーーーーーーーーーーー

    以前、>>15661で別件で(8/19日経新聞「理事会なしマンション増加」、最初から理事会なしの第三者管理方式も増加)ご紹介した廣田信子氏のブログに以下の事例が出ていました。

    *10時間総会の経験が生み出した新しい総会の形|廣田信子のブログ
    2021-03-25 09:00:00
    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12664467383.html


    以下、重要な箇所を引用していきます。

    「総会しか、組合員が意見を述べ、聞いてもらう場がないと、総会が激しい議論の場に」なり長時間かかることもある反面、実際のところ「今の総会のしくみでは、総会に議案を上程すれば、結果的にほぼ可決されて」しまいがち。

    改善するために、あるマンションで行った対策とは、

    「事前に対話や説明会などの場を作り積極的に住民意見の収集すると共に、理事会の考え方を説明する機会をつくり、そこで出た意見をまた議案に反映する…という丁寧な進め方」で、?具体的には、
    ・アンケートによる間接対話:議案候補の案件を議案化するかどうか決める
    ・素案説明会(検討会)2回:
      アンケートで判断できなかった場合はここで意見交換
      議案化する場合も素案について議論。
    ・議案説明会2回
      ここで出た質問等への回答は総会での説明に反映する
    (※文章から箇条書きに編集、by 15536)

    アンケートが一方的な情報収集でなく「間接的対話」と位置付けられており、会合も理事会から一方向の広報のような「説明会(質疑は受けるとしても)」ではなく、「素案説明会(検討会)」と呼ばれるように、理事会と一般組合員の間で双方向の「議論」が行われるようにされており、理事会の最終議案も、さらに説明会での質疑等を受けて総会での説明に反映するという念の入れようです。

    総会より前の「検討会」は「集会主義」に「近い」直接民主主義的な要素であり、「総会前合意形成主義(総会主義)」と「集会主義」の折衷案的な感触を受けます。
    (単に顔を突き合わせて議論すれば集会主義になるわけではないので、あくまで要素としておきます。後述。)

    廣田氏という人は、頭のいい人でして、決して「お人好し」ではないのですが、それでも今のところ私の「邪推眼」を通しても、(c)で触れた「善意の総会前合意形成主義」とでも言うべき「バランス感覚」の持ち主さんかなと思います。(ブログを全記事読んだわけじゃないから、わからないけどw。)

    そして、この組合は、ここまで事前に仕込みをしておいても「総会」で採決だけに近い「シャンシャン」にはならず、廣田氏曰く、「総会は最終的な考え方を確認し、しっかり決議する場となり効率的に2時間ぐらいで終わらせることができるはず」とコメントされていました。

    え? 2時間ですか? うちの「異常な」組合では、総会は常に1時間で終わるので、自分の感覚では、2時間でも長い気がします。
    むしろ、「しっかり議論すると2時間くらい」になるんじゃないか、そのくらいやって欲しいという感じですが、ここのマンションの場合、「しっかり議論」を事前に積み重ねて、それでも総会当日に2時間もかけるんですね。すごいなあ。
    (というか、それが当たり前の「普通の」組合さんの標準的な時間なんでしょうかね??)

    とはいえ、「時間」という要素は、今、私がここで検討したいことからはズレるので置いておきます。

    検討したいのは、「総会前」の仕込みの結果、総会がどうなるのかの「実際」です。
    廣田氏の上の言葉でも、総会では「しっかり決議する場となり、効率的」と書かれているため、2時間かかろうが、それは議論話で、丁寧な説明(事前の質疑に対するフィードバック)と採決だけになっているってことなのでしょうね。

    これだと、やはり「総会前主義」が土台です。総会の「場」を本来的な「集会主義」として構成しようという気はなさそう。

    特に、廣田氏によれば、この組合の取り組みはパンデミック前から行われていたとはいえ、図らずもそうした社会状況からの「総会出席者を減らしたいという要請」に合致した取り組みでもあったとのことで、他にもパンデミック対策で事前に丁寧な議案書を配布して出席を抑える組合は増えていると指摘されています。

    やはり、「総会前」の段階に力を入れれば、議決権行使書の提出が増えそうですし、総会は採決だけに近い形になるでしょう。パンデミックに後押しされて、「総会前主義」の本領発揮のようです。

    しかし、実際は、この事例の組合さんでは、出席者を抑えるためというのとは「正反対」の意図で、「総会が適切な時間で終わることで」一般組合員も参加しやすくしたいという趣旨だったと言います。

    微妙なところです。それが功を奏して、事前にそれだけやったことで総会出席者が増えたとしたら、「その組合さんだからこそ」の何か、「ファクターX」がありそうな気がします。
    マンションの規模や、形成されているコミュニティのあり方、アンケートや検討会、説明会の運営の仕方が具体的にどう行われているかということまで見ないと何とも言えないですね。

    なぜなら、一般に総会に人が出てこなくなる理由は様々であり、この組合で問題の発端となった「長時間の総会」だけではないからです。組合員が抱えている事情によっては、いくら長時間総会を解消できたとしても、総会に出て来ない人が減るかどうかは別問題です。

    というのも、総会より前にコミュニケーションを何段階にも渡って積み重ね、その結果、住民が納得するような「理事会案」まで練り上げることが出来てしまうと、そこで皆さんホッと一安心してしまい、「あとは決議するだけだから」と議決権行使書だけ提出して、総会に出てこなくなる可能性は、やはりあるんですよね。

    結局、理事会の意図としては、「できるだけ多くの人が参加しやすいように」と思ってやってみたところで、事前に投入するエネルギーを間違えれば、逆の方に引っ張られますよ。

    このことは、廣田氏の別記事で紹介された次の事例で見ることが出来ます。


    ーーーーーーーーーーーーーーー
     ②廣田信子氏ブログの事例2
    ーーーーーーーーーーーーーーー

    *総会の成否は総会議案書で決まる|廣田信子のブログ
    2019-04-03 09:00:00
    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12451579348.html


    「事例」と言っても、具体的な地域やマンションの築年数や規模等の諸条件にはあまり触れておらず、どちらかというと教訓を含んだ「寓話」のようなな感覚で読み進めた方がいいかもしれないものです。

    事例の詳細は、上記ブログでお読み頂くとし、私の言葉で簡単に書いておくと、そのマンションでは、以前の総会での問題提起を端緒として「足掛け3年」議論されてきたことに対し、ようやく解決の目処が立ち、総会で可決間近の状況だったそうですが、思わぬ形で総会での採決が見送られてしまったとのこと。

    まず、3年前の総会で問題を指摘され、理事会が取り組みを開始し、住民アンケートも行い、改善のための方法を何通りも提案し、理事会での審議経過も、その都度、広報してきたそうで、最終的な管理会社からの提案が妥当だろうということになり、理事会案として見積書が総会で提示されたそうです。

    ところが、そんな経緯を知らない「新規入居者」が、高額な見積金額により修繕積立金が減ることを懸念し、「無駄な出費」とみなして反対意見を提出。さらに、管理会社の「儲け主義」だと批判。

    役員は一年で交替する組合だそうで、新理事が前理事会の審議の経過を説明できない。
    一方、以前からずっと要望を出していた中心となる人達は、これまでの経緯を知っているからこそ安心して「議決権行使書」の提出だけで総会当日は欠席、他の住民も同様に考えた様子で、総会での出席者は少なく、「助け船」となる発言が出来るほど詳細な事情に明るい出席者が不在。
    結局、新理事には総会で決議に持ち込むことが出来なかった悲劇、とのことでした。

    廣田氏は、この頓挫の「原因」としては、議案書が簡素なものであったことを挙げています。3年間の経緯や対案の検討結果等が議案書に示されていたなら、総会で新規入居者からも理解が示され、新理事でも必要な説明が可能だっただろうにと述べておられます。

    なんかね、上で「寓話的」って書いたのは、ブログ記事のタイトルからもわかるように、議案書をどのように書くかについて廣田氏が自説を述べたかったから、それに合いそうな事例を持ってきたんだろうなという、そんな感じもします。

    ですが、それより自分的には、「最初から要望していた一群の人々」が「議決権行使書だけで総会を欠席」ということが妙に気になり、印象に残った記事でした。

    問題の渦中にいる人達が、こうもキレイさっぱり総会を欠席できたりするものかねえ~、と。

    だとしたら、「総会前合意形成主義(総会前主義)」なんて、むしろ逆効果じゃないかって思ってしまうわけです。

    「合意形成が出来てるんだから、総会はもはやセレモニーだよね~」
    「それなら、出なくてもいいんじゃね?」
    「自分達は、これまで一生懸命、理事会と足並み揃えて活動してきたんだし?」
    「あとは、普段はあまし協力してくれなくて、総会だけはまあまあ出てくるような人達に、賛成票を投じて貰えばそれでおしまいっ!(笑)」
    「てゆか、うちらの議決権行使書や委任状だけで可決するくらいになるんじゃないの?」「んだ! んだ!」
    そんな声が聞こえてきそうじゃないですか(笑)半分くらいは「邪推モード」ですw。

    「総会前主義」で、いくら総会より前に、日頃から合意形成のための努力をしたところで、その結果が「総会のシャンシャンシャン」で終わるんなら、「総会の形骸化」を促進するだけに思います。

    それどころか、この記事では「シャンシャンシャン」さえ出来なかった!
    単に瓦解しちゃっただけ・・・。

    ただ、これ、そう悪い結果なのかなって思うんですよ。

    議案にとっては不幸だったかもしれませんが、でも、高額の工事を行うことで修繕積立金が減ることについて、それをどうカバーするのかについて、「総会の前には誰も議論していなかった」ということも明らかになってしまったように読めるからです。
    なので、瓦解して、かえって良かったのかもしれないです(?)
    だって、どのみち、臨時総会やり直すだけでしょうから、それまでの間にもう少し頑張って、そこんとこ議論しとけやって思いません?(笑)

    飛んで来た101羽目のカラスがアルビノさんだった(白いカラス)みたいな話ですよ。

    つまり、この新規入居者氏は、事情を知らずに不適切な発言をしたと「咎められてはいけない」んだということです。

    だって、その工事で修繕積立金が減ることを、議案書と添付資料の数字を見ただけで指摘してくれたわけで、そのことを「足掛け三年組」さん達は、自分達が夢中になってる案件に突っ込みすぎて、あまりよく考えてなかったことが、「総会の場で露わになった」ということでしょう?

    大勢が同じ方向を見ているときに、1人だけ別の方向を見ている人が居て、その人のお陰で重要な情報がもたらされたり、危険が回避できるるということは、よくあることです。

    だから、私はこの事例を、廣田氏とは別の意味で寓意があると考えました。

    この事例から見えて来るのは「場」の力なんです。本来なら全員参加が条件の「場」だからこそ、普段のコミュニケーションでは出てこない「影の視点」が浮き彫りになる機会となったのだと。

    議決権行使書を出して安心した人達は、自分達は頑張ってここまでやってきたと思ってるかもしれない。でも、その「自分達」の中には「新規入居者」が入ってなかったわけです。

    また、上で「邪推モード」で書いたような、「総会にしか出てこないような人達に、ぜひ賛成票を投じて貰いましょ」みたいに、この人達がもし思っていたとしたら、マンション内で分断が起こってるだけ。

    どこがコミュニケーション、どこが合意形成、何がコミュニティ(笑)って感じではないかと。

    まあ、この記事の「事例」は、厳密な意味での事例ではなく、オリジナルの事例を元にして個人情報等を抜いた上で、ブログ向きに作話したものでしょうけどねw。

    そのためか、よくよく読んでみると矛盾もあります。
    いや、オリジナル事例に矛盾が生じていたのかもしれませんが(笑)

    ・3年間かけてアンケートも取り、理事会での議論の経過も広報してきたわけですよね? ならば、なぜ、新しい理事は、「これまでの経緯を存じませぬ」になってしまったんでしょう?
    ・輪番制で回ってきた役員だったとしても、その3年間、「同じ屋根の下」で情報交換してきた仲間じゃないんでしょうか?
    ・前の理事からの引き継ぎが不十分すぎて笑うレベルです。
    ・新規入居者の場合、入居前、売買契約の書類一式の中に「管理規約書」は入ってる筈ですし、管理会社が「この管理組合さんは住民のコミュニケーションに力を入れておりますので、さしあたり前回の理事会からの広報も書類に入れておきました」とか、入居時の挨拶で管理人さんから、「この掲示板には、色々な案内だけでなく、理事会の議事録や広報も貼り出されますのでご覧になって下さいね。ほら、これ、前回のものです。」とか、伝えてくれるかもしれません。そうすれば、新規入居者が総会前に、議案についてのこれまでの経緯の一端を見ることも出来たかもしれず・・・。

    それを、「簡素な議案書だったから」ということが原因だと言うのは、廣田氏も、ブログ記事のタイトルに持って行き過ぎ(笑)

    私の邪推眼wで見えてくる「原因」としては、「自分達は頑張ってここまでやってきた!」というのが独善的ではなかったのかということです。どこまで本当に全住民の意思を反映した合意形成だったのか、と。

    「こんなにもやったんだ! やったんだぞ!」と言いながら(脅しをかけながら)すっごくイビツなことしか提示されないことって、世の中にはよくあります。
    (経験者は語る、ていうか皆さん、ある程度の人生経験がおありならお分かりになりますよね。)

    「善意の総会前合意形成主義」でも、その「良心」からこそ、「良き思い」に盲目的に突っ込んでしまうところがあり、本当の意味でコミュニティの全体が見えてないこともある気がしますね。コミュニティ活動が好きな人達ばかりを集めてしまいそうだなあ…。

    その「行き過ぎ」が、憚りながら、この事例的な寓話では、総会の「場」によって「正された」と見た方がよろしいのではないか、と。

    さらに、これら①、②の事例には、非常に重要な問題が含まれているのです!

    ここで、区切ります。

  398. 15941 15536です。

    【その1】集会主義に対する「総会前合意形成主義(仮)」と「ネオ集会主義」とも言えるWeb会議による集会の可能性 4

    =====================
    (e)対する「総会前合意形成主義」は、
    マンション内コミュニティでの合意形成活動で
    国に立ち向かうことが出来るか?!(続き)
    =====================

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ③廣田信子氏ブログの二つの事例の考察
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    ①の事例(長時間総会の回避策)でも、②の事例(仲間内の頑張りに盲点があった寓話)でもそうですが、「総会前主義」にとって大事な方法となるこうしたアンケートや広報、総会前の質問書や意見書等についても、理事会がそれらをどう扱い、どう運用するのかについては、区分所有法、標準管理規約による規定は「ありません。」

    例えば、質問書や意見書への回答は、誰が、いつ、どういう形で行うか。
    理事長が代表して回答するのか、それとも一度理事会を開いて合議の上で回答文を作成するのか。回答は出欠と議決権行使書の提出より前に行うのか、後で行うのか(後にせざるを得ない場合も多そうですね。)
    あるいは、総会時に「このような質問や意見もありました」として触れながらその場で回答するのか(それだと議決権行使書を出した人には回答が伝わらないですね。)
    また、総会前に回答するとしても、掲示板で全員に対して質問や意見そのものがわかるようにして回答を告示するのか、質問や意見を出した人にのみ回答し、全員には「主な質問、意見」のみ、それも概略的に示して回答すればいいのか。

    総会前の質問書や意見書を用いて、どこまで公平で合意形成に寄与できる運用ができるかは、理事会のあり方、そして、メンバーの技量にも依存します。

    いや、そもそも、「文章で質問や意見を出すのは苦手だ」とか、「その時間がない」という人もいるわけでしょう? そういう人は、「総会に出ていって発言しよう」と思うかもしれません。「総会があるんだから、その時に話せばいいじゃないか」と思うのも当然の反応。

    つまり、事前の質問書や意見書に、組合員全ての質問や意見が出されるわけでもないし、出してくれと言って締め切りや提出場所などを告知したとしても、総会への「出欠票」ほどの拘束力はありません。

    あくまで「自発的な」コミュニティ活動ですから、参加のシバリはないのです。

    まあ、組合によっては、独自の規約を作り、運用細則として総会前活動について定めているところも「あるかもしれない」ですが、それは、本当に独自のものであり、他の組合に「右へならえ」しろと言うわけにはいきません。

    あくまで「参考となる事例」「参考となる運用細則例」ではないでしょうか?

    また、住民説明会は、確かに対面的な場で全員参加も可能であり、「集会主義」に近いものではありますが、それでも、定義上あくまで「説明会」であり、「議論の場」でも「決議の場」でもないわけです。

    ①の事例では「素案説明会(検討会)」があり、議論が行えるようになっていましたが、それでも、開催の仕方についての規定も法や規約で定められておらず、議長ではなく便宜上の司会進行役だとして、それを誰が行うかなど、恣意的な運営がされたところで、それに文句を言ってもどうにもならない場です。

    また、そこで出た意見を反映して、素案を練り直して最終案を固めるよう努めていると理事会側は言うかも知れませんが、出た意見全てが本当に平等に検討されるかどうかは不明ですし、そうした意見をその場で書き留めておいたとしても「議事録」として組合でシェアされるわけではないのです。
    「さっきの意見は大した話じゃなさそうだし、先程の回答だけで充分」と理事に流されてしまい、その場でメモされもしなかったのが、実は発言した本人さえも気づいてない重要な問題を示唆していた、とか、ありがちです。(小学校の学級会の頃からありますよ、学級委員が勝手に低く見積もってくれちゃって、板書もされないとか、そんなの。)

    つまり、公式な「集会」にはなり得ない、あくまで「説明会」の延長でしかないものです。

    本当に「集会」にしたいのなら、「素案について審議し、正式な議案化をするかどうか決議することを目的として」臨時総会でも開いた方がいいでしょう。

    そうした「総会前の」組合活動で、不公平が出ないのか、問題が生じないか、トラブった時にどう解決するのが良いものか・・・。

    あくまで自発的なコミュニティ活動として行っていたとしたら、最初は意気込んで頑張ってトライしていても、そのうち理事会や管理会社の担当者が疲弊してゆき、住民の参加もあやふやになってグダグダになっていくのが目に見えるようですよ(笑)

    ・・なんか、「善意の総会前主義」であっても、憚りながら、どこかブレていらっしゃるような気がしてしまいます。

    ブレてしまうと、それがいかに善意から発したものであろうとも、悪意が入り込む隙が出来てしまうところもあろうかと思われます。

    悪意については触れませんが、やっぱり「政治的」だよな、というくらいの所感は置いておきましょう。


    =========================
    (f)「総会前合意形成主義」の思惑は、議案の可決の
    ために総会での議論を抑制することとへと繋がっている
    =========================

    「総会前合意形成主義(総会前主義)」には、「総会で議論はしたくなくて、総会より前に合意形成をしてしまいたい」という思惑があるようです。

    例えば、理事会や管理会社は理事会案(管理会社案)として練ったものを覆されたくないので「総会前主義」で行きたいとか、内輪ではそう根回ししつつあるといったケースが想定されます。

    (e)の廣田氏のブログ記事の②の事例(寓話)は、まさにそんな感じを含んでいるように思います。

    ところが、一般組合員は「総会前主義」なんて知らないし、そんな方向性を奨励している人たちがいることさえ、その思惑さえ知りません。一般組合員の中でも規約を読むような心がけのある人なら、その言葉は知らずとも根底にあるのは「集会主義」だとしか思っていないので、総会に出てきては意見を言うでしょう。

    そういう善意の意見を、理事会(管理会社)サイドが迷惑そうに思うというのは、とてもおかしなことではないでしょうか?

    「集会主義」を真面目に信じて発言する一般組合員の意見を、あたかも「トラブルメーカー的な「場にそぐわぬ発言」として見てしまう。空気を読んだ一般組合員の方は、「なんか自分が発言したことがいけなかったのかな」等と思わされるだろうけど、何が悪いのかわからない。
    理由がわからず迷惑組合員にされてしまった一般組合員と「総会前主義」信奉者である役員の間で分断が起こり得ますね。

    それとも、総会の場で、「総会は議論の場ではない、決議の場である」と、法や規約を無視してまでも宣言するんですか? 重要事項説明にでも、なさいます? 「皆さん、総会では質疑応答は行いますが、意見表明はなるべくしないように。それでもおっしゃりたければ伺うだけ伺っておきますが、議論はやめましょう」と?

    う~ん、皆、子供じゃないしねぇ…。悪意はなくても、そんな宣言をしたならば、その場がおかしな事態に十分なりそうな気がしますが。

    今のところ、私はこのスレやサイトやブログなど、ネット上の言論だけを相手にしてるからいいけれど、これ、本当に総会の場でやられちゃったら堪らないですからね。

    意見を言いに出てきたのに~って、そう思う人の気持ちがどう荒れ狂うことやら。荒れ狂ううことは抑止できたとしても、声に出さない内心の荒れ狂いが、その後、マンション管理にどう影響を及ぼしてくるか、いや、管理以前に、コミュニティとしての日々の暮らしにどう影響を及ぼしてくるか、考えると空恐ろしい気がします。

    さて。そろそろ【その1】を閉じ、【その2】へ移行したいと思います。

    まとめると、【その1】では、総会での「議論」の可否というトピックには、「総会前合意形成主義(総会前主義)」と「集会主義」の対立が「裏側で」関与しているということを指摘いたしました。


    ==========================
    (g)予告:第3章の二本柱「総会前主義と集会主義」と
    「それぞれにおける議論の定義の違い」
    ==========================

    また、【その2】で触れますが、「総会前主義」と「集会主義」においては、それぞれが「議論」という言葉の指し示す範囲や定義が異なり、また異なるイメージを抱いている気がする、ということを指摘しておこうと思います。

    今回、私が「3章」として書きたいことは、これら「総会前主義と集会主義」「それぞれにおける議論の定義の違い」が二本柱となりますが、分けられるようなことではないので、その都度、それぞれについて参照し合いながら述べていきたいと思います。

    そして、ここでこの【その1】の冒頭で示した「総会前主義」が述べていることが「集会主義」に抵触している二つの例を、もう一度、振り返っておきます。実は、これらが3章の議論の要となるからです。

    ・総会前主義では、議決権行使書の提出に必要な「議案書」は事前配布を義務とする
     集会主義では、普通決議は「目的となる事項(議題)」の通知のみでOK

    ・「総会は議論の場ではなく理事会案の決議の場である」とする総会前主義。
     集会主義の法と規約においてこのような命題は存在しない。


    【その1】は、ここまでです。

  399. 15942 15536です。

    >>15941 の誤字に気づいたので

    >>検討したいのは、「総会前」の仕込みの結果、総会がどうなるのかの「実際」です。
    >>廣田氏の上の言葉でも、総会では「しっかり決議する場となり、効率的」と書かれて
    >>いるため、2時間かかろうが、それは議論話で、丁寧な説明(事前の質疑に対する
    >>フィードバック)と採決だけになっているってことなのでしょうね。

    下から2行目:
    「それは議論話で、丁寧な~」× → 「それは議論は無しで、丁寧な~」○


    失礼いたしました。

  400. 15943 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】総会前には議題の通知だけで構わない。このことが意味するのは総会で議論すべしということ。1

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    【その2】では、【その1】を受けつつ、少し別の角度から話を始めたいと思います。
    書き込むのにしばらく間が空いてしまったので、15536で私が初めて出てきて以降の流れについて、すでに記憶の彼方でいらっしゃる方も多かろうし、最近、お読みになり始めた方に、「15536から遡って全部読め」とは言いづらいので、少し、経緯もわかるような形で書いてみたいと思います。

    そのことで、最初の時点で潜在的にあった「総会前合意形成主義」と「集会主義」の対立
    が、私のどのような問題意識と結びついていたかも、浮き彫りになると思うからです。

    小見出しは【その1】からの通し番号というか、通し記号でw、(i)から始めます。


    ===========================
    (i)区分所有法にも標準管理規約にも、総会前に議案書を
    配布すべきという規定はない
    ===========================

    本当は、ある一つのことだけ述べれば、私が書こうとしている「3章」は、かなりの部分が終了してしまうのです。
    それは、最初に15537さんが私(15536)にレスを返した時に述べられた以下に反論することです。

    15537 匿名さん 2022/11/04 09:11:02

    >>15536さん
    総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。総会は2~3週間前までに
    本人に通知しなければならないことになっています。
    その時に、出欠表と一緒に総会の議案書が配布されなければなりません。
    それをみて、組合員は、委任状や議決権行使書で賛否を示すのですから。

    「総会の開催通知に総会の議案書が配布されなければならない」という命題。
    これに反論するということです。

    この命題、【その1】でも触れましたが「虚偽」なんですよね。
    「普通決議」の場合は議案の要領の通知の義務はなく、義務付けられているのは「特別決議」の場合だけです。
    区分所有法にも標準管理規約にも、議案書の事前配布の義務は規定されておらず、「会議の目的たる事項」を示せという文言となっています。
    (区分所有法の第35条「召集の通知」第1項と第5項、標準管理規約の第43条「招集手続」です。)

    この「目的たる事項を示す=議題を示す」ということです。議案ではありません。

    何故なら、議案を示すことの必要な「特別決議」については「議案の要領」を事前に示せと書かれているからです。ここで初めて「議案」という言葉が出てきます。そして、普通決議の場合は、もちろん「議案の要領」を示せとは書かれていないのです。
    よって、「目的たる事項=議題」と解釈できるのです。

    それは、以下の弁護士さんのブログにも書いてありました。

    市川市本八幡法律事務所羅針盤の弁護士のブログより。
    マンション管理組合の総会招集通知に必要とされる議題とは?
    2021.09.5
    https://law-rashimban.com/lawyer/


    また、法や規約にはないことですが、適正化法の「指針」や「基本方針」(註2)ではどうでしょうか?

    註2:【その1】の(a)より、凡例として、「適正化指針」は2020年の法改正で提示された「基本方針」に含まれるようになったため、このように表記することとした。

    「管理組合の管理者は事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要がある」と書かれています。

    ですが、これは「必要な資料」であり、「議案書」という指定はなく、かつ、「事前に通知しなくてはならない」「事前に配布する必要がある」等といった文言ではありません。

    総会に臨むに際し、組合員が理解できるように、また、説明できない事柄がないように、充分に資料を整備しておけという意味です。
    当日になってあたふたと壇上でファイルを引っ張り出して数字を調べるようなことでは困るぞ等でしょう。
    一般的な文脈に移してイメージしてみるならば、会議にはプレゼン資料を用意しろというのと似てますね。ただし、プレゼン資料を事前に配っておけとは必ずしも言われないし、当日配布の方が圧倒的に多い気がします。(事前に配布なんて、時間的に無理だったり。)
    また、パワーポイントなどでスライド表示するだけでハンドアウトを配らない会議もあったりします。そのくらいの自由度が、この文章にはある気がします。(マンションの総会では収支決算書や見積書などの細かい数字の提示が必要な場合が多いですから、パワポだけってことは、あまりないような気がしますが(笑))

    もちろん、事前配布が禁止されてるわけでもないのです。
    事前に議案書と添付資料を配布したところで、それが法や規約に違反したり、指針や基本方針の趣旨から逸れたりしているわけでは、もちろんありません。

    実際のところは、この箇所は拡大解釈され、議案書の「事前配布」が行われることが多いそうですね。

    ですが、それは「実務レベル」の話であり、規定ではありません。あくまで経験則のようなこととして、「その方が総会がやりやすい」「スムーズな議事進行ができる」という判断をしている管理組合が多く、現状ではかなり広く「慣行」されているというだけです。

    それがいつの間にか、「総会前主義」によって「事前に配布しなくてはならない」という拘束力を持ってしまっているのは大いに気になるところです。

    そして、これ、決定的に重要なことなんです!!

    ここを衝けば、15537さん、ならびに、同じことを主張されている方々のロジックは、残念ながら崩壊するのではないかと思われます。

    まず、15537さんによれば、上の引用部分にもあるように、議案書の配布の「根拠」は、委任状や議決権行使書で賛否の判断をする人のために、判断材料としての議案書が必要だからということですよね?

    結局、「総会前の」議決権行使書を重視する立場にとって、議案書の事前配布が必要だということなのですよね? 「総会前合意形成主義(総会前主義)」です。

    確かに区分所有法でも標準管理規約でも議決権行使書を用いることは可能であると書かれています。(区分所有法の第39条第2項、標準管理規約の第46条第4項)

    これは区分所有者にとっての「権利」を定めたものと言えます。
    そして、その権利を行使する、つまり、議決権行使書で議案の賛否を示すためには、「議案の内容についてまでも、あらかじめ通知されていなければ、賛否を示せないではないか」というのは、一見、とてもまともな話に思えるのですが、実際は、「それがどういう総会で、どういう議題なのかにもよる」のではないかと思われます。

    通常総会、臨時総会で行われるあらゆる討議の議題を合わせて、全ての総会の全ての議題について、全て議案の詳細(に相当するであろうもの)を事前に配布しなくてはいけないという「強行規定」があるわけではなし、それは以下の(b)で述べていくように「不可能」だと思われます。

    まず、特別決議の場合は、定型的かつシビアな決議事項があらかじめ想定できます。よって、それに基づき、議案の要領を事前に示さなければならないという規定が「可能」なのに対し、普通決議の場合は、あらゆる事態を想定しても「そうすべし」とまでは言えないと思うんですよ。

    総会には、理事会案について決議する場合と、そうでない場合があり、開催状況が全く変わってきてしまうことを考える必要があります。

    以下、それぞれについて見ていきます。

    ここで、区切ります。

  401. 15944 匿名さん

    自己陶酔ってやつかな……

    初見だと結論的に何を言わんとしているのかが全く解らないから読みようがない。

  402. 15945 15536です。

    >>15943 また間違ってしまった(す、すみません!)

    【その2】のタイトルを変更したんでした。忘れとった。

    旧:
    【その2】総会前には議題の通知だけで構わない。このことが意味するのは総会で議論すべしということ。

    新:
    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ


    以下、新しい方にしますので、よろしくです。

  403. 15946 15536です。

    >>15944 匿名さん

    初見でレスを頂きまして、どうもありがとう!

    初見なら、今日、>>15937で目次を書いておいたので、以前の、というか、最初の第1章と第2章と、頂いた他の人のレスを、まずは読んでみて下さい。

    それ読まなければ、この第2章の意味はわからないです。

    自己陶酔ではなく、死ぬほど苦しみながらの1ヶ月、のたうちまわりながら書いたんですよ?

    責任感からです。

    自己陶酔でこれだけ書ければ、とっても幸せもんだよ。もっと別のことしてるよ(爆)

    「ばかばかしくなって」何度やめようと思ったことか、わからないんだぜ?(笑)
    そんな心境、あなたは経験ないんでしょうけどね?w

    第1章、第2章の最後に「第3章」を書くって予告したのに、スレ主氏はそれを無視して、「もうそろそろいいんじゃない?」と追い出されそうになりまして。

    第1章、第2章は、スレ主さん宛に書いたものです。

    一等最初にスレ主さんが初心者の私(>>15536)に「嘘を教えた」ことから始まったのに、

    レスもされずにそういうやり方は卑怯だと思い、だから、最後まで書いてやるわって、「宣戦布告」しました。

    そう言った以上は、最後まで書きます。「それだけ」です。

    でも、これはスレ主さんへの戦いじゃない。

    第2章【その1】の最初に書いたでしょう?

    スレッド全体にも居る。
    マンション管理業界のサイトにも居る。

    それで、私のような初心者が、そういうところを読んで、洗脳されないとも限らない。
    「民主主義」「集会主義」に、ちゃんと軌道修正できるように、誰かが書く必要があると思って、やってんのよ。

  404. 15947 匿名さん

    >>15946 15536です。さん
    ほー

  405. 15948 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 2

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

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    (j)総会が理事会案に対する決議のための開催か、組合員の招集権に
    よる開催かによって、事前の議案書や資料の作成条件が変わってくる。
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      ①理事会案について決議する総会
      ②組合員が招集する総会
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     ①理事会案について決議する総会
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    現行のこの国のマンション管理の場合、普通決議の場合、大抵は理事会案が総会に上がってくる形になっているようなので、それまでの理事会の議事録を時系列を追って把握していれば、最終的に「その次の」総会に上がってくる事柄も、「ある程度は」周知されていることになるでしょう。
    なので、必ずしも議案書が事前に配布されず、議題の通知のみでも、賛否を議決権行使書で示すことは可能な場合「も」あるでしょう。

    これは、ただし、そのマンションの管理組合が日頃、どのように運営されているかによりますよね。(後述の(n)節以降では、理事会の議事録の完全無欠性は覆すつもりです。)

    一方、議案が理事会案である中でも、議案書が事前に手元にないと議決権行使書で賛否を決めるのが「著しく難しい」場合もあります。

    例えば、通常総会では、収支決算、事業報告、そして次年度の収支予算、事業計画について決議するので、さすがに「資料」を見ないでOKを出すわけには行きませんから、事前に「資料の配布」が必要な議案だと思います。
    ここで必要なのは、収支決算書等の資料です。なので、「議題の通知+添付資料」でもいいかも知れません。必ずしも「議案書+添付資料」でなくてはならないこともないでしょう。
    まあ、それは他に抱き合わせで通常総会の日に決議しなくてはならない議題に何が出てきているかにもよるかも知れません。ケースによるでしょう。

    また、【その1】の(e)の廣田氏のブログ記事の「寓話的」な事例のように(>>15940)総会直前に新規入居者が居るような場合は、その組合員はそれまでの理事会の審議の経緯を知らないので、公平になるように何らかの措置が必要となります。せめて直近の理事会の議事録を当該入居者に渡しておくとか、あるいは、万全を期して、事前に議案書や資料の全戸への配布をしてもいいのかも知れません。

    やはり、「やり方はケース・バイ・ケース」ではないでしょうか。

    もちろん、議案書を事前配布して「いけない」ことは全くないのです!!
    事前配布をすることは、法と規約の「運用」の範囲だと思われます。なので、積極的にこれに取り組むことでそのマンションの皆がハッピーになるのなら、それはやるに越したことはないんです(ニッコリ)

    でも、(n)でも書きますが、議案書が配布されていたとしても、要約的なものであれば、やっぱり総会で説明を聞きながら、直接質問等を行うことでようやく理解に至る場合も多いと思われます。

    なので、「議案書が事前に配布されていさえすれば良いのか」と言えば、何とも言えないことになります。

    思い出して下さい!! 【その1】の(e)の廣田氏の事例②を。
    総会で採決が出来なかったその事例では、諸条件が重なったとは言え、決定的な原因は「議案書が簡単過ぎたから」というのが廣田氏の説でした。(自分的には、「別の原因もあるんじゃないの?」説をそこでは書きましたが、廣田氏説にも一理あります。)

    何が何でも「事前に配布しなくてはならない」という規定はないのだし、事前に「急拵え
    」でテキトーに形にした議案書など送られてもねぇ。

    以上で、「議案書」を事前配布すると「良いかも知れない」ケースについて、先に検討してみましたが、

    ・総会の種類:通常総会、臨時総会
    ・決議内容:普通決議、特別決議
    ・住民の状況:新規入居者の有無等
    ・議題:理事会で審議されたもの(議事録の延長)
    ・議案の内容:どこまで説明しておけば事前に賛否の判断がつくと思われるか
    ・書面による事前説明の種類:議案書が必要か、議題への添付資料で良いのか
    ・議案書の形式や内容:要約か詳細か、どの程度の詳細さか
     →「規定なし」「標準や模範例はなし」

    これらを一通り見た上で、ケース・バイ・ケース(運用次第)であり、やっぱり、「事前に配布しなくてはならない」という規定はないんだよなあ、ということに収斂してしまうという他ないですね。

    「事前に配布しなくてはならない」という規定はない、これは何度でも繰り返します。
    特に、次の②を忘れてはならないからです!!


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     ②組合員が招集する総会
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    理事会による議案で理事長が臨時総会を召集するのではなく、組合員が総会招集権を行使する場合が認められています。

    組合員総数の5分の1以上、及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意により、総会の招集を請求出来ます。(区分所有法の第34条第3項、第5項と、標準管理規約 第44条第1項、第2項)

    このような場合、理事会が議案について議論を尽くした上で総会にそれが上がってくるというわけではありません。

    もちろん開催を要請する組合員の有志の側で、臨時総会に向けた準備はしてくるでしょうから、総会当日には議案書や資料は配布されるでしょう。

    もしかしたら、パワーポイント等でのスライド表示やミニ動画の上映もあるかも(笑)
    開催が理事会じゃないですからね、自分達が総会を招集したことの意味を他の組合員にアピールするためにも、いつも総会で行われている手順とは違うことをやらかしてくれるかも知れません。(良い意味で。)

    …こうなると、総会当日に出席してみないと、詳しい資料にアクセスしづらいですね。

    まあ、「ネットに事前アップロードしておくから、議決権行使書を出す奴はそれ見ておいてくれ」ってのはアリかも知れませんが、…どんだけ手間かけますかっていう。招集者側も議決権行使書提出者側もw。

    でも、政府がプッシュしたWeb会議方式が広まると、今後はコレ、理事会もやらなあかんくなるんかいね?(「総会前主義」の方々も、戦々恐々ですね(笑))

    ですが。

    このような組合員による総会招集権の行使のケースは、ある種の緊急動議のようなもので、要望として一般的によくあるような「この事案に関して、理事会で取り上げて欲しい」という段階ではなく、一足飛びに「もう、理事会じゃ埒があかない! これは総会を開いてもらうしかない!」という切迫した状況になっていると思われます。

    場合によっては、何度も理事会に掛け合って来たのに他の議案が優先されていたり、理由も不明でスルーされて来たようなことで、当事者側は深刻な問題だと思っており、早急に組合全体に問いかけ、理事会がまともにこの問題を取り上げ、その解決に向けて、ちゃんと予算も充てて欲しい旨(専門家による調査を依頼するなど)をアピールしたいということもあるかと思います。

    あったなあ、うちの組合で似たようなことが。組合員が総会を開く事態にまでは行かないことだったけれど。当事者のお宅が何度も管理会社の担当者に連絡を入れて、
    「この件について早急に理事会に取り上げて貰って下さい→そうですね→結果はスルー、他の議案が管理会社から出されただけで、要望があったこと自体を理事長も知らなかったと後々に発覚」
    「次回は通常総会だから皆さんいらっしゃるでしょう、その時にでも組み込んでください→そうですね→事前配布の議案書に項目がなく、総会の途中の休憩時間に当事者のオーナーがその場を借りて注意喚起の発言をさせて貰うに留まり、席を立っていた人には声が届かなかった」

    まあ、うちは管理組合宛のポストが設置されてないし、理事長や役員に直接掛け合うようなコミュニケーションもない組合なのであかん!…のですが^^;
    (管理人宛=管理会社宛ポストのみ、ある。>>15536参照。)

    それでも、もっと深刻なケースだったら、そんなうちのマンションであっても、当事者が管理会社の相談窓口や担当者を飛び越して、連名で理事長に「総会を開催するよう請求します!」になっただろうなあ…。

    そういう場合、「事前に議案書などを整えている暇がない」ことだって往々にしてあるのではないでしょうか。議題の通知だけ、もしくは、議題に何らかの添付資料をつけての通知、そのくらいの場合だってあり得るでしょう。
    それで、総会までの間に、夜なべして資料を作るんでしょう、せっせせっせと(泣ける。)

    まず、総会の招集を可能にするために5分の1以上の組合員の同意を得るだけでも、それなりに大変でしょうし?

    そして、決議事項が、何かの見積書のような具体的な形ではなく、「理事会がこれを取り上げるべきだ」ということへの承認を求める(認めさせる)ということかもしれません。

    問題自体が、もっと掘り下げて見なければ全貌がわからないようなことなら、簡単に議案書にまとめられる状況でもないこともあろうかと。
    (環境汚染の場合など、調査をしないことには原因もわからない、理事会や管理会社は「大したことないだろう」「出来れば大きな社会問題には発展して欲しくない」「あまり関わりたくないのが本音、輪番制で次の理事会に先送りできたら」「そのお宅が対処するだけで何とかならないのか、しばらく様子見だ」とスルー、でも、ある区画の居住者の被害が複数戸に拡大し始めている、等。)

    問題の当事者は困っていながら孤立してしまい、理事会や管理会社からの支援もない状況ならば、その問題について何とか組合全体に周知し、皆の視野に入れて貰うしかありません。
    そのためには、総会という「場」こそが相応しいでしょう!!

    少数者、弱者が声を上げられる「場」としての総会です。
    これが直接民主主義、「集会主義」の美点であると思います。

    また、そのような組合員から発した臨時総会開催の場合、やむを得ず欠席する人も、たとえ議案書が事前に配布されていようが、そう簡単に議決権行使書で賛否を表明できないこともあるでしょう。

    事前に内容の理解が及びにくいということもありますが、同じマンション内の人間関係として、そうやって組合員からの招集だった議題について、安易に賛否など言えないこともありそうですし。
    まあ、どうしても出席できないから、招集者の組合員か議長か、どちらかに委任状って感じじゃないかな?(うーん、これも政治的だ・・って私がここで今必死に考えることでもないのだが。)


    以上①、②により、臨時総会の開かれる状況は様々だと思われます。
    それを逐一、判で押したように議案書の事前配布と議決権行使書の「奨励」なんて出来るわけがない。
    ましてや「義務付け」なんて出来やしないんです!!

    「総会前合意形成主義(総会前主義)」は、議案自体が総会前に「理事会の審議を経て」形になっているようなこと(工事の発注、見積書など)にばかり目を向けているように思えますが、解決すべき事態の生々しいリアリティに、「組合全体で」取り組んでいかなくてはならないようなことに対しては、「総会前主義」は目を向けていないのではないかという気がしてなりません。

    そして、このように「総会前主義」によって議決権行使書に焦点を当てられるのは、総会で決議が行われるからですが、ならば、総会では決議しかしてはいけないのでしょうか? あるいは、総会では、必ず何らかの決議に到らなくてはいけないのでしょうか?

    ここで区切ります。

  406. 15949 15536です。

    >>15947 匿名さん

    お久しぶり(^^) (違う方だったらごめんなさいよ?)

    フォー♪

  407. 15950 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 3

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

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    (k)「総会は理事会案に対する決議の場である」という
     命題には組合員による総会招集権が無視されている。
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    この(k)で取り上げる命題は、【その1】でも挙げておいた「総会前主義」を特徴づける基本命題のようなものの一つですが、上の(j)の②で説明した「組合員の総会招集権」により、すでに覆されております。「総会は、必ずしも理事会案のみに対する決議の場ではない」からです。

    事前に通知された目的(議題)に関する決議ということであり、理事会が出した案とは限らず組合員の有志が出した案となる可能性があるわけです。(註3)

    註3:管理会社の案であっても、事前に理事会を通しますので、慣行として「理事会案」とみなされます。(自分的には、反対ですけどね、管理会社案はいくら理事会が承認したとしてもあくまで管理会社案であり、理事会がそれを「叩き台」にして主体的に練った場合のみ理事会案と呼べると思いますけどね。)

    では、「理事会案」ではなくとも、必ず「決議のみ」をしなくてはならないのでしょうか?
    次に、これまでずっと「総会前主義」が当たり前のように言っていた、総会では「決議以外するな」に近いことへの異議申し立てをしてみたいと思います。

    ・・・これ。私が書いてることっていうのは、何をしてることになるのかと言うと。
    ちょっと大事だから言いますが。

    自分ごときがわざわざ書かずとも、法や規約、指針や基本方針を読めば、「当たり前のこと」だと思うんですけどね? すでに第1章の(1)と(2)で指摘した通り、「集会主義」の一言で足りてしまう、そう言ってしまえばそうであることでしかないのです。

    ですが、現状は、【その1】で述べたように、「マンション管理業界の中に」「総会前主義(総会前合意形成主義)」が台頭してきていて、こちらのスレッドもそうだし、多くのネットの情報サイトもそうなっている様子が窺えるわけですよ。

    すなわち、「法や規約、指針や基本方針」に対する「異なるアプローチ」が出現している(ニュートラルな表現で言えば)ということだからこそ、論点に対し、なるべく逐一、異議申し立てをしておこうという趣向なのでございま~す♪


    ================================
    (l)総会では通知された目的についての決議しかできないのか?
     動議が認められた場合には、その場での議論も必要では?
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    ※この(l)節(小文字の「える」ですよ)では、独断と偏見に基づき、私見を述べさせて頂きます。

    区分所有法でも標準管理規約では総会では「決議」をするように書かれています。
    まず、集会(総会)招集の目的となる議題が「普通決議」か「特別決議」に分類されていることからもわかるように、総会の目的は「議題についての決議」であるということでしょう。

    しかし、総会で行うべきことは、事前に通知された議題について準備された具体的な議案に対しての「賛否を問う」という、それだけなのでしょうか。

    これは【その1】の(e)の廣田氏のブログ②の事例(>>15940)のように、「今回は採決を見送り、次の臨時総会での継続審議とする」ということがその場で「承認される」というのも、一つの決議のあり方ではなかったかな、と。(当たり前の話ですが。)

    そして、その日の目的となった議題についての決議が「次回へと持ち越し」されて、「継続審議」になると決着がついたなら、それで総会は「お開き」となる「べき」ものなのでしょうか?

    場合によっては、「理事会に議案を差し戻し、議論を尽くして貰う前に、せっかくなので、残りの時間は、今回の出席者からの意見を聞いて、それをまとめるという公聴会的な機会にしたらどうか」という提案がなされる場合はどうなるのでしょうか?

    あるいは、時間配分を見て、議長がそういう提案をするかも知れません。

    法や規約の解釈としては、通知された議題、議案に関連がある範囲でなら、その場でいきなり出された「動議」も決議可能とされているようです。

    色々なサイトで情報を確認しましたが、これは解釈が分かれていることはありませんでした。そこで、他の箇所で引用したものと被らないように、一例として以下の弁護士サイトのURLをあげておきます。

    *管理組合の総会で出された動議の取扱いについて|マンション管理の問題解決
    六報法律事務所 弁護士 池田泰介
    http://マンション管理.com/2020/04/12/275/

    また、区分所有法の第37条第1項では「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」とありますが、第2項では「前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない」とあるので、普通決議の場合、動議についてはフレキシブルに各管理組合が規約を定めても良いことになっています。

    となれば、上で私が例として出した「意見を聞く場とする」という提案は、決議された「次回の臨時総会へ持ち越し」の、その持ち越す「方法」として、「本日の残りの総会の残りの時間の有効活用の提案」という「動議」と見做すことは出来ないでしょうか。

    そうすると、他の出席者から、「いや、今、すぐ意見を言うのは難しいし、口下手の自分としては書面で出したい、理事会が後日、質問や意見をまとめて欲しい」「アンケートを取ってほしい」という対立意見が出されることもあるかもしれないし、「質問書・意見書やアンケートなどの方法について今決めるのは難しいし、今回の出席者だけでいきなり決めるのは慎重にして、理事会で揉んで貰って、方法を提案して頂きたい」「いや、次回の臨時総会へ出される議案なのだから、全部、理事会が議論して議案にするべきだと思う。理事会に一任にすべき」という意見もありうるかもしれません。
    それらの意見が場に出揃ったタイミングで、議長が「方法についての」採決を取るというのは、アリなのではないでしょうか。

    これらの一連の流れは、単に「決められた事項についてのみ」決議して「ハイ終わり!」ではなく、決議と議論が積み重なり合い、さらに深まってゆくという、集会の直接民主主義の有機的な過程ではないかと思われるし、決して通知された議題から逸脱しているわけでもない筈です。

    もし、ここで決議して「はい、次回に持ち越しね、お開きお開き~♪」としてしまったなら、その後のプロセスはどうなるでしょう? 次の臨時総会までの間に理事会での審議へと「自動的に一任」されてしまい、一般組合員は理事会が次に出してくる議案について、臨時総会に呼ばれるだけになるかもしれません。

    中には、理事会に対して個別に意見をポストに入れる組合員もいるかもしれませんが、理事会から「先日の総会の結果を踏まえて、質問や意見を出して下さい」「アンケートを取ります」といった要請がない場合は、自発的にポストに自分の考えを投函する人がそう多いとは思えません。いや、大抵の人が言われなければしないでしょう、そういうもんですって。

    これでは、せっかく総会の場に人が集まっているのに、人々の意見を集約し、それをリソースとして有効活用できず、理事会のみが同じ面子で同じような考え方の傾向をベースとしてまたもや仕事をする、そして一般組合員との間に分断が生じてしまう、ということの繰り返しになるような感じがしてしまうのです。

    また、上の【その1】の(e)の事例②(>>15940)のような「採決せず持ち越し」ではなく、議案が否決された場合でも、色々な展開が想像されます。
    そのまま議案自体が却下され、「工事は不要」のように自動消滅になる場合もあるでしょうし、「工事の発注先が否決されたので、先ほどの意見にあった代案を理事会が精査し、臨時総会にかけます」とか、「もっと調査して案を練ることとします(出直し)」のように、議案の大枠の方向性は決まっていながら細目は決まらないということになる場合も多々あるはずです。
    なんと言っても事例②は「足掛け三年」の歳月、組合で議論をしてきたって書いてあるじゃないですか。
    そういうのって、たとえ総会でひっくり返されたから否定的な事態であるとか、総会が荒れたとみなされるのでしょうか? 違いますよね? 紆余曲折を経ながらも、合意形成へと向かって進んでいる過程だと思います、てか、思いたい!(笑)

    「適正化指針」(【その1】の註1で示したように後に「基本方針」に含まれるようになった)では、以下のように書かれています。

    「管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要がある。」

    ここで「集会は、管理組合の最高意思決定機関である」と言われている以上、一瞬、意思決定しかしてはいけない「かのように」読めないこともなく、ちょっと怯みました(爆)

    ですが、前の下りに「管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つ」とちゃんと書いてあり、「全員参加で意見を反映」する直接民主主義が提唱されているわけでして、それができる「場」と言えば、それは理事会ではなく総会を意味します。

    総会で否決されたり次回に持ち越しにされたりしても、ただ自動的に理事会に差し戻せばいいっていうのは、なんか違うと思うわけです。

    なので、総会では、まず第一に「全員参加で意見を反映させる」という機能があるように読めます。その前提の上に立ってこその次の文、「また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である。したがって、その意思決定にあたっては~略」なのですよ。

    最初から、何の但し書きもなく、いきなり「総会は最高意思決定機関である」という定義から書き始められているわけではないのです。

    それに、これは法でも規約でもなく、「指針」(「基本方針」に所収)ですから、法や規約のような厳密さを持った言葉ではなく、「規定」「定め」ではないことに注意をしなくてはならないでしょう。

    「最高意思決定機関」というのも、国政に擬えて、比喩的に、イメージ喚起的にわかりやすく語ってみた、って感じではないですかね? 「最高」や「機関」と聞けば、「すっごく大事なことを決めるんだ!」って感じが伝わってくるじゃないですか? つまり、レトリックですわ。…と、私は勝手に思うことにしました(笑)

    なので、この箇所だけを切り取って、総会とは、「意思決定をする場だ! つまり、決議の場だ!」「決議をしなくてはならない!」「採決だけしろ!」というのは行き過ぎだし、何より、決議をするために行うべき議論のステップを抜かしてはいけないということです。議論なしで行える決議なんてないんですから。
    上述のように、「指針」「基本方針」でも、「全員参加で民主的に意見を反映させた上で集会で意思決定しなさいよ」って言ってるわけでしょ?

    どうもこの「最高意思決定機関」の文言が一人歩きをして、「総会前主義」が牽強付会に総会での「議論」を排斥して、総会では決議だけに「持っていこうとしている」ように思えてなりません。

    結局、意思決定のプロセスは、決定打が出ない限り、一回の総会で終わらず、続いていくことは大いにあるわけです。それを、「決議の場なんだから、さっさと決議をしろ」というのは、暗に「(可決か否決かの)決定打を出す」ことを前提としているようにしか思えないんですよね。そのために、総会の前に仕込みをしておけっていう?

    しかも、「総会前合意形成主義」の人々は、こちらのスレッドもそうですが、色々な情報サイトでも決まって「理事会案の決議」っていう限定された言い方をしていますよね?

    「総会前主義」のサイトでは、「理事会が事前に審議を尽くしているのだから、総会ではそれがそのまま承認されることが多いものだ」とまで言っちゃうケースが多々あるわけです。

    もう、ここまで来たら、「最高意思決定機関」という言葉を曲解し、「決議(だけ)の場」と決めつけるのは、暗に「理事会案を通すための政治的な手法」としか言いようがないと思えてしまいます。

    ・・で、それ、本当に理事会案なんですかっていう声もどこからともなく聞こえて来るような~(邪推ですよ(笑))

    ここで区切ります。

  408. 15951 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 4

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。


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    (m)法や規約の「決議事項の制限」もしくは、その規定が該当しない
    ケースから見えてくるのは、総会での「話し合い」についての寛容さ。
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    決議事項に関しての法や規約の定めから、さらに興味深いことが見えてきました。

    まず、区分所有法では、第37条に「決議事項の制限」が定められています。
    第35条の「招集の通知」の規定により、「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」と定められています。また、標準管理規約では約47条第10項にも同様の規定があります。
    既に見てきたように、この通知された「会議の目的たる事項=議題」ですので、通知された議題についてのみ、決議ができるということです。

    ただし、同法第37条第2項では、これは普通決議の場合なら、「規約で別段の定めをすることを妨げない」とも書かれているのです。要は、そのマンション次第、管理組合次第であると。

    また、これは「決議をするならば」ということであり、必ずしも決議をしなくてはならない
    という規定ではありません。

    というのは、「通知されていない事項」について、決議は出来ずとも、「話し合うことは出
    来る」という法解釈は妥当なようです。

    *総会の決議事項|弁護士によるマンション管理ガイド
    根岸 透(東京弁護士会)
    2021年7月20日
    https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/soukai-ketugijikou

    そこから導き出される問いとして、総会で「当事者の声をみんなで聞く」ような時間が設け
    られたりしてはいけないのでしょうか?

    出席者の中に、思いもかけない名案や、関連する知識を持ってる人がいるなどで、有効な話し合いが生じることもあるでしょう。上の(l)の例のように、「次回の臨時総会に持ち越し」となることで動議が生じ、その後の時間を「話し合いの場」にすることもあるわけです。

    総会で、「話し合い」をしてはいけない決まりはないと思います。

    また、これは以前書いた第1章の(2)(註4)で述べたことですが、区分所有法の第36条「招集手続の省略」では、「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。」となっており、このような場合は第37条の「決議事項の制限」は適用されないことが、第37条第3項で述べられています。

    註4:第1章「集会主義の復権」の「(2)総会における集会主義と直接民主主義と合意形成について考えてみる」(既出 >>15607)のこと。

    この「区分所有者全員の同意による総会の開催」は、見事に直接民主主義がそのまま反映されたものであり、ゆえに「決議事項の制限のような決め事も不要」で、ぶっちゃけ、「自由に議論を尽くして決めてくれ」ってことのようですね。

    区分所有法で「集会」について規定するためにベースとなっている「集会主義」こそはソクラテスの思想だと15598さんが指摘して下さいましたが、今の時代の日本においても、この第37条を区分所有法の中に組み込んであるその中に、まさに今でも「集会主義」が生きている証があるのであろうと、第1章(2)でチョロっと触れておいたのでした。(>>15607

    「集会主義」に基づいて区分所有法で「集会」について規定され、それを受けて標準管理規約で「集会=総会」と置き換えて規定されている以上、総会前の議決権行使書を重視するのは本末転倒となります。

    これについては、ある程度、第1章(1)総会は議論をする場ではないということの根拠を問う >>15597)と同章(2)総会における集会主義と直接民主主義と合意形成について考えてみる(>>15607)で述べてしまったので、重複は避けたいと思います。

    ただし、今、この「議題の通知」と「議案書の事前配布」に関しては、「もっとはっきりしたこと」を書いて決着をつけておく必要があります!

    区分所有法も標準管理規約も、普通決議では議案書の事前配布を義務付けておらず、「議題の通知」をしろと言っているということの「意味」こそが極めて重要なのです。これを強調しておきたい。

    というのも、「議題の通知」をしたら「議論」はどこでするのでしょうか?
    総会でしょう? そういうことです。

    法も規約も普通決議では「議題の通知をしろ」とだけ言っている、そして「集会主義」がベースである、これらから導かれることとは、議題を事前に知った上で、総会当日に「その場で」「その議題について」「議案書を参照しながら」「十分なプレゼンと説明を聞いて」「組合員みんなで議論をした上で」最終的な決議へと進めろって、法も規約も言ってるってことなんです!!

    ここから逸脱することは出来ないんです。

    そして、「議案書の事前配布が義務だ」と述べるのは逸脱です。

    こちらは知識情報のスレッドですよね。そうした場で、個人的な法解釈としてではなく、法の条文にあること「として」述べるのなら、適法的ではないですね。

    あくまで議決権行使書提出者への善意の「配慮」から、事前に議案書を「配布したらどうか?」「その方が親切だよね」「個々のマンションやその管理組合の状況に応じての、運用面での施策として」「アドバイスする」ことしか、「出来ない」筈です。

    私は、最初に頂いたレスで、専門知識がおありの人から「嘘」を教えられてしまったことになるんですかね(?_?)
    その時点で頂いたレスの内容に対して「そうなんだ…」と思い込んだ自分の殻から脱するのには、それなり~に時間を取られましたよ(笑)

    ↑これは、My エピソードとしてというより、もっと一般化した次元で、結構、重要です。


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    (n)総会前に配布された議案書と、それ以前の理事会の議事録を読めば、
    「まともな組合なら」一般組合員でも総会の議題となる理事会案について、
    事前に「十分に理解できる」ものなのか。
    ==================================

    私は自分が最初に書いた「15536」で、「うちのマンションでは議案書は事前配布されてはいるけれど、そんな要約を見たくらいでは理解なんてできないし、総会当日の詳細な説明を聞いた時こそ、ぶっつけ本番で議案そのものと対面する場面みたいになってしまうんですよ(主旨)」と書いたのですが、それに対する15537さんからの最初のレスが、(i)で引用した通り、

    「総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。」

    という「誤読」によるレスでした。

    その言葉から始まり、うちの管理組合は「異常」だから、「大変だと思うが、お前さん頑張りなされ」っていう温かい励ましの言葉で結ばれておりました。

    それで、自分から「いや、議案書は送付されてはいるんですけど」と反論したのですが、それへのご返信がなかったんですね…。

    これ、見方によっては「意図的誤読」に思えちゃうんですよね。(My 特技=邪推w)

    だってそうすれば、「総会前」に一般組合員が理事会案を十分に理解できないとすれば、そのマンションの管理組合の運営がおかしい(うちのように異常である)からだ、と「特殊ケースのせい」に出来るから。

    「まともな管理組合」なら、「総会前」に一般組合員が理事会案を十分に理解した上で総会に臨むものである、と主張するのに都合がいいから。

    「異常な管理組合」の組合員が、組合の異常を克服しようとして、いくら総会で議論をしようと試みたところで、その場での議論に頼るような総会がまともな総会なわけないだろ、と返したいから。

    違いますか?(笑)

    まずねぇ、誤読の詫びくらい、したらどうです?

    それをなさらなかったことで、他の人は15537さんの、それなりに長文での丁寧な善意のレスの最初と最後だけ見て「ああ、15536の組合さんは、なんか知らんけど異常ケースなんだね~(笑)」って思って読まずにスルー、もしくは面白がって終わり、だったでしょうよ?

    自分、かなり怒ってました。今だから言いますけど。

    そりゃ「異常」って言われれば、確かに異常なケースと言えないことはないと認めておりますけど、「総会当日にならないと議案もわからないのか!?」って15537さんが「間違って」書いちゃったことで、「余計に」うちのマンションの「異常の度合い」が「増し増し」で伝わっちゃいましたからね!

    しかし、異常と言っても、うちの場合は本当に滅多にない、数少ないレア・ケースなのだろうか?という疑問があります。「異常」だから少ない、いや、極少だ、無視できる誤差レベルだろうというのは「単なるイメージ」です。
    異常なことが諸方でたくさん起きていて、それがまかり通っているのが現代社会じゃないですか(笑)(そういえば、異常が蔓延するパンデミックというものさえ、常態化しつつあるくらいで。)

    少数や弱者、あるいは異常ケース、特異例だとしても、それは実は、その真逆の「多数や強者や標準的な者、あるいは正常とされるケース、一般的な例」の影であったり、それらノーマルとされるものの中の否定性、負の側面の現れだったり、場合によっては意図的に負を押し付けられたものだったりする(そういう社会階層があったりしたじゃないですか歴史的に)というのは、「正常と異常」についての人文社会系の学術的な見解として、すでに片がついてることだと思うんですよね。

    その上での、少数者、弱者の尊重ということが、民主主義の前提とされてきた。

    それを無視することはよろしくないと思いますね、民主主義として、また、真摯な態度としては。

    そして、

    異常=極めて少数=誤差程度=一般的な話題からは除外して良い=無視できるレベル

    こういう風に「数に関する」連想ゲームが起こりやすい。つまり、「統計的に無視しちゃえばいい」っていう言論誘導でもあるのですよ。

    そういうことされてると思うから、「主義者め!」って言っちゃった訳ですわ、【その1】で。(総会前合意形成「主義」のことですよ。)

    しかしながら、今、この箇所では、私は別にそうした「マイノリティーを大事に~!」みたいなアジテーションがしたい訳ではないのです。この「誤読の件」を敢えて今更ながらに取り上げたのは別の理由です。

    というのは。
    全国で現状として結構あると言われている「管理会社に丸投げ」のマンションの場合、「うちの組合のようなこと」は、表面化していないだけで、実際はたくさん起きているのではないかという感触が、なんとなくですけれどあります。
    だからこそ、問い掛けをしたいということです。

    (それもあって、うちのケースが「比較対照」できる事例になりうるかも!と思い、最初の15536の投稿の段階で、具体的な状況を箇条書きにしておいたというのもあります。他の組合さんの参考に、もしなればと。)

    また、異常や特殊な場合だけでなく、標準的な管理組合の場合を考えたとしても、やはり、総会での議論がいかなるものかについてを考えるのは、「あり」ではないでしょうか?
    普通だろうが異常だろうが、どんなマンションであろうが関係なく、「本質的な問い」でしょう? そして、「一般化可能な課題」ではないですかね??

    だからこそ、自分は今までこのスレで発言を続けてきたのです。

    ま、経緯は置いておきます。15537さんを糾弾することが目的ではないので。

    それに、15537さんが、議案書の理解を促すための対策についてはアドバイスを下さったので、それで今後自分が、うちの総会のために何を働きかければいいのか見えてきたので、感謝の方が大きかったのは事実ですよ?(そこは、間違えないで欲しいです!!)

    そして、たとえ議案書がうちの組合みたいに要約的で簡素だったとしても、それでも15537さんが前後の文脈でおっしゃっていたように、総会に至るまでのその都度の理事会の議事録が配布や回覧、掲示されていれば、総会の議案書を見ただけでも「ある程度のことは」事前に把握できる筈だということは否定しません。

    実際、(j)ではその前提で自分の論を進めています。

    ましてや、「まともな管理組合」の「まともな議案書」なら、事前理解はより深くなることでしょう。これも同意しますよ。

    ですが、少し知恵をつけた自分として、今、次のように問いたいのですわ。

    「それって、理事会の議事録と総会の議案書が『どの程度の深さ、情報量で書かれているか』次第でしょう? つまり、実際の運営次第で変わってくるようなことでしかないのでは?」
    「それに、『まともな管理組合』『まともな運営方法』などはとても抽象的だし、基準もない。理念でさえない。空を掴むような、ただのイメージでしかないですよね?」

    たまたま、ある種の条件で成り立っているマンションにおける管理組合で、運営に関してもある種の条件が満たされたことで「たまたまその組合では」「うまくいっている」ことをもって、それを「一つの成功事例」とかではなく、「標準=まともな管理組合の典型例」と、言ってしまってるだけでしょ?

    別種の条件で成り立つマンションの管理組合で、運営に際して別種の条件が必要で、それがなかなか難しいような場合、「まともじゃない」とか言ってしまっていいんですかね?

    それを、「まともな管理組合の理事会ならば」という前提で、「総会前に、十分な情報は組合員に提示しており、意見交換も事前に十分されている「筈」である」と言うのは、言い過ぎではないですか? はい、言い過ぎですね? 言い過ぎで~す!

    なぜなら、それはやはり、どう転んでも「総会前主義」にしかならないからです。
    「総会前主義」の管理組合=まともな管理組合、っていうのは、やっぱり言い過ぎではないでしょうか?

    つまり、私がレジュメみたいな議案書を見て「?」となって、総会でいっぱい意見を言いたくなったとしても、それはうちの管理組合のあり方の異常性だけに還元することも出来ないし、「総会は議論の場ではないのだぞ?」とお叱り頂く理由にもならないってことですわ。

    「総会前主義」の立場だと、そういうレスになる、ってことだけに思えるんですね。

    ここで区切ります。

  409. 15952 匿名さん

    >>15942 15536です。さん
    さすがに長すぎる。
    結局、何が言いたいのですか?

     廣田氏のブログの例は、主義の問題ではなく、当事者の能力の問題ではないのか。
     出席者の賛成票、議長への委任状、賛成の議決権行使書の合計が過半数であれば、承認の決議が採択されるべきであり、議案書の内容を問題とした廣田氏の指摘は的外れである。

     議決権行使書により賛成した議決権は、議案書の内容を承認したものであり、総会で変更された議案をも承認するものではない。
     よって、総会で議案書を変更した場合、議決権行使書の賛成は、賛成票とは出来ない。
     せっかくの長文なのに、↑の意見に明快な反論がない。
     
    >2時間
    普通に議案書を読み上げ(会計の数字は一部省略しても)ちょこちょこと質問を受けて、採決するだけで、2時間は掛かりますよ。


      

  410. 15953 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 5

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    ==================================
    (o)「総会前主義」の推奨するような事前の合意形成のための諸方策は、
    法や規約による規定がないために偏りを排除しづらく、また、マンションに
    よって組合のあり方も抱えている条件や状況も千差万別のため、どこまでを
    一般向けに推奨することが出来るものなのか。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      ①事前の書面でのやり取りは、十分なコミュニケーション足りうるか。
      ②マンションのコミュニティ形成による「日常的コミュニケーション」
       からの合意形成には、実は参加の不平等性が潜んでいることに
       気づかれにくい。
    ==================================

    【その1】の「(e)対する「総会前合意形成主義」はマンション内コミュニティでの合意形成活動で立ち向かう!」で書いたことを、こちらの文脈に置き換えてさらに展開しておきます。

    「総会前主義」が提案するような「総会より事前に」やっておくべきことって、法的な規定も標準管理規約の詳細な規定もな~んもないことは【その1】の(e)で既出です。
    特別に細則でも設けてる組合さんは別として、大抵は慣習的にやってるだけだと思います。


    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ①事前の書面でのやり取りは、十分なコミュニケーション足りうるか。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    理事会の議事録に、必ず「事象の説明とこれまでの経緯と議論の経過等を記録すべし」とか、総会の議案書には、「対案との相違、メリット・デメリット、今後への課題等も記載せよ」とかの指南が規約等にあるわけでもない。

    だけど、そういった経緯や経過、対案やメリット・デメリットのような細かいことこそ、本当は一般の組合員が知りたいことだと思うのです。
    ここは【その1】の(e)で挙げた廣田氏のブログ記事の②(>>15940)の指摘に首肯します。

    それでも、事前に書面で配布されたり掲示されたりすることで、理解が及ぶと言い切れるのか、読んだ人の「思い込み」や「誤読」を避け切れるのかという疑問が残ります。

    ならば質問書や意見書の提出を促し、理事会がそれに回答をすればいいというのも、現実としてどのように行われるかによります。考えられる問題を書き出してみると、

    ・質問や意見を抱えている組合員全員が、書面で事前に提出するとは限らない。(提出は義務ではない。)

    ・仮に全員が提出した後でも、理事会からの回答で納得せず、更なる質問、意見が総会へと持ち込まれることはあり得る。

    ・質問書や意見書に書き手の「言いたいこと」が全て反映される保証はない。
    「書くのは苦手、口頭の方が言いやすい」「説明不足」「独特の言葉遣い」「考えがまとまっていない」「外国語の方が堪能(外国人のみならず帰国子女や海外歴が長くて日本語から離れていた人)」「言葉より絵画等の他の表現の方が得意」等。

    ・仮に書面に書き手の「言いたいこと」が全て反映されていたとしても、受け手である理事会側に内容が十分に理解される保証はない。(コミュニケーションの難しさ。)

    ・質問書・意見書の全文は議事録のように配布、保存されるかどうかわからない。(規定がない。)また、配布、保存される場合、発言者の個人名、部屋番号、内容に含まれる個人情報に関してどう扱うべきなのかについても何の保証もない。(規定がない。)

    ・理事会側が提出された全ての質問・意見に対し、逐一、十分な回答を返すことができる保証はない。
    →・全体が記録され全員配布されなければ、何を「全体」としたのか不明
     ・理事会側が回答すべき質問や意見を選択した場合、その基準が不明
     ・理事会側が、「同じ質問、意見」とみなしてカテゴリ化する場合、
      正確なカテゴリ化が行われる保証はない
      (内容の読み取り不足や誤読、カテゴリの括りの論理が曖昧、等)
     ・理事会側の審議が現実に追いつかず、「回答に能わず」もあり得る

    やはり、「双方向的に」お互いの感じていること、思っていることを、出来れば「対面で」発言し、丁寧に意図を確認しながら意思を交換し合う場が必要となるんではないでしょうか?
    総会という「場」があるんですから、そこでするのが「一番簡単な方法」だと思いますけどね? 総会を活用すべし!

    そして、事前の質問書・意見書を書く手間が組合員のスケジュールを圧迫し、理事会側も
    「理事会として」の「公式見解」を用意するために総会前にさらに理事会を開催して準備することになるなど、却って事態を面倒にし、双方の作業を増やすだけに終始することもあり得ましょう。

    総会前に、それだけ関係者全てに「事前準備」の負担をかけて合意形成の下拵えをして、それで総会では、一体全体、何をするっていうんですかぃ?

    決議、だけ? (←なんか、ここ、すでに笑うところかなって思います。)

    「総会前主義」は、このように総会前にあれこれ手間暇かけろって親切めかして言うけれど、そのことで何をしたいのかと言えば、「総会で決議だけにしようとすることが目的」であるように見えるから、胡散臭いんですよ(笑)

    やっぱり、【その1】で書いたように、尖んがった人達による「総会崩し」に思えてきてしまうなあ・・・・。

    そうではなくて、管理組合の「あり方」として、「日頃から」一般組合員の声を拾える「開かれた」理事会であり、かつ、一般組合員に対する理事会からの情報提供も十分であるような、双方向的な日常のコミュニケーション、意見交換が行える「土壌」が形成できるなら、「総会前主義」というより、「総会の場をより良く運営する一助にはなろう」という「読み替え」においてならば、「総会前合意形成主義」の「善意」が生きるかも知れないとは思います。

    でも、「土壌」は出来ても、全員が一堂に会することで生み出される「場」ではないのです。重ね重ね申し上げますが。

    そしてその「土壌」も、やはりケース・バイ・ケースであり、日常は皆さんそれぞれの生活があるわけですし、マンションによって条件が異なるわけですから、ある一角で「住民意識の高い系」が生まれてボトムアップで自発的なアンケート活動などが始まって、理事会と一緒になって盛り上げていくようなことが起きたとしても、一方では、「その片隅で」そうした活動に参加できない諸事情を抱えている住民だって「いっぱい居る」筈です。(オーナーが居住者でないケースなどもそうなる可能性は大いにあります。)

    日常的なコミュニケーションが全員を照らすわけではない、影になったり隠れてしまう人がいるなら、たとえ99%がコミュニケーションを深めることが出来ていても完全ではないし、99%で「ほぼ合意は達成」と思ってしまってはいけないのですよね。
    そこで、意図せざる「排除」が起こる可能性は十二分にあるからです。

    あ、これも少数者、弱者、マイノリティという問題領域となりますね。
    また、言い換えれば「多様性」ってことにもなりますね。

    どうも多数決での採決を最終的な決着とみなすと、「多数対少数」の構図に見えてしまうのですが、それって、実は単に「多数決という方法を取るからそう見えるだけ」の話なんですよ。

    賛成した人だって、「どういう意見で、どういう意図で、あるいはどういう利害や目的で」賛成したのかは、人それぞれですからね。合意形成といっても、合意の中に個が埋没するわけではないのです。その多様な見地からの賛成=合意の「公約数的なこと」を、実行していくことに「決まった」というだけです。
    常にそこにあるのは「ひとりひとり、みんな違う」っていう多様性です。そうじゃなきゃ、人間じゃない、「bot」か何かでしょう(笑)

    なので、賛成した人と反対した人が、決裂する必要もない。少数者の立場に置かれた人が、肩身の狭い思いをしたり、孤立する必要もないんです。

    そのくらい成熟した総会になって欲しいものだと思います。

    そうでないと、大衆のコントロールと同じようなことが起きてしまう。多数派を大衆と見做して、愚民化させて、世論捜査のようなことが起こり、理事会だか管理会社だか一部の者達が操縦してゆく管理が起きないとも限らないからです。
    (実際に、管理会社にお任せのマンションはそうなってることが結構あると思う・・・邪推じゃないんですよ。)


    ここで一旦区切り、次は続き②からです。

  411. 15954 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 6

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    ==================================
    (o)「総会前主義」の推奨するような事前の合意形成のための諸方策は、
    法や規約による規定がないために偏りを排除しづらく、また、マンションに
    よって組合のあり方も抱えている条件や状況も千差万別のため、どこまでを
    一般向けに推奨することが出来るものなのか。(続き)
    ==================================
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ②マンションのコミュニティ形成による「日常的コミュニケーション」からの
      合意形成には、実は参加の不平等性が潜んでいることに気づかれにくい。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    また、「善意の総会前合意形成主義」のように見受けられる廣田信子氏の持論であるところの、マンションを「コミュニティ」として育てることで合意形成の土壌としてゆくというような考え方に基づいて、「開かれた理事会」と組合員の「日常的コミュニケーション」というものには、「個人的には」微妙な束縛感もあります。

    コミュニティに関わりたい人も、そうではない人もいて良いのだし、生活スタイルとしてマンションのコミュニティに関われる人ばかりではない筈です。
    (「寝て帰るだけ」の人は、学校や職場などの用務地の方に「コミュニティ」として帰属意識を持っていたりする。通学してくるだけの大学生が大学の所在地の「地域おこし」にボランティアやサークル活動で勤しんでいたりするケースがあるように。)
    コミュニティって、半分は心の中にあるもんだと思いますよ?

    よって、マンションでの「コミュニティ形成」は、滅多に会うこともなく、個人情報だって知らない人ばかり、暮らし方も千差万別、それでも「マンション管理(防災、防犯等含む)という目的に特化した場合、それにおいては快く協力し合う」「その結果として、内輪の集団ばかりで固まらずに誰でも参加できるような屋外での夕涼み(子供のための花火付き)やバーベキューくらいのイベントなら気が向けば参加するかも」というくらいでいいのではないかとも思うのですよ。

    そして、そうした「日常的コミュニケーション」は法制化も規約化もされていないのだから、日常的な参加者、つまり常連的な、活動的なメンバーの主観で「ほぼ合意達成」と思い込まれて既成事実化されてしまうのを「防止する装置」がないわけですよ。

    しかも、「心の中で成立してしまう仮想空間」的なものだから、すっぽりそこにハマってる活動的なメンバーには、それが主観でしかないって気づかれにくいわけですよ。相互主観が成り立ってるからそれは客観と見做せるんだとか? そんなわけにはいかないでしょうよ、シビアな見積書などの様々な具体的な決議事項を前にしては。

    日常的なコミュニケーションに議事録はありませんから。「理事会便り」みたいなものを刊行したとして、そこで取り上げられるものは恣意的になる恐れは否めません。

    なので、大衆コントロールならぬ組合コントロール、住民コントロールの余地があることが、この「日常的コミュニティにおける合意形成活動」の影の部分ではないかとも感じております。

    だからこそ、全員参加の民主的な場としての「集会=総会」が「最高意思決定機関」として位置づけられ、日頃はコミュニティ活動や説明会、意見交換会などに(質問書・意見書、アンケートなどの書面レベルであっても)参加できないような人であれ、「集会=総会」でなら、自分の意思を表明することが出来、そこでの議論が法的にも規約的にも保証され、議事録としても残される「集会主義」の方が、よほど公平であり、民意を反映する制度になりうると思うわけですよ。

    いや、思うというより、「そうしなよ!」って、区分所有法は言ってる気がしますが。

    ということで、「総会前合意形成主義(総会前主義)」については、「それが功を奏するマンション事例はあるだろうし、参考にすべき点、見習う点はあるだろう、でも、全体にそれを敷衍させるものではない、よって、法制化や標準規約化には至るものではないんじゃないの?」というのが自分の中で既に固まりつつある結論です。

    ところがところが、おっとどっこい、適正化法の 改正では、「指針」の前文で「コミュニティ」っていう言葉が追加されていたんでした。標準管理規約にも、この言葉は出てきます。あらら~。

    ちょいと、これをやっつけておきたいと思います(笑)


    ============================
    (p)適正化指針や標準管理規約の言う「コミュニティ」とは
     何を意味し、それはネット時代において「ネオ集会主義」に
     どう反映されていくのだろうか。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      ①適正化指針の改正により登場した「コミュニティ」の
       語の意味は不明確だった。
      ②「コミュニティ」は、日常的にはどのようなものとして
       イメージを共有されているのだろうかか。
      ③マンションにおける「コミュニティ形成」への取り組みが、
       総会の合意形成を逆に阻むという逆説的な現状。
      ④キャラやアバターがヒントとなり開かれる新たなコミュ
       ニケーションが、「ネオ集会主義」と結びつく時…。
    ============================

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ①適正化指針の改正により登場した「コミュニティ」の
      語の意味は不明確だった。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    私が「善意の総会前合意形成主義(総会前主義)」だと見做している廣田信子氏は、マンション内の「コミュニティ」をコミュニケーションの土台として日頃から意識して形成していくことで、マンション管理に関する合意形成もうまく行くんだというような立場でいらっしゃいますが、このマンションにおける「コミュニティ形成」については、2016年の「適正化法」の改正で「指針」(「基本方針」所収)の前文に付加された以下の文言の趣旨に対応していることであるように見受けられます。

    「また、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。」

    ただし、この適正化指針の改正において、「コミュニティ」という語が出てきたのは上記の2箇所の他に、「二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本 的事項 」の「7 良好な居住環境の維持及び向上 」で自治会及び町内会と管理組合の関係及び自治会費と管理費の区別について述べたところを含む3箇所のみでした。

    つまり、「マンションにおけるコミュニティ形成」とは何かについての定義が不明確なのです。

    これも、「集会は、管理組合の最高意思決定機関」という文言同様に、レトリックに近い感触を覚えます。

    法や規約を見たところで、マンションにおける「コミュニティ形成」に対する、それこそ指針なるものは得られないと思います。
    そうなると、人は、日常言語の感覚に頼ろうとするでしょう。日常言語としても、曖昧模糊とした概念ではありますが、まだ、生活に根ざした感情や感覚を伴った言葉ですし、時代の変遷とともに、社会の中で意味が移り変わっていくような実体性はないわけではないからです。

    そこで、法や規約からはしばし離れ、一般的なコミュニティの言葉のイメージへと意識を向けてみます。

    ここで区切ります。

  412. 15955 匿名さん

    これスレ荒らしだな。
    誰も読む者はいないよ。
    何考えてんだか。

  413. 15956 15536です。

    >>15952 匿名さん

    後ろの部分から先にレスします。ちょっと深刻な事態みたいで・・

    私が全く文中に取り上げてさえいないことを出して来られ、「反論してない」と言いがかりをつけていらっしゃるので、困惑しております。


    >>議決権行使書により賛成した議決権は、議案書の内容を承認したものであり、
    >>総会で変更された議案をも承認するものではない。

    当たり前です。何言ってんですか(笑)

    >>よって、総会で議案書を変更した場合、議決権行使書の賛成は、賛成票とは出来ない。

    当たり前です。馬鹿にしないでくださいよ、初心者を。


    >>せっかくの長文なのに、↑の意見に明快な反論がない。

    は? 

    「↑の意見」って矢印で示された「意見」は「誰の」意見ですか?

    誰が、「どこに」書いた意見なんですか?
    そして、私は、その誰かの意見に対して、反論しなくてはいけない立場に立たされていたのですか? 過去のどの時点で?

    そんな事実、どこにもないじゃない(爆)

    あなたはこの「>>15952」において「初めて」その文章を誰かの「意見」だと言って書いていらっしゃる。

    今、初めてそれを読んだ私に、「明快な反論がない」っておっしゃられても。
    意味不明です!!

    その「意見」というもの、再掲しますが、

    >>よって、総会で議案書を変更した場合、議決権行使書の賛成は、賛成票とは出来ない。

    これ、私はここまで書いてきたどこにおいても、私からは「全く触れてもいない」論点です。

    全く関係のない文章を、
    あなたが今、
    いきなりでっち上げて、

    「あたかも既出の意見に対して」私が回答してないかのように、

    言いがかりをつけていらっしゃるだけに読めます。

    で、それについて、私が反論をしなくてはならないんですか?

    なぜ? 私が全く取り上げてさえいない話ですよね??

    しかも、なぜ、私の立場からは「反論していなくはいけないかのように」あなたは決めつけるんですかね??

    上に書いたように、「取り立てて反論する必要のない命題」だと思いますが????????

    「せっかくの長文なのに」っておっしゃいますけれど、

    一つ一つの論点は、短く書いて、それが連なっているだけでございます。
    マックス・ウェーバーみたいに、ダラダラと1ページも切れ目のないような長文は、私は書きません(笑)

    だから、私の書いたものの「どこに」この「意見」とやらに相当するような論点が書いてあったのか、私の文章の中から「ピンポイント」で引用をされて下さい。

    私が反論すべきだとおっしゃるのなら、それは私自身の「意見」ではなく、誰かの意見を私が引用したり、参照したりして、自分の文章の中で触れている、取り上げている、ということでしょうけれど、

    それ、どこにありますか?? 本当に。

    私、忙しいんですけれど。

    まだまだアップしなくてはならない下書きが残っているんですから。
    1ヶ月前に、このスレで、私に対して親身になってくださった皆さんとの約束ですし、とにかく書き上げようとしている最中なのです。

    繰り返します。

    誰が、誰の意見に対して、どこで、反論をしていないとあなたは問題視なさっているんですか?

    あなたが誤読されているだけなのか。

    それとも、あたかも私が、明快な反論が出来ていない「かのように」
    あなたが印象操作をしている可能性が濃厚です、か、ね?

    私の文章は長い。だから、他の人は、あなたがお書きになられたレスの文章を読む。
    短いから。

    あなたの文章を読んだ人は、私の書いていることに対して、あなたが批評しているとみなす。
    それで、あなたが正しいんだろうと、「勝手に思い込む」可能性がある。

    それが狙いではないんですか?

    そういうことする人が、「議決権行使書提出主義者」(尖んがった総会前合意形成主義者)には多いので、もしやと思いまして。
    このスレにも棲息してらっしゃるんです。

    もし、違っていたら失礼いたします。

    ちなみに、この「主義」というのは、その人たちが「自分たちはこういう主義主張だ」と名乗りをあげているのではないんです。

    事象を観察した私の目には「そのような主義が存在しているかのように分析可能だ」というだけ。

    よって、客観的な事実として、「主義」が存在しているわけじゃない。

    それは、お分かりだと思います。


    >>2時間
    >>普通に議案書を読み上げ(会計の数字は一部省略しても)
    >>ちょこちょこと質問を受けて、採決するだけで、2時間は掛かりますよ。

    「普通に」?

    うちの組合は、「異常」な組合だって申し上げてるでしょ?

    噛み合わないですねえ~(笑)

    一旦、ここで切ります。

  414. 15957 匿名さん

    やはり大規模修繕工事の話が〇〇にも分かりやすくていいですね

  415. 15958 15536です。

    >>15952 匿名さん

    レスの続きです。前方に戻ります。

    ①言いたいことは何かとお尋ねになられた件

    >>結局、何が言いたいのですか?

    複雑系って言葉、ご存知ですよね?

    それとも、「ズバリ書いたら命が惜しいってこと、ありますんで~♪」にしておこうかな。

    あ、この物騒な話は、別に真に受けないでいいですよ(笑)
    「そのくらいの心づもりで」ってことです。ネットの掲示板ですからね、一応気をつけないと。

    ですが、「何が言いたいのか」とおっしゃいますけれど、私、論旨は明確に書いてますよ?
    法や規約が基づいている「集会主義」を侵蝕してくる「不可視の」派閥が暗躍しているようだ、って。その派閥が不可視だからこそ、手探りで探査中なわけなのだって。

    まあ、長くて申し訳ないです。それは本心です。
    色々と腐心したんすよ、見出しとか読みやすくしようと。それで勘弁してやって下さい^^;

    長いから全部読みたくないとおっしゃるなら、お読みにならなくていいし、わかんなくていいと思うんです。わからない、センサーに引っかからない、イコール、今のあなたの存在様態にはそれほど関係のないことかもしれないということですから。

    いずれ、気になる度合いが深まった頃にでも、再度、お読みいただけたら幸甚でございます!


    ②廣田氏のブログあれこれ

    廣田氏のブログ、廣田氏ご自身が「主義」について書いていらっしゃるわけじゃないでしょ?w

    この一連の投稿で私が書いてる「主義」というのは、あくまで「15536です」こと、自分が独自に編み出した概念ですってば。そこ、飛ばし読みしちゃったんですね?>【その1】

    それじゃあ、ボタンの掛け違いでじゃないっすか~(><)

    そもそも、廣田氏には「総会前合意形成主義」という考え方は、直接は関係ないです。

    廣田氏がお書きになられたことを、私の視点で「解釈したら」このように見える、というだけのことです。


    >>出席者の賛成票、議長への委任状、賛成の議決権行使書の合計が過半数であれば、
    >>承認の決議が採択されるべきであり、議案書の内容を問題とした廣田氏の指摘は
    >>的外れである。

    承認の決議を採択しなかったのは、議長です。
    そうなってしまった総会の「その後をどうするか」という段になって廣田氏は相談を受けたわけです。

    能力の問題という言い方はしてませんが、それとなく廣田氏も指摘はされてますよ?

    「その発言に対し、(註:強行に反対した新規入居者の発言)
    理事がきちんと対応できなかったのが問題です。」

    他の箇所にもありますが省略します。実際に氏のブログで確認なさって下さい。

    しかしながら「能力」と言っても、記事によれば、輪番制で1年交替の新理事会メンバーだったって言うじゃないですか。>Yonda?

    ならば、経験不足も大いにありうるし、年度の変わり目のタイミングでそういう立場に立たされてる相手に、「能力がない」って、誰がどの口で、そんな風に突っぱねられるかなあ?
    言った瞬間、ハラスメントになりますね。

    初仕事がそれだった新理事に、すぐに能力つけろって、合宿で運転免許を取るんじゃあるまいし。無理難題ですね。

    仮に、経験不足からくる能力の問題があろうと、「それをカバーする方法」は何かあるのではないかと、廣田氏は書いていらっしゃるわけでしょ?

    廣田氏なりに、その組合の状況をくまなく精査して、「この新理事会でも、議案書を工夫してみたら、経験不足をカバーできるかもしれない」ってプランを弾き出したってことでしょう?

    もし、議案書に、過去3年の経緯や、検討した対案、アンケートの結果についてなどの詳細が示されていたなら、議事進行も違った形になったんじゃないかな、という「切り口で」廣田氏は「提案」をされているわけでしょう?

    「そのくらい、読み取る「能力」ないんですかー?」って、言われたら、誰だって、嫌な気持ちになるでしょう。 ↑あくまで参考例であり、あなたのことを言っていません。


    ③手続き的に承認にできるという件

    >出席者の賛成票、議長への委任状、賛成の議決権行使書の合計が過半数であれば、
    >承認の決議が採択されるべき 後略

    議長が反対したら、「議長に一任」の委任状が全て反対票になりませんか?

    議案の説明を受けて、疑義を呈する意見が場を席巻すれば、議長は「議案に問題あり」と判断して、採決を保留にすることも「アリ」ではないですか?

    尚、このような出席者と議決権行使書の賛否が割れるケースをどうするかについては、この後、第2章【その2】の(s)という節で取り扱いますので、待ってて下さいね~♪


    ありがとうございました。

  416. 15959 15536です。

    >>15955 匿名さん

    スレ荒らしじゃありません。断じて違います。

    全く違うロジックでやってます。
    とても大変な思いをして、この長文を書いているんです。
    スレを荒らすためなら、もっと別のことやるだろうよ。

    初心者の私に間違ったことを教えたスレ主さんが、
    私からの突き上げに対して、どうお返事くださるか、ただそれを待つだけです。

    そして、これまで私に対して親身になって回答してくださった皆様に、恩返しです。

    それだけ。

    読めばわかります。
    とても深い話ですから。

    でも、あなたは読まないでいいですよ。
    「ガーッとスクロールしちゃっていいですよ」って、今日の最初の投稿で、私は書いてありますよ?

    何考えてんだかって、あなたがそれをわからなくてもいい。

    書いておくことに意味があるし、
    約束だし、責任を果たしにきただけだから。

  417. 15960 匿名さん

    早く消えてくれ。
    スレ荒らし以外のなにものでもない。

  418. 15961 15536です。

    >>15960 匿名さん

    私を無視して、あなた方が「いつもの通りに」対話を続けていけばいいだけだよ。
    所々に私の文章が挟まるだけだ。それを見なければいい。違うか?
    最初から、そういう風にしてくれって書いてる。ずっと前からね。

    私は、投稿と投稿の間に、インターバルを開けるようにしている。
    他の人たちが、これまでの会話を続けられるように。
    他の人たちのコミュニケーションが、アップできるように。

    どうしてそれがスレ荒らしになるんだかわからない。

    あなた方が、私が書き始めると、沈黙するからスレが止まるんだろう?
    沈黙しなければいいじゃないか。
    あなた方の対話の方が、相対的に多くなっていれば、ただ単に盛況なスレってだけだ。

    あなたたちの場所なんだから、あなたたちは普通に書き続けていればいいだけだ。
    あなたたちは、私が出てくるとコミュニケーションを止めてしまう。なぜ?
    そのことで、私がスレ荒らしにされてしまうんだ。
    私のせいじゃない。そういうあなた方の態度に問題があるんだ。
    勝手に私の投稿をスレ荒らしに仕立て上げようとしているだけだ!

    私に対して、ちゃんと読んで、レスを返してくる人もいる。
    そういう人に、あなた方は言うのか?
    こいつはスレ荒らしだから、関わるなって?
    それはその人に対する押し付けでしかないだろう?

  419. 15962 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 7

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。


    ============================
    (p)適正化指針や標準管理規約の言う「コミュニティ」とは
     何を意味し、それはネット時代において「ネオ集会主義」に
     どう反映されていくのだろうか。(続き)
    ============================

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ②「コミュニティ」は、日常的にはどのようなもの
      としてイメージを共有されているのだろうか。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    元々、「コミュニティ」という語は、結構、曖昧です。日常的な言葉としては、「共同体」「地域社会」の意味として了解は可能ですが、ただ単に同じ地域に住んでいるだけではコミュニティとは呼びにくいようです。
    一定の地域を生活の場とすることで利害を共有し、何らかの人間関係が生じており、自治や相互扶助が行われ、伝統や習慣を共有したり、住民感情、帰属意識があるような、結合された人々の集まり、のような感じでしょうか。

    「この町の住民として言うが、他所から来た人の駅前ロータリーでの路駐はやめて欲しい」「この街で暮らす若者としては、お洒落でいたい」とか、「町おこしに貢献したい」「アトム通貨(地域通貨、手塚治虫関連)って楽しいね」「うちの市長のこの間の会見、あれ良かったよな、パンデミック対策、頑張ってくれてるよ」「もう10年以上住んでて、第二の故郷みたいなもんだからな」みたいな感情から、「何らかの形で」自分も関わってる、みんなと何かを分かち合ってる、そんな感覚が無意識に醸成されているものです。
    たとえ仕事から帰ってきて寝るだけの日々でも、休日に近隣を散策しながら「通りの向こうのあの角を曲がったところに、美味しそうなパン屋が出来ていたんだよ」「この町も満更でもないよな」って愛着を持ったり、「ねえねえ、今度、うちらも街コンに参加してみない?」「祭でタコ焼き食べて、久々に射的でもやって家族を楽しませようか」みたいな、自分自身の暮らし方と地域社会の折々のあり方がどこかで結びついているような、何らかの共同体意識「のようなもの」が成立していることがあるのです。それがリアルなコミュニティの風景でしょう。

    元々は社会学者のマッキーバーが20世紀初頭に提唱した概念らしく、かれこれ100年以上前じゃないですか。結構、古っ(笑)その後、社会心理学でも取り上げられていたりするようなので、意識や感情の側面は無視できないものなんだろう、というか、それなくしては成り立たないんだと思われます。昔々の「おらが村」っていうのとどこか似てるというね。(なので(o)ではコミュニティは心の中にあるって書いてみたわけで。)

    でも、現代社会では、都市部や郊外の住宅地は、昔ながらの村落共同体とは色々な意味で異なります。まず、地縁はあっても血縁は条件とならない場合が圧倒的に多いですし、たまたまこの家を買った、借りた、転勤だった、つまり契約関係がベースであり、人間的な交流が土台になってそこに住み着いたというわけでもない場合もまた、圧倒的に多いです。

    でも、サーフィンが好きで千葉の外房とか湘南に住み着いちゃう人たちとか、ダイビングの免許取って沖縄に…みたいな、趣味や嗜好が職業も伴って「ご縁」となるのが現代かも知れないです。地縁血縁とはまた別の「ご縁」でしょうかね。マンションを購入する時の地域選択には、意外とこういう現代的な「ご縁」が絡んでる気がします。

    とは言え、同じ地域だからと言って、例えばサーファーばかりが住んでるわけじゃないように、一つの地域の上に重なって広がっている「ご縁」って、複雑で、多様だと思われ。なので、同じ地域、同じ立地の、同じマンションだからと言って、やはり購入した契機は人それぞれだと思うんだよなあ・・・。

    となると、異なる出自で異なる理由から居住することになったマンションという集合住宅を、厳密には、いかなる意味で「コミュニティ」として捉えられるのか、漠然としてきてしまいます。

    別に、生まれ育った場所とも限らない、たまたまそのマンションの一室に住んでいるだけで、お互いの名前などの個人情報もわからず、エントランスやゴミ置き場などですれ違えば挨拶をする程度の関係の住民達にとって、そこまでマンションに愛着感情を持てるかどうかは自分次第、状況次第、ライフスタイル次第、誰が住んでいるか次第です。

    街は好きだけれど、住んでるマンションには特段の感慨もない、「隣は何をする人ぞ」という場合だって多々ありです。
    むしろ、町内会的な「繋がり」が面倒で、お隣に声をかけるでもなく「鍵ひとつ」で出入りできるマンションを住処として選んでいる人もいるでしょうし、もっとドライに投資用に買った人もいるでしょう。

    だからこそ、「適正化指針」の言うように、住民感情を盛り上げ、コミュニティを「形成」しないと、災害時などの助け合いなどもしづらく、マンション管理を自発的に行っていく集団とはなりづらいということなのでしょうか?

    それでも、「どういう風にコミュニティになるのか」は、モデルがあるわけでもなければ、どこかの模範的なマンションを真似れば、どこのマンションでもシミュレーション・ゲームのようにお手軽に、コミュニティが出来上がるというわけではない筈です。

    また、コミュニティを形成しなければ、マンション管理が本当に出来ないのかと言えば、そんなことはないでしょう。事実、人の入れ替わりの激しい賃貸マンションだって、ちゃんと管理はされています。

    分譲オーナーによる管理組合の総会での合意形成が難しいからと言って、だから日常的に理事会が組合員に働きかけてコミュニケーションを活発にし、コミュニティ活動を積み重ねてお互いを「知り合う」ことで、マンション管理についての意識も高めていこうと言っても、それにはどこか押し付けがましい、暑苦しさを感じないでもありません。
    むしろ、ほどほどに放っておいてくれるような住環境の方が、マンション管理についてのみ、それに特化して、余計な感情を排して、総会で有意義な話し合いが出来るということもあるかもしれないです。

    果たして、「コミュニティ形成」こそが「総会の活性化」に繋がるのかどうか??

    それも、実はよくわからないなあ、というのが実感です・・・。


    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ③マンションにおける「コミュニティ形成」への取り組みが、
      総会の合意形成を逆に阻むという逆説的な現状。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    マンションにおけるコミュニティ形成と、マンション管理における合意形成は、現状では、「さしあたり」分けて考えてもいいのではないでしょうか。

    「善意の総会前合意形成主義」は、総会前にコミュニケーションを活発化させようとするので、突き詰めていくと廣田氏のようにコミュニティ志向になっていく傾向は否めません。
    ですが、そうすればするほど、ハードルが高くなり、コミュニティへの参加が難しいからということから、居住者等の総会への全員参加も阻まれることにもなりかねないと思います。

    そうなれば、コミュニティ形成こそが総会への全員参加を阻む契機となる、という「逆立ちした状況」も生まれないとは限らないということです。

    区分所有法の「集会主義」は直接民主主義です。今時の世で「成り難い」直接民主主義です。今の社会で「成り難い」全員参加の会議です。

    ですが、規模が桁外れで議題の幅も果てしなく多様な国政や地方自治とは違い、マンションという限られた範囲の住空間で、メンバーも限定されており、かつ、意思決定する議題も比較的範囲が決まっているからこそ、むしろ忌憚なく「直接民主主義」が行える可能性があります。

    直接民主主義だからこそ、マンションについて日頃思っていても話せないことを話す機会が誰にでも平等に渡されます。誰の言葉にも重みがあります。少数者、弱者でも、表に出て来る機会が確保されているのです。

    そして、あくまで総会(集会)の直接民主主義というのは合意形成のための「形式」「方法」です。
    直接民主主義で全員参加なら、全員が顔見知りで、日常的によくコミュニケーションを取り合っていないといけないだとか、気心も知れて、コミュニティのイベントや活動にこまめに参加していないとそれが成立しないということではありません。

    むしろ、意見を自由に述べ合うには、上述したように、日常の人間関係が邪魔することさえあるのです。「しがらみ」は集会への出席や発言を阻害することが往々にしてあります。

    マンション管理に関する特定の議題という目的に特化して、必要な時には馳せ参じ、総会で積極的に意思を反映させ、協力し合ったとしても、目的が達成されたらまた解散するような、離合集散型の集まりでもいいのではないでしょうか。

    総会で活発に関わって、相互理解が深まったからと言って、お互いの生活を丸ごと共有するわけじゃなし、むしろ「コミュニティから距離を取る自由」だってあって良いと思います。
    いや、それがなければ、住環境として息が詰まるだけでしょう。

    直接民主主義で、私がこれまでずっと強調してきたような、少数者や弱者、個々の多様性を大事にするなら、「コミュニティ」と呼ばれる「意識空間」の「全体」がシームレスで窓のない天蓋のように、住民全員を覆ってしまわない方がいいのではないか、とさえ思えてきます。

    「全体」って、危うい概念です。「誰1人取り残さない」なんていうおかしなスローガンが持続可能な社会だとか環境保護やエネルギーの循環、福祉等に託けて叫ばれていますが、セーフティネットを作るという意味においては賛同するとしても、それ以外の面で、誰1人取り残さないようにする全体って、「取り残されてないか常時監視されている」ことにしかならず、至極、抑圧的であると思いますね。そんな場に、住んでるマンションがなってしまうのは至極、嫌ですね。

    まあ、廣田信子氏が、そんな意味で「コミュニティ形成」を提唱されてるわけではないでしょうし、廣田氏自身も、結構、曖昧模糊としているように感じます。
    また、「適正化指針」も、そんな意味でコミュニティ形成を前文に入れたわけではないでしょう。どちらかと言えば、文言にある「日常的なトラブル防止、防災、防犯」という対応すべき「目に見える」項目があり、さらに、自治会、町内会といったマンションが立地する地域との関わりの側面への考慮が強いように思います。
    (標準管理規約においてもコミュニティという言葉が何箇所か出てきますが、管理費と自治会費の関連についてのことだけです。)

    どうも、従来型のコミュニティの「イメージ」だと、行き止まりに早く行き着いてしまいそうな気がし、むしろ、防災的な目的特化型の、「それのみにのみ関わる部分だけ自分の余力を貸す形で協力する」ような、そんなコミュニティ活動を模索してみるわけにはいかないのでしょうか?

    ここで区切ります。

  420. 15963 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 8

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    ============================
    (p)適正化指針や標準管理規約の言う「コミュニティ」とは
     何を意味し、それはネット時代において「ネオ集会主義」に
     どう反映されていくのだろうか。(続き)
    ============================

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ④キャラやアバターがヒントとなって開かれる新たなコミュニ
      ケーションが、「ネオ集会主義」と結びつく時…。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    現代人は1人の人間であっても多面的な存在です。だからこそ、それぞれの側面での対社会活動が増え、ますます忙しくなっているとも言えるでしょう。

    それと連動してか、90年代くらいからでしょうか、若者を中心に、自分をキャラ化したり、役割ごとにペルソナを使い分けるコミュニケーションが発達してきています。

    マンション管理においても、役割に特化して協力し合う「良き住民としてのキャラ」をそれぞれの個性を活かして演じつつ、それ以外の自分自身のプライベートな生活や仕事その他の社会生活、社会活動とは切り分けるという生活の仕方も、「アリ」ではないでしょうか?

    古いコミュニティ・イメージは、どうしても温かい血の通った、「全人格的な」関わりという、ちょっと重たい、現代では非現実的なものを引きずっている気がします。

    それに対し、適度に距離がありつつ、参加する際は集中的にエネルギーを投じ、お互いの満足度をひき上げ、真剣かつ楽しい時空間を共有するような、そんなマンションでの活動なら、今までの伝統を背負った「コミュニティ」や「地域共同体」のイメージとは異なる、「今時の」あり方が見つかるかもしれません。

    ところで、「コミュニティ」の語は、昨今、インターネット上の集団的な双方向的な関わりの場にも当てはめられており、特定の掲示板やSNS、チャット、ゲーム等に集う者同士の会話や表現の応酬、そこで生まれる感情、感じ方やセンス、考え方の共有により醸し出される一体感、所属感が実体として存在し、関わる者たちがそれに価値を見出し大事にされ、場のコミュニケーションをより深め、日々のネット活動として継続していこうとされており、場の運営が心掛けているような場合にも「コミュニティ」と呼ばれていますね。

    みんな仕事その他でいくつものサイトを通した多様な人間関係や、複数のSNSやゲーム等に関わっており、それらの「ネットのコミュニティ」において、それぞれ、上述の「キャラ」として、ネットを通じて関われる「場」に特化した自分の一側面を、そこで出会える他者と共有しているような感覚なのではないでしょうか。

    今後、通信の一層の高速化、大容量化により、ネット上のこうしたコミュニティ的な「場」を「町」のようにして複数のアバターを使って社会活動を行うようにしようという世界的なIT政策の方向性とも合致します。

    となると、「集会主義」のWeb会議版を積極的に活用していくという「ネオ集会主義」は、近未来的にはネット上の「仮想コミュニティ」で、キャラというか、アバター的な形で管理組合の活動に参加したり、運営を行っていくことに結実していくのかもしれません。

    う~ん、そうなると、「ネオ集会主義」がマンションの「コミュニティ形成」と繋がってしまいますね(笑)

    すでに一度触れているネット・コミュニティの超管理主義という、実は忍び寄りつつあるテリブルな悪寒については、ここでは一旦置いておきw、マンションの総会という事象に即し、ニュートラルな眼差しで捉え返すと、ちょっと、面白い側面が見えてきます。

    これまで「集会主義」「総会前合意形成主義」があたかも対立するかのように立ち現れていたわけですが、これは「合意形成への参加の方法と合意の方法」による対立だったと思います。

    ところが、Web会議方式による「ネオ集会主義」が登場することで、別の視点が生まれてくるんです。

    つまるところ、「リアルタイムの総会時間&空間による合意形成か、タイムラグを含む日常の延長としてのコミュニティの時間&空間による合意形成か」の違いとなるんですよね。

    「コミュニティ」の概念も、「ネオ集会主義」だと大幅に拡張されますし、まず、「総会空間≒コミュニティ空間」となります。また、『ドラえもん』の「どこでもドア」的に、コミュニティや地域社会から離れた場所からでも、アクセスしさえすれば、距離はゼロになるため、限りなく空間の拡張性は広がっていきます。

    何だか携帯電話やインターネットの黎明期をそれぞれ思い出しますね。懐かしい。
    そのアナロジーで考えると、意外と中高年も頑張れそうだ(笑)

    まだよく把握できていないんですが、仮の形で整理しておきます。

    ■集会主義
    ・集会(総会)
    ・対面
    ・即時(その場で情報共有し、質疑応答、意見交換、採決)
    ・空間の共有
    ・直接民主主義
    ・総会当日でのプレゼンテーションと資料配布の重視
    ・理事会も、一つの集会主義の場として入子型に機能させる

    ■総会前合意形成主義(「善意の~」と付けておきたい気がする。)
    ・対面&即時的空間も一部使用
     (エントランスやイベントでの会話、説明会、意見交換会等)
    ・非対面空間の比率が高い
    ・タイムラグあり(事前の情報共有やコミュニケーション)
    ・非接触での拡大空間(住民アンケート、コミュニティ内掲示板、ポストへの投函等)
      ※一部、匿名制も活用(アバター的、アンケートを書いてるペルソナの自分等)
    ・直接民主主義への一部参加(総会への出席、議決権行使書)
    ・理事会をタスクフォースや「準」代表者会議とみなす「準」間接民主主義(委任状含む)
      ※アンケートや事前の質問書・意見書の取りまとめと、それを踏まえての議案の素案の
       練り直しの主体としての理事会(住民の意見を議会が吸い上げるような形に似る。)
    ・事前の資料配布(議案書や資料の事前配布等)

    ■ネオ集会主義
    ・総会(集会)
    ・対面
    ・即時
    ・非接触での拡大空間の活用(電磁的方法でのアクセス)
    ・直接民主主義
    ・総会当日でのプレゼンテーションと資料配布の重視
    ・電磁的方法でのプレゼンテーションと資料の送信、追加資料の表示や共有も併用可
    ・理事会も、一つの集会主義の場として入子型に機能させる
    →※電磁的方法の技術や通信速度と容量の拡大などにより、もっと色々なことができるようになる可能性はあるだろうと思われる。

    「集会主義」、「善意の総会前主義」が、それぞれ得意とする方法と苦手とする方法を、「ネオ集会主義」がうまく重ね合わせて乗り越えさせてくれそうな予感も、しないわけではないですね。方法が成熟するまでに、非常に試行錯誤が必要でしょうが。(情報漏洩等の問題もあるので)

    (どうしてそこまで慎重になるのか? ネット黎明期ほど、はしゃげないんですよ。犬猫にチップ搭載しちゃうのを見たりするとね。)


    どこまでネットを活用するのか、そこは何とも言えません。
    総会主義だからこそ、「場」の揺らぎが起こす奇跡だってあったのです。(いや、ネットでもネットなりにあるけど、まあいいや、まだよくわからん。)

    ただし、現代多忙社会において「集会主義」のネックだった全国的な出席者の減少傾向や、「声が大きい者が勝つ」「魅力的なプレゼンやセールストークで住民を丸め込んでしまえば見積書が通ってしまう」「出たがり、やりたがりの一部の人の仲間内だけでコミュニティ活動が回っていく」「孤立する個々」「輪番制で議事進行もなかなか慣れない理事会」「議決権行使書だけでいいのか」といった「総会、なり難し」の問題も、「ネオ集会主義」が解決の端緒となってくれるかもしれません。

    そのことを示唆してくれるような、ちょっと面白い記事を見つけたので、シェアさせて頂きます。

    *「声の大きい人」がオンライン会議を嫌がる訳は…|廣田信子のブログ
    2020-09-30 09:00:00
    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12628449318.html


    またもや廣田氏です。この人はバランス感覚があると思われ、色々なトピックをうまく繋いでくれるブログですね。

    以下、改行の箇所を変更して抜粋します。

    「ある調査によると、『オンラインで商談した場合』と『リアルで商談した場合』では、成約するときに伝えていた情報量に大きな違いがあるとわかりました。

    オンラインの場合、成功した商談は失敗した商談の「7倍」情報量が多かったのに対して、リアルの場合は、成功した商談は失敗した商談の「6分の1」しか情報量を伝えていなかったというのです。(略)?

    つまり、オンラインの場合は、データや証拠など情報が多いほど売れて、リアルの場合は、情報より、その場の雰囲気や営業マンの人柄で売れるということです。?だから、リアルの方法をそのままオンラインに持ち込んでも売れないケースが多いというのです。(略)

    リアルだと、高圧的な言い方とか、その場の空気に押されて、みんなが黙ってしまうことで、結果、「声の大きい人」の主張が通る…ということが起こってしまいますが、(略)オンラインでは、きちんと判断の材料となる情報を示すことが賛同を得るために重要になってきます。

    ですから、事前の準備が重要で、資料も示さず、口頭で自己主張するようなことが通りにくくなります。」


    この「ある調査によると」のソースが示されているといいんですが、廣田氏のブログの文体は、どこか寓意的なものになっており、逐一、厳密な引用がされていたりするトーンではないので、ちょっとそこはご了承下さい。

    この記事から類推していくと、「集会主義」でも「ネオ集会主義」の主流の?時代になると、当日のプレゼン資料となる議案書や資料、その他の整備にもっと力を入れることが出来るようになり、スライドや画像、動画、ネット情報へその場でアクセスしてスクリーン表示したり、各自のスマフォにもその場で一括送信して手元で追加資料が読めるようになるなどで、合意形成が深まるようになりそうですし、その場でアンケートを取って即時集計も出来るし、質問書や意見書を一枚一枚読まずとも、SNSのスピードで意見交換が可視化されつつ、その場でやりやすくなりそうです。

    「総会前合意形成主義」でなければ出来なかったことが、総会の時間内で、同時並行的に情報交換、意見交換出来てしまうということです。

    一方、遠隔参加のリテラシー、コミュニケーション・スキルも必要となり、下手に「大きな声が勝つ」的側面はなくなり、議論の仕方も向上するかもしれません。

    このような楽観主義的な見地に立てば、「集会主義」をベースに、「総会前主義」での方策も「リアルタイムに」組み込んでいく形で、双方の「いいとこどり」も可能(お花畑だなあ(笑))・・まあ、あまり、これらのことについて、今は追究しないでおきます。

    ただ、「集会主義」と「総会前合意主義」の対立が別の形で融合するというか、相両立しあうというかで、新たな次元にシフトするということでしょうか~・・(意味不w)

    そんな楽しいことを考えるのも悪くはないでしょう。

    ただし、だとするなら、なぜ、今、「尖んがった総会前合意形成主義」である「議決権行使書提出主義」と「集会主義」が、まさしくバトルになっているのでしょう?

    なぜ、水面下で、あたかも侵略でもされるかのように、法や規約等を「読み換えて」までして、マンション管理業界の一部は、「集会主義」を脇へ追いやろうとしているんでしょう?

    この問題は、「善意の総会前合意形成主義」や、今後の「ネオ集会主義」の展開で、どうにもなる問題ではないと思われます。そんな気がしてます…。

    なので、今回の私が予定する「第1章~第3章」の投稿では、この潜在的に不穏な対立を、どう「集会主義」が克服していくかという視点からの思考に、どうしてもならざるを得ないところがあるということは、ご了承ください。

    さてここで、「総会前主義」についての結論をさらに固めるために、次の(q)では「少数者、弱者、マイノリティ、多様性」の問題を見ておこうと思います。

    というのも、「総会前合意主義」から見たら、「議決権行使書の提出者」がマイノリティ扱いされ、不平等である、ということで、「総会に出れば少数者も意見表明できるメリット」と逆に「総会に出なければ出てこない少数者としてはじかれて終わるデメリット」の側に立たされる人の側からの思いっきりの反撃を喰らうと思うので(笑)

    でも、それには更なる反撃も予定しておりw、併せて(r)で、関連する条文も見ておこうと思います。それはオーナーではない居住者、「占有者」についてです。

    ここで区切ります。

  421. 15964 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 9

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    ==================================
    (q)総会という「場」は未知の何かが到来する可能性のある情報の開放系
     であるとするならば、総会前の議論の条件を統一し、それに合わせて総会
     での議論を抑制しても、出席したら条件は「必ず」変わってしまうもの。
     公平性、平等性は事前には操縦不可能。
    ==================================

    ここで最初に戻って、法や規約では「議題の通知」こそ規定しているものの、「議案書の事前配布」については「普通決議の場合は」規定されていないということについて、「参加の平等性」「議論の公平性」という観点から、もう一度、取り上げておこうと思います。

    議案書を事前配布することが区分所有法でも標準管理規約でも定められていないのに、それをするよう義務付けようとする「総会前主義」は、事前に十分に議案についての理解を深めた上での総会参加をと言っていながら、実際は、欠席者に議決権行使書を出させるためこそが目的となっている気がしてなりません。

     区分所有法 第39条第2項
      「議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。」
     標準管理規約 第46条第4項
      「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」

    この「書面」で議決権の行使が「できる」というのは、組合員の権利を定めたものです。決して、義務を定めたものではありません。欠席者は議決権行使書を出さねばならないと強行に勧めることは出来ないのです。

    もちろん当然の権利があるのだから、それをして然るべきだと「総会前主義者」は言うでしょうが、かと言って、これは書面で議決権の行使をしさえすれば総会に出席しなくてもいいということではない筈です。
    議決権の重みとしては、総会に出席して採決に臨む場合も、議決権行使書も、ともに「同様に扱う」というだけで、「どちらの方法でもいい」という「わけではない」のです。

    実はこの時点で、賛否の票を投じるという意味での「参加の平等性」は保証されるけれど、「可決、否決」という結果の平等性とは関係ないということがわかります。
    そして、参加は平等に出来るけれど、議論の公平性(議案に関する情報が追加されることへの公平性)は、総会にまで出席してこそ得られる権利になる気がするんですよね。

    議会制民主主義の選挙における期日前投票とは、事前は事前でも意味が全く違うと思う訳です。何より、総会は直接民主主義なので、票を投じる主体と、決議する当事者が同じですから。

    しかし、「総会前主義」が言うように、「議決権行使書提出者への配慮のために総会での新たな議論の展開は抑制し、理事会案についての情報は、議決権行使書が提出された時点となるべく変わらないようにしないと公平性が保てない(【その1】の(b)より抜粋)」というように総会のあり方まで同「主義」によって規制をかけるようなことが行われるようだとしたら、それは議決権行使書提出者への「配慮」ではなくて、むしろ「優遇」になってしまうでしょう。そうなると話が変わってきてしまうと思います。

    そうすると、【その1】の廣田信子氏のブログにあった事例②のように、議案のキーパーソン達が、事前の合意形成に安心しきって軒並み議決権行使書を出して欠席してしまうようなことが、他でも起きてしまいそうです。

    「総会に無理して出なくてもいいんだよ、もう十分、理事会には話を通してるんだ。その日は本当は用事もあるんだろ? 議決権行使書を出しておけば、キミの意思は届くんだからさ?」

    耳元で誰かが・・(笑)

    「総会前主義」とは出席者を減じる「総会崩し」になる危なさを孕んでいると、【その1】でも既に指摘しましたが、もう一歩、その傾向が強くなれば、議決権行使書を「出させるため」の方便にもなり得ます。

    というか、それが目的で「総会前主義」に走る人もいることは、否めないと思います。

    そして、議決権行使書の数が増えれば増えるほど、それは総会での決議に暗黙の力を及ぼすことになります。委任状もそうです。これは、もはや政治的駆け引きと賛否の誘導、管理組合の操縦の世界です。とても公平で民主的な決議になるとは思えません。

    しかし、議決権行使書で賛否を表すのは、決議への参加の平等性、議論の公平性だと、「総会前主義」は言うのです。果たしてそうでしょうか?

    今一度、廣田信子氏のブログ記事にあった事例②のような、「この総会の前に、もう何年も前から議論をしていて、やっと満足のいく理事会案が皆の力で出来上がったんだから、もう、自分は総会には出席しなくてもいい」という本末転倒が起きたことを思い起こして欲しいのです。

    この人達は、「総会前主義」を「暗黙の前提」としていると見做せますね。
    そして、総会前に合意形成が「出来ている」のだから、総会なんて追認のセレモニーにしかなりようがないという見方が生まれ、出席しても欠席しても同じ、議決権行使書を出せばそれでいいと考えてしまった。

    ところが、総会当日に、総会前には予想できなかったような論点が出現することで、「彼らの予定調和が崩れてしまった」わけです。

    総会という「場」の意思は、当日の出席者によって変わるのです。
    いくら事前に大方のコンセンサスを得ていようが、「揺らぎ」が生じるものなのです。
    オープン・システム(開放系)だからね♪

    これは、神秘主義(オカルト)でもなんでもない、物理世界の、自然の神秘です、いや、法則性が明らかにされ切れてないから神秘だって思われてるだけです。

    「揺らぎ」って、懐かしいなあ。すでに20世紀の終わり頃には、扇風機などの風の調節に「1/f揺らぎ(1/f noise)」という生物にとって心地良い揺らぎを考慮した商品開発が行われていましたっけ(笑)

    *1/fゆらぎ|Wikipedia
    https://ja.wikipedia.org/wiki/1/fゆらぎ

    揺らぎの英語表記が「noise ノイズ」であることからもわかるように、心地良い揺らぎばかりじゃないんですよね、物理世界には色んなノイズが起きている。そう言うもんなんでしょう。
    そこで、ノイズが起きないように人為的にコントロールしても(閉鎖系にしようとすること)またそれは1/f揺らぎからズレちゃって不快になっちゃったりする…。

    まあ、あくまでここでは厳密な定義ではなく、レトリックとして書いてるんですけどね?(笑)

    揺らぎの幅が大きければ、この廣田氏の事例②のような思いもしないことも起きるのです。

    「場」に起きる思いもかけない「揺らぎ」が、トラブルや危機なのか、まさに待ちに待ったちょうどいいビンゴ!な事象なのか、あるいは、新しい可能性への扉が開かれることなのか、見方によって変わるでしょうが、私は徹底してこれら全てを「奇跡」のようにポジティブに捉えたいと思ってます。ネガティブに見えるようなことであってもね。

    「場」に幸あり、と。

    スポーツの試合だとか囲碁将棋などの対局なんかも、そうではないですかに?
    音楽のスタジオ録音や映画の撮影なんかもそうでしょうし、舞台なんて言ったらもう・・。
    いやいや、朝の目玉焼きの焼き上がりだってそうですな(笑)

    これは総会に出席した人であってもそうだと思うんですよ。
    仮に、総会前にあらかた議案の賛否を決めておいたとしても、出席した当日の「場」の揺らぎから、最初とは逆の判断を下すことになる場合も多いにあり得るということです。

    つまり、議決権行使書が提出される時期の「全員の」賛否の判断は、決して固定ではないのです。「総会当日に変わり得るもの」なのです。

    総会に出席した人は、そのように賛否の判断を総会前と当日の2度、行うことが出来ますね。チャンスが2度あるわけです。

    そして、総会当日という「場」の「開け(開放系だから)」は、そこに居合わせた者にのみ訪れ、かつ、そこに居合わせた者自身が引き起こす契機にさえなり得るでしょう。

    これは、物凄いことだと思いますけどね。総会は、議案書に閉じていない。総会で語られる議案には議案書の「外部」との交流がある。(目に見えない気配がやってくる感じ?)

    やっぱり、オカルトですかねえ?(笑)

    ところが、議決権行使書を出した人には、賛否の判定を下せるのは「提出」した時点だけ。チャンスは1度でしかないのです。そして、「場」を開くことも、その契機になることも、その恵みを受け取ることも出来ない。
    これは、不自由です。そして、圧倒的な不公平です。参加の平等性も危ういですね。

    物理的にチャンスが2回か1回かと考えて、少ない方に有利になるように、議決権行使書の提出者の側に「合わせて」賛否の表明は一回だけだとするのが「総会前主義」であり、特にその過激バージョンの「議決権行使書提出主義」なわけでした。(【その1】参照。)

    だから、この「主義者」の方々は、総会という「場」を閉じよう、「場」を崩そう、とするのではないでしょうか。総会に、「新たな何か」が訪れてしまってはいけないからです。

    議決権行使書の締切時という「1回目の」賛否の判断時から見て議案が深まらないように、総会参加者の決議の結果が彼ら自身の総会前の心算と変わらないように、議論を制限し、「場」をコントロールしようとする。
    自由を切り捨てて不自由な場に合わせよ、そう言ってるみたいにも聞こえます。総会という「場」に拘束衣を着せてしまうようにも思えます。なんか、こわ~・・。

    総会への出席と、総会のその場での議論、そして、決議。これこそが一番、明々白々で、平等であり公平であり、可能性へ「開けている」と自分は思うのですが、違うのでしょうか?

    総会で議論をしてしまったら、議決権行使書を出した者が割りを食う、情報量が足りなくて不公平だ、だから総会で議論をしてはいけない、なるべく決議だけにしろ、理解のための説明や確認程度の質疑応答が望ましいと「総会前主義」は言いますが、議論ではなくて「単なる」質疑応答であっても、「情報的に」不公平になるのは同じではないですか?

    仮に、総会で「意見」は禁じたとしましょう。
    それでも、「質問」は防げません。
    議案書に全てが書き尽くされている訳じゃないですし、たとえ書き尽くされていたとしても、読んで理解できたり納得できたりするとも限らず、何らかの質問が出ることは多いでしょう。

    また、議決権行使書を出した人には、事前に「質問書(意見はなし)」を出して貰うよう計らったとしましょう。
    それでも、議決権行使書提出者は当日は欠席する以上、「事前の質問書への事前回答」しか貰えないわけで、当日、総会の場で他の人から出される質疑やそれらへの回答という情報へのアクセスは、所詮、不可能なわけです。

    あるいは、総会では「質問」も禁じたとしましょう。
    出席予定者にも、事前に「質問書(意見はなし)」を出して貰いましょう。
    「事前の質問書への事前回答」を全員に配布なり掲示なり、しておきましょう。
    そうしたら、出席者も議決権行使者も、全員が同じ条件になり・・ません!!

    これは(o)の「①事前の書面でのやり取りが十分なコミュニケーション足りうるか」で検討済みです。

    質問書も回答書も書面です。表現の仕方も統一されないメンバー同士の間で書き言葉だけで十分な相互理解が成り立つとも限らず、誤解や消化不良は防げません。
    仮に相互理解に到達したとして、理事会からの回答や、他の人が出した質問とそれへの回答を見て、「更なる質問が湧いてくる」ことも防げません。
    この「更なる質問が湧いてくる」ことこそ、「開放系」であることを意味し、すなわち、事前の書面でのコミュニケーションでさえ、誰かの思い通りになんて統御不可能なんですね。

    「更なる質問」が脳裏や胸中に浮かんでも、それを発言させずに「質疑応答は、書面交換で一度したから終了ね~」にしてしまったら(閉鎖系)、無理やり民意を抑え込むことにしかならないでしょう。

    となれば、全員が十分に納得のいく質疑応答とは、やはり対面の場(総会)でしか行えないと思われるんですよね。総会は、開放系の「場」ですが、対話の応酬の中で漸近的に全員にとって納得の行く解へと進んでいくことが可能です。

    そして、質疑応答、意見、それに対する回答。そうした「双方向のコミュニケーション」は、それだけですでに「議論の始まり」です。
    議論を抑制しようとしたところで、それは無理です。

    質疑応答、意見陳述から遠いところに居る欠席者を基準として、そうした事前の議決権行使書提出段階の情報レベルに総会の議事進行を合わせようとすることが参加の平等、議論の公平だなんて、全く筋が通りません。

    そもそも「集会主義」である以上、万障繰り合わせ出席すべき場なのです。

    次善の策としての議決権行使書であり、当日の議論に参加できなかった分、割りが悪いのは仕方がないのです。それを了承してこその議決権行使書なのですよ。
    一票の重みは同様に扱う(平等)けれど、採決時の判断の根拠となる情報量には差はついてしまう(公平性が担保できない)のは仕方ないよね、ってことです。

    欠席者はどうするんだ、議決権行使書提出者はどうするんだと言うのは、「最善に至れなかった次善策」を基準にしろと言って、「最善=出席者による総会」と言う「場」が、より良く運用されるのを妨げようとする「偽善策」にしか、思えないです。

    そして、ここで「総会前主義」に対して、とびきりの異議申し立てをいたします!!

    それは、占有者の意見陳述権です。
    賃貸等、オーナーではない別の人がそこに住んでいる(占有者)場合です。

    ここで区切ります。

  422. 15965 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 10

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    ==================================
    (r)占有者の総会出席権と意見陳述権が忘れられがちであること自体が、
     「総会前主義」が議決権行使書提出者の権利に過度の焦点を当てており、
     他の少数者や弱者を考慮せず、不平等が内包されている証左であること。
    ==================================

    これは、占有者が居住しているマンションに限る案件です。

    皆さんのマンションには占有者の方はいらっしゃいますか?

    え? わからない? そう、実は、意外とわからないものなんです。
    全戸が賃貸であるか、そうではなくて、あらかじめ分譲階と賃貸階が分かれてるような物件ででもない限り、基本が分譲のマンションだと、「占有者」がどこかの部屋に居住しているか、それとも全戸がオーナー居住なのか、管理組合の役員だって把握しきれていないことが結構ある筈です。
    個人情報を含むため、理事長と管理会社担当者だけが把握しているケースもあるでしょう。

    なので、占有者の方の居住って、盲点になりやすいのです。

    毎日、ゴミ出しなどで顔を合わせる居住者も、オーナー宅の家族なのか占有者なのかさえ、詳しい話をしてみない限り、お互いに知ることもないでしょう。

    ですが、仮に全戸が分譲オーナー宅だったとしても、近い将来、一部が占有者に取って代わられる可能性がないとは言い切れません。
    子供の結婚を機に親が引っ越して子供夫婦に住まわせるとか、数年間限定の転勤が決まり、その間は賃貸にしようとか、様々なケースがあるでしょう。

    そこで生じる管理上の諸問題は、当事者である占有者の声を聞かなければいけないでしょう。

    まず、条文を見てみましょう。

    区分所有法
    (占有者の意見陳述権)
    第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
    2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

    標準管理規約
    (出席資格)
    第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席すること ができる。
    2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ 理事長にその旨を通知しなければならない。


    駐車場、駐輪場の改修、大規模修繕工事の住民と施工会社とのコミュニケーション、防犯問題(実際に盗難等や未遂の事例が占有者宅周囲で起きた等)ペット可の物件の諸条件等、色々と占有者にも深く関係する事案はあるもので、これらは分譲オーナーだけで総会決議をするわけにはいかないですね。

    占有者にとっては、総会こそが自分の意見を言える唯一の場です。ゆえに極めて重要な機会ですね。

    占有者の実際の状況について、理事会が事前にどこまで把握できているかもわからないことが多いと思います。専ら、管理会社とオーナーだけが概要を知っているけれど、理事会も総会も通さぬうちに細かい対応が出来ないこともあり、詳細は当事者である占有者から、直接、総会で話してもらうしかないことは、大いにあるでしょう。

    オーナーが居住者であるのとは違い、占有者は組合員ではないため、総会前に行われるであろう質問書・意見書等を含む意見交換の機会に参加する資格はありません。(大規模修繕工事の住民説明会には参加が求められますが。)
    また、組合役員からの事前ヒアリングや質問書・意見書の提出などに応じなければならない義務はありませんし、事前ヒアリング等だけで済まされて、総会での意見陳述を勧められないようなことは、あってはなりません。

    組合員で欠席する場合との違いです。組合員なら議決権行使書も出せるし、理事会に質問や意見を出して、事前に回答を得ることも可能であるからです。

    何はともあれ、占有者で「利害を有する場合」は、総会に出て意見陳述をする以外、誰にもわかって貰えないんです。それだけでも、不公平な立ち位置に居ます。

    のみならず、普段は出席することなどない総会です。自分の周りは全員が分譲オーナーだけ。彼らはマンション管理の基本的な事柄や専門用語も知っており、住んでるそのマンションの事情にもツーカー。そんなところに「借りてきた猫」のようになりそうな占有者。
    大規模なマンションだと、出席者も多いでしょうから、心細い中、他の出席者の発言を聞きながら、場違いにならないよう言葉を選びつつ意見を言わなくてはならず、うまく話せなくて議長から「え? よく聞こえないんですが、もう一度言ってくれます?」なんて言われようものなら、悪いことしてるわけでもないのに冷や汗。大の大人だって、いきなりでは、なかなか馴染めない場所かも知れないですね。
    (そうじゃなくて、小規模で、カフェの予約ブースのような場所で、「いらっしゃい、今日はよく来てくれましたね~♪」みたいに、いきなりフレンドリーな総会になることも稀にあるかもですが(笑))

    そのような占有者も含まれる議題の総会において、出席できずに議決権行使書を出した組合員は、占有者の生の言葉を聞かずに、すなわち、「議案の詳細を把握せずに」議決権を行使してしまったことになるわけですが・・・。
    こうしたケースのどこに、平等性、公平性があるんでしょうか?

    管理組合員、すなわち分譲オーナーが特権階級で、総会に勝手な理由で欠席しようが議決権行使書の提出が認められて特別扱いされ、占有者は存在を顧みられることもなく、「間借り人」として低く見られている、すなわち、それは潜在的な「差別」でしょう?

    今回、私はかなり抑えて書いていますが、相当、怒っております。

    どうして議決権行使書の提出者のみが少数者や弱者のように大事に扱われ、そんなに配慮されなくてはならないものでしょうか?

    そんなふうに、「総会前合意形成主義」だか「議決権行使書提出主義」だか知らないですが、法や規約さえ無視し、おかしなロジックを使って、本当に大事な総会の、より良い運営を蔑ろにしようとするような人達が、このスレッドのみならず、マンション管理情報サイトやマンション管理士のブログにまで蔓延っているということに、途方もなく怒りを覚えております。

    ちなみに、廣田信子氏は「議題の通知しか義務じゃない」としっかり言ってるので、「議案書必須」の「議決権行使書提出主義」ではなく、「善意の総会前主義(総会前合意形成主義)だと思われます。
    だから、「総会前主義」にも色々な立場があって、「総会前」というのが議決権行使書の提出時期なのか、あるいはもっと前倒しに合意形成をさせる機会を作ろうとするのか、さらにもっと、限りなく前倒しにというか、日常的なコミュニティ活動による住民のコミュニケーションの活性化という「土壌」形成から行おうとするのか、それらは立場のグラデーションみたいになってるんでしょう。

    それでも、「総会前主義」は、総会という「場」の力を借りて何とか発言しようとする占有者の存在を「あらかじめ」軽視しているという意味で、すでに「集会主義」からの逸脱ではないでしょうか。そして、それは本当に民主主義と言えるのか・・。

    もちろん、私は「総会前主義」の人のことを、ましてや、議決権行使書の提出者を憎んでいるわけではありません(笑)

    元々、現代社会のこの多忙で多様な各自の生活状況において、総会に全員が出席できることは珍しいでしょうから、議決権行使書という方法は社会の要請と言えます。

    だからと言って、議決権行使書にばかりウエイトを置くわけにはいかないと言っているのです。
    ましてや、平等性や公平性を主張し、民主主義だと言うのなら、議決権行使書提出者ばかりが「結果的に」優遇されてしまう懸念には、はっきりと疑問を提示しなくてはと思っているわけです。

    平等性、公平性、民主主義の本義という意味だけではありません。
    この「占有者の出席権、意見陳述権」から見えてくることは、(q)で述べたように、総会という「場」においてやり取りされる情報の「揺らぎ」と「場の開け」の要素として、占有者からの情報の入出力が生じる(意見陳述と理事会からの回答、他の人から占有者への質疑等々…)ということでもあるのです。

    つまり、総会のその場に出てみて、そこで交わされる言葉を聞かないことには、議案の総体が決定的に明らかな形で姿を現さないということの「重要な例」となるということです。

    占有者の出席する総会だけが特別なのではなりません。「占有者の出席からも見えてくるように」いかなる議案も、事前の議案書だけに閉じて完結した情報ではない、ということなのです。

    よって、総会前の情報と、総会当日の情報では、当然、総会当日の情報の方が「濃い」ことになるわけで、このことにより、総会前と当日では、賛否の判断にさえ違いが生じる可能性を否定できません。

    次に、総会前後で、すなわち議決権行使書提出の段階と総会に出席した段階では、賛否の意見が変わってくることについて、見てゆきたいと思います

    ここで区切ります。

  423. 15966 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 11

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    ===================================
    (s)議決権行使書と総会の賛否の傾向が逆だった場合、議決権行使書の
     提出者の側に合わせるのではなく、「彼らも総会に出席していたなら」
     逆の側に立った筈だと見做す、という見解あり。
      ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ①総会出席者と議決権行使書提出者の間で賛否が割れることへの対策
      についての、第1章からの見解の変化
     ②総会出席者は事前に想定していた賛否を当日変更する機会があるが、
      議決権行使書提出者にはそれがないという問題
     ③「尖んがった総会前主義」、否、「議決権行使書提出主義」は、なぜ
      ギミックを駆使する傾向があるのか。
     ④「集会主義」の場合は、議決権行使書提出者が、もしその場に出席
      していたならば、賛否の判断を変える可能性があると考える。
     ⑤総会では、組合員同士が議論を行って決議へと進むことが当然であり、
      理事会に代わって管理会社等が提案する説明会(質疑応答の場)ではない。
    ====================================

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ①総会出席者と議決権行使書提出者の間で賛否が割れることへの対策
      についての、第1章からの見解の変化
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    上の(q)(>> 15964)と(r)(>> 15965)で述べたように、議決権行使書において各自が下した賛否の判断が、総会で説明されたり新たに出席者から述べられることになる情報が得られないで下された判断であることは、大いにあり得ます。

    その結果、出席者票と議決権行使書の票が割れてしまうことがあり、対応が難しくなります。

    ひと月前の、まだ初心者だった私は(今でもそれに毛の生えた程度ですが)第1章の(1)「総会は議論をする場ではないということの根拠を問う」(>>15597)を書きながら、この問題に際し、あるサイトの見解を「検討素材」としました。
    それは、総会前に、総会出席予定者も、やむを得ず欠席予定で議決権行使書を提出したいと思っている者も、ともに納得できる情報共有をするために、総会前に住民説明会を開くというものでした。

    *組合員にとって重要なことは総会開催前に説明会を開催することが望ましい|マンション管理ノ教科書(編集部)
    2021年11月9日
    https://www.zenkoku-mankan.org/briefing/

    尚、この記事の「重要なことは」というのは、建て替え決議のように住民説明会を開くことが義務付けられているような重要性という意味ではありません。組合員にとって関心度が高く、総会が紛糾したりしないとも限らない大きめの案件といったイメージで書かれています。(念のため。)

    第1章を書いた時点では、「マンション管理ノ教科書編集部」さんは、「議決権行使書提出主義」にならず、住民説明会という、集会主義に「近い」対面の場でのコミュニケーションを模索していることを、私なりにポジティブに捉えたいと考えていました。(そのように書きました。)

    ただし、こうした説明会は時間的な問題で「常に取れる手段」ではないということで、参考例に留めました。

    これは、【その1】の(e)廣田信子氏のブログ事例①で提唱されていた総会前の日頃のコミュニティ活動による合意形成の「工夫」とも重なる意欲的な工夫です。

    つまり、今の見地から言うならば、「マンション管理ノ教科書編集部」さんの提唱することは、この「工夫」に限ったとしても、廣田氏の事例①同様に「善意の総会前主義(総会前合意形成主義)」に属するものだろうと判定します。

    住民説明会は、直接の出席の場だとはいえ、やはり「集会主義」ではないのです。
    今回、【その1】の(e)の③(>>15941)で見たように、説明会は、定義上あくまで説明とそれに対する質疑応答の場であり、説明主体とフロアの立場には、まさしく「段差」があり、対等な立場での議論の場ではありません。(意見交換会と銘打つならまた違うでしょうが。)
    また、説明会の開催方法に関しては、法や規約で何の規定もないことが問題でもありました。

    そして、いくら事前の対策を練ろうとも、議決権行使書提出の時点での議案への賛否と、総会での出席者の賛否の判断がズレてしまうことは、やはり「避け難い」のです。

    なぜなら、総会は集会として法や規約で正式に保証された上で、「場」としてもフレキシブルに情報を呼び込めるポテンシャルを持つからです。

    だからこそ、「総会前合意形成主義(総会前主義)」は、総会前と総会当日の「情報落差」を限りなく少なくするために、当日の議論を抑制し、「総会は決議の場」ということにしたがるわけです。

    ということで、今、この【その2】で(q)(r)まで書き進めてきた時点で、「総会前主義」と「集会主義」の違いが一層はっきりしてきました。

    何度も出して恐縮ですが、【その1】(e)廣田信子氏のブログ事例②を通して比較しておきたいと思います。

    足掛け3年でほとんど可決間近だったが、賛成者は議決権行使書を提出して欠席。
    総会前に十分な情報を得られていない新規入居者が出席して、理事会や旧来からの住人からしたら「想定外の」反対意見が出されて結論が出ず。
    採決見送り、次の臨時総会に回す。

    ■廣田氏の見解(善意の総会前合意形成主義):
     議案書が簡素すぎたのが原因だろう。
     →詳細な議案書の作り込みをすることで、新規入居者や新理事にも情報共有が出来れば
      よかったのでは?

    ■私15536の見解(集会主義):
     ・「場」が新しい発想という情報をもたらしたことも原因では?
     ・新規住人や新理事にも情報が必要だが、情報共有が必要なのは理事会や、
      旧来の住人の側もそうだろう。
      =彼らは3年間の議論で問題に特化してひたすら取り組んだため、視野狭窄し、
       「閉じた思考」になっていた側面があるのではないか?
      →総会という「場」が呼び込む情報という契機を重視し、キーパーソンは出席し、
       総会前の合意形成の手法に頼りすぎない方がいいのでは?


    廣田氏と私、15536の違いは、対処すべき時点が総会前なのか総会当日なのかの違いです。とは言え、私は廣田氏に完全に対立するつもりはなく、議案書への詳細の明記も必要だろうと思いますし、現実的には、事前の工夫を全く否定する気はありません。

    (ちなみに廣田氏は、議案書は事前配布を前提として同記事を書いているわけではありません。氏は法と規約に則って、事前には議題の通知だけで良いとしています。)

    そして、廣田氏も私も、総会出席者と議決権行使書提出者の間で賛否が割れるのは、「大きく見るならば」議決権行使書提出者と総会出席者の間で「同じ情報が共有できない」ということは、変わらない論点となろうかと思われました。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ②総会出席者は事前に想定していた賛否を当日変更する機会があるが、
      議決権行使書提出者にはそれがないという問題
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    賛否の割れ方は、どちらかと言えば、「出席者は賛成、議決権行使書提出者が反対」というよりは、「出席者は反対、議決権行使書が賛成」という場合が多いような気がします。なぜなら、反対だからこそ、わざわざ出席し、質疑したり意見表明しようとするのに対し、賛成なら議決権行使書でいいやと思ってしまいがちなところがあろうからです。

    もちろん、議決権行使書提出者で反対が出る場合もあるでしょう。反対する以上、議案を通したくないのですから、議決権行使書による反対票だけでなく、意見書等で理事会に事前に反対理由を伝えておく人もいるかも知れず、かつ、議決権行使書に反対者が出ていたなら、総会出席予定者も反対に回る可能性があり、理事会は総会の前に「誤解が生じてるのかな?」「ちょっと細部を練った方がいいかな?」と保留や再審議をして総会に臨むなどの方策が取れる気がします。

    それでも、事前に議案の内容に疑念を持っていた者が総会に出て、十分な説明や質疑応答、意見陳述を受け、事前に抱いていた反対したい気持ちが氷解し、納得して賛同するということはあるでしょう。それで、出席者の多数が賛成になり、めでたく「可決」となるかも知れません。

    また、議決権行使書提出者でも反対をした人には、総会で反対票から賛成票へ回った人のようには、「総会で出席者は知ることが出来たことが十分に知れなかった」ため、もはやそれを知る機会も総会当日にはないわけですし、賛否の判断を変える機会もありません。

    彼らが少数なら、出席者の賛成票が勝り、可決してしまうことになり、議決権行使書提出者は、自分の意には沿わぬけれど、多数決で決まったのならしょうがないやと諦めざるを得ないことになります。
    それでも、後々に総会議事録が配布された時に、「なるほど、こういう話だったのか、それならいいや」と改めて賛同する可能性は残されてはいるでしょうが、総会で語られなかった観点で自分が反対していた場合、議事録を見ても納得できず、未消化なものが残りますね。

    一方、事前に反対して出席した者が総会当日に意見が変わらず、反対の立場を固めてしまった場合は、当日の十分な説明や意見陳述を受けた上で、それでも「より明確に」反対する方向へ考えを持っていったことになります。
    これは、議案に何らかの問題がある場合だと思われます。
    となると、当日の情報を得ることが出来ないまま議決権行使書を提出した人達が賛成していた場合、「総会で知るべきことが十分に知れないでいる」ことに気付かぬまま、賛成をしてしまっていたのかもしれない、というケースも想定できるわけで、これはちょっと問題含みです。
    なぜなら、総会の出席者より議決権行使書提出者の方が圧倒的に多ければ、最初から意見を変えることがないままに議決権行使書の多数派が多数決で勝ってしまうため、総会の「場」がNOと判断しているのにも関わらず、問題含みの議案が何の解決もされないまま、可決してしまう事になるからです。

    こうした場合は、議長の判断で「採決を見送る」ことになるでしょう。そして、その議長の判断を「場」が承認すれば問題はないと思われます。

    これについては、このスレでも似たようなケースを検討する場面がありました。
    第1章の予告編(>>15596)で引用させて頂いた発言ですが、スレ主さんのお声だと思われます。その時は、まだここまで私自身がよく考えてなかったので、③として、再度、取り上げさせて頂こうと思います。


    ここで区切ります。

  424. 15967 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 12

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    ===================================
    (s)議決権行使書と総会の賛否の傾向が逆だった場合、議決権行使書の
     提出者の側に合わせるのではなく、「彼らも総会に出席していたなら」
     逆の側に立った筈だと見做す、という見解あり。 (続き)
    ===================================

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ③「尖んがった総会前主義」、否、「議決権行使書提出主義」は、
      なぜギミックを駆使する傾向があるのか?
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    もう、1ヶ月以上前なんですよね、何とも時の経つのが早い。

    >>15584 匿名さん 2022/11/06 11:14:42

    >>総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
    >>もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するの
    >>では ないでしょうか。
    >>総会出席者だけで、賛否を問う訳にはいかないでしょう。
    >>もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    >>ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。


    今の私の視点で読ませて頂くと、15584さんは、上から4行目までの間で、ご自身が「議決権行使書提出主義(尖んがった総会前合意形成主義)」であることを明らかにされておりますね。「議決権行使書を無視すんなよ!」って明らかに書いていらっしゃるわけですから。

    そして、この7行全体から読み取れることは、

    ・議決権行使書の賛否の傾向と、総会出席者の賛否の傾向が、対立している
    ・総会出席者の議決権の個数が多く、総会出席者の賛否が採決で通ってしまいそうである
    ・総会出席者の意見で理事会案に疑義が呈されているので、否決になりそうである
    ・議決権行使書では賛成多数になっているので、総会出席者の決を取る前に、すでに票が割れていることが分かっている
    ・こういう場合は議長が保留にして理事会で再検討したら良い。(案)


    しかし、ちょっと奇妙です。

    2行目~4行目だけをカットアップしてみます。

    >>もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するの
    >>では ないでしょうか。
    >>総会出席者だけで、賛否を問う訳にはいかないでしょう。


    これだと、15584さんが対話している相手は、「議決権行使書は無視して構わない、総会出席者だけで決議しろ」って書いていたことになりますが、そんな話、誰も書いてないんですよね。自分? 書いてないですよ?(笑)

    これより前に、どなたかが議決権行使書という制度についての疑義を表明される発言はありましたが、だからと言って、「議決権行使書は無視しろ」なんて、誰も書いてないんです。

    なのに、わざわざこのような書き方をなさっているように感じます。

    まず、手続き的には、4行目にお書きになられたような「総会出席者だけで、賛否を問う」ということなんぞ、あり得ません。違法です。無効になるでしょう。

    だったら、わざわざそんなことをここでお書きになる意味がわかりません。

    現在の法と規約に基づいて、出席者の数と同等に議決権行使書と委任状の数も扱い、両者を合わせた総数の中で賛否の多数決で決めるものです。
    どのマンションでも「そのように」行われている筈です。

    たとえ「集会主義」で総会の「場」を重んじようが、それでも決議に際し、議決権の個数を出席者だけで数えるなんてことは「あり得ません。」

    そして、議決権行使書や委任状を含めた議決権の総数の中で、出席者の数が議決される規定以上なら、「総会出席者の賛否」で結果が決まってしまったとしても、違法ではありません。

    でも、15584さんは、それに「待った」をかけているわけです。

    つまりそれは、出席者の数より議決権行使書の数が圧倒的に少なかったことで、採決の結果が議決権行使書の提出者の意向と反対の結果になってしまった場合、「それは議決権行使書という少数者の意見を無視したことになる!」って、そうおっしゃっているのと同然なんですよね。

    もう、そうなったら、議決権行使書だろうが出席者だろうが、少数派になって決議されなかった側(賛否どちらであろうと)は、「無視されたことになる」ってことに、なりますよね?

    これは、多数決の原理を採用すること自体への異議申し立ての言葉になっていますよね?

    でも、スレでそういう話をしていたわけじゃ全くない。
    なので、この15584さんの言葉は、至極、政治的だと思われます。

    以前、第1章の予告編を書いてこの15584さんの発言を引用した時点では、まだ自分、若葉マークを付けたてだったので、そこまで気付けませんでした。少数者が蔑ろにされるのに待ったをかけていらっしゃる、優しさだなと、そんな風に思ったものでした。

    というか、15584より前にスレ主さんから、議決権行使書の提出者がいるんだよと「初めて」指摘を受けた時、私自身がよくわかっておらず、自分の中で議決権行使書が「盲点」となっていたため、

    「盲点=視界に入れてなかった=透明な存在にしてしまっていた=無視していたに等しいじゃないか!=自分、そんなつもりじゃないのに、そんな差別を知らない間にやっちまってたのかよ!=ご、ごめんなさい~っ!!(哭)」

    と、罪悪感でいっぱいになったのです。

    なので、「議決権行使書」っていう言葉で、「脅し」をかけられてしまいがちな、まるで「魔法」にかけられたようなところがその頃の自分にはあったんです。

    15536のハンドルが書いたものを順を追って見て頂ければわかります。しばし逡巡して、意を決して自分の考えを固めて、第1章、第2章を書き始めたんですから。

    その後、眼精疲労と肩こりで、しばらく掲示板から離れている間に、魔法はすっかり解けてしまいましたw。

    「少数者の権利」という「錦の御旗」を「揺さぶりの道具」として、ここでは政治的コミュニケーションとして使っていらっしゃったんですね。今頃、わかりましたよw。

    なあんだ、ごねていらっしゃったんですね。まるで「言いがかり」じゃないですかw。
    揺さぶりというより、強請りに近い。

    続く6行目、7行目を見ると、

    >>もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    >>ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。


    この箇所は、ここだけ見れば客観的な事象としては問題のない文章です。

    ですが、前後の文章と「合体技」で考えると、次のようなことが見えてくる。

    「総会出席者の傾向」として、議案(理事会案)への反対意見が優勢なら、そのまま採決に持ち込まれたら「理事会案」が否決されてしまうと予測できるからこそ、否決させないように、「待った」をかけているんでしょう?

    否決されたら、ジ・エンドです。後がありません。理事会で再検討することさえ、出来ません。また別の理由で別の機会にその議案が再浮上してくる機会があれば、再度「一から」理事会で審議することになるでしょうが、何はともあれ、この時の総会では否決でおしまいなのです。

    それを、総会の雰囲気で疑義が出てきたところで、採決は見合わせて、「議長がその議案をペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいい」とすることで、「廃案にさせずに」少しでも延命させようとしてるわけ、ですよね?

    だからこその1行目なんですね。

    >>総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、


    「例外がある」っておっしゃりたいための前振りですね。

    お立場(議決権行使書提者主義=尖んがった総会前合意形成主義)からするならば、さっさと賛否を問うてしまえばいい場面なのを、「そうしたくないケース」もあるのだ、と。

    だから「議決権行使書提出者という少数者の尊重」や「民主主義」に託けて、採決に持ち込まないように手を打っておこう、ですかね?

    「そこまでして」理事会案を通したいんですか? 「議決権行使書提出者主義=尖んがった総会前合意形成主義」の方々は。やっぱり、政治的な「主義者」なんですかね。

    では、逆の場合を想定してみましょう。
    すなわち、「出席者は少数で、反対意見に傾いた。一方、大多数である議決権行使書提出者が軒並み賛成票だった」としたらどうするのか。

    恐らく15584さんは、法や規約の文言通りに議決権行使書や委任状の1票を、出席者の1票と同等の価値として判断することで、出席者の反対があろうと、決議は「あらかじめ総会前に決まっている」ようなもの、っていう立場でしょう?

    それとも、「少数の出席者全員が反対でも、過半数を超える議決権行使書大多数が賛成」だった場合でも、上の6行目、7行目と同じ文言、

    >>もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    >>ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。

    って、そうおっしゃいますか?
    それなら、もはや文脈は、総会当日の「出席者の反対意見、反対票を無視してはいけない」という話になり、「議決権行使書を無視してはいけない」という話じゃないんですよね。

    だから、15584さんの「7行全てがギミック」だったと思うんです。


    ここで、「尖んがった総会前合意形成主義(総会前主義)」であるところの「議決権行使書提出主義」について、まとめておきたいと思います。なぜこの「主義者」が「ギミック使い
    」なのかが見えてくるように、と…。


    ■議決権行使書提出主義(尖んがった総会前合意形成主義)の特徴:

    ・議案書の事前配布の「義務付け」(違法)
     →「善意の総会前合意形成主義」を偽装
     →「総会前合意形成主義」の日常的な「コミュニティ形成」と連動して活動
      →※存在様態としてのギミック性

    ・議決権行使書提出者が総会出席者と比べて「不公平に扱われてる」というクレーム
      =ベースとなるギミックのフレームワーク
     →民主主義、少数者や弱者の権利という「方便」
     →その方便のために総会での議論を廃する方向性の提示
     →「総会は議論の場ではなく理事会案の決議の場」
     →組合員による総会招集権や、占有者の総会出席権、及び意見陳述権を無視
     →動議と、そのための議論が生じる可能性を無視
     →議決権行使書提出主義にとって「総会前の合意形成」とは、理事会案に合意させること
      →※本当にそれは理事会案なのかと問えば、見えてくること(仮説w):
        管理会社や関連会社、マンション管理士、コンサル等が自由にやりたいってこと?


    ちょっと過激に誇張してみることで、その実態が見えやすくなる目的で書いてみました。
    これを、どう判断されるかは、読者諸氏に委ねたいと思います。


    ここで区切ります。

  425. 15968 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 13

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    ===================================
    (s)議決権行使書と総会の賛否の傾向が逆だった場合、議決権行使書の
     提出者の側に合わせるのではなく、「彼らも総会に出席していたなら」
     逆の側に立った筈だと見做す、という見解あり。 (続き)
    ===================================
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ④「集会主義」の場合は、議決権行使書提出者が、もしその場に出席
      していたならば、賛否の判断を変える可能性があると考える。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    ここで、「集会主義」の一般的な方法に基づくアドバイスをしている記事を紹介します。
    総会当日に「場」が否決に動いたとしても、議決権行使書は賛成票が多かった場合、どうすればいいかを問うています。

    *議決権行使書を利用するデメリット|マンションと暮らす
    カシワバラコーポレーション
    https://mansionlife.jp/article/mansion-soukai-giketsuken-koushisho#2ab...


    この記事の面白いところは、議決権行使書を出していた者も、もし「その場にいれば反対していた可能性が高い」ので保留とし、次の総会(臨時総会)で改めて採決を取るのも一つの手であるとしているところです。

    やはり、総会の「場」では、賛否を判断するための「十分な情報が得られる」ことが前提と考えられるため、それが得られていなかったからこそ、「議決権行使書を提出した段階では然るべき認識に至ることが叶わなかった」という判定をしているということです。

    フライング賛成票、ナンチャッテ賛成票のようになっていたかも知れないぞ、という見解ですね。

    「総会前主義」が主張するような、議決権行使書が出された時点の情報から、なるべく情報を変えないように議論を抑えることで平等性を確保しようというのではなく、あくまで「集会主義」に則っての集会での賛否にこそ価値があるのだということです。

    「総会前主義」の説くように、議決権行使書の提出段階までに、もし理事会で十分に審議され尽くされ、それが前提の情報として理事会の議事録で共有されており、詳細な議案書の配布がされて、理事会案は組合員にしっかり共有されていると言うのなら、このケースのように総会当日のその場になって、反対票が優勢になることはない筈です。

    結局、「事前」にどこまで情報共有が可能かということ自体が、甚だ怪しいと言わざるを得ないでしょう。

    議決権行使書における賛否の判断時に合わせて平等性を確保するために、総会で議論して情報を「深めてはいけない」というのは、本末転倒です。

    馬鹿馬鹿しいほどに本末転倒です。

    でも、マンション管理士はそのように指導しているのでしょうか? あるいは、マンション管理士にそのように語るように業界が指導しているのでしょうか?

    そこが一番わからないことです。
    それで、このスレで問うたのです。問い続けたのです。

    総会で議論を深めてはいけないと言うなら、それこそが「言論統制」でしょう。

    それをするなら、理事会案の背後に立っている者に利があるだけです。

    そしてそれは、組合員と利益相反することは大いにあるでしょう。マンション管理業界が、もしそんなことを率先しているのだとしたら、ただただ地に堕ちるばかりのような気がします。もうかなり堕ちている会社もあるように思うけれど、もっともっと、いや、業界全体が堕ちていくことになりかねないんじゃないでしょうか。

    そんなことになるのなら、理事会や組合員のポテンシャルを高めていくことを期待すること自体が、何やら革命にも等しい難題のようにも思えてきます。「そして誰もマンションに住まなくなった」というようなミステリアスな未来も、国土開発の状況次第ではありうるでしょうね(苦笑)もしくは、もっと人の移動が自由な世界になるならば、この国のマンションに住む必要もなくなるのかも(笑)

    ここでもう一つ面白い事例を紹介しておきます。


    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ⑤総会では、組合員同士が議論を行って決議へと進むことが当然であり、
      理事会に代わって管理会社等が提案する説明会(質疑応答の場)ではない。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    少し詳しく事例を抜粋しておきます。

    *【ある「元」大手管理会社取締役つぶやき その46】総会を牛耳る管理会社。何とかならないか。その2|マンション管理組合の学校
    2017年11月17日 菅 理(すが さとし)
    http://schoolformkk.officialblog.jp/archives/52412939.html


    シリーズの前回の記事へのリンクが「プレヴュー期限切れ」になっていたので、ここでまとめられていた「前回のあらすじ」を、そのまま引用しておくと、

    「大規模修繕工事について、総会が開催された。
    理事会は管理会社が提案したままに、総会の議案を上程。
    組合員からは、問題点を指摘する声、不満の声が上がったようだが、すでに過半数の委任状や議決権行使書が提出されており、何を言っても議決が覆る状況ではなかった様子。
    __こんなことが許されるのか。何か手立てはないのか!?」


    ということのようで、この状況に対し、記事では、

    「残念ながら、総会の場で交わされた議論を承知していない方々が提出した議決権行使書や委任状も、出席者と同じく有効な議決権です。ですから、このような場合議決に持ち込んではならないのです。」
    「管理会社は自らの利益のためになんでも強行します。一部の組合員に不満が残っても、適法な手順ですからと強弁で切る(ママ)状況であれば、なおさらです。」

    と書かれています。

    ぜひ、お読みになって下さい。自分、卒倒しましたよ。

    議決により利益を受けることになる会社の親会社社員が出席しており、そんな場で、
    「彼らの提案について組合員同士が意見交換していること自体が問題」
    であり、組合員の質問に管理会社や当該会社から答えて貰うにせよ、彼らには、
    「組合員同士の議論に参加し、意見表明する資格はありません。席を外して貰いましょう。」
    キッパリ!(と音がしそう。)とのことです。

    「席を外して貰いましょう。」

    泣けてきました…。うちなんて、席を外して貰うも何も、議事進行は管理会社、説明は大規模修繕工事担当の建設会社。組合員同士の意見交換なんてあり得ない。全て会社様にご相談申し上げる形で、わからないことを質問してはご回答を頂いて、さっさと採決。

    いかにうちの組合が「異常」かは、もはや言うまでもないですが、この事例も読めば読むほどに恐ろしいですよ。要するに、異常なことだらけなんですよ、マンションの総会って。
    きっと。この国では・・・。

    既に書いたことですが「異常は稀少じゃない」んです! 全国のマンション管理の現場は。
    つまり、これは業界的に「異常を孕んでいる」ことになりますよね?
    そして、「異常」があるからこそ、マンション管理士制度の整備が進んだとか、そういった事情もあったりして?

    今、ジャストなう、自分はまさに「その異常」に向けて執筆にハゲんでる最中なんだな(笑)

    話を戻して、対策として記事に書かれていたことをまとめると、

    ・拙速な判断は禍根を残すと思われる。

    ・この場で決議するか、組合員の要望を取りまとめて改めて総会を開催するか、出席組合員だけで賛否を諮るよう理事長(議長)に提案する。

    ・議決権行使書や委任状の提出者には、総会で組合員から出された意見を踏まえて、改めて賛否を表明して貰うように提案する。

    ・・ふう。

    この事例でも採決見送りですね。15584さんの提案もそうだったし、廣田氏の事例②(【その1】(e))でもそうでした。これは法と規約に則った見解として共有されており、その範囲で適正に運用されている方法であると言えるでしょう。

    そして、自分が今、この章、節で書いている文脈で、この記事における大事なポイントを抽出してみると(他の文脈なら他の抽出が出来るだろうが、という意味で)

    ・総会では、組合員「同士」が対等な立場で意見交換し、議論を行うことが、決議に向かってのプロセスとして当然であり前提だということ。

    ・管理会社や関連会社、工事請負会社等と、管理組合が向かい合って、プレゼンや説明と質疑応答を行うのは、本来、総会の一部の場面でしかないこと。

    ・この事例でも自分のマンションでも、こうした「会社対組合」の、ややもすると立場の上下に近い関係性の中で、あたかも「会社サイドからの説明会」として総会があり、会社サイドの提案を追認することが「決議」と呼ばれていること。

    執筆者が、なるほど「集会主義」だと指摘するのは容易いです。ですが、それが当たり前の姿であるはずでしょう?

    そして、そうした「当たり前」をわざわざこうして「一般向けの」記事にしなければならない理由は、やはり現行では「異常例」が多いということだと思います。

    ちなみにこの方は、菅 理(すが さとし)さんとおっしゃり、本名かどうかはわかりませんが、匿名記事ではありません。具体的な経歴はわかりませんが、「某大手管理会社を黎明期から育ててきた」キャリアがおありなのだそうで、この手の肩書きは商売道具(半分は物語)でしょうし、だから何なのだとも思いますが、それでも、記事の内容には非常に読む価値があったと思います。


    以上で「総会にとって『議論』とは何か」という主題における二本柱の一つ、「集会主義」に対する「総会前合意形成主義」の出現と浸透という事態について、とりあえず、「ざっくりと」斬ったということにさせて下さい(笑)

    あと残るは本来の第3章、「総会にとって『議論』とはなにか」だけです。

    次のような言葉も聞こえてきますが。

    いやいや「総会前合意形成」を「主義」とするほどの話ではなくて、「総会前に、合意形成のために、もっと出来ることはないかというテーマ」で掲示板で話し合ったり、事例を見たり、実際の組合の運営を促したりすることには、大いに意味があるだろう?って。
    スレで、どなたかが出ていらして、そうおっしゃるかもしれないところですよね? 

    もちろん、実際に必要な議論だと思います。(何度も書いてるじゃんw)

    そして、私が書いてきたようなあれやこれやは総会というジャンルのみで、マンション管理の序の口でしょうし、カテゴリとしてはまだまだ色々あるわけです。
    特に組合の役員さんや現場で管理を担当されている管理会社さんやマンション管理士さん、コンサルさん、弁護士さん等、ご経験からさまざま問題提起をなさりたいことがおありでしょう。
    そうした話を私自身も否定する気は全くないですよ?

    でも、今は、「総会=集会」における「議論」について考えるという目的で「総会前合意形成主義(総会前主義)」の立場をチェックさせて頂いているわけなのですよ。

    「総会前主義を理由に掲げることで総会における「議論」を封じるというのは、危ういぜ?」っていうのが、その目的における結論ってことです。

    それだけ確認して、次に進ませてください。

    ここで愈々、話をもう一つの柱、というか、よりメインの主題であるところの「議論」の方へ。

    ここで区切ります。

  426. 15969 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 14

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    ======================================
    (t)【要確認】法や規約で「議題の通知のみが義務」というのは、議案の詳細の
     提示は総会当日で構わず、それについての議論も総会で行うべしという意味である
    ======================================

    区分所有法でも標準管理規約でも、総会開催の通知と共に、「議題を通知しておけ」とは言っているけれど、議案(議案書または「議案の要領」)の通知は、普通決議ならしなくてもいいんでした。
    このことは、言い換えるなら、議題となってる「理事会案そのものの詳細」については、総会の「その場で、議案書と添付資料と、口頭説明で示せばいい」わけで、「最終的に総会の場で皆で審議してくれ」と言っているわけですよね? 「通知された議題」を「審議してくれ」と。

    ほとんどの総会がそうであるところの普通決議の場合:
    ・総会前開催を通知する時に議題も通知しろ
    ・議案書は総会で配れ
    ・議案書を示しながら、詳細をその場で説明しろ
    ・議案書の文言と、説明された内容についての質疑応答を行い、意見にもお互い耳を傾けよ
    ・その場で議案についての十分な「審議」をしたと思われたところで、採決を行え

    ここで、「審議」と私が書いてることは、「議論」なのか「質疑応答」なのかというのが、総会前主義と集会主義で解釈が異なるようです。

    ■総会前主義:
    その場で議案についての十分な「審議≒質疑応答」をしたと思われたところで採決を行え
    (ただし、意見が出た場合は必ずしも回答しなくても良く、「伺っておく」で構わない。)

    ■集会主義:
    その場で議案についての十分な「審議=議論」をしたと思われたところで採決を行え
    (ただし、決議を目的とするための最終的な吟味であり、意見交換会や討論会のように議論を拡大させることを目的としない。
    もちろん、動議が出され、その場で意見交換や討議が行われることはやぶさかではない。全員が合意しての集会招集であったのなら、議題の通知も前提条件ではなく、その場で全員が直接民主主義を行使すれば良い。)

    こうなると、「議論」の定義のみならず、「意見」「質疑」の定義、これら全てが「総会前主義」と「集会主義」では違うと言えそうです。


    ===============================
    (u)「総会前主義」と「集会主義」における、議論、意見、質疑の
     定義の違い(第3章本編予告)
    ===============================

    第3章の先取りとなりますが、

    ■総会前主義(総会前合意形成主義):
    ・質疑応答と意見は区別されるものである。
    ・質疑応答は議案に対する参加者の理解を深めるために必要なプロセスである。
    よって、質疑として出された「わからないから説明を求める」「確認をしたい」は、無視することができないものであり、きちんと回答すべきである。
    ・質疑応答は議論ではない、だから「決議の場」において行うのは問題ない。
    ・一方、意見は議論に繋がるため、決議の場においては抑制されねばならない。
    ・意見に対しては、必ずしも回答をする必要もなく、そのような意見があったと聞いておくだけでよい。

    ※「聞いておく」だけの意見とは、第3章で吟味しますが、自己中や自己陶酔、鬱憤ばらしや八つ当たり、無駄にアピってる目立ちたがりな意見などもあり、議案と関係ねーし?ってことも往々にしてあるわけで、それらは「はいはい」って伺っておけばいいんでしょう、常識としてね?
    ※しかし、「聞いておく」だけの意見という名目で「総会前合意形成主義」が回答をせず、場から排除しようとしているものには、理事会案とは相容れない部分を含むものという前提があるようにも思われます。「疑義の表明は受け流せ」って言ってるんですよね(笑)


    ■集会主義:
    ・質疑は単純な「わからないから説明を求める」「自分の理解で良いか確認をしたい」等というものばかりではない。
    ・意見を述べる前提となる情報についてその場で問い合わせ、対話の文脈を相手に共有して貰うために、あらかじめ「確認として」尋ねておくこともある。
    ・疑義の表明や別の視点とそれによる代案の提案が含まれるなど、質疑応答と意見表明それ自体が議論の端緒となる場合がある。
    ・総会は「代案」について検討する場ではないが、代案があると「示す」ことが、理事会案の賛否を決める契機となることはあるので、これは決議の場に相応しい。
    ・質疑の中にそうした「意見」が含まれた上で、それを前提とする更なる質問へと繋がっている場合もあり、質疑と意見の切り分けは無意味である。
    ・意見も、いきなり意見として演説が始まるようなことはなく、こうした質疑応答と関連しつつ、「問いかけ」として理事会側(管理会社側)に「向けて」出されるものである。

    ※質疑応答も意見の応酬も「議論の過程」で生じるものであるというのが大前提だと思われます。その結果、本格的な議論の時間が到来するのか、理事会側の回答や補足説明などで場が納得して静かに採決に向かうのかは、その時々によるものだと思われます。

    これだけ書いても、「総会前合意形成主義」が、かな~り政治的に思えてきますが。

    まあ、ぼちぼち行きたいと。


    ==================================
    (v)実際にマンションの総会において比較的よく出る昨今の質疑の実例を、
     とある管理会社の研究報告から引っ張ってみた。(第3章へ向けて)
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      ①調査概要
      ②質疑の具体例
      ③示唆されること(第3章のために)
    ==================================

    今、マンションの総会で、どんな質疑が出ているのか、見てみたいと思います。
    自分の住むマンション以外のことなんて、滅多に知ることなど出来ないので貴重な事例です。

    大和ライフネクスト株式会社さんのところの「マンションみらい価値研究所」の研究となります。

    「修繕積立金の値上げについて」の質疑の実例を研究したとのことですが、そのテーマ自体は、この際、置いておきます。また、「値上げに対するネガティブ意見」の内容分析とのことで、カテゴリー分けがわかりやすい研究ですが、それも、この際、おいておきます。

    何より、管理を受託したマンションの2500件の議案に対して「質疑」として出された内容の実例が載っているんです!! 実際に、この国のマンションの総会で出されている質疑なんです!! 実例豊富なんで、ぜひぜひ、原文にアクセスして実際にお目通し頂きたいです。


    ーーーーーーー
     ①調査概要
    ーーーーーーー

    2015年8月から2021年7月までの6年間で約2500件の議案の調査とのこと。
    レポートは2022年7月14日(パリ祭の日)に出されてます。
    つまり、最新に近い情報なので、注目に値すると思われます。

    ちなみに、パリ祭は毎年、フランス革命前夜のバスティーユ監獄の政治犯解放の日に行われますよね。今ではお菓子みたいなかわいい名前の大統領のいる国ですが、当時は近代市民革命の最先端だったんだよなあ、と人類史への思いに浸るのも一興かと。
    (まあ、理性教っていう名前の非理性的な宗教的情熱に支えられた革命だったようですが、その発起人達の集う中心的な場所だったノートルダム寺院も、すでに燃えちゃった後の祭りではありますが。だから何だって思うよね(笑)大聖堂よりも民主主義を今こそ建て直しましょう♪)


    *マンションみらい価値研究所が研究レポートを発信「修繕積立金の値上げ」に関する2,500件の議案を調査
    2022.08.01
    https://www.daiwalifenext.co.jp/news/190.html



    以下、抜粋。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    大和ハウスグループの大和ライフネクスト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:竹林 桂太朗)の分譲マンション総合研究所「マンションみらい価値研究所」は、近年社会問題としても注目を集める、マンションの修繕積立金不足問題に関する研究の一環として、管理を受託する管理組合の総会において「修繕積立金の値上げ」が議案とされたケース約2,500件を調査し、「値上げに対するネガティブ意見」の内容を分析したレポートを発表しました。

    【調査対象】
    2015年8月から2021年7月までの6年間に修繕積立金の値上げを総会の議案とした1,694組合3,316議案のうち、無作為に1,086組合(調査率64%)2,531議案(調査率76%)を抽出し、その内容を調査。

    【主な調査結果】
    ・当社の管理受託マンションにおける全組合のうち4割以上(1,694組合)が、2015年8月から2021年7月までの6年間に修繕積立金の値上げを総会の議案とした。
    ・修繕積立金の値上げ議案について、議事録に「特に質疑応答はなく、原案通りに可決された」等の記載がある議案は483件(19%)、何らかの質疑応答がある議案は2,048件(81%)であった

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー抜粋、以上。



    次の投稿で、質疑の具体例について抜粋します。

    ここで区切ります。

  427. 15970 15536です。

    第2章 第3章を書く前に、重要なこと
        ~集会(総会)に対する見えない侵略は、善意の顔で近付いてくる~

    【その2】会議の目的(議題)を通知せよ、すなわち総会では議論をして決議せよ 15

    ※注意!※ この投稿は、あくまで15536の個人的な意見として書いております。

    =====================================
    (v)実際にマンションの総会において比較的よく出る昨今の質疑の実例を、
     とある管理会社の研究報告から引っ張ってみた。(第3章へ向けて)(続き)
    =====================================

    ーーーーーーーーー
     ②質疑の具体例
    ーーーーーーーーー

    具体的な質問例は、①のプレスリリースには掲載されていないので、レポート本文から抜粋してみます。

    *レポート全文「管理組合は修繕積立金を値上げできるか。~積立金の値上げ議案に対するネガティブな質疑の6類型~」
    2022.07.14
    https://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/report/220714_report_01?



    以下の抜粋は、この研究のメインとなる「ネガティブな質疑の類型」を分析する前の段階のデータです。
    まずは生のデータとしての質疑を全部集め、そこから似たような項目をまとめて分類したものとなります。整理、編集されたデータです。分類が正しいかどうか、すなわち、とある質疑がその分類枠に入れられてていいのかと言うようなケースがあるかもしれませんが、それは生のデータを見ていない限り、読む側にはわかりません。

    さしあたり、それぞれの分類枠ごとに、代表的な質疑の項目例が表に載っていました。
    さすがに全部を抜き出すのは、分量が多すぎるので、最も項目が多い分類枠(最上位)のところだけ、該当する質疑例を抜き出しておきます。

    これだけでも、すごく示唆的でした。


    以下、抜粋。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    何らかの質疑応答の記載がある議案2,048件からの質疑の内容

    (15536より、抜粋の方法について)
    ・レポート図2のグラフと表1より、質疑内容のテクスト部分のみ抜粋
      図2 質疑の内容とその数 N=2,048(議案数)
      表1 具体的な質問例
    ・質問数が多い順に並んでいる。
      最多質問数150、最小5、議事録記載なし6、その他79

    ※最多数の枠(最上位)のみ、より具体的な質問例を参考としてコピペ。
    ※以下の全てが、一つのマンションの一回の総会や一つの議案について出されているわけではないことには、くれぐれもご注意下さい。(①調査概要を参照。)


    【最多枠:質問数150個】
    特定の項目が長期修繕計画にあることの確認

    具体例:
    ● 専有部分の給水管更新工事は長期修繕計画に入っているのか。入っている
    としたら、専有部分は除外すべきではないか。
    ● 照明器具の交換工事はLED化を見込んでいるのか。
    ● バルコニーの雨水管から漏水している。これは長期修繕計画のどこに入っ
    ているのか。まだ計画工事が先の場合、自分の家の前だけ工事してもらえ
    るのか。
    ● 玄関ドア交換工事やサッシの交換工事が計画に入っている。住戸ごとに状
    況は異なるはずであり、全戸一斉にやる必要はない。老朽化した順に実施
    すれば工事費用は下がるはず。


    【次点枠:質問数110】
    駐車場の修繕、使用方法の見直し要望
    (具体例、略)

    【以下、質問数が多い順、105以下】
    (分類枠のみ、具体例は略)

    今回の値上げで足りるのか
    値上げ肯定意見
    管理会社への不信
    今後も値上がりするのか
    とにかく反対
    修繕周期を延ばすべき
    経費(一般会計・積立金会計)削減要望
    値上げの根拠
    長期修繕計画の工事金額は相見積もりをとったのか
    値上げしても不足する分はどうするのか
    経費(長期修繕計画上の工事費用)削減要望
    理事会の検討経緯
    周辺マンションとの金額比較
    販売時の説明との相違
    持分割合に関する理解不足
    長期修繕計画の根拠
    増額幅が大きい
    国土交通省ガイドラインとの比較
    もっと段階的な増額を検討すべき
    再審議要望
    決議の方法
    管理業務委託費の減額要望
    一般会計から積立金会計への資金移動
    次回の大規模修繕工事の時期や内容
    専門委員会で検討するべき
    引き落としに関するもの
    借入れも検討するべき
    将来の増額も決議の範囲にはいるのか
    従前の長計と現在の長計の差異
    用語の質問
    委任状、議決権行使書の提出数
    滞納者に対する対応
    アンケート調査を実施するべき
    過去の改定履歴
    アンケート結果を開示してほしい
    各住戸の具体的金額
    議案と直接関係なし
    一時負担金に対する肯定意見
    建替えに関する質問
    普通決議か特別決議か
    積立金の上限設定
    アンケート結果と異なる議案である
    一時負担金の発生の有無に関する質問
    一時負担金に対する否定意見
    積立金が高いと売買しにくくなる
    もっとほかの案はないのか
    修繕積立基金に関する質問
    すまいる債に関するもの

    議事録詳細記述なし
    その他

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー抜粋、以上。


    ご覧になりました?

    「質疑」って書かれていますが、「意見」も「代案」も含まれているんですよ。
    「質疑」である以上、理事会も管理会社も、ちゃんとそれらに向き合って回答してるんですよ。
    だって、表1の「表頭」は、以下のようなカテゴリになってますから。「質疑応答」ってなってますからねw。

    こういう↓表です。ネットで確認して下さいね。
      _______________________________
      |質疑応答内容 |質問数|具体例  |
      _______________________________
      |特定の項目が~|150 |給水管の~|
      _______________________________
         :      :    :
         :      :    :


    ーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ③示唆されること(第3章のために)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーー

    この研究の目的は、ロウ・データからさらに②のように分類した上で、そこからネガティブな質疑を抜き出して分析しています。それについては、今回は省きます。
    興味深いので、ネットで当該レポートをご覧下さい。

    で、ネガティブ、ネガティブと言われているものの、②に分類された段階のデータを見てみると、実際にはポジティブな、議案の可決をサポートする方向への質疑(意見)も、ちゃんと出ていることがわかりますよね。

    また、よく「総会で困った人が~」って言われるところの、「議案と直接関係なし」の質疑などは下位に位置付けられており、頻繁に出てくるものでもありませんでしたね。(図2のグラフでは12個しか質疑例がない。)

    ここの管理会社が受託している組合さんがまともだからなのか、まともな組合の事例だけを母集団として恣意的に取り分けた上で、「そこから無作為抽出」したのかわかりませんがw(調査会社は「ワザ使い」w)全体に、しっかり議題について考えてるっぽい質疑になってますよね。

    もう、これ、「議論」でしょ?

    それとも、このような具体的な質疑が多岐に渡り行われているのは「まともではない」総会で、こんなの、総会よりもっと前に議論して合意形成をしておけって、そうおっしゃいます?

    アンケートを行なっているように見受けられる質疑も、結構出ており、この管理会社は、組合のアンケート活動も奨励しているようですよね? それでも、質疑は質疑で多様に出てきています。

    また、総会での出席が権利・義務となっている直接民主主義、集会主義だからこそ、個別のケースが浮き彫りになってくることが、以下の質疑からも見えると思われ。

    【最多150】項目の中の「● バルコニーの雨水管から漏水している。これは長期修繕計画のどこに入っているのか。まだ計画工事が先の場合、自分の家の前だけ工事してもらえるのか。」

    これは雨水管からの漏水が発見された時に、このオーナーさんが、速やかに管理会社に連絡を入れるべき事案だったかもなあ…とも思いますが、とは言え、漏水の程度が大したことなく、滲み出してきている程度で、他のお宅への漏水があるわけでもないから、「様子見しているing形」だったかもしれませんし、そこは厳しくしてはいけないところかも?

    また、この人の発言をトリガーとして、同様に「うちも、そういえば、s漏水まではしてないけれど、雨水管の老朽化が気になり始めているのだけれど」といった意見が他からも出てくるかもしれないのです。そんな発言が出てくるなら、総会という「場」がシナジー効果を生み出していく実例になるでしょう。

    それでは、第3章へ、GO!!

    今宵は、ここまで。
    次は、少し間隔を開けます。

    尚、第2章までお読み頂き、誠にありがとうございました。
    これで、ようやく一山越えられました。

  428. 15971 15536です。

    >>15970 訂正ありです。

    ガーン!! せっかくの第2章最後に来て、3つも「間違いあり」でした(汗)

    1つ目:

    (v)の①バスティーユ監獄の政治犯解放 × → バスティーユ監獄襲撃

    恣意的な書き方をしてしまった。自分からフェイクニュースしてどーするorz
    バスティーユ監獄襲撃が行われた結果、中にいた政治犯も解放されたってだけっす。
    ちょっとした皮肉な気分で、つい、こんな風に書いてしまってましたが、訂正しようと思っていたことを忘れておった(ーー;すみません。


    2つ目:

    (v)③の最初、「ロウ・データ」× → 「ロー・データ」○ 

    →※raw data 加工してない一次資料

    生の rawです。発音的にロー。
    カタカナにすると「ロー・データ」となって間延びしてる気がしてロウにして引き締めてみたものの、それだと明らかに発音と異なって読めてしまうことから訂正します。
    最近の文献では「ローデータ」って書いてあるのが多いようで、もっと間延びして見えるけれど、生の自然はカッチリ四角くはないのだし、ゆる~くていいのかも?(何を書いているんだか)


    3つ目:

    本文終盤の「シナジー効果」の前、

    >>同様に「うちも、そういえば、s漏水まではしてないけれど、雨水管の老朽化が
    >>気になり始めているのだけれど」といった意見が他からも出てくるかもしれない
    >>のです。

    「s漏水までは」× → 「漏水までは」○

    誤字というより、おそらく、カーソルが飛んだ際のミスです。
    なんだs漏水って・・MやLもあるのか? XLだとやばいよな、ってことではなく。
    お見苦しくて失礼いたしました。

    流石に目が霞んできましたんで、眠ることにします。お読みになられた方も、どうか目を労って下さいね。

  429. 15972 匿名さん

    いい加減退場しなさい。

  430. 15973      

    >>15972 匿名さん

    それで?

  431. 15974 口コミ知りたいさん

    誰か要約してくれ

  432. 15975 匿名さん

    あまりにも長い文は誰も読まないでしょう。
    ちょっと精神的におかしいのかなと思われますよ。

  433. 15976 マンション比較中さん

    >>15937 15536です。さん

    卒論? 言われてみれば論文みたいなだな(笑)
    途中からそうなったようだが、軌道修正するかどうか迷ったんだろう。
    エビデンス出まくりだったからさすがにな。引くに引けないというより、やられた自分がやるしかなかったんだろうよ?(嘘スレ、詐欺レス、情報操作、業界の一部から侵食し、時間をかけて騙しながら居住者の資産を吸い上げるスキームか? 随分と広がってそうじゃないか。この国の現状とよく似てる。いや、その現場だったか。震撼とする。)

    よくここまでペース配分してコメント投下してるよ(笑)
    一つを長くするのは、通し番号があまり進まずに済むようにする配慮かね? ひとくさり書かないと意味が通じないところを、うまく分量揃えて、区切って書いてるのは大したもんだと言ってやる(笑)小分けにして投稿してたら、倍のスピードでスレ消費してたろうからな。
    1ヶ月間投稿しないで放置してたのは、常連が好き勝手に書き込む時間を作ってやってたのと違うの? 殴り込みかけてる割には親切すぎて草。

    長くても読む奴は読むだろうが、ここにはいないかも知れん。だがログは残る。消されたところで、ネットのどこかにミームがないとは限らんし、いや、とっくに誰かが拡散してんじゃないの?

    いい年末を迎えられそうだな。あ~いや、卒業って年度末だよな?(爆)



  434. 15977 匿名さん

    誰も読まない書き込みだね。
    労力は報われない。

  435. 15978 口コミ知りたいさん

    マンション学会で発表したらいいのに

  436. 15979 匿名さん

    >>15977 匿名さん
    自己顕示欲は報われたと思うよ。
    〇〇の見本だね。

  437. 15980 口コミ知りたいさん

    古代ギリシャのアテナイと管理組合はだいたい同じです。いろいろ検討するとソクラテスの偉大さがわかるでしょう。

  438. 15981 匿名さん

    以前美術館でソクラテスの胸像を見たけど、ブサイクなハゲジジイやった

  439. 15982 匿名さん

    豚もおだてりゃ木に登る。

  440. 15983 口コミ知りたいさん

    一級建築士にコンサルを頼んだらうまくいくと信じ込んでいるスレ主よりはましである。
    情報公開、言論の自由により、不適切な意見は淘汰されていく。

  441. 15984 匿名さん

    権威主義は滅びるる。

  442. 15985 匿名さん

    >>15983さん
    1級建築士次第でしょう。
    管理会社や建設会社との談合とかはないのが前提です。
    そして、そのコンサルがマンションの設計監理の経験が
    あるというのが前提です。
    そういう条件の下で選定したコンサルであれば問題はないでしょう。
    物事を考える場合、正常な行動が起こされるものと思って考えなければ
    否定的なことが入ってくればどんな行動も無になる。

  443. 15986 口コミ知りたいさん

    全て性悪説的考えでは世の中うまくわたっていけません。

  444. 15987 匿名さん

    全て性善説的考えでは悪が栄えます

  445. 15988 匿名さん

    変人は退場したみたいだけど、後遺症は大きい。
    その書き込みを削除しないとみにくいね。

  446. 15989 15536@アタオカ上等

    >>15988 匿名さん

    どうも。昨日から自己陶酔だとかスレ荒らしだとか、精神病だとか色々な称号を頂いているアタオカな15536でっす~♪

    「変人」という新たな称号、ありがとうございます(^_^)

    あのー。私、ちゃんとその都度のご連絡を、要所要所で書いているんですが?
    そのくらい、チェックなさってもよろしくないですかね?

    >>15937」で久々のご挨拶をしたところで書いておきましたが、
    日曜は用事があるので、土曜~日曜にかけてアップできなかった分は、「来週に(その時点で見ての来週ね)」って。

    つまり、今回、久々に第2章をアップするために出てきた「最初から」書いてあります。

    まだ、第3章が残っております。退場はしてませんよ?

    皆さんへのレスも書けてないんです、すみません。
    以前、1ヶ月前にお世話になった方へのレスも、まだなんです、ごめんなさい。

    平日の昼間には、さすがに書けません^^;
    職種の違いなどもあるんでしょうが、皆さん、書き込むペースお早いですね。

    で、今回の第2章、きつかった。また眼精疲労です。
    なので、今日もちょっと、作業は無理です。

    そんなわけで、待っていてください。

    と言いますか。

    もう、嫌なんです!!!!!!

    自分を犠牲にして、ここまでやらなくてはならないのが!!!!!

    同じ「>>15937」で、アップし終わったら、撤収しますよって、これも「最初から」書いてるんですが??

    そういうところを読もせず、勝手で未熟な心理が反映されまくった「投影」ばかりされてますけどね、皆さんに。

    ここの常連さんの中で、「心ある人たち」こそが、頑張ってくれないと、自分のように初心者でここに迷い込んだ者が、マンションの管理について、区分所有法や標準管理規約から逸脱した「嘘」を「これが正当だ」と教えられて洗脳されて、それを持ち帰られたマンションの組合が、大変な目にあいますよ?

    常連さん達、わかってるんですかね~?

    あなた方がやらないから、私がやる羽目になってるんですよ?

    て言いますか、常連さんのかなりの部分が「尖んがった総会前合意形成主義」=「総会で議論をさせたらあかん! はよ可決させろ派」なんですよね(笑)

    この国のマンション政策の足を引っ張る勢力が、こういう「表」社会でシゴトしてていいんですかい? (爆)

    では、また。

  447. 15990 匿名さん

    何を書いているのか読んでないので分からないが、やはり
    おかしい人だよね。
    早く退場しなよ。みんなに嫌われるよ。もうきらわれているというか
    邪魔だよ。

  448. 15991 15536です。

    >>15990 匿名さん

    >>何を書いているのか読んでないので分からない

    ってお書きになってますが、
    それでなんで「おかしい」って言えるんですか?

    そういう「最初から決めつけをする」人の方が、私なんかの数万倍、おかしい人だよね(爆)

    だって、思い込みだけで世界を見てて、思い込みの中だけで、「何を書いてるのか知らない」他人のことを、「嫌いだ」って思い込めるんでしょう?
    すごい想像力だよね、いや、想像力さえ、いらないよね?
    自分の頭の中だけ見てるんだもの(笑)

  449. 15992 15536@ご連絡です。

    おはようございます。

    肩こり、頭痛が抜けないです。
    昼間、仕事をしている間に抜けるといいんですが、目を使わないわけにはいかないので一進一退です。


    少し時間が必要です。次のアップがいつになるか、まだ確約できません。

    できない時はできない。出来ることから少しずつ。
    これが人生のモットーなので、ゆっくりやらせて頂きます。

    最初から、第3章は「何回かに分けて、ゆっくりやらせて下さい」って書いていたんですけどね。
    それ、即座にスレ主さんに却下されて、すぐにでも放逐されそうになり、「これだけは書かせてくれ」って嘆願する形になってしまったんです。

    それで墓穴を掘ったようなもんですが、「早く書き上げなくては」と焦らされ、短時間で集中して目を酷使してガーッと調べてガーッと書いて、書き切る前にダウンして、日常生活を回すことのみに注力しなくてはならず、ようやく復活したと思いきや、アップするだけでもかなり目を使ってしまい、第3章をアップするのがさらに遅くなってしまい、すみません。

    また、デジタル・デトックスの意味もあって、掲示板を覗く時間は極めて少ないので、レスを頂いていながら対応できないことも多々あるかと思いますが、ご了承ください。


    追伸:
    それなのに、いま、一つ訳のわからないレスにレスをしてしまった。。
    こんなことしてるから、また目が痛くなるんで、自粛いたします。
    と言いますか、皆さん、ボキャブラリーもっと豊かにした方がいいですよ?
    「変人」の次に「おかしな人」「嫌われてる」「邪魔」
    なんか小学校低学年時代を思い出し、とても微笑ましい気持ちになります。
    慈しんでくれて、ありがとう(にっこり)

  450. 15993 匿名さん

    そんなに無理してまで書きこむ必要はないですよ。
    ここは匿名掲示板なんですよ。
    簡潔に内容をまとめて書き込まなければ読む者はいません。
    あなたの書き込みは殆ど読んでいません。
    そして何をいおうとしているのもわかりません。
    現在何について長文をしたためているのかも分かりません。
    そういうものなんです。匿名掲示板は。
    だから体を無理してまで書きこむ必要はまったくありません。
    退場した方がいいんではないですか。あなたの書き込みに
    何の期待もしていませんから。

  451. 15994 匿名さん

    大規模修繕工事の際、瑕疵担保責任保険を施工会社に求めていますか。
    保険の契約は施工会社しかできませんし、工事着工前に加入しなければ
    途中での契約はできません。
    保険料は当然施工会社負担になりますが、工事費に上乗せされれば結局
    は管理組合が支払っていることになります。
    私どもの場合、1年点検、3年点検、5年点検を契約に盛り込んでいますが
    その際、瑕疵があれば当然施工会社負担で行ってくれますが、保険に
    入ってもらう必要はあるんでしょうか。
    施工会社の倒産の場合は有効ではありますが。

  452. 15995 匿名さん

    大規模修繕工事瑕疵担保保険について

      工事を施工した業者には瑕疵担保責任が発生します。しかし、その業者が倒産したり、瑕疵担保が
     あっても利益にはつながらないので後回しされたりする可能性はあります。
      そこで施工会社に瑕疵担保責任保険に加入してもらうことによって、その工事費用が施工会社に支
     払われることになりますので、施工業者の負担は軽減されます。
      また、保険契約者は施工会社になり、マンション側の負担は一切ありません。
      保険の契約に関しては、保険会社は検査員(建築士)を派遣して手抜き等を検査して実施することに
     なりますので設計監理士と合わせてダブルチェックができますので安心感は高まります。

  453. 15996 匿名さん

    >>15995さん
    保険料は施工会社負担とはなっていますが、工事費に上乗せ
    されれば最終的には管理組合が支払うことになりますよね。

  454. 15997 マンション検討中さん

    >>15993 匿名さん
        ↑長文コピペの人

  455. 15998 販売関係者さん

    >>15997さん
    相変わらず批判したいのですね。
    過去に何かありましたか。

  456. 16000 匿名さん

    瑕疵担保責任保険についてですが、まだまだこの保険はリフォームでは
    殆ど使われていないようですね。
    保険料の支払いもどちらが支払うのも明確化されていません。
    ただ、施工側には瑕疵が発生した場合は保険で対応できますのでメリット
    はあります。
    施主側としては、施工会社が倒産したり定期点検をやらなかったりした
    場合はそのメリットはでてきます。
    工事を契約するときは、1年・3年・5年の定期点検が盛り込まれると
    思いますが、それで十分から瑕疵保険が浸透しないんでしょうね。
    施工会社のサービスの一環として瑕疵担保責任保険に加入しますといって
    保険料も負担してくれればいいんですが、まだまだそこまではいっていない
    ようです。

  457. 16001 匿名さん

    要は、各年度の点検をしっかりしてくれる業者を
    選定することです。

  458. 16002 スレ主さん

    1万6千レス達成、おめでとうございます

  459. 16003 匿名さん

    どこにもスレ主とは書いてないけどね。
    匿名さんだよ。

  460. 16004 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事

      エレベーターの更新 築30年~35年
      インターホーンの交換 熱感知器交換 15年前後
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
      玄関扉 30年~35年
      給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後

  461. 16005 匿名さん

    機械式駐車場の建替えまたは除却もお願いします。

  462. 16006 匿名さん

    >>16004 匿名さん
    >消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年

    消防設備の交換の内容を教えて下さい 給排水管(専有部分含む) とは無関係かと思います

  463. 16007 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等

  464. 16008 坪単価比較中さん

    小規模マンションは管理員がいないので大変です。
    それに、工事をするにも割高になります。
    やはり住むのは大規模マンションが全てにおいて
    効率がいいようです。

  465. 16009 評判気になるさん

    >>16008 坪単価比較中さん
    当事者でもないお前に何がわかるんだ。

  466. 16010 匿名さん

    なんでHNが自動的に変わるんかな。
    いつも匿名さんでかきこんでいるんだけどね。

  467. 16011 匿名さん

    管理人のいないマンションには住みたくない。

  468. 16012 匿名さん

    >>16011 匿名さん
    それは君の自由だよ。

  469. 16013 匿名さん

    >>16007 匿名さん

    そんなに無理してまで書きこむ必要はないですよ。 ここは匿名掲示板なんですよ。 簡潔に内容をまとめて書き込まなければ読む者はいません。 あなたの書き込みは殆ど読んでいません。 そして何をいおうとしているのもわかりません。 現在何について長文をしたためているのかも分かりません。 そういうものなんです。匿名掲示板は。 だから体を無理してまで書きこむ必要はまったくありません。 退場した方がいいんではないですか。あなたの書き込みに 何の期待もしていませんから。

  470. 16014 匿名さん

    >>16013 匿名さん
    彼のプロバガンダ活動の一環なんだから無理な要求です。
    いくらか管理業協会からお手当ても貰っているしね。
    この掲示板の24時間ポチの役割を果たしているにすぎません。

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