管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 01:36:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 14602 匿名さん

    批判とかする者は、何のためにここのスレにきてるのかな。
    それが生きがい?
    余程会社とかに不満があるのか、エリート社員に対して鬱憤が
    あるんだろうね。
    やはり人生はバラ色でなくちゃね。

  2. 14603 匿名さん

    次は総会についての書き込みをします。

  3. 14604 匿名さん

    フランスとドイツは年末までに一般家庭の電気使用料が日本円に
    換算して一ヶ月10万円になるらしいよ。
    日本がもしそうなったらマンションの共用部分の電気使用料だ
    けでも経済的ダメージが大きい。エネルギー不足である。
    ここ六ヶ月で天然ガスのETFが6倍に跳ね上がっている。

  4. 14605 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
     そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
    けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。

  5. 14606 匿名さん

    >>14601 匿名さん
    >プライバシー侵害に当たる。

    なぜプライバシー侵害に当たるの。?

  6. 14607 匿名さん

    >>14603 匿名さん
    >次は総会についての書き込みをします。

    総会の投稿で埋め尽くすの?

  7. 14608 匿名さん

    1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

     5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案
           役員候補が承認されたら、閉会後、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         
        新役員は総会議事録で連絡する

      7.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化された運営ルールの伝達


      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、
    組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて
    議案の賛否を直接意思表示することが望ましいといわれています。


      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です

  8. 14609 匿名さん

    >>14606 匿名さん
    合人社がそう言っている。

  9. 14610 匿名さん

    今は呑気を決めると気ではないよ。
    管理組合としてインフレに備えると気であるぞ。
    地政学上ロシアは北半球に位置して地球温暖化は歓迎する。
    西側の弱点を突いたウクライナ侵攻である。
    根負けするのは西か来たか。占ってみよう。
    小生は早く原子力発電を再開してロシア依存から脱却するべきと思う。
    困ったもんだよ、

  10. 14611 匿名さん

    次は総会の進め方について書き込みをします。

  11. 14612 匿名さん

    にせスレ主さん。
    早くぼくの以前のレスをなりすましで貼りつけてね。
    すぐひっかかる単純な奴だね。

  12. 14613 匿名さん

    >>14611 匿名さん
    途切れることなく投稿するの?

    目的から外れていないか?
    マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
    マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
    住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

  13. 14614 匿名さん

    >>14612 匿名さん

    おまえさんもすぐひっかかる単純な奴だね。

  14. 14615 匿名さん

    2)総会当日
      総会次第
       ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
     1.総会の開催宣言…司会が行います。
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
     
        出席状況確認
        出席者○名  委任状での出席者 ○名  議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

       議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、
       特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
       普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
       *尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。
      2.理事長挨拶

      3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
      4.
      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)
        説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
       第1号議案 事業活動報告
       第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

           質問、採決

      第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
      *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
      第4号議案 来期の予算の提案と承認
        
          質問、採決

      第5号議案   その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案
          
          質問、採決
      
      第6号議案    
        管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

      第7号議案  監事、理事の承認
         

     7.閉会

       閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
       (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
        新役員は総会議事録で知らせる

      <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
        *懸案事項、調整事項の伝達
        *組合員の要望・苦情の伝達
        *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
        *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
        *文書による運営ルールの伝達
         これが重要です

    > ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    この投稿は悪徳管理会社よりの投稿である
    総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である
    そして議長は事案に対して不備、不具合等があると考えたときはこの事案は保留とし新理事会メンバーに検討してもらい臨時総会を開催し改めて賛否を問う決断をする

    こういう決断が出来ない管理組合のマンションは短期間でスラム化するであろう。

  15. 14616 匿名さん

    >>14614さん
    しかしね、なりすましでスレ主の書き込み分を張り付けるのは
    だめだね。
    自分で何か良い情報とかが提供できないのか。
    マンション管理に役に立たない書き込みとか、批判とかがあったら
    情報の提供をした方がみんなのためになるからね。

  16. 14617 匿名さん

    ここは人気があるからね。
    みんなここにきたがっている。
    自分でスレを立てても人気がなくすぐ終わってしまう。
    ここはPART2と合わせて25,000レス。

  17. 14618 匿名さん

    >>14615さん
    総会はあくまで理事会案に対して賛否を問う場なんですよ。
    但し、総会で理事会案に対して重大な不具合があった時は、議長判断で
    その議案はペンデイングとして、再度理事会で検討し、臨時総会で再提案
    するということにすればいい。
    そんなことは当たり前のことでしょう。
    例えば、値上げの数字が間違っていたとか、工事費の額が違っていたとか
    の場合は、再検討しなければ、総会に直接出席しないで議決権行使書で賛否
    をした者を無視することになりますからね。
    総会に直接出席した者だけで議案の変更をして賛否を問うことはできないと
    いうのは分ってますか。
    要するに、最終的には、総会は議論する場ではなく理事会案に対して賛成か
    反対かを問う場なんです。
    ただ、漢字の間違いとかのミスは許されますがね。

  18. 14619 匿名さん

    総会が理事会が提案した議案を問う場でなかったら
    なんのために総会を開催するんですか。

  19. 14620 匿名さん

    >>14618 匿名さん
    >そんなことは当たり前のことでしょう。

    あたりまえのことを記載してあるようですが、何が問題なの?

    >総会に直接出席した者だけで議案の変更をして賛否を問うことはできないと
    いうのは分ってますか。

    変更して賛否を問えとは記載されていないようですが?

    何を青筋建てているのかな不思議

  20. 14621 匿名さん

    それに、総会の賛否は総会への出席者で決議されることになりますが、
    その総会への出席者には、議決権行使書で出席した者と委任状で出席
    した者が含まれます。委任状での出席者は総会に直接出席者がいます
    ので問題はありませんが、議決権行使書での出席者の賛否は重要視
    しなければならないでしょう。
    私どものマンションでは、委任状ではなく、議決権行使書で区分所有者が
    直接賛否をすることを薦めています。

  21. 14622 匿名さん

    >>14620さん
    あなたはスレ主になりすまして僕の以前の書き込みを張り付けて
    いる方ではないんですか。
    匿名さん同士ですから誰の書き込みか分からないのでそういう表現
    になることもあります。14620さんをなりすまし者とみたものですから。
    違っていたらごめんなさい。

  22. 14623 匿名さん

    狸と狐の騙しあい スレ主我が道を行く(おれに誤りはないがごとき?)

  23. 14624 匿名さん

    ここには、スレ荒らしや批判だけをする者、マンション管理と関係の
    ない書き込みをするもの等が相当数います。
    それに、スレ主をシマクンと勘違いをして管理会社等から報酬をもらつて
    このスレを立ち上げ、管理会社に有利な情報を提供しているとかいろんな
    者がここにはやってきます。
    そういう輩を相手にするにはたまには、相手を刺激する書き込みをすることも
    あります。

  24. 14625 匿名さん

    >>14621 匿名さん
    >私どものマンションでは、委任状ではなく、議決権行使書で区分所有者が直接賛否をすることを薦めています。
    議決権行使書があるのだから、委任状は無意味に等しい。
    議決権行使書で問題なのは、白票の選択肢がないことと、改竄の可能性があれば行使書そのものが無意味になる。
    財務諸表を見て理解できる方は少ないと思う。
    理解できない方に対して、白票と言う選択肢は必要だと思う。


  25. 14626 匿名さん

    >>14624 匿名さん
    本当のことだから仕方ないと思う。

  26. 14627 匿名さん

    >>14617 匿名さん
    本人が24時間365日このスレで頑張っているからね。
    当たり前の話。

  27. 14628 匿名さん

    >>14625さん
    議決権行使書があるのだから委任状は無意味に等しいは同感です。
    やはり自分の意思で賛否をすべきです。
    財務諸表が分からなければ賛否をしなくてもいいですが、他の項目は
    賛否をすればいいでしょう。
    どうしても、何も分からなければ委任状で他人に任せればいいのでは。
    改竄とかは別問題ですよ。

  28. 14629 匿名さん

    >>14627さん
    ここはそういうスレなんですよ。
    スレ主ががんばっているから続いているんです。
    それが不満なら自分でスレ立てをするか他スレで
    やってみればいいんです。
    それができなくて、ここに便乗参加しているんでしょう。

  29. 14630 匿名さん

    ここまで続けてきたスレ主特権ですよ。

  30. 14631 匿名さん

    好きにさせておけばいいんだよ( ´艸`)
    さ~とみてああ、またかと思うだけ。
    これを読むとストレスがたまるだろうと思ってスレ違いを1投
    吉本での修行が足りないので御免こうむりたい。

  31. 14632 匿名さん

    >>14628 匿名さん
    >改竄とかは別問題ですよ。
    管理会社にとっては魔法の杖だからね。
    この杖が使えなくなれば管理会社の存続問題だからね。

  32. 14633 匿名さん

    >>14629 匿名さん
    管理業協からお手当貰って頑張っているからね。
    人間としては到底真似できない。

  33. 14634 匿名さん

    >>14630 匿名さん
    ついでにわが社の営業活動でもすれば?
    胡散臭い会社だけどしてあげようか?

  34. 14635 アキレタさん

    マンション共用保険の火災保険の更改手続きは総会の決議が必要でしょうか?それとも理事会決議で足りるのでしょうか?区分所有法第18条、標準管理規約第24条等に照らし、ご意見をお聞かせください。

  35. 14636 匿名さん

    >>14635 アキレタさん
    理事会で出席理事の過半数で決して総会に諮ればよい。
    この一言で済む長々とは説明しない。普通決議事項である。

  36. 14637 匿名さん

    >>14635 アキレタさん
    意味のない質問

  37. 14638 匿名さん

    >>14634 匿名さん
    胡散臭いってどこの会社なの?

  38. 14639 匿名さん

    ↓は、どう理解しますか? 答弁は、明確な答えではないと思います。

    ○マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書
    令和 2年 5月28日
    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a...

    マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書

    一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。

    二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と規定されている。すなわち、管理組合が契約の責務を負うのは共用部分に関する保険であると解すべきと考えるが、政府の見解を問う。

    三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。

    四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。

     現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。

    五 ちなみに・・・(以下省略)

  39. 14640 匿名さん

    >>14638 匿名さん
    お前の元の勤務先である管理会社だよ。
    しらばっくれるのは辞めてください。

  40. 14641 匿名さん

    >>14635 アキレタさん

    総会決議はいらないです。報告はいりますけど。

  41. 14642 匿名さん

    管理規約で、管理組合は、###できる、と書いてあるところは、理事長は、と読み替えて問題ない。
    火災保険は理事長だけの判断で加入できますよ。

  42. 14643 匿名さん

    >>14640 匿名さん
    残念!
    皆さん知りたがっているのでお知らせします。
    https://www.meguminity.com/

  43. 14644 匿名さん

    積立型の保険契約は、修繕積立金の運用という一面を持ち、総会決議が必要と考えられる。

    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

    七 修繕積立金の保管及び運用方法

  44. 14645 匿名さん

    >>14642さん
    火災保険が理事長だけの判断で加入できるとは
    おそれいりやした。

  45. 14646 匿名さん

    >>14644 匿名さん
    何を言ってるんだよ。
    特別会計ではなく一般会計だろうが、あほ。

  46. 14647 匿名さん

    >>14643 匿名さん
    何々、無料診断?
    こわいな~。
    タダより高いものないからね。
    収支診断?
    管理費は安いほどいいに決まってるだろ。
    この程度の診断、タダでもしたくないな。
    ごっそり、マンション情報持っていかれるもんな。

  47. 14648 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合としてやるというと、それは専有部分
    のことだから管理組合はできないという。
    だったら、玄関ドアを交換する場合、鍵と錠部分は専有部分だから
    その部分は各戸負担としますか。
    区分所有法はまだ未熟だから、足りない部分がかなりあるんですよ。

  48. 14649 匿名さん

    >>14556 匿名さん
    >裁判例もありましたが、

    まだですか
    何に対しての裁判例ですか。判決文を張り付けて下さい。
    あなたの行為は 掛け逃げ に相当しますよ(柔道でいえば反則)

  49. 14650 匿名さん

    >>14648 匿名さん
    >玄関ドアを交換する場合、鍵と錠部分は専有部分だからその部分は各戸負担としますか。

    玄関ドアーの交換は全戸一斉となるので修繕積立金から支払う
    玄関ドア―の外側(共用廊下面、開放廊下)は共用、内側は専有、鍵単独の交換は専有、玄関型枠の建物に付属した鉄塗装部は共用 かな?自信はないが。

  50. 14651 匿名さん

    >>14650さん
    鍵部分と錠は専有部分ですよね。
    玄関ドアを交換するときは、その部分も交換しますが、その部分は
    管理組合が負担するんですよね、専有部分なのに。
    いいたいことは、専有部分でも管理組合として工事をすることは
    あるんじゃないかということです。

  51. 14652 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  52. 14653 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。

      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

      5.原告のその余の請求を棄却する。

      6.訴訟費用は被告の負担とする。

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。

      雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
     2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
     ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
     は、管理組合が管理費の中から実施している。
      よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。

  53. 14654 匿名さん

    >>14649さん
    あなたは裁判例の判決文の要求をしてたんですか。

  54. 14655 匿名さん

    >>14649さん
    今度はあなたがこれについて答えてください。待ってます。

  55. 14656 匿名さん

    >>14655 匿名さん
    またお得意の一人芝居か・・・

  56. 14657 匿名さん

    >>14656さん
    どれがどれに対して一人芝居なんですか。
    私は、14649さんの質問に答えただけです。

  57. 14658 匿名さん

    >>14657さん
    私は自作自演はしませんよ。
    そんなことするぐらいなら、情報の提供をします。
    情報の提供をするものは山ほどありますからね。

  58. 14659 匿名さん

    >>14654 匿名さん
    以下のとうり要求してますよ

    14571 匿名さん
    >>14556 匿名さん
    >裁判例もありましたが、

    何に対しての裁判例ですか。判決文を張り付けて下さい。

  59. 14660 匿名さん

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

    9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29

    全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超
    となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。

  60. 14661 購入経験者さん

    要するに専有部分の配管の更新工事については、管理組合として
    修繕積立金を充当して行う事は可ということですよね。

  61. 14662 匿名さん

    いつまで続く堂々巡り(雑排水管工事)

    新しい裁判例がでないかな?  築30年~40年くらいの物件で

  62. 14663 購入経験者さん

    専有部分の配管の更新工事については、管理組合がやると
    規約と総会で決めればいいこと。

  63. 14664 匿名さん

    「長期修繕計画の洗い直し」

    給水設備 築30年~35年で交換
      高置水槽方式
        メリット  工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。
        デメリット  貯留した水、水質点検が必要
      増直結圧方式
        メリット  直接水が引けるので新鮮
        デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
    開放廊下の塩ビシートの交換 20年
    配管
    共用部分  塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
    専有部分  給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。
    サッシ・網戸  サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとか滑車の交換も検討
    エレベーター 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
    A 制御・駆動系改修
       カゴ本体、三方枠はそのまま
       制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
    B 準撤去改修
       三方枠、敷居やレールはそのまま
       カゴパネル、機器類を交換
       各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
    C 全撤去改修
       既存メーカーでなくてもよい。
       競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
       周期30年  1台しかない2号館は工事が難しい。  工事期間1ケ月程度
    インターホン・熱感知器 周期は15年程度
    駐車場・駐輪場 P場舗装工事
    玄関ドア 30年程度で交換
    配線
    照明 LED化されていても、照度は落ちるので球の交換を検討
    TV共聴設備
    防災設備(消防設備)
    避雷針 30年
    メールボックス 25年
    大規模修繕工事
    13年周期

  64. 14665 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しをするときは、建築士を雇い
    一緒に検討していく必要があります。
    そして、やらなければならない工事を全て網羅して
    工事費総額を出し、それで1戸当たり月の必要修繕積立金の
    額を算出すべきです。

  65. 14666 匿名さん

    裁判で負けるかもよ

  66. 14667 匿名さん

    何の裁判?

  67. 14668 匿名さん

    マンションでやらなければならない工事は多いね。
    やらないでいい工事もあるが、やればきれいになるし
    快適なマンションライフも遅れ、資産価値も上がる。

  68. 14669 匿名さん

    >>14668 匿名さん
    資産価値は期待したほど上がりません。
    其れで組合員をだますのは管理会社かマンション管理士等である。
    資産価値は立地がすべてですよ。
    大規模修繕後に前の方がよかったと言って売値や賃料が下がる
    マンションもありますよ。

  69. 14670 匿名さん

    >>14669 匿名さん
    >資産価値は期待したほど上がりません。
    >資産価値は立地がすべてですよ。

    参考になります

  70. 14671 匿名さん

    不動産の資産価値はほとんどが土地ですよ。
    建物は年々価値は下がるが土地はその逆です。

  71. 14672 匿名さん

    管理規約を改訂し損害賠償請求したが負けた例 「高圧一括受電の導入をせまった」

  72. 14673 匿名さん

    資産価値は土地だけではないでしょう。
    同じ地区のマンションの資産価値は全て同じですか。
    マンションを売却したり、賃貸に出す場合、同じ地区であるならば
    良く管理されているマンションの方がいいのでは。

  73. 14674 匿名さん

    資産価値で建物の管理如何によっては、建物の資産価値は
    落ちない。
    同じ条件で考えないとだめだね。

  74. 14675 匿名さん

    資産価値を保つには、修繕積立金が必要です。
    長期修繕計画の洗い直しをするときに、建築士と一緒に
    やらなければならない工事の全てを網羅して、総工事費から
    1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出すべきです。
    修繕積立金がいくら必要かも分からないのでは、建物設備の
    維持保全はできません。

  75. 14676 匿名さん

    修繕積立金に余裕があると管理会社に無駄な工事で搾取される
    という方もおられますが、それは理事会がしっかりしていれば
    いい話しです。

  76. 14677 匿名さん

    修繕積立金の大小と管理会社との関係は別問題です。
    積立金が多いと悪用されるというのは、適正積立金の額とは
    関係ありませんから。

  77. 14678 匿名さん

    >>14676 匿名さん
    何回言ってもわからないみたいだけど、
    理事会が常にしっかりしてるなら何の問題もないんだよ。
    多くの管理組合は輪番制で騙しやすい年に管理会社は大規模修繕の提案をするんだ。あほ

  78. 14679 匿名さん

    >>14678さん
    だから理事会と管理会社の関係と積立金が悪用されるというのは
    別問題といっているのが分からないあほ。
    理事会がしっかりしていようがいまいが適正積立金は確保しておくことが
    大切だよ。
    それに、管理会社性悪説ありきだからね。

  79. 14680 匿名さん

    80歳のおばあさんを理事長にして大規模修繕やってたマンション見たことあるが、管理会社が説明してもすぐに忘れてしまい、書類のここにハンコおせー、とか言ってぜんぶメクラバンだったみたい

  80. 14681 マンコミュファンさん

    >>14679 匿名さん
    超低金利の現代では借入して後払いしたほうが得になることがどうしてもわからないあほ

  81. 14682 マンコミュファンさん

    平置き駐車場が多いマンションは駐車場使用料を原資として修繕積立金が潤沢にあるので、10年に一回大規模修繕やってるところがある。プールされたお金で工事をやると住民のチェックが甘くなり過剰な工事につながりやすい。工事ごとに資金調達するほうが全体として合理的な仕様になるのだ。あほ

  82. 14683 匿名さん

    >>14681さん
    昔からその考えは変わっていないようだね。
    後払いしようが借りたものは返さなくてはならない。
    こつこつ積立てていく方がいいのか、借り入れをして短期で
    返済する方がいいのか、どちらがいいのかね。
    工事費総額が変わらないとしたら、組合員が支払う積立金の額も
    変らないと思うけどね。
    あほの考えでは、積立金にしておくと管理会社に無駄な工事を
    されると心配しているんだろうが。
    プールされていると過剰な工事になりやすいといっているが、それは
    しっかりした長期修繕計画書がないからなんだけどね。
    それに、工事をするときは、共通仕様書で同じ条件で相見積もりを
    取るということも分かっていないのかな。
    勿論、小規模マンションであれば、設計監理方式は取れないので、
    業者に丸投げの随意契約という責任施工方式を取らざるをえないんだろうが。

  83. 14684 匿名さん

    >>14681さん
    自分のマンションのことを前提に書き込むのではなく、設計監理方式
    のメリット・デメリットは何かをまず勉強してみることですね。

  84. 14685 eマンションさん

    >>14684 匿名さん
    設計監理方式は談合の温床となる古い方式だと知らないあほ
    近年は責任施工方式が主流である。

  85. 14686 名無しさん

    >>14683 匿名さん
    積み立て金制度は金利が高かったバブル期までの古い制度だと知らないあほ。
    昔は戸建ても積み立て金で建てていたが殖産住宅はビジネスモデル崩壊で倒産した。

  86. 14687 匿名さん

    ↓は、どう解釈しますか。マンション管理業協会会員社受託の1組合あたりの平均戸数は、約62戸だが、それでも設計・監理方式の割合が高い。ランキング操作のように、設計・監理方式に誘導しているのでしょうか。

    令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査
    https://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf

    ①管理組合からの発注方法
    ・大規模修繕工事の管理組合からの発注方法としては、「設計・監理方式」の割合が最も高く、次いで「責任施工方式」となっている。

    ②管理組合からの発注方法とマンション規模の関係

    ・管理組合からの発注方法とマンション規模の関係を見ると、戸数が少ないほど、「責任施工方式」の割合が高くなる傾向にある。

    調査対象
    アンケート回答時点から直近3年間に受注したマンション大規模修繕工事の設計コンサルタント業務や施工の受注実績を有する企業

    実施期間
    令和3年7月~10月

    調査範囲
    (一社)マンション計画修繕施工協会(MKS)会員社:159社
    (一社)マンション管理業協会会員社:357社
    その他設計コンサルタント業務を行う企業:298社

  87. 14688 通りがかりさん

    >>14687 匿名さん
    東急コミュニティとか工事部門を持たない管理会社は管理会社自ら設計監理をやるからね。
    日本ハウズイングとかは工事部門があるので責任施工方式なんだけど、専門業者に丸投げするから実質的には設計監理しかやらなくて、これもまた管理会社方式と呼ぶべきもの。
    実質的に管理会社方式と呼んだほうがいいかも。

  88. 14689 通りがかりさん

    だから設計監理方式と責任施工方式の比較はあまり意味がない。
    管理会社に関与させる場合を管理会社方式、関与させない場合を管理組合方式と呼ぶべきであろう。

  89. 14690 坪単価比較中さん

    >>14674 匿名さん
    例えば築古の1戸建てを建物付きでの売却よりも取り壊して
    更地にした方が高くで売れるよ。
    マンションは取り壊しや建て替えで組合員の同意がややこし
    いから仕方なしに大規模修繕等をして資産価値が上がったよ
    うな錯覚であるぞ。
    大体1戸建ては一回目の修繕はするかもしれないが2回目の
    修繕はしないのが通例であるぞ。
    修繕回数を重ねたマンションを見ればいい。
    厚化粧が見えて汚いくらいだよ。
    人体に例えると内臓(設備等)はボロボロだよ。

  90. 14691 匿名さん

    >>14684さん
    そのくらいのレベルしかないんですか。
    相見積も取らない丸投げ方式がいいというんですね。
    設計監理方式が談合の温床になる古い方式だといっているが
    同じ条件での相見積もりが取れる共通の仕様書を作成し、業者は
    単価だけを記入するやり方なんですよ。
    談合はどうやってやるんですか。
    見積書は専門委員長宛にきますし、開封は専門委員の前で行いますよ。
    だれが談合をするんですか。どうやって。教えてください。
    同じ条件での相見積もりを取るのと、最初から1社に絞って相見積もり
    も取らずやる丸投げの責任施工方式とはどちらが談合はないでしょうか。

  91. 14692 マンコミュファンさん

    >>14691 匿名さん
    コンサルタントが大相撲の板井みたいなかんじ。

  92. 14693 匿名さん

    >>14688さん
    デベ系の管理会社に管理を委託しているマンションは、管理会社に
    工事を丸投げする責任施工方式を採用せざるをえないんでしょうね。
    当然相見積もりは取らない、取れない。
    設計コンサルタントの選定に関しては、公募等を行い、見積もり金額
    を提出させ、3社程度に応募条件と見積金額で絞り込みます。
    そしてその3社に対しては、プレゼンテーションを行い、専門委員の
    質問等を行い評価点を付けます。
    最終的には、見積額と評価点で最終業者を選定します。

    施工会社に関しては、地域の売り上げベスト10、スーパーゼネコン、
    NPO法人の賛助会員に対して、10社程度絞り込み、その業者に現場説明会
    に参加してもらいます。その目的はおなじ条件での見積もりが取れるように
    するためです。
    その時に、共通仕様書、劣化調書、図面、具体的な取組み内容の資料を
    渡します。
    施工会社も3社程度に絞り込みます。諸条件や見積金額で。
    そして、その残った業者に対してプレゼンテーションを行います。
    最終的には、具体的な取組み内容と見積金額、委員の評価点で決めます。
    具体的な取組み内容と見積金額については、比較表を作成します。
    責任施工方式と設計監理方式は大きく違うんです。
    それから、管理会社と設計コンサルタントは施工会社の選定にはタッチしません。
    全て選考に関しては、専門委員会で行います。

  93. 14694 匿名さん

    施工業者候補の選定時に、管理会社や設計コンサルタントに推薦とかは
    一切要求しません。マンションの住民にも推薦は受け付けません。
    全て専門委員会で候補業者を選定します。

  94. 14695 匿名さん

    小規模マンションやデベ系の管理会社に管理を委託している
    マンションは、管理会社任せにしなければできないんでしょうね。
    親会社に対して、委託契約で管理をしているマンションの工事が
    取れませんでしたとの報告はできないでしょうから。
    だから、丸投げの責任施工方式になるんです。
    相見積を取らないので、高いのか安いのかもわかりません。
    それこそ管理会社にもリベートがいくでしょうから。

  95. 14696 匿名さん

    管理会社が設計コンサルタントを派遣すること自体が
    談合の元。どちらにしても、相見積は取らないんでしょう。
    親会社に決まるんですから。

  96. 14697 口コミ知りたいさん

    >>14694 匿名さん
    だからそういう理想的な管理組合はほとんどないんだよ。あほ

  97. 14698 検討板ユーザーさん

    >>14695 匿名さん
         ↑こいつのマンションは大規模修繕で節約したと自慢しているが、管理人ひとりの人件費に毎月50マン支払っているあほ管理組合だよ。

  98. 14699 匿名さん

    >>14698さん
    管理員人件費は、一人平均30万円程度だよ。
    時給1,900円弱。
    当然管理組合に支払う金額で、その中には福利厚生費や通勤手当等
    も含まれている。教育費や管理会社の利益もはいっての金額ですよ。

  99. 14700 評判気になるさん

    >>14695 匿名さん

    そもそもゼネコンに頼むと大規模修繕専門業者に丸投げする。
    その場合、15パーセント程度ビンハネして丸投げするが、
    元請の責任があるから設計監理と同じ仕事をするんですよ。
    設計監理方式でゼネコンに発注すると屋上屋を架すことになり
    設計監理方式なら中小の大規模修繕専門業者に発注すべきで、専門委員会とやらはそんな見識あるのかな?


    上(おくじょう)屋(おく)を架(か)す の解説
    屋根の上にさらに屋根を架ける。むだなことをするたとえ。屋下に屋を架す

  100. 14701 口コミ知りたいさん

    >>14699 匿名さん
    デベ系管理会社なら55マンが普通だ。
    デベ系管理会社のフロントは年収800万で
    それくらいとらないと成り立たない。あほ
    独立系管理会社ならその半分だ。

  101. 14702 匿名さん

    >>14697さん
    それができないから、管理会社に丸投げで相見積もりも取らない
    責任施工方式でいいんですか。
    やる気があればできるんですが、やらないだけでしょう。
    管理会社にはお金を払って管理を委託しているんです。気にくわなければ
    リプレイスしてもいいんですよ。
    管理組合は管理会社にとってはお客様です。
    お金を払っているのに、なんで管理会社に気を使いペコペコしなければ
    ならないんですか。
    管理会社にはやるべきことはやってもらう。しかし、あくまで管理組合に
    とってプラスになることを考えてもらう。
    理想的という言葉で濁されてもねえ。
    それができないので、丸投げで工事内容や時期は管理会社任せにせざるを
    えないですか。暴利を貪られても何もいえない、管理会社様ですから。

  102. 14703 口コミ知りたいさん

    最近は値切ると契約切られるよ。一昨年住友不動産建物サービスが不採算管理組合の契約を大量に切った。

  103. 14704 匿名さん

    >>14701 口コミ知りたいさん
    管理人とフロントの違いわかる?相手を侮辱するなら最低限の知識身につけよ?

  104. 14705 評判気になるさん

    >>14702 匿名さん
    なんで相見積もりとらないの?あほか?

  105. 14706 マンコミュファンさん

    >>14704 匿名さん
    管理人に払う給料と管理組合からもらう管理人の契約単価の差額がフロントの給料の原資だ。あほ

  106. 14707 匿名さん

    >>14700さん
    ゼネコンに頼むと大規模専門業者に丸投げする?
    大規模修繕工事をするときは、施工会社の現場代理人の常駐者を
    つけなければならないことになっています。
    そして、その現場代理人は一級施工管理技士と管理技術者の有資格者
    でなければならないんですよ。
    下請けの業者に丸投げすることはできないように法律で決められて
    いますよ。

  107. 14708 匿名さん

    >>14703さん
    採算のあわない小規模マンションの場合はそういうこともありえます。
    しかし、誠実な管理会社もあるでしょう。

  108. 14709 検討板ユーザーさん

    >>14702 匿名さん
    どうしてできないかは再三言ってるが、日本の大半の管理組合が人材不足だからだろう。
    管理組合の平均戸数は60戸程度だ。大規模マンションの事例を貼り付けて何の意味があるのか?あほ

  109. 14710 匿名さん

    >>14706さん
    何とぼけた書き込みしてるの。
    まったくあほだね。

  110. 14711 口コミ知りたいさん

    >>14708 匿名さん
    どこが誠実か書いてみろ!安い金でよく働く管理会社はどこだ?知らないくせに知ったかぶりするな、あほ

  111. 14712 評判気になるさん

    >>14707 匿名さん
    それはあなたのかんちがい。常駐なんかしていない。あほ

  112. 14713 匿名さん

    >>14706 マンコミュファンさん
    かしこいね。
    もっと勉強してか発言しな

  113. 14714 eマンションさん

    >>14710 匿名さん
    ↑世間しらずのあほ。長谷工の管理人は契約では55マンだ。
    本人にかかる経費は社会保険込み25万
    30万の荒利は年収800万のフロントの給料になる

  114. 14715 匿名さん

    >>14709さん
    人材不足だから、管理会社や施工会社に相見積もりも取らない丸投げ
    でもしょうがないと思っているんだ。
    人材不足だから不要な修繕個所だろうが、暴利を貪られようが仕方ない
    という考えなんでしょうね。
    そんなことは自慢にもなんにもならない。
    60戸のマンションならやる気のある者もいるでしょう。
    高学歴の方もおられるでしょう。企業の役職についておられる方も
    おられるでしょう。
    そういった方々の知識を知恵に変えて取り組んでもらえば、マンションの
    管理、特に大規模修繕工事位はちょっと勉強すればすぐできますよ。
    人材不足ではなく、やる気の問題ですよ。

  115. 14716 匿名さん

    やり方が分からないだけですよ。
    その分からないものをひとつずつ解決していけばいいんですよ。
    分からなければここで質問をすればいい。

  116. 14717 マンション掲示板さん

    >>14715 匿名さん
      ↑限界マンションの本よんでねw失笑だね

  117. 14718 匿名さん

    >>14712さん
    現場事務所がマンションの敷地内に設置できればいいのですが
    その敷地がなければどこか近くに借りている筈です。
    そこに現場代理人が常駐していますし、作業員の休憩場所等も
    設置してある筈です。
    工事代が4,000万円以上の場合は有資格者の常駐が建築基準法で
    きめられています。

  118. 14719 通りがかりさん

    >>14716 匿名さん
         ↑お花畑とはこいつのこと。やる気があるなら自治体主催の相談会にボランティアでマンション管理士として参加しろ。あほ

  119. 14720 匿名さん

    >>14717さん
    限界マンションの本はとうの昔に読んでますよ。

  120. 14721 マンション掲示板さん

    >>14718 匿名さん
    現場代理人は元請でなくてもいいよ。

  121. 14722 マンコミュファンさん

    >>14720 匿名さん
         ↑ここのスレ見たら解決すると言ってる妄想のあほ

  122. 14723 マンコミュファンさん

    現場代理人は下請けでも派遣でもいいですw

  123. 14724 匿名さん

    >>14719さん
    マンション管理つまり理事会と自治会は全くの別物。
    マンションのことに自治会が関与するのは清掃とか植栽クラブとか
    スポーツのクラブ、親子会や老人会ぐらいのもの。あとは祭りかな。
    そういったクラブの費用とかには管理組合は一切協力金とかの負担はしない。

  124. 14725 匿名さん

    >>14723さん
    現場代理人が下請けでいいというのであれば、元請会社つまり施工会社は
    何をするんですか。
    それは下請けに協力会社を使うだけのことでしょう。小間使いをするために。
    現場代理人は、施工会社の代理人ですよ。当然有資格者でなければならない。

  125. 14726 匿名さん

    今日はここまで。
    後は風呂に入ってニュースでもみながら寝るよ。
    明日また会いましょう。

  126. 14727 匿名さん

    >>14724 匿名さん
    >理事会と自治会は全くの別物。

    そうです別物です
    なんで自治会が出てくるの。
    >14719さんは自治体といってるよ

  127. 14728 匿名さん

    >>14500 マンション掲示板さん 2022/08/19 12:13:24
    >三回目の大規模修繕工事は基本的には必要ないんですよ。
    >私案では一回目は15年目、二回目は35年目、3回目は55年目となるが、築60年で解体となることが望ましいので三回目はないです。

    上記は元祖投稿者
    定期借地権(最近増加しているようです)の場合は
    私案では一回目は15年目、二回目は33年目、3回目の大規模修繕工事は当然なし
    大物設備の更新は二回目の大規模修繕工事までに終える。
    解体更地に向けての積立金は必要。
    二回目の工事完了後は賃貸とし契約終了は49年6ケ月まで。
    共用部分の修繕積立は最低必要と思われる費用だけ積み立てる。
    専有部分の修繕は区分所有者の負担(雑排水管の更新も)

  128. 14729 匿名さん

    よって2回目の大規模修繕工事はマンションの命運をかけた工事である。
    だだ、井桁を組んで外装を塗り替えるだけと考えている組合は命取りです。厚化粧の女性の予想衣ばかりに気を取られていたら命取りになるよ。

  129. 14730 匿名さん

    3回目の大規模修繕工事はやらないとかいっているけど、
    建替えの承認が住民から取れるの。
    築50年を超えれば居住者も高齢化している。
    建て替え費用の為に個人のお金を拠出してまで、又、約3年間アパート
    を借りてよそに住んでまで建て替えには賛成しないよ。
    定期借地権の心配をしないで区分所有者のことを考えないとね。

  130. 14731 匿名さん

    2回目の大規模修繕工事が大切だといっているが、ということは
    2回目の工事はお金をかけてやるということですよね、
    それから、大型設備の工事をいつやるかです。
    エレベーターの交換、消防設備、高置水槽、外壁塗装面の剥離工事、
    サッシ、玄関ドア、インターホン等
    築25年以降にやる大型設備特にサッシは40年ぐらいの交換に
    なると思いますが、それらは計算して早くやるんですかね。
    どちらにしても建て替え工事はできないですよ。
    特に、人材がいない小規模マンションで誰がリーダーシップを
    取りやるんですか。解体後は建物もないんですよ。集会をする場所、
    組合員の連絡の取り方等、仕事の片手間ではできませんよ。

  131. 14732 匿名さん

    >解体更地に向けての積立金は必要

    こういう積立金を組合員が了承しますか。無茶をいっては
    だめですよ。

  132. 14733 坪単価比較中さん

    >>14730 匿名さん
    おれのマンションが築後50年だと俺は100歳を超えているよ。
    どうしようかな。

  133. 14734 匿名さん

    定期借地権の建物は50年で更地にして返すのが条件です。

    元祖投稿者は築60年で解体となることが望ましいので三回目はないです。と言ってるの。
    従って60年で解体しない人はどうするかそれぞれ独自の役にたつ考えを投稿しましょう。

  134. 14735 匿名さん

    定期借地権のマンションってあるの。
    あるのだったら法律通りやればいいでしょう。
    元祖投稿者は50年で更地に返すのが条件といっているが、
    彼の考えは定期借地権のことはいっていなかったけどね。

  135. 14736 匿名さん

    築60年で解体といっているでしょう。
    定期借地権は50年でしょう。

  136. 14737 匿名さん

    いくら建て替えの承認要件が軽くなったといっても難しいよ。
    建替え承認決議から、取り壊し、建設までを含めると3年はかかる。
    それに、建て替えに参加する者は2,000万円とか3,000万円の費用の
    負担をしなければならない。
    高齢化しているマンションでそれができるのかな。
    やはり大規模修繕工事をやり続けなければならないでしょう。

  137. 14738 やっほー

    >>14737 匿名さん
         ↑死ぬまで終活を考えないあほ

  138. 14739 やっほー

    まあ、政府が悪いんだけどね。ガイドラインで示さないと何世紀も大規模修繕し続けると考えるんだよ。原発でも同じだよね。

  139. 14740 やっほー

    >>14725 匿名さん
    >>現場代理人が下請けでいいというのであれば、元請会社つまり施工会社は
    何をするんですか。

    実質的に設計監理するのよ。日本ハウズイングの大規模修繕は日本ハウズイングが元請けで、大規模修繕専門業者に丸投げし、現場代理人は大規模修繕専門業者の社員がやる。日本ハウズイングの営繕部の一級建築士はたまに見に来るだけだね。
    建設業法では顧客が同意すれば現場代理人は下請けでもいいんだよ。

  140. 14741 やっほー

    日本ハウズイングって管理戸数1位だからね。こういう大手がそうしてるんだよ。
    なので設計管理方式にして日本ハウズイングに工事を発注すると非常に無駄になる。

  141. 14742 匿名さん

    >>14740さん
    顧客が同意しなかったらどうするの。
    設計監理業務は、建築士の資格が必要でしょう。
    代理人とはなんぞや。

  142. 14743 やっほー

    長谷工が建てたマンションはだいたい長谷工に大規模修繕頼むけど15%とって下請けに丸投げするらしいね。現場代理人を長谷工から出してるのかは知らないけど、長谷工から出しても現場代理人は派遣でもいいからね。大規模修繕を管理会社に頼むのはアフターサービスが確実に履行されると期待できる点が最大のメリットだろう。専門委員会とやらが管理会社以外に発注する場合、プレゼンに騙されるとか長期アフターサービスへの懸念からどうしても大手ゼネコンに発注することになるだろう。あほ

  143. 14744 やっほー

    >>14742 匿名さん
    設計監理は建築士ではなくて施工管理技士がやるんだよ。あほ。

  144. 14745 匿名さん

    日本ハウズイングってめちゃくちゃな会社だね。
    管理会社が元請なの?
    現場代理人とかの常駐者は下請け業者にまかせっきり。

  145. 14746 やっほー

    あー、まちがい。設計監理はマンション管理士でもできます。訂正する。

  146. 14747 やっほー

    >>14745 匿名さん
    建設工事業者を兼ねる管理会社は多数あるよ。オタクの世間が狭いだけ。井の中の蛙と言ってるのはあまりにも浅学だからだ。あほ

  147. 14748 匿名さん

    >>14745 匿名さん
    日本ハウズイングも大規模修繕頼むけど15%とって下請けに丸投げするらしいね。

  148. 14749 匿名さん

    >>14743さん
    アフターサービスというか点検業務は元請会社と契約を結ぶが
    その点検が確実に履行されるから管理会社に依頼するとか訳の
    分らんことをいっているが工事のことを全然知らないあほだよ。
    建築士に同じ条件での共通仕様書を作成してもらい、同じ条件で
    相見積を取ったことがないあほ。
    プレゼンに騙されるとかいっているが、相見積もりは取らないんだろう。
    大手ゼネコンではなく、マンションを建てた施工業者だろう。
    デベ系の管理会社に工事を依頼するということが分っていないあほ。
    それをあほといわずどあほというんだよ。

  149. 14750 匿名さん

    >>14748さん
    管理会社に1級建築士が多数いることぐらいしってるよ。
    そんな常識的なことをいうのはやっぱりあほだな。

    >>14744さん
    設計監理は建築士の資格がなければできないということをしらないあほ。
    それから常駐者の現場代理人の資格は、施工管理技士と監理技術者の
    有資格者じゃないといけないという基本的なこともしらないどあほ。
    それからHNをころころ変えるなよ。
    匿名さんでもいいんだよ。

  150. 14751 匿名さん

    現場代理人とは、経営者の代理として工事現場の責任者を務める立場を指します。 本来は経営者が工事現場の責任者を務めるのが望ましい反面、複数の工事現場を1人の経営者が担当するのは不可能です。 そのため、経営者が現場代理人を選任し、工事現場の責任を負うのが現場代理人の役割です

  151. 14752 匿名さん

    >>14750 匿名さん
    >現場代理人の資格は、施工管理技士と監理技術者の有資格者じゃないといけない

    法律上、このような制限はない。

  152. 14753 匿名さん

    4,000万円以下と6,000万円以上で1級と2級で分けている。

  153. 14754 匿名さん

    >>14753 匿名さん
    > 4,000万円以下と6,000万円以上で1級と2級で分けている。

    何がですか?

  154. 14755 マンション掲示板さん

    >>14753 匿名さん
         ↑マンションの大規模修繕は建設業法の大規模修繕じゃないよ。あほ

  155. 14756 マンション掲示板さん

    マンションの大規模修繕は、単なる外壁塗装とかサッシ、玄関ドアなど金物交換、排水管交換など、同じタイミングで一気にやるから大規模修繕と呼んでいるだけで、個別作業は個人事業主でもできるようなもの。工程管理が重要で、必要といえるのは施工管理技師かな?
    建築業法の主要構造物の過半の修繕とは全くべつものだ。あほ

  156. 14757 匿名さん

    >>14718 匿名さん
    >工事代が4,000万円以上の場合は有資格者の常駐が建築基準法できめられています。

    もうグダグダですね。

  157. 14758 検討板ユーザーさん

    >>14757 匿名さん
    でしょー。こんなやつが専門委員会で大規模修繕の業者選定していたと自慢話してるんですよ。
    マンションの大規模修繕の設計監理は最近はマンション管理士事務所でも請け負ってますからね。
    設計事務所にいいようにやられたのは間違いないね。

  158. 14759 検討板ユーザーさん

    【問 45】 マンションの大規模修繕工事の請負及び工事監理に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

    1 マンションの全面的な排水管取替工事は、建築基準法で定める大規模の修繕に該当しない。

    2 工事が設計図書のとおりに実施されているか否かを確認する工事監理に関しては、その工事費が1億円以上のものについては、一級建築士が当たることが義務付けられている。

    3 コンクリートのひび割れ長さやタイルの浮き枚数については、事前に数量を確定することが難しいので、実費清算方式を採用することがあるが、この方式は、清算後の増額高が予測できないので避けた方がよい。

    4 工事完成後のアフターケアを十分に行うため、請負業者が竣工図書を提出するとともに、施工後は有償で定期点検を行うのが通例である。

  159. 14760 検討板ユーザーさん

    正解は1

    肢5は間違いだけど、アフターサービスは無償だから
    管理会社以外に頼むとちゃんとやらなかった場合、
    訴えたり大変だよね。
    管理会社に大規模修繕を頼めばアフターサービスやらないと管理委託契約を切るぞ、と言えますからね。
    管理会社への発注が悪いとは言えない。ぼったくりにならないように相見積もりはとるべきだけど。

  160. 14761 匿名さん

    大規模修繕工事は難しいね。
    だから設計コンサルタントが必要。

  161. 14762 マンション掲示板さん

    >>14761 匿名さん
         ↑そんな法律はないよ。
    大規模修繕の出来栄えなんてみたらわかるんですよ。
    しかし、外壁塗装のペンキの品質が心配な場合は、日本ペイントとか関西ペイントに業者紹介を頼むといいでしょう。

  162. 14763 匿名さん

    現場代理人の扱いですが、これは建設会社の代表者のあくまで代理です。
    代理人とは別に監理技術者又は主任技術者と言う技術者が工事の指導監督を行います。現場監督というやつですね。
    監理技術者、主任技術者はもちろん有資格者なります。
    ただ、一般的に現場代理人が監理技術者と主任技術者を兼務する事が多いです。この場合代理人は有資格者になります。

  163. 14764 匿名さん

    建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。

    監理技術者
    建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。

    主任技術者
    元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。

  164. 14765 匿名さん

    以上を考察すると、現場代理人が監理技術者を兼務することは可
    ということになります。
    法的には、やはりつけないとだめみたいですよ。

  165. 14766 匿名さん

    ――コンサルには資格等は必要ないんですか。

     設計・監理業務には、資格が要らないんですよ。変な話、アルバイトが管理しててもいい。その辺も問題がある。施工する人間にだけ、資格ばっかり言うんですよ。

    https://www.reform-online.jp/interview/10546.php

  166. 14767 匿名さん

    >>14765 匿名さん
    >法的には、やはりつけないとだめみたいですよ。

    「法的に、『何を』つけないとだめ」なのでしょうか?

  167. 14768 匿名さん

    建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。

    監理技術者
    建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。

    主任技術者
    元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。

  168. 14769 匿名さん

    (主任技術者及び監理技術者の設置等)
    第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
    2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

  169. 14770 匿名さん

    監理技術者を設置しなければならないのは、元請として工事を受注し、下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事の場合です。さらに、建設業法では元請、下請問わず、請負金額が3,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の場合、配置する技術者は「専任」でなければなりません。

  170. 14771 匿名さん

    法律上、現場代理人の配置義務はないということですね。

  171. 14772 匿名さん

    約6000億円の市場規模と言われ、新規参入業者が相次ぐマンションの大規模改修事業。活況の裏で、ルールが明確化されていない同業界は、表面化していない様々な問題点を抱えている。マンション大規模改修の先駆者サカクラ(神奈川県横浜市)の社長であり、マンション計画修繕施工協会の会長を務める坂倉徹氏に業界の課題について聞いた。(聞き手・本紙社長・加覧光次郎)

  172. 14773 匿名さん

    これから残りの人生を賭けて整理しなければいけないと思っているんだけども、建設業法違反の管理会社っていうのも随分あるんですよ。大規模改修を受注はしているけど、技術者がいないというケースがある。本来は請け負い金額6000万円以上の工事では1級施工管理技士(監理技術者)が現場に常駐するという決まりがあるんです。

     大手の管理会社ってのは、ルールを守っていて、自分のところでは工事を請けない。要するに、業者の監理に特化して、工事は我々のような専門の会社に発注するんです。ところが、小さい管理会社の中には、有資格者がいないにもかかわらず、自分のところで工事も取るところがある。そして、仕事を専門業者に丸投げしちゃう。自分のところの人間が現場に常駐して監理することもない。

     実は、建設業法には、発注者(管理組合)が認めれば丸投げでもいい場合もあります。

  173. 14774 匿名さん

    ええ。管理組合が認めれば、丸投げしてもいいっていうんだけど、そんなの認める管理組合なんか、ほとんどないですよ、普通は。

    ――まあ、知らないか、伝えてないから、そんなものかなって思っているんでしょうね。

     そういうことなんです。騙してるようなもんなんですよ、ある意味ね。それじゃあ口銭を取ってるのと一緒じゃないですか。

    ――その管理会社は工事業者に工事を投げるだけで、マージンを取っているわけですね。

     業務を行っていない管理会社が5%だか1割だかをはねる。それは、あんまり正常な形とは言えない。ましてやですよ、これは大手の管理会社にもあることなんですが、自分は大規模修繕にまったく絡んでいないのに、我々のような工事会社に対して「手数料として契約金額の3%を裏で寄越せ」って言ってくることもあるんですよ。

    ――それは、工事会社が管理組合と契約しているにも

  174. 14775 匿名さん

    発注者が有資格者はつけなくてもいいといえばつけなくてもいい
    といわれていますが、発注者がそんなこという訳ないでしょう。
    又、仕事をしていく中で資格がなくて続けられるはずもありませんしね。

  175. 14776 匿名さん

    14766の貼り付けを読めば分かりますよ。

  176. 14777 マンション掲示板さん

    >>14775 さん

    >>14775 匿名さん
    >発注者が有資格者はつけなくてもいいといえばつけなくてもいいといわれていますが、
    法律上、配置義務のある主任技術者や監理技術者は、「発注者が有資格者はつけなくてもいい」と言っても、配置しなければなりません。


  177. 14778 匿名さん

    所謂なんでもあり、法律無視でも発注者がそれでいいといえば
    できるということでしょう。
    そんな業者と取引をする方がおかしいと思いますが。

  178. 14779 匿名さん

    現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。

    「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。

  179. 14780 匿名さん

    公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。

    その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。

    ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。

  180. 14781 匿名さん

    >>14778 匿名さん

    基本的なことが理解できていないのですね。

  181. 14782 匿名さん

    よくご質問を受けるのが現場代理人と現場監督の違いです。「現場監督」は建設業法の中で出てくる名称ではなく、業界で一般的によく使われる言葉として、施工管理や安全管理を任されるポジションの人達の事を指します。

    法律上定義が決められている言葉ではない為、主任技術者や監理技術者の事を現場監督と呼ぶケースや、現場代理人の事を現場監督と呼ぶケースもあります。現場代理人と現場監督がどちらもいる現場の場合は、現場監督は主任技術者や監理技術者を指している事が考えられます。

  182. 14783 匿名さん

    現場代理人、1級施工管理技士、主任技術者をつけなければならないか
    どうかについては、いろいろ貼り付けてあるものを読めば理解できたん
    じゃないかと思います。

  183. 14784 匿名さん

    >>14783 匿名さん

    理解できていなかったのは、スレ主だけでした。

  184. 14785 匿名さん

    >>14784さん
    いろいろ貼り付けたのはスレ主ですよ。
    皆さん理解されていなかったようですので。

  185. 14786 匿名さん

    >>14750 匿名さん

    ↑ この投稿者はスレ主です。

  186. 14787 名無しさん

    >>14750 さん

    ↑ この投稿者はスレ主です。

  187. 14788 匿名さん

    施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で
    だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、
    一般管理費として見積金額に入っていると思います。
    この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の
    経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。
    管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。
    ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。
    勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション
    があります。
    現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や
    食事場所、トイレもありません。
    また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない
    マンションではやるところがありません。
    敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が
    提出されたら、チェックする必要があります。

  188. 14789 評判気になるさん

    >>14786 匿名さん
    スレ主って、マン管士詐称のシマクンなの?

  189. 14790 匿名さん

    >>14789 評判気になるさん

    スレ主は、「シマクン」ではありません。
    「宮爺さん」です。

  190. 14791 匿名さん

    >>14787さん
    Q:設計監理とは?
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
    ●設計
    馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
    ・建築主の要望を実現するプランとデザイン
    ・予算内の材料選定
    ・法的な規制への対応
    これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
    ●監理
    一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
    如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。
    ・設計図通りの施工が進んでいるかチェック
    ・図面だけでは伝わらない内容の伝達
    ・建築主の代理となって、工事現場との打合せや指示
    ・建築主への報告

  191. 14792 匿名さん

    設計監理や現場代理人等のことについては大体理解できた
    んじゃないかと思います。
    下記のことを検討してもらえませんか。

    施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で
    だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、
    一般管理費として見積金額に入っていると思います。
    この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の
    経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。
    管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。
    ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。
    勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション
    があります。
    現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や
    食事場所、トイレもありません。
    また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない
    マンションではやるところがありません。
    敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が
    提出されたら、チェックする必要があります。

  192. 14793 匿名さん

    以前の書き込みで現場事務所は設置しないといっていた
    方もおられましたね。
    その後消息は分かりませんが。

  193. 14794 マンション掲示板さん

    > マンション大規模改修の先駆者サカクラ(神奈川県横浜市)の社長であり、マンション計画修繕施工協会の会長を務める坂倉徹氏に業界の課題について聞いた。(聞き手・本紙社長・加覧光次郎)

    ↑この社長の言う通り。管理会社が大規模修繕を受注して専門業者に丸投げって、どうして管理組合げ認めるかですが、管理戸数一位の日本ハウズイングの場合は予算取りを総会決議させて、業者選定は理事会一任とさせるんですよ。そのあと理事会を丸め込んで日本ハウズイングに発注させます。最後に一応、再委託できると言う文言の説明をすると思うけど、うちが元請として設計監理しますから、って言うんでしょうね。私は工事してるのが聞いたこともない会社でびっくりしましたw調べてみたら発注者が同意したら丸投げオッケーって法律でまたびっくりした

  194. 14795 通りがかりさん

    >>14793 匿名さん

    現場代理人の常駐しなくていいと書いたのは私だけどね。公共工事では義務があるがマンションの大規模修繕では常駐なんかしなくていいですよ。現場事務所がいらないわけがない。トイレとか着替え、事務作業はとうすんだよ。あほ

  195. 14796 匿名さん

    >>14793 匿名さん

    >以前の書き込みで現場事務所は設置しないといっていた方もおられましたね。

    宮爺さん
    レス番号を教えてください。

  196. 14797 匿名さん

    発注者がオーケーというより、理事とかの無知以外の何ものでもありません。
    それに付け込んで管理会社はつけこんでくるんでしょうね。
    管理会社と管理組合は共存共栄というか、マンションの手助けをするのが
    管理会社でなければならないのですが。

  197. 14798 匿名さん

    現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。

    「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。

  198. 14799 匿名さん

    公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。

    その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。

    ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。

  199. 14800 匿名さん

    14712 評判気になるさん 1日前
    削除依頼
    >>14707 匿名さん
    それはあなたのかんちがい。常駐なんかしていない。あほ

  200. 14801 匿名さん

    14744 やっほー 22時間前
    削除依頼
    >>14742 匿名さん
    設計監理は建築士ではなくて施工管理技士がやるんだよ。あほ。

  201. 14802 匿名さん

    Q:設計監理とは?
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
    ●設計

  202. 14803 匿名さん

    >>14801さん
    設計監理業務には設計も含まれているんですよ。
    当然施工管理技士ではできないのですが、分りましたか。
    書き込まれる内容によっては、間違っていたの勘違いをしているものも
    数多くありますが、ひとつひとつ指摘したり批判したりすることはしないですよ。

  203. 14804 匿名さん

    まあいろいろ批判とかをしていれば自分の勉強にも
    なるけどね。

  204. 14805 口コミ知りたいさん

    >>14800 匿名さん
    常駐義務はないという論旨だから間違いはないだろう。あほ

  205. 14806 口コミ知りたいさん

    >>14801 匿名さん
    これは直後に設計監理はマンション管理士でもできると訂正投稿している。切り取りするな、あほ

  206. 14807 口コミ知りたいさん

    >>14803 匿名さん
    これは直後に設計監理はマンション管理士でもできると訂正投稿している。切り取りするな、あほ

  207. 14808 匿名さん

    >>14802 匿名さん

    確認申請が必要な設計は、建築士の資格が必要だが、確認申請が不要な大規模修繕工事の設計に資格は不要である。

  208. 14809 口コミ知りたいさん


    14746 やっほー 22時間前
    あー、まちがい。設計監理はマンション管理士でもできます。訂正する。

  209. 14810 匿名さん

    >>14805さん
    現場代理人は常駐義務はあるが、設計監理業者(設計コンサルタント)は
    常駐義務はありません。
    分かった?あほ

  210. 14811 口コミ知りたいさん

    >>14803 匿名さん
    >>設計監理業務には設計も含まれているんですよ。
    設計監理はマンション管理士でもできるよ。

  211. 14812 口コミ知りたいさん

    >>14810 匿名さん
    現場代理人は常駐義務はないってさっきから話してるの読んでないのかい?あほ

  212. 14813 匿名さん

    >>14808さん
    建築士には1級建築士と2級建築士があり、その範囲は決められています。
    設計をするのに建築士の資格は必要ないのですか。
    大規模修繕工事にも設計をすることはありますよ。

  213. 14814 口コミ知りたいさん

    >>14810 匿名さん
    公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。

    その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。

    ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。

  214. 14815 匿名さん

    もう大規模修繕工事の設計監理業務とか現場代理人、主任技術者、
    建築士等の役割は理解されたのではないですか。

  215. 14816 口コミ知りたいさん

    >>14813 匿名さん
    大規模修繕の場合は図面から数字を拾いあげるだけなんだよ。
    まれに増築改築を伴う大規模修繕工事があるのかもしれないが、一般的なものではない。あほ

  216. 14817 口コミ知りたいさん

    >>14815 匿名さん
    理解してないというか悔しくて屁理屈こねてるねw

  217. 14818 匿名さん

    後は実際マンションで大規模修繕工事をするときに
    建築士や施工会社に確認をしていけばいいでしょう。
    大体は把握されたと思いますので。

  218. 14819 匿名さん

    >>14816さん
    容積率からみて、例えば駐輪場を建て替えする場合はできますか。
    10年前?ぐらいに立てられたマンションは、駐輪場、駐車場(機械式・
    自走式)は容積率に含まれていませんでした。
    建築基準法の改正で、現在はそれらは容積率に算入されています。
    これらを建て替えするときは、行政に届け出と建築確認を得なければ
    なりませんが、容積率をオーバーしているマンションが殆どですので
    造り変えはできません。
    2項道路と同じで、今までは2.4m以上道路にめんしていれば建て替えは
    できましたが、現在は4m以上なければ建て替えはできません。
    補修工事はできますけどね。だからそういうところの土地は売れません。

  219. 14820 匿名さん

    >>14813 匿名さん

    建築士法3条~3条の3を確認せよ。

  220. 14821 eマンションさん

    >>14819 匿名さん
    ソープランドでも建て替えはできないから柱一本残して改築にするらしいよ。そんなのどうにでもなるよ。あほ

  221. 14822 匿名さん

    行政への届け出はどうするの。
    そんな土地は買わないよ誰も。

  222. 14823 匿名さん

    建築確認はプロの建築士がチェックにくるからね。
    ごまかしはできないよ。

  223. 14824 マンション掲示板さん

    >>14823 匿名さん
    建て替えではなくて改築するからいらない。

  224. 14825 マンション掲示板さん

    自転車置き場は下記の建物ではないのか?

    鉄骨造で、平屋建てかつ延床面積200㎡以下の住宅や事務所は4号建築物に該当するため、基本的に建築確認は不要です。

  225. 14826 匿名さん

    >>14825さん
    1級建築士の見解を伺いましたところ、駐輪場は現在は
    容積率に算入されているとのことで、全体の容積率がオーバー
    しているので建て替えはできないとのことでした。
    例えば4ヶ所ある駐輪場のうち容積率の範囲内であれば建て替えは
    できるとのことでした。
    例えば容積率に算入されるのは、本来通路であるべき集会室の1階部分に
    倉庫を置いたらそこは容積率に算入されます。
    容積率に算入されるとのことです。
    何か文章がおかしいですね。

  226. 14827 匿名さん

    大規模修繕工事で、駐車場から玄関までの雨対策として簡単な屋根を
    つける予定でしたが、3人の建築士が建築確認が必要ということで、
    それを申請すればすでに容積率がオーバーしているので他の部分まで
    縮小しなければならないということで、屋根をつけるのはあきらめました。

  227. 14828 匿名さん

    工事の貼り付けや情報の提供をしましたが、実際大規模修繕工事の
    専門委員の経験がない方ばかりなんですね。
    うちの場合は設計監理方式で取り組んでいますが、建築士からいろんな
    情報や知識が習得できます。
    勿論建築士のいうがままではなく、いろいろ勉強していますよ。

  228. 14829 匿名さん

    大規模修繕工事を建築士と一緒に勉強しながら
    進めていくことはいろんなことが学べます。
    一人でいろいろ調べるより、建築士に聞きそれを基に
    調べていくことが大切だということが分りました。

  229. 14830 やっほー

    >>14829 匿名さん
    それにしちゃ無知だったね。騙されていたんでしょう。

  230. 14831 匿名さん

    >>14830さん
    建築士の有効活用をやっていたんですよ。
    意外と建築士が専門委員会で働ける、影響力を持つ場所はないんです。
    専門委員会の議題は委員長が決めますし、それらの資料も全て委員長が
    作成します。
    工事着手まで1年半建築士が専門委員会に参加しましたが、殆ど会議に
    参加することはなく、委員が分からない点等を質問するぐらいですからね。
    工事個所の範囲を決めるのも委員会です。概算予算もたたき台は作成して
    もらいますが、大幅修正するのは委員会がやりました。資金計画は当然
    委員会でやります。
    大規模修繕工事については、完全に委員会主導でおこないましたよ。

  231. 14832 匿名さん

    管理会社も当然委員会には参加しましたが、コピーとか出席確認
    とかをやってもらいました。
    管理会社や設計コンサルからの資料とかの作成は殆どありませんでした。
    全体の5%以下でしたよ。

  232. 14833 匿名さん

    今更、何を言っても・・・

    【8月28日の投稿】
    >>14749  >>14750

  233. 14834 匿名さん

    >>14833さん
    設計監理は建築士の資格がないとできないというのは
    貼り付けたけど読んでないの?
    資格のない者が設計をやったらだめだよ。
    反論があるならどうぞ。ただの批判だけなら猿でもできるという
    ことわざなかったっけ。あれは反省か。

  234. 14835 匿名さん

    以前貼り付けたものをまたもってこようか。再度読んでもらう為に。
    ひとが批判すればただ同町して簡単な批判スレを書き込む者がいるが
    もっと自分を大切にしなよ。

  235. 14836 匿名さん

    管理組合を法人化するには
       区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議により法人格を
      取得することができます。
       その管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
       法人登記の手続きをしなければなりませんが、理事長交代ごと2週間以内に変更
      登記をしなければならなくなります。経費も数万円程度必要になってきます。

     管理組合法人は、その事務について区分所有者を代理する権限を有します。又、共用
    部分等について、設立された損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた
    損害賠償金及び不当利得による返還金の請求、受領についても同様に代理権を有する
    ことになります。
     又、法人は規約又は集会の決議により、原告又は被告になることができます。
     理事の任期は2年となります。但し、規約で3年以内において別段の期間を定めた時は、
    その期間とするとなっています。

     デメリット
       財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられます。
       登記事項に変更があるとその都度変更登記手続きをしなければなりません。

  236. 14837 マンコミュファンさん

    >>14831 匿名さん
         ↑設計事務所が談合の温床になることがいくら言ってもわからないあほ

  237. 14838 eマンションさん

    >>14834 匿名さん
         ↑設計監理はマンション管理士でもできます。あほ

  238. 14839 匿名さん

    だから言ってるでしょう。
    資格のない者が設計ができるのかと。

  239. 14840 匿名さん

    :設計監理とは?
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
    ●設計
    馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
    ・建築主の要望を実現するプランとデザイン
    ・予算内の材料選定
    ・法的な規制への対応
    これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
    ●監理
    一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
    如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。

  240. 14841 検討板ユーザーさん

    >>14840 匿名さん
         ↑大規模修繕の設計監理はマンション管理士でもできるよ。弁護士にきいてみろよ。マンション管理士会の弁護士がセミナーでそう言ってるよ。あほ


  241. 14842 匿名さん

    >>14840さん
    弁護士が建築業界のことは知らないよ。あほだね。
    現場代理人とまちがっていないかい。あほ

  242. 14843 匿名さん

    >>14841さん
    年寄りは頑固だね、あほ。
    国交省のガイドラインから引っ張ってきたもんだよ。良く読んでね、あほ

    :設計監理とは?
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
    ●設計
    馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
    ・建築主の要望を実現するプランとデザイン
    ・予算内の材料選定
    ・法的な規制への対応
    これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
    ●監理
    一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
    如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。

  243. 14844 匿名さん

    >>14841さん
    設計監理となっているのに、素人が設計ができるはずがないというのが
    きづかないんかい、あほ

  244. 14845 匿名さん

    >>14841さん
    お互い年は取りたくないね。

  245. 14846 匿名さん

    >>14843 匿名さん
    >年寄りは頑固だね、あほ。
    >国交省のガイドラインから引っ張ってきたもんだよ。良く読んでね、あほ

    宮爺さん
    嘘はいけません。
    kmtads.com/qa/kanrhttps://i/

  246. 14847 14846
  247. 14848 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  248. 14849 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  249. 14850 匿名さん

    続きは外出から帰ってから書き込みます。
    夜になりますが。楽しみにしていてください。

  250. 14851 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は非常にむずかしいですからね、
    しっかり学んでください。

  251. 14852 匿名さん
  252. 14853 匿名さん

    ここの管理人さんへお願い。
    「あほ」。を平気で何度も使うような人の投稿は即削除してください。
    参考になる意見も多数ありますので見に来てます。

  253. 14854 マンション検討中さん

    >>14842 匿名さん
          ↑弁護士がなんで業法がわからないの?ほんとに世間知らずだねw

  254. 14855 検討板ユーザーさん

    >>14840 匿名さん
          ↑設計監理の間違いで素人なのがバレちゃっていろんなところで大嘘を貼り付けているニセマンション管理士だね。ついにボケたかw

  255. 14856 匿名さん

    >>14855さん
    :設計監理とは?
    >設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする>事が出来ます。
    これが理解できないんですか。

  256. 14857 匿名さん

    規約と細則の全面改正の続きです。
    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  257. 14858 匿名さん

    各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  258. 14859 匿名さん

    会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

  259. 14860 匿名さん

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  260. 14861 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  261. 14862 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  262. 14863 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満)
        5,000㎡~10,000㎡
        10,000㎡超(100戸超)
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

  263. 14864 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  264. 14865 匿名さん

    一番いい方法は、長期修繕計画書を建築士と一緒に検討し、
    やらなければならない工事を全て網羅した総工事費から1戸
    当たり月の必要修繕積立金の額を算出すべきです。

  265. 14866 匿名さん

    管理費は安いにこしたことはないが、修繕積立金は
    読んで字のごとく積立金です。
    積立金は多い方がいいですね。

  266. 14867 匿名さん

    修繕積立金に余裕があるマンションは、駐車場を
    全戸分以上もっているマンションです。

  267. 14868 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  268. 14869 匿名さん

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

  269. 14870 匿名さん

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

    <住宅瑕疵担保責任保険法人>

       株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
       株)日本住宅保証検査機構  株)住宅保証機構  株)ERA不動産Online 等
      ※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。

  270. 14871 匿名さん

    2年点検と可5年点検については施工会社と契約を交わし
    ますが、それとは別に瑕疵担保責任保険を施工会社等に掛け
    させれば安心です。現在はこの保険は重宝されています。

  271. 14872 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  272. 14873 匿名さん

    ぼくが立てたPART2はもう殆ど機能していないんだが、
    PART3に対抗して時々書き込みをしているようだが、誰も
    相手にしないね。
    こそこそと泥棒猫みたいなことをやるんでなく、堂々とPART3
    に書き込みをすればいいんだけどね。
    かなり執着心の強い、粘着質な性格なんだろうね。

  273. 14874 匿名さん

    何故PART3ができたのに、もうスレ主が書き込みをやめた
    スレに拘るのか分からない。
    どうせコピペを張り付けるだけしかしていないんだろうがね。
    こそこそしないで堂々とやれよ。

  274. 14875 匿名さん







     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。



     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  275. 14876 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  276. 14877 匿名さん

    質問が少ないので困りますね  従ってスレ主の主張をコピーし件数を誇る、何かへんですね~

    >「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

    マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
    マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
    住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

  277. 14878 匿名さん

    質問があれば皆さんが答えてくれますよ。
    それがなければ、情報の提供を行います。
    スレ主がそれでいいというのであればそれでいいでしょう。
    このスレが継続していないと、質問をすることもできませんからね。
    PART2はマンション管理士に質問しようでしたが、PART3は
    マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の
    皆さん、住民の皆さん等が質問に答えてくれると思いますに変えました。

  278. 14879 口コミ知りたいさん

    誰も相手にしなくなったんだよw

  279. 14880 匿名さん

    >>14879さん
    あなたもここにきて書きこみをしていますよね。
    その積み重ねが15,000レスになっているんです。
    PART1、PRAT2も15,000レスです。
    30,000の書き込みがあるのに誰にも相手にされていないという
    ことはないでしょう。

  280. 14881 匿名さん

    だからといって、レス数の多さを自慢すべきものではないのですが。
    ただ、レスが荒れてきたり、書き込みがなくなってきたときには、
    情報の提供をしたりしてますがね。
    スレタイがマンション管理士等に質問しようというものですから、
    マンションの住民や管理会社の方にとってはとっつきやすいものと
    いうのもレス数に反映されているんだと思います。

  281. 14882 匿名さん

    匿名掲示板だから、無責任な書き込みも当然多くなる。
    それに批判だけを目的にやってくるものもいるしね。

  282. 14883 匿名さん

    PART2の書き込みはこそこそしないで、PART3で
    堂々と書き込みをすればいいのにね。
    スレはPART2からPART3に代わっているのに、何故
    PART2に拘るのか分からない。

  283. 14884 匿名さん

     一部変更になつている部分もあります。 
     *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
        もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。

        地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
          半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。

       *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
           主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
           非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
      主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。

       *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。

       *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
        支払われなくなる。
            神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。

       *地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。
           今回の千葉での液状化に対し、改善策がとられ傾いたり、地盤沈下に対しても
           支給されるようになったが、マンションには適用されませんでした。

  284. 14885 匿名さん

    マンションの総会での議決権行書で、賛成・反対の選択 反対理由の記入欄があります。
    反対理由欄があると、理由を書かないと反対出来ない印象を受けます。

    議決権行使書で反対理由欄を設けるのは法律上問題は無いのでしょうか?

  285. 14886 匿名さん

    >>14885さん
    反対理由を設けるなら賛成理由も設ける必要があるんではないですか。
    理由は書いてなくても反対にしてあれば反対票としてカウントされるでしょう。

  286. 14887 匿名さん

     ※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
      劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
      30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
      塩ビ管自体が錆びることはありません。

  287. 14888 匿名さん

    >>14883 匿名さん
    PART3が本流(王道)と自負するならばPART2には触れず無視すればよいのに、何故
    PART2に拘るのか分からない。PART2に優れた点があるのを恐れているように思える。

    利用者は双方を比較し信用できるほうを活用するだけ。

  288. 14889 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  289. 14890 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  290. 14891 匿名さん

    さあ次は専有部分の配管の書き込みを久しぶりにしようかな。
    なりすまし君がでてくるかな。
    ここのスレは人気があるからね。

  291. 14892 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  292. 14893 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  293. 14894 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  294. 14895 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  295. 14896 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  296. 14897 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり

  297. 14898 匿名さん

    >>14891 匿名さん
    なりすまし君がでてきませんね~。
    実は劣化したスレ主の援軍だった?
    長文を少し短くして読みやすくしてあげたのに劣化したスレ主にはわからなかった。

  298. 14899 匿名さん

    1年交代の輪番制で役員を回している。
    役員辞退者の管理費を割り増ししてやってもいいのだが、
    役員を引き受けておいて当日欠席する奴にはお手上げだ。
    「仕事が忙しい」というから「ほかの人も同じですよ」と理事長が言ったら
    「私は30代で部長です、責任ある立場なんです、週末休めるヒラ社員とは
    わけが違う」と言い返されたらしい。

  299. 14900 匿名さん

    理事に対する報酬をきめておいて、理事会の出席回数によって
    報酬を支払うようにすればいいですよ。

  300. 14901 匿名さん

    >>14899 匿名さん
    期の終わりに清算すればいじゃない。一回休んだらいくらって。

    家庭ではヒラ社員より無責任なんだ、奥さんかわいそ。って言い返しても良かったのに。我慢した理事長エライ

  301. 14902 匿名さん

    30代の部長さんは偉いからね。
    マンションの理事長ごときと比較されてはねえ。
    理事長やってもそれだけでは生活できないから。

  302. 14903 マンション掲示板さん

    >>14902 匿名さん
    10代の社長はもっと偉いのか?(笑)

    偉いならどっちもこなせるんじゃないのか。できないならそれっぽっちの人間ってこと。仕事に専念したけりゃ戸建てや賃貸にしたらいいのに、そんなことすら分からないやつが偉いのかー

  303. 14904 匿名さん

    マンションの役員なんてのは中学校の生徒会長よりランクが下だからな

  304. 14905 匿名さん

    マンション組合長のほうが自治会長より仕事的には上だが(自治会長の仕事は市の広報紙の配布と赤い羽根の募金集金)、町内の集まりでは自治会長が上位に座るので組合長は機嫌が悪い。

  305. 14906 匿名さん

    >>14905さん
    町内の集まりに理事長が参加するんですか?
    何のために。
    理事会と自治会は全くの別物でしょう。

  306. 14907 匿名さん

    >>14905 匿名さん
    >町内の集まりでは自治会長が上位に座るので組合長は機嫌が悪い。

    町内会の集まりでは自治会長が上位に座るのは普通。
    町内会では組合長は一人の町民に過ぎないのでは。町内会での組合長の役職はあるのかな。

  307. 14908 匿名さん

    >>14900 匿名さん
    理事に対する報酬(理事会1回出席で2千円とか)をきめておいて、理事会の出席回数によって理事会出席報酬を支払う。30代部長は出席ゼロであれば報酬ゼロとなる。

  308. 14909 匿名さん

    後期高齢者のジジババがボケ防止の一環で役員をやればいい
    お守り役の管理会社のフロントが大変かもしれないが

  309. 14910 匿名さん

    先日法務大臣が法制審にマンションの建て替え等の承認決議の
    検討を提案しました。
    その内容を後ほどまとめて書き込みます。

  310. 14911 匿名さん

    建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について

     先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の
    ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審
    議会に諮問されました。
     現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。
     それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。
     建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を
    満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。
     2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな
    いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。
     築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。
     東日本大震災後、それまでは全員の合意が必要だったが、これ以降解体や敷地売却が5分
    の4で可能になりました。
     1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され
    ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意
    要件で検討されることになりました。

  311. 14912 匿名さん

     建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
     所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数
    が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく
    なります。
     建て替えが実現したのは、容積率などに余裕があり、戸数を増やすなどして住民の出資が
    抑えられたケースの場合でした。
     今回検討されるのは、大震災で被災した場合と、耐震基準を満たしていない築40年以上経過し
    たマンション、それに空きが多いマンションに限定されています。
     これらの対応として、3分の2で承認決議がされるようになったとしても、建替え、解体、売却が
    できないと懸念する学者の方は多くおられます。
     要因としては、高齢者の資金の確保が一番で、それから引っ越し費用や期間(約3年)の問題
    が挙げられています。
     このように条件つきのマンションであっても、例え基準が緩和されても建替えや解体は難しい
    状況にあります。ましてやそういう問題のないマンションであればなおさら建て替えや解体は難し
    いと思われます。
     そういう点を踏まえ、現状では建物設備の維持保全をしっかりやるのが一番ではないでしょうか。

  312. 14913 匿名さん

    建て替え前に(できれば大規模修繕工事が行われマンション取引価格が上昇=修繕積立金残高が激減した時点で)売り逃げるのが最善策

  313. 14914 匿名さん

    限界マンション
     総務省発表によれば、日本の空き家率は13.6%となっています。戸建てよりマンションの
    方が高い数値となっています。
     マンションの寿命(国交省中古住宅促進、活用に関する研究会の報告書)は117年であり
    メンテナンス次第では150年まで寿命を延ばすことが可能としています。
     しかし、マンションの事情、建物設備の維持保全等によってその寿命は短くなります。

     50年以上前に立てられたマンションは、川砂が不足し海砂を使用したものがマンションに
    使用されました。これも寿命を短くしている理由です。(但し50年以上経過したマンション限定)
     建物で特に劣化しやすいのが、外壁と防水の破断です。ウレタン樹脂も保全しなければ漏水
    の原因となります。
     居住者の減少、つまり空き室が多くなるのも限界マンションの特徴です。

  314. 14915 匿名さん

     建替えの困難さ
       マンションを解体すれば、工事期間中引っ越ししなければなりません。引っ越し費用や家賃、
      工事費の負担、高齢化等を考えれば建替えは非常に難しい状況にあります。
     限界マンションとは、維持管理ができずに建物としての限界を迎えた中古マンションのことで、
    管理ができなくなったマンションのことですが、古い中古マンションの全てが限界マンションでは
    ありません。建物設備の維持保全が行われていれば100年でもマンションはもつのです。
     建替え承認決議の緩和がされたとしても、建替えは非常に難しいのが現状です。であれば延命
    させるのが一番の方法です。
     建替えをする場合、解体すれば住民は各地に分散して住むことになります。会議をするにも会議
    室の確保や連絡を取るにも大変な労力と経費が必要になってきます。
     期間も約3年と長く、その専門委員の役員をだれがするかということになります。

     建て替えが難しいので、その対応策としては空き室を少なくし、建物の劣化を防止していかなけ
    ればなりませんが、その為には積立金の確保と計画的な工事を行っていかなければなりません。

  315. 14916 匿名さん

    >>14913さん
    それは全員には当てはまりません。
    築古のマンションをどうするかというのが問題なんですよ。
    建替えをするか維持保全をするかということです。

  316. 14917 匿名さん

    限界マンションの特徴
     *築年数が古い。
     *管理組合が機能しておらずメンテナンスや修繕が十分ではない。
     *住民に高齢者が多い。
     *立地条件が悪い。
     *空き部屋の割合が高い。
     *修繕積立金不足

  317. 14918 匿名さん

    >>14913 匿名さん
    大規模修繕だけではマンションの価格は高くで売れません。
    マンションの価値は立地条件が全てです。

  318. 14919 匿名さん

    立地も必要ですが、それらも含めての現状のマンションの価値
    をいかに高めるかでしょう。

  319. 14920 匿名さん

    修繕は資産価値を高めるためにするのではない。
    目的が違う。

  320. 14921 匿名さん

    大規模修繕直後のマンションは高値で売れるのは事実
    買うアホがいるから仕方ない

  321. 14922 匿名さん

    >>14920さん
    修繕は資産価値を高めるためにやるものではありませんが、
    建物設備の維持保全をすることが資産価値をたかめ、快適な
    マンションライフにつながってきます。

  322. 14923 匿名さん

    まず建て替えはできないということを前提にマンション管理を
    おこなっていくべきではないでしようか。
    しっかりした長期修繕計画書を建築士と一緒に検討して作成し
    やらなければならない工事の全てをやるために修繕積立金の確保を
    していく計画にかじを切るべきです。

  323. 14924 匿名さん

    今後法制審議会で、建て替えや解体等の承認決議が行われますが、
    例えその基準が緩和されたとしても建て替えや解体をすることは
    不可能に近いと思われます。
    まず考えなければならないことは、計画的な工事を粛々と進めていくことです。
    そのためには積立金が必要ですので、値上げの検討もしなければ
    ならないでしょう。値上げというと組合員からの反発が予想されます
    ので綿密な検討をしておく必要があります。
    建て替え前に売り抜ければいいといっている方もおられますが、それは
    その方個人だけのことです。マンションが存在する限りは建物設備の
    維持保全につとめていかなければならないのです。

  324. 14925 匿名さん

    建物が古くなったり、きたなくなったり、危険な状態になったり
    するのはだめ、しかし積立金の値上げはノーでは先に進みません。

  325. 14926 名無しさん

    そのとおり!

  326. 14927 名無しさん

    自分が死んでからもマンションは残る!修繕積立金はたくさん貯め込むほどよい

  327. 14928 匿名さん

    大規模修繕工事や大型設備の更新工事については
    計画的にやった方がいいですね。
    できるところとできないところの差が生じます。
    その一番の要因は修繕積立金です。

  328. 14929 名無しさん

    そのとおり。マンションは200年は持つ!

  329. 14930 匿名さん

    そんなに長持ちせんでもええで

  330. 14931 匿名さん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  331. 14932 名無しさん

    マンションは300年持つよね

  332. 14933 匿名さん

    外国の古い建物は200年ぐらい前のはあるけどね。

  333. 14934 匿名さん

    >>14933 匿名さん
    経済活動のために資材が痛むように作られている。
    建物が無修繕でもちがいいと経済は成り立ちません。
    戦争を起こして復興にお金を使い人々が潤うのがその一例。
    マンションを長持ちさせると経済活動に非協力的である。

  334. 14935 匿名さん

    >>14930 匿名さん

    そのとおり  60年でええ

  335. 14936 匿名さん

    定期借地マンションは50年で更地

  336. 14937 匿名さん

    38年くらいが妥当

  337. 14938 名無しさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  338. 14939 匿名さん

    >>14937さん
    建替えはできないですよ。
    余程容積率に余裕があり、殆ど資金の提供をしなくていい
    マンションなら可能性はありますが。
    その場合でも、引っ越し費用や家賃等の負担を管理組合が
    やれば建て替えの可能性は高くなりますが。

  339. 14940 評判気になるさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  340. 14941 評判気になるさん

    マンション建て替えは原発の廃炉みたいなもんだね。
    福島原発は周囲を壁で囲んで原発全体を水に浸して廃炉作業だって。
    そんなことより死刑囚の活用を検討すべき。
    被ばく線量は無制限で作業させる。
    そういう政治決断が日本はできないよね。天皇を中心にした権威主義国家にならないとダメだね。

  341. 14942 匿名さん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  342. 14943 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、これにより各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

  343. 14944 匿名さん

    >>14943さん
    だから管理規約の改正をするんですよ。
    規約の改正をしなければ専有部分のことは区分所有者が
    行わなければならないのです。

  344. 14945 検討板ユーザーさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  345. 14946 ご近所さん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  346. 14947 匿名さん

    >>14946さん
    あなたもしつっこいね。
    いくところがないのかな。

  347. 14948 検討板ユーザーさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  348. 14949 匿名さん

    >>14948 検討板ユーザーさん

    あなたもしつっこいね。いくところがないのかな。

  349. 14950 匿名さん

    >>14944 匿名さん

    専有部分を共用部分に管理規約の改正をするんですか
    裁判で負けるよ

  350. 14951 匿名さん

    >>14950さん
    専有部分を共用部分に変更するんではないですよ。
    管理というか費用を管理組合が負担するということです。
    例えば、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合としてやるのと一緒です。

  351. 14952 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事については、全国で結構管理組合が
    やるようになりましたよね。

  352. 14953 匿名さん

    >>14952 匿名さん
    築年数が40年超のマンションが増え、漏水の発生も多くなってきたのでやむを得ず
    実施している。解体建て替えができないマンションでしょう

  353. 14954 匿名さん

    建て替え等の承認決議の緩和について、以前書き込みをしましたが、
    読まれていない方も多いと思いますので再掲します。
    建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について

     先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の
    ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審
    議会に諮問されました。
     現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。
     それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。
     建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を
    満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。
     2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな
    いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。
     築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。
     東日本大震災後、それまでは全員の合意が必要だったが、これ以降解体や敷地売却が5分
    の4で可能になりました。
     1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され
    ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意
    要件で検討されることになりました。
    建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
     所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数
    が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく
    なります。
     建て替えが実現したのは、容積率などに余裕があり、戸数を増やすなどして住民の出資が
    抑えられたケースの場合でした。
     今回検討されるのは、大震災で被災した場合と、耐震基準を満たしていない築40年以上経過し
    たマンション、それに空きが多いマンションに限定されています。
     これらの対応として、3分の2で承認決議がされるようになったとしても、建替え、解体、売却が
    できないと懸念する学者の方は多くおられます。
     要因としては、高齢者の資金の確保が一番で、それから引っ越し費用や期間(約3年)の問題
    が挙げられています。
     このように条件つきのマンションであっても、例え基準が緩和されても建替えや解体は難しい
    状況にあります。ましてやそういう問題のないマンションであればなおさら建て替えや解体は難し
    いと思われます。
     そういう点を踏まえ、現状では建物設備の維持保全をしっかりやるのが一番ではないでしょうか。

  354. 14955 匿名さん

    14954は重要なものです。
    特に築年数の経過したマンションの役員さんは読んでおくと
    いいと思います。

  355. 14956 匿名さん

     建替えの困難さ
       マンションを解体すれば、工事期間中引っ越ししなければなりません。引っ越し費用や家賃、
      工事費の負担、高齢化等を考えれば建替えは非常に難しい状況にあります。
     限界マンションとは、維持管理ができずに建物としての限界を迎えた中古マンションのことで、
    管理ができなくなったマンションのことですが、古い中古マンションの全てが限界マンションでは
    ありません。建物設備の維持保全が行われていれば100年でもマンションはもつのです。
     建替え承認決議の緩和がされたとしても、建替えは非常に難しいのが現状です。であれば延命
    させるのが一番の方法です。
     建替えをする場合、解体すれば住民は各地に分散して住むことになります。会議をするにも会議
    室の確保や連絡を取るにも大変な労力と経費が必要になってきます。
     期間も約3年と長く、その専門委員の役員をだれがするかということになります。

     建て替えが難しいので、その対応策としては空き室を少なくし、建物の劣化を防止していかなけ
    ればなりませんが、その為には積立金の確保と計画的な工事を行っていかなければなりません。

  356. 14957 検討板ユーザーさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  357. 14958 検討板ユーザーさん

    マンションは転売できない人だけが残りまさにババ抜きになるでしょうw

  358. 14959 匿名さん

    >>14958さん
    そうならないように、建物設備の維持保全を計画的に行い
    資産価値を高め、中古でもそれなりの人物、若い年代の者が
    入居してくるようにしていく必要があります。

  359. 14960 匿名さん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  360. 14961 匿名さん

    修繕はやれる者とやれない者がいますからね。
    特に専有部分の配管については、やらない者の階下の住民は
    漏水があれば迷惑ですから。

  361. 14962 検討板ユーザーさん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  362. 14963 匿名さん

    個人でやるのも管理組合としてやるのも同じ区分所有者が
    工事費を負担するのは変わらない。
    だったら効率よく、まとめて工事をやった方が安くつきますよ。
    それにやれる者とやれない者の差がなくなりますから。

  363. 14964 匿名さん

    >>14963 匿名さん
    >まとめて工事をやった方が安くつきますよ

    安くつく根拠を提示しよう

    >工事費を負担するのは変わらない。

    やる必要がない区分所有者にとっては無駄金である
    実施時期を提示しょう(築40年後、築20年後等)

  364. 14965 匿名さん

    共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事は、全管連の調査に基づく提言のように、区分所有法を改定しないと、標準管理規約の解釈では無理があると思います。先々月の区分所有法制研究会で論点整理が行われ、法制審議会に諮問されるのでしょうか。

    <参考資料>
    ● 平成28年度国土交通省住宅市場整備推進事業「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」
    (平成29年2月)特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会

    10.法整備や標準管理規約の早急な改定の必要性

    現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第21条記載の「・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。

    高経年マンションの増加に伴い、区分所有者によるリフォームなどに対して理事会の管理強化要件をある程度示した程度である。区分所有法を順守すること、原則として専有部分は、個人財産の対象であること等は重要であるが、区分所有法が成立(昭和37年4月4日法律69号)した頃、今日のようにマンションが高経年化することを想定されていなかった。

    ましてや専有部分とは言え、配管類が老朽化して漏水事故が多発することも想定しておらず、調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。

    しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有分にしかない給湯管の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。

     国は、まずは標準管理規約の中で、Ⅲ 7.にある事例を参考にして、専有部分の配管類の管理組合による一斉更新が可能なように改定し、さらに区分所有法でも、専有部分であっても配管類につては、一部管理組合の共同管理ができる「別段の定め」を可能にすべきである。

    ● 区分所有法制研究会 第16回(令和4年7月15日開催)
    研究会資料23 区分所有建物の共用部分の変更に係る決議の円滑化等(2)

    (2)規約で特段の定めをすることにより、共用部分である給排水管等と専有部分である給排水管等とを一括して交換する工事を集会の普通決議で行うことができるものとすることについて、どのように考えるか。

    議事要旨

    2の(2)(共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事)について

    ・標準管理規約で手当は可能であるという考えはあるとは思うが、標準管理規約はマンションに限定されているため、それ以外の建物との関係は気になる。また、6条2項では区分所有者が主体とされているが、標準管理規約では管理組合が主体とされており、標準管理規約の規定を否定するものではないものの、6条2項のような使用請求権があることを立法上明らかにすべきではないか。

    ・内部での検討では、このような規律を設けることについては賛成意見が多かった。別の問題ではあるが、管理組合で修繕をした場合に、後で問題が生じた場合の責任の所在を明確にしておく必要があるのではないか。考え方としては、共用部分の排水管をベランダと同様の問題として整理し、区分所有者が日常的な管理を行うことが可能な範囲については、区分所有者に責任を負わせることもあるのではないか。

  365. 14966 匿名さん

    専有部分の配管については、その管理については各区分所有者の
    責任と負担で行うのは当然のことです。
    また、専有部分の配管を共用部分に変更することは無理でしよう。
    現行区分所有法では、不備な点も多く改正しなければならないことも
    多々あると思います。
    専有部分の配管を管理組合として一斉に行うことについても議論される
    ことではありますが、経年劣化に伴い漏水が発生することは避けられない
    ことでもあります。
    特に配管類は床下にあり通常はチェックすることは不可能で、漏水が発生し
    階下の住民から漏水していると教えられて初めて気づくものです。
    漏水が発生しなければ住民が前もって配管類の更新工事をすることはない
    のではないでしょうか。
    そういうことから、現在は専有部分の配管の更新工事については、マンション
    の管理という観点から管理組合としておこなうことができるということを
    管理規約に明記し、漏水に対応していけばいいのではと思っています。

  366. 14967 匿名さん

    専有部分の更新工事を管理組合として一斉に行う旨の
    規約が規定されていれば、住宅支援機構からの借り入れは
    簡単にできます。

  367. 14968 匿名さん

    管理業者に対する苦情処理業者ってマジなら凄いな、

  368. 14969 匿名さん

    別所君の事?

  369. 14970 匿名さん

    建替えはまずできないというか難しいと思われるので
    しっかりした長期修繕計画を立て、やらなければならない
    工事の全てを網羅して粛々と工事をやっていった方が良い。
    その為には何をやらなければならないかということは自ずから
    分ると思う。

  370. 14971 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

  371. 14972 マンコミュファンさん

    漏水は基本的に上水道から発生します。
    上水道は、メーターまでが共有部 メーターは専有部 メーター以降は専有部になります。
    水漏は配管の劣化等により基本起こります。
    大体、15年位から始まり、毎年数件づつ増えていきます。
    完全な予防であれば15年になりますが、マンション全体の室数から見て、数パーセントの水漏件(室)数ですので、費用対効果はよろしくないです。
    費用対効果を考えると…25-30年位が目安になるのでしょうか。
    25-30年に管理組合で修繕をした場合、これまでに修繕した世帯がありますので、不公平がでますので、あくまでも希望世帯のみになるかと思います。
    で、いつまで配管の補修を先延ばしできるか?
    それは、保険会社の判断によります。
    水漏れの場合、下層部への損害は個人賠償責任保険や水漏賠償保険等で担保できますが、経年劣化は水漏れが予測できたとして、担保されない可能性もあります。
    つまり保険適用がされなくなった時期が修繕のリミットになります。
    管理組合が居住者の為になにができるか?
    専有部の水漏れ件数及び修繕内容を把握し、データ化し、今後発生する水漏れが他人事でないと居住者に認知してもらうことだと思います。
    ただ、やり過ぎると、水漏が発生することが予測できたとして、保険適用されなくなるので、藪蛇になります。

    つまり、専有部の配管については専有所有者に自己管理していただくのがベストです。

  372. 14973 マンコミュファンさん

    専有部と共有部の判断がつきにくいのが
    排水管になります。
    基本、排水管は床下の横のラインは専有部で
    縦のラインが共有部になります。
    この共有部である縦の配管と合わせて、専有部の他の配管と合わせて施工すれば安価になるのでしょうか?
    排水管の交換時期は、給水管に比べて長く40-50年で遥かに給水管より長いです。
    つまり、給水管を交換時に合わせて排水管を交換することになります。

    また、縦の排水管はトイレ付近にあり、サービスホール等より交換できる作りになっています。
    横の配管は床の剥離等が必要で少し面倒です。

    管理組合で専有部まで一括工事をした場合
    工場後の責任の所存も問題になります。

    管理組合としては
    まず、専有部と共有部の維持管理の責任の所存を明確にして
    共有部の修繕管理計画を前もってだすことだと思います。

    管理会社によっては
    仕事を取りたいがため、共有部の工事にまで首を突っ込む会社もありますが。
    トラブル防止の為にも、管理規約に基づき管理組合としては専有部に関しては関与しないのがベストです。

  373. 14974 マンコミュファンさん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  374. 14975 匿名さん

    >>14972さん
    配管の経年劣化に伴うものは保険の適用はされませんが、
    階下の部屋の損害賠償は適用されます。
    築年数が経過して各戸から漏水が発生しだしたとしても
    前もって配管の更新工事を各戸がされるのは少ないと思います。
    階下の住民はいつ漏水が発生するか、また自分の部屋から漏水が
    発生し階下に迷惑を掛けるか分かりません。
    だから、ある程度漏水が頻繁に発生するようになつたら、管理組合
    として一斉に交換した方がずっと効率的です。
    工事費用は安くなりますし、個人でやるも積立金を使ってやるも
    出どころはおなじ区分所有者ですからね。
    先行工事者への負担も考慮して規約の改正をおこなっておおくべきでしょう。

  375. 14976 口コミ知りたいさん

    >>14975 匿名さん
    https://haikan-hozen.co.jp/2020/08/23/insurance-status/
    にあります様に、原則予知できる損害は補償されません。
    ただ、かなり判断が難しい為、保険会社が容認しているのが現状です。
    保険が濫用されれば、保険受託すらしてくれなくなります。

    修繕積立金は、共有用部の修繕の為に貯蓄されています。
    仮に、総会等で可決されても、後に告訴されば返金することになります。
    なぜなら、修繕積立金は現在の専有者のものであるのと同時に未来の専有者のものでもあるからです。
    つまり、未来の専有者から使途がおかしいと指摘されれば違法です。


    現在、大半の保険会社は水漏れに対する示談交渉付きの特約があります。
    水漏れが起きれば、再発防止の為、元栓を止められ
    あとから、保険会社の弁護士から賠償金の請求がされます。

    他人が保険に加入してるか?
    どのように管理しているか?なんて分かりませんので
    古いマンションに居住されてる方は、自分が被害者になった時でも適用される保険に加入することをおすすめします。

  376. 14977 口コミ知りたいさん

    >>14975 匿名さん
    https://haikan-hozen.co.jp/2020/08/23/insurance-status/
    にあります様に、原則予知できる損害は補償されません。
    ただ、かなり判断が難しい為、保険会社が容認しているのが現状です。
    保険が濫用されれば、保険受託すらしてくれなくなります。

    修繕積立金は、共有用部の修繕の為に貯蓄されています。
    仮に、総会等で可決されても、後に告訴されば返金することになります。
    なぜなら、修繕積立金は現在の専有者のものであるのと同時に未来の専有者のものでもあるからです。
    つまり、未来の専有者から使途がおかしいと指摘されれば違法です。


    現在、大半の保険会社は水漏れに対する示談交渉付きの特約があります。
    水漏れが起きれば、再発防止の為、元栓を止められ
    あとから、保険会社の弁護士から賠償金の請求がされます。

    他人が保険に加入してるか?
    どのように管理しているか?なんて分かりませんので
    古いマンションに居住されてる方は、自分が被害者になった時でも適用される保険に加入することをおすすめします。

  377. 14978 匿名さん

    >>14967 匿名さん
    借金してまでやるような工事ではない

  378. 14979 匿名さん

    >>14978さん
    そうですよね。
    借金はしない方がいいので計画的に積立金の確保を
    していきましよう。
    しっかりした長期修繕計画書があれば、総工事費から
    1戸当たり月の必要修繕積立金の額が分ります。

  379. 14980 匿名さん

    >>14977さん
    修繕積立金は共用部分の管理に使用するのは当然のことです。
    専有部分の配管まで管理組合としてやるのであれば、管理規約の
    改訂をしておかなければならないでしょう。
    それに、先行工事者への負担分の支払いの規定も必要です。

  380. 14981 匿名さん

    専有部分の配管工事の更新工事については、管理規約に規定
    しておけば、管理組合が行うことは可能です。

  381. 14982 匿名さん

    管理規約を改訂し損害賠償請求したが負けた例 「高圧一括受電の導入をせまった」

  382. 14983 匿名さん

    >>14981 匿名さん
    無理だと思うよ。

  383. 14984 匿名さん

    >>14971 匿名さん
    > 専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
    > 共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

    安くなる根拠を提示しよう

    >資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

     資産価値が高まるとは思えない、施工不良マンションとして価値は下がるだろう

  384. 14985 通りがかりさん

    >>14980 匿名さん
    国土交通省の標準管理規約な最大の目的は
    専有部分と共有部分の維持管理を明確に分けることが目的です。
    マンションの構造もそれに準じて施工されています。
    それに逆らっていく行為は…

    結局、個人で維持管理できない人が
    管理組合に頼ってるだけでないでしょうかね?

  385. 14986 匿名さん

    少なくとも、専有部分の中で閉じている給湯管は、「共用部分と構造上一体」とはいえない。

  386. 14987 eマンションさん

    >>14984 匿名さん
    専用使用区分の共有部の配管は縦の排水管で、基本サービスホールから交換できます。
    やってもトイレのクロス張り替え程度です。
    専用部の配管は横管でキッチン、トイレ、バスユニットの三か所になり、トイレーキッチンとバスユニットートイレのラインの床を剥離する必要があります。
    共用部分は、クロス業社と配管業社の2社
    専有部分は、フローリング業社と配管業社な2社となり
    コメ主さんは、配管業社で上下水の配管を同時に施工すれば、その業社の移動費等が節約できるのではないかと言う意味だと思います。
    しかし、専用部の給水管の対応年数は専用部の排水管の対応年数は半分ですので、2回目の専有部の給水管と合わせて施工すれば済む話で、費用対効果も共有部と合わせての工事と同じことになります。
    また、共用部と合わせて施工した場合、日程が管理組合により決められてしまいます。

    結果、デメリットでしかありません。

    後、フローリングの張り替えをどこまでするか?ですが
    60万の価格は疑問です。

  387. 14988 匿名さん

    1995施工以降の硬質塩化ビニル管なら60年持ちますので交換不要

    逆に、1995施工以前の真鍮管なら持たないので水漏れマンションになるか、1世帯150万円準備が必要です

  388. 14989 匿名さん

    >>14984さん
    うちのマンションで見積をとりましたので、それを掲示しました。

  389. 14990 匿名さん

    >>14986さん
    何も共用部分と構造上一体となっているから管理組合が工事を
    するのではありませんよ。
    管理組合として一番効率の良い方法が共用部分と専有部分の工事を
    一緒にした方が効率が良いということです。
    そのために、修繕積立金を使って一緒にすべく規約の改正等を行う
    ということになります。
    あなたがマンションの住民だとして、築年数が経過したら率先して
    配管の更新工事を自分でやりますか。

  390. 14991 匿名さん

    >>14987さん
    専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。
    1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。
    それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば
    交換はほぼ必要ないと思っています。
    地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、
    その部分の交換ぐらいだと思います。
    工事日程については、各戸単独で決めることはできないでしょう。
    排水管の竪管の工事の際は、各戸が単独でやることはできないでしょうから。
    給水管については、各戸の元栓を閉めればできますけど。
    フローリングの張替えについては、現状使用しているものをそのまま使います。

  391. 14992 名無しさん

    >>14991 匿名さん

    >>14991 匿名さん
    30-40年使用したフローリングの再使用…

  392. 14993 匿名さん

    >>14992さん
    フローリングの交換のばあいは、各戸の判断に
    任せればいいでしょう。

  393. 14994 マンション検討中さん

    >>14993 匿名さん
    つまり、共有部とする場合
    配管工事費用は節減できるが
    フローリング費用が倍かかる計算になります。
    おいおい!の話ですねw



  394. 14995 匿名さん

    共用部分と専有部分を別々にやれば、床をはがしたり養生をするのが
    それぞれやらなければならないので無駄が出てきますよね。
    だから一緒にやった方が在宅も含め効率がいいと思いますよ。

  395. 14996 口コミ知りたいさん

    >>14995 匿名さん
    実際、専有部は床下て共有部は壁横なんで
    基本、別作業になる様に設計されてますので
    効率性は関係な構造になっています。

    仮に、10万安くなったしても
    専有所有者から見れば、10万円で作業日程が管理組合に決められてしまうのであれば、自由が効く個人修繕を臨むと思います。

  396. 14997 口コミ知りたいさんそ

    国土交通省の方針は
    個人管理と共同管理(管理組合管理)を明確化にするため標準管理規約を作成しています。
    以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが、専有部と共用部分で別管理出来る様に指導しています。
    以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが…

    若い世代の考え方は
    ルールで決められた責任の所存です。
    ルールで決められて購入して住んでるわけですので
    ルールに従うのが原則です。

    ペット不可のマンシュンで犬を飼うのと同じです。

  397. 14998 匿名さん

    専有部分の更新工事を管理組合としてやるのには反対ということ
    なんですね。
    総会で承認されないんでしたら、専有部分の工事は各区分所有者が
    すればいいだけのことです。

  398. 14999 匿名さん

    >>14985 通りがかりさん
    そういう輩が組合員の中にいて漏水事故等を起こして
    他の組合員に迷惑をかけている。
    その現場を知らずしては分譲の管理はできない。
    その初歩的管理が入居者等のチェックを組合がまじめ
    に取り組む力量があるかないかの差でしょう。
    それ等も理事長の才覚次第である。
    管理会社は悪質な組合員の意のままに動いた方がトラ
    ブルに巻き込まれないで済むので楽な方を選択する。

  399. 15000 匿名さん

    >>14999 匿名さん

    こいう発想しかできないとは情けない
    匿名故の投稿かな?

  400. 15001 匿名さん

    >>14999 匿名さん
    そうだ、組合員に任せればいいよ。
    管理組合は専有部分についてはすべてノータッチすれば患わしさから解放される。

  401. 15002 匿名さん

    専有部分が原因の漏水は、被害が他の専有部分や共用部分に波及しなければ管理組合としては問題ない。

    専有部分の天井に設置が義務の火災感知器と同じように、管理組合が専有部分の床下などに漏水検知器を設置し、維持・管理をすれば、専有部分の配管更新のために修繕積立金を引き上げるよりも、費用対効果が大きいと思われる。

    漏水を検知したら直ちにその専有部分の止水栓を閉め、被害の拡大を阻止する。損害保険の原因調査費用(特約)で原因箇所を特定し、専有部分に原因がある場合は、その専有部分の所有者の費用負担で復旧する。

    所有者が希望をすれば、管理会社が復旧工事の手配などのサポートを行う。

  402. 15003 マンション検討中さん

    >>14999 匿名さん
    輩ではもなく、悪質でもないです。
    漏水した専有所有者が加害者ではなく被害者と思ってるだけです。
    また、管理組合も漏洩箇所の修理費や下層への補償等で加害者ではなく被害者として考えてしまう傾向があります。

    専有部で最初の漏洩が出た場合、維持管理責任が専有所有者にあることを明確に説明をし、他の専有所有者にも維持管理を再認識してもらうことです。


  403. 15004 匿名さん

    塩ビ管、所謂ビニールパイプはさびることはありません。
    しかし、塩ビ管であれば永久にもつというものではありません。
    経年劣化によるひび割れや継手部分の振動による漏水もあります。
    それに給湯管は塩ビ管ではなく銅管が使用されています。
    給湯管は熱湯がとおりますので劣化が早まります。
    配管の更新工事を各人が前もってやってくれればいいのですが、
    やる者、やらない者、やれない者がいます。
    階下の住民から漏水がしていると知らされて初めてしるのが現状です。
    階下の住民は漏水があると迷惑です。原因元の住民は保険で賠償される
    ので保険会社に任せっきりで挨拶にもお詫びにもいかない。
    こういうことが起こると嫌でしょう。
    だから専有部分の配管の工事を管理組合としてやるように規約の改正を
    して対応した方がいいですよという提案をしているんです。
    うちのマンションではそれは認めない、専有部分だから各戸で対応
    すべきというのならその道を選択すればいいだけのことです。

  404. 15005 匿名さん

    >>14987 eマンションさん

    丁寧な説明ありがとうございます。参考します

    >>14986 匿名さん
    >少なくとも、専有部分の中で閉じている給湯管は、「共用部分と構造上一体」とはいえない。

    >>14985 通りがかりさん
    >国土交通省の標準管理規約な最大の目的は専有部分と共有部分の維持管理を明確に分けることが目的です。
    >マンションの構造もそれに準じて施工されています。

    >>14988 匿名さん
    >1995施工以降の硬質塩化ビニル管なら60年持ちますので交換不要
    >1995施工以前の真鍮管なら持たないので水漏れマンションになるか、1世帯150万円準備が必要です

    >>14991 匿名さん
    >専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。
    >1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。
    >それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば交換はほぼ必要ないと思っています。
    >地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、その部分の交換ぐらいだと思います。

    以上皆様の投稿を参考にし今後検討、意見を提起したいと思います
    ありがとうございました

  405. 15006 匿名さん

    >>15005さん
    何か専有部分は区分所有者がすればいいという意見に
    偏っていますね。15004の書き込みをみましたか。

  406. 15007 匿名さん

    >>15006 匿名さん
    偏っていますね。なんでも管理組合でやらせがっぽり儲けたいという汚い根性が。

  407. 15008 匿名さん

    >>15007さん
    私はマンションの住民で、管理会社寄りの考えも持っていませんよ。
    区分所有者、管理組合どちらがやるにしても、予防保全として専有部分の
    配管の更新工事も考えておくことは必要ではないでしょうか。
    漏水が発生しだしたら、どちらにしてもやらなければならないのですから。

  408. 15009 匿名さん

    分っておられないようですから、再掲します。
    塩ビ管、所謂ビニールパイプはさびることはありません。
    しかし、塩ビ管であれば永久にもつというものではありません。
    経年劣化によるひび割れや継手部分の振動による漏水もあります。
    それに給湯管は塩ビ管ではなく銅管が使用されています。
    給湯管は熱湯がとおりますので劣化が早まります。
    配管の更新工事を各人が前もってやってくれればいいのですが、
    やる者、やらない者、やれない者がいます。
    階下の住民から漏水がしていると知らされて初めてしるのが現状です。
    階下の住民は漏水があると迷惑です。原因元の住民は保険で賠償される
    ので保険会社に任せっきりで挨拶にもお詫びにもいかない。
    こういうことが起こると嫌でしょう。
    だから専有部分の配管の工事を管理組合としてやるように規約の改正を
    して対応した方がいいですよという提案をしているんです。
    うちのマンションではそれは認めない、専有部分だから各戸で対応
    すべきというのならその道を選択すればいいだけのことです。

  409. 15010 マンション検討中さん

    >>15005 匿名さん
    対応年数50年は
    埋没された配管の配管の耐久性です。

    マンションの配管はそれほど太くなく肉厚も細いです。
    また、マンシュンは埋没式ではなく吊り下げ式ですので、年数が経てば配管が湾曲したりします。
    次に、接着剤の問題もあります。

    数多くのマンションで塩ビパイプが使用されてますが
    実際のマンションでの評価は公にはされていないです。

    管理組合としては早めに修理法案を考えて
    一見でも漏水被害が出れば、対応できるように準備することだと思います。
    未然に防ぐのが最善かと思いますが、費用対効果を考えますと、発生時期が読めない以上、発生後、速やかにとなるのでしょうか。

  410. 15011 匿名さん

    >>15010 マンション検討中さん
    未然に防ぐのが最善かと思いますが、費用対効果を考えますと、発生時期が読めない以上、発生後、速やかにとなるのでしょうか。

    この意見には同意します

  411. 15012 坪単価比較中さん

    予測としては、ちらほらと漏水が発生しだしたときでしょう。

  412. 15013 匿名さん

    >>14932
    そげん長持ちせんでもよかばい

  413. 15014 匿名さん

    ただ管理組合としてやるのか、各戸がやるのかが
    問題です。

  414. 15015 通りがかりさん

    >>15014 匿名さん
    国土交通省が共有部と専有部に何故明確に分けたのかは
    以前は、責任の所存が不明確だったからです。

    管理組合で施工する場合。
    国土交通省以上の考えがないと
    トラブルになること間違いなしです。

    頑張ってください。

  415. 15016 匿名さん

    >>15015さん
    基本的には、共用部分は管理組合、専有部分は区分所有者が
    管理を行います。
    それを変更するには、管理規約で規定するしかありません。
    当然、全員の承認があれば問題なく更新工事はできます。

  416. 15017 匿名さん

    >>15012 坪単価比較中さん
    ちらほらと漏水の発生がおこり出したらその
    時期が来ているのは正しいが管理組合への情報が
    取れないときはどうするの。

  417. 15018 評判気になるさん

    >>15016 匿名さん
    確かに国土交通省の見解は
    既に修繕をした世帯への配慮をすれば、共用部分として管理組合が工事を行なっても良いです。
    ただ、費用については各自負担となっています。
    言えば、取りまとめはしてもいいよ!って感じです。

    共用部の修繕積立金額で工事するとありましたが
    修繕積立金は長期修繕計画に基づき徴収されてます。
    で、計画のない工事で共有部として必然性がないものは費用は出せません。
    もちろん、共用部分負担として出来なくもないですが
    まず、長期修繕計画に専有部の工事費用をあらかじめいれておき、+修繕積立金として徴収していけば可能です。
    色々と問題があり、例えば工事前にリフォーム等で個人で改修した場合、都度その費用を管理組合が支払うことになります。また、専有所有者が同じですといいですが、変わる場合は未来の他人の為にお金を支払うことになります。
    払うくらいなら個人で積立しますよね?







  418. 15019 匿名さん

    >>15018さん
    書いてあることがめちゃくちゃですよ。
    標準管理規約には、管理組合として行うことはできるとなっています。
    そして費用については区分所有者負担とコメントしています。
    専有部分のの工事を管理組合として行う事はできるというだけです。
    取りまとめだけなら規定がなくてもいつでもできます。
    積立金は長期修繕計画に基づき徴収しているマンションは殆どありません。
    というのは、計画書にやらなければならない工事の全てが網羅されていれば
    いいのですが、その計画書を作成するには、専門委員会を設置して建築士を
    雇い一緒に検討して作成されたものでなくては意味がありません。
    先行工事者に対しては、専有部分の工事を管理組合として一斉に工事をした
    時に限って支払われるものです。そうでないと工事費がバラバラになります。
    あくまで一斉に工事をしたときの平均の金額が支払われることになります。
    これらも管理規約に規定していなければなりません。
    修繕積立金は本人がその時いるいないに関わらず徴収されるものですよ。

  419. 15020 匿名さん

    下記はおかしくないですか。
    >既に修繕をした世帯への配慮をすれば、共用部分として管理組合が工事を行なっ
    >ても良いです。
    >ただ、費用については各自負担となっています。
    >言えば、取りまとめはしてもいいよ!って感じです。

  420. 15021 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合としてやることは可能です。
    費用の負担については、管理規約できめればいいだけのことでしょう。

  421. 15022 評判気になるさん

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf
    のコメントを確認願います。

    費用についてはなんどもいいますが
    修繕積立金は管理組合で使用目的に合わせて
    保管してるだけで、管理組合で可決すれば使用目的外での使用できるわけではないです。
    過去に徴収目的と相違する場合は、転居された方の合意と現在の所有者が受ける恩恵(金銭)も支払う必要があります。

  422. 15023 匿名さん

    >>15022さん
    修繕積立金の使用範囲は管理規約で各マンションが決めています。
    勿論標準管理規約をひな型として規定しています。
    管理規約ですから、そのマンションで改訂すればいいんではないですか。
    それに、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を管理組合
    として一緒にやっているマンションが多々あります。
    当然費用は修繕積立金です。管理規約を改正し、先行工事者への負担とかを
    決めています。
    裁判例もありますよ。
    修繕積立金は読んで字のごとくみんなの積立金です。その使い道は管理規約で
    決められています。だからその規約を改訂すればいいんですよ。
    うちのマンションでも規約で決めてあり、管理組合として一斉に専有部分の
    更新工事をするときは、修繕積立金を使えるようにしてあり、長期修繕計画書
    にも当然計画されています。

  423. 15024 検討板ユーザーさん

    >>15023 匿名さん
    判決の自分の良いところを斜め読みしてませんでしょうか。
    判決事例は旧建築法で施工されたマンションです。
    また、丸々修繕積立金で処理されていますん。
    ちなみに、一件当たりの追加負担額は、150万です。

  424. 15025 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  425. 15026 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。

      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

      5.原告のその余の請求を棄却する。

      6.訴訟費用は被告の負担とする。

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。

  426. 15027 検討板ユーザーさん

    2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会

    つまり、コメ主さんのマンションは築50年以上の
    旧建築のマンションということでしょうか?

  427. 15028 匿名さん

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

    9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29

    全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超
    となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。

  428. 15029 匿名さん

    いつまで続く堂々巡り(雑排水管工事)

    新しい裁判例がでないかな?  築40年くらいの物件で

  429. 15030 匿名さん

    築60年で解体  定期借地権は50年でしょう。

  430. 15031 検討板ユーザーさん

    借入金 150万の返済を
    毎月の修繕積立金を当てた結果
    修繕積立が枯渇した為
    ここ数年周りのマンションが上昇してるなか、唯一横ばいになってると聞いています。

    今の若い人はリノベーションが原則です。
    不動屋さんもリノベーションありきで販売してます。

    つまり。室内をいくらリノベーションしても資産価値は上がらないということです。

  431. 15032 評判気になるさん

    >>15029 匿名さん

    確かに、旧建築法のマンションの判例ですので
    新しいマンションの判例も見たいですね。

    ただ、新しい建築法は区別できる様に建てられいるので
    そこまで大きなトラブルにはならないと思います。

  432. 15033 匿名さん

    要するに、専有部分の配管も総会決議や管理規約に規定されていれば
    修繕積立金を使って工事をすることができるということですね。
    30年で個別に工事をして、50年後に一斉に管理組合としてやった場合、
    先行工事者への支払金は、20年間待たなければならないということですね。

  433. 15034 匿名さん

    >>15032さん
    新しいマンションは専有部分の配管の更新工事はまだやってないでしょう。
    だから、規約で規定しておけばいいんです。

  434. 15035 匿名さん

    マンション管理関係判例
    №17 管理費の負担割合/給排水管等の設備

    平成 3年11月29日 判時1431-138 東京地判

    判決要旨
    ① 共同住宅の各部屋の雑排水管が共用部分であるとされた事例/② 管理組合が右雑排水管工事の費用負担につき行った決議が有効とされた事例

    判決日・当事者
    工事代金等請求事件、東京地裁平2(ワ)9240号、平3・11・29民33部判決、一部認容、一部棄却(控訴)〈和解〉)
    《当事者》
    原  告      Xマンション管理組合
    上代表者理事長   X2
    上訴訟代理人弁護士 淵 上 貫 之
    同         鈴 木 国 夫
    被  告      甲 野 太 郎
    上訴訟代理人弁護士 田 中   巌

    【主文】 一 被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
     二 被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害してはならない。
     三 被告は、上株式会社による第一項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費から第一項の各部屋当たり金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ、被告が原告に対し上20万円を超える工事費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
     四 被告は原告に対し金45万円を支払え。
     五 原告のその余の請求を棄却する。
     六 訴訟費用は、被告の負担とする。

    【事実及び理由】 第一 請求
     主文第一ないし第三と同旨並びに被告は原告に対し金62万円を支払え。
    第二 事案の概要
     本件は、昭和63年5月1日及び15日開催の原告の臨時総会において別紙物件目録(1)の建物(本件マンション)内の各部屋に敷設されている雑排水管(本件雑排水管)取替工事(本件工事)をA株式会社(A)に依頼して行い、かつ、本件工事代金については、1戸当たり20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は各区分所有者が原告に支払う旨決議(本件決議)されたとして、原告が、被告所有の別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋(被告の本件各部屋)の雑排水管(被告の各雑排水管)の所有者である被告に対し、主文第一ないし第三と同旨の請求を求め、併せて、区分所有者として組合の決議に基づく債務の不履行による損害として、本件訴訟及びそれに先立つ民事調停等に要した弁護士費用及び雑費62万円の経費の支払を求める事件である。
     なお、本件訴えは、本件雑排水管が共用部分に属し、その取替工事が建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)18条1項の原告の総会の決議事項に属することを前提にしているが、仮に、本件雑排水管が専有部分に属し、共用部分に属しないとしても、本件雑排水管の性質上、被告がその取替工事が原告の総会の決議事項に服しないとするのは、権利の濫用に該当するとして、予備的に権利の濫用の主張がされている。
    一 争いのない事実
     原告は、昭和49年に建築された本件マンションに居住する住民48世帯により構成される管理組合、被告は、本件マンションに被告の本件各部屋を所有する者である。
    二 争点
     1 本件雑排水管につき本件工事をする必要があるか否か。
     2 本件雑排水管が共用部分に属するか否か。
     3 本件決議の適否
    第三 争点に対する判断
     一 争点1(本件雑排水管につき本件工事をする必要があるか否か)について
     1 証拠から次の事実が認められる。
     ア (本件雑排水管について)
     本件雑排水管は、鉄管と塩化ビニール管から構成され、鉄管部分が主体となっているもので、区分所有者の建物の台所、洗面所、風呂、洗濯機、便所から出る排水を本管に流す枝管であり、各区分所有者の建物の床下に配管されているものである。
     イ (本件雑排水管の老朽化の状況)
     本件マンションにおいて、本件雑排水管からの漏水事故が、本件工事をした昭和63年6月以前に4、5回発生し、本件雑排水管の半数以上が水の流れが悪くなっていた。そこで、原告は、当初、浴室と浴槽に接続する排水管の先端のトラップ部分を取り替えることを目的として取り組み、その希望者を募ったところ、48戸中16戸の工事希望者があった(当事者間に争いがない)が、従前から本件雑排水管の清掃を行っていたAが調査を進めた結果、本件雑排水管の鉄管部分が腐食している部分が多く、これが水漏れの根本的な原因であり、そのまま放置すれば、水漏れが頻発する虞があるという結論に達した。
     なお、マンションの雑排水管の平均耐用年数は15年位で、その年数を経ると、排水管は老朽化し、水漏れを引き起こしやすくなるという専門家の見方もあるところ、本件雑排水管は敷設後17年を経過している(当事者間に争いがない)上、本件雑排水管の取替工事は、被告の協力が得られないため被告の各雑排水管を除いて、昭和63年6月上旬に取替工事を完了したが、現に、除去された雑排水管は鉄がさ錆びて、見た目にも腐食していることがうかがわれる状態で、本件雑排水管が既に腐食し、取替えの必要があるとする原告の見解は、少なくとも不当なものとはいえない。
     ウ (被告の各雑排水管を除く部分の本件雑排水管取替工事後の状況)
     本件雑排水管の取替工事は、上工事後は、ジェット洗浄を実施することができ、奥の鉄管部分までは清掃できるようになり、その結果、水の流れがよくなり、水漏れ等の事故も起きていない。もっとも、被告は、自分なりに被告の各雑排水管を年1、2回専門業者に清掃をしてもらい、水漏れ等の事故がないように注意をし、現在までこれといった水漏れを起こしていないが、被告の各雑排水管が古いままであるので、ジェット洗浄を実施できず、手間がかかり奥の鉄管部分までは清掃できないスネークワイヤーによる洗浄しかできず、より根本的には、被告の各雑排水管が古いままの状態であるので、被告の各部屋の階下の区分所有者は、水漏れの不安を払拭できないでいる。
     2 前記の争いのない事実及び上認定事実から、本件雑排水管は、老朽化し、本件工事をする必要があると認められる。
     二 争点2(本件雑排水管が共用部分に属するか否か)について
     前記一の1のアで検討した本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法2条4項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。
     なお、本件マンション分譲時のパンフレットにおいても排水管は共用部分である旨の説明が加えられ、昭和54年7月1日施行の原告規約3条2号で「建物に直接する共用の附属物」として「給排水衛生設備」、「その他各種の配線配管」が掲げられ、昭和63年5月1日施行の原告規約7条2項1号で、「天井、床及び壁、躯体部分を除く部分を専有部分とする」とされ、同規約8条の別表第2で、「給排水衛生設備」及び本件排水管が組み込まれている床下の「床スラブ」が共用部分とされていること並びに本件雑排水管の清掃は従来から原告の管理の下にAにより行い、その清掃費用も原告の組合費から支出してきたことも、上に検討した趣旨から理解できる。
     したがって、本件雑排水管行取替工事については、法18条1項の「共用部分の管理」として集会の決議で行うことができるというべきである(したがって、権利の濫用の予備的主張につき判断するまでもない。)。
    三 争点3(本件決議の適否)について
     1 証拠から次の事実が認められる。
     ア 原告は、前記一の1のイのとおり、水漏れは、雑排水管の鉄管部分が建築後14年を経て、腐食が進んでいることに原因があるとの認識の下に、本件マンション全体の問題であるとして、昭和63年4月23日付け広報で本件工事について議題とする旨区分所有者に知らせた上、5月1日臨時総会を開き、同総会で、全戸の本件雑排水管工事を実施すること及びその工事業者を前記のとおり従来から清掃を依頼しているAとすることに加えて、本件工事の費用負担についても決議し、原告の組合員全員の理解を得るため、広報のビラを配付し、併せて、総会の不参加者のために説明会を開いた。ちなみに、被告は、上総会については、白紙委任状を提出している。
     イ しかし、上5月1日の臨時総会で行った本件工事の費用負担についての決議は、事前に議題とすることを知らせていなかったので、原告は、改めて昭和63年5月11日付け広報で本件工事の費用負担について議題とする旨区分所有者に知らせた上、同月15日の組合臨時総会において、本件決議、すなわち、本件雑排水管の工事代金については、1戸当たり20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える工事代金は各区分所有者が原告に支払い、洗面所の床及び階下の天井内装工事については各区分所有者の個人負担とする旨の決議をした。また、被告は、上総会については、欠席している。
     2 上認定事実から原告の総会において本件決議が行われ、上決議は適法であると認められる。
    四 (結論)
     したがって、被告は、本件決議に従う義務があり、原告は、本件決議を実行する権利、義務を有するところ、被告が上決議に従わず、被告の各雑排水管の取替工事に協力しないこと前記一の1のイのとおりであるので、主文第一ないし第三と同旨の請求は理由がある。また、弁護士費用等の62万円の経費の支払を求める請求については、前記認定に照らし、原告主張の本件訴訟及びこれに先立つ民事調停を起こす必要性も肯定できるところ、そのために必要な弁護士費用等の出捐につき具体的な立証がないので、その費用を控え目に見積り、45万円をその費用として原告の損害と評価するのが相当であるので、45万円の限度で認容し、45万円を超える部分については、理由がないので棄却する。仮執行の申立てについては、相当でないので、これを却下する。
    (裁判官 宮崎公男)

  435. 15036 検討板ユーザーさん

    >>15034 匿名さん
    今の若い人は、リノベーションをして自分好みのマンションに住む時代です。
    理解できないかもしれませんが
    新築で2ヶ月しか住んでいないマンションでもフルリノベーションする時代です。

    築20年以上のマンションの場合、販売リスクに備えて、配管関係のリノベーションを提案します。

    フローリング交換の場合
    ネゴシロを入れて
    排水管のリノベーション代は20-30万程度ですので、20年住むと考えて、後々の漏洩を考えると次に1000円程度になります。
    リノベーションの詳細を保存しておけば、売却時に有利になります。
    排水管は対応年数から変えないのでは?と言われる方がいますが、例えばキッチンをアイランドキッチンに変更すれば必須です。

    先日、タレントの方が
    マンションを購入する場合、過去の総会の議事録から
    修繕積立の残高と過去の運用もマンション購入の一つの決めてだとおっしゃってました。
    これも負動産を購入しない為の考えだとおもいます。
    20年が不動産と負動産の別れ目だと思っています。

    管理規約を変えるかえないは
    別に他人事ですので、勝手にやればいいと思います。
    頑張って下さい。

  436. 15037 匿名さん

    専有部分の配管に修繕積立金を取り崩すのであれば、規約外事項
    ですので規約の改正をしておかなければだめでしょう。

  437. 15038 匿名さん

    マンションを購入するときに、修繕積立金の残高とかは
    わからないでしょう。
    議事録を不動産会社とかがもっているんですか。

  438. 15039 匿名さん

    >>15038 匿名さん
    区分所有者(売主)が総会時の収支表(修繕積立金の残高等)、総会議事録は持っているでしょう
    管理規約集も区分所有者が持っているでしょう(規約の更新はしてないかも?)
    管理規約は総会議事録で追っかければわかると思いますよ
    売主に見せてもらい、売買契約が成立すれば収支表、議事録、管理規約集等全てもらうようにしてはどうですか。

    管理会社に要求すれば有料で入手できると思います。
    委託契約書に有料で引き渡しが出来ると記載してると思いますが。

  439. 15040 匿名さん

    業務関連資料(協会策定・発行)|一般社団法人 マンション管理業協会
    http://www.kanrikyo.or.jp/report/gyoumu.html

    管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和4年4月 一部改訂)
    http://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_20220408.pd...

    35 of 42(34ページ)~
    ● 様式3 管理に係る重要事項調査報告書〈記入例〉

  440. 15041 評判気になるさん

    >>15038 匿名さん
    区分所有法で管理者の理事長は利害関係人からの開示請求に応じないといけない。総会議事録、会計帳簿とか。
    管理規約にもだいたい同じことが書いてある。
    その事務を代行するのが管理会社だね。宅地建物取引業者からの開示請求に対応する。
    ここのスレ主はしらないみたい。やはりマンカン合格は大嘘みたいだ。

  441. 15042 匿名さん

    >>15039さん
    委託契約書に、管理会社が買主に対して収支報告書、議事録、管理規約集等を
    売却できるという契約内容をしているところがあるんですか。
    まったくの初耳ですね。

  442. 15043 匿名さん

    理事長が利害関係人からの開示請求があればそれに
    応じるのはありますがね。

  443. 15044 検討板ユーザーさん

    https://www.nextmankan.com/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%...

    詳しく書いてますので
    参考に

    固定IDではないので分かりませんが
    同じ方だとしますと
    基本原則を理解せず、管理規約改正等を進めるのは
    どうなんでしょうか。

  444. 15045 匿名さん

    理事長に対して開示請求ができるんですよね。
    管理会社から、規約集や議事録、収支報告書等が買えるんじゃないんですね。

  445. 15046 匿名さん

    >管理会社に要求すれば有料で入手できると思います。
    >委託契約書に有料で引き渡しが出来ると記載してると思いますが。

    これができるとこありますか。
    そこの管理会社はやっているんでしょうが。

  446. 15047 マンコミュファンさん

    宅建主任者は売主の区分所有者から売却の依頼を受けて見込み客に見せるために管理会社に管理規約とか議事録の写しを出してもらうように請求するんだけど、某独立系管理会社は確か3万とか言ってたかな?それは手数料ですね。手間賃。
    見込み客は売買契約する前に内容確認して買うか決めます。しかしながら、中古が売れるかどうかは実は階数と部屋番号が重要で402、409なんかはいくら修繕積立金が潤沢でも売れませんよ。スレ主は409なのかもw

  447. 15048 匿名さん

    >>15047さん
    管理規約とか議事録の写し等を管理会社が手数料を取って見込み客に
    請求するとはもってのほかです。
    うちのマンションは、頻繁に不動産会社から是非売って欲しいとの
    チラシが入ります。要望が多いそうです。
    学校、ショッピング、病院、交通の便、周りの環境がいいからだそうです。
    結構高い金額を示されていますよ。

  448. 15049 匿名さん

    >>15048 匿名さん

    >管理規約とか議事録の写し等を管理会社が手数料を取って見込み客に
    >請求するとはもってのほかです。

    見込み客に請求するなんてどこにも書いていませんが?

  449. 15050 匿名さん

    >>15049さん
    手数料はだれから取るんですか。そして誰に渡るんですか。

  450. 15051 匿名さん

    >>15050 匿名さん

    >手数料はだれから取るんですか。
    ⇒ 専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務をする宅地建物取引業者

    >そして誰に渡るんですか。
    ⇒ 乙であるマンション管理業者

  451. 15052 匿名さん

    要するに管理会社が不動産会社から手数料を取るんですね。
    規約集とかは管理組合のものですよね。
    それに理事長が開示を認めるんですよね。理事長が直接やれば、
    理事長がその手数料を取るということになりますね。
    別に管理会社に準備させる必要もないでしょう。
    不動産会社対理事長という図式ですから。そこに管理会社が介入して
    くるのもおかしいし、それを管理会社に準備させたからといって
    手数料を管理会社が取るのはおかしいでしょう。

  452. 15053 通りがかりさん

    >>15048 匿名さん
         ↑もってのほか、ってこいつあほ?

  453. 15054 評判気になるさん

    >>15052 匿名さん
          ↑標準管理委託契約書の記載を理解していない。まじでたまげた。ここのスレ主すごいパーw

  454. 15055 匿名さん

    そもそもマンションの住民がマンションを売る場合、管理会社や
    理事会に相談しますか。
    管理規約や滞納金とかの開示請求あれば理事長が判断して管理会社か
    管理員に準備させるでしょう。理事長自ら準備するとこもあるでしょう。
    管理規約集の予備は準備してあるでしょうし、収支報告書についても
    理事会もしくは管理組合が保管しているでしょう。管理人にでも
    準備させれば済むことです。
    それを管理会社が手数料を取るとはもってのほかだよ。

  455. 15056 検討板ユーザーさん

    管理規約の原本及び総会議事録は要望があれば閲覧できるように、管理人室ないし集会場に保管されています。
    保管場所については、マンション内の見やすい場所に掲示されています。

    閲覧時の立ち合いは理事長の責務です理事長が立ち合います。
    重要事項説明書に理事長職務の代行等の記載があれば、管理会社が、原則無償で立ち合います。

    ここで、問題なのは
    閲覧であって、提出で無い点です。
    謄写は閲覧者がしなければなりません。

    原則、原本は持ち出し不可ですので
    コピー機が理事会になければ
    スキャナーを持ち込んで複写するか写真撮影することになります。
    1日掛けて全てを複写する費用(人件費)をかんがれば
    3万は妥当です。

    ちなみに、この費用は閲覧申請した個人ないし会社が払います.



  456. 15057 匿名さん

    うちの場合は、管理規約集に関しては予備を作成しています。
    新しく入居した方については、必ず渡すようにしています。
    収支報告書は1枚だけでしょう。
    議事録は毎月作成していますが、いつからの分が必要なんですか。
    どちらにしてもコピーするのにそんなに時間はかかりませんよ。
    無償で管理員がコピーしてくれますよ。

  457. 15058 匿名さん

    それに議事録を要求する方は今までおられませんでした。
    収支報告書もおられませんでした。
    ただ、管理規約と各種細則については入居すると遵守しなければ
    ならないでしょうから、管理員が説明をしています。
    ペット不可とかごみの捨て方等が主なものになります。

  458. 15059 評判気になるさん

    >>15055 匿名さん
          ↑そのもってのほがに同意する管理委託契約書に理事長が署名してるし、総会で承認決議してるのを知らないあほ。

  459. 15060 評判気になるさん

    >>15058 匿名さん
          ↑購入するとき買主は規約の同意書に署名する

  460. 15061 評判気になるさん

    説明は宅地建物取引主任者がしてるよ

  461. 15062 浜田俊行

    マンションの理事長(初めて)ですが10戸ありますが、そのうちの1戸の住民の要望で共用部分の樹木(20本)をただ、単に伐採しようと思います。保存行為で良いのでしょうか?形状変更等々一切ない部分です。ネットでは理事長(管理者)の権限で保存行為はできるみたいな?勿論、理事会決議はしましたが総会決議無しで出来るのでしょうか?問題は使う予算は修繕積立金(90万)。これが解かりません。やはり、総会決議でないと住民全員の大切なお金を使用するわけなので。助言をお願い致します。

  462. 15063 口コミ知りたいさん

    >>15062 浜田俊行さん
    保存してないよね。剪定じゃなくて伐採なら。
    伐採してほしいと思う住戸と正反対の意見があれば、現況優先でしょうね。

  463. 15064 評判気になるさん

    >>15062 浜田俊行さん
    共有部の維持管理の場合、理事長権限で出来ますが
    問題は費用です。
    通常であれば、金額により
    理事長決済、理事会決済、総会決済に分かれます。
    90万は理事会決済の範囲なのでしょうか。

    また、伐採は緊急に行わなければ倒木等の危険性があるのでしょうか。
    緊急性がなく単に美感等による要望であれば
    慎重に皆さんと審議をして、じっくりと考えるべきだと思います。
    修繕積立金が1万としたら
    90万は3/4の年間予算を使うことになりますので
    じっくり考えるべきだと思います。

  464. 15065 匿名さん

    >>15062さん
    樹木の伐採は保存行為には該当しません。
    修繕積立金を取り崩す場合は、総会の普通決議が必要です。

  465. 15066 匿名さん

    全管連の標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しは
    総会と理事会両方とも規定があります。
    おかしいですよね。

  466. 15067 通りがかりさん

    伐採なら処分行為で全員同意が原則だけど、規約に処分行為のことが買いてあれば普通決議でできる。
    しかし、この質問は釣りだろうw
    ここのスレ主はマンカンはおろか管理業務主任者試験も落ちるね。しかしマンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは評価したい。

  467. 15068 名無しさん

    >>15064 評判気になるさん

    植栽の予算感ないのかい?
    10本切るだけで90万もするはずがない。
    釣りだよ。
    それと決議、決裁、決済の違いわからんのか?

  468. 15069 匿名さん

    処分行為は全員の合意が必要だが、伐採が処分行為に
    該当するかが問題でしょう。
    それを処分行為とすれば、1本の木を切ることも難しくなります。

  469. 15070 マンション検討中さん

    >>15069 匿名さん
    桜の木とか勝手に切れないよ。分譲したときの植栽は組合財産で伐採は処分行為。剪定とはちがう。

  470. 15071 マンション検討中さん

    伐採とはどういう意味ですか?
    伐採とは立木をそのまま一本、根元から切ることを指します。 林業においての伐採は材木を生産するために行うもので、材木を取るための丸太にする「主伐」や、人工林のコンディションを整えるために間引きをするための「間伐」や「除伐」と作業工程によって言い方が変わります。

  471. 15072 匿名さん

    >>15070さん
    うちのマンションでも、正面玄関前の木が邪魔になったので
    伐採することになりましたが、処分行為扱いではなく、総会で承認を
    受けたかどうか分かりませんが、多分理事会判断で伐採したと思います。
    花壇を他のものに使用するのは用途変更ですよね。花壇には花だけでなく
    小さく木を植えているところもありますが、それを処分行為として全員の
    承認を得ることはしないのでは。

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