- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会 第3回(令和7年9月2日開催) 議事概要」が漸く公表された。
マンション標準管理規約(最終改正:令和7年10月17日)の公表から1か月以上経過しての公表である。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001969929.pdf
「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
標準管理委託契約書(案)、コメント第26条関係②、「役務の提供を伴わない紹介手数料等々、管理組合の総会の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ましくない。」が気になる処。
第3回(開催:令和7年9月11日)
資料6 マンション標準管理者事務委託契約書等の検討スケジュール
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001910...
検討スケジュール
第4回検討会
10/23(木)
・パブコメ結果報告、取りまとめ
<気になる処>
「マンション標準管理委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299591#page=...
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ま
しくない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が甲と乙を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
紹介手数料等について、管理業者管理者方式の管理者事務では「してはならない(禁止)」とし、管理事務では「望ましくない(禁止ではない)」では、一貫性がないんじゃないかな。
「マンション標準管理者事務委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299590#page=...
(誠実義務等)
第25条
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若し
くはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者か
ら収受し、又は供与してはならない。
コメント
20 第25条関係
② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の
提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。また、管理組合の利益の
ために行使すべき損害賠償請求等の請求権がある場合は、あらかじめ管理
組合に対する説明を行った上で、これを適切に行使すべきである。
>>11861 匿名さん
契約の当事者の関係によるものと思う。
「管理者事務」に関して、マンション標準管理者事務委託契約書では以下のように定めている。
(契約の当事者の関係等)
第2条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)及び民法(明治29年法律第69号)の規定に従う。
2 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、民法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところによる。
「マンション標準管理者事務委託契約書(案)」において、当初の案からコメントに「② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。」との記載がある。
また、第24条(誠実義務等)第2項に関して、第2回検討会で委員から「総会の承認があったとしても、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受すべきではない。」との意見があり、第24条(誠実義務等)第2項から「甲の総会の承認を経ずに」の部分を削除している。
【「管理事務」と「管理者事務」について】
○「管理事務」・・・マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。(マンション管理適正化法2条6号)
○「管理者事務」・・・当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。(マンション管理適正化法72条1項)
マンション標準管理規約は、権利能力なき社団である管理組合を対象として策定されている。
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントの管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(案)では、「管理者は、管理組合を代表し、」と規定している(第38条)。
この管理者は法人であると考えられるが、この場合の管理組合の法的性格は何なのかに興味がある。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299592
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントは、「令和7年11月1日公表予定のため、意見提出期間を30日未満とする」として、意見募集期間を「9月26日~10月10日」としていたが、今日現在、結果の公表はない。
<「管理組合法人」の場合>
○ 「管理組合法人」が、その事務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法47条6項)。
○ 「管理組合法人」には、「理事」を置く必要があり(49条1項)、「理事」は、「管理組合法人」を代表する(49条3項)。
本日、「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正に関する意見募集の結果(提出意見数は、125件)が公表された。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=1...
管理事務での紹介手数料等について、パブコメ意見を踏まえた、コメント第26条関係②の「授受してはならない(禁止)」で管理者事務との一貫性が保たれたと思う。
〇 マンション標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日公表)より。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001972...
コメント
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から授受してはならない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が管理者を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
>>11871 匿名さん
「マンション標準管理者事務委託契約書」と「マンション標準管理委託契約書」における(誠実義務等)の違いについて
○「マンション標準管理者事務委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 乙は、管理者事務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者から授受してはならない。
3~6 (省略)
○「マンション標準管理委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
<コメント>
25 第26条関係
① 本条の誠実義務には、管理業者・管理組合双方ともに厳にハラスメントに該当する言動を行わないことや、管理業者が管理組合に対して法令等に反するような助言等を行ってはならないことも含まれる。
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保するため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、【管理組合の総会の承認を経ずに、】管理組合以外の者から授受してはならない。
③~④ (省略)
管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」における「管理者は、管理組合を代表し、」という規定について
【パブリック・コメントにおける国土交通省の見解・対応等】
標準管理規約においては、管理組合が権利能力なき社団であることを前提としており、そうした前提に立つ管理組合が対外的に活動するためには代表者が必要であるところ、第38条の規定について元の標準管理規約と同等の規定を置くことで、代表者が管理者であることを明確化することが必要であることから、原案のとおりとさせていただきます。
なお、第42条(総会)第5項は、
「総会の議長は、管理者が務める。」を
「総会の議長は、管理者が務める。管理者が法人の場合は、第38条第1項に規定する管理者の業務に従事する者が議長を務める。」
と修正している。