管理組合・管理会社・理事会「自称マンションおじさんが理事会の悩みにお答えします。」についてご紹介しています。
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マンションおじさん [更新日時] 2025-12-15 14:39:54

理事会の役員の方、理事会に興味のある住民の方、特に管理会社との利益相反に悩んでいる方、分かる範囲でお答えしますので質問してください。

[スレ作成日時]2025-09-09 05:15:32

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自称マンションおじさんが理事会の悩みにお答えします。

  1. 41 マンションおじさん

    >>37
    であれば、
    管理会社の長谷工コミュニティがコンサル料5~10%
    元請け建設会社の長谷工リフォームがマージン30%
    くらいでしょうか?
    それであれば、3億の工事で長谷工グループに1億円でしょうか?

  2. 42 匿名さん

    施工会社が受け取るのはマージンではなく、適正な利益です。
    施工会社(元請)に入る収入は大体の相場に基づいて入ってきます。
    その中から、下請業者に支払いをしなければならないのですよ。

  3. 43 マンションおじさん

    >>42
    今回の場合は、
    大規模修繕工事
    長谷工が、当初、3億3千万円
    長谷工が、2億4千万円に値引き
    A社が、1億円を提案です、
    差額の1億4千万円が、2億4千万円の工事の「大体の相場に基づく施工会社(元請)の適正な利益」では、相談者さんは納得されないと思いますが、いかがでしょうか?

  4. 44 周辺住民さん

    >>37 匿名さん
    貴方は長谷工の関係者さんですか?

    一部のマンションでは管理会社の社員が管理者のように振る舞っています。いわば無法地帯です。

  5. 45 匿名さん

    うちのマンションも理事長とフロントが平気で規約違反するよ。
    行政も警察も介入しないのはおかしいとおもう。

    中世の法律(律令)は支配者を律の対象としない。管理会社フロントや理事長が違反したときに罰せられない現実があります。

  6. 46 匿名さん

    皆さん「裁判を」と仰いますが、組合員が理事長に対して訴訟をおこしたときに組合員に不利になる条項がコッソリ入れ込まれている規約改定案が確認されています。

  7. 47 匿名さん

    うちのマンションは規約改定(改悪)を阻止できたのでまだマシなのかもしれません。

    国交省によれば、『総会議決事項が管理者権限となっている事例が確認されている。管理者の権限が強くなると、独断専横的な組合運営につながるおそれがあることから、慎重に検討を行う必要があると考えられる。』

    『管理者が総会招集の求めに応じない場合でも、臨時総会を開催できる規定(標準管理規約第44条第2項及び第3項)が削除されている事例が確認されている。管理者が応じない場合、区分所有法第34条において、規約に定めがなくても、当然に集会の招集を要求できるとされているが、この規定を規約から削除することで、組合員の総会招集権が一見して不明確であるかのように見えるおそれがある。
    →管理者が通知を発しない場合でも総会の招集が求められる規定を削除することは望ましくないのではないか』
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001708895.pdf

  8. 48 周辺住民さん

    住民が困っていても現場にかけつけて調査してくれる団体や制度がないのは行政行為の瑕疵ですよね

  9. 49 匿名さん

    管理会社任せにすると割高になる事実がありますが、高額工事は選択したくない人のほうが多いのに理事長とフロントが結託しているマンションもあります。
    マージンという言葉をつかうのが好ましくないのであればどう言い換えればいいのでしょうか?

  10. 50 匿名さん

    大規模修繕工事の相見積もりの取り方しっていますか。
    同じ条件での相見積もりでないと、高いのか安いのかの比較も
    できません。
    同じ条件とは、同じ修繕箇所、同じ材料、同じ仕様、同じ平米数です。
    この同じ条件で相見積もりをとらなければならないのですが、この
    要項書を作成するには、マンションの設計図面をみてつくらなければ
    ならないのです。
    素人では作成できないので、設計コンサルタントが作成することになります。
    その設計コンサルタントを管理会社の建築士に依頼するか、公募等で
    相見積もりを取り選定するかになります。
    まず設計コンサルタントの選定を理事会でやってみてはいかがですか。
    この募集についても建設新聞等なら無料で掲載してくれます。

  11. 51 匿名さん

    管理組合の理事長が管理会社と結託して建設会社を選定するのに対して
    支払われる金額はマージンではなく賄賂です。

  12. 52 匿名さん

    >>50 匿名さん
    理事会で他社に相見積もりをとることの了承を得たうえで地域の設計コンサルサントさん(修繕工事もできて建築士さんも在籍・数十年地元で開業)さんに相談させていただきましたが、現理事長とフロントによって変な噂話を流されているだけで彼らは真面目に取り合おうとしません。
    正式なお見積書は既に手元にありますが、理事長とフロントが結託して拒んでいる状況です。

    同じ工事内容ではありません(長谷工さんはタイルの全面張替えなど不必要なのに提案されている)ので、フロントさんに同じ工事内容なら長谷工リフォームはいくらでできますか(一般的に管理会社に任せると3割は高いと言われています)とお聞きしましたがお返事ありませんでした(彼らの言い分ではそこに工事を発注すると決めていないのに見積もりを言うのは「その後の関係性が悪くなると思わないんですか?」と言い返されます。まるでこちらが「無礼/非礼/失礼」であるかのように非難されます)。理事長もフロントもこちらの質問には答えず自分らで準備してきている議事進行通りにすすめようとします。

  13. 53 匿名さん

    >>51 匿名さん
    何割か高く見積書をだしてキックバックするのも賄賂に当たりますか?

  14. 54 匿名さん

    「なかぬき」「紹介手数料」と表現される場合があるようですが賄賂とどうちがうのかご教示ください

  15. 55 匿名さん

    役務の提供を伴わない紹介手数料等は、望ましくない。

    マンション標準管理委託契約書及び同コメント(改正案)より。
    案の公示日 2025年9月26日
    国土交通省 不動産業・建設経済局 不動産業課
    https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299591

    (誠実義務等)
    第 26 条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、
     誠実に行わなければならない。
    2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項について
     は、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。

    コメント
    25 第26 条関係(新設部分)

    ② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
     るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
     はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
     の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ま
     しくない。
    ③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
     者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
     選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
     管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
    ④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が甲と乙を兼ねることから、管
     理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
     た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
     理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
     見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
     るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
     て定めるものとする。

  16. 56 匿名さん

    >>55 匿名さん
    国交省が「望ましくない」「望ましい」とか言うだけで現場が改善されると考えられてるってこと? 市民に周知されていません

  17. 57 匿名さん

     従来の管理規約では組合員の言い分も聞かずに上から執行されることが起こりにくいように考えられていることが多いです。最近、管理会社が規約の全面改定を提案し、コッソリ彼らに都合が良いように、自分らがサクサクやりやすようにマンション管理規約を変更されてしまったケースが確認されています。選択的に自分らに都合がいい箇所だけ標準規約から抜き取り改変が加えられています。理事会がしっかりしていれば大丈夫なのかもしれませんが巧妙に支配されてしまっている。

  18. 58 eマンションさん

    >>22 マンションおじさんが正しい

    コウスルシカナイジャナイカ

  19. 59 匿名さん

    同じ土俵で戦うしかないという現状を未来のために修正するべきではないですか?

    たとえば動物愛護の分野だったらボランティアさんや愛護団体を頼ることができます。
    理事長とフロントが法律違反し、おかしな立案(思惑通りに合意形成できないからとおかしな部分修繕を強行しようとする)などコンプライアンスも透明性もないのにどうして守られているのでしょうか?

  20. 60 職人さん

    >>55 匿名さん
    管理会社は営利団体だからなぁ........

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