管理組合・管理会社・理事会「「理事長に権限なし」って、対外的にも通用するのか」についてご紹介しています。
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  4. 「理事長に権限なし」って、対外的にも通用するのか
  • 掲示板
輪番で次期理事予定 [更新日時] 2020-08-18 22:58:10

「マンション管理組合の理事長には、どんなに権限があるのか」
という質問に、ネットでは
「権限などない。総会の決定事項を実行するだけ」
「せいぜい、総会の日程を決める権限ぐらい」
という意見が多いようです。それって、(組合内部では通用するとしても)対外的にも通用するんでしょうか。

たとえば、理事長が理事長としての公務中にマンション外の人に迷惑をかけてしまった。プライベートなら、「すみません」「失礼しました」とかすぐに謝るところ、公務中だと、謝るにも総会決議がいるのでしょうか。

あるいは、なんらかの商談(銀行融資なども含む)や交渉ごとで、責任者または代表者として理事長が出て行って、
「私には権限がないので、いかなる交渉もお約束もできません」
ではすまないと思うのですが。

また、私が以前、あるマンションと法的紛争になったときのこと。
先方の理事長が出てきたのですが、裁判官から和解の提案があるたび
「これを飲むかどうか、私の一存では決められません。総会を招集して承認をとらないと・・・」を連発しました。
それだけならまだしも、一度承認をとった案に1文字でも変更があると、また招集からやりなおすというのです。
(もちろん、『1万円』→『1億円』といった変更ではなく、誤字・脱字の訂正に近いものでも)
裁判官もあきれていました。というか、裁判官の心証を悪くしたように見えました。

[スレ作成日時]2020-07-11 13:27:28

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「理事長に権限なし」って、対外的にも通用するのか

  1. 37 匿名さん

    36さんの通りだと、総会議決不要になりますけど、本当にそう思っているの?

    ちなみにどの法令のことっているの?法令でも適用される範囲って決まっているからね
    関係ない法令の記載もってきても意味がないよ

    ちなみにマンションでは区分所有法は適用されます
    区分所有法では、理事長は、区分所有法第25条に定める「管理者」になるので、管理者として集会を招集する(同法第34条)、集会の決議を実行する(同法第26条)など権限を持っている。

  2. 38 匿名さん

    スレ主は、「理事長が「私には権限がない」というのは、対外的に通用するのですか」ですよね
    つまりスレ主も、理事長がに権限がないとは認めていて、それが対外的に通用するかどうかとう質問だと思うのですけど

    単純に、権限がないのにあるって言ったら、ただの詐欺だから、通用させるしかないが正解ですね

    で権限があるかどうかは、そのマンションの管理規約に明記されている範囲であるから、マンション毎に違うので、ここで言い合っても仕方ないと思うよ

    ちなみに法令が上だから、権限があるっていう人いるけど、法令に違反しない範囲で、権限の範囲を狭めて、規約などで制限するのなんて一般的な話ですよ。代表なんてつく役所なんっていっぱいあるし、例えば、雇われ店長には、あまり権限がないのがそういう例ですね

  3. 39 通りすがり

    35匿名さんの主張は誤りだけど、おそらく、“代表権を持つ” のと “全権を持つ” のとを混同しているのでしょう。

    たとえば、区分所有法50条で幹事の職務(事実上の権限)が決められており、理事長といえどもこの権限を持つことはありません。というか、この権限を持つことはできない。
    (かりに規約で、持てることにしても、法令優先なので持てない)

    つまり理事長は、“全権を持つわけではないが、少なくとも代表権を持つ” ということ。
    規約でそれを否定しても、法律をくつがえすことはできない。

  4. 40 いち組合員

    37 匿名さん
    >ちなみにどの法令のこといっているの?

     たいへん失礼ですが、37 匿名さんは、一連のレスにきちんと目を通しておられるのでしょうか。

     私は31でこう引用しました。
    >区分所有法49条に
    >「理事は、管理組合法人を代表する。」

     たった6つ前のレスすら見ておられないのかな。

     また、それに先立ち、23 匿名さんもこう引用しました。
    >区分所有法
    >第49条(理事)
    >第3項 理事は、管理組合法人を代表する。

     くりかえしますが、上記 “理事” は日常用語の “理事長” の意味。
    “代表する” は “代表権(権限の1つ)を持つ” の意味。

    37 匿名さん
    >(理事長が代表権を持つと)総会議決不要になりますけど、本当にそう思っているの?

     39 通りすがりさんがご指摘のとおり、“代表権を持つ” のと “全権を持つ” のとを混同しておられますね。

  5. 41 輪番で次期理事予定

    スレ主です。

    38 匿名さん
    》スレ主は、「理事長が「私には権限がない」というのは、対外的に通用するのですか」ですよね
    》つまりスレ主も、理事長がに権限がないとは認めていて、それが対外的に通用するかどうかとう質問だと思う

    私の文章力不足のため、かんちがいをさせてしまったようで、申し訳ありません。
    スレを立てた時点での私の真意はこう↓です。

    理事長には権限があると私は思う。→しかしネットでは「ない」という説もある→その説は内部的にOKだとしても対外的にもOKなのか?

    なお、いま時点では(区分所有法49条を見せられてしまうと)「法令で『ある』と明記されているものを『ない』というのは、内部的にはともかく対外的には無理」と考えています。

  6. 42 もと法学部

    35さん、37さん、38さん

    「代表」「代表する」「代表者」「代表権」

    これらのことばの法律的な意味(日常語の意味ではない)をご確認なさることをお奨めします。
    ほかのかたと35さん、37さん、38さんとが、同じことばを別の意味で使っていて、議論がかみあっていないようなので。

  7. 43 匿名さん

    42さん

    法的意味であれば、「代表する」と「代表権を持つ」は、全く異なる意味です
    例えば、前スレでもありますが、議会の議長も「議会を代表する」と定義されていますが、決定権はありません。
    マンションの理事長は、会社の代表取締役というよりは、議会の議長と同じ立場でしょうね

    法人登録した場合の、会社法における代表になりますが、その場合の代表取締役でも、他の関連法令を守った上での権限があります。マンションの場合は、区分所有法になるでしょう。つまり区分所有法は守る必要があり、区分所有法には、マンション内の決定は、総会議決で決めるとあるので、結局、理事長には権限はない

  8. 44 匿名さん

    >>43 匿名さん
    では、理事長が区分所有法を守らなかったらどうしましょう。

  9. 45 最近裁判経験者

    ことば使いのクセやスレの流れから見て、35=37=38=43 だと思われます。

    元役員さんがおっしゃるとおり、22でスレ主が、法人登記した管理組合に話をしぼってから、
    (あるいは、区分所有法49条が提示されてから)
    「理事長に権限なし、しかもそれは対外的に通用する」派はほぼ撤退しました。
    35=37=38=43さんだけが、自説を曲げずにがんばって!?おられます。

    しかし、公平に見て、その自説は法律家用語でいう「独自の見解」です。
    (注)独自の見解……きわめて少数意見。その人だけの意見

    49条を見せられても「理事長に権限はない(それで対外的にも通用する)」というかたは、
    50条を見せられても「監事に権限はない(それで対外的にも通用する)」というのでしょうか。

    (注)50条……監事の職務は、次のとおりとする。
    一  管理組合法人の財産の状況を監査すること。
    〈中略〉
    四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

  10. 46 匿名さん

    45さん

    43ですが、他は知りません
    えーーと何を言いたいのかよくわかりませんが。。。

    幹事に権限がないかというとありません
    監査報告(問題があれば、それも)報告するだけです。特に理事会に問題があれば、別途臨時総会を開いて対策を話し合うことになります

    むしろ、理事長に権限があり、代表権もあるとおっしゃる人に聞きたいのですが、じゃあ総会議決いらないのでは?理事長の権限は何があり、それはどこに記載されているの?

    権限があると言っている人が、1人のような気がします



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    • 47 最近裁判経験者

      >43ですが、他は知りません

      それは失礼しました。では下記の行は取り消します。

      45
      >ことば使いのクセやスレの流れから見て、35=37=38=43 だと思われます。

      文末に(原則として) 。 をつけない
      かつ
      「決議」と言わずに「議決」と言う

      それらおよび他の点で、35=37=38=43(=46)が共通していたので、てっきり同じかただと思いました。

    • 48 輪番で次期理事予定

      スレ主です。
      33 匿名さんが

      》結論=「理事長に権限なし」って、対外的に通用しない。
      》次の質問をお受けいたします。

      と書き込まれたあとは、
      通用する派もしない派も、主張がくり返し(むし返し)になっているように、お見受けします。
      また、投稿数のわりに投稿者数が少ない(同じかたが集中投稿)気配も感じますので、
      このスレはこれにて終了したいと思います。
      みなさん、ご投稿ありがとうございました。

    • 49 匿名さん

      初めて投稿するものです
      理事長は、区分所有法において、代表者ではなく、管理者として明記されています。

      これが、すべてだと思います。
      理事長の権限は、総会の開催/運営するだけです。

      それが対外的に通用するかどうかは、法令で決まっているので、通用するです。
      権限がないのに、権限があるという主張は、ただの詐欺なので、対外的には、全く通用しません。


    • 50 匿名さん

      49です

      次に法人登録をした場合、代表権をもつ理事を登録しますが、その権限は、一般的な以下の解釈となります
      ----------------
      規約又は集会の決議により制限される場合及び管理組合法人と理事の利益が相反する場合を除いて、管理組合法人の一切の事務に及びます。
      ----------------
      つまり、理事は権限はありますが、それは管理規約に制限を課されない範囲なので、管理規約次第ですので、各マンションで毎に違うため、あまり議論する意味がない
      法人登録前に、関連の規約を総会決議されますが、その時に、理事の検眼は、xxxと定義されたら、それだけしか権限がありません。

      これが、対外的に通用するかは、上記と同じです。あるならあるといえばいいし、ないならないというしかない。通用するかどうかという議論自体が意味がない。

      権限がないのに、権限があるという主張は、ただの詐欺なので、対外的には、全く通用しません。



    • 51 匿名さん

      検眼 → 権限です。

    • 52 匿名さん

      法的な意味での代表

      【法人の代表】
      法人は、それ自体は観念的な存在であって肉体をもたない。そのため、法人が契約等の法律行為をなすには、自然人によって意思(効果意思)の決定がなされることを要する(複数の自然人による合議の方法による場合もある)。そうして決定された意思が口頭や書面等で表示されることによって法律行為が成立するが、この法人の意思表示もまた1人または複数の自然人が代わって行わざるをえない。

      これを個別具体的な案件ごとにその都度選んで行わせなければならないのでは合理的でないので、あらかじめ排他的・包括的な権限(代表権)を与えた者を法人の機関として常置しておくことになる。この機関を代表機関といい、これが法人に代わって意思表示を行うこと、法人としての行為を行うことを代表という。

      出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(抜粋)

    • 53 匿名さん

      理事長に権限があるかないかで言えば、管理規約に記載の範囲である。
      会社でも会社規定が決められているので、社長だからといって何でもできるわけではない。

      対外的に言えば、規約の範囲内の権限で決定できる内容であれば、権限があるといえばよいし、それ以外は、ないといえばよい。
      他の人も言っているように、ないものはないと言うべきです。

    • 54 マンション比較中さん

      権限は管理規約と総会だけ
      法人でも代表知事や理事長は
      組合員の代表であったり管理組合の代表でしかない
      規約を守り、総会や理事会での決定事項を管理者は滞りなく遂行するだけ
      管理者(理事長)は総会というか管理組合のパシリってことね

    • 55 マンション比較中さん

      あー誤字
      法人でも代表知事や理事長は→法人でも代表理事や理事長は

    • 56 神奈川&東京マップ:桂子

      地域性にもよるのかもしれませんが、都市部マンションの理事長って輪番役員で、運悪く「ババ」を引いてしまった組合員が殆どで、キホン管理運営は「カネさえ払ってればイイ(ウチの第10期理事長は、平気で数千円チップを払う人)」と、管理会社に丸投げしてるんです。

      その無関心を逆手に取って、管理会社のフロントは、高額修理や大規模修繕や、修繕費&管理費値上げの際には、フロントの実名は隠し、無関心な理事長に振るんですよ。

      よって、スレ主さまの「理事長の権限」って、相手方が、弁護士や興信所へのカネ払いによっては、通用しちゃうのではないかと、私は考えます。

      私は法政大学法学部卒(都立国立高校卒)ですが、法曹界なんて超狭く、他案件も含め弁護士会全体で、屁理屈並べて稼ごうとしてる、私利私欲の強い社会です。

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