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売れ残り物件の管理費徴収は普通どうするものでしょうか?
1年くらい売れ残りという前提で。
1.区分所有者である売主が負担?
2.住人が負担?
[スレ作成日時]2010-02-01 23:00:12
売れ残り物件の管理費徴収は普通どうするものでしょうか?
1年くらい売れ残りという前提で。
1.区分所有者である売主が負担?
2.住人が負担?
[スレ作成日時]2010-02-01 23:00:12
>管理費等と書いてあるのは当然認識しての質問です。 社会人ならグレーな部分を確認するのは常識だと思いますが。
社会人?
中学生くらいの子なのかな? と思いましたよ。裁判の例示も理解出来ない様ではね。
売れ残り中は所有権者として売り主が管理費等を負担することになります。
何故なら最初の区分所有者が引き渡しを受けた時点で管理組合は存在し、管理運営が開始されますので、当然管理費等は適切に次々の経費や将来の修繕費として管理されます。
売れ残り物件を購入する新たな所有権者は、物件も負債(売り主が管理費等を管理組合へ納入していない場合)も承継します。
負債があれば購入価格から差し引きされる=値引きと考えることになりますので、未納管理費等を実質的に購入者が負担するわけではないと言えます。
私も含めて、マンションの管理規約に精通している人は少ないのが実情。
ましてや初めてマンション購入する方々は尚更です。
管理規約には
①原始規約と
②入居者による管理組合結成後の原始規約改正で確定管理規約
がある。
原始規約を販売会社有利に設定している悪徳業者も多数あるので、必ず原始規約を確認し、問題あるようなら組合員総会にて改定を求めるべき!