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共有部分の修理とかって(例えば窓ガラスの修理など)、区分所有法をそのまま
解釈すると、いちいち集会開いて決議とらなきゃいけないと認識していますが、
みんさんの管理組合では、規約に具体的に定めていますか?
例えば、10万円以内なら無条件に理事長が修理できる、とか。
[スレ作成日時]2010-01-18 16:59:10
共有部分の修理とかって(例えば窓ガラスの修理など)、区分所有法をそのまま
解釈すると、いちいち集会開いて決議とらなきゃいけないと認識していますが、
みんさんの管理組合では、規約に具体的に定めていますか?
例えば、10万円以内なら無条件に理事長が修理できる、とか。
[スレ作成日時]2010-01-18 16:59:10
>マンション管理士と聞いただけで鳥肌が立つんだね。 何故嫌っているのかな?
研修なし、経験なし、財力無し、のマルバツ問題のみのうわべだけの知識の持ち主がマン管士の資格です。
>マンション管理についての勉強はしてるのに、マン管士は嫌い。
好き嫌いの問題ではなく、その名に値しない資格であると言うこと。
>ごめんね、あなたと違って。
ウソ八百並べられるのが掲示板、問題はそんな所にはないことを自覚する事です。
マン管士の典型かもしれないので、益々マン管士は人間的にも注意が必要です。
最初に管理委託契約書を交し、更新の際は区分所有者に重要事項説明書を送って管理者(理事長)にきちんと説明をしなくてはなりません。
(だっけ?)
少なくとも管理規約には書いてありますよ。
>表紙に管理規約集と書かれていませんか?
自分の世界が一つしかない様ですね。
子供の様な人と付き合い出来ません。
何とか管理組合管理規約と何とか管理会社との管理委託契約書は全く別ものです。
前者は特別議決されたものであり、後者は普通議決されたものでその内容は全く異なるものであると言うことから勉強しましょうね。
管理規約、使用細則等と管理委託契約書が「規約集」として、ひとつの冊子に製本されているのは
よくあることです。
投稿者の勘違いの原因が、そこにあると思ったのでお尋ねした次第です。
ご理解いただけましたか? silverさん