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前スレのレスが1000超えていたので、その6を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/
[スレ作成日時]2015-09-16 14:16:58
前スレのレスが1000超えていたので、その6を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/
[スレ作成日時]2015-09-16 14:16:58
>>350
私もガス会社に期待してるんです。
電力会社とセット割が希望です。
電気より、ガスの方がはるかに家計において高いので。
今後 さまざまな選べるサービスがあるのに、一括受電にしてしまうと、個人で選べないことを もっと知って欲しいですね。
マンション建築会社は、PPSに参入しないんですかね。
マンション建築会社は、一括受電とスマートメーターを一緒にしているんだよ。
>341さんは、関係ないって言っているけどね。。
スマートメーターが一括受電って宣伝した受電会社が、うちのマンションに営業に来ましたよ。
当然、門前払いですね。
スマートメーターっ毎時の使用電気料が判るんでしょう。
一括受電後の電気料金って 逆累進制の従量式ですよね。
東京電力の電気料金と同じっていっているんだから。
基本料金いくら、○○kWhまでは○円/kWh,○○kWh〜△△kWhは△円/kWh,△△kWh〜は□円/kWh
東京ガスはこの逆累進制の分をちょっと安くしますって電気料金だってチラシにありました。
つまり、季節、時間帯に関わらず電気料金の単価は一緒。
でも、スマートメーターつければもっときめ細かく単価を設定できる。
たとえば、通信でつながっているスマートメーターなら、電気の受給が逼迫して、
今節電してくれたら、ポンタポイント1ポイントあげますとか、できるようになるのかな?
まあ、検針の手間がいらなくなるのは、コスト減になるよね。
東京ガスもスマートメーターになれば、検針する人件費不要になる。
たしかにさんざんここまで言われているように、一括受電しなくても
スマートメーターは数年先に東京電力が無料でつけてくれる。
スマートメーターは一括受電のメリットじゃないね。
km/hの端数の部分なんて10円にも満たないでしょう。全然有り難く無いわ。
それより30分ごとの電気消費量は個人データなので勝手に売るんじゃねえといいたい。
個人情報流出の事件が頻繁に起きてる昨今、個人単位のデータも流出するに違いないと思う。
嫌な社会になったもんだ。
限りなくグレーゾーンの契約獲得の手法を採るような受電会社のモラルじゃ個人情報秘匿なんて期待出来ないな。
PPS(新電力)とは、既存の大手電力会社である一般電気事業者とは別の特定規模電気事業者
のことで、契約電力が50kw以上の需要家に対して電力供給を行うとなっています。
2015年11月現在届け出のあるPPSは793社(活動実績のある会社は95社)
つまり、契約電力が50kw以上ならば既存の電力会社以外の新しい電力会社と電力契約を自由
に取り交わすことができるというものです。
電力の自由化により、2016年4月からは、一般家庭など50kw未満の契約でも電力の小売り全
面自由化後は契約できるようになります。
但し、2018年~2020年を目途に料金規制の経過措置期間が設けられます。
又、供給力確保義務を本格化するとともに、送配電部門の法的分離を行い、リアルタイム市場を創
設し、将来の電源不足に備えた電源入札制度などを創設するとなっています。
又、これらの新電力会社の提案や契約の代行をしてくれるPPS代理店もあります。
PPSの電力の源は、自社の発電設備によるもの、卸電力市場から調達したもの、他の工場で生
み出される余剰電力を買い取ったものです。
ここが、電力会社から買い入れる代行会社との大きな相違点です。
PPSは自社で発電する施設を確保し、電気を販売します。但し、送電線は持たないので既存電力
会社の送電網を借ります。
PPSとしては、ガス会社、商事会社、鉄鋼メーカー、投資会社等があります。
PPSが不足した電気の調達や、何らかの事情で電力を供給できなくなった場合には、代替調達先
として、日本卸電力取引所を利用するのが通常であるが、その会員になつていないPPSも多く、現在
815社中98社しか加入していません。
今後は益々電力市場に参入する多様なPPSが誕生してき、その結果電力市場の競争によって
更に価格も低下し、高い品質の電力サービスが生まれてくることが予想されます。
また、2016年4月以降は、PPSと一般電気事業者という括りが統合され、小売り電気事業者と
いう一つの括りとなります。
PPS(新電力)は、認可制ではなく、届出制のため誰でも取得することができるので会社を選定
する場合は、慎重性が重要となってきます。
現在東京電力が、高圧一括受電に取り組んでいるが、電力会社がマンション全体で高圧一括受
電サービスに切り替えると各住戸が戸別に小売り事業者を選ぶことはできなくなります。
全面自由化による顧客の流失を防ぐ狙いはあるが、一方マンション全体から得られる電気料金
は少なくなるというデメリットも出てきます。
電力会社の場合は、公共性が高く、効率の良いところだけをターゲットにすることはできず、地
方の**などにも均等に電気を供給する義務があるので、当然平均コストは高くなります。
この点、民間業者にはその縛りがないため、電力会社より安く提供できます。
自由化後、何らかのトラブルや電力会社の撤退や倒産などにより、電気の供給が受けられなく
なる事がないような仕組みづくりが必要となってきます。
対策としては、最終保証のサービスというものを導入し、最終的に電力供給を行う主体とその方法
を定める措置をとるということです。
既存の大手電力会社である一般電気事業者から電気を供給し、それをマンションと高圧一括契約
を結ぶ所謂代行会社による高圧一括受電方式とPPSの企業から供給する方法のどちらを選択する
かは法改正も含め今後の推移をみまもっていく必要があります。
>357様
詳しい説明ありがとうございます。
下記の『・・・・』というくだり、少し違いますね。PPSがどうという事ではなく、『発電事業』は確かに『届出制』だが、『小売り電気事業』は『登録制』です。マンション住民が関わるのは『小売り電気事業』だから、PPSと契約する場合でも『登録制』になるのですよ。因みに『送電事業』は『認可制』となります。ところで、一括受電会社は登録されているのでしょうかね?正解が9割、誤りが1割で、皆さん混乱してしまう可能性があったので補足させて頂きました。
******************************************************
また、2016年4月以降は、PPSと一般電気事業者という括りが統合され、小売り電気事業者という一つの括りとなります。 PPS(新電力)は、『認可制ではなく、届出制』のため誰でも取得することができるので会社を選定する場合は、慎重性が重要となってきます。
***********************************************
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/sys...
>358さん
電気事業法まで勉強されているのですね。
私は、大手の代行会社であれば当然法律は順守されていると思っていましたので、
登録制とか認可制についてはあまり頓着はありませんでした。
性善説というか信用し過ぎてました。
しかし、勉強になりました。ありがとうございます。
当マンションはまだ一括受電の導入については検討もしていません。
自由化後については、専門委員会を設置して、いろんな角度から検討していく
予定です。
現在は、少し一括受電について足を踏み入れた程度です。
ここで、思っていることを書き込めば、いろんな反論や修正等ができると思い、
書き込みをしてみました。
自由化後に一人でも契約しちゃったら幾ら検討しても無意味になるのでは?
今だって一人でも東京電力との解約書を出していなければ、
一括受電はできません。
そもそも、一ヶ月コーヒー1杯くらいのお金で、20年後どうすればいいかわからない変圧施設というお荷物を引き受けて電気事業法の保護という権利を売っぱらうのは、どうなのかと思います。
*スマートメーター(電力使用量の見える化サービス)
30分ごとの住戸全体の電力量を計測する機能があり、更に自動検針システム構築によって
検針業務を省力化できるメリットがあります。
ただ、スマートメーターは1戸当り3万円程度かかるので、代行会社はこれに代わる誘導型
電力量計を採用する傾向にあります。費用は3分の1程度で済みます。
なぜかといいますと、導入に係る設備等の経費は代行会社が全て負担するのが殆どだから
です。
>>362
スマートメーターを採用する一括受電会社と、スマートメーターを採用しない一括受電会社の2通りに大別されますね。
・前者の代表は、実績No1で○○発電やっているところ
・後者の代表は、マンション建築会社の。。。
前者では、契約期間中ずっと機械式電気メーターですね。東電が無料でスマートメーターに変えてくれるのに。。。
スマートーメーターが嫌いな人には良いかもしれません。
後者は、、東電が無料でスマートーメーターに換えてくれるのに、自腹で負担しなければならない。しかも、契約書にプライバシーポリシーも乗せていないから、個人情報管理の面で不安がある。
もし一括受電業者を選ぶならば、前者で割引率を高めに設定してもらう様に交渉します。
私は一括受電を選択しないし、そもそも全戸同意は無理でしょうがね。。。
一括受電のサービス申し込み書の督促状が来たんですが、
いまだ、一括受電の説明会は聞いたけれど、契約書を一度もみていない私です。
やっぱり変ですよね。小さい文字の契約書も配らずに、契約してくださいって。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO78472460W4A011C1000000/
相次ぐスマートメーター設置拒否 米電力会社の憂鬱
2014/10/28 7:00
スマートメーターがすでに導入されたアメリカでの事例がよくわかる記事です。それも今年じゃなくって、去年の記事です!!!!
この中で、
>SDG&Eは2014年夏、ある特定の日の指定時間内に電気消費量を削減したり
>需要をシフトした顧客に、電気料金ディスカウントを実施することで、
>リアルタイムのデータ収集機能を生かした。
え。。。。私が2015年春に一括受電会社の営業さんに
「スマートメーターになったら、電力が逼迫したら節電したり停電したら、電気代が安くなるような料金体系ができる。」っていったら、
「お客さんそういうSFみたいな話は遠い未来のことです。」っていっていたけれど、
アメリカですでに起きていたんだね。
11月に営業さんにあたらしくできるマンションが全戸蓄電池装備している話をした時も、
停電すると電気代安くなる電気料金ができるっていったら、鼻で笑われて夢物語ですよって言われたんだけれど、夢じゃないよね。計画停電付き電気料金だってあり得るんだ。
あと、携帯電話と一緒で、電磁波の健康への影響を心配している人もいるんだ。
あけましておめでとうございます。
今年もよい年でありますように!
>364さん
こんな大晦日に催促状がくるなんて、業者も追い詰められているのでしょう。。。
さて、契約するかどうかは、元から自由です。
よって、今回の様に契約書無しでも、同意すれば問題なく契約は締結されます。(恐ろしいですが。。)
でもさ、契約書みたって駄目なものは駄目でしょ!
根拠無しでも、判断する権限もあなたにあります。
もう白黒ついているんでしょ?
367↑に付け加えます。
>364さん、業者からの説明無しという事ですよね。
それは、『一括受電業者』が電事法で『小売り電気事業者』として『登録されていない』事を示します。
つまり、電事法の『無登録営業』、よって、電事法による業者への規制もありませんのでご注意ください。
法のグレーゾーンで営業している業者の特徴ですね。
他方で、もし電事法に則った登録営業ならば、『料金と電力供給条件の説明』の義務と『その書面の交付』を義務づけられます。
PPSと契約する機会でもあれば、比較してみて下さい。
これ↓のP13~P14の上段にその電力事業法の根拠となる条文が記載されているから参考にされてみてはいかがでしょうか?
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/sys...
『料金と電力供給条件の説明』の義務と『その書面の交付』を義務って管理組合の理事限定なんですかね?
一般住民(組合員)の我々には受電サービスの規約しか配布されなかったんですが。
電力取引監視等委員会 制度設計専門会合(第3回)‐配布資料
資料5-1 電力の小売営業に関する指針(案)
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/003_05_01.pdf
(2)契約に先だって行う説明や契約締結前・締結後交付書面の交付
ⅲ)高圧一括受電や需要家代理モデルにおける説明等
後述の2(3)のとおり、高圧一括受電による一の需要場所内での電気のやりとりは、電気事業法上の規制の対象外であるが、最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。
このため、高圧一括受電事業者は、最終的な電気の使用を希望する者から高圧一括受電による一の需要場所内での電気の提供サービスの利用申込みを受けた場合には、当該者に対して小売電気事業者に求められるものと同等の説明・書面交付を行うことが望ましい。
これに加えて、管理組合による集会において高圧一括受電サービスの導入に係る決議を行うために住民説明会等が行われる場合には、高圧一括受電事業者は、その際にも十分な説明を行うことが望ましい。
2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等
(3)高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。
このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。
最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。
364です。
契約書はおろか、受電サービスの規約すら配布されていません。
本当に、説明会で配られた、受電サービスのチラシだけです。
もちろん、低圧高圧の電気料金は、東京電力の金額が提示されていますが、
東京電力の高圧電気を買うとは、一言も言っていませんし、誰も質問して確認していません。
>368様
私は、電力事業法というか、普通、契約を結ぶ時は、契約書を見せるのが当たり前、せめて、規約くらい貰えるものと思っていたのですが、うちの一括受電会社は違っていました。そうですか、電気事業法では、そういう義務があるんですよね。
マンション管理会社ですら、毎回契約を更新する時、事前に説明文書を配って、
質問を受け付けているというのに。
一括受電のチラシを配布して、説明会。
説明会で老築マンションでの施行実績を聞いても、回答なし。
30万戸の実績を繰り返すだけ。
議決をとる総会の事前の議案提出書に、ちゃんと質問に対する回答を書いてくれましたが、うちと同じ築年数の老築マンションでの一括受電の実績は一桁しかありませんでした
。つまり、築50年以上で、契約を終了する頃どういうトラブルが起こるのか、一言も書いてありません。
もっといやんなのは、去年から今年にかけて、うちのマンションから2件も出ていく人がいたこと。やっぱりうちのマンションやばいんでしょうか。
364です。
>368様
条文のリンクありがとうございました。
電気料金については、具体的な説明はなく、「東京電力の電気料金体系と一緒です。」の一言で終わりました。
しかし、4月から、電力小売り自由化が始まるし、スマートメーターが導入されるにあたって、東京電力がどういう電力料金を新しく出すか、まだ不明ですよね。
あたらしい電気料金がでたら、同じになると口約束しかないのは、はなはだ不安なんです。
本当に東京電力と同じ電力料金を設定してくれるのか?
義務はなく、契約による努力しかないでしょう。
そもそも、電力供給義務のある法律にも入っていないのに。
PPSと電力会社から電力を買い、それをマンションへ供給する
代行会社との違いは何なんですか?
どちらが有利なんでしょうか。
>>373
法律的な観点では、
両者を比較する事自体がナンセンスだと思います。
代行会社は、法律によって定義付けされていません。
よって、法律で消費者が保護されるべき者も保護されない。
>370さんの資料ではあくまでも努力義務でしか検討されていない(決定もされていない)
事業内容の観点では、
PPS:発電事業+小売り事業
一括受電会社 (代行会社):送配電事業?+小売り事業 or 需要家 +小売り事業
PPS:日本全体で、みんなで電気を効率的につくって、供給していきましょうというエコロジーのコンセプトが強い。
一括受電会社 (代行会社):住民がうけるべき利ざやを、小間使いする事で、報酬を貰う。エコロジーのコンセプトは一切無い。
一括受電=省エネと考えているならば避けた方が良いと思います。
一括受電=電気代の節約と考えているならば、もっと他の施策と比較検討した方が良いと思います。
どちらにせよ、総会決議で決まったから一括受電にしますという判断は薦めません。
>370さん
なんか、この資料の『・・・・』は、都合のいい様な解釈ですね。電力事業法のどこにも記載していないから、この専門委員会独自の見解である可能性が高いと思います。まぁ、角がたたない様にしているのでしょう。。委員のみなさんが、やたらの「・・・が望ましい」と書いているので、手に負えない感じがしますね。一括受電を法律には落とし込めていないのは明白。
>このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、『一の需要場所内での電気のやりとりとして、電気事業法上の規制の対象外』である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。
>375さん
そもそもこの資料は、「案」に過ぎないので、これから、叩き台にする文章に過ぎず、
一括受電業者が現在のところ、守ってなくても違法にはならないんじゃないですか。
はっきりと一括受電業者は、電気事業法の対象外であると銘記していることこそ、大事だと思います。
で、消費者保護から、こういう案を作ったんで、業者のみなさん、守りましょうねっていう経済産業省からのおたっしですから、いずれ守らなくてはならなくなるでしょうから、業者の方は、今から、それに準拠した行動をしなさいといっているだけで、消費者が電気事業法と同様と守られることを保障する文書ではないですね。
逆に、消費者にとっては、こういう権利がない業者との契約関係になりますっていう意味合いがある文章です。
しかし、みなさん、よくこんな文章を探してきますね。本当に勉強になります。
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/
経済産業省 ホーム >委員会の開催状況
制度設計専門会合の平成27年12月04日に開催された第3回に配布された資料へのリンクがhttp://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/003_haifu.htmlですね。
一括受電業者に対して、東京電力と同じことをすることが望ましいといっているだけです。
東京電力は、説明しなかったり、電気料金を明示しないと違法になりますが、
一括受電業者は、ガイドラインに望ましいと書かれているだけで、ただちに違法にはなりません。
本当に法に守られた立場を毎月コーヒー1杯分のお金で売るべきことなのかと思います。
電気事業法上の規制の対象外って事は、電気室の前までの高圧は保障するけど、そこから先は一括呪電会社と管理組合の契約で決めてね。いまのとこ政府は住民の利益を護る法律を作ってるとこだから、全部自己責任だよって事ですね。
強引で没義道な営業が殆ど野放しなのはこういう事か。
上の方々、有り難う御座います、本当に勉強になりますわ。
電力取引監視等委員会のHPにこんな↓資料が掲載されていました。
電力小売全面自由化に関する消費者向けのFAQについて
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc/pdf/011_06_00.pdf
その中にこんな記事があります。
>最初に小売電気事業者を切り替える場合、スマートメーターが必要になるため、スマートメーターへの取替工事が原則として必要となります。その際、メーター取替のための個別の費用負担は原則発生しません。
つまり、2016年4月からの電力小売り自由化になると、東京ガス等のPPS(小売り電気事業者)と新たに契約をするとスマートメータに無償で切り替えられますね!
一括受電で、スマートメータがあるから契約しようとする人は止めた方がよいと思いますよ。
電力小売り全面自由化って言葉は、自由化だが、
実質的な発電と送電の分離ですよね。
しかも、それだけじゃなくて、仲介でも商売できるって。
>380さん
なにを仲介って言っているのか分かりませんが、一括受電に関してならば自由化とは関係ありません。
自由化によって、地域電力会社が一括受電会社という電力の需要者にたいして高圧電力を供給する事は、合法になったわけですが、一括受電業者が営業するのは相変わらずグレーゾーンですよ。
一括受電会社が、最終的な需要者であるマンション住民へ、需要に応じて電力を供給する事は、電事法で登録が必要となっています。>370さんが貼り付けて、下記の様な特例を言っているけど、これは誤解。「需要場所内で発電した場合」と電事法に明記されています。企業が自社で発電して、自社で消費する「地産地消」の場合に限る事ですよ。
>一の需要場所内での電気のやりとりとして、電気事業法上の規制の対象外である
仲介って異業種系で幾つかの小規模発電所から電力を集めて売る形態の業者の事じゃないですか?
イオンとかソフトバンクとか
電気事業法上の規制対象外
↓
電事法に住民に対する説明責任や障害発生時の業者の責任が未だ盛り込まれてないってことですね。
本当にグレーゾーンなんだ。早く規制してほしいもんだ。
説明で「以前から工場やオフィスでやってた契約がマンションで可能になっただけだから安心です」って説明だったのに、説明の段階でグレーゾーンなのか。
ああ、そんなの連番でやってる管理組合の理事には荷が重すぎるわ。
管理会社は受電業者と同穴だし。
うちも検討してるみたいなので議題にする前に理事を説得しないと。
仲介って異業種系で幾つかの小規模発電所から電力を集めて売る形態の業者の事じゃないですか?
イオンとかソフトバンクとか
電気事業法上の規制対象外
↓
電事法に住民に対する説明責任や障害発生時の業者の責任が未だ盛り込まれてないってことですね。
本当にグレーゾーンなんだ。早く規制してほしいもんだ。
説明で「以前から工場やオフィスでやってた契約がマンションで可能になっただけだから安心です」って説明だったのに、説明の段階でグレーゾーンなのか。
ああ、そんなの連番でやってる管理組合の理事には荷が重すぎるわ。
管理会社は受電業者と同穴だし。
うちも検討してるみたいなので議題にする前に理事を説得しないと。
あれ?一回クリックしただけなのに二重投稿になってる……
「電力の小売営業に関する指針」(案)に関する意見の募集について
意見・情報受付締切日 2016年01月08日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
このスレでなんども
一括受電は、電気事業法に規制されないグレーゾーンの事業
といわれていますが、それでいいんですよね。
>380さん
根拠が間違っているということですか?
私は、いままでの東京電力との契約は電気事業法という法律で守られている
一括受電は、電気事業法の適用外だから、一括受電会社との契約に過ぎない
と理解しているのですが。
元旦の孤独のグルメをみていたら、東京電力の電気小売りのCMが入っていました。
キャプテン翼のマンガを利用していますが、
たくさん電気を使う人が割安になりますよって!
1月になって、いよいよ、テレビのCMでも電気小売り自由化がまったなしで始まりましたね。
謎なんですが、一括受電って、マンションの変圧器までは高圧の電気がくるんですよね。
いったいどこの電線を通って、高圧の電気が流れてくるんですか?
うちの近所だと、パチンコ屋があるから、そこまでは高圧の電気が来ていそうだし、
東京電力の変圧設備があるから、そこから、高圧の電気をマンションまで、別途引いてくるのかしら?
高圧電線の側は、健康被害があるというから、住みたくないと常々思っていたのですが、
一括受電するとマンションの側まで高圧の電線が来ちゃうんですか?
それとも地下を通ってくるのかしら?
ただでさえ、地震とかの時に電線は危険なのに、その中にさらに高圧な電線が混じるのかしら?
http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/faq/home/faq05-j.html
アパート、マンション等の供給方法としてはどのようなものがあるの?
>高圧の共同引込線により供給する場合
>供給用変圧器室方式
>お客さまの敷地内に変圧器等の施設場所を提供していただき、当社が変圧器等の供給設備を施設する方式
これって、東京電力が一括受電してくれるってことですよね。
一括受電会社に頼むのとどう違うんですか?
間に他の会社が入るよりも、いっそ、東京電力からの一括受電のほうが、我々マンション住民にとっては、利益が高そうな気がするんですが、何がどう違うんでしょうか?
>387さん
ここで回答するにしても、受電会社との回答を比較されると良い。
いかに電気の知識がないか分かりますよ。
一般的に電柱に掛っている電線には6600Vの高圧電力がきています。
どこからが、高圧と定義するかはあれですが、あなたが高圧と言っているのは鉄塔に掛っている電線には10万ボルト以上の電圧が掛っており、そこから変電所にて6600Vに変圧して近くの電柱まできています。そして、家の中に入る際には、一般的には柱状トランスを通して、100-200Vに落とします。
ご参考までに。。
388さん
東電以外の一括受電は電力の調達先がより安いPPSの場合もあるってことですね。
東電のメリットは一般電気事業者なので停電が無いという事ですか。あと、会社の信頼性(笑)
>388様
図らずとも東京電力は、電事法で「電力小売り事業者」、「発電業者」、「送電業者」と電力事業法に登録、届け出、認可されています。一般の一括受電業者は、何もしていません。特に「電力小売り事業者」には!
よって、東京電力の顧客に関しては、電力事業法という法律によって保護される事になります。
他方、一般の一括受電業者は、経産省が認識していない所で無登録営業しているので、顧客は保護されていないところですね。だから、受電業者が横暴な営業をかけても、無茶な電気代を請求しても、「双方の合意のもとで契約しているから」という話になり、取り締まる事が難しい状態だと思います。
電力というライフラインを人質に取られている様なものですから、今後、一括受電業者と契約内容の変更等の合意形成される場合には、どちらが有利かは容易に想像がつきますよね?私は自ら火の中へ飛び込んでいく勇気はありません。
何方かご存じの方に教えて頂きたいのですが、小売り自由化後、共用部の契約だけをPPSに変えて専有部は自由に契約って事は出来るのですかね?
そうなればいいとこ取りみたいな契約になると思うんですが。
当組合で確認した所、駄目でしたよ。
マンション会社の子会社です。
仕入する電力は、受電会社が責任もって選択するから、その差益は受電会社のものだってさ。
そもそも、東京電力の従量電灯B,Cからの割引率の契約ですから無理ですね。
受電業者は、PPSの話もしてくれなかったでしょ?
うちの一括受電のセールスマンは、電力小売り自由化の話については、すごーーーくいやーーば顔をして、無視していました。
でも、元旦から、ばんばんCMが流れるようになって、これで、インターネットをみたいジジババ層もやっと小売り自由化のことを知ると思いますよ。
マンション高圧一括受電サービスに係る実態調査
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001056.pdf
>既築マンションにおいて、高圧一括受電サービスの導入に係る総会決議後に、一般電気事業者 との電気契約の解約と高圧一括受電事業者への電気契約の切替に同意をしない居住者が 1 戸でも 存在する場合は、一般電気事業者の電気供給約款に基づき、高圧一括受電サービスの導入に必要 な一般電気事業者への工事申請ができない。
2.5. 小売全面自由化後の対応>>>いろいろ書いてありますね。
詳しい方に教えて頂きたいのですが、2016年の電力小売り自由化後には、マンションの電力を一括にする必要があるのですか?
恐らく一括受電という業務携帯は第三次電気事業制度改革(2003年)を機に出たサービス。だから10年位の歴史なのでしょう。
マンションの契約電力が全てあわせて50KW以上ならば、地域電力が高圧電力を一括で販売できるから、そこをつけ狙ってできたサービスだと推定します。
しかしながら、第五次電気事業制度改革(2013年~)で決定された2016年の4月からは小売り自由化では、この50KWという契約電力の制限がなくなります。
極端な事をいうと、共用部だけ一括受電して割り引いてもらって、専有部は自由に契約をすれば良いのでは。どうせ、専有部は一括受電で、割引は無いし、あったとしても雀の涙。。。。
共用部だけ、一括受電業者にお世話になって電気代を半分にしてもらえば済むでしょ?間違っていますか?
あっ、参照した東京電力のHPをリンクしておきますね。↓↓
http://www.tepco.co.jp/ir/kojin/jiyuka-j.html
共用部だけ一括受電して割り引いてもらって←共用部だけPPSの高圧契約でしょう、一括じゃありませんよ。
>395さん
貼り付けてある資料は、矢野経済研究所が経産省に報告書という形で出した資料ですね。
一括受電業者が集まって、好き勝手に自己アピールした様な感じですね。資料中のグラフとか殆ど推計ってなっているし何なんでしょうね。この資料。。。その資料にこんなコメント↓が載っていました。
>需要家保護の観点からも、高圧一括受電サービスの提供を受けているマンションであっても、高圧一括受電事業者のサービス提供の原資が補填される条件で、小売全面自由化後には各戸が自由に電気事業者を選択できるようにするべきとの意見が、一部の高圧一括受電事業者からも出ている。
最初から一括受電を採用すると小売り自由化後に電気事業者を選択できなくなる事を知っていて、それを黙ってマンション住民と契約を締結させたなんて詐欺行為だね。後から、経産省に何とかしろというのは虫がよすぎる。
一方で、>384さんの資料は、経産省が権限移譲している電力監視等委員会が作成している。こちらの資料を参考にした方が良いと感じました。
少なくとも一括受電業者は、意図的にデメリットを一般住民に開示していなかった。とても信用できるものではない。
一括受電業者との契約の名前に疑問があります。
東京電力との契約は、電気需給契約という名前です。
一括受電会社との契約は、サービスに関わる契約です。
同じ電気を供給して頂くのに、電気需給契約からサービス契約という名称に変えているのに違和感を覚えます。
業者は、何も変わりませんと仰るのですが不安です。
詳しい方、教えて頂けませんか?