- 掲示板
前スレのレスが1000超えていたので、その6を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/
[スレ作成日時]2015-09-16 14:16:58
前スレのレスが1000超えていたので、その6を作りました。
引き続きお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/
[スレ作成日時]2015-09-16 14:16:58
電力取引監視等委員会 制度設計専門会合(第3回)‐配布資料
資料5-1 電力の小売営業に関する指針(案)
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/003_05_01.pdf
(2)契約に先だって行う説明や契約締結前・締結後交付書面の交付
ⅲ)高圧一括受電や需要家代理モデルにおける説明等
後述の2(3)のとおり、高圧一括受電による一の需要場所内での電気のやりとりは、電気事業法上の規制の対象外であるが、最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。
このため、高圧一括受電事業者は、最終的な電気の使用を希望する者から高圧一括受電による一の需要場所内での電気の提供サービスの利用申込みを受けた場合には、当該者に対して小売電気事業者に求められるものと同等の説明・書面交付を行うことが望ましい。
これに加えて、管理組合による集会において高圧一括受電サービスの導入に係る決議を行うために住民説明会等が行われる場合には、高圧一括受電事業者は、その際にも十分な説明を行うことが望ましい。
2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等
(3)高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。
このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。
最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。