管理組合・管理会社・理事会「管理費の使途」についてご紹介しています。
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なぎ [更新日時] 2008-05-23 10:10:00

新築マンションに引越ししました。管理組合は有志の立候補によって委員長他が埋まり、瑕疵担保などいろいろな仕事をこなしていただいているのですが、今日、突然マンション内に豪華クリスマス飾りが施され、掲示板には「明日共用部分にクリスマスの飾り付けを行いますのでボランティアの参加を募ります。植栽費を安く浮かせることができたので、クリスマス装飾費用にはその100万円を当てます。」とのお知らせが貼られていました。浮かせたお金の流用と共用部分の利用って、こんなに簡単に行えることなのですか??ほかのマンションではどうなってますか。

[スレ作成日時]2007-11-23 23:52:00

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管理費の使途

  1. 56 匿名さん

    XYZさんには特に>>43>>44の指摘を真摯に受け止めていただきたいものです。法令や規約を杓子定規に読むだけでは適切な組合運営はできません。

    本題に戻れば、然るべき手続を踏まずに経費を流用することはもちろん問題です。
    しかし、理事会を強く責めたり非難したりすると、クリスマスの飾り付けを企画するなど活気やサービス精神のある理事会が苦情をおそれて何もしなくなり、次の年度は誰もが文句ばかり言うが理事は引き受けないという状況になるでしょう。その結果、管理組合の質が一気に低下することとなります。
    それでも厳しく責任を追及する必要があるのか、すなわち悪質な事案なのか、極めて重大な過失といえるのか、損害賠償をさせなければならないほど重大な被害が生じているのか、多くの組合員が非難している状況なのか等々を良く見極める必要があります。
    いずれにしても予算執行の適正化(不適切な流用の再発防止)は必要ですが。

  2. 57 XYZ

    >XYZさんには特に>>43>>44の指摘を真摯に受け止めていただきたいものです。法令や規約を杓子定規に読むだけでは適切な組合運営はできません。

    「役員は法令及び使用細則その他細則並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。」ことが常識ですので、苦情を恐れない理事会は正常ではありません。
    問題は、貴方の云われる「いずれにしても予算執行の適正化(不適切な流用の再発防止)は必要ですが。」に尽きるのです。
    管理組合と町内会の目的と趣旨の混同への注意が更に、必要です。

  3. 58 近所をよく知る人

    >管理組合と町内会の目的と趣旨の混同への注意が更に、必要です。
    管理組合と町内会の趣旨が一部重複しているので、仕方がない部分があると思います。

  4. 59 XYZ

    >管理組合と町内会の趣旨が一部重複しているので、仕方がない部分があると思います。

    仕方が無いの問題なのではなく、かたや区分所有者のみが区分所有法に基づく団体的拘束を受け、共有財産である物の管理する団体であるのに対し、一方は法律的裏付けのない、地域の居住者が加入、脱退の全く自由な、人物主体の全く別の組織です。勿論、扱う関連費用も別会計であるべきもので、これらの区別が理解出来ないとは困ったものです。

  5. 60 近所をよく知る人

    「一部」重複と言いましたが....。
    管理規約読みましたか?

  6. 61 匿名さん

    >>51(XYZさん)
    それだけ同じ思いの方が多いということですね。
    残念ですが。そろそろ気付いて欲しいところです。

    それで、XYZさんのマンションではクリスマスの装飾は実施していますか?
    どの程度の規模のマンションで、どの程度の予算を使っていますでしょうか?
    また、その予算はどのような手法で決めていますか?
    教えて下さい。

  7. 62 匿名さん

    >>57
    >「役員は法令及び使用細則その他細則並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。」ことが常識ですので、苦情を恐れない理事会は正常ではありません。

    理想ばかり述べられても・・・
    もっと現実的にものごとを考えられませんか?
    あるいは現実をご存じない?

  8. 63 XYZ

    >No.61 by 匿名さん 2007/12/03(月) 19:58
    >それで、XYZさんのマンションではクリスマスの装飾は実施していますか?
    実施していませんが、各居住区の玄関、窓の電飾が盛んです。
    >どの程度の規模のマンションで、どの程度の予算を使っていますでしょうか?
    答える意味無し。管理費、修繕積立金の金額は統計をご参考に。
    >また、その予算はどのような手法で決めていますか?
    前年度の総会で、次年度の事業計画とこれに伴う収支予算書案を審議、決議する。
    具体的には、管理費は過去3/5年の補修費を含む実績(項目、金額)評価に基ずく、収支予算書を、修繕積立金は長期修繕計画書に基づく、個々の計画修繕項目の具体的評価、修繕仕様書の作成とこれに基づく相見積実施報告を含む収支予算書を作る。
    No.62 by 匿名さん 2007/12/03(月) 23:32
    >>57>「役員は法令及び使用細則その他細則並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。」ことが常識ですので、苦情を恐れない理事会は正常ではありません。
    >理想ばかり述べられても・・・もっと現実的にものごとを考えられませんか?あるいは現実をご存じない?
    規約通りに行う事が理想とは、何と情けない現実と感覚なのでしょう。
    貴方の現実は、収支予算書はずさんなもので金額さえ決まれば、使用目的は何でもあり、その時の役員の思いつきで、適当に浪費できることでしょうか。この様に現実の予算流用を野放しにすることでしょうか。
    理事会は、最高決議機関たる総会の意志決定の下に、執行機関たる理事長が具体的業務執行する際の意思決定機関であるので、構成員たる役員は規約の規定のほかは、前回の総会での決議事項を実施することが付託されているに過ぎません。

  9. 64 近所をよく知る人

    組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする

    苦情を恐れない理事会は正常ではありません。

    みんなの為になる事を、正常な手続きで承認して、みんなの利益になる職務を遂行しているのに、苦情が入る理由が分からん。
    苦情が入るという事は、「組合員のため」になっていない。
    これは、合意形成、上程手続き、職務遂行のいずれかに落ち度があるのでしょう。
    XYZのマンションでは話し合いが不足していると思われる。
    管理組合の業務をよく勉強して、「法令で決まっているから」ではなく「どうしてそのような決まりになっているのか」「どうしてそれが必要か」と分かりやすく説明した方が良いと思う。

    少しでも苦情が減るように頑張って下さい。

  10. 65 XYZ

    >No.56で、「しかし、理事会を強く責めたり非難したりすると、クリスマスの飾り付けを企画するなど活気やサービス精神のある理事会が苦情をおそれて何もしなくなり、次の年度は誰もが文句ばかり言うが理事は引き受けないという状況になるでしょう。その結果、管理組合の質が一気に低下することとなります。」

    上に関連のコメントでした。

    >XYZのマンションでは話し合いが不足していると思われる。管理組合の業務をよく勉強して、「法令で決まっているから」ではなく「どうしてそのような決まりになっているのか」「どうしてそれが必要か」と分かりやすく説明した方が良いと思う。少しでも苦情が減るように頑張って下さい。

    は私には該当しません。残念でした。

  11. 66 近所をよく知る人

    >苦情を恐れない理事会は正常ではありません。
    ×ysの言葉だろ。

  12. 67 匿名さん

    56です。XYZさんは私の
    >理事会を強く責めたり非難したりすると、クリスマスの飾り付けを企画するなど活気やサービス精神のある理事会が苦情をおそれて何もしなくなり、次の年度は誰もが文句ばかり言うが理事は引き受けないという状況になるでしょう。
    に対して
    >苦情を恐れない理事会は正常ではありません
    とのこと。言い換えれば「苦情をおそれる理事会が正常」だと言うわけですね。その結果、(苦情をおそれて)理事会が消極的になり、理事のなり手もいなくなるのもやむを得ないという趣旨ですか? なんとも情けない主張です。

  13. 68 匿名さん

    引き続き56です。ざっとここまでのレスを整理してみたいと思います。
    正規の手続きを踏まず予算を流用したことについて問題なしとする意見はなく、適正化が必要との見解で一致しています。しかし、起きてしまったことにどのように対処すべきかでは意見が割れているようです。

    XYZさんは一貫して
    >不法行為に基ずく損害賠償の義務があります。(>>10
    >不法行為そのもで、損害賠償をする義務があることは当然です(>>13
    など、理事会を強く非難し厳しく責任を問うべきだ(損害賠償させるべきだ)との姿勢です。その結果、>>67に書いたように、理事会が消極的になり、理事のなり手がいなくなるのもやむを得ないとの考えのようです。

    それに対して
    >来年度以降の実施可否についてはちゃんと議論しなおしたほうがいいでしょうね。(>>06
    >クリスマス装飾が好評で来年もやろうということになれば、会計処理上問題にならないよう次年度からは適切に予算を組むよう理事に働きかけましょう。(>>07
    >一度、理事会に質問又は意見書を提出してはどうでしょうか?(>>11
    >このケースの場合、理事会を責めたり損害賠償を請求するといった対応は良い結果を生まないでしょう。 (>>12
    ルールも踏まえた上で、どのように対処すれば円満に解決出来るかを考えるべきです。(>>43
    >法規は、事情や背景の斟酌など、だれもが納得するような適切な運用ではじめて生きてきます。(>>44
    >厳しく責任を追及する必要があるのか、すなわち悪質な事案なのか、極めて重大な過失といえるのか、損害賠償をさせなければならないほど重大な被害が生じているのか、多くの組合員が非難している状況なのか等々を良く見極める必要があります。(>>56=私)
    などは、(責任追求や損害賠償というのではなく)穏便に適正化を図りましょうという姿勢です。

    ところでXYZさん、理事長やったことありますか?

  14. 69 匿名さん

    >>67
    >>68 =56さん
    >その結果、>>67に書いたように、理事会が消極的になり、理事のなり手がいなくなるのもやむを得ないとの考えのようです。

    XYZ氏は、貴方の問いに何も答えていないと思うが?

    コピペの内、参考になる部分を読み手が取捨選択すれば良いと思う。
    喰ってかかる必要はないかと・・・・。

  15. 70 匿名さん

    XYZという子が喰って掛かってくるから仕方が無いでしょう。

    >規約通りに行う事が理想とは、何と情けない現実と感覚なのでしょう。
    理解が悪いとしか言いようがないですね。
    まさにゴキブリ的な考え方・・・情けないです。

  16. 71 3年目理事

    正直、個人攻撃的な発言やスレ主旨からはずれて、他者発言への揚げ足取りを執拗に繰り返すのを見せられるのは良い気分ではありません。

    特に「匿名」でそのような発言をされると、内容に関わらず「卑怯」だと感じます。(コテハンでもあまり違いはないのですけどね?(笑

    スレの主旨に戻った意見交換・情報交換を希望します。

  17. 72 匿名はん

    >スレの主旨に戻った意見交換・情報交換を希望します。
    正直、自分は公正明大であるかのような発言であるが、>>10-13辺りは十分にスレの主旨に合ってたのだが無視されている。

    上げ足をとっているのではないが、自分の事は棚にあげて、大上段にたたれては困惑してしまします。

  18. 73 マン管オタク

    どこのマンションでも、管理規約を措いといて個人の生活スタイルを守りたい人って多いんですよね。
    うちのマンションでも、消防署から改善命令が出てるのに、みんなで罰金払えばいいんじゃんって言う人たちがいましたよ。
    スレの趣旨から外れました。ごめんなさい。

  19. 74 匿名おやじ

    まあ、結局XYZが自分の知識を自慢したいだけだったということですね。
    質問の意図を履き違えて、法令のコピペの垂れ流し。
    他の方は、ちゃんと体験談など有意義なレスをしているのに。
    もう少し大人になってほしいですね。

  20. 76 virgo

    私どものマンションでは、管理規約で管理者に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、管理者は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。結果として80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?因みに管理会社の長谷工コミュニティの担当者からは下記の回答を得ております。


    区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
    関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
    管理者には通常は理事長が該当します。(通常は管理規約でそのように定めていま
    す。管理規約をご確認ください。)
    管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
    す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
    必要があります。(通常は普通決議でよいと思いますが、管理規約ではどのように
    なっていますか?)
    管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
    できます。


    以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
    なお、公的機関として「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
    ます。

    長谷工コミュニティ 業務部 山口清治

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