管理組合・管理会社・理事会「管理費の使途」についてご紹介しています。
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なぎ [更新日時] 2008-05-23 10:10:00

新築マンションに引越ししました。管理組合は有志の立候補によって委員長他が埋まり、瑕疵担保などいろいろな仕事をこなしていただいているのですが、今日、突然マンション内に豪華クリスマス飾りが施され、掲示板には「明日共用部分にクリスマスの飾り付けを行いますのでボランティアの参加を募ります。植栽費を安く浮かせることができたので、クリスマス装飾費用にはその100万円を当てます。」とのお知らせが貼られていました。浮かせたお金の流用と共用部分の利用って、こんなに簡単に行えることなのですか??ほかのマンションではどうなってますか。

[スレ作成日時]2007-11-23 23:52:00

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管理費の使途

  1. 23 momosuke

    無償提供ではない事は分かってます。
    予算が出ているんですね。確認してみます。

    確かにいろんな価値観の人がいるんですよ、3年目理事会さんの書き込みをみてると私とはやっぱり違います。
    あるお金(管理費)をどう使うか・・、ぎりぎりでマンションを買ってローンもまだまだ。という人と余裕を持って買った人とでも、価値観は違うと思いますよ。(私は前者です・・)
    管理費を有効に大切に使ってほしいのです。

  2. 24 匿名さん

    管理費等は住人全員が協力して払っているのです。
    クリスマスツリーの件は共用部分の管理行為にあたると思うので
    事前にアンケート等を取り、更に総会で過半数の賛成を得るべき
    だったと思います。それを行わなかった理事長は共同の利益に
    反する行為になるのでは?と思うのですが。

  3. 25 XYZ

    >教えて下さい。いろんなスレで損害賠償を引き合いに出されていますが、損害賠償の成立要件はありますか?

    要件としては、繰り返しになりますが
    1.区分所有者が理事長(管理者)を選任するのは、共用部分等の管理、使用に関する事務処理を委託するためであるから、区分所有者との関係は委任ないし準委任の関係にある。
    2.区分所有者は全員で、マンション及び付属施設の管理を行うための団体を構成しており(区分所有法3条)、理事長(管理者)は総会の決議で選任され、就任の承諾によってその地位に就くので、理事長(管理者)は「団体」の受任者であり「団体」との間に委任ないし準委任の関係にある。
    3.理事長(管理者)には委任の規定が適用されるので、その職務権限を行うにつき善良な管理者の注意義務を負い、その義務を怠って或は故意・過失で、区分所有者に対して損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

    > 共同所有ですから、住民が納得すれば対象にはならないと思うのですが....。

    勿論、係争する人がいなければ対象にはなりません。

    >裁判になると、提起するかどうかの総会決議も必要になりますか?(普通or特別?)

    損害賠償請求訴訟ですから、個人でも集団でも出来ますが、総会で提起する場合は、使用禁止、競売、占有者への引渡の訴え以外は普通決議です。

    >総会を経ないで個人として理事長を提訴した場合は、所有権に応じた取り分になるのでしょうか?(こうなると実質的には泣き寝入りになるのでしょうか?)

    2.の通り、「団体」への債務になります。

  4. 26 匿名さん

    理事長が無知な人だと、こういうケースの問題が起こり易いと
    いう事が良くわかります。うちのMSでも新築当初に理事長が
    何の断りもなく突然に「○月○日防犯カメラの設置を行いますので
    ご了承願います」というチラシを掲示板に貼ってあったので、いつ
    決めたのか直接聞いてみたら、「管理会社にすすめられて他の人も
    たぶん必要だろうと思って決めた」との返答がありました。
    確かに必要かも知れないけれど総会もなしに自分の判断だけで
    決定してしまう理事長に不信感を抱きました。その後規約を確認して
    もらい臨時総会を開いて決定しましたが二度とこのような事が起こら
    ないように時々MSの有志だけで勉強会を行っています。

  5. 27 近所をよく知る人

    xyzさんありがとうございます。
    手続き的不備があったにしても、まずは過半数の人が異議を唱えないとどうにもならないんですね。

    しかし、これでは過半数の賛同が見込めれば「やったもん勝ち」のように感じます。
    正規の手順を踏んでいないにも関わらず、正常な運営を求めるには過半数の同意が必要な点が、しっくりこないんです。
    そんなものでしょうか?

  6. 28 XYZ

    >正規の手順を踏んでいないにも関わらず、正常な運営を求めるには過半数の同意が必要な点が、しっくりこないんです。そんなものでしょうか?

    総会で良かれと思い選任した経緯もありましょう。
    しかし、総会に訴えたい場合は、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有する者は、理事長(管理者)に目的を示して総会の招集請求できますし、2週間以内に請求日から4週間以内に総会招集しない場合は、この請求をした区分所有者が総会を招集できます。

  7. 29 近所をよく知る人

    ありがとうございます。
    相手が馬の耳に念仏だと、総会の招集請求までしないと正常な運営を訴えることはできないんですか....。(総会で無罪と出る可能性は大いにあり!?)
    総会で選任したと言っても、法外な事をやるとは想定外です(←これを差す法律用語ありますよね)

    正規の手続きがあって、賛成者も見込める(見込めない場合はさらに問題)、でもそれをやらない。

    ただ法令を遵守して、正常に運営して欲しいだけなのに、苦情を言うくらいが関の山とは.....。異議を唱えるのがゼロ人でも法令遵守で臨んでほしいのです。それじゃ賛成が過半数もへったくれもないですよね?

    怠けようと思うと臨時総会なんてまるで開かない事も可能になるのではないのですかね?
    管理会社は契約義務違反になると思うのですが、対処としては同じですか?

  8. 30 匿名さん

    管理会社を管理者にしているMSは他人まかせの管理をしている為
    利益優先の悪質な管理会社にあたると利用され損害を被ることがあり
    ます。また仲良くなり過ぎて、なあなあになってもいけませんし。
    他人まかせの管理でもやはり居住者と連携をとって対処していきたい
    ですね。

  9. 31 3年目理事

    >>26さん
    >決定してしまう理事長に不信感を抱きました。その後規約を確認して
    もらい臨時総会を
    >開いて決定しましたが二度とこのような事が起こらないように時々MSの
    >有志だけで勉強会を行っています。
    ↑これは、最強ですね。
    肩書き「理事長」でも、直前までは普通の組合員だったのでしょうから、意識高い組合員が活動してくれるのは、理事会側からすると歓迎すべきことだと思います。

    理事会を敵視しないで、あらゆる面でバックアップしてくれる管理組合は最強だと思います。

    でも、なぜか理事や理事長へは皆さん立候補しないんですよね?(笑
    そして、その他の理事や監事への不満も出にくいのは何故なのでしょう。

  10. 32 momosuke

    理事長さんをはじめ、組合活動をされている方々には感謝してますし、皆さんマンションの為に良かれと思ってやったことがツリーの設置だということは分ります。
    でも、大規模マンションから収集されている管理費はかなりの額であるけれども、それを使って何かするには、住人の賛同を得る必要があったのではないかと思うのです。
    マンションに住んでいても、どういう流れであの大きなツリーや外部にも飾り付けするようになったのか、他の住人はそれを見てどう思っているのかは全然分りません。
    文句を言おうとは全然思っていません。
    ただ、こちらの書き込みを読んでいると私の疑問も間違ってはいないのかな、でも何らか反対の姿勢を出すには、ひとりで問題提起しても住みにくくなるだけなんだろうと思いました。

  11. 33 XYZ

    >管理会社は契約義務違反になると思うのですが、対処としては同じですか?

    管理会社は契約によって、「管理事務を行う為に必要な時は、管理組合(理事長)に代わって、区分所有者や占有者に対し、法令、規約に違反する行為などの中止を求めることが出来る。」程度で、マンションの管理の主体は管理組合自身にあり、自立的運営が求められ、この種の管理組合の内部のことに関与する権利も義務もありません。

  12. 34 近所をよく知る人

    xyzさんありがとうございます。
    つまるところ、善意で行われた行為については、打つ手が無いのですね。

    >>10
    >規約違反は明白で、その結果、管理費に損害を与えました。
    >>13
    >公金流用に過ぎない。
    >不法行為そのもで、損害賠償をする義務があることは当然です。
    >>17
    >「植栽費」にも該当しない予算外支出の規約違反に過ぎません。

    語気を強めて発言された、>>10>>13が、実質的にはxyzさんの知識をもってもどうしようもない事だと言う事が残念でなりません。

    ありがとうございました。

  13. 35 XYZ

    >語気を強めて発言された、>>10>>13が、実質的にはxyzさんの知識をもってもどうしようもない事だと言う事が残念でなりません。

    法律や規約は、関係者の自覚と努力なしには正当に機能はしません。

  14. 36 大規模マンションの住人

    >>大規模マンションから収集されている管理費はかなりの額であるけれども、それを使って何かするには、住人の賛同を得る必要があったのではないかと思うのです。

    上の意見に私も同感です。
    同じような事があった新築の私のマンションも800戸を超える規模です。意見書を理事会に投稿するポストもありますが必ず記名式なので、情けないのですが反対意見の場合は投稿するのに躊躇してしまいます。また反対しているのが他にもいるのかどうかわからないので、よけいに躊躇してしまいます。それだけ今の理事会に(現在全員立候補者です。)不信感を抱いています。せめて、早く輪番制になってほしいです。

  15. 37 匿名さん

    >>35
    できもしない事を言ってたの?

    >法律や規約は、関係者の自覚と努力なしには正当に機能はしません。
    任意法規(任意規定)の場合はそうですが、強行法規(強行規定)は別。

  16. 41 40

    上のレスは、39のXYZさんへのレスです。

  17. 42 マンコミュファンさん

    >>39
    削除依頼板に意見させていただきました。

    このスレは、貴方のものではありません。
    ご自分に対する反対意見を貶めたいのであれば、別の場所で行って下さい。
    スレッドの趣旨に合った進行を期待します。

  18. 43 匿名さん

    >>37-38は至極まっとうな意見だと思うが。
    関係法令に詳しいのは結構なことだが、その知識が適切に使えないようではねぇ。
    程度や背景事情も勘案せず、ルール違反はことごとくルールに従い厳格に対処するという考え方では円満な管理はできませんし、そのような人にリーダーの素質はありません。(法令アドバイザーならいいかも)
    ルールも踏まえた上で、どのように対処すれば円満に解決出来るかを考えるべきです。
    刑事事件だってすべてが起訴されるわけではありません。むしろ起訴猶予となるケースの方が多いでしょう。

    ついでに言わせていただくと、「携帯的、ゴキブリ的」とか下品ですね。「先天的な精神的不全」とかいうのも危険ですね。

  19. 44 匿名さん

    法規は、事情や背景の斟酌など、だれもが納得するような適切な運用ではじめて生きてきます。社会的常識・良識に欠ける裁判官の判決がいかに教科書的で優れていても、内容には肯いがたい表現が見え隠れいたしましょう。
    まして素人がいかに「おれの解釈が正しい」といっても、それだけで納得するほど組合員の皆さんは愚かではありません。
    この方は他の複数のスレで繰り返し、例えば懇親費用的な出費は、すべて「呑ん兵衛が公金不正流用したいだけだ」といった、管理組合の現場の頑張りやまじめな思いに無知な意見を攻撃的に書き散らしています。
    私はこの方のコピペはともかく、講釈になってくると話半分で読んでいます。

  20. 45 XYZ

    >>ついでに言わせていただくと、「携帯的、ゴキブリ的」とか下品ですね。「先天的な精神的不全」とかいうのも危険ですね。
    >この方は他の複数のスレで繰り返し、例えば懇親費用的な出費は、すべて「呑ん兵衛が公金不正流用したいだけだ」といった、管理組合の現場の頑張りやまじめな思いに無知な意見を攻撃的に書き散らしています。

    その都度、理屈には理屈でどうぞ。
    反論が出来ないことも影響して、ちょっと挑発にのると、雨後のタケノコのように出て来ますね、しかし同根です。

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