管理組合・管理会社・理事会「管理者の訴訟追行権限について」についてご紹介しています。
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virgo [更新日時] 2012-10-07 09:39:01

2005年に当時の理事長が、独断で、インターネットプロバイダーUSENにエントランスホールでの会員勧誘の営業行為を許可しました。ある区分所有者に共用部分の使用について管理規約違反を指摘され、再発防止策を講じるよう執拗に要求されました。それを逆恨みした他の理事が「いいかげんにしろ!」とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました。私どものマンションでは、管理規約で管理者(理事長)に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、理事長(管理者)は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。判決は管理組合の勝訴となり、80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、管理会社を通じ代理人弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?
因みに、管理会社の長谷工コミュニティは、下記の通り述べています。


区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
管理者には通常は理事長が該当します。
管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
必要があります。
管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
できます。
以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
なお、もし現在管理を委託されている管理会社へ問合せにくい場合は、公的機関と
して「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
ます。

長谷工コミュニティ 業務部

[スレ作成日時]2008-05-23 10:46:00

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管理者の訴訟追行権限について

  1. 167 匿名さん

    民事訴訟法の知識はマンション管理には少しでもしっておくことは大切ですのでしつこく食い込んで申し訳ございません。宜しく。弁護士の相談料を少しでも節約。取引においては裁判はビジネス化している。管理はビジネスにならないので裁判の費用対効果で動くためには知識が大切。、

  2. 168 匿名さん

    実際訴訟になればもはやプロに任せるしかないだろ。
    しかも和解したのなら今更あーだこーだ言ってもしょうがない。
    それより何故訴訟沙汰になってしまったか、訴訟を止める手立てはなかったのか、そっちを検証すべきでは?
    訴訟になったからこそ、弁護士費用がどうしたこうしたと話を難しくしている。
    少なくともレスを読む限り訴訟回避に努力した様子は見られない。

  3. 169 匿名さん

    168さん167です。そうですよね。300万も組合費用を使うくらいなら他の方法もあったはずです。最初から不自然さはかんじています。私ならこの案件なら和解には応じません。

  4. 170 匿名さん

    管理者の訴訟追行権は強大な権限である。弁護士費用等は組合費が使える。管理会社と組めば管理会社の顧問弁護士の相談費用も管理会社が負担してくれる。原告 被告になっても自己負担は無い、全て組合費で管理会社が手配してくれる。住民を欺く事が出来れば悪い事はほとんどできる。正義を唱える区分所有者をクレーマーに仕立ててマンション内で孤立させることもできる。区分所有者はいつ自分に災難がふりかかるか予則は出来ない。私達はたえず管理者の資質に注意を怠ってはならない。例え勝訴したからと言っても300万以上の組合費を費やした管理者2名は管理者の訴訟追行権を悪用したとしか思えない。組合員は声高らかに責任追及しても区分所有法6条及び名誉棄損にあたらない。組合費の弁済と謝罪を要求しなさい。

  5. 171 匿名さん

    敗訴した一区分所有者はどうなるの。

  6. 172 匿名さん

    敗訴した後に訴訟費用等300万以上の求償を組合よりなされ債務不存在で組合が求償しない和解が成立したのだから実質的には一区分所有者の勝訴にあたるので300万以上のお金は支払は無くて良い。一組合員又は他の組合員共同でこの案件を全組合員に公開して組合員の多数で臨時総会を招集して管理者の責任を糾弾する事も出来るし、一区分所有者が告訴する事も出来る。他の方法もあるが紙面の関係上書かないが、いずれにしてもこの管理者はそのマンションにはすめなくなる。私なら行動を起こす。敗訴した一区分所有者の行動次第dどうにでもなる。管理者は300万以上を組合に弁償して一区分所有者と全組合員に謝罪して和解しない限り後ろ指をさされ住みずらくなる事は間違い無い。

  7. 173 匿名

    民事訴訟は言い回しで変わってくる。見方を少し変えれば違う訴訟になる。

  8. 174 匿名さん

    173さんの言うとうり。泥沼にはまり込んで。組合関係の訴訟は最後は最高裁までの訴訟計画が必要。

  9. 175 匿名

    管理組合だからと言うことでなく、民事訴訟自体が言い回しや見解の違いで判決が違うと言うこと

    わかりやすい例が、携帯ゲームのグリーとモバゲーの裁判

    検索して見て下さい
    裁判の勝ち負けは、正義や良識、良心とは違います。

    弁護士の力、法律を裁判に上手く利用できるか否か
    正義の弁護士が有能であれば、いい世の中になります

  10. 176 匿名さん

    弁護士に正義を求めても裏切られるだけ。自分は自分で守るしかない。被害者にならない事 マンションの管理を勉強する事はこうゆう事です。まず知識です。

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    • 177 匿名

      全くだ。
      争い事を起こさないのが肝要である。
      一旦訴訟沙汰になればプロの弁護士に頼むしかなく時間と費用がかかり疲弊するだけ。訴える方も訴えられた方も本来の仕事を放っぽり出して訴訟に傾注せねばならぬ。結果訴訟を仕事にする弁護士だけが利を得る。

    • 178 匿名

      訴訟は、される前にしないと負けと言うことかな?

    • 179 匿名さん

      例えば規約違反をしている理事長を総会の席上で責任追及をして感情的になり理事長を誹謗中傷したとして、名誉棄損又は共同の利益に反する行為として一区分所有集者が告訴されたとする、最高裁の判例ではマンションは公共的な存在として棄却されている。ただしマンション全体の為に良くしたいといった気持ちがあふれていなければならない。マンションを良くしたいと思っていればたいがいの行動や発言はゆるされる。反面、悪い事をしていない住民を理事長が個人的感情で誹謗中傷したときは犯罪が成立する。マンション管理を勉強すれば自分の行動のおこし方が解る。正しい事は大いに発言して啓蒙する事。

    • 180 匿名

      そうは言ってもわざわざ敵を作るのはスマートじゃないね。
      いきなり公の場で糾弾なんて愚の骨頂。
      地道に根回しして賛同者を集めてから行動を起こすべし。

    • 181 氏名黙秘

      >地道に根回しして賛同者を集めてから行動を起こすべし。

      そんなことに興味のある住民が、どれだけいるか。
      農耕民族はね対立したがらない。

    • 182 匿名

      >180は正論だが

      通常の管理組合員は挨拶するだけの間柄
      総会参加者は管理意識があるから話を聞いて理解もするが
      総会に参加しない者には、総会議事録ぐらいしか問題提示はできないだろう
      もっとも議事録さえ読まなと思うが

      だから、総会で問題提議しない限り不正のに解決策はないと思う
      ただし、総会での発言が重要

      名誉毀損で訴訟されるのは論外だが、名誉毀損で訴訟されて退くのではなく
      刑事告発仕返せばいい
      私が同じ立場なら、徹底的に戦うね。

    • 183 匿名

      嫌なマンションだね。
      コミュニケーションの手段は訴訟のみか。

    • 184 匿名さん

      183さんのいう通りです。コミュニケーションが訴訟だけとならないよう菅理員に相談してください。

    • 185 匿名さん

      皆の意見は正しいが、私も含めて答えはお互い出せませんよね。軽く話会いましょう。184さんの菅理員に相談しても潤滑油の役目を果たせる資質が菅理員にあるかどうかだね。清掃とゴミ置き場の整理と自給数百円の待遇で期待できる菅理員がいるとは思えませんしね。

    • 186 氏名黙秘

      >182
      >刑事告発
      刑事告発は、警察は受理するが、告訴状は、弁護士を付けても受理しない。

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