管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士会の活動について議論しませんか」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
ビギナーさん [更新日時] 2019-09-14 18:41:47

管理士会の活動について議論しませんか?
私は、統一ある会とし国交省等に
アピールする必要があると思うのですが
各士会が、我を張り過ぎでマン管士全体の
益になっていないような感じがするのです。

[スレ作成日時]2008-05-15 20:37:00

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マンション管理士会の活動について議論しませんか

  1. 223 匿名

    >>220
    これは正しいでしょう。

  2. 224 口コミ知りたいさん

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  3. 225 口コミ知りたいさん

    223さん、相続放棄されたマンションは、最終的に国庫に金銭で納められます。そこで、管理組合の立ち位置は、弁護士を雇って訴訟して相続人が不存在なのを法的に確認し競売させるところまでです。管理組合が購入する必要はありません。弁護士に確認済。明らかな嘘をマンション管理組合法人化の必要性に使うことがおかしいのです。情報を開示したのが意見交換会でした。こちらは相手の言っていること本当かどうか調べることもできませんでした。

  4. 226 匿名

    >>225さん
    貴方の考えは間違いではありません。
    仮に管理組合が競落した場合管理組合法人の名義にすれば組合員全員の財産になります。
    その必要がない場合は225さんの仰る通りで構いません。そのマンション管理士に事情を確認してみてください。
    もちろん組合員の同意がなければ競売には参加はできません。

  5. 227 匿名

    若し相続放棄で競売にかかった時は個人で入札に参加できますが、権利能力社団であるマンション管理組合理事長、何の何がし、名で裁判所は入札を受け付けますでしょうか。それと、00マンション管理組合法人理事長、何の何がし、名で入札を受け付けるでしょうか、教えてください。

  6. 228 坪単価比較中さん

    >>222
    マンション管理士の登録は財団法人マンション管理センターではないでしょうか。?埼玉県にマンション管理士の名簿は無いと思いますが。

  7. 229 匿名さん

    マンション管理士諸先生方にも大いに認識をしていただきたいので投稿しておきます。
    2526 匿名さん 11時間前

    お尋ねです
    私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
    組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
    規約を確認しましたら、
    第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
    (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
    にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
    苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

    この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
    10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
     2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
    とあります。

    その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
    第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
     3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
     4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

    と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。



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  8. 230 坪単価比較中さん

    >>229
    この問題の課徴金の返還請求は時効の援用で5年分しか請求はできないとのマンション管理士等の先生方の意見を頂きました。
    時効を援用できるのは管理費等を5年間滞納した者であって、まだ、支払い続けている管理費等は時効の援用がなされたら返還請求はできないとの回答ですが、本当でしょうか。

  9. 231 坪単価比較中さん

    230 坪単価比較中さん。25分前

    >>229
    この問題の管理費等の過払金の返還請求は時効の援用で5年分しか請求はできないとのマンション管理士等の先生方の意見を頂きました。
    時効を援用できるのは管理費等を5年間滞納した者であって、まだ、支払い続けている管理費等の過払金の返還請求は時効の援用はできないとおもいますが。

    に変更して下さい。

  10. 232 上位

    錯誤無効だから時効は関係ありません。

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    • 233 口コミ知りたいさん

      232さん。
      錯誤無効であるから時効は関係ないとの説明ですが、規約違反での過払金の返還請求はできないとの解釈でよろしいでしょうか。住戸部分は管理費等を40数年間店舗部分の2.5倍以上支払わされていたことになります。少々理不尽ですね。この差は許されるものでなないでしょう。

      2596 匿名さん 5日前
      >>2595
      80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
      他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
      店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
      平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

      専有部分(住戸部分)
      例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
      管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
      修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
      管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
      修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
      管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
      修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

      専有部分(店舗部分)
      管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
      修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
      店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                     38円/㎡= 3000円差6000円
                     50円/㎡= 4000円差6000円
      投稿する

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      2597 匿名さん 5日前
      ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
      ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
      削除依頼

      参考になる! 2

      2598 口コミ知りたいさん 5日前
      https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
      参考になりますでしょうか。?

    • 234 上位

      弁護士に聞いてみたら?理論上どうであろうが、行政法の事情判決を類推適用して遡っての請求はまず無理でしょう。

    • 235 匿名さん

      住宅部分の専有面積80㎡の組合員は管理費 9.000円、修繕積立金 10.000円。
      店舗部分の専有面積80㎡の組合員は管理費 3.000円、修繕積立金 10.000円。

      行政法の事情判決を類推適用して遡って請求はまず無理だとすれば、店舗部分の組合員は45年間で住宅分の組合員に比較して相当な得をして、それに比較して住宅部分の組合員は相当不公平な扱いを受けていました。過去の議案書等を閲覧しましたら、相当期間店舗部分の役員が組合運営を致していましたが、
      これ等も過去に遡っての責任追及はできないようです。

      (昭和58年度改正前の区分所有法にのっとっていまして、規約はほぼ法令通りで専有部分の床面積の割合と細かく規定されています。規約の別表にも月別負担割合表が1㎡当たり管理費 125円。修繕積立金 113円。と記載されておりました。)

    • 236 匿名さん

      店舗が入居しているマンションの購入は避けるべき物件のようですね。
      賃貸向きか?

    • 237 上位

      参考記事ありますよ
      規約で決めてあったらほぼ問題なし。
      http://www.mansion.co.jp/faq/law200907/

    • 238 匿名さん

      https://www.waka-consul.com/single-post/2016/05/07/%E7%AE%A1%E7%90%86%...
      不公平な規約は良くないとの説明文です。

    • 239 上位

      裁判したらいいのでは?
      毎年総会で予算と決算の承認決議してるのに
      いまさら遡ってなにを言うのか?あほ

    • 241 上位

      勝訴しないでしょ。管理費の記載を規約から切り離す特別決議による規約改正のあと、普通決議で管理費改訂するだけ。

    • 242 匿名さん

      ライオンズマンションマンション保土ヶ谷xxで
      理事の輪番を飛ばした件で
      大京が総会の議題を作成しているが
      理由は不明といっている
      都合が悪いので故意に飛ばしたが
      裁判所に管理組合、管理会社を訴えてよいのか
      アドバイスも相談してもえるか>

    • 243 匿名さん

      こんなところに上位がいる。 合格すればだれでも一緒。 管理士会も排他を止めればいいににね。

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