管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士会の活動について議論しませんか」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2019-09-14 18:41:47

管理士会の活動について議論しませんか?
私は、統一ある会とし国交省等に
アピールする必要があると思うのですが
各士会が、我を張り過ぎでマン管士全体の
益になっていないような感じがするのです。

[スレ作成日時]2008-05-15 20:37:00

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マンション管理士会の活動について議論しませんか

  1. 210 匿名さん

     管理士会の連中は、入会すると同時に、悪徳日本マンション管理士会会員になります。 なぜ気が付かないのでしょうか? 各都道府県支部の、入会申込書をもう一度読み直してみれば。

  2. 211 マンション管理士試験上位合格者

    >>210 匿名さん
    日本マンション管理士会連合会傘下のマンション管理士会ばかりではないことを知らないアホ

  3. 212 匿名さん

     ここにも読解力の無い、マンション管理士試験上位合格者がいますね。 各都道府県の排他を基本とするマンション管理士会の、入会申込書をもう一度読み直してみればわかることです。 仕事はできない代わり、頭だけはいい、ペーパー管理士の養成機関「プロナーズ」もあるし、驚くほど、ぼろ儲けできるもんね。

  4. 213 マンション管理士試験上位合格者

    >>212 匿名さん
    ↑マンション管理士会の分裂を知らないアホ
    そもそも日本マンション管理士会連合会傘下のマンション管理士は10パーセント程度に過ぎないことを知らないアホ

  5. 214 マンション管理士試験上位合格者

    >>212 匿名さん
    全日本マンション管理士協会が個人加入できるマンション管理士全国団体であることを知らないアホ

  6. 215 匿名さん

    最近マンション管理士会の情報がありません。良い情報は有りませんか。?

  7. 216 匿名さん

    私もマン管の資格は保有していますが、管理士会には入会していません。
    入会するようにとの勧誘もありません。
    元々営業をするつもりはなかったので管理士会に入会するつもりもありませんが。

  8. 217 購入経験者さん

     303さん、組合員200人に100回以上文書を配布して孤軍奮闘されていることを知り、敬意を表します。

     管理組合、理事会は「通常の議案では過半数決議」・「管理規約変更決議は3/4以上の決議」または「理事会決議」でのりきることばかり考え、少数意見を取り上げようとしません。

     そこで参考になるのは、新聞でご覧になった方もいると思いますが、3月5日の以下の最高裁判決です。

     【訴えの内容】札幌のマンション管理組合が「高圧一括受電方式」の導入を3/4以上で
            決議した。ところが2戸(全544戸)が「電気の安定供給に不安あ
            り」として同意せず、全員同意が必要な一括受電方式が実現できなくな
            った。

            原告住民が管理組合の決議に従わない2戸に対し「年間9千円安くなる
            はずの電気代分」として損害賠償を求めたもの。

     【判決】 一審・二審とも原告の訴えを認め、被告に9千円の支払いを認めた。

          被告が上訴した今回の最高裁判決は「原告の主張を退け、2戸の損害賠償を
          認めない。」というものでした。即ち、3/4以上の決議はあくまで共用部に
          関するもので、専有部に係る今回の問題では、個人の意思が尊重されると
          いうものです。(結局、管理組合も一括受電をあきらめた。)

     ここで参考になるのは、区分所有法で各区分所有者の権利として認められている事項に
    反する管理組合、理事会の決議は効力を生じない、ということです。

     ここに、今後少数の区分所有者(良識派)が横暴な理事会、無関心な管理組合に対して
    戦う最後のよりどころがあると思います。(もちろん住民同士が最高裁まで訴訟をする
    までに、なんとか話しあう方法がなかったか、と思います。


  9. 218 匿名

    ほとんどのマンション管理士、マンション管理会社がこの
    判決の原告側だったのが大きな問題になるでしょう。
    被告のお二人に敬意を表します。




  10. 219 口コミ知りたいさん

    マンション管理士とは一体何なんでしょうか?私の住んでいるマンションでは、規約改定を行いました。その際理事の多選防止を排除しようとしたら、マンション管理士がそんなことをする人はいないよっていうので規約に盛り込みませんでした。そしたら、彼は今年で6年目になります。だれかとめてくれませんか? 

  11. 220 口コミ知りたいさん

    ついでに、マンション管理士の悪行を、誰に言えばいいのでしょうか?マンションの法人化を目指しているマンション管理士がいます。相続放棄されたマンションがあり、管理費を回収するためにそのマンションを管理組合で買い上げないといけないといいます。そのために管理組合の法人化が必要だといいます。これは、間違いだし、情報を隠す卑劣な行為だと思います。

  12. 221 口コミ知りたいさん

    最後に、管理会社の管理人が言うことを聞かないから、その会社の上席に辞めさせろって言っています。理事長でもないのに、今年は顧問ですよ。しかも、契約された業務以外のことです。

  13. 222 口コミ知りたいさん

    本当に最後です。埼玉県に登録されたマンション管理士名簿に名前が見当たりません。本当にマンション管理士ですか疑問です。

  14. 223 匿名

    >>220
    これは正しいでしょう。

  15. 224 口コミ知りたいさん

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  16. 225 口コミ知りたいさん

    223さん、相続放棄されたマンションは、最終的に国庫に金銭で納められます。そこで、管理組合の立ち位置は、弁護士を雇って訴訟して相続人が不存在なのを法的に確認し競売させるところまでです。管理組合が購入する必要はありません。弁護士に確認済。明らかな嘘をマンション管理組合法人化の必要性に使うことがおかしいのです。情報を開示したのが意見交換会でした。こちらは相手の言っていること本当かどうか調べることもできませんでした。

  17. 226 匿名

    >>225さん
    貴方の考えは間違いではありません。
    仮に管理組合が競落した場合管理組合法人の名義にすれば組合員全員の財産になります。
    その必要がない場合は225さんの仰る通りで構いません。そのマンション管理士に事情を確認してみてください。
    もちろん組合員の同意がなければ競売には参加はできません。

  18. 227 匿名

    若し相続放棄で競売にかかった時は個人で入札に参加できますが、権利能力社団であるマンション管理組合理事長、何の何がし、名で裁判所は入札を受け付けますでしょうか。それと、00マンション管理組合法人理事長、何の何がし、名で入札を受け付けるでしょうか、教えてください。

  19. 228 坪単価比較中さん

    >>222
    マンション管理士の登録は財団法人マンション管理センターではないでしょうか。?埼玉県にマンション管理士の名簿は無いと思いますが。

  20. 229 匿名さん

    マンション管理士諸先生方にも大いに認識をしていただきたいので投稿しておきます。
    2526 匿名さん 11時間前

    お尋ねです
    私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
    組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
    規約を確認しましたら、
    第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
    (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
    にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
    苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

    この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
    10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
     2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
    とあります。

    その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
    第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
     3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
     4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

    と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。



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