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ビギナーさん [更新日時] 2019-09-14 18:41:47

管理士会の活動について議論しませんか?
私は、統一ある会とし国交省等に
アピールする必要があると思うのですが
各士会が、我を張り過ぎでマン管士全体の
益になっていないような感じがするのです。

[スレ作成日時]2008-05-15 20:37:00

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マンション管理士会の活動について議論しませんか

  1. 144 65歳の管理士

    行政との関係強化を期待している管理士 各位

    日管連は任意団体から一般社団法人へ移行する様です。
    これに伴い?国交省も助成金を出す意向と聞きました。
    2月7日の合同研修会で来賓の住宅局の室長が講演の中で真意について触れられるでしょう。
    地方自治体の動きも少しは変わるかな?

  2. 145 匿名さん

    >日管連は任意団体から一般社団法人へ移行する様です。これに伴い?国交省も助成金を出す意向と聞きました。2月7日の合同研修会で来賓の住宅局の室長が講演の中で真意について触れられるでしょう。地方自治体の動きも少しは変わるかな?

    たかり集団化、天下り、渡りの受け入れ先化されることですね。
    それでは、ますます消費者向きではなく、お上向きとなり、マン管士の仕事、収入はますます先細りとなりましょう。

  3. 146 匿名さん

    >たかり集団化、天下り、渡りの受け入れ先化されることですね。

    法改正で監督官庁制が廃止され、天下りの原因になる官庁の裁量自体がなくなったのですが。。
    確信がおありのようなので、詳しくご説明ください。

  4. 147 匿名さん

    >>145
    私からもいつものような熱弁をお願いします。

  5. 148 匿名さん

    >法改正で監督官庁制が廃止され、天下りの原因になる官庁の裁量自体がなくなったのですが。。確信がおありのようなので、詳しくご説明ください。

    助成金は、お上のご意向に副わない者には出しません。

  6. 149 デベにお勤めさん

    資格を取っても、それじゃぁ仕事として食べていかれない。 使えない資格。

  7. 150 匿名さん

    >>148
    >助成金は、お上のご意向に副わない者には出しません。

    詳しく、とお願いしたのですが、この程度の認識で言ってみただけですね。
    補助金、助成金、交付金は要綱に基づき出費され、もともと裁量の余地はありません。
    旧財団・社団法人認可時代に批判の対象となった天下り等の癒着は裁量認可に基づくもので、裁量でなく届出で片が付く改正後は、今までのような「安易な天下り」は不可能です。
    だいたいが「意向に沿わないから出費しない」等といった文学的な表現自体、行政手続きに無知であることの証で、1行レスしかできないのも仕方ありません。

  8. 151 匿名さん

    >だいたいが「意向に沿わないから出費しない」等といった文学的な表現自体、行政手続きに無知であることの証で、1行レスしかできないのも仕方ありません。

    三百代言並べても、民間団体でしかもマンション管理士と言う福祉関連でもないものが助成金をもらえると喜ぶ姿は、官の申し子であって、消費者の番犬たり得ないと言うことです。

  9. 152 匿名さん

    >民間団体でしかもマンション管理士と言う福祉関連でもないものが助成金をもらえると喜ぶ姿は、官の申し子

    助成金を福祉関連に限る理由がありませんし、助成の趣旨に見合った団体が当然助成を受けたといって、なぜ「官の申し子」なのか意味不明ですね。助成金、補助金等に無知な方のようですのでこれまでとしましょう。

  10. 153 匿名さん

    見当違いだったらごめんなさい

    平成21年度予算要求額
    http://www.mlit.go.jp/common/000022231.pdf

    これを見ると「マンション〜」で5億円の予算要求です。この中で様々な委員会やらWGやらをされるのでしょうから、助成金といってもそれほどの額(人を受け入れられるほどの額)にはならないのでは、と思いました。

    今だって金銭的にまったく余裕のない中での活動だと思いますし。

  11. 154 65歳の管理士

    >153さんへ
    情報ありがとうございます。
    これの事かも知れません。(詳しい情報を持っていませんので)

    処で、144のレスは行政との関係強化を望んでいる管理士さんのレスが多いから書いたまでです。
    私自身のスタンスは過去レスで幾度となく述べた通りです。

  12. 155 匿名さん

    管理士が団体になって、力をつけると今度は別な問題が起こる。

    管理士 個人個人が、縄張り争いを始める。
    支部ごとに縄張りが決められ、管理士は支部に所属しないと活動がやりにくくなる。

    よって、ますます管理士団体がつけあがる。

    さらに、さらに! 管理士が指摘した修理箇所などは、工務店や建築会社が直すことになるが
    ここで癒着が生まれるのだ。

    建築業界は、管理士がでしゃばることで、もっと複雑に、もっと癒着した関係になることでしょう。
    管理士団体は、利益を受けたいだけ。 つまり、中間マージンを取りたいのだ。

  13. 156 匿名さん

    >建築業界は、管理士がでしゃばることで、もっと複雑に、もっと癒着した関係になることでしょう。管理士団体は、利益を受けたいだけ。 つまり、中間マージンを取りたいのだ。

    マン管士の自身の努力は自由、それをお上にすがることは消費者の番犬に不適どころか、税金からマージンを求める消費者の敵になりかねない。

  14. 157 匿名さん

    >155
    >管理士 個人個人が、縄張り争いを始める。
    >支部ごとに縄張りが決められ、管理士は支部に所属しないと活動がやりにくくなる。

    それは、違いますね、「縄張り争い」をしているのは「管理士会」であって、
    個人個人は管理士の資質により淘汰されているのです。

  15. 158 65歳の管理士

    >155

    他の士業の実態からの連想でしょう
    助成金の対象事業を具体的に書かなかったせいでしょうが、助成金=利益ではありません。
    私が想像している対象事業は、「マンション等安心居住推進事業の創設」です。
    内容にご興味があれば、国交省ホームページを参照してください。

    >157「縄張り争い」をしているのは「管理士会」

    縄張り争いをしている管理士会はあまりありません。(争うほど需要はありません)
    隣接県のマンションの相談に乗ったら、当該県の士会代表がクレームを付けた例は知っています。
    「お山の大将」争いは過去に在り、今も在りそうですが‥
    >個人個人は管理士の資質により淘汰されている
    その通りですね(収入面で諦める例の方が多いと思いますが)

  16. 159 匿名さん

    マン管士の皆さん。
    資格は取ったが食えない苦労は良く分かります。
    しかし、願わくば、経費削減と称して、管理会社やエレベータ保守会社の間に立って利権がらみの悪さだけはしないようにお願いします。管理組合は経費削減には弱いので、つい話に乗ってしまって、安かろう悪かろうで泣くことのないようにお願いします。

  17. 160 匿名さん

    >65歳管理士さま
    >「お山の大将」争いは過去に在り、今も在りそうですが‥

    そう今もあるのです。残念ですが・・・

    管理士各個人の資質の向上に向けての努力は
    続けて行きたいものです、収入の有無に関わらず。

    大阪研修会が成功いたしますように!
    私も行きます。

  18. 161 65歳の管理士

    >160さんへ

    同感です。
    尤も、無報酬期間に絶えられず断念する人を、とやかく云えませんが‥

    研修会は、最終的に150名に達した様です。(前回の浦安大会を大幅に上回ります)
    残るは、内容(参加者の評価)です。特にグループ討議に注目しています。

  19. 162 65歳の管理士

    >159さんへ

    「悪さ」をしているのは管理会社です(彼らはビジネスと思っているのでしょうが)
    個々の出費に対して「法外な」マージンやキックバックを業者に要求している例が多すぎます。
    結果、管理組合の資金が過度に流出しているのが現実です。
    管理会社の人は、よく解っているはずです。
    管理会社に籍を置く管理士が最も多いのですが、この事に手をつける人を知りません。
    (居るわけ無いか‥)

  20. 163 匿名さん

    >「悪さ」をしているのは管理会社です(彼らはビジネスと思っているのでしょうが)個々の出費に対して「法外な」マージンやキックバックを業者に要求している例が多すぎます。結果、管理組合の資金が過度に流出しているのが現実です。管理会社の人は、よく解っているはずです。

    管理会社は、それを商売として、管理組合とは管理委託契約をして、それの法違反行為の監督処分、委託内契約の容、費用、期間などで、管理組合は自由に選択、契約解除ができますが、マン管士の方は法の規制はなく、確立した契約方式もなく、官の資格の美名に惑わされたり、それを悪用しているケースがありますので、管理組合としてもマン管士も商売人だとの自覚が必要です。

    >管理会社に籍を置く管理士が最も多いのですが、この事に手をつける人を知りません。(居るわけ無いか‥)

    管理業務主任者が、マン管士資格を持つことはスキルアップの一助となりましょうから良いことでしょうし、個人的には管理会社から独立して開業することも考えているのでしょうから、特に問題にすることではありますまい。

  21. 164 65歳の管理士

    >163さんへ
    マンションを取り巻く現状を良くご存知の様ですね。
    そこで質問です。
    マンション管理をより良くするには、誰がどうするべきとお考えですか?
    その為には、今なにが欠けていると思いますか?

    管理会社は標準業務委託契約に準じた契約を交わせば、よい仕事をしますか?
    管理業務主任者であれMS管理士であれ資格を持つ者は全て実務能力を持っていると考えますか?

  22. 165 匿名さん

    >マンション管理をより良くするには、誰がどうするべきとお考えですか?その為には、今なにが欠けていると思いますか?
    マンション管理は、より良くするのが目的ではありません。経年劣化を極小にすることです。
    より良くするとは、マン管士の思い上がりか、悪宣伝の一つと言えましょう。

    >管理会社は標準業務委託契約に準じた契約を交わせば、よい仕事をしますか?
    契約で事足れりとは情けない。契約違反をご存知ないですか。

    >管理業務主任者であれMS管理士であれ資格を持つ者は全て実務能力を持っていると考えますか?
    前者は、法に求められる最低条件に過ぎず、後者は法の裏付けのない、消費者も求めてもいない建設省の下請けの仮面を被るフィクサー屋。
    実務能力は区分所有者で十分。一軒家用の一軒家管理士なんて聞いたこともないのと同様。

  23. 166 65歳の管理士

    過日、日管連の合同研修会が開催されましたが、参加された方のご感想は如何でしたか?
    私の感想は、現在の管理士実態の最大公約数としたらあの様なものかなと思っています。
    いずれにしても、人によって経験差をかなり感じました。
    次回以降に期待します。

  24. 167 匿名さん

    各県にNPO法人を名乗り県管連がありますが、実態は管理組合が正会員となり、年会費を払って参加してますが、
    そこに賛助会員として年会費を払っている、点検業者・工事業者・清掃業者・管理会社がいます。
    そして、NPOだから勿論勉強会や講習等はやってますが、主業務はコンサルタントや劣化診断、大規模修繕(依頼するだけだが)これってコンサルと業者が一体となった体のいい会社じゃないかな。
    賛助会員がいること自体おかしいと思いません?
    管理組合だけが会員で、相談業務を行い紹介だけはする。これが基本じゃないといけないのでは。
    NPO法人というと信用力が出てくるので組合にも入っていけるし、情報も収集しやすいのは事実だからね。
    なんかうさんくさいんだよね、このNPO法人○○県管理組合連合会というのは。

  25. 168 匿名さん

    めくじらたてずに、宣伝料をとっていると思えばいいんじゃない?
    正会員 管理組合
    管理組合割 20,000円
    例:200戸のマンションの場合
     (管理組合割)20,000円+([戸数割] 250円×200=50,000円)=(年会費)70,000円
    ※新入会の場合、会費は入会承認月の翌月より一年間の会費をお支払い願います。
    戸数割 250円

    正会員 個 人 60,000円
    賛助会員 120,000円

  26. 169 匿名さん

    賛助会員は何の為に入会してるの?メリットがなければわざわざ金払ってまで入会する意味ないでしょう。
    当マンションは今年の秋大規模修繕工事に入るのだけど、そこからの見積りとったらめちゃくちゃ高くて
    ほかの施工業者に決まったよ。
    又、長期大規模修繕計画も値上げアップに絡んで依頼したら、やはり全国平均の同規模と比較したら
    断然高かったよ。
    非営利法人だから良心的で安いと思うでしょう。普通は、NPO法人なんだから。

  27. 170 65歳の管理士

    >167さんへ

    貴方の仰っているのは、管理士会(管理士による組織)とは別物です。
    全国組織としては「NPO全国マンション管理組合連合会」があります。
    管理士の団体ではなく管理組合の団体です。(歴史は20数年あり、マンション関連では最も古くからの団体です)
    詳しくは知りませんが、活発な「県会」は殆ど管理士資格取得者が中心となって活動しているようです。

    任意団体・NPO・一般社団・株式会社はその組織の考え方によりますが、なにがしかお金は動きますので
    組織の透明性を確保するためにも任意団体からは脱却するほうが好いと私は思います。

    どの様な分野であれ、NPOに胡散臭さを感じる人がいるのは事実です(玉石混交ですから)

  28. 171 匿名さん

    >賛助会員は何の為に入会してるの?メリットがなければわざわざ金払ってまで入会する意味ないでしょう。
    当然です。宣伝のために正規会員の倍の会費を払っております。
    >当マンションは今年の秋大規模修繕工事に入るのだけど、そこからの見積りとったらめちゃくちゃ高くてほかの施工業者に決まったよ。
    適正な手段を選ぶのは常識で、賛助会員に惑わされる方がおかしい。貴方の組合は正常。
    >又、長期大規模修繕計画も値上げアップに絡んで依頼したら、やはり全国平均の同規模と比較したら断然高かったよ。非営利法人だから良心的で安いと思うでしょう。普通は、NPO法人なんだから。
    「非営利法人だから良心的で安いと思うでしょう。」は、NPO法人に対しての全くの誤解。>2>3を読みましょう。

  29. 172 ボランティアマン管士

    私は、昨年会社をリタイアして現在は家で証券会社とデイトレで株の売買をしている者です。
    時間的に余裕があるのと、ボランティアがしたくて1年かけてマン管士を取得しました。取得動機はマンションの住民であるからです。しかし、会社勤めの時は総会に1度も出席したことがなく、家内が理事をやってました。
    先月総会に始めて参加しました。これからは、積極的に組合活動に参加していきたいと思っています。
    まずは理事会に対する情報提供からスタートします。でしゃばらず、お手伝いができればと思っています。

    管理士会の統一がされるといいのですが、今の日管連では難しいと思われます。各県の会員には賛助会員として、管理会社や点検業者が入会しているからです。そこに矛盾点が発生するからです。
    情報は欲しいのですが、現在のコンピュータ時代では大概のことは自分で調べることはできます。
    勿論、管理士会には入会してません。

  30. 173 匿名さん

    偽りを書くのはやめましょう。えせマン管士さん
    http://www.nikkanren.org/kaiin.html#kaiin

  31. 174 匿名さん

    >>173さん
    何が偽りなんですか。マン管士合格の件ですか?今年合格証が届き、登録しましたよ。
    管理士証も一応記念に取りましたけどね。
    合格証等で聞きたいことがあったら何でも答えられますよ。合格者しかわからないことでもいいですよ。

  32. 175 匿名さん

    いろんな管理士会が一つにまとまるのは難しいと思います。国が何か組織を作ればなんとかなるでしょうが。
    幼稚園と保育所がひとつの省になれないのも、縄張り根性があるからです。
    いったん取得した権益は手放したくないのです。

  33. 176 匿名さん

    NO.173さん
    偽りを書くのはやめましょう。えせマン管士さん

    何か聞きたいことないんですか。暴言はいて知らんふりですか。無責任ですね。
    あなたみたいな方はここに参加する資格はありません。

  34. 177 匿名さん

    偽りを書くのはやめましょう。えせマン管士さん
    http://www.nikkanren.org/kaiin.html#kaiin

    この中のどこに賛助会員がいるの?

  35. 178 匿名さん

    >>NO.177
    賛助会員は本部ではなく、参加の下部組織にいるんですよ。
    そこをみていくと、会員の年会費や賛助会員の年会費、事業内容、賛助会員の名簿等がでてきます。
    工事や劣化診断を依頼するのは、NPO法人の会員に対してでしょう。

  36. 179 匿名さん

    ただ、あなたのひっぱってきた資料だけでは、賛助会員が記載されてないところもあるようですがね。
    詳細も記載されてません。会費等のね。

  37. 180 匿名さん

    >何か聞きたいことないんですか。暴言はいて知らんふりですか。無責任ですね。あなたみたいな方はここに参加する資格はありません。

    このセンテンスそのままお返しします。日本国中のデーターが見ることが出来るのに、「参加の下部組織にいるんですよ。
    そこをみていくと、会員の年会費や賛助会員の年会費、事業内容、賛助会員の名簿等がでてきます。」であるなら、教えて下さいと言っているのですよ。答えられないのであれば、えせマン管士に間違いないでしょう。的確なお返事をお待ちしていますよ。

  38. 181 匿名さん

    横からすみませんが、>>180さんもネットスキルがないのですかね。
    例えば一番上の「NPO法人北海道マンション管理士会」でいえば、そのHPの中に定款があるでしょう。
    http://www.kita-mansion.com/teikan/index.html
    ここに次のような記述があり、
      第5条(会員の種類)
        この法人の会員は、次の2種とし、正会員を法上の社員とする。
       (1) 正会員  この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
       (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して加入した事業に協力する個人、法人及び任意の団体

    さらに会員名簿にそれぞれの名前があるでしょう。
    http://www.kita-mansion.com/member/index.html

    これ以上、何がききたいのですか?

    >>179さんの言うHP上で情報記載漏れがある団体は、なぜ公開しないのかを問えばよいだけです。
    認証団体なら制定されてる筈なので、そこを確認すればよいでしょう。

  39. 182 匿名さん

    えせマン管士にのみ興味があるのみで、横からは興味なし。

  40. 183 匿名さん

    182
    >答えられないのであれば、えせマン管士に間違いないでしょう。

    と言ってたので、苦しいとこですね(笑)

  41. 185 匿名さん

    >>182
    あなたみたいな失礼な者に答える必要はないでしょう。最初のレスから、偽りを書くのはやめましょう。えせマン管士さんですよ。常識が疑われます。

  42. 186 匿名さん

    >あなたみたいな失礼な者に答える必要はないでしょう。最初のレスから、偽りを書くのはやめましょう。

    「賛助会員は本部ではなく、参加の下部組織にいるんですよ。」を横からのおっせかいで助けられたね。
    やはり、えせマン管士だね。

  43. 187 入居済み住民さん

    マンション管理士の方は、管理組合が管理費削減に連動しての管理会社の選定をすることに関して、管理組合と
    顧問契約を結ぶと強大な影響力をお持ちになると思います。
    管理会社の営業としては、当然「マンション管理士対策」を打つと思うのですが、実態は如何でしょう?
    一般に、管理費削減の結果の成功報酬は相当な比率のものを得られるようですが、受注会社からのキックバックも
    相当なのではないですか?
    また、その「営業力」の強い会社と位置付けられる管理会社もあるのではないでしょうか?

  44. 188 匿名さん

    上の方は何を言いたいの?
    マン管士は管理会社と組んで削減管理費を山分けするってことですか?
    管理会社は自分の足を食らうタコなの?分からないね。
    安い管理会社に鞍替えさせて。組合と鞍替え先の両方から頂くなら分かるがね。

  45. 189 匿名さん

    管理組合としてマンション管理士を起用しているらしいです。

    起用する意味があるのですか。
    マンション管理士に対する報酬は、経験や有名度によって違いがありますか。
    どんな手順で選考したらよいでしょうか。

    使ってはならないマン管士はいますか。

  46. 190 匿名さん

    マンション管理士は学歴不要、試験は○X形式の確立問題のみで論文試験なし。
    開業と言われる準備不要、金無し、口先だけの商売で、顧客に対する何等の保障無し。
    この様な資格者と係わり合って組合が問題に巻き込まれてもマンション管理士は雲隠れして終わり。

  47. 191 匿名さん

    >190

    適正化法施行の準備でもらった管理業務主任の資格では、説得力に欠けます。
    支離滅裂な意見ですね。

  48. 192 匿名さん

    私、区分所有者で食うに困らないので管理業務主任もマンカンも必要ありません。

  49. 193 匿名さん

    必要もなにも!
    おまけで付いて来る管業主任者も取れないんですから!

  50. 194 匿名さん

    マン管の試験が近づいてきたね。
    受験生の皆さん、今年こそは合格してね。
    ごたくを述べるには、まず合格してからだからね。

  51. 195 匿名さん

    失業者は頑張って! 受かっても仕事は自治体の説明会のアルバイト程度です。
    我々区分所有者は失業者が○×問題だけの資格で金無し組織なしの個人を相手にする程困ってはおりませんよ。

  52. 196 匿名さん

    >195
    試験に合格してからいってね。
    それにね、マン管の資格を取っている者が開業しようとは思っていないよ。
    マンションの住民であり、管理会社の者が勉強する必要があるので取っただけのことだよ。
    ごく一部の者は開業したり、自己啓発で自治体の応援をしたりしている者もいるようだけど。
    あなたはマンションに住んでいるんだったら、区分所有法や標準管理規約、適正化法、建築法等
    の勉強をしたほうがいいよ。
    勉強する目的意識を高めるためには、資格取得が一番いいんだけどね。
    でもあなたには、合格率7~8%の合格率のマンション管理士は無理だと思うけど。
    悔しかったら取ってみたらどうなの。
    ただ、合格できなくても、受験できるレベルにでもなればマンションの理事をやるときには
    役に立つからね。
    批判する前に合格しろよ。そうじゃなきゃみじめじゃない。

  53. 197 匿名さん

    >あなたはマンションに住んでいるんだったら、区分所有法や標準管理規約、適正化法、建築法等 の勉強をしたほうがいいよ。
    勉強? 本屋の立ち読みで分かるよ!今朝らじるらじるでもやってたよ。

  54. 198 匿名さん

    >197
    負けず嫌いな性格なんだね。

  55. 199 匿名さん

    198マンカン師、おまえがな。
    虚勢、妄想ばかりで飽きたよ。

  56. 200 マンション掲示板さん

    マンション管理士は信用できますか?
    裏金など悪いことしている人も結構多いと聞きますが。

  57. 201 匿名さん

    マンション管理士は、区分所有者の利益になる事を啓蒙している、

    組合員、管理組合役員、管理会社を支援する資格だと思うが、?

    法令や規約等の違反をしている組合役員、組合員、管理会社を支援

    していませんか、?。原点を見失わないで下さい。

    原点を大切にすることを出来る志を持った区分所有者の団体を各

    都道府県に立ちあげるべきです。地方の高齢マンション管理士です。

    若いマンション管理士に期待しています。よろしく。

  58. 202 匿名さん

    日管連と日新火災が提携をして「マンション管理ドクター保険」の審査を
    マンション管理士が行うようになりました。
    2015年の7月に設置されたシステムだがもう既に500件以上の審査を受けた
    マンションがあり、200件以上が契約をしたといわれています。
    まだ日新火災だけですが、他の損保会社も遅かれ早かれこのシステムを導入していくでしょう。
    築20年以上経過したマンションの保険料が大幅にねあげされていますが、しっかりした管理
    が行われているマンションとそうでないマンションが築年数だけで保険料が決められるのは
    納得できないものですから。
    現在は1社だけなので日新火災の業績は大幅に伸びるでしょう。
    他の損保会社も黙って指をくわえている訳にはいかないでしょう。
    他の損保会社がこういったシステムを導入しますとマンション管理士の仕事は大幅に増える
    ようになりますよ。

  59. 203 草の根民主主義評論家

    マンション管理士会の新全国組織は自民党大物国会議員を使って国土交通省住宅政策局に陳情して
    旧全国組織と対等に扱うようにしてもらっていますから、統一してなにかをするという状況ではなくなりました。
    自分の考えに合う組織で活動すればいいでしょう。

  60. 204 マンション管理士

    >>202
    そりゃ大変です199さんも来年こそ合格しましょう 
    其の前に管理業務主任がまだですか

  61. 205 匿名さん

    マンション管理士会の目的を教えてください。

    建前と現実がずいぶん離れていると思うのですが。

    裏金錬金士に成り下がっていませんか。

  62. 206 マンション管理士試験上位合格者

    >>205 匿名さん
    マンション管理士会は分裂しました。

  63. 207 匿名さん

    >>206
    分裂って、何が何に分裂したのですか?

  64. 208 匿名さん

    >>206
    具体的に説明して下さい。

  65. 209 匿名さん

     管理士会は何かおかしいですね。 どこを向いているのでしょうか。 ヒラメかな? カレイかな?
     どちらも上しか向いていませんが? 助けるのは、哀れな子羊の管理組合だと思いますが

  66. 210 匿名さん

     管理士会の連中は、入会すると同時に、悪徳日本マンション管理士会会員になります。 なぜ気が付かないのでしょうか? 各都道府県支部の、入会申込書をもう一度読み直してみれば。

  67. 211 マンション管理士試験上位合格者

    >>210 匿名さん
    日本マンション管理士会連合会傘下のマンション管理士会ばかりではないことを知らないアホ

  68. 212 匿名さん

     ここにも読解力の無い、マンション管理士試験上位合格者がいますね。 各都道府県の排他を基本とするマンション管理士会の、入会申込書をもう一度読み直してみればわかることです。 仕事はできない代わり、頭だけはいい、ペーパー管理士の養成機関「プロナーズ」もあるし、驚くほど、ぼろ儲けできるもんね。

  69. 213 マンション管理士試験上位合格者

    >>212 匿名さん
    ↑マンション管理士会の分裂を知らないアホ
    そもそも日本マンション管理士会連合会傘下のマンション管理士は10パーセント程度に過ぎないことを知らないアホ

  70. 214 マンション管理士試験上位合格者

    >>212 匿名さん
    全日本マンション管理士協会が個人加入できるマンション管理士全国団体であることを知らないアホ

  71. 215 匿名さん

    最近マンション管理士会の情報がありません。良い情報は有りませんか。?

  72. 216 匿名さん

    私もマン管の資格は保有していますが、管理士会には入会していません。
    入会するようにとの勧誘もありません。
    元々営業をするつもりはなかったので管理士会に入会するつもりもありませんが。

  73. 217 購入経験者さん

     303さん、組合員200人に100回以上文書を配布して孤軍奮闘されていることを知り、敬意を表します。

     管理組合、理事会は「通常の議案では過半数決議」・「管理規約変更決議は3/4以上の決議」または「理事会決議」でのりきることばかり考え、少数意見を取り上げようとしません。

     そこで参考になるのは、新聞でご覧になった方もいると思いますが、3月5日の以下の最高裁判決です。

     【訴えの内容】札幌のマンション管理組合が「高圧一括受電方式」の導入を3/4以上で
            決議した。ところが2戸(全544戸)が「電気の安定供給に不安あ
            り」として同意せず、全員同意が必要な一括受電方式が実現できなくな
            った。

            原告住民が管理組合の決議に従わない2戸に対し「年間9千円安くなる
            はずの電気代分」として損害賠償を求めたもの。

     【判決】 一審・二審とも原告の訴えを認め、被告に9千円の支払いを認めた。

          被告が上訴した今回の最高裁判決は「原告の主張を退け、2戸の損害賠償を
          認めない。」というものでした。即ち、3/4以上の決議はあくまで共用部に
          関するもので、専有部に係る今回の問題では、個人の意思が尊重されると
          いうものです。(結局、管理組合も一括受電をあきらめた。)

     ここで参考になるのは、区分所有法で各区分所有者の権利として認められている事項に
    反する管理組合、理事会の決議は効力を生じない、ということです。

     ここに、今後少数の区分所有者(良識派)が横暴な理事会、無関心な管理組合に対して
    戦う最後のよりどころがあると思います。(もちろん住民同士が最高裁まで訴訟をする
    までに、なんとか話しあう方法がなかったか、と思います。


  74. 218 匿名

    ほとんどのマンション管理士、マンション管理会社がこの
    判決の原告側だったのが大きな問題になるでしょう。
    被告のお二人に敬意を表します。




  75. 219 口コミ知りたいさん

    マンション管理士とは一体何なんでしょうか?私の住んでいるマンションでは、規約改定を行いました。その際理事の多選防止を排除しようとしたら、マンション管理士がそんなことをする人はいないよっていうので規約に盛り込みませんでした。そしたら、彼は今年で6年目になります。だれかとめてくれませんか? 

  76. 220 口コミ知りたいさん

    ついでに、マンション管理士の悪行を、誰に言えばいいのでしょうか?マンションの法人化を目指しているマンション管理士がいます。相続放棄されたマンションがあり、管理費を回収するためにそのマンションを管理組合で買い上げないといけないといいます。そのために管理組合の法人化が必要だといいます。これは、間違いだし、情報を隠す卑劣な行為だと思います。

  77. 221 口コミ知りたいさん

    最後に、管理会社の管理人が言うことを聞かないから、その会社の上席に辞めさせろって言っています。理事長でもないのに、今年は顧問ですよ。しかも、契約された業務以外のことです。

  78. 222 口コミ知りたいさん

    本当に最後です。埼玉県に登録されたマンション管理士名簿に名前が見当たりません。本当にマンション管理士ですか疑問です。

  79. 223 匿名

    >>220
    これは正しいでしょう。

  80. 224 口コミ知りたいさん

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  81. 225 口コミ知りたいさん

    223さん、相続放棄されたマンションは、最終的に国庫に金銭で納められます。そこで、管理組合の立ち位置は、弁護士を雇って訴訟して相続人が不存在なのを法的に確認し競売させるところまでです。管理組合が購入する必要はありません。弁護士に確認済。明らかな嘘をマンション管理組合法人化の必要性に使うことがおかしいのです。情報を開示したのが意見交換会でした。こちらは相手の言っていること本当かどうか調べることもできませんでした。

  82. 226 匿名

    >>225さん
    貴方の考えは間違いではありません。
    仮に管理組合が競落した場合管理組合法人の名義にすれば組合員全員の財産になります。
    その必要がない場合は225さんの仰る通りで構いません。そのマンション管理士に事情を確認してみてください。
    もちろん組合員の同意がなければ競売には参加はできません。

  83. 227 匿名

    若し相続放棄で競売にかかった時は個人で入札に参加できますが、権利能力社団であるマンション管理組合理事長、何の何がし、名で裁判所は入札を受け付けますでしょうか。それと、00マンション管理組合法人理事長、何の何がし、名で入札を受け付けるでしょうか、教えてください。

  84. 228 坪単価比較中さん

    >>222
    マンション管理士の登録は財団法人マンション管理センターではないでしょうか。?埼玉県にマンション管理士の名簿は無いと思いますが。

  85. 229 匿名さん

    マンション管理士諸先生方にも大いに認識をしていただきたいので投稿しておきます。
    2526 匿名さん 11時間前

    お尋ねです
    私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
    組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
    規約を確認しましたら、
    第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
    (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
    にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
    苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

    この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
    10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
     2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
    とあります。

    その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
    第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
     3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
     4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

    と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。



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    投稿する

  86. 230 坪単価比較中さん

    >>229
    この問題の課徴金の返還請求は時効の援用で5年分しか請求はできないとのマンション管理士等の先生方の意見を頂きました。
    時効を援用できるのは管理費等を5年間滞納した者であって、まだ、支払い続けている管理費等は時効の援用がなされたら返還請求はできないとの回答ですが、本当でしょうか。

  87. 231 坪単価比較中さん

    230 坪単価比較中さん。25分前

    >>229
    この問題の管理費等の過払金の返還請求は時効の援用で5年分しか請求はできないとのマンション管理士等の先生方の意見を頂きました。
    時効を援用できるのは管理費等を5年間滞納した者であって、まだ、支払い続けている管理費等の過払金の返還請求は時効の援用はできないとおもいますが。

    に変更して下さい。

  88. 232 上位

    錯誤無効だから時効は関係ありません。

  89. 233 口コミ知りたいさん

    232さん。
    錯誤無効であるから時効は関係ないとの説明ですが、規約違反での過払金の返還請求はできないとの解釈でよろしいでしょうか。住戸部分は管理費等を40数年間店舗部分の2.5倍以上支払わされていたことになります。少々理不尽ですね。この差は許されるものでなないでしょう。

    2596 匿名さん 5日前
    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
    投稿する

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    2597 匿名さん 5日前
    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
    削除依頼

    参考になる! 2

    2598 口コミ知りたいさん 5日前
    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?

  90. 234 上位

    弁護士に聞いてみたら?理論上どうであろうが、行政法の事情判決を類推適用して遡っての請求はまず無理でしょう。

  91. 235 匿名さん

    住宅部分の専有面積80㎡の組合員は管理費 9.000円、修繕積立金 10.000円。
    店舗部分の専有面積80㎡の組合員は管理費 3.000円、修繕積立金 10.000円。

    行政法の事情判決を類推適用して遡って請求はまず無理だとすれば、店舗部分の組合員は45年間で住宅分の組合員に比較して相当な得をして、それに比較して住宅部分の組合員は相当不公平な扱いを受けていました。過去の議案書等を閲覧しましたら、相当期間店舗部分の役員が組合運営を致していましたが、
    これ等も過去に遡っての責任追及はできないようです。

    (昭和58年度改正前の区分所有法にのっとっていまして、規約はほぼ法令通りで専有部分の床面積の割合と細かく規定されています。規約の別表にも月別負担割合表が1㎡当たり管理費 125円。修繕積立金 113円。と記載されておりました。)

  92. 236 匿名さん

    店舗が入居しているマンションの購入は避けるべき物件のようですね。
    賃貸向きか?

  93. 237 上位

    参考記事ありますよ
    規約で決めてあったらほぼ問題なし。
    http://www.mansion.co.jp/faq/law200907/

  94. 238 匿名さん

    https://www.waka-consul.com/single-post/2016/05/07/%E7%AE%A1%E7%90%86%...
    不公平な規約は良くないとの説明文です。

  95. 239 上位

    裁判したらいいのでは?
    毎年総会で予算と決算の承認決議してるのに
    いまさら遡ってなにを言うのか?あほ

  96. 241 上位

    勝訴しないでしょ。管理費の記載を規約から切り離す特別決議による規約改正のあと、普通決議で管理費改訂するだけ。

  97. 242 匿名さん

    ライオンズマンションマンション保土ヶ谷xxで
    理事の輪番を飛ばした件で
    大京が総会の議題を作成しているが
    理由は不明といっている
    都合が悪いので故意に飛ばしたが
    裁判所に管理組合、管理会社を訴えてよいのか
    アドバイスも相談してもえるか>

  98. 243 匿名さん

    こんなところに上位がいる。 合格すればだれでも一緒。 管理士会も排他を止めればいいににね。

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