管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士会の活動について議論しませんか」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2019-09-14 18:41:47

管理士会の活動について議論しませんか?
私は、統一ある会とし国交省等に
アピールする必要があると思うのですが
各士会が、我を張り過ぎでマン管士全体の
益になっていないような感じがするのです。

[スレ作成日時]2008-05-15 20:37:00

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マンション管理士会の活動について議論しませんか

  1. 129 64歳の管理士

    >127 匿名さん へ

    管理会社社員で管理士資格者に関しては、あなたの意見は概ね正しいと思います。
    ご理解頂きたいのは、管理会社社員で管理士を名のるのはナンセンスだと云うことです。

    管理士は、あくまでも区分所有者の側に立って行動すべきです。
    管理会社は当然ながら収益を目指す企業です。そこの社員は管理士として正しい行動はできません。
    もし、「私は管理士でもある」として言動するなら欺瞞以外のなにものでもありません。
    区分所有法や標準管理規約等についてアドバイスするのなら、主任者資格で充分出来ます。

    尤も、管理会社社員が管理士資格を所得する事は、一向に構いません。
    管理会社を離れた後に活動されるなら、大いに実力を発揮出来るでしょう。
    管理会社の実態を含め、色々と熟知されているはずですから‥

  2. 130 匿名さん

    >管理士は、あくまでも区分所有者の側に立って行動すべきです。
    どこにそんな法的規制がありますかご指摘下さい。
    系列エレベーター管理会社をコストセーブと称して、独立系メンテ会社と結託して区分所有者を煽動したこと、或は管理会社の変更も系列から自身の関係ある独立系に変更させたことは、区分所有者側に立った振りをすることも管理士は行う事も出来るのです。
    >管理会社は当然ながら収益を目指す企業です。そこの社員は管理士として正しい行動はできません。
    管理士はボランティヤですか。今後はその様に対処するようにいたしましょう。収益を上げようとした場合は糾弾することに致しましょう。
    >もし、「私は管理士でもある」として言動するなら欺瞞以外のなにものでもありません。
    有資格なら欺瞞でも何でも有りません。区分所有者の立場を理解出来る管理業務主任として高く評価されることでしょう。
    >区分所有法や標準管理規約等についてアドバイスするのなら、主任者資格で充分出来ます。
    貴方の様な偏狭な考えが管理士には多くて困ります。これから経年劣化のマンションが増え、これに対処するには兼業管理士の需要が益々増えるしそうあらねばならない。

  3. 131 匿名さん

    >どこにそんな法的規制がありますかご指摘下さい。
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律2条5号

  4. 132 匿名さん

    管理会社の社員が管理士を名乗ることが禁止されているわけではない。
    しかし法の趣旨からすれば望ましいとは言えない。

  5. 133 匿名さん

    >131
    ご研鑽をお願いします。
    2条 五号  マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

    (信用失墜行為の禁止)
    第四十条  マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

    つまり、管理士は、区分所有者を騙してはならない。

    (他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)
    例としては、
    (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
    第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    (譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
    第七十三条  何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

  6. 134 匿名さん

    来年の2月に、マンション管理士の全国大会があるようです。
    全国のマンション管理士が集まり、マンション管理士の役割について
    大いに議論しましょう。

  7. 135 匿名さん

    >来年の2月に、マンション管理士の全国大会があるようです。全国のマンション管理士が集まり、マンション管理士の役割について大いに議論しましょう。

    役割は分かっております。どのようにして生活するかでしょう。兼業、個人の努力以外に、お上に縋ろうとしても振り返る余地はありません。

  8. 136 匿名さん

    マンション管理士に最も期待する資質は特別議決に相当する課題解決のプロセスを適正にアドバイスする事かと思います。少数意見も適正に吸い上げ公平に情報を公開すべきです
    マンション内で賛成派と反対派に分かれてギスギスする様な決定方法では最悪です

    理事会の運営を間違うと不適切な決定プロセスを辿る事になります
    理事や理事長は選挙で選任されたわけではないので自分の価値観で推し進めると不公平となります
    マンションでの意思決定はどちらが正しいということはなく賛成派も反対派もどちらも自己の価値観によって判断するわけですから両方とも正しい訳です
    議論を公平に尽くせる土俵を提供して最後は投票の結果に従うという事かと思います

    しかし、これが大変難しく輪番制の数人の理事の価値観で議案が作成されミスリードされます

  9. 137 匿名さん

    >少数意見も適正に吸い上げ公平に情報を公開すべきです マンション内で賛成派と反対派に分かれてギスギスする様な決定方法では最悪です

    区分所有法の更なる研鑽をお願いします。

  10. 138 64歳の管理士

    今日の管理士試験を受けた方へ
    お疲れ様でした。
    「問39」は資格学校によって見解が違うようですが正解肢は「1」です(だと思います)

  11. 139 匿名さん

    マンション管理士、来年受けようと思います。

  12. 140 匿名さん

    >マンション管理士、来年受けようと思います。

    受験料さえ払えば、子供でも受けられます。

  13. 141 匿名さん

    マンション管理士合格の皆さん、合格おめでとうございます。
    マンション管理士会への入会をお勧めします。
    m管理士会へ入会し、さらなる管理士の地位向上にご協力を
    お願いします。

  14. 142 65歳の管理士

    年が変わって、又ひとつ歳を取りました。(HNを変えます)

    前にも書きましたが、日本管理士会連合会が主催する「合同研修会」が2月7日(土)に
    大阪市の「住まい情報センター」で開催されます。
    詳しくは、日本管理士会連合会のホームページ(http://nikkanren.org/index.html)で
    ご確認下さい。締切りは1月31日です。

    15日現在の参加申込みは、北海道1名から鹿児島2名まで112名と聞いております。
    私も参加しますが、この掲示板でお会いした人に会えるのを楽しみにしています。
    (匿名ですので、難しいかな?)

  15. 143 匿名さん

    私も参加します。
    今回の大阪研修会は、複数の関西の管理士会が
    協力して開催されるようですね、楽しみにしています。

  16. 144 65歳の管理士

    行政との関係強化を期待している管理士 各位

    日管連は任意団体から一般社団法人へ移行する様です。
    これに伴い?国交省も助成金を出す意向と聞きました。
    2月7日の合同研修会で来賓の住宅局の室長が講演の中で真意について触れられるでしょう。
    地方自治体の動きも少しは変わるかな?

  17. 145 匿名さん

    >日管連は任意団体から一般社団法人へ移行する様です。これに伴い?国交省も助成金を出す意向と聞きました。2月7日の合同研修会で来賓の住宅局の室長が講演の中で真意について触れられるでしょう。地方自治体の動きも少しは変わるかな?

    たかり集団化、天下り、渡りの受け入れ先化されることですね。
    それでは、ますます消費者向きではなく、お上向きとなり、マン管士の仕事、収入はますます先細りとなりましょう。

  18. 146 匿名さん

    >たかり集団化、天下り、渡りの受け入れ先化されることですね。

    法改正で監督官庁制が廃止され、天下りの原因になる官庁の裁量自体がなくなったのですが。。
    確信がおありのようなので、詳しくご説明ください。

  19. 147 匿名さん

    >>145
    私からもいつものような熱弁をお願いします。

  20. 148 匿名さん

    >法改正で監督官庁制が廃止され、天下りの原因になる官庁の裁量自体がなくなったのですが。。確信がおありのようなので、詳しくご説明ください。

    助成金は、お上のご意向に副わない者には出しません。

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