管理組合・管理会社・理事会「プロ住民対策どうしてますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-23 09:01:02

細かい些細なことでも何でも全員を巻き込んで大問題にしたがるクレーマー住民や、
法律や業界ルールに詳しいが実務経験値ほぼ0の机上の空論マンション管理士住民や、
その他業界関係者や理事経験者やらによる理事会への想定外の注文やクレームを
経験された方も多いと思います。

皆さんはそれらの圧力行動ににどう立ち向かっていかれましたでしょうか。
また傷つきやすい彼らのプライドを保ちつつ上手くやる方法もあればお教え下さい。

[スレ作成日時]2012-08-17 00:48:33

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プロ住民対策どうしてますか?

  1. 216 匿名さん

     専有部分の工事申請が管理会社で保管されていなければ、何のために管理会社があるか鼎の軽重をとわれます。
     管理員の失念でこじれた訴訟も起こっています。 管理会社ほ、どこででしょうか?
     とても「プロ」の管理会社の業務ではありません。

     建築に詳しいプロ住民がいて、適正な時期に工事申請を見ていれば、簡単に発見でき、「素人」の集団である管理組合でも、そんないい加減な業務はしません。
     

  2. 217 匿名さん

     プロ住民は、マンション管理だけでなく地域社会や経済情勢にも敏感です。
     働き方改革に関連して、裁量労働制が論議されようとしていますが、管理業務主任者のような有資格者は、残業代なしで働かせ放題になるかもしれません。
     管理業務主任者はそれほど高度とも思いませんが、管理会社社員でマンション管理士資格を持っていると、大変でしょうね。 名称独占資格といえども、管理業務主任者よりは高度ですから。

     プロ住民は、真面目でまともな排他をしない住民ですから、まともなマンション管理士にも注目しています。

  3. 218 匿名さん

    各期の議案書(会計報告書)だけを見せてくれれば
    管理会社及び組合役員の不正を見抜けるよ。

  4. 219 匿名さん

     管理組合役員の不正は、不正に見えるだけで、情報不足が主な原因です。
     その情報不足は、原始管理組合発足以前から起こっており、販売会社には責任がなく、管理会社の確認不足が原因です。
     管理組合は管理会社から15年間騙され続けてきました。
     管理会社が紹介した、悪質大規模修繕コンサルタントのいい加減な業務にも遭い、払う必要のない「カネ」も取られました。
     無責任工事会社の大規模修繕工事にも遭い、「管理不全マンション」になりつつあります。
     プロ住民の出番なので、マンションの正常化に向け努力します。
     

  5. 220 匿名さん

    プロ住民は、本人の自覚によります。 真面目でまともな排他をしない方なら信用できます。

  6. 221 匿名さん

    信用できる正義感の強い方は、財閥系反社管理会社の排除にあいますので、気を付けてください。

  7. 222 匿名さん

    >>221 匿名さん
    財閥系って、どこですか?

  8. 223 匿名さん

    井桁に決まっています。

  9. 224 匿名

    井伊家の家紋で名門。反社など利用しなくても自前で管理をする
    実力のある日本ナンバーワンの管理会社です。
    財閥系でも積極的管理会社でしたのでこの管理会社への変更を試
    みましたが断られました。残念です。

  10. 225 匿名さん

    自前にみえて、丸投げが上手なのが財閥系。 特別理事を説明して。

  11. 226 匿名

    マル投げでも責任は取るので問題は無いでしょう。

  12. 227 匿名さん

    丸投げで責任を取るのはバレたときだけ、かな?  バレなければ責任は取らない。

  13. 228 匿名さん

    出でよ。 正義と信義誠実の原則の「プロ住民」。

  14. 229 匿名さん

    呼んだか? 反社退治なら、その筋に任せるが、マンションの正義は任せろ。

  15. 230 匿名さん

    プロ住民は詐欺会社に挑む、正義の人です。

  16. 231 匿名さん


    1539 匿名さん 3分前


    163 匿名さん 19分前

    お尋ねです
    私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
    組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
    規約を確認しましたら、
    第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
      (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面  積で計算されています。)
      にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費   10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面  積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明  しました。

    苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算し四捨五入して238円になり、店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

    この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
    10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
     2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
    とあります。

    その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
    第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
     3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
     4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

    と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。]

    この件で資料をそろえてマンション管理士等に相談してみてください。駄目でもともとだと思います。組合員に説明して一人でもかまいませんが、数人を集めて管理組合を被告にして集団訴訟に持ち込めます。当然管理会社が顧問弁護士を付けて組合役員を応援はしますが、これだけの証拠がそろっているので苦戦するのは間違いないでしょう。原告の代表者に対して和解を持ち込むでしょうが、応じては負けになります。最高裁までいけば99%勝訴するでしょう、この件について皆で話し合いましょう。



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  17. 233 ご近所さん

    >>232 末尾に、「削除依頼 投稿する」ってあるが、これ?????
    偉そうに宣っているだけで中身がない。それとも偉そうに見せようとしているのか?

  18. 234 ご近所さん

    マンションに住んでいれば、みんなプロだろうよ。アマだと思っているマンション住民の頭の中は???? アホな言い草辞めた方がいい。

  19. 235 匿名さん

    マンションにはいろんなプロがいます。 堅気の素人もいますが、堅気ですから、プロの詐欺師の悪徳財閥系管理会社よりも頼りになります。 管理規約上、区分所有者に反社はいません。

  20. 236 名無しさん

    青田売りだと、
    どんな人が住人なのかさっぱりわからないよね…

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