管理組合・管理会社・理事会「管理組合がない区分所有マンションで管理組合を設立できますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-10-15 10:16:51
【一般スレ】マンション管理組合| 全画像 まとめ RSS

現在、渋谷区内で築25年のワンルームを所有しています
管理費、修繕金ともに激安なので今は満足してるのですが、将来的な修繕等を考えると心配です
他の部屋もほとんどバラバラの区分所有なのですが、今から管理組合を設立することはできるのでしょうか?

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【一般スレ】マンション管理組合

[スレ作成日時]2010-10-06 04:57:27

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管理組合がない区分所有マンションで管理組合を設立できますか?

  1. 115 匿名さん

    工事をやるのが3/4の特別決議だったら、スレ主のマンションは売却するしかないな。

  2. 116 匿名

    大規模修繕の成立要件は本論とあまり関係なくないですか?私のマンションでも大規模修繕は2回しましたが、かき集めたら9割は集まりました。それよりも、特別徴収や修繕積立金の値上げに何割の賛成が必要なのか、そっちが大事でしょう。修繕自体には反対は少ないけれど、値上げや追加負担には反対が多いので。

  3. 117 匿名さん

    >>116
    スレ主さんのマンションは積立金が100万しかないから。工事実施と資金調達は同時に議案となる。特別決議だとかなり困難だとおもう。

  4. 118 新人フロント

    >>112さん

    私は本当に新人フロントなんです。ですからアドバイス有難うございました。

    宜しければさらに教えて頂きたいのですが、「管理会社、管理組合が区分所有法改正を根拠に、普通決議で大規模修繕を進めている現状」これは厳密な意味で合法なんですか?それとも管理組合があえて騒ぎ立てないので何となく決まってしまっているのでしょうか。もしこれが成り立つのであれば、区分所有法の改正と同時に国交省は管理組合もしくは管理会社に対して、総会決議無しに管理規約を改正するよう指導する必要があると思うのですが、そのような措置はされているのでしょうか。

    もう一つだけ。保存行為が単独でできるのはわかるのですが、これは例えば「自分の家の前の廊下を掃除する」とか「植栽に水やりする」といった、個人でできる範囲のことを想定しているのだと理解していました。大規模修繕で着手するような修繕工事で、個人が単独で行う保存行為というのはどのような場面を想定しているのでしょうか?また実行した場合の費用負担は管理組合に請求できるのでしょうか?

    長くなってしまい申し訳ありません。是非ご教示頂ければ幸いです。

  5. 119 匿名さん

    >>118
    ほんとに新人フロントさんだったら、会社の法務室に聞くのが一番です。私と同じこと言うはずなんで。
    一応、再度解説しますが、
    (改正法)
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

    「この条文は「強行規定」なので、これに反する規約は無効となります。つまり、規約の表現が旧法のままであれば、変更する必要がある」らしい。

    管理会社は無効な管理規約を改正させる提案をしなきゃいけません。下記のページ参照。
    http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumiai/Kiyaku_Kaisei/kaisei...

    もちろん、異論はあるとおもいます、実際、工事をやめさせたひともいる。
    http://www.apaman-plaza.co.jp/shacho/2006/09/post_10.html
    但し、これは理事会がびびっただけで、普通決議でやっても負けなかったでしょう。

    単独でできる保存行為の範囲ですけど、制限があるとすれば下記の条文ですかね。
    区分所有法第61条 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。

    建物全体の半分以上が壊れたら一人で直すのは無理みたいです。




  6. 120 新人フロント

    >>119さん

    早速のご回答有難うございます。
    私が勤務する管理会社はとても小さいので法務室などというものは無いのです(汗)。お手数をお掛けしてすいません。

    リンクのサイトはとてもわかりやすいです。結論としては「管理規約で特別決議と規定されていれば、普通決議で実施することはできない」ということですよね。

    区分所有法第17条で改正されたのは()の中の文言です。ですからこれに伴って管理規約も改正するよう進言する義務が管理会社にあります。改正するのは標準管理規約で言うと第47条3項の二の()の中の文言にあたります。

    では議決数についてはどうか。改正後も区分所有法第17条では「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。」と定めています。そして後半では「ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」としています。つまり、あくまで「規約で過半数まで減ずることができる。」のであって、17条が過半数で良いと認めているわけではありませんよね。

    ですからもう一つ貼っていただいたサイトのように、普通決議で強引に進めようとしても、法律的な話になれば撤回せざるを得ないのだと思います。


    もう一つの保存行為についてですが、区分所有法第61条は滅失について規定しており、保存行為とは関係性が薄いと思います。

    保存行為…現状の価値を維持するための行為。

    滅失してしまっては保存できません。これについてはもう少し勉強しようと思います。

    まだまだ勉強不足なので、解釈の違い等ありましたらご指摘ください。よろしくお願い致します。

  7. 121 匿名さん

    復旧は保存行為だとおもうけど。「処分」「変更」「保存」のうち、当てはまるのは「保存」じゃないのかな。

    決議の要件ですけど
    「この条文は「強行規定」なので、これに反する規約は無効となります。」って書いてあるから規約は無効でしょ。
    区分所有法が優先するってことじゃないの?規約が優先するんだったら、条文は「任意規定」ですよ。

    まー、この話、普通決議でできるって話にしないと不幸な人が増えるだけ。



  8. 122 新人フロント

    >>121さん

    ご指摘ありがとうございます。
    そう考えると、復旧も保存行為なんですね。
    ただ、話の本筋としてスレ主さんは大規模修繕工事の実施について危惧されていますよね。それに対して個人ができる保存行為とはどんなことがあるのか、と思うのです。外壁塗装や防水工事を個人でやるわけでは無いですよね。それであれば、保存行為という概念を大規模修繕工事の心配をしている方に持ち出すのは、そもそも筋が違うのではないでしょうか?

    決議の要件についてですが、管理規約が大規模修繕工事(標準管理規約の第47条3項の二

  9. 123 新人フロント

    ごめんなさい。
    途中で投稿してしまいました。

    決議の要件についてですが、管理規約が大規模修繕工事(標準管理規約第47条3項の二に該当する部分)について特別決議と定めていたとしても、区分所有法第17条には反してませんよね。「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。」とはっきり書いてあるわけですから。

    ただし、「過半数に減ずることができる」というだけで、過半数でなければいけないとはなってませんよね。

    ですから、これはどちらが優先とかいう問題ではなく、決議の要件については区分所有法は範囲を示しただけであり、正式には管理規約に委ねていると解釈するのが素直な読み方だと思うのですがいかがでしょうか?

    管理規約が「3分の1の賛成で決議できる」となっていれば、これは区分所有法に反するので無効だと思います。

  10. 124 匿名さん

    ん?外壁塗装する程度の大規模修繕って概念としては、まさしく保存行為ちゃうの?
    改良なのかもね。

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    • 125 匿名さん

      >>123
      マンション管理センターに聞いてください。明快な回答がありますから。
      管理会社で法務室がなかったら、高層住宅管理業協会にきけないの?

    • 126 匿名

      何だか、全くスレ主のためにならない話になっちゃってる気がするけど。
      いや、でもこれくらいは突破しないと、スレ主の物件が大変なことになるよね。
      まあ、最初の総会で大規模修繕が議決されることはないと思う。
      まずは、年一回の総会開催は義務なんだから、それを管理会社に開かせて、財務状況を明らかにすることから始めるべきじゃない?

    • 127 新人フロント

      >>124さん

      すいません、言葉足らずでした。「保存行為という概念を」ではなく「個人が行う保存行為という概念を」が言いたいことでした。

      >>125さん

      了解しました。マン管センターに聞いてみます。

      ただ、その「明快な回答」を125さんは既にご存じのようでしたのでご教示いただけたらと思い質問しました。

      お手数をお掛けしました。

    • 128 匿:名さん

      >>124
      >ん?外壁塗装する程度の大規模修繕って概念としては、まさしく保存行為ちゃうの?

      この場合は、保存行為ではなく、狭義の管理に該当すると思います。

    • 129 新人フロント

      管理規約が改正されず、区分所有法の旧第17条に準じていた場合、過半数の総会決議で大規模修繕は実施できるのか?について調べました。少し長くなりますので、分割して投稿したいと思います。ご容赦ください。

      まず最初にマンション管理センターに問い合わせました。ちなみに、あるマンションの一住人として質問しました。回答は「どちらが正しいとも言えない」でした。担当の方曰く、この問題については業界でも定説がなく、その方の知る限り判例も出ていない。もし判例があったとしても、マンションによってその訴えが起きる背景や経緯が違うので、一概に当てはめることができない、とのことでした。尚、規約の改正を進言していない管理会社の責任が問えるか、という質問に対しては、難しいだろうとのお答えでした。ただ放置していたというだけなら悪質だとまでは言い難いとの見解だそうです。

      次に高住協の九州支部へ問い合わせました。回答は「その問題については区分所有法よりも管理規約の規定を優先するべきである。よって、管理規約が4分の3と定めているならば、大規模修繕実施の議決は特別決議である」とのことでした。但し、東京に本部の相談窓口があるので、よければそちらでも確認してくれと言われました。

    • 130 販売関係者さん

      >>もし判例があったとしても、マンションによってその訴えが起きる背景や経緯が違うので、一概に当てはめることができない

      スレ主さんのマンションが築30年目に、初めての大規模修繕工事を行う場合、規約で3/4の特別決議事項になっていたとしても、普通決議でやってしまっても裁判で管理組合は負けないだろうと思う。やらなきゃ廃墟だもの。
      もし、10年前に特別決議で大規模修繕工事をやっていたら、前例と違うし、10年しかたってないのに早すぎるんじゃないのかと怒って訴える人がいたら管理組合は負けるかも。
      背景や経緯とはそういうことでは?

    • 131 新人フロント

      続きです。

      最後に念のため、高住協の東京本部へ問い合わせをしました。回答は「その形状または効用の著しい変更を伴わない大規模修繕ならば、たとえ管理規約が改正されていなくても普通決議で実施できる」というものでした。

      ここで詳しくお話を伺い、自分の解釈が2つの点で誤っていることに気付きました。

      ①改正第17条1項の後半「ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」の部分を勝手に「普通決議」に変更できる、と読み替えていたことです。ここで表現されているのは、前半部分の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。」の中の「各4分の3」を「区分所有者の過半数及び議決権の4分の3」に規約で変更できる、という意味でした。

      例えば、区分所有権を3戸持っているオーナーが10人、1戸持っているオーナーが30人いるマンションがあるとします。区分所有者40、議決権60となります。このマンションで効用が著しい変更を伴う共有部分の変更(エレベーターの増設等が該当します)を行う場合、通常であれば区分所有者、議決権それぞれの4分の3が必要なので、区分所有者30、議決権45の賛同が必要です。ところが、3戸保有の10人のオーナー全員と1戸保有の15人のオーナーが変更に賛成した場合、議決権は45で満たしていますが、区分所有者は25で定数を満たせず、変更はできないことになってしまいます。そこで、適切な工事を行いやすくするという法改正の趣旨に則り、定数については規約で過半数に減ずることが認められました。

    • 132 新人フロント

      続きです。

      ②大規模修繕を一括りに考え、「その形状又は効用の著しい変更」を伴うものと伴わないものに分けて考えなかったことです。

      法改正がされた時点で、一般的(居室を集会所に変更する、駐車場の一部をコインパーキングにする、などの特殊な変更を行わない)な大規模修繕は、区分所有法第17条から切り離して考えるべきである、ということに気付いていませんでした。ですから大規模修繕であっても通常の諸小工事と同様に普通決議で実施できるわけです。
      尚、エントランスにスロープを付ける、インターホンを画像認識できるものにする等の改良工事についても著しい効用の変更にはあたりませんので、同様に普通決議で実施できます。

      このような解釈については国土交通省から指針が示されていました。
      http://www.mlit.go.jp/pubcom/04/pubcomt18/09.pdf

      そして、区分所有法17条については強行規定ですので、この件については「管理規約が改正されていなくても、その形状又は効用の著しい変更を伴わない大規模修繕工事であれば普通決議で実施できる。」というのが私の現在の結論です。(但し、この議決数について総会で諮り、別途議決数を定めた場合はその議決数が優先します)

      ここまでの過程でたくさんのご意見をいただき、とても勉強になりました。スレ主さんにとっては迷惑だったでしょうか・・・すいませんm(__)m

      また別のご意見や、解釈の違いなどありましたらご指摘いただけると幸いです。

      長文失礼いたしました。

    • 133 販売関係者さん

      ↑そそ。それが業界関係者の常識的見解!。

    • 134 匿名さん

      自信のないコメントを書くのは止めましょう。

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