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現在、渋谷区内で築25年のワンルームを所有しています
管理費、修繕金ともに激安なので今は満足してるのですが、将来的な修繕等を考えると心配です
他の部屋もほとんどバラバラの区分所有なのですが、今から管理組合を設立することはできるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-10-06 04:57:27
現在、渋谷区内で築25年のワンルームを所有しています
管理費、修繕金ともに激安なので今は満足してるのですが、将来的な修繕等を考えると心配です
他の部屋もほとんどバラバラの区分所有なのですが、今から管理組合を設立することはできるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-10-06 04:57:27
ごめんなさい。
途中で投稿してしまいました。
決議の要件についてですが、管理規約が大規模修繕工事(標準管理規約第47条3項の二に該当する部分)について特別決議と定めていたとしても、区分所有法第17条には反してませんよね。「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。」とはっきり書いてあるわけですから。
ただし、「過半数に減ずることができる」というだけで、過半数でなければいけないとはなってませんよね。
ですから、これはどちらが優先とかいう問題ではなく、決議の要件については区分所有法は範囲を示しただけであり、正式には管理規約に委ねていると解釈するのが素直な読み方だと思うのですがいかがでしょうか?
管理規約が「3分の1の賛成で決議できる」となっていれば、これは区分所有法に反するので無効だと思います。