管理組合・管理会社・理事会「理事長VS理事VS組合員」についてご紹介しています。
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SKY [更新日時] 2021-06-27 18:30:13

解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。

[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22

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理事長VS理事VS組合員

  1. 137 評判気になるさん

    >>125 匿名さん
    区分所有法第39条2項は強行規定ではありません。
    第39条 集会の議事は、
        この法律又は規約に別段の定めがない限り、
        区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
      2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使
        することができる。
      3,省略。
    ※規約に別段の定めがない限り、と六法には記載され
     ています。

  2. 138 匿名さん

    >>137 評判気になる(109爺)さん 2021/05/09 09:19:29

    区分所有者は、議決権を、書面で行使することも、代理人によって行使することもできる。
    これは、区分所有者の権利であるから、規約でこれを否定することはできない。

  3. 139 匿名さん

    「この法律又は規約に別段の定めがない限り」は、1項に関することで、これを適用して、普通決議については「区分所有者の過半数」の要件を緩和し、かつ、「議決権の過半数」も緩和して、単に「出席議決権の過半数」で決する旨を規約に定めている組合が多いですよね。

  4. 140 買い替え検討中さん

    >>137 評判気になるさん
    規約に定めがない限りとあるのは、
    規約に定めることができるから法令の
    強行規定ではありません。
    規約に定めがなければ法令どうり組合
    運営をすればいいのです。
    委任状や議決権行使書を否定はしておりません。

  5. 141 買い替え検討中さん

    >>139 匿名さん 11分
    普通決議は法令の区分所有者をカウントしているが規約ではカウントしないということは規約に法令と異なるルールを定めることができるので区分所有法39条は強行規定ではありません。

  6. 142 匿名さん

    109爺さん、いい加減にしろよ。

  7. 143 買い替え検討中さん

    議決権の過半数が出席して総会が成立している総会の議事についての特別決議事項について、
    議案の採決に欠席者をカウントするかしないかがよく問題になっております。
    出席者だけの4分の3以上及び5分の4以上で可決されている議事録を見ることがあります。
    ここら辺の採決の在り方には疑問を持っております。
    私は、特別決議は法令の強行規定であるので、欠席者もカウントするべきであると理解しております。

  8. 144 ご近所さん

    >区分所有法第39条2項は強行規定ではありません。

    プッ

  9. 145 匿名さん

    復旧決議や建替え決議などをした総会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならないが、それ以外の特別決議については、議事録に区分所有者総数および議決権総数と、賛成区分所有者総数(書面によって賛成をした区分所有者および代理人によって賛成をした区分所有者を含む)および賛成議決権総数(書面によって賛成をした区分所有者の議決権および代理人によって賛成をした区分所有者の議決権を含む)を記載すれば足りると思う。

  10. 146 匿名さん

    特別決議の議案を挙手した人数を数えることなく「賛成多数!」で可決成立宣言して後日反対派の組合員から異論が出たことがあったな。
    俺が隠しカメラで会議室の様子を撮影してたから、それを確認して4分の3を2票超えてることがわかって一件落着だったw
    小型カメラとICレコーダーは必須だな。もちろん、陪席している管理会社のフロントはICレコーダーは持っているが、理事会のためというわけではないからね。

  11. 147 匿名さん

    普通決議も特別決議も「異議なし」の掛け声で済ませるのが理想的な総会

  12. 148 匿名さん

    総会の質疑応答タイムに発言する奴は9割がたキチガイまたはボケ老人

  13. 149 監事のうらぎり

    初投稿します。私どものマンションで5月30日総会が開始5分で監事の裏切りにより流会しました。
    2・3年前に修繕委員をやっていた方が、毎年総会を荒らしていて、何とか通過させていたのですが、今回は監事を抱き込み、総会当日に監事が議案に問題ありと、難癖をつけました。議案は理事会で決議されているのに、監事は理事会でも、監査のときでも議案を承知しているのに、当日になって、何を今更と。総会参加者はコロナの為、総会の邪魔をしたい人の集まりですから、
    理事長がおとなしい人だけに、収拾が着かず、流会になりました。
    元々、修繕委員として、自分のやりたいことが、やりたいように通せなかった腹いせだと思っていますが。これから又、総会の準備をやり直しです。

  14. 150 匿名さん

    >>149 監事のうらぎりさん
    監事に総会を止める権限はなく、そのまま決議を採るのが正解だと思います。
    念の為ご自身のマンションの管理規約をご確認ください。

    議決権行使書や委任状等で出席していない人の意志が無視されたことになり、そちらの方が問題になります。
    あなたのマンションに管理会社が支援に入っているのであれば担当にアドバイスを貰うといいです。

  15. 151 監事のうらぎり

    匿名さん ありがとうございます。管理会社担当もおりましたが、激高している監事や、その周りで騒ぐ人をとめることが出来ず、流会を選ばざるを得ない状態となりました。危うく、理事長が辞任の発言まで追い込まれ、流会となっております。今後、委任状や議決権行使の方々へのお詫びと、総会での会話内容を(議事録とは別に)皆様に公開する予定でおります。
    議案内容を多少変更して、総会案内からのやり直しを計画しております。

  16. 152 匿名さん

    修繕委員風情にあれこれ言われて流会にする理事長がインポの役立たず

  17. 153 150の匿名さん

    >>152 匿名さん
    想像力の欠如か、荒らす側の考え方ですね。
    ちゃんと筋通しているにも関わらずひっくり返すような人を制止できるのは、よほど場数を踏んでいないと無理ですよ。

  18. 154 マンション検討中さん

    SKYさん、5月上旬を最後に書き込みがないですね。理事会活動をやると鬱になる事もありますので心配です。自主管理マンションは本当に大変だと思います。売却されてゆっくり過ごした方が良さそうです

  19. 155 匿名さん

    125 匿名さん 2021/05/07 13:38:00
    区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは
    議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。

    区分所有法39条全文
    (議事)
    区分所有法第三十九条
     集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
     区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使するするこ
     ができる。
    3,区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定
     による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(
     電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
     を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以
     下同じ。)によって議決権を行使することができる。

  20. 156 匿名さん

    >>151 監事のうらぎり
    総会の議案に理事長辞任の案がしたためているなら普通決議で辞任は総議決権数の過半数の賛成で可決できる。
    文言によると総会の席上での理事長の辞任はあり得ない。
    規約に議長は理事長が務めるとの規定があれば、監事の意見を無視して議案についての審議を行い可決を行う義務がある。
    私は理事長時代には総会で議案以外のことを持ち出して度を過ぎた言動の多い組合員がいたときは退場を命じたことがある。暴力沙汰にあったときは警察に出動要請をしたりした。
    マンション管理士試験に合格するくらいの知識があればこれくらいの行動は自信をもって行使できる。
    マンション内に反社的な的な人物も居住している。
    これ等の事態を予防する力量と知識を持ち合わせない理事長はインポ理事長である。
    管理人はマンション管理士・宅建氏士・日商簿記2級・その他の資格を保有したものを組合雇用で常駐している。

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