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>管理会社が意図的に理事会で自治会費を管理費と同時に同口座に(悪質なのが管理会社口座)に引き落とされるように決議させたことが証明された
>管理組合員が管理会社を善管注意義務違反として訴訟を起こした場合に 理事の証言を得られたら管理会社を処罰して貰えるのでしょうか?
もし、引き落とされた先が管理会社口座で、管理会社が私的に流用したとすれば(その限定付きで)、
刑事においてはこれはもはや管理会社の業務上横領だよね。
しかし、管理組合で違法な決議がされ、違法な執行をした理事が、「その違法性につき気がつかなかった」、という主張は困難ではないかと。
でも、これだけ管理組合口座に自治会費を徴収させている違法行為が存在しているようだから、「違法性に気がつかなかった、ほかのMSでもやっているから」という言い訳は通用するかも。ほんとに情けない状況ですが。