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転売やー旧1号 [更新日時] 2020-11-14 23:57:16

昔散々儲けました

[スレ作成日時]2020-03-07 11:25:35

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転売やーは美味しい仕事です

  1. 1 転売やー旧1号

    今はこういう反社会的な行為をする人もいますけどね。笑


    静岡県議、ネットにマスク大量出品 「転売品でなく、問題ない」と主張【新型コロナ】
    3/7(土) 8:22配信
    @S[アットエス] by 静岡新聞SBS

     焼津市選出の諸田洋之県議(無所属)がインターネットオークションにマスクを大量に出品していたことが6日、分かった。新型コロナウイルス感染拡大でマスクが品薄状態の中、入札で高値に釣り上がったケースもあった。

     取引履歴や諸田氏の説明によると、諸田氏は2月半ばごろから医療用マスク2千枚セットなどを40回以上にわたって出品し、1回当たり数万~十数万円で落札されていた。

     諸田氏は取材に対し、出品を認めた上で、出品したマスクは自分が仕事で仕入れた在庫品だと説明。「転売品ではなく、問題ない」と主張した。落札額についても「出品時は1円からスタートしている。落札は相場価格だ」と正当性を強調したが、「異なる見方もあるので」として入札価格が74万円台になっていた医療用マスク2千枚セットなどの出品を6日、取り下げた。

     経済産業省は2月28日、転売目的の買い占め防止のため、インターネットオークションの事業者に対し、マスクや消毒液の出品を3月14日から自粛するよう要請。諸田氏が出品していたオークションの事業者はこれを踏まえ、オークション形式のマスク出品を14日から禁止するためのガイドライン改定を4日付で掲載している。

  2. 2 匿名さん

    14日までに売り切らないとね。
    たいへんたいへん。(*^。^*)

  3. 3 転売やー旧1号

    転売ヤーが売り逃げますよ。笑
    昔からYahoo!は儲かればいいからね。


    マスクの新規制は「転売ヤー」に大打撃 転売サイト側を共犯として立件も
    前田恒彦 | 元特捜部主任検事

    3/7(土) 9:01

     新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、品薄状態のマスクがインターネット上で高額転売されている。既存の法律を駆使して取り締まることもできるが、より厳しい新たな規制措置が望まれる。その内容と限界は――。
    使い勝手が悪い古物営業法
     コンサートチケットのダフ屋行為であれば、チケット不正転売禁止法や各自治体の迷惑防止条例で取り締まることが可能だが、マスクやアルコール消毒液、トイレットペーパーなどは対象外だ。
     一方、古物営業法の「古物」は中古品だけでなく、未使用でも使用のために取引されたものであれば構わないから、公安委員会の許可を得ずに転売を繰り返せば、最高刑が懲役3年の無許可営業罪にあたるという見方もある。
     古物商の許可区分に関する古物営業法施行規則にはマスクや消毒液といった消耗品が挙げられていないが、何が古物にあたるのかを定めた規定ではないからだ。
     しかし、最初から他人に転売するために薬店などでマスクを大量に買い占め、そのまま転売サイトで転売したといった「よくあるケース」だと、そもそも「古物」を仕入れたことにはならない。
     仕入れ後の段階から「古物」になるとしても、これを販売するだけだと、古物営業法は明確に規制の対象から除外している。盗まれた物の売買を防ぎ、早期発見を図ろうとした法律であり、店舗で正規に販売されている新品が盗まれた物である可能性は乏しいからだ。
    物価統制令がある
     では、そうした物品の高額転売が野放しになるかというと、必ずしもそうではない。物価統制令があるからだ。次のような規制内容になっている。
    [規制される行為]
    ● 価格等を不当に高価な額で契約し、支払い、受領すること。
    ● 暴利となるべき価格等を得る契約をし、そうした価格等を受領すること。
    [刑罰]
     懲役10年以下または罰金500万円以下
     この物価統制令は、戦後の混乱期である1946年に物価高騰を抑制するため、制定されたものだ。勅令ではあるが、法律としての効力を有しており、今でも銭湯の料金は物価統制令によって規制されている。
     重要なのは「価格等」とされている点だ。価格のみならず、送料や保管料、加工賃、修繕料などを含めたトータルの金額で判断される。
     たとえ箱入りのマスクを定価と同額の1000円で販売していても、上乗せする送料が10万円であれば、10万1000円という金額が判断基準となるわけだ。
     しかも、規制の対象となる物品などに何ら制限がないから、マスクや消毒液、トイレットペーパーなども広く含まれる。「業として」といった縛りもないから、転売行為を反復継続する意思は不要であり、1回限りの高額転売でもアウトだ。
     問題は、「不当に高価な額」「暴利となるべき価格等」がいくらなのか、すなわち(a)何をベースとし、(b)どの程度の利益を乗せると規制の対象になるのか、という点だ。
     最高裁の判例によれば、(a)は政府による統制価格か、この定めがなければ通常の取引価格や適正価格ということになる。一般には物品の定価が基準となるだろう。
     また、(b)については、定価170円の劇場入場券を仲間とともに買い占め、200~300円で転売し、物価統制令違反で起訴されたダフ屋について、不当に高価であるとして有罪を維持した最高裁の判例が参考となる。
    緊急事態には不十分
     すなわち、今でもマスクなどを高額転売している転売屋を物価統制令で検挙することは可能だ。確かに刑罰法規としての陳腐化は否めないが、使える規制がある以上、使わない手はない。
     しかも、最高刑は懲役で10年、罰金で500万円とかなり重い。時効は7年だから、昨今のマスク高額転売は、今後しばらくの間、捜査や起訴の対象となりうる。
     とはいえ、冒頭で挙げたチケット不正転売禁止法だと定価を1円でも超えていれば規制の対象になるが、物価統制令の場合、「不当」「暴利」にあたるか否かを捜査で見極める必要がある。
     また、規制を実りあるものとするためには、転売屋だけでなく、彼らに活動空間を提供している転売サイトなどにも網をかけなければならない。
     さらにいえば、今回のように国民の健康に直結する緊急事態の場合、転売価格の多寡を問わず、需給バランスが安定するまでの間、必需品であるマスクの転売行為そのものを規制する必要性が高い。
     確かに物の価格は需要と供給の関係で決まるものだし、誰とどのような売買契約を締結しても自由だというのが本来の姿だが、意図的な買い占めで供給不足や高値取引が作出され、公正な自由競争の原理が働かなければ本末転倒だ。
     そこで政府内で検討されているのが、しばらく使われずに休眠状態となっていた国民生活安定緊急措置法を活用することだ。
    2本の柱
     すなわち、この法律は、1973年の第1次オイルショックの際、トイレットペーパーの買い占め騒動などもあって物価が高騰したことから、これに対処するために制定されたものだ。
     この法律による規制は、政府による「特定標準価格」の指定と、これを超過した販売に対する課徴金のペナルティのほか、次の2点が大きな柱となっている。
    (1) 売渡しなどの指示
     政府が生産・販売業者などに対し、数量や販売先、価格などを定めた上で売渡しなどを指示でき、指示に従わない業者を公表できる。
    (2) 譲渡などの制限
     政府が指定した生活関連物資などについて、政令で必要な事項を定め、割当てや配給、使用、譲渡、譲受を制限・禁止でき、違反者に対して最高で5年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すことができる(両者の併科も可能)。
     このうち、すでに政府は(1)の措置を進めており、業者からマスクを買い取るとともに、感染拡大が懸念される地域に対して緊急配布する方針だ。
    「転売ヤー」に大打撃
     今回、新たに政府が検討しているのは(2)の措置だ。マスクを指定物資とした上で、個人や業者を問わず、また、転売価格を問わず、転売行為そのものを政令で禁止し、違反者に対して懲役5年までの範囲内で具体的な罰則を設けるという。
     通販サイトで小売販売する薬店などは対象外だし、先ほどの物価統制令に比べると懲役5年でも最高刑は半分にとどまるが、転売が暴利によるものか否かを問わないという点は極めて大きい。転売行為さえ確認できれば、転売者を検挙できるからだ。
     わざわざ開店前から薬店などに並んでマスクを買い占めても転売できず、在庫を抱えるだけであれば、転売屋による買い占めも沈静化するだろう。
     しかも、転売サイト側にも網をかけられる。転売が行われていることを知りつつ、手数料目当てに放置していれば、共犯としての刑事責任を問うことができるからだ。 
    警察の「やる気」も重要
     政府は3月10日に必要な政令を閣議決定し、早ければその週のうちに施行した上で、安定供給が確認されるまでの間、転売規制を続けるという。マスク同様に品薄が深刻になれば、アルコール消毒液などの転売規制も検討する方針だ。
     こうした政令の制定を見据え、転売サイトでは「駆け込み転売」が数多く見られる。しかし、この政令の有無を問わず、転売価格が不当に高価であれば、物価統制令で検挙されうることに変わりはない。
     政府の対応が遅きに失した感は否めないものの、予定どおり政令が制定されれば、警察は新たな武器を手にすることになる。警察の「やる気」も重要だ。
     「一罰百戒」的に検挙されれば、広く実名報道され、社会からも激しいバッシングを受けるに違いない。目先の利益を追うマスクの転売など、やめておいたほうが身のためだ。(了)

  4. 4 匿名

    儲かりすぎて笑いが止まらんぜよ。

  5. 5 名無しさん

    恐怖でパンパンなのがよくわかるw
    逮捕って経験したら楽しいかもよw
    不法に儲けた金は没収w
    これ執行猶予はつかない刑だよね
    5年未満もしくは300万円以下の罰金w
    籠池さんと仲良くねw

  6. 6 匿名

    転売ヤーはやめられません

  7. 7 匿名

    ブックオフのせどりもそうだけど乞食仕事だよな・・・
    客の買い物を無意味な本の整理で邪魔するバカ店員も同等な部類だけど・・
    まあ、どちらも金持ちからは遠いなあ・・
    自分事だけど都内に13棟の賃貸アパート、マンション、戸建てとマンションの自宅
    伊豆に2か所、軽井沢に1ヶ所の戸建てとリゾマンを持っている。
    こういうクズ仕事でショボイ金を稼ぐより儲かる正業を見つけろ・・アドバイスだ。

  8. 8 匿名


    と、いいながら足立区の安アパートに住んでいるんだろ。笑

  9. 9 匿名


    そう思っていた方が幸せだろう{笑}

  10. 10 匿名

    ニートの妄想ですね。笑

  11. 11 匿名

    んだんだ。笑

  12. 12 販売関係者さん

    ネットで資産自慢する奴は現実世界では恵まれない境遇だって、たらこ唇の人が言ってたよ!

  13. 13 匿名さん

    兵庫県川西市の竹内ソーイングが手作り不織布マスクを1枚550円で販売。
    これが何ともお粗末な仕上がり。百均の5枚100円のマスクより劣るクオリティ。
    不織布なんてマスク程度の分量なら材料費0に等しい。ゴムも数円だろう。
    よくもこんな商売したもんだ。

  14. 14 竹内さん


    なら百均のマスク買えばいいじゃん?売ってればの話だけどwwww

  15. 15 匿名

    転売事業者もヤバいですね。


    マスク高値販売業者、売り渡し要請を検討…菅官房長官
    2020/04/27 12:58

     菅官房長官は27日午前の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大で品薄が続くマスクについて、高額販売や売り惜しみで不当な利益を得る業者に対して売り渡しの要請などを検討していることを明らかにした。
     改正新型インフルエンザ対策特別措置法は、緊急事態宣言の対象地域となった都道府県知事が、医薬品などの売り渡し要請や強制収用をできると規定している。
     政府はマスクの流通状況などで情報収集を強化する方針で、菅氏は「適正な価格での販売を促進する必要がある。不当な利益を得る事業者がいれば、売り渡し要請などを都道府県と連携しながら検討していきたい」と述べた。

  16. 16 周辺住民さん

    転売屋 くたばれ。

  17. 17 マンコミュファンさん

    呪術廻戦の複製原画誰かジモティで買ってくれーー

  18. 18 名無しさん

    ネット社会なんだから、マイナンバーとか、個人が特定できるシステム作って全部管理しちゃえば良くない?

    転売かどうかも、マイナンバーとバーコードとかQ Rコードとかで一括りにして、出せないようにしちゃえば確実に減るのにな。

    この国は本気で国民のこと考えてるのだろうか。

  19. 19 匿名さん

    管理するのにもコスト掛かるんだが?
    貧民は何でもかんでも国のせいにするからな。

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