管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1 匿名さん

    管理規約や細則の全面改正、滞納金対応策、ペット、騒音問題、大規模修繕工事の進め方、
    長期修繕計画の作り方、義務違反者対策、高圧一括受電についての取組み、理事会・総会の
    進め方、管理会社の対応等マンション管理は複雑多岐に亘ります。
    こういった諸々の問題点を出しあい、皆さんで問題を解決していってください。

  2. 2 匿名さん

    輪番制と立候補制の理事、どちらにもメリット、デメリットは
    あると思いますが、みなさんはどう考えておられますか。
    任期も含め考えてみませんか。

  3. 3 匿名さん

    賃貸マンションの大規模修繕が20年以上に一回、旧公団UR賃貸住宅が18年に一回なのに
    分譲マンションだけ12.3年に一回やることに疑問を持て
    あほ

  4. 4 匿名さん

    「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
    大規模修繕工事の時期
     第1回目
    築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~25年 2.1%
     第2回目
    築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
     第3回目
    築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

  5. 5 匿名さん

    賃貸マンションは利益確保の為に工事はできるだけ
    先延ばしにするのが判らないのかな。

  6. 6 マンション管理士試験上位合格者

    >>5 匿名さん
    ↑疑問を持たない鴨ネギw

  7. 7 マンション管理士試験上位合格者

    ちなみにライオンズマンションは大規模修繕を10年に一回やっている。
    カネがあれば10年に一回できるわけだが、
    カネがなければ20年に一回でも何の問題はない。

  8. 8 匿名さん

    自分の部屋の畳や壁紙の交換と同じこと。
    別に交換しなくても、生活には困らない。
    30年間交換しなくても問題はない。
    それだけのこと。

  9. 9 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者さん、これからはここの
    スレ主として、皆さん方の質問に答えてやってください。
    少々癖が強いけど、腕はたつようだから。

  10. 10 匿名さん

    輪番制には弊害がある。
    立候補制や推薦制もだめ。
    外部委託がいい。

  11. 12 匿名さん

    一度スレ閉鎖になりましたが、管理人さんにお願いして復活してもらいました。
    それ故、もう少し頑張ってみます。

  12. 13 匿名さん

    スレタイは「マンション管理士等に質問しようPART3」です。
    等がプラスされています。
    スレ主旨は、
    マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
    マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
    住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

  13. 14 匿名さん

    マンションの管理をしていく中で、専用使用権のある共用部分の管理は
    各区分所有者が行うようになっていると思います。
    その中で、熱感知器やインターホンの補修工事は管理組合、区分所有者
    どちらがやっていますか。

  14. 15 匿名さん

     通常の管理の中でガラスが割れた場合は各人が行いますが、台風等でガラスが割れた場合の保険
    対応の緊急保存行為の場合は、管理組合が行うことになりますが、保険申請の許可がおりるまで待つ
    訳にはいきませんが、その場合はどういう対応をすればいいのでしょうか。

  15. 16 匿名さん

    専用使用権のある共用部分は各区分所有者の責任と負担で行うと
    管理規約には規定されていると思います。
    ということは、インターホン、熱感知器の補修、玄関扉の補修、サッシ・網戸
    の滑車の交換や張り替え、メールボックスの鍵の交換、ベランダの管理は各人で
    行わなければなりません。
    これらは全て各人の責任と負担で行っていますか。

  16. 17 匿名さん

    ガラスの交換は通常の使用に伴うものは各人で管理しますが、
    台風等で割れた場合の保険対応の保存行為の場合は、管理組合
    管轄になると思います。
    この場合は、管理組合に連絡せずに、直接業者に注文をして
    請求は管理組合でいいんでしょうか。
    保険の申請許可がおりるまで待つわけにはいきませんからね。

  17. 18 匿名さん

    専用使用権のある保険対応の保存行為は理事長の許可を得て、
    各区分所有者がすることができる。
    これを規定したらどうでしょう。

  18. 19 匿名さん

    第22条(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)
     1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担で行うものとする。
       但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者が
       その責任と負担でこれを行わなければならない。
       (バルコニー等には、バルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックス、玄関扉、サッシ
        網戸等が含まれます。)
     2.専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理として
       一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       (配管、配線がこれに該当します。) 

  19. 20 匿名さん

     管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
    現状を維持する保存行為を含みます。

  20. 21 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理は区分所有者の
    責任と負担でやるのが常識です。

  21. 22 マンション住民さん

    専用使用権のある消防設備の法定点検や有効期限後の交換は管理組合負担で行う。

  22. 23 匿名さん

    >>22さん
    そうですね。
    消防点検(熱感知器)や高圧洗浄は管理組合が行います。
    ガラスの交換や網戸の張り替えは各人が行います。
    問題は、おなじ専用使用権のあるインターホンや玄関ドア、サッシ・網戸の
    不具合をどうするかということになります。
    玄関ドアの蝶つがいの交換やサッシ・網戸が重くなったので滑車の交換を
    してくれと要求があった場合、インターホンやメールボックスの修理等を
    管理組合が行えば、同じ理論からいえば全てやらなければならなくなります。

  23. 24 匿名さん

    熱感知器の点検は管理組合がやらなければなりません。
    不具合があった場合は、組合か区分所有者かのどちらかが
    やるようになっています。
    通常の使用に伴うものは各人の負担で行うのが基本ですよね。
    全戸一斉交換とかする場合は管理組合が行います。

  24. 25 匿名さん

    インターホンの補修工事は管理組合がやるべきか、
    それとも各区分所有者がやるべきかですね。
    規約に規定がなければ各区分所有者の責任と負担で
    やるべきでしょうね。

  25. 26 匿名さん

    保存行為の規定がないマンションもおおいんではないですか。

  26. 27 匿名さん

    滞納金対策として、どんな対応がされていますか。
    具体的な取り決めがされているところがあったら
    教えて下さい。

  27. 28 匿名さん

    管理会社が催促をする期間は大体3ヶ月程度です。
    しかし、それ以降も理事会と一緒に協力して催促はします。
    少額訴訟や支払い督促での請求は6ヶ月経過以降というところ
    でしょう。
    しかし、ある程度の規定はしておく必要があります。

  28. 29 匿名さん

    滞納金の催促は同じ住民に対してだからやりにくいよね。
    子供が同じ学年で仲良かったり、親同士が顔見知りだったりね。
    滞納金が長期化した場合、理事長もその家にいって催促しなければ
    ならなくなる。
    自分が担当している時はやりたがらず、先送りしがちだね。
    そして、滞納額がふくらんでいく。
    最終的に支払い督促とかをせざるをえなくなる。

  29. 30 匿名さん

    大規模修繕工事を進めていくには、まず基本的な事前勉強が必要です。
    設計監理方式とは、相見積の取り方、設計コンサルタントの工事前と工事中、工事後の
    役割とか、専門委員の役割、建物診断等

  30. 31 匿名さん

    1戸当り工事費はマンションの規模によって若干の差はでてきますが、基本的には各項目ごとに
    平米数と材料、単価で計算されます。(数量調書によって)
    例えば、外壁、開放廊下のシート防水の張り替え、塗装工事、窓防水、屋上防水等全て平米数から
    工事費が算出されます。

  31. 32 匿名さん

    *大規模修繕工事内訳(消費税含む) この総工事費を組合員数で割ったのが1戸当り工事費
      A直接工事費
    直接仮設工事 足場、養生シート、養生費、現場事務所等
    屋上防水 既存防水層撤去、ウレタン塗膜防水等
    PH屋上防水 ウレタン塗膜防水密着工法、既存撤去
    ルーバル防水 ウレタン塗膜防水、塩ビシート貼等
    バルコニー防水 塩ビシート貼り、下地処理等
    共用通路防水工事 塩ビシート養生、シート貼、下地処理等
    外部階段防水工事 塩ビシート貼、下地処理等
    庇防水工事 ウレタン塗膜防水、下地処理
    シーリング 既存撤去費、伸縮目地
    躯体補修 タイル作成費用
    タイル工事 高圧洗浄
    外壁塗装面改修工事 水性アクリルシリコン樹脂塗料塗り
    上裏塗装改修工事 軒天用塗料塗り、ケレン処理
    鉄部塗装面改修工事 ドア、スチール建具、縦樋、スクリーン等
    外構改修工事 P場車止め、白線引き等
     B 共通費
     一般管理費
     現場管理費
     諸経費
     C その他
        ゴミ置き場 仮設工事費、屋上防水、躯体補修
        電気設備 TV共聴、防災施設、共用部配線
     D 設計監理費
    工事費の3%から10%
     総工事費は A+B+C+D

  32. 33 匿名さん

    マンションで土地の売買はその手続きが大変です。
    分割登記もしなければなりません。
    又、敷地の売買には全員の書面による承認が必要となります。
    車を持っていない者にとっては、駐車場は無用の長物です。
    駐車場の為に土地を購入して、積立金を大幅に引き上げると
    なれば全員の承認は絶対えられませんよ。

  33. 34 匿名さん

    機械式駐車場は30年もすれば建て替えが必要となります。
    しかし、建替えをするとなれば工事費も大変ですが、その間(半年はかかります。)
    は各人が近くの駐車場をかりなければなりませんが、短期間の駐車場が借りられ
    ますか。

  34. 35 匿名さん

    設計監理業者の役割としては、設計部門40%、監理部門60%といわれて
    います。
    設計部門とは、工事業者の相見積をとるための共通仕様書の作成が主な役割です。
    同じ条件(同じ平米数、同じ材料、同じ修繕個所)での相見積でないと意味が
    ありませんので。
    そして、監理部門としては、我々住民に代わって、仕様書通りの工事がされているか、
    材料に手抜きはないか等のチェックをすることになります。

  35. 36 匿名さん

    業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

    工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  36. 37 匿名さん

    マンションの保険は殆どが総合保険です。
    基本契約、施設賠償、個人賠償、地震保険で構成されますが、特約を
    つける場合があります。
    例えば漏水の場合下階の漏水の被害は保険で対応できますが、加害元の
    漏水の被害は適用されません。
    それをカバーするために特約契約をすることはあります。
    以前は積立総合保険が主流でしたが、現在はマイナス金利の影響で
    全くメリットがないので、積立保険はやらないのが普通となりました。

  37. 38 匿名さん

    滞納金は管理会社にまかせておけばいい。

  38. 39 匿名さん

    現在は築年数で保険料が高くなるのではなく、建物設備の管理状況、
    特に配管に対する管理によって保険料が大きくちがってきます。
    日産海上のドクター保険がそれです。
    一度検討されてみてはどうですか。
    築20年のマンションでも、大手損保会社と比較するとばあいに
    よっては半分の掛け金で済むこともあります。

  39. 40 匿名さん


    会社名を間違いました。
    日産火災ではなく、日新火災で、東海上の100%子会社です。

  40. 41 匿名さん

    保険は築15年を経過すると大幅に保険料が引き上げられます。
    配管の更新工事を長期修繕計画に入れると保険料は安くなります。
    何故保険料が築年数の経過とともに引き上げられるかといいますと
    漏水がその大きな要因なのです。
    頻繁に漏水がおこれば保険会社も大変ですからね。

  41. 42 匿名さん

    大手の損保会社の場合、築20年で5年契約をすれば
    それまでの2倍前後の大幅値上げとなる。

  42. 43 匿名さん

    築20年経過したマンションが、今までと同じ内容で
    契約するとなると、2倍前後の大幅値上げになるのは
    間違いないですよ。
    三井住友、損保ジャバン、東海上の比較です。

  43. 44 匿名さん

    資産価値の高いマンションを保つには
        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけを考慮するものではなく、将
       来的に売却を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
        マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
       なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。

  44. 45 匿名さん

    マンションは、周期的に大規模修繕工事をしていく必要があります。
    それ以外に大型設備の更新工事をやらなければなりませんが、特に
    配管については、専有部分も含めてやれるマンションだけが資産価値のある
    マンションとして生き続けていきます。
    それができないマンションは築30年以降はスラム化します。

  45. 46 匿名さん

    ただ、専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるには
    規約の改正や修繕積立金の値上、先行工事者に対するフォローを
    しなければなりません。

  46. 47 匿名さん

    限界マンションにならないようにしなければね。
    そのためには住民がマンション管理に関心をもつことです。

  47. 48 匿名さん

    専用使用権のある共用部分については各人でやることになっています。
    台風でガラスが割れた場合の保険適用の保存行為はかってにやっても
    いいんですか。

  48. 49 匿名さん

    理事長が確認しなければだめじゃん

  49. 50 匿名さん

    マンションの外壁が剥がれたり、ひび割れたりしてトラブルになるケースが増えている。住宅紛争を扱う団体には、2016年度に約160件の相談があり、約10年間で3・5倍に急増。コストを抑えるための工程簡略化などが原因とみられ、築年数の浅い物件で、住人が業者相手に訴訟を起こすことも多い。過去には外壁落下で死亡事故も起きており、専門家は「早めの対策が必要」と指摘する。

  50. 51 匿名さん

    大規模修繕工事の周期として、第1回目は13年前後でやらなければ
    だめだね。
    瑕疵担保責任は10年だしね。

  51. 52 匿名さん

    以前はマンコミュに参加する者がおおかったんだが、最近は何故少なく
    なったかを考えてみたんだけど、法律問題なら、司法試験崩れの者等が
    積極的に参加して法律見解を自慢しあっていたけど、それが殆ど解決されると
    今度は大規模修繕工事とかに話題が集中してきた。
    工事関係については、業者や建築士が得意とする分野ではあるが、工事の
    オールマイティではなかったんですね。
    建築士でいえば、設計に携わっている者、設計監理に携わっている者がいるけど
    そのものは、法律やマンション管理に疎かったんですね。
    そういったこともあり、どんどんマンコミュ離れが目立つようになってきたんだと
    思います。

  52. 53 匿名さん

    要するに工事関係は幅が広いということでしょう。
    それぞれで専門性が要求されますからね。

  53. 54 匿名さん

    工事業者は専門分野が限られますからね。
    建築士でも通常の建築士では、マンションの大規模修繕工事の
    設計コンサルタントはできませんからね。
    医者や弁護士同様、建築士も専門家していますから。

  54. 55 匿名さん

    管理会社主導で工事や点検業者が決められているマンションでは
    さわらぬ神に祟りなしだね。

  55. 56 匿名さん

    自分たちでやろうとしても、やり方も知識も時間もないからね。
    お金で済む問題だから、管理会社任せでもいいと思うんだろうね。

  56. 57 匿名さん

    しかし、値上げは反対者が多いからね。

  57. 58 匿名さん

    専用使用権のある共用部分については、専用使用権を有する者の責任と
    負担で行いますが、インターホン、熱感知器、メールボックスの鍵の交換、
    玄関ドアの蝶つがいの交換やサッシの滑車の交換等の場合は、各戸の
    責任と負担で行わなければなりませんが、そうなっていますか。

  58. 59 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等

  59. 60 匿名さん

    管理員の役割としては、総会や理事会時の会場づくりや
    出欠確認もあります。

  60. 61 匿名さん

    消防点検は年2回やってますが、点検費用は管理組合の負担で
    やるでしょうが、その際補修個所が出てきた場合は、微妙ですね。
    組合が補修工事もやっているところが多いんじゃないですか。

  61. 62 匿名さん

    >>52 匿名さん
    >以前はマンコミュに参加する者がおおかったんだが、最近は何故少なくなったかを考えてみたんだけど、・・・。

    マンコミュが百害あって一利無しだと言う単純明快な事実と、
    もっとまともな情報源や有益な媒体が増えたからでしょう。

    暇つぶしに使うという需要はまだまだあるでしょう。それも大事です。

  62. 63 匿名さん

    百害あって一利無しは云い過ぎでしょう。
    情報の提供は参考になる筈です。
    それに気づかない者が多いでしょうから。
    ここに書き込まれたものを参考にして、自分のマンションに
    あった対応策を立てていけばいいのですからね。

  63. 64 匿名さん

    もっとまともな情報源や有益な媒体とは具体的には
    何なのかな。
    それが判らないから、ここの情報提供が役に立つんでしょう。

  64. 65 匿名さん

    例えば大規模修繕工事の進め方の媒体はかなり多く
    出回っていますが、抽象論だけで具体性がなく殆ど役に立ちません。

  65. 66 匿名さん

    >>63 匿名さん >>64 匿名さん >>65 匿名さん
    不適な表現があったとしたら、管理者基準かアクセス者の依頼によって削除されるさ。

    個々の事象に当てはまる有益な情報も、探せばあるでしょう。具体的な事例などもね。

  66. 67 匿名さん

    PART2での特に大規模修繕工事に関する書き込みについては
    指摘されたことはなかったけどね。
    それでよかったのか、みんなが知らないのでそんなものと思ったか
    のどちらかもわからないけど。

  67. 68 匿名さん

    大規模修繕工事を設計監理方式で計画しているマンションが
    ありましたら、是非質問をしてください。
    大概のことには答えられると思いますので。

  68. 69 匿名さん

    大規模修繕工事のやり方としては設計監理方式が
    ベストですか。

  69. 70 匿名さん

    ベストは誰にも理解はできません。各マンションごとの事情による。

  70. 71 匿名さん

    >>70さん
    設計監理方式が正しく行われればベストだと思います。
    設計コンサルタントは我々住民に代わって工事の進捗状況をチェックして
    くれるのですから。
    相見積を取った時の仕様通りの工事がされているか、つまり仕様通りの材料を
    予定量使用しているか、塗装工事では、ケレン作業をおこなってから塗装を
    しているか、窓枠シーリングでは古いものを完全に除去してからシーリングを
    しているか等のチェックをします。
    ただ、設計コンサル料が必要ですので、小規模マンションでは難しいかも
    しれませんが。
    管理会社に丸投げでも、管理会社が手数料とかの名目で取りますけどね。

  71. 72 匿名さん

    最初から1社に絞ってやる随意契約の場合は、材料とかが分りませんので
    高いのか安いのかも分りません。
    それに、工事をするのは下請け、孫請け会社がするので、その監理は現場監督
    1名では無理でしょう。監理が主な役割ではないですから。
    全て丸投げということになります。
    工事の内容より、修繕個所と工事金額だけの問題になりますから。

  72. 73 匿名さん

    結局大規模修繕工事の進め方についての知識をもっている者が
    少ないので、批判とかの書き込みは殆どないんですよ。

  73. 74 匿名さん

    随意契約はだめ。

  74. 75 匿名さん

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  75. 76 匿名さん

    同じような過去のスレを集めているのがいますね。

  76. 77 匿名さん

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  77. 78 匿名さん

    究極のマンション管理は大規模修繕工事かもね。
    標準管理規約や区分所有法とかは殆ど解決しているから。
    高圧一括受電の問題も工事に関するものだからね。

  78. 79 匿名さん

    ペット問題、騒音問題、滞納金、管理会社のリプレイス問題等も
    殆ど解決できるレベルの結論は出ているし。
    やはり工事関係がこれからの課題だね。
    意外とみんなは知らないからね。

  79. 80 匿名さん

     通常の管理の中でガラスが割れた場合は各人が行いますが、台風等でガラスが割れた場合の保険
    対応の緊急保存行為の場合は、管理組合が行うことになりますが、保険申請の許可がおりるまで待つ
    訳にはいきませんが、その場合はどういう対応をすればいいのでしょうか。
     各人が勝手に業者に連絡をして交換するのは問題があるようにも思えます。

  80. 81 匿名さん

    理事長の許可をもらってから業者に連絡して交換してもらうか、
    管理員さんに依頼すればいいんじゃないの。

  81. 82 匿名さん

    共用部分等に関する損害保険のうち物保険における被保険利益は所有者利益であり、保険金を請求、受領する権利者(被保険者)は管理組合(区分所有者全員)である。
    この場合、各区分所有者は共用部分等の持分割合に応じた保険金請求権を有するが、現実的には、管理規約に以下のような条項を定め、理事長が区分所有者全員を代理して請求、受領することになる。

    (損害保険)
    第00条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
    2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

  82. 83 匿名さん

    これに対し、個人賠償責任保険の場合は、管理組合が保険契約者であっても、被保険者は区分所有者等の個人であるため、保険金を請求することについて管理組合の承諾は必要ない。

  83. 84 匿名さん

    >>83さん
    ということは、台風でガラスが割れた場合は保険対応の保存行為になりますが、
    この場合は理事長の許可を得ずに各人で業者に発注できるんですね。
    その場合の保険の請求は管理組合がやってくれるんですか。

  84. 85 匿名さん

    >>84 さん

    >>82>>83 を正しく理解してすること。

    >台風でガラスが割れた場合
    は個人賠償責任保険ではなく、物保険(=>>82)での対応となります。

  85. 86 匿名さん

    >>85さん
    総合保険には、主契約、施設賠償責任保険、個人賠償責任保険、地震保険が
    ありますが、主契約での対応ということですね。
    物保険という表現は、三井住友、東海上、損保ジャパンでは使われていません
    でしたので理解できませんでした。
    主契約では、事故により損害を被った場合保険金がしはらわれるのですね。
    台風もこれに該当しますね。

  86. 87 匿名さん

    管理組合が総合保険に加入していた場合、台風でガラスが割れた場合の
    個人の対応が知りたかったものですから。
    保険会社や管理組合に連絡せずに、個人で業者に連絡をして交換して
    もらっていいのかが分りませんでした。
    この場合の対応をおしえてもらえませんか。

  87. 88 匿名さん

    主契約
      事故により共用部分が損害を被った場合保険金が支払われます。
       火災・消防活動による水漏れ・落雷・風・損害防止費用等
       事故例
        火災の消防活動により、共用部分が壊された場合
        落雷により共用のインターホーン・自動ドア・エレベーターが壊れた場合
        台風により、共用部分が破損した場合等
        漏水事故の際の原因箇所を調査する費用等
    施設賠償保険・・・共用部分の管理に伴う損害を補償
      事故例
       排水管の水漏れにより、専有部分に水漏れ損害が生じた場合
       外壁が剥がれ落ちケガをした場合等
    個人賠償責任保険・・・居住者全員の日常生活上の損害を補償
      事故例
      風呂の水を溢れさせ階下の部屋に損害を与えた場合  デパートで買い物中商品を壊した
      給湯器があふれ、階下の部屋に損害を与えた場合等
    地震保険・・・共用部分のみ
      地震よる火災の場合は適用されます。
     地震保険は単独では契約することができない為、火災保険に付帯して契約します。
      又、地震保険は火災保険の半分以下しか契約できません。
      判定は、共用部分で半損の認定を受ければ、専有部分も同様に扱われます。
      地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害
      に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
      但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。

  88. 89 匿名さん

    1.専用使用部分の破損を原状復旧する保存行為については、区分所有法および管理規約の規定に従って対応する必要がある。

    2.緊急を要するのであれば、理事長および管理会社へ事故の連絡をするとともに、損害拡大防止のためにも早急に業者を手配することは合理性があるので、専用使用権者が原状復旧に要した費用を負担した場合、管理組合に請求すればよい(最低限、写真と見積りは必要)。

    3.その破損が共用部分等に付保された物保険の保険事故(保険金支払いの対象となる事故)であれば、保険金の請求、受領は理事長が区分所有者全員を代理して行うことになる。

  89. 90 匿名さん

    >>88
    >地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害
    >に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
    >但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。

    意味が理解できません。

  90. 91 匿名さん

    >>89さん
    要するに理事長とかに連絡をし、交換してもらえばいいということですね。
    ありがとうございます。

  91. 92 匿名さん

    >>90さん
    言葉足らずでしたね。
    経年劣化そのものに対しては保険は適用されないということです。
    配管が経年劣化していても、その交換はしてくれませんということです。
    但し、それによって損害を被った下階の損害は補償されます。

  92. 93 匿名さん

    >>92 さん

    あまり地震保険をご存じないようですね。

  93. 94 匿名さん

    >>93さん
    地震保険について教えてください。
    保険には詳しくないものですから。

  94. 95 匿名さん

    「地震保険について」
       *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
        もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。
        地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
          半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。
       *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
           主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
           非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
      主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。
       *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。
       *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円?を超える規模の地震が発生した場合は、
        支払われなくなる。
            神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。
       *地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。現在は?

  95. 96 匿名さん

    この内容は、セミナーと「東日本大震災のマンション相談事例」を参考にまとめたものです。
     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。
     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。
     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。
     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  96. 97 匿名さん

    ※罹災証明を取る場合、半壊の場合は、課税証明と住民票が必要になるが、
     個人情報を組合が管理することになるので、実際は取れないとこも多かった。
     全壊の場合は、全員に支給されるので問題はない。

  97. 98 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

  98. 99 匿名さん

    連絡通路やエキスパンションジョイントで繋がったマンションは
    結構あるけどね。
    マンションの管理が難しそうだね。

  99. 100 匿名さん

    <連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。
     1)単棟型
        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

  100. 101 匿名さん

     2)連単棟型
         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。
         連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。
         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  101. 102 匿名さん

       *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。
          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  102. 103 匿名さん

       *連単棟の復旧の合意形成促進のために
         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
         連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
     3)団地型
         一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
        の共有に属する場合について定めている。
     4)複合用途型型
         店舗と住居が同居しているマンション

  103. 104 匿名さん

    >>94-103

    「連坦棟」のことを「連単棟」と躊躇なく書いておられますが、あまり連坦棟についてご存じないようですね。

  104. 105 匿名さん

    >>104さん
    鋭い指摘ですね。
    以前の書き込みでは連担棟としてたのですが、稲本氏もそうしてますね。
    どちらも同じ意味なんですが、連単棟とした方が分りやすいと思って
    勝手に変えたんです。
    まさか稲本氏の資料をもっておられる方がおられるとは思いませんでした。

  105. 106 匿名さん

    「マンションの復興と建て替え制度」で稲本洋之助氏が述べておられますが、
    連担棟の言葉を使っておられるのは、松岡直武氏で、棟を超える合意形成の
    中で使われています。

  106. 107 匿名さん

    鋭い指摘もなにも、以前、別スレで《競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」を何度も繰り返して書く爺さん》と揶揄されていたのに・・・

    学習能力がないのですね。

  107. 108 匿名さん

    >>107さん
    私が書き込んだものを読まれている方もおられるのですね。
    いくら書き込みをしても、何の反応もないものですから。
    今回はわざわざ連担棟を連単棟に訂正して書き込みをしたんですよ。
    稲本氏は松岡氏の間違いですが。
    ここに書き込んだのは、一部を参考にしただけで、かなりの部分は
    自論を書き込みましたけどね。

  108. 109 匿名さん

    元々連担棟という言葉自体はないんですけどね。
    連担建築物設計制度は、
    既存の建築物を含む複数の敷地全体を一つの敷地(連担した敷地)とみなし,
    容積率や建蔽率の適用を可能にした制度。

  109. 110 匿名さん
  110. 111 匿名さん

    >>110さん
    わざわざ過去の書き込みを捜して貼り付けられたんですね。
    何をいいたいのか分かりませんが、以前の書き込みでも連担棟と連単棟が
    重複して書き込まれていますね。
    そんなことより、そういったマンションがどういう対応を今後していくか
    ということの方が大切なんではないんですか。
    本質での論議をしていくべきですよ。
    単なる揚げ足どり、批判だけでは進歩がありません。

  111. 112 匿名さん

    日本には、エキスパンションジョイントで繋がったマンションがかなりあります。
    このマンションは団地型ではなく、現在の法律では単棟型の扱いしかできないのです。
    もし、A棟、B棟2つの建物がエキスパンションジョイントで繋がっているマンション
    は単棟型の管理規約、区分所有法で対応していかなければなりません。
    もし、小さい方のB棟だけが倒壊してA棟は全然問題がなかった場合、現実的には
    B棟は建替えになりますが、1つの建物であり、建替えはできません。
    これが団地型であれば、B棟だけでお金を出し合い建て替えも可能ですし、法律も
    あります。
    こういった問題をみんなで知恵を出し合い対処していくべきではないですか。
    連単棟とか連担棟とかの言葉の問題ではないのです。

  112. 113 匿名さん

    110の貼り付け分は読まれると参考になりますよ。
    いろんな意見が書き込まれていますから。
    そして、今後どう取り組んでいくかが課題ですが。

  113. 114 匿名さん

    松岡直武の「棟を超える合意形成」を読まれると
    問題点が良く分かりますよ。
    稲本洋之助氏の「マンションの復興と建て替え制度」も参考になります。

  114. 115 匿名さん

    要するに、担棟型に対する法律が確率されていないんですね。
    大きな事故がなければ不自由はしないのですが、災害があれば
    困ることが出てきます。

  115. 116 匿名さん

    AEDの問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

  116. 117 匿名さん

    ◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという
     事例は聞かれていない。
     一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

    ◎AEDについては、設置していてもいざという時に使えるかどうかは分からないが、
     設置してあれば、うまく連携がとれて使え、命が助かる可能性もある。
     保険と一緒で、安心感という面では、設置するにこしたことはないだろう。後は経費
     面だけの問題である。

  117. 118 匿名さん

    AEDを準備するのなら、いざという時に使えるようにしっかり管理して
    おかないといけないね。
    いざという時故障とかして使えなかったでは済まないからね。

  118. 119 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事   

      エレベーターの更新 30年前後
      インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後
      玄関扉 30年~35年
      給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ) 30年~40年

  119. 120 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方について、質問がある方はどうぞ。

  120. 121 匿名さん

    7~8年前は、ここで問題提起されたら論客が多数いて
    喧々諤々で論議がされ勉強させられたものだが、現在はそういう
    レベルの者は殆どいなくなって、問題提起されたらその粗探しが
    せいぜいの低レベルの者しかいないね。
    間違っていたり、考えが違うんだったら自分の見解を述べればいいんだが
    そういう力はないんだろうね。

  121. 122 匿名さん

    管理規約や法的な問題はほぼ解決してきたからだろうね。
    これからは大規模修繕工事の進め方がポイントになるよ。

  122. 123 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」
    駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の
    管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。
    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  123. 124 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

  124. 125 匿名さん

    これからも情報の提供をどんどんやっていきますので、間違っていたり、
    疑問に思う点、改善点等がありましたら是非これに参加してください。
    皆さんの力を借りてより素晴らしい内容にしていきたいと思います。
    又、私自身が知らなかったこと等については素直に勉強をさせてもらいます。

  125. 126 匿名さん

    マンコミュは既に2,400のスレが立てられています。
    レス数は無数に及んでいます。
    この書き込みの全てが正しいものばかりではありません。
    間違っていたり、勘違いをしたり、しらなかったりといろいろです。
    皆さんの書き込みで正しい知識を身につけていきましょう。

  126. 127 匿名さん

    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

    築年数が古くて、駐車台数の多いマンションは気をつけないと
    無申告加算税が追徴されるよ。
    知らなかったでは税務署は許してくれないからね。
    15%は大きいよ。

  127. 128 匿名さん

    しかし税務署がマンションの駐車場ごときで動くかな?
    大きく脱税している者はもっといるよ。

  128. 129 匿名さん

    多分マンションの住民は空き駐車場の外部賃貸に税金が
    かかるとは思ってないだろう。

  129. 130 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合
      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
       際には床や背板を解体しての工事となります。

  130. 131 匿名さん

    *専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
       ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
       ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
       ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
        同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
        い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。

  131. 132 匿名さん

    マンコミュも2,400のスレ立が行われています。
    殆どは消え去っていますが、最新の24Hでみても、100のスレの内
    100以下の書き込みしかされていないものもあります。
    この原因はスレ主がいなくなったからなんです。
    ただスレを立てるだけですぐいなくなる無責任なスレ主がいるからです。
    誰かが管理しなければ、スレはすぐに葬られてしまいます。

  132. 133 匿名さん

    >③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。

    これをやるには相当なエネルギーが必要となります。
    規約改正、積立金の値上等。

  133. 134 匿名さん

    しかし、実際の更新工事になると大変だよ。
    在宅の調整が非常に難しいからね。

  134. 135 匿名さん

    現在は縦系列一斉に工事をやるのではなく、上下2つの階で
    やる方法もあるといわれています。
    価格的には少したかくなるとのことですが。

  135. 136 匿名さん

    台風でガラスが割れた場合の保険対応の保存行為の場合は、
    管理組合が対応することになりますが、保険の申請許可が
    おりるまで、交換を待つわけにはいきませんが、その場合は
    理事長に許可をもらって業者に交換してもらい、請求は
    管理組合へということでいいんでしょうか。

  136. 137 匿名さん

    それでいいでしょう。
    写真とかで証拠を取っておけばいいでしょう。
    金額的には少額ですので、保険会社もすぐ出してくれるでしょうから。

  137. 138 匿名さん

    *玄関扉の更新工事について
     「カバー工法」
       カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法
       です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
       価格は機能性、グレードで決まります。
    1戸当り20万円程度  グレードで価格は大きく違ってきます。
       壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm
       高さが3cm程度小さくなります。

  138. 139 匿名さん

    「エレベーターのリニューアルについて」
     1)エレベーターの耐用年数
         税法上の耐用年数 17年
         国交省のガイドライン 30年
         エレベーターメーカーの耐用年数 20年~25年
       *一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。

    リニュアール方法
    ①全撤去リニュアール 工期25日~30日
     建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。
     エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい
    エレベーターに再生させる工法です。
     

    ②準撤去リニュアール
     三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して
    工事を行い、工期や費用を抑える工法です。

    ③制御部リニュアール
     運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー
    ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。

  139. 140 匿名さん

     3)2012年問題
        1980年代後半までに設置された機種(当マンションは該当しません。)に対して、エレベー
       ター製造メーカー各社が本体製造中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給
       を停止するというものです。
        今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな
       かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務
       づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい
       うのが現状のようです。確認の要あり。
        価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに
       依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその
       費用も軽減はできます。

  140. 141 匿名さん

    新規分譲物件の購入者・居住者たちが当初から集団的に腐敗して管理会社の担当者等と悪事に手を染めるのは、今のところ考えにくい。この板などは工事関連の書き込みが非常に多いが、それは第一回大規模修繕を契機として少なくとも一部の管理組合が堕落し始める傾向がやはり存在しているということの裏返しだと考えられる。

    当マンションは初回の大修繕の設計コンサルタントとの契約を現在に至るまで30年以上更新し続けているが、今や同社社員が会議で発言すれば常に正解として組合員たちに受け入れられている。この態度を変えてもらうのは至難だろうが、あきらめずに呼びかけ・働きかけを続けている。

  141. 142 匿名さん

    >>141さん
    設計コンサルタントが管理組合の顧問として採用されている例はあります。
    しかし、設計コンサルタントは元請業者の選定や長期修繕計画の作成等の
    重要な役割があります。
    特に管理会社と関係のあるコンサルタントであれば、公平な元請会社の
    選定は不可能でしょう。
    やはりコンサルタントについては、公募をして見積もりを取り、専門委員会で
    説明会を受け、そこで委員で評価して選定すべきです。

  142. 143 匿名さん

    特に管理会社から派遣されたコンサルタントであれば最悪です。
    管理会社の親会社が建設会社であれば工事はそこに決まりますからね。

  143. 144 匿名さん

    設計コンサルタントについては、大規模修繕工事ごとに公募して
    きめるのが普通ですけどね。
    顧問みたいに常に理事会に出席して意見を聞くこと自体甘えすぎです。
    その体制であれば、建築のプロである建築士に対抗できないでしょう。
    理事や専門委員が前と変えようと思っても、建築士本人の前ではなかなか
    いえませんからね。
    専門的なことは、業者や建築士に聞けば教えてくれますよ。その努力が
    できないんでしょうが。

  144. 145 匿名さん

    >それは第一回大規模修繕を契機として少なくとも一部の管理組合が堕落し始める傾向がやはり存在しているとい>うことの裏返しだと考えられる。

    そうじゃないんですよ。1回目より効率良く行うためです。
    それと1回目のところについては、工事を進めていくためのポイントを提供しているんです。

  145. 146 匿名さん

    140からの続きです。
     4)一般的な1基の費用の目安(6階~10階) 標準仕様、オプションは別途必要
          全撤去リニュアール 1,200万円~1,500万円
          準撤去リニュアール   700万円~1,000万円
          制御リニュアール   500万円 ~ 600万円
         ※値引き交渉は別であくまで正価です。
       当マンションは制御リニュアールでの工法で長期修繕計画に盛り込まれています。

      5)エレベーターメーカー 国産5大メーカー
          東芝、三菱、日立、フジテック、日本法人オーチス
    東芝、三菱、日立の3社で80%のシェアを占めています。

      6)リニュアール工事時の問題点
         1基しかない場合の対策も含め検討が必要となります。
    費用は高くなるが、深夜の突貫工事をやることはできます。
    病人、障害者、妊婦、高齢者、デイサービス、宅配等の問題
         事前に十分説明をして了解のもと計画を立てていきます。

      7)住民説明会の開催
         業者を交えて説明会を開催します。
         問題点のヒアリングやアンケートを事前に取っておきます。

  146. 147 匿名さん

    エレベーターは制御盤だけの交換で十分です。
    巻き上げロープはフルメンテで無償で交換してくれますから。

  147. 148 マンション掲示板さん

    教えて下さい。
    うちのマンションの戸境壁はクロス直貼りです。

    しかしコンコンたたくと固いところとそうでないところがあります。

    これはなぜなのでしょうか?

    よろしくお願いします。

  148. 149 匿名さん

    >>148さん
    私は建築士でも専門業者でもありませんので分かりませんが、壁の外側に
    ボードを貼りつけ、それにクロスが貼ってあるんではないでしょうか。
    ボードを支える支柱部分があるのでその部分を叩くと固い音がするんでは
    ないかと思いますが、定かではありません。
    専門家の方、確かな情報をお願い致します。

  149. 150 匿名さん

    >>148さん
    クロス直貼りとのことでしたね。
    壁に直接クロスを直貼りしているのに、同じ音がしないのはおかしいですね。
    壁の中に配管でも通っているんですかね。
    専門的なことは分りません。

  150. 151 マンション比較中さん

    当マンションの管理は小泉政治とは違った意味で「劇場型」と言えるだろう。理事長、監事、総務担当、会計担当、専門委員等々、いろいろ役職があって実際にそれらに就く管理組合員はいるが、特に議事録という紙の上で管理会社の意向に沿った発言や行動をした「物語」が記される。会議前に回される資料で「発言」はかなり準備できるし、必要なら打ち合わせをしてから開催する。全組合員に届けられる総会の議案書も、議事録と同様に素案を書いて作成する作業は「委託された業務」として管理会社の社員がやる。これら面倒な業務を有料だが遂行してくれている業者さんに感謝の気持ちで組合の役員は承認印を押す。工事の発注・受注はこれと同じ、単なる「流れ作業」に成り下がっている。一応はこうして持ちつ持たれつの関係が成立し、ひとつの閉じた世界が完成している。この平和・平穏を乱す者は「共同の利益に反する」(区分所有法)として脅される。管理組合は企業の代理として存在していればいいとの考えが見え隠れする。

  151. 152 匿名さん

    >>151さん
    理事会や総会の議事録のたたき台は管理会社が作成するのが普通だと思います。
    議案書のたたき台についても管理会社が作成します。
    これらの資料を作成してくれるのに感謝することはないと思います。
    プロに報酬を支払って依頼しているのですから。
    工事の発注については、管理会社におんぶにだっこではだめでしょう。
    この慣習を打ち破る者は共同の利益に反するとして脅されるという感覚は理解
    できません。
    テべ系の管理会社に管理を委託しているマンションには多いとは聞いていますが。

  152. 153 匿名さん

    補修工事の発注をする場合、理事会が業者を選定し相見積が取れれば
    いいんですが、理事会の役員にやる気も時間も知識もなければ管理会社に
    丸投げするしかありません。
    特に一般組合員で具体的な動きをしないで、総会で意見をいうだけでは
    管理会社に対抗できません。

  153. 154 匿名さん

    理事会の議題については、理事長が立案できるようになればいいんだが
    資格保有者の理事長は殆どいないからむずかしいでしょうね。
    問題提起する時の資料の作成や、標準管理規約の改正に伴う規約改正の
    資料の作成等も理事長ができればいいんですが。

  154. 155 匿名さん

    *区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
    ことの規約は可能かどうか。

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

  155. 156 匿名さん

    輪番制の理事が回ってきたのにやらないというんであればペナルティを課す
    のは当たり前でしょう。
    そうでなければ誰もやる者がいなくなりますよ。

  156. 157 匿名さん

    住民活動協力金を徴収するとしても、管理規約の改正を
    しなければならない。特別決議

  157. 158 マンション比較中さん

    当マンションの管理組合役員選任での輪番制は、諸悪の根源のひとつだと考えられます。固い意志も高い能力もなく、プロの言うことには「右へならえ」で、概して不適格(内部では適格とされる)な住民が多く就任する結果になっているからです。大規模修繕工事の時期には専門委員の常連メンバーが数名、必ず理事長や監事になる不自然さもあります。昨年の春に一部の組合員の反対を押し切って管理規約を変更し「70才以上の就任不可」としたばかりなのに、今年の総会で「75才以上は不可」と再変更されました。理由として「高齢化によるなり手不足」が記されていました。他のマンションでは「組合員でなくても役員になれる」と規約変更しましたが、組合員として役員になろうと立候補して落選になる者がいる一方で非組合員が当選して就任できるのだとすれば、前者の組合と後者の組合は「よく似た意図のもとに役員就任の資格制限を緩和した」と言えるでしょう。その意図とは、「清廉潔白、公明正大な運営の必要を説く組合員が役員に就く事態を避けながら、他の住民等を役員として動員し、マンション(管理組合)自体の存続を図る」。

  158. 159 匿名さん

    >>158さん
    輪番制、立候補制、推薦制、どれにもメリット・デメリットがあります。
    大規模修繕工事の時の専門委員のメンバーは完全公募が原則です。
    理事会からのメンバーは理事長1名でいいでしょう。
    非組の者を理事にするのは理事のなり手がいない場合の最終手段です。
    何故管理会社主導で理事会や大規模修繕工事が行われるかといいますと、
    組合員の知識不足、無関心、時間のなさがその要因です。
    その場合は、プロの建築士やマン管士に依頼することもありです。
    理事が一念発起してマン管の有資格者になれば又、違った展開になるかも
    しれませんが。

  159. 160 匿名さん

    会社をリタイアした者に頑張ってもらうことですね。
    ボランティアとして一生懸命マンションのために頑張ってくれるかも
    しれませんよ。
    いくら優秀な若い者でも、現役で仕事をばりばりやっている者にマンション管理
    は無理でしょう。
    会社をリタイアした者の中にも優秀な人材はいる筈です。

  160. 161 匿名さん

    年よりはダメといいなが、若手はマンション管理には関心も
    時間もないのでタッチしない。
    ただ年寄はだめと批判するだけ。

  161. 162 匿名さん

    マンションの管理に年齢は関係ありません。
    やる気と時間と知識がある者が、リーダーシップを取ればいいんです。

  162. 163 匿名さん

    大規模修繕工事は管理会社にとっては垂涎の的だよね。
    これは他業者に取られる訳にはいかない。
    他所に取られたら親会社に睨まれるしね。

  163. 164 匿名さん

      国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
     規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
      住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
     ブル防止がその目的です。
      予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
     否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
      民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
      規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
     規約の改正は難しくなります。
      というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
     ければならないとなっているからです。

  164. 165 匿名さん

    マンションでの民泊は殆ど拒否されましたね。
    オリンピックでの宿泊施設はどうなるんでしょう。

  165. 166 一日一回投稿居士

    任期2年で初年度に副理事長となった管理組合員(次年度の理事長予定者)が欠席を続け、期末になって「退任したい」と言い出しました。退任の理由が何なのか、一般の組合員にはわかりません。理事会は「退任の理由として認めることはできない。業務を続けていただく」と決めて退任要請をはねつけました。この件から、当マンションの管理組合の性格を知ることができると思います。ひとことで言えば、「管理会社と同社指定の設計コンサルタントのビジネスに協力しなさい」ということです。推測される退任理由は、「理事長になってこんなことに巻き込まれたくない」、責任を取らされるだけの役職は嫌だ、あたりかと。役員報酬は月5千~1万円ですが、実質は社業協力へのご褒美。支給される役員たちはそんなことも考えず受け取っているようですが。このような実態を書いて内外に知らせた組合員1名を名誉毀損罪にあたるとして組合は告訴しようとしました。臨時総会を開いて承認を得て、実際に警察署に訴状を出し、刑事たちが捜査・取調べをしました。組合と管理業者と警察の連合は存在し、組合員を黙らせようとついにその姿を見せました。告訴は失敗に終わりましたが、それでも、告訴運動への協力者に礼状を出すという破廉恥な決議を最近行いました。

  166. 167 匿名さん

    >>166さん
    殆どの組合員はマンション管理に興味も関心も示しません。
    又、厄介なことには極力踏み込まないというのが殆どの住民でしょう。
    管理会社と一部の理事が管理会社に操られているようですが、一人で
    管理会社に立ち向かっては勝ち目はありません。
    まずは、正義感の強い主婦を味方につけることと、会社をリタイアした住民、
    知り合いの住民と連携して理事会に対抗すべきです。
    そして、資料を作成して全戸配布してあなた方の考え等を住民に訴えていくことです。
    その際、理事会や管理会社の不正や癒着等を訴えてはいけません。
    あくまでマンション管理の正当性を主張すべきです。
    管理組合主導で理事会を運営していくとか、工事の発注方法とかを資料で訴求して
    いけばいいと思います。そこからスタートすべきですね。

  167. 168 匿名さん

    理事の任期や立候補、推薦、輪番制とかも決めないといけないね。
    それを訴求したらどうですか。

  168. 169 匿名さん

    >>166さん
    世の中には大変なマンションもあるんですね。
    しかし、それをかえていかなければ何も変わりません。
    それをやるのはあなたです。
    知識を知恵に変えてどうすればいいかを考えていってください。

  169. 170 匿名さん

    理事をやめるといっても簡単にはやめられないでしょう。
    後任の理事がみつかるまでは、その職務をやり続けなければならない
    という規約になっていると思いますよ。

  170. 171 マンション住民さん

    >>170
    辞任するのではなく「本業多忙」または「精神体調不良」を理由に理事会を欠席し続ければよい。
    副理事長だった私は半年間も理事会を欠席した。だけど文句言われなかったし管理組合業務に支障なかった。
    副理事長などいらないということ。欠席の本当の理由はサボタージュである。

  171. 172 匿名さん

    >>171さん
    理事をやめるとなると問題がありますが、体調不良等の理由が
    あればどこのマンションでも問題はないと思います。

  172. 173 匿名さん

    PART2に質問がありましたので、同じスレ主としてPART3でお答えします。
    理事会運営をスムーズに行うには、理事長が勉強することです。
    そして、管理会社に議題を全ておんぶにだっこではなく、自分で
    問題提起等をしていくべきです。
    身近な問題を議題にして、全員に質問とかするのも一方です。
    補修工事の相見積についても、管理会社に任せっぱなしではなく、
    理事も責任分担をして業者を調べてもらうとかしてもらうといいでしょう。
    管理会社との打ち合わせには、理事の3役も同席して事前に打ち合わせを
    するべきです。

  173. 174 匿名さん

    理事会の役割について
     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。

  174. 175 匿名さん

    <理事会での検討事項>
     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  175. 176 匿名さん

    <理事長の役割>
     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  176. 177 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。

  177. 178 匿名さん

    理事会の運営の仕方わかりましたでしょうか。

  178. 179 匿名さん

    良くわかりました。
    ありがとうございます、参考になりました。

  179. 180 匿名さん

    しかし、50戸前後の小規模マンションでおまけに輪番制
    であれば、人材はまずいないでしょう。
    人材というのは、時間、やる気と知識が入ります。
    単なる会社での優秀とは違います。その優秀な力をマンション
    で発揮できるかがポイントになります。

  180. 181 匿名さん

    小規模マンションであれば、理事長の長期政権も
    ありでしよう。
    但し、当り外れは大きいでしょうが。

  181. 182 匿名さん

    PART2に質問がありましたので答えますけど、そこで質問しても
    誰も答えてくれないでしょう。意地を張らずにこちらにいらっしゃい。
    お宅の保険は、5,000万の積立総合保険ですね。
    建物の評価額は50億ですので、推測すれば600戸程度のマンションですかね。
    地震保険はいっぱいの50%かけてますね。
    ただ、施設賠償が1名1事故1億は間違いかもね。
    個賠も1億なんですか。目茶苦茶な内容ですね。
    それで保険料はいくらなんですか。

  182. 183 匿名さん

    現在はマイナス金利の影響で、積立保険はマイナスになるので
    積立保険にするマンションはありませんよ。
    積立分の保険の利息がマイナスになるんですよ。

  183. 184 匿名さん

    漏水の場合が30億ですからね、はなしになりません。

  184. 185 匿名さん

    理事会は定期的に月1階実施し、議題については管理会社と3役が
    事前に打ち合わせをしておくといいでしょう。
    理事会の中では、管理会社が発言や説明することはないようにしたら
    いいと思います。
    全て理事会のメンバーで運営することです。
    管理会社のフロントと管理員は出欠確認だけでいいと思います。

  185. 186 初心者さん

    >>183
    >積立分の保険の利息がマイナスになるんですよ。

    詳しい説明をお願いします。

    >>184
    >漏水の場合が30億ですからね、はなしになりません。

    どういうことですか?

  186. 187 匿名さん

    施設賠償は1億がスタンダード。タイル落ちて人死んだりしたらそれでも足りない。

    個人賠償は安いマンションなら3000万円くらいあればいいんだろうけど、ウチはデカイ億ションもあるし、自転車保険の話題もあったから、1億にした。

  187. 188 匿名さん

    積立5,000万円の場合の利息は100万円程度でしょう。
    それが積立保険と掛け捨て保険にした場合の保険料の差が
    マイナスになるということです。ようするに掛け捨てにした方が
    プラスということです。利息は勿論つきますがね。
    これは築15年以上の場合の試算ですがね。

  188. 189 初心者さん

    >>188 さん

    積立保険の保険料構成(補償保険料と積立保険料)と予定利率による積立保険料の運用を知っている人が納得する説明ではないですね。

  189. 190 匿名さん

    分りやすく言えば、掛け捨て保険料と利息の合計が
    掛け捨てだけにした場合の保険料の方が安いということですよ。
    これは築年数が15年以上の場合です。
    築年数が経過すれば保険料は築15年から大幅に引きあげられますので。
    尚、私は保険の専門家ではありませんので、詳しい方がおられたら
    フォローをお願いします。

  190. 191 匿名さん

    マンション管理にオールマイティな者はいません。
    専門的なことは、その道のプロにお任せすべきです。
    マンション管理には大局的なものの見方が出来る者が
    必要です。

  191. 192 匿名さん

    >分りやすく言えば、掛け捨て保険料と利息の合計が
    >掛け捨てだけにした場合の保険料の方が安いということですよ。

    まったく理解できない文章ですね。

  192. 193 匿名さん

    >>184
    >漏水の場合が30億ですからね、はなしになりません。

    主契約の保険金額が30億円であるならば、漏水の場合もこの金額が支払限度になります。
    「はなしになりません。」とは話になりませんね。

  193. 194 匿名さん

    漏水のばあいの特別契約ではなかったんですか。
    別々に書き込まれていましたから。
    保険に詳しいのならあなたが答えればいいんですよ。
    私の場合は単なるマンションの住民ですから。
    PART2からこちらに移行されたんですね。
    スレを続けるには、だれかが音頭をとらなければ続きませんからね。

  194. 195 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方には自信があるんだけどね。

  195. 196 匿名さん

    このスレには毎日、朝と夜には必ず目を通しますし、書き込みを
    しますので、質問のある方はどうぞ。

  196. 197 匿名さん

    保存行為の取り扱いに関しましては、全国でも問題が数多くありまして、それで標準管
    理規約の改正が2017年にありましたので、専用使用権の管理の除外項目と併せて保存行為の
    規約改正を是非検討していくべきだと思います。新設された3項から6項の検討
    専用使用権のある共用部分の管理は各人で行うようになっていますが、管理組合がやっているのも
    あるんではないでしょうか。
    専用使用権のある共用部分には、熱感知器、玄関ドア、インターホン、メールボックス、サッシ、
    網戸があります。
    駐車場や駐輪場に関しては管理組合が管理をしています。

  197. 198 匿名さん

     現在の22条に標準管理規約の3項から6項を追加し、1項の管理を保存行為に変更しておくべき。
     この規定を設けておけば、今後保存行為は理事長の承認がなければできませんし、やった場合でも
    経費は区分所有者負担となります。

  198. 199 匿名さん

    ただ、現在管理組合でやっているものをこれからは個人でやってくださいというのは
    ちょっと無理があるとおもいますので、それに関しては、専用使用権の管理行為の
    除外項目に規定しておく必要があります。管理規約違反をそのままにしておくことも
    できませんので。

  199. 200 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理については各区分所有者の責任と負担で
    やることになっています。
    ガラスの交換や網戸の張り替えは各人が普通にやっておられると思います。
    その他の専用使用権のある部分の管理が曖昧になっているようです。

  200. 201 匿名さん

    とくにインターホンの修理と、熱感知器の点検はいいんですが、その際の
    補修工事を管理組合がやっている所も多いと聞いています。
    ガス警報器については、点検も交換もガス会社がしてくれますけどね。

  201. 202 匿名さん

    さすがに玄関ドアを各戸でてんでバラバラに交換する事はないと思うが、インターホンは結構勝手に交換してると思う。
    ただ、いろんなメーカーのいろんなタイプがまちまちにあるのは正直見栄えはよくない。

  202. 203 匿名さん

    インターホンを勝手に取換える事が出来るのですか。業者を教えてください。?

  203. 204 匿名さん

    >>202さん
    玄関ドアについては不具合があるということで蝶つがいの交換はありますね。
    インターホンを変えるというのは分りませんが。

  204. 205 匿名さん

    インターホンは玄関ホールや各戸の玄関のモニターにもつながっているし、館内
    放送や消防点検を居室内に入らずに玄関のインターホンで点検ができるように
    なっているので、変える意味がないですよね。
    現在のモニターは大きく画像もきれいですから。それにいろんな機能もついているし。

  205. 206 匿名さん

    色々な機能が付いていないから変えたいのですが、どうすればいいのでしょう。

  206. 207 マンション住民さん

    専用使用権付き共用部分

  207. 208 匿名さん

    >>206さん
    インターホンが共用玄関のモニターに写るんであれば業者に相談すれば
    いろんな機能をつけることもできると思いますよ。
    留守電機能や撮影とかモニターに訪問客が写るとか。
    自分の部屋だけの機能をかえることについては問題はないと思います。
    別に共用部分の変更にもあたらないですし。
    しかし、難しいかもしれませんね。

  208. 209 匿名さん

    古いインターホンというか、15年以上経過しているんなら
    新しいのに変えたらいいよ。
    アイホンの一番新しいのでも、1基9万円、パナソニックなら
    8万円程度だからね。

  209. 210 初心者さん

    >>197
    >専用使用権のある共用部分には、熱感知器、玄関ドア、インターホン、メールボックス、サッシ、
    >網戸があります。

    あなたのマンションの管理規約では、これらが専用使用権のある共用部分であると規定されているのでしょうか?

  210. 211 匿名さん

    >>210さん
    管理規約に共用部分の範囲として規定されていますよ。
    みなさんのマンションでもそのように規定されているんではないですか。
    規約の文面ではなく、共用部分の範囲として別表で表記されていると思いますよ。

  211. 212 匿名さん

    >>210さん
    管理規約を確認しましたら、専有部分の範囲の中と共用部分の範囲のなかで
    規定されていました。

  212. 213 初心者さん

    「管理規約に専用使用部分として明記されているのか?」
    という質問です。

  213. 214 匿名さん

    >強風で窓枠とガラスが破損しましたが組合の保険
    >は適用されないとの回答でした。

    >理由は原因が解らないからとの回答でした。

    PART2で質問がありましたので、こちらで答えます。
    あちらでの質問では回答者がいませんでしょうから。
    保険を申請する時の証拠は自分で見つけるものですよ。
    原因が判らないからとの回答は無責任すぎますね。そんな保険会社が
    あるんですか。
    もう一度申請されたら保険が適用されると思いますよ。

  214. 215 匿名さん

    >>213さん
    うちの管理規約では、「バルコニー等の専用使用権」の中に規定されていますよ。
    区分所有者は、別表3に掲げるバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、庭、
    ルーフバルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックスに専用使用権を
    有することを承認すると。

  215. 216 初心者さん

    マンション標準管理規約においては、「熱感知器」、「インターホン」、「メールボックス」に専用使用権を設定していませんが、これらは専用使用権を設定していない共用部分ということですか?

  216. 217 匿名さん

    もうこれからはPART2の質問には答えないようにします。
    質問したいことがあったらPART3に素直にくればいいんですよ。
    PART2で質問しても誰も答えてくれないことがすぐに分りますよ。
    そしてPART3は毎日書き込みが続きます。
    朝から午後2時ぐらいまでと夜には必ず毎日書き込みをしますので。

  217. 218 匿名さん

    >>216さん
    標準管理規約はあくまでひな形です。
    それを参考にしてそれぞれのマンションは規約を作成しているんでは
    ないですか。
    全て標準管理規約そのままでは無理が生じるでしょう。
    標準管理規約にたりないものはプラスし、不要なものやそのマンション
    にあわないものは修正をして作成していくものです。
    メールボックスは規定されているんではないですか。

  218. 219 匿名さん

    >>216さん
    多分あなたは標準管理規約の、専有部分の専用に供される設備の内共用部分内にある部分
    以外のものは専有部分とするのことをいわれているのだと思います。
    この規定では、玄関扉、サッシ・網戸、インターホンも専有部分となってしまいますので、
    当マンションの規約では上記のように改定しています。
    メールボックスは共用部分となりますね。そして専有使用権があることになります。

  219. 220 匿名さん

    熱感知器、インターホンに専用使用権を認めないということは、完全に
    専有部分ということになります。
    ということは、その設置費用や補修工事費は全て各区分所有者の負担と
    いうことになります。
    共用部分だから、熱感知器の点検やインターホンの設置は管理組合が
    やっているんではないですか。
    そして専用使用権をあたえているから、通常の管理に伴うものは各人の
    責任と負担でおこなうのでしょう。

  220. 221 匿名さん

    熱感知器(住戸内)=共用部分(共用部分である消防・防災設備の一部)
    インターホン(住戸内)=共用部分(共用部分であるオートロック設備の一部、消防・防災設備の一部)

    専用使用部分とするかどうかは、管理組合の判断である。(専用使用部分にする場合は、管理規約に規定すればよい。)

  221. 222 匿名さん

    >>220
    >熱感知器、インターホンに専用使用権を認めないということは、完全に
    >専有部分ということになります。

    こんな理屈はどこからも導き出せない。

  222. 223 匿名さん

    >>221さん
    インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。
    補修工事については個人?組合?
    玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人
    でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。
    玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合?
    同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが
    ないのではないんでしょうか。
    メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は?

  223. 224 匿名さん

    >>223
    >インターホン、熱感知器を共用部分と規定した場合はその管理は誰がするのですか。
    >補修工事については個人?組合?
    >玄関扉やサッシ、網戸も共用部分ですが、その管理は通常の管理に伴うものは各人
    >でおこないますよね。特にガラスの交換や網戸の張り替えは。
    >玄関ドアに不具合があり蝶つがいの交換をするのは各人?組合?
    >同じ専有部分内にある共用部分なのに、何故扱いが違うのか言われれば答えようが
    >ないのではないんでしょうか。
    >メールボックスについて、鍵が故障した場合の管理は?

    管理規約等の定めに従う。

  224. 225 匿名さん

    >>224さん
    規約がなかったらどうすればいいんですか。

  225. 226 匿名さん

    >>225
    >規約がなかったらどうすればいいんですか。

    区分所有法その他の法令の定めるところによる。また、法令に定めのない事項については、総会の決議により定めればよい。

  226. 227 匿名さん

     第○○条(窓ガラス等の改良)
      1.共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉、その他の開口部に係る改良
        工事であって、防犯・防音又は断熱等の住宅の性能に資するものについては、管理組合が
        その責任と負担において計画修繕としてこれを実施するものとする。

      2.管理組合は、前項の工事を速やかに実施実施できない場合には当該工事を各区分所有者
        の責任と負担において実施することについて細則を定めるものとする。
       この細則で一斉に管理組合として実施しない場合は各戸の責任と負担で行う旨の規定を設け
       ることができるとしています。

      ※建物の付属物・・・防災設備、消火設備、エレベーター、メールボックス等は規定されています。
                   しかし、インターホン、熱感知器はこの規定にはなく、共用部分か専有部分
                   かも明確にはされていません。
    私どもの規約では、インターホン、熱感知器は専有部分と規定されていました。
    そして、その管理は管理組合が行う事が出来るとなっています。

  227. 228 匿名さん

    >>227
    >私どもの規約では、インターホン、熱感知器は専有部分と規定されていました。

    >>215
    >うちの管理規約では、「バルコニー等の専用使用権」の中に規定されていますよ。
    >区分所有者は、別表3に掲げるバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、庭、
    >ルーフバルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックスに専用使用権を
    >有することを承認すると。

    確認ですが、当然、>>227 さんと >>215 さんは別の方ですよね?

  228. 229 匿名さん

    >>228さん
    それを揚げ足取りというんですよ。
    確認したらそのように規定されていましたと書いているじゃないですか。
    私どものマンションのことではなく、一般論を検討しているのですから。

    規約や総会決議がされていない場合の取り扱いを検討しているんではないですか。
    その場合のインターホンや熱感知器の補修工事はどうすればいいんですか。
    専有部分内にあるインターホンや熱感知器が専有部分か共用部分とかの規定が
    ない場合その補修工事の扱いが判らなかったものですから質問したのです。

  229. 230 匿名さん

    >>229さん
    是非模範解答をお願いいたします。
    みんなで検討して正解をみちびだしていくのがここのスレの目的ですから。

  230. 231 匿名さん

    ↑ 支離滅裂ですね。

  231. 232 匿名さん

    規約にもなく、総会決議もないのに理事会でインターホンの補修工事を
    管理組合がやった場合はセーフですか。

  232. 233 匿名さん

    規約にも規定されていないのに、理事会が補修工事をする事例は
    マンションによってはあるんじゃないですか。
    又、規約に規定されているのに理事会が勝手にやっている場合も。

  233. 234 匿名さん

    皆さん方のマンションでは、インターホンは共用部分ですか、それとも
    専有部分ですか。
    そしてその補修工事費はどちらが支払っていますか。
    専用使用権のある共用部分としてあれば、通常の管理に伴うものは
    各人で支払うということになりますが。
    しかし、その規定がない場合は対応がバラバラではないんでしょうか。

  234. 235 匿名さん

    うちはインターホンは共用部分だが、修理は自分たちでしてるよ。

  235. 236 匿名さん

    インターホンの修理に関しては、管理組合がやっていたり、各人が
    やっていたりといろいろあるようです。
    やはり管理規約がはっきりしてないんでしょうね。

  236. 237 匿名さん

    現在専用使用権のある共用部分の管理を管理組合が補修工事等を
    していれば、今さらこれからは個人でおねがいしますというのも
    無理があるように思われます。
    ただ、規約違反をそのままにしておくことはできないでしょうから、
    この部分については、専用使用権の管理の除外項目に規定しておけば
    いいのではと思います。

  237. 238 匿名さん

    そうですか、専用使用権のある共用部分の
    除外項目にすればいいのですか。

  238. 239 匿名さん

    >>232さん
    善意の行為に対しては認めざるをえないかもね。
    しかし、次も組合がやることだね。

  239. 240 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    一昨年保存行為に関する規約の改正がありました。

  240. 241 匿名さん

    管理組合の理事をしているんなら、標準管理規約の改正や国交省の大規模修繕工事の
    実態調査とか民泊問題等、最近の規約改正に興味をもつべきだよ。
    ここではいろんな情報を提供しているから、素直に受けとめるべきだよ。
    みんなに知ってもらいたいから、情報の提供等をしているんだけど、批判とか揚げ足
    取りばかりしかいないよね。
    間違っていたりしたら、正しい情報を提供すればいいんだけど、その追求だけは
    するんだけど、みんなに正しい情報を流すことはしないんだよね。
    皆の役に立つような書き込みをしてくださいね。

  241. 242 匿名さん

    もっと素直になればいいんだけどね。
    ただのひやかしできている者が多すぎるからね。

  242. 243 匿名さん

    今回の改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれを行わなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、規約改正により「保存
       行為」に変更されました。
    現行規約通り改正なし。
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
      ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。

  243. 244 匿名さん

    3項以降追加条項

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。(但し経費は各戸負担とする。)
       ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

      4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
        を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
        受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
        後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

      5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。
      ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
        は専有使用権者が負担する。

      6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
        部分等の必要な保存行為を行う事が出来る。

  244. 245 匿名さん

    皆さん保存行為の規約改正をこの機会に是非
    やってください。

  245. 246 匿名さん

    >5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。

    共用部分でも勝手にやるとその費用は各人払いということですか。

  246. 247 匿名さん

    規約に保存行為の規定がなく、区分所有法通りなら
    各区分所有者がやっても構いません。

  247. 248 匿名さん

    PART2のスレを全て読めば勉強できますよ。
    私がスレ主として一生懸命情報の提供をしましたから。
    そして、質問があればPART3だったらお答えします。

  248. 249 匿名さん

    ところで、248さんって何者?

  249. 250 匿名さん

    スレ主ですよ。
    いろんな情報の提供者です。

  250. 251 匿名さん

    理事?マンション管理士?どーゆー立場の人で何で情報提供してるの?

  251. 252 匿名さん

    >>251さん
    会社をリタイアしまして、何かボランティア活動がしたかったものですから
    身近なマンション管理の勉強をしまして、それを皆さんに提供している
    ところなんです。

  252. 253 匿名さん

    殆ど私のブログみたいになっていますけどね。
    しかし、ひたすら皆さんに参考になるだろうと思って情報を
    流し続けています。
    ほんの少しでも参考になるところがあれば、使って頂きたい
    と思っています。

  253. 254 匿名さん

    マンション管理で難しいのは、騒音、ペット、滞納ですが、工事に関しても
    管理組合主導で進めていくのは、人材がいないと難しいですね。

  254. 255 匿名さん

    理事も工事とか点検とかお金を使うことには積極的だが、
    苦情とか滞納金の細則とか、細則違反者に対しての注意
    とかには消極的になるからね。

  255. 256 匿名さん

    人に恨まれることは誰もしたくないしね。

  256. 257 匿名さん

    管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  257. 258 匿名さん

    管理会社特にデベ系の会社は工事がどうしても
    おおくなるよね。

  258. 259 匿名さん

    工事のことは理事があまり知らないし、時間もないから
    任せた方がいいかもね。
    どうせ修繕積立金は税金と同じようなもんだから。

  259. 260 名無しさん

    暇だらけなら自分等で何でもやれば経費は安くなるわな。
    でもそれがマンションの総意とは限らない。
    お金かかっても楽に暮らしたい人もいる。
    ケチケチが暴走すると自主管理等と言い出す。
    自主管理になると資産価値を下げるのを知らないか。

  260. 261 匿名さん

    輪番制の理事なら、一人くらい会社をリタイアした暇な者がいると
    思うけど、その人に工事業者の選定と相見積を取ってもらえばいいよ。
    工事内容と業者は殆ど重複しているので、だれかが工事内容と業者の
    一覧表を作っておけばその中から選べばいいんでは。

  261. 262 匿名さん

    工事金額を住民が努力するのは総意ではないといいながら
    積立金の値上となると大反対する。
    こういう矛盾する書き込みはいけません。

  262. 263 匿名さん

    理事は工事の相見積とかでは動きたくない。
    そんなのは管理会社に丸投げでいいとおもっていても、
    いざ修繕積立金の値上となると提案を躊躇してしまう。
    さて、どうすればいいでしょう。
    修繕積立金がたりないので、月平均1万円の値上と提案したら
    総会で揉めるでしょう。

  263. 264 匿名さん

    修繕積立金の値上はだめ。
    工事の相見積はやりたくないので管理会社にまるなげでいい。
    楽もするけど金は出さない。これが一番。

  264. 265 匿名さん

    やはりデベ系の管理会社は工事がおおいよね。
    工事費も高めだし。

  265. 266 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

  266. 267 匿名さん

    専有部分の配管の工事を管理組合がするとこなんてないよ。

  267. 268 匿名さん

    管理規約で専有部分内の消防設備(熱感知器)、インターホンを
    専有部分と規定しているマンションありますか。
    うちの場合はそう規定されています。

  268. 269 匿名さん

    専有部分と規定されていれば当然各区分所有者の責任と
    負担で補修工事を行わなければなりません。
    この規定もないのに、管理組合が補修費を出しているマンションは
    ありませんか。
    専用使用権のある共用部分の管理は、通常の管理に伴うものは
    各人でおこなうようになっています。
    ガラスの交換や網戸の張り替えは、共用部分なんですが、各人が
    やっていると思います。

  269. 270 匿名さん

    何か書き込にくくなったね。

  270. 271 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  271. 272 匿名さん

    キチガイ現る。

  272. 273 匿名さん

    へんなスレを立てまくってるのがいるね。
    どうせすぐ削除されるだろうけどね。

  273. 274 匿名さん

    はぁ…、静かになった。キチガイが変なスレばかり立ててたけど削除された。
    二度とキチガイスレは立てないでください。

  274. 275 匿名さん

    まだスレ立しているね。
    しかし、もうすぐアク禁になるからスレは立てられなくなるよ。
    時間の問題だね。

  275. 276 匿名さん

    結露対策参考になりました。

  276. 277 匿名さん

    *何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
      1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
      2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要が ある時は管理組
       合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
       こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
      画されていませんでした。
       又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
      できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

  277. 278 匿名さん

    PART2に大規模修繕工事の質問があるけど、そこでは答えないよ。
    ここで質問があれば詳しく説明するんだけどね。

  278. 279 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方の勉強をすることだね。

  279. 280 匿名さん

    今の世の中、勉強しようと思ったらネットがあるので
    殆どのことはそれで調べられるよ。

  280. 281 匿名サン

    最近書き込みをする際、おかしくないかい。

  281. 282 匿名さん

    書き込みの仕方がおかしくなったので
    しばらく休止します。

  282. 283 匿名さん

    ようやく元に戻りました。
    これで安心して又書き込みをしていきます。

  283. 284 匿名さん

     マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

      このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があります。

      また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。

  284. 285 リゾートマンション役員

    ↑284匿名さん
    教えてください。内の全100戸マンションの実態話ですが、私は管理会社の儲け話に組合が安直に乗っただけではないか、という疑念がどうも払拭できません。

    築12年過ぎて第1回目の大規模修繕工事に入るべく、今から9年前の当時の理事会は専門委員会まで作り、管理会社を呼んでそのあるべき形につき相当な議論を重ねました。委員会は12回以上開催していますから数だけ見れば結構なものでしょう。

    委員会が出した結論は12~15年おきの長周期修繕工事ではなく、3年サイクルの短周期修繕工事の実施でした。つまり大きな工事を一度に行うのでなく、チョコチョコっとした工事を短期に計画的に繰り返すことで建屋や設備を保守維持するというものです。この結果20年後には修繕積立金1億円の節約が可能になる(らしい)。

    この3年短周期修繕工事の選択は実は管理会社の主張に全面的に従ったものです。当マンションの管理会社は質・量ともに業界のトップクラスにあるため専門委員会も1億円も節約という甘言に飛びつき掘り下げた議論もすることなく結論付けたのか、というのは私の思いです。実際にこの9年間、総会で承認されていることで大きな議論もなく3年おきに3回の定期修繕工事を実施しています。毎回の費用は約1~2,000万円。

    さて284匿名さんへの質問というのは以下です。
    ・業界に長期大規模修繕工事ではない、「短周期修繕工事」或いは「サイクル修繕工事」という工事推進方法はあるのですか? (ネットで検索してもそんな用語はまったく出てこないです)
    ・本来の修繕工事のあり方は、壊れたから直す、であり予防保全=壊れそうだから直しておくではないはず。機械的に3年おきにやったのでは、かえって積立金の浪費で、国交省も積立金の無駄遣いを防ぐためにも工事前の綿密な建物診断調査をやり必要不可欠なものに絞って実施、過剰な品質につながるものは延期、とメリハリをつけるようにとガイドしているではないかと思っていますがいかがでしょうか?

  285. 286 通りがかりさん

    大規模修繕工事の意義は文字通り『大規模』に行う事でコストを圧縮節約する事と工事中に発生する制約を集約しようという狙いだと思います。
    又、都度施工だと例えばアフターや修繕計画策定も手間がかかると思います。

  286. 287 匿名さん

    >>285さん
    まず、短周期修繕工事という言葉も手法も聞いたことはありません。3年周期で工事を計画されて
    いるとのことですが、外壁やバルコニーの防水、軒天の工事はどうされているのですか。
    足場を組まないとバルコニーの工事はむずかしいのではないでしょうか。
    大規模修繕工事は、周期ごとに建物設備の維持保全を行うものです。又、修繕工事には予防保全と
    事後保全双方が含まれます。
    3年毎に工事を計画されているとのことですが、その費用が1,000万円から2,000万円は安いと思います。
    13年~15年周期で大規模修繕工事をすれば、100戸のマンションの相場としてはその期間の工事費は、
    8,000万円~1億の工事費となります。
    お宅の工事費は、1回の工事費が1,000万円から1,500万円ということですから、15年でみた場合は
    5,000万円~7,500万円になりますから、安いといえば安いですね。修繕箇所がわかりませんけど。
    しかし、1億の節約はどういう計算からでてくるのか理解できません。
    それから、大規模修繕工事の主な内容を記載しておきます。

  287. 288 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備等

  288. 289 名無しさん

    管理会社主体の修繕の専門委員会は意味がありません。
    管理会社と管理組合は利益相反であることを忘れてはいけません。
    管理会社は自社の都合のよいよう話をもっていきますので、専門委員にも正しい知識が必要です。

  289. 290 匿名さん

    何故全国のマンションの殆どが大規模修繕工事を周期的におこなっているかを
    認識すべきです。
    外壁工事やベランダ、窓枠のシーリング等は足場を組まないとまず工事が
    できないと思います。
    それに、3年置きに1,000万円から2,000万円の工事費といわれていますが、
    100戸のマンションの足場の相場は、それだけで2,000万円程度はすると思いますよ。
    工事の内容が違うのではないでしょうか。
    大型設備の更新工事は大規模修繕工事とは又別のものです。
    エレベーター、消防設備、給水設備、配管、玄関扉、サッシの更新工事等を大型設備といいますが、これは大規模修繕工事とは別個に普通は行います。

  290. 291 匿名さん

    >>285さん
    大規模修繕工事をするときには、相見積をとりますが、そのときのやり方としては
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じスペースで相見積をとらないと、高いのか
    安いのかも分りません。
    その為には、設計監理方式といいまして、建築士を雇いその相見積の要綱書を作成して
    もらわなければなりません。
    その建築士が管理会社の者であったら意味がありません。
    設計監理業者は、工事が仕様どおりされているか、決められた材料をきめられた量
    使用しているかとかのチェックを我々住民に代わってやってもらうのですから。手抜きとかの監視をしてもらうのですから、管理会社系列の工事業者と同じ建築士では
    無理ですよね。

  291. 292 リゾートマンション役員

    286~289の皆さん 迅速なご助言ご回答有難うございます。

    実はこの9年3回の工事では、毎回ロープブランコ工法によりタイルの補修、隙間修繕等実施しています。階数が20階弱あり、足場を組むだけで8,000万円という見積りが出たため格段に安いロープブランコ工法(1回で5~700万円ほど)を採用とのこと。事前の建物診断では外壁にはほとんど目だった損傷なし、屋上防水や壁面汚れ洗浄で十分という報告がありロープ方式で対応しています。20年で1億円節約というのはこの工法の選択から導かれた金額ではないかと。

    いずれにしましても、堀り下げた議論もなく3年がきたからさあ工事をしようでは納得しかねるところです。

    短周期(サイクル)修繕工事という工事の概念はないのですね? 管理会社さん、どこからこの用語を引っ張り出してきたのかしら? 皆さん有難うございました。

  292. 293 匿名さん

    リゾートマンションという特殊性から、短期修繕工事がメインになることは十分考えられます。

  293. 294 匿名さん

    >>292さん
    リゾートマンションだったんですね。
    確かに足場は14階以上は法律で組むことはできないんですね。
    そこで、14階までは足場を組み、それ以上の階はゴンドラでの作業と
    なりますが、ゴンドラの場合は割高になりますので、ロープブランコ工法が
    採用されたんでしょう。
    その工法ですと、安定性がなく細かい作業は難しいと思いますし、風の強い日
    は危険が伴います。
    3年に1回500万円~700万円かかるのなら、その外壁工事を13年~15年
    経過した時に一緒にやればその分が浮くのではないですか。
    外壁に浮き等がでてくるのは築10年以上経過してからですからね。

  294. 295 匿名さん

    「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表

      目的
       見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
      きるようにしたものです。

      事前に検討した方がよい主なポイント
        *工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
        *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
        *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
         業務の量が低すぎないか
        *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)

      大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目 築39年で再検討
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

      工事金額1戸当り 大型設備分は除く
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%

  295. 296 匿名さん

    リゾートマンションの場合は、予防保全より事後保全が
    優先されるのでしょう。
    事後保全の場合は工事費は高くつきますけどね。

  296. 297 匿名さん

    グレードの高いマンションの大規模修繕工事の周期は短いようです。
    修繕積立金の少ないマンションでは、大規模修繕工事というより、
    それこそ事後保全で悪くなったところしかやらないようです。
    そういうマンションはいずれ限界マンションとなります。
    問題はデベ系の管理会社に管理を委託しているマンションの場合は
    どうしても工事か多くなるのと工事費が高い傾向があります。

  297. 298 匿名さん

    マンションの建て替えは非常にハードルが高いようです。
    成功例としては、板橋区にあります高島平のマンションがあげられます。
    何故成功したかといいますと、まず東京という立地が良かった点、それから
    容積率に余裕があり、戸数を増やしその分を売却して建て替え者の負担を
    軽くできたというのがその要因です。
    容積率に余裕がないマンションは建替えはまず不可能です。
    解体するだけでは、土地の価格を全戸で割れば、解体費用を差し引けば
    微々たる金額しか手にすることはできません。
    だから大規模修繕工事とかの建物設備の維持保全が必要なのです。

  298. 299 リゾートマンション役員

    皆さんかなり具体的なご助言まで下さり有難うございます。昼間仕事をして夜覗いてみたら御レスが伸びているのでオドロキです。折角のアドバイスですから消化すべく勉強させてください。重ねて感謝です。

  299. 300 匿名さん

    >>294
    >確かに足場は14階以上は法律で組むことはできないんですね。

    どんな法律ですか?

  300. 301 匿名さん

    >>300さん
    14階とアバウトな書き込みをしましたが、高さが40mぐらいと
    覚えていたのでそういう表現をしました。
    建設業者の方なら14階以上のマンションについては足場を組むことは
    しません。
    それ以上はゴンドラが普通でしょうね。安全性と丁寧な工事を勘案すれば。
    どの法律かだったかは定かでありませんので書きませんが、調べれば
    すぐわかると思いますよ。

  301. 302 匿名さん

    仮設工業会は、「くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準」(以下、技術基準という)を2003年に制定し、それまで、住宅のような小規模な建築物の建築工事に限定していたくさび緊結式足場の用途枠を中高層建物の建築工事にも広げ、高さ31mまでの足場を組立可能としました。 さらに2015年、技術基準を改定し、従来、わく組足場の最高高さとされた45mまでの足場にも使用範囲を広げました。 一般的には、そこに定められた数字を最高高さと考えることができます。

  302. 303 匿名さん

    足場やゴンドラでやらずに、無足場工法というのもありますが、
    安全性(風の強い日はできない)、丁寧性から判断すると足場を組んで
    やる作業からすれば表現は悪いのですが手抜き工事の可能性はあります。
    傷んでいる個所のタイルを剥がしたり、高圧洗浄をしたり、ひび割れの
    補修をしたりするのは足場を組んでやるのと比較すればどうしてもそこ
    までの作業はできません。
    14階までは足場を組み、それ以上の階はゴンドラでやるのがいいと
    思います。
    そして、3年おきにというのではなく、13年~15年経過した時に
    一斉にやればいいと思います。そうでないと、20階のマンションであれば
    いつから外壁工事がはじまるのですか?
    築13年から始めれば築20年までかかりますよ。

  303. 304 匿名さん

    リゾートマンションということですが、ベランダはついていないんですか?
    ベランダがあれば、その工事も無足場工法でということですね。
    窓枠シーリングや軒天の工事もありますし。

  304. 305 匿名さん

    リゾートマンションですから常時住んでおられる方は少ないんでしょうね。
    ということは、理事のなり手不足もあるでしょうから、管理会社にお任せと
    いうことになりますね。

  305. 306 匿名さん

    >>301-302 さん

    法律はないのですね。

    ところで、建枠の強度検討により、高さ45mを超える枠組足場も組むことができます。
    これはマンション管理における常識ですよ。

  306. 307 匿名さん

    >>306さん
    情報の提供ありがとうございます。
    うちの場合は14階ですので普通の足場で十分ですが。

  307. 308 匿名さん

    >>306さん
    45m超の足場を組んでもいいという法律はあるんですか。

  308. 309 匿名さん

    日本工業規格の旧規格では、枠組足場は原則として45mを超えてはならないという規定がありました(旧JISA8951)。 このため、一般的に、45mを足場の高さの上限とすることが多いようですが、独自に荷重計算を実施する等の方法によって足場の強度を検証した場合は、45mを超えて足場を組立てることも不可能ではありません。
     ところで、足場の高さは、ビル工事用足場と住宅工事用足場が違うように、足場の組立方法と一体のものとして考える必要があります。 ビケ足場が45mの高さの建築物まで使用可能といっても、簡易な構成の足場を組立てた場合に、その高さに耐えうる保証はありません

  309. 310 匿名さん

    不可能ではないということですね。
    法律はどちらもないのではないですか。

  310. 311 匿名さん

    >>302 >>309

    出典は明確にしましょう。

  311. 312 匿名さん

    >>311さん
    50階以上のタワマンや高層ビルが足場を組むことってあるんですか?
    常識ということですが、私はみたことがないものですから。
    >ところで、建枠の強度検討により、高さ45mを超える枠組足場も組むことができます。
    この根拠はどこからもってこられたのですか。

  312. 313 匿名さん

    >>312 さん

    まずは、「枠組足場」と「くさび緊結式足場」の区別はできていますか?

  313. 314 匿名さん

    >>313さん
    それはあなたが書き込むべきことではないですか。
    45m以上も足場を組むのが常識といわれたのですから。
    「枠組足場」と「くさび緊結式足場」の説明をされるときは
    どの出典を参考にされますか。
    私は単にあなたが45m以上でも足場を組めるといわれたから、
    それに関する検索をしただけのことです。

  314. 315 匿名さん

    >>313さん
    私のマンションは14階ですので通常の足場で工事はできます。
    それ以上のマンションに住んでおられる方に対して情報を提供
    してください。
    私とあなたがバトルをしても何の価値もありません。

  315. 316 匿名さん

    >>314
    > 45m以上も足場を組むのが常識といわれたのですから。

    読解力のない方ですね。
    >>306 をもう一度ご確認ください。

  316. 317 匿名さん

    >ところで、建枠の強度検討により、高さ45mを超える枠組足場も組むことができます。
    >これはマンション管理における常識ですよ。

    これは職人さんから聞いた情報なんですか、それとも何か本を読んで
    得た情報なんですか。
    その出所はどこですか。それがしりたいんですよ。

  317. 318 匿名さん

    >>310
    >不可能ではないということですね。

    >>302>>309 は、以下からの抜粋だと思いますが、
    http://www.humantecg.co.jp/scaffold/c6.html
    これは、「ビケ足場は、最高何メートルまで組み立てることができますか」についての解説で、「ビケ足場」とは「くさび緊結式足場」のことです。
    したがって、
    《「くさび緊結式足場」であっても、》「独自に荷重計算を実施する等の方法によって足場の強度を検証した場合は、45mを超えて足場を組立てることも不可能ではありません。」となります。

  318. 319 匿名さん
  319. 320 匿名さん

    >>319さん
    情報の提供ありがとうございます。
    しかし、わたしはこの情報の勉強をする必要はありません。
    私のマンションは14階ですので、通常の足場でやれますので。
    但し、タワーマンション等高層マンションの方にとってはいい
    情報だと思います。
    こういう情報の提供は是非これからもやってください。
    みなさん知らないこともイッパイありますから。

  320. 321 匿名さん

    >>320さん

    >>292-319 の流れが読めていますか?
    あなたのマンションなんて話題にしていません。

  321. 322 匿名さん

    >>321さん
    あなたこそ読めていませんよ。
    私はマンション管理に携わっている理事の皆さんへの情報の
    提供をしているんですよ。
    できるだけ分かりやすく、みんなの為になると思ってね。
    だから個人間の問題はかんけいないのです。その書き込みが
    参考になれば当然それ受けいれればいいだけのことです。
    いろいろ書き込まれれば、正解に近づいてきますから。
    私が自分のマンションには関係ないことですので、それ以上の
    ことは調べる必要もないということをいいたかっただけのことです。
    当然高層マンションにお住まいの方は、関心をもたれるでしょうから
    そういった方に対してあなたが知っておられるようですから、情報の
    提供をされたらいかがですかといったんです。

  322. 323 匿名さん

    質問された方が、45m以上の建物でも足場が組めることや
    無足場工法の是非が理解できただけでもいいんじゃないですか。
    そういう情報を提供することが必要なのです。
    私は、45m以上は足場が組めないと思っていましたが、あなたの
    情報によりやり方によっては可能ということが分りました。
    ただ、私のマンションでは関係のないことなんです。
    あなたは高層マンションに住んでおられる方なのか、専門業者か
    分りませんが、知っていてここに参加しているのであれば、その
    情報を書き込むべきではないでしょうか。

  323. 324 匿名さん

    やはり大規模修繕工事は13年前後の周期でやるのがいいでしょうね。

  324. 325 匿名さん

    管理組合会計の会計原則・・・いろんな会計基準をつまみ食い、所謂何でもありの会計)
      ①真実性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ②正規の簿記の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ③明瞭製の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ④継続性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ⑤保守主義の原則(企業会計原則より援用)
      ⑥重要性の原則(企業会計原則より援用)
      ⑦予算準拠の原則(旧公益法人会計基準より援用)
      ⑧目的別会計(旧公益法人会計基準より援用)

  325. 326 匿名さん

    管理会社は殆ど全国統一の収支報告書や予算書を採用しています。

  326. 327 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

  327. 328 匿名さん

    生協とかの宅配は、共働きしている家庭にとっては
    必要なんですよね。
    ただ、そうでない住民にとっては必要ないですからね。
    そのためにマンションの美観が損なわれれば苦情として
    出てきます。

  328. 329 名無しさん

    開放廊下のマンションだと風の強い日は
    発泡箱とかシッパーがあちこちに転がってヒドイもんです。

  329. 330 匿名さん

    殆どのマンションの開放廊下は風の強い日は大変ですよね。
    部屋の前に届けるのではなく、駐車場やエントランスとかで時間を
    決めて取りに行くようにしなければ迷惑をかけますね。

  330. 331 匿名さん

    大規模修繕工事については、住民がプロジェクトを設けて
    少し勉強すれば十分専門委員会主導で進められますよ。

  331. 332 匿名さん

    本当にマンションのことを考え、私利私欲に走る人がいなければ、専門委員会だけで進められるでしょう。

  332. 333 匿名さん

    私もそうなれるようにがんばっていきたいと思っています。
    少しでも皆さんのお役にたてればという心境です。
    ここでの書き込みや情報の提供も私自身はピュアな気持ちで
    書き込みをしています。

  333. 334 匿名さん

     今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
    を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
    りが必要となってきます。
     現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
    準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
    のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
    きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
    に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
    とができたごく少数のマンションでした。
     適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
    積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
    費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。

  334. 335 匿名さん

    誰が担当になっても同じという基準を作ることが
    大切ですね。

  335. 336 匿名さん

    国交省が調査した大規模修繕工事の周期としては、
    1回目は13年~15年が圧倒的に多いようですね。

  336. 337 専門委員会は専制と腐敗の元凶

    >333

    >ここでの書き込みや情報の提供も私自身はピュアな気持ちで
    >書き込みをしています。

    欧州の格言:「地獄への道は、善意で敷き詰められている。」

  337. 338 匿名さん

    >>337さん
    私は専門委員も理事も現在はやっていませんよ。
    理事や専門委員をしていた時は、マンションのプラスに
    なることを考えていましたけど。
    規約や細則の改正をして、誰がやっても道から外れない
    ような決まりごとはつくりましたけど、それも標準管理
    規約や全国のマンションの常識的なことしか改定していません。

  338. 339 匿名さん

    例えば、専有部分内の熱感知器やインターホンについては
    専有部分か共用部分かの規定もないのに、管理組合がその
    補修工事をしていたり、玄関ドアは共用部分と規定されて
    いるのに、組合で補修こうじをしたり、メールボックスは
    共用部分と規定されているのに鍵の交換は管理組合が
    していたりとバラバラだったのでそういう整理をしましたけど。

  339. 340 匿名さん

    ガラスの交換や網戸の張り替えは専用使用権のある共用部分なのに
    各人の責任と負担でやっているのに、同じ専用使用権のあるインターホン
    や熱感知器、メールボックス、玄関ドアは管理組合の負担で補修工事等を
    行うのは矛盾してませんか。
    特に私どもの規約では、専有部分内のインターホンと熱感知器は専有部分
    と規定されていますので。
    曖昧になってその時の理事会によって対応がバラバラでしたので、統一
    しましたけど。

  340. 341 匿名

    >331 >332
    マンションの管理組合において主に組合員からなる専門委員会が設置されることがありますが、あくまで「理事会の諮問機関」としてであり、与えられた課題に答えることが任務として期待されています。
    しかし、実際には、導入にあたって次のように準備することで悪用が可能です。

    ・理事(長を含む)や監事の任期を2年以下に制限しておく。できれば監事の
     臨時総会招集の権限の規定を管理規約から削除する。
    ・その一方で、専門委員も任期を定めるが「再任可」の抜け道をこっそり用意。
    ・理事会より時間的に先に審議し、「答申」の形で理事会の決定を方向付ける。
     (↑理事会が簡単に専門委員会の追認機関と化す)
    ・専門委員会に工事等の業者(コンサルタント)を必ず入れて、懇意の仲に。
    ・専門委員会の費用は組合が負担する旨の定めを細則等にひそかに入れておく。
    ・会議の記録はなるべく残さないか、「議論した」「報告した」とだけ書いて
     内容が組合員ら読者に分からないようにしておく。
    ・専門委員会の意向通りに理事会(素人集団)が承認したのを見て総会開催。
    ・たいていのマンションの管理組合は委任状多数ゆえ総会でもそのまま承認。
    ・定期総会での決算書などにはできる限り数字を詳細に記載しない。

    こうして専門委員会は工事業者の強力な親衛隊として、組合全体を意のままに操る力を持ちます。実話です。

  341. 342 匿名さん

    >>341さん
    監事の臨時総会招集の権限の規定を規約から削除するとはうまいことを
    考えましたね。監事も一般理事と同じような感覚であればいざという時
    にはそれが容易に活用できます。
    ただ、専門委の再任はやむおえないと思います。
    理事会が専門委の追認機関と化しているのはどこのマンションもそうでしょう。
    設計コンサルタントを採用するのは大規模修繕工事時には普通のことですが、
    選定のしかたでしょうね。
    広報活動は専門委員会は徹底して行うべきです。
    たまたまうちの場合は、管理会社主導でないので、不正や疑われるような
    ことはないと思います。
    しかし、特にゼネコン系のマンションではそういうことが起きているんでしょうね。

  342. 343 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理は、通常の管理に伴うものは
    各区分所有者の責任と負担で行うという規約が殆どされていると
    思います。
    ただ、そうなっているのに、メールボックスの鍵の交換等を組合
    がしていた場合、これからは個人負担にというのは無理があると
    思いますので、そういう場合は、専用使用権のある共用部分の管理の
    除外項目として規定すればいいと思います。

  343. 344 匿名さん

    どこかの時点の理事会が規約を知らずに管理組合として
    工事をしてしまえばねそれ以降ずっとやることになりますからね。

  344. 345 匿名さん

    管理組合はいろいろあるんだからそんな固いこといってもねえ。
    管理規約がすべてではないんじゃない。

  345. 346 匿名さん

    固いことをいっているのではなく、揉めたときには
    規約がものをいいますよということです。

  346. 347 匿名

    >341の続き

    支配を受ける管理組合員のほうは規約も細則も法律も普段は気にかけない一方で、支配をたくらむ側は「最後(法廷)は規約がモノをいう」と心得ていると思われる。私のマンションでは専門委員会中心の組合に作り変えるために、築20年の時期、管理会社派遣の管理員を中心とした住民6名のプロジェクトチームを立ち上げ、2~3年かけて規約と細則の改廃、創設という準備をやった。

    理事も監事も自薦立候補はできない仕組みで、歴代の専門委員の顔ぶれを見ると理事長経験者が多い。これは、専門委員会のメンバーになるについては隠れたリクルート制度があったことを意味する。理事長の任期は1年だけだから(総会招集権のない監事と同じで)承認押印機としてお飾りでいてくれたらよい。管理員は各会議に出席しながら、特に理事長が言われるがままに動く人物かどうかを見ていて、「大丈夫」なら任期満了後に専門委員に登用する。

    新管理体制(「自主管理」と言われた)の目玉は、今にして思えば、管理員であり、準備期間は管理会社社員として働き、導入後は組合が雇用する形(管理員業務委託契約)になった。組合が出す給与の額とか、管理員業務の柱として組合の会計処理を設定とか、従来の管理会社には会計業務のみ委託で契約を継続する不自然さとか、これら大事な変更点は意図的に広報されなかったようで、導入から10年以上経過してようやく私がたまたま理事長になって気付いた(半年後「辞任勧告」を出されて退場)。後日、今でも大規模修繕を受注し続けている設計コンサルタントがこの管理員の相談役だったことを自ら語った。非難する者は特にいなかった。

    専門委員会にはコンサル、理事会には管理会社がついている。これだけではない。マンションの自治会は防犯等で警察と仲間同然の関係を築いている。誰が刃向い、声を上げることができるだろうか。管理会社の親会社は、(泣く子も黙る?)不動産大手である。

  347. 348 匿名さん

    管理会社側に立った理事長と管理員が共謀した運営でしょうから、最初から出来レースでしょう。
    内は、管理のプロを組合顧問で委任して(2年契約)組合側に立ったプランで運営した。

    築古の為の建築設備等の更新、構成等を刊行して管理会社主導より2.5億円の節約ができた。
    管理のプロは組合員の中からの採用でしたのでコンサル料は受け取りませんでした。

  348. 349 匿名さん

    難しいマンションもあるんですね。
    今までに管理会社任せや、他人任せにしていたつけが
    回ってきたんでしょう。
    そうなってしまうと改革はできにくいですね。

  349. 350 匿名さん

    今時、管理会社任せのマンションなんて破綻への道まっしぐら。

  350. 351 匿名さん

    マンション管理は工事や点検だけではないんだけどね。
    寧ろ工事以外のことの方が難しいと思うよ。
    年から年中工事をしている訳でもないしね。

  351. 352 匿名さん

    工事はデベ系の管理会社でなければ話し合いで
    すすめていくことは可能。

  352. 353 匿名さん

    デベ系の管理会社は全て悪かな?
    悪ではなく、工事の周期が早い、少し他より高いという
    だけのことだね。

  353. 354 匿名さん

    ディベロッパー系管理会社でも、今は50パーセント利益とったり、ひどいと20〜30万の工事でも100万以上の見積出してくる。
    お気をつけあそばれ。

  354. 355 匿名さん

    やはり親会社の顔色を窺がいながら仕事をしなければ
    ならないんだろうね。
    一生懸命会社のため、親会社のため、自分のためにやって
    いるんだろうが、少しはマンションのことも考えてくれないとね。
    共存共栄の精神はないのかな。

  355. 356 されるがままのマンションの住民

    当マンションには店舗部分(店舗棟)がある。その店主(区分所有者)が管理組合あてに塗装工事の見積書を出した。それを受けて理事会(管理会社同席)が「店舗部分の修繕積立金では見積書通りの工事はできない」、つまり積立金不足と判定した。そのため、改めて店主と打ち合わせをやるとの予定が理事会議事録に記載されている。この議事録は直近の最新の理事会が終わってから数日後に発行された、2回前のものだ(情報統制。つまり、数日前に開催された理事会は一般の組合員が何も知らされない状態のまま終えられ、その審議内容・結果等もまた一般の組合員にはまだ分からない)。しかし、すでに店舗棟には足場が組まれ、塗装工事は始まっている。

    当初の見積書通りの工事なのか、それならば店主が自己負担したのか、ひょっとして組合からの経済的支援(補助)ということなのか、あるいは打ち合わせで工事の内容を縮減しコストダウンしたのか。数ヶ月前の定期総会議案書等に全然記載されていない予定外の活動のひとつであり、こうしていつも事後報告で、役員たちは質問されても一切答えないから、非役員の組合員にはなかなか確かめようがない。マンション管理士は「チェックは監事の監査権行使でよい。一般の組合員がチェックしたければ組合員の5分の1以上の賛同署名を集めて臨時総会を開き、対応すればよい。」と説明した。監事は元専門委員である。

    この店主が店舗棟で開業するにあたっては、事前に理事長が理事会の一任を取り付けた上で『管理者の同意書』に署名押印する旨が数年前の理事会議事録に記されている。この書類がどこに保管されているのか、当時の理事長はまだ住んでいるが答えてくれたことはなく、私は現物を確かめられずにいる。

    何か怪しい。

  356. 357 匿名さん

    修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
    それがなければ積立金を使うことはできない。
    又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
    すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
    勝手にやられればマンションのイメージがかわることにも
    なりますので、そのために各人ではやることができないように
    なっているんです。
    しかし、契約書はしっかりしたものを結んでおくべきですね。

  357. 358 匿名さん

    所謂下駄ばきマンションだね。
    10階以上がマンションというようなところもあるけど、
    店舗と住居の組合があるから厄介だよね。

  358. 359 匿名さん

    356さんの書き込みは質問ではないんだね。

  359. 360 356

    >357

    >修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要であり、
    >それがなければ積立金を使うことはできない。
    5年ほど前にも店舗部分のための修繕積立金を全額支出して
    残高をゼロにする旨が当時の理事会議事録に記載されている。
    その時も店主が提示した改修費に対して数十万円の積立金不
    足だったので、後日の定期総会で私は一般組合員として「差
    額をどうしたのか?」と理事長に質問したが「知らない」と
    返答された。すなわち、当マンションでは店舗部分の積立金
    の取崩しを理事会のみの審議で承認し、支出した実績がある。

    【参考】当管理組合の店舗使用細則より:
    店舗修繕積立金は、店舗組合員の合同の申請があった時は、
    理事会の承認のもとに店舗関係の修繕に使用できることと
    する。

    >又、塗装工事については共用部分なので管理組合が実施
    >すべきものであり、店舗の店主の意向は関係ありません。
    5年前に全面建て直し的改修をしたばかりで、外壁塗装を
    早くもやるのか、しかも積立金不足で、と工事素人の私は
    疑問に感じている。理事会議事録の表現からは、5年前も
    今回も店主の積極的姿勢が読み取れるのだが、そういった
    「お話」にして管理組合の役職と財布を通じての企業(管
    理会社等)からのプレゼントという可能性はゼロではない
    と考えている。というのは、私が理事長辞任勧告をくらっ
    て退任し、その後の定期総会で従来の管理会社との契約を
    継続するという決議がされるまで、ずっとシャッターが閉
    まっていた店舗棟に逆に新規に入って来て、その開業を氏
    名不詳の組合員8名がコソコソと手伝った経緯があるから。
    かなりの政治的案件だと私は見ている。他の組合員は、私
    から知らせたところで問題意識は全然なく、店舗が提供す
    るサービスを喜んでいる。たくらみなら仕組んだ側は「し
    てやったり」だろう。一見、いま流行りのWIN-WIN
    の関係だもの。不動産のプロの技なら、巧みすぎて脱帽。

  360. 361 匿名さん

    店舗修繕積立金は細則があり、理事会の承認の下に使用できるという
    ことであり、問題はないと思われます。
    但し、その額をオーバーしたら店舗関係の組合員から別途徴収するのが
    本筋と思われます。
    後半の件は、内容が判りずらいが、シャッターが閉まっていた店舗が
    開いたのだから、マンションとしてのイメージも住民の利便性も向上した
    のではないですか。

  361. 362 匿名さん

    規約があると思いますので、それに基づいて行動すべきです。
    それから、5年前に全面建て直し的回収をしたばかりとは
    どういう意味ですか?

  362. 363 されるがままのマンションの住民

    私見では、この店舗の話も大規模修繕の「やられ方」と同質なのですよ。
    業者主導で、ほぼすべてにおいて企業がコーディネートしておきながら、
    管理組合が自治的かつ民主的に積極性をもって動いているように見せる。

    まず、輪番制(順番くじ引き)で理事会2年目の私が偶然理事長に就任。
    管理員と専門委員会が理事会を上回る権力で管理組合を運営する異常さ
    に気付き、居住する全組合員に封書を配布してそれを知らせた。報復が
    始まり、「辞任勧告」(規約に規定なし)を理事会に出されて私は退任、
    それを見てその月末に管理員は退職し転居、会計関係の質問(下記)を
    書いて私が全戸配布したら専門委員は1名を残して総退任。その1ヶ月
    後の定期総会が例年通りの全議案可決承認で無事に済んでから2週間後、
    入り手がいなくてずっと「シャッターが閉まっていた」店舗部分が診療
    所になる計画が書面で全戸に配布され発表される。後日、説明会が地元
    不動産業者を司会として開かれ、同日夜の理事会ですぐ開設承認の決議。
    小売業用の店舗棟を医療施設としての建物に大改造し5年前にオープン。
    地元不動産業者のブログから、上記の定期総会以前に組合員8名(氏名
    不詳)と業者がマンション内の集会所にて打ち合わせをしていたと知る。

    >361 >362 の各投稿の内容は、「遵法精神」そのものですばらしい。
    しかし、管理業者(特に大手管理会社)の悪質な「遵法精神」の前では
    見事に手玉に取られてしまう水準と言える(失礼)。法が最重要、と考
    えている点では両投稿者と管理業者は同じ立場。「法が最重要と考えな
    い」ように見える者を害虫のように感じて、駆除の対象としかねない。

    例えば、昨年の管理規約細則等の全面改正の際、当マンションではコン
    サルタントの意のままに動いて修繕工事や組合運営の実権を握ってきた
    悪名高き「専門委員会」の就任要件について、それまでは総会での承認
    が必要だったものをコンサルの紹介で組合が契約したマンション管理士
    は理事会の承認だけでよい、と説明なくこっそり条文案を変えていた。
    私が気付いて指摘したら管理士は総会承認に戻した。油断もスキもない。

    店舗使用細則に「理事会の承認のもとに」と書かれているからお手上げ、
    専門委員会細則に「委員会にかかった費用は、組合の負担とする。」と
    書かれているから、私が「組合が負担した金額」を尋ねると答えずに辞
    めてしまい、総会を無事に乗り切ると理事や監事に毎年2人ずつ就き、
    会の名称を「小委員会」と変えて旧専門委員会と同じことをし続ける。
    これら2つの条文の扱いから、悪質な遵法精神が少し見えていないか。

    企業のマンション観とは、基本的に「法が最重要」なのでしょうから、
    規約や細則を道具としてひとつの管理組合を法でガンジガラメにして
    おく。組合の資金は組合の物だとか、組合員の物だと考えてしまうと
    間違う。そういう組合も存在するが、組合の資金は企業の物だという
    マンション管理組合が全国に多数あることをぜひ知っていただきたい。
    この手のマンションにも企業(≒理事会)に逆らう自由と権利が組合
    員にはあるのだ、と業者が諭すのはいかにも上から目線で、おかしい。

    企業は強い。恐らく全部合法。最奥部には何かがあるのかもしれない。

  363. 364 匿名さん

    理事長の変更は理事の互選でやるが、理事の解任は総会の決議が
    必要ですよね。
    専門委員はその都度選定されるのではないですか。専門委員会は
    理事会の単なる諮問機関であって与えられた事項について検討するだけ
    であって、その他の権限はありません。単に意見をきくだけのこと
    ですから。
    店舗の入居については理事会の承認だけでオーケーでしょう。
    委員会の細則に委員会にかかった費用は組合の負担とするのは当たり前
    じゃないですか。
    その費用には補修工事とかはまったく含まれません。理事会から与えられた
    検討をするための費用のことですよ。
    お茶代とかコピー代とかですね。
    それ以上の費用が必要なときは、理事会の承認が必要ですよ。
    遵法精神は両サイドも当然必要です。
    小委員会も理事会の承認がなければ委員も委員会も開催できないでしょう。
    こんな基本的なことがきめられてないんですね。だから問題が起きるんです。る
    規約や法律はまもらなければだめでしょう。

  364. 365 匿名さん

    やはりトラブルマンションは、規約や細則が順守されていないか、
    規定がされていないかというのが大きな要因かもね。

  365. 366 匿名さん

    住民の人材も大きく影響しますよ。
    無関心は敗北だ。

  366. 367 詩人

    トラブルの主因は法(憲法、区分所有法、規約細則)というより
    カネ(会計)。修繕積立金や管理費をねらってたくらみを法的に
    研究し、実践する個人や組織がマンションの内外に現れ、巣食う。

    遵法精神でいえば、私のそれのほうが本当の遵法精神であって、
    理事会や組合が掲げるそれはウラのある悪意の遵法精神だろうと
    私は孤立的だが現状をそう見ている。

    「理事長解任や管理員解任は総会で問う必要がある」との指摘も
    副理事長(規約上、理事長の私を補佐する義務があったが違反)
    をトップとする理事会及び管理組合員たちは無視して乗り切った。

    >364 のコメントの大半は「監事」が言うべきことだと思われる
    が、違法行為を黙認したり書類にメクラ判を押して承認すること
    が当マンションの監事の役目である。内部ではそれで通用するが、
    実は外部でもそれで通用し、ほとんどが支持もされる。

    法に瑕疵があるからそれを改正しようとすれば専門家や理事会、
    専門委員に阻まれる。だから役職者選任方法を変えるとか自分で
    手を挙げて就こうとしても、阻止される。理事会の方針や実績は、
    明らかな管理規約等への違反であっても組合員多数に承認される。

    そうなってはいけないはずのことが、すべて構成員自身によって
    可決承認され続けている。これだから悪の華が咲き続けている。
    「少数でも仲間を作れ」との助言忠告を規約的に言い換えれば、
    「自薦立候補不可、他薦立候補可」。仲間が要求を下げてくれる。

    組合会計は謎そのものだ。こんな組合運営でも外部に支持される。
    「役員は皆、本業の片手間にやってるんだから厳しく求めるな」
    とは、私に対する警察官の発言である。管理業者は大喜びだろう。

    会社は法を悪用しようとばかり考えているのでは、と、私は思う。
    このようなマンション管理の完成には法で脅す発想も欠かせない。

  367. 368 匿名さん

    専門委員会の検討対象が、理事会の責任と権限を超える事項である場合や理事会活
      動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細
      則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要である。

      この規定は設けてないんですか。

  368. 369 匿名さん

    理事長の解任は理事会で、管理員の解任は理事長が行うのが
    全国のマンションの基本ですよ。勿論管理会社の従業員の場合は
    管理会社が人事異動等はやりますが。
    まず自分の知り合いや過去の良識のある理事長等に対して資料を
    作成してメールボックスに投函してはいかがですか。
    何もしなければ解決は絶対にしないでしょう。それを変えられる
    可能性のあるのはあなたではないんですか。
    マンション改革、あなたがやらずに誰がやるですよ。

  369. 370 匿名さん

    やはり最初の規約や細則に不備があったんだろうね。

  370. 371 367

    >368 の「このような規定」は法そのものに瑕疵がある典型ではないか。

    当マンションの管理規約の(専門委員会の設置):
    理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

    実質的にマンション管理士が作成し、管理組合が検討もせず承認しただけ
    の規約や細則ですら、上記の通り「その責任と権限の範囲内において」と
    書かれている。これは当たり前でしょう。「(理事会の)責任と権限の範
    囲外において」などという事態はあってはならず、想定する必要もない。
    条文の世界では上記のように書いておいて、施行・実行の世界においては
    ちゃっかりと「範囲外」のことをやってしまう。これがトラブルのひとつ。

    この施行・実行の世界で発生した「範囲外」のことに対応しようとしたら
    368の条文案になるのだろうが、その内容は専門委員会による理事会の
    凌駕を「総会の決議」を根拠にして許すということ。いくら総会の決議で
    あっても、やってはいけない類の承認かと思われる。よって条文案は不要。
    368の条文案を入れて「専門委員会の支配」を明示するのは愚かだろう。
    ちなみに「総会の決議」を入れても専門委員会に対する歯止めにならない。
    今のところ、それを歯止めに使うような管理組合員たちではない。

  371. 372 匿名さん

    「この規定は設けてないんですか。」は 、>>368 氏の間違いである。

    >>368 の場合は、「専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。」が正しい。

  372. 373 367

    >369

    >理事長の解任は理事会で、管理員の解任は理事長が行うのが
    >全国のマンションの基本ですよ。
    「自主管理」の名のもとに管理組合で管理員を雇用していた。
    当時の『管理員業務委託契約書』を見ると、前文で「~管理
    組合(以下「甲」という。)」、「管理員(以下「乙」とい
    う。」と明記されている。

    契約の解除については、上記『契約書』の(契約の更新):
    甲および乙は、本契約の有効期間が満了する日の3か月前までに、その相手方に対し、書面をもって、本契約の更新について申し出るものとする。ただし、甲および乙から申し出がないときは本契約は従前と同一の条件をもって更に1年更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。

    この「本契約の有効期間」とは、契約初年度の「7月1日~
    6月30日」と書かれている。
    以上から、契約の当事者のうち、「甲」は管理組合というこ
    とになるが、それが理事長ひとりを指すのかは不明である。
    管理員の雇用をテーマにした当時の理事長は私だが、理事会
    に諮らず単独で契約解除の申し出をすることは考えなかった。
    まず理事会(毎回、管理員が同席)で話に出し、そのために
    専門委員らの攻撃を受けるなどして最終的には全組合員に文
    書で知らせた。理事会も総会も私の提案を議題にせず避ける
    ことによって支持しなかった。理事会はまず私に辞任勧告を
    発して理事長を辞めさせ、すぐ後で管理員の辞職願いを承認。
    その1か月後に臨時総会をやって従来の管理会社と契約続行。

    上記の『契約』の文言に「3か月前までに」とあるでしょう。
    任期1年の理事長が就任して業務を始めるのは、定期総会後
    なので当マンションでは「6月」。管理員との契約期間は、
    「6月30日」が尻尾。したがって、新理事長が独断専行し
    たとしても、あるいは理事会等をまとめても「3か月前まで
    に」申し出ることは不可能。こういう法的仕組みが悪意ある
    遵法精神のマンション管理版テクニック。

    >まず自分の知り合いや過去の良識のある理事長等に対して資料を
    >作成してメールボックスに投函してはいかがですか。
    >何もしなければ解決は絶対にしないでしょう。それを変えられる
    >可能性のあるのはあなたではないんですか。
    >マンション改革、あなたがやらずに誰がやるですよ。
    7年前から実践してきたが、管理組合が企業の方針通りに動く
    ことしかしないマンションでは「焼け石に水」。企業は強い。

  373. 374 匿名さん

    >>371さん
    専門委は理事会の単なる諮問機関です。単に意見を聞くだけのものであり、
    決定権はなく専門委で調査等されたものを理事会で検討して、修正も含めて
    参考となる判断材料にするものです。
    細則変更は総会の普通決議が必要であり、専門委設置に伴い必要となる経費、
    専門委の報酬や、建築士の採用等の経費は総会で決議されているでしょうから、
    それを上回る場合は総会の決議が必要となります。

  374. 375 匿名さん

    >>373さん
    自主管理の管理員の解雇に関しては、理事長が理事会に諮り解雇すれば
    いいと思います。
    但し、その定めがされていれば、それに基づいてやらざるをえません。
    管理員の解雇やそれに伴う細則の変更議案の作成をするときに、管理員
    が会議の席にいると理事の発言に影響するでしょうね。
    契約内容に無理があるのなら、新理事長が次期の契約を3ヶ月前にやれば
    いいんではないですか。
    直ぐに決着しようとするから無理が生じるのです。

  375. 376 匿名さん

    >理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検>討させることができる。

    理事会の責任と範囲内においてという意味は、細則の変更や委員の報酬額の変更は
    総会決議で、建築士の採用は理事会権限でやれるとしても、その費用については総会
    決議されているだろうから、その範囲内という意味であり、拡大解釈して理事会が
    経費増等全てやれるというものではありません。

  376. 377 匿名さん

    専門委員会の検討対象が、理事会の責任と権限を超える事項である場合や理事会活
    動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細
    則の制定が必要な場合等は、総会の決議が必要である。

  377. 378 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  378. 379 匿名さん

    修繕委員がそんな面倒なことはしないでしようね。
    全て管理会社におんぶにだっこだから。
    だったら、不平不満はいわないことですね。

  379. 380 されるがままのマンションの住民

    >375

    >契約内容に無理があるのなら、新理事長が次期の契約を3ヶ月前にやれば
    >いいんではないですか。
    >直ぐに決着しようとするから無理が生じるのです。
    任期1年の理事長が業務開始から9か月になるまでに管理組合の理事会で
    話をまとめて、管理員への業務委託契約を解除する手続きをとれ、という
    主旨かと思う。警察署の刑事課知能犯係のデカも同じことを私に説教した。

    私も見くびられたものだ。その機会が任期中に訪れることくらい百も承知。
    しかし、どうやって根回しをする? マンション内には10戸に1人の自
    治会の組長もいて、実質的に自治会の事務所的機能も持つ「管理事務所」
    の住み込み管理員(常駐15年)に情報が集まる。組合とは防災でも連携。

    結局、理事長として堂々とやった。管理員と専門委員の反撃はすごかった。
    就任2か月過ぎの8月上旬に臨時理事会が設定された。私の提起ではなく、
    他の理事たちが私が掲げていたテーマ「管理員雇用問題」をやると言って、
    さも自発的に理事長を助けようという形で総務担当理事が私の耳に入れた。

    設定の日時ではマンション内の集会所は自治会が使う予定になっていた。
    私が「よく会場があいたね」と言うと総務理事「開いたんですよ」と微笑。
    当日午後7時の開会時刻に自治会長が「来ちゃったわよ!」と議場乱入し、
    数名の仲間と「傍聴したい」と言い出す。議論の上ご退場。20分の浪費。
    次には総務理事が私の理事会議長役を奪う形で、私がその2週間前に全組
    合員に「管理員雇用問題」を知らせた文書を議題にすると言い出し、強行。
    この新司会者は会議の終盤にちょろっと「管理員雇用問題」に言及して、
    他の理事が「『契約書』を見ていないからここで判断できないね」と発言、
    このテーマで臨時の会議を設定したのに「審議継続」が結論という矛盾。

    以上のすべてが管理員の組合運営テクニックである。実行役は仲間の住民。
    この会議の翌朝、全組合員のポストに「理事長が配布した管理員雇用問題
    の文書は理事会の承認を経ていないから無効」とする全役員署名の連判状
    が投函された。この日、グループに入っていない組合員は気付いただろう、
    「あの管理人は始めの数年管理会社から来た。企業が後ろに控えている」。

    私の理事長就任を承認した総会では、管理組合の法人化も事業計画だった。
    しかし、管理員の仲間が多く役員になった次期の理事会はその初会議にて、
    全会一致で「法人化見送り」を決議した。総会は何の歯止めにもならない。

    当時、管理員は組合の会計も仕事にしていた。組合は同時に「会計のみ」
    を管理会社への業務委託の対象とする変則的な契約を続けていた。

  380. 381 匿名さん

    理事会に管理員と専門委員の意見は聞く必要もありません。
    又、理事会の議長は理事長となっていませんか。
    管理員を理事会に出席させる必要はありません。それをやるのは
    管理会社のフロントでしょう。
    うちのマンションでは、理事会や専門委員会に組合員はオブザーバー
    として出席はできるように細則化されていますがね。
    マンションの集会室は組合員のためのものです。当然優先順位は
    理事会というか管理組合です。次に自治会や親子会、愛好会等と
    なっています。
    自治会はマンション管理に対しては全く権限はありません。自治会の
    メンバーは占有者や賃借人も入っているでしょう。
    それに住民の全てが自治会には加入していないでしょう。
    逆に自治会に理事会が介入したらどうなるんですか。

  381. 382 匿名さん

    熱いところ申し訳ないけど、物件によるからね。

  382. 383 されるがままのマンションの住民

    当物件が380のようになってしまった経緯の推理:

    第一回大規模修繕工事の際に設計コンサルタントが管理会社の紹介で管理組合と契約開始。その時に専門委員会が創設され、建物の情報だけでなくマンション内部の状況がコンサルにも把握される。特に、管理会社雇用の初代管理員が数年後に高齢引退になる点に目を付けられる。

    初代管理員が引退。後任に管理会社雇用で二代目が着任。住民たちは初代のイメージから「前と同じだろう」と無警戒。他方、組合活動としては「自主管理導入プロジェクトチーム」が組織され、専門委員会細則、管理員業務委託契約及び取扱い内規などの法的整備、規約改正が進められる。目玉は二代目管理員を管理組合雇用に変えることだが周知されず、大半の住民は無関心かつ無意識のまま承認。

    自主管理導入は、管理会社+設計コンサルタント+二代目管理員+プロジェクトチーム(専門委員?)の四者がたくらみ、経済的メリット(利益の山分け)をねらったと思われる。初代管理員引退までは管理会社への全部委託で値上げが続いており、住民は値下げを求める声を上げていた。この要求に対する業者からのカウンターパンチ(対抗策)が、「会計のみ」委託で管理会社との関係を「値下げ」して継続しつつ、物件内部の運営は管理員に牛耳らせるという自主管理案だろう。

    このようにして各物件の情報が把握され、それぞれの状況に応じて支配のやり方が考案され適用される。ケース・バイ・ケースとなるのは当たり前。区分所有者はくれぐれも警戒されたし。

    【参考】同じ趣旨のことをわかりやすく述べている他物件の秀逸レス:
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48378/res/1155/

  383. 384 匿名さん

    大規模修繕工事で最も重要なポイントとなるのが設計コンサルタントの
    選定です。それを相見積も取らず、業者説明会もなく管理会社推薦のコンサルに
    決めてしまったことがそもそも大きな間違いでしたね。
    コンサルの重要性の認識不足でしたね。それから、その後専門委が設立された
    とのことですが、これも順序が逆です。
    何故管理会社に雇用された管理員をマンションで雇用したのかも理解できません。
    管理員業務委託契約にしても、理事会で決めるべきです。総会決議は必要ないでしょう。
    今からでも簡単に理事会でやりなおせばいいんです。
    管理会社との委託契約の更新に関しては、管理会社は内容が変更になる場合は全員に
    重要事項の説明文を配布して、尚且つ説明会を開催しなければならないと法律で
    決められていますのでそもそも契約の更新は無効ですよ。
    それから、管理員がマンション管理に口を出すのはだめですよ。
    全て住民の無知と無関心からきていると思いますが、それだったら積立金の値上
    に対しても不平不満はいわないことです。

  384. 385 匿名さん

    管理会社との委託契約の場合、内容の変更がされているので、管理会社は
    重要事項の説明文を全戸に配布し、説明会を開催していないので、この契約は
    無効ですね。
    裁判にすれば勝ちますよ。

  385. 386 大企業を相手に

    >381 >384 >385 に書かれているような法的規範・条文に逸脱した現実があるから投稿によって指摘しているのに、その投稿内容に対し逸脱されるべきでない”元の規範”を記述されても「それは承知しているが、どうしたら守らせることができるのか?」と疑問が湧くばかりである。

    ある物件では管理組合員が自腹を切って裁判所に提訴(総会決議無効確認訴訟)し、仲間を作って多数派にならなければ排除できないと言われていた管理会社から契約解除の申し出を勝ち取ったという。

    組合役員が、例えば「一の位の数字が合わない。どうしよう」と会計を気にするくらいなら、他の業務部門においても違反行為はしないだろう。しかし、そう単純でもなく、私が理事長だった時の会計担当理事は「言われた通りに押印しないと管理人さんが怒るんです」と電話してきた。

    全組合員を対象に知識や経験を伝えて、いわゆる啓蒙をはかる。私はこれを7年やってきたが劇的な改善は見られない。逆に支配グループを中心として「迷惑」とか「名誉毀損」と言われて脅される原因になる。警察は後者を通じて企業(≒管理組合理事会)の活動を守る立場が基本である。

    関連の専門的資格を取得せよ、ともよく助言される。全国津々浦々の各マンションの管理組合で必ず有資格者が1名はいないと物件を魔の手から守れない、というのも「本当か?」と思う。

    さあ困ったね。他の組合員と同じく、おとなしく従っておこうか。

  386. 387 匿名さん

    4分1以上の署名があれば臨時総会を開催できますよね。
    ただ、資料を配り啓蒙活動を行うだけでは無理があります。
    まず何人かで臨時総会を開催することを考えるべきです。
    仲間がいないと改革はむずかしいですよ。
    住民は無関心で、さわらぬ神に祟りなしというスタンスですから。
    私にいわせれば、管理組合が雇用している管理員を何故思うように
    手足として使いこなせないのかが理解できません。
    それから、啓蒙活動を行う時は要点をわかりやすく、高飛車でなく
    住民目線での資料でなければみんなは敬遠しますよ。
    それがあなたの書き込みにも現れています。
    私が丁寧な言葉を使い、質問者のあなたが高飛車ですよね。

  387. 388 1・2号館

    >>385
    >管理会社との委託契約の場合、内容の変更がされているので、管理会社は
    >重要事項の説明文を全戸に配布し、説明会を開催していないので、この契約は
    >無効ですね。
    >裁判にすれば勝ちますよ。

    これで、なぜ契約が無効になるのですか?

  388. 389 匿名さん

    >全組合員を対象に知識や経験を伝えて、いわゆる啓蒙をはかる。私はこれを7年やってきたが>劇的な改善は見られない。

    7年も啓蒙活動をやったのに、住民に受け入れられなかったということは、
    その内容に問題があったと思いませんか。
    あなたの必死の訴えも組合員には通じなかったんです。
    何故かを考えたことがありますか?
    まず第一に考えられるのは、その内容に住民が魅力を感じなかったからでしょう。
    知識や経験をひけらかしていては住民はついてきません。
    それを住民の無関心、さわらぬ神に祟りなしで片づけてはだめでしょう。
    いかに住民に受け入れられる文章になるかを考えるべきだったと思います。
    親しい住民に聞いてみてください。その内容について。
    単なる批判になっていなかったか、住民に考えさせるものになっていたか等を。

  389. 390 匿名さん

    >>388さん
    管理会社との委託契約を更新する場合は、全く契約内容に変更がなければ
    重要事項を管理者に説明し、組合員に配布すればいいとなっています。
    ただ、契約内容に変更があれば、重説を組合員全員に配布するとともに、
    説明会を開催しなければならないと適正化法で指導しています。
    変更内容のいろんな解釈があり、裁判でも揉めている点はありますが。

  390. 391 1・2号館

    「無効となる」と書いているから質問をしているのです。
    無効となる根拠を教えてください。

  391. 392 匿名さん

    >>391さん
    PART2からの引っ越しをしてきましたね。
    根拠はあなたが調べてください。検索すれば分かるでしょうから。
    そして、正解を書き込んでみなさんに教えてやってください。
    あなたは自分の考えは書き込まないのですか。
    それぞれいろんな書き込みをする中で勉強をしていくのですからね。
    私もですけどね。

  392. 393 匿名さん

    >>391さん
    ひとつだけ情報を提供します。
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第72条①~⑤の
    内容を読んでみてください。

  393. 394 匿名さん

    第七十二条   マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令 で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除 く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に 対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明を させなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び 当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

    2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

    3  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

    4  管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

    5  マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない

  394. 395 1・2号館

    マンション管理業者への規制がどうかしましたか?
    これが、どう契約の無効に繋がるのですか?

    そろそろ専門家面はお止めになったら?
    あなたの恥は、マンションの恥でもあるのです。

  395. 396 匿名さん

    >>395さん
    相変わらずあなたの意見はかきこまず、単に批判するだけなんですね。
    法律違反して契約されたものは無効と判断しますが、あなたの意見は
    どうなんですか。
    まさか適正化法は法律と思っていないんではないんでしょうね。
    これからはあなたの書き込みには一切返事はしません。PART2から
    何の進歩もないんですね。
    PART2ではいくら書き込んでも、誰も答えてくれないでしょう。

  396. 397 1・2号館

    間違いを指摘されているのが理解できないのですね。
    お気の毒に・・・

  397. 398 匿名さん

    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。
    在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
    内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけを考慮するものではなく、将来的に売却を考えている人にとっても必要なことなのです。
    戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  398. 399 匿名さん

     <マンション共用部LED化のメリット>

       1.長寿命である。 設計時間 40,000時間  一般蛍光灯 12,000時間
       2.電気料金の削減ができる。
    従来の照明とLED照明の電気料金比較
     80戸~100戸のマンションでは、62%の削減となっているとのこと(伊藤忠ケーブ
     ルシステム(株)ホームページより
       3.LEDランプは、紫外線が出ない為虫が集まりにくい。
       4.交換作業や廃棄物処理等のコスト削減になる。
       5.二酸化炭素排出削減効果がある。

  399. 400 匿名さん

     <LED照明の課題>

       1.共用部分の導入に関しては、普及が始まったばかりで、まだ割高でもある。
         現在、かなり安くはなってきた。電気代を安くするか、納得いく値段になるまで待つか
         ということになります。工事費についてはいつやっても変わりません。
       2.LEDは時間とともに暗くなります。5年で70%の明るさになるといわれています。(24
         時間つけっぱなしの場合)
         寿命は長いが、照度が低くなるので交換は必要です。
       3.既存マンション設備では、器具交換や安定器バイパス工事などの課題もあります。
       4.器具・電球一体型の場合には、電球交換の際にも工事が必要となります。

  400. 401 匿名さん

     <LED照明導入検討ポイント>

       1.費用対効果と資産価値向上の観点からの検討が必要です。
       2.費用対効果のある部分から上手に使って、省エネを進めていくことが有効です。
    白熱電球の多いマンション
    蛍光灯長時間のマンションで効果が大きい。
    駐車場、駐輪場等、蛍光灯を長時間つけているマンションも効果大です。
    交換が難しいところを中心に導入していく。

  401. 402 匿名さん

    相変わらず、KYMWM ですね。

  402. 403 匿名さん

    自転車置場・バイク置場の空スペースを利用して、居住者の私物保管用のレンタル倉庫を設置する提案が理事からあり、理事会で審議した結果、賛成多数で可決したので、理事長がリーダーとなりレンタル倉庫を推進することになりました。

    これに関する、問題点を述べよ。

  403. 404 匿名さん

    だれが答えるのか分からないが、共用部分の重大変更だからね。

  404. 405 匿名さん

    >>403さん
    そういう問題をだすのではなく、あなたの意見を書き込んでから
    分らなければ質問すべきですよ。
    そうしなければ誰も答えてくれませんよ。

  405. 406 匿名さん

    マンション管理業者に適正化法72条違反があったからといって、そのことで管理委託契約が無効になるわけではない。
    こんなことはマン管士でなくても誰でも知っている。

  406. 407 匿名さん

    >>403

    そもそも何で私物保管のレンタル倉庫をマンション内に管理組合が造る必要があるのか?
    管理用倉庫ならいざ知らず、私物保管なら外部のレンタル倉庫借りるのが筋だろう。

    恐らく、理事が自分で利用したいために管理組合に金出させて倉庫造らせるのだろう。
    理事長もグルだな。理事の背任の可能性が高い。
    もし実施されたら、提案した理事とリーダーの理事長を背任容疑で刑事告訴したらいい。

    ところで、仮に倉庫造るにしても住戸分の倉庫造るのか?相当な床面積が必要。
    住戸分の倉庫を造らないと、一部の住民しか利用できず公平性に欠く。
    しかもこの倉庫は延床で10㎡を軽く超えるので建築確認申請が必要になる。

    あほな提案するのもほどほどに。

  407. 408 匿名さん

    理事会で倉庫をつくるという提案ならいいけど、総会では特別決議
    だよね。
    共用部分の重大変更になるからね。
    もし、正規の手続きで総会で承認されて倉庫が完成したとして、それを
    理事長が借りるのは全然問題はないと思うけどね。
    容積率や建築確認については建築業者が考えてくれるけどね。

  408. 409 匿名さん

    全戸分のコンテナ倉庫設置できるだけの敷地に余裕あるの?

  409. 410 匿名さん

    全戸分の倉庫をつくる訳ないでしょう。
    有料でしょうから借りる者は殆どいないでしょう。
    あなただったら借りますか?
    月1万円の倉庫料としたら。

  410. 411 匿名さん

    >>409
    全戸分の倉庫など不可能で非現実的。
    設置できるスペースに倉庫を複数設置し、中を共有持分割合に棚で区画し全戸分用意すればよい。
    持分の大きい人は大きな区画、持分の小さい人は小さな区画。
    こうすれば衡平性は確保できる。公平である必要はない、衡平であればいい。

  411. 412 匿名さん

    >>410
    何で外部のレンタル倉庫借りないの?
    個人の私物保管でしょ?
    管理組合費を使って倉庫を造る正当な理由は何もない。

  412. 413 されるがままのマンションの住民

    >387 >389 
    要約:管理業者の悪を改めさせられない管理組合員が悪い

    こうして被害者は加害者扱いされ、話の善悪は逆転する。
    全員とは言わないが大半のマンション管理士はこの逆転に
    加担して悪質企業の援護射撃をしてしまう。当マンション
    内の支配グループと管理業者がマンション内外の「世論」
    を味方につける時も同じやり方を使う。つまり、387と
    389はそいつらの誘導に簡単に乗ってしまう人と同じ。

    私は、管理士資格の供給源たる公益財団法人「マンション
    管理センター」が大企業のやり放題的ビジネスに歯止めを
    かけること(組合員の権利擁護等)ができる要素があれば
    そもそも1985年に設立されなかったと批判的に見る。

    >私にいわせれば、管理組合が雇用している管理員を何故思うように
    >手足として使いこなせないのかが理解できません。
    自分は素人だと思っている私ですら他の管理会社の物件で
    そっくりの「管理人王国」を発見し、存続している実例を
    知っている。そこの住民(マンション管理士)と面談した。

    >啓蒙活動をやったのに、住民に受け入れられなかったということは、
    >その内容に問題があったと思いませんか。
    >あなたの必死の訴えも組合員には通じなかったんです。
    >何故かを考えたことがありますか?
    >まず第一に考えられるのは、その内容に住民が魅力を感じなかったからでしょう。
    >知識や経験をひけらかしていては住民はついてきません。
    >それを住民の無関心、さわらぬ神に祟りなしで片づけてはだめでしょう。
    >いかに住民に受け入れられる文章になるかを考えるべきだったと思います。
    当マンションの管理組合員が活字を読むレベルにあると考えるのは、
    ”買い被り”。200人中で数名が読むも、文意をくみ取れているか。
    何があろうと、企業グループに反旗を翻して立ち上がる者はいない。
    知った、関心を持つようになったからといって無駄な抵抗はしない。

    横浜の傾きマンションとそっくりの現象ではないかと勝手に考える。
    当物件では建物ではなく会計中心にトラブルがあるのだが、それを
    組合員の約100%が売り主の大手不動産グループ(管理会社含む)
    に対処と指導を頼むことで乗り越えようとする。
    会計システムはその企業の設計だから企業に責任ありだが、住民は
    その企業に助けてくれとオスガリして難局を乗り切る構図である。

    マンション界も大会社が幅を利かすのは他業界と同じ。当面の結論。

  413. 414 匿名さん

    >当マンションの管理組合員が活字を読むレベルにあると考えるのは、
    >”買い被り”。200人中で数名が読むも、文意をくみ取れているか。

    こういった考えで文章をつくっているものを、住民が理解や関心を示す訳が
    ないでしょう。
    やはりその文言に惹きつけられるもの、感銘を受けるものがなかったんでしょう。
    7年もやり続けたんならいろんな訴求方法があったと思われます。
    知識を知恵に変える力がなかったんでしょうね。

  414. 415 匿名さん

    自分が作成した文章の反応を主婦の方等に質問したことはありますか。
    そしてどういう内容、文章なら読んでもらえるかとかの聞き取りをした
    ことはありますか。
    恐らくないでしょうね。
    一方的な資料で高圧的なものであれば、誰も読んでくれませんよ。
    それが判らなかったんでしょう。それが結果です。

  415. 416 匿名さん

    チラシは1枚に簡潔に分りやすくまとめる。
    イラスト等も挿入し読んで楽しいものにする。
    どうしても詳しく説明したいのを抑え要点をまとめることが大切です。
    難しい用語や条文等はできるだけ使わない。

  416. 417 匿名さん

    管理会社主導で理事会が運営されているのは住民の責任です。
    特にデベ系のマンションは工事に対する執着心は強いですからね。
    それからマン管士を悪くいっているが、そもそもマン管士は管理会社
    と相対する存在のものです。
    それを管理会社管轄にしている理事会に大きな問題があるんです。
    マン管士と管理会社の関係は、大規模修繕工事での元請会社と設計
    コンサルタントと同じ関係でなければならないのです。
    お互いにけん制し合って存在することに意義があるのです。

  417. 418 通りがかりさん

    分かる範囲で教えて下さい。
    地方のマンションです。
    8階建て54戸のマンションです。
    エレベーターは1基
    建築延床面積は5000㎡以下です。
    貯水槽はなく、増圧ポンプで直接引き込んでおります。
    平面駐車場です

    他にどのような情報があればいいのか分からないのですが、修繕積立金は平米あたりいくらあればいいでしょうか?

    ガイドラインに沿えば最低165円/㎡ですが、デベが出している長期修繕計画を均等にして平均するとおよそ130円/㎡で乖離がかなりあります。

    このようなマンションでも最低165円/㎡は必要でしょうか?

  418. 419 匿名さん

    >>418さん
    ガイドラインでは、5,000㎡未満のマンションでは1㎡当たり月の積立金は
    165円~250円(70㎡とすれば11,500円~17,500円です。)
    平均でみれば200円となりますが、50戸という規模であれば平均ぐらいでは
    みておくことが必要ではないでしょうか。分譲時の一括積立金があればそれは勘案
    しますが。
    修繕積立金は大規模修繕工事だけでなく、これ以外に築年数が経過すればエレベーター、
    消防設備、インターホン、配管、玄関扉、サッシ、熱感知器、メールボックス、避難ハッチ、
    外構等の工事費が必要となってきます。
    国交省のガイドラインでは、2回目以降の修繕積立金の額は1戸当り月17,500円が
    望ましい額といっています。
    まず、しっかりした全ての工事を網羅した長期修繕計画を、建築士と専門委員で検討して
    それを基に総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出されたらいいのではない
    かと思われます。
    現在のデベ系試算の金額では不足するでしょうね。
    必要な経費は早めに積み立てていけば、少ない金額で済みますが、その時になって慌てて
    値上や借り入れをすれば大幅値上げをしなければならなくなります。

  419. 420 匿名さん

    消防設備は消防法で、エレベーターは命に係るものだし、メールボックスや
    熱感知器、避難ハッチもやらない訳にはいかない。
    給排水管はやらなければ漏水が発生する。
    インターホンもあまり古くなると部品もなくなり、修理も難しくなる。
    玄関扉は蝶つがいの交換を各人でやってもらえばいいし、サッシや網戸については
    滑車の交換を各人でやってもらえばいい。
    植栽や外構の工事はしなくてもいいかな。
    大規模修繕工事だけ、13年周期でしてればそんなにお金はかからないけどね。
    ただ、快適なマンションライフが送れ資産価値をできるだけ落とさないためには
    大型設備の更新工事も必要となります。

  420. 421 匿名さん

    修繕積立金は読んで字の如くみんなの積立金です。
    多い方がいいですね。

  421. 422 匿名

    一般会計の年度剰余金を翌期の同会計に充当せずに、内部留保金として蓄積することは、管理規約違反にならないか?

    (管理費等の過不足)
    第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
    年度における管理費に充当する。

  422. 423 匿名さん

    418さん、簡単に回答します、修繕積立金100円/平方メートル、管理費100円/㎡以下で充分でしょう。
    長期修繕計画のガイドラインは参考にはなりません。お宅のマンションは管理のコストが安く済みます。
    良いマンションだと思います。
    エレベーター1基、増圧直圧給水システム、平面駐車場、50戸前後、管理費等の保管だけは厳重にすれば、
    マンション管理士の資格保有者で有れば一人で管理で来る規模のマンションでしょう。着服をされなければ、
    これに加えて駐車場使用料の収入もありますからこれ以上増えるようでしたら管理費等が抜かれております
    のでご注意ください。

    私のマンションは築28年ですが、300戸の12階の団地型で、簡易専用水道、エレベーター4基、各施設6か所、
    の規模のマンションですが、組合員の管理費等80円/㎡ですべての管理(大規模修膳含む)を行っております。

    管理会社、マンション管理士等コンサル、工事業者には安すぎると批判をされますが組合員の中にマンション管理士等
    が居住しておりボランテアーで管理してくれております

    基幹事務だけは登録業者に委託して他の管理は専門業者に直接発注しております。

  423. 424 匿名

    >>422
    うちは、毎年剰余金の中から一定額(数百万円)を翌期の管理費会計の収入に計上(充当)し、残りの微々たる金額を内部留保している。これを延々と続けてる。
    でも考えてみれば、充当してもその金がまた剰余金として発生し翌期に回してるだけで、表面的に充当の規約を遵守してるだけに過ぎない。

  424. 425 匿名さん

    ①管理費会計(一般会計ともいう、)=管理費、駐車場使用料、自転車・バイク置場使用料、
                     施設使用料(ゴルフ練習場・プール・アスレチック・
                     バッチlング等)
    ②修繕積立金会計(特別会計ともいう)=修繕積立金
    ③修繕積立基金会計         =修繕積立基金

    ①に余剰が生じるので今期の剰余金は来期の②の保管口座へ繰り入れる事にしているが今期の会計報告では
    ②に駐車場使用料だけを繰り入れているので①が不足して②を取り崩して帳尻を合わせている。

    理事長に質問したら管理会社のアドバイスだとの回答でした。管理会社の回答は有りません。ややこしくしている。

  425. 426 匿名さん

    >>423さん
    管理費と修繕積立金を一緒に考えてはだめでしょう。
    管理費は毎年必要経費が殆ど決まっているものですからね。
    管理費と修繕積立金で80/㎡で全ての管理をやっているとはどういう
    ことですか。
    築28年ということは、エレベーターや消防設備、インターホン、熱感知器
    等の更新こうじはまだされてないんでしょうね。
    それに玄関扉やサッシ・網戸の補修並びに更新工事も。
    それから配管はどうなっているんですか、現在は専有部分の配管も管理組合で
    やろうというマンションが多くなっているご時世ですよ。
    国交省が全国のマンションにアンケートをとった調査結果報告です。

    大規模修繕工事だけの工事費です。1戸当り
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%

  426. 427 匿名さん

    >>4233さん
    築28年ということは漏水が頻発しているでしょう。
    保険料もかなり高額になっていると思います。
    開放廊下の床はきれいですか?メールボックスは交換しましたか。
    それだけ補修工事をつかわなければ、資産価値はかなり落ちているでしょう。
    玄関扉の交換はしてありますか?

  427. 428 匿名さん

    >>424さん
    それは単なる前期繰越金が増えただけのことではないですか。
    収入-支出=次期繰越金
    内部留保にする必要はないのでは。
    どうしても前期繰越金が多いのであれば、積立金会計に振り替え
    ればいいでしょう。

  428. 429 匿名さん

    >>425さん
    完全に管理費会計と修繕積立金会計をごっちゃにしてますね。
    管理費に余剰が生じる場合は、前期繰越金として収入欄に、
    支出欄には予備費として予算化しておけばいいでしょう。

  429. 430 匿名さん

    余剰金というか、予備費をいくらもつかでしょう。
    少しは余裕がなければ管理費がオーバーしてしまう可能性も
    ありますから。

  430. 431 匿名さん

    管理費は全て予算通りにいくとは限らないでしょう。
    ある程度の予備費がなければ、管理費総体で支出が収入を上回ったら
    臨時総会を開催しなければならなくなりますよ。

  431. 432 マンション住民さん

    >>425
    区分会計してる意味がないし、修繕積立金の取崩しはいちいち総会決議が必要。
    うちは区分会計止めてドンブリ勘定にしてる。

  432. 433 匿名さん

    どんぶり勘定ねえ。
    それもだめだね。

  433. 434 匿名さん

    管理費と修繕積立金は別物だよ~ん。

  434. 435 されるがままのマンションの住民

    >414 >415 >416 >417
    これらの投稿は、起きている事実に反する。企業には都合がよい内容。

    >そもそもマン管士は管理会社と相対する存在のものです。
    >お互いにけん制し合って存在することに意義があるのです。
    そういう人もいる、という程度のことでしょう。

  435. 436 マンション住民さん

    >>433
    だめなことはない。
    規約改正し総会特別決議を採ればいい。
    どんぶ勘定、やっぱ最高!

  436. 437 匿名さん

    >>435さん
    そういう人もいるといんではなく、殆どがそう思っているし
    そのように運営されているのですよ。
    あなたのマンションが異常なんです。

  437. 438 匿名さん

    >>436さん
    赤信号 みんなで渡れば 怖くないですね。

  438. 439 匿名さん

    通常の考えでいえば、管理会社対マン管士、設計コンサルタント対元請会社
    この構図が常識的な考えでしょう。
    これが普通の状態ですが、それを逸脱している一部のマンションがあるということです。
    その要因は、管理会社主導で理事会が運営されているマンションです。
    無関心、無知、時間、人材のなさがその要因として考えられます。

  439. 440 匿名さん

    しかし、世の中にはいろんなマンションがあるもんだ。
    管理会社と管理組合が共存・共栄できればいいんだが。
    それに管理会社が適正利潤で満足すればいいが。

  440. 441 匿名さん

    >>435さん
    私は企業側に立った書き込みはしていませんよ。
    あくまで中立論、一般論をかきこんでいます。

  441. 442 匿名さん

    マンション管理士は名称資格だから、名乗るのに資格がいるだけで、職業資格ではない。
    だからタダで管理組合にコンサルすればいい。
    コンサルで稼ごうとするから、稼ぎが多く取れるほうにマンション管理士は見方するのだよ。

  442. 443 匿名さん

    マン管の有資格者の殆どは自分のマンションの理事とかを
    するのに取った者だよ。
    それに管理会社のフロント。
    それを職業にしている者はほんの僅かしかいないからね。

  443. 444 匿名さん

    マンション管理士はマンションの管理をしていく中で必須の資格では
    ないが、ないよりあった方がずっといい。
    理事はマンション管理の知識がなくてもやれないことはないが、やはり
    あった方がずっといいしね。

  444. 445 匿名さん

    悪徳組合員のマンション管理士と悪徳管理会社が共謀してマンションの利権を食い物にする。
    それ等を防止するには真面目なマンション管理士の組合員を役員に送り込めるかどうかがカギである。

  445. 446 匿名さん

    マンションの住民の中からマンション管理士が誕生するのが
    一番いいことでしょうが。
    なかなか現役の住民では時間もないし、仮に資格が取れたとしても
    理事になれるかも分らないからね。

  446. 447 匿名さん

    >>446
    必要性を感じないから資格取得しないのでしょう。
    職業資格なら就業上必須ですから資格を取ります。
    私の持ってる資格は全て職業資格で、名称資格などありません。
    現在も有資格者として、会社が国に業の登録をし事務所で専任しています。

  447. 448 匿名さん

    しかし行政書士程度では生活できませんからね。
    今は弁護士や税理士も新たに開業するのは難しい時代ですから。
    なんとかやっていけてる事務所は、親からの引き継ぎで顧客を譲り
    受けた者ぐらいですから。
    弁護士事務所に勤務できたとしても、忙しいばかりで給料は大手
    会社に勤務している者には到底及びません。
    だからといって独立開業してもやっていけませんから。

  448. 449 匿名さん

    私の知り合いの弁護士で、今年弁護士になった者がいるんですが、
    こんなに忙しくて給料も同じ年齢の者に比べれば少ないと嘆いて
    いる者がいますが、その彼はこんなことなら公務員の道に進んだ
    方が良かったと後悔しています。

  449. 450 匿名さん

    現在その彼は、行政の途中採用の仕事を検討しています。
    折角苦労して取った資格ですけど、開業は全く考えてもいないようです。
    現実を良く理解しているんでしょう。

  450. 451 匿名さん

    大企業のちょっと給与のいい会社なら、30歳程度で年収1,000万円は
    ざらにあります。
    例えばキーエンスという会社がありますが、36才で平均所得は2088万円です。
    勿論これ以降の年齢になったらもっと所得は増えていくでしょう。
    個人で事務所を開業してもそれだけの所得を上げる者はごくごく一部の者でしょう。
    ましていわんや弁護士や会計士といった大型資格保有者ならいざしらず、それ以下の
    資格では到底無理でしょう。

  451. 452 匿名さん

    マンションの住民にマンション管理士の資格を取らせるために
    合格率を30%~40%にしたらいいと思う。
    住民がマンション管理の基本的な部分を習得するだけでいいんじゃ
    ないかと思います。それだけでも大きなことです。マンションの管理が
    変ってきますよ。

  452. 453 匿名さん

    国交省は折角作った資格の基準を変えようとはしないだろうが。
    しかし、名称独占資格だけだから、内容を変えてもいいと思うが。

  453. 454 匿名さん

    マンション管理士のいるマンションは殆どないでしょう。
    もっと増えるといいんですが。

  454. 455 匿名さん

    悪徳マン管士とか善良なマン管士とかいっているけど、
    マンションで生活していく中でマン管士にお目にかかることは
    まずないのでは。
    殆どのマンションは理事会でもマン管士を活用していないでしょう。

  455. 456 匿名さん

    大規模修繕専門委員について 
    専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
    いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
    明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。
    あくまで専門委員主導で委員会が奨められていくことが前提条件です。

  456. 457 匿名さん

    新築を購入しました。管理組合設立総会が終わり第1期の理事長になりました。
    何から手を付けるか優先順位が理解できず第1期の第一回の理事会が始まります。

  457. 458 匿名さん

    >>457さん
    まず管理規約と使用細則を読んで下さい。
    理事会は毎月開催することになると思いますが、事前に副理事長を
    交えて管理会社のフロントと一緒に理事会の議題について事前打ち合わせを
    すればいいと思います。
    議題については、フロントが経験や他所の理事会の議題を参考に提案して
    くれると思います。
    後は組合員からの苦情や要望があれば理事会の議題としてあげればいいでしょう。
    新築ですから、補修工事は殆どないと思います。

  458. 459 匿名さん

    <理事になったらまず何をしなければならないか>
    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
    <理事会での検討事項>
     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  459. 460 匿名さん

    <理事長の役割>
     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
    <理事会の議決事項>
     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。
     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
    <広報活動>
     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。
     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。

  460. 461 マンション検討中さん

    いい歳した大人が借りて来た猫の様にフロントマンの話を聞いてるだけでしょ、大体のマンションは。予知なく小難しい資料いきなり配られて機転のみで吟味した協議なんか出来る訳がない。卑怯だわね

  461. 462 匿名さん

    >>461さん
    そんなに管理会社は信用ないんですか。
    そんな管理会社しか経験がないマンションは可哀そうですね。

  462. 463 匿名さん

    分譲時の最初の理事はこれからの理事会の礎となりますので、
    その道標をしっかりと作っておく必要があります。
    管理会社だけからの意見だけでなく、他の管理組合やネットで
    検索して基礎を固めていきましょう。

  463. 464 匿名さん

    しかし、知識がなければそれは不可能です。
    分譲時の理事は会社での現役が中心であり、時間がないので
    マンション管理にあまり関心がないのが欠点です。
    そのため管理会社主導で物事が進められていきます。

  464. 465 マンション検討中さん

    マンションの寄生虫みたいなもんです。

  465. 466 匿名さん

    分譲時のマンションは管理会社にとってはうま味はありません。
    補修工事は殆どありませんからね。
    この時に理事会がしっかりした規約や細則、管理会社との委託契約等で
    主導権を取るべきですね。

  466. 467 匿名さん

    良い役員が一所懸命マンにョンに貢献しても、そのうち悪徳組合員や管理会社が支配できないような方法は無いか?

  467. 468 マンション検討中さん

    >>466 匿名さん

    おっしゃる通り。事態の深刻さが具現化するのが筑後10年以上してからでしょうね。

  468. 469 匿名さん

    いい役員が一所懸命マンションに貢献してもと書き込んでありますが、
    貢献してないから後々管理会社に支配されることになるのです。
    分譲後の管理会社が力を入れていない時に、補修工事発注のやり方等や
    業者選定方法を確立させておくべきなんです。
    例えば、工事費100万円以上に関しては理事が相見積業者を選定するとか。
    業者については、5社程度を選んでおけばいいでしょう。
    大規模修繕工事もスーパーゼネコンや地元の大手建設会社からの相見積を
    取ればいいでしょうしね。
    補修工事をやる業者は大概の工事はできますからね。

  469. 470 匿名さん

    但し、分譲当初の理事の面々ではしっかりした管理組合主導での
    規約や細則を作成するのは難しいでしょうから、マン管士やNPO
    とかに相談するといいですよ。
    管理会社と相談するのはだめでしょうね。

  470. 471 匿名さん

    マンションの住民でマンション管理に関心がある者は少ないでしょうね。
    しかし誰かがやらなければならないんですよ。
    仕方なく嫌々やれば、それこそ管理会社主導でやるしかないですね。
    管理費等が多少高くなっても、それこそお金で済む問題として片づけることも
    できますが。
    管理組合の仕事はやりたくない、しかし値上げもだめでは無理があります。

  471. 472 匿名さん

    管理費は通常の管理に要するもの、積立金はみんなの積立金なんだが、
    ごっちゃに考えている者も多いようである。

  472. 473 匿名さん

    *施工業者の選定について
    1)設計・監理方式
       設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
       見積もり合わせによる業者の選定
         設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単である。
         専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性がある。
         見積もりの開封や業者選定条件は事前に決定しておくことが、トラブル防止になる。
    2)責任施行方式・・・随意契約による業者選定
       信頼のおける業者に、設計・監理と工事を一括で発注するやり方。
       チェックは管理組合が行うことになる。
       数社に業者責任による見積もり依頼をし、金額面で検討し発注するやり方
         但し、見積もり内容に統一性がないため分かりにくい。
       いかなる発注方式であっても、設計図は必要です。
       工事着工前に、業者に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
       役員による自主検査は必ず実施しなければなりません。
    3)管理会社発注方式
       建物を日常からよく把握している管理会社が、計画修繕を行っていくのは、理想的
      ではあるが、計画に妥当性はあるか、工事の費用に競争原理が働いているかをチェ
      ックする必要がある。
       若干割高になる傾向があります。

  473. 474 匿名さん

    業者選定は全て管理会社がやってくれるんじゃないの。
    面倒くさいことには係らない方がいいね。

  474. 475 匿名さん

    一番高いのが随意
    施工後に問題があっても全然対応しない

  475. 476 マンション検討中さん

    いい加減な工事しますよ。仕上げからは分からない様に塗装などは特に。それでいて市場より三割前後高い。だから修繕積立金が上がる。

  476. 477 匿名さん

    安物買いの銭失いでもないんですね。
    所謂丸投げの随意契約だからしかたないでしょう。
    安いのか高いのかも分らず、手抜きされても分からない。
    それが随意契約たからね。相手を信用するだけではだめですね。

  477. 478 匿名さん

    随意契約の工事費が高いとかいっても、それさえ分からないのでは。
    工事費は随意だからね。

  478. 479 匿名さん

    塗装やシーリングはいくらでも手抜きはできますからね。
    塗装で3回塗りを2回にするとかしても全く分らないし。
    窓枠のシーリングでも前のを除去しないでその上から直接
    やられたら分らない。

  479. 480 匿名さん

    塗装工事でケレン作業をせずに直接塗装するのも
    分らない。
    手抜き工事をすればいくらでもできる。
    工事費が安いからというだけではねえ。

  480. 481 匿名さん

    マンションの住民に建物設備に詳しい者はいないよ。

  481. 482 匿名さん

    手抜きとは工事代が高いので手抜きができる。安くで手抜きをすると鶏がらになり大変な事になる。
    工事代をボッタ食って、手を抜く。これが常套手段でしょう。

  482. 483 匿名さん

    こちらに投稿、申し訳ありません。

    別のレス、なりすまし投稿はやめて下さい。

  483. 484 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合
      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
       際には床や背板を解体しての工事となります。

  484. 485 匿名さん

    配管は共用部分も専有部分も同じ管材を使用しています。
    当然劣化も同じように進んでいきます。
    できることなら一緒に更新工事を行い、工事費の削減や
    在宅という負担の軽減を図っていくべきです。
    管理組合としてやらなければ、やれるものとやれない者が
    必ずでてきます。
    そして、経年劣化は間違いなく訪れてきます。

  485. 486 匿名さん

    マンションの住民でも殆どの者は、配管の更新工事とかはかんがえて
    いないでしょう。ましていわんや専有部分の配管の交換とかはそれこそ
    考えられないし気にもかけていない。
    しかし、築30年もすれば漏水があちこちから頻出してくる。
    その時になって、専有部分も含め配管の交換をしなければと思っても
    肝心の積立金がない。借り入れをすれば大幅な値上げをしなければなら
    なくなるので、結局そのまま放置されることになる。
    そして、そのマンションは限界マンションとなりスラム化がすすんでいく。

  486. 487 匿名さん

    漏水があった場合、下階の損害補償は保険で対応できたとしても、
    補修工事期間の在宅や大事なものや思い出になるものが濡れた場合の
    補償は難しい。
    やはり漏水がないようにしないと住民間のトラブルになる可能性が高くなる。

  487. 488 匿名さん

    経年劣化による配管そのものの交換は保険ではして
    くれません。
    勿論特約契約をしていれば別ですが、普通はそこまでの
    特約は結びません。

  488. 489 匿名さん

    自分たちのマンションは自分たちの力で管理していくという
    考えをもった中で理事会を運営していく気概がなければ、管理会社
    主導でマンションは管理されていくことになります。
    その基本は規約であり、細則であり、管理会社との委託契約です。
    その内容をしっかり把握した中で規定とかを作成しなければならない
    のですが、それを考える者が果たしているかどうかということになります。
    仕事が忙しい、関心がない、時間がないでは管理会社に流されてしまい
    ます。

  489. 490 匿名さん

    しかしそのためには知識と時間が必要になる。
    それにひとりではできないしね。

  490. 491 匿名さん

    たかがマンション管理、されどマンション管理ですか。

  491. 492 マンション検討中さん

    管理会社に不当に修繕金を巻き上げられる。結果、分譲価格より2000万くらい高い買い物したと思うより仕方ないんじゃ?

  492. 493 匿名さん

    修繕積立金が管理会社に巻き上げられるというその発想そのものが
    分りません。
    しかし、そういう管理会社主導のマンションも実際あるんでしょうね。
    管理会社と一緒になってやっていく理事長を成敗することですね。

  493. 494 マンション検討中さん

    8.9割のマンションが無駄使いを強いられている現状でしょう。自社利益が大きく絡む案件しか管理会社は積極的に提案して来ません。それに加えて面倒なことには関わりたくないという役員が大勢となれば自分たちの財産は自然と蝕まれていくのが成り行きでしょう。

  494. 495 匿名さん

    >>494さん
    8~9割というのはちょっとオーバーでしょうね。
    しかし、良く考えてみてください。管理会社と管理組合は
    管理組合はお客様であり、管理会社との委託契約は自由に
    できるんですからね。
    これに関しては完全に管理組合に主導権があるんです。
    それが何故管理組合は管理会社に牛耳られるのでしょうか。
    その大きな要因は、理事のやる気、知識のなさ、時間のなさが
    あげられます。
    そしてずるずると管理会社主導になっていくのです。

  495. 496 匿名さん

    一度管理会社に主導権を握られると
    もう元に戻すことはできない。

  496. 497 匿名さん

    そうかもしれませんね。

  497. 498 マンション検討中さん

    >>495 匿名さん
    そんな簡単な理屈で解決しないことくらい誰しもが感じていることだと思います。

  498. 499 匿名さん

    実際そんな単純なことから管理会社対理事会の構図が
    構築されるものですよ。

  499. 500 匿名さん

    管理会社も悪いところばかりではありません。
    みなさんは、管理会社に勤務していたら悪いことをしますか。
    毎日ずっと仕事をしていくのに、そういう気持ちでやる者は
    いないでしょう。
    ただ、やり方に問題があるだけなんです。

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