管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4501 匿名さん

    アーモンドアイ負けたな
    理事会どころじゃないぞ

  2. 4502 匿名さん

    >>4495 口コミ知りたいさん
    理事長の落ち度とはどんなことでしょう。

  3. 4503 匿名さん

    管理会社のフロントにとっては、担当になるマンションや
    理事によって苦労の差があります。
    勿論、問題のない大型マンションの担当になるフロントは
    エリートクラスが配置されますが。

  4. 4504 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。

  5. 4505 匿名さん

    AEDはあっても使えないよね。
    ステータスだといって備えているマンションもあるしね。

  6. 4506 匿名さん

    ないのとあるのでは、精神にも違いますよ。
    学歴、資格、お金等ないよりあった方がいいですよね。
    あっても邪魔にはならないし。

  7. 4507 匿名さん

    AEDはあってもなかなかいざというときには使えない。
    いかに繰り返し訓練をして全員がつかえるようにしておか
    ないとだめだね。
    しかし、それは難しい。

  8. 4508 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  9. 4509 匿名さん

    やはり設計監理方式が一番いいんでしょうね。
    但し、大手デベ系の管理会社はこの方式は採用
    しない。

  10. 4510 匿名さん

    同じ条件での相見積もりをされると親会社が
    困るからね。
    金額的には問題がなくても、親会社に工事が
    いかないと困るし。

  11. 4511 匿名さん

    デベ系の管理会社のフロントは大変ですね。

  12. 4512 匿名さん

    大規模修繕工事に関しては、みなさんあまり
    興味はないようですね。
    しかし、マンションの住民であり、理事をしている
    皆さんにとっては関心がある筈なんですけどね。
    ここには、そういう方はおられないんでしょうね。

  13. 4513 匿名さん

    やはり専有部分内の私物を共用部分にする規約改正に
    興味がありますね。

  14. 4514 匿名さん

    専有部分を共用部分にすることはできないでしょう。
    ただ、専有部分を管理組合として工事をするときに
    工事費を拠出するのは規約できめればいいでしょうが。

  15. 4515 匿名さん

    それだったら規約できめればいいですね。

  16. 4516 匿名さん

    >>4513 匿名さん
    興味を持ったほうが良いですよ。
    安心して住めるし、安心して賃貸に出せるし、
    住民間のトラブルも少なくなるし、対外的にも信用される。
    規約に共用部分にして修繕計画の項目に入れて、
    組合費用で計画的に修繕や更新を行う。個人負担も少なくなります。

  17. 4517 匿名さん

    だから共用部分にしなくて、組合費用で
    修繕をするというように規約で決めれば
    いいんですよ。
    標準管理規約にもその規定はありますよ。
    ただ、費用の負担は明確にされていないので
    その分を規約化すればいい。

  18. 4518 匿名さん

    規約はマンション内での私的な法律。
    民法や区分所有法等の公的な法律には叶わない。
    何でも規約化できると思ったら大間違い。

  19. 4519 匿名さん

    >>4518 匿名さん
    なんでも規約化できるとは誰も言っていません。

  20. 4520 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正のやり方(例)
    *最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
       現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
    *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
      改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
    *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
    *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
     は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
    *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
    *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
    *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
    *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
       左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
    *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
    *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
    *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
    *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。

  21. 4521 匿名さん

    >>4520 匿名さん
    原始規約と現行規約の比較表が不足している。
    現行規約は原始規約に規約の設定、変更、廃止が含まれている。
    それ等を設定したり、変更したり廃止したり、した経緯を、各期の総会案(細則)とその議事録を検証した現行規約説明が必要です。
    これ等を無視した管理会社、管理組合、コンサル等の作成した現行規約は無効である。

  22. 4522 匿名さん

    規約や細則の全面改正をするときは、議案書を
    参考にすればいいんです。
    それに、規約や細則の改正がすべて記載されて
    いますから。
    現行規約の中に、改正された規約や細則をすべて
    網羅しておくのです。
    そうすれば原始規約と現行規約の比較表は必要
    なくなりますので。

  23. 4523 匿名さん

    基本的なルールは法律に書いてあるが民法はもともと市民社会での一般的ルールを集めたものなので特殊な環境では当てはまらないこともある。そこで区分所有法30条1項で特殊なマンションでは自分たち独自のルールを規約という形で定めてもよいとしている。
    例えば、屋外の駐車場は民法でいうところの共有物でありながら区分所有法に規定する共用部分には当たらずその使用に関しては持分に応じた使用(無償平等使用)が原則なのだが特殊ルールつまり抽選で当選した組合員だけが使用料と引き換えに使うこと(有償独占使用)を規約で定めればそちらが有効になる。

  24. 4524 匿名さん

    >>4522 匿名さん
    原始規約は分譲当時売買契約前に規約を承認して買主全員に
    契約書と共に配付されている、
    全面改正をするには原始規約と議案書及び議事録を添付して
    現行規約を作成して比較表を作成しなければなりません。
    現行規約だけを作成しての比較表だけではその規約案は無効である。
    特に原始規約において議事録を各組合員に配付する規定があ
    りながら配付されていない場合はなおのこと無効である。

  25. 4525 匿名さん

    >>4522 匿名さん
    管理組合・管理会社・コンサル等が作成した全面改正の規約案に
    対する現行規約が分譲当時の各期の総会の議案書・議事録が全て
    網羅されているといった証拠にはならないので、
    あくまで原始管理規約があるのであるから現行管理規約を任意で
    作成したものを原本としての規約の改正は無効である。

  26. 4526 匿名さん

    しかし何でもかんでも規約化できるわけではない。区分所有法の強行規定は規約では変更できないし規約の内容が社会通念からみて非常識な場合にはその効力は否定される。例えば、5階以下の居住者は原則として階段を使用することとか玄関ポーチに私有物を一切置かないこととか仮に総会で議決されても効力はない。
    逆に規約細則に規定がないことでも法令を根拠に制約を受ける場合はある。例えば、早朝深夜のピアノ演奏は規約細則で禁止事項になっていると思うがたとえ日中であっても演奏しまくることはできない。マンションは居住用空間でありピアノの練習室ではないからだ。その時は区分所有法6条1項のお出ましとなる。

  27. 4527 匿名さん

    >>4526 匿名さん
    区分所有法31条の強行規定を無視する管理組合や管理会社や
    マンション管理士等が存在することも事実である。
    どこかのスレでこの件の事件化を拝見したことがある。

  28. 4528 匿名さん

    そもそも現行規約は、今までに改定された規約や細則が
    包含されているでしょう。
    規約集にされていないのなら、全面改正をするときに、
    議案書等を参考にしてプラスしておけばいいんですよ。
    原始規約+改定分が現行規約となります。
    そして左右対照表を作成していくのです。

  29. 4529 匿名さん

    >>4528 匿名さん
    現行管理規約の作成の過程を証明するために
    原始規約と議案書と議事録を添えて作成された
    現行管理規約を原本として取り扱うのは正しい。

    但し、原始規約と議案書と議事録を添えないで
    管理会社等が作成した管理規約の設定、変更、
    廃止の現行管理規約を原本とした管理規約の全
    面改正は無効である。

  30. 4530 匿名さん

    何故規約や細則の全面改正をするのに
    管理会社が絡むんですか。
    規約の改正は組合員、専門委員会で
    粛々と進めていけばいいんです。
    当然専門委員会のメンバーには管理会社は
    入らないでしょう。

  31. 4531 匿名さん

    私どものマンションでは、管理規約と各種細則の
    全面改正は、100%専門委員会で案を作成し、
    理事会と総会で承認決議されて承認されましたよ。

  32. 4532 匿名さん

    >>4530 匿名さん
    私もそう思います。
    現行管理規約を原本として総会に提出されて管理規約案に対しては、
    管理会社に有利な条項が多く含まれていましたので無効を主張して
    いるのです。

    例えば一例、原始管理規約の規約で総会で廃止されていない条文が
    管理会社の作成した現行管理規約では廃止されているのです。
    どさくさに紛れての管理会社に不利な条文等が原始管理規約にあり
    ましたがことごとく廃止された現行管理規約が配付された。
    したがって、原始管理規約に議案書と議事録を添えてくださいと主
    張しているのです。
    このような不正がまがいなことがまかり通るといけないので議案書
    と議事録を添えなさいと言っているのです。

  33. 4533 匿名さん

    規約は作成が義務化されてるわけではない。大抵のことは法令に従って処理すれば問題はない。規約にあれもこれも盛り込んでも法令違反や常識外れの条項は効力がない。かえって規約のありがたみを失わせるだけだ。理事会の低レベルを組合員に周知することにもなりかねない。

  34. 4534 匿名さん

    現理事会の半数以上のメンバーは規約も区分所有法も読んだことがない
    規約改正委員会に至っては立候補してきたのは頭も目も性格も悪い爺さんばかりだ
    改正案文より先に彼らの戒名が決まることだろう

  35. 4535 匿名さん

    だから、規約改正の専門委員会を設立して最初から
    作り直せばいいのです。
    原始規約を基本として、それ以降改正のあった規約等を
    プラスして現行規約にするのです。
    過去の議案書をみれば改正分はわかるでしょう。それに記載
    されていなければ総会の決議はないので無効とすればいいのです。
    そして標準管理規約をひな形として改正をすればいいでしょう。
    専門委員会には、組合員だけにして管理会社をいれなければ
    いいでしょう。
    規約等の全面改正をするのは意外と大変な作業が伴います。
    時間と知識も必要です。だれか専門委員のメンバーがそれを
    できればいいのですが、できなければマン管士に依頼すべき
    でしょう。
    しかし、マン管士も規約等の全面改正をした者はほとんどいません。
    それがネックにはなるでしょうが。
    私自身3回しか全面改正の経験はありません。2回は当マンション、1回は
    近くのマンションの改正です。当然すべてボランティアでやりました。

  36. 4536 匿名さん

    そういうことをボランティアでやるからよくない。
    ある程度は有償制にして、組合活動を活性化したほうがいい。

  37. 4537 匿名さん

    会社をリタイアして何かボランティアがやりたかったので、
    身近なマンション管理についてのボランティアをしたんだけど
    資格を取ったり、資料を作って住民に配布したりとパソコンの
    インク代や用紙代とかにもかなりのお金も使ったね。
    時間とお金はボランティアだから当然だと思っています。

  38. 4538 匿名さん

    敷地内に落ちてる犬のウンコの始末や管理員公休日の花壇の水やり程度はボランティアでもいいが、
    規約改正案や長期修繕計画案の作成などの高度専門的な仕事はきちんと報酬を受け取るべき。

  39. 4539 匿名さん

    >4537匿名さん
    あなたは自己満足でそれでいいかもしれないけど、あなたがいなくなった時のことも考えておかないといけない。つまり、どうやって継承するかを。ボランティア前提なら誰もしない。

  40. 4540 匿名さん

    その場合は、専門委員会で経験のある組合員が
    中心になってやればいいでしょうし、それでも
    できなければ専門家に依頼すればいいでしょう。
    しかし、現在までの管理規約と各種細則の全面改正
    はできているので、今後大幅な改正は発生
    しないとおもわれるので、当マンションの場合は
    そんなに懸念することもないと思われます。

  41. 4541 匿名さん

    >4540 匿名さん
    つまり、理事長などの役員の報酬制度には反対という事なんですね。
    >、現在までの管理規約と各種細則の全面改正はできている
    あなたの改正を良しとしない組合員もいる。
    >専門委員会で経験のある組合員が中心になってやればいいでしょう
    そういう人物はいても、そんなお人好しはざらにはいない。
    >できなければ専門家に依頼すればいいでしょう。
    組合員以外のものに組合費から多額の報酬を支払うという事ですね。

  42. 4542 匿名さん

    役員報酬については当マンションもやってますよ。
    私たちが取り組んだ規約と細則の全面改正については、
    当然総会で承認されています。
    良しとしないのであれば、再改正を提案すればいいでしょう。
    その場合は、どの条項が問題なのかを総会で提案すればいい
    のではないですか。
    規約の全面改正は標準管理規約をひな形にして、漏れている
    条項等を中心に改正しているので、そんなに大幅な変更は
    ないと思いますよ。六法全書どおりの書式になっていないとか
    標準管理規約と条文、漢字等がちがっているというのは論外です。
    外部のマン管士に依頼するのであれば報酬を支払うのは
    当たり前のことでしょう。
    但し、当マンションでは必要ないということです。

  43. 4543 匿名さん

    それはあなたがお人好しだからです。
    あなたのマンションの組合員がお人好しばかりだとは限らない。
    あなたが無報酬なのはいいが、他人まで巻き込むのはどうかと思う。

  44. 4544 匿名さん

    しかし、もう済んだことですよ。

  45. 4545 匿名さん

    ボランティアでやってくれるものがいるマンションは
    いいでしょうが、いないとこが殆どですからね。

  46. 4546 匿名さん

    ボランティアはスポットでしょうから、
    居住者(組合員)でしてくれる方がいたら利用された方が良いでしょう。

  47. 4547 匿名さん

    当然専門委員会で行うわけですから
    応募者を募ればいいでしょうね。

  48. 4548 匿名さん

    当マンションでも規約や各種細則の全面改正の
    話はありますが、現行規約でも十分対応できる
    と思いますので、今後は大規模修繕工事の取り組み
    をしていきたいと思います。
    大規模修繕工事の進め方については、当マンション
    に基づいた進め方を研究してきましたので、少しでも
    皆さんのお役に立てればと思っています。

  49. 4549 匿名さん

    大規模修繕工事をやるときは、設計監理方式が
    一番いいと思っています。
    同じ条件で相見積もりが取れるようにすることが
    大切ですから。

  50. 4550 匿名さん

    う~ん!やはりそれしかないかな。

  51. 4551 匿名さん

    いやいや

  52. 4552 匿名さん

    規約改正委員への応募者がバカな場合にはどうすりゃ委員会
    理事会メンバー自体が低偏差値の年もあるし

  53. 4553 匿名さん

    そのときには延期すればよし

  54. 4554 匿名さん

    立候補してきた修繕委員が揃いも揃ってアホの時は理事会は困るよな

  55. 4555 匿名さん

    >4554 匿名さん
    それは運命共同体といって一蓮托生だわな。
    そのぐらいの覚悟がないとマンションを買う資格はない。
    >居住者(組合員)でしてくれる方がいたら利用された方が良いでしょう
    こういう心ない害虫がいるからマンションは病巣の窟となる。
    いないのじゃなくて、したくないだけの話。

  56. 4556 匿名さん

    >>4554さん
    会社でもいわれているでしょう。
    ヘッドさえしっかりしていれば、後は雑魚でもいいと。
    理事長か専門委員長がしっかりしていれば、後は誰でも
    いいんですよ。

  57. 4557 匿名さん

    やればしっかりとやれる能力はあるのにやりたがらない。
    そこが問題。

  58. 4558 匿名さん

    大規模修繕工事や規約の全面改正の専門委員は簡単には
    できませんよ。
    特に、ヘッドになる人材はそんなにいません。
    高学歴の人材はたくさんいるでしょうが、マンション管理
    に関する知識については、勉強していませんからね。
    それに時間も関心ももたない組合員が殆どですから。
    だから、その一人のヘッドを見つけることが必要なのです。
    大規模マンションであれば、一人ぐらいは、マンションのために
    といって勉強する者もいるでしょう。

  59. 4559 匿名さん

    >>4556 匿名さん
    その雑魚を管理会社や雑魚の代表が共謀して組合を牛耳る。
    これ等に雑魚のマンション管理士等が加われば無敵である。
    雑魚の方が多いのがマンション管理の厄介なところです。

  60. 4560 匿名さん

    >特に、ヘッドになる人材はそんなにいません。
    いないのではなく、なりたがらないだけ。
    >その一人のヘッドを見つけることが必要なのです。
    なりたがらない以上、見つけるのは無理な話。机上の空論。
    >一人ぐらいは、マンションのためにといって勉強する者もいるでしょう。
    そんな方はいない。
    いれば偶然だと思って間違いない。

  61. 4561 匿名さん

    役員報酬かボランティア(無償)かのお話がありましたが。

    >>4556 匿名さん
    組合員のやる気を引き出す誘因の最たるものは「お金」というのが
    私の観察結果です。
    管理規約上、理事や監事、専門委員には月数千円の報酬が出ますが、
    特に専門委員は細則にて「委員会にかかった費用は組合が負担する」
    との条文があったのを見つけました。
    そこで費目と金額と各委員の定額報酬以外の報酬の有無を問うたら、
    1人の組合員を残して全員辞任してしまいました。理由は完全黙秘。

    このような時に実態を明らかにする手立てがまったくない管理組合。
    そもそも明らかにする気もなく、管理会社の指南にほぼ全員で団結。
    管理費も修繕積立金も大半の人にとっては「捨て金」みたいな緩さ。

    これを直そうという人には管理会社が組合を通じて攻撃してきます。

  62. 4562 デベにお勤めさん

    規約上の報酬はなくても工事業者からお礼が出る
    だから修繕委員になったジジイはいつまでもやめないし、新規委員募集を嫌がる

  63. 4563 匿名さん

    そんな管理組合が本当にあるんですか。
    マンションの住民もそんなつまらない者ばかりではないでしょう。
    工事業者が謝礼金を専門委員にだすという話は眉唾物です。
    専門委員に対する報酬は、総会での議案書に予算案として計上
    されるのが普通ですよ。
    そんな基本的なことをしてないから、管理会社や業者に付け込まれる
    のです。
    それに、もし謝礼金を渡すとしても業者は専門委員の全員に手当を支給
    することはしません。それこそヘッドだけでいいでしょう。
    人数が多いとそれが住民に知れ渡る可能性が高くなりますからね。

  64. 4564 匿名さん

    あたりまえのことを当たり前に基本通りやるという
    感覚が欠如しないようにシステムを改める必要があります。
    一番の悪の枢軸は管理会社ということになるのでしょうか。
    一般の管理組合では、管理会社にとって管理組合はお客様
    ですので、どちらかといと管理組合の方が強い立場なんですが、
    それが逆転しているということは、いかに組合員に問題がある
    かということになるのではないでしょうか。

  65. 4565 匿名さん

    顔役と組むのが管理会社の常識でしょう
    その顔役が悪徳の場合に管理会社はそれに従う。
    どんな組合員が役員活動をしているかが問題でしょう。
    顔役が善良で知識があれば上等でしょう。

  66. 4566 匿名さん

    管理規約に理事の任期を明確にしておくべきです。
    2年を限度としておけばいいでしょう。
    立候補する場合は、理事退任後最低3年の期間を
    空けるとかの規定をいれておくべきでしょう。
    顔役と組むとかそんな付き合いをするような管理会社は
    いずれ淘汰されますよ。

  67. 4567 匿名さん

    >>4566 匿名さん
    淘汰どころかますます盛んです。
    悪い奴ほどよく食べるです。次から次に同じところを
    繰り返し繰り返し工事をしている。
    例えば、
    排水管の工事を手抜きすればあちらこちらでトラブルが出ます。
    保険で工事をすれば文句は出ませんが、組合の保険料は割高に
    なりました。

  68. 4568 匿名さん

    専有部分の給排水管の工事をやられたんですか。
    1戸あたり50万円はかかりますよね。
    それとも継手部分だけの交換だったんですか。
    管財は塩ビ管ですか。それだったら継手部分だけ
    でいいんですが、鋼鉄だったら全交換が必要になります。

  69. 4569 匿名さん

    保険料が高くなったり、給排水管の工事を
    しなければならないということは、築30年以上
    経過したマンションなんでしょうね。

  70. 4570 匿名さん

    >>4568 匿名さん
    給排水管とは言っていない。

  71. 4571 匿名さん

    排水管ですよね、それでも40万円はかかりますよ。

  72. 4572 匿名さん

    >>4571 匿名さん
    お金のことなど言っていないよ。
    話をそらすな。

  73. 4573 匿名さん

    何をイライラしてんだろう。

  74. 4574 匿名さん

    外野が入って話をそらそうとするときは、一旦スルーすればいい。相手にすると相手の思うつぼ。

  75. 4575 匿名さん

    適切なアドバイスありがとうございます。

  76. 4576 匿名さん

    規約改正に50万円の予算がついたぞ

  77. 4577 匿名さん

    管理会社が無料で作りました。
    500戸超のマンションです。

  78. 4578 匿名さん

    標準規約をベースにすれば自分たちでもできる。

  79. 4579 匿名さん

    だれが最後にまとまった改正案をまとめるんですか。
    左右比較表を作成したり、ひとつずつできあっていく条項を
    まとめて完成形にしなくてはいけませんよ。
    だれかがパソコンで作成しなければ、いくら検討して条項が
    できあがってもひとつの形にはなりません。
    まず、現行規約をパソコンに打ち込み、その右側に改正案を、
    そしてその隣に標準管理規約をもってきて対比表を作成します。
    それから改正条項だけの比較表を作成します。
    検討が終了すればそれをもとに理事会や総会で説明をしなければなりません。
    そして承認されたら、今度は出来上がったものを規約集にする訳
    ですが、それを専門委員のメンバーに配布して校正をします。
    それができたら完成形を印刷所へまわすのです。
    大変な作業量になりますよ。
    標準管理規約を参考にすれば改正は簡単にできますが、それを
    どうやってやるかが大変なのです。
    それに各種細則はひな形があっても自分のマンションでの対応については
    検討作業量が多くて大変です。

  80. 4580 匿名さん

    「左右対照表作成のポイントです。」
    *最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
       現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
    *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
      改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
    *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
    *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
     は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
    *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
    *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
    *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
    *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
       左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
    *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
    *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
    *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
    *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。

  81. 4581 匿名さん

    お聞きします
    (使用料)についてです。現行規約と改正案の条文を投稿します。ご意見をお願いいたします。

    現行
    第00条 専用使用料その他敷地および共用部分等にかかわる使用 料は、第**条の管理費に充当する。
    改正案
    第00条 駐車場使用料その他敷地および共用部分等に係る使用料は、第**条に定める費用に充てる他、第△△条に定める修繕積立金として積み立てることができる。

  82. 4582 匿名さん

    私どもの管理組合の規約では、
    専用使用料その他敷地及び使用料等に係る使用料は、それらの管理に
    要する費用に充てるほか、管理費または修繕積立金として積み立てる
    としています。
    何故管理費にも積み立てるかといいますと、使用料が管理費口座に振り込まれ
    そこからそれらの管理に要する費用に充当されるからです。
    予算書の管理費会計の収入欄に使用料が計上され、支出としてそれらに
    要する費用を差し引いた残額を修繕積立金として積み立てるのですが、全額
    積立金へ振り替えることが手続き上難しいとおもわれたからです。
    標準管理規約ではすべて修繕積立金へ振り替えるとなっていますが、それらの
    管理に要する費用を予算化するのが大変ですからね。
    又、それによって管理費の残額が大きくなった場合は、余った金額をどこかの
    時点で積立金会計に別途振り替えればいいのではと思います。
    どちらにしても、管理規約で決めればそれが優先されますので、それぞれの
    マンションの実情に合わせて規定すればいいと思います。

  83. 4583 匿名さん

    駐車場収入は管理費会計の収入にして剰余金は修繕積立金に繰り入れた方が解りやすいでしょう。

  84. 4584 匿名さん

    使用料収入(の一部)を組合員に分配する選択肢もあると思いますから、皆の意向を確かめる。

    建物の区分所有等に関する法律

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  85. 4585 匿名さん

    >>4583さん
    同じことなんですが、なぜ標準管理規約では、すべて修繕積立金に
    積み立てるとしているのでしょうか。管理費会計の剰余金は、使用料
    だけではないですからね。

  86. 4586 匿名さん

    >>4584さん
    現実的には、修繕積立金の額が足りないマンションが殆ど
    ですから、使用料からの利益を組合員に配布して、別途
    積立金を徴収するというのはややこしいでしょう。
    値上げをするのは、管理費でも積立金でも難しいですから。

  87. 4587 匿名さん

    >>4585 匿名さん
    どうも不自然さを感じて>>4581 匿名さん で投稿しました。
    過去の収支報告書を調べましたら駐車場収入は管理費会計(
    一般l会計)に計上しているのになぜ規約の全面改正で変更をし
    たのかを質問しましたら、
    本人は規約案は管理会社任せで目すら通していない状態でした
    ので、話しても無駄だと思ってやめました。

    後から調べましたら中古の取引業者から買い手の依頼で、
    住宅支援機構への借り入れの申し込みの際に、
    マンションの大きな工事費を修繕積立金からの支出を理事長
    の承認で支出されていることが、
    決算書で判明して貸し出しを拒否された経緯がありました、
    ので規約の改正でこの件を規約に盛り込んだとの報告を管理
    会社から受けました。

    わたしはわざわざ規約にまで盛り込む必要はないのではない
    かと問題を投げかけました。やはり、今度は管理費会計(一
    般会)が資金不足に怠り修繕積立金会計(特別会計)から取
    り崩す必要が生じたのです。

    規約に盛り込んでいなければ規約をいじくりまわすたびに総
    会を招集して特別決議が必要になるのを避けられた旨を説明
    しました。

    この規約の全面改正は他にも不可解なことが表面化して問題
    になりました。



  88. 4588 匿名さん

    なぜ使用料収入を修繕積立金に繰り入れるかというと、一種の副収入臨時収入であるから。
    国や地方公共団体でも主な収入は税金で、各種手数料や資産の売却収入をあてにして予算を組むことはない。分譲マンションでは管理費・修繕積立金が税金(組合員が義務として払うお金)、使用料は住民票やパスポートの発行手数料みたいな位置づけになる。
    したがって、たまたま使用料収入が増えたからといって単年度の管理経費でジャブジャブ使うことがないように、できるだけ積立金としてプールすることが望ましいとされている。

  89. 4589 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、そんなことはない。
    たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したときには総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から追加徴収できる(銀行口座から引き落とすことができる)条項が入っている。
    仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から追加徴収することはできる。
    むしろ、管理費・修繕積立金の不足を使用料の値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだが、そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場をつかっていない連中)もいるから気をつけよう。

  90. 4590 匿名さん

    それは管理費が不足したときのことでしょう。
    修繕積立金を取り崩すときは、総会の普通決議が
    必要になりますよ。

  91. 4591 匿名さん

    マンション管理士が特定修理業者をYou Tubeで宣伝する時代になったなんて
    しんどいな。本当にしんどい。

  92. 4592 匿名さん

    もともと使用料収入は組合員に分配することが原則であって、マンションの維持管理費用にすることは予定されていない。維持管理費用は持ち分に応じて組合員全員で負担することが基本である。
    ところが駐車場のメンテナンスでは「受益者負担原則」が通用するらしく、使用料で維持管理費用をまかなうというやり方がすんなり通ることがある。

  93. 4593 匿名さん

    マンション業界には、駐車場駐輪場の使用料が無料のマンションよりも有料のマンション、それも使用料収入が多いマンションほど人気があってすぐに売れるという都市伝説がある。

  94. 4594 匿名さん

    駐車場使用料を無料にしても、修繕積立金が高くなれば
    同じことでしょう。
    使用料は規約で決めておけば、管理費でも修繕積立金に
    でも使える。
    現実問題として、使用料を分配しているマンションは
    全国でみてもまずないでしょう。

  95. 4595 匿名さん

    >>4594 匿名さん
    同じではない。

  96. 4596 デベにお勤めさん

    駐車場の使用料が高い中古マンションは買い手がつきやすいというのは真実

  97. 4597 匿名さん

    >>4596 デベにお勤めさん

    なんで?

  98. 4598 匿名さん

    使用料収入が多いと毎月の管理費や修繕積立金の徴収額が少なくて済むから。

  99. 4599 匿名さん

    高いか安いかは、しっかりした長期修繕計画のもとに
    積立金が算出されているかどうかだね。
    やすくて工事をしなければなんにもならない。

  100. 4600 匿名さん

    長期修繕計画書等に多額な組合費を費やす必要はない。
    その分積み立てておく方が賢明です。
    マンションによったら使用料収入は管理費や修繕積立金
    をはるかに凌ぐものである。
    修繕時期に備えて日常の管理を適切に行い貯えるのが一
    番賢明な管理でしょう。
    特に駐車場使用料などは着服等をされないように収入の
    管理を怠ってはいけません・

  101. 4601 匿名さん

    長期修繕計画書を作成するのに多額の費用は
    かかりませんよ。
    適正修繕積立金の額は、修繕積立金だけでなく、
    駐車場使用料の積立金への充当分を合わせた金額
    をいうのです。
    当然使用料の積立金への充当分が大きければ、修繕
    積立金の徴収額は小さくなります。
    積立金の管理は、適正化法に則り厳格に保管口座で
    どこのマンションも管理されています。
    管理会社もこのお金に手を出すことはできません。

  102. 4602 匿名さん

    >>4601 匿名さん
    過去の投稿を見ていると長期修繕計画書を作成するために
    コンサル等に依頼する等のことがよく投稿されております。
    私のマンションでは管理規約に5年おきに見直して計画書
    を管理会社に作成されるようにルールを決めています。
    管理委託費に含まれておりますので新たな費用は発生しま
    せん。
    私はコンサル等への費用は費やす必要性ないと言っている
    のです。
    ただし、大規模修繕等はまたその時になると組合員の総意
    をまとめる必要はあります。
    1回目の大規模は責任施工方式で実施しました。
    管理会社は一切介入はできないシステムで行いました。
    管理会社の見積もりと同仕様で節約が3億円くらいの節約を
    致しました。

  103. 4603 匿名さん

    3億円節約はすごい。役員は成功報酬として3割くらいもらってもいいだろう。

  104. 4604 匿名さん

    >>4602さん
    5年置きにやる管理会社が作成する長期修繕計画書は、
    パソコンソフトに大まかなデータを打ち込んで作成するものです。
    当然すべての工事は含まれていません。これについては
    建築の知識のないフロントがただ数値を打ち込むだけで誰でも
    作成できるものです。費用がかからないのも当然でしょう。

    責任施工方式で工事をやられたとのことですが、その業者は
    だれが選んだんですか。そして何を基準に。価格だけですか?
    管理会社との見積が同仕様で3億円も節約できたとのことですが、
    同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料での比較はされなかったと思われます。
    これをやるには、要綱書を作成し、金抜がき計算書(同じ修繕個所、
    同じ平米数、同じ材料を示して単価を各社が入れるやり方)を作成
    しなければなりませんが、これは専門家でないとできませんから。

  105. 4605 匿名さん

    >>4603 匿名さん
    完成祝いは住民有志の主催で住民全員への招待をして
    盛大に行いました。外部の出席者は責任施工業者の大手
    ゼネコンのメンバーがお祝い金を持参していました。
    主催者の幹事の住民が経費は祝い金で賄えたとの報告が
    ありました。
    出席者の組合員からはこの際自主管理にしたらどうかと
    の意見がありましたので、あなたがしてくださいと返答
    を投げ返しました。

  106. 4606 匿名さん

    ちなみに建築士が作成した長期修繕計画書は、鏡である
    長期修繕計画書に続き、概算設計書、数量調書で約100ページ
    ぐらいその鏡である数字の根拠となる計算書が事細かく数字が
    羅列されています。
    修繕個所ごとに平米数や単価を計算して数字がだされています。

  107. 4607 匿名さん

    >>4605さん
    それはすべて工事費に含まれていますよ。
    1社に絞って工事ができたんですから、業者にとっては
    こんなにありがたいことはありませんよ。

  108. 4608 匿名さん

    >>4603 匿名さん
    コンサルや管理会社の中抜き分の節約で3億円が浮いたので、
    祝いの席上でこの浮いた資金を次の理事は有効に費やすよう
    具体例を示した。資産価値の向上には十分寄与する案です。

  109. 4609 匿名さん

    次期理事会はマンションの集会室でやるのではなくて一流料亭で芸者付きでやれるな
    芸者のお酌でうまい料理を食ってるといいアイデアが浮かぶものだ

  110. 4610 匿名さん

    浮いた分を使っていいの?

  111. 4611 匿名さん

    >>4610 匿名さん
    使ったとは言っていない。よく読みましょう。
    願望を言ったまででしょう。

  112. 4612 匿名さん

    大阪では少しくらいはええねん

  113. 4613 匿名さん

    >>4612 匿名さん
    コロナには気を付けてください。

  114. 4614 名無しさん

    先日マンションを購入して入居したのですが、引き渡し後に配られている総会議案書が我が家に届かなかったため、問い合わせたところ、「引き渡し一ヶ月過ぎた方を対象に配っている。欲しかったら渡す。同じ時期に引き渡し受けた人には全員配ってない」と言われました。
    これは適切なのでしょうか?

  115. 4615 匿名さん

    入居後に組合総会があったのなら、事前に配布して総会決議に
    参加する権利があります。
    それより、管理規約と使用細則は配布されているのですか。
    それが配布されなければ、規約違反とか細則違反とかも分からない
    でしょうからね。

  116. 4616 匿名さん

    そもそも新築であれば、分譲時の契約時に第1回総会の議案書
    (1回目は期間が短い)
    と規約集が配布されて各人が署名押印している筈だけどね。

  117. 4617 匿名さん

    >>4615 匿名さん>>4616 匿名さん
    適正化法施行(平成13年8月1日施行)以降に
    お二人とも新築の購入経験がありませんね。

  118. 4618 匿名さん

    >4617
    現在はどうなっているんですか。
    指摘するだけでなく、それを書き込まなくちゃ。
    だからPART2は人気がなくなったんですよ。

  119. 4619 匿名さん

    誰にも知らないことや間違っていることがいいっぱい
    あります。
    それをみんなで助け合っていくのがスレの良さです。
    足の引っ張り合いや、批判はここでは必要ありません。
    皆さんに役に立つ情報を提供していきましょう。

  120. 4620 匿名さん

    ここのスレがマンションの住民の皆さんの
    手助けになればいいですね。

  121. 4621 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  122. 4622 匿名さん

    現在全国的に地震が発生しています。
    関東、中南海地震の前触れだろうか。
    マンションでも地震対策を検討しておくことが大切です。

  123. 4623 匿名さん

    自信はこわいですね。

  124. 4624 匿名さん

      修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
     大きくその性質が違います。
      管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
     必要な額を確保しておかなければなりません。

      その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
     共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
     た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
     公平感が出てきます。
      そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
     計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。

  125. 4625 匿名さん

    修繕積立金が適正価格あるマンションはいいですね。
    やらなければならない修繕個所がすべてやれればいいですね。

  126. 4626 匿名さん

    管理費はできるだけ安く、修繕積立金は自分たちの
    積立金だから必要な額の確保を。

  127. 4627 匿名さん

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  128. 4628 周辺住民さん

    >4627 匿名さん
    私の所有マンションは4627さんが指摘する管理会社の禁止事項をすべて運営実行しています。
    1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
    2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
    3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
    現在、これらの禁止事項に対して、管理会社による管理組合の私物化で揉めています。
    いわゆる、管理組合内に理事長が存在せず、管理会社が理事長代行の名目で管理会社の禁止3事項を堂々と運営実行しています。
    これらの禁止事項は具合的に、どの法律の第何条にあたるのか教えていただけないでしょうか。

  129. 4629 匿名さん

    マンション管理適正化法(平成13年国交省令第百十号)
     財産の分別管理(改正)
      法第76条2項、3項、4項、5項6項

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  130. 4630 匿名さん

    自分のとこのマンションがどの方式で管理されているかを
    知るには、毎年更新され配布されています、重要事項説明書を
    みればそこにイ、ロ、ハの管理方式が記載されているでしょう。

  131. 4631 匿名さん

    そして違法が行われているのなら、国交省の地方整備局か
    マンション管理業協会に相談されればすぐに解決しますよ。

  132. 4632 匿名さん

    もっとわかりやすくいいますと、法律は「マンションの管理の適正化の
    推進に関する法律施行規則」です。
    その中の財産の分別管理の項目です。
     第87条①~⑥項です。

  133. 4633 匿名さん

    詳しい方に質問です。
    そろそろ建替えの話題が出てきた築古マンションの住人です。
    私は建替えを機に売却して郷里に戻る予定なので建替えには大賛成です。
    建替えには区分所有者の5分の4以上の賛成で決議され、決議反対者は区分所有権の買い取り請求を受け売却という流れらしいです。
    近隣の噂では決議にギリギリじゃないのか?ということらしいのですが、建替え決議に賛成してしまったら買い取ってもらえなくなるのでしょうか?下手に反対して否決されてしまうのも困るので悩んでいます。
    決議前に売却するというのもありかとは思うのですが、建替え間近の物件の価値なんてどうなんでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

  134. 4634 匿名さん

    建て替え決議が成立すれば、買い取り請求権が発生しまして
    デペロッパーが買い取ってくれます。
    しかし、建て替えに関しては、建て替え決議にもっていくまでに
    相当な期間が必要となります。
    又、成立しても建物を取り壊し、新しく建て替えるまでには約3年
    かかるといわれています。
    その間、引っ越してアパート住まいをしなければなりません。
    建て替えするには各人の負担金はおそらく1,000万円から2,000万円
    は別途徴収しなければならなくなります。
    そういうことを考えた場合、建て替えはほとんど不可能でしょう。
    建て替えができるマンションとしては、容積率が大きくて、現在の
    戸数を大幅に上回ることが必要です。そういうマンションであれば
    余分の戸数を売却してみんなの支払い分に充当できますので。
    建て替えをするには、相当な知識が必要となります。現実的では
    ありません。
    5分の4以上の賛成はまず不可能です。

  135. 4635 匿名さん

    皆さんにお聞きしたい。
    書面による議決権行使についてです。
    ガイドラインでは
    【書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごと
    の賛否を記載した書面(いわゆる「議決権行使書」)を総会の招集者に提出することで
    ある。】
    先日の総会に組合員として出席し、出席されていない方の各議案の賛否結果を示す賛否票の開示を求めたところ、理事長代理から「弁護士同伴でないと見せられない」と断られました。
    そんなことってあるのかと思いつつ、国交省の前記のガイドラインを読むと、【総会の招集者】と書いています。
    この場合の【総会の招集者】とは、一組合員でしかない総会の出席者である私は【総会の招集者】にはあたらないのでしょうか。
    一組合員に結果だけしか知らされないようでは、議決権行使結果に対して不信感ばかりが募っています。
    つまり、理事長代理が悪意の下で議決権行使結果の改竄をやろうと思えば簡単にできるからです。

  136. 4636 匿名さん

    理事長代理はバカ

  137. 4637 匿名さん

    建て替え決議が成立すれば、買い取り請求権が発生しまして
    デペロッパーが買い取ってくれます。

    プッ

  138. 4638 匿名さん

    >>デペロッパーが買い取ってくれます
    アホやw

  139. 4639 匿名さん

    又批判だけですか。
    知っていればそれを書いて皆さんに教えてやれば
    いいんですけどね。

  140. 4640 匿名さん

    >>4635 匿名さん
    組合の運営委員会を理事会とは別の組織を作るべきでしょう。
    例えば、総会において、成立要件、議案の賛否、等々の集計
    を担当させる機関です。

  141. 4641 匿名さん

    プッ(再)

  142. 4642 周辺住民さん

    >4640 匿名さん
    >4635です。
    ご意見ありがとうございます。
    当組合において理事会は存在しません。
    管理者管理方式といって、理事長代理を第三者が管理者として組合運営する方式です。
    さらに悪いことに、この第三者の役目を管理会社が運営しているところです。
    議案の発案や議決権行使の運営も、管理会社が理事長代理として運営しています。
    総会の出席者は少なく、議案の賛否採決も書面による議決権行使による採決結果がすべてを決するといって過言ではないです。
    そのすべてを決する書面による採決結果を、一組合員は弁護士同伴でなければ見ることができず、すべては管理会社主導の中で運営されています。
    管理会社に不利な採決結果でも、採決結果監視を排除した管理会社の改竄で有利な採決結果に容易に偽装できます。
    >4635はそういうこと(組合員を排除した組合運営)に関する組合運営の是非を皆さんにお伺いしたわけです。
    法律でそういったことが許されるのなら、マンション管理運営において大きな問題だといえます。

  143. 4643 匿名さん

    管理会社が理事長代理をしているということは
    理事長はいるんですね。
    組合員が管理会社との脱却を図るために、管理会社を
    替えるということに取り組まなければこの問題は解決
    しないね。
    それを組合員ができるかということです。

  144. 4644 匿名さん

    >4643 匿名さん
    理事長は不明です。
    そのことを管理会社に問い合わせても何の返答もありません。
    管理組合管理方式ではなく、管理者管理方式ですから、理事長役の管理者は存在すると思います。
    その管理者が管理会社だと言う訳です。
    私が勝手に分かりやすいように管理者を理事長代理(仮称)といっているだけです。
    したがって、理事会は存在しませんし、管理規約においても理事会に関する規約はありません。
    平成28年には理事会があり、理事長も存在しているようです。
    それ以降、何らかの事情で理事会はなくなり、管理規約も書き換えられたみたいです。
    そのあたりのいきさつを管理者に問い合わせても何も答えてくれません。
    何か都合の悪いことでもあるのでしょう。

  145. 4645 匿名さん

    管理規約が書き換えられたといっていますが、総会の議案書
    があるのではないですか。
    規約の変更は区分所有者の4分の3以上が必要な特別決議ですよ。
    それをしないで変更しているのであれば、その規約は無効です。
    何らかの事情で理事会がなくなったとのことですが、不可解ですね。
    マンションは自分たちのものであり、管理会社のものではないのですよ。
    マンション管理、あなたが動かず誰が動くですよ。
    マンション管理に関心があり、自分たちのマンションをよくしていく
    ためには、誰かが動かなければならないのです。
    管理規約はあるんでしょう。それにいろいろ規定されているのではないですか。

  146. 4646 匿名さん

    管理会社に日常の管理業務を委託させ、外部の理事長(マン管士等)
    に依頼するのはいいのですが、そのチェック機能を管理会社に
    やってもらえばいいと思います。
    管理会社と外部の理事長が一緒だとチェック機能がなくなり
    ますので絶対これはやめるべきです。

  147. 4647 匿名さん

    >>4642 周辺住民さん
    直近の総会議案書、議事録、重要事項説明書、管理委託契約書、
    管理規約等は手元にありますか。

  148. 4648 匿名さん

    特に、重説と管理委託契約書、それがなければ適正化法違反です。

  149. 4649 匿名さん

    >>4644 匿名さん
    投稿文だけでは内容を理解するのが難しいです。
    重要事項説明書で管理会社名と管理業務主任者名の記名押印と登録番号。
    管理委託契約書で組合の理事長名と管理会社名と代表者名と記名押印。
    監査報告書では議長(理事長?)と議事録署名人2名以上の記名押印
    等々を確認してください。
    この記名押印した氏名から区分所有者かどうかを確認してください。
    管理会社や管理会社関係の人物と同一人物が理事長であるときは管理会
    社関係者がマンションの管理をしている証拠になります。
    但し、その者がそのマンションの区分所有権を保有しているときは少々
    法令違反を証明することにはならない可能性があります。
    まずは、最寄りのマンション管理士に相談してみてください。

    お宅のマンションの区分所有者名簿から、管理会社関係者が区分所有権
    を保有していないことが明らかなときは重大な法令違反の可能性があり
    ます。

  150. 4650 匿名さん

    プロの方の意見を教えてください
    一般的なファミリー向けマンションでは共有廊下の私物放置についてどのように対処するものですか?

    私の所は管理人が注意してくれず、チラシの掲示と、たまに来る管理会社の担当者がやんわりと注意するだけなので私物放置がなくなりません。今日のような雨天時だと必ず5?10軒のお宅が玄関ドアの新聞受けに傘を掛けます。ひどい家は共有廊下に毎日子供のおもちゃを置きっぱなしです

    管理人に注意して欲しいと伝えた所、「管理人には注意する権限がない、研修で習っていない」、
    管理会社の担当者は「注意したが直らない家がある。週1回は巡回して注意する。巡回の日以外に出してる家庭はどうしようもない」と言われました
    私としては毎日管理人が巡回をする、その都度、放置私物に注意メモを貼る、住人に注意する、最終的に撤去して管理人室で保管するなどの対応をして欲しいのですが、「そこまでギスギスにするのもねぇ」と言われました

    私の考えが厳しいんでしょうか?
    何のために管理規約があるのか、何のために他の住人が守っているのか分からなくなります。大手の管理会社なのにこの対応は非常に残念で…

  151. 4651 匿名さん

    >>4650 匿名さん
    貴方は正しいです。但し、慎重にしたほうが良いでしょう。
    賃貸マンションと異なりほとんどが区分とはいえ所有権を
    持った住民です。
    おいおい私の体験談を公開しましょう。
    私のマンションは管理会社TC管理の大型物件です。
    893、窃盗団事務所、不動産屋の保護司が893を仲介、、指定ゴミ袋を使用しない不法投棄する少年補導員、空いている駐車場に勝手に来訪者を駐車させる男妾の自治会長、管理会社と共謀して誕生する男妾の愛人区分所有者の女理事長、空き部屋から893の討ち入りで警報発報、警察を中途退職した理事長、町世話人、理事長を歴任している規約違反の常習者の現在公民館長、上階の共用廊下に生ごみを放置してカラスがくわえてマンション中にまき散らす精神異常の女性。等々きりがないのでおいおい投稿します。管理会社任せは正義はつぶされます。乱文で失礼します。

  152. 4652 周辺住民さん

    >4644です。皆さん、いろいろとご意見ありがとうございます。
    4645 匿名さん
    >総会の議案書があるのではないですか。
    同意見です。管理会社に直近5年間の通常総会議案書と議事録の提出をお願いしているのですが見当たらないの一点張りです。
    >管理規約はあるんでしょう。
    その管理規約も疑わしく思っています。
    理事会に関する規約事項がないからです。
    それと、現在所有している規約の中の単語ですが、規約のことを気役と表現しています。
    【管理者の権利義務は、区分所有法、本気役及び使用細則に定める】と意味不明な単語となっています。
    >4646 匿名さん
    >管理会社と外部の理事長が一緒だとチェック機能がなくなりますので絶対これはやめるべきです。
    まったく同意見です。
    >4647 匿名さん
    >直近の総会議案書、議事録、重要事項説明書、管理委託契約書、管理規約等は手元にありますか。
    私の手元にないので提出をお願いしているのですが、見当たらないの一点張りです。
    >4648 匿名さん
    >特に、重説と管理委託契約書、それがなければ適正化法違反です。
    重説の写しはもらいましたが、2年前のいかがわしい内容のものです。
    管理委託契約書は双方の印鑑がない、契約書の体をなしていないひな形らしきものです。
    現に効力のある管理委託契約書はいただいていません。
    >4649 匿名さん
    >投稿文だけでは内容を理解するのが難しいです
    マンション管理運営に関する知識も浅く、現マンションの問題点も多いことから、自分自身の中で整理がつかず右往左往しています。
    少しづつ整理しながら問題解決に向かえればと思っています。
    >重要事項説明書で管理会社名・・・等々を確認してください。
    同意見です。
    肝心の効力のあるそれらの書類の提出を求めても、管理会社側は見当たらないの一点張りです。
    何か知られたくない事実でもあるのでしょうか。

  153. 4653 匿名さん

    >>4652 周辺住民さん
    貴方のマンションの新築当時購入者に引き渡された年月日が平成13年8月1日以降のマンションでしたらマンション管理適正化法の施工後のマンションですので法令により総会の議案書・議事録・重説・管理委託契約書等を管理組合と管理会社双方に保管義務が課されています。
    これらがないとは許されませんので地域のマンション管理士に相談してみてください。
    それとも国土交通省へ連絡して話してみてください。これが本当であれば分譲マンションの管理に関する重大事件になるでしょう。
    おそらくあなたが知識があるとみれば管理会社も何らかの手を打ってくるでしょう。
    これが事実なら大変な悪徳管理会社です。国土交通省はある程度把握しているかもしれません。

    但し、平成13年8月1日以前の引き渡しのマンションには保管義務は強制ではありませんので要注意です。
    しかし、組合には永久保存されているマンションもあります。
    私のマンションがそれ以前の引き渡しマンションで証拠をつかむのに10年以上かかりました。相当勉強になります。頑張ってください。

  154. 4654 匿名さん

    直近5年間の総会の議案書だったら、組合員全員に
    配布されている筈ですがね。
    組合員に働きかければどなたか保管している方が
    おられると思いますよ。
    管理委託契約書に印鑑がなければ無効です。
    重説は毎年更新されているでしょう。
    全員に配布しなければならないんですけどね。
    とにかく適正化法違反のオンパレードです。
    国交省の地方整備局もしくはマンション管理業協会に
    連絡すれば対応してくれますよ。
    あなたのマンションについては、個人で動くのは難しいと
    思われますので、国家権力(地方整備局)に任せた方が
    問題なく早く解決すると思います。

  155. 4655 匿名さん

    >>4651 匿名さん
    コメントありがとうございます。慎重にした方がいいというのは管理人や管理会社に対してでしょうか?
    私としては上にあげた対応策を管理会社や管理人に取って欲しいだけなのです。引き渡しから一年も経っていないのにこの有様なので、早急に対応してほしいと思っています。
    でないと将来的に傘だけでなく、いろんな私物が放置され、資産価値の低下や住民のモラル低下に繋がるのではと懸念しています。。

    管理会社の担当者や管理人、理事会役員が改善に向けて対応しない場合はどうしたらいいのでしょうか?
    通常理事会の議事録も公開されておりませんし、そもそも理事会がいつ開催されるかも公開されておらず、誰が理事長かも知られておりません。管理体制に疑問を感じています

  156. 4656 匿名さん

    >>4655 匿名さん
    そうです、取り上げてくれてもマナーの問題はなかなかすぐには
    治りません。
    私はルール(管理規約等)は最低のマナーと心得ております。
    貴方のマンションの住民の民度を知りませんので何とも言えません。
    >>4651 匿名さん 。の投稿のマンションは尋常なマンションでは
    ありません。
    貴方のマンションは引き渡し後1年未満ですから、まだ、住民間の
    コミュニティーも形成されていないでしょう。
    これからのマンションですから最初が肝心です。管理人や担当とは
    紳士的に対応して理事長になられてからいろいろな仕事をされるよ
    うに心がけてください。
    私はそのようになってから4651の悪人たちと10年戦いましたが
    反省きりですが、これでよかったと思います。

  157. 4657 匿名さん

    新しいマンションであれば、まず理事会をしっかりと
    確立させるべきです。
    そして、組合員全員が参加できる、関心のもてる組合に
    していくべきでしょう。
    分譲当初は、管理会社から与えられた規約・細則になって
    いますから、できるだけ早く専門委員会を設置して規約
    各種細則の全面改正に取り組むべきです。
    基本をしっかりさせておかないと、後々後悔を産むことに
    なりますので。
    管理規約は標準管理規約を参考にすればいいのですが、各種
    細則については、他のマンションのを参考にすればいいと
    思います。
    どなたか知り合いのマンションの住民から規約集を借りる
    なりしたらいいと思います。

  158. 4658 匿名さん

    >>4651 匿名さん
    の結末で終わらないためにも
    >>4657 匿名さん
    の意見は尊重して実行できるマンションを目指してください。

    ※民意の高いマンションでしたら始め良ければ終わり吉です。
     つくづくそう思います。人材でしょうね。

  159. 4659 匿名さん

    全国のほとんどのマンションは、普通のマンション管理が
    できています。
    やはりしっかりした規約、つまり理事の選出とか任期の
    規定を明確にして、同じものが長いこと理事長とかができない
    システム作りが必要でしょう。

  160. 4660 匿名さん

    その普通のマンションになるのが難しい。
    管理がうまくいかないマンションが普通のマンション
    になるのはかなりの努力をしても難しい。
    半面うまくいっているマンションは更に良い管理を
    普通の努力で簡単にできる。

  161. 4661 匿名さん

    >>4651 匿名さん
    このマンションを普通のマンションにしたい願望があった。
    精一杯努力して相当改善はしたが、それを維持するのに大変である。
    住んでいる人間はあまり変わらない。
    経済的ゆとりのある良い人は買い替えて退去します。

  162. 4662 匿名さん

    マンション管理は継続性が大切です。
    一人の人間がいくら頑張ってもその力はしれています。
    いかにできるだけ多くの組合員がマンション管理に関心
    をもつようになるかでしょう。
    大規模マンションなら人材は豊富でしょうが、小規模マンション
    となると人材は限られてきます。
    そこで、マンション管理はヘッドさえしっかりしていれば
    後は雑魚でもいいというわけではありませんが、毎期それなりの
    しっかりした人材を理事長に据えられるといいのですが。

  163. 4663 匿名さん

    >>4662 匿名さん
    1000戸超のマンションですが。
    大型だから、小型だから等で人材の件を揶揄しますが、
    あまり変わらないのではないでしょうか、
    大型はそれは人材は良いにしろ悪いにしろ豊富です。
    小型はそれは人材は良いにしろ悪いにしろ豊富ではありません。

  164. 4664 匿名さん

    そうですよね、小規模マンションは人数が少ない分
    人材が少なくなるのは当然です。
    優秀な人材がいても、マンション管理に関心がなかったり
    仕事が忙しくて時間がない方もおられます。
    比率からいえば人数が多い方が人材というかマンション管理に
    傾注してくれる方は多くなるでしょう。

  165. 4665 匿名さん

    築年数が経過するとともに、高齢化が進み理事の成り手不足
    が生じてきます。
    大規模マンションであれば、輪番制にすれば全くその順番が
    回ってこないぐらい人数だけはいます。
    勿論1,000戸とかのマンションであれば理事の人数も
    30人以上はいるとは思いますが、それでも全戸にいきわたる
    ことは難しいでしょう。
    おまけに、任期が長かったり、立候補制があればなおさらです。

  166. 4666 マンション掲示板さん

    大手デベのマンションなら大丈夫かと思っていた自分が甘かったようです
    戸建てに住めば良かったのかと思いますが、戸建ては戸建てでデメリットがありますよね。賃貸の方が良かったのかなぁ。でも賃貸は賃貸で不安もあるなぁ。はぁ。。

  167. 4667 匿名さん

    >>4666 マンション掲示板さん
    私は一戸建て~マンションに住まいを変えました。
    性格が無精者ですから一戸建ては庭の手入れや清掃等を考えると
    管理費等を支払うと綺麗にしてくれるし計画的に修繕をしてくれるし
    自治会費を払いこんでいれば会の行事に出る必要はないし、
    人間関係もめんどくさくないし、と呑気です。
    マンションの方が生活のレベルは高くなるし。安くで住めることに
    気が付きました。

  168. 4668 マンション掲示板さん

    >>4667 匿名さん
    管理がいいマンションなんでしょうか?それならマンションが良いですよね

    新築物件の場合は管理会社の体制や対応をどうやって確認すればいいんですかね?中古マンションにして管理が行き届いているかを確認すれば良かったなと後悔してます

  169. 4669 匿名さん

    >>4668 マンション掲示板さん
    マンションの管理の良し悪しはその人その人の好みでしょう。
    管理会社や組合役員が余計なことをしないほうが良いでしょう。
    シンプルが一番いいです。
    管理人や清掃員が住民を見るたびにぺこぺこしているマンションは
    あまりいいとは思いません・
    私のマンションは清掃員や管理人は共用部分で会うときなどは軽い
    会釈位が好ましいです。

  170. 4670 匿名さん

    マンションは、年を取ってきたら、1戸建てから
    マンションに引っ越してくればいいですよ。
    やはり高齢になると庭の手入れや家の手入れ等
    が大変ですから。
    鍵一つで外出もできますし、病院や買い物、交通の
    便もマンションはいいですから。

  171. 4671 匿名さん

    >>4668 マンション掲示板さん
    分譲の管理は住んでみないと解りません。
    マンションは管理を買えなんて言っているが、
    理解していっているのかね。笑っちゃうよ。
    ほとんど予算とにらめっこして立地を考えて買うでしょう。

  172. 4672 匿名さん

    マンションを買うときに、管理会社はどことか、
    管理規約はどうなっているかとかは関心を示さない。
    むしろ管理費や修繕積立金の金額の方が気になる。

  173. 4673 匿名さん

    >>4672 匿名さん
    そうじゃないよ、
    一、自分に合った立地(主要駅「公営鉄道」)から徒歩圏内
    二、住環境
    三、間取り等建築及び設備関係の精査
    四、外観等
    五、ルール(契約前に宅建士より重要事項の説明時に質問等)
    六、登記後に徹底的に売主と管理会社等の管理手法の確認
    七、管理費等の件はどうしてこのような割合になったかの説明
      を受けながら、一覧表を手に入れること
      

    ※ 五、六、は微妙な駆け引きのもとに精査されるため宅建士、管理
      業務主任者双方に徹底的な質問攻めをする。
      五、六、の質問内容によっては登記前にするとせっかく気に入っ
      た物件を買えなくなる危険性がある。良質物件には購入者が殺到
      している。このような物件は売主は非常に強い。宅建業法では売
      主や仲介業者の行き過ぎた行為は禁止されているので低姿勢で対
      応していることを考慮して対応するべし。良質不動産は売る側が
      強いです。

  174. 4674 匿名さん

    最終的に一番大切なことは、金額と立地では
    ないでしょうか。

  175. 4675 匿名さん

    >>4674 匿名さん
    忘れていました金額は立地と同じくらい重要です。
    訂正=二に立地を挿入してください。以下同順  ( ´艸`)

  176. 4676 匿名さん

    私の場合は、マンション購入時の条件は、最上階東南角部屋の
    ルーバル付きでした。
    そのチラシをみてすぐ申し込みまして、数日後の抽選で当たりました。

  177. 4677 匿名さん

    「マンションは管理を買え」なんて言われてもボケ老人の輪番役員とFラン大卒のフロントだからなw

  178. 4678 匿名さん

    >>管理会社や組合役員が余計なことをしないほうが良いでしょう。
    >>シンプルが一番いいです。

    賛成。あれダメそれダメのローカルルール新設や出入り業者の利益のための新規事業とか、うっとうしい。

  179. 4679 匿名さん

    管理会社と管理組合は共存共栄です。
    管理会社は適正利潤でいかなければならないでしょう。

  180. 4680 匿名さん

    >>4679 匿名さん
    小規模マンションは清掃と組合費の保管業務をしてくれる管理会社以外ははいりません。

  181. 4681 匿名さん

    小修繕や点検も管理会社に依頼しますよね。
    それとも、そういったものは理事会が動くのですか。
    いわゆる部分管理ということですね。

  182. 4682 匿名さん

    >>4677さん
    管理会社のフロントの方が東大や京大卒の方であれば
    いい管理をしてくれるんですか。
    フロントにはそういうレベルの方は必要ないでしょう。
    マンション管理に限定した仕事ですから、まじめに取り組んで
    くれる方の方がいいと思いますよ。

  183. 4683 匿名さん

    >>4681 匿名さん
    小修繕や点検を管理会社にさせるといった規定はない。
    委託盟約に盛り込んでいるのでしょう。

    管理会社にさせて良い修繕や点検を役員が吟味すればいいでしょう。
    理事会が肉体的に動くのではなく知恵を使う気働きをすればいい。
    相当安くでいい管理ができますよ。

  184. 4684 匿名さん

    理事長が点検や修理等に関与し、相見積もり
    までチェックできればいいですね。

  185. 4685 匿名さん

    >>4684 匿名さん
    理事長が出来るに越したことはないですが、役員でもいいでしょう。
    ただ難点は後継者問題でしょう。
    私のところは組合員の承諾を得て、
    難問題解決するまでは管理組合法人の雇用でプロを採用した。
    雇用契約は問題解決までの雇用とした。
    解決後理事は2名を留任させて他は後退してプロの業務は終了とした。
    その間管理会社は難問題解決等の理事会には出席禁止とした。

  186. 4686 匿名さん

    理事会に管理会社を出席させないぐらいの力が
    あれば、管理組合主導で管理ができるのでは。
    管理会社は管理組合がお金を払って使っているん
    ですけどね。

  187. 4687 匿名さん

    >>4686 匿名さん
    優秀な役員がいるうちはできます。
    組合は永続性があり一貫性がないといけません。
    採用したプロはその基礎を作りたいとの提案で
    有志であれこれ議論しました。
    幸い大型マンションですからそれなりのメリット
    もありますがその逆も考えらrます。
    問題がほぼ解決した時の皆の意見は組合費の出納
    と保管方法に自信がなく完全自主管理は危険であ
    るとの結論に至り辞めることにしました。

  188. 4688 周辺住民さん

    >管理会社と管理組合は共存共栄です
    確かにその通りだと思います。
    しかし、管理組合の利益が損なわれるような管理会社に限っては適用されず、単なる詭弁でしかない。
    管理会社に関しては、管理会社の能力次第で共存共栄は適用されるということです。

  189. 4689 匿名さん

    そんな問題のある管理会社をなぜ代えないんですか?
    替えない理由もあるんでしょうね。
    全ての住民が管理会社を拒否しているのではないの
    かもしれませんよ。

  190. 4690 匿名さん

    >>4689 匿名さん
    ペーパーマンカン士の優等回答。

  191. 4691 匿名さん

    何事も片方の意見だけを聞いていてはいい解決策は
    見出せません。
    いわゆるマンションにとって悪徳管理会社であるならば
    お客様である管理組合が管理会社をリプレイスすること
    はそんなに難しいことではないでしょう。
    何故できないのかといいますと、管理会社との一部住民の
    癒着や理事の任期、やる気のない理事(つまり何もしないで
    任期を済ませたい)、規約改正能力のなさ等が影響している
    のだと思います。

  192. 4692 匿名さん

    管理会社をリプレイスするには相当な努力が必要です。
    知識を知恵に代えて、どうやったらそれができるかを
    考え、行動に移さなければ問題点は解決しません。

  193. 4693 eマンションさん

    >>4692 匿名さん
    コンサルに依頼すれば努力が少なくて済みますよ。
    ただの経費削減屋だと後々問題が出るので、見極めは必要ですが、全て理事会で行うより確実に楽です。

  194. 4694 周辺住民さん

    >4689 匿名さん
    >全ての住民が管理会社を拒否しているのではないのかもしれませんよ。
    その通りです。
    能力のない管理会社が管理組合に不利益を与えていることに気づかない組合員もいて不思議ではないです。
    そのことと、能力のない管理会社が管理組合に不利益を与えていることとは別問題です。
    能力のない管理会社が管理組合の管理者になれば、尚更、事態は泥沼です。
    管理会社を首にするまとめ役も首にされる管理会社が兼任しているからです。

  195. 4695 匿名さん

    管理会社をリプレイスするときは、マン管士等の
    コンサルに依頼する方がいいでしょうね。

  196. 4696 匿名さん

    理事会ではいつも顔を合わせているフロントの
    こともあり、気まずいですから。

  197. 4697 匿名さん

    管理会社変更の事案に対する組合員の打ち合わせに管理会社関係が
    いつも同席するのはいかが4なものでしょう。相手にも無礼な話です。
    知恵のある役員ならそうするでしょう。
    出来レースなら同席させると良いでしょう。

  198. 4698 周辺住民さん

    >4694です。
    理事会が存在せず、管理会社が管理者となっている場合、役員でもない一組合員が組合の費用を使って能力のない管理会社を首にするためにコンサルと相談することは可能ですか。
    その方法や知恵を教えていただきたい。

  199. 4699 匿名さん

    まず管理組合主導体制を確立することです。
    そのためには、管理者を組合員側からだすことでしょう。
    理事長が管理者になるべきです。
    組合員有志が臨時総会を開催し、理事会を立ち上げ、管理者
    を管理会社から取り返すべきです。
    そこまでの経費はチラシづくりだけで済みますのでそんなに
    経費は掛かりません。
    コンサルを採用するのはそれからでいいでしょう。
    事前に新たな管理会社やコンサルとは話を進めていっても
    いいのではないでしょうか。
    経費については、所謂成功報酬というやつですね。

  200. 4700 周辺住民さん

    >まず管理組合主導体制を確立することです。
    同意見です。
    >そのためには、管理者を組合員側からだすことでしょう。
    困ったことに、現規約では理事会に関する規約はなく、管理者としての規約しかありません。
    理事会や理事長の権限は現管理規約に定めはなく、その存在すら認められてはいません。
    仮に、現規約を無視して理事会を設立しても、現管理規約上の権限は理事会に対しては与えられていないため、効力を発することができません。
    現管理規約を改定すれば解決しますが、管理規約の改定条件である総会の開催と、3/4の同意は厳しいものがあります。
    投資型マンションであるため、大部分のオーナーが当マンションに住んでおらず、遠隔地からの書類による決議となるからです。
    仮に、決議による賛同者が3/4以上となったとしても、集開票権限は管理会社側にあり、一組合員はその集開票に立ち会わさせてもらえません。
    ですから、管理会社側から嘘の開票結果の報告を受けても、その真偽を確認できません。
    強制的に求めるとなると、弁護士同伴でないと見せられないと断られました。
    第三者によらないマンション管理者管理方式は悪法でしかありません。
    管理会社は管理組合にとっては利益を相反する当事者であり、第三者などと解釈することに無理があります。

  201. 4701 匿名さん

    投資型マンションなんですね。
    管理会社との委託契約書をまず精査してみたらいかがでしょうか。
    自分たちのマンションなのに、規約を改正したり、理事会を設置
    したりするのができないとはおかしいですよね。
    管理会社がすべて管理を委託しているので、工事や点検等も自由に
    できますね。
    ところで、管理会社にすべて管理を委託していて何か不都合がある
    んですか。それが分かりませんので。

  202. 4702 匿名さん

    >>4701 匿名さん
    分譲時からの売買契約書、宅地建物取引士による重要事項説明書、
    承認して売主から渡された管理規約、第一回の定期総会と議事録、
    管理業務主任者による重要事項説明書(平成13年8月1日以降の引
    渡しマンション、それ以前は義務化されていません)、管理委託契約書、
    等々を見させていただかないと回答のしようがありません。

    ※平成13年8月1日以降の分譲かそうでないかによって対応方法が
    解りませんのでその旨をご投稿ください。私は4690、4701
    さんとは別人です。

  203. 4703 周辺住民さん

    >4701 匿名さん
    >ところで、管理会社にすべて管理を委託していて何か不都合があるんですか。それが分かりませんので。
    そうですか、そんなに難しい事柄ですか。
    例えば、賃貸マンションで、あなたが賃借人であなたの預金通帳と印鑑を賃貸人に預けたとしたら何か不都合でもありますか。
    さらに、その通帳の中身も見せてもらえず、入金だけを催促されたとしたら何か不都合でもありますか。

    >4701 匿名さん
    >平成13年8月1日以降の分譲かそうでないか
    以前の分譲住宅です。
    現管理規約と竣工時の管理規約はいただきました。
    それ以外の書類は見当たらないの一点ばりで、2か月経過しています。
    管理会社に、一定期間、重要書類の保管義務はないのか、不思議に思っています。
    そういう法律がなくても、まさに、管理会社としての能力不足でもあり、管理組合に対して不利益を与えていますので、契約解除を考えています。

  204. 4704 周辺住民さん

    補足説明
    >管理会社に、一定期間、重要書類の保管義務はないのか、不思議に思っています。
    ここでいう管理会社とは、理事長権限を併せ持つ管理者としての管理会社のことです。

  205. 4705 匿名さん

    平成13年以前のマンションであっても、管理会社とは
    毎年契約が更新されているんでしょう。
    その時には重説の配布が必要でしょう。
    分譲時にはそういう法律はなかったとしても、現在はその
    法律は適用されますよ。
    その重説に契約内容は記載されているでしょう。
    勿論細かいことは、契約内容をみないと判りませんが。
    契約書がないというんであれば、新たに契約書を作れば
    いいでしょう。

  206. 4706 匿名さん

    古い重説は関係ないでしょう。一番最新の重説が現状の
    契約書ですから。
    委託契約書については、細かい内容が規定されているでしょうが、
    それがないというんなら、新に契約し直せばいいでしょう。

  207. 4707 匿名さん

    >>4704 周辺住民さん
    適正化法施行以前の分譲だから保管義務はありませんので、責任追及はできません。
    しかし、分譲時に直接宅地建物取引業者から直接購入しているのであれば、宅地建物取引業法に拘束される。

    適正化法施行後に仲介により購入した場合は、媒介契約書、売買契約書、取引に関する宅地建物取引士による重要事項の説明は法的義務が生じるので、仲介業者の販売担当と事の事情を聴いてください。

    適正化法施行後に各マンションで生じた問題等(総会議案書・議事録・重要事項説明書・)は保管義務が生じます。まず、ここら辺を勉強されて追及してください。
    もちろん売主と仲介業者の問題も学習してください。

  208. 4708 匿名さん

    管理会社が行う重説は、原則として管理組合の管理者(理事長)
    及び区分所有者全員に対して行う必要がありますが、管理委託契約
    の内容に変更がない場合や管理組合にとって不利になる変更が
    含まれない場合には重説の説明会の開催は省略することが可能です。
    但し、この場合であっても、理事長への説明と区分所有者全員への
    重要事項説明書の交付は必要であると適正化法できめられています。

  209. 4709 匿名さん

    管理会社との契約の破棄は、理由は必要としません。
    極端にいえば気に食わないので解約するといってもいいんです。
    但し、3ヶ月前までに文書で通知することが必要です。
    勿論、個人で契約破棄はできませんので、総会の普通決議は
    必要となります。
    普通決議は議決権行使書や委任状、総会への直接出席者を含めて
    過半数以上の出席で半数以上の承認があれば成立します。
    つまり、100戸の場合、50人以上の出席でその半数といえば
    最低25戸以上の賛成で承認されることになります。

  210. 4710 匿名さん

    100戸の過半数は51戸
    議決は出席者の半数ではなくて過半数で決する(賛成が半数の場合は否決になる)のが一般的

  211. 4711 匿名さん

    >>4710 匿名さん
    お宅のマンションの規約ではそうなっているのでしょうか。
    私のマンションの規約では、総会の議案は理事会の出席理事の半数以上
    で決する。
    総会においては、組合員の出席者(出席通知書の提出者、委任状、議決
    権行使書を含む。)の議決権の過半数で決するとなっています。

    ※マンション戸数100戸で理事の定数10名の場合
    理事会は5名以上出席すれば成立し、その半数以上で総会案は成立する。総会は、出席議決権数(出席者、委任状、議決権行使書含む。)の過半
    数で決する。とあります。

    従いまして、理事会は、理事の5名が出席すれば成立し、
    総会は、組合員の議決権の51名が出席すれば成立する、
    その過半数の26名の賛成で管理会社の変更案は成立します。

  212. 4712 匿名さん

    理事会は理事の半数以上の出席で成立するが、議決は出席理事の半数以上ではなく過半数で決するのが一般的

  213. 4713 匿名さん

    だから>>4709の最後の2行が間違いだってことなんだろww

  214. 4714 匿名さん

    過半数と半数はどっちだったか正確ではなかったけど
    大した問題ではないし、その時はそこの組合が確認
    するだろうから問題視することでもないと思い確認も
    しなかったけど、やはり追及してくるものはいるんだね。

  215. 4715 匿名さん

    >>4711の、理事会の議事を出席理事の半数以上で決する、つまり賛成反対同数の時は原案可決になるというのも珍しいかもw

  216. 4716 匿名さん

    いいんですよ、所詮は素人レベルの書き込みなんだから。

  217. 4717 匿名さん

    そんなことより4704さんの質問に対してどうするのが
    一番いいのかをみんなで検討しましょうよ。
    単なる揚げ足取りだけでは問題は解決しません。

  218. 4718 匿名さん

    >>4715 匿名さん
    理事の可否同数の場合は理事長が決する。これは常識です。
    過半数の場合は適用しない。

  219. 4719 匿名さん

    >>4709 匿名さん
    総会は議決権の過半数ですから25名では否決でしょう。(普通決議)

  220. 4720 匿名さん

    >>4718さん
    分かっていますよ。

  221. 4721 匿名さん

    理事の可否同数の場合は否決。これが常識ですね。
    理事の可否同数の場合は理事長が決するというマンションでは
    理事長は採決に参加しないルールなのでしょう。
    最初から理事長が採決に参加(投票)して可否同数の時に改めて
    理事長の判断で決めるのであれば、同じ理事の中で理事長だけが
    2票持つことになって不公平なのです。

  222. 4722 匿名さん

    >>4721 匿名さん
    だったらそのように規約に規定すればいいでしょう。理事の可否同数
    との取り決めで理事長が云々といった規定がなければ理事長が決して
    も構いません。

  223. 4723 匿名さん

    >>4716 匿名さん
    よってよくないのですよ。以上
    >>4704 周辺住民さん >>4703 周辺住民さん >>4702 匿名さん
    の件に説明してください。

  224. 4724 匿名さん

    うちの規約では、
     普通決議の場合、総会の議事は、出席組合員の議決権の
     過半数で決し、可否同数の場合は否決とするとなっています。
     理事長は組合員ですから当然決議に参加します。
     総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席
     しなければならないとなっています。

  225. 4725 匿名さん

    採決して可否同数の時に理事長が決めるという規定(それ自体石器時代的規定だが)がなければ理事長が決していいわけないだろww

  226. 4726 匿名さん

    可否同数の時は議長や理事長が決するという規定は、
    かなり以前に標準規約から削除されてますね。

  227. 4727 匿名さん

    理論的には>>4721 匿名さんの言う通りなのだが、実際問題として賛否同数のように組合員の意見が真っ二つに分かれてる問題について議長や理事長が決するとなると、人によってはプレッシャーを感じて役員退任後も精神を病んでしまう恐れがあるということだ。
    その点、>>4724 匿名さんのマンションのように最初から理事長も一人の組合員の立場で投票しておくと、仮に一票差で可決されても理事長の心理的重圧は和らぐだろう。

  228. 4728 匿名さん

    >>4727 匿名さん
    標準管理規約は標準で会って私のマンションは可否同数のときは理事長が決するとあるのです。今後規約を改正するかどうかは当方の事由です。
    この件は区分所有法の強行規定ではないので当マンションの規約優先です。

    話を元に戻してください。管理会社が管理者になっているマンションの運営をサポートしましょう。
    分譲は適正化法施行以前のマンションであることは解りました。
    投稿者は分譲時(新築時)にこのマンションを購入されたのですか、それとも適正化法施行後に購入されたのでしょうか。

  229. 4729 周辺住民さん

    >4705 匿名さん
    現在有効な管理委託契約書は見当たらないとの理由でいただいてはいません。
    重要事項説明書に関しても同じです。
    以前、印鑑の座っていない、胡散臭い書類は貰っていますが、契約期間は3年となっています。この3年契約が本物の有効な契約書ではないので信用はしていません。
    本物の契約書の提出を求めていますが、見当たらないの一点張りです。
    探しているの一点張りです。
    誰かの真似をしているのでしょう。

    >4706 匿名さん
    >それがないというんなら、新に契約し直せばいいでしょう。
    契約の相手先と契約者が同一の場合、どういった契約書の形になるんでしょうか。
    当マンションの場合、契約依頼者である管理会社が管理する管理組合と、契約相手先である管理会社が契約することになります。
    しかも同一組織です。
    世にもおかしな契約書ですね。

    >4704 匿名さん
    つまり、平成13年以前の竣工マンションであれば、直近5年間の管理組合総会議事録等の重要書類についても管理組合並びに管理会社双方に保管義務はないと言う訳でしょうか。
    どうしてそういう無茶な法律ができたのですか。
    平成13年以前の書類を要求しているわけではありません。
    どの法律の何条に明記されているのか、ご存知でしたら教えてもらえないでしょうか。
    >適正化法施行後に【各マンション】で生じた問題等(総会議案書・議事録・重要事項説明書・)は保管義務が生じます。
    ここでいう【各マンション】とは適正化以前のマンションも含まれますか。
    そうであれば、直前の私の質問は単なる私の早とちりとなります。

    >4708 匿名さん
    >重要事項説明書の交付は必要であると適正化法できめられています。
    ところが、現在有効な重要事項説明書を見当たらないの一点張りでいただいていません。
    胡散臭い書類はいただいてはいますが、ちんぷんかんぷんです。

    >4709 匿名さん
    組合員の過半数が遠隔地にいるため、総会への直接出席は難しいものがあります。
    書面も交えての決議となりますが、総会開催は理事長代理である管理会社抜きでも有効となりますか。

    皆さん、真剣な議論ありがとうございます。

  230. 4730 匿名さん

    だから、>>4722が、「理事の可否同数との取り決めで理事長が云々といった規定が『なければ』理事長が決しても構いません。」と言ってるのがデタラメということだな。規定があれば理事長が決めていいわけだ。

  231. 4731 匿名さん

    管理組合や管理会社には総会理事会の議事録の保管義務はない。
    ただし、管理組合法人の集会の議事録については議長(管理者がなることが多い)に法令上の作成義務と保管義務があるから、管理組合の規約に同じような規定を設ければよい。
    管理会社には議事録の保管義務はないが、管理組合と管理会社との契約で義務を負わせることは可能。しかし、議事録は管理組合自身がきちんと保管するのが本来の姿だと思う。
    なお、保管期間については法律にも規定がない。常識で考えて消防設備の点検日誌と違い総会議事録という重要文書だから永年保管でいいだろう。

  232. 4732 匿名さん

    区分所有法42条5項は同法33条(規約の保管および閲覧)を準用していますから、
    管理組合でも議事録の保管義務がありますよ。
    マンション適正化法の制定前とか後とかは関係ないです。
    ただし、保存期間は規定がないので管理組合で文書保存のルールを作ってそれに従って
    保存や廃棄をすればOKです。
    管理会社には管理組合の総会議事録等の文書を保存する法律上の義務はありません。

  233. 4733 匿名さん

    適正化法施行後は重要事項の説明と配付の規制ができたので組合員に説明会等や組合員へ配付しないと行政処分の対象にはなるでしょう。

  234. 4734 匿名さん

    >>4729 周辺住民さんの悩みというかモヤモヤを一発で解決する方法がある。引越しだ。

  235. 4735 匿名さん

    >>4734 匿名さん
    引っ越すのは簡単でしょうが、マンションの事情を推測すると処分が困難なのではないでしょうか。
    この事情を知ってしまえば不動産屋も仲介を躊躇するでしょう。

  236. 4736 匿名さん

    黙ってたらええねん

  237. 4737 周辺住民さん

    >4734 匿名さん
    別に問題マンションに住んでいるわけでもありません。
    管理者管理方式という特殊な管理組合形態において、あまりに理不尽な思いが発生し、現法律の中でなんとか解決できないのだろうかと皆さんの知恵をお借りしている次第です。
    売却したところで、この理不尽な思いが解決できるわけでもないですよ。

    >4735 匿名さん
    管理会社と仲介業者は同じグループ会社なので躊躇することはないと思います。
    それよりか、管理費等を実際より低い金額で表示し、不当表示広告を堂々と行っているほどです。
    一度、苦情を言ったのですが、間違いを認めようとはしません。

  238. 4738 匿名さん

    >>4734 匿名さん
    別に問題マンションに住んでいるわけでもありません。
    管理者管理方式という特殊な管理組合形態において、あまりに理不尽な思いが発生し、現法律の中でなんとか解決できないのだろうかと皆さんの知恵をお借りしている次第です。
    売却したところで、この理不尽な思いが解決できるわけでもないですよ。
    ※その通りです。
    >>4735 匿名さん
    管理会社と仲介業者は同じグループ会社なので躊躇することはないと思います。
    それよりか、管理費等を実際より低い金額で表示し、不当表示広告を堂々と行っているほどです。
    一度、苦情を言ったのですが、間違いを認めようとはしません。
    ※宅地建物取引業法に触れています。お近くに宅地建物取引業協会に相談
    してみて下さい
     管理費等を実際より低い金額での表示は、若しかしたら区分所有法又は
     規約に抵触する可能性が高いです。チラシ等は証拠になります。

  239. 4739 周辺住民さん

    >4738 匿名さん
    チラシではなく、ネットによる物件紹介欄です。
    修繕積立金は3月の総会で1500円から3000円に値上げされています。
    現在の物件紹介欄では1500円のままです。
    紹介している不動産会社と管理会社は同じグループ企業です。
    不当表示して早く売りさばきたいのでしょう。
    苦情先として消費者庁なんかはどうでしょうか。

  240. 4740 匿名さん

    修繕積立金が僅か3,000円ですか?
    そんな少ない金額で大規模修繕工事や大型設備の
    工事ができますか。

  241. 4741 匿名さん

    法3条に規定されているとおり、管理者は「置くことができる」機関だから、
    これが不都合だと思ったら、規約改正または集会決議によって管理者を廃止し
    区分所有者全員参加による共同管理方式をとればよい。
    あるいは複数名の理事がいる管理組合を設立して集団管理方式をとるのもよい。
    一般的には理事の中の一人が理事長になって管理者としての職務を行うのだが、
    ほかの理事が監視役となって適正なマンション運営をサポートする。

  242. 4742 匿名さん

    管理者が不正な行為を行ったとかあまりにも不誠実で管理者として失格であると
    判断するのであれば、裁判所に解任を請求することもできる。
    この場合は、規約改正や集会決議の手続きは不要。思い立ったが吉日でやれる。

  243. 4743 匿名さん

    投資用マンションでは総会出席や役員就任を面倒と感じてる区分所有者様が少なくありません。
    そうゆうお客様のために販売会社とつるんだ管理会社が管理者としてマンション管理を適当、もとい適切に行うことは有意義なことです。

  244. 4744 匿名さん

    投資型マンションやリゾートマンションの管理は通常の
    マンション管理とはちがいますからね。
    これについての知識は、マン管士や弁護士でも知識はないでしょう。
    一番詳しいのは、管理会社に勤務しいるマン管保有のフロントか
    リゾートや投資型マンションの顧問弁護士でしょう。

  245. 4745 匿名さん

    つまり投資型マンションでは管理者管理方式が妥当で周辺住民氏は泣き寝入りということだな

  246. 4746 匿名さん

    >>4745 匿名さん
    管理者管理方式は管理組合の普通決議で承認すれば合法的と言われていますが、管理会社管理方式はどうかの話じゃなかったのですか。?
    いつの間に、管理者管理方式に話がそれるのですか。?
    管理会社が管理者になって行う分譲マンションの管理は、違法性があり、
    管理者管理方式とは性格が、かなりずれていますが。?

  247. 4747 匿名さん

    管理会社が管理者となる一方でマンションの管理業務を受託すればいわゆる利益相反の問題は生じるが、法令上は管理会社が管理者になることは禁止されていないから、区分所有者が集会でその管理会社にやってもらうと決議すればそれで特に問題はない。利益相反が問題だと区分所有者が考えるならば、その管理会社を管理者として選任しなければいいだけだ。
    管理者であろうと管理組合理事長であろうと、区分所有者が自分自身で管理しないで他人に任せるわけだから、それなりのリスクはある。結局は区分所有者次第なのだ。

  248. 4748 匿名さん

    >>4747 匿名さん
    管理会社が管理者になっている経緯が、分譲時の規約での承認か、
    そののちの総会で決めたのかが、不明です。
    議案書、議事録、委託契約書、等が管理会社が不明だと言ってい
    るみたいですが、
    標準管理規約の第三者管理者方式に反対するものですが、
    一番危惧する事案なので注目しているのです。

  249. 4749 匿名さん

    >管理会社が管理者になっている経緯が、分譲時の規約での承認か、
    >そののちの総会で決めたのかが、不明です。
    どちらでもいいと思う。区分所有者が納得して購入または決議したことだから。

    >議案書、議事録、委託契約書、等が管理会社が不明だと言っている
    管理者としての管理会社は集会(総会)では議長を務めるであろうから、議事録(ふつうはこれに議案書も付いてるわな)を作成して保管する義務があるので、不明というのはおかしな話だ。
    委託契約書も契約当事者として当然保管してるはずなので、これらの文書が行方不明というのは管理者としての職責を果たしているとはいいがたい。解任されても仕方ないレベルだ。
    ただし、解任するかどうかは区分所有者の判断である。区分所有者がそんなことは気にしないよと言うのであれば、それでいいのだ。

  250. 4750 周辺住民さん

    >4740 匿名さん
    >そんな少ない金額で大規模修繕工事や大型設備の工事ができますか。
    3000円÷15.3㎡=196円/㎡です。
    この金額が少ないかどうかは分かりませんが、国交省の標準ガイドラインの金額です。
    >4740匿名さんのマンションは㎡当たりいくら払っているのですか。

    >4741 匿名さん
    >管理者は「置くことができる」機関だから
    その前に、第三者によるという条件があります。
    管理会社は当事者であって第三者ではないと確信しています。
    この枕条件の解釈問題を解決しないと、それ以降の解釈を云々言われても空論にしか聞こえません。

    >4742 匿名さん
    >裁判所に解任を請求することもできる。
    そんな法律があるのですか。
    そこまでやらなくても、雇用主と被雇用者の関係ですから、大義があれば雇用主のほうからいつでも首にできると思っています。
    その大義を探っているところです。

    >4743 匿名さん
    >もとい適切に行うことは有意義なことです。
    同意見です。
    適切に行われるのであればひとつの形だと思います。
    残念なことに、すべての権限を手に入れると、不適切になるのが世の習わしです。
    三権分立ってそういう背景があるんですよね。

    >4746 匿名さん
    よくぞ本質を突いてくれました。
    管理会社管理方式の相談であって、第三者による管理者管理方式とは内容が違うということを念頭に置いて議論してほしいですね。
    最初からこういう表現しとけば誤解されずに済んだかもです。

    >4747 匿名さん
    >法令上は管理会社が管理者になることは禁止されていないから
    逆に、許可もされていない。
    あとは、常識的な話になる。
    組合員の財産である特別会計の通帳と印鑑を管理会社が両方とも所有することが許されていいのかどうかという話になる。
    >その管理会社を管理者として選任しなければいいだけだ。
    選任はしたくないが管理者として居座っている。
    そこで具体的にどうするかの知恵をお借りしたい。

    >4748 匿名さん
    平成28年までは理事長が存在し、それ以降、理事会がなくなったみたいです。
    その経緯を調べていますが、管理会社のほうは書類が見当たらないの一点張りです。
    つまり、管理規約もその時点で改定されたと思われるのですが、どこかに、管理会社の策略を感じます。

    >4749 匿名さん
    >区分所有者がそんなことは気にしないよと言うのであれば、それでいいのだ。
    私も区分所有者当事者です。
    だからそれではいけないと思い、改善の道を探っています。

  251. 4751 匿名さん

    >4748 匿名さん
    平成28年までは理事長が存在し、それ以降、理事会がなくなったみたいです。
    その経緯を調べていますが、管理会社のほうは書類が見当たらないの一点張りです。
    つまり、管理規約もその時点で改定されたと思われるのですが、どこかに、管理会社の策略を感じます。

    平成28年度の理事長に話を聞けないのですか。

  252. 4752 周辺住民さん

    >4751 匿名さん
    当時の理事長は当マンションを売却し、連絡が取れない状態です。
    登記簿記録から、住所は判明しました。
    あとは、当時の理事長が真実の話をしてくれるかどうかです。
    投資マンションを売却した裏には何かいわくがありそうです。
    あくまで想像ですけどね。

  253. 4753 匿名さん

    >>4752 周辺住民さん
    売主や管理会社関係者等が専有部分を所有している
    区分所有権者がいるのではないでしょうか。

  254. 4754 匿名さん

    インチキ管理者を解任する方法は、上のほうに模範解答が出てただろ。
    区分所有法第25条第1項は総会決議が必要で解任される管理者が総会招集するとは
    考えにくいから解任を提案する組合員が賛同者を一定数集めて自力で総会開催して
    管理者をクビにする。
    第2項は組合員個人の立場で裁判所に管理者解任を請求するが管理者が不正な行為など
    管理者としてふさわしくない行いをしていることが条件になる。それを裁判官の前で
    証拠とともに説明できれば組合員の勝ち。

  255. 4755 匿名さん

    管理者解任に賛同する一定数の組合員を集められない、管理者不適格行為の証拠を
    見つけられない・集められないのであれば、泣き寝入り。これが大人の社会。

  256. 4756 匿名さん

    てゆうか、いかに金が余ってて不用意に投資型マンションに手を出したといっても
    こんなインチキ管理者が担当してるクソ物件をよく引き当てたな。
    3年連続で年末ジャンボの一等を当てるより難しいぞ。

  257. 4757 周辺住民さん

    >4753 匿名さん
    >売主や管理会社関係者等が専有部分を所有している区分所有権者がいるのではないでしょうか。
    まさにその通りです。
    当マンションの一部屋ですが管理会社のグループ会社が所有しています。
    管理会社管理方式と何か関係があるのでしょうか。

    >4754>4755>4756 匿名さん
    裁判所はお金もかかるし、時間もかかる。
    不適格行為を見つけて組合員の賛同を得て首にする、そういう方向がいいかなと思っています。
    クソ物件なら手放せば問題は解決する。
    今回はそういう問題ではない。
    目の前の理不尽さにどう対処すべきか迷っている次第です。

  258. 4758 周辺住民さん

    >こんなインチキ管理者が担当してるクソ物件をよく引き当てたな。
    確かにその通りです。
    不動産取引の場合、取引形態の表示義務がある。
    管理形態も表示義務化してくれるとクソ物件を引き当てる確率は少なくなるし、管理会社管理物件に飛びつく方は皆無だと思う。
    自分たちの財産である積立預金を管理会社が好き勝手に使うシステムだからね。

  259. 4759 周辺住民さん

    >当マンションの一部屋ですが管理会社のグループ会社が所有しています。
    余談ですが、今年の4月ごろはグループ会社の所有部屋も含めて8部屋の入居募集をしていたが、現在はグループ会社所有の部屋を除く7部屋が相変わらず空き室のままです。
    この辺りも、グループ会社のズル賢さが見られます。
    そして、他の空き室オーナーは使ってもいない定額水道料金を支払わされています。
    他のオーナーはこの事実を知らないと思います。
    早く、この理不尽さに気づいてくれるといいのですが。

  260. 4760 周辺住民さん

    定額水道料金の件ですが、当然のことながら、実質水道料金と強制集金された定額水道料金とは大きくかけ離れています。
    実質水道料金は強制集金された定額水道料金の約半分ぐらいです。
    余った水道料金を特別会計に回せばいいのですが、一般会計に回して、一般会計の収支はむしろ赤字が発生しているぐらいです。
    つまり、水道料金の剰余金を一般会計に刷り込ませ、他物件より高い表面の管理費を安く見せかけています。
    水道料金剰余金も含めると、実質管理費は490円/㎡にもなります。

  261. 4761 周辺住民さん

    >余った水道料金を特別会計に回せばいいのですが、一般会計に回して、
    ここでいう特別会計とは修繕積立金のことであり、一般会計とは管理費のことです。

  262. 4762 匿名さん

    >>4757 周辺住民さん
    このマンションの一部屋を管理会社のグループ会社が区分所有者ですね。
    なぜ聞きたいかといいますと適正化法施行以前は分譲マンションの管理は誰でも出来ましたが施工後は国土交通省に登録を必要となりました。
    適正化法施行前は売主でも管理会社でも建設会社でも不動産屋でも自由に人が居住とする分譲マンションや、リゾートマンションや、投資型マンション等をに管理できたのです。
    貴方もお解りだと思いますがこの状態を野放しをすると問題が発生することは自明の理ですよね、
    しかるに分譲マンションで人の居住に供するマンションの管理を国への登録制とした法律がマンション管理適正化法です。
    色々罰則規定が設けられております。管理会社が組合員でその管理会社が国の登録を受けた管理業者であることは適正化法施行以前はありましたのでそのような業者は慌てて適正化法に従うために分譲マンションの管理を登録したのです。
    施行後も施行以前の管理業者が登録をしただけの管理会社は存在している
    ようです。
    投資型や、リゾート型はこのような管理形態は多いように思います。

    例えば一例ですが、100戸のマンションで管理会社が26戸を所有して
    いる場合、
    理事の定員が5名とすると3名が理事会に出席して3名が総会議案に賛成すれば総会に案として提出されます。
    総会は議決権の過半数が出席すれば成立してその出席者の過半数で可決成立します。
    貴方のマンションには管理会社の関連会社が一人所有者ですからどうにかなりますが、
    法律を見るとひとりでも、いないのといるのでは雲泥の差があります。
    今後はこの組合員が一人のみであるかをに気を配る必要がありそうです。
    これは戦争なのです。
    こういった問題の管理会社は大手だからと言って関係ありません。
    勝てないとみると組合員の弱みに付け込んで組合員を始末する管理会社
    TCもいますからご用心です。

  263. 4763 匿名さん

    >>4762 匿名さん です。
    訂正です=理事の定員が5名の場合3名が出席すれば理事会は成立し、総会案はその出席理事3名の半数以上の賛成2名で可決成立されます。
    追加
    普通決議=欠席者はカウントされない。
    特別決議事項=欠席者はカウントされる。

  264. 4764 匿名さん

    >>4759 周辺住民さん
    この推測は当たりだと思います。
    それを証明するために、議案書・議事録・重説。管理規約・管理委託契約書・等々(分譲当時のものも含む。)を調べる必要があります。
    敵はそれらを公表されるとどんなことになりかを百も承知しているのでしょう。
    貴方が理事長になれば前進はします。

  265. 4765 周辺住民さん

    >4762 匿名さん
    >勝てないとみると組合員の弱みに付け込んで組合員を始末する管理会社
    投資型マンションの所有者は所有物件に入居者を募り、その家賃収入から利益を得る目的の方が多数だと思います。
    管理会社が宅建業も兼ねて入居者の仲介をしている場合、ある意味、投資型マンションの所有者は管理会社に弱みを握られている面もあります。
    管理会社の印象が良くないと、入居者を後回しされるか、故意に入居者を紹介しないかの圧力も考えられます。
    何年も空室のままにして、挙句の果てに売却の話を持ち掛けると思います。
    それも、相手の弱みにつけ込んで法外に安価な値段を提示してくると思います。

  266. 4766 周辺住民さん

    >4764 匿名さん
    >貴方が理事長になれば前進はします。
    理事会が管理規約に制定されていない以上、勝手に理事会を作っても無効となります。
    理事会の役割を保証した管理規約の改定が必要です。
    その時は、理事長になって改善はしたいと思っています。

  267. 4767 匿名さん

    >>4765 周辺住民さん
    これは確証を得ています。この方法の方が法的不正を隠せますから、
    私の場合は内容証明が出てきましたので、
    証拠がそろっているとみられています。
    このような被害者を出さないために公開を試みているのです。
    余談です。聞き流してください。以上。

  268. 4768 匿名さん

    何か違う方向にこのスレがかじ取りされているようだ。
    こういった特殊な問題のある投資型マンションはほんの一部の者しか
    関心がないだろうから。

  269. 4769 匿名さん

    >>4768 匿名さん
    特殊ではない。
    貴方のマンションの一室が投資家によって賃貸等に利用されているようであればそれはもうすでに投資型マンションですよ。

  270. 4770 匿名さん

    300戸のマンションで10戸程度の賃貸がされていればそれが投資型
    マンションですか。
    通常は、管理者は区分所有者の理事長ですし、理事会も健全に行われ、
    規約や各種細則、管理会社との委託契約等もすべて整っています。
    それが標準的なマンションの事例でしょう。
    投資型マンションであれば、そのマンション1棟を買い取ることを前提に
    動きますよ。
    マンションに売りがでればすぐ買い取りますが、それを賃貸に出すことは
    しません。すべて買い取った後に解体して建て替えをするのが投資家の狙いです。
    空きが多くなれば、管理が行き届かなくなり売却を考える者がでてきます。
    それをねらっているんですよ。
    規約を改正しようにも、管理会社や不動産会社がその戸数を増やせば改定も
    できなくなるんです。大規模修繕工事もできなくなります。
    それを狙っているんです。そうすればどんどん売却する者が増えますので。

  271. 4771 匿名さん

    そういう投資家に狙われるマンションというのは、理事会が弱く
    築年数の経過したマンションで、立地が良く容積率の高いマンション
    ですよ。
    当然修繕積立金も少ないので大規模修繕工事や大型設備の工事は
    できません。

  272. 4772 匿名さん

    >>4770 匿名さん
    投資型マンションも色々な形態があります。
    質問者の相談に乗ってください。マンション管理士等さんに
    お願いいたします。できればマンション管理士を希望。

  273. 4773 匿名さん

    単に個人の投資によるマンションであれば、管理とかには
    あまり関心はなく、できるだり安定した家賃が回収できれば
    いいだけのことでしょう。
    個人にしてみれば、管理費や修繕積立金はできるだけ安くて
    我々の手を煩わせない管理を期待しますよね。
    だったら管理会社等には余計な口出しはするなといいたいですよね。
    マン管士であっても投資型マンションやリゾートマンションのように
    理事会や住民不在の管理には経験がないから無理ですよ。

  274. 4774 匿名さん

    でわそろそろ過半数と半数の違いについてはっきりさせましょう。

  275. 4775 匿名さん

    工事や点検をする場合は、管理会社と良く
    話し合って納得した上でやるべきです。

  276. 4776 周辺住民さん

    >4773 匿名さん
    マンション管理における管理会社管理方式はこのスレでは特殊なのは百も承知です。
    特殊な物件故、幅広い意見を伺いたかっただけです。
    マン管士さんのスレでもありますので、豊富な基礎知識からのご意見が目当てでした。
    もう飽きたというのであれば退散することも厭いません。
    私個人のレスでもないですからね。
    そろそろ、潮時なのでしょうね。
    色々と親切なご意見ありがとうございました。

  277. 4777 匿名さん

    エレベーターのロープ150万を総会の独立した議案化せず事業計画の一つとして議案化するのはありですか?植栽業者と年間契約するのは総会に上程する必要ありますか?(勝手に予算化するだけで大丈夫でしょうか?)

  278. 4778 匿名さん

    >>4776 周辺住民さん
    真実を捻じ曲げようとするマンション管理士等が存在するのも事実。
    怯むことなく真実を公開することに意義があるのです。
    第三者管理者管理方式と相まって知識を深めて悪徳管理会社や悪徳
    マンション管理士等を見分ける知識を身につけましょう。

  279. 4779 匿名さん

    マンション管理士に相談している管理組合はまだまだ少ないですよね。
    それはマン管士の実力不足というか実務経験不足がその要因と思われます。
    又、管理会社にはマン管の有資格者が多数います。その者たちは、会社内の
    研修、情報、フロントとしての実務経験等があります。
    マン管士に期待されるのは、マンションに住み、理事や専門委員会の役員を
    経験していることが最低条件でしょう。
    それがなければ、管理会社の有資格者のフロントには太刀打ちできません。
    一番いいのは、マンションの理事長とかの経験のあるマン管の資格保有者で、
    会社をリタイアして時間の余裕のあるボランティア活動としてのマンション
    管理の勉強を常に行っている者がいいんでしょうが、そういうものは中々
    いませんね。
    報酬とかで生活をするとなると、現状のマン管士では難しいと思われます。
    だからといってボランティアといってもそういった人材は見つかりません。
    問題点はここにあるのではないでしょうか。

  280. 4780 匿名さん

    >>4779 匿名さん
    理事長経験者でもいろいろだから、
    管理会社任せの理事長は何もできないでしょう。
    内の理事長などは犬の館内散歩は抱きかかえる規定になっているのに、
    ロビーで放し飼いして遊んでいる。理事長だから住民は注意しきれない。

  281. 4781 匿名さん

    マンション管理士の資格をもった理事長のことを
    いっているんですよ。

  282. 4782 eマンションさん

    >>4779 匿名さん
    私の所はマン管資格保有者のコンサルに管理費見直しを依頼しています。
    仕事を見ていて思う事は、資格より実経験の豊富さが重要という事です。
    同じくマン管保有のフロント相手に、良くやってもらってます。

  283. 4783 匿名さん

    管理費の見直しをするのは、理事会で対応するより
    第三者をいれた方がいいでしょうね。
    ただ、値段だけを落とすのではなく、その内容も
    検討しなければならないでしょう。
    管理費のそれぞれの項目の概算価格については、全国の
    相場を調べれば理事でもできますよ。
    特に管理会社が新規開拓をするときは、価格については
    現状より確実に安く提案してきますからね。

  284. 4784 eマンションさん

    >>4783 匿名さん
    もちろん質を保ったまま見直し中です。
    知識を付けた上で手間と時間をかけて管理組合で行うか、お金で第三者を入れて行うかは事情によると思います。
    現役世代が多い築浅マンションの場合、コンサル入れる方法がハードル低いです。

  285. 4785 匿名さん

    >>4780 匿名さん
    マンション管理士資格を保有する理事長なら
    こんなみっともない行動はしないでしょう。

  286. 4786 匿名さん

    マンション管理の知識は、ただ勉強するよりも
    資格を取るために勉強した方がずっと効果的です。
    それに有資格者になれば、その資格があるゆえに
    自己研鑽に努めます。それが資格の力なんです。

  287. 4787 匿名さん

    >>4786 匿名さん
    まあ、つべこべ言う前にまず合格してから御託を並べることだ。
    内のマンションの理事長は毎年受験したり管理員の試験を受けているが、
    いつも不合格している。
    合格者を前にして理事長になるにはマンション管理士の資格など必要な
    いといつも知人に漏らしている。
    管理員などは誰でもなれると管理員を前でほざきながら本人はなかなか
    管理員に管理会社が採用してくれない。
    最近は、あきらめて警備員に応募しているようだが不採用みたいです。

  288. 4788 匿名さん

    理事長がマン管の有資格者であることにこしたことは
    ありませんが、マン管試験を何回も受験しているという
    ことはそれなりの知識はついていると思うので、それは
    それで有効でしょうね。

  289. 4789 匿名さん

    >>4788 匿名さん
    それはいいことです。頑張ってもらいたいです。

  290. 4790 匿名さん

    >>4788さん
    私はマン管の資格はもっていますよ。
    管業の方は、合格しただけで登録はしていませんだけが。
    合格はしないが、何回も受験している理事長さんは立派
    だと思いますよ。
    合格者と不合格者の点数の差が僅か1~2点であれば、
    そんなに実力の差はないと思います。

  291. 4791 匿名さん

    マンカンの試験問題を見るとそんなに難しいとは思わせない問題が多く。
    素人には優しいと思われるので挑戦するのですが、
    不合格を重ねると深読みが度を過ぎて訳が解らなくなる受験者が多いよ
    うです。
    受験者の添削をしていて、永久に合格しない受験生は意外と多いです。
    そんな人間の最高得点は大体27点から脱落していきます。
    意外と優しいようで難しい試験です。
    知能指数の高い人間には簡単に一発で合格する国家資格です。

  292. 4792 匿名さん

    試験はどれも同じですが、効率のいい勉強法は、基本書は各1冊
    で十分です。
    後は問題集を徹底して繰り返し繰り返しやることです。
    最初は答えをみてもいいですが、なぜ正解なのか、なぜ間違って
    いるのかを理解することが一番の勉強方法です。
    以外と同じ問題集でも、1~2ヶ月後に頑張って取り組んだもの
    でも100%は取れませんよ。
    基本書は、1回目は分からなくてもとにかく最後まで読む。
    2回目、3回目も同じように最後まで読む。
    それを繰り返していけば、最初は理解していなかったものが、
    どんどん分かるようになってきます。

  293. 4793 匿名さん

    勉強は要領の良さで大きく変わります。
    この問題集の重要性を認識した者が栄冠を
    勝ち取ります。  若き血より

  294. 4794 匿名さん

    >?4792 匿名さん
    試験はどれも同じではないよ。

  295. 4795 匿名さん

    勉強の効率のいいやり方は、大学受験でも資格試験でも
    同じですよ。
    例えば高校で大学受験勉強をする際、問題集に重点を置いた
    勉強法を身につけていればいい大学に入学できていますよ。
    問題集の1問ごとに、なぜそれが正しいのか、また間違って
    いるのかを理解できれば全然ちがってきますよ。
    講義中心や基本書、教科書中心の勉強では力はつきません。

  296. 4796 匿名さん

    皆さん是非こういった勉強方法で試験に
    対応してください。
    子供さんにも是非伝授を。

  297. 4797 匿名さん

    資格で合格率が10%を下回るものは、
    何回受けても合格できないそうです。
    繰り返し何回も受験すれば合格できるというのは、
    合格率が高い資格といわれています。

  298. 4798 匿名さん

    大規模修繕工事のとき、何か月前ぐらいから
    専門委員会を設けていますか。

  299. 4799 匿名さん

    経年劣化による屋上からの漏水については
    保険は適用されませんが、その屋上部分の経費は管理組合
    で行いますが、専有部分の工事費、壁紙の張替えは
    当然管理組合負担なんでしょうか。

  300. 4800 匿名さん

    屋上防水の耐用年数は、ウレタン防水の場合
    10年から12年、塩ビシート防水の場合は
    13年前後といわれています。
    耐用年数前であれば、保険の適用があると思います。

  301. 4801 匿名さん

    漏水に関しては、保険会社もシビアだからね。

  302. 4802 匿名さん

    給排水管の耐用年数はどれぐらいですか。
    塩ビ管であれば錆びることはないので交換は必要
    ないといわれていますが、継手部分は、築年数の
    経過や地震等でゆるみがでて、そこから漏水が
    発生するといわれています。

  303. 4803 匿名さん

    >>4797 匿名さん
    うちの理事長は不合格の連続でさらに禿んでいます。

  304. 4804 匿名さん

    その意欲は買いましょう。

  305. 4805 匿名さん

    なんでもそうですが、ヘッドになるのは大変です。
    いいスタッフに恵まれるといいんですがね。

  306. 4806 匿名さん

    給排水管の更新工事は管理組合が専有部分まで
    やってくれるんですか。

  307. 4807 匿名さん

    自分のことは自分ですべき。
    しかし、規約に規定すれば、それは可能。
    但し資金の確保は必要です。

  308. 4808 匿名さん

    やはり専有部分のことは自分で
    すべきかもね。

  309. 4809 匿名さん

    大規模修繕工事を設計監理方式で計画していますが、
    この方法はベストではないにしてもベターでしょうか。

  310. 4810 匿名さん

    責任施工方式もみなおされてきました。
    特に小規模マンションであればそれがいいと
    思います。

  311. 4811 匿名さん

    管理会社に全面的に任せる方法もある。

  312. 4812 匿名さん

    >>4811 匿名さん
    管理会社任せのマンションが一番多いでしょう。
    理事会では管理会社の責任施工方式の予定も進めていましたが、
    組合員のマンション管理士有資格者が、事前に懇意にしている理事から相談を受けて仕様書付きの管理会社の見積書を基に知り合いの大手ゼネコン数社に相見積を依頼した、
    その結果、管理会社の見積金額よりも同じ仕様で2億円も安いものでした。これを組合員からの提案として理事会に提出され九分九厘決定していた管理会社責任施工方式がご破算になった。

  313. 4813 匿名さん

    やはり責任施工方式であれば、工事費が高いとか安いとかの
    判断ができません。
    管理会社からの仕様書(金抜き計算書等)を参考にして同じ
    条件(同じ工事個所、同じ材料、同じ平米数)で相見積もりを
    取られた結果管理会社からの工事費が大幅に削減されたものと
    思われます。
    ただ、その修繕個所については、それでいいのかの判断は
    建物診断をおこなってからの方がいいのではと思います。
    その場合は、設計コンサルタントへの依頼も必要でしょう。
    丸まる管理会社から2億円が削減できたとは思われませんが、
    かなり削減できたのは事実だと思います。

  314. 4814 匿名さん

    責任施工は小規模マンションが良くやってますね。
    修繕積立金の額が少ないのでそれは仕方ないことでしょうが。

  315. 4815 匿名さん

    >>4814 匿名さん
    最近は大型マンションもマンション管理士等が組合員として
    居住するようになった。
    ので協力体制ができて知恵を出し合って責任施工方式を採用
    するようになりました。
    ほとんど大手ゼネコンに相見積もりを依頼します。

  316. 4816 匿名さん

    責任施工方式は、相見積もりを取らないやり方なんですよね。
    相見積もりを取らなければ、その業者の工事費が高いとか安い
    とかは分かりません。
    それから、その業者は誰がどのようにして決めるのですか。
    他の業者との比較はしないんですか。

  317. 4817 匿名さん

    マンション管理士の有資格者が組合員の中にいたとしても、
    その有資格者が1社を選んで、それを専門委員会で決める
    というのも無理があります。
    やはり比較対象企業がなければそこがいいのか、工事費は
    どうなのかが分からないでしょう。

  318. 4818 匿名さん

    >>4816 匿名さん
    相見積もりを取らないとはどこのも書いていない。
    相見積もりを取らないで組合の大切な費用を費やす工事をすることは考えられないので、相見積もりを取っての記載を省略した。

  319. 4819 匿名さん

    >>4817 匿名さん
    一社とは書いていないでしょう
    数社よりと書いているでしょう。
    理事会で検討してとも書いていますが、よく読んでください。

  320. 4820 匿名さん

    >>4818さん
    相見積もりを取る方法はどうやってやるんですか。
    元々責任施工方式は、1社に絞って工事を依頼する
    やり方なんですよ。

  321. 4821 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。前回はこの方式
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  322. 4822 匿名さん

    >>4820 匿名さん
    一社に絞ると言っているのは貴方でしょう。
    私は相見積もり数社に提出依頼と言っています。
    勿論総会案の可決は理事会にあります。
    工事内容に共用部分の重大変更等がなければ普通決議で決する。
    勿論数社の中から一社に絞り発注します。

  323. 4823 匿名さん

    責任施工方式というのを理解していますか。
    理解されていないようでしたので、4821に書き込んだのですが。
    責任施工方式は、1つの業者に丸投げの方法ですよ。
    相見積もりをとるのとは違います。
    最初から1社に絞って交渉をしていくやり方です。

  324. 4824 匿名さん

    一番いい方法は設計監理方式なんですが、
    コンサルタント料が必要になります。

  325. 4825 匿名さん

    複数の業者から見積もりを提出させるが、本命は初めから決まっている。
    仮に他社の見積価格が低くても、「総合的に判断して」理事長または修繕委員長の意中の業者に落とす。
    理事長と修繕委員長との間でリベート分配がこじれるといつまでたっても決まらない。

  326. 4826 匿名さん

    概して修繕委員長は欲の皮が突っ張った老人が多く、理事長は1年交代で嫌々やってる若手だ。
    しかし、年度によっては両ポストがそろって欲ボケジジイになることがあり、抜けた前歯の間から臭い唾液を噴射しての応酬となる。

  327. 4827 匿名さん

    >>4825さん
    複数の業者から相見積もりを提出させるといっていますが、
    同じ条件での見積もりは取れませんよね。
    設計監理方式を採用すれば、同じ条件での相見積もりが取れます。
    その方法は、総合評価方式を採用するからです。
    それで決めれば個人の思惑は反映されず、専門委員のメンバー
    がつけた評価点の合計で決定されることになります。
    勿論設計コンサルタントも同じ条件で見積もりを取り、説明会を
    聞き、専門委員の評価点で決めます。

  328. 4828 匿名さん

    >>4826さん
    あなたの考えは性悪説なんですね。
    悪いことをするものは、全国の理事にはほとんどいませんよ。

  329. 4829 匿名さん

    うちは臭い唾液を噴射する欲ボケ婆さん理事でした。
    赤い戦闘服を着て愛人の爺さんとマンションの裏ボスに君臨する。
    カマキリもカエルも土下座してハイハイしています。
    スラム界の女王が誕生するが、その後継者には不足はしない。

  330. 4830 匿名さん

    特殊事例はここでは必要ありません。
    一般的なマンションのことを書き込みましょう。

  331. 4831 匿名さん

    役員でも委員でも立候補してくる奴は怪しいよなw

  332. 4832 eマンションさん

    立候補するという事は何か目的がありますからね。
    マンションにとって良い目的ならokですが、行動を注視する必要があります。

  333. 4833 匿名さん

    私は会社をリタイアしたので、何かボランティアがやりかったのですが、
    マンションの住民だったので関係のあるものということで、マンション
    管理士の資格を取り、マンション管理のボランティアをしました。

  334. 4834 匿名さん

    >>4833 匿名さん
    マンション管理士の試験問題は易しそうで引っかかる。
    なめてかかると猿滑りのようにスルーする。優しくないです。
    知識を詰め込むよりも判断力を試す試験です。
    プラスアルファーに宅建士も取ってください。
    うちの管理会社担当はようやくマンカン士に合格しましたが、
    不動産関係の話になると取引についての知識不足と見たので確認した。
    宅建士は持っていないそうです。宅建士の知識も必要です。

  335. 4835 匿名さん

    管理会社に勤務していて、マン管の有資格者であれば
    宅建の知識ぐらいはもっていますよ。
    マン管の試験は四択の試験ですが、完全に理解して
    いないと正解を導きだすのは難しいでしょう。
    勉強方法としては、問題集に重点をおいたやり方で
    1問1問回答をしていく中で、なぜ正解したのか
    何故間違っていたかを完全に理解する必要があります。

  336. 4836 匿名さん

    四択ゆえに難しいともいえます。

  337. 4837 匿名さん

    >>4835 匿名さん
    >>4833 匿名さん
    4835さんは4833さんをよく読みなさい。
    管理会社勤務とは言っていない。
    会社をリタイアしたといっている。

  338. 4838 匿名さん

    宅建の資格試験はマン管と共通するものがあり、
    マン管と比べるとそんなに難しいものではないでしょう。
    私の知り合いにも宅建の有資格者はいますが、マン管を
    受験しても合格できないといっています。

  339. 4839 匿名さん

    >>4838 匿名さん
    マンカンは覚えただけでは合格しません。
    分譲マンションの管理の判断力を要求しています。
    宅建とはあまり共通項は見当たりません。

  340. 4840 匿名さん

    マンション運営は難しく考える必要はない
    廊下やエレベータはタダで使えるのに、なぜ駐車場は有料なのか、答えられたらそれでいい

  341. 4841 匿名さん

    >>4840 匿名さん
    駐車場は無料、管理費等は100円以下/㎡のマンションもある。
    大規模修繕もきちんと実行して隅々まで管理が行き届いている
    なぜ、駐車場代を組合は徴収するのでしょう。余計だと思います。

  342. 4842 匿名さん

    >>なぜ、駐車場代を組合は徴収するのでしょう。

    理事長がお金と女が好きだから

  343. 4843 匿名さん

    組合役員は女性問題を起こさないホモに限る。

  344. 4844 匿名さん

    よく言われるのは、駐車場と使う人と使わない人の不公平を是正するという理由です。
    しかし、それは使う人と使わない人の間の問題で管理組合が出しゃばる必要はありません。
    仮に管理組合が仲介して解決するとしても、使用料は使わない人が直接もらえるはずです。
    結局、私人間のトラブルに首を突っ込んで解決手数料をかすめ取る***と同じですね。

  345. 4845 匿名さん

    駐車場は専用で使うから使用料が必要なのです。
    エレベーターや通路は専用ではなく、だれでも使えます。
    その差ですよ。

  346. 4846 匿名さん

    ですから、各人の使用区画を指定していない駐車場の場合は
    誰がどこに駐車してもいいわけですから使用料は不要です。

  347. 4847 匿名さん

    その場合は使用料は必要ないでしょう。

  348. 4848 匿名さん

    一家で4台も駐車となると揉めそう。

  349. 4849 匿名さん

    だったら今からでも使用細則を規定すればいいんでは
    ないですか。

  350. 4850 匿名さん

    共有の敷地を駐車場として使うものと使わない者が
    いるのは不公平ですよね。
    やはり、専用使用権のある駐車場として使用料を
    徴収して、修繕積立金等への充当を検討すべきです。

  351. 4851 匿名さん

    うちのマンションは各戸1台の駐車場台数が確保されてるから、駐車場を使う者と
    使わない者との不公平はない。使わないのは、その組合員の勝手だ。
    ただし、平置きと機械式が混ざってるから、当選した区画によって入出庫の利便性に
    差があり、それを理由に使用料をむしり取ってる。

  352. 4852 匿名さん

    (総会の会議及び議事)
    第00条 総会の会議は、前条第0項に定める議決権総数の半数以上を
         有する組合員が出席しなければならない。
    2、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
    3、次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項の関わらず組合
      員総数の4分の3以上で決する
    一、規約の変更
    二、敷地及び共用部分の変更(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用
      を擁しないものを除く。)または処分
    三、区分所有法第58条(使用禁止の請求)第1項、第5項、第59条
      (区分所有権の競売の請求)第1項又は第60条(占有者に対する
      引渡しの請求)第1項の訴えの提起
    四、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の、滅失した共
      用部の復旧
    五、その他総会において本項の方法によることとした事項
    4、区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず区
      分所有者及び議決権の各5分の4以上で行う。
    5、前4項において、書面及び代理人によって議決権を行使する者は出
      席組合員とみなす。
    6、第3項第一号において、規約の変更が一部組合員の権利に特別の影
      響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。この場合にお
      いて、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならな
      い、
    7、第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更又は処分が専有
      部分又は専用使用部分に特別の影響を及ぼすときはその専有部分を
      所有する組合員又はその専用使用部分の専用を認められている組合
      員の承認を得なければならない。この場合において、、その組合員
      は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
    8、第3項第三号の事項の決議を行うには、あらかじめ当該区分所有者
      又は占有者に対して弁明する機会を与えなければならない。
    9、総会においては、第00条第1項により00あらかじめ通知した事
      項のみ決議することができる。
    10、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対
      し、「代理人を選任することなく欠席ものは、総会招集通知記載の
      議案につき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会
      の前日までに理事長に対し、書面にて理事長に代理権を付与しない
      旨意思表示した組合員についてはこの限りではない。」旨の通知を
      なすことができる。 
    11、理事長が第10項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人
       を選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権
       不授与の意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の
       議案につき理事長に代理権を授与したものとみなす。

    ※、築20年の500戸超のマンションです。各期の議案、議事録を
      精査しています。規約の設定・変更・廃止、組合の法人化、共用
      部分の重大変更、用地買収等々の議案につき、上記規約の10、
      11項を適用して賛成に不足した票を理事長に一任で賛成票に投
      じて議案は可決されて組合運営をしていることが判明した。
      最も悪質と思われるのは、総会成立要件を満たされていない総会
      をも理事長に一任したことで規約の設定、変更、廃止を区分所有
      法31条を無視して可決成立しています。

    マンション管理士等の先生方のご意見をお願いいたします。




  353. 4853 匿名さん

    何を聞きたいのですか。

  354. 4854 匿名さん

    マン管仕ではないが書面による決議の効果について疑問を呈するものです。
    例えば、組合員全員が出席した場合の採決は、各人の挙手で各組合員はその採決結果を目視することができます。
    全員が書面による決議、或いは大多数が書面による参加となった場合はどうでしょうか。
    組合員は採決結果の進行を目視することができず、理事長が集票した公表数字だけを知らされることになります。
    そこに理事長の悪意が加わると、組合員の意向は無視され、理事長個人の利益優先の恣意的な改竄行為が発生して、2,3の規約内容は規約としての効果を発せずに多くの組合員が不利益を被ります。
    そこで提案ですが、書面による決議参加の場合、組合員同志内で透明化することを前提条件にしなければ、書面による決議結果は無効とすべきです。
    その方法としては、WEBを利用した採決結果の公表です。
    議案ごとに部屋番号で賛否の結果を開示すれば、組合員お互いの監視が働き、改竄することも出来なくなります。
    どうでしょう。

  355. 4855 匿名さん

    事後であるにせよ自分の投票内容を他人に知られることになり個人のプライバシーとの関係で微妙ですね。個人のプライバシー(投票内容の秘密性)保護を犠牲にしなければ達成できない組合運営の透明性とは何なのか?

  356. 4856 匿名さん

    そもそも総会当日に無断欠席する組合員は理事長に代理権を授与したものとみなす(つまり、出席して原案に賛成したものとみなす)という規約がキ〇ガイであり、これを放置したまま小手先の技術的なことをあれこれ言っても無意味でしょう。キチ〇イ規約を改正して普通のマンションにするのが先ですね。

  357. 4857 匿名さん

    >4855 匿名さん
    総会の議案決議内容の秘密性を保護した法律はどこにもない。
    何かと勘違いしているのでは。
    そもそも自分の意見に自信がないのでは。
    であれば、分からないからと白紙にすればいい。
    つまり、賛否どちらにも手を挙げないことです。

  358. 4858 匿名さん

    4855さんは各組合員の投票内容のことを言っているのであって
    総会の決議内容の秘密にしろとは言ってないのでは?

  359. 4859 匿名さん

    やっぱり一戸建てよりマンションですね。

  360. 4860 匿名さん

    >4858 匿名さん
    元々、総会は組合員が集会場で覆面をかぶらずに手を挙げて決議することを知らないのでは?
    4858さんの総会では出席者は覆面でもかぶっているのかな。

  361. 4861 匿名さん

    挙手投票だけではなくて用紙投票もありますよw

  362. 4862 匿名さん

    書面決議をする場合は、事前に全員の承諾が
    必要となります。
    これが基本です。

  363. 4863 匿名さん

    挙手投票は事前に全員の承諾は要りません。
    これは常識です。

  364. 4864 匿名さん

    >>4854さんの心配は総会当日前に議決権行使書や委任状を使って投票する人が増えると
    役員が集計結果をごまかすのではないか、ということみたいだ。
    そう疑うに足る十分な根拠があるならば、役員に言って書面投票分の開票に立ち会わせて
    もらうことだ。役員がホガホガ言って立ち合いを拒否すれば怪しいということになる。
    しかし、役員のほうでは、>>4854さんが開票結果に激高して書面を燃やしたりしないか
    心配するのは当然。>>4854さんも日ごろから挙動不審は慎むべきだろう。

  365. 4865 匿名さん

    >>4862 匿名さん
    全員の合意は必要ありませんが。規約に設定すればどうでしょうか。?

  366. 4866 匿名さん

    >>4865 匿名さん
    区分所有法31条と異なる規約を設定したら
    その規約は有効かとの質問です。
    例えば規約の設定、変更、廃止は、区分所有者総数
    及び議決権総数の全員の賛成が必要との規約です。

  367. 4867 匿名さん

    >4864 匿名さん
    >役員がホガホガ言って立ち合いを拒否すれば怪しいということになる。
    理事長代理の管理会社フロントから弁護士同伴でなければ見せられないと断られました。
    当マンションは、管理会社管理方式による組合運営で理事会は存在しません。

  368. 4868 匿名さん

    標準管理規約には書面決議について、これに似た規定があるけどね。
    第50条(書面による決議) 
    1 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、
      書面による決議をすることができる。
    2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面
      による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
    3 規約により総会において決議されたものとされた事項についての書面による決議は、総
      会の決議と同一の効力を有する。
    4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
    5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

  369. 4869 匿名さん

    規約で決めていればね。
    標準管理規約をひな形にしているマンションが殆ど
    だろうから、書面決議の規定は各マンションの管理規約
    に規定されていると思うけどね。

  370. 4870 匿名さん

    管理規約はみない。

  371. 4871 匿名さん

    決議内容について確認しなければならない
    マンションは大変だ。
    信じ信じられる関係を構築しないとね。



  372. 4872 匿名さん

    あれっ、おかしいなあ。

  373. 4873 匿名さん

    >>4869 匿名さん
    (書面による決議)ではなく(総会の決議に代わる書面による合意)
    とした。

  374. 4874 匿名さん

    >>4871 匿名さん
    良く仕事ほしさでつぶやくマンション管理士の言葉
    ウインウインの関係でしょ。

  375. 4875 匿名さん

    マン管士がここのスレで仕事を依頼できる筈は
    ないけどね。
    住所や電話番号も書き込んでいないし。

  376. 4876 匿名さん

    その辺のマンション管理士も優秀やけどW大で区分所有法を専攻したやつも優秀

  377. 4877 匿名さん

    区分所有法はあまりマンション管理には役に立たないと
    思うけどね。
    W大とは都の西北だろうが、僕は若き血だからね。

  378. 4878 匿名さん

    区分所有法を読**とには話にならん
    区分所有法違反の規約とか細則とか総会決議とか一切無視w

  379. 4879 匿名さん

    区分所有法より、標準管理規約と各種細則の
    勉強をした方がいいと思うよ。…陸の王者

  380. 4880 匿名さん

    一定の広さがあるベランダは単に採光や通風のためではなくて住民が寛ぐためのスペースだから、そこに出てコーヒーを飲んだりたばこを吸ったりすることは普通のことなので、ベランダでの飲食喫煙全面禁止と総会決議されても従わなくてよいw

  381. 4881 匿名さん

    コーヒーやたばこくらいなら特に問題はないが、ベランダでBBQや剣道の素振りや裸踊りをやられるとたまらない。仮に「ベランダで剣道の素振りは禁止する」の条文がなくても、区分所有法第6条第1項の規定から制約を加えることは可能だろう。法律は実に便利だw

  382. 4882 匿名さん

    うちの場合は、敷地やベランダ等の共用部分での
    喫煙は禁止というのを、使用細則で規定しているよ。
    特にベランダでタバコを喫われると部屋のなかにも
    煙やにおいが入ってきますから。

  383. 4883 匿名さん

    >>4880 匿名さん
    あまり規約だ細則だのと規則まみれのマンション生活も
    考えさせられます。
    そんなに規則を重んじたければ居住資格を法律で定める
    べきでしょう。
    聖人君主しか住めないマンションにするとマンション業界
    はすたれますけど、
    貧乏人は借金をして高い一戸建住宅に住み替えなければな
    らない。
    安くていい環境に住まえるマンションライフもおさらばです。

  384. 4884 匿名さん

    マンションは集合住宅だから、ある程度の
    規制は仕方ないんじゃないですか。
    迷惑をかける者と掛けられる者、それが
    逆の立場だったら困るでしょう。
    それが嫌だったらマンションに住まなければ
    いいんです。

  385. 4885 匿名さん

    隣の部屋のベランダからタバコのにおいがするといって組合に苦情を持ち込むくせに
    自分の部屋のベランダで腸が腐ったような屁こき放題のやつがいたりするものだ

  386. 4886 匿名さん

    >>4884 匿名さん
    だから住まないと言っているだろう。
    >>4883 匿名さん
    を、よく読め。一戸建てはなにかと余分なお金がいる。
    共同ではないから、自己責任でわがまま放題できる。

  387. 4887 匿名さん

    いくら広いベランダでも一日中たばこを5箱も6箱も吸い続けるのは確かに迷惑行為だが、寝起きや食後に1,2本吸うのは迷惑行為とまでは言えないだろう。たばこをくわえてベランダに立っただけでたばこの先端が手すりを越えてしまうような特殊な形状のベランダは別だが。

  388. 4888 匿名さん

    >>4884さん
    あなたはマンションに住んでいるのではないのですか。
    ここのスレにきているということはマンション住まいなんでしょう。
    それとも戸建てに住んでいるんですか。

  389. 4889 匿名さん

    戸建ての者にとっては、ここのスレには何の
    興味も関心もないでしょう。
    管理会社の者にとっては関心はあるでしょうが。

  390. 4890 匿名さん

    マンションは共同生活で制約があるが一戸建ては自由なんて考えてる時点で馬鹿
    一戸建てでも騒音やタバコの煙やペットの糞尿のにおいは近所迷惑になり得る

  391. 4891 匿名さん

    一戸建ての利点は、階段にひな人形を飾り付けることができる、
    エレベーター内で嫁とセックスすることができる、くらいですよ。
    ベランダで大音量でカラオケの練習をすれば、警察がやってくる
    可能性が高い。軽犯罪法か静粛にしよう条例か知りませんがw

  392. 4892 口コミ知りたいさん

    まじめにやれ。

  393. 4893 匿名さん

    マンションは集合住宅だから、
    生活をしていくための細則は
    規定しておく必要があります。

  394. 4894 匿名さん

    マンションは人の付き合いが難しいとよくいわれますが、
    戸建ての方が逆に難しいのではないでしょうか。
    マンションは隣人とかとの付き合いも必要ありません。
    ごみ処理にしても問題はありません。

  395. 4895 匿名さん

     第29条(修繕積立金)
       2.六 専有部分である設備(枝管等)の更新等に係る費用については、総会の決議により、
           管理組合の負担とすることができる。

         七 専有部分の枝管の工事を、管理組合としてやる以前に実施した者に対しては、
           その費用の支給は、管理組合として実施した費用を専有部分の床面積比
           で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
           又、仕様の違い等によるものについては、管理組合仕様の経費を専有部分の
           床面積比で按分したものを支給する。

  396. 4896 匿名さん

    集合住宅はいろんな人間が住んでいます。賢いのもいればバカもいる。
    賢い人には言わなくても済むことでも、バカには丁寧に教える必要があります。
    賢い人は法令を読めば理解できることも、バカには細則で、大バカにはエレベーター内の
    掲示物で教えてやる手間が生じるのです。
    だから、バカが多く住んでるマンションは、やたら細則の条文が多いし掲示物だらけです。

  397. 4897 匿名さん

    >>4896 匿名さん
    理解力がないのを前提として説明するのも先方に対し失礼だし、
    理解力がある者として対応したらとんでもない判断力の持ち主
    だったりして大変です。
    地域の教育力の盛んなマンションのほうが良いですけど資産価値がありすぎて購入できない。
    あっちを立てればこっちが000.困りました。

  398. 4898 匿名さん

    細則で定める禁止事項の中に「植栽区域に入って草花を切り取ったり土砂を持ち出したり
    すること」と書いてあると要注意。これを書いておかないと、花壇のチューリップを勝手に
    摘んで自宅で生け花したり、施肥された土を持ち帰って園芸仲間に売ったりする組合員が
    出てくるということです。泥棒乞食マンションと言っていいでしょう。
    「廊下・階段にたばこの吸殻を捨て、または放痰すること」と書いてあったら(以下略

  399. 4899 匿名さん

    >>4898 匿名さん
    最近のマンションは掲示物を規制しているマンションが多いです。
    むしろ掲示物の多いほうが情報を公開されているので民主的との
    評価ができるといった見方もあります。
    これも理事長の判断が多いでしょうから評価の一つに入れて自己
    判断で消化すれば良いでしょう。
    わたしは掲示物で住民間の情報を共有するマンションの方が良い
    と思います。
    閉鎖的マンションも見受けられます。雰囲気は暗いです。

  400. 4900 匿名さん

    下着を盗まれたとか自転車を壊されたとかの情報公開は大事
    でも、〇号室の奥さんはよく盗まれるけど×号室の奥さんは全然被害がないとか
    そこまで詳しく公表する必要はなく、理事会メンバーだけが知っていればいい
    だから、理事会の代理出席は安易に認めちゃいかんのだよ
    お父さん理事の代わりに息子が代理出席して、下着ドロの話を聞いてムラムラして
    怪しからん行為に走ったら大変だぞ

  401. 4901 匿名さん

    うちのマンションには、監視カメラが至る所について
    いるので、問題があればカメラを分析すれば殆どのこと
    は分かるけどね。

  402. 4902 匿名さん

    監視カメラをリースにすると高くつきます。
    買い取りにするのが費用を効率的に活用できる術です。
    買い取ったら古くなったとき機能が弱くなるといいますが、
    10年ぐらいで役に立たなくなるということはありません。

  403. 4903 匿名さん

    コピー機はリースと買い取りはどちらが
    いいでしょうか。

  404. 4904 匿名さん

    マンションと同じだ。リース(賃貸)と買い取り(分譲)は。それぞれ一長一短がある。
    リースは保守点検は他人(リース会社)がやってくれる。しかし、今すぐ直してくれと言っても、リース会社の都合で後回しになることがある。その点、買取りは自分で修理するのだから、それができる役員なら少々乱暴な使い方をしても大丈夫だ。機械音痴の役員だとえらいことになるが。

  405. 4905 匿名さん

    買い取っても、修理はメーカーがしてくれますよ。
    買い取っても、コピーすれば白黒1枚〇円、カラー
    1枚〇円とメーカーがとるからね。

  406. 4906 匿名さん

    自主管理と管理委託も同じことが言えますね。
    自主管理は「自分たちのマンションは自分たちで運営するんだ!!」という
    崇高な精神で行われますが、管理委託はカネを払って「後はよろしく」です。
    受託した管理会社は管理組合のレベルを見極めて「こいつらならこの程度の
    仕事でいいだろう」と手抜き息抜きしてきます。

  407. 4907 匿名さん

    管理会社に管理を委託しても、すべてよろしく
    ということではないと思いますよ。
    委託契約の範囲では任せますが、それ以外については
    理事会が管理するのが普通ですよ。
    ただ、その力関係の強弱はあるでしょうが。

  408. 4908 匿名さん

    >>4907 匿名さん
    そうですよね、
    管理を委託したからといって全てを委託したと安心している
    組合は以外とおおいです。
    最終的には委託したからといって組合員が責任を取らなくて
    もいいといった論理にはなりません。
    最終責任は各組合員全員に帰属することを肝の銘じるべきで
    しょう。
    一つお聞きします。
    お宅たちのマンションの幹事さんは毎回理事会に出席して、
    会計監査と業務監査ができる組合員が就任していますでし
    ょうか。?



  409. 4909 匿名さん

    業務監査もできるだろうということで前年度の役員の中から選任してる

  410. 4910 匿名さん

    >>4909 匿名さん
    会計監査は慣れるとできるが、業務監査をできる監事は
    頼もしいです。

  411. 4911 匿名さん

    >>4908さん
    監事は毎回理事会に出席しなければならないように
    細則で規定されています。
    会計監査は年2回実施していますが、それは管理会社の
    フロントと一緒に行います。
    しかし、その力量については当然個人差はあるでしょう。
    それを追求するのは、議案書で組合員全員が見てから
    総会で質問とかすることになります。

  412. 4912 匿名さん

    議案書には質問されてもいいことしか書いてませんよw

  413. 4913 匿名さん

    >>4912 匿名さん
    マンションを良くしようとするための総会ですから当然そのような方向の議案書になります。

  414. 4914 匿名さん

    突っ込まれて返答に困るようなことを理事会や管理会社が書くわけないだろw

  415. 4915 匿名さん

    少し質問したい。
    緊急を要しない特別会計での修繕工事の発議、そして工事決定から発注までの流れについてです。
    会計年度は第10期1月1日~12月31日です。
    第10期の3月中頃に議案書が配られ、同3月末に総会が開催されました。
    議案内容として、中規模修繕工事がありました。
    常識的には修繕工事の議案内容が可決されてからの予算組だと思うのですが、可決が前提で、別議案として第10期収支予算計画が作成されていました。
    10期の最中に、まだ決議されていない修繕工事の工事金額が10期の収支予算案に組み込まれていたのです。
    この流れを見ると、修繕工事は総会で否決されないことが前提の出来レースそのものです。
    それも特別会計からです。
    そして、その修繕工事は総会翌月の4月には工事業者が入り4月末には工事が完了しました。
    ちなみに、同マンションには理事会はなく、管理会社管理方式で【通帳と印鑑】を管理会社が同時所有しています。
    緊急を要しない修繕工事の発案も、組合員からではなく、管理会社からの発案です。
    この強行的な修繕工事の流れについて皆さんどう思われますか。

  416. 4916 匿名さん

    >>4915 匿名さん
    結論から言ってよくない。
    国土交通省に告発すれば業務停止。この業務停止は管理会社にとっては痛くも痒くもない。
    問題は他の組合員がどう思っているかです。
    多数の組合員がこの問題に無頓着か同意しているのであればこの状態は続きます。
    そんなマンションを購入しないことです。

  417. 4917 検討板ユーザーさん

    昨年12月に一斉入居、その後コロナが発生、理事会は発足したもののいまだに総会が開かれておりません。
    災害のために総会が開かれなかった場合、どうなるのでしょうか?住民への報告義務や決議など野放しになるのでしょうか?

  418. 4918 匿名さん

    >>4917 検討板ユーザーさん
    適正化法に従ってみて下さい。

  419. 4919 匿名さん

    理事会が発足したとかいっているマンションもあるんですね。
    管理組合には理事会があるのは全国どこのマンションでも
    当たり前のことですが。

  420. 4920 匿名さん

    総会は毎年開催しなければならないと
    法律で決めてあるんじゃないの。

  421. 4921 匿名さん

    法律に決めてあっても、組合員が何の関心も
    なければ、それは無視される。
    無視されても裁判までもっていく組合員はいないからね。

  422. 4922 匿名さん

    法令や規約を守らない役員はいくらでもいる。
    文句を言わない限りそのまま物事は進む。

  423. 4923 匿名さん

    だから法令や規約に違反するルールができても従う必要はないのだが
    従ってはいけないわけではないから、勝手にすればいい。

  424. 4924 匿名さん

    だから駐輪場のラック全部交換で修繕費用が掛かったと言われて
    月額使用料百円値上げに従ってもいいし拒否してもいい。

  425. 4925 匿名さん

    だから駐車場利用者が減って使用料収入が減少傾向なので
    収入確保の観点から月額使用料千円値上げすると言われて
    従ってもいいし拒否してもいい。

  426. 4926 匿名さん

    そういう無法地帯のマンションには偽役員がゴロゴロしている。
    管理会社もそれに従わなければ解約される。
    大型マンションに多い。文句を言ったら村八分になる。

  427. 4927 匿名さん

    ですから中低層階の住民がスムースにエレベーターを利用できるように
    高層階の住民が一度に乗っていいのは同居の家族2人までと決議されて
    従ってもいいし6人家族全員プラス飼い犬で乗ってもいいんです。

  428. 4928 匿名さん

    あのう、ペット禁止ですが。

  429. 4929 匿名さん

    昭和50年代は戸建でも犬は犬小屋、猫は外猫が一般的だったから、犬や猫をマンションの室内で飼うなんてことは考えられなかった。だから、そのようなキチガイ沙汰をやる場合には組合員の大半が自らキチガイになる儀式、規約改正が必要だったわけだ。
    しかし、令和の今ではペットは家族の一員、人間と同じ床屋へ行けないだけで、家で飯を食うしクソもする。ペット禁止規約を作らない限り飼うのは自由になっている。ペットの人権は大いに向上したといってよい。

  430. 4930 匿名さん

    ペット可のマンションに住みたい。

  431. 4931 匿名さん

    ペットは人間よりも素直で躾かいがある。

  432. 4932 匿名さん

    トイプーのくせにミシェルとかアンドレとか御大層な名前つけてもらってるやつがいるな。

  433. 4933 匿名さん

    うちはトランプだよ。嫌われつつあるから
    変名しようかなと思っている。
    しかし、今年いっぱいは我慢しようかな。

  434. 4934 匿名さん

    ペットの飼えるマンションはいいね。

  435. 4935 匿名さん

    ペット可のマンションはそれなりに
    みなさん苦労しているようですよ。

  436. 4936 匿名さん

    飼育細則でエレベーター内ではペットを抱きかかえることになってるが、鼻息の荒い犬がそばにいると何となく不安になるからな。

  437. 4937 匿名さん

    エレベーター内で犬の糞はさすがに飼い主が処理
    するだろうが、小の場合はどうするんだろう。
    誰も乗っている者がいない場合はスルーされる
    可能性が高くなるのでは。

  438. 4938 匿名さん

    みなさん、設計監理方式はどういう仕組み
    かわかりますか。
    総合評価方式とはどういうことをするのか
    分かりますか。

  439. 4939 匿名さん

    ペットにションベンされないようにエレベータ内にも監視カメラをつけてる

  440. 4940 匿名さん

    各部屋のインターホンの全部更新が総会で決議されました。
    全額管理組合負担ですが、更新後も室内のインターホンは
    個人所有で規約共用部分にはならないみたいですねw
    個人負担2万円で録画録音付き機能の機種も選べます。

  441. 4941 匿名さん

    所謂専用使用権のある共用部分という扱いになります。
    その補修については、規約できめれば管理組合負担で
    工事をすることはできます。
    インターホンには、警報機や全館放送、熱感知器と結び
    つけて消防点検の居室外での点検もできますから。

  442. 4942 匿名さん

    >>4941 匿名さん
    警報機、全館放送、熱感知器、漏水による漏電発報、等が内蔵
    されているインターホンならもはや規約共用部分を超して法定
    共用部分に指定してもいいでいょう。

  443. 4943 匿名さん

    今時のインターホンはすべてそうなっているんではないですか。
    もし旧来通りのままであるなら、更新時期がきたらそれに
    変更させたらいかがでしょうか。
    特に消防点検時に居室内に入らずに点検ができるのは住民に
    評判がいいですよ。

  444. 4944 匿名さん

    >>4943 匿名さん
    バカ理事長は安いほうに決めた。蓋を開けてみると消防点検時に
    は点検員が室内に入らなければ点検できない旧来の仕様でした。
    全館放送もついていません。せっかくの組合費を使った更新なの
    で最新式にしてほしかった。他にいろいろなトラブルあり。

  445. 4945 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずにやる方法が
    あるということをしらなかったんだと思いますよ。
    専有部分内の玄関でのモニターもつけられます。
    うちの場合は、各戸のモニターはオプションで
    各戸の判断に任せました。別途料金1万円が必要です。
    これは希望者の負担としました。

  446. 4946 匿名さん

    インターホンを共用部分とはキ〇ガイ丸出しw

  447. 4947 匿名さん

    室内のインターホン子機は私物なんだから気に入らなければ自分で機種変更すればいいんですよ。
    もちろん工事に失敗して動作不良になったら自己責任ですが。

  448. 4948 匿名さん

    >>4941 匿名さん
    4940ですが、うちのマンションでは専用使用権のある共用部分ではなく単なる私物扱いです。だから、使ってみてどうも気に入らない人は、自腹で別機種にすればいいです。
    総会前のデモで文句言ってた人が何人かいたから、そういう人は速攻で取り換えるのでしょう。

  449. 4949 匿名さん

    どうでもいいw

  450. 4950 匿名さん

    玄関の錠と一緒。

  451. 4951 匿名さん

    専有部分内にある専用使用権のある共用部分については、
    その補修に関しては管理組合が行うと規約に規定しておけば
    いいと思います。
    例えば、インターホン、ベランダにあるドレン、熱感知器、
    給排水管の更新工事等

  452. 4952 匿名さん

    法律が読めないやつがいるなw

  453. 4953 匿名さん

    メールボックスの鍵の交換は管理組合が
    負担してますか、それとも各人負担ですか。
    これも専有部分の玄関扉の蝶番等の交換と
    同じなんですよね。

  454. 4954 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
    各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
    に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
    やぶさかではありません。

  455. 4955 匿名さん

    それは間違いであって、共用部分なのですから
    規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
    維持管理します。

  456. 4956 匿名さん

    専用使用を理由に工事費用を負担させる場合は
    区分所有法19条に従い規約化する必要があります。

  457. 4957 匿名さん

    専用使用権を認める規約条項を設けると同時に
    管理責任と費用負担についても規約化します。
    通常使用に伴う費用を個人負担させることを
    規約に規定するのが一般的です。

  458. 4958 匿名さん

    専用使用権がある共用部分の工事費用について、4954は基本的に各戸負担で規約に規定すれば組合負担になるという説、4955は逆に基本的に組合負担で規約に規定すれば各戸負担になるという説だな。
    基本的に組合負担になる根拠として4955は区分所有法第19条を挙げている。これは一見すると正しい。基本的に各戸負担になる根拠、それも区分所有法第19条を上回るようなものを4954が出せるかなw

  459. 4959 匿名さん

    どうでもいいw

  460. 4960 匿名さん

    管理組合から専用使用権を頂いて駐車場を清掃してくれるが、
    同じく専用使用権を頂いて使用しているベランダの清掃はし
    てくれません。
    組合の管理対象部分に専用使用権を与えている共用部分も清
    掃の対象部分になっています。

  461. 4961 匿名さん

    法令と規約細則の基本的仕組みがわかってないやつがいるな

  462. 4962 デベにお勤めさん

    規約や細則は区分所有法の強行規定以外は
    そのマンションで好きなように規約を作成
    してもいい。
    そしてその規定はマンションの住民は順守
    しなければならない。

  463. 4963 デベにお勤めさん

    あれっ、いつの間にかデベにお勤めさんに
    なっている。

  464. 4964 匿名さん

    やっと匿名さんになったね。

  465. 4965 匿名さん

    どうでもいいw

  466. 4966 匿名さん

    4954 不合格
    4955 合格

  467. 4967 匿名さん 

    4954 匿名さん 1日前
    専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
    各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
    に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
    やぶさかではありません。

    4955 匿名さん 1日前
    それは間違いであって、共用部分なのですから
    規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
    維持管理します。

  468. 4968 匿名さん

    同じことじゃん。

  469. 4969 匿名さん

    アホや

  470. 4970 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の修繕を、特に専有部分内
    に関しては各戸でやるか管理組合としてやるかの取り決めを
    規約で決めておくことが大切です。

  471. 4971 匿名さん

    専用使用権のある共用部分であれば、その時の
    理事長によって対応がかわるからね。
    例えば、玄関扉の蝶番の交換は共用部分だから
    当然管理組合負担でするとかね。

  472. 4972 匿名さん

    共用部分や附属施設は組合員全員が使用する権利を持っていますが、
    専用使用権が設定されている場合には特定の組合員だけが使用します。
    廊下や階段は全員で使用するので誰がどれだけ使ったせいでどれだけ
    傷んだのか測定不可能なのに対して、専用使用権が設定された共用部分
    例えばバルコニーや玄関ポーチはその組合員の使い方によって汚れたり
    汚れなかったりするので、汚れた分はその組合員に掃除させるのが合理的。

  473. 4973 匿名さん

    そうは言っても、バルコニーも玄関ポーチも窓サッシも経年劣化し
    いつかは使い物にならなくなる。これは組合員の使い方のせいでは
    ないから、その修繕費用は原則通り管理組合持ちになる。
    これが標準管理規約21条1項の趣旨です。わかったか、アホ理事長。

  474. 4974 匿名さん

    内のマンションはせっかくやる気の火だるま覚悟の組合員が役員に立候補をしてきたら既得権益で飯を食っている組合員と管理会社が共謀して反故にした。

  475. 4975 匿名さん

    善良な組合員を苦しめる悪徳管理会社。
    助さん格さん、懲らしめてやりなさい。

  476. 4976 匿名さん

    実は専用使用権なんて権利は憲法にも民法にも区分所有法にも
    規定されてないのです。共用部分は区分所有法13条、附属施設は
    民法249条にそれぞれ使用ルールに関する規定があり、このうち
    民法249条は区分所有法30条によって別段の定めが可能ですが、
    区分所有法13条は強行規定なので用方に従って使うという組合員を
    排除できない。俺もルーフバルコニー使いたいねん!と言われたら
    どうする?

  477. 4977 匿名さん

    そこで標準管理規約14条1項は専用使用権を区分所有者間の契約、
    組合員全員が納得済み、納得できない奴はこのマンションを買うな、
    という強引手法で解決しているのです。
    「区分所有者は・・・専用使用権を有する。」ではなく「有することを
    承認する。」と、ここだけ規定が妙に絡んだ文章になっているのは
    そういうことなんだよ、規約改正委員長閣下。

  478. 4978 匿名さん

    管理規約はマンションの憲法です。

  479. 4979 匿名さん

    そういえば、自治会加入を定めた規約は思想「両親」の自由に違反するから憲法違反とコイてたバカがいたな。

  480. 4980 匿名さん

    悪徳管理会社と悪徳組合員と悪徳マンション管理士等が共謀して憲法違反をされると真面目な一組合員は太刀打ちできません。
    どうすれば良いんですかね。
    世間に公開する方法しか見つかりません。
    悪いことをしたものが名誉などないはずなのに名誉棄損で訴える時代です。困ったもんだ。

  481. 4981 匿名さん

    困ったもんた&ブラザーズ

  482. 4982 匿名さん

    悪徳マンション管理士が理事長戦で反対しそうな理事に招集をせず仲間だけで理事長に選ばれたことにして偽理事長が誕生した。
    後日この正義の理事のマンション管理士が理事会で異議を申し立てたが全理事共謀して3年間偽理事長がマンション管理士会を運営した。
    共謀したこの悪徳理事を実名で公表しても構わないが今は偽理事長と退会しているのでどうしようかとは迷っている。
    マンション管理士諸氏の意見を伺いたい。

  483. 4983 匿名さん

    自分で考えろ。

  484. 4984 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

  485. 4985 匿名さん

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  486. 4986 匿名さん

    設計監理方式が採用できるのはある程度
    大きなマンションでないと無理でしょう。

  487. 4987 匿名さん

    何故設計監理方式がいいんでしょうか。

  488. 4988 匿名さん

    まず、第一に相見積もりを取るときに、同じ条件での
    要綱書、金抜き計算書を作成してくれます。
    第二には、工事期間中住民に代わって、手抜き等がされて
    いないかのチェックをしてくれます。
    第三には、工事概算額を算出してくれます。

  489. 4989 匿名さん

    業者を選ぶときは、同じ条件で相見積もりを
    取らなければ意味がありません。
    その相見積もりの取り方を建築士に依頼するのです。

  490. 4990 匿名さん

    相見積もりを取るマンションはいいよ。
    いつもお気に入りの業者しか頼まないとこもあるしね。

  491. 4991 匿名さん

    ところで金抜き計算書って知ってる?

  492. 4992 匿名さん

    設計監理士に依頼することは大切なことです。

  493. 4993 匿名さん

    >>4992 匿名さん
    設計管理士とは国家資格か、
    であれば、受験資格等をお示しください。

  494. 4994 匿名さん

    設計監理士とは、
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を
    有する者のみが業とする事が出来ます。
    設計監理士の受験はありません。ただし、建築士の有資格者
    だけにその権利があるといものです。

  495. 4995 匿名さん

    役所では監理官(サラカン)と管理官(クダカン)の2種類のポストがあるが、
    一般に監理官のほうが格上である。
    民間の連中もそうだろう。マンション管理士より設計監理を行う建築士のほうが
    エライ。「管理」は目の前にある問題をとりあえず片付けるといった感が強い。
    夜中の洗濯機の音や中庭の犬のウンコといった問題はマンション管理士の担当だ。

  496. 4996 匿名さん

    監理・・・建築家やデザイナーが意図した建物になってるかチェックすること
    管理・・・土建屋や労務者が行う現場作業をチェックすること

  497. 4997 匿名さん

    設計監理は設計と監理を建築士が
    やるんですよ。
    別々にやる訳じゃない。

  498. 4998 匿名さん

    どうでもいいww

  499. 4999 匿名さん

    だから、国土交通省役人と弁護士が一番偉くて次にかなり間が空いて建築士、さらにそのはるか下に管理士と宅建がいるわけですね。

  500. 5000 匿名さん

    ぼくは弁護士だけど、そんなに偉いのかね。
    そんなに褒められると恥ずかしい。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸