管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4501 匿名さん

    アーモンドアイ負けたな
    理事会どころじゃないぞ

  2. 4502 匿名さん

    >>4495 口コミ知りたいさん
    理事長の落ち度とはどんなことでしょう。

  3. 4503 匿名さん

    管理会社のフロントにとっては、担当になるマンションや
    理事によって苦労の差があります。
    勿論、問題のない大型マンションの担当になるフロントは
    エリートクラスが配置されますが。

  4. 4504 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。

  5. 4505 匿名さん

    AEDはあっても使えないよね。
    ステータスだといって備えているマンションもあるしね。

  6. 4506 匿名さん

    ないのとあるのでは、精神にも違いますよ。
    学歴、資格、お金等ないよりあった方がいいですよね。
    あっても邪魔にはならないし。

  7. 4507 匿名さん

    AEDはあってもなかなかいざというときには使えない。
    いかに繰り返し訓練をして全員がつかえるようにしておか
    ないとだめだね。
    しかし、それは難しい。

  8. 4508 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  9. 4509 匿名さん

    やはり設計監理方式が一番いいんでしょうね。
    但し、大手デベ系の管理会社はこの方式は採用
    しない。

  10. 4510 匿名さん

    同じ条件での相見積もりをされると親会社が
    困るからね。
    金額的には問題がなくても、親会社に工事が
    いかないと困るし。

  11. 4511 匿名さん

    デベ系の管理会社のフロントは大変ですね。

  12. 4512 匿名さん

    大規模修繕工事に関しては、みなさんあまり
    興味はないようですね。
    しかし、マンションの住民であり、理事をしている
    皆さんにとっては関心がある筈なんですけどね。
    ここには、そういう方はおられないんでしょうね。

  13. 4513 匿名さん

    やはり専有部分内の私物を共用部分にする規約改正に
    興味がありますね。

  14. 4514 匿名さん

    専有部分を共用部分にすることはできないでしょう。
    ただ、専有部分を管理組合として工事をするときに
    工事費を拠出するのは規約できめればいいでしょうが。

  15. 4515 匿名さん

    それだったら規約できめればいいですね。

  16. 4516 匿名さん

    >>4513 匿名さん
    興味を持ったほうが良いですよ。
    安心して住めるし、安心して賃貸に出せるし、
    住民間のトラブルも少なくなるし、対外的にも信用される。
    規約に共用部分にして修繕計画の項目に入れて、
    組合費用で計画的に修繕や更新を行う。個人負担も少なくなります。

  17. 4517 匿名さん

    だから共用部分にしなくて、組合費用で
    修繕をするというように規約で決めれば
    いいんですよ。
    標準管理規約にもその規定はありますよ。
    ただ、費用の負担は明確にされていないので
    その分を規約化すればいい。

  18. 4518 匿名さん

    規約はマンション内での私的な法律。
    民法や区分所有法等の公的な法律には叶わない。
    何でも規約化できると思ったら大間違い。

  19. 4519 匿名さん

    >>4518 匿名さん
    なんでも規約化できるとは誰も言っていません。

  20. 4520 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正のやり方(例)
    *最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
       現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
    *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
      改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
    *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
    *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
     は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
    *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
    *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
    *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
    *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
       左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
    *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
    *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
    *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
    *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。

  21. 4521 匿名さん

    >>4520 匿名さん
    原始規約と現行規約の比較表が不足している。
    現行規約は原始規約に規約の設定、変更、廃止が含まれている。
    それ等を設定したり、変更したり廃止したり、した経緯を、各期の総会案(細則)とその議事録を検証した現行規約説明が必要です。
    これ等を無視した管理会社、管理組合、コンサル等の作成した現行規約は無効である。

  22. 4522 匿名さん

    規約や細則の全面改正をするときは、議案書を
    参考にすればいいんです。
    それに、規約や細則の改正がすべて記載されて
    いますから。
    現行規約の中に、改正された規約や細則をすべて
    網羅しておくのです。
    そうすれば原始規約と現行規約の比較表は必要
    なくなりますので。

  23. 4523 匿名さん

    基本的なルールは法律に書いてあるが民法はもともと市民社会での一般的ルールを集めたものなので特殊な環境では当てはまらないこともある。そこで区分所有法30条1項で特殊なマンションでは自分たち独自のルールを規約という形で定めてもよいとしている。
    例えば、屋外の駐車場は民法でいうところの共有物でありながら区分所有法に規定する共用部分には当たらずその使用に関しては持分に応じた使用(無償平等使用)が原則なのだが特殊ルールつまり抽選で当選した組合員だけが使用料と引き換えに使うこと(有償独占使用)を規約で定めればそちらが有効になる。

  24. 4524 匿名さん

    >>4522 匿名さん
    原始規約は分譲当時売買契約前に規約を承認して買主全員に
    契約書と共に配付されている、
    全面改正をするには原始規約と議案書及び議事録を添付して
    現行規約を作成して比較表を作成しなければなりません。
    現行規約だけを作成しての比較表だけではその規約案は無効である。
    特に原始規約において議事録を各組合員に配付する規定があ
    りながら配付されていない場合はなおのこと無効である。

  25. 4525 匿名さん

    >>4522 匿名さん
    管理組合・管理会社・コンサル等が作成した全面改正の規約案に
    対する現行規約が分譲当時の各期の総会の議案書・議事録が全て
    網羅されているといった証拠にはならないので、
    あくまで原始管理規約があるのであるから現行管理規約を任意で
    作成したものを原本としての規約の改正は無効である。

  26. 4526 匿名さん

    しかし何でもかんでも規約化できるわけではない。区分所有法の強行規定は規約では変更できないし規約の内容が社会通念からみて非常識な場合にはその効力は否定される。例えば、5階以下の居住者は原則として階段を使用することとか玄関ポーチに私有物を一切置かないこととか仮に総会で議決されても効力はない。
    逆に規約細則に規定がないことでも法令を根拠に制約を受ける場合はある。例えば、早朝深夜のピアノ演奏は規約細則で禁止事項になっていると思うがたとえ日中であっても演奏しまくることはできない。マンションは居住用空間でありピアノの練習室ではないからだ。その時は区分所有法6条1項のお出ましとなる。

  27. 4527 匿名さん

    >>4526 匿名さん
    区分所有法31条の強行規定を無視する管理組合や管理会社や
    マンション管理士等が存在することも事実である。
    どこかのスレでこの件の事件化を拝見したことがある。

  28. 4528 匿名さん

    そもそも現行規約は、今までに改定された規約や細則が
    包含されているでしょう。
    規約集にされていないのなら、全面改正をするときに、
    議案書等を参考にしてプラスしておけばいいんですよ。
    原始規約+改定分が現行規約となります。
    そして左右対照表を作成していくのです。

  29. 4529 匿名さん

    >>4528 匿名さん
    現行管理規約の作成の過程を証明するために
    原始規約と議案書と議事録を添えて作成された
    現行管理規約を原本として取り扱うのは正しい。

    但し、原始規約と議案書と議事録を添えないで
    管理会社等が作成した管理規約の設定、変更、
    廃止の現行管理規約を原本とした管理規約の全
    面改正は無効である。

  30. 4530 匿名さん

    何故規約や細則の全面改正をするのに
    管理会社が絡むんですか。
    規約の改正は組合員、専門委員会で
    粛々と進めていけばいいんです。
    当然専門委員会のメンバーには管理会社は
    入らないでしょう。

  31. 4531 匿名さん

    私どものマンションでは、管理規約と各種細則の
    全面改正は、100%専門委員会で案を作成し、
    理事会と総会で承認決議されて承認されましたよ。

  32. 4532 匿名さん

    >>4530 匿名さん
    私もそう思います。
    現行管理規約を原本として総会に提出されて管理規約案に対しては、
    管理会社に有利な条項が多く含まれていましたので無効を主張して
    いるのです。

    例えば一例、原始管理規約の規約で総会で廃止されていない条文が
    管理会社の作成した現行管理規約では廃止されているのです。
    どさくさに紛れての管理会社に不利な条文等が原始管理規約にあり
    ましたがことごとく廃止された現行管理規約が配付された。
    したがって、原始管理規約に議案書と議事録を添えてくださいと主
    張しているのです。
    このような不正がまがいなことがまかり通るといけないので議案書
    と議事録を添えなさいと言っているのです。

  33. 4533 匿名さん

    規約は作成が義務化されてるわけではない。大抵のことは法令に従って処理すれば問題はない。規約にあれもこれも盛り込んでも法令違反や常識外れの条項は効力がない。かえって規約のありがたみを失わせるだけだ。理事会の低レベルを組合員に周知することにもなりかねない。

  34. 4534 匿名さん

    現理事会の半数以上のメンバーは規約も区分所有法も読んだことがない
    規約改正委員会に至っては立候補してきたのは頭も目も性格も悪い爺さんばかりだ
    改正案文より先に彼らの戒名が決まることだろう

  35. 4535 匿名さん

    だから、規約改正の専門委員会を設立して最初から
    作り直せばいいのです。
    原始規約を基本として、それ以降改正のあった規約等を
    プラスして現行規約にするのです。
    過去の議案書をみれば改正分はわかるでしょう。それに記載
    されていなければ総会の決議はないので無効とすればいいのです。
    そして標準管理規約をひな形として改正をすればいいでしょう。
    専門委員会には、組合員だけにして管理会社をいれなければ
    いいでしょう。
    規約等の全面改正をするのは意外と大変な作業が伴います。
    時間と知識も必要です。だれか専門委員のメンバーがそれを
    できればいいのですが、できなければマン管士に依頼すべき
    でしょう。
    しかし、マン管士も規約等の全面改正をした者はほとんどいません。
    それがネックにはなるでしょうが。
    私自身3回しか全面改正の経験はありません。2回は当マンション、1回は
    近くのマンションの改正です。当然すべてボランティアでやりました。

  36. 4536 匿名さん

    そういうことをボランティアでやるからよくない。
    ある程度は有償制にして、組合活動を活性化したほうがいい。

  37. 4537 匿名さん

    会社をリタイアして何かボランティアがやりたかったので、
    身近なマンション管理についてのボランティアをしたんだけど
    資格を取ったり、資料を作って住民に配布したりとパソコンの
    インク代や用紙代とかにもかなりのお金も使ったね。
    時間とお金はボランティアだから当然だと思っています。

  38. 4538 匿名さん

    敷地内に落ちてる犬のウンコの始末や管理員公休日の花壇の水やり程度はボランティアでもいいが、
    規約改正案や長期修繕計画案の作成などの高度専門的な仕事はきちんと報酬を受け取るべき。

  39. 4539 匿名さん

    >4537匿名さん
    あなたは自己満足でそれでいいかもしれないけど、あなたがいなくなった時のことも考えておかないといけない。つまり、どうやって継承するかを。ボランティア前提なら誰もしない。

  40. 4540 匿名さん

    その場合は、専門委員会で経験のある組合員が
    中心になってやればいいでしょうし、それでも
    できなければ専門家に依頼すればいいでしょう。
    しかし、現在までの管理規約と各種細則の全面改正
    はできているので、今後大幅な改正は発生
    しないとおもわれるので、当マンションの場合は
    そんなに懸念することもないと思われます。

  41. 4541 匿名さん

    >4540 匿名さん
    つまり、理事長などの役員の報酬制度には反対という事なんですね。
    >、現在までの管理規約と各種細則の全面改正はできている
    あなたの改正を良しとしない組合員もいる。
    >専門委員会で経験のある組合員が中心になってやればいいでしょう
    そういう人物はいても、そんなお人好しはざらにはいない。
    >できなければ専門家に依頼すればいいでしょう。
    組合員以外のものに組合費から多額の報酬を支払うという事ですね。

  42. 4542 匿名さん

    役員報酬については当マンションもやってますよ。
    私たちが取り組んだ規約と細則の全面改正については、
    当然総会で承認されています。
    良しとしないのであれば、再改正を提案すればいいでしょう。
    その場合は、どの条項が問題なのかを総会で提案すればいい
    のではないですか。
    規約の全面改正は標準管理規約をひな形にして、漏れている
    条項等を中心に改正しているので、そんなに大幅な変更は
    ないと思いますよ。六法全書どおりの書式になっていないとか
    標準管理規約と条文、漢字等がちがっているというのは論外です。
    外部のマン管士に依頼するのであれば報酬を支払うのは
    当たり前のことでしょう。
    但し、当マンションでは必要ないということです。

  43. 4543 匿名さん

    それはあなたがお人好しだからです。
    あなたのマンションの組合員がお人好しばかりだとは限らない。
    あなたが無報酬なのはいいが、他人まで巻き込むのはどうかと思う。

  44. 4544 匿名さん

    しかし、もう済んだことですよ。

  45. 4545 匿名さん

    ボランティアでやってくれるものがいるマンションは
    いいでしょうが、いないとこが殆どですからね。

  46. 4546 匿名さん

    ボランティアはスポットでしょうから、
    居住者(組合員)でしてくれる方がいたら利用された方が良いでしょう。

  47. 4547 匿名さん

    当然専門委員会で行うわけですから
    応募者を募ればいいでしょうね。

  48. 4548 匿名さん

    当マンションでも規約や各種細則の全面改正の
    話はありますが、現行規約でも十分対応できる
    と思いますので、今後は大規模修繕工事の取り組み
    をしていきたいと思います。
    大規模修繕工事の進め方については、当マンション
    に基づいた進め方を研究してきましたので、少しでも
    皆さんのお役に立てればと思っています。

  49. 4549 匿名さん

    大規模修繕工事をやるときは、設計監理方式が
    一番いいと思っています。
    同じ条件で相見積もりが取れるようにすることが
    大切ですから。

  50. 4550 匿名さん

    う~ん!やはりそれしかないかな。

  51. 4551 匿名さん

    いやいや

  52. 4552 匿名さん

    規約改正委員への応募者がバカな場合にはどうすりゃ委員会
    理事会メンバー自体が低偏差値の年もあるし

  53. 4553 匿名さん

    そのときには延期すればよし

  54. 4554 匿名さん

    立候補してきた修繕委員が揃いも揃ってアホの時は理事会は困るよな

  55. 4555 匿名さん

    >4554 匿名さん
    それは運命共同体といって一蓮托生だわな。
    そのぐらいの覚悟がないとマンションを買う資格はない。
    >居住者(組合員)でしてくれる方がいたら利用された方が良いでしょう
    こういう心ない害虫がいるからマンションは病巣の窟となる。
    いないのじゃなくて、したくないだけの話。

  56. 4556 匿名さん

    >>4554さん
    会社でもいわれているでしょう。
    ヘッドさえしっかりしていれば、後は雑魚でもいいと。
    理事長か専門委員長がしっかりしていれば、後は誰でも
    いいんですよ。

  57. 4557 匿名さん

    やればしっかりとやれる能力はあるのにやりたがらない。
    そこが問題。

  58. 4558 匿名さん

    大規模修繕工事や規約の全面改正の専門委員は簡単には
    できませんよ。
    特に、ヘッドになる人材はそんなにいません。
    高学歴の人材はたくさんいるでしょうが、マンション管理
    に関する知識については、勉強していませんからね。
    それに時間も関心ももたない組合員が殆どですから。
    だから、その一人のヘッドを見つけることが必要なのです。
    大規模マンションであれば、一人ぐらいは、マンションのために
    といって勉強する者もいるでしょう。

  59. 4559 匿名さん

    >>4556 匿名さん
    その雑魚を管理会社や雑魚の代表が共謀して組合を牛耳る。
    これ等に雑魚のマンション管理士等が加われば無敵である。
    雑魚の方が多いのがマンション管理の厄介なところです。

  60. 4560 匿名さん

    >特に、ヘッドになる人材はそんなにいません。
    いないのではなく、なりたがらないだけ。
    >その一人のヘッドを見つけることが必要なのです。
    なりたがらない以上、見つけるのは無理な話。机上の空論。
    >一人ぐらいは、マンションのためにといって勉強する者もいるでしょう。
    そんな方はいない。
    いれば偶然だと思って間違いない。

  61. 4561 匿名さん

    役員報酬かボランティア(無償)かのお話がありましたが。

    >>4556 匿名さん
    組合員のやる気を引き出す誘因の最たるものは「お金」というのが
    私の観察結果です。
    管理規約上、理事や監事、専門委員には月数千円の報酬が出ますが、
    特に専門委員は細則にて「委員会にかかった費用は組合が負担する」
    との条文があったのを見つけました。
    そこで費目と金額と各委員の定額報酬以外の報酬の有無を問うたら、
    1人の組合員を残して全員辞任してしまいました。理由は完全黙秘。

    このような時に実態を明らかにする手立てがまったくない管理組合。
    そもそも明らかにする気もなく、管理会社の指南にほぼ全員で団結。
    管理費も修繕積立金も大半の人にとっては「捨て金」みたいな緩さ。

    これを直そうという人には管理会社が組合を通じて攻撃してきます。

  62. 4562 デベにお勤めさん

    規約上の報酬はなくても工事業者からお礼が出る
    だから修繕委員になったジジイはいつまでもやめないし、新規委員募集を嫌がる

  63. 4563 匿名さん

    そんな管理組合が本当にあるんですか。
    マンションの住民もそんなつまらない者ばかりではないでしょう。
    工事業者が謝礼金を専門委員にだすという話は眉唾物です。
    専門委員に対する報酬は、総会での議案書に予算案として計上
    されるのが普通ですよ。
    そんな基本的なことをしてないから、管理会社や業者に付け込まれる
    のです。
    それに、もし謝礼金を渡すとしても業者は専門委員の全員に手当を支給
    することはしません。それこそヘッドだけでいいでしょう。
    人数が多いとそれが住民に知れ渡る可能性が高くなりますからね。

  64. 4564 匿名さん

    あたりまえのことを当たり前に基本通りやるという
    感覚が欠如しないようにシステムを改める必要があります。
    一番の悪の枢軸は管理会社ということになるのでしょうか。
    一般の管理組合では、管理会社にとって管理組合はお客様
    ですので、どちらかといと管理組合の方が強い立場なんですが、
    それが逆転しているということは、いかに組合員に問題がある
    かということになるのではないでしょうか。

  65. 4565 匿名さん

    顔役と組むのが管理会社の常識でしょう
    その顔役が悪徳の場合に管理会社はそれに従う。
    どんな組合員が役員活動をしているかが問題でしょう。
    顔役が善良で知識があれば上等でしょう。

  66. 4566 匿名さん

    管理規約に理事の任期を明確にしておくべきです。
    2年を限度としておけばいいでしょう。
    立候補する場合は、理事退任後最低3年の期間を
    空けるとかの規定をいれておくべきでしょう。
    顔役と組むとかそんな付き合いをするような管理会社は
    いずれ淘汰されますよ。

  67. 4567 匿名さん

    >>4566 匿名さん
    淘汰どころかますます盛んです。
    悪い奴ほどよく食べるです。次から次に同じところを
    繰り返し繰り返し工事をしている。
    例えば、
    排水管の工事を手抜きすればあちらこちらでトラブルが出ます。
    保険で工事をすれば文句は出ませんが、組合の保険料は割高に
    なりました。

  68. 4568 匿名さん

    専有部分の給排水管の工事をやられたんですか。
    1戸あたり50万円はかかりますよね。
    それとも継手部分だけの交換だったんですか。
    管財は塩ビ管ですか。それだったら継手部分だけ
    でいいんですが、鋼鉄だったら全交換が必要になります。

  69. 4569 匿名さん

    保険料が高くなったり、給排水管の工事を
    しなければならないということは、築30年以上
    経過したマンションなんでしょうね。

  70. 4570 匿名さん

    >>4568 匿名さん
    給排水管とは言っていない。

  71. 4571 匿名さん

    排水管ですよね、それでも40万円はかかりますよ。

  72. 4572 匿名さん

    >>4571 匿名さん
    お金のことなど言っていないよ。
    話をそらすな。

  73. 4573 匿名さん

    何をイライラしてんだろう。

  74. 4574 匿名さん

    外野が入って話をそらそうとするときは、一旦スルーすればいい。相手にすると相手の思うつぼ。

  75. 4575 匿名さん

    適切なアドバイスありがとうございます。

  76. 4576 匿名さん

    規約改正に50万円の予算がついたぞ

  77. 4577 匿名さん

    管理会社が無料で作りました。
    500戸超のマンションです。

  78. 4578 匿名さん

    標準規約をベースにすれば自分たちでもできる。

  79. 4579 匿名さん

    だれが最後にまとまった改正案をまとめるんですか。
    左右比較表を作成したり、ひとつずつできあっていく条項を
    まとめて完成形にしなくてはいけませんよ。
    だれかがパソコンで作成しなければ、いくら検討して条項が
    できあがってもひとつの形にはなりません。
    まず、現行規約をパソコンに打ち込み、その右側に改正案を、
    そしてその隣に標準管理規約をもってきて対比表を作成します。
    それから改正条項だけの比較表を作成します。
    検討が終了すればそれをもとに理事会や総会で説明をしなければなりません。
    そして承認されたら、今度は出来上がったものを規約集にする訳
    ですが、それを専門委員のメンバーに配布して校正をします。
    それができたら完成形を印刷所へまわすのです。
    大変な作業量になりますよ。
    標準管理規約を参考にすれば改正は簡単にできますが、それを
    どうやってやるかが大変なのです。
    それに各種細則はひな形があっても自分のマンションでの対応については
    検討作業量が多くて大変です。

  80. 4580 匿名さん

    「左右対照表作成のポイントです。」
    *最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
       現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
    *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
      改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
    *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
    *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
     は空けておく。例、改正規約案の第18条の左側には現行規約はないので空欄となる。
    *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
    *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
    *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
    *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
       左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
    *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
    *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
    *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
    *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。

  81. 4581 匿名さん

    お聞きします
    (使用料)についてです。現行規約と改正案の条文を投稿します。ご意見をお願いいたします。

    現行
    第00条 専用使用料その他敷地および共用部分等にかかわる使用 料は、第**条の管理費に充当する。
    改正案
    第00条 駐車場使用料その他敷地および共用部分等に係る使用料は、第**条に定める費用に充てる他、第△△条に定める修繕積立金として積み立てることができる。

  82. 4582 匿名さん

    私どもの管理組合の規約では、
    専用使用料その他敷地及び使用料等に係る使用料は、それらの管理に
    要する費用に充てるほか、管理費または修繕積立金として積み立てる
    としています。
    何故管理費にも積み立てるかといいますと、使用料が管理費口座に振り込まれ
    そこからそれらの管理に要する費用に充当されるからです。
    予算書の管理費会計の収入欄に使用料が計上され、支出としてそれらに
    要する費用を差し引いた残額を修繕積立金として積み立てるのですが、全額
    積立金へ振り替えることが手続き上難しいとおもわれたからです。
    標準管理規約ではすべて修繕積立金へ振り替えるとなっていますが、それらの
    管理に要する費用を予算化するのが大変ですからね。
    又、それによって管理費の残額が大きくなった場合は、余った金額をどこかの
    時点で積立金会計に別途振り替えればいいのではと思います。
    どちらにしても、管理規約で決めればそれが優先されますので、それぞれの
    マンションの実情に合わせて規定すればいいと思います。

  83. 4583 匿名さん

    駐車場収入は管理費会計の収入にして剰余金は修繕積立金に繰り入れた方が解りやすいでしょう。

  84. 4584 匿名さん

    使用料収入(の一部)を組合員に分配する選択肢もあると思いますから、皆の意向を確かめる。

    建物の区分所有等に関する法律

    (共用部分の負担及び利益収取)
    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  85. 4585 匿名さん

    >>4583さん
    同じことなんですが、なぜ標準管理規約では、すべて修繕積立金に
    積み立てるとしているのでしょうか。管理費会計の剰余金は、使用料
    だけではないですからね。

  86. 4586 匿名さん

    >>4584さん
    現実的には、修繕積立金の額が足りないマンションが殆ど
    ですから、使用料からの利益を組合員に配布して、別途
    積立金を徴収するというのはややこしいでしょう。
    値上げをするのは、管理費でも積立金でも難しいですから。

  87. 4587 匿名さん

    >>4585 匿名さん
    どうも不自然さを感じて>>4581 匿名さん で投稿しました。
    過去の収支報告書を調べましたら駐車場収入は管理費会計(
    一般l会計)に計上しているのになぜ規約の全面改正で変更をし
    たのかを質問しましたら、
    本人は規約案は管理会社任せで目すら通していない状態でした
    ので、話しても無駄だと思ってやめました。

    後から調べましたら中古の取引業者から買い手の依頼で、
    住宅支援機構への借り入れの申し込みの際に、
    マンションの大きな工事費を修繕積立金からの支出を理事長
    の承認で支出されていることが、
    決算書で判明して貸し出しを拒否された経緯がありました、
    ので規約の改正でこの件を規約に盛り込んだとの報告を管理
    会社から受けました。

    わたしはわざわざ規約にまで盛り込む必要はないのではない
    かと問題を投げかけました。やはり、今度は管理費会計(一
    般会)が資金不足に怠り修繕積立金会計(特別会計)から取
    り崩す必要が生じたのです。

    規約に盛り込んでいなければ規約をいじくりまわすたびに総
    会を招集して特別決議が必要になるのを避けられた旨を説明
    しました。

    この規約の全面改正は他にも不可解なことが表面化して問題
    になりました。



  88. 4588 匿名さん

    なぜ使用料収入を修繕積立金に繰り入れるかというと、一種の副収入臨時収入であるから。
    国や地方公共団体でも主な収入は税金で、各種手数料や資産の売却収入をあてにして予算を組むことはない。分譲マンションでは管理費・修繕積立金が税金(組合員が義務として払うお金)、使用料は住民票やパスポートの発行手数料みたいな位置づけになる。
    したがって、たまたま使用料収入が増えたからといって単年度の管理経費でジャブジャブ使うことがないように、できるだけ積立金としてプールすることが望ましいとされている。

  89. 4589 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、そんなことはない。
    たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したときには総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から追加徴収できる(銀行口座から引き落とすことができる)条項が入っている。
    仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から追加徴収することはできる。
    むしろ、管理費・修繕積立金の不足を使用料の値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだが、そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場をつかっていない連中)もいるから気をつけよう。

  90. 4590 匿名さん

    それは管理費が不足したときのことでしょう。
    修繕積立金を取り崩すときは、総会の普通決議が
    必要になりますよ。

  91. 4591 匿名さん

    マンション管理士が特定修理業者をYou Tubeで宣伝する時代になったなんて
    しんどいな。本当にしんどい。

  92. 4592 匿名さん

    もともと使用料収入は組合員に分配することが原則であって、マンションの維持管理費用にすることは予定されていない。維持管理費用は持ち分に応じて組合員全員で負担することが基本である。
    ところが駐車場のメンテナンスでは「受益者負担原則」が通用するらしく、使用料で維持管理費用をまかなうというやり方がすんなり通ることがある。

  93. 4593 匿名さん

    マンション業界には、駐車場駐輪場の使用料が無料のマンションよりも有料のマンション、それも使用料収入が多いマンションほど人気があってすぐに売れるという都市伝説がある。

  94. 4594 匿名さん

    駐車場使用料を無料にしても、修繕積立金が高くなれば
    同じことでしょう。
    使用料は規約で決めておけば、管理費でも修繕積立金に
    でも使える。
    現実問題として、使用料を分配しているマンションは
    全国でみてもまずないでしょう。

  95. 4595 匿名さん

    >>4594 匿名さん
    同じではない。

  96. 4596 デベにお勤めさん

    駐車場の使用料が高い中古マンションは買い手がつきやすいというのは真実

  97. 4597 匿名さん

    >>4596 デベにお勤めさん

    なんで?

  98. 4598 匿名さん

    使用料収入が多いと毎月の管理費や修繕積立金の徴収額が少なくて済むから。

  99. 4599 匿名さん

    高いか安いかは、しっかりした長期修繕計画のもとに
    積立金が算出されているかどうかだね。
    やすくて工事をしなければなんにもならない。

  100. 4600 匿名さん

    長期修繕計画書等に多額な組合費を費やす必要はない。
    その分積み立てておく方が賢明です。
    マンションによったら使用料収入は管理費や修繕積立金
    をはるかに凌ぐものである。
    修繕時期に備えて日常の管理を適切に行い貯えるのが一
    番賢明な管理でしょう。
    特に駐車場使用料などは着服等をされないように収入の
    管理を怠ってはいけません・

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