管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 2501 規約や法令を守る管理会社を応援する組合員

    >>2500さん
    良く読んでください。

  2. 2502 匿名さん

    2499の人、何言ってんだかサッパリわからない。日本語分かってんの?

  3. 2503 匿名さん

    2499は理解できないな。
    もう少しまとめたらいかがですか。何をいおうとしているのかが
    分りませんので。

  4. 2504 匿名さん

    >>2494 に追記
    駐車場使用料金、自転車置き場使用料、バイク置き場使用料、原付バイク(50cc)置き場使用料は管理費 修繕積立金記載の別紙一覧表中にそれぞれ記載。

    自転車置き場使用料の改定は普通決議(議事録で確認)とした。

  5. 2505 匿名さん

    細則は普通決議と決まっているよ。
    問題は管理規約の別表か細則の別表かということです。
    管理規約の別表となっていれば規約の改正となるので特別決議
    となる。

  6. 2506 匿名さん

    >>2505
    ここら辺を理解してもらえなくて苦労しております。

  7. 2507 匿名さん

    >>2506さん
    そういう知識がない者が理事長になれば、別表が規約の別表
    だろうが細則の別表だろうが関係ないと思うんだろうね。
    へたに意見をいえば理事長としてはプライトが傷つけられたと
    思い反発するしね。
    理事長をやめ一般組合員になった時にいかに無力かが痛感
    させられると思うけどね。

  8. 2508 匿名さん

    >>2507さん
    内などは酷いものです。
    管理費等の負担割合が一部の組合員の管理費等を三分の一位の減額を普通決議でしている。
    (規約には管理費等の負担割合は専有部分の床面積の割合とすると記載されています。勿論分譲当時の管理規約には管理費等の専有部分タイプ別負担割合表は規約の別表第0にある。)。これ等はこれから組合員の利益等の授受問題で公平性の問題になるでしょう。


  9. 2509 匿名さん

    >>2508さん
    それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも
    あるんですね。
    滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が
    必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分
    とは違いますけどね。

  10. 2510 匿名さん

    滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
    請求できますしね。
    処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。

  11. 2511 匿名さん

    >>2510さん
    通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。

    4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。

    収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。

  12. 2512 周辺住民さん

    >>2509さん
    区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。
    以下をお読みください。
    区分所有法
    第19条(共用部分の負担及び利益収取)
    第22条(分離処分の禁止)
    第29条(区分所有者の責任等)
    第38条(議決権)
    第53条(区分所有者の責任)
    第56条(残余財産の帰属)
    第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
    第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
    第67条(団地共用部分)

  13. 2513 匿名さん

    >>2509さん
    滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。
    順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。
    滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。

  14. 2514 匿名さん

    滞納金については現況を報告する責任が管理会社にはあります。
    そして通常3ヶ月を経過したら理事会に引き継ぐというのが殆どの
    マンションではないんでしょうか。
    反社の者がマンションの住民になっていれば規約で規制している
    マンションが現在は殆どですよ。

  15. 2515 匿名さん

    理事会で管理会社に滞納状況を毎月報告させれば
    いいのではないですか。
    特に滞納金を処分するということは絶対やっては
    いけないことですから。
    滞納金は競売や売却となっても特定承継人に引き継ぐ
    ことになってますからね。滞納金に処分はないのです。

  16. 2516 匿名さん

    893が不法占拠しているマンションが競売前に管理会社系統の取引業者が任意売買した。
    滞納管理費を買主に請求しないまま処分しているので担当理事長に質問したら管理会社の説明でそのようにしたとの事でいた。
    管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だからとの回答でした。
    滞納管理費は承継人にも請求できるのではないですかとの質問に対してすでに総会で決めたのでとの回答でした。
    全員が承認したのですかとの質問に対して、全員の承諾などはいらないとの回答で以後無しのつぶてで受けてはくれません。

    かの一流の管理会社109の回答でした。

    不法占拠者の893は入居届けはしていて、駐車場の契約書等も組合事務所にあるはずですが、その内、入居者名簿の年数経過で差し替えを理由に届けのやり直しをしたので旧名簿は処理したようで証拠を隠匿されました。

  17. 2517 匿名さん

    どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
    管理会社の系統の取引業者でしょう。
    滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。

  18. 2518 匿名さん

    又、私が立てたPART2が台頭していますね。
    私は絶対このスレは見ないと思っていたんですが、1ヶ月ぐらい
    書き込みがなかったのでもう見てもいいかなと思っていたけど、
    見なくてよかったと思っています。
    PART2にどんなことが書き込まれているのかは全く分りませんし
    又、分ろうともしませんけどね。

  19. 2519 匿名さん

    滞納金を理事長に報告しない管理会社ってあるんですか。
    それこそ委託契約違反ですよ。
    管理会社は滞納者に対して電話で督促をするでしょう。

  20. 2520 匿名さん

    >>2518
    かなり動揺しているようだけどどうしたの?

  21. 2521 匿名さん

    >管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だから>との回答でした。

    あなたがいっているように、特定承継人に対して滞納金は請求できますよね。
    今からでも請求すればいいんではないですか。
    管理会社は無視すればいいんですよ。

  22. 2522 匿名さん

    滞納金の時効は5年です。
    それ以降の滞納金は本人が時効を援用しますといえば
    その分は請求できないし、支払う必要もないと法律で
    決められています。
    ただ、うまく説明すれば全額支払ってくれると思いますが、
    督促する場合対立をしないことです。
    滞納者は後ろめたい気持ちは当然ありますから、できるなら
    全額支払いたいと思っているでしょうからね。
    それを強引に支払えとかいっているようでは時効分は取れない
    のは明白です。

  23. 2523 匿名さん

    滞納している者については、掲示板に貼りだしたら
    何か罪になるんだろうか。

  24. 2524 匿名さん

    銀行から借り入れをしていたら、期限通りに支払いをしないと
    情け容赦なく不渡りになる。

  25. 2525 匿名さん

    >>2516 匿名さん
    債権の処分は全員同意だから、総会の決議では足りない。簿外にするだけ。

    109が能力不足すぎますね。

  26. 2526 匿名さん

    お尋ねです
    私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
    組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
    規約を確認しましたら、
    第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
    (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
    にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
    苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

    この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
    10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
     2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
    とあります。

    その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
    第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
     3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
     4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

    と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。


  27. 2527 匿名さん

    >>2526さん
    大変な状況のようですね。この質問に対して私なりの考えを書き込みますが、
    間違っていることもあると思いますので、後は知識の豊富な皆さん方から回答
    を期待していてください。

    まず規約の改正も行われていないのに管理費、積立金の額が変更されているのが
    問題です。
    住居部分と店舗部分は専有部分の床面積比になっていますが、その比率が違って
    いたんですよね。
    店舗部分を多く徴収していたためその返却のため管理費と積立金の額を減らした
    んでしょうが、総会の決議はされていないんでしょう。その責任の追及もすべきです。
    区分所有者が共用部分の変更で不利益を生じた時は組合員の承認が必要なんですが、
    その承認は得ていないと思いますね。
    住居部分と店舗部分の差額分を支払うのは債権の処分となりますので、区分所有者
    全員の承認が必要となります。
    それから一般債権の時効は10年ですので、それ以前の者は援用すれば法的に
    支払う必要はありません。
    問題は早く規約改正をすることでしょう。

  28. 2528 匿名さん

    >第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。

    このように、店舗部分の面積にプラスしてもいいんですよね。

    一部共用部分の規約ですが、原則は区分所有者が全員で決め、全員が従うものです。ただ、一部共用部分については、その部分を使う人だけで規約を作ることができます。一部共用部分とは、一部の区分所有者のみが利用する共用部分(マンションの住居部と店舗部が分かれている場合の住人専用エントランス等)ですが、全体の規約の中で、一部の区分所有者のみが利用するのだから一部の区分所有者で管理の方法を定めていい、と定めていることが前提です。

  29. 2529 匿名さん

    この問題は40数年間継続して法令違反で管理費等を一部の組合員が結託して組合費の負担割合を過小に支払い組合費を食いつぶしてきた証拠はそろったのですからその差額を一部の組合員が現状の強行規定の法令に従うしかないでしょう。
    若し仮に、この80㎡の専有部分の持ち主が集団訴訟はめんどいので一人で告訴しても充分勝訴できますので次期が来たら最終手段に出るでしょう。
    おそらくこの問題は本音の部分は伏せて一部を公開している訳ですので、マンション管理士や弁護士も両手をあげて応援してくれるでしょう。私もその一人です。確証を掴んだので投稿しているのです。本人を応援して下さい。

  30. 2530 匿名さん

    費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持ち分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。

  31. 2531 匿名さん

    間違いの訂正です。
    昭和58年の区分所有法改正前の区分所有法第10条は改正後の区分所有法第14条になっています。
    第14条は改正後は第19条になっています。お間違いのないようにしてください。
    改正後の第14条第4項は規約で別段の定めをする事ができる事になっておりますが、
    改正前は規約には設定できませんので区分所有法第10条は強行規定になります。
    このマンションの規約は40数年間専有部分の床面積の割合にしなさいとの国の命令を無視して組合費の不公平な(店舗部分の管理費等が住戸部分の管理費等の四分の一の負担)で推移しています。
    これは国は許さないでしょう。政治的問題も考えないといけないでしょう。

    ※建物の区分所有等に関する法律昭和37年法第69号の原文が手元になく古い六法全書から区分所有法第10条と2項を取り出しての投稿です。成立時の区分所有法の原文を探してはいますが。私のこの条文と間違いはないと思います。間違いがあるようでしたらご指摘下さい。

  32. 2532 匿名さん

    >>2529さん
    どちらにしても、時効のことを考慮すべきです。
    強行規定とか任意規定とかいう前に、時効のことも
    検討してみてください。

  33. 2533 2530

    昭和58年の改正前の区分所有法にも以下の条項があり、規約において別段の定めを認めていた。

    (共有部分の共有)
    第八条  共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、 その共用部分の共有については、次条から第十五条までに定めるところによる。 ただし、第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    (注)
    第十条・・・・共用部分の持分の割合
    第十二条・・・共用部分の変更
    第十三条・・・共用部分の管理
    第十四条・・・共用部分の負担及び利益収取

  34. 2534 匿名さん

    時効を考慮して、店舗部分の管理費等を安くしているのも
    差し引いて計算しておくべきです。

  35. 2535 匿名さん

    >>2533 の訂正
    誤:(共有部分の共有)
    正:(共用部分の共有)

  36. 2536 匿名さん

    規約に規定するのは妨げないというのなら、規約優先にすべきです。
    管理費等は専有部分の床面積比となっているんだったらその条項を
    優先すべきです。

  37. 2537 匿名さん

    区分所有法の強行規定であれば、管理規約に規定しても
    それは無効にはなりますね。
    やはりマンション管理はやった者勝ちというこになりますかね。
    住民も個人で提訴するには、費用も時間もかかりますし、理事会を
    敵に回しては情報も遮断されますし。
    会社が忙しいに、たかがマンション管理のことを真剣にやるのは
    ばかばかしいと思いますよね。

  38. 2538 匿名さん

    >>2533さん
    有難うございます。つまり改正法第14条の3項を規約で別段の定めをする事ができるのであって、旧法の第10条の2項に準じた規約になっていますので法令違反ではありませんね。
    良く理解ができました。それでも組合費の負担割合の公正性は保たれていませんのでこの件での争点になりますね。第8条を見逃していました。今後もよろしきお願い致します。

  39. 2539 匿名さん

    >>2534さんのご意見は奥が深く有りがたく存じます。
    専有部分タイプ別月別管理費及び修繕積立金及び駐車場区画別使用料一覧表の作成と配布を以前から請求していますがいまだ配付はありません。
    分譲時のものが原始規約の別表で付いておりますので、それらの一覧表を入手後に駐車場等の現場との確認をする準備はしております。
    私達はそれなりの資料は保持しておりますのでその資料を基に並行して事を薦めています。マンションの住民は声を上げられるように希望します。
    ご連絡ください。

  40. 2540 匿名さん

    >>2530
    費用の負担は管理規約に専有部分の床面積の割合戸の規定ですが、それには反する負担を各組合員から徴収している事が判明したのです。
    住戸部分の組合員の費用負担の四分の一以下の負担を店舗部分がしている事が立証されているのです。それに従い四倍の負担を強制されている480名の組合員が集団訴訟を計画しているのです。原告は組合員で被告は管理組合になるでしょう。勿論規約違反と管理会社は善管注意義務違反の攻めは免れないでしょう。

  41. 2541 匿名さん

    >>2537
    この方は管理会社よりの組合役員=管理会社に属するマンション管理士若しくは管理会社関係の方でしょう。管理会社とはウインウインの関係を強調する方だと思います。至る所で無難な発言をしながら虎視眈々と獲物を狙う子猫に似た発言です。マンション管理を真剣に考えてくれるマンション管理士等は」損得を考えないで行動している方を歓迎します。

  42. 2542 匿名さん

    規約が改正されていれば、議案書に記載されていると思います。
    総会の議案書に記載がなければ改正がされていないということ
    になります。

  43. 2543 匿名さん

    議案書だけではいけません
    議長と議事録書名人の署名押印のある議事録は必須でしょう。
    理事会の議事録と総会の議事録を掲示と配布をしているマンションはほぼ安心でしょう。
    理事会の議事録は配付までは大変ですので掲示のみでもいいでしょうが。
    正し、総会は掲示も配付もする事は必須です。中古マンション等では、議事録の掲示さえも怠っているマンションが多いですが、問題の多いマンションとの認識をしています。
    このようにマンション内部の情報の公開を努力しているマンションは、だいたい、管理が行き届いて、住民も挨拶はしてくれる等、あかるいです。役員会が管理に対する自信の有無を垣間見えます。

  44. 2544 匿名さん

    総会の議事録は署名人まで必要でしょうが、理事会議事録には
    そういうものは必要ないでしょう。
    まず第三者が理事会には出席していないのが普通でしょうから。
    私どものマンションでは、理事会議事録は回覧板で(A42枚程度)、
    総会議事録は各戸配布となっています。
    総会で提案された議案が承認されたかどうかの確認がされればいいんですよね。
    その場合、規約や細則の改正が年月の経過と共に増えてきますので、規約集の
    作り変えをした方がいいですね。
    規約の改正は承認決議が済んでいるのですから、後は経費だけの問題ですが、
    大した金額にはならないので(1冊500円前後)予備費で対応すればいいの
    ではないでしょうか。理事会決議だけでいいと思います。
    但し、規約や細則がパソコンに打ち込んであり、それに改正された後の規約とかが
    修正されていなければなりませんが。
    だれがそれをやるかでしょうね。

  45. 2545 ご近所さん

    マンション管理士もピンからキリまで、管理組合もピンからキリまで、管理会社もピンからキリまで。

  46. 2546 匿名さん

    だからうちのマンションはキリでいいということには
    ならないのでは。

  47. 2547 匿名さん

    https://tower.jp/artist/268329/%E3%81%B4%E3%82%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3...
    ピンカラトリオをお楽しみください

  48. 2548 匿名さん

    https://giwiz-search-ysnippet.c.yimg.jp/im_siggLed_krvAw5ktAzNXGSAKbg-...
    ピンカラトリオをお楽しみください。憂さが晴れます。

  49. 2549 匿名さん

    今日のマンコミュどうしたんだろう。
    このスレ以外はどこも書き込みがない。
    お盆はまだなんだけどな。

  50. 2550 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正をするときは、原始規約から総会で
    変更になった議案書をみて改正をしていけばいいですよ。
    ただ、各種細則については
    理事会運用細則や規約改正委員会細則、大規模修繕工事委員会細則、
    ペット細則、監視カメラ細則、駐車場細則や駐輪場細則等ないものが
    たくさんあるでしょうから、それについては管理会社にいって他所の
    細則を参考にすればいいと思います。

  51. 2551 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は、余程の人材がいないと
    できないと思いますよ。
    自分のマンションは管理規約と各種細則の全面改正をして
    規約集を作り変えたというところがありますか。

  52. 2552 匿名さん

    650 匿名さん 1時間前
    19 匿名さん 2時間前
    下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

    下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
    各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

    10256 匿名さん 1時間前

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。

  53. 2553 匿名さん

    45年間規約とは関係ない徴収方法がとられて
    いたんですよね。
    組合員全員の総意であれば、それはそのまま生かすべきでしょう。
    今後改定はしなければならないでしょうが、今までの分を規約通り
    にするには金額が大きすぎてマンション管理は破綻しますからね。

  54. 2554 匿名さん

    管理費等の別表を管理規約のものとするか細則の別表と
    すかという話しからかなり外れてきましたね。
    管理費等の別表はどこのマンションにもあるのが普通ですよ。
    ないマンションを探すのが難しいですよ。

  55. 2555 匿名さん

    >>2552
    住居部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額
    管理費    9.000円×540= 4.860.000円
    修繕積立金 10.000円×540= 5.400.000円
    支払合計         +   =10.260.000円

    店舗部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額
    管理費    3.000円×540= 1.620.000円
    修繕積立金  4.000円×540= 2.160.000円
    支払い合計「45年分」  +   = 3.780.000円

    住居部分計             10.260.000円
    店舗部分         -   = 3.780.000円
    差し引き計            = 6.400.000円

    住居部分の組合員負担分と店舗部分の負担分の差額
                       6.400.000円
    をどうするかが今後の問題になりますが、昨日の情報では駐車場にも
    同じように不公平な問題が発覚したようです。

    長年店舗部分の組合員と管理会社のなれあいみたいなものが垣間見られます。

    駐車場や他の施設使用等も公平性を欠いている問題が発覚しそうです。

    2554さんへ、残念ですが管理費等の組合員別負担割合表は規約のベッ表にはなく、管理規約(昭和58年改正前もの)で、専有部分の床面積の割合 と規定されているだけです。過去の議案書等ではこの問題は変更はされていません。過去の役員は店舗部分の組合員が主に運営しています。

    長文で恐縮に存じます。こういった事実が組合内部で行われている事例でしょう。

  56. 2556 匿名さん

    駐車場については専有部分の床面積比とかの規定はないでしょうから
    それを問題視するとややこしくなりますよ。
    管理費等は専有部分の床面積比となっているのに、その別表がないと
    いうことは何を基準に徴収していたんですかね。
    店舗部分の管理費等が規約から安く徴収されていたということですね。
    しかし、45年経過しているのを遡って規約通りその差額分を徴収する
    というのはむずかしいでしようね。
    少なくとも裁判で請求するなら10年以上前の分は時効で請求できない
    可能性が高いので10年分を裁判で勝ち取る方がいいでしょう。

  57. 2557 口コミ知りたいさん
  58. 2558 匿名さん

    >>2556
    駐車場も全て平置きで、各区画によって使用料も異なります。
    有志と各区画を調査して使用料の100%合計は出しているようですが、
    店舗部分の使用料は住宅部分の使用料はよりは安いようです。
    これから有志で各期の総会の議案書等を持ちより、、収支報告書を精査中です。
    皆さんにお尋ねしますが、管理費や修繕積立金は収入の部に未収金があるにも関わらず100%回収になっていますが、
    駐車場は区画数も使用料も決まっているので、管理費や修繕積立金と同じように100%回収で収入の部に計上するべきだと思いますが、
    駐車場使用料は未収金が発生していたらその分を減額して報告しています。
    この件について、皆さんの意見をお聞かせください。

  59. 2559 匿名さん

    使用料は予算書では100%回収で計上します。
    しかし収支報告書は予算とは違いますよ。
    使用料の未収金は管理費等の未収金と同じ扱いをしますね。

  60. 2560 匿名さん

    >>2559
    私のマンションの収支報告書、予算書では管理費、修繕積立金は未収金の有無にかかわらず、100%計上しています。
    駐車場使用料は収支報告書には未収金の分を差し引いて計上されていて。予算書は今期の収支報告書の金額を仮に計上しております。

  61. 2561 匿名さん

    >>2560さん
    失礼しました。
    当マンションも未収金の有無にかかわらず収支報告書と予算書には
    100%計上していました。
    貸借対照表に管理費と修繕積立金の未収金は計上してありました。

  62. 2562 匿名さん

    管理規約は単棟型、団地型、複合用途型管理規約のどれになっているんですか。
    しかし、駐車場使用料に関しては一緒だと思うんですよね。
    やはり店舗部分の住民の影響力というかそちらに優秀で時間のある人材が多かっ
    たのが不公平の要因だったんでしょう。
    使用料に関しては、専有部分の床面積比ではないでしょうしね。
    その使用料を決めたのは住民の総会決議できまったのだから、違法性は全くあり
    ません。

  63. 2563 匿名さん

    駐車場使用料については区画の位置、面積等を考慮して区画によって異なります。
    専有面積の床面積は管理費の負担割合を算出したものであって駐車場・バイク・自転車置き場・専用庭使用料・バルコニー使用料等とは関係御座いません。
    予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。
    原始規約にはこれ等については規約の別表に全ての項目の一覧表が添付されているのですが、駐車場の区画数が少し曖昧です。
    管理費等の変更決議をした議案書や議事録の配付された記憶がないので変更に関しての議案書と議事録の閲覧をしましたら見当たらなく、
    振替口座からは、ある時期から、変更された金額で管理費等が徴収されておりました。現在有志と議案書を持ちより、とりあえず、プロの力を拝借して会計報告だけでもエクセルで入力作業を開始しました。プロが言うにはここら辺が管理の核心部分だと教えてくらました。

  64. 2564 匿名さん

    >管理費等の変更決議をした議案書や議事録の配付された記憶がないので変更に関しての議>案書と議事録の閲覧をしましたら見当たらなく、

    ここが一番の問題ですよね。
    規約の改正がないのに管理費等の徴収変更がされている。
    過去の議案書を全てみて、議案としての決議がされていないのなら
    明らかに管理規約違反ですね。
    それをやった理事会(理事長)の責任追及をすべきです。
    金額の追及に関しては微妙といえば微妙ですね。それが判明したとしても、
    金額が大きくなりすぎており、住民の責任追求の限界を超えていますので。
    落としどころをどこにもっていくかが問題となると思います。

  65. 2565 匿名さん

    店舗部分の組合員が売りに出しているので逃げられるのではないかと心配です。特定承継人にはこの問題の責任を追及できなくなるのではないでしょうか。仲介を依頼している宅地建物取引業者にその旨を重要事項で説明をするように依頼をしたいのですが、良い方法はありませんでしょうか。?

  66. 2566 匿名さん

    まだ何も解決していない状況の中で、特定承継人に対して
    いままでの責任を要求するのは無理でしょうね。
    宅建業者に重説でその分を含めて販売をするようにといっても
    そんな不利になるようなことをいって販売はしませんよね。
    しかし、特定承継人に対して過去の責任分を要求できないとすると
    現住民に対してもそれはできないということになりますね。
    早く動かないと今までの行動が水泡にきしてしまいますよ。

  67. 2567 匿名さん

    >>2566
    適切なご指導有難うございます。
    私はこの件等を改善する為に規約の立候補制に従い、役員の立候補を幾度もしましたが、その都度妨害されました。
    この管理費等の負担割合はほとんどの組合員は知りません。会計報告を一人一人が算盤で計算してまで精査はしないでしょう。
    現役の若い組合員が私のところに来て今期の会計報告の合計が可笑しいですと目の前でエクセル関数を駆使して会計報告の瑕疵を指摘してくれました。それが事の始まりでした。
    この店舗部分の専有面積80㎡の管理費が3.000円で、修繕積立金が4.000円、住戸部分の専有面積80㎡の管理費が9.000円、修繕積立金10.000円の差額を規約や会計報告を精査しながら45年間を割り出してその結果には驚かされました。
    さらに店舗部分が20戸、住宅部分が480戸を掛け合わせると膨大な金額になります。こ
    れ等の返還請求全額とまではいわなくてもを住戸部分の組合員から請求されると組合は破綻します。熟慮を要します。
    この件等を知る事によってこのような事を管理会社が知らないで管理を受託しているのに不信感をもちました。
    立候補を妨害する理由も解るような気持ちになりました。組合員が無知なのを利用して管理に熱心に取り組む組合員を排除する悪徳管理会社と悪徳組合員の共謀の構図を垣間見ました。
    全国のマンション管理士諸兄の意見を伺いたいものです。この悪行に加担しているマンション管理士もおります。

  68. 2568 匿名さん

    明らかに問題なのは規約と違う管理費等の徴収がされていることです。
    立候補制があるのに立候補しても拒否されているとのことですが、まず
    住民に実態を知ってもらうことが一番の近道です。
    私でしたら、A4サイズ2枚程度に分りやすくまとめたチラシを各戸配布
    しますけどね。
    勿論自前ですけど、私も各戸配布や理事の役員に対しては情報提供も含めて
    メールボックスへ投函してますけどね。
    住戸部分と店舗部分の管理費等の額が規約と違うということを住民に報せる
    べきです。
    管理費と修繕積立金の各戸別金額を計算した表を作成するのもいいでしょう。
    そして現在はそれと違う金額が徴収されていることを知らせれば、住民も
    動くのではないでしょうか。

  69. 2569 匿名さん

    管理組合運営サイト(マンション管理ネット)より
    平成16年4月23日最高裁で「管理費は定期給付債権(民法169条)に当たり消滅時効は5年」との判決が出され管理費の消滅時効は5年であることが確定しました。

  70. 2570 匿名さん

    そうですよね。
    管理費等は5年が消滅時効です。
    5年以前のことをとやかくいうより、現在の管理費等の金額が
    規約に違反しているのでそれに戻すことを早期にやるべきですね。
    5年分については、請求できるでしょうが。

  71. 2571 匿名さん

    >>2568
    >明らかに問題なのは規約と違う管理費等の徴収がされていることです。

    どこにそんなことが書かれているのでしょうか?

  72. 2572 匿名さん

    あれっ!
    規約には専有部分の床面積比となっているのに店舗部分が
    大幅に安いといってませんでしたか。

  73. 2573 匿名さん

    ↑ レス番号は?

  74. 2574 匿名さん

    >>2570
    >管理費等は5年が消滅時効です。
    >5年分については、請求できるでしょうが。

    誰が誰に対して時効の援用をするのでしょうか?

  75. 2575 匿名さん

    店舗部分の住民が住居部分の住民に対してでしょう。
    店舗部分の住民の管理費等は規約より安く徴収されてたんでしょう。

  76. 2576 マンション比較中さん

    >>2571さん
    2552 匿名さん 2日前

    650 匿名さん 1時間前
    19 匿名さん 2時間前
    下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

    下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
    各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

    10256 匿名さん 1時間前

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。


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  77. 2577 匿名さん

    >>2575
    >店舗部分の住民の管理費等は規約より安く徴収されてたんでしょう。

    どこにそんなことが書かれているのでしょうか?

  78. 2578 マンション比較中さん

    >>2577さん
    >>2576をご覧ください。

  79. 2579 匿名さん

    管理費と修繕積立金については、規約の別表として個別の金額が規定されていませんか?

  80. 2580 マンション比較中さん

    >>2579
    ベッ表にあります。

  81. 2581 匿名さん

    規約の別表に個別の金額が規定されているのであれば、それが規約の別段の定め(昭和58年の改正前の区分所有法第8条但書)です。
    したがって、別表に記載された金額を徴収しているのであれば、規約違反ではありません。

  82. 2582 匿名さん

    ということが、>>2530 および >>2533 を見ればわかります。

  83. 2583 マンション比較中さん

    規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
    別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
    実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)
    この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円
    店舗部分の             毎月の負担額が 7000円
    その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を
    多く負担している事になります。
    別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
    基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
    単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。




  84. 2584 匿名さん

    管理規約では専有部分の床面積比となっているんですね。
    しかし、その別表では個別の金額が記載されていますが、
    その金額が規約の床面積比となっていないんでしょう。
    どちらを優先するかですが、まず規約の専有部分の床面積比
    を優先すべきです。
    別表はあくまで別表であって計算違いとかもありますからね。

  85. 2585 匿名さん

    >>2583
    >規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。

    管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。

  86. 2586 匿名さん

    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分はその所有する専有部分 の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする。となっています。

    規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
    専有部分(住戸部分)
    例    45年前に引き渡し時の管理規約

        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
    別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
    実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしてる。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円店舗部分の毎月の負担額が 7000円その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を多く負担している事になります。
    別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
    基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
    単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。

  87. 2587 匿名さん


    >>2571さん 2585 匿名さん 32分前
    >>2583 さんへ。同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。

    >規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。

    管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
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    2552 匿名さん 2日前

    650 匿名さん 1時間前
    19 匿名さん 2時間前
    下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

    下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
    各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

    10256 匿名さん 1時間前

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。


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    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
    別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。

  88. 2588 匿名さん


    >>2571さんへ。 2585 匿名さん 32分前
    同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。

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    2552 匿名さん 2日前

    650 匿名さん 1時間前
    19 匿名さん 2時間前
    下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

    下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
    各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

    10256 匿名さん 1時間前

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。


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    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
    別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
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  89. 2589 匿名さん

    >>2588
    >(共有持分)
    >第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    >の床面積の割合による
    > 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    >む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    >によるものとる。となっています。

    これは、「共用部分の持分割合」を定めた規定であり、「費用(管理費・修繕積立金)の負担割合」を定めた規定ではありません。

    管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。

  90. 2590 匿名さん

    標準管理規約第25条2項
     管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持ち分に応じて
     算出するものとする。

  91. 2591 匿名さん

    標準管理規約の話をしているのではありません。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10259/
    2019/08/01 09:46:08

    109爺さん
    もう一度確認します。

    費用の負担について、あなたのマンションの管理規約には、共用部分の持分割合に依るとの規定(例えば、「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」など)があるのでしょうか?

  92. 2592 匿名さん

    2589 匿名さん 44分前

    >>2588
    >(共有持分)
    >第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    >の床面積の割合による
    > 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    >む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    >によるものとる。となっています。

    費用の負担について標準管理規約と同様です。

  93. 2593 匿名さん

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?

  94. 2594 匿名さん

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。

  95. 2595 匿名さん

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?

  96. 2596 匿名さん

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

  97. 2597 匿名さん

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。

  98. 2598 口コミ知りたいさん
  99. 2599 匿名さん

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。

  100. 2600 匿名さん

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

  101. 2601 匿名さん

    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html

  102. 2602 買い替え検討中さん

    https://static.wixstatic.com/media/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jp...,h_193,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jpg
    マンション管理士の先生方への質問は管理費等の不公平な徴収の問題を聞いているのですが、109のボンクラ爺さんが意図的に話を変えていませんか、本人なら致し方ないとは存じます。宜しくお願い致します。

  103. 2603 買い替え検討中さん

    https://www.waka-consul.com/single-post/2016/05/07/%E7%AE%A1%E7%90%86%...
    2602です、ここが投稿されていませんでしたら、御面倒ですが2598でご確認ください。宜しくお願い致します。

  104. 2604 匿名さん

    >>2601さん
    いい情報をありがとうございます。
    この資料を読んで対応策がとれそうです。

  105. 2605 匿名さん

    やはり、いろんな方が書き込みをすれば情報も収集できますし、
    勉強になりますね。

  106. 2606 匿名さん

    結局滞納金の処分は総会の普通決議でもオーケーと
    いうことなんですね。
    土地の処分は全員の承認が必要でしょうが。

  107. 2607 匿名さん

    しかし、管理費等が規約と違う徴収がされているということに対しては
    区分所有者も抗議すべきと思うんだが、その兆しはないんだろうか。
    住民にとっては金銭が絡むということは大きなことと思うのだが。
    一部の理事とかの問題でうやむやにするようなことではないだろう。

  108. 2608 匿名さん

     ※水漏れがした場合の対応について

      もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
     して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
     る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

      しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
     下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
     各区分所有者が行わなければなりません。

      又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
     漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。

  109. 2609 匿名さん

    マンションで漏水は時の経過とともに発生するのは当たり前のこと。
    漏水したら下階の住民には迷惑がかかるけど、最上階の部屋でなければ
    自分の部屋にも上階からの漏水はある。

  110. 2610 匿名さん

    マンションの漏水は時の経過とともに発生してきます。
    特に20年を経過したマンションでは必ずといっていいほど
    発生しているんではないですか。
    塩ビ管を使用しているから大丈夫とかいっていても、いろんな
    ところから漏水は発生しています。
    共用部分の縦管の継手部分からの漏水もありますし、キッチンの水栓
    部分からの漏水もあります。
    その対策を考えおく必要があるのではと思います。

  111. 2611 匿名さん

    しかし、専有部分の配管を管理組合としてやるのは
    いいんだが、積立金をどうするかだな。
    金さえあれば当然やるべきだよ。

  112. 2612 匿名さん

    >>2610 匿名さん

    キッチン水栓は専有部分。管理組合が考えられるところではない。

  113. 2613 匿名さん

    >>2612さん
    キッチンの水栓は専有部分です。
    しかし、築20年以降のマンションで最も多いのが水栓の緩みに
    よる漏水です。
    そこで管理組合として、台所や洗面所の水栓のチェックをする
    ことをお奨めします。
    個人ではなかなか全員がやることはないですからね。
    専有部分の配管の高圧洗浄と同様管理組合としてやってもいいんでは
    ないでしょうか。
    そうすることによって、水栓部分からの漏水は防げますので。
    当然、点検による水栓の交換等の経費が必要となる場合は各戸負担に
    すべきでしょう。

  114. 2614 匿名さん

    水栓の点検をやる場合は、その当日キッチン下を空にしておけば
    短時間(10分以内)でやれますので、経費も安くて済みます。
    1戸当り交渉次第ですが、1,000円~3,000円で納まる
    と思います。

  115. 2615 匿名さん

    マンションも築20年前後から水栓の配管の緩みによる
    漏水が始まります。
    住民に点検するようにといってもやりませんからね。

  116. 2616 匿名さん

    漏水が発生するとその対応が大変です。
    まず漏水を止めるために開放廊下にある扉を開けてハンドルを
    右に回して給水管を止めます。
    それから管理会社に連絡をして、業者の手配をしてもらいます。
    その原因調査をしなければならなくなりますが、保険の準備も
    並行して行います。
    下階と上階との損害賠償についてはそれから話し合います。
    保険で全て対応できる訳ではありませんから。
    漏水が発生すると下階の住民に迷惑がかかります。

  117. 2617 匿名さん

    水栓からの漏水の場合、原因調査費用から交換はできますね。

  118. 2618 匿名さん

    できるわけないでしょ。

  119. 2619 匿名さん

    >>2613 匿名さん
    キッチンの水栓は専有部分です。しかし築20年以降のマンションも最も  多いのが水栓の緩みに よる漏水です。
     
      そこで区分所有者として、台所や洗面所の水栓のチェックをすることをお奨めします。 そして漏水がわかれば速やかに修理依頼しましょう

  120. 2620 匿名さん

    >>2619さん
    それを住民に喚起しても全員がやる訳ないでしょう。
    だから、管理組合として全戸一斉にやればいいんですよ。
    専有部分だとか共用部分だとかいっている場合じゃないでしょう。
    雑排水管の高圧洗浄は専有部分をやるのだけど、管理組合が経費
    を負担して専有部分の配管の洗浄をやっているんではないですか。

  121. 2621 匿名さん

    管理費に余裕があれば水栓の点検ぐらい管理組合として
    やった方がいいですよ。
    全戸やれば専有部分だからということにもならないでしょう。
    それでマンションの漏水事故が少なくなれば住民も安心する
    でしょうから。

  122. 2622 口コミ知りたいさん

    2600 匿名さん 4日前

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

    上記の解答が、マンション管理士等の実態です。時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。109のボンクラ社員か、爺さんの解答です。

  123. 2623 匿名さん

    >>2622 時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。

    本題ってなに? 時効5年は関係ない?

  124. 2624 口コミ知りたいさん
  125. 2625 匿名さん

    不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
    定額給付債権の消滅時効は5年ですね。

  126. 2626 匿名さん

    債権放棄の総会決議については、通常であれば普通決議でも
    いいという判例が出てましたよね。
    決して全員の承認が必要という訳ではないようです。

  127. 2627 マンション検討中さん


    2593 匿名さん 5日前

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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    2594 匿名さん 5日前

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

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    2597 匿名さん 5日前

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前

    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?
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    2599 匿名さん 5日前

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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    2600 匿名さん 5日前

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

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    2601 匿名さん 5日前

    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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    2593 匿名さん 5日前

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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    2594 匿名さん 5日前

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

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    2597 匿名さん 5日前

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前

    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?
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    2599 匿名さん 5日前

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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    2600 匿名さん 5日前

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

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    2601 匿名さん 5日前

    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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    2593 匿名さん 5日前

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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    2594 匿名さん 5日前

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

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    2597 匿名さん 5日前

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前

    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?
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    2599 匿名さん 5日前

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。

    2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?

  128. 2628 匿名さん

    >>2527さん
    スレ主ですけど、この貼り付けはおかしいんじゃないですか。
    明らかに妨害行為になりますよ。

  129. 2629 匿名さん

    >>2527さん
    あなたの書き込みに対して真面目に書き込みをしたつもりなんですが、
    それを削除依頼してたんですか。
    前の書き込みに対してはみるつもりもありませんので確認はしてませんがね。

  130. 2630 口コミ知りたいさん

    2629さん、投稿のやり方がが初心者ですので、余計な部分を投稿してしまいました。
    真面目にご回答を頂きながら大変ご迷惑をおかけいたしました。
    これに、こりずに役に立つ事をご教示を宜しくお願い致します。

    2600 匿名さん 5日前
    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
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    2601 匿名さん 5日前
    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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    2593 匿名さん 5日前
    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?

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    2594 匿名さん 5日前
    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。

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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。
    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前
    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
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    2597 匿名さん 5日前
    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前
    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?

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    2599 匿名さん 5日前
    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。

    2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?


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  131. 2631 2599

    >>2585 >>2589 >>2591 >>2593 >>2595 >>2597 >>2599 以降は、>>2601 しか投稿していませんが、それがどうかしましたか?

  132. 2632 口コミ知りたいさん

    https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A100/A117.html
    これで解決した。後は資料をそろえて弁護士との打ち合わせをしてください。

  133. 2633 匿名さん

    ※水漏れがした場合の対応について

      もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
     して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
     る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

      しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
     下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
     各区分所有者が行わなければなりません。

  134. 2634 匿名さん

    漏水があると住民は不安になりますよね。
    保険はどうなっているのか、全額補てんされるのかどうかが。
    原因が区分所有側にあれば保険で全額補てんされなければ個別
    の交渉になりますが、それは管理組合はノータッチになります
    からね。

  135. 2635 匿名さん

    全額補填されるのが当たり前
    なんて保険は一切無いし、被害者が面倒なことを言えば、降りるものもおりなくなくなるけど、何とかしようと頑張るは頑張る

  136. 2636 匿名さん

    その場合、保険で補填されない部分の損害賠償は上階の住民が
    やらなければならないんでしょうが、支払わないといえば裁判
    になりますよね。
    しかし、一般住民としては裁判までして金額を請求するという
    ことはしないので、結局泣き寝入りしなければならないんでしょうね。

  137. 2637 匿名さん

    しかし漏水は嫌だね。
    漏水の心配のないマンションに住みたいね。
    10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。

  138. 2638 匿名さん

    マンションは時の経過と共に必ず経年劣化していきます。
    昔はマンションを終の棲家として考える者は少なかったが
    現在は逆に老後はマンションという傾向が強くなってきている。
    買物や病院、交通の便はいいし、鍵一つで外出もできる。
    又、居室以外の共用部分の管理は管理組合がやってくれる。
    管理員がいるのでいろんな相談もできる。
    いざという時の対応も管理員を呼び出せば対応してくれる。
    だから、会社をリタイアしたら戸建からマンションへ引っ越し
    てくるものが多い。時代は変わったんですね。

  139. 2639 匿名さん

    そういえばうちのマンションにも戸建から引っ越してきた者がいるよ。
    時々草取りとかに帰っていたけど、もう住まないからといって売却され
    たようだけど。

  140. 2640 匿名さん

    戸建ては高齢になると庭の手入れや諸々の補修とか
    たいへんだよね。
    だからマンションが重宝されているんだね。

  141. 2641 匿名さん

    みなさんのマンションで、メールボックスの鍵が壊れた場合の対応は
    管理組合負担でおこなっていますか、それとも専用使用権のある部分
    ですので、通常の管理に関する事項は各区分所有者の責任と負担で
    やっていますか。

  142. 2642 匿名さん

    >>2637 匿名さん 10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。

    富裕層では一部12年、13年で買い替えているようです。
    最近は15年目での大規模修繕が実施されているようです。この後修繕積立金がグットアップする制度(21年目からもアップ)をとっている管理組合が多いようです。
    12年、13年目での売却価格は結構高く売れるようです(立地条件が良ければですが)。買い物上手に**は味方する?

  143. 2643 匿名さん

    富裕層は買い替えができますが、そのマンションには住民が住み続けて
    いかなければならない訳ですから、やはり漏水対策もしなければ、住民
    同士のトラブルや資産価値の減少が出てきますよね。
    一部の富裕層が出ていってから値上げというのも住民は納得しないでしょう。
    それに漏水対策を考えるのは、築20年以降のことですから。

  144. 2644 匿名さん

    建物設備の維持保全については、専有部分だろうが共用部分だろうが
    修繕積立金に余裕さえあれば管理組合として工事はできます。

  145. 2645 匿名さん

    しかし、全国のマンションで修繕積立金に余裕がある
    ところはすくないのが実情。
    大規模修繕工事でさえ殆どやれないマンションもかなり
    あると聞いている。

  146. 2646 匿名さん

    >>2644 匿名 修繕積立金に余裕さえあれば管理組合として工事はできます。

    修繕積立金に余裕=カモがねぎ  管理会社万歳、万歳

  147. 2647 匿名さん

    >>2646さん
    管理会社は工事にはタッチできないようになっているんですよ。
    全て理事会と専門委員会が工事業者の選定はやります。その際
    管理会社はその会議には出席できないようになっていますから。

  148. 2648 匿名さん

    >>2647 全て理事会と専門委員会が工事業者の選定はやります

    質問 専門委員会は最低どんな委員会が必要なのですか
       委員会を設ける方法は 等々

    残念ながら我が管理組合には委員会と称するものは一つもない。
    10年を経過したが・・・・

    なので? >>2646 がなんとなく理解できる。管理会社のぼろもうけ。
    理事会と管理会社で協議し総会に提起し賛成多数で決まり。

  149. 2649 匿名さん

    私どもの管理組合では、専門委員会は大規模修繕専門委員会、
    規約改正専門委員会、大型工事の際の維持保全専門委員会の
    3つがあります。
    工事に関しては、工事業者の選定は全て専門委員会が行い、
    そこで決まったものを理事会に提案します。
    特に大型設備の専門委員会には管理会社は全くタッチしません。
    大型設備の工事には、インターホン、給水設備、消防設備、
    消防設備等500万円以上の経費のかかるものが専門委員会
    設置の条件となっています。

  150. 2650 匿名さん

    専門委員会では、相見積をとるために業者探しから
    行います。
    業者からの説明も専門委員会で受けます。

  151. 2651 匿名さん

    候補業者探しは、マンション管理士会やNPOに参加している
    業者やネットで調べます。
    そして直接業者に電話をしてきてもらったりして話を聞きます。
    工事個所や内容等はその時打ち合わせをして相見積金額を出して
    もらって、それを検討して専門委員会で決めます。それを理事会
    に提案します。

  152. 2652 匿名さん

    大規模マンションは専門委員会を立ち上げやすいし、人材も
    豊富でしょうが、小規模マンションでは理事や専門委員といっても
    兼務者やいつものメンバーでやらざるを得ないのが実情となります。

  153. 2653 2648

    今回質問に対して皆様の貴重な情報ありがとうございます
    ①大規模修繕専門委員会
     今後13年~15年目で大規模修繕を計画していますので総会等で設立を提案 して行きたいと思います。 業者探しはマンション管理士会、NPO業者等 を通じて選定しなんとか相見積まで取りたいとおもいます。
    ②規約改正専門委員会
     現管理規約で納得できない部分(管理会社より?)がありましたので当委員会を立ち上げ是正したい
    ③大型工事維持保全専門委員会 は内容からして①②後に考えます。
    以前勤務していた地域より遠方に住居を構えましたので業者選びは??でしたので助かります。元勤務地近くであれば元同僚にも相談できたのにとの思いでした。
    皆様の貴重なアドバイスありがとうございました。

  154. 2654 匿名さん

    相見積を取る時は、できれば同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、
    同じ平米数で取れれば、業者の比較はできますが、その要綱書
    の作成は建築士でないと難しいと思いますので、同じ修繕個所と
    同じ平米数での相見積を取り、後は業者からの説明を聞いて質疑
    応答をして決められたらいいと思います。

  155. 2655 匿名さん

    平米数については、まず1社を選んでその業者に設計図面をみせて
    修繕個所をいってその平米数を出してもらうと共に、それに沿った
    見積金額を出してもらい、後の業者についてはそれを参考にして
    相見積をとればいいと思います。

  156. 2656 匿名さん

    どちらにしても、同じ条件でなければ相見積を
    取っても、高いのか安いのかの判断はできません。

  157. 2657 匿名さん

    一番いい方法は、設計監理方式を採用し、設計コンサルタント
    を雇うのがいいのですが、経費はかかります。

  158. 2658 匿名さん

    設計コンサルタントを導入すれば報酬が伴うけど、
    コンサルタントを入れなくても、建設会社は設計
    監理はしなければならないので、その分が丸々必要
    という訳ではないけどね。

  159. 2659 匿名さん

    みなさんのマンションで大規模修繕工事のとき、相見積は
    どうして取っていますか。

  160. 2660 匿名さん

    相見積を効率的にやるにはやはりコンサルタントに
    要綱書を作成してもらうことでしょう。
    同じ条件で見積もりを取らないと比較ができないですからね。

  161. 2661 匿名さん

    ペット禁止のマンションで、ペットを飼っている者がいた場合
    の理事会の対応はどうしていますか。
    うちの場合は、苦情がくれば掲示板に掲示するだけです。
    みんな嫌なことはやりたがらないですからね。

  162. 2662 匿名さん

    直接ペットを飼っている者に注意はしずらいからね。

  163. 2663 匿名さん

    ペットや騒音、ゴミだし等マンションにはトラブルが
    多いからね。
    一応細則等には違反しているんだが、罰則は設けていないのが
    実情だし。

  164. 2664 匿名さん

    生協
    昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
    美観の問題
    置きっぱなしの住人に対しての対処方法  ボックスの放置(生協本部も認めていない)
    共用部分は公共目的に使うのが当然
    集合住宅のマナーも大事  戸建てと違う
    置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
    防災の面からはどうか。

    ※基本は個人宅配を基本にしないとね。経費を抑えるために駐車場とかを
     活用しているんだろうが。

  165. 2665 匿名さん

    宅配はしないと買い物に行けない者もいるし、仕事をしている
    女性も多いからね。

  166. 2666 匿名さん

    工事や点検を管理会社経由にすると間違いなく管理会社に
    紹介料等の余分な経費が必要となります。
    これらは部分管理として管理組合が直接やれば経費的には
    かなり浮くことになります。
    業者探しはネットやマン管士会やNPO、ネット等で簡単に
    調べることはできます。
    相手は商売です。依頼がくれば一生懸命やってくれますよ。

  167. 2667 匿名さん

    全て管理会社との委託契約を総合契約にする必要は
    ないんですけどね。
    管理会社にしてやられていますね。

  168. 2668 匿名さん

    部分管理をしているマンションは少ないので、
    それを導入すれば管理が悪いと思われるからだろうか。

  169. 2669 匿名さん

    工事や点検はお金が絡むので、理事長もどうすればいいのか
    悩むけど、自分では業者探しや価格の交渉等はしたくないので
    お金で済む問題だから管理会社に任せておいた方が無難と思って
    いる者がほとんどでしょう。
    改革をすれば管理会社にも恨まれるし、今までうまくいっていた
    フロントとの関係も悪くなるかもしれないしね。
    さわらぬ神に祟りなし。

  170. 2670 匿名さん

    しかし、工事費は安いにこしたことはない。
    修繕積立金があればいろんな工事もできるしね。

  171. 2671 匿名さん

    修繕積立金がいくら必要かを知るためには、
    建築士と一緒に、修繕個所や周期等を検討
    して、長期修繕計画書を作成し、そこから算出
    した総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金
    がいくらかを知ることからスタートしなければ
    ならないでしょう。

  172. 2672 匿名さん

    最近、マンコミュの書き込みが少ないよね。
    何故なんだろう。

  173. 2673 匿名さん

    もう問題点や質問事項等がいきわたったからじゃないかな。
    何か特定の判断が難しい提案がされれば、又盛り上がると
    思うよ。

  174. 2674 匿名さん

    マンションに関する質問をしてもいいけど
    上手く答えてくれるのかな。

  175. 2675 匿名さん

    *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  176. 2676 匿名さん

      建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  177. 2677 匿名さん

     *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  178. 2678 匿名さん

    建物設備の自主点検はマニュアル表がネットで検索すれば
    すぐみつかるから、それを基にやればいいと思うよ。

  179. 2679 匿名さん

    自主点検はできるけど、大規模修繕の時期をいつにするかの
    判断にするのは難しいかもね。
    やはり周期については、13年前後には行った方がいいと思うよ。
    補修工事や外壁タイルの戦時用、開放廊下のシートの張り替えとか
    すれば新鮮な気持ちになるしね。

  180. 2680 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は、自分の部屋で考えれば、畳やふすまや障子の
    張り替え等を10年でやっても20年でやっても住めないことはないで
    すよね。しかし、快適なマンションライフを送るためにはある程度の時期
    がくればやった方がいいですね。
    それと一緒ですよ。要は、修繕積立金のあるなしがポイントとなります。

  181. 2681 匿名さん

    大規模修繕工事の周期については、修繕積立金に余裕があるマンションは
    12~13年周期で行い、積立金不足のところは、15~20年若しくは
    大規模修繕工事はしなくて、悪くなったところだけを補修するだけでいい
    のではないでしょうか。

  182. 2682 匿名さん

    やはり全てはお金次第なんだね。
    納得!

  183. 2683 匿名さん

    大規模修繕工事をするときは、事前に専門委員には
    ネットで検索すればでてきますので、最小限はこの
    進め方を勉強しておくことです。

  184. 2684 匿名さん

    教えてください。
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしていますが、
    それは問題がないのでしょうか。
    うちの場合は、年初に年間分をまとめて自治会に振り込みます
    ので、滞納金とかあっても関係なく、自治会費は確保されて
    います。

  185. 2685 匿名さん

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としを
    するぐらいはいいんじゃないですか。
    同じ住民なんですからね。

  186. 2686 匿名さん

    前期繰越金の取り扱いですが、収支報告書では収入と支出の
    合計が前期繰越金が計上されていないのであっていませんが、
    予算書では、収入の欄に前期繰越金を計上しているので合計
    があっています。
    これは何故なんでしょうか。

  187. 2687 匿名さん

    管理費の中の予備費という項目があるんですが、
    それはなんにでも使えるんですよね。

  188. 2688 匿名さん

    マンション管理センターと全管連の標準管理規約では、
    修繕積立金の取り崩しが大きく違います。
    全管連の規約では、積立金の取り崩しは、総会でも理事会でも
    できるとなっており、条文も同じになっています。
    これおかしくないですか。

  189. 2689 匿名さん

    理事会で修繕積立金の取り崩しができるんなら、
    総会の承認決議はいらないのだから、理事会としては
    好きなようにお金はつかえるね。

  190. 2690 匿名さん

    その場合は、修繕積立金の取り崩しは総会の決議でいいのですが、
    理事会はその運用、例えば業者選定とか工事の日時等については
    理事会決議でオーケーと決めた方がいいでしょう。
    あくまで、総会承認のあった取り崩し額の範囲内でということです。

  191. 2691 匿名さん

    しかし、全管連の標準管理規約をひな形として管理規約を作成
    しているマンションも多いと思うのですが、この修繕積立金の
    取り崩しについては、どう対応してるんでしょうね。

  192. 2692 匿名さん

    大規模修繕工事は総会の普通決議で行うが、修繕工事費については
    理事会でその額はきめられるんでしょうね。

  193. 2693 匿名さん

    それはだめですね。
    規約の改正をお奨めします。

  194. 2694 匿名さん

    全管連の標準管理規約があるのを知らない者も
    多いんじゃないですか。
    特に全管連の標準管理規約をひな形として規約を
    作っているマンションの住民は、何も感じていない
    だろうね。
    全管連の標準管理規約がひな形であり、それしか知ら
    ないんだから。

  195. 2695 匿名さん

    しかし、修繕積立金の取り崩しを総会と理事会
    両方ができるとはやっぱりおかしいんじゃないの。

  196. 2696 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は何年がいいでしょうか。

  197. 2697 匿名さん

    周期については、12年から13年を標準としている文献が
    多いようですが、あくまで修繕積立金次第ということに
    なります。

  198. 2698 匿名さん

    その修繕積立金を値上げするのが難しいんですよ。
    築年数が経過しているマンションでは、老人が多い
    年金生活者中心なので、値上げには敏感に反応され
    ますからね。

  199. 2699 匿名さん

    理事会に一般組合員がオブザーバーとして
    出席することはできますか。

  200. 2700 匿名さん

    規約に規定してあればいいでしょうね。
    開かれた理事会として、オープンにしてはどうでしょうか。

  201. 2701 匿名さん

    管理規約集の作り変えをしたマンションはありますか。
    やり方を教えてください。
    標準管理規約に沿ってやればいいといっても、どう
    やって進めていけばいいか分りません。

  202. 2702 匿名さん

    分譲時のままの規約集となっていれば、その間区分所有法や
    標準管理規約の改正とか、そのマンションの細則等が総会で
    変更になっているでしょうから、どこかの時点で規約集の作り変え
    をしておかなければならないのですが、それが簡単にはできないので
    規約集は原始規約のままになっているマンションが多いんですよ。

  203. 2703 匿名さん

    規約集が分譲時のままになっていれば、規約改正分を調べるには
    総会の議案を全てみなければならなくなります。
    そういう管理組合では、規約はあってもないようなもので、殆ど
    活用されないでしょう。

  204. 2704 匿名さん

    しかし、管理規約と細則の全面改正をどうやってやるのか、
    又誰がするのかが判らない。

  205. 2705 匿名さん

    管理規約の全面改正は疲れるだけだよ。
    暇人がやってくれるよ。

  206. 2706 匿名さん

    管理費の使用について教えてください
    現在専有部分のいくつかを纏めて「安心サポートサービス」として年間契約で1戸につき***円/月として管理費から出費しているがこれは管理組合総会での決議は有効なのか教えてください。私は過去3年間一度も利用したことはない。過去3年間の平均利用者率8%弱。管理会社が暴利を得てると思う。

    専有部分の個々として管球交換、室内建具の修繕(扉の取ってガタつき修正、他)、水周りのトラブル(蛇口の先から水がボタボタ垂れる修繕、他)、玄関のトラブル(開錠、破錠)、電気設備のトラブル(SWを入れても点かない、コンセントカバーのガタつき修正等)等々。作業時間は30分以内無料。30分超えは作業代費支払い。部品交換時は部品代を支払う。
    業務内容から判断すると区分所有者の専有部分につき管理組合の総会決議は無効と思いますが実際はどうなんでしょか。よろしくお願いします。

  207. 2707 匿名さん

    >>2760さん
    管理会社と「安心サポートサービス」なる契約をして、管理費から
    相当額を管理会社に支払っておられるとのことですが、過去3年間の
    平均利用率は8%程度しかないとのことですね。
    管球交換、扉等のガタつき補修、水回りの補修、コンセントのガタつき
    等、どれをとっても各住民が当然やらなければならない事項です。
    住民にとっては、いざという時に無償で管理会社がやってくれるので
    安心ではあるんでしょうが、その経費も同じ住民が支払っているものです。
    殆どの住民は利用したことがないものであり、利用したとしても、時間超や
    部品代はその住民が支払うことになっているんですね。
    蛇口から水が垂れているのであれば、漏水に繋がりますので、全戸点検を
    されたらいかがですか。
    専有部分の管球交換の場合、管理会社に依頼するんですか。
    経費を抑えるためには、管理組合として一斉点検をされて、管理会社との
    契約は破棄された方がいいと思います。
    「安心サポートサービス」は殆どが人件費だと思いますので、回数と人数
    とか時間を計算して、年間どれぐらいの経費が掛かったかを試算してみると
    いいと思いますよ。
    最後に、管理組合として専有部分の工事等について総会で決議することは
    無効ではありません。

  208. 2708 匿名さん

    >>2706
    暴利と思う点は
    作業者(原則委託業者)に作業時間30分を最低賃金/時間で求め総実施件数で試算すると年間負担額の人件費は約3%に相当する。作業時間は30分であるが最低賃金/時間で支払うと約6%に相当する。年間負担額(管理組合契約料)の6%を管理会社は出費(原則委託業者に)し残り94%は懐に残る。

    追記事項(内容を省略しすぎた?)
    作業に特殊工具、道具を利用すれば別料金発生、
    水周りにはトイレの排水詰まり、水お湯の出が悪い等含む
    管理会社(連絡)経由で業者が訪問する。

    この「安心サポートサービス」が総会決議として有効なのか納得できない。
    管理費は共用部分、管理に使用と管理規約では明示しているのに何故専有部分の事項に総会決議が有効なのか。
    専有部分は区分所有者が責任を持ち負担するものと規約にある。

  209. 2709 匿名さん

    >>2708さん
    標準管理規約第21条第2項には、次の規定があります。
    専有部分である設備の内共用部分と構造上一体となった部分の管理を
    共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれ
    を行うことができる。
    この規約は、共用部分と構造上一体となった部分については、専有部分
    の工事(配管や配線)を管理組合として一体として行うことが出来る
    としたものですが、「安心サポートサービス」はそれには該当しません。
    総会で承認されたものであるなら、総会で破棄することもできます。
    総会で決議されたものが納得できなくても、みんなで決めたものですから
    再度総会で決議した方がいいと思います。裁判になっても、総会決議は
    尊重されると思います。
    その規約?を破棄するには総会で対応すべきです。管理会社の思惑等は
    管理組合は問題にする必要はありません。あくまで、管理組合として
    決めればいいことですので。

  210. 2710 匿名さん

    築年数が経過してくると、台所の水栓やシンク下の配管の継手
    部分から漏水が発生してきます。
    どこかの時点で、台所の水栓の点検や配管の点検、洗面所下の
    配管の点検を一斉にされたらいかがですか。
    それを契機として、「安全サポートサービス」をやめたらいいと
    思います。
    水栓、シンク、洗面所の点検を管理組合として一斉にやれば、1戸
    あたり3,000円~5,00円もあれば十分でしょう。
    点検自体は、1戸当り20分程度で済みますし、費用も不要です。
    もし、水栓の交換等が必要な場合は、各戸負担とすればいいでしょう。
    うちの場合は、管理員に別途手当を支給してやり方を説明してやって
    もらいました。
    シンク下の点検については、奥のボードを外して、床がぬれていないか。
    水栓下の配管がグラグラしてないかをチェックするだけですから。
    やり方を説明して各戸でやるのもいいでしょう。
    水栓の交換が必要な場合は、組合が業者と交渉したらいいと思います。

  211. 2711 匿名さん

    理事会を変えるには、自分でその中に入らなければ
    難しいですよ。

  212. 2712 匿名さん

    管理規約には、強行規定と任意規定というのがあります。
    強行規定は、規約改正等の特別決議で、これは規約で変更することは
    できません。変更は不可で変更しても無効となります。
    強行規定は10ぐらいしかありません。
    しかし、任意規定というのは、区分所有法でいえば、規約に別段の定め
    がない限りとあるような場合です。
    このた場合は規約で規定することができるとなっています。
    民法よりも、特別法である区分所有法、管理規約の順に優先されます。
    総会で決められた決議要件は順守するのが基本ですので、その規約が
    おかしければ改正するしか方法はありません。

  213. 2713 匿名さん

    マンション全住民電気一括契約 管理組合決議は無効
            2019年3月5日 最高裁判決

    低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で

    最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
    区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定

  214. 2714 匿名さん

    共用部分の管理は、規約と集会の決議で決まります。
    高圧一括受電に関しては、全組合員の承認が必要となっています。
    ただ、組合員全員が集会決議で賛成すれば、当然承認されますし、
    法的にも有効となります。
    専有部分の配管で、共用部分と構造上一体となっている部分の管理に
    ついては、その工事を管理組合としてやることは可能です。

  215. 2715 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、別スレが詳しいですよ。

  216. 2716 匿名さん

    電力やガスの自由化になってかなりの月日が流れたけど、
    みなさんどこかと契約しましたか。

  217. 2717 匿名さん

    part2より
    組合員全員が集会決議に賛成しているからといって、高圧一括受電が導入できるわけではありません。

    高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
    したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。

  218. 2718 匿名さん

    PART2は全くみてないので、どういうことが書き込まれているのか
    分りません。今後も見ることは絶対ないでしょう。
    組合員全員が集会決議に賛成していれば、法に触れない限り何でもでき
    ますよ。
    全員という意味が理解されていないんですね。

  219. 2719 匿名さん

    高圧一括受電導入に関しては、該当マンションは苦労している
    ようですね。
    一人でも反対者がいると総会決議があっても、導入はできませんからね。
    総会での決議は単なる管理組合として一括受電導入に取り組んでいく
    という組合のスタンスだけですから。

  220. 2720 匿名さん

    高圧一括受電に関しては、別スレがあり、当事者や
    詳しい方がおられますから、そこを参考にしてください。

  221. 2721 匿名さん

    管理規約や細則は、住民に読んでもらい、知ってもらわなければ
    意味がありません。
    特に細則については、集合住宅で快適な生活ができるようにとのルール
    やモラル、努力目標でもあるのです。

  222. 2722 匿名さん

    区分所有者になれば自動的に組合員になるが、
    管理規約は別になくても構わないということ。
    規約がなければ法律に従うだけのこと。
    そういうマンションもごく少数だがあるとのこと。

  223. 2723 匿名さん

    細則は住民のルールやモラルのことであり、
    規約を補足するものでもある。
    ただ、細則のひな形がないのは何故だろう。
    全管連は作成しているみたいだけど。

  224. 2724 匿名さん

    part2より
    マンション管理センターが各種細則モデルおよび実務様式例を用意していることを知らないマンション管理士がいるようですね。

  225. 2725 匿名さん

    そのようですね。
    今日も細則のいろいろをみていたところでした。

  226. 2726 匿名さん

    ただ、細則のひな形は、標準管理規約と違って抽象的であり、
    参考にならないですね。
    細則はそれぞれのマンションの決まりごと、ルールですからね。
    特に、マンション管理センターのものは、固すぎてだめ。
    文体も六法全書みたいなスタイルとなっている。
    細則や規約は、マンションの住民に読んでもらい、知って
    もらわないと意味がありません。
    そのためには、分りやすい文体、表現にすべきです。法律では
    ないんですから。

  227. 2727 匿名さん

    納得しましたか。
    規約や細則を法律の辞典みたいにしてはだめだね。

  228. 2728 匿名さん

    規約の全面改正は大変な労力が必要です。
    人材も必要です。
    だから、規約と細則の全面改正ができないのです。

  229. 2729 匿名さん

    各種使用細則はそれぞれのマンションによって、決まり事やモラル等は
    違いますから、一概にひな形をつくるのは難しいんでしょうね。
    細則は、みなさん集合住宅ですので、○○はしてはいけません。○○は守り
    ましょうという類のものになるんでしょうね。

  230. 2730 匿名さん

    長期修繕計画書は各マンションで作成されていると思いますが、
    それを作成する時は、建築士と一緒に検討して作成しましたか。
    資金計画や周期、工事内容や工法等も一緒に検討しないと単なる
    計画書になってしまいますから。

  231. 2731 匿名さん

    規約はそのマンション独自の決まり事や約束事で、集合住宅を
    管理していくためには必要なものです。
    又、細則は規約を補足するものであり、住民に対するマナーや
    モラル等の取り決めをしているものです。

  232. 2732 匿名さん

    法に間違いがなく法人が遵守するなら、社会の多くの犯罪は発生しない。
    法の瑕疵がある場合は、「悪法でも法」である。
    法を守れば「反社」はいない。

  233. 2733 匿名さん

    法律やモラル、約束事等が守られればマンション管理は
    うまくいきますが、全員が守らない、知らない場合もあります。
    又、マンションによって規約や細則はそれぞれ違います。特に
    細則についてはそれが顕著となります。
    住民が一般常識に基づいて行動してくれればいいんですが。

  234. 2734 匿名さん

    >>2773
    >全員が守らない、知らない場合もあります。
    試験などによって入居適性のある人を選んで入居している訳でもなく、全員が周知という前提に無理がある。だからマンション管理なんてうまくいかない。たとえ今うまく行っていても、時を経て住民が入れ替わるとうまく行かなくなる可能性がある。

    >住民が一般常識に基づいて行動してくれればいいんですが。
    「常識」なんて人によって大きく違うし、皆自分に都合の良いように「常識」を改変する。「一般常識」などという曖昧なことを言っても何も意味がない。

  235. 2735 匿名さん

    一部の例外を除き、マンション管理士なんてインチキ商売。 現場を確認しなければ。

  236. 2736 匿名さん

    だから規約や細則が必要なんですよ。
    集合住宅で快適な居住生活をしていくためには、決まり事を
    作成しておく必要があるんです。
    それが管理規約や各種細則ですよ。

  237. 2737 匿名さん

    遵守できる管理規約なら遵守しないものが悪い。 世の中は法律でなく現実で動いている。

  238. 2738 匿名さん

    マンションの決まり事で、各種細則については特にルールや
    モラルが問われています。
    キッチンから廃油を流してはいけません。住民が迷惑しないように
    騒音はできるだけださないようにとか、防犯のために玄関の施錠は
    しっかりするようにとかも細則には規定されています。
    これらは違反してもチェックのしようもないのです。
    これがマナーとかモラルなんですよ。

  239. 2739 匿名さん

    世の中マナーやらモラルが通用する人ばかりではない。自分都合、俺様基準の者も少なからずいる。マナーやモラルが通用するなら、管理組合運営も苦労しない。

  240. 2740 匿名さん

    マナーやモラルは育った環境により異なります。 だからその地域にあったマナーやモラルが必要です。 ただ「悪法でも法ですから」法律等は守らないといけません。 子供や知らない人には教えないといけません。 その努力をせずに各人が勝手に行動するから、マンションでは管理委託契約違反や管理規約違反、世間では煽り運転等の事態が発生します。

  241. 2741 匿名さん

    しかし、マンションの住民の中で、管理規約や各種細則を
    読んでいる者がどれほどいるでしょう。
    規約や細則は、問題が起った時に規約違反だ細則違反だといって
    処分する道具に過ぎないのではないだろうか。
    住民に規約や細則を読んでもらい、知ってもらうにはどうすれば
    いいかを考えていくべきでしょう。

  242. 2742 匿名さん

    皆さん方のマンションで、単棟型でもないような気もすると思って
    おられる方はおられませんか。
    それが連単棟型マンションといわれています。

    連単棟型・・・実際この分類は現在はありません。

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

  243. 2743 匿名さん

     連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  244. 2744 匿名さん

      *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。

  245. 2745 匿名さん

    連単棟て何? 標準管理規約にはモデルがないけど?

  246. 2746 匿名さん

    <連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
     これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マンションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
     見た目には2棟だが、管理上は単棟型管理規約で運用しているマンションでは、
    その対応をどうすればいいかが判らない場合が生じてきます。
     最初に書き込みましたように、地震や大火災で片方の棟だけを建て替えしなけれ
    ならなくなった場合、単棟型では、片方だけの建て替えというのは規定がないのです。
     だから、神戸大震災では、現在もまだ解決していないマンションがあるということです。
    建替えも取り壊しもできず、総会決議ができないでいます。
     こういうマンションは全国には数多くありますよ。

  247. 2747 匿名さん

     *連単棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

  248. 2748 匿名さん

    >住民に規約や細則を読んでもらい、知ってもらうにはどうすればいいかを考えていくべきでしょう。

    分譲マンションへの購入時・入居時の講習を義務付ける以外ない。受講しなければ契約は不成立に。購入後・入居後の規約や細則などが変わった時のフォローアップ講習も同様に。受講しない者には罰則を科すくらいしないと、受講逃れもあろうし、周知徹底は図れない。

  249. 2749 匿名さん

    連単棟のマンションにお住まいの皆さん、片方の棟が復旧工事や
    建て替え工事をするには、壁が高いですよ。
    いざという時の為に、対応策を考えていないと、その時がくれば
    手の打ちようがありません。
    団地型管理規約にする訳にもいきませんしね。

  250. 2750 匿名さん

    管理規約は標準でなく、マンションに合ったものをつくらなければなりません。
    それにはモデルが要りますが、連単棟はモデルすらありません。
    皆さんの知恵の出しどころです。

  251. 2751 匿名さん

    連単棟型のマンションにお住まいの方からの質問でしたら、
    詳しく説明しますけどね。
    連単棟型のマンションの管理規約も、基本的には標準管理規約
    と同じです。
    ただ、災害が起こった時の規約だけを規定しておけばいいんです。
    区分所有法に規定がなければ、規約に規定すれば、規約が優先
    しますから。
    その規約だけを規定しておけばいいんですよ。

  252. 2752 匿名さん

    災害時には団地型管理規約の規定を採用すればいいんです。
    そのように規約を作成してればいいんですよ。
    後は標準管理規約の単棟型管理規約をひな形とすればいいでしょう。

  253. 2753 匿名さん

    肝心の災害時の対応が立てられないのなら、絵に描いた餅。 単棟型では無理。 団地型でないと、それぞれの建物に対応できない。

  254. 2754 匿名さん

    管理規約は法律ではないんですよ。
    法律に規定がなければ、管理規約で規定すれば
    いいんですよ。
    区分所有法の強行規定は20もないですから。

  255. 2755 匿名さん

    それに単棟型の要件を備えているのに、団地型管理規約に
    するのは不都合なことが多いですから。
    だから、必要な部分だけ、団地型管理規約の規定を活用
    すればいいと思います。

  256. 2756 匿名さん

    別の建物にみえるけど、単棟型のマンションで管理されている所は
    いざという時の為に、対応策を考えていないと、総会決議をやっても
    不利になる者は反対するので、いつまでたっても復旧工事はできません。
    まあ、いざということ、片方の建物だけが倒壊したり、全焼したりする
    ことはないからそんな心配は不要ですかね。

  257. 2757 匿名さん

    スレッド名:大変困っております。長文申し訳ございません。
    の内容コピー

    大変困っておりますので、アドバイス頂きたく書かせて頂きます。新築マンション住民です。管理会社の担当者の対応に大変困っております。70戸程のマンション内のイベント係を私1人頼まれ、約1年公約通り務めました。1人では到底無理ですので自分から呼びかけ、数名の方に協力してはいただきましたが、企画運営・準備はほぼ1人で行なっていました。費用に関しては私が立て替えておくとスムーズなのでそうして頂けると助かると管理会社の担当者に言われ、言われたように立て替えていました。返金はいつになるのかこちらからの問いかけがが無ければ何の連絡もありません。回答があって銀行へ入金確認しに行っても入金されておらず、連絡もないまま1ヶ月ずれる、などの状況でした。
    私自身子供が2人いて幼稚園などで忙しくもあった中、出来る範囲でやらせて頂きました。内容的には経験不足・能力不足もあり、大変乏しいものだったと思います。それでも私なりに考え一生懸命にやったつもりです。
    そもそもイベント係になった経緯が私自身、知識不足なのか理解しがたい点が何点かありました。
    ・マンションの理事会で住民の親睦を深めるためにイベントをしようとなったが理事会メンバーは理由がありイベント係ができない(仕事が忙しい、子供が居ないから何をすれば分からない等)
    ・そこで住民全体にイベント係を募るが応募者はゼロ。
    ・管理会社の担当者がマンションの管理人に連絡し「誰か良い人はいないか?」と訪ねる。
    ・理事会メンバーでもない私の所へ管理人さんが再三お願いしに来られ、その都度丁重にお断りし続ける。
    ・が、最終的に「責任無しでも良いのでお願いできないか」と頭を下げられてしまい、引き受けてしまいました。
    ・理事会メンバーの方はどなたも来られておりません。
    ・管理人にイベントの相談に行くが、私達は管理会社の人間やから手は出せない。あくまで住民の手で行なってください、とのこと。相談窓口は管理人さんしかなかったのでここに行くしかなかった。
    このような経緯があってのイベント係です。何の骨組みも無いまま、丸投げ状態で70件程の住民のためのイベントを私1件が背負いました。ちなみにこのような実態はほぼ住民には知られておりません。
    大変なストレスを感じておりましたが、それもやっと終わりが見え始めたので、念のため終了期間の確認を管理人さん通して管理会社担当者に確認して頂きました。その回答が、管理会社担当者は私が適任だから次も頼んでおいて、引き受けて頂けるか確認しておいてと話していたと管理人は私に伝えてきました。
    ここまできたら意味が分かりません。
    大人気ないのですが私の怒りも大爆発で、管理会社担当者と電話で話しました。今までは管理人を通しておりましたので1度も管理会社担当者ときちんと話をした事が無く、この電話が初めてでした。
    私が伝えたかったのは
    ・公約通り終わりです。
    ・次に向けてイベントをと考えているのであれば土台をきちんと作った上でイベント係のポストを数名設けてください。責任の分散化がなされるようにしなければ負担は非常に大きい。本来のマンション内イベントの意味に大きくズレが生じていてる。
    返事はするものの、きちんとした回答は無く「分かりました」と話すだけ。終わりには笑いながら「こうやってお話出来て良かったです」と。私が怒ってるのを分かった上での言葉なのでしょうか、全くお話になりません。
    立て替えてるイベントの費用も早急に返して頂きたい。
    どこに話したら、どんな風に話したらまともに対応して頂けるのでしょうか?
    私が無知なだけで、どこも似たような感じなのでしょうか?

  258. 2758 匿名さん

    マンション管理士は、もっと基本に立ち戻らなければいけません。
    それには、どこのマンションでも配られている「重要事項説明書」の解説に尽きます。
    管理会社に、重要事項説明書以上の業務を求めてはいけません。
    しかし、大手でも、重要事項説明書を説明できません。
    マンション管理士は、資格創立時に立ち戻り、名称独占でも誇りをもって、業務すべきです。

  259. 2759 匿名さん

    ところでイベントとは何をされたのですか。
    私どものマンションでは、これは自治会が中心でやってますが、
    祭り、子供会、老人クラブ、茶道倶楽部やスポーツ等いろいろ
    ありますが、全て自治会がやっており管理組合は一切かかわりを
    もっていません。
    経費についても、マンション管理とは関係ないので、管理組合は
    全く負担はしていません。
    標準管理規約でも、地域コミュニティに関する費用はマンション
    管理とは関係ないといって削除したぐらいですから。
    イベントが何か分りませんが、マンション管理でなければ理事会は
    タッチしないのが普通です。経費についても管理組合が負担すべき
    ものではないように思えます。
    住民の親睦を図るイベントなら、管理組合(理事会)は関係ないで
    しょうから、理事会もタッチしないでしょうし、管理組合からの費用
    の負担もないでしょう。

  260. 2760 匿名さん

    標準管理規約通りのマンションは、マンション交流会等で話し合いをした結果で言うと、多くはありません。 つまり、標準管理規約で論じることは暴挙です。
    それぞれの管理組合で、独自の管理規約で管理運営していけばいいのです。
    マンション管理士ともあろう者が、そんなことすら分からないのですか?

  261. 2761 匿名さん

    このイベントに関しては、理事会からの要請があったのですか?
    一般論からいえば、管理会社がマンションのためにイベントを
    計画することはないのではないでしょうか。
    それに管理会社がマンションのために費用を負担することはまず
    ないでしょう。
    管理組合も、地域コミュニティやら子供会等に経費の負担をする
    ことは考えられません。
    ただ、その条項が規約から削除されていないのなら、理事長にいって
    立て替え分を支払ってもらったらいかがですか。
    マンション内でイベントが開催され、経費を立替えたのが事実なら
    管理組合も放置する訳にはいかないでしょうからね。
    書き込みの内容から判断すれば、理事会も管理会社もいきさつは知って
    いるようですから。ただ管理会社からの負担はないと思いますよ。
    それからそのようなイベントの担当を引き受けることはやめた方がいい
    でしょうね。そのイベントは管理組合とは関係ないものですから。

  262. 2762 匿名さん

    イベントがマンションで行われている以上、管理組合が無関係であることはあり得ません。
    管理会社によっては、イベントの実施をうたい文句にしている所さえあります。
    管理会社の広報誌に掲載されていることもあります。
    その際に、必要な費用は、管理組合が負担することは当然です。
    近隣マンションでは、うまく品物を利用し、防災訓練をしています。
    費用は、管理会社負担です。

  263. 2763 匿名さん

    2757の質問は別スレからのものなんですね。
    今それを読まして頂きましたが、元管理会社の方とかいっておられますが、
    その方は管理会社とは関係ない方ということになりますので、管理会社に
    いくらいっても最終的には取り合ってくれないと思います。
    ただ、管理員さんは管理会社の従業員でしょうから、使用者責任は管理会社にあります。
    問題は、イベントのために立て替えたお金をどこが払ってくれるかということに
    なりますが、理事長も知らないことなら管理費から負担するのは難しいでしょう。
    ただ、イベントを開催し、費用を立替え、住民が参加したのも事実でしょうから、
    理事長に説明をして、管理費から地域コミュニティの費用として支払ってもらう
    しか方法はないと思います。無理を通せばなんとかクリアできるとは思いますが、
    理事長の判断次第ということになります。

  264. 2764 匿名さん

    祭りや子供会等のイベントに費用の負担を管理組合がすることは
    できません。これはどこのマンションも同じことです。
    自治会からの経費負担は当然あると思います。
    管理会社が負担することもありません。ただ、段取りを依頼されたら
    その手伝いを管理員がすることはあるでしょう。
    第三者(元管理会社社員)は単なる第三者です。

  265. 2765 匿名さん

    元管理会社社員でも、管理会社社員ですから、社員の間の行為は管理会社の責任です。
    使用者責任も認識できない、あきれた管理会社ですね。
    マンション管理士にも、マンション管理士の使命を理解していない者が多いですが。

  266. 2766 匿名さん

    別スレに書き込まれていますね.
    >イベントをやろうと提案された当時の理事会メンバーはどなたか存じ上げておりません。>私が管理人から聞いたのは「理事会メンバーは仕事が忙しかったり子供が居てないから分>からない」などの理由で動けないと聞きました。

    最初にそのイベントを考案したのは、多分理事会の誰かでしょうね。
    管理会社が計画することはないと思います。
    管理会社は、管理組合の管理のお手伝いをするだけですからね。
    理事の誰かが管理会社のフロントに提案をしたんではないでしょうか。
    経費が伴うイベントを管理会社がひきうけることはないでしよう。あくまで
    お手伝いです。
    経費については、管理組合とは関係のない、住民で負担しあうのもひとつの
    ほうほうではないでしょうか。
    その場合は、理事会に手伝ってもらったらどうでしよう。理事にも責任の一端は
    あるようですから。

  267. 2767 匿名さん

    マンション管理をしていくには、規約(ルール)を守らなければならないのです。
    管理費は区分所有者が拠出したお金です。そのお金の使いみちは規約で規定され
    ています。
    子供会や老人クラブ、祭り等に管理費を充当することはできないのです。
    自治会であれば全然問題はありません。
    立替えたお金に関しては、返してもらわないと困るでしょう。それでなくても
    頼まれて仕方なく引き受けざるをえなかったことに関してお金まで負担させられたら
    たまったものではないでしょう。
    しかし、管理組合からイベント費用はだせません。管理会社もマンションのイベント
    費用を出すことはないでしょう。
    だったらどうすればいいのかですが、①住民に分担してもらう、②管理会社との交渉、
    ③理事会が対応する(考えてもらう。)、これしかないでしょう。

    この問題については、別スレのものですので、私の書き込みはこれで終わります。

  268. 2768 匿名さん

    勝手に終われ。 費用分担のことは、グレーゾーンのことが多く、マンションにより異なる。

  269. 2769 匿名さん

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット

    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
      共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
      区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
      銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。
        
    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2週間
    以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等

     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
      名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

    ※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、
     法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持ます。

  270. 2770 匿名さん

    管理組合法人設立の手続き

    総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
      ①法人となること
      ②法人の名称
      ③事務所

    管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
    理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その
    期間とするとなっています。

    ※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
     行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。

  271. 2771 匿名さん

    土地の取得や借り入れ等が考えられるマンションは
    法人化するといいでしょう。

  272. 2772 匿名さん

    マンション管理で難しいのは、工事関係でしょうね。
    お金が絡むので組合員の信頼を受けるのは大変です。
    業者選定方法がポイントになりますが、同じ条件で
    相見積を取る方法を考えなければならないでしょう。

  273. 2773 匿名さん

    しかし、同じ条件で相見積を取るためには、建築士に
    要綱書を作成してもらわなければ住民ではできませんからね。
    所謂設計監理士の活用ですけど、経費もかかります。

  274. 2774 匿名さん

    大規模修繕工事をする場合、責任施工方式、設計監理方式とかありますが、
    どれが一番いいんでしょうか。

  275. 2775 匿名さん

    大規模修繕工事自体が要りません。 中規模修繕で予防的措置が必要な屋上防水、外壁補修等の足場が必要な物、生活改善でスロープ等の設置等で十分です。 信用できる業者であれば、責任施工がいいと思います。
     設計監理方法では、設計監理業者いわゆるコンサルタントの責任が問われます。 不適切コンサル事件があちこちで起こっています。 実力があり、責任を取れるコンサルタントは、国土交通省の調査でも少数です。 管理組合は食い物にされています。

  276. 2776 匿名さん

    足場を組めば大変な工事費がかかります。どうせ足場を組むのなら
    外壁の補修工事や、高圧洗浄、ベランダ防水や軒天のシーリング、
    窓枠のシーリング等一緒にやった方がいいのではないですか。
    また、開放廊下のシート防水もやりかえないと汚くなり、めくれて
    きたりします。
    塗装工事等も必要です。屋上防水もやらなければならないでしょう。
    それをやるのが大規模修繕工事というのではないですか。
    責任施工方式もいいのですが、工事費が高いのか安いのかの判断はできません。
    相見積がないのですから当然です。

  277. 2777 匿名さん

    大規模修繕工事の内容を教えてください。

  278. 2778 匿名さん

    大規模修繕はいりません。 前レスの様な必要最低限の中規模修繕をかんがえましょう。

  279. 2779 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備等

  280. 2780 匿名さん

    2775を大規模修繕工事という。

  281. 2781 匿名さん

    >>2775
    足場を組み、屋上防水をやり、外壁補修や洗浄を
    行うのを大規模修繕工事といわずになんという。

  282. 2782 匿名さん

    >2775
    中規模修繕でいいというけど、ベランダの防水や窓ガラスのシーリングは
    足場を組んだときにやらないと、その都度足場を組む訳にはいかないのでは?
    それともそこの工事は永遠にやらないのかな?

  283. 2783 匿名さん

    大規模修繕工事という言葉を聞いただけで、身構える
    者は結構いるからね。

  284. 2784 匿名さん

    大規模修繕工事といえば、業者との癒着や管理会社の
    誘導だから気をつけてというこだよね。
    自分たちのお金が取られると思っているようだな。
    工事をすればきれいになり、快適な生活ができるし、
    資産価値もあがるんだけどね。
    その工事の周期や業者の選定をしっかりやれば済む
    問題なんだけどね。

  285. 2785 匿名さん

    大規模修繕の常識を疑え。 公共機関の中規模修繕を、マンションでは大規模修繕と偽っている。 従って、大規模修繕コンサルタントは、中小は信用できず、大手は騙すのにたけている。

  286. 2786 匿名さん

    では大規模修繕工事の内容を教えてください。
    それだけ大見得をきるなら当然こたえられるでしょう。

  287. 2787 匿名さん

    そんなもの、マンションにより異なります。 役所の大規模修繕工事とは、建て替えを伴うほど大きな規模のものです。 工事後は、建物の形状が変わります。 耐震工事などは外観が変わりますね。

  288. 2788 匿名さん

    >2787さん
    大規模修繕工事が建て替えを伴う程大きな規模ではないでしょう。
    建物をつくるのではなく、読んで字の如くあくまで修繕ですよ。
    工事個所はマンションによって違うでしょうが、基本的には外壁補修、
    屋上防水、ベランダ・窓枠シーリング、開放廊下のシートの張り替え、
    塗装工事が主なものでしょう。

  289. 2789 匿名さん

    大規模修繕工事は、悪くなってからやるのではなく、予防保全が
    中心です。
    悪くなってからやるのはその都度やればいいでしょう。
    足場を組むのですから、当然一緒にやれるものは一緒にやった方が
    効率的です。足場を組む費用は大きいですからね。

  290. 2790 匿名さん

    やはり工事というとお金が搾取されるというトラウマ
    なんでしょう。

  291. 2791 匿名さん

    設計監理方式を採用しているマンションはありますか。
    そのメリットを教えてください。

  292. 2792 匿名さん

    しかし、マンコミュの書き込みが極端に少なくなってきているね。
    7~8年前からすると考えられないような状況だね。
    これは何故なんだろう。

  293. 2793 時々読んでいます

    >>2792
    貴方は投稿を続け、自己の知識や見解を表現し続けている分だけ沈黙の徒より偉い

  294. 2794 時々読んでいます

    かと言って、沈黙を批判するつもりもないのですが。私も似たようなもの、同じですから。

  295. 2795 匿名さん

    マンションに住んでいる住民のレベルがあがってきたんだと思います。
    それから、今までに議論されてきた問題点がある程度認識されたんでしょう。
    しかし、マンション管理に関する知識や情報は繰り返し勉強していかなければ
    新しくマンションの住民になられた方には分らない点が数多くあるでしょうからね。
    特に工事に関しては、いろんな情報を収集して自分のマンションの工事を効率よく
    行っていく必要があると思います。

  296. 2796 匿名さん

    マンション管理の相談をするスレがあってもいいんじゃないですか。
    ここに書き込めば、少なくともすぐ答えてくれますからね。
    それに、いろんな情報の提供もまったく的外れでもなく、まじめに
    読めば何らかの参考にはなると思いますよ。

  297. 2797 匿名さん

    「管理費の値上について」
       管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。
       まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~4年の費目
      ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。

       *管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ固定経費
        に準ずるものが中心です。
        ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。
         この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。
        但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕をもって
       組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。
       *支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。
          予算書にはこの費目はありませんので、3年~4年の平均の数字でみてください。

  298. 2798 匿名さん

    *まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。
          予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、
          収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。
        排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。
        これに対して、2%の消費税の負担がかかることになります。
           A.(支出総額-次期繰越金)×2%=経費増
    ※1戸当り月の管理費の必要値上分
    経費増額÷戸数÷12ヶ月=1戸当り月の管理費の値上分

  299. 2799 匿名さん

    「修繕積立金の値上について」
       修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
      しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
       又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
      計画には入っていません。
       これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
       不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
       経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
       マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
      なければなりません。

       *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
          ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
          そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
         の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
          何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
         の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

       *専有部分の給排水管の取替工事を、管理組合がやるようにするのが一番の方法ですが、
         そのためには、修繕積立金の値上が必要になってきます。

  300. 2800 匿名さん

    消費税は僅か2%上がるだけだから管理費や積立金に
    及ぼす影響は殆どないと思っているようだけど、時の
    経過とともにじわりじわり影響が出てくる。

  301. 2801 匿名さん

    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  302. 2802 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるというのに抵抗が
    ある方は多いと思います。
    しかし、その要因は修繕積立金が大きく影響していると思います。
    専有部分のことは各住民で対応すべきといっていても、もし自分の部屋
    から下階に漏水がして迷惑を掛けてしまい、保険で全額賠償をしてくれ
    ないとなった場合どうしますか。
    又、上階からの漏水で自分の部屋に損害が生じた場合、やはり保険で
    全額賠償できなかった場合はどうしますか。
    それにお金だけで済む問題ではないものもありますし。
    住民間のトラブルが発生するかもしれません。
    やはり漏水問題はいずれ必ずやってくる問題とて捉えておき、早めの対応を
    検討すべきではないでしょうか。

  303. 2803 匿名さん

    管理組合が掛ける5年ごとの総合保険は、築15年以上経過
    すると保険料が大幅にあがりますよ。

  304. 2804 匿名さん

    但し、ドクター保険というのがありますが、それを受けるには
    厳しい審査があり、その評価点によって保険料が決まります。
    漏水履歴や専有部分も含めた給排水管の更新工事の有無によって
    評価点が変わります。
    保険料の支払いで一番おおきいのが漏水での賠償金ですから、
    保険会社も当然それを考慮します。

  305. 2805 匿名さん

    築年数が経過したマンションの総合保険料は高くなりますよ。

  306. 2806 マンションと法

    管理規約の条文が、第D条、第H条と定められているとします。
    第D条については、その規定を本当に厳正に履行してしまうと管理組合に不都合が生じると考えられるためか、履行していないわけではないが破ってもいないという程度で済まされています。第H条については、その規定を根拠に使えば使うほど管理組合に利益が生じるとともに組合員1~数名には不都合がもたらされると思われますが、必要以上にエネルギーを傾注して絶えず採用している状態です。

    管理組合運営に関するこうした内部の法的不公平は、ほぼすべての構成員には一目瞭然であり、この問題を知らない者はほとんどいない感じなのですが、どんなに時間が経っても一向に改善される気配はありません。「専門家」の力が必要だとされ、組合は弁護士ともマンション管理士とも契約しましたが、上述の不公平な運営をさらに強化して去っていきました。今までのあらゆる局面において、理事会や総会に表れた組合員たちの選択はこの法的不公平を自分たちのマンションに必要なものとして認め、支持するものでした。

    深刻なのは、この法的不公平(法令の扱い、規約の適用に濃淡の差がある)をやり続けている管理組合が金銭面で法に抵触する疑いを抱えていても、そんな疑惑は存在しないとばかりにその疑いを払拭する運営を絶対にやらないことが「区分所有者の共同の利益」になっているという現状です。これに歯止めをかけ、管理組合として金銭の課題に取り組ませることは、資産と時間が無限にあるという人でない限り、誰にもできない難題だと言わざるをえません。管理組合がこうなってしまった主因として、大規模修繕工事が挙げられます。

    このようなマンションを「すばらしい」と高く評価する人は、社会の各所に多数いるみたいですね。

  307. 2807 匿名さん

    管理組合を運営しているのは理事会ですよね。
    そして、その理事は輪番制ではないんですか。
    弁護士やマン管士に依頼したが解決できなかつたと書いてありますが、
    それが正しい解決法かもしれません。
    具体的な内容が書き込まれていないので、コメントできません。

  308. 2808 匿名

    お読みいただき、ありがとうございました

  309. 2809 匿名さん

    漏水が発生したとき、原因調査をおこないますが、その際専有部分の
    水栓に問題があり、それを交換する場合の保険の対応はどうされて
    いますか。
    応急措置として、保険で水栓の交換をしているマンションは多いと思い
    ますが。名目は当然原因調査としてですが。

  310. 2810 匿名さん

    ただこの場合、漏水を発生させたら保険?で支払われ、各戸で
    自主的に水栓が悪くなったので交換しようとする場合は各戸
    負担というのはおかしな気もしますが。

  311. 2811 匿名さん

    漏水の原因調査費用は、水栓の取り替え費用についても保険で
    対応しているよね。
    これができるのは、管理会社が保険の代理店をしているからだと思う。

  312. 2812 匿名さん

    >10287 匿名さん 9時間前

    >> 2809 匿名さん 2019/09/25 11:01:07
    >>応急措置として、保険で水栓の交換をしているマンションは多いと思い
    >>ますが。名目は当然原因調査としてですが。

    ↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」

    >10288 匿名さん 11分前

    >> 2811 匿名さん 2019/09/25 20:55:43
    >>漏水の原因調査費用は、水栓の取り替え費用についても保険で 対応しているよね。
    >>これができるのは、管理会社が保険の代理店をしているからだと思う。

    ↑ これが事実なら、保険の不正請求ですよ。 宮爺さん

  313. 2813 匿名さん

    本当に保険金の不正利用だと思います。
    まずはそんな事実があるかどうかを、保険会社とともに確認すべきでは?

  314. 2814 匿名さん

    >10287 >10288
    とはどういうことですか。
    ここのスレは2813までしかないですよ。

  315. 2815 匿名さん

    「管理組合法人化について」
    区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、執
    行機関としての理事が負うことになります。
    国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。
    以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は除外されてます。

  316. 2816 匿名さん

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット
    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
     共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
     区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
     銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。
    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。
    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。
    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
    週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
     名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。
    ※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、
      法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持します。

  317. 2817 匿名さん

    管理組合法人設立の手続き
    総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
       ①法人となること
       ②法人の名称
       ③事務所
    管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
    理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、
    その期間とするとなっています。
    ※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
     行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。
     但し、登録するときの費用は必要となります。

  318. 2818 匿名さん

    管理組合を法人化するにはなんらかの理由が生じた時です。
    土地の売却や購入がその代表例となります。

  319. 2819 匿名さん

    管理組合の法人化については、あまり興味はないでしょうね。

  320. 2820 匿名さん

    >>2814 匿名さん とはどういうことですか。
    >>ここのスレは2813までしかないですよ。

    part2 の投稿。質が低いと批判。

  321. 2821 匿名さん

    管理組合を法人化しているマンションの方で、法人化して
    よかった点がありましたら教えてください。
    当マンションは法人化に向けて取り組んでいるところですので、
    情報の提供をお願い致します。

  322. 2822 匿名さん

    ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例

       判例要旨・・・大阪地方裁判所  平成2年10月25日判決

      管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
     及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
     禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
     で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
     犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
     反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
     を容認した。

  323. 2823 匿名さん

    ペット禁止が管理規約や細則に規定されていても、ペットを
    飼いたいと思う者はでてきます。
    猫や犬はかわいいですからね。
    子供が成長し、家からいなくなるとさびしくなるからペット
    を飼いたい心境が芽生えるのだと思います。
    わからないでもないですが、やはり規約は順守しないと集合
    住宅での共同生活に支障をきたしますから、理事会も割り切って
    注意指導していくべきでしょう。

  324. 2824 匿名さん

    納得

  325. 2825 匿名さん

    ペットが禁止されているのに飼っている住民がいた場合、
    その注意はだれがどのような方法でやればいいんでしょうか。
    何かいい方法を教えてください。

  326. 2826 匿名さん

    うちの場合は、掲示板に掲示するか、回覧板で
    対応するかです。
    直接本人宅を理事長とかが訪ねて、注意とか
    することはまずありません。

  327. 2827 匿名さん

    やはり嫌なことはできるだけ避けたいというのが
    うかがえます。
    特に顔見知りであったり、仲良くしている住民であれば
    尚更注意等はしづらいでしょうからね。

  328. 2828 匿名さん

    ペット可のマンションでも、ペットを飼っていない住民との
    トラブルが多いみたいですね。

  329. 2829 匿名さん

    ペット可のマンションでは、その管理については理事会ではなく、
    ペット管理委員会とかを設けて、そこで管理していくべきです。

  330. 2830 匿名さん

    *資産価値の落ちないマンションの条件
     1.立地が良い
    2.築年数(築浅)
    3.物件規模が大きい
    4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。
      大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
      修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
      滞納状況はどうか。
      空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
      義務違反者に対する対応はきちんとされているか
      防犯性は保たれているか。

  331. 2831 匿名さん

    管理状況がいいということは、しっかりしたマンション管理が
    行われているということになります。
    4については、当たり前のことが書き込まれていますが、実行
    するのは難しいんでしょうね。

  332. 2832 匿名さん

    しかし、4についてしっかりできているマンションも
    多いですよ。

  333. 2833 匿名さん

    マンションの管理は、やらなければならないことをしっかり
    やるのが資産価値に結び付いてくる。
    使わなければならないお金は使う。
    業者に吸い取られるとかの発想はだめですね。
    そういうことは、補修や点検とはまた別次元のことだからね。

  334. 2834 匿名さん

    自分の部屋の畳や壁紙、障子・襖の張り替えはどれぐらいを目安として
    やっていますか。
    又、トイレやキッチン、バスルームや洗面所の交換等はどうしていますか。
    早くやればきれいですし、快適なマンションライフが送れます。
    しかし、壁紙や畳、襖や障子の張り替えはやらなくても生活に支障は
    きたしません。
    要は経済力が大きく左右します。
    カーテンや照明器具、リビングセットやダイニングセットもしかりです。

  335. 2835 匿名さん

    資産価値は立地が第一ですが、作った会社の信頼性も次に来ますよ。今や大京は一般的には知られていない会社ですし、上場も廃止されましたから。
    管理品質というのは、管理会社だけの責任ではなく、住民側の問題もあります。でも、その点でライオンズマンションは滞納が多いと聞きます。
    不動産を購入する上で、変な住民がいること自体が問題ですが、大京アステージはその点、何もしませんので、滞納がどんどん増えます。

    基本的には、買おうと思ったときの不安要素が無いことが資産価値だと思いますが、この会社では不安が増します。
    youtubeでライオンズマンションと検索して、色々見たらわかると思います。

  336. 2836 匿名さん

    ライオンズマンションの住民は滞納率が高いのですか。
    ある程度グレードの高いマンションと聞いていますけどね。
    確かに、建設した会社の信頼性も資産価値に影響はあると思います。
    しかし、同じ会社のマンションでも、分譲以降はそこに住んでいる
    住民の、マンション管理に対する取り組みも大切な要因となります。
    工事の周期や点検、資材のグレード等を決めるのは住民ですから。
    又、それ以外の管理に対する取り組みも住民次第です。
    騒音やゴミの分別、滞納等の対応の仕方も資産価値に大きく影響してきます。

  337. 2837 匿名さん

    マンションの住民に理事として注意するのは抵抗がありますね。
    できることなら穏便に仲良くしていたいですから。

  338. 2838 匿名さん

    ペット不可のマンションで、犬の鳴き声が聞こえてきた
    場合の対応はどうすればいいのでしょうか。

  339. 2839 匿名さん

    そういう場合はあるでしょうね。
    しかし、なかなか注意にはいけないでしょう。
    そのペットをどうするかも考えなければならないし。
    やはり組合として、規約違反ということで対応するのが一番でしょう。

  340. 2840 匿名さん

    結局やったもん勝ちで終わるんじゃないかな。

  341. 2841 匿名さん

    ペットや騒音問題は、マンション管理のなかでも対応が
    難しいものです。
    工事とかは理事会は積極的に取り組みますけどね。

  342. 2842 匿名さん

    人が絡むことにはできるだけ動きたくないというのが
    本音。

  343. 2843 匿名さん

     警察でも裁判所でもない、管理組合ができる対応は、ペット飼育禁止を居住者に衆知徹底させることで良いと思います(知らなかったといわせないように、繰り返し言い続けること)。

    何もしなければ「黙示の承認」をしていたとみなされ、動物アレルギーの人などへ深刻な被害が起きたときに責任を問われることになりかねない(金銭での賠償)。管理組合の責任は、何もしなかった役員だけでなく、(寝耳に水の)区分所有者全員で責任をとることになる(管理組合の会計から賠償)。

    管理組合が衆知徹底させる努力をしていれば、深刻な被害が起きても、知りながら違反していた人に全ての責任があると証明できる。

     それと、ペット飼育禁止を知らずに専有部分の賃借や購入をした(する)人(善意の第三者?)がいる可能性がある。標準的な手順では、専有部分の賃借や購入を仲介する宅建業者が重要事項説明を行うためにマンション管理業者に情報提供を求める。マンション管理業者は、管理委託契約で定められ管理組合が承諾した項目について開示することができる。情報開示の手順、ペット飼育禁止が開示される項目に明示されているか確認されたい。

    (参考)
    マンション標準管理委託契約書PDF (2018.03.09)
    http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/kiyaku/keiyaku20180309_2.pdf
    34ページ

    別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項

    6 専有部分使用規制関係

    ② 専有部分使用規制関係
    ・ ペットの飼育制限の有無(規定している使用細則条項)
    ・ 専有部分内工事の制限の有無(規定している使用細則条項)
    ・ 楽器等音に関する制限の有無(規定している使用細則条項)
    ・ 一括受電方式による住戸別契約制限の有無

  344. 2844 匿名さん

    違反者への告知としては、掲示板、回覧板、メールボックスへの投函等
    いろいろあると思いますが、とにかく違反していることを周知させること
    が大切なんですね。
    それからペット禁止を知らない住民が入居する場合は、不動産会社が重説
    で説明するとは思いますが、禁止事項は数多くあるので、それを全部理解
    させることは難しいと思います。
    やはり、規約と細則を新入居者全員に配布しなければだめでしょうね。
    規約や細則の準備がされていないマンションが大半だとは思いますが。

  345. 2845 匿名さん

    夏目漱石「草枕」の冒頭の言葉
    智に働けば角が立つ、情に棹させば流される、意地を通せば窮屈だ
    兎角人の世は住みにくいですね。
    集合住宅であるマンションは、特にそれがあるかもですね。

  346. 2846 匿名さん

    集合住宅であるマンションの場合は、共存・共栄が
    基本です。
    楽しいマンションライフが送れるといいですね。

  347. 2847 匿名さん

    集合住宅でのトラブルが多いものとしては、
    騒音問題があります。
    ピアノ、深夜の風呂とか洗濯、大きな声での話し声等
    どうやって注意してますか、それとも我慢してますか。

  348. 2848 匿名さん

    *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)
    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  349. 2849 匿名さん

    自主点検ぐらいは、管理組合でやらないとね。
    住民でやることによって、団結力もでてくるし。
    そうすることによって、大規模修繕工事がうまくいく。

  350. 2850 匿名さん

    大規模修繕工事や定期点検等については、定期的に
    やれるマンションでないと、快適な生活は送れないし、
    資産価値もなくなる。

  351. 2851 匿名さん

    大規模修繕工事を設計監理方式でやっているとこありますか。
    もしよかったら、注意点等を教えてください。

  352. 2852 匿名さん

    設計監理方式と責任施工方式、どちらを採用
    するのがいいのか悩みます。

  353. 2853 匿名さん

    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化
    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  354. 2854 匿名さん

    設計監理方式で一番のメリットは、同じ条件で相見積が
    取れるということです。
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数での
    比較でなければ、どこが見積額が安いのかが分りません。

  355. 2855 匿名さん

    大規模修繕工事のときに、相見積を取らずに業者選定をすると
    どうしても、業者との癒着等が発生します。
    公正に業者選定をしているといっても、同じ条件での相見積で
    ないのに、何を基準に選ぶのですか。
    やはり声の大きい者に影響されます。業者もそういう人物を
    頼りにしますよ。

  356. 2856 匿名さん

    やはり住民の勉強不足につきます。
    特に責任施工方式は業者に丸投げですからね。
    工事価格は材料等でどんなにもなりますから。

  357. 2857 匿名さん

    長期修繕計画を建築士と一緒に検討して作成し、その計画書が数量調書に
    基づいて作成されていればいいんですが、パソコンのソフトに打ち込んで
    作成する長期修繕計画では役にたたないでしょうね。

  358. 2858 匿名さん

    数量調書に基づいて作成されていない、長期修繕計画は
    何の役にも立ちません。
    数量調書は皆さんご存知ですか?みたことありますか?

  359. 2859 匿名さん

    建築士が作成した正式な長期修繕計画は、まず鏡として
    長期修繕計画書があります。
    そして、概算設計書、それから数量調書が作成されます。
    全部で100ページぐらいになりますから、素人が読み込むには
    かなりの労力がいります。
    しかし、それがあれば、相見積を取るときに同じ条件での見積もりが
    取れます。
    その場合、材料についてだけ、どこのローカーの○○で品番は○○と
    だけ指定すればいいだけのことです。
    そうすれば同じ条件での相見積が取れますので、価格の比較は簡単
    にできます。

  360. 2860 匿名さん

    概算設計書、数量調書を読み解けば、大規模修繕工事の各部分
    ごとの工事費が分ります。尚、長期修繕計画書での概算工事費の
    額は、平均的な材料を使った場合の試算となっています。
    グレードの高いマンションであれば、それに見合ったいい材料を
    使いますので工事費は高くなります。
    大規模修繕工事で計画する工事個所を選出して、各個所ごとの
    大規模修繕工事費の概算額を掴んでおくことも大切です。
    しっかりした長期修繕計画書が作成されていればそれが可能です。
    やはり内訳書が必要ということになります。

  361. 2861 匿名さん

    長期修繕計画書はあるみたいだけど、そんなに詳しいのは
    ないよ。

  362. 2862 匿名さん

    大規模修繕工事のときは、いかに同じ条件で相見積が
    取れるかということが重要なポイントになります。
    簡単に同じ条件といっても、建築士が絡まなければ
    素人でできるものではありません。
    数量調書等が作成できなければ話になりませんから。

  363. 2863 匿名さん

    設計監理方式は、設計コンサルタントにうまく利用されるので
    責任施工方式がいいという者もいるけど、建築士が全て悪では
    ないですよ。設計監理方式は、所謂丸投げですからね。
    それをいえば、建設会社も悪がいるかもしれません。

  364. 2864 匿名さん

    大規模修繕の工事費としての目安は、1戸当り100万円が
    相場のようです。

  365. 2865 匿名さん

     ※設計・監理者の役割
    1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した

      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。

      説明会への出席(定例会議、工程説明会等)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
    *工事請負契約の記名押印

  366. 2866 匿名さん

    2)施工中の業務
    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回
    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
       支払の内訳案  設計料45%  監理料55%
     設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
    事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。

  367. 2867 匿名さん

    3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。
    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書   見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  368. 2868 匿名さん

    設計コンサルタントはマンションの大規模修繕工事の経験のある
    建築士を選ぶべきです。

  369. 2869 匿名さん

    修繕積立金に余裕があれば設計監理方式がベストでしょう。
    但し、設計コンサルタトの選出については、相見積を
    取り、説明会を開催して一番いい建築士を選ぶべきです。

  370. 2870 匿名さん

    設計監理方式を採用できるのは、大規模マンションでしょうね。
    小規模マンションではまず経費的にも難しいと思います。

  371. 2871 匿名さん

    小規模マンションは責任施工方式がいいですよ。

  372. 2872 匿名さん

    ここのスレには直接書き込みはしないけど、ここから発信される
    情報は参考にされている方が多いのですね。

  373. 2873 匿名さん

    スレが立ち上がって約2か月経過したけど、レス数は2,800だからね。
    1日平均48の書き込みがあるんだから、結構書き込みもあるんだね。

  374. 2874 匿名さん

    質問があればすぐ答えてくれるのもここの特徴。

  375. 2875 匿名さん

    大規模修繕工事は12年~13年周期だから、経験がない者が
    殆どだからね。
    1回専門委員とかを経験すれば次回はだいたいのことは分るんだけどね。
    ただ言えることは、建設会社丸投げの責任施工方式はお奨めできません。

  376. 2876 匿名さん

    大規模修繕工事の業者を選定する基準はどうしていますか。
    相見積を取り、説明会を開催して評価点をつけた場合、価格が3番目に
    高く、評価点が1番よかった業者と、価格は1番やすかったが、評価点
    は4番目だった場合、どちらの業者を選びますか。
    声の大きい者の意見を採用しますか。

  377. 2877 匿名さん

    設計監理方式では本命が決まっている。説明会は儀式だよ。長期修繕計画の予算額に近いことを願っています。(委員会も理事も予算額を調べない、知らないから設計事務所・管理会社の言いなりで大切な財産が無くなる)

  378. 2878 匿名さん

    管理会社発注方式や責任施工方式とは違って、設計監理方式なら公正な競争が行われると思い込むことこそが、間違いの元ですね。加えて、管理組合の個別的な事情も踏まえることなく、設計監理方式がベストな選択だなんてとても言えたものではありません。

  379. 2879 匿名さん

    設計監理方式なのに管理会社がタッチするんですか?
    設計監理方式だから、要綱書を建築士が作成し、同じ条件での
    相見積を取るんですよ。
    そして、その業者の中から見積もり金額の安い3~4社を選定し、
    説明会に参加してもらうのです。
    そこで専門委員会が評価をして総合評価方式とかの方法で公平な
    選定を行うことになるのです。
    当然管理会社は評価とかには参加できません。
    設計コンサルタントも、建設会社も公募を行い、相見積と説明会を
    開催して選定するんです。
    それに、専門委員会で決めるのはあくまで専門委員会の案であり、それを
    理事会で決議し、総会に提案して、予算とか業者が決まります。

  380. 2880 評判気になるさん

    2879さん
    教科書通り勉強して100点取った方でしょうね。
    建設業界(設計コンサル含む)は昔と何ら変わらず談合の世界ですよ。
    本命会社が他社の見積書作成してますって。管理会社も裏でしっかり仕事してますよ。
    提示される設計コンサル料で仕事できると思いますか?キックバックなしで。
    うちは3回目の大規模修繕になりますので、2回目の資料を基礎とし責任施工方式で数社相見積+提案で修繕委員会で決めたいと考えています。

  381. 2881 匿名さん

    >>2880さん
    本命会社が他社の見積書を作成してる?
    管理会社主導でマンション管理が行われているデベ系のマンション
    では、管理組合が工事で主導権は取れないんでしょうね。
    設計コンサル料の報酬はいくらかご存知ですか?
    例えば、300戸のマンションで工事費が3億程度であればコンサル料
    は、1,500万円~2,500万円程度になります。建築士間では
    工事費の10%から15%ともいわれています。長期修繕計画書では15%
    で予算化してありませんか。
    工事期間は1年以内で終わるでしょうから、報酬としては高いと思いませんか。
    材料とかの経費はいらないんですからね。
    それに、大規模修繕工事は建設ではないんです。補修工事ですから、工事費
    はそんなに高くはとれません。談合をして、応募してきた業者5~8社に
    対してキックバックを渡すことはできないでしょう。殆どが人件費ですから。

  382. 2882 匿名さん

    マンションの管理は管理組合が主導権を握って管理していくべきです。
    特に、管理規約の全面改正と大規模修繕工事に関しては、管理組合主導
    でいくべきで、その中に管理会社を入れないことが大切です。
    しかし、デベ系の管理会社の社員としては、親会社以外の建設会社に工事を
    もっていかれれば、そこの支店やフロントの立場は悪くなるので、必死に
    なって工事の受注に全力を投入してきます。それは当たり前のことです。
    だから、管理会社のフロントを建設会社や設計コンサルタントの応募や
    業者選定の委員会のメンバー、会議に参加させないようにしなければなり
    ません。それができなければ、管理会社主導で業者が選定される可能性は
    高くなります。
    それができているマンションも数多くあるのですよ。

  383. 2883 匿名さん

    大規模修繕工事を管理組合主導で行うことに関しては、管理組合と
    管理会社との葛藤があり、最終的には管理会社のリプレイスに繋がる
    こともあります。
    それぐらいの強い気持ちが理事会のメンバーにないと管理会社の力に
    押し流されてしまいます。

  384. 2884 匿名さん

    マンションを建設するには、材料費、人件費等が必要になります。
    しかし、補修工事には必要経費は殆どかかりません。
    大半は人件費なのです。
    私が親の家を解体するときに、解体費用の見積もりを取りましたが、
    上は1,300万円、下は650万円でした。以前旅館をしていたので
    かなり大きな解体となりました、木造です。
    最後は、400万円になりましたが、その解体業者がいうには、我々は
    解体するだけです。その解体の内容が良かろうが悪かろうが内容は同じ
    なんです。だから解体費用はどうにでもなります。特に期日を決められ
    なければ職人の手がすいているときにやれますので、価格はかなり安く
    することができるということでした。



  385. 2885 匿名さん

    >>2878さん
    設計監理方式がベストといっている訳ではないんです。
    ただ、同じ条件で相見積を取る場合、要綱書等の作成が
    素人ではつくれないですからね。
    概算設計書や数量調書の作成は設計コンサルタントで
    なければ素人では作れませんので。
    同じ建築士でも、図面を中心に仕事をしている者と、設計監理
    をやっている者とでは仕事の内容が違いますから。
    医者でも外科と内科が違うのと同じことです。

  386. 2886 匿名さん

    「見える化」できレバいいなあ。

    https://premium.toyokeizai.net/articles/-/19382
    (週刊東洋経済 2018.12.8)

    3Dの建設設計図で「見える化」
    BIMは不適切コンサル問題の救世主か

     BIM(ビム=ビルディング・インフォメーション・モデリングの略)と聞いても、建設業界の関係者以外は知らないかもしれない。…… BIMはいわゆる3Dの建築設計図である。
     ……
     それは、3DのBIMになると、建物の部材ごとの「数量」がコンピュータで自動計算できることだ。これに部材「単価」を掛ければ「コスト」が出る。つまり「建築コストの透明性」が格段にアップするのである。

    "見える化"で水増しを防止

     マンション大規模修繕工事で、設計コンサルタントと施工工事会社などが結託して行う工事費の水増しは、「数量」を改ざんする手口が一般的だといわれる。「単価」は市販の積算資料やインターネットで誰でも調べられるが、平面の図面から部材の「数量」を正確に拾い出すのは素人にはほぼ不可能だからである。
     ……
     マンション管理組合自身が正確なBIMの設計データを管理してチェックできるようになれば「数量」を改ざんする手ロは使いにくくなる。さらにBIMデータと維持管理コストを連係すれば、長期修繕計画の自動作成も可能となる。不適切コンサルを排除するだけでなく、マンションを長期にわたって適切に維持管理するための強力な武器になるのだ。
     ……

  387. 2887 匿名さん

    数量の改ざんですか。
    しかし、設計図面で数値は出してあるんではないですか。
    設計図面で平米数とかをだして、相見積を取ります。
    各業者は統一してある修繕個所の数値に単価を掛けて見積もり金額
    を出すだけでいいんです。

  388. 2888 匿名さん

    数量が正しいのか素人では分からないから、不適切コンサルが数量を水増しする不正なのでしょう。
    が、後々、修繕計画の見直しや次の修繕工事か何かで真っ当な専門家が検証すれば発覚するでしょう。

    それとは別に、工事前に数量が確定していない変動要素(外壁タイル補修など)がある。設計監理方式では、コンサルが設定した暫定数量の入札価格で工事契約し、実際の請求額は、工事が始まり、終わってからコンサルが査定した出来高で実数清算する方式が多い。不適切コンサルの暫定数量、査定で不正が行われるおそれがあり、発覚しにくい。

    変動要素について、↓の調査結果が分かり易いと思う。

    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2019/08/1908_tyous...
    マンションの大規模修繕工事における工事中の変動要素の取り扱いに関する調査結果
    令和元年8月 東洋大学理工学部建築学科秋山研究室 / マンション管理センター

  389. 2889 匿名さん

    >>2888さん
    数量調書等の作成は、長期修繕計画書の中で作成されるものです。
    大規模修繕工事の時に作成するものではありません。
    その長期修繕計画書の作成を依頼するときは、積算に強い
    建築士に依頼することになりますが、当然公募をして見積もりと
    説明会を開催して、管理組合が選定します。
    その計画書を依頼する建築士を管理会社の推薦の中から選ぶ
    こと自体が間違いのもととなります。
    大規模修繕工事の時に、管理会社からの設計監理士であれば、当然
    管理会社の親会社が選ばれることになるでしょう。
    故に、大規模修繕工事時(業者選定決定まで)には、管理会社の親会社や管理会社の
    建築士を専門委員会のメンバーに入れないことが大切です。
    マンションを施行した建築会社がそこのマンションのことは詳しい、
    良く知っているとかいわれて決めるところもありますが、設計図面は
    ありますし、大規模修繕工事は建設ではなく、単なる補修工事ですからね。
    そこを誤解してはいけません。補修工事はどこの業者でも同じように
    できますよ。

  390. 2890 匿名さん

    >>2888さん
    2889は別にあなたに対しての書き込みではありませんでした。
    一般論としての書き込みでした。
    あなたは良く理解されているようですし、あなたの書き込みは参考になりました。

  391. 2891 匿名さん

    ひとつ付け加えますと、管理会社推薦の設計監理士や管理会社推薦の建設会社も
    管理組合が公募している業者の一角に応募することは認めるべきです。
    但し、選定するときは管理会社はその中には絶対いれてはいけません。
    あくまで公平に専門委員のメンバーだけで選出すべきです。
    業者や建築士が決定したら、管理会社には委託契約に基づき手伝ってもらいましょう。

  392. 2892 匿名さん

    やはり、予算が許せば設計監理方式がいいんでしょうね。
    その選定については慎重にマンションがプラスになるような
    業者を選定すべきですが。

  393. 2893 匿名さん

    >>2891 匿名さん

    大規模修繕関連業務が委託契約の中に入っているんでしょうか、その点依頼するなら別途費用ではないですかね。
    自力でやるのが一番です。

  394. 2894 匿名さん

    >>2893さん
    委託契約には、管理会社は理事会支援業務、総会支援業務が
    ありますから、大規模修繕工事もその範疇に入ります。
    しかし、勤務時間外の会議とかに参加すると負担が大きいでしょうから、
    その点は考慮して、別途契約をしてもいいのではと思っています。
    広報活動は当然理事が行うべきです。

  395. 2895 匿名さん

    第1回目の大規模修繕工事のときは、管理会社のフロント、管理員が
    会議や資料づくり、広報活動を含め一生懸命やってくれました。
    しかし、委託費は現状通りでした。
    管理会社推薦の建設会社や設計コンサルタントは全く別のところに
    決まりましたが、何もいわずに一生懸命やってくれました。
    専門委員会や業者との打ち合わせにも、全て出席してくれまして、書記
    をつとめてくれました。会議では殆ど発言することもなかったようでした。
    2回目の時は、大規模修繕工事じの委託費の契約を見直すことも考えおります。

  396. 2896 匿名さん

    時代は変わっていますね。
    標準管理委託契約書でも大規模修繕工事に関する企画や調整は別になっています。
    議事録作成や広報などは、普通は内容を知っている設計会社や施工会社が作ることになりますね。

  397. 2897 匿名さん

    委託契約では、大規模修繕工事については規定されていませんので、
    基本的には管理会社への別途支払いは発生しません。
    広報については、資料は施行会社が提供しますけど、それをまとめて
    作り直すのは理事会で行いました。
    工事の工程表はエントランスに掲示しますけど、それは施工会社が行います。

  398. 2898 匿名さん

    最新の標準管理委託契約書でも、大規模修繕工事の委託費用を
    管理会社と別途契約を結ぶようにはなっていません。
    それは、長期修繕計画書の洗い直し費用ですよね。
    以前は管理会社のフロントがパソコンで簡単な長期修繕計画書を
    無料で作成していましたが、それを有償化するほど価値のあるものでは
    ありません。
    長期修繕計画書を作成するには、その元となる数量調書等がなければ
    役にたちませんからね。
    それは積算に強い建築士に依頼して作成すべきです。設計図面がありますので
    それに基づいて正確なものを作成しなければ、相見積をとるときの要綱書
    づくりに役に立ちません。

  399. 2899 匿名さん

    そりゃ当然設計士の仕事でしょう。
    要綱ただで作れる訳もありませんから。

    管理会社は仕事をしないでしょうねってだけです。

  400. 2900 匿名さん

    以前の管理会社が作成していたのは、パソコンソフトに
    データを打ち込むだけの簡易なものでした。
    それは素人の管理会社のフロントは誰でも作成できるものです。
    単なる工事金額と周期の目安だけのものでした。

  401. 2901 匿名さん

    勘違いしてますけど、大規模修繕についての企画と調整なので、長期修繕計画とは違いますよ。

  402. 2902 匿名さん

    管理業務の基幹事務とは、管理組合の会計の収入および支出の調停及び出納
    並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整ですよね。
    大規模修繕工事のことはいってないと思いますけど。

  403. 2903 匿名さん

    設計監理方式が正しく運用されれば一番いい方法には
    違いないのですが、費用がかかります。
    小規模マンションではこの方式は難しいと思います。
    デベ系のマンションであっても、設計コンサルタントは
    つきますが、それは施工会社がつけるものですからね。
    設計コンサルタントは、施工が要綱書通り実施されているか、
    手抜きはないか等をチェックするものですから、施工会社が
    つける設計コンサルタントでは不安ですね。

  404. 2904 匿名さん

    施行会社がつける設計コンサルタントは、施工会社の指示通り
    工事をしなさいと指導するものですからね。
    材料が変更されていたり、仕様がかわっていても住民はチェック
    できませんからね。

  405. 2905 匿名さん

    同じ条件で相見積が取れればいいんですがね。
    業者を一堂に集めて、口頭で工事個所や使用材料等を
    伝えるのはいいんだけど、どんな材料を使えばいいかが
    分らないし。

  406. 2906 匿名さん

    大規模修繕工事で、設計監理方式が採用できるマンションの
    住民の皆さんは幸せですね。
    建物設備の管理が行き届いているマンションでしょうから、
    資産価値はそんなに落ちないですよ。

  407. 2907 匿名さん

    そもそも長期修繕計画書の数量調書等から積み上げられたものを
    見られた方はいますか、50~100ページはありますよ。
    殆どのマンションの住民の皆さんは見たこともないと思います。
    設計図面しかりでしょう。
    理事はおろか理事長もみたことはないと思いますよ。
    それから、管理会社との委託契約書をみたことのある理事や理事長も
    殆どいないのではないでしょうか。
    残念ながら実態はそれぐらいのものです。

  408. 2908 匿名さん

    そもそも、概算設計書と数量調書から積み上げた長期修繕計画表を
    作成しているマンションが殆どないということです。
    長期修繕計画表があっても、数枚程度の内訳表があるぐらいのもの
    ではないですか。その内訳表では、工事概算額の把握はできないでしょう。
    それでは、大規模修繕工事時に相見積をとるときの参考にはなりません。
    しっかりした長期修繕計画表があれば、工事金額は凡そ把握できますし、
    (ただし、10%程度の余裕はみています。)周期についても理事会の
    判断材料になります。
    勿論、修繕積立金の必要金額や資金計画も把握できると思います。

  409. 2909 匿名さん

    それは別途費用のかかる長期修繕計画ですね

  410. 2910 匿名さん

    以前は管理会社のフロントがパソコンソフトにマンションのデータを
    打ち込んで作成する長期修繕計画表だけでしたが、現在はそれでも
    別途費用がかかるようになりました。
    しっかりした長期修繕計画表を作成するには、建築士に依頼して設計図面
    を参照して、概算設計書と数量調書から工事金額を算出するやり方で作成
    した長期修繕計画表の作成が必要です。
    その際、専門委員会で建築士と検討して、周期や工事材料のグレード、修繕
    個所の仕様等を話し合って作成すべきです。
    又、資金計画では、工事費についてはモデレートな工事で計画をしますが、
    それでも余裕をみて計画されていますので、現実にあわせて10%~20%
    差し引いた工事費で計画してもらうことです。尚、設計監理費用については
    建築士間では15%程度となっているようですが、マンションの規模にもよりますが
    150戸以上のマンションであれば、総工事費の5~6%程度で収まることもあります。
    工事費総額から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
    長期修繕計画表には、専有部分の給排水管の更新工事費やサッシの交換費用(
    これはむずかしいので滑車だけの交換でもいいと思われます。)玄関扉の
    工法等とかも考慮して計画されたらいいと思います。

  411. 2911 匿名さん

    長期修繕計画表は建物設備の維持保全をしていくには
    必要なものでしょうね。

  412. 2912 匿名さん

    我がマンションは中規模マンション(100戸未満)に該当し
    長期修繕計画表(案)は100ページ超、作成費は45万円以上、次回は50万円超か?

  413. 2913 匿名さん

    読むのもコストかかりそうですね。

  414. 2914 匿名さん

    >>2912さん
    長期修繕計画表は1回目にしっかりしたものを作成すれば、
    次回は大規模修繕工事の時に、それをもとに新しい計画表を
    建築士が作成してくれるはずです。
    長期修繕計画表の洗い直しは、5年ごとにやる必要は全く
    ありません。
    大規模修繕工事のときにあたらしいのを作成すればいいでしょう。
    計画表を読み込むのは確かに大変な労力が入ります。
    しかし、それは工事時に建築士が読み込んでくれますよ。

  415. 2915 匿名さん

    そうですよね。長期修繕計画の洗い直しを
    5年ごとに行うよう、国交省はいってますが
    やっても意味がないでしょう。

  416. 2916 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しは、大規模修繕工事の後が
    一番効率的です。
    想定される工事は決まっている訳ですから、後は景気の
    状態や消費税とかを勘案して修正するだけですから。

  417. 2917 匿名さん

    いろんな工事をすれば予定とちがってきますからね、
    それが洗い直しなんですが、1つ2つ工事をしても大勢に影響を
    与えることはないでしょうから、大規模修繕工事のときに洗い直し
    をすればいいでしょう。

  418. 2918 匿名さん

    業者選定方法
     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  419. 2919 匿名さん

    金抜き積算方式って知ってますか?

  420. 2920 匿名さん

    金ヌキ計算書(金ヌキ積算書、金ヌキ明細書)
      金ヌキ計算書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し、単価や金額を表記
     しないもののこと。相見積を取る時に使用します。

  421. 2921 匿名さん

    数量計算書
      設計図面から材料の使用量と労務数量をプラスし、それに単価を掛けて工事金額を決めて
     いきます。工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算
     といいます。
      この積算根拠をまとめたものが数量計算書です。長期修繕計画の洗い直し時にも活用します。
      相見積を取る場合は同じ条件の中で見積もり金額を出してもらわないと比較ができませんの
     で金ヌキ計算書と並行して使用すべきです。

  422. 2922 匿名さん

    共通仕様書(仕様書、見積内訳書、見積要項書)
      見積もり参加業者に同一条件で見積書を出してもらうためのもの。
     仕様書
       工事を行うにあたり図面だけでは表現できない材料の品質や製造メーカー、施工の手順な
       どの規定事項を文章や数値などで表現し施行者に指示する図書。
     見積内訳書・・・工事別補修ヶ所の数や数量が入ったもの
     要項書・・・工期、見積もり提出期限などの約束事、アフターメンテナンス条項等
    工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した文書のこと。

  423. 2923 匿名さん

    設計監理士とは
      私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
     す。設計コンサルタントともいわれています。
      建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。

  424. 2924 匿名さん

     設計図面から材料の使用量と労務数量を求め、それに単価を掛けて工事金額を決めます。
     工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算といいま
    す。又、積算根拠をまとめたものが数量計算書です。

  425. 2925 匿名さん

    排水に使用されるビニル管は40年以上もつ、但し熱水仕様のばあいには伸縮による破損がある。
    土中のビニル管は、異常な力が加えられたり、大きくたわんで亀裂する場合がある。
    給水に使用されるビニル管は45年以上もつ。
    塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。30年以上
    経過すると漏水が出てくる。

  426. 2926 匿名さん

    建物設備の維持保全と積立金について

     今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
    を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
    りが必要となってきます。
     現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
    準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
    のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
    きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
    に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
    とができたごく少数のマンションでした。
     適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
    積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
    費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。
     これからのマンションは2極化がより明確になってきます。建物の維持保全が十分できるマ
    ンションとできないマンションがあります。

  427. 2927 匿名さん

    >>10298 匿名さん Part2より どっちが正しいの?

    > 2925 匿名さん 2019/10/25 08:32:19
    >塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。
    >30年以上 経過すると漏水が出てくる。

    「塩ビ管」と「塩化ビニル(塩ビ)ライニング鋼管」の違いを理解していないから、こんな意味不明なことを書くのでしょう。
    また、「内臓」ではなく「内蔵」が正しいですね。

  428. 2928 匿名さん

    >>2706

    負けました

  429. 2929 匿名さん

    >>2706

    管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
    管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。

  430. 2930 匿名さん

    ここに書き込まれている内容で間違って
    いれは知っている方が修正をしてください。

  431. 2931 匿名さん

    >>2929 匿名さん 6時間前

    >>2706 質問

    >管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
    >管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。

    ご指摘の通り管理規約には該当するような内容はない。
    共用施設への地震、火災保険、漏水、個人賠償等々への保険は良し。
    機会を見て解約を提起したいと思います。ありがとうございました。

  432. 2932 周辺住民さん

    皆さん方の質問や情報提供を期待します。
    そして一緒にマンション管理の適正化を目指していきましょう。

  433. 2933 周辺住民さん

    自治会と理事会が混同されてマンション管理が
    運営されてませんか。




  434. 2934 周辺住民さん

    民法より区分所有法、そして法律に別段の規約が
    なければ規約、総会が優先されます。

  435. 2935 匿名さん

    別段の規約がされているかどうかがわかりずらい。

  436. 2936 国語さん

    >わかりずらい。

    わかり「づ」らい。

  437. 2937 匿名さん

    >>2936さん
    わかりづらいですね。
    有難うございます。

  438. 2938 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正をするということは
    大変な労力がいります。
    いかに理事会や総会で効率よく説明できる議案書が
    作成できるかにかかっています。
    臨時総会を開催するにしても、説明と質問時間で2時間以内に
    納めなければならないでしょうから。

  439. 2939 匿名さん

    規約の全面改正をするときは、標準管理規約に基づいてやるだけ
    だから簡単といっている者もいるけど、甘いね。
    特に各種細則は、ひな形通りにはいかないからね。

  440. 2940 匿名

    管理規約や細則などについては、法廷闘争・裁判沙汰にでもしない限り、肝心の箇所がぜんぜん使えません。管理会社や管理組合にとって都合のいい規定なら遵守され利用されています。会社や組合が痛いと感じる条文であればあるほど、実際には役に立たない「お飾り」みたいだということです。

    「法」なのですから、大事なのは、会社にも組合にも不都合な規定だという場合でもきちんと適用されなければならないはずですが、そんな正義の実現に積極的な住民がそろったマンションなんてめったにないでしょう。監事か誰かのきちんとした発言に全出席者がシラケて退席したら、法の効力なんてどこへやらです。

    「規約をバカ正直に履行したらマンションのコミュニティーがガタガタに崩れてしまう」、つまり適用の結果としてマンションの資産価値が落ちると思われる局面なら、ほとんどの管理組合は規約を上手に破る道を進むでしょう。もちろん、破っておいて「遵守している」と言い張ります。残念ですが、理事会や総会は「遵守」を装う恰好のツールとして使われています。

    企業と同じく、マンションだって法の適用が自滅をもたらすくらいならウソもつくし、法の遵守も上っ面だけのものにして留めます。これは、善悪の問題というより組織の生理現象だと思います。

  441. 2941 匿名さん

    >>2940さん
    規約や細則をそんな見方をしたらいけませんよ。
    管理規約は基本的には、標準管理規約をひな形として作成
    されていますので、全国的にみてもそんなに変わりがありません。
    管理組合にとって都合のいい規定ではないでしょう。
    集合住宅ですので、ある程度の決まりごとがなければマンションの
    管理はできないできませんからね。

  442. 2942 匿名さん

    全国のマンションでは、常識では考えられないマンション管理が
    行われているところも多々あるんでしょうね。
    理事とか管理会社とか、難しい問題があるんでしょうね。

  443. 2943 分譲マンションの経済

    >>2941さん
    私のマンションの管理組合で実現した規約・細則全面改正は、
    大規模修繕工事と同一の方式、同じプロセスをたどりました。
    内容のほぼ100%が専門業者に有料で丸投げも同然なので
    住民はラクチンでした。表向きは理事会の下に専門委員会が
    結成されてほぼ100%そこが目を通したことにされました。
    マンションの住民自治を装って特定業者の意向が法的に埋め
    込まれたのが当マンション新管理規約並びに細則の案でした。

    任せた組合と任された会社で確かにウィンウィンの関係です。
    しかしその結晶である新管理規約・新細則の欠陥を指摘する
    人こそが内部の貴重な「法の番人」のはずですが、無力です。
    組合と会社は、法と正論を無効にするやり方を心得ています。

    組合員の資格で組合理事長を提訴した稀有なマンションから
    大手管理会社は手を引き、契約非更新の方針を通告しました。
    そんな管理組合員が1人もいないマンションは多数あります。
    過酷な裁判以外に個人の権利の保護がろくにない現状に関し、
    納得していないマンションの住人はけっこういると思います。

  444. 2944 匿名さん

    >>2942さん、おっしゃる通り。

    本当にひどいマンションは書かれることがほとんどないですが、
    知らせても知らないことにされるという点が根深いと思います。

  445. 2945 匿名さん

    無関心は敗北とよくいわれますよね。
    マンションの住民で改革心のある方がおられれば
    管理会社や業者に左右されないマンションのためになる
    管理ができるのですが、知識、時間、関心がないのでしょうね。
    それができない住民ばかりですと、管理会社等のいいなりに
    ならざるをえないでしょう。
    組合員は、ただお金をだすだけの存在しかありません。

  446. 2946 匿名さん

    告発したいのですが、告発先を教えて下さい

    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について が平成22年10月から施行されたが、当管理組合(管理組合設立は平成21年)と管理会社との重要事項説明書・管理委託契約書(管理仕様書)の内容には適用されていない。
     改正内容は分別管理方式が改正され「前」と「後」で大幅に変わった
    改正点
     ①収納口座と保管口座の分離による安全措置
      収納口座から毎月分の支払いを実施後1ケ月以内に保管口座に残額を移管するとある。
      しかし管理会社との契約では保管口座への移管は管理組合の指示により適宜移管するとなっている。
      これは管理会社が責任を負わない為の方策と考える。

    告発しようと思ったのはマンション管理で「処分を受けた業者一覧」を検索し入手した記載内容で処分内容、処分日、商号、処分理由(法違反行為)等が纏められている資料。で上記に該当するものが存在したため。

     ②月次報告の義務化
      電磁的方法を採用するがこれによる損害を管理組合が受けても管理会社は免責に関する事項で責任を負わないと記載。
      これはまだ情報収集不足につき今回は保留する。

    以上よろしくお願いします。

  447. 2947 匿名さん

    管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
    マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
    相談されたらいいと思います。

  448. 2948 匿名さん

    管理会社や業者とのトラブルが起きる要因としては、殆どが
    積立金が絡んできます。
    そのシステムづくりができあがっていないのが大きな原因と
    いえます。
    まず、大規模修繕工事でいえば専門委員会が独自で機能できな
    ければならないでしょう。
    決定事項については、管理会社や業者がタッチできないように
    しなければならないでしょう。

  449. 2949 匿名さん

    >>2946 より
    2947 匿名さん 情報ありがとうございます
    地方整備局で相談したいと思います
    ここを検索したところ 処分を受けた業者 の個別内容がわかる記載がありましたので。

  450. 2950 匿名さん

    >>2949さん
    地方整備局に相談されたら、管理会社への注意や罰則等も
    してくれますから、頑張ってください。

  451. 2951 匿名さん

    マンション管理をしていくのに必要なのは、
    one for all,all for oneの精神が必要です。
    一人はみんなのために、みんなはひとつの目的のために。

  452. 2952 匿名さん

    マンションの住民の中にはいろんな方がおられますからね。
    自分さえよければいいと思っている方が多いマンションは
    大変でしようね。

  453. 2953 匿名さん

    皆さん方のマンションで修繕積立金の額は足りていますか。
    修繕工事には専有部分の配管は計画されていますか。
    当然エレベーター、玄関扉、サッシや網戸の滑車の交換等は
    計画に入っていますか。

  454. 2954 経験者

    >>2947 さんは下記の通りお書きになりました。
    >管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
    >マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
    >相談されたらいいと思います。

    私もアポをとって地方整備局を訪問し、話をしましたがダメでした。
    ほぼ全て、当マンションの管理組合の質が高ければ解決するのです。
    しかし、組合の質を今さら高めるなんて雲をつかむようで非現実的。
    努力は放棄していませんが8年間続けても住人の質は全然高まらず。

    管理会社とか業者の利害に管理組合の思考と判断が一致するように
    全会議とも社員関与で、組合は慣れきっていますから手が出ません。
    同時に「そうしないと恐ろしい目に会う」という支配もされてます。

  455. 2955 経験者

    ずっと同じ管理会社と同じ大規模修繕専門業者でやってきたこの
    マンション管理組合が、もし工事等で事後に欠陥が見つかった時、
    他のマンションのように「組合 VS. 業者」の構図で対立するのか。

    対立はできない、立ち上がれないんじゃないかと想像しています。

    今のところ、そんなことが起こる可能性なんて頭にないようです。
    そんなことが起きないよう、起きた場合のことも考えての発言も
    聞く耳は一切持ってもらえません。2社を変更する必要はないし、
    その必要を示す事実に向き合って直視するということがないです。

    この点は確かに組合の問題です。しかし、組合がこんなであって
    くれることからくる業者のメリットたるや絶大なものがあります。
    すなわち、規約も細則もこの点を念頭に置いて会社は起案します。
    組合はそれを見抜いて採決前に手を入れるべきですが、現実は逆。
    私は具体的に論点を挙げて全戸に届けましたが、敵視されました。
    業民一体型の管理に慣れた分譲マンションは、手に負えましぇん。

  456. 2956 周辺住民さん

    高齢・賃貸化がすすむ築古マンションで、理事長をやることと引き換えに自身の関連会社の工事をやらせてほしいという人物が、大規模修繕を(管理会社に自身の関与を伏せさせて)工事を行った場合、どうすればよいのでしょうか。(例えば理事長を解任し、第三者に管理者を一任するとか?

  457. 2957 匿名さん

    >>2954さん
    地方整備局に何を相談にいかれたのか分かりませんが、適正化法に
    違反しているのなら整備局が対応してくれると思います。
    ただ、組合員の質や知識、モラルとかになるとそのマンションの
    問題となります。
    理事会のパワーアップと関心度が必要です。
    脱管理会社ですね。

  458. 2958 匿名さん

    >>2955さん
    大規模修繕工事を管理会社と同じ業者でやってきたということですが、
    多分デベ系の管理会社に管理を委託されているんでしょうね。
    ということは、業者間の相見積もりや競争はないのですね。
    管理会社としては、親会社の建設会社に対して、工事が受注できない
    となると大変ですからね。
    当然工事費も相手に自由に操られていると思います。
    工事業者は公募で行い、合い見積もり書の保管や工事業者決定時の会議には
    管理会社や業者を入れないでやらないとだめでしょう。

  459. 2959 匿名さん

    >>2956さん
    理事長の成りて不足は築古マンションに限らず全国のマンションで
    普通に起きていますよ。
    しかし、そういうことを条件に理事長を引き受けるという住民が
    理事長になること自体が問題ではありませんか。
    それに、マンション管理は工事だけではありませんからね。
    理事長の解任は理事の互選ですから、理事会で解任はできますが、
    工事は理事会や総会で承認を得ているのですから、何の問題もないのでは
    ないでしょうか。
    要は、業者は公募で行い、同じ条件で合い見積もりを取り、業者の説明会で
    委員が評価点をつけて選定する方法をとるべきでしょう。

  460. 2960 匿名さん

    マンション管理を理事会主導でできないマンションは
    頑張らないといけませんね。
    ただし、小規模マンションでは人材不足もあり大変だとは
    思いますが、それは理事長の長期政権でクリアできます。

  461. 2961 匿名さん

    大規模修繕工事のときに、専門委員会を設置するマンションは
    多いと思いますが、形式的で本質は管理会社主導で工事の計画
    が進められていませんか。
    工事のことはわからないで済ませるのではなく、分からなければ
    管理会社と関係のない設計コンサルタントを選定し、専門委員と
    一緒に工事に取り組んでいけばいいと思いますよ。

  462. 2962 匿名さん

    建築の専門的なことはわからなくていいんです。
    それはお金を払ってプロの建築士を雇えばいいんです。
    ただ、基本的な知識は勉強する必要があります。

  463. 2963 匿名さん

    工事のことはプロに聞けばいいんです。
    管理会社のフロントに聞くからおかしくなるんですよ。

  464. 2964 匿名さん

    設計監理方式を採用すれば、プロの建築士が
    住民の代表として、建設会社と対応してくれます。
    そしてわからないことはなんでも聞けばいいのです。

  465. 2965 匿名さん

    パート2より。起点はパート3なので転記

    > 2947 匿名さん 2019/11/01 20:41:43
    >管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
    >マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
    >相談されたらいいと思います。

    本物のマン管士なら、こんな話ではなく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)」の説明をすると思います。


    10302 匿名さん 2日前

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)
    https://www.mlit.go.jp/common/000049270.pdf

    第一 一部改正省令関係
    2 財産の分別管理について
    (1)規則第87条第2項第1号関係
    ② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。

    【この場合におけるマンション標準管理委託契約書コメントの記載例】
    (記載例)
    三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、引き続き甲の収納口座において管理する。
    収納口座 ○○銀行○○支店
    保管口座 ○○銀行○○支店

  466. 2966 匿名さん

    >>10302 は、【保証契約を締結する必要がないとき(※)】に管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合です。

    ※【保証契約を締結する必要がないとき】とは、次のいずれにも該当する場合です。
    一 修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産を徴収しない場合
    二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合

  467. 2967 匿名さん

    パート2に関しては、もう半年ぐらい一度もみてないし、
    そこのスレの問題であれば、そこで解決してください。

  468. 2968 匿名さん

    >>2967 匿名さんへ

    パート3のスレから派生した問題です  確認したほうがいいですよ。
    パート2とパート3での問題解決策でどちらが優れているか比較するのもの良いですね。
    いちいち取り上げる(投稿)こともないと思いますよ。

  469. 2969 匿名さん

    PART2について、今後も見るつもりはありません。
    批判だけのスレになってしまいましたから。

  470. 2970 匿名さん

    設計管理方式は小規模マンションでは採用するのが
    難しいでしょうね。
    やはりそれなりの経費がかかりますからね。
    しかし、丸まるその分がプラスになるわけではないのですが。
    設計監理方式でなくても、だれかがその役割を果たさなければ
    ならないわけですから。建設会社が兼用でやればその分が上乗せ
    されるでしょうからね。

  471. 2971 匿名さん

    設計監理方式の字が間違っていました。
    なぜ設計監理業者を採用するかといいますと、元受業者選定に
    当たって、平等な合い見積もりを取るための要綱所等の作成と
    工事期間中仕様書通りの工事がされているか、正しい材料が仕様
    通り使用されているか等をチェックするためです。

  472. 2972 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事を管理組合の責任と負担で行うように
    規定しているマンションはありますか。
    殆どが塩ビ管を使用しているでしょうから、継手部分の交換となるでしょうが。
    しかし、いくら継手部分だけといっても、在宅や水の使用制限、トイレの使用制限
    等があり大変でしょうね。

  473. 2973 匿名さん

    町内会費を半年に1回、管理費と同時に徴収していますがこれは違法ですか。(管理費****円、町内会費****円)
    我が管理規約には町内会費を徴収するという文言はない。

    平成28年3月に国土交通省より新しい標準管理規約が公表されました。
    このなかに自治会費または町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には
    ア自治会または町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ自治会または町内会等への加入を希望しない者から自治会費または町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ自治会費または町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    と記載されている。

     以上から考えると自治会または町内会等への加入を希望する者の承認を
    得て徴収する必要があると思いますが 平成28年3月に国土交通省より新しい標準管理規約は考慮せず従来どうり徴収しても問題はないのでしょうか。
     今後新たに入居した人が加入を希望しない(前マンションでは加入する、しない、は入居者任せと主張)ので支払い拒否した時、どう対応すべきか。
     規約の改訂を速やかに実施すべきか。
    教えて下さい。

  474. 2974 匿名さん

    うちのマンションでも管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としをしています。
    といいますのも、当マンションは全員加入していますので、自治会費を徴収する
    手間を省くために行っています。
    当然、管理組合と自治会の会計は完全に分かれています。
    ただ、問題なのは年間分をまとめて期首に自治会にふりこんでいるところです。
    自治会への強制加入とかもありませんし、退会も自由なんですが、なぜか誰も
    退会したことはありません。
    賃借人は一応自治会員扱いですが、自治会費は区分所有者からの口座引き落とし
    となっており、その費用を賃借人か賃貸人が徴収しているかどうかは分かりません。
    理事会と自治会の交流はほとんどありません。それぞれが活動をしています。
    自治会への加入は任意ですので、途中入居者が自治会への入会を拒否したら当然
    それはみとめなければならないでしょう。規約はそのマンションの規範ですから、
    法に触れなければ(任意規定であれば)そこのマンションで自由に決めることはできます。
    自治会への入退会は自治会法で決められていますのでそれに従うべきです。

  475. 2975 匿名さん

    自治会法をキーに検索したところ

    マンションの町会加入、司法の判断は
                        2019.9.3 20:38|産経WEST
     住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)

    町会加入に反対の声

     判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。

     「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
    (1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠(2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
    (3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-
    などと説明した。

     大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。

  476. 2976 匿名さん

    >>2975 続き

     判決が指摘したのはマンションの管理組合と町会で、目的や法的根拠が大きく異なる点だ。

     管理組合は建物を適切に管理・維持するため、区分所有法上、所有者全員の加入や経費負担を義務づける。これに対し、地域の親睦などを目的とする町会に法的な拘束力はなく、加入や費用の支払いは任意だ。

     管理組合側は、町会加入が良好なコミュニティーの形成につながり「マンションの資産価値の向上につながる」と主張した。上田裁判官はそうした利点を認める一方、「町会の加入や費用支出は管理組合の目的の範囲外であり、無効と言わざるを得ない」と指摘。管理組合としての加入は不適切であり、加入は住民の意思に委ねられるべきと判断した。

     双方とも控訴せず、判決は確定している。

  477. 2977 匿名さん

    管理組合と自治会は全く別物であり、お互いに干渉しないのが
    大切です。
    それぞれの目的に対して取り組んでいけばいいのです。

  478. 2978 匿名さん

    >2973 です。
    貴重な情報ありがとうございます。
    今年の総会資料を確認しましたところ貸借対照表(科目内訳)で
    未収金(町内会費)1戸分が計上されていました。
    早速理事会に管理組合と自治会は別物であり分離した運営(会計)を行うよう提起したいと思います。

  479. 2979 匿名さん

    ご質問させて下さい。

    マンションにかけている保険について。
    共用部に、マンションの組合がかけている保険。
    地震で外壁にクラックが入りました。
    一部損の認定が受けられれば、
    専有部分で保険対象外になったベランダの地震による、クラックのひび割れの修理が
    地震保険の保険金で間に合うと思うのです。

    あいおいニッセイ**損保の保険。
    マンション管理組合用の保険です。


    お聞きしたいのですが、

    この保険
    保険の対象となる主要構造部に、

    外壁が含まれる事になっていますが、
    保険代理店からも、
    保険会社からも、
    地震では、「外壁は含まれません。」 
    と言われたようです。

    保険の対象が壁を含むことになっているのに、
    地震は含まれないということはありますか?

    地震だから、含まれない。

  480. 2980 匿名さん

    管理組合が自治会の負担を軽減するために、管理費等と一緒に
    口座引き落としだけをするのはいいと思うのですが、滞納の場合は
    自治会費もそれに含まれますので、そこの点が問題となります。
    ただ、口座引落し料がかかりますので、定額の自治会費に口座引落料
    を支払うことはできないでしょう。
    たいした金額でもないので、それぐらいは認めてやってもいいんで
    はないでしょうか。同じ住民どおしのことですから。
    共存共栄ですよ。
    ただし、会計とか議案とか理事会、自治会は完全に別物としなければ
    なりませんが。

  481. 2981 匿名さん

    >>2979さん
    地震保険は各社の火災保険と一緒でないと単独では掛けられません。
    屋上、塀、バルコニー、給排水設備、付属建物も支払い対象になり
    ますが、主要構造部(柱、壁、梁等)に該当しない部分のみの損害に
    対しては保険金の支払いはありません。

  482. 2982 匿名さん

    地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1 条第3 号(※)に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
    「外壁」は、地震保険の補償対象ではありますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は、「建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの」ではない(→主要構造部ではない→着目点ではない)ので、たとえ「外壁」に被害を受けていたとしても物理的損傷割合には算入されません。

    ※ 建築基準法施行令第1条第3号
    三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

    <参考>
    【地震保険 ご契約のしおり】
    http://www.sonpo.or.jp/insurance/commentary/jishin/pdf/reference/jishi...
    Ⅱ 損害の認定基準(P.3~8)

    地震保険において、居住用建物については主要構造部の損害の程度(「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」)に応じて支払い保険金の割合が決まっています。
    主要構造部の損害割合(%)は、主要構造部の被害の程度(物理的損傷割合)の調査から、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(一般社団法人)日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定されます。

    鉄筋コンクリート造のマンションにおける「地震保険損害認定基準」は、P.6 に記載されていますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は着目点ではないので、たとえ被害を受けていたとしても物理的損傷割合には影響しません。

    【P.6 からの抜粋】
    ※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
    ※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
    ※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
    〇ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり
    〇壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
    〇壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
    〇中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり

  483. 2983 匿名さん

    保険については、殆どが管理会社が代理店をしている
    でしょうから、管理会社を通して保険会社に詳細を
    質問すればすぐ答えてくれますよ。
    保険会社と代理店は違いますからね。

  484. 2984 匿名さん

    専門的なことでわからなければ、保険会社に電話なりして
    確認するのがいいでしょうね。
    匿名掲示板で素人が答えるのには限界がありますから。
    個人の判断で処理できる問題でなければ保険会社に確認する
    しかありません。
    本当に保険の問題で困っているのなら、匿名掲示板に頼らないことです。

  485. 2985 検討板ユーザーさん

    >>2982 匿名さん

    すみませんが、M構造です。それでは、台風による外壁の損傷も含まないのですか。現在、関東地区でも、分譲マンションは保険対応されていますが。

  486. 2986 検討板ユーザーさん

    >>2982 匿名さん

    保険カスタマーではマンションでも、約款に記載されていれば、壁は含むと話していますよ。

    このような内容は書かれておりません。
    約款に記載されていることが全てではないのでしょうか??

  487. 2987 検討板ユーザーさん

    >>2981 匿名さん

    地震による保険は加入しておりますね。

  488. 2988 検討板ユーザーさん

    >>2982 匿名さん
    近所のマンションですが、鉄筋コンクリートです。一部損認定されています。。クラックとびび割れ程度です。見た目は変わりませんょ。

  489. 2989 検討板ユーザーさん

    >>2983 匿名さん

    嘘を言う代理店もありますね。

  490. 2990 匿名さん

    ガラスが台風で割れた場合は、保険の対象になるでしょう。
    外壁の損傷と同じですよ。

  491. 2991 匿名さん

    餅屋は餅屋といいます。
    専門的なことは専門家に聞きましょう。

  492. 2992 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理は、基本的には各区分所有者の
    責任と負担でやることになっているマンションが多いと思いますが、
    それにも関わらず、インターホンの補修工事とか熱感知器の修理、
    メールボックスのカギの交換、ベランダのドレンの交換、玄関ドア
    の蝶番の交換等をいつの間にか管理組合がやっているマンションは
    ありませんか。
    意図的にやったのではなく、輪番制の理事だと知らないでやってしまう
    こともありますからね。
    その場合、過去にわたって返済を請求するにしても、所有者が代わって
    いた場合、現在の持ち主に請求することはできませんからね。
    どう対応したらいいのでしょうか。

  493. 2993 匿名さん

    管理組合が専用使用権のある共用部分の補修工事をやれば、
    それ以降もやらないわけにはいかないでしょうからね。
    いままでは間違っていたので、これからは修理は各戸
    の責任と負担でやってくださいといえば、不公平になりますからね。

  494. 2994 祝!築40年

    「役員は就任にあたって金品をもらわない旨の誓約書を提出する」との規定を設けるべきだと管理規約・細則等全面改正の際に提案しましたが、すぐ却下されました。工事関係の役職に就くにあたっては「総会」での承認が必須だったところを、「理事会」だけでよいとマンション管理士がこっそり変えていたので、私が見抜いて指摘したら「総会」に戻しました。もし黙っていたら就任のハードルは下がっていたことでしょう。

    三回目の大規模修繕を来年に控えて、初回、二回目と同じ設計コンサル会社と理事たちによる会合が、毎月、夜の理事会の前に開かれています。このままいけば、またもや同社の下で数億円の工事。参加している理事たちにとって、これはもう当たり前の路線のようで、他社の検討を求めても聞く耳を持ちません。

    私は、このコンサルは当マンションにとって良くないという意見です。数年前にそれを表明したところ、マンション全体(特に管理組合理事会)は逆に「絶対このコンサルを選び続ける」という意思で凝り固まったように見え、理事会も総会もほとんど一糸乱れぬ結果を出し続けています。

    それほどにこだわるべき会社でもないと思うんです。「当マンションをよく知ってくれている」「いまさら他社を選択肢に入れている余裕はない」などが、同社を支持する管理組合の古株的住人からよく聞かれた理由です。「その程度の理由なら今後もずっと同社で変更なしになるじゃないですか」と発言しても、知らんぷりされます。

  495. 2995 祝!40年のカラクリ

    ・・・ということで、要は、組合が契約する企業を選ぶところから理事会活動を始める、ということを絶対にやらない(≒許されない)で、「契約する企業は決まっている」のだから、その上で次の工事をどうするかのこまごました検討に住人が参加しているという話なんですね(笑)

    専門業者とべったり癒着したマンションの典型なのだろうと思います。関係を断つための規制がマンション管理法制上ないためにこうなるのでしょうから、実はあちこちに似たようなマンションがあるんじゃないでしょうか。

    同社支持を公言する組合員はオオカミのようで貪欲、他の何百人の組合員が本当はどう思っているのか知りませんが、どっちにしろヒツジ。オオカミの前では黙って従うのが当然なので、パーフェクトな組合運営ができます。

  496. 2996 匿名さん

    役員?専門委員?は金品をもらわない旨の誓約書を提出する規定を
    設ける?
    そんなことを決めなければならないほとせ、役員は業者から金品を
    もらっているんですか。また、その証拠はあるんですか。

    問題提起している方のマンションは、おそらくデベ系の管理会社に
    管理を委託しているんでしょう。
    親会社が建設会社等にある管理会社であれば、当然そこに工事は委託
    したくなるでしようし、それをやらないと親会社ににらまれるので
    管理会社の上司も工事の受注に対しては必至なんです。
    工事業者とべったりというより、そこ以外には検討対象が許されないの
    でしょう。

    この問題を解決するには、開拓者が理事のメンバーにならなければ前
    にすすみません。
    同調者を誘って、仲間をできるだけ多くしてまず理事のメンバーに
    なれるよう努力してください。

  497. 2997 匿名さん

    自分たちのマンションなんだから、好きなように住民が
    住民のための管理ができないのかね。
    管理会社や業者にはお金を払って委託するんでしょう。
    マンションの住民はお客様ですよ。
    マーケッティングの基本がわかっていないですね。

  498. 2998 匿名さん

    兎角デベ系の管理会社に管理を委託するのはやっかいだ。

  499. 2999 デベ系の住人

    私のマンションの管理組合は、腹話術のオンパレードじゃないかと感じる時がよくあります。手軽に遂行できてアシもつかない腹話術は、ワル企みをする人たちには便利な道具です。組合員への案内文書や総会議案書などのフォーマットは管理会社作成ですでにできていて、理事長の氏名だけが期ごとに変わるといった感じです。

    こんな(ある意味で些細な、また別の意味で重大な)こと1つさえ、改善できずに8年です。一時は組合の役員の名と押印のもとに管理員がほぼすべて書いていたと推測されます。いわゆる文責は組合員で、アイデアと文面は別人が無責任に展開でき、疑う人が出てきたら黙秘かウソをつき通せば問題なし。

    さらに恐ろしいのは、それでもめげずに質問し続けたりすると、「迷惑」呼ばわりされ、あげくの果てに「組合員の名誉を傷つけた」と理事会で言われ始めることです。正確には、理事会より先に管理事務所にてそんな動きが準備される。

  500. 3000 匿名さん

    議事録や総会の議案書のたたき台は管理会社が作成しますが、
    そのときは理事長と細かな打ち合わせが必要で、出来上がったもの
    は理事会で再検討して最終の修正をするのが普通ですよ。
    管理会社に理事会がなめられているんですよ。
    どうせ何もわからないのですべて管理会社が作成しますというスタンス
    なんでしょう。

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